令和8から10年度URまちとくらしのミュージアム建築物等維持管理業務 (令和7年11月5日)
- 発注機関
- 独立行政法人都市再生機構本社
- 所在地
- 神奈川県 横浜市
- 公告日
- 2025年11月4日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
独立行政法人都市再生機構が発注する、令和8~10年度のURまちとくらしミュージアム建築物等の維持管理業務に関する一般競争入札について、概要を説明します。
- ・案件概要: URまちとくらしミュージアム建築物等の維持管理業務(日常清掃、外構管理、建物及び設備の維持管理等)
- ・履行場所: 仕様書による
- ・履行期間: 令和8年4月1日から令和11年3月31日まで
- ・入札方式: 総合評価方式(書類審査あり)
- ・主な参加資格:
- ・独立行政法人都市再生機構会計実施細則に該当しない者
- ・令和7・8年度東日本地区の物品購入等の契約に係る競争参加資格審査で「役務提供」の資格を有すること
- ・暴力団員でないこと
- ・平成27年度以降に、床面積5,000㎡以上の維持管理業務の実績が1件以上あること
- ・防火管理者、電気主任技術者等の配置資格を満たす技術者等を配置できること
- ・入札スケジュール:
- ・競争参加資格確認申請書の受領期限:令和7年11月27日(木)17時00分
- ・入札書の受領期限:令和8年1月15日(木)17時00分
- ・開札日時:令和8年1月16日(金)10時00分
- ・問い合わせ先: 独立行政法人都市再生機構本社 総務部会計課 電話045-650-0189
- ・その他: 入札保証金及び契約保証金は免除。落札価格は入札金額に10%を加算した金額となります。詳細については入札説明書をご確認ください。
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令和8から10年度URまちとくらしのミュージアム建築物等維持管理業務 (令和7年11月5日)
入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和7年11月5日独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一1 調達内容⑴ 品目分類番号 75⑵ 購入等件名及び数量令和8~10年度URまちとくらしのミュージアム建築物等維持管理業務⑶ 調達案件の仕様等仕様書による。⑷ 履行期間令和8年4月1日から令和11年3月31日まで。⑸ 履行場所仕様書による。⑹ 入札方法落札者の決定は、総合評価方式をもって行うので、総合評価のための書類を用意すること。また、入札金額は、総額を記載すること。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか非課税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 競争参加資格下記の要件を満たす単体企業又は共同企業体であること。共同体企業体の場合は、(1),(2),(3),(4)については構成員すべてが、(5)及び(6)については共同企業体の構成員の少なくとも一者が要件を満たしていること。なお、共同企業体により申請しようとする者は、「競争参加者の資格に関する公示」(令和7年 11 月5日付総務部長)に示すところにより、本業務に係る共同企業体として競争参加資格の認定を受けなければならない構成員すべてが資格を満たしていること。(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。(2) 令和7・8年度独立行政法人都市再生機構東日本地区の物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において、業種区分「役務提供」の資格を有すると認定された者であること。(3) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。(4) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者若しくはこれに準ずる者でないこと。(5) 平成27年度以降に、受注し完了又は1年以上履行中の下記に記載する同種業務又は類似業務において1件以上の実績を有すること。・同種業務:集客用途施設※における床面積計5,000㎡以上の単体又は複数棟から成る建物及び敷地の一体的な維持管理(日常清掃、外構管理、建物及び設備の維持管理等)を行う業務・類似業務:床面積5,000㎡以上の単体又は複数棟から成る建物及び敷地の一体的な維持管理(日常清掃、外構管理、建物及び設備の維持管理等)を行う業務※集客用途施設とは、建築基準法別表第一(い)欄(1)項・(3)項または(4)項に掲げる用途に供する特殊建築物を指す。(6) 次に掲げる基準を満たす技術者等を当該業務に配置できること。① 消防法施行令第 3 条で定める防火管理者の資格を有する者を履行場所に選任させることができること。② 電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づく電気主任技術者免状の交付を受けている者であり、かつ、令和2年度以降において業務に従事した実績のある者を履行場所に選任させることができることを証明した者であること。③ 建物の法定点検・安全点検業務に係る関係法令等に基づき、必要とされる資格を有すること。④ 平成27年度以降に受注し、完了した、上記(5)に掲げる業務の経験を有する者であること。⑤ 配置予定管理技術者は、申請書及び資料の提出期限日時点において、恒常的な雇用関係があるものであること。なお、前述の雇用関係がないことが判明した場合は、「虚偽の記載」として取り扱う。3 入札書の提出場所等⑴ 入札書等の提出場所及び問い合わせ先〒231-8315神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1 横浜アイランドタワー(総合受付)独立行政法人都市再生機構本社 総務部会計課電話045-650-0189⑵ 入札説明書等の交付方法及び申請書等書類の提出場所独立行政法人都市再生機構ホームページからダウンロードすること。http://www.ur-net.go.jp/orders/honsha/order.html〒231-8315神奈川県横浜市中区本町六丁目 50 番地1 横浜アイランドタワー8階独立行政法人都市再生機構本社 技術監理部企画課 電話045-650-0648⑶ 競争参加資格確認申請書等の受領期限令和7年11月27日(木)17時00分(郵便の場合も必着のこと。)⑷ 入札書等の受領期限令和8年1月15日(木)17時00分(郵便の場合も必着のこと。)⑸ 開札の日時及び場所令和8年1月16日(金)10時00分独立行政法人都市再生機構本社5階 入札室4 その他⑴ 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨⑵ 入札保証金及び契約保証金 免除⑶ 入札者に要求される事項この一般競争に参加を希望する者は、本入札説明書の競争参加資格を有することを証明する書類を、競争参加資格確認申請書等の受領期限までに提出しなければならない。
また、入札書においても入札書の提出期限までに提出しなければならず、入札者は開札日の前日までの間において、当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。なお、入札者の作成した書類は当機構において審査するものとし、採用し得ると判断した入札書のみを落札対象とする。⑷ 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書及び入札者に求められる業務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。⑸ 契約書作成の要否 要⑹ 落札者の決定方法独立行政法人都市再生機構会計規程(平成 16 年独立行政法人都市再生機構規程第4号)第52条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で入札金額を提示した入札者であって、入札説明書に示す総合評価における基準によって得られる数値の最も高い者を落札者とする。⑺ 手続における交渉の有無 無⑻ 詳細は入札説明書による。5 Summary(1) Official in charge of disbursement of the procuring entity: TAN Keichi, Director,General Affairs Department, Urban Renaissance Agency(2) Classification of the services to be procured:75(3) Maintenance and management work of UR museum of Urban and Lifestyle, 2026~2028(4) From April 1,2026 until March 31, 2029.
(5) Fulfillment place: under direction.
(6) Qualifications for participating in the tendering procedures: Suppliers eligiblefor participating in the proposed tender shall follow the listed items:① Must be a single company or a joint venture that meets the following requirements.
In the case of joint ventures, all members are required for ②, ③, ④ and ⑤,and at least one of the members of the joint venture is required must satisfy⑥ and ⑦. ② Not come under Articles 331 and 332 of the Urban Renaissance Agency’s Rulesfor the Operation of Accounting practice.
③ Have been qualified for the proposal of procurement of “Service offer” in thequalifications for the Participation in the Competitive Tendering Procedures forProcuring Equipment in the East Japan district, Urban Renaissance Agency in thefiscal year 2025 and 2026.
④ Not to be currently under a suspension of nomination as instructed by the UrbanRenaissance Agency.
⑤ Not to be a company where organized crime groups or their members substantiallyinfluence its management or in a similar situation.
⑥ Must have at least one track record in the following work that has been completedor has been in progress for more than one year since 2015.
・Similar work: Work to perform integrated maintenance and management (dailycleaning, exterior management, maintenance and management ofbuildings and equipment, etc.) for single or multiplebuildings and sites with a total floor area of 5,000 m2 or morein facilities used to attract customers※・Similar work: Work to perform integrated maintenance and management (dailycleaning, exterior management, maintenance and management ofbuildings and equipment, etc.) for single or multiplebuildings and sites with a floor area of 5,000 m2 or more※ Facilities for attracting customers refer to special buildings used for thepurposes listed in Sections (1), (3) and (4) of Appended Table 1 (b) of the BuildingStandards Act.
⑦ Engineers, etc. who meet the following criteria shall be able to be assignedto the work concerned.
(A)An appropriate person who is qualified as a Fire Prevention Manager specifiedin Article 3 of the Fire Service Act Enforcement Order shall be appointed asthe place of performance.
(B)An appropriate person who has been issued as a Chief Electrical Engineer'slicense based on the Electricity Business Act (Act No. 170 of 1964) and whohas a track record of engaging in work since 2020 shall be appointed as theplace of performance.
(C) Has the required qualifications based on the relevant laws and regulationsrelated to legal inspection and safety inspection work for buildings.
(D) An appropriate person who has experience in the work listed in ⑥ above,which was completed after 2015.
(E)The scheduled management engineer must have a permanent employmentrelationship as of the deadline for submission of the application form andmaterials. In addition, if it is found that there is no employment relationshipas mentioned above, the application will be treated as "false statement".
(7) Time-limit for tender:17:00, 15 January, 2026(8) Contact point for the notice: Accounting Team , General Affairs Department, HeadOffice, Urban Renaissance Agency,6-50-1,Honcho,Naka-Ku,Yokohama City , KanagawaPref. 231-8315, Japan TEL 045-650-0189以 上
令和8~10年度URまちとくらしのミュージアム建築物等維持管理業務入 札 説 明 書独立行政法人都市再生機構が発注する「令和8~10年度URまちとくらしのミュージアム建築物等維持管理業務」の一般競争入札については、関係法令及び入札心得書(物品購入等)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 入札等実施要領2 競争参加資格及び競争参加者に求められる義務3 入札及び見積心得書(物品購入等)4 総合評価に係る事項5 提出書類一覧表6 競争参加資格確認申請書(様式1)7 同種又は類似の業務の実績(様式2)8 保有する技術職員の状況(様式3)9 予定管理技術者の実績(様式4)10 ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標(様式5)11 総合評価のための書類(様式6、7)12 入札書(様式8)及び入札書関係書類13 入札用封筒(記載例)14 委任状(様式9)15 業務委託契約書(案)16 外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項17 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について別添1 競争参加者の資格に関する掲示(共同企業体)別添2 仕様書令和7年11月5日独立行政法人都市再生機構1 入札等実施要領1 発注者独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一◎調達機関番号 599 ◎所在地番号 142 調達内容(1) 品目分類番号 75(2) 件 名 令和8~10年度URまちとくらしのミュージアム建築物等維持管理業務(3) 履 行 場 所 仕様書による。(4) 履 行 期 間 令和8年4月1日から令和11年3月31日まで(5) 業 務 内 容 仕様書による。3 競争参加資格確認申請書の提出期限及び提出場所等(1) 入札に参加を希望する者は本入札説明書の内容を確認し、定められた期限までに競争参加資格確認申請書等の書類を提出すること。(競争参加資格については2競争参加資格及び競争参加者に求められる義務を確認すること。)(2) 「競争参加資格確認申請書」及び競争参加資格確認資料の提出期限等イ 提出期限 令和7年11月27日(木)17時00分ロ 提出方法 持参又は書留郵便による郵送とする。持参の場合は、事前に提出日時を連絡の上、持参するものとする。郵送の場合は提出期限までに必着のこと。なお、封筒に競争参加資格確認申請書在中の旨を朱書すること。ハ 提出場所 〒231-8315 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1横浜アイランドタワー8階独立行政法人都市再生機構本社 技術監理部企画課電話045-650-0648二 提出資料 5 提出書類一覧表を参照。(3)当該施設の概要に関する資料の閲覧当該施設の概要に関する資料(図面等)を閲覧に供するので、希望する者はあらかじめ日時を連絡の上、来社すること。イ 受付期間:令和7年11月5日(水)から令和7年11月27日(木)まで(行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を除く毎日、午前10時から午後5時。ただし、正午から午後1時の間を除く。)ロ 受付場所:3(2)ハに同じ(4)競争参加資格の確認通知競争参加資格確認申請書を提出した者について、本件の参加資格の有無を確認し、令和7年12月8日(月)までに通知(郵送又は電送)する。4 説明理由・苦情申し立て(1)競争参加資格がないと認めた理由の説明要求競争参加資格がないと認められた者は、総務部長に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い書面(様式は自由)により説明を求めることができる。イ 提出期限:令和7年12月17日(水)17 時00 分ロ 提出方法:ハの提出先に事前連絡の上、持参すること。(郵送又は電送によるものは受け付けない。)ハ 3(2)ハに同じ(2) 総務部長は、説明を求められたときは、令和7年12月25日(木)までに説明を求めた者に対し書面により回答する。ただし、一時期に苦情件数が集中する等合理的な理由があるときは、回答期限を延長することがある。(3) 総務部長は、申し立て期間の徒過その他客観的かつ明らかに申し立ての適格を欠くと認められるときは、その申し立てを却下する。(4) 総務部長は、(2)の回答を行ったときには、苦情申し立て者の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧により遅滞なく公表する。5 入札説明書等に対する質問書の提出及び回答(1) 本入札説明書及び仕様書等に対する質問は、「質問書」(様式自由)の提出により行うものとする。イ 提出期限 令和7年12月26日(金)17時00分ロ 提出場所 3(2)ハに同じハ 提出方法 持参又は書留郵便による郵送とする。持参の場合は、事前に提出日時を連絡の上、持参するものとする。郵送の場合は、提出期限までに必着のこと。なお、封筒に質問書在中の旨を朱書すること。(2) 質問に対する回答は「回答書」の閲覧をもって行う。イ 閲覧期間 令和8年1月9日(金)から令和8年1月14日(水)まで(休日を除く毎日、午前10時から午後5時。ただし、正午から午後1時の間を除く。)ロ 閲覧場所 3(2)ハに同じ6 入札書の提出期限及び提出場所等(1) 提出期限 令和8年1月15日(木)17時00分(2) 提出方法 持参又は書留郵便による郵送とする。持参の場合は、事前に提出日時を連絡の上、持参するものとする。郵送の場合は提出期限までに必着のこと。なお、封筒に入札書在中の旨を朱書すること。(3) 提出場所 〒231-8315神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1 横浜アイランドタワー独立行政法人都市再生機構 総務部会計課電話 045-650-01897 開札の日時及び場所(1) 日時 令和8年1月16日(金) 10時00分(2) 場所 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1独立行政法人都市再生機構本社 入札室8 入札方法(1) 入札金額には本業務の実施に必要な一切の費用を含めるものとする。(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか非課税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3) 落札者がないときは、再度の入札を行うものとする。(4) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。9 契約手続きに使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨10 入札保証金及び契約保証金免除11 落札者の決定方法4 総合評価に係る事項2に同じ。12 入札の無効本入札説明書において示した競争参加資格のない者の提出した入札、虚偽の記載をした者のした入札並びに入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
なお、競争参加資格の審査において競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において2 競争参加資格及び競争参加者に求められる義務1(1)から(6)までに掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。13 手続きにおける交渉の有無無14 契約書作成の要否等別に定める15業務委託契約書(案)による。また、同日付けで、16外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項を締結すること。15 支払条件毎月払。詳細は15 業務委託契約書(案)のとおり。16 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について17 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について参照。17 問い合わせ先(1)仕様書、競争参加資格確認申請書及び総合評価に係る事項等について〒231-8315 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1横浜アイランドタワー8階独立行政法人都市再生機構本社 技術監理部企画課電話045-650-0648(2)入札手続き及び令和7・8年度の競争参加資格について〒231-8315 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1横浜アイランドタワー独立行政法人都市再生機構本社 総務部会計課(契約担当)℡:045-650-018918 苦情本手続きにおける競争参加資格の確認その他の手続き等に関し、「政府調達に関する苦情の処理手続(平成7年12月14日付政府調達苦情処理推進本部決定)」により、政府調達苦情検討委員会(連絡先:内閣府政府調達苦情処理対策室内政府調達苦情検討委員会事務局)に対して苦情を申し立てることができる。
2 競争参加資格及び競争参加者に求められる義務1 競争参加資格下記の要件を満たす単体企業又は共同企業体であること。共同体企業体の場合は、(1)(2)(3)(4)については構成員すべてが、(5)及び(6)については共同企業体の構成員の少なくとも一者が要件を満たしていること。なお、共同企業体により申請しようとする者は、「競争参加者の資格に関する公示」(令和7年 11 月5日付総務部長)に示すところにより、本業務に係る共同企業体として競争参加資格の認定を受けなければならない構成員すべてが資格を満たしていること。(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。(2) 令和7・8年度独立行政法人都市再生機構東日本地区の物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において、業種区分「役務提供」の資格を有すると認定された者であること。なお、当該競争参加資格を有しない場合は、競争参加資格確認申請書の提出期限までに競争参加資格審査の申請を行い、申請時に交付される競争参加資格申請受理票の写しを競争参加資格確認申請書(様式1)に添付して提出し、開札時までに認定を受ける必要がある。競争参加資格審査の申請等提出先、提出方法は以下のとおり。提出先:〒231-8315神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1 横浜アイランドタワー独立行政法人都市再生機構 総務部 会計課(受付5階)電話 045-650-0189提出方法:持参又は郵送とする。資格審査申請書類は下記リンクを参照すること。http://www.ur-net.go.jp/order/info.html・持参の場合はあらかじめ提出日時を上記へ連絡の上、持参すること。・郵送の場合はあらかじめ郵送の旨を上記へ連絡の上、書留郵便により発送することとし、提出期限までに必着のこと。(3) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。(4) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者若しくはこれに準ずる者でないこと。(5) 平成27年度以降に、受注し完了又は1年以上履行中の下記に記載する同種業務又は類似業務において1件以上の実績を有すること。・同種業務:集客用途施設※における床面積計5,000㎡以上の単体又は複数棟から成る建物及び敷地の一体的な維持管理(日常清掃、外構管理、建物及び設備の維持管理等)を行う業務・類似業務:床面積 5,000 ㎡以上の単体又は複数棟から成る建物及び敷地の一体的な維持管理(日常清掃、外構管理、建物及び設備の維持管理等)を行う業務※集客用途施設とは、建築基準法別表第一(い)欄(1)項・(3)項または(4)項に掲げる用途に供する特殊建築物を指す。(6) 次に掲げる基準を満たす技術者等を当該業務に配置できること。① 消防法施行令第 3 条で定める防火管理者の資格を有する者を履行場所に選任させることができること。② 電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づく電気主任技術者免状の交付を受けている者であり、かつ、令和2年度以降において業務に従事した実績のある者を履行場所に選任させることができることを証明した者であること。③ 建物の法定点検・安全点検業務に係る関係法令等に基づき、必要とされる資格を有すること。④ 平成 27 年度以降に受注し、完了した、上記(5)に掲げる業務の経験を有する者であること。⑤ 配置予定管理技術者は、申請書及び資料の提出期限日時点において、恒常的な雇用関係があるものであること。なお、前述の雇用関係がないことが判明した場合は、「虚偽の記載」として取り扱う。2 競争参加者に求められる義務(1) 競争参加者は、上記1(2)、(5)及び(6)までについて必要な証明書等(5 提出書類一覧表を参照。)を、競争参加資格確認申請書(様式1)に添付して、競争参加資格確認申請書の提出期限までに提出しなければならない。このとき、上記1(2)に掲げる要件を満たしていない者も、競争参加資格審査申請書を提出済みであり、必要な資格を有すると認められることを条件に競争参加することができる。ただし、入札の時点までに当該要件を満たさなかったときは、提出された入札書等を無効とする。また、総合評価のための書類についても、競争参加資格確認申請書の提出期限までに提出しなければならない。(4 総合評価に係る事項及び5 提出書類一覧表を参照。)(2) 入札の前日までの間において、提出された証明書等の内容に関して当機構から照会があった場合には、十分な説明をしなければならない。3 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。(1) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。(2) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。(3) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。4 その他(1) 入札参加者は、3 入札及び見積心得書(物品購入等)を熟読し遵守すること。(2) 入札に必要な提出書類の作成に要する費用は、入札参加者の負担とする。(3) 当機構に提出された書類は審査の実施以外に提出者に無断で使用しない。(4) 当機構に一旦提出された書類は返却しない。(5) 当機構に一旦提出された書類の差換え及び再提出は認めない(6) 提出書類等に虚偽又は不正な記載をしたと判断される者の入札は無効とするとともに、虚偽の記載をした者に対して指名停止の措置を行うことがある。3 入札及び見積心得書(物品購入等)入札及び見積心得書(物品購入等)(目的)第1条 独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)が締結する物品、設備等の購入、修理、売却、運送、広告、保守、印刷、借入等の契約に関する競争入札及び見積りその他の取扱いについては、この心得の定めるところにより行う。(入札又は見積り)第2条 競争入札・見積(合せ)について、機構から通知を受けた者(以下「入札参加者等」という。)は、契約書案、仕様書(契約内容説明書を含む。以下同じ。)及び現場等を熟覧の上、所定の書式による入札書又は見積書により入札又は見積りをしなければならない。この場合において、仕様書及び契約書等につき疑義があるときは関係職員の説明を求めることができる。
2 入札書又は見積書は封かんの上、入札参加者等の氏名を明記し、前項の通知書に示した時刻までに入札箱に投入し、又は提出しなければならない。また、入札書又は見積書の押印を省略する場合は、その旨を明示し、かつ、入札書又は見積書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。3 入札書又は見積書は、発注者においてやむを得ないと認めたときは、書留郵便をもって提出することができる。この場合には、二重封筒とし、表封筒に入札書又は見積書在中の旨を朱書し、中封筒に件名及び入札又は見積り日時を記載し、発注者あての親書で提出しなければならない。また、入札書又は見積書の押印を省略する場合は、表封筒に押印省略の旨を朱書し、かつ、入札書又は見積書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。4 前項の入札書又は見積書は、入札又は見積り執行日の前日までに到着しないものは無効とする。5 入札参加者等が代理人をして入札又は見積りをさせるときは、その委任状を提出しなければならない。6 入札参加者等又は入札参加者等の代理人は、同一事項の入札又は見積りに対する他の入札参加者等の代理をすることはできない。7 入札参加者等は、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者ではないこと、また、将来においても該当しないことを誓約しなければならず、入札(見積)書の提出をもって誓約したものとする。(入札の辞退)第2条の2 入札参加者等は、入札又は見積り執行の完了に至るまでは、いつでも入札又は見積りを辞退することができる。2 入札参加者等は、入札又は見積りを辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。一 入札又は見積り執行前にあっては、所定の書式による入札(見積)辞退書を発注者に直接持参し、又は郵送(入札又は見積り執行日の前日までに到着するものに限る。)して行う。二 入札又は見積り執行中にあっては、入札(見積)辞退書又はその旨を明記した入札書若しくは見積書を、入札又は見積りを執行する者に直接提出して行う。3 入札又は見積りを辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。(公正な入札の確保)第2条の3 入札参加者等は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。2 入札参加者等は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者等と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。3 入札参加者等は、落札者の決定前に、他の入札参加者等に対して入札価格を意図的に開示してはならない。(内訳明細書)第3条 入札又は見積りに当たっては、あらかじめ入札又は見積金額の見積内訳明細書を用意しておかなければならない。(入札又は見積りの取りやめ等)第4条 入札参加者等が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札又は見積りを公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者等を入札若しくは見積りに参加させず、又は入札若しくは見積りの執行を延期し、若しくは取りやめることがある。(入札書又は見積書の引換の禁止)第5条 入札参加者等は、入札書をいったん入札箱に投入し、又は見積書を提出した後は、開札又は開封の前後を問わず、引換え、変更又は取消しをすることはできない。(入札又は見積りの無効)第6条 次の各号のいずれかに該当する入札又は見積りは無効とし、以後継続する当該入札又は見積りに参加することはできない。一 委任状を提出しない代理人が入札又は見積りをなしたとき。二 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるとき。三 入札又は見積金額の記載を訂正したとき。四 入札者又は見積者(代理人を含む。)の記名のないとき又は記名(法人の場合はその名称及び代表者の記名)の判然としないとき。(押印を省略する場合は「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先の記載がないとき。)五 再度の入札又は見積りにおいて、前回の最低入札金額と同額又はこれを超える金額をもって入札又は見積りを行ったとき。六 1人で同時に2通以上の入札書又は見積書をもって入札又は見積りを行ったとき。七 明らかに連合によると認められるとき。八 第2条第第7項に定める暴力団排除に係る誓約について、虚偽と認められるとき。九 前各号に掲げる場合のほか、機構の指示に違反し、若しくは入札又は見積りに関する必要な条件を具備していないとき。(開札等)第7条 開札は、機構が通知した場所及び日時に、入札書の投入が終った後直ちに入札者の面前で、最低入札者名及びその入札金額を公表して行う。2 見積りは、見積書提出後、前項の規定を準用して行う。(落札者の決定)第8条 競争入札による場合は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格により入札した者を落札者とする。2 見積りは、予定価格の制限の範囲内で、価格その他の事項が機構にとって最も有利な申込みをした者を契約の相手方とするものとする。(再度の入札又は見積り)第9条 開札又は見積りの結果、落札者がないときは、直ちに、又は別に日時を定めて再度の入札又は見積りを行うものとする。2 前項の再度の入札又は見積りは、原則として1回を限度とする。(同価の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第10条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を決定するものとする。(入札参加者等の制限)第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、その事実のあった後2年間競争入札又は見積りに参加することができない。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。
一 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は材料、品質、数量に関して不正の行為があった者二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正な利益を得るために連合した者三 落札者が契約を結ぶこと又は契約を履行することを妨げた者四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者六 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者(契約内容説明)第12条 理由なく契約内容の説明に出席しない者は入札又は見積りの希望がないものと認め、入札又は見積りに参加することができない。(契約書等の提出)第13条 落札者は、落札決定の日から7日以内に契約書又は請書を提出しなければならない。ただし、予め発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。2 落札者が前項の期間内に契約書を提出しないときは落札はその効力を失う。3 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、落札決定後すみやかに請書その他これに準ずる書面を発注者に提出しなければならない。ただし、発注者がその必要がないと認めて指示したときは、この限りでない。(異議の申立)第14条 入札参加者等は、入札又は見積り後この心得書、仕様書、契約書案及び契約内容説明等についての不明を理由として異議を申立てることはできない。以 上4 総合評価に係る事項1 総合評価の方法(1) 価格と価格以外の要素がもたらす総合評価は、当該入札者の入札価格から求められる下記(2)の「価格評価点」と下記(3)によって得られた「技術評価点」との合計値(以下「評価値」という。)をもって行う。(2) 価格点の評価方法は、以下のとおりとし、価格点は30点とする。価格評価点=価格点×(1-入札価格/予定価格)(3) 技術評価点の算出は、以下のとおりとし、最高点は60点とする。技術評価点=60×技術点/技術点の満点また、技術点の算出は、申請書及び資料の内容に応じ、下記の評価項目毎に評価を行い、技術点を与えるものとし、満点は60点とする。① 企業の業務実績② 予定管理技術者等の経験及び能力③ 実施方針④ 評価テーマに関する技術提案2 落札者の決定方法入札参加者は「価格」、「企業の経験及び能力」、「実施方針」、「評価テーマに関する技術提案」をもって入札を行い、入札価格が当機構であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内である者のうち、上記(1)によって得られる数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。なお、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者となるべき者を決定する。3 技術点の算出方法申請書及び資料の内容について、以下の評価項目についてそれぞれ評価を行い、技術点を算出する。4 総合評価のための書類(様式5、6及び7)の提出場所等(1)提出期限 令和7年11月27日(木)17時00分(2)提出方法 持参又は書留郵便による郵送とする。持参の場合は事前に提出日時を連絡するものとする。郵送の場合は提出期限までに必着のこと。(3)提出場所 〒231-8315神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1 横浜アイランドタワー独立行政法人都市再生機構 技術監理部企画課電話 045-650-0648技術評価点を算出するための基準評価項目判断基準評価のウエイト企業の経験及び能力実績要件企業平成27年4月1日以降に受注し、完了又は1年以上履行中の同種※1又は類似※2業務の実績を記載すること。業務の実績を下記の基準で評価する。①同種業務2件②同種業務1件③類似業務のみ(※業務実績を1件も有していない場合は、失格となる。)①10点② 5点③ 0点予定管理技術者平成27年4月1日以降に受注し、完了又は1年以上履行中の同種又は類似業務の1件以上の配置予定管理技術者としての業務実績を下記の基準で評価する。①同種業務2件②同種業務1件③類似業務のみ(※業務実績を1件も有していない場合は、失格となる。)① 8点② 5点③ 0点ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標次に掲げるいずれかの認定を受けている・女性の職業生活における活躍推進に関する法律(以下、「女性活躍推進法」という。)に基づく認定等(えるぼし・プラチナえるぼし認定企業)等 ※3・次世代育成支援対策推進法(以下、「次世代法」という。)に基づく認定(くるみん・プラチナくるみん・トライくるみん認定企業)※4・青少年の雇用の促進等に関する法律(以下、「若者雇用促進法」という。)に基づく認定(ユースエール認定企業)※5① 上記認定のいずれかの認定を受けている。② 上記認定のいずれの認定も受けていない。① 2点② 0点実施方針業務理解度当該業務の目的・内容・課題及び重要事項への理解度等、業務の的確な履行に関わる理解度が高い場合に優位に評価する。0~10点実施体制配置技術者の経験・資格・人数・協力体制など、業務を遂行するための的確な体制が確保されている場合、優位に評価する。0~10点評価テ□マに関する技術提案本業務における専門技術力について評価テーマ:当施設の立地や周辺環境における下記のテーマについて、的確性(与条件との整合性が取れているか等)、実現性(提案内容が理論的に裏付けされており説得力のある提案となっているか等)及び実現手法を考慮して総合的に評価する。① 業務実施における着眼点と留意すべき事項② ①で挙げた事項等への対応策等提案0~20点※1 同種業務とは、集客用途施設※3における床面積計5,000㎡以上の単体又は複数棟から成る建物及び敷地の一体的な維持管理(日常清掃、外構管理、建物及び設備の維持管理等)を行う業務※集客用途施設とは、建築基準法別表第一(い)欄(1)項・(3)項または(4)項に掲げる用途に供する特殊建築物を指す。※2 類似業務とは、床面積5,000㎡以上の単体又は複数棟から成る建物及び敷地の一体的な維持管理(日常清掃、外構管理、建物及び設備の維持管理等)を行う業務※3 女性活躍推進法第9条に基づく基準に適合するものと認定された企業(労働時間等の働き方に係る基準を満たすものに限る。
)、同法第12条又は同法第8条に基づく一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定している企業(常時雇用する労働者の数が100 人以下の事業主に限る。)をいう。※4 次世代法第 13 条又は第 15 条の2に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。※5 若者雇用促進法第15 条に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。(4) 評価内容の担保落札者は、技術提案書の内容を契約書及び業務計画書に明記し、その内容を適切に履行すること。また、技術提案の内容(実施方針や業務実施体制、評価テーマ)を履行できない状況が発生した場合は、発注者と協議すること。なお、協議の上、落札者の責により実施方針等が履行されない場合は、業務成績評定減点とする場合がある。(5) 本業務に関する積算基準閲覧場所:4(3)に同じ。閲覧期間:質問書提出の前日までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前 10時から午後 5 時まで(ただし、正午から午後 1 時の間は除く。)。閲覧にあたっては、事前に4(3)へ閲覧日時を連絡の上、閲覧すること。5 提出書類一覧表件名:令和8~10年度URまちとくらしのミュージアム建築物等維持管理業務提出書類一覧表(法人等名称)1 下表は、本調達の入札に際し、必要となる書類一覧です。競争参加資格確認申請書等提出前にこの一覧表により提出漏れがないかご確認ください。2 この一覧表は、法人等の名称のみを記載し、競争参加資格確認申請書等提出時にご提出ください。3 「機構使用欄」には何も記載しないでください。項番 書類名称 (※使用する様式) 部数 備考機構使用欄競争参加資格確認申請書提出時に必要となる書類(提出期限:令和7年11月27日 17:00)1 競争参加資格確認申請書(様式1) 1部本競争に必要な「役務提供」の有資格者は、登録番号を様式に記入すること。申請中の者は「受理票」の写しを添付すること。2 同種又は類似の業務の実績(様式2) 1部 該当書類を提出すること。3 保有する技術職員の状況(様式3) 1部 該当書類を提出すること。4 予定管理技術者の実績(様式4) 1部 該当書類を提出すること。5ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標(様式5)1部様式に記載している項目について、該当するものに〇を付けた上で、該当することを証明する書類を提出すること。6 総合評価のための書類(様式6、7)正1部副3部副3部については、入札者名、会社ロゴマーク、コーポレートカラー等を表示せず、入札者を特定できないものとすること。入札書提出時に必要となる書類(提出期限:令和8年1月15日 17:00)7 入札書(様式8―1) 1部入札用封筒に入れること。また、入札金額内訳書を同封すること。8 入札内訳金額書(様式8-2) 1部その他提出を求められる書類 (提出期限:令和8年1月15日 17:00)9 委任状(別紙様式9) 1部 入札用封筒には入れないこと10使用印鑑届(別添)※「印鑑証明書」添付必須(原本:提出時3カ月以内発行のもの)1部令和7年度以降に提出済の場合を除き、入札書及び委任状に代表者の押印がされている場合に提出必要。【提出書類作成における注意事項】入札説明書等に様式が添付している場合は、当該様式を使用すること。添付してある様式をワープロ等であらためて作成する場合は、様式に記載してある字句等について省略・変更等しないこと。6 競争参加資格確認申請書(様式1)※1 以下より、登録番号を確認のうえ、ご記入ください。当機構ホームページ>入札・契約情報>入札等に参加される皆さまへhttps://www.ur-net.go.jp/order/procedure.html※2 申請中かつ開札時までに認定を受ける際は、本様式に「別紙のとおり」と記載のうえ、申請時の受付印が押された「受理票」の写しを、本様式と合わせてご提出ください。本競争に必要な「役務提供」の登録状況(申請日時点):以下、該当箇所の□をチェック及び記載のとおり□申請中⇒□新規又は更新 ※必ず受理票の写しを添付すること。□業種又は地区追加(該当する場合、登録番号を記載)□済⇒有資格者名簿等の該当部分を提出又は登録番号を記載登録番号競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 殿(提出者) 住 所商号又は名称代表者氏名(作成者) 担当部署氏 名電話番号令和7年 11 月5日付で公告のありました「令和8~10年度URまちとくらしのミュージアム建築物等維持管理業務」に係る競争参加資格について確認されたく、書類を添えて申請します。なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。以 上7 同種又は類似の業務の実績(様式2)同種又は類似の業務の実績平成27年度以降に、受注し完了又は1年以上履行中の下記に記載する同種業務又は類似業務において1件以上の実績を有すること。・同種業務:集客用途施設※における床面積計5,000㎡以上の単体又は複数棟から成る建物及び敷地の一体的な維持管理(日常清掃、外構管理、建物及び設備の維持管理等)を行う業務・類似業務:床面積5,000㎡以上の単体又は複数棟から成る建物及び敷地の一体的な維持管理(日常清掃、外構管理、建物及び設備の維持管理等)を行う業務※集客用途施設とは、建築基準法別表第一(い)欄(1)項・(3)項または(4)項に掲げる用途に供する特殊建築物を指す。1 2業務名契約金額履行期間発注者名所在地TEL業務の概要注1) 自ら従事した実績のうち「同種業務」を優先して2件まで記載すること。注2) 上記業務に係る契約書及び仕様書の写し(ただし、提出に支障のある箇所については非開示としたものでも可。)を添付すること。ただし、契約相手方の意向等により、写しの提出が困難となる場合、その原本の写しを閲覧させることで代えることができる。なお、契約書を取り交わしてない場合は契約書に代わるもので差し支えない。注3)実績の内容確認のため、問い合わせをすることがありますので、あらかじめご了承ください。8 保有する技術職員の状況(様式3)保有する技術職員の状況提出者名:専 門 分 野 技 術 職 員 数 うち有資格者数9 予定管理技術者の実績(様式4)予定管理技術者の実績平成27年度以降に、受注し完了又は1年以上履行中の下記に記載する同種業務又は類似業務において1件以上の実績を有すること。
・同種業務:集客用途施設※における床面積計5,000㎡以上の単体又は複数棟から成る建物及び敷地の一体的な維持管理(日常清掃、外構管理、建物及び設備の維持管理等)を行う業務・類似業務:床面積5,000㎡以上の単体又は複数棟から成る建物及び敷地の一体的な維持管理(日常清掃、外構、建物及び設備の維持管理等)を行う業務※集客用途施設とは、建築基準法別表第一(い)欄(1)項・(3)項または(4)項に掲げる用途に供する特殊建築物を指す。注1)責任者とは、本業務が円滑に履行されるよう指揮監督を行う者をいう。注2)代表的なものから順に3件まで記載すること。記入に際し、2件あたり本様式 1 枚とし、3 件の場合は本様式をコピーして作成すること。注3) 上記業務に係る契約書及び仕様書の写し(ただし、提出に支障のある箇所については非開示としたものでも可。)を添付すること。ただし、契約相手方の意向等により、写しの提出が困難となる場合、その原本の写しを閲覧させることで代えることができる。なお、契約書を取り交わしてない場合は契約書に代わるもので差し支えない。注4)実績の内容確認のため、問い合わせをすることがありますので、あらかじめご了承ください。責任者氏名1 2業務名契約金額履行期間発注者名所在地TEL業務の概要10 ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標(様式5)ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標について適合状況※1~3の全項目について、該当するものに○を付けること。※それぞれ、該当することを証明する書類(認定通知書の写し・一般事業主行動計画策定・変更届(都道府県労働局の受領印付)の写し)を添付すること。※「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要領」第2条に規定する同要綱の対象となる外国法人については、それぞれ、該当することを証明する書類(内閣府男女共同参画局長による認定等相当確認通知書の写し)を添付すること。1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等○ プラチナえるぼしの認定を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし3段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし2段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし1段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定・届出をしており、かつ、常時雇用する労働者が100人以下である。【 該当 ・ 該当しない 】2 次世代育成支援対策推進法に基づく認定○ 「プラチナくるみん認定」を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(令和7年4月1日以降の基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(令和4年4月1日~令和7年3月31日までの基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(平成29年3月31日までの基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「トライくるみん認定」(令和7年4月1日以降の基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】〇「トライくるみん認定」(令和4年4月1日~令和7年3月31日までの基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】〇 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を令和7年4月1日以後に策定又は変更しており、かつ、常時雇用する労働者が100人以下である。【 該当 ・ 該当しない 】3 青少年雇用促進法に基づく認定○ (ユースエール認定)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】11 総合評価のための書類(様式6)実施方針業務理解度(業務の目的、条件、内容の理解度及び配慮事項等)実施体制※(業務内容を充分理解し、予定担当技術者の経験等を加味した実施体制の提案)※ 業務実施体制には、予定配置技術者の想定される業務経験等(例:同種業務の実務経験○年等)を加味し作成すること。11 総合評価のための書類(様式7)評価テーマに対する技術提案評価テーマ:当施設の立地や周辺環境における下記のテーマ① 業務実施における着眼点と留意すべき事項② ①に挙げた事項等への対応策等提案① 業務実施における着眼点と留意すべき事項② ①に挙げた事項等への対応策等提案注:提案は、基本的な考え方を文章で簡潔に記述すること。文章を補完するための資料(概念図、出典の明示できる図表、既往成果等)を添付することができる。12 入札書関係書類(使用印鑑届等)入札に係る提出書類について1 代表者及び代表者から委任を受けた代理人が代表者が押印した委任状で入札に参加される場合は、実印の印影照合を行うため、使用印鑑届(別添)(実印を使用印とする場合も含む)及び印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を提出してください。(一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。(最長2年間))。また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。2 代表者以外の方が年間を通じて代表者と同等の権限を行使する場合、年間委任状及び印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を提出してください。(一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。(最長2年間))。また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。3 入札参加者の本人確認を行うため、下記の書類を入札日に提出してください。一 代表者本人が入札される場合:名刺など本人を確認できる書類を提出してください。二 代理人の方が入札される場合:委任状(年間委任状を提出した復代理人を含む)及び名刺など本人を確認できる書類を提出してください。名刺をお持ちでない方が入札される場合には、公的機関が発行した身分証明証(健康保険被保険者証、自動車運転免許証、監理技術者資格者証など)で氏名等による本人確認を行い、写しを取らせていただきます。名刺又は公的機関が発行した身分証明証で本人確認ができない場合は、入札への参加は認められませんので、あらかじめご承知おきください。なお、取得した名刺等は個人情報に留意し、上記目的以外には使用せず、厳重に取扱います。
以 上(別添「使用印鑑届」)使 用 印 鑑 届使用印 実印上記の印鑑について、入札見積、契約の締結並びに代金の請求及び受領に関して使用する印鑑としてお届けします。年 月 日住 所商号又は名称代 表 者 印独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 殿注1 本届には、印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。なお、委任状又は年間委任状と併せて本届を提出する場合には、印鑑証明書の提出は1部で足りる。2 使用印を届け出る機構の本支社、事務所等ごとに作成し、提出すること。また、記載内容に変更が生じた場合、再度の提出をすること。なお、使用人の使用印を変更する場合もその旨届け出ること。使 用 印 鑑 届使用印 実印上記の印鑑について、入札見積、契約の締結並びに代金の請求及び受領に関して使用する印鑑としてお届けします。年 月 日住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社代 表 者 代表取締役 ○○ ○○印独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 殿注1 本届には、印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。なお、委任状又は年間委任状と併せて本届を提出する場合には、印鑑証明書の提出は1部で足りる。2 使用印を届け出る機構の本支社、事務所等ごとに作成し、提出すること。また、記載内容に変更が生じた場合、再度の提出をすること。なお、使用人の使用印を変更する場合もその旨届け出ること。記載例提出日実印12 入札書(様式8-1)入 札 書金 円也(総額:税抜)入札金額内訳書の総計と同額を記載すること。ただし、令和8~10年度URまちとくらしのミュージアム建築物等維持管理業務入札及び見積心得書(物品購入等)を承諾の上、入札します。令和 年 月 日住 所会社名代表者名 印※1代理人 印※1独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 殿※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。12 入札金額内訳書(様式8-2)入 札 金 額 内 訳 書(法人等名称):項目 数量 単位 金額(税抜)防火管理に関する業務 1 式維持管理に関する業務 1 式保守管理に関する業務 1 式機械警備に関する業務 1 式登録有形文化財の維持管理に関する業務 1 式諸経費 1 式合 計 ( 税 抜 )※入札金額内訳書の合計金額を入札書に記載すること。※なお、契約締結に至った場合は、各月の内訳について別途提出を求める。入 札 書金 円也(総額:税抜)入札金額内訳書の総計と同額を記載すること。ただし、令和8~10年度URまちとくらしのミュージアム建築物等維持管理業務入札及び見積心得書(物品購入等)を承諾の上、入札します。令和 年 月 日住 所会社名代表者名 印※1代理人 印※1独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 殿※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。記載例実印又は使用印委任状により届け出た使用印押印する場合は空欄13 入札用封筒(記載例)表 裏委任している場合は、代理人の氏名※ 掲示等又は競争入札等執行通知書に記載のある組織、役職及び氏名を記載すること。※ 押印を省略する場合は、封筒に「(押印省略)」と朱書きすること。※ 「委任状」は封入しないこと。※ 「使用印鑑届」(「印鑑証明書」添付)を同時に提出の際は、同封しないこと。※ 必ず入札金額内訳書を同封すること。独立行政法人都市再生機構総務部長丹圭一殿□令和8□10年度URまちとくらしのミ□□ジアム建築物等維持管理業務入札書□所在地会社名氏名封押 印 省 略(代理人の場合)様式(1)委任状(押印)注1 委任状には、委任者の印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。ただし、既に使用印鑑届を提出している場合は必要ない。2 委任事項は、明確に記載すること。14 委任状(様式9)委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する令和8~10年度URまちとくらしのミュージアム建築物等維持管理業務に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積に関する件代 理 人使用印鑑令和 年 月 日(委任者)住 所商号又は名称代 表 者 印(受任者)住 所商号又は名称氏 名 印独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 殿(復代理人の場合)様式(3)複代理委任状(押印)注1 本様式は令和7年度以降に「年間委任状」を提出している事業者用の様式である。注2 委任事項は、明確に記載すること。復 代 理 委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する令和8~10年度URまちとくらしのミュージアム建築物等維持管理業務に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積に関する件復代理人使用印鑑令和 年 月 日(委任者)住 所商号又は名称所 属 部 署氏 名 支店長 印(受任者)住 所商号又は名称所 属 部 署氏 名 印独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 殿(代理人の場合)様式(2)委任状(押印省略)注1 委任事項は、明確に記載すること。2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。※個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する令和8~10年度URまちとくらしのミュージアム建築物等維持管理業務に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積に関する件令和 年 月 日(委任者)住 所商号又は名称代 表 者(受任者)住 所商号又は名称氏 名独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 殿本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :(復代理人の場合)様式(4)復代理委任状(押印省略)注1 本様式は令和7年度以降に「年間委任状」を提出している事業者用の様式である。2 委任事項は、明確に記載すること。3 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。
※個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。復 代 理 委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する令和8~10年度URまちとくらしのミュージアム建築物等維持管理業務に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積に関する件令和 年 月 日(委任者)住 所商号又は名称所 属 部 署氏 名(受任者)住 所商号又は名称所 属 部 署氏 名独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 殿本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :(代理人の場合)様式(1)委任状(押印)注1 委任状には、委任者の印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。ただし、既に使用印鑑届を提出している場合は必要ない。2 委任事項は、明確に記載すること。委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する令和8~10年度URまちとくらしのミュージアム建築物等維持管理業務に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積に関する件代 理 人使用印鑑令和 年 月 日(委任者)住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社代 表 者 代表取締役 ○○ ○○ 印(受任者)住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社氏 名 ○○ ○○ 印独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 殿実印(既に使用印鑑届を提出している場合は使用代理人(受任者)使用印掲示等又は競争入札等執行通知書に記載のある組織・役職及び氏名(復代理人の場合)様式(3)複代理委任状(押印)注1 本様式は、令和7年度以降に「年間委任状」を提出している事業者用の様式である。2 委任事項は、明確に記載すること。復 代 理 委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する令和8~10年度URまちとくらしのミュージアム建築物等維持管理業務に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積に関する件復代理人使用印鑑令和 年 月 日(委任者)住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社所 属 部 署 ○○支店氏 名 支店長 ○○ ○○ 印(受任者)住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社所 属 部 署 ○○支店 ○○部氏 名 ○○ ○○ 印独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 殿復代理人(受任者)使用印代理人(委任者)使用印掲示等又は競争入札等執行通知書に記載のある組織・役職及び氏名(代理人の場合)様式(2)委任状(押印省略)注1 委任事項は、明確に記載すること。2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。※ 個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する令和8~10年度URまちとくらしのミュージアム建築物等維持管理業務に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積に関する件令和 年 月 日(委任者)住 所商号又は名称代 表 者(受任者)住 所商号又は名称氏 名独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 殿本件責任者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 部長 ○○ ○○担 当 者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 ○○ ○○※連絡先(電話番号)1 :○○-○○○○-○○○○連絡先(電話番号)2 :○○-○○○○-○○○○掲示等又は競争入札等執行通知書に記載のある組織・役職及び氏名連絡先は責任者と担当者で 2 以上記載することが望ましいが、1つしか無ければ1つでも可。契約行為等、押印省略対象外となる手続を含まないこと注1 本様式は令和7年度以降に「年間委任状」を提出している事業者用の様式である。2 委任事項は、明確に記載すること。3 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。※個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。復 代 理 委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する令和8~10年度URまちとくらしのミュージアム建築物等維持管理業務に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積に関する件令和 年 月 日(委任者)住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社所 属 部 署 ○○支店氏 名 支店長 ○○ ○○(受任者)住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社所 属 部 署 ○○支店 ○○部氏 名 ○○ ○○独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 殿本件責任者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 部長 ○○ ○○担 当 者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 ○○ ○○※連絡先(電話番号)1 :○○-○○○○-○○○○連絡先(電話番号)2 :○○-○○○○-○○○○掲示等又は競争入札等執行通知書に記載のある組織・役職及び氏名契約行為等、押印省略対象外となる手続を含まないこと連絡先は責任者と担当者で 2 以上記載することが望ましいが、1つしか無ければ1つでも可。15 業務委託契約書(案)業 務 委 託 契 約 書1 委託業務の名称 令和8~10年度URまちとくらしのミュージアム建築物等維持管理業務2 履 行 場 所 別添仕様書のとおり3 履 行 期 間 令和8年4月1日から令和11年3月31日まで4 業務委託料 金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円)5 支払条件 別紙支払予定表のとおり上記の業務について、委託者と受託者は、次の条項により業務委託契約を締結する。この契約の証として本書2通を作成し、委託者及び受託者が記名押印の上、各自1通を保有する。年 月 日委託者 住 所 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1氏 名 独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 印受託者 住 所氏 名印(総則)第1条 委託者及び受託者は、頭書の業務(以下「業務」という。)の委託契約に関し、この契約書に定めるもののほか、仕様書(別添の仕様書及び入札説明書等に係る質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、これを履行しなければならない。2 受託者は、業務を頭書の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、委託者は、その業務委託料を支払うものとする。(善良な管理者の注意義務)第2条 受託者は、委託者の指示に従い、善良な管理者の注意をもって、業務を処理しなければならない。(実施日程表等の提出)第3条 受託者は、この契約締結後10日以内に実施日程表及び委託者の指示する書類を作成して、委託者の指示する部数を委託者に提出するものとする。(権利義務の譲渡等)第4条 受託者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡又は承継してはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括再委託等の禁止)第5条 受託者は、この契約の全部を一括して、又は仕様書において指定した部分その他主体的部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。2 受託者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、委託者の承諾を得なければならない。これらを変更しようとするときも同様とする。ただし、委託者が仕様書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。(委託業務責任者等)第6条 受託者は、委託業務責任者及び担当者を定め、委託者に通知するものとする。2 委託業務責任者は、委託者の指示に従い、業務に関する一切の事項を処理しなければならない。(指示者)第7条 委託者は、業務の履行について、打合せ、指示等を行う指示者を定め、これを受託者に通知するものとする。(履行報告)第8条 委託者は、必要があると認めるときは、受託者の業務の処理状況について調査し、又は報告を求めることができる。2 委託者は、前項の規定による調査又は報告の結果、必要があると認めるときは、受託者に対して適当な措置をとるべきことを指示することができる。(諸費用)第9条 委託者は、受託者が業務を実施するために、備品、消耗品等を必要とする場合には、貸与又は支給するものとする。2 受託者は、業務を実施するために要した諸費用を委託者に請求する場合には、領収書又はその支出を証明できる書面を提示しなければならず、委託者は当該書面を確認し、必要と認める金額を負担するものとする。(仕様書等の変更)第10条 委託者は、必要があると認めるときは、仕様書又は業務に関する指示(以下この条において「仕様書等」という。)の変更内容を受託者に通知し、仕様書等を変更することができる。この場合において、委託者は、必要があると認められるときは、履行期間又は業務委託料を変更することができ、それにより必要な費用を委託者が負担しなければならない。2 前項の履行期間又は業務委託料の変更については、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。(業務の中止)第11条 委託者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受託者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。2 委託者は、前項の場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者が業務の履行の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。この場合における負担額は、委託者と受託者とが協議して定める。(損害の負担)第12条 業務の履行に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)は受託者が負担するものとする。ただし、委託者の責めに帰する理由による場合の損害については、委託者が負担するものとし、その額は、委託者と受託者とが協議して定める。(検査)第13条 受託者は、業務が完了したときは、遅滞なく、その旨を業務完了報告書の提出をもって通知しなければならない。2 委託者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から起算して14日以内に業務の完了を確認するための検査を行わなければならない。3 受託者は、業務が前項の検査に合格しないときは、遅滞なく業務をやり直して委託者の検査を受けなければならない。この場合、検査については、前各項の規定を準用する。(業務委託料の計算)第14条 履行期間に、1か月末満の端数が生じたときの業務委託料は1か月分を30日として、日割計算した額とし、その日割計算した額に10円未満の端数が生じたときは、これを切捨てるものとする。(業務委託料の支払い)第15条 受託者は、当月分の業務委託料を前月末日までに委託者の指定する業務委託料請求書により委託者に請求するものとし、委託者は、原則として当月10日までに受託者に支払うものとする。ただし、この契約を締結した日の属する月の業務委託料にあっては、この契約を締結した日から起算して14日以内に、委託者から受託者に支払うものとし、履行期間終了日の属する月の業務委託料にあっては、履行期間終了後遅滞なく、受託者の精算報告書により精算するものとする。2 受託者は、第9条第2項に規定する費用については、前月分を毎月5日までに証拠書類を添えて委託者に、請求するものとし、委託者は、原則として請求を受けた日から起算して14日以内にその額を支払うものとする。3 受託者は、第1項により精算を行ったときは、委託者に対して業務委託料請求書を提出しなければならない。ただし、余剰金が生じた場合には、受託者は遅滞なくこれを委託者に返還しなければならない。(業務委託料の経理及び監査)第16条 受託者は、業務委託料の経理について、別に帳簿を備え、その収入、支出を証する証拠書類を整備保存しなければならない。当該帳簿については、受託者において、経費内訳明細書に基づき、業務委託料の収入・支出を記録した正規の帳簿として作成し、保存するものとする。2 受託者は、実施計画書に記載された各費目相互間の流用(当該金額の相互間における一割以内の変更を除く)をしてはならない。3 委託者は必要と認めるときは、受託者に対して業務委託料の経理状況について監査し、資料の提出を求めることできる。4 受託者は第一項の帳簿及び証拠書類を、業務終了の年度の翌年度から5年間保存しなければならない。(委託者の任意解除権)第17条 委託者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第19条に規定する場合のほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。2 委託者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における損害額は、委託者と受託者とが協議して定める。(委託者の催告による解除権)第18条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。一 第4条の承諾を得ずに又は虚偽の申請により承諾を得てこの契約を第三者に承継させたとき。二 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。三 履行期間内に又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。四 前各号のほか、この契約に違反したとき。
(委託者の催告によらない解除権)第19条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第4条の規定に違反して債権を譲渡したとき。二 受託者がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。三 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。四 契約の業務の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないでその時期を経過したとき。五 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。六 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に債権を譲渡したとき。七 第21条又は第22条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。八 受託者が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受託者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受託者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時業務委託の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。二 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 受託者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。九 第24条の2第1項各号の規定のいずれかに該当したとき。(委託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第20条 第18条各号又は前条各号に定める場合が委託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、委託者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(受託者の催告による解除権)第21条 受託者は、委託者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受託者の催告によらない解除権)第22条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第10条の規定により業務内容を変更し、業務委託料が3分の2以上減少したとき。二 第11条の規定による業務の履行の中止期間が履行期間の2分の1を超えたとき。(受託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第23条 第21条又は前条に定める場合が受託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受託者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(委託者の損害賠償請求等)第24条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。一 履行期間内に業務を完了することができないとき。二 第18条又は第19条の規定により業務の完了後にこの契約が解除されたとき。三 前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受託者は、業務委託料(この契約締結後、業務委託料の変更があった場合には、変更後の業務委託料をいう。次条において同じ。)の10分の1に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。一 第18条又は第19条の規定により業務の完了前にこの契約が解除されたとき。二 受託者がその債務の履行を拒否し、又は受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となったとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。一 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項第1号に該当し、委託者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、業務委託料につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額を請求することができるものとする。(談合等不正行為があった場合の違約金等)第24条の2 受託者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受託者は、委託者の請求に基づき、業務委託料の10分の1に相当する額を違約金として委託者の指定期間内に支払わなければならない。一 この契約に関し、受託者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受託者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受託者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。
)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受託者又は受託者が構成事業者である事業者団体(以下「受託者等」という。)に対して行われたときは、受託者等に対する命令で確定したものをいい、受託者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受託者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受託者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。四 この契約に関し、受託者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。2 受託者が前項の違約金を委託者の指定する期間内に支払わないときは、受託者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を委託者に支払わなければならない。(受託者の損害賠償請求等)第25条 委託者の責めに帰すべき理由により、第15条第2項の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合には、受託者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを委託者に請求することができる。(賠償金等の徴収)第26条 受託者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を委託者の指定する期間内に支払わないときは、委託者は、その支払わない額に委託者の指定する期間を経過した日から業務委託料支払いの日までの日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、委託者の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。2 前項の追徴をする場合には、委託者は、受託者から遅延日数に応じ年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。(秘密の保持)第27条 受託者は、業務の履行上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。(管轄裁判所)第28条 この契約及びこの契約に関連して委託者と受託者との間において締結された契約、覚書等に関して、委託者と受託者との間に紛争を生じたときは、頭書の委託者の住所を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。(適用法令)第29条 この契約は日本法に準拠し、これに従い解釈されるものとする。この契約により、又はこの契約に関連して発生した債権債務については、この契約に定めるもの以外は、民法の規定を適用するものとする。(補則)第30条 この契約においては、民法(明治29年法律第89号)第649条、第650条及び第651条の規定は適用しないものとする。(契約外の事項)第31条 この契約について定めのない事項又はこの契約について疑義が生じた事項については、必要に応じて委託者と受託者とが協議して定めるものとする。別紙 支払予定表別添(仕様書)別紙令和8~10年度URまちとくらしのミュージアム建築物等維持管理業務支 払 予 定 表対 象 時 期支 払 予 定 額税抜・円 税込・円令和 8年度令和 8年 4月令和 8年 5月令和 8年 6月令和 8年 7月令和 8年 8月令和 8年 9月令和 8年10月令和 8年11月令和 8年12月令和 9年 1月令和 9年 2月令和 9年 3月令和 9年度令和 9年 4月令和 9年 5月令和 9年 6月令和 9年 7月令和 9年 8月令和 9年 9月令和 9年10月令和 9年11月令和 9年12月令和10年 1月令和10年 2月令和10年 3月令和10年度令和10年 4月令和10年 5月令和10年 6月令和10年 7月令和10年 8月令和10年 9月令和10年10月令和10年11月令和10年12月令和11年 1月令和11年 2月令和11年 3月合計(円)16 外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項発注者及び受注者が令和 年 月 日付けで締結した令和8~10年度URまちとくらしのミュージアム建築物等維持管理業務の契約(以下「本契約」という。)に関し、受注者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。)を実施するに当たっての外部電磁的記録媒体の取扱いについては、本特約条項によるものとする。(定義)第1条 本特約条項における外部電磁的記録媒体とは、情報が記録され、又は記載される有体物である記録媒体のうち、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、情報システムによる情報処理の用に供されるもの(以下「電磁的記録」という。)に係る記録媒体(以下「電磁的記録媒体」という。)で、サーバ装置等に内蔵される内蔵電磁的記録媒体以外の記録媒体(USBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等)をいう。(外部電磁的記録媒体の取扱い)第2条 受注者は、別添「外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書」に従い外部電磁的記録媒体を取扱わなければならない。(解除及び損害賠償)第3条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者とが記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日発注者 住 所 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1氏 名 独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 印受注者 住 所氏 名印(別添)外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書受注者は、機構に引き渡す外部電磁的記録媒体を、機構との間で情報を運搬する目的に限って使用することとし、当該外部電磁的記録媒体から情報を読み込む場合及びこれに情報を書き出す場合の安全確保のために、以下に掲げる措置を講ずること。(1) 外部電磁的記録媒体を使用する際には、最新のバージョンに更新された不正プログラム対策ソフトウェアによる検疫・駆除を行う。(2) 情報が保存された外部電磁的記録媒体を運搬する際には、以下の措置を講ずる。① 受注者は、安全確保のため以下の措置を講ずる。・外見から機密性の高い情報であることが分からないようにする。・郵便、信書便等の場合には、追跡可能な方法を採るとともに、親展で送付する。・携行の場合には、封筒、書類鞄等に収め、当該封筒、書類鞄等の盗難、置き忘れ等に注意する。② 受注者は、①の措置に加え、機密情報にパスワードを設定するとともに暗号化を行う。(3) 外部電磁的記録媒体の紛失、情報の漏えい等が明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。17 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組みを進めるとされているところ。これに基づき以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表するため、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札又は応募又は契約の締結を行うよう注意すること。なお、案件への応札又は応募または契約の締結をもって同意されたものとみなす。また、応札、応募又は契約の締結を行ったにも関わらず情報提供等の協力をしない相手方については、その名称等を公表することがある。(1) 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること② 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること、又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること(2) 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表する。① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構ОB)の人数、職名及び当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 1者応札又は1者応募である場合はその旨(3)当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高(4)公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内以 上別添1競争参加者の資格に関する掲示令和8~10年度URまちとくらしのミュージアム建築物等維持管理業務に係る共同企業体としての競争参加者の資格(以下「共同企業体としての資格」という。)を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり掲示します。令和7年11月5日独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一1 業務の概要(1) 件 名令和8~10年度URまちとくらしのミュージアム建築物等維持管理業務(2) 業務の目的URまちとくらしのミュージアムを対象とした、清掃、警備、法定・安全点検、その他場内及び建物の維持管理(3) 履行期間令和8年4月1日から令和11年3月31日まで2 申請の時期令和7年11月5日から令和7年11月27日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)。3 申請の方法(1) 申請書の入手方法「競争参加資格審査申請書」(以下「申請書」という。)は、令和7年11月5日から令和8~10年度URまちとくらしのミュージアム建築物等維持管理業務において共同企業体としての資格を得ようとする者に交付する。当機構ホームページからダウンロードすること。(2) 申請書の提出方法申請者は、別紙2の申請書に令和8~10年度URまちとくらしのミュージアム建築物等維持管理業務共同企業体協定書(4(4)の条件を満たすものに限る。)の写し及び構成者から代表者への委任状(別紙3)を添付し、持参又は郵送(書留郵便に限る。)により提出すること。提出場所:〒231-8315 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1独立行政法人都市再生機構総務部会計課電話:045-650-01894 共同企業体としての資格及び審査次に掲げる条件を満たさない共同企業体については、共同企業体としての資格がないと認定する。(1) 組合せ構成員の組合せは、次の条件に該当する者の組合せとするものとする。① 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。https://www.ur-net.go.jp/orders/central/pdf/info_191.pdf?msockid=12251f483b42661800b009383a7f671d② 令和7・8年度独立行政法人都市再生機構東日本地区物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において、「役務提供」の資格を有すると認定された者であること。③ 当機構から本業務の実施場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けている期間中でないこと。④ 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者若しくはこれに準ずる者でないこと。③ 上記の他、詳細は入札公告、入札説明書による。(2) 業務形態① 構成員の業務分担が、業務の内容により令和8~10年度URまちとくらしのミュージアム建築物等維持管理業務共同企業体協定書において明らかであること。② ①の分担業務を複数の企業が共同して実施することがないことについて令和8~10年度URまちとくらしのミュージアム建築物等維持管理業務共同企業体協定書において明らかであること。(3) 代表者要件構成員において決定された代表者が、令和8~10年度URまちとくらしのミュージアム建築物等維持管理業務共同企業体協定書において明らかであること。
(4) 共同企業体の協定書共同企業体の協定書が、別紙1に示す「令和8~10年度URまちとくらしのミュージアム建築物等維持管理業務共同企業体協定書」によるものであること。5 一般競争参加資格の認定を受けていない者を構成員に含む共同企業体の取扱い4(1)②の認定を受けていない者を構成員に含む共同企業体も2及び3により申請をすることができる。この場合において、共同企業体としての資格が認定されるためには、4(1)②の認定を受けていない構成員が4(1)②の認定を受けることが必要である。また、この場合において、4(1)②の認定を受けていない構成員が、開札の時までに4(1)②の認定を受けていないときは、共同企業体としての資格がないと認定する。6 資格審査結果の通知「競争参加資格認定通知書」により通知する。7 資格の有効期間6の共同企業体としての資格の有効期間は、共同企業体としての資格の認定日から当該業務が完了する日までとする。ただし、当該業務に係る契約の相手方以外の者にあっては、当該業務に係る契約が締結される日までとする。8 その他共同企業体の名称は「令和8~10年度URまちとくらしのミュージアム建築物等維持管理業務〇〇・△△共同企業体」とする。また当該業務に係る特定手続に参加するためには、競争参加資格申請書の提出の時(令和7年11月27日)において、共同企業体としての資格の認定を受けていなければならない。以 上別紙1令和8~10年度URまちとくらしのミュージアム建築物等維持管理業務共同企業体協定書(目的)第1条 当共同企業体は、次の業務を共同連帯して行うことを目的とする。一 独立行政法人都市再生機構(以下「発注者」という。)が調達する○○業務二 前号に附帯する業務(名称)第2条 当共同企業体は、令和8~10年度URまちとくらしのミュージアム建築物等維持管理業務○○・△△共同企業体(以下「当共同体」という。)と称する。(事務所の所在地)第3条 当共同体は、事務所を○○県○○市○○町○○番地に置く。(成立の時期及び解散の時期)第4条 当共同体は、令和○年○月○日に成立し、履行期限終了までの間は、次条に掲げる構成員の一方が営業の廃止等により存続できなくなった場合を除き、解散することはできない。2 当業務を受注できなかったときは、当共同企業体は、前項の規定にかかわらず、発注者と他者により令和8~10年度URまちとくらしのミュージアム建築物等維持管理業務協定が締結された日に解散するものとする。(構成員の住所及び名称)第5条 当共同体の構成員は、次のとおりとする。○○県○○市○○町○○番地 ○○株式会社△△県△△市△△町△△番地 △△株式会社(代表者の名称)第6条 当共同体は、○○株式会社を代表者とする。(代表者の権限)第7条 当共同体の代表者は、当業務の履行に関し、当共同体を代表して、発注者及び監督官庁等と折衝する権限並びに自己の名義をもって当共同体に属する財産を管理する権限を有するものとする。2 構成員は、第1条の業務実施の過程において派生的に生じた著作権、特許権、実用新案権等の取扱いについては、発注者と協議を行う権限を、当共同体の代表者である企業に委任するものとする。(分担業務)第8条 各構成員の当業務の分担は、次のとおりとする。○○業務××業務(運営委員会)第9条 当共同体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、当業務の履行に当たるものとする。(構成員の責任)第10条 構成員は、運営委員会が決定した工程表によりそれぞれの分担業務の進捗を図り、第1条に定める業務の履行に関し連帯して責任を負うものとする。(取引金融機関)第11条 当共同体の取引金融機関は、○○銀行とし、代表者の名義により設けられた別口預金口座によって取引するものとする。(構成員の必要経費の分配)第12条 構成員は、その分担業務を行うため、運営委員会の定めるところにより必要な経費の分配を受けるものとする。(共通費用の分担)第13条 本業務を行うにつき発生した共通の経費等については、分担業務額の割合により運営委員会において。各構成員の分担額を決定するものとする。(構成員の相互間の責任の分担)第14条 構成員がその分担業務に関し、委託者及び第三者に与えた損害は、当該構成員がこれを負担するものとする。2 構成員が他の構成員に損害を与えた場合においては、その責任につき関係構成員が協議するものとする。3 前2項に規定する責任について協議が調わないときは、運営委員会の決定に従うものとする。4 前3項の規定は、いかなる意味においても第10条に規定する共同体の責任を逃れるものではない。(権利義務の譲渡の制限)第15条 本協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡することができない。(業務途中における構成員の脱退)第16条 構成員は、当共同体が第1条に定める業務を完了する日までは脱退することができない。(業務途中における構成員の破産又は解散に対する処置)第17条 構成員のうちいずれかが業務途中において破産等又は解散した場合においては、発注者の承認を得て、残存構成員が共同連帯して当該構成員の分担業務を完了するものとする。ただし、残存構成員のみでは適正な履行の確保が困難なときは、残存構成員全員及び発注者の承認を得て、新たな構成員を当該共同体に加入させ、当該構成員を加えた構成員が共同連帯して破産又は解散した構成員の分担業務を完了するものとする。(解散後の契約不適合に対する構成員の責任)第18条 当共同体が解散した後1年以内において、当業務につきかしがあったときは、各構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。(協定書に定めのない事項)第19条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。○○株式会社他○社は、上記のとおり当業務共同企業体協定を締結したので、その証としてこの協定書○通を作成し、各通に構成員が記名押印の上、各自1通を保有するものとする。年 月 日○○株式会社 代表取締役 ○○ ○○ 印○○株式会社 代表取締役 ○○ ○○ 印契約時提出○○共同企業体協定書第8条に基づく協定書「令和8~10年度URまちとくらしのミュージアム建築物等維持管理業務」業務については、○○共同企業体協定書第8条の規定により、当共同体構成員が分担する業務の業務額を次のとおり定める。記分担業務額(消費税及び地方消費税の額を含む。
)○○の○○業務 ○○株式会社 ○○円○○の○○業務 ○○株式会社 ○○円○○株式会社他○社は、上記のとおり分担業務額を定めたので、その証としてこの協定書○通を作成し、各通に構成員が記名押印の上、各自1通を保有するものとする。年 月 日○○共同企業体代表者 ○○株式会社 代表取締役 ○○ ○○ 印○○株式会社 代表取締役 ○○ ○○ 印別紙2競争参加資格審査申請書貴本部等で行われる「令和8~10年度URまちとくらしのミュージアム建築物等維持管理業務」に係る競争に参加する資格の審査を申請します。なお、この申請書及び添付書類の内容については、事実と相違ないことを誓約します。(会社名)□ 競争参加資格の登録番号( )□ 申請中に基づき申請時の受付印が押された「受理票の写し」(会社名)□ 競争参加資格の登録番号( )□ 申請中に基づき申請時の受付印が押された「受理票の写し」(会社名)□ 競争参加資格の登録番号( )□ 申請中に基づき申請時の受付印が押された「受理票の写し」年 月 日独立行政法人都市再生機構 総務部長 殿共同体名令和8~10年度URまちとくらしのミュージアム建築物等維持管理業務〇〇・△△共同企業体(代表者) 住 所商号又は名称代表者氏名 印担当者氏名電 話F A X(構成員) 住 所商号又は名称代表者氏名 印(構成員) 住 所商号又は名称代表者氏名 印別紙3委 任 状年 月 日独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 殿(共同企業体の名称)令和8~10年度URまちとくらしのミュージアム建築物等維持管理業務〇〇・△△共同企業体共同企業体 住 所構 成 員 商号又は名称代表者氏名 印共同企業体 住 所構 成 員 商号又は名称代表者氏名 印私は、次の共同企業体代表者を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構との「業務令和8~10年度URまちとくらしのミュージアム建築物等維持管理」について、下記の権限を委任します。受 任 者 住 所共同企業体代表 商号又は名称代表者氏名 印記(委任事項)1 見積及び入札について2 契約に関すること3 支払金の請求及び領収について以 上
1仕 様 書1 件 名 令和8~10年度URまちとくらしのミュージアム建築物等維持管理業務2 業務対象物件(1)所在地: 東京都北区赤羽台一丁目4番他(2)施設名: URまちとくらしのミュージアム(3)建物等概要:イ ミュージアム棟:地上4階建て(地下1階)、延床面積約1,800㎡、RC+木造ロ 保存棟:登録有形文化財(建造物)、地上5階建て、RC造ラボ41 : 延床面積:約1,900㎡スターハウス42: 延床面積: 約750㎡スターハウス43: 延床面積: 約750㎡スターハウス44: 延床面積: 約750㎡ハ 敷 地 面 積:約7,000㎡ニ 電 気 工 作 物:受電電圧6,600V 需要設備容量600kVA(ミュージアム棟及び保存棟含む対象地域内で一電気工作物)3 履行期間令和8(2026)年4月1日から令和11(2029)年3月31日まで4 業務の概要(1)防火管理に関する業務(2)維持管理に関する業務イ 植栽管理等に係る業務ロ 場内清掃業務ハ 自家用電気工作物保安管理に係る業務ニ 空調機器の点検・清掃等に係る業務(3)保守管理に関する業務イ 法定点検・安全点検業務ロ 消防用設備点検業務ハ 昇降機保守管理業務ニ 雨水・汚水・湧水施設保守管理業務ホ 自動ドアの点検業務へ その他修繕等(4)機械警備に関する業務(5)登録有形文化財の維持管理に関する業務(6)施設の段階的整備及び共用開始に伴う業務追加(7)その他別紙1 表 建物内部の清掃場所と内容等別紙2 表 建物外部の清掃場所と内容等2現地案内図現地配置図※「URまちとくらしのミュージアム」とは、ミュージアム棟、保存棟(ラボ41、スターハウス42,43,44)、ワークショップひろばを含む敷地一体を指す。ミュージアム棟:4階建て(地下1階)保存棟:ラボ41、スターハウス42,43,44 5階建てスターハウス44対象地域:東京北区赤羽台一丁目4番他スターハウス43スターハウス42ミュージアム棟ラボ41ワークショップひろば35 業務内容(1)防火管理に関する業務本業務は、URまちとくらしのミュージアム敷地内の防火対象物となる建物において、消防法第8条1項に基づき行うところの防火管理者の業務を委託するものである。(イ)委託する防火管理上必要な業務の内容・ 消防計画の作成、見直し及び変更に関すること・ 避難施設等の管理に関すること・ 消火、通報及び避難の訓練その他防火管理の為に必要な訓練を、防火管理者と協議の上、年2回(4月,10月頃)企画し、の実施すること・ 消防用設備等の点検・整備の監督に関すること・ 火気の使用等危険な行為の監督に関すること・ 収容人員の適正な管理に関すること・ 防火管理の業務に従事する者に対する指示及び監督に関すること・ その他、防火管理者として行うべき業務に関すること(ロ)防火担当責任者及び火元責任者の選任等・ 受注者は機構で選任した防火管理者と協議の上、受注者において、防火管理上必要な事項に関する十分な知識を有している者を本業務の対象建物における防火担当者及び火元責任者として指定する。・ 上記により指定された者は、機構で選任した防火管理者と共に、(イ)の防火管理業務を行う。・ その他、業務の遂行にあたっては、関係法令及び諸規定を遵守するものとする。(2)維持管理に関する業務イ 植栽管理等に係る業務本業務は、URまちとくらしのミュージアム敷地内における除草、植栽等の管理を実施し、良好な環境維持に資することを目的に、下記を実施する。(イ)植栽樹木の剪定・刈込等・ 表1の内容、数量、頻度等において、場内の樹木の剪定及び刈込並びに除草・雑草刈り等を行う。当作業により発生する廃棄草木等の集草・積込・運搬・処分も含む。・ 刈込は、樹木の種類や性質に合った対応を行う。高所作業等においては、落下防止等の安全対策を十分に講じること。・ 除草・雑草刈りにおいては、植込み間及び砂利敷き部分は除草剤を使用せずに手取り作業により行う。・ 当作業により発生した廃棄草木等の処分にあたっては、地方自治体の指導に従い処理・処分を行う。・ なお、作業にあたっては、交通誘導警備員を配置することとする。表1 植栽樹木の剪定刈込内容等作業内容 適用 数量 単位 頻度 備考除草作業 人力斜面 約3,700 ㎡ 5回/年芝刈り 人力斜面 約2,600 ㎡ 5回/年 ヒメコウライ芝低木刈込(H60未満)手刈り(常緑) 2,107 株 1回/年 ツツジ類、ユキヤナギ等4低木刈込(H60-100)手刈り(常緑) 48 株 1回/年 ツツジ類、ユキヤナギ等高木刈込(H200-300未満)整枝剪定 9 本 1回/年 イロハモミジ等ふじ棚手入れ 1 本 5回/年 ふじ棚(ロ)保存樹木の点検・ 表2の内容、数量、頻度等において、場内の保存樹木の点検を行う。・ 点検の結果、異常が発見される場合は、発注者と協議の上、適宜措置を講じるものとする。表2 保存樹木の点検内容等区分 適用 数量 単位 頻度 備考保存樹H=8.0m以上造園技術者による点検12 本 1回/年 ケヤキ、サクラ等保存樹H=5.0m以上(同上) 1 本 1回/年 クロマツ中低木 (同上) 29 本 1回/年 クロマツ等中低木(移植樹) (同上) 3 本 1回/年 サクラ等(ハ)植栽に係る緊急対応(折れ枝など)・ 天災等により植栽に異常が発生した場合は、発注者への報告を行い、発注者の指示により、必要に応じた措置を行うものとする。・ 緊急対応において、委託費の範囲内に含めることが適当でないと認められる部分については、発注者と受注者で協議の上、その負担額を定める。・ 協議により確定した発注者が負担すべき費用については、実費精算とする。(ニ)その他・ 受注者は、当該業務の作業の実施に先立ち、日程スケジュール表及び作業計画書を提出し、発注者とその内容を調整した上で履行すること。・ 当該業務は、原則として当施設開館日の8:30~17:00までの間に行うこととし、年末年始(12/29~1/3)の作業は実施しないこととする。休館の時でないとできない作業がある場合は事前に協議を行うこと。・ 敷地境界付近の作業実施に際しては、予め発注者と協議の上、必要に応じて近隣居住者等への日程・作業内容等の周知を行い、安全対策・第3者事故防止対策等の処置を行うこと。・ 団地居住者ならびに施設見学者からの作業に対する苦情等の処理は、必要に応じて発注者と協議した上で、受注者の責任において行うこと。・ 高所作業や脚立を使用する作業については、事故防止のための安全対策を十分に施すこと。・ 作業中の飛び石により周辺住宅や駐車場等への損害事故が発生した場合には、受注者が責任を負うこと。5ロ 場内清掃業務本業務は、URまちとくらしのミュージアム敷地内における建物及び場内の清掃等を実施し、施設全体の良好な環境維持に資することを目的に、下記を実施する。
(イ)共通事項・ 当該業務は、原則として当施設開館日の7:00~17:00までの間に行うこととし、水曜日、日曜日、祝日、年末年始(12/29~1/3)の作業は実施しないこととする。・ 団地居住者並びに施設見学者等からの作業に対する苦情等の処理は、必要に応じて発注者と協議した上で、受注者の責任において行うこと。・ 高所作業や脚立を使用する作業については、事故防止のための安全対策を十分に施すこと・ 用語の定義本仕様書において用いる用語の定義は、次のとおりとする。①「日常清掃」とは、1日単位の短い周期で日常的に行う清掃をいう。②「定期清掃」とは、週、月又は年単位の周期で定期的に行う清掃をいう。③「日常巡回清掃」とは、1日1回の日常清掃後、巡回しながら部分的な汚れの除去、ごみ収集等を行う作業をいう。④「弾性床」とは、ビニル床タイル、ビニル床シート、ゴム床タイル、コルクタイル等の床をいう。⑤「硬質床」とは、陶磁器質タイル、石、コンクリート、モルタル、レンガ等の床をいう。⑥「繊維床」とは、カーペット又は畳の床をいう。⑦「衛生消耗品」とは、トイレットペーパー、水石鹸等をいう。⑧「適正洗剤」とは、清掃部分の材質を傷めずに汚れを除去できるもので、作業員の人体及び環境に配慮したものをいう。⑨「事業系一般廃棄物」とは、事業活動に伴い排出される廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。⑩「産業廃棄物」とは、事業活動に伴い排出される廃棄物のうち、廃棄物の処理及び清掃に関する法律において規定される廃棄物をいう。(ロ)建物内部の清掃・ 当清掃作業は、別紙1に示すとおり建物・場所毎の床及び床以外について、日常清掃、定期清掃並びに日常巡回清掃を実施する。・ なお、当清掃作業における床材質に応じた仕様は1)に、場所別の仕様は2)に、ごみの場内収集の内容は3)、事業系一般廃棄物及び産業廃棄物の処理の内容は4)、に後述する。1)床の清掃仕様・ 床材質(①弾性床・②硬質床・③繊維床)に応じて、表4のとおりとする。6表4 床材質に応じた清掃仕様床材質作業項目 作業内容 備考①弾性床1.除塵a.自在ぼうき又はフロアーダスターによる除塵b.真空掃除機を併用する除塵・隅は自在ぼうき、広い場所はフロアーダスター又は自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所まで搬出する。・隅は真空掃除機で、広い場所はフロアーダスター又は自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所まで搬出する。2.水拭きa.部分水拭きb.全面水拭き・汚れの目立つ部分は、モップ等で水拭きをする。・床全面をモップ等で水拭きをする。3.補修a.空バフィングb.スプレーバフィング〔スプレークリーニング〕・汚れの目立つ床面は、パッド(赤又は白)を装着した床磨き機で空バフィングし、汚れを除去する。・汚れた部分は、水又は専用補修液をスプレーし、パッド(赤又は白)を装着した床磨き機で乾燥するまで研磨する。なお、汚れが目立つ場合は、適正に希釈した表面洗浄用洗剤を用いる。・削り取られたかすを取り除き、スプレーバフィングを行った箇所を水拭きした後、樹脂床維持剤を塗布して補修する。4.洗浄a.表面洗浄・椅子等軽微な什器の移動を行う。なお、洗浄水の浸入のおそれのあるコンセント等は、適正な養生を行う。・床面の除塵を行う。除塵作業は、1.「除塵」により行う。・床面に適正に希釈した表面洗浄用洗剤をむらのないように塗布する。・洗浄用パッド(赤)を装着した床磨き機で、皮膜表面の汚れを洗浄する。・吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去する。・2回以上水拭きを行い、汚水や洗剤分を除去した後、十分に乾燥させる。水拭き作業は2.「水拭き」b.により行う。・樹脂床維持剤を、塗り残しや塗りむらのないように格子塗りし、十分に乾燥する。・樹脂床維持剤の塗布回数は原則として1回(格子塗り)とする。・移動した椅子等軽微な什器を元の位置に戻す。床材質作業項目 作業内容 備考②硬1.除塵7質床 a.自在ぼうき又はフロアーダスターによる除塵b.真空掃除機を併用する除塵・①弾性床の1.「除塵」a.による。・①弾性床の1.「除塵」b.による。2.水拭きa.部分水拭きb.全面水拭き・①弾性床の2.「水拭き」a.による。・①弾性床の2.「水拭き」b.による。3.補修・①弾性床の3.「補修」b.による。4.洗浄a.表面洗浄(床保護剤が塗布されている場合)b.一般床洗浄(床保護剤が塗布されていない場合)・①弾性床の4.「洗浄」a.による。・椅子等軽微な什器の移動を行う。・床面の除塵を行う。除塵作業は、1.「除塵」による。・床面に適正に希釈した表面洗浄用洗剤をむらのないよう塗布する。・洗浄用パッド又は洗浄用ブラシを装着した床磨き機で汚れを洗浄する。・吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去する。・2回以上水拭きを行って、汚水や洗剤分を完全に除去した後、十分に乾燥させる。水拭き作業は、2.「水拭き」bにより行う。・移動した椅子等軽微な什器を元の位置に戻す。床材質作業項目 作業内容 備考③繊維床1.除塵a.真空掃除機による除塵b.カーペットスイーパーによる除塵※畳除く・真空掃除機で除塵する。・床表面の粗ごみをカーペットスイーパーで回収して除塵する。2.しみ取り ・しみの性質と繊維素材に適したしみ取り剤(水溶性又は油溶性)を用いて、しみを取る。3.補修※畳除く〔スポットクリーニング〕・バフィングパッド方式又はパウダー方式によりクリーニングを行う。4.洗浄※畳除く〔全面クリーニング〕・カーペット全面を洗浄し、丁寧に汚れを除去する。2)場所別の清掃方法・ 建物内の場所(①玄関ホール・②展示フロア・廊下・階段・エレベータ8等・③事務室・④会議室等・⑤便所及び手洗器)並びに日常清掃、定期清掃及び日常巡回清掃に応じて、表5のとおりとする。・ 玄関ホールには、新館1階の風除室、エントランスホール、カフェラウンジ、を含む。・ 便所に用いる洗浄パット、タオル、モップ等の資機材は、他と区別して専用のものを用いる。・ 実施に当たっては、来館者等の妨げにならないよう、また展示物等を毀損することのないよう十分注意すること。表5 場所に応じた清掃仕様場所 作業項目 作業項目 作業内容 備考①玄関ホール【日常清掃】【日常巡回清掃】1.床の清掃a.弾性床b.硬質床除塵水拭き除塵水拭き・表4①弾性床の1.「除塵」a.による。・表4①弾性床の2.「水拭き」a.による。・表4②硬質床の1.「除塵」a.による。・表4②硬質床の2.「水拭き」a.による。
2.床以外の清掃a.フロアマットb.扉ガラスc.什器備品d.ごみ箱e.金属部分除塵部分拭き除塵ごみ収集除塵・真空掃除機で吸塵する。・汚れの目立つ部分は、タオルで水拭き又は乾拭きする。・タオル、ダストクロス等でほこりを取る。・ごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオル等で水拭き及び乾拭きをする。・タオル、ダストクロス等でほこりを取る。3.日常巡回清掃a.床b.ごみ箱c.フロアマット部分水拭きごみ収集除塵・汚れ、水滴等が付着した部分をモップ等で拭く。・ごみを収集する。・真空掃除機で吸塵する。①玄関ホール【定期清掃】1.床の清掃a.弾性床 b.硬質床洗浄補修洗浄補修・表4①弾性床の4.「洗浄」a.による。・表4①弾性床の3.「補修」a.又はb.による。・表4②硬質床の4.「洗浄」a.又はb.による。・表4②硬質床の3.「補修」a.又はb.による。2.床以外の清掃a.壁b.フロアマットc.扉ガラスd.什器備品除塵部分拭き洗浄全面洗浄拭き・鳥毛はたき、静電気除塵器具等で除塵する。・汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。・適正洗剤又は水を用いて洗浄し、土砂や汚れを取り除く。なお、適正洗剤を用いる場合は清水で洗剤分を除去した後、十分に乾燥させる。・ガラス両面に水又は適正洗剤を塗布し、窓用スクイジーで汚れを除去する。・タオルで水拭きする。汚れは、適正洗剤を9用いて除去する。場所 作業項目 作業項目 作業内容 備考②展示フロア・廊下・階段・エレベータ等【日常清掃】【日常巡回清掃】1.床の清掃a.弾性床b.硬質床c.繊維床除塵水拭き除塵水拭き除塵しみ取り・表4①弾性床の1.「除塵」a.による。・表4①弾性床の2.「水拭き」a.による。・表4②硬質床の1.「除塵」a.による。・表4②硬質床の2.「水拭き」a.による。・表4③繊維床の1.「除塵」a.又はb.による。・表4③繊維床の2.「しみ取り」による。2.床以外の清掃a.什器備品b.ごみ箱拭きごみ収集・タオルで水拭きする。汚れは、適正洗剤を用いて除去する。・ごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオル等で水拭き及び乾拭きをする。3.日常巡回清掃a.床b.ごみ箱部分水拭きごみ収集・汚れ、水滴等が付着した部分をモップ等で拭く。・ごみを収集する。②展示フロア・廊下・階段・エレベータ等【定期清掃】1.床の清掃a.弾性床b.硬質床c.繊維床洗浄補修洗浄補修洗浄補修・表4①弾性床の4.「洗浄」a.による。・表4①弾性床の3.「補修」a.又はb.による。・表4②硬質床の4.「洗浄」a.又はb.による。・表4②硬質床の3.「補修」a.又はb.による。・表4③繊維床の4.「洗浄」による。・表4③繊維床の3.「補修」による。2.床以外の清掃a.壁c.扉ガラスd.什器備品除塵部分拭き全面洗浄拭き・鳥毛はたき、静電気除塵器具等で除塵する。・汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。・ガラス両面に水又は適正洗剤を塗布し、窓用スクイジーで汚れを除去する。・タオルで水拭きする。汚れは、適正洗剤を用いて除去する。場所 作業項目 作業項目 作業内容 備考③事務室【日常清掃】1.床の清掃a.弾性床b.硬質床c.繊維床除塵水拭き除塵水拭き除塵しみ取り・表4①弾性床の1.「除塵」a.による。・表4①弾性床の2.「水拭き」a.による。・表4②硬質床の1.「除塵」a.による。・表4②硬質床の2.「水拭き」a.による。・表4③繊維床の1.「除塵」a.又はb.による。・表4③繊維床の2.「しみ取り」による。2.床以外の清掃a.什器備品拭き・タオルで水拭きする。汚れは、適正洗剤を用いて除去する。10b.流し台 洗浄 ・中性洗剤を用いてスポンジたわしで丁寧に洗浄し、タオルで拭く。③事務室【定期清掃】1.床の清掃a.弾性床b.硬質床c.繊維床洗浄補修洗浄補修洗浄補修・表4①弾性床の4.「洗浄」a.による。・表4①弾性床の3.「補修」a.又はb.による。・表4②硬質床の4.「洗浄」a.又はb.による。・表4②硬質床の3.「補修」a.又はb.による。・表4③繊維床の4.「洗浄」による。・表4③繊維床の3.「補修」による。2.床以外の清掃a.窓ガラスb.壁(流し台周りのみ)洗浄除塵部分水拭き・ガラス面に水又は適正洗剤を塗布し、窓用スクイジーで汚れを除去する。外部の洗浄は(ニ)建物外部等の清掃の①窓ガラスの章による。・鳥毛はたき、静電気除塵具等で除塵する。・汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。場所 作業項目 作業項目 作業内容 備考④会議室等【日常清掃】1.床の清掃a.弾性床b.繊維床除塵水拭き除塵しみ取り・表4①弾性床の1.「除塵」a.による。・表4①弾性床の2.「水拭き」a.による。・表4③繊維床の1.「除塵」a.又はb.による。・表4③繊維床の2.「しみ取り」による。2.床以外の清掃a. ごみ箱b. 什器備品c. 窓台ごみ収集拭き除塵拭き・ごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。・タオルで水拭きする。汚れは、適正洗剤を用いて除去する。・タオル、ダストクロス等でほこりを取る。・タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。④会議室【定期清掃】1.床の清掃a.弾性床b.繊維床洗浄補修洗浄補修・表4①弾性床の4.「洗浄」a.による。・表4①弾性床の3.「補修」による。・表4③繊維床の4.「洗浄」による。・表4③繊維床の3.「補修」による。2.床以外の清掃a. 窓ガラス洗浄・表5③事務室(定期清掃)の 2.a.「窓ガラス」による。場所 作業項目 作業項目 作業内容 備考⑤便所及び手洗器【日常清掃】【日常巡回1.床の清掃a.弾性床b.硬質床除塵水拭き除塵・表4①弾性床の1.「除塵」a.による。・表4①弾性床の2.「水拭き」b.による・表4②硬質床の1.「除塵」a.による。11清掃】 水拭き ・表4②硬質床の2.「水拭き」b.による2.床以外の清掃a.ごみ箱(汚物容器含む)b.扉及び便所面台のへだてc.洗面台及び水栓d.鏡e.衛生陶器f.衛生消耗品内容物収集部分拭き拭き拭き洗浄補充・内容物を収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。・汚れた部分は、水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。・スポンジで適正洗剤を塗布し、洗浄のうえ、タオルで拭く。・適正洗剤を用いて乾拭きする。・適正洗剤を用いて洗浄し、拭く。・トイレットペーパー、水石鹸等を補充する。3.日常巡回清掃a.床〔弾性床、硬質床〕b.ごみ箱(汚物容器含む)c.洗面台(手洗器)d.鏡e.衛生陶器f.衛生消耗品部分水拭き内容物収集拭き拭き洗浄補充・汚れ、水滴等が付着した部分は、モップで拭く。・内容物を収集する。・汚れた部分は、タオルを用いて拭く。・汚れた部分は、タオルを用いて拭く。・汚れた部分は、適正洗剤で洗浄し、拭く。・トイレットペーパー、水石鹸等を補充する。
⑤便所及び手洗器【定期清掃】1.床の清掃a.弾性床b.硬質床洗浄洗浄・表4①弾性床の4.「洗浄」a.による。・表4①弾性床の4.「洗浄」a.又はb.による。2.床以外の清掃a. 壁b.窓ガラス除塵部分拭き洗浄・鳥毛はたき、静電気除塵具等で除塵する。・汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。・表5③事務室(定期清掃)の 2.a.「窓ガラス」による。3)ごみの場内収集・ 場内で発生する日常のごみについては、収集を行い廃棄物保管庫に保管するものとする。・ 保管の際は、ごみの種類ごとに分別、梱包を行う。分別や梱包の方法は、別途、発注者と受注者で協議をする。4)廃棄物の処分(事業系一般廃棄物、産業廃棄物)・ 事業系一般廃棄物は定期的に処理施設まで回収し、適正な処理を行う。12・ 事業系一般廃棄物の処分にあたっては、管轄の一般廃棄物収集運搬業及び一般廃棄物処分業の許可を受けていること。また、再委託を行う場合についても、許可を有している事業者を選定すること。・ 産業廃棄物は定期的に処理施設まで運搬し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、「産廃法」という。)に則り、適正な処理を行う。・ 産業廃棄物の処分にあたっては、産業廃棄物の品目ごとに、管轄の産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業の許可を受けていること。また、再委託を行う場合についても、許可を有している事業者を選定すること。・ 産業廃棄物の処分の開始にあたっては、別途、産廃法に基づき、産業廃棄物処理委託契約書を締結する。・ 産業廃棄物の処分については、産廃法に基づき、発注者に対してマニュフェストの交付を行うこと。・ 再委託に関しては業務を開始する前に、発注者の承諾を得ること。・ 廃棄物保管庫、集積所等の位置は、別紙廃-1のとおりとする。表6 ごみの場内収集及び運搬・処分の内容作業項目作業内容事業系一般廃棄物 産業廃棄物ごみの場内収集1.ごみの収集 ・場内で発生するごみを収集する。2.収集したごみの保管・ミュージアム棟地下1階の廃棄物保管庫の事業系一般廃棄物置き場・資源ごみはミュージアム棟地下 1階の再生利用物保管庫に保管・ミュージアム棟地下 1 階の廃棄物保管庫の産業廃棄物置き場3.分別 ・種類ごとに分別する(分別方法は、別途、発注者と受注者で協議)。4.梱包 ・適当な分量に梱包する(梱包方法は、別途、発注者と受注者で協議)。5.廃棄物保管庫から集積所へ移動・廃棄物保管庫で分別、梱包した廃棄物は、別途指定する集積所まで移動させる。廃棄物の運搬・処分6.集積所から回収・集積所から回収する。頻度:1回/週程度回収日時については別途協議とする。・原則、5.の移動日は回収当日に実施するものとする。7.処分場までの運搬・処理施設に運搬する(中間処理を含む)。8.処分 ・運搬した廃棄物を処分する。9.処分量の確認・区の基準にそって、適正に処理されたか確認をすること。・実費精算にあたり、処分量の分かる証憑書類を発注者に報告すること。・産廃法に基づき、発注者にマニュフェスト交付等を行うこと。・実費精算にあたり、処分量の分かるマニュフェスト等の証憑書類を発注者に報告すること。135)廃棄物の処分に係る支払いについて・ 廃棄物の処分に係る費用は、委託費には含めず、実費精算とする。・ 実費精算にあたっては、処分数量を発注者に報告するものとする。・ 受注者は、事業系一般廃棄物及び産業廃棄物の処分を再委託する場合、別途協議のうえ、覚書を交換すること。(ハ)建物外部等の清掃・ 当清掃作業は、別紙2に示すとおり、建物・部位毎の窓ガラス等並びに建物周囲について、日常清掃、定期清掃並びに日常巡回清掃を実施する。・ なお、窓ガラス等は1)に、建物周囲については2)に清掃仕様を示す。1)窓ガラス等・ 窓ガラスの清掃内容等は表7のとおりとする。・ 熱線反射ガラスは、金属皮膜が施されているため、窓用スクイジー等で傷をつけないよう作業を行うとともに、微粉塵によっても傷がつくおそれがあるので、水又は洗浄液を十分に塗布してからスクイジー操作又は作業を行う。・ 金属皮膜は、強酸性洗浄剤や強アルカリ性洗浄剤等に影響を受けるので、水又は中性洗剤を使用する。・ 飛散防止等を目的としてガラス面にフィルムが貼られている場合も、同様に行う。・ 2m以上の高所作業を行う作業員は、労働安全衛生法による講習を受講し修了書を携帯している者又は高所作業車運転技能講習修了者とする。また、ゴンドラ作業を行う作業員はゴンドラ安全規則の講習修了者とする。表7 窓ガラス等の清掃仕様作業項目 作業内容 備考窓ガラス【定期清掃】洗浄 次の作業を行う。・ガラス面に水又は中性洗剤を塗布し、汚れを除去して、窓用スクイジーで汚水を除去する。・ガラス面の隅の汚水をタオルで拭き取る。・ガラス回りのサッシをタオルで清拭する。ただし、サッシの溝やサッシ全体の清拭は含まない。作業項目 作業内容 備考アクリル板【日常業務】洗浄 次の作業を行う。・タオルで水拭き又は乾拭きする。2)建物周囲・ 建物周囲の玄関周り及び構内通路の清掃内容等は表8のとおりとする。・ 構内通路には、駐車場を含む。表8 建物周囲の清掃仕様場所 作業項目 作業内容 備考玄関周り【日常清掃】1.床の清掃除塵水拭き・自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。・汚れの目立つ部分をモップで水拭きする。142.床以外の清掃a.灰皿吸殻収集・吸殻を収集し、タオルで拭く。玄関周り【定期清掃】床 洗浄 ・洗浄用ブラシを装着した床磨き機で汚れを洗浄する。場所 作業項目 作業内容 備考構内通路【日常巡回清掃】拾い掃き ・構内園路及び周辺を巡回して粗ごみを拾う。構内通路【日常清掃】拾い掃き ・構内通路の落ち葉等の掃き掃除を行う。・新館及び41~44号棟の外廊下、屋外階段の掃き清掃を行う。(ニ)緊急時等の臨時清掃・ 緊急的な事象により汚損が発生した場合は、発注者への報告を行う。その後、発注者の指示により、必要に応じた臨時清掃等を行うものとする(初期対応は、別途委託している施設運営業務の受注者が実施)。・ その他発注者の求めにより、必要に応じた臨時清掃等を行うものとする。・ 臨時清掃において、委託費の範囲内に含めることが適当でないと認められる部分については、発注者と受注者で協議の上、その負担額を定める。・ 協議により確定した発注者が負担すべき費用については、実費精算とする。
ハ 自家用電気工作物保安管理業務本業務は、URまちとくらしのミュージアムにおける自家用電気工作物の保安管理を担う電気主任技術者の選任(又は電気事業法第 43 条に基づく外部委託承認制度の適用)及び保安規程を作成し、その監督管理の下、運転操作及び点検、手入れ、測定を実施する。(イ)業務の内容1)電気主任技術者の委託等・ 受注者は、「主任技術者制度の解釈及び運用(内規)」(経済産業省)で定める「みなし設置者」となること。「みなし設置者」となるに当たり、別紙電-1「自家用電気工作物の保安業務等に関する覚書」を交換するとともに、電気主任技術者を選任すること。・ なお、電気事業法施行規則第52条第2項の規定による保安管理業務外部委託承認も可とする。2)保安規程の作成・届出等・ 受注者は、発注者と協議のうえ保安規程を作成し、保安規程変更届出を産業保安監督部に対して行い、業務開始日(令和8年3月31日)までに受理されること。なお、保安管理業務外部委託承認の場合、保安規程変更届出同様、保安管理業務外部委託承認の届出を業務開始日までに受理されること。3)点検等業務・ 受注者は、対象電気工作物について、次に掲げる業務を保安規程及び当仕様書の定めるところにより、電気主任技術者の監督管理のもと運転操作15及び点検、手入れ、測定を実施するものとする(以下「点検等業務」という。)。・ また、当業務は、点検周期が均等になるように計画する。① 月次及び年次点検業務・ 別紙電-2「自家用電気工作物維持管理表」に基づき、電気主任技術者及び技術者が2名以上にて月1回以上及び年1回以上点検等業務を実施する。② 精密点検業務(3年に1回以上)・ 別紙電-3「自家用電気工作物精密点検基準」に基づき、電気主任技術者が現場において立ち会いのもと、有資格者が受変電設備に係る遮断器の遮断速度試験、継電器試験等の点検を実施する。③ 臨時点検・ 発注者承諾の上、電気主任技術者が対象電気工作物の保安のために必要に応じて指示する場合に、巡視、点検、手入れ等を行う臨時点検を行う。なお、臨時点検業務に係る費用については、発注者と協議の上、別途請求できるものとする。④ 緊急事故処理対応・ 受注者は、24時間全日、対象電気工作物の故障等に対応処置する。⑤ 事故・故障発生時の処置・ 対象電気工作物において、事故・故障が発生した場合や発生するおそれのある場合は、現状の確認を行い、発注者及び電気主任技術者に報告し、指示を受けて、送電停止、電気工作物の切り離し等の処置を講ずること。また、電気主任技術者の指示により臨時点検を行うこと。・ 事故原因が判明した場合、事故を再発させないよう改善等の対策について、発注者及び電気主任技術者と協議すること。⑥ 公的機関の立合い・ 電気主任技術者の指示に従い、電気事業法及び条例等に基づく立入検査に立ち合う。なお、この際、電気主任技術者と事前に十分な打合せを行うものとする。⑦ 電力会社の計画工事に伴う立合い・ 電力会社の保守及び管理上必要な計画工事に伴い停電となる場合には、電気主任技術者の指示に従い、現地立合い等を行う。なお、現地立合い等に係る費用については、発注者と協議の上、別途請求できるものとする。(ロ)業務の実施に係る留意事項等1)点検等業務班の構成等・ 複数名による点検を実施する場合は、点検等業務班の編成表、別添様式電-1「業務担当者名簿」、緊急連絡先一覧を速やかに発注者に提出する。なお、業務担当者の変更、資格の喪失等によりその内容が変更となる場合は速やかに発注者に報告するものとする。2)実施計画書等・ 受注者は、業務の実施に先立ち、あらかじめ次の内容について発注者及び関係者等(給水施設担当者、昇降機保守管理業者、消防設備点検業者、インターネットサービス事業者、施設の維持管理業者等)と協議及び調整を行16い、別添様式電-2の「自家用電気工作物点検計画書」を作成し、発注者に提出し、承諾を受けるものとする。また、これらに変更が生じた場合は、速やかに発注者に報告するものとする。・ また、精密点検業務については、別添様式電-3「精密点検業務実施日程表」、実施工程、実施体制、業務担当者名簿、緊急連絡先一覧、及び次に示す事項等を発注者に提出し、承諾を受けるものとする。また、これらに変更が生じた場合は、速やかに発注者に報告するものとする。① 利用者等対応(周知方法、安全対策等)に関すること。② 作業用車両の駐車場所に関すること。③ 点検時及び停電・復電時の操作手順、確認事項及び確認方法、連絡体制等。④ 緊急時の操作手順、確認事項及び確認方法、連絡体制等に関すること。
なお、緊急事故等は緊急通報を受けた時点より、速やかに現地に到着し、対応するものとする。4)官公庁等への協議、届出等・ 受注者は、業務の実施に当たり、所轄電力会社、消防署及び発注者へ遅滞なく必要な協議、又は届出等を行うものとする。5)停電作業・ 年次点検、精密点検業務は、停電作業により実施するものとする。なお、その他の点検業務等において停電作業が必要な場合には、発注者及び電気主任技術者と協議し指示を受けること。6)保安用具等の整備、着用・ 受注者は、労働安全衛生規則に基づき保安用具(絶縁用保護具、絶縁用防具、検出用用具等)を整備し、絶縁用保護具を用いて、業務を実施するものとする。7)遵守義務・ 業務に従事する者は、保安規程を遵守し、電気主任技術者の電気工作物に関する保安業務の指示に従わなければならない。8)保安教育及び保安訓練の実施・ 保安規程による電気主任技術者の指示に基づき、受注者は自ら毎年度、保安教育、保安訓練を計画し、実施しなければならない。9)安全対策・ 受注者は、業務の実施に当たり、業務に従事する者以外の立入りを防ぐ17措置を講じるとともに、危険箇所には危険表示を行うほか、必要に応じ防護処置を行う。・ 高圧の機械器具、母線等を施設する受電盤、開閉器室、もしくはこれに準ずる場所には関係者以外の立入を防ぐために施錠をし、又は危険防止のため危険箇所の明示を行うのもとする。10)運転操作等・ 断水や停電を伴う電気工作物の運転又は停止を行う場合は、事前に発注者及び電気主任技術者に報告するものとする。11)応急措置等・ 受注者は、非常事態が発生した場合は、ただちに作業を中止し、応急措置を講じるとともに、発注者及び電気主任技術者に報告しなければならない。12)工具等の携行・ 業務の実施に当たり、必要な測定器及び工具等を用意・携行するものとする。・ 測定に使用する計器類は、事前に計器校正を行ったものを使用するものとする。13)機能維持・ 受注者は、業務の実施を短時間の停電により実施できるよう努めるものとする。・ 必要な場合は仮設発電機等を設置し、施設等の機能維持を図るものとする。・ 受注者は、仮設発電機等の設置及び使用燃料の補充に係る費用(月次点検・年次点検・精密点検)については、発注者と協議のうえ、必要に応じて別途請求できるものとする。(ハ)業務の報告保安規程及び発注者の指定するものを除き発注者に次の報告を行う。1)自家用電気工作物月次・年次点検業務の報告・ 業務が終了したときは、速やかに、別添様式電-4「自家用電気工作物(巡視・点検・手入れ・測定)報告書(月次)」及び別添様式電-5「自家用電気工作物(年次点検)報告書(年次)」により、報告するものとする。2)臨時の巡視、点検、手入れ業務の報告・ 業務を実施したときは、別添様式電-6「臨時巡視点検手入れ及び測定記録」により報告するものとする。3)事故処理の報告・ 事故処理業務を完了したときは、その都度、別添様式電-7「電気事故記録(報告書)」により報告するものとする。4)不具合箇所の報告・ 不具合箇所を発見した場合は、その都度、別添様式電-8「不具合箇所報告書」により報告する。なお、対象電気工作物で法令等に適合しない箇所を発見したときは、速やかに電気主任技術者に状況を報告し、その指示に従い適切な処置を請じ、発注者に報告する。なお、処置に係る費用については、発注者と協議のうえ、別途請求できるものとする。5)精密点検業務報告書18・ 発注者に次の報告を行い、合わせてA版サイズのファイルに綴じて1部提出する。また、電子データを提出する。① 精密点検結果の報告・ 施設ごとの業務が終了したときは、速やかに、別添様式電-9「精密点検結果所見表」により報告する。② 業務の完了報告・ 業務を完了したときは、別添様式電-10「自家用電気工作物精密点検業務報告書」により報告する。③ 緊急修理を要する事項の報告(ニ)適用法令等・ 本業務は、電気事業法(昭和39年法律第170号)、発電用火力設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第51号)、電気設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第52号)、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)その他関係法令及び保安規程により実施するものとする。(ホ)管理技術者及び業務担当者の業務区分及び資格・ 業務区分及び資格は、別紙電-4の「業務区分と資格要件(自家用電気工作物)」及び別紙電-5の「業務区分と資格要件(自家用電気工作物精密点検業務)」による。ニ 空調・換気機器の点検・清掃業務(イ)点検・ 受注者は、給排気筒のクロスチェックを行った後、機能試験等を実施し、確認記録及び機能試験検査結果表(任意書式)を発注者に提出する。・ 受注者は、暖冷房機器の機能試験については次の確認を行った後、機能試験検査結果表を発注者へ提出する。・機器を運転し、暖房ならびに冷房性能が働いているか確認する。・運転状態で異音、振動、異常な発熱及び異臭等がないか確認する。・各種機能が正常に作動するか確認する。・各操作部が正常に作動するか確認する。・機器と配管接続部からの漏洩及び漏水等がないか確認する。・給排気筒の誤接続がないか確認する。・ドレン排水管やホースに詰まりがないか確認する。・各種表示ラベルを確認する。・その他破損・腐食等の有無を確認する。(ロ)清掃・事前に作業工程表を発注者に提出し、以下の手順で行う。・室外機器は、掃除機やブラシ、拭き作業等により、外装、グリル、コイル及びフィン部分(熱交換器部分)の汚れ、付着物を適切に除去する。また、正常な運転に支障を及ぼす障害物があった場合は撤去する。・室内機器は、掃除機やブラシ、拭き作業等により、グリルを含むフェイスパネル(裏面を含む)コントローラー及び冷媒管外装の汚れ、付着物を適切に除去する。エアフィルターは濯ぎ洗いをしたのち、十分に乾かしてから設置する。19・全熱交換器は、フェイスパネル(裏面を含む)、コントローラーの汚れ、付着物を適切に除去する。エアフィルターは濯ぎ洗いをしたのち、十分に乾かしてから設置する。・上記以外の洗浄器具・方法等を用いる清掃は予め発注者と協議する。
表9 空調機器の設置台数と清掃回数及び時期種 類 台 数 回数清掃時期(シーズンイン点検と同時)室内機器 55台(天井埋込) 年2回 5月・11月頃室外機器 24台(床置き) 年2回 5月・11月頃全熱交換機 4台(天井埋込) 年2回 5月・11月頃(3)保守管理に関する業務イ 法定点検・安全点検業務本業務は、URまちとくらしのミュージアムにおける各建物及び敷地について、法定点検、安全点検等を実施する。(イ)一般事項・ 法定点検、安全点検業務の範囲は別紙3に示すとおりとする。・ 当該業務の実施に当たっては、適用をうける関係法令等を遵守し、当業務の円滑な遂行を図るものとする。・ 受注者は、事故・故障等の処理を行った場合は、速やかに発注者に報告する。・ 業務に関して取扱う個人情報については、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)に基づき漏えい、滅失及びき損の防止その他個人情報の適正な管理のための必要な措置を講じるものとする。(ロ)点検業務の内容1)法定点検・ 建築基準法第12 条第1項、3項及びフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(以下「フロン排出抑制法」という。)第16 条第1項に定めるもの、その他法令等の定めに基づき点検する業務及び特定行政庁等への報告書類の作成、提出及び協議に係る業務。2)安全点検・ 施設利用者等の事故等を未然に防止するため、建築、土木・造園、機械及び電気に区分し、表10「点検項目及び点検内容等一覧表」の安全点検に掲げる内容について、安全性を欠く恐れのあるもの及び施設利用上支障を来す恐れのあるもの等を点検する業務。(外壁の安全点検を「安全点検(外壁)」という。)3)緊急点検・ 上記の1)及び2)以外に発注者が必要とし指示する緊急的に行う点検業務(別途精算)。4)点検結果の整理集計業務・ 上記の1)から3)により記録した点検結果については、受注者が整理20集計し、別冊の別添様式集 別添様式1~41を参考に提出する。5)応急措置等を施す業務・ 上記の業務により発見された著しい劣化等部分において、事故等の発生を未然に防止し、又は発生した場合の被害を最小限に止めるため必要な応急措置等(別冊の別添様式集 別紙イからホ)を施す業務。・ また、上記の応急措置等以外にも、立入り禁止措置等の応急措置が必要なものについては、携帯の工具、備品で対応可能な措置を施す業務。(ハ)業務の実施体制等1)委託業務責任者・ 受注者は、業務委託契約書第6条に基づき、委託業務責任者を専任すること。なお、委託業務責任者は業務担当者を兼ねることができるものとする。・ 委託業務責任者は、業務を適正かつ円滑に実施するため、業務担当者を代表し、担当職員との打ち合わせ、業務担当者の指導・教育、及び各業務の管理・統括を行うとともに、(ロ)の業務結果の取りまとめ、及び担当職員へ(ト)の業務報告等を行うものとする。2)業務担当者・ 受注者は、表10に示す業務区分ごとに、表11「業務担当者の資格」欄に掲げるいずれかの資格を有する者を責任者として配置すること。3)点検班の構成等・ 受注者は、業務の実施に際し、点検班編成を行うとともに、点検班の編成表及び業務担当者の氏名、資格、資格者証の写しを契約後速やかに発注者に提出する。・ なお、受注者は、業務担当者の変更、資格の喪失等により、その内容が変更となる場合は、速やかに発注者に報告しなければならない。4)点検業務実施計画書等の提出・ 契約初年度の点検業務実施計画書(年間)、初月度の業務実施計画書及び業務実施日程表については、契約後速やかに提出し承認を受けるものとする。・ なお、翌年度の業務実施計画書は当該翌年度の業務実施前に策定し、毎月の業務実施計画書及び業務実施日程表は前月に担当職員に提出し承認を受けるものとする。(参考:別冊の別添様式集 別添様式37、38、40)5)業務の実施時間・ 受注者は、業務の実施を、原則として発注者が当該施設に通常勤務する日における就業時間内(9:15~17:40)に行うものとする。・ ただし、緊急点検及び応急措置等を施す業務の実施時間については、この限りではない。6)業務の事前準備・ 受注者は、点検業務の実施にあたり、発注者及び設計・施工に携わった者から、情報収集に努めその内容について確認を行うものとする。7)点検の実施回数、実施時期・ 各点検項目における点検回数は表10に定めるところによる。・ なお、安全点検の各点検項目における各回の実施時期は偏りがないようにするものとする。218)服装等・ 業務担当者は、業務及び作業に適した服装並びに履物で業務を実施するものとする。・ 業務担当者は、名札(顔写真入り)をつけて業務を行うものとする。また、身分証明書も携帯し、関係者から請求があった場合はそれを提示するものとする。9)駐車場の利用・ 駐車場は自ら確保することを原則とし、機構敷地内の駐車場の利用及び駐車方法については、発注者又は監督員の指示による。・ なお、賃貸住宅団地側の敷地内には、絶対に駐車しないこと。10)変電設備室等への立ち入り・ 法定点検等により、電力会社の変圧器室内へ立ち入る場合は、電力会社と協議調整を行った上で実施することとし、機構の自家用受変電設備室へ立ち入る場合は、電気主任技術者と協議調整を行ったうえで実施するものとする。(ニ)点検方法等1)法定点検・ 法の定めるところによる。ただし、法定点検の実施時期に安全点検及び計画点検で実施する法定点検と同一の調査項目等は、重複して点検を実施しない。・ また、自家用発電装置の点検において、その作動に必要な操作は、自家用電気工作物の電気主任技術者が行うものとし、実施にあたっては、事前に発注者ならびに電気主任技術者と協議・調整するものとする。2)安全点検・ 点検の方法は、目視(必要に応じ光学機器(双眼鏡、カメラ等)を使用する)、打診、聴診、触診及び計測等によるものとする。・なお、点検における無人航空機(ドローン)の使用については、担当職員との協議により、航空法等関係法令を遵守すること。3)モルタル塗り下地及びコンクリート打放しの上に、塗装又はタイル張りにより仕上げた外壁の点検方法①安全点検(外壁)・ 全見付外壁面から手摺金物部及び見付開口部を除いた部分の範囲、バルコニー、車路、車室等上裏及び外部に開放された共用廊下の上裏・袖壁、外部に開放された階段室の上裏・内壁の奥行き1.0mの範囲、庇等上端及び手摺等笠木部分(以下「外壁点検範囲」という。
)について、モルタル、タイル及びコンクリートの剥落、白華現象、ひび割れ、鉄筋露出、錆の流出、浮き等の有無を目視により点検するとともに、共用廊下、共用バルコニー、階段室、建物周り、屋上等から安全を考慮し手の届く範囲内を打診(以下「部分打診」という。)により点検する。・ 安全点検(外壁)による点検の結果、剥落、ひび割れ等が判定基準「A-2」に該当すると認められた場合で、発注者が必要と判断した場合、発注者及び監督員の指示する範囲について、打診、部分的な赤外線装置法のうちいずれか又は併用により点検を行う。(別途精算)・ 安全点検(外壁)による点検の結果、剥落、ひび割れ等が判定基準「A22-1」に該当すると認められた場合は、発注者及び監督員の指示するところにより、計画点検(建物診断)を実施するものとする。(別途精算)・ 安全点検(外壁)実施時に、災害危険度の大きい壁面において、災害危険に対し有効な落下防御施設、植栽等設置の有無を現地調査する。② 緊急点検・ 発注者及び監督員の指示する方法とする。(ホ)判定方法等・ 法定点検の判定方法は、法の定めるところによる。・ 安全点検は、業務担当者が業務区分及び点検項目に応じ、別冊の別添様式集 別紙イからホに掲げる方法により、事象毎に評価するものとする。・ 上記の評価内容について、発注者および受注者の間で定期に点検会議を開催し、評価内容に加え修繕予定や落下対策の有無等による修繕の要否を踏まえて、双方合意により判定するものとする。・ 計画点検の評価方法等は、業務区分及び点検項目に応じ、別冊の別添様式集 別紙ヘ及び別添様式7に掲げる方法によるものとする。・ 緊急点検の判定方法は、発注者及び監督員の指示するところによる。(へ)居住者等への周知等・ 受注者は、業務を実施するために賃貸住宅団地内に立ち入る際は、次の事項を遵守する。・ 居住者への周知にあたっては、点検業務実施計画書及び法定点検等業務実施日程表に基づき、管理主任等に対し、点検業務実施日程、居住者への周知内容等を事前に連絡するものとする。その後、点検日時等についての文書を掲示する等の方法により、居住者へ周知するものとする。なお、掲示内容等については、団地管理業務受注者と協議の上、決定する。・ 業務の実施に当たっては、受注者の業務従事者であることを表示する腕章等を着用するとともに、受注者の発行する身分証明書を所持し、居住者等からの提示を求められた場合はこれを提示するものとする。(ト)業務結果の報告等・ 受注者は、次のとおり業務結果の報告等を行うものとする。・ 受注者は、エクセルファイルに直接点検結果等を入力するものとし、点検結果の報告については、月毎、業務区分毎に推定される劣化状況等の要因を併せて、担当職員及び監督員に提出することを原則とする。・ 法定点検については、原則として、特定行政庁等の定めによる時期及び様式に整理し、特定行政庁等及び担当職員へ報告するものとする。・ 業務結果のうち、安全性上、緊急性が高いものについては、速やかに担当職員へ報告し、劣化規模等の状況によっては、発注者の指示する方法により、被害を最小限に止めるために必要な応急措置等を施すこととする。・ 提出資料等は、原則としてA判サイズとし、ファイルに綴じて、点検区分及び業務区分毎に担当職員へ1部を提出するものとする。・ ただし、法定点検の業務結果については、電子媒体とあわせ、担当職員へ1部を提出するものとする。・ 受注者は、発注者が契約上必要として提出を求める書類及び発注者が点検結果の一部を必要として提出を求める場合は速やかに提出しなければならない。23・ 受注者は、緊急点検の業務結果については、担当職員へ報告するものとする。・ 点検対象物が点検困難な位置にある場合、判定が困難な場合及び点検対象物について、数量表と現地数量に相違がある場合は、担当職員にその状況が確認できる資料と合わせて報告するものとする。・ 受注者は、特定行政庁等から発行された検査報告済証を担当職員へ提出するものとする。表10 「点検項目及び点検内容等一覧表」点 検 区 分業 務 区 分点検項目【別冊】別添様式集点検の実施回数 備 考点検内容判定基準様式(参考)安 全点 検建築建物及び駐車場等①外壁(1)バルコニー・車路・車室等上裏・袖壁、階段室で外部に開放された上裏・内壁の奥行き概ね 1.0 m、庇等上端及び手摺等笠木を含めた全見付面積から手摺金物部及び見付開口部を除いた部分の壁面(2)その他指示するもの②外壁以外(1)階段室等壁・天井(2)階段室等床(3)建具等(4)防火戸(5)手摺り等(6)雨樋等(7)付属金物等(8)屋根(9)エキスパンション・ジョイント(10)落下防止庇(11)クーラー用室外機置き場(12)高置水槽(13)自転車置場・オートバイ置場 (14)看板・広告塔 (15)自走式立体駐車場内 (16)その他指示するもの別紙-イ、ロ及びロ-2による。別添様式1(建物)原則3年に1回。令和6年度を初回とし、原則3年に1回。建物は建基法12条1項の点検年度に同時実施とする。土木・造園①排水施設②道路(駐車場上部・下部構造、暫定平面駐車場含む)③法面・擁壁④遊戯施設⑤休息施設⑥通路⑦囲障⑧調整池⑨橋梁⑩サクラ大径木⑪その他指示するもの別紙-ハによる。別添様式23年に1回。ただし、③法面・擁壁、④遊戯施設、⑦囲障、⑨橋梁については各年度に1回。機械①屋内給水設備(管)②屋内排水設備(管)③屋内ガス設備(管)④屋外給水設備⑤屋外排水設備⑥その他指示するもの別紙-ニによる。別添様式3別添様式4各年度に1回。ただし、屋外排水設備(駐車場)については、各年度に3回(4ヶ月ごと)。24電気①共用灯設備②配線器具(鋼管ポール含む)③盤類④換気設備⑤テレビ・FM共同受信設備⑥雷保護設備⑦屋外灯設備⑧架空配線設備⑨地中配線設備⑩太陽光発電設備⑪段差解消機⑫防犯カメラ設備⑬駐車場管制設備(カーゲート、カーゲート用送受信機、車路管制設備を含む)⑭J型受信機⑮その他指示するもの別紙-ホによる。別添様式5-1別添様式5-2別添様式5-3別添様式6各年度に1回。(⑪、⑫及び⑬を除く)うち、①共用灯設備、②配線器具、④換気設備、⑤テレビ・FM共同受信設備(アンテナ一式除く)の実施対象は、全量の1/2以上でよいものとする。⑪段差解消機、⑫防犯カメラ設備、⑬駐車場管制設備については、各年度に2回。点 検区 分業務区分 点検項目点検内容と判定基準様式 点検の実施回数 備 考法 定 点 検建築基準法建築基準法第12 条第 1 項に定めるもの建築基準法等に定めるところによる。特定行政庁等に定めるところによる。
安全点検及び計画点検と同一項目を重複して実施しない。建築基準法第12 条第 3 項に定めるものフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第 16 条第 1項に定めるものフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に定めるところによる。所管行政庁等の定めるところによる。「簡易点検」は3ヶ月に1 回、「定期点検」は令和6年度に1回。表11 点検者等の資格一覧点 検業務区分 業務担当者の資格安全点検建 築・建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第2項に規定する一級建築士・建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第3項に規定する二級建築士・建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第1項に規定する建築物調査員のうち、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第6条の5第1項に規定する特定建築物調査員資格者・建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条の3に規定する一級又は二級建築施工管理技士土木・造園 ・建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第1項に規定する建築物調査員のうち、建25築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第6条の5第1項に規定する特定建築物調査員資格者・建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条の3に規定する一級又は二級土木施工管理技士・建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条の3に規定する一級又は二級造園施工管理技士・ 技術士法(昭和58年法律第25号)に規定する技術士(建設部門又は上下水道部門)・ (社)建設コンサルタンツ協会の定款に規定するRCCM(道路部門、下水道部門、造園部門、又は鋼構造及びコンクリート部門)機 械・建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第3項に規定する建築設備等検査員のうち、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第6条の5第2項に規定する建築設備検査員資格者・建築士法施行規則(昭和25年建設省令第38号)第17条の18に規定する建築設備士・建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条の3に規定する一級又は二級管工事施工管理技士・特定ガス消費機器の設置工事に関する法律(昭和54年法律第33号)第4条に規定する特定ガス消費機器設置工事 監督者(煙道点検に適用)電 気・建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第3項に規定する建築設備等検査員のうち、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第6条の5第2項に規定する建築設備検査員資格者・建築士法施行規則(昭和25年建設省令第38号)第17条の18に規定する建築設備士・建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条の3に規定する一級又は二級電気工事施工管理技士・電気工事士法(昭和35年法律第139号)第3条に規定する第一種又は第二種電気工事士法定点検建築基準法第 12 条第1項・建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第2項に規定する一級建築士・建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第3項に規定する二級建築士・建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第1項に規定する建築物調査員のうち、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第6条の5第1項に規定する特定建築物調査員資格建築基準法第 12 条第3項・建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第2項に規定する一級建築士・建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第3項に規定する二級建築士・建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第3項に規定する建築設備等検査員のうち、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第6条の5第2項に規定する建築設備検査員資格者・建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第3項に規定する建築設備等検査員のうち、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第6条の5第2項に規定する昇降機等検査員資格者・建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第3項に規定する建築設備等検査員のうち、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第6条の5第2項に規定する防火設備検査員資格者フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に・冷媒フロン類取扱技術者・一定の資格等を有し、かつ、点検に必要となる知識等の習得を伴う講習を受講した者 (一定の資格:冷凍空調技士他5資格)・十分な実務経験を有し、かつ、点検に必要となる知識等の習得を伴う講習を受講した者26関する法律第 16 条第1項(定期点検のみ)ロ 消防用設備点検等業務本業務は、URまちとくらしのミュージアムにおける消防用設備について、消防法 17 条の3の3に基づき、消防用設備の機能を正常に維持する為に必要な保守点検を実施する。1)対象設備・ 対象となる消防用設備は、表12に示す設備、場所、数量のとおり。・ 半年ごとの機器点検と1年ごとの総合点検を実施する。2)有資格者等・ 業務の実施に際しては、対象設備の点検に必要となる消防設備士又は消防設備点検資格者によるものとする。・ 業務の遂行にあたっては、関係法令及び諸規定を遵守するものとする。表12 点検対象消防用設備対象設備 設置棟 規格・適用 数量 点検内容等消火器 ミュージアム棟粉末強化液97機器 年2回外観点検10年毎更新排煙設備ミュージアム棟(屋上)屋外型排煙機(高圧用)制御盤共 45000m3/h×1350Pa1機器 年2回半年毎30分以上試運転確認閉鎖装置 ミュージアム棟 シャッター・防火扉 2 機器 年2回受信機 ミュージアム棟 P型1級1 機器1 機器・総合誘導灯 ミュージアム棟 21 機器 年2回感知器(熱) ミュージアム棟 差動式スポット型 67 機器 年2回感知器(熱) ミュージアム棟 定温式スポット型 0 機器 年2回感知器(煙) ミュージアム棟39 機器39 機器・総合発信機 ミュージアム棟5 機器 年2回音響装置 ミュージアム棟5 機器5 機器・総合表示灯 ミュージアム棟5 機器 年2回アンプ(増幅器) ミュージアム棟非常・業務兼用放送設備240W1 機器1 機器・総合スピーカー ミュージアム棟 非常・業務兼用放送設備45 機器45 機器・総合受信機 ラボ41 P型1級1 機器1 機器・総合27消火器 ラボ41粉末強化液128機器 年2回外観点検10年毎更新感知器(熱) ラボ41 差動式スポット型 35 機器 年2回感知器(煙) ラボ4155 機器55 機器・総合発信機 ラボ41 20 機器 年2回音響装置 ラボ4120 機器20 機器・総合表示灯 ラボ4120 機器 年2回ハ 昇降機保守管理業務本業務は、URまちとくらしのミュージアムにおける昇降機(計1台)の機能を十分に発揮し、常に安全かつ良好な状態を維持する為に、適切な保守点検等、保守管理(POG契約を想定)を行う。(イ)一般事項1)適用・ 本業務は、昇降機を設置したメーカーの POG 方式による保守管理を基本とするが、メーカーが保守管理を辞退した場合は、他の独立系の保守管理会社でも業務を可とする。2)用語の定義本業務において用いる用語の定義は、次による。
・ 「現場代理人」とは、契約書に規定するもので、業務を総合的に把握し、業務を円滑に実施するために発注者との連絡調整を行う受注者又は外部委託先の者をいう。・ 「現場責任者」とは、現場代理人の指揮により保守管理業務を実施するもので、現場における受注者又は外部委託先の責任者をいう。・ 「現場担当者」とは、現場責任者の指揮により保守管理業務を実施するもので、現場における受注者又は外部委託先の担当者をいう。・ 「点検」とは、昇降機の部分について、損傷、変形、腐食、異臭その他の異常の有無を調査し、修繕又はその他の措置が必要か否かの判断を行うことをいう。・ 「現地点検」とは、点検のうち現地で実施するものをいう。・ 「遠隔点検」とは、仕様書で定める遠隔点検項目について、電話回線を利用して監視センターで運行状態等の各種信号を検出し、異常の有無を調査・分析することにより、修繕又はその他の措置が必要か否かの判断を行うことをいう。・ 「調整」とは、機器の状態を指定された性能及び仕様等に適合するように整えることをいう。・ 「保全業務」とは、昇降機を安全かつ良好な運転状態に保持するために点検及び調整を行う業務をいう。・ 「緊急時対応業務」とは、事故及び故障等が発生した場合に、直ちに、適切な措置を講じる業務をいう。・ 「定期検査業務」とは、建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第3項に規定する検査を行う業務をいう。・ 「監視業務」とは、監視センターにおいて昇降機の運転状況等を常時監視し、28故障情報等を受信した場合は、当該建物へ最短で出動できるよう指令し、また、閉じ込め検出時には、かご内乗客からのインターホン呼び出しに応答する業務をいう。・ 「修繕」とは、点検結果等に基づき昇降機の機能の回復又は予防保全のために行う修理又は取替えをいう。・ 「保守管理業務」とは、保全業務、緊急時対応業務、定期検査業務、監視業務、修繕及びこれらに付随する業務を総称していう。・ 「監視センター」とは、監視業務及び遠隔点検の実施を行う事務所をいう。・ 「施設管理者」とは、当施設の保全に携わる者で、発注者が受注者に示したものをいう。3)受注者の負担の範囲・ 保守管理業務の実施に必要な通信費は、受注者の負担とする。・ 点検及び調整に必要な工具、計測機器等の機材は、設備機器に付属して設置されているものを除き、受注者の負担とする。・ 清掃に必要な資機材は、受注者の負担とする。・ 修繕に必要な別表昇-1に掲げる部品等は、受注者の負担とする。4)関係法令等の遵守・ 保守管理業務の実施に当たっては、適用を受ける関係法令等を遵守し、保守管理業務の円滑な遂行を図るものとする。・ 受注者及び外部委託先は、業務に関して取扱う個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき漏えい、滅失及びき損の防止その他個人情報の適正な管理のための必要な措置を講じるものとする。(ロ)業務の実施1)業務の対象・ 受注者又は外部委託先は、表13に掲げる昇降機について、保守管理業務を実施するものとする。表13 保守管理対象昇降機点検等対象 場所 規格・適用 数量 備考機械室なしEV ミュージアム棟 積載量1550kg 60m/min 1 停止階数:5付加装置 ミュージアム棟 地震時管制運転装置 1付加装置 ミュージアム棟 停電時自動着床装置 1付加装置 ミュージアム棟 戸開走行保護装置 1付加装置 ミュージアム棟 火災時管制運転装置 1付加装置 ミュージアム棟 ドアセンサー 1付加装置 ミュージアム棟 遮煙のりばドア 52)業務条件・ 保全業務、定期検査業務、修繕及びこれらに付随する業務を行う日及び時間は、発注者の通常勤務日における就業時間内とする。ただし、緊急時対応業務、監視業務及びこれらに付随する業務は常時行うものとする。・ 受注者又は外部委託先は、現場担当者が業務を実施するために使用する当該機種の保守技術資料を保有し、発注者の求めに応じ、資料等の提示と具体的な説明を行うものとする。・ 受注者又は外部委託先は、独立した品質管理部門を有し、独自の品質確保に必29要な措置を行うものとする。3)業務の範囲①保全業務・ 受注者又は外部委託先は、別紙昇-2を標準とした作業項目及び作業周期で実施するほか、昇降機の稼動頻度等の稼動データを考慮した修繕計画書に基づき、計画的に実施するものとする。・ 現地点検は、現場責任者と現場担当者の2名以上1組とする。・ 遠隔点検の実施要領は、別紙昇-3によるものとする。②緊急時対応業務・ 受注者又は外部委託先は、技術者の派遣及び交換用部品の調達等、24時間出動可能な体制を確立するものとし、故障時等の緊急時には、原則として通報を受けてから30分以内(ただし、広域災害の場合は除く)に現地に到着させて最善の手段で対処し、可能な限り速やかに復旧措置を講じるよう努めるものとする。・ また、関係機関等への連絡を速やかに行うものとする。③定期検査業務・ 受注者又は外部委託先は、別添様式昇-1の記載に必要な事項の検査を実施するものとする。④監視業務・ 受注者又は外部委託先は、別紙昇-4の項目を監視するものとする。⑤修繕・ 受注者又は外部委託先は、別紙昇-1を標準とした項目の修繕を行い、必要な交換用部品(当該機種製造者の規格品)、消耗品等を常に保管しておくものとする。また、これらの部品は、保管条件に適した保管場所に合理的に必要な量を保管しておくものとし、発注者は、受注者に交換用部品の在庫状況を確認するため、適宜必要な措置を取らせることができる。4)業務計画書等・ 受注者又は外部委託先は、保守管理業務の実施に先立ち、実施日程表(別添様式昇-2)のほか、実施体制、現場責任者及び現場担当者一覧、定期検査を実施する者が有する資格等必要な事項を発注者に提出し、その承諾を受けるものとする。また、これらに変更が生じた場合は、速やかに発注者に報告するものとする。・ 受注者又は外部委託先は、現場責任者、現場担当者の教育記録、主な担当実績(担当機種、経験年数、定期検査を実施する者が有する資格証番号など)を発注者の要求に応じて提示しなければならない。・ 受注者又は外部委託先は、新たに安全な運行に係る技術情報及び安全な運行に支障が生じるおそれのある情報を得た場合は、速やかに発注者に報告するものとする。この場合、受注者又は外部委託先及び発注者は、必要に応じてその対応について協議を行うものとする。
(ハ)業務現場管理1)現場責任者・ 現場責任者は、現場担当者に現場代理人の指示事項及び作業内容等を伝え、その周知徹底を図るものとする。・ 現場責任者は、昇降機の点検実務経験を15年以上、かつ点検対象同型機の実30務経験を 5 年以上、もしくはそれに相当する知識・技能を有し、さらに現場担当者以上の経験、知識及び技能を有する者とする。・ 現場担当者が上述の要件を満たす場合、現場責任者を兼ねることができる。2)現場担当者・ 現場担当者は、昇降機の点検実務経験を10年以上、かつ点検対象同型機の実務経験を 3 年以上、もしくはそれに相当する知識・技能を有し、さらにその作業等の内容に応じ必要な知識及び技能を有する者とする。・ 法令により作業等を行う者の資格が定められている場合は、当該資格を有する者が当該作業等を行うものとする。3)緊急体制等・ 緊急時の体制等以下について、書面等を発注者に提出し、承諾を受けてから業務を実施するものとする。また、内容に変更が生じた場合は、速やかに発注者の承諾を受けるものとする。① 故障や事故、地震等の災害発生時の緊急対応時の体制表② 拠点事務所、監視センター等の所在地③ 交換用部品の保管場所4)利用者等への周知徹底、安全対策・ 保全業務、定期検査業務及び修繕の実施に当たっては、事前にその内容、注意事項、期間及び連絡先等を発注者と協議の上、施設管理者に通知する。・ 保全業務の作業等で、昇降機を運行停止する場合は、各乗場の見やすい箇所に「作業中」等の注意表示物を掲示するものとする。・ 作業の必要に応じ、安全帯等の着用の励行、ガードフェンスの設置などを行い、安全確保に努めるものとする。5)名札・腕章の着用・ 保守管理業務で当該施設内に立ち入る者は、腕章、名札等身分を明らかにするものを着用するとともに、服装や言動及び行動に十分注意を払うものとする。6)業務用車両・ 当該施設内に業務用車両を駐車する場所及び方法については、発注者の指示による。・ 受注者は、当該施設内を運行する業務用車両の運転者に対し、不測の事態に対処できるよう徐行運転を徹底させるものとする。7)出入り禁止箇所・ 保守管理業務に関係のない場所及び室への出入りは禁止する。(ニ)業務の報告1)保全業務の報告・ 受注者又は外部委託先は、当月分の保全業務を実施した結果を、別添様式昇-3により翌月5日までに発注者に報告するものとする。2)緊急時対応等業務の報告・ 受注者又は外部委託先は、事故・故障等の処理を行った場合は、速やかに、別添様式昇-4により発注者に報告するものとする。・ 受注者又は外部委託先は、事故や重大な不具合の発生時において、迅速かつ有効な再発防止対策につなげるという公益性の観点から発注者が特定行政庁に報告する上で、発注者の求めに応じて報告書の作成に協力するなど必要な協力を行うものとする。313)定期検査業務の報告・ 受注者又は外部委託先は、特定行政庁の定める時期に実施した定期検査の結果を、速やかに、別添様式昇-5により発注者に報告するものとする。4)監視業務の報告・ 受注者又は外部委託先は、当月分の監視業務の履行状況を、別添様式昇-6により翌月5日までに発注者に報告するものとする。5)修繕等の報告・ 受注者又は外部委託先は、(ロ)3)⑤修繕に掲げる修理や取替、調整等を実施した場合は、その内容を別添様式昇-3により翌月5日までに発注者に報告するものとする。なお、修繕等に係る費用については、発注者と協議のうえ、別途請求できるものとする。6)保守管理情報の記録と管理・ 受注者又は外部委託先は、次の保守管理情報の記録と管理を行うものとし、発注者の求めに応じ、これを提出するものとする。① 点検及び調整等における計測値、調整値② 判定結果及び当該判定の根拠となる値等の資料③ 修繕履歴④ 故障履歴及びその原因と処置内容7)業務に伴う廃棄物の処理等・ 業務の実施に伴い発生した廃棄物の処理は、原則として受注者又は外部委託先の負担とし、適正に処理するものとする。8)暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について・ 業務の履行に際して、暴力団員等による不当要求又は業務妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。・ 上記により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した文書により発注者に報告すること。・ 暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。ニ 雨水・汚水・湧水施設保守管理業務本業務は、URまちとくらしのミュージアムのミュージアム棟地下1階における雨水・汚水・湧水処理施設の点検並びに緊急事故処理対応等、保守管理を実施する。(イ)業務の内容・ 受注者は、表14「排水槽設置機器一覧」に掲げる排水槽等について、次に掲げる業務を仕様書の定めるところにより実施するものとする。また、点検は巡回方式により実施するものとする。・ 点検実施項目は、表15「汚水槽等点検仕様」に基づき点検を実施するものとし、点検者及び点検頻度は次による。① 日常点検・ 受注者の技術員が月 1 回以上施設のスカム除去及び水中ポンプの清掃・点検を行う業務。② 1 ヶ月点検32・ 受注者の主任技術者が月1 回以上、施設の設備機器類の点検等を行う業務。③ 緊急事故処理対応業務・ 施設開館時間中等に、業務対象施設の機器の故障等に対応処置する業務。④ 小修理工事・ 点検業務において発見された不良個所及び経常的に生じる不具合や損耗について、事故等の発生の防止を目的として発注者の指示により実施する小規模な修繕工事。⑤ 公的機関等の立会い等・ 公的機関における立入り検査等において、発注者の指示により立会う業務。表14 排水槽設置機器一覧設置場所 機器名称 能力等 設置基数 備考ミュージアム棟B1階汚水ポンプ1.5Kw 3相 200V80A×73L/min×10m1ミュージアム棟B1階雨水ポンプ0.75Kw 3相 200V50A×40L/min×10m1ミュージアム棟B1階湧水ポンプ0.75Kw 3相 200V50A×40L/min×10m1表15 汚水槽等点検仕様対象 内 容 点検周期1)機械設備(1)ポンプ類イ ポンプの音、振動、電流計の指示等を点検する。ロ ポンプ及び配管に異物が詰り、流れを阻害しないよう留意する。1 回/月1 回/月(2)沈砂 イ 溜まり具合を点検し、適時に衛生的に除去搬出する。1 回/年(3)汚水ポンプ槽 イ 土砂の堆積状態の以上の有無を確認する。
ロ 浮上スカムや水位制御装置等に付着した汚物は適時点検し、清掃する。1 回/月1 回/月2)電気設備(1)制御盤イ 電磁接触器の動作状態を点検する。ロ 補助リレーの動作状態を点検する。ハ 配線の損傷、結線部の緩みを点検する。ニ 盤内外の清掃を行う。1 回/月1 回/月1 回/年1 回/月(2)水位制御機器 イ 動作試験を行う。1 回/年(3)警報装置 イ 警報試験を行う。ロ 各部の清掃を行う。1 回/月1 回/月(ロ)業務の実施に係る留意事項等1)点検班の構成等・ 受注者は、業務の実施に際し業務区分毎の業務担当者による点検を行うものとし、点検班の編成表、業務担当者名簿(任意書式)、緊急事故連絡先一覧表(任意書式)及び資格証の写しを契約後速やかに発注者に報告するもとする。・ なお、受注者は業務担当者の変更、資格の喪失等によりその内容が変更となる場合は速やかに発注者に報告するものとする。2)点検実施計画書等・ 受注者は、業務の実施に先立ち、予め次の内容について、発注者と協議を行33い、「施設点検計画表」(任意書式)を作成し、発注者からその承諾を受けるものとする。①図面等の整備に関すること。②雨水・湧水・汚水槽の維持管理に関すること。③緊急事故等の対応に関すること。④施設内の工事等立会いに関すること。⑤その他3)業務の実施・ 受注者は、業務の工程を「施設点検計画表」(任意書式)に基づき、実施するものとする。4)業務の実施時間等・ 受注者は、日常点検及び1ヶ月点検においては原則として発注者の就業時間内に業務を実施するものとし、月曜日~土曜日において行うものとする。但し、緊急事故対応、応急処置等を施す業務の実務時間については、この限りではない。・ なお、緊急事故対応は緊急通報を受けた時点より速やかに業務担当者が現地へ到着、対応するものとする。・ 日常管理業務については、日曜日を除く毎日を業務の実施日とする。ただし、年末年始(12月29 日から1 月3 日まで)の業務については、双方協議のうえ別途定めることができるものとする。5)官公庁等への協議、届出等・ 受注者は、業務の実施に当たり、公的機関及び発注者へ遅滞なく必要な協議、報告等を行うものとする。6)保安用具等の整備、着用・ 受注者は、労働安全衛生規則に基づき保安用具等の整備し、絶縁用保護具を着用して、業務を実施するものとする。7)遵守義務・ 業務に従事する者は、発注者の維持管理のためにする指示に従わなければならない。8)安全対策・受注者は、業務に従事する者以外の立入りを防ぐ措置及び危険箇所の危険表示について、発注者の指示により防護処置を行うものとする。・汚水ピットに入る前は、必ず酸素濃度測定ならびに硫化水素濃度測定を行ってからピット内に侵入すること。9)運転操作等・ 主任技術者は、汚水中継ポンプ場の運転又は停止を行う場合は、安全確認を行うこと。10)応急措置等・ 受注者は、緊急事故が発生した場合、ただちに作業を中止し、応急措置を講じるとともに、管理技術者は、すみやかに発注者に報告するものとする。11)工具の携行・ 受注者は、業務の実施に当り、必要な測定器及び工具等を携行するものとする。・ 受注者は、業務の実施に当り測定に使用する計器類は、事前に計器校正を行っ34たものを使用するものとする。12)その他・ スカム及び沈砂の処分費用は別途産業廃棄物として適正に処理をすること。(ハ)業務の報告・ 受注者は、次のとおり業務結果の報告を行うものとする。報告時期は発注者の定める時期に対して行うこととするが、安全上、緊急性が高いと判断されるものについては、速やかに発注者に報告するとともに、その対応等について指示を受けるものとする。1)汚水処理施設管理月報の報告・ 業務を完了したときは、表16「点検記録表」により報告するものとする。2)事故処理の報告・ 業務を完了したときは、その都度、「事故処理報告書」(任意書式)により報告するものとする。3)不具合箇所の報告・ 業務を完了したときは、その都度、「不具合箇所報告書」(任意書式)により報告するものとする。4)業務報告日等・ 上記の業務報告日については、発注者又は監督員の指示を受けるものとする。(ニ)適用法令等・ 本業務は、本仕様書に定めるもののほか、下水道法(昭和33 年法律第79 号)、その他関係法令、地方公共団体が定める条例により実施するものとする。・ 管理技術者、業務担当者の区分・資格等について、受注者は、別冊の別添様式集別添様式 11 の(4)機械又は、様式 11(5)電気で申告された資格を持つ申告者が管理技術者となり、業務担当者の指導・監督を行うこと。表16 点検記録表35ホ 自動ドアの点検等業務本業務は、URまちとくらしのミュージアムのミュージアム棟及び 41 号棟に設置された自動ドアについて、専門的見地から劣化及び不具合の状況を把握し、保守の措置を講ずることにより、所定の機能を維持し、事故・故障等を未然に防止することを目的とする。(イ)業務の内容・ 建築基準法第8条に準じ表17に示す通り、自動ドアの定期点検を3か月に1回(年4回)実施する。・ 定期点検時以外で、対象設備に故障等が発生した旨の通知を受けた場合は、直ちに専門の技術員を派遣して、これを調整し又は修理する。・ 自動ドアの点検は、自動ドア施工技能士、又はその施工技能士に指導を受けた技術力を有する者が行うこと。・ 受注者は、点検を行う2週間前までに、発注者に工程表を提出し承認を得ること。・ 故障等の不具合を発見した場合は、応急処置を行い発注者に速やかに報告すること。・ 製造者のかし以外の原因で部品交換や修理が発生した場合に限り修理費用は別途清算処理できることとする。・ 点検結果の報告書(任意書式)を発注者に提出すること。表17 点検対象自動ドア点検対象 場所 規格・適用 設置基数 点検頻度自動ドア ミュージアム棟 両引き 2 年4回自動ドア ラボ41 片引き 1 年4回へ その他修繕等(イ)瑕疵処理等に関する業務・ 受注者は、新築施工時の瑕疵と疑われる不具合を、各建物並びに敷地内で発見した場合、速やかに発注者に報告する。・ 受注者は、受注者の責めに帰すべき事由による不具合を、各建物並びに敷地内で発見した場合、速やかに発注者に報告すると共に、修繕方法を発注者と協議の上、応急修繕及び原状回復のための修繕を受注者の負担で行うこととする。
(ロ)瑕疵以外の修繕等に関する小修理業務①修繕又は修理対応・ 受注者は、(イ)に示した以外の不具合(破損・故障等)が発生した場合、事前に発注者と修繕方法や発注者が負担すべき費用等について協議の上、応急修繕及び原状回復のための修繕又は修理を実施する。・ 前項の協議により確定した発注者が負担すべき費用については、実費精算とする。② 緊急措置・修繕・ 事故や災害等による不具合(破損・故障等)が発生した場合、事前(緊急に措置・修繕を実施する必要があった場合には事後でも可とする。)に発注者と修繕方法や発注者が負担すべき費用等について協議の上、応急修繕及び原状回復のための修繕又は修理を実施する。36・ 前項の協議により確定した発注者が負担すべき費用については、実費精算とする。③ 施設の維持に必要な保全措置・ 施設の維持に必要な修繕や予防措置が必要となる場合は、①及び②に準じた手続きを行うものとする。・ 次の(ハ)に示す対応を行うものとする。(ハ)修繕計画検討資料等の収集及び作成・ 当該施設を良好な状態で運営していく上で必要となる、屋上防水の補修時期や外壁塗装並びに各種設備機器等の修繕計画策定に係る基礎資料の収集及び作成。・ 場内施設が登録有形文化財を含むことを勘案した、長期修繕計画書の基となる基礎資料の収集及び作成。・ その他、機構が維持修繕に必要だとして求める資料等の収集及び作成。(4)機械警備に関する業務本業務は、URまちとくらしのミュージアム敷地内の各建物を対象に、既に設置された機械警備システム等の運用により、防犯対策並びに非常時通報等の遠隔監視体制の確立を目的とする。(イ)常時・遠隔機械警備システムの運用・ 各棟に設置されたシステムの内容は、表18のとおり。・ ミュージアム棟では、各階への監視カメラ設置等による画像遠隔監視システム、非常通報システム並びに入退室管理システムによる遠隔監視及び機械警備を行う。また、ラボ41の防災監視盤と連動させて、火災発生時の遠隔監視並びに緊急時対応を行う。・ ラボ41については、各棟入口並びに1階、2階及び3階各住戸内へのセンサー設置による侵入者対策と機械警備を行う。なお、センサー機器類は無線通信方式とする。・ いずれも、夜間や施設閉館時における防犯、火災等緊急時の現地出動対応を行う。・ ミュージアム棟のAED機器(1台)を適切に管理する。表18 各棟に導入する機械警備システムの仕様内容・仕様 ミュージアム棟 ラボ41 スターハウス42,43,44画像遠隔監視システム※センサー設置階(想定数)〇※ B1階(2台), 1階(4台), 2階(2台), 3階(4台), 4階(4台)計16台- -防災監視盤連動〇 〇 -非常通報装置〇 - -夜間侵入対策と入退室〇〇-37管理①玄関扉用センサー※1:1階(4台),2階(4台)②各居室用センサー※2:1階(8台),2階(8台)※1 マグネットセンサー、※2赤外線センサーを想定AED設置管理〇令和10年に交換- -閉館時における緊急時の出動対応〇 〇 -(5)登録有形文化財の維持管理に関する業務本業務は、URまちとくらしのミュージアム敷地内の保存棟4棟について、登録有形文化財(建造物)としての価値が損なわれないように日常の維持管理に留意するとともに、各種届出が必要となった場合に、資料の作成等を行う。(イ)各種届出等以下に示す届出等が必要となった場合に、発注者が文化庁に提出する際の必要資料の作成等を行う。・ 保存棟の滅失、き損、現状変更の届出並びに現状変更完了の報告・ 所有者・管理責任者の変更の届出・ 登録証の再交付 等(ロ)その他・ 業務に当たっては、文化庁が発行する『登録有形文化財(建造物)の手引き2(登録後の各種届出)』(令和3年12月)を参照して実施すること。・ 上記に記載がない事項については、発注者又は監督員と協議の上決定することとする。(6)施設の段階的整備及び供用開始に伴う業務追加スターハウス42,43,44号棟において段階的に施設を整備し供用開始をするにあたり、本業務の維持管理範囲の追加を行う。維持管理等業務の範囲の追加については、変更契約を予定する。(イ)保存住棟展示整備に伴う追加変更(第1回)①変更予定時期・令和8年3月上旬②追加範囲・ラボ41 2室・スターハウス44 3室③追加業務内容(1)防火管理に関する業務(2)維持管理に関する業務38(3)保守管理に関する業務(4)登録有形文化財の維持管理に関する業務(ロ)保存棟展示整備に伴う追加変更(第2回)①変更予定時期・令和8年12月中旬②追加範囲・スターハウス43 12室・スターハウス44 8室③追加業務内容(1)防火管理に関する業務(2)維持管理に関する業務(3)保守管理に関する業務(4)登録有形文化財の維持管理に関する業務(7)その他(イ)関連業務との調整施設運営事業者等と連携をすること。発注者と受注者、施設運営事業者等で打ち合わせを1回/月程度行うものとする。(ロ)契約の終了時の対応等契約の終了にあっては、新たな受注者へ変更となる場合は、円滑に業務が継続できるよう業務引継ぎの終了後、発注者が必要と認めて問い合わせたときは、これに協力するものとする。
以 上39表 建物内部の清掃場所と内容等日常清掃 定期清掃対象施設場 所面積(㎡)床の材質単位作 業 日 数日常清掃 定期清掃の作業周期作 業 回 数備考(予定)作業周期巡回(年間)ミュージアム棟B1階共用廊下 69.81硬質床100㎡1回当り2401D1D6M年間2回実施(ミュージアム棟地下1階~1階・共用廊下・階段室のみ)4ラバータイルミドルヤード 28.05 240 1D 4ラバータイル事務室1 24.39 240 無 4ラバータイル事務室2 16.29 240 無 4ラバータイル廃棄物保管庫 9.44弾性床240 無長尺塩ビシート更衣室 2.65 240 無 4長尺塩ビシート多目的便所床 3.80硬質床240 1D 4ラバータイル同上 ごみ収集、消耗品補充、汚物収集3.80 1D便所(男)床 12.28 240 1D 4ラバータイル同上 ごみ収集、消耗品補充、汚物収集12.28 1D便所(女)床 16.38 240 1D 4ラバータイル同上 ごみ収集、消耗品補充、汚物収集16.38 1Dオリエンテーションルーム102.23繊維床 240 1D 4タイルカーペット階段室1 15.45硬質床240 無 4ラバータイル階段室2 12.15 240 無 4ラバータイル再利用物保管庫 8.36 弾性床 240 1D長尺塩ビシート1階エントランスホール 81.46 硬質床 240 1D 4有孔レンガ別紙140アーカイブデポ 75.18100㎡1回当り240 1D 4有孔レンガ映像展示室 87.00 240 1D 4有孔レンガ風除室(玄関ホール) 6.64 240 1D 4有孔レンガロッカーコーナー 6.05 240 1D 4有孔レンガ階段室1 6.61 硬質床 240 無 4ラバータイル多目的便所1 4.08 弾性床 240 1D 4長尺塩ビシート同上 ごみ収集、消耗品補充、汚物収集4.08 - 1D多目的便所2 3.80 硬質床 240 1D 4ラバータイル同上 ごみ収集、消耗品補充、汚物収集3.80 - 1D2階展示室1 83.66 繊維床 481W 1W4モールテックス展示室2 87.00 繊維床 48 4モールテックス再現住戸展示室(多摩平)91.45 繊維床 48展示工事による再現住戸展示室(晴海非廊下階)64.77 繊維床 48展示工事による屋外直通階段 18.78 硬質床 48 4 外階段階段3 3.81 硬質床 2401D 無4ラバータイル階段1 6.61 硬質床 240 4ラバータイル3階ブリッジ 36.64 硬質床 481W 1W4ラバータイル再現住戸展示室(晴海廊下階)53.96 繊維床 48展示工事による部分階段3 8.67 硬質床 2401D無 4ラバータイル階段1 6.61 硬質床 240 無 4ラバータイル4階再現住戸展示室(同潤会単身・世帯)175.58繊維床 481W無展示工事による再現住戸展示室(蓮根)93.64 繊維床 48 無展示工事による41展示室3 56.16 繊維床 48 1W 4モールテックス階段1 6.61 硬質床 240 1D 無 4ラバータイル- エレベーター 3.75 -100㎡1回当り1D 1D1~ 4階階段室手摺り43.43m-床に含 む1D 無床単価に含む2.34階再現バルコニー 24.87 硬質床 48 1W 1W RCスラブラボ41(板状5 階)1階再現住戸(105号室) 41.03 繊維床 48 1W 1W6M年間2回実施(共用廊下・階段室のみ)展示工事による展示室1・2(106号室)41.03 繊維床 481D1D展示工事によるEVホール(107号室) 11.56 弾性床 240 1D 4重歩行用床シート貼りエントランスホール(107号室)24.00 硬質床 240 1D天然石貼り便所(105.108号室) 2.05 弾性床 240 1D同上 ごみ収集、消耗品補充、汚物収集2.05 -100㎡1回当り1Dカフェラウンジ(108号室)41.03 硬質床 240 1D天然石貼り2階管理事務室3と館長室(205号室)41.03繊維床2401D1Dタイルカーペット貼り管理事務室2と廊下2(206号室)41.03 240 1Dタイルカーペット貼り管理事務室1(207号室)24.00 240 1Dタイルカーペット貼りEVホール(207号室) 11.56 弾性床 240 1D 4重歩行用床シート貼り便所(205.206.208号室)3.83 弾性床 240 1D同上 ごみ収集、消耗品補充、汚物収集3.83 -100㎡1回当り1D応接室 24.00 繊維床 240 1Dタイルカーペット貼り423階テレワークスペース2(305号室)41.03弾性床2401D1Dオレフィンシート貼りテレワークスペース1とスタジオ(306号室)41.03 240 1Dオレフィンシート貼りEVホールと休憩室(307号室)11.56 240 1D 4重歩行用床シート貼りラウンジ(307号室) 24.00 240 1Dオレフィンシート貼り便所(305.306.308号室)3.83 弾性床 240 1D同上 ごみ収集、消耗品補充、汚物収集3.83 -100㎡1回当り1Dミーティングルーム1.2(308号室)41.03 弾性床 240 1Dオレフィンシート貼り4階ミーティングルーム(405号室)41.03弾性床2401D 1Dオレフィンシート貼りミーティングルーム(406号室)41.03 240オレフィンシート貼りミーティングルーム(407号室)24.00 240オレフィンシート貼り5階ミーティングルーム(505号室)41.03弾性床2401D 1Dオレフィンシート貼りミーティングルーム(506号室)41.03 240オレフィンシート貼りミーティングルーム(507号室)24.00 240オレフィンシート貼り1~ 5階バルコニー(1~4号室除く)55.38 硬質床 12 1M 1M 塗膜防水エレベーター 0.99 -100㎡1回当り階段室(1階は門扉外インターロッキング境界まで)40.11 硬質床 48 1W 1W 4RCスラブ手すり壁面スターハウス421階住戸A、住戸B、住戸B反転125.68弾性床 01Mポリエチレンフィルム住戸A前室 6.75 硬質床 0床スラブ階段室 10.26 硬質床 12 1M 4 床スラブバルコニー(3住戸分)13.23 硬質床 0塗膜防水2階展示室(コンペ案実装)125.68繊維床 0 1W展示室43住戸A前室 6.75 硬質床 01M床スラブ階段室 10.26 硬質床 12 1M 4 床スラブバルコニー(3住戸分)13.23 硬質床 0 塗膜防水3階住戸A、住戸B、住戸B反転125.68硬質床 01M床スラブ住戸A前室 6.75 硬質床 0 床スラブ階段室 10.26 硬質床 12 1M 4 床スラブバルコニー(3住戸分)13.23 硬質床 0 塗膜防水4階住戸A、住戸B、住戸B反転125.68硬質床 01M床スラブ住戸A前室 6.75 硬質床 0 床スラブ階段室 10.26 硬質床 12 1M 4 床スラブバルコニー(3住戸分)13.23 硬質床 0 塗膜防水5階住戸A、住戸B、住戸B反転125.68硬質床 01M床スラブ住戸A前室 6.75 硬質床 0 床スラブ階段室 10.26 硬質床 12 1M 4 床スラブバルコニー(3住戸分)13.23 硬質床 0 塗膜防水スターハウス431階展示室(2住戸分) 83.79 弾性床 01W6M年間2回実施(共用廊下・階段室のみ)ポリエチレンフィルム会議室 41.89 弾性床 0ポリエチレンフィルム住戸A前室 6.75 硬質床 01M床スラブ階段室 10.26 硬質床 12 1M 4 床スラブバルコニー(3住戸分)13.23 硬質床 0 塗膜防水2階展示室(各職種展示) 83.79 繊維床 0 1W 床スラブ住戸A 41.89 硬質床 01M床スラブ住戸A前室 6.75 硬質床 0 床スラブ階段室 10.26 硬質床 12 1M 4 床スラブバルコニー(3住戸分)13.23 硬質床 0 塗膜防水3階展示室(材料等展示)125.68繊維床 0 1W 床スラブ住戸A前室 6.75 硬質床 01M床スラブ階段室 10.26 硬質床 12 1M 4 床スラブバルコニー(3住戸分)13.23 硬質床 0 塗膜防水4階展示室(材料等展示)125.68繊維床 0 1W 床スラブ44住戸A前室 6.75 硬質床 01M床スラブ階段室 10.26 硬質床 12 1M 4 床スラブバルコニー(3住戸分)13.23 硬質床 0 塗膜防水5階住戸A、住戸B、
住戸B反転125.68硬質床 01M床スラブ住戸A前室 6.75 硬質床 0 床スラブ階段室 10.26 硬質床 12 1M 4 床スラブバルコニー(3住戸分)13.23 硬質床 0 塗膜防水スターハウス441階展示室(再現住戸) 41.89 繊維床 01W展示工事による会議室(2住戸分) 83.79 弾性床 0ポリエチレンフィルム住戸A前室 6.75 硬質床 0 床スラブ階段室 10.26 硬質床 121M1M 4 床スラブバルコニー(3住戸分)13.23 硬質床 0 塗膜防水2階展示室(各年代再現モデル住戸)125.68繊維床 0 1W展示工事による住戸A前室 6.75 硬質床 01M床スラブ階段室 10.26 硬質床 12 1M 4 床スラブバルコニー(3住戸分)13.23 硬質床 0 塗膜防水3階展示室(各年代再現モデル住戸)83.79 繊維床 01W展示工事による展示室(材料等展示) 41.89 繊維床 0 床スラブ住戸A前室 6.75 硬質床 01M床スラブ階段室 10.26 硬質床 12 1M 4 床スラブバルコニー(3住戸分)13.23 硬質床 0 塗膜防水4階住戸A、住戸B、住戸B反転125.68硬質床 01M床スラブ住戸A前室 6.75 硬質床 0 床スラブ階段室 10.26 硬質床 12 1M 4 床スラブバルコニー(3住戸分)13.23 硬質床 0 塗膜防水5階展示室(コンペ案実装)125.68繊維床 0 1W展示工事による住戸A前室 6.75 硬質床 01M床スラブ階段室 10.26 硬質床 12 1M 4 床スラブバルコニー(3住戸分)13.23 硬質床 0 塗膜防水45全施設 合計436862㎡ (A) (C)衛生器具類小便器 2.00-2401D1D特別清掃なし衛生陶器洋風大便器 17.00 240 1D 衛生陶器手洗い器 16.00 240 1D 衛生陶器SKシンク 1.00 240 1D 衛生陶器オストメイト 2.00 240 1D 衛生陶器ミニキッチン 2.00 240 1Dステンレス流しベビーベット 1.00 240 1D マット消毒浴槽(再現住戸内) 2.00 48 1W 1WFRP浴槽他エントランスマット交換 4.00 24 2W 2W衛生器具類 計 (B)注意) ミュージアム棟、保存棟の展示室について※1 展示室については、日常清掃の対象とし、定期清掃は対象外とする。※2展示室の床の材質は、フローリング、畳、コンクリート部等の様々な仕上がりであるが、日常清掃は、繊維床と同様の扱いとする。46表 建物外部の清掃場所と内容等1 窓ガラスと門扉の清掃項 施設名数量(㎡)回 数作業周期 備考ミュージアム棟1 1階 東立面 7.20 62M(年6回)建物内外両面拭き2 2階 東立面 114.40 6 建物内外両面拭き3 3階 東立面 124.68 6 建物内外両面拭き4 3~4階 東立面 34.32 6 建物内外両面拭き5 4階 東立面 129.36 6 建物内外両面拭き6 1階 北立面 38.80 6 建物内外両面拭き7 3階 北立面 (代替進入口) 5.72 6 建物内外両面拭き8 4階 北立面 (代替進入口) 5.72 6 建物内外両面拭き9 北側出入口扉 4.40 6 建物内外両面拭き10 1階 西立面 3.42 6 建物内外両面拭き11 2階 西立面 2.68 6 建物内外両面拭き12 3階 西立面 13.42 6 建物内外両面拭き13 4階 西立面 15.34 6 建物内外両面拭き14 西側出入り口扉 22.00 6 建物内外両面拭き15 1階 南立面(入口) 8.16 6 建物内外両面拭き16 3階 南立面 3.20 6 建物内外両面拭き17 4階 南立面 8.00 6 建物内外両面拭き保存棟18 ラボ41 自動扉 4.96 4 3M(年4回) 建物内外両面拭き19 ラボ41 鋼製片引き戸 4.38 26M(年2回)建物内外両面拭き20 ラボ41 アルミ製引き違い窓 65.56 2 建物内外両面拭き21ラボ41 アルミ製引き違い窓(防火設備)47.68 2 建物内外両面拭き22 ラボ41 アルミ製滑り出し戸 26.84 2 建物内外両面拭き23ラボ41 アルミ製滑り出し戸(防火設備)19.52 2 建物内外両面拭き24 ラボ41 アルミ製引き違い窓(小) 43.68 2 建物内外両面拭き25ラボ41 アルミ製引き違い窓(小)防火12.48 2 建物内外両面拭き26 ラボ41 ルーバー門扉 29.44 4 3M(年4回) 両面拭き27 ラボ41 バルコニー手すり 176.80 26M(年2回)両面拭き28 ラボ41 窓手すり 192.76 2 両面拭き29 41号棟 木製引き違い窓 119.20 2 両面拭き30 スターハウス42 アルミ製引き違い窓 107.28 2 建物内外両面拭き31 スターハウス42 木製引き違い窓 134.10 2 両面拭き32 スターハウス42 ルーバー門扉 4.32 4 3M(年4回) 両面拭き33 スターハウス43 アルミ製引き違い窓 107.28 2 6M(年2回) 建物内外両面拭き別紙24734 スターハウス43 木製引き違い窓 134.10 2 両面拭き35 スターハウス43 ルーバー門扉 4.32 4 3M(年4回) 両面拭き36 スターハウス44 アルミ製引き違い窓 95.36 26M(年2回)建物内外両面拭き37 スターハウス44 木製引き違い窓 134.10 2 両面拭き38 スターハウス44 ルーバー門扉 4.32 4 3M(年4回) 建物内外両面拭き2 展示モニター等(アクリル板等含む)項 施設名数量(㎡)回 数作業周期 備考1 ミュージアム棟 60.00 12 1M(年12回)※展示の内容により増減する場合は変更契約にて対応3 建物周囲項 施設名数量(㎡)回 数作業周期 備考1 ミュージアム棟周囲(PLAZA部) 200.11 2401D(掃き掃除のみ)、12M(高圧洗浄)インターロッキング2ラボ41周囲スターハウス42,43,44周囲61.44 2401D(掃き掃除のみ)、12M(高圧洗浄)階段室前(庇下部)4 敷地内清掃 (敷地総面積:6833.68 ㎡)項 作業内容数量(㎡)回 数作業周期作業範囲1 巡回、粗ごみ拾い 3930.73 240 1D 情報発信施設敷地内全域2 通路:落ち葉等の掃き掃除 1158.00 48 1W 情報発信施設敷地内舗装通路上48法定点検・安全点検の範囲項 点検項目 場所 規格・適用 単位 数量 備考1 空気環境測定ミュージアム棟各階1箇所×B1~4F 箇所20.00年2回2設備管理業務 全棟 延べ床面積が6000㎡程度 ㎡5,928.00年2回設備管理業務には、以下3つの業務を含みます。
運転監視業務、日常巡視点検業務、一般管理業務3 照度測定 全棟展示室・事務室・テレワーク室・会議室他箇所80.00年2回4 屋根ミュージアム棟陸屋根100㎡1回当たり4.04 年1回5 外壁ミュージアム棟モルタル塗、タイル張り、石張り100㎡1回当たり14.40年1回6 庇ミュージアム棟100㎡1回当たり0.27 年1回7 軒天井及び庇下端ミュージアム棟100㎡1回当たり0.27 年1回8 外部床ミュージアム棟PLAZA部100㎡1回当たり2.00 年1回9 屋外階段ミュージアム棟直通階段及び螺旋階段100㎡1回当たり0.28 年1回10 バルコニーミュージアム棟100㎡1回当たり0.25 年1回11 外部建具ミュージアム棟扉及び枠10箇所1回当たり0.60 年1回12 外部建具ミュージアム棟窓及び枠100㎡1回当たり5.03 年1回13 内壁・柱・はりミュージアム棟塗装、壁紙、タイル、石、コンクリートブロック壁100㎡1回当たり50.00年1回14 内壁・柱・はりミュージアム棟耐火被覆材100㎡1回当たり0.50 年1回15 内部天井ミュージアム棟100㎡1回当たり13.94年1回16 内部床ミュージアム棟ビニル床タイル、ビニル床シート、コンクリート、タイル100㎡1回当たり21.96年1回17内部階段ミュージアム棟床100㎡1回当たり0.85 年1回内部階段ミュージアム棟手すり10m1回当たり4.34 年1回内部階段ミュージアム棟壁100㎡1回当たり1.50 年1回別紙349内部階段ミュージアム棟天井・段裏100㎡1回当たり1.46 年1回18 内部建具ミュージアム棟扉・枠10箇所1回当たり3.20 年1回19 構造体・基礎ミュージアム棟建物外周100m1回当たり1.04 年1回20分電盤、開閉器箱、照明制御版ミュージアム棟20回路以上 箇所12.00年1回21 幹線ミュージアム棟m80.00年1回22 防火区画ミュージアム棟箇所13.00年1回23 受変電設備ミュージアム棟高圧配電盤 箇所 1.00 年1回24 受変電設備ミュージアム棟高圧変圧器 箇所 1.00 年1回25 受変電設備ミュージアム棟外部配線(高圧ケーブル) 箇所 1.00 1系統1回当たり26 受変電設備ミュージアム棟接地抵抗 箇所 1.00 1接地極1回当たり27 外灯 敷地内 箇所26.00年1回28 屋外灯分電盤 敷地内 20回路以上 箇所 1.00 年1回29 雷保護設備 敷地内 接地極 箇所 1.00 年1回30 ハンドホール 敷地内 1基1回当たり 箇所17.00ハンドホール等内の地中線の点検含む31 法面・擁壁点検 敷地内100㎡1回当たり18125年1回32 敷地 敷地内100㎡1回当たり1,158.00年1回33 側溝 敷地内10m1回当たり34.00年2回34雨水枡・雨水浸透桝敷地内 人孔桝含む 箇所50.00年1回35 汚水桝・排水桝 敷地内 人孔桝含む 箇所21.00年1回36 屋内電気設備スターハウス42,43,44盤類、雷保護、アンテナ一式 箇所12800年1回37 屋外電気設備 敷地内 盤類、雷保護、アンテナ一式 箇所85.00年1回38 内壁・柱・はり ラボ41塗装、壁紙、タイル、石、コンクリートブロック壁100㎡1回当たり16.61年1回5039 内部天井 ラボ41100㎡1回当たり9.82 年1回40 内部床 ラボ41 躯体素地含む100㎡1回当たり17.43年1回41 内部階段 ラボ41 床100㎡1回当たり0.43 年1回42 内部階段 ラボ41 天井・段裏100㎡1回当たり1.84 年1回43 内部床スターハウス42躯体素地含む100㎡1回当たり16.75年1回44 内部階段スターハウス42床100㎡1回当たり0.49 年1回45 内部階段スターハウス42天井・段裏100㎡1回当たり0.24 年1回46 内部床スターハウス43躯体素地含む100㎡1回当たり16.75年1回47 内部階段スターハウス43床100㎡1回当たり0.49 年1回48 内部階段スターハウス43天井・段裏100㎡1回当たり0.24 年1回49 内部床スターハウス44躯体素地含む100㎡1回当たり16.75年1回50 内部階段スターハウス44床100㎡1回当たり0.49 年1回51 内部階段スターハウス44天井・段裏100㎡1回当たり0.24 年1回別紙廃-1廃棄物保管庫等の場所●ミュージアム棟地下1階●ミュージアム棟1階別紙電-1自家用電気工作物の保安業務等に関する覚書独立行政法人都市再生機構(以下「甲」という。)と〇〇〇〇(以下「乙」という。)とは、乙が、経済産業省が「主任技術者制度の解釈及び運用(内規)」記1.(2)に規定するみなし設置者に該当することを明らかにするため、別記に表示する建物(以下「本件建物」という。)における自家用電気工作物の保安業務等に関し、次のとおり覚書(以下「本覚書」という。)を交換する。第1条 乙は、甲乙間で令和 年 月 日付で締結した「令和8年度URまちとくらしのミュージアム建築物等維持管理業務」の契約書(以下「契約書」という。)に基づき、本件建物の自家用電気工作物(以下「自家用電気工作物」という。)の維持管理の主体となり、電気事業法(昭和39年法律第170号)第39条第1項を遵守するものとする。第2条 甲及び乙は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用の保安を確保するに当たっては、乙が電気主任技術者として選任する者(以下「電気主任技術者」という。)の意見を尊重するものとする。第3条 甲及び乙は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に遂行することを、電気主任技術者に確約させるものとする。第4条 甲及び乙は、前条の職務を遂行するために電気主任技術者の指示に従うことを、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者に確約させるものとする。第5条 本覚書が契約書の内容と相違する場合は、本覚書が優先する。本覚書交換の証として、本覚書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日甲 住所 神奈川県横浜市中区本町6-50-1氏名 独立行政法人都市再生機構本社総務部長 丹 圭一 印乙 住所氏名別記(建物の表示)名称 URまちとくらしのミュージアム 住所 東京都北区赤羽台一丁目4番他- 1 -別紙電-2 自家用電気工作物維持管理表●「月次・年次点検」とは、目視や測定器具等を用いて異常の有無を判定することをいう。
点検項目月次点検(点検周期:1回/月以上)年次点検(点検周期:1回/年以上)主な点検箇所ねらい 主な点検箇所ねらい 測定高圧引込線(地中)① 引込線の損傷② 引込線の保護管の破損、損傷③ 地表高さ及び他物との離隔距離④ ケーブルヘッドの損傷、コンパウンド漏れ⑤ 敷設部の無断掘削⑥ ハンドホールの損傷、破損⑦ 埋設標の損傷、滅失⑧ 標識の破損、滅失⑨ 造営物、弱電流電線などへの接触⑩ 接地線の損傷、外れ、断線⑪ ケーブルに無理な張力が加わってない① 引込線の腐食、亀裂、損傷絶縁抵抗測定高圧配線(屋内・屋外)① ケーブル及び支持物の損傷② ハンドホールの損傷(埋設管路内は除く)① ケーブルの損傷② 開閉器、高圧機器類の接続等③ ハンドホール内部(ケーブル余長、ケーブル行先表示の確認等)④ 埋設標の損傷、滅失絶縁抵抗測定高圧開閉器(負荷開閉器)① 口出線、ブッシングの破損② 外箱の破損、損傷③ 接地線の損傷、断線①受けと刃の接触、過熱、緩み、損傷※各部清掃を行うこと絶縁抵抗測定接地抵抗測定- 2 -点検項目月次点検(点検周期:1回/月以上)年次点検(点検周期:1回/年以上)主な点検箇所ねらい 主な点検箇所ねらい 測定気中負荷開閉器(LBS)① 外箱の破損、損傷、油漏れ等② 受けと刃の変色、汚損、異物付着③ 安全装置が正確にかかっているか① 受けと刃の接触、過熱、緩み、損傷② ヒューズの破損、損傷③ 各部端子の緩み※各部清掃を行うこと絶縁抵抗測定断路器① 受けと刃の変色、汚損、異物不着② がいしの損傷、破損③ ラッチは正確にかかっているか① 受けと刃の接触、過熱、緩み、損傷② 各部端子の緩み※がいしその他各部清掃を行うこと絶縁抵抗測定母線① 母線の緩み② 母線及びがいしの損傷③ バインド線等の緩み、損傷等④ 接続部分、分岐部分の腐食、変形、緩み等① 各部端子の緩み※がいしその他各部清掃を行うこと絶縁抵抗測定遮断器(VCB等)① 外箱の破損、損傷、油漏れ、異常温度上昇等② 接地線の損傷、断線等③ 表示灯の異常④ 遮断器の操作具合⑤ 各部の腐食、変形、緩み※動作回数を記録すること。
①異常過熱、緩み、損傷②遮断器の操作具合※各部清掃を行うこと絶縁抵抗測定接地抵抗測定計器用変成器(計器用変圧器、計① 破損、損傷、異音、異臭等② ヒューズの破損、損傷① 各部の接触、緩み、亀裂、ヒューズの異常接地抵抗測定絶縁抵抗測定- 3 -点検項目月次点検(点検周期:1回/月以上)年次点検(点検周期:1回/年以上)主な点検箇所ねらい 主な点検箇所ねらい 測定器用変流器、零相変流器等)③ 接地線の損傷、断線等 ② 各部端子の緩み※各部清掃を行うこと受電用変圧器① 破損、損傷、油漏れ等② 異常過熱、異音、異常振動等③ 接地線の損傷、断線等① 切替タップの緩み② ブッシングの破損、損傷③ 各部端子の緩み※各部清掃を行うこと絶縁抵抗測定接地抵抗測定高圧用電力コンデンサー又はリアクトル① 破損、損傷、油漏れ等② 本体のふくらみ等③ 接地線の損傷、断線等④ ブッシングの損傷⑤ 各部の損傷、汚損、異音、異臭、発錆、油漏れ⑥ 接地線の接続部① 各部の損傷等② 各部端子の緩み※各部清掃を行うこと絶縁抵抗測定接地抵抗測定避雷器① 本体の破損、損傷② 接地線の損傷、断線等① 各部端子の緩み※各部清掃を行うこと絶縁抵抗測定接地抵抗測定配電盤、受電盤① 各種計器の指針は適正か(その指示値を記録すること)② 表示灯の損傷、球切れ③ 開閉器の損傷等④ 継電器(過電流、地絡)の損傷等⑤ タップレバーの整定値は定められた値か⑥ 接地線の損傷、断線等及び接地線の接① 裏面配線の損傷、結線部の緩み、断線、接触、脱落② 各部端子の緩み③ 接地線の接続部※各部清掃を行うこと絶縁抵抗測定接地抵抗測定- 4 -点検項目月次点検(点検周期:1回/月以上)年次点検(点検周期:1回/年以上)主な点検箇所ねらい 主な点検箇所ねらい 測定続部⑦ 裏配線の脱落直流電源装置(1)蓄電池① 外箱、架台の破損、損傷等② 本体、配線の損傷、結線部の緩み③ 触媒栓の有効期限④ 端子電圧、⑤ 電解液の量は適正か、沈殿物はないか(必要に応じ、液の補充を行うこと)⑥ 電解液の液温、電解液の比重の測定(アルカリ蓄電池は液面の確認を行う)⑦ 設備表示(製造者名、製造年月、容量、型式番号)を確認する⑧ 極板の湾曲等の異常⑨ 減液警報用電極の変形、損傷、腐食、断線等がないこと⑩ 負荷容量を図面と照合して確認する⑪ 均等充電の実施を確認する※各部の清掃を行うこと① 各部の損傷、腐食等② 極板の湾曲等の異常③ 各部端子の緩み④ 蓄電池容量の確認※手順は自家用電気工作物精密点検基準による⑤ 切替装置の動作確認⑥ 計器の確認⑦ 警報(減液警報装置含む)動作、音響、表示の確認⑧ 電圧調整範囲の確認※各部清掃を行うこと絶縁抵抗測定接地抵抗測定直流電源装置(2)充電器① 破損、損傷等② 配線の損傷、結線部の緩み③ 表示灯の損傷、球切れ(必要に応じ、球の取替えを行うこと)④ 異音、異臭及び異常な温度上昇※充電電圧及び電流の調整を行うこと※各部の清掃を行うこと① 充電装置の動作状況② 各部端子の緩み※各部清掃を行うこと- 5 -点検項目月次点検(点検周期:1回/月以上)年次点検(点検周期:1回/年以上)主な点検箇所ねらい 主な点検箇所ねらい 測定動力制御盤(計装盤含む)※1① 各機器、計器、表示灯、開閉器、コンデンサー、リレー制御装置② 電磁接触器の動作状態③ 補助リレーの動作状態④ 配線、結線部の損傷、接続部の緩み⑤ 接地線の損傷、断線等及び接地線の接続部⑥ 導電部の変色、過熱等⑦ ヒューズの破損、損傷等※内外の清掃を行うこと① 各部の損傷、腐食等② 各機器、計器、表示灯、開閉器、コンデンサー、リレー制御装置③ 各部端子の緩み※各部の清掃を行うこと絶縁抵抗測定接地抵抗測定換気扇※2① 破損、損傷等 ※動作試験を行うこと手元開閉器(41L-M、42_44L-M)※2① 外箱、架台の破損、損傷等② 開閉器の開閉状況③ 導電部の変色、過熱等④ ヒューズの破損、損傷等⑤ 配線の損傷⑥ 接地線の損傷、断線等① 機器の損傷等② 各部端子の緩み※機器の動作確認を行うこと※各部清掃を行うこと絶縁抵抗測定接地抵抗測定照明器具※2① 取付状態、破損、損傷等 ※各部清掃を行うこと絶縁抵抗測定配線器具※2① 充電部の露出② 破損、損傷③ 水の侵入- 6 -点検項目月次点検(点検周期:1回/月以上)年次点検(点検周期:1回/年以上)主な点検箇所ねらい 主な点検箇所ねらい 測定建物、その他① 建物の雨漏れ、鳥獣等の防護柵② 備品、記録書類等の保管状態等① 腐食、破損、損傷、変色、取付状態等② 単線結線図、連絡先等の表示接地端子盤内の絶縁抵抗測定※1 受変電設備、非常用発電設備に付属する機器に限る。※2 電気室、発電機室に限る。管理実施結果等の報告について様式名称 報告期日 備 考別添様式電-1 業務担当者名簿 実施年度当初及び変更時別添様式電-2 自家用電気工作物点検計画表 作成、変更の都度別添様式電-4 自家用電気工作物報告書(月次) 実施翌月の10日別添様式電-5 自家用電気工作物報告書(年次) 実施翌月の10日別添様式電-8 不具合箇所報告書 その都度- 事故処理報告書 事故処理の都度別紙電-3自家用電気工作物精密点検基準(1/5)項目 点検内容 試験測定内容 試験測定方法 判断基準 周期 備考Ⅰ GR付負荷開閉器 (PAS)(UAS)(PGS)(UGS)1.引外し機構の動作確認 1.引外し機構の動作確認(1) 遮断速度等の測定イ.保護継電器との連動試験1.引外し機構の動作確認(1) 遮断時間等の測定方法イ.保護継電器の項による。1.引外し機構の動作確認(1) 遮断時間等の測定方法イ.保護継電器の項による。3年2.ブッシング、ケース及びカバー部の点検2.ブッシング、ケース及びカバー部の点検(1) 亀裂や損傷、発錆、変形、異常音等の確認2.ブッシング、ケース及びカバー部の点検(1) 外観の異常、異常音の有無、汚損状態を確認する。2.ブッシング、ケース及びカバー部の点検(1) 異常のないこと。Ⅱ 受変電設備1.断路器(DS)1.インターロック機構等の確認1.インターロック機構等の確認(1) 遮断器とのインターロック機構等を確認する。1.インターロック機構等の確認(1) インターロックをとる遮断器が『切』であれば、キーロック連動スイッチが ONし、インターロックコイルが励磁され、ロック機構が解除される。1.インターロック機構等の確認(1) 正常の動作すること。インターロックをとる遮断器が『切』でロック機構は解除される。3年2.接触部、端子、操作部の点検 2.接触部、端子、操作部の点検(1) 変色、過熱、破損、緩み等の確認(2) 注油2.接触部、端子、操作部の点検(1) 接触状態、締め付け状態及び過熱状況等の確認。(2) 必要箇所に注油を行う。
2.接触部、端子、操作部の点検(1) 異常のないこと。(2) 正常に動作すること。2.真空遮断器(VCB)1.遮断器のトリップ回路の確認 1.遮断器のトリップ回路の確認(1) 遮断速度測定イ.保護継電器との連動試験1.遮断器のトリップ回路の確認(1) 遮断時間測定方法イ.保護継電器の項による。1.遮断器のトリップ回路の確認(1) 遮断時間測定イ.保護継電器の項による。3年 ※必要箇所に注油を行う。2.引外し機構の動作確認 2.引外し機構の動作確認(1) 遮断速度測定イ.保護継電器との連動試験(2) 機構部分の確認イ.機構部分の動作確認ロ.機構部の状態確認及び注油2.引外し機構の動作確認(1) 遮断時間測定方法イ.保護継電器の項による。(2) 機構部分の確認イ.手動にて開閉操作を行う。ロ.各部に発錆、損傷がないかを点検し、各部に注油を行う。2.引外し機構の動作確認(1) 遮断時間測定イ.製造メーカーの基準による。(2) 機構部分の確認イ.正常に動作すること。ロ.正常に動作すること。3.接触子の損耗状況の確認3.接触子の損耗状況の確認(1) 接触子等内部機構の測定3.接触子の損耗状況の確認(1) 電極消耗量の確認(目視)イ.電極消耗表示部で、損耗測定ゲージ等によって損耗量の確認を行う。3.接触子の損耗状況の確認(1) 電極消耗量イ.製造メーカーの基準による。※指示のある場合、点検する。(2) 真空度試験 (2) 真空バルブ真空度点検イ.製造メーカーの基準により点検する。(2) 真空度判定イ.製造メーカーの基準による。※指示のある場合、点検する。自家用電気工作物精密点検基準(2/5)項目 点検内容 試験測定内容 試験測定方法 判断基準 周期 備考3.気中負荷開閉器(LBS)1.引外し機構の動作確認 1.引外し機構の動作確認(1) 動作確認1.引外し機構の動作確認(1) 目視、触手による。1.引外し機構の動作確認(1) 正常に動作すること。3年2.インターロック機構の確認 2.インターロック機構の確認(1) 断路器の項による。2.インターロック機構の確認(1) 断路器の項による。2.インターロック機構の確認(1) 断路器の項による。3.接触部、端子、操作部の点検 3.接触部、端子、操作部の点検(1) 変色、過熱、破損、緩み等の確認(2) 注油3.接触部、端子、操作部の点検(1) 接触状態、締め付け状態及び過熱状況等の確認。(2) 必要箇所に注油を行う。3.接触部、端子、操作部の点検(1) 異常のないこと。(2) 正常に動作すること。4.変圧器(T)(1) 油入変圧器1.内部点検 1.内部点検(1) 巻線、接続部、リード線、タップの確認、ナットの緩みの確認。1.内部点検(1) 目視等による。1.内部点検(1) 正常であること。3年2.絶縁油の状況の確認 2.絶縁油試験(1) 絶縁油破壊電圧試験3.絶縁油試験(1) 絶縁油破壊電圧試験イ.電極間ギャップを 2.5mm に調整した直径12.5mmの相対する球電極を使い、3KV/秒の割合で電圧を上昇させ、電気絶縁油の商用周波数における絶縁破壊電圧を測定する。ロ.同一試験油から2個の試料を取り、各試料について5回ずつ測定を繰り返し、それぞれ初めの値を除き、合計8回の平均値を求める。(2) 全酸価試験試料油(測定しようとする機器の絶縁油)を酸抽出液(試料油の中に含まれる酸価を抽出するための溶液)に溶かし、酸価滴定液(酸抽出液により抽出された抽出液中に含まれている酸を中和するための中和液)滴定し測定する。3.絶縁油試験(1) 絶縁破壊電圧20KV以上 良20KV未満 否 取替(2) 全酸価0.2mgKOH/g以下良0.2mgKOH/gをこえる否 取替(2) 乾式変圧器1.外部点検 1.外部点検(1) 巻線、接続部、リード線、タップの確認。ナットの緩みの確認。1.外部点検(1) 目視等による。1.外部点検(1) 異常のないこと。(2) 乾いた布で清掃を行う。3年自家用電気工作物精密点検基準(3/5)項目 点検内容 試験測定内容 試験測定方法 判断基準 周期 備考5.保護継電器(1)過電流継電器(OCR)1.動作点検 1.最小動作電流測定 1.最小動作電流測定(1) 限時整定レバーを整定値にし、遮断器が遮断する最小電流値を求める。1.最小動作電流タップ値の±10%以内3年 JIS-C46022.限時特性試験2.限時特性試験(1) 限時整定レバーを 10 および整定値とする。(2) 遮断器を投入して電流制定タップ値の300%、700%の電流で測定する。(3) 限時整定ダイヤルは、試験前に整定位置を確認しておき、終了後同一位置に復元する。2.限時特性(1) 動作時間イ.タップ値×300%の時±17%以内ロ.タップ値×700%の時±12%以内3.瞬時要素試験 3.瞬時要素試験(1) 動作電流測定イ.瞬時要素の整定電流まで速やかに電流を上昇させ、遮断器の動作する電流値を測定する。3.瞬時要素(1) 動作電流値イ.整定値の±15%以内(2) 動作時間測定イ.動作電流測定の要領で最小整定電流値に合わせ、遮断器が動作することを確認する。(2) 動作時間イ.整定値×200%の時0.05秒以内注) 遮断器との連動試験の場合は、遮断器の開極時間を加算し0.11秒以内とする。(2)地絡継電器(GR)1.動作点検 1.最小動作電流測定 1.最小動作電流測定(1) 整定タップ値における継電器が動作する時の電流値を求める。1.最小動作電流測定(1) タップ値の±10%以内3年 JIS-C46012.限時特性試験 2.限時特性(1) 電流整定値の130%、400%の電流で行う。2.限時特性(1) 整定値×130%の時0.1 ~ 0.3秒以内(2) 整定値×400%の時0.1 ~ 0.2秒以内自家用電気工作物精密点検基準(4/5)項目 点検内容 試験測定内容 試験測定方法 判断基準 周期 備考(3)地絡方向継電器(DGR)※SOG含む1.動作点検 1.最小動作電流測定 1.最小動作電流測定(1) 電圧整定値の 150%の電圧を加え、製造メーカーの指定する位相にし、電流を徐々に上昇させ継電器が動作する電流を測定する。1.最小動作電流測定(1) 地絡継電器の項による。タップ値の±10%以内3年 JIS-C46092.最小動作電圧測定 2.最小動作電圧測定(1) 電流整定値の150%の電流を流し、製造メーカーの指定する位相にし、電圧を滑らかに上昇させ継電器が動作する電圧を測定する。2.最小動作電圧測定(1) タップ値の±25%以内。3.限時特性試験 3.限時特性(1) 電圧整定値の 150%、電流整定値の 130%および 400%の電流を急激に通電して、継電器が動作するまでの時間を測定する。3.限時特性(1) 整定値×130%の時 0.1~0.3 秒以内、整定値×400%の時0.1~0.2秒以内4.位相特性試験 4.位相特性試験(1) 電圧整定値の 150%の電圧を加え、電流整定値の1000%の電流を流し、継電器が動作する位相角を測定する。4.位相特性試験(1) 製造メーカーの基準による。
(4)不足電圧継電器(UVR)1.動作点検 1.最小動作電圧測定 1.最小動作電圧測定(1) 継電器のタップ電圧値まで電圧を滑らかに下げ、この時の始動電圧を求める。1.最小動作電圧測定(1) タップ値の±5%以内3年 JEC-25112.限時特性試験 2.限時特性(1) 整定タップ電圧を合わせ、動作確認を行う。定格電圧から公称電圧値の 70%、0%の電圧に急激に変化させる。2.限時特性(1) 製造メーカーの基準による。(5)過電圧継電器(OVR)1.動作点検 1.最小動作電圧測定 1.最小動作電圧測定(1) 継電器のタップ電圧値まで電圧を滑らかに上げ、この時の始動電圧を求める。1.最小動作電圧測定(1) タップ値の±5%以内3年 J EC-25112.限時特性試験 2.限時特性(1) 整定タップ電圧を合わせ、動作確認を行う。定格電圧から公称電圧値の 120%、150%の電圧に急激に変化させる。2.限時特性(1) 製造メーカーの基準による。6.高圧盤及び配電盤1.計器校正 1.計器校正試験(1) 電流計1.計器校正試験・ 配電盤計器の試験に用いる標準計器は、精密級(0.2・0.5級)を使用する。・ 被試験器は、実際の取り付け状態の姿勢で試験すること。(1) 電流計の較正試験イ.定格値の 100%と 20%~80%のうちから選んだ2点,計3点について誤差を確認する。1.計器校正試験・ 下記の許容差内であること。(1) 電流計(2) 電圧計(3) 電力計階級 1.0 1.5 2.5許容差% ±1.0 ±1.5 ±2.53年 JIS-C1102自家用電気工作物精密点検基準(5/5)項目 点検内容 試験測定内容 試験測定方法 判断基準 周期 備考6.高圧盤及び配電盤1.計器校正 1.計器校正試験(2) 電圧計(3) 電力計(4) 力率計(5) 周波数計(2) 電圧計の校正試験イ.定格値の100%と 20%~80%のうちから選んだ2点,計3点について誤差を確認する(3) 電力計の校正試験イ.携帯用電力計を受・配電盤の試験端子(VTT 及び CTT)に接続して、負荷設備の使用状態における、指示値を相互に比較して行う。イ.目盛の零位が目盛の端にある計器a.許容差は、最大目盛値に対する百分率で表す。ロ.両振れ計器a.許容差は、有効測定範囲内の上限の絶対値の和に対する百分率で表す。ハ.拡大目盛計器・ゼロ無し目盛計器a.許容差は、有効測定範囲内の上限値に対する百分率で表す。3年 JIS-C1102(4) 力率計の校正試験イ.携帯用力率計を受・配電盤の試験端子(PTT及び CTT)に接続して、負荷設備の使用状態における、指示値を相互に比較して行う。(5) 周波数計の校正試験イ.携帯用周波数計を受・配電盤の試験端子(VTT及びCTT)に接続して、負荷設備の使用状態における、指示値を相互に比較して行う。(4) 力率計イ.許容差は、90 度電気角に対する百分率で表す。階級 3.0 5.0許容差 % ±3.0 ±5.0(5) 周波数計イ.許容差は、有効測定範囲の上限値に対する百分率で表す。振動片形は、指示値に対する百分率で表す。階級 1.0許容差 % ±1.02.電圧測定 2.電圧測定(1)精密級(0.2,0.5 級)の電圧計により二次側の電圧を測定する。この場合、一次側の電圧は受電盤の計器の指示による.
取得時期 登録番号基準期間電気主任技術者 3種第1種電気工事士資格 電気主任技術者 3種 3年経験 5年資格 第1種電気工事士 3年経験 5年資格 第1種電気工事士経験 3年電気主任技術者技術者 技術員 技術員電気主任技術者 ○○ ○○ 殿3年氏名資格名資格技術者役職 勤務地 職務3年業 務 担 当 者 名 簿実務経験資格要件別添様式電-2支店等 施設自家用電気工作物点検計画書 令和 年度担当者職種・氏名施設名木 金 土 日 日 月第3週 週曜日日 月第1週火 水備 考月 火 水 木第4週金 土 火 水 水 木 金 土 木 金 土 日 月 火第2週別添様式電-3精 密 点 検 業 務 実 施 日 程 表独立行政法人都市再生機構殿受注者業務の名称 住所契約年月日 令和 年 月 日 氏名履行期間 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日 まで団地名自家用番号施設名月 月 月 月備考10 20 10 20 10 20 10 20別添様式電-4 1/3自家用電気工作物(巡視・点検・手入れ・測定)報告書月 次令和 年 月 日団地名・施設名 設置場所都市再生機構確認欄受注者確認欄管理技術者電気主任技術者技術者技術員点検者名項 目対 象日常巡視・点検・手入れ・測定 判定 処置 記 事Ⅰ受電設備(高圧)1.区分開閉器機器、操作ひも、ブッシング、接地線等の異常の有無(目)1232.断 路 器機器、ラッチ、碍子等の異常の有無(目)1233.遮 断 器機器、碍子損、表示灯、油漏れ、接地線等の異常の有無(動作回数 回) (目)1234.母 線母線、分岐部分、碍子等の異常の有無(目)1235.受電用変圧器変圧器本体、ブッシング、負荷開閉器、油漏れ、接地線等の異常の有無(目) (臭) (耳)1236.計器用変成器機器、ヒューズ、接地線等の異常の有無(目) (臭) (耳)1237.避 雷 器機器、碍子、接地線等の異常の有無(目)1238.配 電 盤各機器、計器、表示灯、開閉器、継電器のタップ、レバー設定値、裏面配線、接続部、接地線等の異常の有無(目) (手)1239.電力用コンデンサー(直列リアクトル 含む)コンデンサー本体、油漏れ、ブッシング、負荷開閉器、接地線等の異常の有無(目) (臭) (耳)12310.引込線、支持物及び地中埋設物ケーブル、ケーブルヘッド、接地線、保護管の地上立上げ部分樹木・電線等との離隔距離、装柱金物、支線、玉碍子、ハンドボール、無断掘削等の異常の有無 (目) (手)12311.そ の 他123運転記録受電盤電 圧(V)電 流(A)電 力(kW)力 率(%)今回日 今回指針差 乗率使用量(kWh)累計(kWh)/R・S R LEADLAG前回日 前回指針S・T S/T・R T負荷一次側電圧(V) 動力1回路 電灯1回路 測定時刻 時 分備 考変 圧 器 温 度 測 定測定年月日 令和 年 月 日 測定時刻 時 分 天候 晴□・曇□・雨□・( )□ 室 温 (℃)用途及び容量 (kVA) 温 度(℃) 用途及び容量 (kVA) 温 度(℃) 用途及び容量 (kVA) 温 度(℃)注 1.点検手入れ欄の略字は、次の意味を示す。(目):目視点検 (手):触手点検 (耳):聴診点検 (臭):臭診点検2.判定欄の記入は、次の記号による。良好:○(黒色) 不良:×(赤色) 要注意:△(赤色)不良:×(赤色) 要注意:△(赤色)については、経過処置を記入する。3.不良及び要注意のものは、記事欄に状況等を詳細に記入する。4.不良:×(赤色)、要注意:△(赤色)等があった場合、報告時点で修繕されていても○とせず、記事欄に完了日及び処置内容を記入する。5.処置欄の数字は、下記の意味を示す。1:経過観察中 2:修理手配中 3:処置完了6.精密点検周期欄の数字は、下記の意味を示す。0:今年度 1:次年度 2:次々年度契約会社 契約電力 自家用番号kW契約種別 デA・kVA 団地コードkW契約設備 契約力率 精密点検周期受電設備%受変電 0・1・2 負荷設備年次点検予定 年 月7.本報告書は2部作成し、発注者検印後、発注者及び受注者がそれぞれ1部保管する。8.本報告書は、上記7の提出先に翌月の10日までに提出する。年次点検を行った月は年次点検報告書もあわせて提出する。備考 発 電 0・1・2自家用番号( ) 月次 2/3項 目対 象日常巡視・点検・手入れ・測定 判定 処置 記事(停電、故障、修理、原因、経緯、その他)Ⅱ配電設備(低圧)〔屋外電線路を含む〕1.配 電 盤各機器、計器、表示灯、開閉器、裏面配線、接続部、接地線等の異常の有無(目)1232.配電用変圧器本体、ブッシング、接地線等の異常の有無(目) (臭)1233.電線及び支持物(※施設内のみ)電線の布設状態、他の工作物、樹木等との離隔距離等の異常の有無(目) (手)1234.ケーブル及び支 持 物(※施設内のみ)ケーブル、ヘッド、接続箱、分岐箱、ラック、無断掘削、地盤沈下、埋設標、ハンドホール、他の工作物等との離隔距離等の異常の有無 (目) (手)1235.そ の 他123Ⅲ負荷設備1.分 電 盤 及 び制 御 盤各機器、計器、表示灯、開閉器、コンデンサー、リレー、制御装置、配線、結線部、接地線等の異常の有無(目) (手) (臭)1232.電動機及びその他の機器(※施設内のみ)各機器、ケーブル、配線、結線部等の異常の有無注:水中ポンプ用電動機の絶縁及び接地抵抗測定は、3ヶ月に1回行う。(令和 年 月 実施予定)(目) (手) (臭) (耳)1233.照明器具及び配線器具(※施設内のみ)各機器の異常の有無(目) (臭) (耳)1234.電熱電磁器・開閉器・電磁弁等(盤以外のもの)(※施設内のみ)各機器、動作状態等の異常の有無(目) (手) (臭) (耳)1235.警報装置(※施設内のみ)各機器、ブザー、ランプ、リレー、電池等の異常の有無注:動作試験は3か月に1回行う。(令和 年 月 実施予定)(目) (手) (耳)1236.その他123水 中 ポ ン プ 絶 縁 抵 抗 測 定測定年月日 令和 年 月 日 測定時刻 時 分 晴□・曇□・雨□・( )□ 室 温℃湿 度%試験使用機器 製造社名 型式No. 製造No.回路・機器名 電圧 大地間 結 果 回路・機器名 電圧 大地間 結 果水 中 ポ ン プ 接 地 抵 抗 測 定測定年月日 令和 年 月 日 測定時刻 時 分 晴□・曇□・雨□・( )□ 室 温 ℃ 湿 度 %試験使用機器 製造社名 型式No. 製造No.回路・機器名 電圧 大地間 結 果 回路・機器名 電圧 大地間 結 果※:低圧設備については、受変電電気室、発電機室、汚水処理施設及び給水施設内の設備をこの様式に記載する。
自家用番号( ) 月次 3/3項 目対 象定期巡視・点検・手入れ・測定巡視等の判定測定結果の判定記 事Ⅳ非常用予備発電設備1.燃料系統油料、油漏れ、配管系統、バルブ開閉状態、燃料槽、燃料フィルターの水抜き等の異常の有無(目) (手) (耳)1232.冷却水系統水量、水漏れ、配管系統、バルブ開閉状態、冷却水槽、ボールタップの状態等の異常の有無(目) (手)1233.原動機関係潤滑油の油量、計器、機関の始動・停止状態、燃焼状態、排気ファンベルト、運転状態等の異常の有無(目) (手)1234.発電機関係本体、整流子刷子、集電環、計器、給油状態、配線、運転状態等の異常の有無(目) (手) (臭) (耳)1235.発 電 機 盤 ・起 動 盤本体、ヒューズ、計器、表示灯、制御装置、配線、接地線、機能等の異常の有無(目) (手)1236.その他始動空気槽、圧力計、安全弁、空気圧縮機、連動圧力、防振ゴム、排気、給気設備、負荷運転状態等の異常の有無(目) (手) (臭) (耳)123発電機室最低温度測定 ℃(12月から3月までの冬季測定)Ⅴ蓄電池設備(※)1.蓄 電 池本体、極板、離隔板、配線、結線部、補充電、液面、漏液、触媒栓、電池の電圧等の異常の有無及び有効期限(目) (手) (臭)1232.充 電 器各機器、電圧及び電流、表示灯、配線、結線部の異常の有無(目) (手) (臭)123Ⅵその他(※)1.建物・その他出入口の扉及び錠、保護柵、換気扇、絶縁マット、消火器、危険表示、接地端子盤、備品、記録書類等の保管状態等の異常の有無(清掃及び整理整頓)(目) (手) (耳)123直 流 電 源 装 置 ( 蓄 電 池 )用途項目基準値(ポケット式アルカリ)( )発電機用 非常用照明 警報用 インターロック用 備考充電電圧(V)充電電流(A)端子電圧セル最高(V)±5%セル最低(V)セル最高(V)セル最低(V)種別 アルカリ・鉛 アルカリ・鉛 アルカリ・鉛 アルカリ・鉛 アルカリ・鉛触媒栓有効期限 令和 年 月 令和 年 月 令和 年 月 令和 年 月 令和 年 月発 電 機 運 転 記 録 ( kVA P・S)月/日運転種別 運転時間(分)電圧(V)電流(A)周波数(Hz)力率(%)回転数(rpm)油圧(kg/㎠)温度(℃)冷却水温度(℃)燃料消費量(l)積算電力計指針積算時間差乗率(×倍率)使用量 累計備考前回 今回(kWh) (kWh)試験 非常 負荷無負荷(h) (h)////非常運転の理由※:発電設備の試験運転は、毎月、原則的に負荷運転で行う。別添様式電-5 年次 1/3自家用電気工作物(年次点検)報告書年 次令和 年 月 日団地名・施設名 自家用番号都市再生機構確認欄受注者確認欄管理技術者 電気主任技術者技術者 技術員点検者名項 目対 象定期巡視・点検・手入れ・測定巡視等の判定測定結果の判定記 事Ⅰ受電設備(高圧)1.区分開閉器①損傷□②破損□③汚損□④操作ひもの損傷□⑤ブッシングの損傷□⑥接地線の導通□、損傷□⑦動作状態□⑧清掃□⑨各端子部の締付け状態□ ( )□ (目)(手)絶縁抵抗2.断 路 器①受と刃の接触□②損傷□③汚損□④過熱□⑤変色□⑥異物の付着□⑦ラッチの掛り具合□⑧碍子部分の亀裂□⑨遮断機とのインターロック試験□⑩接地線の導通□、損傷□⑪各端子部の締付け状態□⑫清掃□ ( )□ (目)(手)絶縁抵抗3.遮 断 器①損傷□②破損□③緩み□④過熱□⑤変形□⑥腐食□⑦発錆□⑧油漏れ□⑨油量□⑩碍子部分の亀裂□⑪表示灯の不点□⑫接地線の導通□、損傷□⑬動作確認□⑭各端子部の締付け状態□⑮可動部の注油□⑯清掃□ ( )□(目)(手)(臭)絶縁抵抗4.母 線①損傷□②汚損□③緩み□④変色□⑤過熱□⑥接続□⑦碍子部分の亀裂□、損傷□⑧異物の付着□⑨分岐部分の腐食□、損傷□、緩み□⑩各端子部の締付け状態□⑪清掃□( )□ (目)(手)絶縁抵抗5.受電用変圧器①損傷□②破損□③異音□④異臭□⑤過熱□⑥汚損□⑦発錆□⑧振動□⑨油漏れ□⑩油量□⑪ブッシングの損傷□⑫負荷開閉器の異常□⑬接地線の導通□、損傷□⑭タップの緩み(乾式)□⑮各端子部の締付け状態□⑯清掃□( )□ (目)(手)(臭)(耳)絶縁抵抗6.計器用変成器①亀裂□②損傷□③破損□④異音□⑤異臭□⑥過熱□⑦変形□⑧腐食□⑨発錆□⑩ヒューズの溶断□、損傷□⑪接地線の導通□、損傷□⑫各端子部の締付け状態□⑬清掃□( )□ (目)(手)(臭)(耳)絶縁抵抗7.避 雷 器①損傷□②破損□③汚損□④碍子の亀裂□、損傷□⑤接地線の導通□、損傷□⑥各端子部の締付け状態□⑦清掃□( )□ (目)(手)絶縁抵抗8.配 電 盤①破損□②損傷□③発錆□④計器の異常□⑤表示灯の不点□⑥開閉器等の異常□⑦継電器のタップ・レバー設定値の確認□⑧裏面配線の損傷□⑨接続部の緩み□⑩接地線の導通□、損傷□⑪各端子部の締付け状態□⑫清掃□( )□ (目)(手)(臭)絶縁抵抗9.電力用コンデンサー(直列リアクトル 含む)①損傷□②破損□③汚損□④異音□⑤異臭□⑥発錆□⑦油漏れ□⑧外箱の変形□⑨ブッシングの損傷□⑩負荷開閉器の異常□⑪接地線の導通□、損傷□⑫各端子部の締付け状態□⑬清掃□( )□ (目)(手)(臭)(耳)絶縁抵抗10.引込線、支持物及び地中埋設物①ケーブル及びケーブルヘッドの損傷□②接地線の外れ□、断線□③保護管の地上立上げ部分の損傷□④樹木・電線等との離隔距離□⑤装柱金物の損傷□⑥支線の腐食□、緩み□⑦玉碍子の破損⑧ハンドホールの損傷、ハンドホール内ケーブルの損傷□、余長□⑨無断掘削□( )□ (目)(手)絶縁抵抗11.そ の 他注 1.点検手入れ欄の略字は、次の意味を示す。(目):目視点検 (手):触手点検 (耳):聴診点検 (臭):臭診点検2.不良及び要注意のものは、チェック欄の□に朱色で マークを記入する。3.判定欄の記入は、次の記号による。良好:○(黒色) 不良:×(赤色) 要注意:△(赤色)4.不良:×(赤色)、要注意:△(赤色)については、経過処置を記入する。5.不良:×(赤色)、要注意:△(赤色)等があった場合、報告時点で修繕されていても○とせず、記入欄に完了日及び処置内容を記入する。6.測定結果の数値等の記録書は別途作成し、本報告書と併せて提出する。年次点検実施月の月次点検報告書も併せて提出する。7.本報告書は2部作成し、発注者検印後、発注者及び受注者がそれぞれ1部保管する。
自家用番号( ) 年次 2/3項 目対 象定期巡視・点検・手入れ・測定巡視等の判定測定結果の判定記 事Ⅱ配電設備(低圧)〔屋外電線路を含む〕1.配 電 盤①損傷□②破損□③発錆□④過熱□⑤計器の異常□⑥表示灯の不点□⑦開閉器等の異常□⑧裏面配線の損傷□⑨接続部の緩み□⑩接地線の導通□、損傷□⑪各端子部の締付け状態□⑫清掃□ ( )□ (目)(手)(臭)絶縁抵抗2.配電用変圧器①損傷□②破損□③汚損□④異音□⑤異臭□⑥過熱□⑦発錆□⑧振動□⑨ブッシングの損傷□⑩接地線の導通□、損傷□⑪各端子部の締付け状態□⑫清掃□( )□ (目)(手)(臭)(耳)絶縁抵抗3.電線及び支持物(※施設内のみ)①電線の布設状態□②他の工作物、樹木等との離隔距離□③各支持材等の固定状況□( )□ (目)(手)絶縁抵抗4.ケーブル及び支 持 物(※施設内のみ)①ケーブル被覆の損傷□②ヘッド□③接続箱□④分岐箱等の接続部の損傷□⑤過熱□⑥腐食□⑦地中埋設の無断掘削□⑧地盤沈下□⑨埋設標□⑩ラック等の破損□、損傷□、腐食□、発錆□、緩み□、脱落□⑪ハンドホールの破損□、損傷□⑫他の工作物等との離隔距離□⑬ハンドホール内ケーブルの破損□、余長□⑭各支持材等の固定状況□⑮清掃□( )□ (目)(手)(臭)絶縁抵抗Ⅲ負荷設備1.分 電 盤 及 び制 御 盤①損傷□②破損□③過熱□④発錆□⑤計器の異常□⑥表示灯の不点□⑦開閉器□⑧進相用コンデンサー□⑨リレー等の異常□⑩制御装置の点検□⑪配線の損傷□、結線部の緩み□⑫接地線の導通□、損傷□⑬各端子部の締付け状態□⑭清掃□( )□ (目)(手)(臭)絶縁抵抗2.電動機及びその他の機器(※施設内のみ)①異音□②異臭□③過熱□④振動□⑤回転□⑥給油□⑦ケーブル類との接続□、配線の損傷□、結線部の緩み□⑧接地線の導通□、損傷□⑨各端子部の締付け状態□⑩清掃□( )□ (目)(手)(臭)(耳)絶縁抵抗3.照明器具及び配線器具(※施設内のみ)①損傷□②破損□③汚損□④異音□⑤異臭□⑥発錆□⑦不点□⑧器具等の固定状態□⑨清掃□( )□ (目)(手)(臭)(耳)絶縁抵抗4.電熱電磁器・開閉器・電磁弁等(盤以外のもの)(※施設内のみ)①損傷□②破損□③汚損□④異音□⑤異臭□⑥過熱□⑦発錆□⑧振動□⑨絶縁物の亀裂□⑩動作試験□、調整□⑪各端子部の締付け状態□⑫清掃( )□ (目)(手)(臭)(耳)絶縁抵抗5.警報装置(※施設内のみ)①表示用ブザー□②ランプの異常□③リレーの状態□④電池の異常(電圧測定)□⑤盤の破損□、損傷□、腐食□、発錆□⑥各支部端子部の締付け状態□⑦清掃□⑧総合動作試験□( )□ (目)(手)(耳)絶縁抵抗Ⅳ非常用予備発電設備1.燃料系統①損傷□②破損□③油漏れ□④貯留□⑤配管系統バルブ開閉状態□⑥燃料槽及び燃料フィルターの水抜き□⑦油量□⑧各支持材等の固定状態□⑨清掃□( )□ (目)(手)(耳)2.冷却水系統①損傷□②破損□③水漏れ□④配管系統バルブ開閉状態□⑤冷却水槽の水量□⑥ボールタップの作動□⑦各支持材等の固定状態□⑧清掃□ ( )□ (目)(手)3.原動機関係①潤滑油の油量□、異常□②計器の異常□③機関の始動□、停止□④燃焼状態の異常□、異音□⑤排気系統の異常□⑥ファンベルトの損傷□、破損□⑦固定状態□⑧清掃□( )□ (目)(手)4.発電機関係①損傷□②破損□③異音□④過熱□⑤振動□⑥回転□⑦整流子刷子□⑧集電環□⑨計器の異常□⑩給油状態□⑪配線の損傷□、線部の緩み□⑫接地線の導通□、損傷□⑬固定状態□⑭清掃□( )□ (目)(手)(臭)(耳)絶縁抵抗5.発 電 機 盤 ・起 動 盤①損傷□②破損□③発錆□④過熱□⑤ヒューズの異常□⑥計器の異常□⑦表示灯の異常□⑧制御装置の点検□⑨配線の損傷□⑩接地線の導通□、損傷□⑪各端子部の接続状態□⑫固定状態⑬清掃□ ( )□ (目)(手)絶縁抵抗6.その他①始動空気槽の損傷□、破損□②圧力計の異常□③安全弁の動作試験□④空気圧縮機の損傷□、破損□、異音□、異臭□、温度□⑤負荷運転□⑥連動圧力の確認□⑦防振ゴムの損傷□⑧各部の固定状態□⑨排気・給気設備の異常□⑩清掃□( )□ (目)(手)(臭)(耳)※:低圧設備については、受変電電気室、発電機室、汚水処理施設及び給水施設内の設備をこの様式に記載する。自家用番号( ) 年次 3/3項 目対 象定期巡視・点検・手入れ・測定巡視等の判定測定結果の判定記 事Ⅴ蓄電池設備(※)1.蓄 電 池①損傷□②破損□③沈殿物□④色相□⑤極板の湾曲□⑥隔離板端子の緩み□⑦配線の損傷□、結線部の緩み□⑧補充電□⑨液面□⑩漏液□⑪触媒栓の状態□⑫有効期限□⑬各電池の電圧□⑭各部の固定状態□⑮接地線の導通□、損傷□⑯清掃□( )□ (目)(手)(臭)2.充 電 器①損傷□②破損□③異音□④異臭□⑤温度□⑥発錆□⑦電圧及び電流の調整□⑧表示灯の不点□⑨配線の損傷□、結線部の緩み□⑩各部の固定状態□⑪接地線の導通□、損傷□⑫清掃□( )□ (目)(手)(臭)Ⅵその他(※)1.接地端子盤①損傷□②破損□③各端子部の締め付け状態□④接地線の導通□、損傷□⑤清掃□⑥接地極の表示□( )□ (目)(手)接地抵抗2.建物・その他①扉の開閉及び施錠□②保護柵□、金網等の破損□、発錆□③発変電室の清掃□、整理(不要品の撤去)□④換気扇の運転□⑤備品□⑥絶縁マットの損傷等□⑦報告書等の記録書類保管□、整理整頓□⑧消火器□⑨危険表示□⑩建物の雨漏れ、浸水□、地盤沈下等□⑪鳥獣等の進入防止□⑫清掃□( )□ (目)(手)(耳)(臭)※:低圧設備については、受変電電気室、発電機室、汚水処理施設及び給水施設内の設備をこの様式に記載する。絶縁抵抗値の判定基準1 低圧回路使 用 電 圧機 構 の 判 定 基 準 値良 好要 注 意不 良300V以下150V以下1.0 MΩ以上0.1 MΩ以上1.0 MΩ未満0.1 MΩ未満その他2.0 MΩ以上0.2 MΩ以上2.0 MΩ未満0.2 MΩ未満300V超4.0 MΩ以上0.4 MΩ以上4.0 MΩ未満0.4 MΩ未満2 高圧回路(ケーブル類)ケ ー ブ ル 種 別機 構の 判 定 基 準 値良 好要 注 意不 良CV・CVT・EV100 MΩ以上10 MΩ以上100 MΩ未満10 MΩ未満3 機器(晴天時測定値)使 用 電 圧 6kV の 場 合機 構の 判 定 基 準 値良 好要 注 意不 良静止機器・回転機30 MΩ以上6 MΩ以上 30 MΩ未満6 MΩ未満接地抵抗値の判定基準A種、B種、C種及びD種の接地抵抗値は、「電気設備に関する技術基準を定める省令」に規定している数値以下の値が確保されているものを「良好」とし、それを越えたものを「不良」とする。※:絶縁抵抗及び接地抵抗の測定値において、前年度の測定数値と比較し、著しく変動している場合の判定は、「要注意」とする。
別添様式昇-3昇降機保全業務報告書( 月分)独立行政法人都市再生機構殿別紙のとおり 月分の保全業務を完了しましたので、報告します。年 月 日保守管理業務受注者氏名 印別紙 昇降機保全業務報告書団地 枚団地 枚団地 枚団地 枚団地 枚(JIS A4)別添様式昇-3 別紙(5)遠隔点検Ⅱ併用式(機械室なし)昇降機保全業務報告書( 月)受注者名管 理 番 号団地名 現 場 責 任 者点検年月日 年 月 日 現 場 担 当 者場所等 項 目 号機番号 場所等 項 目 号機番号昇降路⒈盤類1.変形・損傷・錆・腐食等昇降路⒏戸開閉機構1.敷居溝の状態2.異常音・過熱・異臭等 2.戸安全装置の作動状態(遠隔+実施)3.制御盤の温度の異常の有無(遠隔) 3.セーフティシューの状態・給油等4.計器・表示灯類の状態 4.ケーブル・コード類の損傷等5.マイコン及び制御状態の異常の有無(遠隔) 5.ゲート・ドアスイッチの状態〔遠隔+実施〕6.接触器・継電器・開閉器類の状態 6.かご戸・乗場戸開閉状態(遠隔)7.階床選択機の作動状態 7.戸開閉装置の作動状態(遠隔+実施)8.機器部品類の摩耗・劣化等 8.戸のレールの損耗・錆・給油等9.各端子接続部分の状態 9.連動チェーン又はロープの状態10.盤の取付状態 10.戸のインターロック機構(遠隔+実施) の状態11.電圧・絶縁・接地等 11.ドアシューの取付状態、摩耗等12.その他制御機器類の状態 12.戸開閉装置の潤滑油・部品等13.その他の運行機能の作動状態 13.戸開閉装置動作時間の測定⒉巻上機1.汚損・変形・油漏れ等 14.その他の運行機能の作動状態2.異常音・異臭・異常振動等⒐昇降路内1.終点スイッチ等の状態(遠隔+実施)3.軸受け部の状態・給油等 2.各スイッチの接点状態等4.綱車(巻胴)溝変形・摩耗等 3.ガイドレールの錆・取付状態5.綱車・そらせ車の回転状態等 4.ガイドシューの損耗・劣化・給油等6.ギヤオイルの量・劣化等 5.釣合おもりガイドシューの状態7.ギヤ類の摩耗・歯当たり 6.そらせ車・張り車・綱車の給油等3.電磁ブレーキ1.電磁ブレーキ作動状態(遠隔+実施) 7.制御ケーブル等の作動状態2.電磁ブレーキの摩耗等 8.主ロープ・調速機ロープ等の状態3.ブレーキライニング摩耗等 9.非常止装置・はかり装置の状態⒋電動機1.汚損・変形・油漏れ等 10.非常解錠装置・非常口スイッチ等の状態2.異常音・異臭・異常振動等 11.昇降路壁の亀裂等の確認3.軸受け部の過熱・給油 12.その他の運行機能の作動状態4.各端子接続部分の状態⒑ピット内1.床面清掃・油処理等の実施・漏水の有無等5.機器取付状態 2.緩衝器の状態6.電動機部品の状態 3.釣合おもりの底部の隙間の測定7.絶縁・接地等 4.その他の運行機能の作動状態8.その他の運行機能の作動状態乗場⒒乗場1.押しボタンの状態(遠隔+実施)⒌調速機1.異常音・振動・汚損・錆・変形等 2.表示灯の状態2.軸受け部の状態・給油等 3.三方枠・扉等の汚損・破損・発錆等3.可動部の動作・取付の状態 4.その他の運行機能の作動状態4.ロープ溝の変形・摩耗等非常用専用⒓非常用1.かご呼び戻し装置の状態5.過速スイッチ等作動状態・速度の測定 2.非常運転(一次・二次)の作動状態6.その他の運行機能の作動状態 3.非常標識及び表示灯の状態⒍運行状態1.振動・騒音等 4.予備電源の状態2.走行速度(遠隔)その他⒔その他1.自動通報装置3.停止着床状態(遠隔) 2.地震時管制運転装置⒎かご1.汚損・変形・錆・腐食・破損等 3.停電時自動着床装置2.各表示灯・照明・換気等 4.火災時管制運転装置3.押しボタンの状態(遠隔+実施) 5.防犯カメラ装置4.救出口・トランクルームの状態 6.遠隔監視システム(遠隔+実施)5.停電灯・外部連絡装置の状態 7.非常用電源による運転6.操作スイッチの状態 8.戸開走行保護装置7.その他の運行機能の作動状態 9.自動診断仮復旧運転機能の作動状態10.その他の運行機能・運転状態(備考欄 )※調整、修理、取替等を実施した場合は、号機ごとにその詳細を記入する。点検の結果、指摘なしの場合は(○)印、要重点点検の場合は(△)、要是正の場合は(×)印を記入し、さらに調整、修理、取替を実施した場合は、記号の中にそれぞれ「A」、「R」、「E」を記入し、その詳細を備考欄に記載する。また、該当しない項目には「/」を記入する。例)部品取替を実施し、その結果指摘なしの場合「Ⓔ 」なお、定期検査業務で要是正又は要重点点検と判定された項目について、その経過等を備考欄に記入すること。別添様式昇-4事 故 等 報 告 書年 月 日独立行政法人都市再生機構保守管理業務受注者殿氏名連絡先事故等の件名昇降機等の概要団 地 名 ・ 号 棟 団地 号棟 号機番号 号機所 在 地定期検査 前回 年 月 日 定期点検 前回 年 月 日事 故 等の状 況 及 び 応 急 措 置 等事故等発生日時 年 月 日( ) 時 分 事故等処置者通報受付日時 年 月 日( ) 時 分 通 報 者事故等関係者(住所・氏名・年齢等)大人 人 氏名人 小人 人 年齢・性別事 故 等 の 状 況(人身事故、損傷の有無及び状況、応急措置等)事 故 等 の 原 因事 故 防 止 策到 着 時 間 時 分 救 出 時 間 時 分復旧(見込)時間 月 日 時 分 停止時間 時間 分( 備 考 )(注意)個人情報が含まれるため、取扱いには十分注意すること。
別添様式昇-5昇降機定期検査業務報告書( 年度)独立行政法人都市再生機構殿別紙のとおり令和 年度の定期検査業務を完了しましたので、報告します。年 月 日保守管理業務受注者氏名 印別紙定期検査報告書 (正・副)定期検査報告概要書( 〃 )定期検査結果表 ( 〃 )関係写真等 ( 〃 )※様式は特定行政庁の指定するものとする。注 別紙様式昇-5(別紙)各種は別紙様式昇-1に同じ (JIS A4)別添様式昇-6昇降機監視業務報告書( 月分)独立行政法人都市再生機構殿別紙のとおり 月分の監視業務を完了しましたので、報告します。年 月 日保守管理業務受注者氏名 印別紙 昇降機監視業務報告書団地 枚団地 枚団地 枚団地 枚団地 枚(JIS A4)1別 冊別添様式集・別添様式集目次 P1~2・別紙 イ 安全点検の点検内容と判定基準(建築) P3~7・別紙 ロ モルタル塗り下地及びコンクリート打放しの上に、塗装又はタイル張り P8により仕上げた外壁の点検内容と判定基準・別紙 ロ-2 P9.10塗装又はタイル張りの上にアンカーピン及びネット等による複合補修工法を施し塗装により仕上げた外壁の仕上げた外壁の点検内容と判定基準・別紙 ハ 安全点検の点検内容と判定基準(土木・造園) P11~23・別紙 ニ 安全点検の点検内容と判定基準(機械) P24~25・別紙 ホ 安全点検の点検内容と判定基準(電気) P26~32・別紙 ヘ 計画点検判定基準(土木・造園) P33~38・別添様式1 安全点検票(建築) P39・別添様式2-1 安全点検・点検票(土木・造園) P40・別添様式2-3 安全点検・実施項目チェックリスト(土木・造園) P41・別添様式2-4 安全点検・点検票(橋梁・橋梁損傷写真) P42・別添様式2-5 安全点検・点検票(サクラ大径木) P43・別添様式3 安全点検 点検票(機械) P44・別添様式5-1 安全点検・点検票(電気) P45・別添様式5-2 安全点検・点検票[鋼管ポール用] P46・別添様式5-3 安全点検・点検票[J型受信機用] P47・別添様式6 段差解消機 点検票 P48・別添様式7 計画点検票(建物診断) P49・別添様式8 計画点検票(建物診断) P50・別添様式9 計画点検票(PC目地) P51・別添様式10 計画点検総括票(下水管修繕) P52・別添様式11 計画点検票(下水管修繕) P53・別添様式12 計画点検総括票(道路修繕) P54・別添様式13 計画点検票(道路修繕-アスファルト舗装) P55・別添様式14-1 法面・擁壁変状票 P56・別添様式14-2 法面・擁壁変状手薄 P57・別添様式15 のり面・擁壁総括票 P58・別添様式18 計画点検総括票(通路修繕) P59・別添様式19 計画点検票(通路修繕-コンクリート舗装) P60・別添様式20 計画点検票(通路修繕-コンクリート以外) P61・別添様式21 計画点検総括票(外柵修繕) P622・別添様式22 計画点検票(外柵修繕-金網柵) P63・別添様式23 計画点検票(外柵修繕-パイプ柵) P64・別添様式24 雨水浸透施設 計画点検 点検票 P65・別添様式25 雨水浸透施設 点検結果入力シート P66・別添様式30 計画点検 点検票 屋内給水管 P67・別添様式31 計画点検 点検票 雑配水管 P68・別添様式32 計画点検 点検票(共用灯設備) P69・別添様式33 計画点検 点検票(テレビ受信設備) P70・別添様式34 計画点検 点検票(屋外灯設備) P71・別添様式35 計画点検 点検票(動力設備) P72・別添様式36 外壁点検予備調査票 P73・別添様式37 点検業務実施計画書(年間) P74・別添様式38 点検業務実施計画書(月) P75・別添様式39 点検業務実施報告書(月) P76・別添様式40 法定点検等業務実施日程表 P77・別添様式41 業務請負指示内容等打合せ記録 P7834別紙ーイ№1部分的な緊急修繕の上全面的な点検を要するもの部分的な緊急修繕を要するもの継続的な経過観察等を要するもの(A-2まで至らないもの)イ 沈下、亀裂、欠損等上部構造に影響を及 ぼす劣化が現れていないか点検する。
ロ 地中梁、杭頭の露出等がないか点検する。
ハ その他別紙-ロに準じる。
落下の恐れのある場合、危険防止等(撤去または養生)の措置を行う。
・建物周囲の沈下等により、通行上著しく支障 をきたしているもの。
・杭頭が露出しているもの。
・その他別紙-ロに準じる。
・地盤沈降の形跡がみられるもの。
・特異な亀裂(発生の原因が不明なもの等)。
・地中梁が露出しているもの。
・その他別紙-ロに準じる。
(コンクリート造)イ 建物の傾斜、変形等を点検する。
(特に、バルコニー、大庇等に注意する。)ロ その他別紙-ロに準じる。
(鉄骨造)ハ 建物の傾斜、変形等を点検する。
ニ その他別紙-ロに準じる。
(その他の構造)ホ 別紙-ロに準じる。
・ボルト、ナットに緩みがある場合は、締め直す。
・障害物には注意書を記する。
・落下の恐れのある場合、危険防止等(撤去または養生)の措置を行う。
・別紙-ロに準じる。
・片持ち構造の基部に亀裂が生じているもの。
・片持ち構造のものが、撓んでいるもの。
・建物の変形、傾斜及び著しい腐食がみられるもの。
・その他別紙-ロに準じる。
・特異な亀裂(発生の原因が不明なもの等)。
・A-2まで至らないが、腐食がみられるもの。
・その他別紙-ロに準じる。
イ お住まいのお客様等の所有物を含め落下の恐れのある物の有無を点検する。
・落下の恐れのある物を甲へ報告する。
判定 B判定 A-2 判定 A-1その他上記以外の仕上げの外壁基礎モルタル塗り下地及びコンクリート打放しの上に、塗装又はタイル張りにより仕上げた外壁 点検項目外 壁安全点検の点検内容と判定基準(建築) 点 検 内 容 応急措置等点検内容 判定基準 等塗装又はタイル張りの上にアンカーピン及びネット等による複合補修工法を施し塗装により仕上げた外壁別紙-ロによる。
別紙-ロ-2による。
5別紙ーイ№2部分的な緊急修繕の上全面的な点検を要するもの部分的な緊急修繕を要するもの継続的な経過観察等を要するもの(A-2まで至らないもの)イ 別紙-ロに準じる落下の恐れのある場合、危険防止等(撤去または養生)の措置を行う。
・別紙-ロに準じる。・別紙-ロに準じる。
イ 欠損等による通行上の障害等の有無及び 床仕上げ材・ノンスリップ等の取付状態を 点検する。
・通行上危険で撤去可能なものは撤去し、不可能なものは養生する。
・変形、破損等が著しく、通行上支障のあるもの。
A-2まで至らないもの。あるいは経過観察等を要するもの。
イ 建具等が落下する恐れがないか点検する。
ロ 建具の変形、破損等を点検する。
ハ 金物の不具合等により、建具機能に障害が ないか点検する。
ニ 施錠すべきところに施錠されているか点検す る。
ホ 各住戸の外回り建具は、外観目視でのみ点 検する。
ヘ 塗装部の剥れ・錆の度合いを点検する。
・落下又は脱落の恐れのある場合、危険防止等(撤去または養生)の措置を行う。
・鉄部塗装面の平均的な劣化状況について写真報告する。
・枠等の腐食が著しく、脱落の恐れがあるもの。
・ガラスが破損しているもの。
・開閉しないもの。
・錠が破損又は滅失しているもの。
・建具周囲の抱き部分にひび割れが生じているもの。
・建具周辺に一定方向のひび割れが生じているもの。
・腐食等があり、建具としての機能が疑わしいもの。
階段室等床(階段室・共用廊下等の床及びノンスリップを含む床仕上げ材)判定 B判定 A-2 判定 A-1 点検項目安全点検の点検内容と判定基準(建築) 点 検 内 容 応急措置等点検内容 判定基準 等外 壁 以 外階段室等壁・天井(外壁点検に含まれない、階段室・共用廊下等の壁又は天井)建 具 等(煙感知器連動を除く排煙窓、自動扉を含む共用部分の建具、電動シャッター、各住戸の外回り建具、マンホール蓋等)6別紙ーイ№3部分的な緊急修繕の上全面的な点検を要するもの部分的な緊急修繕を要するもの継続的な経過観察等を要するもの(A-2まで至らないもの)イ 防火戸の閉鎖を妨げる障害物又は可燃物が 置かれてないか点検する。
ロ 円滑に閉鎖できるか点検する。
ハ 取付枠と著しい隙間がないか点検する。
ニ 自動閉鎖装置が非常時に作動する状態にあ るか点検する。
ホ 各階の主要な防火戸1ヶ所の閉鎖時間(最 大に開放した状態から閉鎖するまでの時間) を測定し、扉のW寸法が1m以下で閉鎖時間 4秒未満のもの及び扉のW寸法が1mを超え ているものは閉鎖時間にかかわらず、運動エ ネルギーを確認するとともに、扉の閉じ力を測 定する。
ヘ 塗装部の剥れ・錆の度合いを点検する。
・障害物等は、撤去又は移動する。
・自動閉鎖装置が機能していない場合は、防火戸を閉め注意書を記する。
・鉄部塗装面の平均的な劣化状況について写真報告する。
・丁番の異常により、脱落の恐れのあるもの。
・丁番の不具合、建具の変形等により、閉鎖時に隙間等が生じるもの。
・自動閉鎖機構が作動しないもの。
・腐食が著しく、防火戸として機能しないもの。
・扉が人と接触し5cm以内で停止しないもの。
・扉の閉じ力が150Nを超えるもの。
・扉の運動エネルギーが10Jを超えるもの。【運動エネルギー(J)は、0.5×扉の質量(kg)×閉鎖速度(m/秒)の2乗で算出】・腐食等があり、防火戸としての機能が疑わしい もの。
イ 金属性部材等の腐食、変形、欠損等の有無 及び取付状態を点検する。
ロ 目隠しパネル等の腐食、変形、欠損等の有 無及び取付状態を点検する。
ハ 塗装部の剥れ・錆の度合いを点検する。
・ボルト、ナットに緩みがある場合は、締め直す。
・脱落の恐れのある場合、危険防止等(撤去または養生)の措置を行う。
・足がかりとなるものがあれば、撤去又は移動する。
・鉄部塗装面の平均的な劣化状況について写真報告する。
・腐食が著しく、脱落の恐れがあるもの。
・手摺り等がぐらつくもの。
・取付けボルトの破損又は滅失しているもの。
・取付ボルトナットに緩みがあり、締め直しが必要な場合。
・目隠しパネル等が破損しているもの。
・大平板等、目隠しパネル等材が脱落する恐れがあるもの。
・支持部、コンクリート脚部等にひび割れが生じ脱落又は転倒、転落の恐れのあるもの。
・ガラスが破損しているもの。
・塗装塗膜の劣化の著しいもの。
・エンドキャップ等保護部材の破損・欠損のあるもの。
イ 雨樋及び支持金物の欠損等の有無及び取付 状態を点検する。
ロ 共用部のドレイン破損などによる排水機能の 低下の有無を点検する。
ハ 枡又は、人孔からの溢水の有無(痕跡はない か)及び、蓋の異常、変形(破損、がたつき等) の有無を点検する。
ニ 枡、人孔と地表面との差異を点検する。
ホ U字溝の通水状況を点検する。
ヘ 蓋のズレ、破損の状況を点検する。
ト U字溝破損の有無。モルタル目地切れの有無 を点検する。
チ 蓋の紛失の有無を点検する。
リ 排水施設の異常による土砂、ゴミの堆積・脱落の恐れのある場合、危険防止等(撤去または養生)の措置を行う。
・ドレン及びU字溝廻りに排水詰りがある場合、異物を撤去し排水状態を確保する。
・蓋、受等の紛失箇所または破損が著しく、足を挟む恐れのあるものは、カラーコーン、コーンバー、立入禁止テープ等で立入禁止措置後、報告する。
・取付金物が腐食し、脱落又はその恐れのあるもの。
・樋が破損しているもの、又は脱落する恐れがある もの。
・ドレインが破損しているもの。
・枡、人孔から溢水しているもの。
・蓋、受等の紛失箇所または破損の著しいもの。
・U字溝から溢水しているもの。
・U字溝破損、モルタル目地切れが著しく、機能を果たしていないもの。
・土砂堆積等が著しく、機能を果たしていないもの。
・A-2まで至らないもの。あるいは経過観察等を要するもの。
・枡、人孔の蓋や口環、U字溝及び蓋に軽微な傾きや損傷があるが、通行に支障のないもの。
・排水勾配が悪く、常時滞水しているもの。
・横断通行部において蓋のがたつきがあるもの、又は蓋(鋼製)の連結材がないもの。
手 摺 り 等(共用廊下、バルコニー、階段、及び屋上等の手摺り、防風スクリーン、転落防止柵、ガードレール、排気ガス防止板)判定 B判定 A-2 判定 A-1 点検項目安全点検の点検内容と判定基準(建築) 点 検 内 容 応急措置等点検内容 判定基準 等外 壁 以 外防 火 戸(煙感知器と連動 しているものは除く。)雨 樋 等(樋、枡、人孔、U字構、側溝、グレーチング、その他)扉の閉じ力=閉鎖している扉が枠を押し付ける力の強さ(扉が閉鎖している状態で、戸先をばね秤等で測定する)扉の質量(kg)=40×扉の面積(㎡)閉鎖速度(m/秒)=戸先の円周に沿った距離(m)/閉鎖時間(秒)7別紙ーイ№4部分的な緊急修繕の上全面的な点検を要するもの部分的な緊急修繕を要するもの継続的な経過観察等を要するもの(A-2まで至らないもの)イ 支持金物の欠損等の有無及び取付状態を 点検する。
ロ 標識板、標示板、カーブミラー、支柱の腐食、 割れ、変形、変色の有無を点検する。
・ボルト、ナットに緩みがある場合は、締め直す。
・落下または飛散、倒壊の恐れのある場合、危険防止等(撤去または養生)の措置を行う。
・通路上にある金物で、著しく腐食しているもの。
・取付金物等が脱落又は飛散の恐れのあるもの。
・褪色、変色、磨耗が著しく、表示内容の判読ができないもの。
・カーブミラー(反射面)の破損があり、目的物の確認が正確に出来ないもの。
・標識板、標示板、カーブミラーの裾付方向の悪いもの。
・標識板、標示板、カーブミラーの支柱に腐食があり危険なもの。
・基礎が著しくぐらついて危険なもの。
・A-2まで至らないもの。あるいは経過観察等を要するもの。
・標識板、標示板、カーブミラーの支柱に軽微な腐食があるもの。
(共通)イ 下地の不陸、ドレイン破損・土砂堆積などに よる排水機能の低下を点検する。
ロ 落下又は飛散の恐れのある物の有無を点検 する。
ハ コンクリート立上り(パラペット、マンホール廻 り)等のひび割れ、欠損等の有無を点検する。
(露出アスファルト)ニ 防水層のふくれ、破れ、はがれ、ひび割れ、 端末部の口開き等の有無を点検する。
ホ 押え金物のはがれ、欠損等の有無を点検す る。
(塗膜防水)へ 塗膜防水層のふくれ、破れ、はがれ、ひび割 れ等の有無を点検する。
(押えコンクリート)ト 押えコンクリートのひび割れ、浮き上がり等 の有無を点検する。
(コンクリートブロック)チ コンクリートブロック及び縁石部のひび割れ、 破損等の有無を点検する。
リ 押さえプレート及びジョイナー等のはがれ、欠 損等の有無を点検する。
(アスファルト成形板)ヌ アスファルト成形板及び縁石部のひび割れ、 はね上り、破損等の有無を点検する。
(コロニアル・瓦葺き)ル 屋根の割れ、はがれ、欠損等の有無を点検 する。
(屋上緑化)ヲ 縁石、プランターの破損及び土壌の流出を点検 する。
・残材等が落下または飛散の恐れのある場合、危険防止等(撤去または養生)の措置を行う。
・ドレン廻りに排水詰りがある場合、異物を撤去し排水状態を確保する。
(共通)・防水層の中に水が回っているもの。
・溜水している部分の防水層に破れや剥離があるもの。
・ひび割れ、破損、欠損等が著しいもの、または、飛散の恐れのあるもの。(押えコンクリート、コンクリートブロック、アスファルト成形板、コロニアル、瓦、排気筒天蓋、マンホール蓋等、押え金物等を含む。)(露出アスファルト)・防水層接合部の口開き、剥離があるもの。
・防水層の浮き又はふくれが全体的(面積比30%程度)に発生しているもの。
・防水層に2㎡程度のまとまった浮き又はふくれがあるもの。
・防水層立ち上がり部のズレ落ち、倒れ、水のはらみ、押え金物の脱落、張り仕舞いの口開きが見られるもの。
・防水貫通管廻りのシール切れ及び押え金物の剥れが見られるもの。
(塗膜防水)・塗膜防水層の破れ、はがれにより、漏水しているもの。
(屋上緑化)・縁石のひび割れ、破損が著しく、飛散の恐れ又は土壌流出の恐れがあるもの。
・プランターの破損が著しく、土壌流出の恐れがあるもの。
・植物の成長により通気管等を塞いでいるもの。
(共通)A-2まで至らないもの。あるいは経過観察等を要するもの。
(露出アスファルト)・防水層の表面が中間不織布層まで破断、損傷しているもの。
・防水層表面の砂落ちが著しく(面積比80%程度)中間層基材の露出が見られるもの。
・防水層表面保護塗料の退色が著しい(面積比30%程度)もの。
(塗膜防水)・保護仕上げ層のひび割れ及び表面保護塗料の消失が著しい(面積比30%程度)もの。
(アスファルト成形板)・成形板に貫通ひび割れが見られるもの。
・成形板表面の砂落ちが著しい(面積比80%程度)ものイ 建物間の隙間の変異追随状態を点検する。
ロ 漏水、変形、さび、腐食及び塗装の劣化の有無 並びに取り付け状態の良否を点検する。
ハ シーリング材の破断、だれ、変形、被着面から の剥離及び漏水の有無を点検する。
・脱落の恐れのある場合、危険防止等の措置を行う。
・著しく腐食しているもの。
・脱落の恐れのあるもの。
A-2まで至らないもの。あるいは経過観察等を要するもの。
付属金物等(煙突、臭突、看板、棟番号、掲示板、ダストシュート、TVアンテナ支持金物、排気筒天蓋、カーブミラー、交通標識、標示板その他)エキスパンション・ジョイント判定 B 判定 A-2 判定 A-1 点検項目安全点検の点検内容と判定基準(建築) 点 検 内 容 応急措置等点検内容 判定基準 等屋 根外 壁 以 外8別紙ーイ№5部分的な緊急修繕の上全面的な点検を要するもの部分的な緊急修繕を要するもの継続的な経過観察等を要するもの(A-2まで至らないもの)落下防止庇イ 腐食、変形、欠損等の有無及び取付状態を点検 する。
ロ 塗装部の剥れ・錆の度合いを点検する。
・落下物が庇上にあれば甲へ報告する。
・鉄部塗装面の平均的な劣化状況について写真報告する。
・庇部の破損により、落下物が通過する恐れのあるもの。
A-2まで至らないもの。あるいは経過観察等を要するもの。
クーラー用室外機置き場イ 腐食、変形、欠損等の有無及び取付状態 を点検する。
ロ 室外機の取付状態を点検する。
ハ 排水設備の腐食、変形、欠損等の有無及び 取付状態を点検する。
ニ 塗装部の剥れ・錆の度合いを点検する。
・脱落の恐れのある場合、危険防止等(養生)の措置を行う。
・鉄部塗装面の平均的な劣化状況について写真報告する。
・取付ボルトの破損又は滅失しているもの。
・取付ボルト及び取付材料の腐食が著しく、脱落の恐れがあるもの。
・室外機の取付が不十分と思われるもの。
A-2まで至らないもの。あるいは経過観察等を要するもの。
高置水槽イ 腐食、変形、欠損等の有無及び取付状態を点検 する。
ロ 架台、ルーバー等の腐食、変形、欠損等の有 無及び取付状態を点検する。
ハ 水漏れの有無等を点検する。
ニ 塗装部の剥れ・錆の度合いを点検する。
・ボルト、ナットに緩みがある場合は、締め直す。
・脱落の恐れのある場合、危険防止等(撤去または養生)の措置を行う。
・鉄部塗装面の平均的な劣化状況について写真報告する。
・架台の腐食が著しく、折損の恐れがあるもの。
・水槽が著しく移動しているもの。
・水漏れしているもの。
・A-2まで至らないもの。あるいは経過観察等を要するもの。
・架台に腐食が見られるもの。
・水槽移動の形跡が見られるもの。
(現象の程度、量、範囲等について点検票にコメントすること。)自転車置場等(独立型・オートバイ置場)イ 腐食、変形、欠損等の有無を点検する。
ロ 屋根材等の取付状態を点検する。
ハ 床部分の欠損等の有無を点検する。
ニ 塗装部の剥れ・錆の度合いを点検する。
・軽微な変形は矯正する。
・ボルト、ナットに緩みがある場合は、締め直す。
・鉄部塗装面の平均的な劣化状況について写真報告する。
・柱、梁等の腐食により、転倒の恐れのあるもの。
・プレートの変形等による鋭利な部分があるもの。
・取付金物の腐食により、屋根板等が飛散する恐れのあるもの。
・ボルト、ナット等の締め付け直しが必要な場合。
・床が著しく陥没しているもの。
A-2まで至らないもの。あるいは経過観察等を要するもの。
そ の 他自走式立体駐車場内(主要構造部、車路・車室(壁・天井を含む)、機械式駐車場の車室部及び下部構造、スロープ、車止め、区画線、その他)イ 主要構造部は別紙ロによる他、変形の状況、錆 び及び損傷等の状況、ボルト・ナット弛み及び欠 損等の状況、防火被覆の欠損等の有無を点検 する。
ロ 通行上の支障に係るアスファルト及びコンクリー ト舗装面の変状〔ポット・ホール(局部的な小穴)、 段差、クラック等〕の有無を点検する。
ハ 通行上の支障に係わる水溜りの有無を点検す る。
ニ 車止め(擬石、鋳鉄、鉄製等)の破損、曲がりの 有無及び固定状態の良否を点検する。
ホ 区画線、路面標示等の磨耗の有無を点検する。
ヘ 機械式駐車場の車室部及び下部構造に係る部 分は、「 別紙ハ(2)道路」による。
ト その他別紙ーロに準じる。
・事故の発生が予想される危険箇所のポット・ホールや段差等は常温合材等ですり付けを行うか、又はカラーコーン、コーンバー、立入禁止テープ等で立入禁止措置後、報告する。
・ボルト・ナットに弛みがある場合は締め直す。
・ボルト・ナットに弛み、欠損等がある場合は報告する。
・落下の恐れのある場合、危険防止等(撤去または養生)の措置を行う。
・腐食等が著しく機能上支障をきたすもの。
・ボルト・ナットが破損または減失しているもの。
・ボルト・ナットに弛みがあり、締め直しが必要なもの。
・防火被覆が破損または減失しているもの。
・ポット・ホールが著しく(径20cm以上、深さ2cm以上)通行上支障があるもの。
・段差が生じて(2cm以上)通行上支障があるもの。
・舗装材等が破損又は欠損し、不陸を生じて通行上支障があるもの。
・車止めの破損、曲がり及びぐらつきが著しく、機能上支障があるもの。
・区画線、路面標示等の磨耗が著しく、内容が識別できないもの・機械式駐車場の車室部及び下部構造に係る部分は、「別紙ハ(2)道路」による。
・その他別紙ーロに準じる。
・A-2まで至らないもの。あるいは経過観察等を要するもの。
・ポット・ホール(局部的小穴)、段差、亀裂等を生じているものの判定A基準値以下にあるもの。
・舗装面の荒れが目立ち、軽微な剥離が点在するもの。
・舗装面に不陸が生じているが部分的なもの。
・軽微な破損、曲がり等あるものの固定状態は良好なもの。
・区画線、路面標示等の磨耗があるもの。
・機械式駐車場の車室部及び下部構造に係る部分は、「別紙ハ(2)道路」による。
・その他別紙ーロに準じる。
判定 B判定 A-2 判定 A-1 点検項目外 壁 以 外工 作 物安全点検の点検内容と判定基準(建築) 点 検 内 容 応急措置等点検内容 判定基準 等9判 定 A-1 判 定 A-2 判 定 B部分的な緊急修繕の上、計画点検(建物診断)を要するもの。
部分的な緊急修繕を要するもの。
継続的な経過観察等を要するもの。
(A-2まで至らないもの)①剥 落(欠損)剥落箇所の有無を点検する。
1㎡程度のまとまった剥落箇所(欠損)が1箇所以上あるもの。
0.01㎡(10㎝×10㎝)程度の剥落箇所(欠損)があるもの。
②白華現象(エフロレッセンス)・漏水白華現象(エフロレッセンス)・漏水の発生の有無を点検する。
白華現象(エフロレッセンス)・漏水の発生が著しいもの。
僅かに白華現象(エフロレッセンス)・漏水らしい現象が見られるもの。
③ひび割れひび割れの有無を点検する。
ひび割れが壁面に全体的に発生しているもの。
ひび割れの巾が著しく大きく、漏水の恐れのあるもの。
軽微なひび割れがあるもの。
④鉄筋露出鉄筋、鉄骨の露出及び腐食等の有無を点検する。
鉄筋の露出(ひび割れの併発及び錆汁発生を含む)しているもの。
⑤錆の流出錆の流出の有無を点検する。
ひび割れ部等に著しい錆の流出が見られるもの。
僅かに錆の流出らしい現象が見られるもの。
⑥浮 き(ふくれ)浮き及びふくれの有無を点検する。
浮き及びふくれが壁面に全体的(外壁点検面積の30%程度)に発生しているもの。
3㎡程度のまとまった浮き又はふくれ箇所があるもの。
浮き又はふくれがあり、剥落の恐れのあるもの。
多少の浮き又はふくれはあるが、剥落の恐れのないもの。
⑦その他(外壁塗膜)外壁塗膜の経年による劣化であるふくれ、はがれ、変退色、白亜化、粉塵・カビ等による汚れ具合を点検する。
(但し、落書き等による汚れは除く。)全体的に著しい場合。
落下の恐れのある場合、危険防止等(撤去または養生)の措置を行う。
劣化種別別紙ロ モルタル塗り下地及びコンクリート打放しの上に、塗装又はタイル張りにより仕上げた外壁の点検内容と判定基準点 検内 容応急措置等10判 定 A-1 判 定 A-2 判 定 B部分的な緊急修繕の上、計画点検(建物診断)を要するもの。
部分的な緊急修繕を要するもの。
継続的な経過観察等を要するもの。
(A-2まで至らないもの)①剥 落(欠損)剥落箇所の有無を点検する。
0.25m2を超える剥落箇所(欠損)が壁面に全体的にあるもの。又は1m2程度のまとまった剥落箇所(欠損)が1箇所以上あるもの。
0.25㎡以下の剥落箇所(欠損)があるもの。
②漏水・白華現象(エフロレッセンス)漏水・白華現象(エフロレッセンス)の発生の有無を点検する。
漏水の跡があるもの。
白華現象(エフロレッセンス)が見られるもの。
③ひび割れひび割れの有無を点検する。
ひび割れが壁面に全体的に発生しているもの。
ひび割れの巾が著しく大きいもの。
軽微なひび割れがあるもの。
④鉄筋露出鉄筋、鉄骨の露出及び腐食等の有無を点検する。
鉄筋の露出(ひび割れの併発及び錆汁発生を含む)しているもの。
⑤錆の流出錆の流出の有無を点検する。
錆の流出現象が見られるもの。
⑥浮 き浮きの有無を点検する。
1箇所当たり1.0m2を超える面積の浮きがあるもの。
1箇所当たり1.0m2以下の面積の浮きがあるもの。
別紙ロ-2 塗装又はタイル張りの上にアンカーピン及びネット等による複合補修工法を施し 塗装により仕上げた外壁の点検内容と判定基準劣化種別点 検内 容応急措置等落下の恐れのある場合、危険防止等(撤去または養生)の措置を行う。
11⑦外壁塗膜外壁塗膜の経年による劣化であるふくれ、はがれ、変退色、白亜化、粉塵・カビ、錆状の変色等による汚れ具合を点検する。
(但し、落書き等による汚れは除く。)落下の恐れのある場合、危険防止等(撤去または養生)の措置を行う。
全体的に著しい場合。
⑧ネットの損傷ネットの損傷(露出、破断等)を点検する。
ネットの露出または破断があるもの。
⑨はらみ複合補修層のはらみの有無を点検する。
1箇所当たり0.5m2を超える面積のはらみがあるもの。
1箇所当たり0.5m2以下の面積のはらみがあるもの。
⑩アンカーピンの抜けアンカーピンの抜けの有無を点検する。
アンカーピンの抜けがあるもの。
別紙ロ-2 塗装又はタイル張りの上にアンカーピン及びネット等による複合補修工法を施し 塗装により仕上げた外壁の点検内容と判定基準落下の恐れのある場合、危険防止等(撤去または養生)の措置を行う。
12別紙-ハ 安全点検の点検内容と判定基準(土木・造園)№1点検内容 判定基準点検項目点 検 内 容応急措置等判定 A判定 B緊急修理又は、処置を要するもの。
Aまでは至らないもの。
あるいは経過観察等を要するもの。
(2)道 路(駐 車 場 上 部 構 造、駐 車 場 下 部 構 造 及 び 暫 定 平 面 化 駐 車 場(駐 車 場 下 部 空 間あり)含 む)舗装(アスファルト、インターロッキングブロック、コンクリート)イ.通行上の支障に係る舗装面の変状〔ポットホー ル(局部的な小穴)、段差、クラック等〕の有無。
・事故の発生が予想される危険箇所のポットホールや段差は常温合材等で埋め戻す。
・当処置後、機構担当部署へ報告。
・ポットホール(局部的な小穴)が著しく(径20㎝以上、深さ2㎝以上)通行上支障があるもの。
・段差が生じ(2㎝以上)通行上支障があるもの。
・亀裂が著しく(幅5㎜)通行上支障があるもの。
・ブロックのぐらつきが大きく通行上支障があるもの。
・排水勾配が悪く、常時滞水しているもの。
・U字溝及び蓋の欠損はあるが通行に支障がないもの。
・横断通行部において蓋のがたつきがあるもの、又は蓋(鋼製)の連結材がないもの。
敷地排水 イ.敷地の水はけ状況。
ロ.遊戯施設回りの水はけ状況。
・危険を伴う通路沿いや通路横断部での異常滞水は排水処置を施すか、カラーコーン、コーンバー、標識ロープ等で立入禁止処置を施す。
・当処置後、機構担当部署へ報告。
・敷地排水の誘導が悪いため、のり肩方向に排水が集中し著しく支障のあるもの。
・棟回り等の水はけが悪く、いつもじめじめ しているもの。
・遊戯施設回り等で、降雨後も水はけが悪く使用に支障をきたすもの。
・水はけの悪い部分がスポット的にあるもの。
(1)排 水 施 設桝、人孔 イ.桝又は、人孔からの溢水の有無(痕跡はない か)及び、蓋の異常、変形の有無。
ロ.管路の直上地上部の陥没、又は管露出の有 無。
ハ.桝、人孔回りの地表面の陥没の有無。
ニ.桝、人孔と地表面との差異。
・蓋のズレは補正する。
・桝、人孔の蓋の紛失箇所はカラーコーン、コーンバー、標識ロープ、コンクリートパネル等で立入禁止処置後、機構担当部署へ報告。
・桝、人孔から溢水しているもの。
・蓋の欠損、ズレが著しく足をはさむ恐れのあるもの。
・漏水によるものと思われる地表面陥落が生じているもの。
・通行部分に下水管渠が露出しているもの。
・桝、人孔の蓋が紛失しているもの・桝、人孔の嵩上が必要なもの。
・桝、人孔の口環の傾きが著しいもの。
・桝、人孔の蓋や口環に軽微な傾きや損傷があるもの。
・桝、人孔回りの地表面に軽微な陥没があるもの。
U字溝 イ.U字溝の通水状況。
ロ.蓋のズレ、破損の有無。
ハ.U字溝破損の有無。モルタル目地切れの有 無。
ニ.蓋の紛失の有無。
ホ.排水施設の異常による土砂、ゴミの堆積状況。
・障害物により滞水している場合には、軽微な障害物は除去を行う。
・横断通行部の蓋の欠損は通行上支障のない蓋と並び替えが可能な場合は並び替え、又はカラーコーン、コーンバー、標識ロープ等で立入禁止処置後、機構担当部署へ報告。
・蓋ズレは位置補正が可能なものは位置補正を行い、必要に応じカラーコーン、コーンバー、標識ロープ等で立入禁止処置後、機構担当部署へ報告。
・U字溝から溢水しているもの。
・横断通行部において蓋の欠損、ズレが著しく転落の危険があるもの。
・通行部において蓋が紛失しているもの。
・U字溝破損、モルタル目地切れが著しく機能を果していないもの。
・土砂堆積等が著しく機能を果していないもの。
・ポットホール(局部的な小穴)、段差、亀裂等を生じているもののA判定基準値以下の状況にあるもの。
・舗装面の荒れが目立ち、軽微な剥離が点在するもの。
・ブロックのぐらつきがあるもの。
車室部(鋼製床)イ.錆び及び損傷等の状況 ・部材の腐食、磨耗、破損、変形等が著しく、危険なものは機構担当部署へ報告。
・腐食等が著しく、機能上支障をきたすもの。・腐食等はあるが、機能上支障がないもの。
水路、柵渠人工川、コンクリート水路イ.水路の通水状況。
ロ.側壁、柱、梁のたわみ、破損の有無。
ハ.排水施設の変形、破損等による土砂、ゴミの堆 積状況。
・側溝等の変形、破損が著しく倒壊の恐れがあるものは、異常箇所周辺をカラーコーン、コーンバー、標識ロープ等で立入禁止処置を施す。
・当処置後、機構担当部署へ報告。
・側壁等の変形、破損が著しく、倒壊の恐れがあるもの。
・土砂、ゴミが異常に堆積しているもの。
・溢水しているもの。または、その恐れがあるもの。
・側壁等の変形、破損はあるが軽微なもの。
・排水勾配が悪く、常時滞水しているもの。
街渠(L型・U型・V型)、縁石イ.通行上の支障に係る縁石、及び受枠の破損の 有無。
ロ.通行上の支障に係る水溜りの有無。
ハ.街渠の排水状況の良否。
・通行に重大な支障のある破損はカラーコーン、コーンバー、標識ロープ等で立入禁止処置を施す。
・当処置後、機構担当部署へ報告。
・縁石、エプロン部の破損やがたつき(波打状態)が著しく足をはさんだり、つまづく恐れのあるもの。
・街渠の排水不良が著しく、広範囲に水溜りがみられるもの。
・縁石、エプロン部の破損が部分的にあるもの。
・街渠の排水不良はあるものの、水溜り等が局部的にあるもの。
桝、桝蓋(グレーチング、コンクリート、 鋳鉄)イ.通行上の支障に係わる蓋の変状(破損、がたつ き等)の有無。
ロ.通行上の支障に係る水溜りの有無。
ハ.桝の集水・排水状況の良否。
・蓋部分の軽微な詰まりは、排除する。(桝内が滞水していない場合)・蓋、受枠の破損が著しく、足を挟む恐れのあるものは、カラーコーン、コーンバー、標識ロープ等で立入禁止措置後、機構担当部署へ報告。
・蓋、受枠の破損が著しく、足をはさんだり、つまずく恐れのあるもの。
・桝周辺部の水溜りが深く、常時広範囲にみられるもの。
・桝から溢水しているもの。
・桝内に樹木の根が著しく進入し機能を阻害しているもの。
・枠内泥溜以上に常時滞水しているもの。
・蓋、受枠の破損はあるが軽微なもの。
13別紙-ハ 安全点検の点検内容と判定基準(土木・造園)№2点検内容 判定基準点検項目点 検 内 容応急措置等判定 A判定 B緊急修理又は、処置を要するもの。
Aまでは至らないもの。
あるいは経過観察等を要するもの。
・区画線、駐車番号表示の磨耗があるもの。
・標識板、標示板、カーブミラーの支柱に軽微な腐食があるもの。
駐車場上部構造(S造・RC造壁面)イ.亀裂等の状況。
ロ.錆び及び損傷等の状況。
・変状等が著しいもの、又は急激な進行が予想されるものは、状況を把握し直ちに機構担当部署へ報告する。
・当処置後、機構担当部署へ報告。
・亀裂等が著しく、機能上支障をきたすもの。
・鉄筋が露出しているもの。
・亀裂、腐食等はあるが、機能上支障がないもの。
(2)道 路(駐 車 場 上 部 構 造、駐 車 場 下 部 構 造 及 び 暫 定 平 面 化 駐 車 場(駐 車 場 下 部 空 間あり)含 む)安全施設(ガードレール、ガードパイプ、パイプ柵、車止め)イ.パイプ、レール、ケーブル等の腐食、破損の有 無、及び取り付け状態の良否。
ロ.車止め(擬石、鋳鉄、鉄製等)の破損、曲がりの 有無及び固定状態の良否。
・ボルト・ナットに緩みがある場合は、締め直す。
・事故の発生が予想される端部の飛び出しは撤去できるものは撤去、できないものは番線等で仮止め、又はカラーコーン、コーンバー、標識ロープ等で立入禁止措置後、機構担当部署へ報告。
・腐食、破損が著しく、危険なもの。
・道路に面してパイプ端等が飛び出しているもの。
・基礎のぐらつきが全体的に生じるもの。
・車止めの破損、曲がり及びぐらつきが著しく機能上支障のあるもの。
・基礎のぐらつきが生じているが部分的なもの。
・軽微な破損、曲がりはあるものの固定状態は良好なもの。
安全施設(交通標識、標示板、カーブミラー、道路鋲、区画線、駐車番号表示)イ.標識板、標示板、カーブミラー、道路鋲、支柱 の腐食、割れ、変形、変色の有無。
ロ.区画線、駐車番号表示の磨耗の有無。
・倒壊の予想されるカーブミラー等は撤去できるものは撤去、できないものはカラーコーン、コーンバー、標識ロープ等で立入禁止処置を施す。
・当処置後、機構担当部署へ報告。
・褪色、変色、磨耗が著しく、表示内容の判読が出来ないもの。
・カーブミラー〔反射面)の破損があり、目的物の確認が正確に出来ないもの。
・標識板、標示板、カーブミラーの裾付方向の悪いもの。
・標識板、標示板、カーブミラーの支柱に腐食があり危険なもの。
・基礎が著しくぐらついて危険なもの。
・道路鋲が亡失または著しく破損しているもの駐車場下部構造(鉄骨・鋼材(柱・梁・固定金具等))イ.支柱、梁の変形の状況。
ロ.錆び及び損傷等の状況。
ハ.ボルト・ナットの緩み及び欠損等の状況。
・変状等が著しいもの、又は急激な進行が予想されるものは、状況を把握し直ちに機構担当部署へ報告する。
・ボルト・ナットに緩みがある場合は、締め直す。
・当処置後、機構担当部署へ報告。
・支柱、梁、固定金具等の変状が著しいもの。
・腐食等が著しく、機能上支障をきたすもの。
・ボルトの破損又は滅失しているもの。
・ボルト・ナットに緩みがあり、締め直しが必要なもの。
・腐食等はあるが、機能上支障がないもの。
駐車場下部構造(コンクリート壁面、支柱・排水溝)イ.亀裂等の状況。
ロ.漏水、錆汁(錆だれ)等の状況。
ハ.鉄筋の露出(暴露)。
ニ.排水溝の状況。
ホ.落ち葉、ゴミ、支障物の有無。
・変状等が著しいもの、又は急激な進行が予想されるものは、状況を把握し直ちに機構担当部署へ報告する。
・排水溝の軽微なゴミの詰まりは、排除する。
・当処置後、機構担当部署へ報告。
・亀裂等が著しく、機能上支障をきたすもの。
・浮き又はふくれがあり、剥落により車両被害の恐れがあるもの。
・鉄筋が露出しているもの。
・漏水等が著しく、機能上支障をきたすもの。
・排水不良が著しく、機能上支障をきたすもの。
・亀裂等はあるが、機能上支障がないもの。
・しみ出し等あるが、機能上支障がないもの。
・軽微な排水不良はあるが、機能上支障がないもの。
暫定平面化駐車場構造(駐車場下部空間ありタイプ、上部・下部共)〔(車室部(鋼製床)〕イ.錆及び損傷等の状況。
ロ.勾配、がたつき、歪みの状況。
・部材の腐食、破損、変形等が著しく、危険なものはカラーコーン、コーンバー、標識ロープ等で立入禁止措置後、機構担当部署へ報告。
・腐食等が著しく、機能上支障をきたすもの。・腐食等はあるが、機能上支障がないもの。
〔管理施設(点検口)〕イ.点検口の錆、損傷、施錠(固定金具)等の状 況。
ロ.足掛金物等の固定、腐食、破損の状況。
・ボルト・ナットに緩みがある場合は、締め直す。
・部材の腐食、破損、変形等が著しく、危険なものはカラーコーン、コーンバー、標識ロープ等で立入禁止措置後、機構担当部署へ報告。
・管理点検口の腐食等が著しく施錠できない。侵入、落下の危険がある。
・足掛け金物取り付けが緩み、腐食が著しく転落の危険がある。
・腐食等はあるが、機能上支障がないもの。
〔駐車場下部構造(鉄骨、鋼材(柱・梁・固定金具等)、基礎)〕イ.支柱、梁、ブレース、基礎の変形の状況。
ロ.錆及び損傷等の状況。
ハ.ボルト・ナットの緩み及び欠損等の状況・ボルト・ナット、ブレースに緩みがある場合は、締め直す。
・当処置後、機構担当部署へ報告。
・部材の腐食、破損、変形等が著しく、危険なものはカラーコーン、コーンバー、標識ロープ等で立入禁止措置後、機構担当部署へ報告。
・腐食、変形等が著しく、機能上支障をきたすもの。
・ボルトの破損又は滅失しているもの。
・ボルト・ナットに緩みがあり、締め直しが必要なもの。
・腐食等はあるが、機能上支障がないもの。
〔駐車場下部構造(コンクリート壁面、排水溝)〕イ.亀裂の状況。
ロ.漏水、錆汁(錆だれ)等の状況。
ハ.鉄筋の露出(暴露)。
ニ.排水桝、排水溝、溢水跡の状況。
ホ.落ち葉、ゴミ、支障物の有無。
・変状等が著しいもの、又は急激な進行が予想されるものは、状況を把握し直ちに機構担当部署へ報告する。
・排水溝の軽微なゴミの詰まりは、排除する。
・当処置後、機構担当部署へ報告。
・亀裂等が著しく、機能上支障をきたすもの。
・鉄筋が露出しているもの。
・漏水等が著しく、機能上支障をきたすもの。
・排水不良が著しく、壁面に溢水跡があり機能上支障をきたすもの。
・亀裂等はあるが、機能上支障がないもの。
・しみ出し等あるが、機能上支障がないもの。
・軽微な排水不良はあるが、機能上支障がないもの。
14(4)遊 戯 施 設別紙-ハ 安全点検の点検内容と判定基準(土木・造園)№3点検内容 判定基準点検項目点 検 内 容応急措置等判定 A判定 B緊急修理又は、処置を要するもの。
Aまでは至らないもの。
あるいは経過観察等を要するもの。
イ.コンクリート枠等内の中詰材の緩み陥没の状 況。
ロ.コンクリート枠等のひび割れ、ハラミ出しの有 無。
ハ.局部的な脱落の有無。
ニ.裏込土砂の流出状況、保護工の陥没の有無。
ホ.湧水や浸透水の状況。
ヘ.保護工の滑動、沈下の有無。
ト.排水施設(U字溝、桝、堅溝等)の異常の有無 及び機能の状態。
・排水溝の軽微なゴミの詰まりは、排除する。
・変状が著しいもの、又は急激な進行が予想されるものは、囲障等で囲まれていない場合はカラーコーン、標識ロープ等で立入禁止処置後、機構担当部署へ報告。
囲障等で囲まれている場合は立入防止を確認後、機構担当部署へ報告。
・法面の変状(クラック、ハラミ、侵食)が著しいもの、又は変状の急速な進行が予想されるもの。
・排水施設の異常(破損、沈下等によるU字溝、桝等の詰まり)がみられるもの。
・廃材、枯木及びゴミ等が散在しているもの。
・のり面から常時湧水があるもの。
・コンクリート枠の損傷、中詰材の流出等が著しい。
・擁壁の変状(ひび割れ、ハラミ出し、沈下、水平変位、傾斜、伸縮目地の開き等)が著しいもの、又は変状の急速な進行が予想されるもの。
・水抜孔が詰まっているもの。
・排水施設の異常(破損、沈下等によるU字溝、桝等の詰まり)がみられるもの。
・壁面に樹木等が根付き破損の恐れがあるもの。
・ブロックの飛び出し、欠損があるもの。
・擁壁の変状(ひび割れ、ハラミ出し、沈下等)が軽微なもの。
・排水施設に軽微な異常がみられるもの。
・壁面に雑草等が根付いているもの。
砂場 〔遊具周り〕イ.遊具周り(遊具端部から概ね2mの範囲)の異 物(突起物、ガラス片等)の有無及び段差、窪 みの発生状況。
ロ.遊具周り(上空を含む、遊具端部から概ね2m の範囲)の樹木の枝の有無。
ハ.犬、猫防止ネットの破損状況。
〔本体〕ニ.エプロン(砂場枠)の破損状況。
ホ.砂への異物(ガラス片等)の混入状況。
ヘ.砂の量の適否。
ト.水はけの状況。
砂場周りや砂中に異物(突起物やガラス片等)や危険な樹木の枝がある場合、除去可能なものは除去する。除去できず利用上危険なものは、カラーコーン、標識テープ等で使用禁止処置を施し、機構担当部署へ報告。
・砂場周りに異物(突起物、ガラス片等)、段差や窪み、危険な樹木の枝があるもの。
・エプロン(砂場枠)が破損し、危険な切り口等があるもの。
・エプロン(砂場枠)の天端破損とボルトの突出があるもの。
・砂中に、異物(ガラス片等)が混入しているもの。
・砂の量が著しく不足しているもの。
・降雨後の滞水が著しいもの。
・犬・猫防止用ネットの破損により機能を果たしていないもの。
・エプロン(砂場枠)に軽微な破損があるもの。
・降雨後に滞水があるもの。
・犬・猫防止用ネットに軽微な損傷があるもの。
・枠内の中詰材に軽微な沈下、クラック、欠損等がみられるもの。
・降雨後もしばらく湧水があるもの。
・法面の変状(クラック、ハラミ、侵食)、コンクリート枠の損傷が軽微なもの。
自然斜面による法面イ.地表水、地下水の流出状況とそれによる 侵食の有無。
ロ.斜面の亀裂、ハラミ出し等の異常の有無。
ハ.斜面の草木の繁茂状況。
ニ.排水施設(U字溝、桝、堅溝等)の異常の 有無及び機能の状態。
・排水溝の軽微なゴミの詰まりは、排除する。
・変状が著しいもの、又は急激な進行が予想されるものは、囲障等で囲まれていない場合はカラーコーン、標識ロープ等で立入禁止処置後、機構担当部署へ報告。
囲障等で囲まれている場合は立入防止を確認後、機構担当部署へ報告。
・法面の変状(クラック、ハラミ、浸食)が著しいもの、又は変状の急速な進行が予想されるもの。
・排水施設の異常(破損、沈下等によるU字溝、桝等の詰まり)がみられるもの。
・廃材、枯木及びゴミ等が散在しているもの。
・のり面から常時湧水があるもの。
・降雨後もしばらく湧水があるもの。
擁壁(排水工含む)イ.擁壁のひび割れ、目地切れ、ハラミ出し表面 劣化の有無。
ロ.擁壁の滑動、傾斜、沈下の有無。
ハ.水抜孔の機能及び背面の滞水状況、湧水の 有無。
ニ.擁壁と背面土砂の段差、空隙の有無。
ホ.擁壁全面及び背面周辺の地盤の状況。
へ.排水施設(U字溝、桝、堅溝等)の異常の有 無及び機能の状態。
・排水溝の軽微なゴミの詰まりは、排除する。
・変状が著しいもの、又は急激な進行が予想されるものはカラーコーン、標識ロープ等で立入禁止処置後、機構担当部署へ報告。
(3)法 面・擁 壁植栽による法面 イ.植生の生育状況、雑草や潅木等の繁茂の状 況。
ロ.地表水及び地下水の流出状況とそれによる 浸食の有無。
ハ.排水施設(U字溝、桝、堅溝等)の異常の有無 及び機能の状態。
ニ.法面や法肩の塵埃、土砂等の堆積状況。
ホ.人為的浸食の有無。
・排水溝の軽微なゴミの詰まりは、排除する。
・変状が著しいもの、又は急激な進行が予想されるものは、囲障等で囲まれていない場合はカラーコーン、標識ロープ等で立入禁止処置後、機構担当部署へ報告。
囲障等で囲まれている場合は立入防止を確認後、機構担当部署へ報告。
・法面の変状(クラック、ハラミ、侵食)が著しいもの、盤ぶくれが生じているもの。又は変状の進行が予想されるもの。
・排水施設の異常(破損、沈下等によるU字溝、桝等の詰まり)がみられるもの。
・廃材、枯木及びゴミ等が散在しているもの。
・のり面から常時湧水があるもの。
・植生の育成状況がよくないもの。
・法面の変状(クラック、ハラミ、侵食)が軽微なもの。
・降雨後もしばらく湧水があるもの。
コンクリート枠等による法面15(4)遊 戯 施 設別紙-ハ 安全点検の点検内容と判定基準(土木・造園)№4点検内容 判定基準点検項目点 検 内 容応急措置等判定 A判定 B緊急修理又は、処置を要するもの。
Aまでは至らないもの。
あるいは経過観察等を要するもの。
すべり台(人研、ステンレス、FRP製すべり台、ローラーすべり台等)〔外観・遊具周り〕イ.本体のゆがみ、傾きの状況。ステンレス製 すべり台にあっては日照による高温化の状況。
ロ.遊具周り(遊具端部から概ね2mの範囲)の 異物(突起物、ガラス片等)の有無及び段差、 窪みの発生状況。
ハ.遊具周り(上空を含む、遊具端部から概ね2m の範囲)の樹木の枝の有無。
〔構造部材〕ニ.支柱、登行部(階段)、滑走面、手摺り等のぐら つき、腐食、破損、変形状況。
ホ.継手金具等の腐食、破損、固定状況。
〔消耗部材〕ヘ.ローラーの破損、変形状況、回転不良。
ト.ボルト・ナットの緩みの有無、 またはボルト・ナットの突起の有害性の有無。
〔基礎・地盤面〕チ.滑り降り部と着地地盤面との段差。
リ.地盤面の浸食、水溜りの有無。
ヌ。基礎部の露出状況。
・遊具周りに異物や危険な樹木の枝がある場合、除去可能なものは除去する。除去できず利用上危険なものは、カラーコーン、標識ロープ等で使用禁止処置を施す。
・ボルト・ナットに緩みがある場合は、締め直す。
・滑走面やローラー部に破損、変形がある等、利用上危険な場合は上記同様に使用禁止処置を施す。
・当処置後、機構担当部署へ報告。
・本体にゆがみ、傾きがあるもの。ステンレス製すべり台にあっては日照による高温化が著しく、危険なもの。
・遊具周りに異物(突起物、ガラス片等)、段差や窪み、危険な樹木の枝があるもの。
・支柱、登行部(階段)、滑走面、手摺り等のぐらつき、腐食、破損、変形が著しく、危険なもの。
・継手金具等の固定状況が悪く、又は腐食、破損があり、危険なもの。
・ローラー部に破損、変形があるもの、又は回転不良や回転時の異常音が著しいもの。
・ボルト・ナットが欠落しているもの、又は腐食等により締め直しができないもの。
・有害なボルト・ナット類が設置面や歩行面から1.5mの範囲にあり、直接衝突の危険があるもの。
・滑り降り部と着地地盤面との段差が著しく、頭、腰等を打つ恐れのあるもの。
・地盤面が侵食され、石、コンクリート等が露出しているもの。
・基礎部が露出しているもの。
・支柱、登行部(階段)、滑走面、手摺り等に軽微なぐらつき、腐食、破損、変形等があるもの。
・着地面に軽微な窪みがあるもの。
ブランコ(連座ブランコ・全方向ブランコ)〔外観・遊具周り〕イ.本体のゆがみ、傾きの状況。
ロ.遊具周り(遊具端部から概ね2mの範囲)の 異物(突起物、ガラス片等)の有無及び段差、 窪みの発生状況。
ハ.遊具周り(上空を含む、遊具端部から概ね2m の範囲)の樹木の枝の有無。
〔構造部材〕ニ.支柱、梁、柵等のぐらつき、腐食、破損、 変形状況。
ホ.継手金具等の腐食、破損、固定状況。
〔消耗部材〕ヘ.吊り金具、ダルマ金具の腐食、磨耗、 破損、変形状況。
ト.ベアリングの回転具合の良否。
チ.吊り部材の腐食、磨耗、破損、ねじれ、 変形状況。
リ.吊り部材と座板の固定状況。
ヌ.座板の腐食、破損の状況。
ル.ボルト・ナットの緩みの有無、 またはボルト・ナットの突起の有害性の有無。
〔基礎・地盤面〕ヲ.座板と地盤面との間隔の適否。
ワ.地盤面の浸食、水溜りの有無。
カ.着地面の保護材の損耗状況。
ヨ.基礎部の露出状況。
・遊具周りに異物や危険な樹木の枝がある場合、除去可能なものは除去する。除去できず利用上危険なものは、カラーコーン、標識ロープ等で使用禁止処置を施す。
・ボルト・ナットに緩みがある場合は、締め直す。
・吊り金具、ダルマ金具の腐食、磨耗等が著しく、破断、外れの恐れがあるものは、吊り金具をダルマ金具より取り外し、標識ロープ、番線等で部材とともに結束固定後、上記同様に使用禁止処置を施す。
・その他利用上危険なものは、上記同様に使用禁止処置を施す。
・当処置後、機構担当部署へ報告。
・本体にゆがみ、傾きがあるもの。
・遊具周りに異物(突起物、ガラス片等)、段差や窪み、危険な樹木の枝があるもの。
・支柱、梁、柵等のぐらつき、腐食、破損、変形が著しく、危険なもの。
・継手金具等の固定状況が悪く、又は腐食、破損があり、危険なもの。
・吊り金具、ダルマ金具の磨耗が著しく(概ね1/3以上の磨耗)、破断、外れの恐れのあるもの。
・ベアリングの動きが著しく固いもの、又は著しく不快な音をだすもの。
・吊り部材の磨耗(概ね1/3以上の磨耗)、腐食、破損、変形が著しく、破断、外れの恐れのあるもの。
・ロープ、ザイルロープにほつれ、破損、破断があり危険なもの。
・吊り部材と座板の固定状況が悪いもの。
・座板の腐食、破損が著しく、危険なささくれ、突起等があるもの。
・ボルト・ナットが欠落しているもの、又は腐食等により締め直しができないもの。
・有害なボルト・ナット類が設置面や歩行面から1.5mの範囲にあり、直接衝突の危険があるもの。
・座板と地盤面との間隔が危険なもの。(間隔が35cm~45cm(幼児用は30cm~40cm)の範囲内におさまっていないもの)・地盤面が大きく侵食されているもの。侵食により石やコンクリート等が露出しているもの。
・保護材(人工芝等)が損耗しており、危険なもの。
・基礎部が露出しているもの。
・支柱、梁、柵等に軽微な腐食、破損、変形があるもの。
・吊り金具、ダルマ金具に軽微な磨耗があるもの。
・ベアリングに軽微な回転不良、不快音があるもの。
・吊り部材に軽微な腐食、磨耗、破損、変形があるもの。
・座板に軽微な腐食、破損があるもの。
・地盤面が侵食されており、軽微な滞水の恐れがあるもの。
16(4)遊 戯 施 設別紙-ハ 安全点検の点検内容と判定基準(土木・造園)№5点検内容 判定基準点検項目点 検 内 容応急措置等判定 A判定 B緊急修理又は、処置を要するもの。
Aまでは至らないもの。
あるいは経過観察等を要するもの。
シーソー(弓形シーソー・シーソー)〔外観・遊具周り〕イ.本体のゆがみ、傾きの状況。
ロ.遊具周り(遊具端部から概ね2mの範囲)の 異物(突起物、ガラス片等)の有無及び段差、 窪みの発生状況。
ハ.遊具周り(上空を含む、遊具端部から概ね2m の範囲)の樹木の枝の有無。
〔構造部材〕ニ.軸受支柱及び梁のぐらつき、腐食、破損変形 状況。
ホ.継手金具等の腐食、破損、固定状況。
ヘ.腕部(本体)の腐食、破損、ぐらつき(横揺れ) 状況。
〔消耗部材〕ト.支点部の動作具合の良否。
チ.支点部の磨耗、腐食、破損状況。
リ.ボルト・ナットの緩みの有無、 またはボルト・ナットの突起の有害性の有無。
ヌ.ハンドル、つり鎖の破損、変形、固定状況。
〔基礎・地盤面〕ル.地盤面の侵食、水溜りの有無。
ヲ.接地部の陥没状況、タイヤの破損状況。
ワ.基礎部の露出状況。
・遊具周りに異物や危険な樹木の枝がある場合、除去可能なものは除去する。除去できず利用上危険なものは、カラーコーン、標識ロープ等で使用禁止処置を施す。
・ボルト・ナットに緩みがある場合は、締め直す。
・腕部(本体)の腐食、破損、ぐらつきが著しく、危険なものは、腕部を取り外し安全な場所へ仮置きし、上記同様に使用禁止処置を施す。
・その他利用上危険なものは、上記同様に使用禁止措置を施す。
・当処置後、機構担当部署へ報告。
・本体にゆがみ、傾きがあるもの。
・遊具周りに異物(突起物、ガラス片等)、段差や窪み、危険な樹木の枝があるもの。
・軸受支柱及び梁のぐらつき、腐食、破損、変形が著しく、危険なもの。
・継手金具等の固定状況が悪く、又は腐食、破損があり、危険なもの。
・腕部(木製本体)の腐食、破損が著しく、危険なささくれや突起等があるもの。
・支点部の動作不具合により、異常な音を発したり、横揺れがひどいもの。
・支点部の磨耗、腐食、破損が著しく、危険なもの。
・ハンドルの破損、変形が著しく、抜ける恐れがあるもの。
・ボルト・ナットが欠落しているもの、又は腐食等により締め直しができないもの。
・有害なボルト・ナット類が設置面や歩行面から1.5mの範囲にあり、直接衝突の危険があるもの。
・地盤面が侵食され、石やコンクリート等が露出しているもの。
・接地部の陥没やタイヤの破損が著しく、危険なもの。
・基礎部が大きく露出しているもの。
・軸受支柱、支点部、腕部(本体)、ハンドル等に軽微な腐食、破損、変形、ぐらつきがあるもの。
・地盤面が侵食されており、軽微な滞水の恐れがあるもの。
鉄棒、ジャングルジム、ラダー、雲梯、はん登棒、バスケットサークル等〔外観・遊具周り〕イ.本体のゆがみ、傾きの状況。
ロ.遊具周り(遊具端部から概ね2mの範囲)の 異物(突起物、ガラス片等)の有無及び段差、 窪みの発生状況。
ハ.遊具周り(上空を含む、遊具端部から概ね2m の範囲)の樹木の枝の有無。
〔構造部材〕ニ.支柱等のぐらつき、腐食、破損、変形、固定 状況。
ホ.握り棒、横架材等の腐食、破損、変形状況。
ヘ.継手金具等の腐食、破損、固定状況。
〔消耗部材〕ト.ボルト・ナットの緩みの有無、 またはボルト・ナットの突起の有害性の有無。
チ.バスケットサークルの網の欠損状況。
〔基礎・地盤面〕リ.地盤面の侵食、水溜りの有無。
ヌ.基礎部の露出状況。
・遊具周りに異物や危険な樹木の枝がある場合、除去可能なものは除去する。除去できず利用上危険なものは、カラーコーン、標識ロープ等で使用禁止処置を施す。
・ボルト・ナットに緩みがある場合は、締め直す。
・部材の固定状況が悪い、又は腐食、破損、変形が著しい等危険なものは、上記同様に使用禁止処置を施す。
・当処置後、機構担当部署へ報告。
・本体にゆがみ、傾きがあるもの。
・遊具周りに異物(突起物、ガラス片等)、段差や窪み、危険な樹木の枝があるもの。
・支柱等のぐらつき、腐食、破損、変形が著しく、危険なもの。
・握り棒、横架材等の腐食、破損、変形が著しく、危険なもの。
・継手金具等の固定状況が悪く、又は腐食、破損があり、危険なもの。
・ボルト・ナットが欠落しているもの、又は腐食等により締め直しができないもの。
・有害なボルト・ナット類が設置面や歩行面から1.5mの範囲にあり、直接衝突の危険があるもの。
・地盤面が侵食され、石やコンクリート等が露出しているもの。
・基礎部が露出しているもの。
・支柱、握り棒、横架材等に軽微な腐食、破損、変形があるもの。
・地盤面が侵食されており、軽微な滞水の恐れがあるもの。
・バスケットサークルの網に軽微な破れ、欠損があるもの。
17別紙-ハ 安全点検の点検内容と判定基準(土木・造園)№6点検内容 判定基準点検項目点 検 内 容応急措置等判定 A判定 B緊急修理又は、処置を要するもの。
Aまでは至らないもの。
あるいは経過観察等を要するもの。
・支柱及び回転部(床、縦部材、横部材)に、軽微な腐食、破損、変形があるもの。
・回転時に、軽微な不快音があるもの。
・地盤面が侵食されており、軽微な滞水の恐れがあるもの。
(4)遊 戯 施 設チェーンジャングル、ネットジャングル〔外観・遊具周り〕イ.本体のゆがみ、傾きの状況。
ロ.遊具周り(遊具端部から概ね2mの範囲)の 異物(突起物、ガラス片等)の有無及び段差、 窪みの発生状況。
ハ.遊具周り(上空を含む、遊具端部から概ね2m の範囲)の樹木の枝の有無。
〔構造部材〕ニ.支柱及び梁のぐらつき、腐食、破損、変形 状況。
ホ.継手金具等の腐食、破損、固定状況。
〔消耗部材〕へ.チェーン、ネット、ロープ等の固定状況。
ト.チェーン、ネット、ロープ等の磨耗、断線、 破損状況。
チ.ボルト・ナットの緩みの有無、 またはボルト・ナットの突起の有害性の有無。
〔基礎・設置面〕リ.地盤面の侵食、水溜りの有無。
ヌ.基礎部の露出状況。
・遊具周りに異物や危険な樹木の枝がある場合、除去可能なものは除去する。除去できず利用上危険なものは、カラーコーン、標識ロープ等で使用禁止処置を施す。
・ボルト・ナットに緩みがある場合は、締め直す。
・部材の固定状況が悪い、又は腐食、破損、変形が著しい等危険なものは、上記同様に使用禁止処置を施す。
・当処置後、機構担当部署へ報告。
・本体にゆがみ、傾きのあるもの。
・遊具周りに異物(突起物、ガラス片等)、段差や窪み、危険な樹木の枝があるもの。
・支柱及び梁のぐらつき、腐食、破損、変形が著しく、危険なもの。
・継手金具等の固定状況が悪く、又は腐食、破損があり、危険なもの。
・チェーン、ネット、ロープ等の固定状況が悪く、又は磨耗、断線、破損が著しく、危険なもの。
・ボルト・ナットが欠落しているもの、又は腐食等により締め直しができないもの。
・有害なボルト・ナット類が設置面や歩行面から1.5mの範囲にあり、直接衝突の危険があるもの。
・地盤面が侵食され、石やコンクリート等が露出しているもの。
・基礎部が露出しているもの。
・支柱及び梁等に軽微な腐食、破損、変形があるもの。
・チェーン、ネット、ロープ等に軽微な磨耗があるもの。
・地盤面が侵食されており、軽微な滞水の恐れがあるもの。
グローブジャングル〔外観・遊具周り〕イ.本体のゆがみ、傾きの状況。
ロ.遊具周り(遊具端部から概ね2mの範囲)の 異物(突起物、ガラス片等)の有無及び段差、 窪みの発生状況。
ハ.遊具周り(上空を含む、遊具端部から概ね2m の範囲)の樹木の枝の有無。
〔構造部材〕ニ.支柱のぐらつき、腐食、破損、変形状況。
ホ.回転部の床、縦部材、横部材等の腐食、破損、 変形状況。
ヘ.回転部の回転具合の良否、ぐらつき(横揺) 状況。
ト.継手金具等の腐食、破損、固定状況。
〔消耗部材〕チ.ボルト・ナットの緩みの有無、 または、ボルト・ナットの突起の有害性の有無〔基礎・地盤面〕リ.地盤面の侵食、水溜りの有無。
ヌ.基礎部の露出状況。
・遊具周りに異物や危険な樹木の枝がある場合、除去可能なものは除去する。除去できず利用上危険なものは、カラーコーン、標識ロープ等で使用禁止処置を施す。
・ボルト・ナットに緩みがある場合は、締め直す。
・本体にゆがみや傾きがある場合、又は回転不良やぐらつき(横揺れ)、異常な回転音がある等、利用上危険なものは、上記同様に使用禁止処置を施す。
・当処置後、機構担当部署へ報告。
・本体にゆがみ、傾きがあるもの。
・遊具周りに異物(突起物、ガラス片等)、段差や窪み、危険な樹木の枝があるもの。
・支柱のぐらつき、腐食、破損、変形が著しく、危険なもの。
・回転部(床、縦部材、横部材)の腐食、破損、変形が著しく、危険なもの。
・回転具合が悪く、異常な音を発するもの、又は横揺れするもの。
・継手金具等の固定状況が悪く、又は腐食、破損があり、危険なもの。
・ボルト・ナットが欠落しているもの、又は腐食等により締め直しができないもの。
・有害なボルト・ナット類が設置面や歩行面から1.5mの範囲にあり、直接衝突の危険があるもの。
・地盤面が侵食され、石やコンクリート等が露出しているもの。
・基礎部が大きく露出しているもの。
18(4)遊 戯 施 設別紙-ハ 安全点検の点検内容と判定基準(土木・造園)№7点検内容 判定基準点検項目点 検 内 容応急措置等判定 A判定 B緊急修理又は、処置を要するもの。
Aまでは至らないもの。
あるいは経過観察等を要するもの。
スプリング遊具 〔外観・遊具周り〕イ.本体のゆがみ、傾きの状況。
ロ.遊具周り(遊具端部から概ね2mの範囲)の 異物(突起物、ガラス片等)の有無及び段差、 窪みの発生状況。
ハ.遊具周り(上空を含む、遊具端部から概ね2m の範囲)の樹木の枝の有無。
〔上物・台座部〕ニ.上物、台座のぐらつき、腐食、破損、変形状 況。
ホ.取っ手(ハンドル)の固定状況。
へ.継手金具等の腐食、破損、固定状況。
〔消耗部材〕ト.スプリングの腐食、破損、変形状況。
チ.ボルト・ナットの緩みの有無、 または、ボルト・ナットの突起の有害性の有無。
〔基礎・地盤面〕リ. 基礎のぐらつき状況。
ヌ.地盤面の侵食、水溜りの有無。
ル.基礎部の露出状況。
・遊具周りに異物や危険な樹木の枝がある場合、除去可能なものは除去する。除去できず利用上危険なものは、カラーコーン、標識ロープ等で使用禁止処置を施す。
・ボルト・ナットに緩みがある場合は、締め直す。
・スプリング、台座に異状がある等、利用上危険なものは、結束固定後、上記同様に使用禁止処置を施す。
・当処置後、機構担当部署へ報告。
・本体にゆがみ、傾きがあるもの。
・遊具周りに異物(突起物、ガラス片等)、段差や窪み、危険な樹木の枝があるもの。
・上物、台座のぐらつき、腐食、破損、変形が著しく、危険なもの。
・取っ手(ハンドル)の固定状況が悪く、危険なもの。
・継手金具等の固定状況が悪く、又は腐食、破損があり、危険なもの。
・スプリングの腐食、破損、変形があり、危険なもの。
・基礎部のぐらつきがあり、危険なもの。
・ボルト・ナットが欠落しているもの、又は腐食等により締め直しができないもの。
・有害なボルト・ナット類が設置面や歩行面から1.5mの範囲にあり、直接衝突の危険があるもの。
・地盤面が侵食され、石やコンクリート等が露出しているもの。
・基礎部が露出しているもの。
・上物、台座に軽微なぐらつき、腐食、破損、変形があるもの。
・地盤面が侵食されており、軽微な滞水の恐れがあるもの。
コンクリート遊具(プレイウォール、石の山、球技ウォール等)〔外観・遊具周り〕イ.本体のゆがみ、傾きの状況。
ロ.遊具周り(遊具端部から概ね2mの範囲)の 異物(突起物、ガラス片等)の有無及び段差、 窪みの発生状況。
ハ.遊具周り(上空を含む、遊具端部から概ね2m の範囲)の樹木の枝の有無。
〔構造部材(本体)〕ニ.本体(人研部等)の破損、クラックの状況。
ホ.コンクリート面への苔の付着状況。
へ.手摺り等のぐらつき、腐食、破損、変形状況。
ト.継手金具等の腐食、破損、固定状況。
〔消耗部材〕チ.ボルト・ナットの緩みの有無、 または、ボルト・ナットの突起の有害性の有無。
〔基礎・地盤面〕リ.地盤面の侵食、水溜りの有無。
ヌ.基礎部の露出状況。
・遊具周りに異物や危険な樹木の枝がある場合、除去可能なものは除去する。除去できず利用上危険なものは、カラーコーン、標識ロープ等で使用禁止処置を施す。
・ボルト・ナットに緩みがある場合は、締め直す。
・部材の腐食、磨耗、破損、変形等が著しく、危険なものは、上記同様に使用禁止処置を施す。
・当処置後、機構担当部署へ報告。
・本体にゆがみ、傾きがあるもの。
・遊具周りに異物(突起物、ガラス片等)、段差や窪み、危険な樹木の枝があるもの。
・本体(人研部等)の破損、クラックの発生が著しく、危険なもの。
・苔の付着が著しい等、滑りやすい状況となっており危険なもの。
・手摺りのぐらつき、腐食、破損、変形が著しく、危険なもの。
・継手金具等の固定状況が悪く、又は腐食、破損があり、危険なもの。
・ボルト・ナットが欠落しているもの、又は腐食等により締め直しができないもの。
・有害なボルト・ナット類が設置面や歩行面から1.5mの範囲にあり、直接衝突の危険があるもの。
・地盤面が侵食され、石やコンクリート等が露出しているもの。
・基礎部が露出しているもの。
・本体(人研部等)に軽微な破損、クラックがあるもの。
・手摺り等に軽微な磨耗、破損、変形があるもの。
・地盤面が侵食されており、軽微な滞水の恐れがあるもの。
19別紙-ハ 安全点検の点検内容と判定基準(土木・造園)№8点検内容 判定基準点検項目点 検 内 容応急措置等判定 A判定 B緊急修理又は、処置を要するもの。
Aまでは至らないもの。
あるいは経過観察等を要するもの。
(4)遊 戯 施 設複合遊具(コンビネーション遊具)〔外観・遊具周り〕イ.本体のゆがみ、傾きの状況。
ロ.遊具周り(遊具端部から概ね2mの範囲)の 異物(突起物、ガラス片等)の有無及び段差、 窪みの発生状況。
ハ.遊具周り(上空を含む、遊具端部から概ね2m の範囲)の樹木の枝の有無。
〔構造部材〕ニ.支柱、梁、床、登行部(階段等)、滑走面等の ぐらつき、腐食、破損、変形状況。
ホ.手摺り、パネル、チューブトンネル等のぐら つき、腐食、破損、変形状況。
へ.継手金具等の腐食、破損、固定状況。
〔消耗部材〕ト.ブランコの吊り金具、ダルマ金具等の腐食、 磨耗、破損、変形状況。
チ.ベアリングの回転具合の良否。
リ.吊り部材の腐食、磨耗、破損、ねじれ、変形状 況。
ヌ.ブランコ座板等の腐食、破損状況。
ル.吊り部材と座板の固定状況。
ヲ.チェーン、ネット、ロープ等の固定状況。
ワ.チェーン、ネット、ロープ等の磨耗、断線、破 損状況。
カ. ボルト・ナットの緩みの有無、 またはボルト・ナットの突起の有害性の有無。
〔基礎・設置面〕ヨ.滑り台着地部の着地面との段差。
タ.ブランコ座板と地盤面との間隔の適否。
レ.地盤面の侵食、水溜りの有無。
ソ.基礎部の露出状況。
ツ.ブランコの着地面の保護材の損耗状況。
・遊具周りに異物や危険な樹木の枝がある場合、除去可能なものは除去する。除去できず利用上危険なものは、カラーコーン、標識ロープ等で使用禁止処置を施す。
・ボルト・ナットに緩みがある場合は、締め直す。
・吊り金具、ダルマ金具の腐食、磨耗が著しく、破断、外れの恐れがあるものは、吊り金具をダルマ金具より取り外し、標識ロープ、番線等で部材とともに結束固定後、上記同様に使用禁止処置を施す。
・部材の固定状況が悪い、又は腐食、破損、変形が著しい等、利用上危険なものは、上記同様に使用禁止処置を施す。
・当処置後、機構担当部署へ報告。
・本体にゆがみ、傾きがあるもの。
・遊具周りに異物(突起物、ガラス片等)、段差や窪み、危険な樹木の枝があるもの。
・支柱、梁、床、登行部(階段等)、滑走面等のぐらつき、腐食、破損、変形が著しく危険なもの。
・手摺り、パネル、チューブトンネル等のぐらつき、腐食、破損、変形が著しく危険なもの。
・継手金具等の固定状況が悪く、又は腐食、破損があり、危険なもの。
・吊り金具、ダルマ金具の磨耗が著しく(概ね1/3以上の磨耗)、破断、外れの恐れのあるもの。
・ベアリングの動きが著しく固いもの、又は著しく不快な音を出すもの。
・吊り部材の磨耗(概ね1/3以上の磨耗)、腐食、破損、変形が著しく、破断、外れの恐れのあるもの。
・吊り部材と座板等との固定状況が悪いもの。
・チエーン、ネット、ロープ等の固定状況が悪く、又は磨耗、断線、破損が著しく危険なもの。
・ボルト・ナットが欠落しているもの、又は腐食等により締め直しができないもの。
・有害なボルト・ナット類が設置面や歩行面から1.5mの範囲にあり、直接衝突の危険があるもの。
・滑り降り部と着地地盤面との段差が著しく、頭、腰等を打つ恐れのあるもの。
・ブランコの座板と地盤面との間隔が危険なもの。(間隔が35cm~45cm(幼児用は30cm~40cm)の範囲内におさまっていないもの)・地盤面が大きく侵食されているもの。侵食により石やコンクリート等が露出しているもの。
・保護材(人工芝等)が損耗しており、危険なもの。
・基礎部が露出しているもの。
・支柱、梁、床、登行部(階段等)、滑走面、手摺り、パネル、チューブトンネル等に軽微な腐食、変形があるもの。
・吊り金具、ダルマ金具、座板に軽微な腐食、破損があるもの。
・ベアリングに軽微な回転不良、不快音があるもの。
・吊り部材に軽微な腐食、磨耗、破損、変形があるもの。
・チェーン、ネット、ロープ等に軽微な磨耗があるもの。
・地盤面が侵食されており、軽微な滞水の恐れがあるもの。
・座板に軽微な破損、腐食があるもの。
ロープウェイ 〔外観・遊具周り〕イ.本体のゆがみ、傾きの状況。
ロ.遊具周り(遊具端部から概ね2mの範囲)の 異物(突起物、ガラス片等)の有無及び段差、 窪みの発生状況。
ハ.遊具周り(遊具端部から概ね2mの範囲)の 樹木の枝の有無。
〔構造部材〕ニ.支柱、梁、はしご、踊り場等のぐらつき、腐食、 破損、変形状況。
ホ.継手金具等の腐食、破損、固定状況。
〔消耗部材〕ヘ.ケーブル、ロープ等の固定、磨耗、断線、破 損状況。
ト.滑車部の腐食、磨耗、破損、回転不良等の 状況。
チ.握り部の腐食、破損、変形状況。
リ.緩衝装置の損耗、腐食状況。
ヌ.ボルト・ナットの緩みの有無、 またはボルト・ナットの突起の有害性の有無〔基礎・設置面〕ル.地盤面の侵食、水溜りの有無。
ヲ.基礎部の露出状況。
・遊具周りに異物や危険な樹木の枝がある場合、除去可能なものは除去する。除去できず利用上危険なものは、カラーコーン、標識ロープ等で使用禁止処置を施す。
・ボルト・ナットに緩みがある場合は、締め直す。
・部材の固定状況が悪い、又は腐食、破損、変形、ぐらつきが著しい等、利用上危険なものは、標識ロープ、番線等で部材とともに結束固定後、上記同様に使用禁止処置を施す。
・当処置後、機構担当部署へ報告。
・本体にゆがみ、傾きがあるもの。
・遊具周りに異物(突起物、ガラス片等)、段差や窪み、危険な樹木の枝があるもの。
・支柱、梁、はしご、踊り場等のぐらつき、腐食、破損、変形が著しく危険なもの。
・継手金具等の固定状況が悪く、又は腐食、破損があり、危険なもの。
・ケーブル、ロープ等の固定状況が悪く、又は磨耗、断線、破損があり、危険なもの。
・滑車部の腐食、磨耗、破損、回転不良等が著しく、危険なもの。
・握り部の腐食、破損、変形が著しく、危険なもの。
・緩衝装置の損耗、腐食が著しく、危険なもの。
・ボルト・ナットが欠落しているもの、又は腐食等により締め直しができないもの。
・有害なボルト・ナット類が設置面や歩行面から1.5mの範囲にあり、直接衝突の危険があるもの。
・地盤面が侵食され、石、コンクリート等が露出しているもの。
・基礎部が露出しているもの。
・支柱、梁、はしご、踊り場等に軽微な腐食、破損、変形があるもの。
・滑車部に軽微な回転不良、不快音があるもの。
・握り部、緩衝装置に軽微な腐食、破損、変形があるもの。
・地盤面が侵食されており、軽微な滞水の恐れがあるもの。
20別紙-ハ 安全点検の点検内容と判定基準(土木・造園)№9点検内容 判定基準点検項目点 検 内 容応急措置等判定 A判定 B緊急修理又は、処置を要するもの。
Aまでは至らないもの。
あるいは経過観察等を要するもの。
・徒渉池周りに異物がある場合、除去可能なものは除去する。
・事故の発生が予想される著しい破損、段差等は常温合材等ですり付けを行うか、又はカラーコーン、コーンバー、標識ロープ等で立入禁止処置後、機構担当部署へ報告。
・蓋のズレは補正する。
・当処置後、機構担当部署へ報告。
・蓋が外れてしまう箇所、蓋の紛失や破損箇所は立入禁止処置後、機構担当部署へ報告。
・排水溝、排水口等の軽微な詰まりは取り除き、処置後機構担部署に報告。
・(囲障)金網の欠損等は、番線、標識ロープ等で仮繕い。又はカラーコーン、コーンバー、標識ロープ等で立入禁止処置を施す。
※「子どもが裸足で遊ぶこと」、「濡れた体で、肌の露出が多い状態で遊ぶこと」を前提とした視点で判定する。
・ポットホール(局部的小穴)、段差、亀裂が著しく、子どもの安全上支障があるもの。
・本体および周辺施設、舗装材や縁石等が破損・欠損し、子どもの安全上支障があるもの。
・蓋・受枠が破損・欠損または腐食し、脱落や怪我の恐れがあるもの。
数回踏むなど荷重をかけた結果、蓋が外れてしまうもの。
・排水桝蓋の固定鎖がないもの。
・濡れた素足で乗ると滑りやすい状態にあるもの。(床部、鉄蓋など)・本体および舗装目地等に樹木等が根付き破損の恐れがあるなど、子どもの安全上支障があるもの。
・排水不良が著しく、広範な水たまりがみられるもの。
・ボルト・ナットが欠落しているもの、有害なボルト・ナットや危険な突出部が容易に子どもが触れられる範囲にあるもの。
・(囲障)次の症状を示すもの。
イ.子ども頭大の金網破れやめくれ、格子の有効間隙が11cmを超えるもの。
ロ.腐食等による基礎、支柱、フレーム、格子等の著しいぐらつき、変形等。
ハ.下胴縁の地面との間が子どもが潜れる程度のもの。
ニ.通路に面して胴縁等が飛び出しているもの。
・その他、子どもの安全上支障のあるもの。
・ポットホール(局部的小穴)、段差、亀裂等を生じているもの。
・本体および周辺施設、舗装材や縁石等が破損・欠損しているがごく少量・部分的で子どもの安全上支障がないもの。
・濡れた素足で乗ると滑る恐れがあるもの。(床部、鉄蓋など)・蓋のがたつき、欠損、腐食があるもの、側溝蓋(鋼製)の連結材がないもの。
・本体および舗装目地等に雑草等が根付いているもの。
・(囲障)支柱やフレーム等に軽微な腐食・変形等、金網に軽微な破れやめくれ、基礎部に軽微なぐらつきや変形があるもの。
徒渉池(パーゴラ、ベンチ、スツール、プレイスカラプチヤー、舗装、囲障等を含む)(4)遊 戯 施 設〔本体〕(池底面、側壁等躯体)イ.徒渉池全体の安全上の支障に係る変状(クラッ ク、破損・欠損、浮き、隆起、沈下、段差、めく れ、小穴、目地開き、石、枝、ガラス片等)の有 無、床部滑り具合。
〔周辺施設〕(足洗い場、シャワー、洗顔・飲用水エ リア、舗装、囲障、階段、滑走台、外周柵、立ち 上がり部、モニュメント等を含む)ロ.安全上の支障に係る変状(クラック、破損・欠 損、浮き、隆起、沈下、段差、めくれ、小穴、目 地開き、石、枝、ガラス片等)の有無、床部滑り 具合。
ハ.シャワー・洗眼器具等施設の破損、ぐらつき、 変形、腐食等の状況。
ニ.(囲障)金網や胴縁下空間、格子やフレーム 下空間における危険な開口の有無、門扉の破 損・ぐらつき・開閉状態、鍵の破損・欠損、塗装 等の状況。
ホ.制札版の有無、破損、変形、ぐらつき、塗装等の 状況。
〔消耗部材〕ヘ.ボルト・ナットの緩み、突出部の有無、 または、ボルト・ナットの突起の有害性の有無。
〔給排水施設(側溝を含む等〕ト.集水桝、散水栓、止水栓、排水目皿、グレーチ ング等の蓋の異常、変形、がたつき、外れ、破 損、詰まり等の有無。
チ.蓋の紛失の有無、蓋の固定状況。(排水桝蓋 の鎖2ヶ所止め等)リ.蓋穴の大きさ、蓋材質の適否。
※ 「安全」の観点を最優先とし、土木・造園施設 に限定せず、建築・機械・電気施設についても 点検対象とする。
※※ その他付属施設については、各々の点検 内容・判定基準に基づき点検する。(パーゴラ、 ベンチ、スツール、プレイスカルプチャー等)・本体にゆがみ、傾きがあるもの。
・遊具周りに異物(突起物、ガラス片等)、段差や窪み、危険な樹木の枝があるもの。
・本体、支柱等のぐらつき、腐食、破損、変形が著しく危険なもの。
・手摺り等のぐらつき、腐食、破損、変形が著しく危険なもの。
・金具等の固定状況が悪く、又は腐食、破損があり、危険なもの。
・チエーン、ネット、ロープ等の固定状況が悪く、又は磨耗、断線、破損が著しく危険なもの。
・ボルト・ナットが欠落しているもの、又は腐食等により締め直しができないもの。
・有害なボルト・ナット類が設置面や歩行面から1.5mの範囲にあり、直接衝突の危険があるもの。
・地盤面が大きく侵食されているもの。侵食により石やコンクリート等が露出しているもの。
・保護材(人工芝等)が損耗しており、危険なもの。
・基礎部が露出しているもの。
その他の遊戯施設〔外観・遊具周り〕イ.本体のゆがみ、傾きの状況。
ロ.遊具周り(遊具端部から概ね2mの範囲)の 異物(突起物、ガラス片等)の有無及び段差や 窪みの発生状況。
ハ.遊具周り(上空を含む、遊具端部から概ね2m の範囲)の樹木の枝の有無。
〔構造部材〕ニ.本体、支柱等のぐらつき、腐食、破損、変形 状況、ささくれ等の発生状況。
ホ.手摺り等のぐらつき、腐食、破損、変形状況。
へ.継手金具等の腐食、破損、固定状況。
〔消耗部材〕ト.金具等消耗部材の腐食、磨耗、破損、変形状 況。
チ.チェーン、ネット、ロープ等の磨耗、断線、破損状況。
リ. ボルト・ナットの緩みの有無、 または、ボルト・ナットの突起の有害性の有無。
〔基礎・設置面〕ヌ.地盤面の侵食、水溜りの有無。
ル.基礎部の露出状況。
・遊具周りに異物や危険な樹木の枝がある場合、除去可能なものは除去する。除去できず利用上危険なものは、カラーコーン、標識ロープ等で使用禁止処置を施す。
・ボルト・ナットに緩みがある場合は、締め直す。
・金具等の腐食、磨耗が著しく、破断、外れの恐れがあるものは、標識ロープ、番線等で部材とともに結束固定後、上記同様に使用禁止処置を施す。
・部材の固定状況が悪い、又は腐食、破損、変形が著しい等、利用上危険なものは、上記同様に使用禁止処置を施す。
・当処置後、機構担当部署へ報告。
21別紙-ハ 安全点検の点検内容と判定基準(土木・造園)№10点検内容 判定基準点検項目点 検 内 容応急措置等判定 A判定 B緊急修理又は、処置を要するもの。
Aまでは至らないもの。
あるいは経過観察等を要するもの。
あずまや、パーゴラ、シェルター、ゲートイ.本体のゆがみ、傾き、変形等の状況。
ロ.支柱、梁等のぐらつき、腐食、破損、変形状 況。
異常を示す亀裂の有無。
ハ.鉄筋の露出、腐食の有無。
ニ.屋根材、横架材の腐食、破損、変形状況。
ホ.継手金具等の腐食、破損、固定状況。
ヘ.共架施設の腐食、破損、固定状況。
・屋根又は横架材の腐食、破損、変形、亀裂が著しく、落下の恐れがあるものは、カラーコーン、標識ロープ等で使用禁止処置を施す。
・当処置後、機構担当部署へ報告。
・本体にゆがみ、傾きがあるもの。
・支柱、梁等のぐらつき、腐食、破損、変形、亀裂等が著しく、倒壊の恐れがあるもの。
・破損断面が鋭利である等危険なもの。
・屋根、横架材の腐食、破損、変形、亀裂が著しく、落下の恐れのあるもの。
・屋根が破損し、機能を果たしていないもの。
・継手金具等の固定状況が悪く、又は腐食、破損があり、危険なもの。
・看板・サイン・灯具等の共架施設の取り付け金具の腐食、破損等落下の危険があるもの。
・支柱、梁等に軽微な腐食、破損、変形があるもの。
・鉄筋の軽微な露出(錆汁の発生含む)又は、腐食がみられるもの。
・屋根、横架材に軽微な破損、変形があるもの。
(5)休 息 施 設スツール、ベンチ イ.座面、背当て部の腐食、破損等状況。
ロ.座面、背当て部の釘、ボルト、ビス等の突起物 の有無。
ハ.支柱(脚)、フレームの腐食、破損、変形状況。
ニ.地盤との固定具合、ぐらつき状況。
ホ.地盤面の侵食、水溜りの有無。
・座面に鋭利な突起がある等危険なものは、カラーコーン、標識ロープ等で使用禁止処置を施す。
・当処置後、機構担当部署へ報告。
・座面、背当て部に危険なささくれ、鋭利な切り口等があるもの。
・座面、背当て部の腐食、破損が著しく腰掛けられないもの。
・座面、背当て部に釘、ボルト、ビス等の危険な突起物があるもの。
・支柱、フレームの腐食、破損、変形が著しく、危険なもの。
・地盤との固定具合が悪く、又はぐらつきが著しく、転倒の恐れのあるもの。
吸殻入れ、屑入れイ.フレーム、外箱の腐食、破損状況。
ロ.ゴミ籠、内容器の腐食、破損状況。
・腐食、破損が著しい等危険なものは、カラーコーン、標識ロープ等で使用禁止処置を施す。
・当処置後、機構担当部署へ報告。
・フレーム、外箱の腐食、破損が著しい等、危険なもの。
・ゴミ籠、内容器の腐食、破損により、機能を果たさないもの。
・ゴミ籠、内容器が紛失しているもの。
(4)遊 戯 施 設健康器具系施設 [外観・施設周り]イ.本体のゆがみ・傾きの状況。
ロ.施設周り(施設端部から概ね2.0mの範囲)の 異物(突起物、ガラス等)の有無・段差や窪みの 発生。
ハ.施設周り(上空を含む、施設端部から概ね2m の範囲)の樹木の枝の有無。
ニ.正しい使用方法・サイン等の設置状況。
ホ.年齢表示シール(大人用)等の設置状況。
[構造部材]ヘ.本体、支柱等のぐらつき、腐食、破損、変形、 ささくれ、節穴の発生等の状況。
ト.手摺のぐらつき、腐食、破損、変形状況。
チ.継手金具等の腐食、破損、固定状況。
[消耗部材]リ.ボルト・ナットの緩みの有無、 または、ボルト・ナットの突起の有害性の有無。
[基礎・地盤面]ヌ.地盤面の侵食、水たまりの有無。
ル.基礎部の露出状況。
ヲ.着地面の保護材の損耗状況。
・器具周りに異物や危険な樹木の枝がある場合、除去可能なものは除去する。除去できず利用上危険なものは、カラーコーン、標識ロープ等で使用禁止処置を施す。
・正しい使用方法を示すサイン及び年齢表示サイン(大人用)が設置されていない場合、又は判読不明なものは、機構担当部署へ報告。
・ボルト・ナットに緩みがある場合は、締め直す。
・部材の固定状況が悪い、又は腐食、破損、変形、ぐらつきが著しい等、利用上危険なものは、標識ロープ、番線等で部材とともに結束固定後、上記同様に使用禁止処置を施す。
・当処置後、機構担当部署へ報告。
※子どもが遊具として利用する可能性を考慮して判定する。
[外観・施設周り]・本体に破損やゆがみ、不自然な傾きがあるもの。
・器具端部から2.0mの範囲内に異物(石等の突起物、ガラス、段差や窪み、樹木の枝や根等)があるもの。
・正しい使用方法を示す看板もしくはサイン等がないもの、又は判読不能なもの。
・利用対象者が成人であることを示すサイン等がないもの、又は判読不能なもの。
[構造部材]・本体、支柱等に、ぐらつき、腐食、破損、変形、ささくれ、節穴等が発生しているもの。
・手摺にぐらつきや腐食、破損、変形が発生しているものや、表面に突起やささくれのあるもの。
・つなぎ手金具にヒビや割れ、ゆがみ、腐食による穴があるもの。
[消耗部材]・ボルト・ナットが欠落しているもの、又は腐食等により締め直しができないもの。
・有害なボルト・ナット類が設置面や歩行面から1.5mの範囲にあり、直接衝突の危険があるもの。
[基礎・地盤面]・地盤面が侵食され、石、コンクリート等が露出しているもの。
・着地面の保護材の著しい損耗又は剥がれや欠損があるもの。
・本体、支柱、床、登行部(ステップ)、手摺り等に軽微な腐食、変形があるもの。
・つなぎ手金具や座板等に軽微な腐食、破損があるもの。
・座板に軽微な破損、腐食があるもの。
・看板やサインがあっても、シールや塗装の剥がれ、落書きなどで判読しにくいもの。
・地盤面が侵食されており、軽微な滞水の恐れがあるもの。
・着地面の保護材に損耗が見れれるが軽微なもの・座面、背当て部に軽微な腐食、破損があるもの。
・支柱(足)、フレームに軽微な腐食、破損、変形があるもの。
・地盤面が侵食されており、軽微な滞水の恐れがあるもの。
・フレーム、外箱に軽微な腐食、破損があるもの。
水飲み イ.本体の腐食、破損状況。
ロ.水栓の欠損、固定状況。
ハ.排水桝の破損状況。
ニ.桝からの溢水の有無及び蓋の異常、変形の有 無。
ホ.桝回りの地表面の陥没の有無。
・格子蓋等の破損が著しく足を挟む恐れがあるものは、カラーコーン、標識ロープ等で立入禁止処置を施す。
・当処置後、機構担当部署へ報告。
・本体の腐食、破損が著しいもの。
・水栓が欠損しているもの。固定状況が悪いもの。
・排水桝の格子蓋の破損が著しく、足を挟む恐れのあるもの。
・桝から溢水しているもの。
・溢水によると思われる地表面陥没が生じているもの。
・桝の蓋が紛失しているもの。
・桝に著しい詰まりがあるもの。
・本体に軽微な破損があるもの。
・排水桝の格子蓋に軽微な破損があるもの。
・桝に軽微な詰まりがあるもの。
22別紙-ハ 安全点検の点検内容と判定基準(土木・造園)№11点検内容 判定基準点検項目点 検 内 容応急措置等判定 A判定 B緊急修理又は、処置を要するもの。
Aまでは至らないもの。
あるいは経過観察等を要するもの。
・ポットホール(局部的小穴)、段差、亀裂等を生じているものの判定A基準値以下にあるもの。
・舗装面に不陸が生じているが部分的なもの。
屋外階段(コンクリート、タイル、平板張り等)イ.通行上の支障に係わる踏面の段差、欠損及び 滞水の有無。
ロ.手摺、転落防止柵等の腐食、変形、欠損の有 無、及び取付け状態の良否。
ハ.ノンスリップの欠損の有無。
ニ.袖壁の損傷の有無。
・脱落したタイル等は排除する。
・事故の発生が予想される著しい破損部分は常温合材等ですり付けを行うか、又はカラーコーン、コーンバー、標識ロープ等で立入禁止処置を施し、機構担当部署へ報告。
・路面の破損が著しく、つまずく恐れのあるもの。
・手摺の腐食、変形が著しく、倒壊の恐れのあるもの。
・転落防止柵(縦格子フェンス)の格子の有効間隔が11cmを超えるもの。
・ノンスリップが欠損しているもの。
・袖壁の損傷が著しく、倒壊等の恐れのあるもの。
・構造材に軽微な亀裂がみられるもの。
・舗装面に軽微なひび割れ、陥没がみられるもの。
・表面排水が逆勾配等で滞水の恐れがあるもの。
人止柵 イ.フレームの腐食、破損、変形状況。
・通路にフレーム端が飛び出している等危険なものは、危険部位の撤去、又はカラーコーン、コーンバー、標識ロープ等で立入禁止処置を施し、立入禁止板を設置。
・当処置後、機構担当部署へ報告。
・通路フレーム端が飛び出している等、危険なもの。
・ぐらつき、腐食、変形が著しく危険なもの。
・軽微なぐらつき、腐食、変形があるもの。
・路面に滞水する恐れのあるもの。
・路面に軽微な損傷があるもの。
・手摺り等に軽微な腐食、変形があるもの。
案内板、掲示板、立札等(照明器具のないもの)イ.基礎、フレーム、木部についての腐食、破損状 況。
ロ.収容箱、ボードについての腐食、破損状況。
ハ.ガラスのひび割れ、破損状況。
・倒壊の恐れがあるものやガラスが破損しているものはカラーコーン、コーンバー、標識ロープ等で立入禁止処置を施す。
・当処置後、機構担当部署へ報告。
・基礎、フレーム等の腐食、破損が著しく、倒壊の恐れのあるもの。
・収容箱、ボードの腐食、破損が著しく掲載できないもの。
・ガラスが破損しているもの。
・樹木が繁茂して、本来機能を果たせないもの。
・褪色、変色、腐食等が著しく、案内板の標示内容が判読できないもの。
・部材のささくれが目立つもの。
・基礎、フレーム等に軽微な腐食、破損があるもの。
粗大ゴミ置場厨雑芥置場イ.構造体の傾斜、変形等の有無。
ロ.構造体の異常を示す亀裂の有無。
ハ.鉄筋の露出の有無。
ニ.排水施設の異常の有無。
・壁が著しく傾斜、ぐらついているもの又は倒壊の恐れのあるものは、カラーコーン、コーンバー、標識ロープ等で立入禁止処置を施す。
・当処置後、機構担当部署へ報告。
・壁が著しく傾斜、又はぐらついているもの。
・壁に著しい横クラック等が生じ、倒壊の恐れのあるもの。
・排水施設の異常(破損、沈下等によるU字溝、桝等の詰まり)がみられるもの。
・鉄筋の露出、腐食があるもの。
(6)通 路通路舗装、広場舗装(コンクリート、コンクリート平板、タイル、ダスト、インターロッキング、レンガ、透水性アスファルト、ウッドデッキ)イ.通行上の支障に係わる舗装面の変状〔ポット ホール(局部的小穴)、段差、クラック等〕の有無。
ロ.通行上の支障に係わる水溜りの有無。
・事故の発生が予想される著しい段差等は常温合材等ですり付けを行うか、又はカラーコーン、コーンバー、標識ロープ等で立入禁止処置を施す。
・当処置後、機構担当部署へ報告。
・ポットホールが著しく(径20㎝以上、深さ2㎝以上)通行上支障のあるもの。
・段差が生じて(2㎝以上)通行上支障のあるもの。
・隙間が著しく(5mm以上)通行上支障のあるもの。
・排水不良が著しく、広範な水溜りがみられ通行上支障のあるもの。
・舗装材や縁石が破損又は欠損し、不陸を生じて通行上支障のあるもの。
・部材の著しい変形やささくれがあり、通行上支障のあるもの。
モニュメント(通路・広場・遊び場等内及びその周辺)〔躯体〕イ.構造体の傾斜やぐらつきの有無。
ロ.構造体や共架部の異常を示す腐食や亀裂の 有無。
ハ.接合部のボルトや金具に落下につながる緩み や、破損、腐食、欠損の有無。
ニ.表面の危険な突起やささくれの有無。
ホ.挟み込み等の事故につながる穴や隙間、足掛 かりの有無。
・モニュメントの倒壊やモニュメントの一部が落下する恐れのあるものはカラーコーン、コーンバー、標識ロープ等で立入禁止処置を施し、立入禁止板を設置。
・モニュメントの位置、構造により、挟み込みや落下等の事故につながる危険がある場合はカラーコーン、コーンバー、標識ロープ等で立入禁止処置を施し、立入禁止板を設置。
・当処置後、機構担当部署へ報告。
・躯体にぐらつきがあるもの。
・接合部のボルトや金具に緩みや欠損があるもの。
・手の届く範囲に危険な突起やささくれがあるもの。
・指、首、胴体、頭等の挟み込みの危険があるもの。
・表面に突起やささくれはあるが、軽微なもの。
23別紙-ハ 安全点検の点検内容と判定基準(土木・造園)№12点検内容 判定基準点検項目点 検 内 容応急措置等判定 A判定 B緊急修理又は、処置を要するもの。
Aまでは至らないもの。
あるいは経過観察等を要するもの。
(6)通 路樹 木 イ.道路沿い、通路沿い、広場周り、遊び場周り、 駐車場周辺における、日常生活の支障に係わ る倒木・落枝の有無。
ロ.枯木、枯枝、キノコ類の発生等倒木・幹折れ・ 枝折れの恐れのある樹木の有無。
ハ.通行上の障害、又は外灯、架線の障害となっ ている樹木の有無。
・道路、通路、広場、遊び場、駐車場周辺等における倒木あるいは落下枝で、日常生活に支障をきたしているものは、安全な場所へ移動、又はカラーコーン、コーンバー、標識ロープ等で立入禁止処置を施し、立入禁止板を設置。
・落下により重大事故につながる可能性がある枯枝は、できる限り除去。
・当処置後、機構担当部署へ報告。
・道路、通路、広場、遊び場、駐車場周辺等における倒木又は落下枝等により、日常生活に支障をきたしているもの。
・道路、通路、広場、遊び場、駐車場周辺等において、枯木、枯枝、不自然な傾きやぐらつき、根元・幹・大枝にキノコ類の著しい発生等により、倒木・幹折れ・枝折れ等の危険性があり、日常生活に支障をきたす恐れのあるもの。
・樹木が通路等に張り出すなど、通行上の障害となっているもの、又は外灯、架線等の障害となっているもの。
・枝葉の繁茂等により、通行の支障となる恐れのあるもの。見通しを阻害している等安全上の支障となる恐れのあるもの。
・外灯、架線等に支障を与える恐れのあるもの。
・幹や大枝にキノコ類の発生がある高木。大枝が枯れている高木。
・被圧等により樹勢が衰退しているもの。
樹木支柱、植樹桝 (ツリーサークル等)イ.道路沿い、通路沿い、広場周り、遊び場周り、 駐車場周辺の樹木支柱の状況及び固定具合 等の良否。
ロ.植樹桝のがたつき、破損等の有無。
ハ.植樹桝等の構造体の異常を示す亀裂等の有 無。
・支柱の折損部が鋭利な状態である等危険なものは、危険部位の除去又は布巻きを施し、標識ロープ等で立入禁止処置を行う。
・ツリーサークルのがたつき、破損が著しく通行上支障のあるものは、番線で結束固定、又はカラーコーン、標識ロープ等で立入禁止処置を施し、立入禁止板を設置。
・当処置後、機構担当部署へ報告。
・支柱が破損しているため、倒木など日常生活に支障をきたす恐れのあるもの。
・支柱の折損部が鋭利な状態であるもの、釘等の突起や脚部のはずれ等があり危険なもの。
・支柱が樹木の幹にくい込んでいるもの。
・植樹桝の縁、壁等が著しく破損しているもの、又は横クラック等が生じ、倒壊の恐れのあるもの。
・ツリーサークルのがたつき、破損が著しく、通行上の支障のあるもの。
・支柱結束等が外れ、通行に影響を及ぼしそうなもの。
・支柱の軽微な折損部があるもの。
・植樹桝の縁、壁等に軽微な破損又は横クラック等が生じているもの。
・ツリーサークルに軽微ながたつき、破損があるもの。
共通事項・支柱やフレーム、格子に軽微な腐食、変形等があるもの。
・金網に軽微な破れやめくれがあるもの。
・基礎部に軽微なぐらつきや変形があるもの。
空洞ブロックウォール、組立式コンクリート塀イ.基礎を含めた壁の傾斜、ぐらつき、沈下の状 況。
ロ.壁、控壁のたるみ、クラック、沈下の状況。
・壁が著しく傾斜している、若しくは倒壊の恐れがあるものは、カラーコーン、コーンバー、標識ロープ等で立入禁止処置を施す。
・当処置後、機構担当部署へ報告。
・壁が著しく傾斜しているもの。
・著しいクラック、沈下等が生じ、倒壊の恐れのあるもの。
・鉄筋の著しい露出、腐食があるもの。
・構造材に軽微な亀裂等がみられるもの。
(7)囲 障メッシュフェンス、エキスパンドフェンス、金網柵、排ガス防止板イ.金網や胴縁下空間における危険な開口の有 無。
ロ.フレームの腐食、変形、ぐらつき、塗装の状 況。
・危険箇所(1.高低差の大きい所、2.調整池を含む池や水路沿い等、3.管理施設の外周)において、金網の欠損等は、番線、標識ロープ等で仮繕い。又はカラーコーン、コーンバー、標識ロープ等で立入禁止処置を施す。
・当処置後、機構担当部署へ報告。
・危険箇所(1.高低差の大きい所、2.調整池を含む池や水路沿い等、3.管理施設の外周をいう。)において、次の症状を示すもの。
イ.子ども頭大の金網破れやめくれ。
ロ.基礎、支柱の著しいぐらつき。
ハ.下胴縁の地面との間が子どもが潜れる程度のもの。
・共通事項 イ.通路に面して胴縁等が飛び出しているもの。
ロ.門扉蝶番が破損し、開閉に支障のあるもの。
ハ.腐食等による基礎部のぐらつきや変形等があり危険であるもの。
共通事項・支柱やフレーム等に軽微な腐食、変形等があるもの。
・金網に軽微な破れやめくれがあるもの。
・基礎部に軽微なぐらつきや変形があるもの。
パイプ柵 イ.格子やフレーム下空間における危険な開口の 有無。
ロ.フレームの破損、腐食、変形、ぐらつきの状況。
・危険箇所(1.高低差の大きい所、2.調整池を含む池や水路沿い等、3.管理施設の外周)において、金網の欠損等は、番線、標識ロープ等で仮繕い。又はカラーコーン、コーンバー、標識ロープ等で立入禁止処置を施す。
・当処置後、機構担当部署へ報告。
・危険箇所(1.高低差の大きい所、2.調整池を含む池や水路沿い等、3.管理施設の外周をいう。)において、次の症状を示すもの。
イ.格子の有効間隙が11cmを超えるのもの。
ロ.基礎、支柱の著しいぐらつき。
ハ.下部フレーム胴縁と地面との間が子どもが潜れる程度のもの。
・共通事項 イ.通路に面して胴縁等が飛び出しているもの。
ロ.支柱、フレーム、格子等の腐食、変形が著しいもの。
ハ.腐食等による基礎部のぐらつきや変形等があり危険であるもの。
24()サク ラ大 径 木別紙-ハ 安全点検の点検内容と判定基準(土木・造園) №13点検内容 判定基準点検項目点 検 内 容 応急措置等判定 A 判定 B緊急修理又は、処置を要するもの。
Aまでは至らないもの。
あるいは経過観察等を要するもの。
・構造材に軽微な亀裂等がみられるもの。
池内 イ.床張のコンクリート等の欠損、亀裂、沈下等の 有無。
ロ.土砂、粗大ゴミ等の異常堆積、雑草の異常繁 茂の有無。
ハ.池内の水位状況。
・越流、倒壊の恐れのあるものは、金網柵等フェンス、門扉の閉鎖を確認し、機構担当部署へ報告。
・床張のコンクリート等に著しい欠損、亀裂、沈下等があるもの。
・床張りコンクリート等の破片が流出入口を防ぐ塞ぐ恐れのあるもの。
・土砂及び粗大ゴミの異常堆積や雑草の異常繁茂により、越流の恐れのあるもの。
・異常水位により、越流の恐れのあるもの。
・池内に軽微な土砂、ゴミの堆積があるもの。
(8)調 整 池流出入口 イ.雨水の流出入口を妨げる土砂、木材、粗大ゴミ 等異物の有無。
ロ.調整搭の欠損、亀裂、変形等の有無。
ハ.ゲートの機能状態。
・越流、倒壊の恐れのあるものは、金網柵等フェンス、門扉の閉鎖を確認し、機構担当部署へ報告。
・土砂、木材等異物により流出入口が詰まり、越流の恐れがあるもの。
・調整塔の欠損、亀裂、変形等が著しく倒壊等の恐れがあるもの。
・ゲートの操作が困難なもの、又は破損しているもの。
・ゲート、調整塔の軽微な破損、亀裂、変形があるもの。
堤体 イ.のり面の浸食、亀裂、はらみ等の有無。
ロ.擁壁の欠損、亀裂、はらみ等の有無。
ハ.RC擁壁においては鉄筋露出、腐食等の有 無。
・越流、倒壊の恐れのあるものは、金網柵等フェンス、門扉の閉鎖を確認し、機構担当部署へ報告。
・堤体保護工に、漏水等につながる重大な変状が生じているもの。
・堤体保護工に、崩壊等につながる異常な破損等が生じているもの。
(9)橋 梁路面、伸縮装置 イ.通行上の支障に係わる舗装面の変状の有無。
ロ.伸縮部での間隔、段差の有無。
・通行上重大な支障を与える陥没、段差や舗装材の破損、欠損、不陸が生じ通行上支障のあるものは、カラーコーン、コーンバー、標識ロープ等で立入禁止処置を施す。
・当処置後、機構担当部署へ報告。
・通行上重大な支障を与える陥没、段差や舗装材の破損、欠損、不陸が生じ通行上支障のあるもの。
・伸縮部での間隔はハイヒール等のかかとが入る恐れのあるもの。
・橋面に通行に支障を来たす滞水の恐れのあるもの。
・橋面に軽微な滞水の恐れのあるもの。
・橋面に軽微な陥没、段差や舗装材の破損、欠損及び不陸があるもの。
地覆、高欄等 イ.破損、変形等の有無。
・地覆、高欄の破損により転落の恐れがあるものは、カラーコーン、コーンバー、標識ロープ等で立入禁止処置を施す。
・当処置後、機構担当部署へ報告。
・地覆、高欄の破損、変形により転落の恐れのあるもの。
排水施設 イ.ドレーンの土砂、ゴミの堆積の有無。
ロ.部材の腐食、変形の有無。
ハ.管類の抜け、外れの有無。
・軽微な詰まりは 排除する。
・通行に重大な支障のある滞水はカラーコーン、コーンバー、標識ロープ等で立入禁止処置を施し、機構担当部署へ報告。
・橋面に大きな滞水を生じているもの。
・床版への漏水を生じているもの。
・ドレーンが土砂等で塞がれているもの。
・ドレーンが破損しているもの。
・側溝等に土砂が溜まっているもの。
サクラ大径木 イ.樹冠全体の枯れの進行状況。
ロ.樹形・樹冠に崩れの進行状況。
ハ.枝の枯れや引っ掛かり枝の有無。
ニ.枝の腐朽や裂け目(亀裂)の有無。
ホ.幹・根元の不自然な傾きやぐらつきの有無。
ヘ.幹・根元のキノコの発生状況。
ト.幹・根元の裂け目(亀裂)の有無。
チ.幹・根元の開口空洞の有無。
リ.幹・根元の腐朽や樹皮の欠損の有無。
ヌ.根元にシロアリの発生の有無。
ル.支柱の固定状況やぐらつきの有無。
ヲ.支柱材の腐朽や亀裂の有無。
ワ.結束材や結束ボルトの緩みや欠損の有無。
・大枝の折れ・幹折れ・倒木等の兆候がある場合は、カラーコーン、コーンバー、標識ロープ等で危険範囲について立ち入り禁止措置を施し、機構担当部署へ報告。
・支柱の固定やぐらつき、支柱材の腐朽や亀裂、結束材や結束ボルトの緩みや欠損がある場合も、上記同様に立ち入り禁止措置を施し、機構担当部署へ報告。
・生育状態が極めて劣悪で、樹冠全体の20%以上の枝が枯死しているもの。
・樹形・樹冠に著しい崩れがあるもの。
・大枝の枯れや引っ掛かり枝があるもの。
・幹・根元に著しく不自然な傾きやぐらつきがあるもの。
・幹に著しくキノコが着床しているもの。
・根元にキノコが着床しているもの。
・幹や根元に長さ50㎝以上で芯に達する裂け目(亀裂)があるもの。
・幹や根元に幅が周長の1/3以上、深さが芯に達するの開口空洞があるもの。
・幹・根元に幅が周長の1/3以上、長さが50cm以上の樹皮の欠損や腐朽があるもの。
・根元にシロアリが大量に発生しているもの。
・支柱にガタツキやぐらつきがあるもの。
・支柱材に腐朽や亀裂が見られるもの。
・支柱の結束材やボルトに緩みや欠損が見られるもの。
・生育状態は思わしくないが、枯死している枝葉は樹冠全体の20%未満であるもの。
・樹形・樹冠に崩れがあるが、軽微なもの。
・枝折れやかかり枝は見られるが、落枝の危険が少ないもの。
・幹や根元に不自然な傾きはあるが、ぐらつきはないもの。
・幹にキノコの着床が見られるが、軽微であるものもの。
・幹や根元に裂け目(亀裂)があるが、長さが短く、深さも芯に達していないもの。
・幹や根元に開口空洞が見られるが、幅は幹周の1/3以下で深さも芯に達していないもの。
・幹や根元に傷や樹皮の欠損はあるが、欠陥範囲が軽微で腐朽もみられないもの。
・支柱材に腐朽や亀裂が見られるが軽微であるもの。
・地覆、高欄に軽微な破損、変形があるもの。
横断構造物等 イ.RC床版のひび割れの有無。
ロ.主構、及び鋼床版の腐食状況。
ハ.ボルト・ナットの欠落の有無。
・RC床版の亀裂が著しく発生しているものは、カラーコーン、コーンバー、標識ロープ等で立入禁止処置を施す。
・当処置後、機構担当部署へ報告。
・RC床版の亀裂等が著しく発生しているもの。
・RC床版の鉄筋が露出しているもの。
・鉄骨が腐食しているもの。
・ボルト・ナットが欠落しているもの。
・構造材に軽微な亀裂等がみられるもの。
1025別紙-ニ安全点検の点検内容と判定基準 機械点検内容判定基準 等・共用部の屋内給排水管(メーターボックス、共用 溜り水があれば排水する ・漏水しているものトレンチ、床下ピット内配管等含む)の漏水の有無 ・著しく屈折しているものを点検する ・掃除口に著しい欠損があるもの・防火区画等の貫通措置及び貫通箇所の損傷防止 ・排水通気部の破損又は脱落の恐れがあるもの措置の状況を点検する・飲料水系統配管の汚染防止措置の状況を点検する・ウォーターハンマーの防止措置の状況を点検する・配管(露出部)の腐食等の状況を点検する・潜熱回収型給湯器の排水処理状況を点検する・共用部の屋内ガス管(メーターボックス、共用トレン ガスの臭気があるものは、直 ・臭気、漏洩があるもの チ、床下ピット内配管等含む)の腐食、コンクリート ちに報告する ・コンクリート貫通部廻り等に著しい白華現象、著しい 貫通部の白華現象の有無等の状況を点検する 配管の腐食があるもの・ガスの臭気の有無を確認する ・床下ピット内等で著しい湿潤、常時水と接しているもの・支持金物の欠損等の有無及び支持状態を点検す ボルト、ナットに緩みがある場 ・支持金物が脱落しているものる 合は締めなおす ・支持金物の腐食で配管の脱落の恐れのあるもの弁 類 ・バルブの破損及び腐食状態等を目視にて点検する ・漏水しているもの・著しく破損しているもの・仕切り弁 ・本体からの漏水の有無を点検する・エアー抜き弁・防露材の剥離・損傷等の状況を点検する ・著しい剥離による結露の発生及び通路上に支障をき・剥離による結露状態及び通行上の支障の有無を たしているもの点検する ・ラッキングの欠損による雨水の進入があるもの・丁番等の欠損による脱落の有無及び開閉状態を ・丁番等が腐食し、扉の脱落の恐れのあるもの点検する ・通路にある点検口で、著しく破損、不陸があるもの・錠が破損又は滅失しているもの・施錠の不具合がないか点検する・水位の状態を点検する。・ポンプが作動しないもの排水・湧水槽 ・排水ポンプの運転時における排水状態を点検する ・槽内に著しい欠損があるもの・排水槽の通気の状況を点検する・共用部の給湯暖房配管(パイプシャフト内、住棟メ 溜り水があれば排水する ・漏水しているものイン配管)の漏水の有無を点検する ・著しい剥離による結露の発生及び通路上に支障を・保温材の剥離、損傷等の劣化の有無を点検する きたしているもの・曲管、接続部及び弁類の前後における音及び振動 ・異常音、異常振動が発生しているものの異常の有無を点検する・支持金物の欠損等の有無及び支持状態を点検す ボルト、ナットに緩みがある場 ・支持金物が脱落しているものる 合は締めなおす ・支持金物の腐食で配管の脱落の恐れのあるもの弁 類 ・バルブの破損及び腐食状態等を目視にて点検する ・漏水しているもの・本体からの漏水の有無を点検する ・著しく破損しているもの ・仕切弁 ・減圧弁 ・伸縮継手、等点検項目防 露点 検 口マンホール点 検 内 容判定 AAまでは至らないものあるいは経過観察等を要するもの判定 B緊急修理又は処置を要するもの応急措置等屋 内 給 排 水・ガス設 備給 水 管排 水 管ガ ス 管支 持 金 物給湯暖房配管地 域 暖 房 給 湯 設 備支 持 金 物26別紙-ニ安全点検の点検内容と判定基準 機械点検内容判定基準 等・煙道の大気開放部について、破損、磨耗、変形、 継続使用する煙道について ・排気障害を生じているもの滅失等の箇所の有無及び防鳥ネットの有無等を確 は、黄色表示のうえ点検実施 ・防鳥ネットの有無認し風呂釜の安全性に対しての影響程度を判定す 時期、住戸番号を記載する ・煙道先端部天板破損る(未使用は表示削除) ・防鳥ネットの開閉の有無・ファイバースコープ等の内視鏡を用いた内部劣化 ・煙道内部の状況写真を撮影 ・壁面欠損等現象別及び損耗程度を確認し、その安全性及び劣 ・煙道内部のビデオ撮影 ・異物による閉塞劣化度を判定する(上記の状況をモニター等により (いずれも全数) ・接続部剥離等目視確認・計測等により確認する。) ・排気筒による排気障害・底部欠損等弁、弁筐 ・バルブの破損及び腐食状態等を目視にて点検する ・漏水しているもの・弁筐蓋の欠損、紛失等による通行上の支障及びバ ・著しく破損しているもの・制水弁 ルブ本体の漏水の有無を点検する ・弁筐蓋の欠損、紛失による通行上支障をきたしている・仕切り弁・施錠の不具合がないか点検する もの・減圧弁 ・土砂等の流入の有無を点検する 流入土砂は排除する ・鍵の破損、紛失しているもの・エアー抜き弁 ・ピット内の水溜や排水不良のもの・量水器ボックス 等・取付状態の有無を点検する ・漏水しているもの・著しく破損、滅失しているもの・ストレーナーが詰まっているも ・ポンプが作動しないもの のは清掃する点検項目判定 A応急措置等Aまでは至らないものあるいは経過観察等を要するもの判定 B緊急修理又は処置を要するもの・ポンプ本体の外観(破損、錆等の発生、据付 状態)を目視にて点検する・吸込口ストレーナーの詰まり清掃及び破損等 を目視にて点検する・排水ポンプの運転時における本体の異音、振 動等及び排水状態を点検する・ポンプ揚水量の点検(年1回) ※水を使用し、マンホール部分で排水状況を 確認する(揚水量を確認できる量の残水が 無い場合は報告すること)・マンホールの外観(蓋、パッキン等)を目視 にて点検する・排水管、バルブ類からの漏水、詰まり、破損 がないか点検する・ポンプピット内(壁面)の亀裂等状況を目視 にて点検する・タラップ・吊上げガイドパイプの破損、錆び 等を目視にて点検する・土砂等の流入の有無を点検する点 検 内 容煙 道煙道の大気開放部既設煙道の内部屋 外 給 水 設 備水栓、標示柱等屋 外 排 水 設 備排水ポンプ27別紙-ホ安全点検の点検内容と判定基準電気NO. 1点検内容判定基準 等(1) 共用灯設備 照明器具 (1) 腐食、欠損、変色等の有無及び取付状 (1) 取付部等に緩みが (1) 本体、カバー等の欠損又は腐食により内部が露出し (1) 本体、カバー等に欠損又は腐食が認められるもの。
態を点検する。
ある場合は、締め ているもの。
(2) 充電部の外気露出の有無を点検する。直す。(2) 本体等の欠損が不点となる恐れのあるもの。
(3) 点灯状態を点検する。(2) 充電部が露出して (3) 本体、カバー等が脱落しているもの。
いる場合はテーピ (4) 過熱による本体、カバー等の変色が著しいもの。(2) 本体等に過熱による変色が認められるもの。
ングを行う。(5) 不点灯のもの。(自然変色及び退色を除く)(2) 配線器具 スイッチ (1) 欠損、変色等の有無及び取付状態を点 (1) 取付部等に緩みが (1) プレートの欠損により内部が露出しているもの。(1) プレートに亀裂が認められるもの。
コンセント 検する。
ある場合は、締め (2) 本体が欠損し充電部が露出しているもの。(2) プレート、本体に退色、変色が認められるもの。
(2) 充電部の外気露出の有無を点検する。直す。(3) プレート、本体が脱落しているもの。
(2) 充電部が露出している場合はテーピングを行う。
(3) プレートが欠損して 内部が露出してい る場合は、触れられ ないようにする。
自動点滅器 (1) 欠損の有無及び取付状態を点検する。(1) 本体の欠損が不点の原因となる恐れのあるもの。(1) 本体の欠損が認められるもの。
(2) 充電部の外気露出の有無を点検する。(2) 本体が脱落しているもの。
(3) 盤 類 引込開閉器盤 (1) 腐食、欠損、変色等の有無及び取付状 (1) 取付部等に緩みが (1) 函体の欠損又は腐食により内部が露出しているもの。
(1) 函体の欠損又は腐食が認められるもの。
(引込口配線を態を点検する。(収容箱内部含む) ある場合は、締め (2) 函体が脱落しているもの。
含む) (2) 充電部の外気露出の有無を点検する。直す。(3) 端子が発錆等により接続不良になる恐れのあるもの。
主開閉器盤 (収容箱内の盤類のみ) (2) 充電部が露出して (4) 雨水の浸入が導電部付近に認められるもの。(2) 雨水の浸入が認められるもの。
集合計器盤(3) 端子の状態を点検する。いる場合はテーピ (5) 鍵の変形、損傷しているもの。
共用灯盤 (4) 雨水の浸入の有無を点検する。ング等を行う。(6) 開閉器類の腐食が著しいもの。
(3) 開閉器類に腐食が認められるもの。
制御盤(操作盤・排水 (5) 鍵の変形、損傷の有無を点検する。(3) 球切れ等がある場 (7) 導電部が過熱により著しく変色しているもの。(4) 導電部に変色が認められるもの。
ポンプ用 等を含む) (6) 電線、ケーブルの過熱、絶縁物の状態 合は予備品と取り (8) 絶縁物が欠損し絶縁不良になる恐れのあるもの(5) 絶縁物の欠損が認められるもの。
動力分電盤 替える。(9) 電線、ケーブル類の腐食が著しいもの。(6) 電線、ケーブル類に腐食が認められるもの。
端子盤 (7) 計器、リレー等の作動状態及びその適 (4) 盤内外の清掃を行 (10) 指示計器が正常に作動しないもの。
(7) 電線、ケーブル類が過熱しているもの。
(電話端子を含む) 否を点検する。(水道用計器、リレー う。
(11) リレー、表示灯等が正常に作動しないもの。(8) 絶縁テープが褐色・軽微なひび、割れが発生しているもの。
LAN設備収容箱 等を除く) (5) 障害物は移動又は (12) 絶縁抵抗値が規定値以下になる恐れのあるもの隔測量水器盤(8) 引込口配線毎及び分岐回路毎に絶縁 撤去する。(測定時点で、電圧100Vの場合 0.3M Ω以下) 抵抗の測定又は漏洩電流の測定をする。(6) ソーラータイマー等の ( 〃 電圧200Vの場合 0.4M Ω以下)(9) 接地抵抗の測定をする。 設定に異常があれば、 ( 〃 電圧400Vの場合 0.6M Ω以下)(10) 周辺部に操作等の障害となるものの放 再設定する。(13) 漏洩電流値が1mA以上になる恐れのあるもの置の有無を点検する。(7) 刃型開閉器は、機構 (14) 接地抵抗値が規定値以上になる恐れのあるもの(11) ヒューズスイッチ、刃型開閉器、配線用 担当部署へ報告する。(測定時点で、D種接地の場合 90 Ω以上) 遮断器等の状態を点検する。
( 〃 C種接地の場合 9 Ω以上)(12) ソーラータイマー等の設定を確認する。(15) 周辺等の障害物が移動又は排除できないもの。
(13) 自動通報の動作を確認する。(16) ヒューズスイッチ、刃型開閉器、配線用遮断器等が (排水ポンプ用) 接触不良等の生じる恐れのあるもの。
幹線ピークコントロール設備 (1) 腐食、欠損、変色等の有無及び取付状 (1) 取付部等に緩みが(1) 本体等の欠損等により内部が露出しているもの。(1) 本体等が欠損又は汚れが認められるもの。
監視制御機器 態を点検する。ある場合は、締め直 (2) 雨水の浸入が本体の機能に支障をきたすもの。(2) 雨水の浸入が認められるもの。
(主装置、電流計測 (2) 雨水の浸入の有無を確認する。す。
(3) ケーブル類の腐食が著しいもの。
装置、設定装置)、 (3) 各種ケーブルの接続、端子の状態を確 (2) 汚れ等は清掃する。(4) ケーブル類の接続部が緩んでいるもの。
中継装置 認する。
(3) コネクタ、CT、端子 (5) 調整、設定ができないもの。
(4) CTの取付状況点検する。
等に異常があれば (6) 各操作部が正常に動作しないもの。
(5) 表示灯類の点灯及び異常表示の有無 調整する。
(7) 設定内容に異常があるもの。
を確認する。
(4) 設定状況及び通信 (8) 通信状況に異常があるもの。
(6) 設定ユニットの表示内容を確認し、子機 状況に異常があれ (9) 表示灯類が表示しないもの。
登録数、住戸通信状況、エラー表示の ば、住戸側も含め (10) その他、機能に異常があるのもの。
確認をする。て調査し、必要な対 応策を講じる。
判 定 A屋 内 電 気 設 備点検 内 容判 定 B緊急修理又は処置を要するもの。
※タワー式駐車場及び機械式駐車場における駐車装置については、駐車場装置制御盤類の1次側までを点検対象とする。
Aまでは至らないもの。
あるいは経過観察等を要するもの。
応急措置等点検項目28別紙-ホ安全点検の点検内容と判定基準電気NO. 2点検内容判定基準 等(4) 換気設備 換気扇 (1) 腐食、欠損、変色等の有無及び取付状 (1) 取付部等に緩みが (1) 本体、羽根、ガード等が欠損又は腐食により脱落の (1) 本体、羽根、ガード等に欠損又は腐食が認められるもの。
ダ ク ト 態を点検する。
ある場合は、締め 恐れのあるもの。
(2) 充電部の外気露出の有無を点検する。直す。(2) 本体、羽根、ガード等が脱落しているもの。
(3) 運転状態を点検する。(2) 充電部が露出して (3) 過熱により本体等の変色が著しいもの。(2) 本体等で過熱による変色が認められるもの。
いる場合はテーピ (4) 異音の著しいもの。(自然変色及び退色を除く)ング等を行う。(5) 異臭のあるもの。(3) 異音のあるもの。
(3) 脱落の恐れがある (6) 正常に作動しないもの。
場合は、番線等で (7) 接地線が脱落する恐れがあるもの。
仮止め措置を施し、 処置後、機構担当部署へ報告する。
(5) テレビ・FM アンテナ(1) 腐食、欠損、変色等の有無及び取付状 (1) 取付部等に緩みが (1) アンテナ素子等が欠損又は腐食により脱落の恐れ(1) アンテナ素子等に欠損又は腐食が認められるもの。
共同受信 アンテナマスト 態を点検する。(収容箱内部含む) ある場合は、締め のあるもの。
設備 支線(支持金物(2) 鍵の変形、損傷の有無を点検する。直す。
(2) 支線等が欠損又は腐食し脱落の恐れのあるもの。
(2) 支線等に欠損又は腐食が認められるもの。
を含む)(2) 脱落の恐れがある (3) 函体の欠損又は腐食により内部が露出しているもの。
機器収容箱 場合は、番線等で (4) 函体、取付板、機器等が脱落しているもの。
(3) 函体に欠損、腐食又は変色が認められるもの。機器取付板 仮止め措置を施し、 (5) 鍵の変形、損傷しているもの。
処置後、機構担当 (6) 機器類の腐食が著しいもの。
(4) 機器類の腐食が認められるもの。
部署へ報告する。
(6) 雷保護設備 突針(1) 腐食、欠損、変色等の有無及び取付状 (1) 取付部等に緩みが (1) 突針、支持管、支線、支持金物が腐食、欠 (1) 突針、支持管、支線、支持金物に腐食、欠損が支持管態を点検する。(端子箱内部含む) ある場合は、締め 損により脱落の恐れのあるもの。認められるもの。
支線(2) 避雷導線、棟上導体の敷設状態を点検 直す。
(2) 避雷導線、棟上導体が断線又は断面積が減少 (2) 避雷導線、棟上導体に腐食が認められるもの。
避雷導線 する。(2) 脱落の恐れがある しているもの。
棟上導体 (3) 接地抵抗の測定をする。場合は、番線等で(3) 避雷導線、棟上導体が落雷により溶着している支持金物仮止め措置を施し、 もの。
接地極 処置後、機構担当 (4) 避雷導線、棟上導体が脱落する恐れがあるもの。
端子箱 部署へ報告する。
(5) 被保護物が、保護範囲内から外れているもの。
(6) 棟上導体及び避雷導線と近接金属体とが異常接近状態となって いるもの。
(7) 接地抵抗値が規定値以上になる恐れのあるもの。
(測定時点で、単独接地抵抗値45Ω以上) ( 〃総合接地抵抗値 9Ω以上)(8) 函体の欠損又は腐食により内部が露出しているもの。
(9) 端子類の腐食が著しいもの。(3) 端子類の腐食が認められるもの。
Aまでは至らないもの。
あるいは経過観察等を要するもの。
判 定 B緊急修理又は処置を要するもの。
応急措置等屋 内 電 気 設 備判 定 A点検 内 容点検項目雷 保 護 設 備29別紙-ホ安全点検の点検内容と判定基準電気NO. 3点検内容判定基準 等(7) 屋外灯設備 照明器具 (1) 腐食、欠損、変色等の有無及び取付状 (1) 取付部等に緩みが (1) 本体、カバー等の欠損又は腐食により内部が露出し (1) 本体、カバー等に欠損又は腐食が認められるもの。
態を点検する。
ある場合は、締め ているもの。
(2) 充電部の外気露出の有無を点検する。直す。(2) 本体等の欠損が不点となる恐れのあるもの。
(3) 点灯状態を点検する。(2) 充電部が露出して (3) 本体、カバー等が脱落しているもの。
いる場合はテーピ (4) 過熱による本体、カバー等の変色が著しいもの。(2) 本体等に過熱による変色が認められるもの。
ング等を行う。(5) 不点灯のもの。(自然変色及び退色を除く)外灯柱(コンクリート (1) 腐食、欠損、変色等の有無及び建柱状 (1) 取付部等に緩みが (1) 傾き、曲がり、凹みがあり、危険なもの。(1) 傾き、曲がり、凹みが認められるもの。
ポール) 態を点検する。
ある場合は、締め (2) 孔開きのあるもの。
(2) 孔開きの有無を点検する。直す。(3) 亀裂が半周以上に及んでいるもの。(2) 亀裂の認められるもの。
(3) 充電部の外気露出の有無を点検する。(2) 充電部が露出して (4) 著しい欠損があり、鉄筋が露出しているもの。(3) 欠損の認められるもの。
(4) クラックの有無を点検する。いる場合はテーピ (5) 電線引出口の蓋がなく、ケーブル等の配線が露(5) ポール番号札の有無を点検する。ング等を行う。出しているもの。
(3) 電線引出口の蓋 (6) 著しい腐食があるもの。(4) 腐食の認められるもの。
が欠損し内部が (7) ポール番号札のないもの。
露出している場合 (8) 電線引出口の蓋とポール間に隙間があるもの。
は、触れられない ようにする。
(4) 著しい傾き、曲がり 凹み、孔開き等により、倒壊の予想される場合は、標識ロープ等で立入禁止処置を施し、処置後、機構担当部署へ報告する。
太陽光発電設備(1) 腐食、欠損、変色、変形、損傷、ガラス (1) 取付部等に緩みが (1) 函体の欠損又は腐食により内部が露出しているもの。(1) 函体の欠損又は腐食が認められるもの。
の汚れ及び取付状態を点検する。ある場合は、締め (2) 函体が脱落しているもの。
(2) 充電部の外気露出の有無を点検する。直す。(3) 鍵の変形、損傷しているもの。
(3) 雨水の浸入の有無を点検する。(2) 充電部が露出して (4) 雨水の浸入が導電部付近に認められるもの。(2) 雨水の浸入が認められるもの。
(4) 鍵の変形、損傷の有無を点検する。いる場合はテーピ (5) 開閉器類の腐食が著しいもの。(3) 開閉器類に腐食が認められるもの。
(5) 電線、ケーブルの過熱、絶縁物の状態 ング等を行う。(6) 過熱により導電部が変色しているもの。
を点検する。(3) 盤内外の清掃を行 (7) 絶縁物が欠損し絶縁不良になる恐れのあるもの。
(4) 絶縁物の欠損が認められるもの。
う。
(8) 電線、ケーブル類の腐食が著しいもの。(5) 電線、ケーブル類に腐食が認められるもの。
(4) 障害物は移動又は (9) 電線、ケーブル類が過熱しているもの。
(6) 運転状態を点検する。撤去する。(10) 運転状態が異常なもの又は運転しないもの。
(7) 発電の障害となるものの放置の有無を(11) 周辺等の障害物が移動又は撤去できないもの。
点検する。
風力発電設備 (1) 腐食、欠損、変形等の有無及び取付状 (1) 取付部等に緩みが (1) 回転羽根等が欠損、変形又は腐食しているもの。
態を点検する。ある場合は、締め (2) 回転羽根等が脱落しているもの。
(2) 充電部の外気露出の有無を点検する。直す。
(3) 雨水の浸入が導電部付近に認められるもの。(1) 雨水の浸入が認められるもの。
(3) 雨水の浸入の有無を点検する。(2) 充電部が露出して (4) 開閉器類の腐食が著しいもの。(2) 開閉器類に腐食が認められるもの。
(4) 電線、ケーブルの過熱、絶縁物の状態 いる場合はテーピ (5) 導電部が過熱により変色しているもの。
を点検する。
ングを行う。(6) 絶縁物が欠損し絶縁不良になる恐れのあるもの。(3) 絶縁物の欠損が認められるもの。
(5) 運転状態を点検する。(3) 盤内外の清掃を行 (7) 電線、ケーブル類の腐食が著しいもの。
(4) 電線、ケーブル類に腐食が認められるもの。
(6) 回転異音、異臭の有無を点検する。う。(8) 電線、ケーブル類が過熱しているもの。
(10) 絶縁抵抗値が規定値以下になる恐れのあるもの。
(測定時点で、電圧100Vの場合 0.3MΩ以下)(11) 運転状態が異常なもの又は運転しないもの。
(12) 回転異音、異臭のするもの。
Aまでは至らないもの。
あるいは経過観察等を要するもの。
判 定 B緊急修理又は処置を要するもの。
判 定 A点検 内 容 応急措置等点検項目屋 外 電 気 設 備30別紙-ホ安全点検の点検内容と判定基準 電気 NO. 4点検内容判定基準 等(7) 屋外灯設備 蓄電池 (1) 腐食、欠損、変色、変形、漏液及び (1) 取付部等に緩みが (1) 著しい腐食又は欠損、漏液しているもの。(1) 腐食又は欠損が認められるもの。
取付状態を点検する。ある場合は、締め (2) 過熱により変色又は変形しているもの。
(2) 蓄電池の電源電圧を測定する。直す。(3) 蓄電池の充電電圧及び電源が規定値以下になる(3) 蓄電池の充電電圧を測定する。 恐れのあるもの。
案内板、掲示板 (1) 腐食、欠損、変色等の有無及び取付状 (1) 取付部等に緩みが (1) 照明器具の本体、カバー等の欠損又は腐食により (1) 照明器具の本体、カバー等に欠損又は腐食が(照明器具を有 態を点検する。ある場合は、締め 内部が露出しているもの。認められるもの。
するもの) (2) 充電部の外気露出の有無を点検する。直す。(2) 照明器具の本体等の欠損が不点の原因となる(3) 点灯状態を点検する。(2) 充電部が露出して 恐れのあるもの。
いる場合はテーピ (3) 照明器具の本体、カバー等が脱落しているものング等を行う。(4) 過熱による照明器具の本体、カバー等の変色が (2) 照明器具の本体等で過熱による変色が認められ(3) 電線引出口の蓋 著しいもの。るもの。
が欠損し内部が (5) 電線引出口の蓋がなく、配線が露出しているもの (3) 照明器具に異音のあるもの。
露出している場合 (6) 木部、ガラス、鉄部の欠損、変形、腐食の著しいもの。(4) 木部、ガラス、鉄部に欠損、変形、腐食が認め は、触れられない (7) 不点灯のもの。られるもの。
ようにする。(5) ポール番号札のないもの。
屋外灯盤(引込 (1) 腐食、欠損、変色等の有無及び取付状 (1) 取付部等に緩みが (1) 函体の欠損又は腐食により内部が露出しているもの。(1) 函体の欠損又は腐食が認められるもの。
口配線を含む) 態を点検する。ある場合は、締め (2) 函体が脱落しているもの。
(2) 充電部の外気露出の有無を点検する。直す。(3) 雨水の浸入が導電部付近に認められるもの。
(3) 雨水の浸入の有無を点検する。(2) 充電部が露出して (4) 鍵の変形、損傷しているもの。(2) 雨水の浸入が認められるもの。
(4) 鍵の変形、損傷の有無を点検する。いる場合はテーピ (5) 開閉器類の腐食が著しいもの。(3) 開閉器類に腐食が認められるもの。
(5) 電線、ケーブルの過熱、絶縁物の状態 ング等を行う。(6) 導電部が過熱により著しく変色しているもの。
を点検する。(3) 盤内外の清掃を行 (7) 絶縁物が欠損し絶縁不良になる恐れのあるもの。(4) 絶縁物の欠損が認められるもの。
(6) 分岐回路毎に絶縁抵抗の測定をする。う。(8) 電線、ケーブル類の腐食が著しいもの。(5) 電線、ケーブル類に腐食が認められるもの。
(7) 接地抵抗の測定をする。(4) 障害物は移動又は (9) 絶縁抵抗値が規定値以下になる恐れのあるもの。(6) 電線、ケーブル類が過熱しているもの。
(8) 周辺部に操作等の障害となるものの放 撤去する。(測定時点で、電圧100Vの場合 0.3MΩ以下)置の有無 を点検する。(6) ソーラータイマー等の (10) 接地抵抗値が規定値以上になる恐れのあるもの。
(9) ソーラータイマー等の設定を確認する。 設定に異常があれば、 (測定時点で、第D種接地の場合 90Ω以上) 再設定する。(11) 周辺等の障害物が移動又は撤去できないもの。
自動点滅器 (1) 欠損の有無及び取付状態を点検する。(1) 本体等の欠損が不点となる恐れのあるもの (1) 本体の欠損が認められるもの。
(2) 充電部の外気露出の有無を点検する。(2) 本体が脱落しているもの。
鋼管ポール (1) 腐食、欠損、変色等の有無及び建柱状 (1) 取付部等に緩みが (1) 傾き、曲がり、凹みがあり、危険なもの。(1) 傾き、曲がり、凹みが認められるもの。
(時計を含む電気設備用) 態を点検する。ある場合は、締め (2) 孔開きのあるもの。
(2) 孔開きの有無を点検する。直す。(3) 亀裂が半周以上に及んでいるもの。(2) 亀裂の認められるもの。
(3) 充電部の外気露出の有無を点検する。(2) 充電部が露出して (4) 電線引出口の蓋がなく、ケーブル等の配線が露(4) ボルト、ナットの緩み・変形の有無を点検 いる場合はテーピ 出しているもの。
する。ング等を行う。(5) 著しい腐食があるもの。(3) 腐食の認められるもの。(5) 開口部の蓋の着脱の可否を点検する。(3) 電線引出口の蓋 (6) 開口部の蓋が取れないもの。
(6) ベースプレートの変形の有無を点検する。 が欠損し内部が (7) ベースプレートの変形が著しいもの。(4) ベースプレートの変形が認められるもの。
(7) 外面、内面の 発錆の有無を点検する。 露出している場合 (8) 発錆が著しいもの。(5) 発錆が認められるもの。
(8) ポール開口部の肉厚減少の有無を点検 は、触れられない (9) 開口部の肉厚が減少しているもの 。
する。 ようにする。(10) ハンマー等の打撃でポール肉厚が減少したもの 。
(9) ハンマー等を用いたポール肉厚の減少 (4) 著しい傾き、曲がり (11) 鋼管ポール根元と基礎間のコーキングが劣化しているの有無を点検する。 凹み、孔開き等に もの。
(10) ポール内面の水の有無を点検する。より、倒壊の予想さ (12) パッキンが劣化しているもの。
(11) ポール番号札の有無を点検する。れる場合は、標識 (13) 開口部・柱脚部にクラックがあるもの。
(12) 根巻の有無を点検する。ロープ等で立入禁 (14) ポール内面に水がたまっている もの。
(13) 鋼管ポール根元と基礎間のコーキング 止処置を施し、処置 (15) ポール番号札のないもの。
の有無を点検する。後、機構担当部署 (16) 電線引出口の蓋とポール間に隙間があるもの。
(14) 開口部パッキンの劣化の有無を点検す へ報告する。(17) 根巻のないもの る。
(15) 開口部・柱脚部のクラックの有無を点検 する。
点 検 内 容 応急措置等屋 外 電 気 設 備判 定 B点検項目 緊急修理又は処置を要するもの。
Aまでは至らないもの。
あるいは経過観察等を要するもの。
判 定 A31別紙-ホ安全点検の点検内容と判定基準電気NO. 5点検内容判定基準 等(8) 架空配線 電線、ケーブル (1) 腐食、欠損、変色等の有無及び取付状 (1) 支線等が脱落し、 (1) 電線、ケーブルの脱落が著しいもの。(1) 電線、ケーブルの脱落が認められるもの。
設備 支持金物、メッ 態を点検する。
通行に支障がある (2) 支持金物、メッセンジャーワイヤー、装柱金物、 (2) 支持金物、メッセンジャーワイヤー、装柱金物、センジャーワイヤー (2) 支持柱、メッセンジャーワイヤー、支線 場合は、通行に支 支線が欠損又は腐食し脱落の恐れのあるもの。支線に欠損又は腐食が認められるもの。
支持柱、装柱金 等の施設状態を点検する。障がない場所に固 (3) 支持柱が著しく傾柱し、倒柱の恐れのあるもの。(3) 支持柱に傾柱が認められるもの。
物、支線定する。
(9) 地中配線 ハンドホール (1) 腐食、欠損等の有無、蓋の異常及び取 (1) 通行上危険又は支 (1) ハンドホール、マンホールの蓋が欠損又は腐食 (1) ハンドホール、マンホールの蓋又は仕上げに欠損 設備 マンホール 付状態を点検する。障がある場合は、 し脱落の恐れのあるもの。又は腐食が認められるもの。
地中配線 (2) 欠損等による通行上の障害の有無を点 撤去又は防護を行う。(2) ハンドホール、マンホールの蓋又は仕上げが欠検する。
損し通行に支障があるもの。
(3) 配線経路上の障害物の有無を点検す (3) ハンドホール、マンホール内に著しい滞留水があ (2) ハンドホール、マンホール内に滞留水が認められ る。
るもの。
るもの。
(4) ハンドボール、マンホールの内部の状(4) 配線経路上に、無断掘削又は構築物が認められ態を点検する。
るもの。
(5) 埋設標の有無を点検する。
(10) 太陽光発電 太陽電池アレイ (1) 腐食、欠損、変色、変形、損傷、ガラス (1) 取付部等に緩みが (1) 函体の欠損又は腐食により内部が露出しているもの。
(1) 函体の欠損又は腐食が認められるもの。
設備 取付架台 の汚れ及び取付状態を点検する。ある場合は、締め (2) 函体が脱落しているもの。
(低圧20KW未満) 接続箱 (2) 充電部の外気露出の有無を点検する。直す。(3) 鍵の変形、損傷しているもの。
パワーコンディショナ (3) 雨水の浸入の有無を点検する。(2) 充電部が露出して (4) 雨水の浸入が導電部付近に認められるもの。
(2) 雨水の浸入が認められるもの。
系統連携保護装置(4) 鍵の変形、損傷の有無を点検する。いる場合はテーピ (5) 開閉器類の腐食が著しいもの。(3) 開閉器類に腐食が認められるもの。
表示パネル (5) 電線、ケーブルの過熱、絶縁物の状態 ング等を行う。(6) 過熱により導電部が変色しているもの。
を点検する。(3) 盤内外の清掃を行 (7) 絶縁物が欠損し絶縁不良になる恐れのあるもの。(4) 絶縁物の欠損が認められるもの。
(6) 変換装置の電圧計が設置されている場 う。(8) 電線、ケーブル類の腐食が著しいもの。
(5) 電線、ケーブル類に腐食が認められるもの。
合、計測する。(4) 障害物は移動又は (9) 電線、ケーブル類が過熱しているもの。
(7) パワーコンディショナーの異音、異臭、 撤去する。(10) 運転状態が異常なもの又は運転しないもの。
換気口フィルタの目詰まりの有無を点検 (11) 周辺等の障害物が移動又は撤去できないもの。
する。(12) 蓄電池の充電電圧及び電源が規定値以下になる(8) 接地線の損傷の有無を点検する。 恐れのあるもの。
(9) 運転状態を点検する。
(13) パワーコンディショナー等が異音、異臭するもの。
(10) 発電の障害となるものの放置の有無を 点検する。
(11) 系統連携保護装置が正常か点検する。
(12) 停電時に太陽光発電設備と商用電源 の並列接続用開閉器が投入できない ことを点検する。
(13) 復電時に、所要時間内に並列運転で きることを点検する。
(14) 蓄電池の充電電圧を測定する。
(15) 蓄電池の電源電圧を測定する。
判 定 A点検 内 容 応急措置等判 定 BAまでは至らないもの。
あるいは経過観察等を要するもの。
屋 外 電 気 設 備 太 陽 光 発 電 設 備点検項目緊急修理又は処置を要するもの。
32別紙-ホ安全点検の点検内容と判定基準 電気NO. 6点検内容判定基準 等(11) 段差解消機 テーブル (1) 腐食、欠損、摩耗等の有無及び取付状 (1) 取付部等に緩みが (1) 作動しないもの又は使用上、安全上支障のあるもの。(1) 腐食、欠損、摩耗等が認められるもの。
手すり 態を点検する。ある場合は、締め (2) 油漏れがあるもの。油量が少ないもの。
ジャバラ (2) 昇降時に異音及び振動がないか点検 直す。(3) 速度調整ができないもの。
昇降部 点検する。
(2) 必要に応じて摺動 (4) 絶縁抵抗値が規定値以下になる恐れのあるもの。
電気部品 (3) 各スイッチ類の作動状態を点検する。 部注油箇所に注油 (測定時点で、電圧100Vの場合 0.3MΩ以下) 電気配線等 (4) 油漏れ及び油量を点検する。 を行う。(5) 蓄電池の充電電圧が規定値以下になる恐れのあ 油圧シリンダー部 (5) 上昇、下降速度を点検する。(3) 速度が異常の場合 るもの。
油圧ユニット部 (6) 配線の充電部の外気露出の有無を点 は調整する。(6) 周辺等の障害物が移動又は撤去できないもの。
油圧配管部 検する。
(4) 充電部が露出して 附帯設備 (7) 絶縁抵抗の測定をする。いる場合はテーピ(8) 電源電圧を測定する。ング等を行う。
(9) 蓄電池の充電電圧を測定する。(5) ピット内にゴミ等が(10) 昇降機ピットの状態を点検する。 ある場合は、除去(11) 周辺部に操作又は車いすの通行等の する。
障害となるものの放置の有無を点検す (6) 障害物は移動又は る。
撤去する。
(12)防犯カメラ 防犯カメラ (1) 腐食、欠損、変色、変形、損傷、レンズ (1) 取付部等に緩みが (1) 本体、レンズカバー等の欠損又は腐食により内部 (1) 本体、レンズカバー等が欠損又は腐食が認めら 設備 録画機器 カバー等の汚れ及び取付状態を点検 ある場合は、締め が露出しているもの。 れるもの。
附帯機器 する。直す。(2) 雨水の浸入が本体の機能に支障をきたすもの。(2) 雨水の浸入が認められるもの。
機器収容箱 (2) 雨水の浸入の有無を点検する。(2) レンズカバー及び (3) レンズカバー等が脱落しているもの。
(3) 撮影範囲、画角等を点検する。 収容箱内外の清掃 (4) レンズカバー等の欠損、変色が著しく撮影に支障 (3) レンズカバー等に亀裂が認められるもの。
(4) 録画状態を点検する。 を行う。 をきたすもの。
(5) 設定内容を点検する。(3) テープ交換及びヘ (5) ケーブル類の腐食が著しいもの。(4) ケーブル類の腐食が認められるもの。
(6) 各操作部の動作及び表示灯類の点灯 ッドクリーニングを (6) 調整、設定ができないもの。
の有無を点検する。 行う。(VTR方式の (7) 各操作部が正常に動作しないもの。
(7) 鍵の変形、損傷の有無を点検する。 み) (8) 表示灯類が表示しないもの。
(8) 表示プレートの有無を点検する。(4) 映像に異常があれ (9) 発熱、異音、異臭があるもの。
(9) 撮影に障害となるものの有無を点検す ば調整する。(10) 鍵の変形、損傷しているもの。
る。(5) 設定内容に異常が (11) 表示プレートの無いもの。
あれば再設定する。(12) 撮影に障害となるものが認められるもの。
(6) 障害物は移動又は 撤去する。
防 犯カメ ラ設 備点検項目緊急修理又は処置を要するもの。
判 定 A点 検 内 容 応急措置等判 定 B段 差 解 消 機Aまでは至らないもの。
あるいは経過観察等を要するもの。
33別紙-ホ安全点検の点検内容と判定基準電気NO. 7点検内容判定基準 等(13) 駐車場管制 カーゲート (1) 腐食、欠損等の有無、蓋の異常及び取 (1) 取付部等に緩みが (1) 函体の欠損又は腐食により内部が露出しているもの。(1) 函体の欠損又は腐食が認められるもの。
設備 (本体、主要部品、 付状態を点検する。ある場合は、締め (2) 端子が発錆等により接続不良になる恐れのあるもの。(2) 端子が発錆等が認められるもの。
機種別部品、 (2) 配線及び端子接続状態を点検する。直す。(3) 発熱、異常音、異常振動が認められるもの。
付属部品) (3) 発熱、異常音、異常振動の有無を (2) 接続部等に緩みが (4) 供給電源電圧及び出力電圧の測定値が規定値以下に 点検する。
ある場合は、締め なる恐れのあるもの。
(4) 供給電源電圧及び出力電圧を測定を 直す。(5) リレーが正常に動作しないもの。
する。
(6) 車両感知感度が標準値以下になる恐れのあるもの。
(5) リレー動作を点検する。(7) 車両感知時の各機器との連動が正常に作動しないもの。
(6) 車両感知感度を点検する。(8) 赤外線の受・発光器が正常に反応しないもの。
(7) 車両感知時の各機器との連動を点検 (9) チェーン及び遮断バーが正常位置に停止しないもの。
する。
(10) 各ベルト及び各ギア部等が正常に作動しないもの。
(8) 赤外線の受・発光状態及びモニタの (11) 開閉が正常に作動しないもの。
点灯状態を点検する。
(9) チェーン及び遮断バーの位置を確認 する。
(10) 各ベルト及び各ギヤ部等の状態を点検 する。
(11) 開閉動作を点検する。
カーゲート用送受信機 (1) 腐食、欠損等の有無、蓋の異常及び取 (1) 取付部等に緩みが (1) アンテナ素子に折れ及び破損があるもの。
(1) アンテナ素子に曲がりがあるもの。
(専用アンテナ、 付状態を点検する。ある場合は、締め 函体の欠損又は腐食により内部が露出しているもの。
函体の欠損又は腐食が認められるもの。
受信ボックス 、 (2) 雨水の浸入の有無を点検する。 直す。
(2) 雨水の浸入が導電部付近に認められるもの。
(2) 雨水の浸入が認められるもの。
受信ユニット) (3) 配線及び端子接続状態を点検する。(2) 盤内外の清掃を行 (3) 端子が発錆等により接続不良になる恐れのあるもの。
(3) 端子に発錆等が認められるもの。
(4) 供給電源電圧及び出力電圧を測定を い、防水処理をする。(4) 供給電源電圧及び出力電圧の測定値が規定値以下に する。(3) 接続部等に緩みが なる恐れのあるもの。
(5) 送信機で受信状態を点検する。ある場合は、締め (5) 規定距離で操作しテスト送信して開信号発報率が規定直す。 値以下のもの。
車路管制設備 (1) 腐食、欠損等の有無、蓋の異常及び取 (1) 取付部等に緩みが (1) 函体の欠損又は腐食により内部が露出しているもの。
(1) 函体の欠損又は腐食が認められるもの。
(車体検知器、 付状態を点検する。ある場合は、締め (2) 端子が発錆等により接続不良になる恐れのあるもの。
(2) 端子に発錆等が認められるもの。
表示灯)(2) 配線及び端子接続状態を点検する。直す。
(3) 感度が標準値以下になる恐れのあるもの(3) 車両感知感度を点検する。(2) 接続部等に緩みが(4) 車両感知時の各機器との連動が正常に作動しないもの。
(4) 車両感知時の各機器との連動を点検 ある場合は、締め (5) 赤外線の受・発光器が正常に反応しないもの。
する。直す。
(6) 本体、カバー等が脱落しているもの。
(5) 赤外線の受・発光状態を点検する。
(6) 表示灯の点灯状態を点検する。
(14) J型受信機 J型受信機 (1) シーケンサー(メインCPU)の動作(通電 (1) 設定時刻にズレがあ (1) シーケンサーが正常に動作しないもの (1) 内部バッテリーに劣化が認められるが故障ではない 、エラー、開信号発報)の確認を行う。 る場合は時刻修正をもの。
(2) 信号受信処理装置(サブCPU)の動作(リ 行う。(2) 信号受信処理装置が正常に動作しないもの。(2) 一時的に不具合が見られるがその後正常動作してい レー出力動作、通信)の確認を行う。
るもの。
(3) 性能試験(設定コード、送信機番号 (3) 機能が正常に動作しないもの。
受信、抹消コード)の確認を行う。
(4) バッテリーの劣化の確認を行う。(4) 内部バッテリーに故障が認められるもの。
(5) 受信ユニットの校正を行う。(5) 受信感度値が規定値より低いもの。
判 定 B判 定 A駐 車 場 管 制 設 備応急措置等点検項目緊急修理又は処置を要するもの。
Aまでは至らないもの。
あるいは経過観察等を要するもの。
点検 内 容34別紙-へ 計画点検判定基準(土木・造園)点検項目 点検内容 判定基準下(1) 流水状況 イ. 汚水の流水状況 0 流れはよい水1 流れはあるがきわめてゆるい管2 流れは停止又はそれに近い状態(押水状態)(2) コレステロール イ. コレステロールの付着程度 0 流路表面積の10%未満1 流路表面積の10%以上30%未満2 流路表面積の30%以上(3) 土砂、汚物の堆積 イ. 土砂、汚物の堆積の程度 0 流路表面積の10%未満1 流路表面積の10%以上30%未満2 流路表面積の30%以上(4) 樹根侵入 イ. 樹根の侵入の程度 0 樹根は認められない1 流路表面積の30%未満2 流路表面積の30%以上(5) インバート逆段差、 イ. インバートの逆段差、逆勾配に 0 逆段差、逆勾配は認められない逆勾配 よる流水状況 1 逆段差は認められるが、流れは確保されている2 逆段差により障害が生じている(6) インバート破損 イ. インバートの劣化、破損の程度 0 認められない、又は軽微な変状1 桝上からの目視でクラック、欠損が認められる2 桝上から目視で著しい破損が認められれる(7) 管口の破損 イ. 管口の破損の程度 0 認められない、又は微妙な変状1 桝上からの目視でクラック、欠損が認められる2 桝上からの目視で著しい破損が認められる(1) ポットホール イ. ポットホールの幅、深さ 0 ポットホールは認められないロ. ポットホールの有無 1 幅D<20cm又は深さh<2cm2 D≧20cmかつh≧2cm(2) ひび割れ イ. ひび割れの開き幅 0 ひび割れは認めれらない(ヘアクラック以下)ロ. ひび割れの範囲 1 線状ひび割れ(クラック幅5mm未満)又は亀甲状ひび割れの軽度なもの2 線状ひび割れ(クラック幅5mm以上)又は亀甲状ひび割れの重度なもの(3) 対構造物段差 イ. 段差の有無 0 段差は認められない(補修跡段差) 1 高低差h<2cm2 h≧2cm(4) 表面劣化 イ. 表面劣化の程度 0 表面劣化は認められない1 表面骨材の形状は判るが、アスファルト分により付着している2 アスファルト分がなく、表面が骨材でザラザラしている(5) 補修跡 イ. 補修跡の大小 0 補修跡は認められないロ. 補修跡の多少 1 小さな補修跡が点在する(ある)(補修跡の有無) 2 大きな補修跡が点在する(ある)(6) 桝間の下がり イ. 街渠の下がりの有無 0 桝間の下がりは認められないロ. 桝の飛び出しの有無 1 桝間の下がりh<2cm2 h≧2cm(7) 街渠・桝・縁石 イ. ひび割れ、損傷の有無 0 ひび割れ、破損は認められないの破損 1 ひび割れ、隅欠けがみられる2 部材の大半が損なわれているののり面変状形態 変状形態 (1) 変状なし 0 健全なのり面をいうが、以下の状況は特記事項に記入するリ・局部的な植生生育不良、雑草繁茂面・人為的な踏跡、小穴等・・マンホール周辺の土砂流出(小規模)擁(2) クラック 5 幅、深さ、長さともわずかに生じている状態壁10 幅、深さ、長さのうちいずれか一つが著しく生じている状態及び、幅、深さ、長さも著しく生じている状態(3) ハラミ、盤ぶくれ 5 (ハラミ)ハラミを生じているが、わずかな状態(盤ぶくれ)盤ぶくれを生じているが、わずかな状態10 (ハラミ)のり尻にハラミを生じている状態(盤ぶくれ)のり尻、平地に盤ぶくれを生じている状態道 路35別紙-へ 計画点検判定基準(土木・造園)点検項目 点検内容 判定基準(4) 小崩壊・滑落 5 (小崩壊)小崩壊を生じているが、わずかな状態(滑落)滑落を生じているが、わずかな状態10 (小崩壊)のり面中央等で崩壊、陥没、土砂流出を生じている状態(滑落)表層部が大きく滑り落ち、のり面が裸地状になっている状態(5) オーバーハング 5 オーバーハングが1m以下の場合10 のり面の土砂流出がはげしく、上部土砂との開きが1m以上の状態(6) ガリー侵食 5 表面水による侵食の幅が狭く、深さも浅くのり面の部分的にある状態10 表面水による侵食の幅が広く、深さも深く、のり面全体に及んでいる状態(7) 表面保護工の 5 枠内土砂流出、中詰材流出等があるが、保護工の変状までは至っていない状態変状 10 枠内土砂流出、中詰材流出があり、保護工の変状(浮上がり等)が生じている状態擁壁変状形態 (1)変状形 変状なし 0 健全な擁壁のことをいうが、以下のような状態は特記事項に記入する態の程度 ・合端目地材の部分的な剥離・伸縮目地材の老朽化変状(小) 5 各変状形態の「あり」が1個のみ反応した場合(例)・水平変位・不同沈下・伸縮目地部の開き・局部的なクラック・ズレ・欠損等変状(中) 10 各変状形態の「あり」が2個反応した場合(例)・水平変位と不同沈下・水平変位と縦クラック・不同沈下と縦クラック・複数の縦クラック(水平クラックは注意が必要)変状(大) 20 各変状形態の「あり」が3個反応した場合。
但し、変状が著しい場合は個数にかかわらず変状(大)とする(例)・ハラミ、傾斜を伴ったクラック・伸縮目地間(20m)におよぶ水平クラック・複数の水平クラックの擁壁変状形態 (2)変状形 水平変位 - ・天端部からの見通しで点検するリ・伸縮目地部に生じている場合が多い面・相対的な変位量を測定しておく・(3)変状形 ハラミ - ・基礎部からの見通しで点検する擁・目地ラインの変形、勾配変化から判別壁・勾配変化を測定しておく(上部と下部)(4)変状形 傾斜 - ・コンクリート系擁壁に見られる・伸縮目地部に生じている場合が多い・天端部の離れを測定しておく(5)変状形 不同沈下 - ・天端部からの見通しで点検する・天端部のクラック、段差量を測定しておく(6)変状形 伸縮目地開き - ・目地板(スギ板:9mm)以上の開きの有無を点検する・不同沈下を伴う場合が多い(7)変状形 クラック(水平) - ・位置、幅、範囲を測定する・局部的か、全体に及んでいるか点検する・水平クラックの場合、1スパン(約20m)以上か点検する(8)変状形 クラック(縦、斜) - ・縦クラックの場合、天端まで達しているか点検する・目地沿いのクラックか、ブロック圧裂クラックか点検する・単一か、複数に生じているか点検する・補修跡の再クラックか、新規クラックか点検する(9)変状形 ズレ・欠損・飛出し - ・ズレはブロック積の上一段に生じている場合が多い・局部的な飛出し等は落下の有無を点検する36別紙-へ 計画点検判定基準(土木・造園)点検項目 点検内容 判定基準機能障害 排水施設 (1) 異常なし 0 以下の場合は特記事項に記入する変状形態 ・のり尻排水溝の詰まり、土砂堆積等(のり面) ・空かん、ゴミなどの一時的な堆積・排水溝周辺の雑草繁茂(2) 機能障害あり 5 通水機能はあるが何らかの障害がある状態10 通水機能が阻害又は、ほとんど機能を果たしていない状態排水施設 (3) 異常なし 0 以下の場合は特記事項に記入する変状形態 ・のり尻排水溝の詰まり、土砂堆積等(擁壁) ・空かん、ゴミなどの一時的な堆積・排水溝周辺の雑草繁茂(4) 機能障害A 2 天端排水溝に軽微なズレ、欠損がある状態。天端背面、舗装面等に軽微なクラック、陥没等がある状態(状況を特記に記入する)10 天端排水溝に著しいズレ、欠損がある状態。天端背面、舗装面等に著しいクラック、陥没等がある状態(状況を特記に記入する)(5) 機能障害B 2 水抜孔の軽微な詰まり、破損がある状態クラック、目地等から軽微な湧水がある状態 (状況を特記に記入する)10 水抜孔の著しい詰まり、破損がある状態クラック、目地等から著しい湧水がある状態 (状況を特記に記入する)遊(1) 金属腐食 イ. 腐食の範囲 0 腐食は認められない戯ロ. 腐食の程度 1 軽微な腐食、錆、メッキ被服の損傷がある施2 腐食範囲が広く、錆が浮き出たり、剥離がある設(2) 変状 イ. 曲がり 0 変状は認められない( ロ. 亀裂 1 軽微な曲がり、窪みがある金2 大きな曲がりがあるか、亀裂がある属(3) ボルト・ナット イ. ゆるみ 0 ゆるみがない製ロ. 腐食等による劣化 1 ゆるみがあるが締め直せる) 2 ゆるみがあり、締め直しができない、又は腐食等で動かない(4) 全体の固定具合 イ. 全体の固定具合 0 がたつき、ぐらつきがない1 揺すると軽微な振動、がたつきがある2 揺すると、がたつき、ぐらつきがある遊(1) 鉄筋露出 イ. 鉄筋の状態 0 露出は認められない戯1 軽微な露出が1,2箇所ある施2 著しい露出(露出箇所が3箇所又は1/3以上の露出等)がある設(2) 人造石研出し等 イ. 人造石研出し、モルタル部分 0 亀裂、浮き、ポットホールは認められない( の亀裂、浮き、ポットホール 1 亀裂、浮き、ポットホールが全体の15%未満あるコ2 亀裂、浮き、ポットホールが全体の15%以上あるン(3) 木部腐食 イ. 腐食の程度 0 腐食、ささくれ、割れは認められないクロ. 割れ、欠け等損耗 1 表面に艶がなく、ささくれ、浅い割れがあるー2 表面に艶がなく、ささくれ、深い割れ、角部に欠け等があるト(4) プラスチック・ イ. プラスチック、FRP等の劣化 0 劣化は認められない・FRP等の劣化 1 表面に小さな傷やピンホールがあり、褪色している木2 表面に傷が多く、ざらつきや割れがあり、褪色している・(5) 金属腐食 イ. 腐食の範囲 0 腐食は認められないFロ. 腐食の程度 1 軽微な腐食、錆、メッキ被服の損傷があるR2 腐食範囲が広く、錆が浮き出たり、剥離があるP(6) 変状 イ. 曲がり 0 変状は認められない等ロ. 亀裂 1 軽微な曲がり、窪みがある) 2 大きな曲がりがあるか、亀裂がある(7) ボルト・ナット イ. ゆるみ 0 ゆるみがないロ. 腐食等による劣化 1 ゆるみがあるが締め直せる2 ゆるみがあり、締め直しができない、又は腐食等で動かない(8) 全体の固定具合 イ. 遊具全体の固定具合 0 がたつき、ぐらつきがない1 揺すると軽微な振動、がたつきがある2 揺すると、がたつき、ぐらつきがある37別紙-へ 計画点検判定基準(土木・造園)点検項目 点検内容 判定基準通(1) ひび割れ イ. ひび割れの開き幅 0 ひび割れは認めれらない路ロ. ひび割れの範囲 1 クラックは連結している。又は、クラック幅が3mm未満( 2 格子状クラックが連結している。
又はクラック幅が3mm以上コ(2) 表面劣化 イ. 表面劣化の程度 0 表面劣化は認められないン1 表面骨材の形状は判るが、セメント分により付着しているク2 セメント分がなく、表面が骨材でザラザラしているリ(3) 破損 イ. 破損の幅、深さ 0 破損は認められないーロ. 破損の有無 1 幅D<20cm又は深さh<2cmト2 D≧20cmかつh≧2cm) (4) 補修跡 イ. 補修跡の大小 0 補修跡は認められないロ. 補修跡の多少 1 小さな補修跡が点在する(ある)(補修跡の有無) 2 大きな補修跡が点在する(ある)通(1) 不陸 イ. 不陸の程度 0 不陸は認められない路1 版を連ねる線がほぼ直線である(小さな不陸)( 2 版を連ねる線が波形をしている(大きな不陸)コ(2) 表面劣化 イ. 表面劣化の程度 0 表面劣化は認められないン1 骨材の形状は判るが、アスファルト分等により付着しているク2 アスファルト分等が少なく表面が骨材でザラザラしているリ(3) 破損 イ. 破損の部分、程度 0 破損は認められないーロ. 破損の有無 1 幅D<20cm又は深さh<2cmト2 D≧20cmかつh≧2cm以(4) 補修跡 イ. 補修跡の大小 0 補修跡は認められない外ロ. 補修跡の多少 1 小さな補修跡が点在する(ある)) (補修跡の有無) 2 大きな補修跡が点在する(ある)外(1) 変状・破れ イ. 金網の変状、破れの有無 0 変形、破れは認められない柵1 網がゆるんだり、破れたりしている( 2 網の変形が著しいか、大きく破れている金(2) 網端の固定不良 イ. 縦・横鋼線の切断、外れの有無 0 固定不良は認められない網1 一辺が切断、又は外れている柵2 二辺以上が切断、又は外れている) (3) 腐食 イ. 支柱・胴縁、取付金具の 0 腐食等は認められない腐食の有無 1 錆の発生、又は軽微な腐食が見られる2 腐食による断面欠損率30%以上、又は孔食がある(4) 変形 イ. 支柱、胴縁の曲がり、折れの有無 0 変形は認められないロ. 支柱、胴縁の取付不良の有無 1 軽微な変形がある2 著しい変形や部材の折断がある外(1) 立子の腐食 イ. 立子腐食の範囲 0 腐食があるが範囲が少ない柵ロ. 立子腐食の程度 1 腐食範囲が広いか、メッキ被覆に損傷がある( 2 腐食範囲が広く、錆が浮き出たり、はく離があるパ(2) 立子の変形・外れ イ. 立子の変形、外れの有無 0 変形、外れは認められないイ1 立子の変形、外れがあるプ2 立子の変形が著しく、立子の外れが数多くある柵(3) 支柱・フレーム イ. 支柱、フレームの腐食の範囲 0 腐食があるが範囲が少ない) の腐食 ロ. 支柱、フレームの腐食の程度 1 腐食範囲が広いか、メッキ被覆に損傷がある2 腐食範囲が広く、錆が浮き出たり、はく離がある(4) 支柱・フレーム イ. 支柱、フレームの曲がり、折の有無 0 変形は認められないの変形 ロ. 支柱、フレームの取付不良の有無 1 軽微な変形がある2 著しい変形や部材の折断がある38別紙-へ 計画点検判定基準(土木・造園)点検項目 点検内容 判定基準雨(1) 桝内部状況 イ. 劣化損耗に関するもの 0 良好水1 桝内に亀裂が入っていたり、砕石の一部が欠損していたり、接続間の一部が浸破損しているもの。機能に影響は与えないが、適切に施工されていないもの浸2 桝や接続管が破損していて漏水するもの、砕石の相当量が欠損しているもの。
・土砂堆積圧=桝深-測定深・余裕高=泥溜深-土砂堆積厚(4) 管閉塞率測定 イ. 管口閉塞率の判定 - 浸透トレンチ管の管閉塞率は、管内の土砂堆積厚(閉塞厚)と管径との割合とし、ロ. 管径の確認 上流の管口における閉塞率と下流の管口の閉塞率との平均を管閉塞率とする。
・管閉塞率(%)=(上流管口管閉塞率(%)+下流管口管閉塞率(%))/2樹 0 樹冠部の枝葉の枯れや樹形の損壊はほとんど見られない体 2ほどではないが樹冠部の枝葉に枯れが目立ち、樹形にも異常が見られる2ほどではないが幹が同種の他樹木に比べて細く、枝葉密度も低い樹冠部の2/3以上の枝葉が枯れ、樹形が著しく損壊している幹が同種の他樹木に比べて異常に細く、枝葉密度も極めて低い0 幹や大枝に損傷や空洞、腐朽は見られない1 幹や大枝に損傷や空洞、腐朽が見られる2 幹や大枝に著しい損傷や空洞、腐朽、キノコが見られる0 根元および根に損傷や空洞、腐朽は見られない1 根元、枝、大枝に損傷や開口空洞、腐朽が見られる2 根元および根に著しい損傷や空洞、腐朽、キノコが見られる0 根元からの不自然な傾斜はない1 根元から不自然な傾斜はあるが、揺らぎはない2 根元から不自然に傾斜し、強く押すと根元から揺れる0 修繕による措置は講じられていない1 支柱はないが、枝おろし等の措置講じられている2 支柱の設置や枝おろし等の措置が講じられている0 競合する樹木や樹冠の重なりは見られない1 2ほどではないが、競合する樹木や樹冠の重なりが見られる他樹木と競合し、樹冠が重なり合い樹冠部が著しく鬱閉している他樹木との競合等への対策として強剪定が行われている0 施設からの被圧は見られない1 2ほどではないが、施設からの被圧が見られる2 施設からの被圧を著しく受けている0 特に目立った障害はなく、強剪定もされていない1 2ほどではないが障害となっている住環境性能に係る著しい障害が見られる障害対策として強剪定が施されている①対象樹木の枯損および樹勢衰退状況イ.樹冠部の枝葉の枯れや樹形損壊状態③他樹木との競合・樹冠部の鬱閉状況及び施設からの被圧状況イ.他樹木との競合・樹冠部の鬱閉状況④植栽樹木による住環境に及ぼす各種障害の状況 a,近接住戸の日照・通風 の妨げ b,建物壁面や架線への 枝葉の接触 c,外灯照明の妨げ d,車や人の通行の妨げ e,越境障害(隣接地への 枝葉の越境) f,歩道や道路部における 建築限界の逸脱(道路 構造令) g,樹液や落果、落葉、落枝 による障害(駐車場や住 戸周り) h,根上がり等による舗装・縁 石や諸施設への障害 I,その他イ.障害の有無と状況212②倒伏、幹折れ、落枝等の危険の有無イ.幹や大枝の状態ロ.根元の状態ハ.幹の傾斜および揺らぎ二.修繕状況(支柱の設置や剪定)2ロ.施設からの被圧状況39別紙-へ 計画点検判定基準(土木・造園)点検項目 点検内容 判定基準0 土壌の固結化や表土の流出は見られない踏圧等による土壌の固結化が見られる表土の流出はあるが、根や土丹部の露出はない踏圧等による土壌の固結化が広範囲見られる表土が流出し、根や土丹部が露出している0 適切な大きさが確保されており根上がりや巻き根も見られない1 狭小とは言えないが根上がりや巻き根が見られる2 狭小で樹木に根上がりや巻き根が見られる並イ.樹体点検対象木の植栽間隔0 樹木の植栽間隔は適切である(樹間ℓ≒樹高H)木 樹木の植栽間隔に一部狭い箇所が見られる樹木の植栽間隔に一部広い箇所が見られる樹木の植栽間隔が全体的に狭い(樹間ℓ<樹高1/2H)樹木の植栽間隔が全体的に広い(樹間ℓ>樹高2H)0 伐採(間引き)は見られない1 樹体点検対象木の伐採(間引き)痕が全体の10~30%ある2 樹体点検対象木の伐採(間引き)痕が全体の30%以上ある0 植え替えは見られない1 樹体点検対象木の10~30%が植え替えられている2 ,樹体点検対象木のの30%以上が植え替えられている0 支柱は設けられていない1 樹体点検対象木の10~30%に倒伏対策の支柱が設けられている2 樹体点検対象木のの30%以上に倒伏対策の支柱が設けられている0 強剪定等の修繕跡は見られない1 樹体点検対象木の10~30%に強剪定が施されている2 樹体点検対象木の30%以上に強剪定が施されている0 競合する樹木は無い、または樹体点検対象木以外に高木植栽はない1 一部植栽間隔の狭い箇所が見られるが、鬱閉するほどではない2 全体に植栽間隔が著しく狭く、鬱閉状態である0 生育不良樹木はほとんど見られない1 生育不良樹木は見られるが、全体の1/3未満である2 生育不良樹木が多く(1/3以上)、著しく衰退が進行している樹体点検対象木以外の植栽樹木の生育状況イ.樹体点検対象木以外の植栽密度ロ.樹体点検対象木以外の樹木の衰退度並木の植栽間隔⑤土壌および植込み、植桝の劣化状況イ.根元周りの土壌の劣化状況12樹体点検対象木における経常修繕の実施状況イ.樹体点検対象木の伐採(間引き)本数(切り株)ロ.樹体点検対象木の植え替え本数ハ.樹体点検対象木の倒伏対策支柱の設置本数 ニ.樹体点検対象木の強剪定本数1 2ロ.植桝や植え込みの状態40別添様式1安 全 点 検 票 (建築)自年 月 日至年 月 日NO NONO NONO NONO NONO NONO NONO NONO NONO NONO NONO NONO NONO NONO NONO NONONOH 共用廊下壁・上裏 (外壁以外の点検部位) サ 枡・人孔ニ 自走式立体駐車場主要構造部 ⑧塗膜剥れ・ふくれA 外壁 I 小庇・窓台 ア 階段室壁・上裏 シ U字溝・側溝ヌ 車路・車室(壁・天井を含む) ①剥落 ⑨溜水・水勾配不良B 窓廻り外壁 J 基礎 イ 共用廊下壁・上裏 ス 付属金物 ネ 屋根(押えコンクリート) ②白華現象 ⑩腐食・変形・破損C 大庇鼻先・上裏K EXP・J部 ウ 階段室床 セ EXP・Jノ 屋根(露出アスファルト防水)③水漏れ ⑪欠損D バルコニー壁L パラペットエ 共用廊下床 ソ 落下防止庇 ハ 屋根(塗膜防水)④ひび割れ ⑫緩み・はずれE バルコニー鼻先・上裏M PC目地オ 建具 タ クーラー用室外機置場ヒ 屋根(断熱コンクリートブロック)⑤鉄筋露出 ⑬開閉不良F コンクリート手摺り壁・笠木 N 塔屋 カ 防火戸 チ 高置水槽フ 屋根(断熱アスファルト成形板) ⑥錆の流出 ⑭落書きG 階段室壁・上裏Z その他キ 防火シャッター ツ 自転車置場等 ヘ 屋根傾斜屋根(コロニアル、瓦葺き) ⑦浮き(ふくれ)99その他ク 排煙窓テ 看板・広告塔 ホ 屋根(その他)ケ 金属製手摺り・パネル ト 機械式駐車場マ 塗装(外回り鉄部・建具)コ 雨樋 ナ 区画線・路面標示ミ 塗装(屋外工作物) ン その他① 当該住棟に無い項目は取消し線で削除する判定A-1・A-2・Bの場合は写真を添付する② 点検を実施した項目にチェックを記入する ただし、同様の劣化状況が複数ある場合、
代表写真と箇所数を表記した図面の添付を可とする(所見欄)(外壁等点検部位)(劣化種別等)屋根防水工事: 平成 年度 年度 外壁改修年度(直近): 平成 年度安全点検実施(直近): 平成 年度計画点検(建物診断)実施(直近): 平成・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・面 判断箇所 箇所数階建年度数量A-1 A-2 B街区(コード) (コード)戸数 資格名・点検者氏名(主たる点検結果の判定者)点検項目(※)補修伝票NO発注NO備 考送付年月日発注年月日[住宅管理センター記載欄]応急措置有無添 付 資 料 (緊急処理用)写真NO 図面NO戸点検項目判 定内 容 説 明管理開始年度 棟分類コード 外壁部位仕様コード棟型式区分コード 階数(コード)※ ①外壁・外壁以外同時実施 ②外壁点検のみ ③外壁以外点検のみ団地名点検号棟 支社名 センター名点検年月日(コード)令和センター令和号棟 支社丁目41別添様式2-1 安全点検・点検票(土木・造園)団地 点検 形式 高層 中層 低層 計ブロック 場所 戸数応急(緊急処理等)措置補修伝票№ 備 考有無 写真 図面送付年月日№ №. . . .№ №. . . .№ №. . . .№ №. . . .№ №. . . .№ №. . . .№ №. . . .№ №. . . .№ №. . . .№ №. . . .各部に異常が認められない。
③街渠、縁石 ⑤鉄棒、ラダー、 (5)休息施設 ⑦樹木 ④桝、桝蓋 ジャングルジム ①スツール、ベンチ ⑧樹木支柱、植樹桝 ⑤ガードレール、車止め 雲梯、 ②あずまや、パーゴラ (7)囲障 ※対象箇所が容易に特定 ⑥標識、標示板、区画線 はん登棒、 シェルター、ゲート ①メッシュ・エキスパンド できるようにする。
⑦駐車場上部構造 バスケットサークル ③吸殻入れ、 フェンス、金網柵、 (S造・RC造壁面) 屑入れ 排ガス防止板 ⑧駐車場下部構造 ④水飲み ②パイプ柵 ③空洞ブロック ⑨駐車場下部構造 ウォール、組立式 (コンクリート壁面、 コンクリート塀支柱、排水溝) ⑩暫定平面化 駐車場構造(駐車場下部空間ありタイプ)※駐車場点検範囲(専用道路含む)に該当する場合は、状況補足欄に「駐車場」と記入する。
点 検 判 定異 常 箇 所 状 況 補 足添付資料№点検年月日造 園 点検者氏名土 木 団地名〔センター記載欄〕項 目A B発注№№ 発注年月日 点 検 項 目異 状 箇 所状 況 補 足 ⑧スプリング遊具 ⑨コンクリート遊具(駐車場上部構造、駐車場下部構造、暫定平面化駐車場を含む。) ⑪ロープウェイ ⑬その他の遊戯施設 (鉄骨、鉄板)42別添様式2-3 安全点検・実施項目チェックリスト (土木・造園)○○センター安全点検の実施項目確認表(土木・造園) 11111 ○○○○団地主な点検項目 チェック欄(1) 排水施設 ①桝・人孔管理開始:昭和/平成○○年○月②U字溝住所 :○○県○○市○○町○-○③敷地排水管理戸数:○○○戸④水路等(2) 道路 ①舗装(As、Co、ILB)② 鉄板(車室部)③ 街渠、縁石④ 桝、桝蓋⑤ 安全施設(ガードレール、ガードパイプ、パイプ柵、車止)⑥ ⑦駐車場上部構造(S造・RC造壁面)⑧ 駐車場下部構造(鉄骨、鉄板)⑨ 駐車場下部構造(コンクリート壁面、支柱、排水溝)⑩ 暫定平面化駐車場構造(駐車場下部空間ありタイプ)(3) 法面・擁壁 ① 植栽保護② コンクリート枠等③ 自然斜面④ 擁壁(4) 遊戯施設 ① 砂場② すべり台(人研、ステンレス、FRP等)③ ブランコ(連座・全方向)④ シーソー(弓形シーソー・シーソー)⑤ 鉄棒、ラダー、ジャングルジム、雲梯、はん登棒、バスケットサークル等⑥ チェーンジャングル、ネットジャングル⑦ グローブジャングル⑧ スプリング遊具⑨ コンクリート遊具(プレイウォ-ル等)⑩ 複合遊具(コンビネーション遊具)⑪ ロープウェイ⑫ 徒渉池⑬ その他の遊戯施設⑭ 健康器具系施設(5) 休息施設 ① スツール、ベンチ② あずまや、パーゴラ、シェエルター、ゲート③ 吸い殻入れ、屑入れ④ 水飲み(6) 通路 ① 通路舗装、広場舗装(As、Co、平板、ILB、レンガ、ウッドデッキ)② 屋外階段③ 案内板、掲示板、立札等④ 粗大ゴミ置場、厨雑茶置場⑤ 人止柵⑥ モニュメント⑦ 樹木⑧ 樹木支柱,植栽桝(ツリーサークル等)(7) 囲障 ① メッシュフェンス、エキスパンドフェンス金網柵、排ガス防止板② パイプ柵③ 空洞ブロックウォール、組立式コンクリート塀(8) 調整池 ① 流出入口② 堤体③ 池内(9) 橋梁 ① 路面② 地覆、高欄等③ 伸縮装置④ 排水装置⑤ 横断構造物等(10) サクラ大径木 ① サクラ大径木(11) その他① その他(1)~(10)に類するもので監督員の指示するもの[]実施点検日平成 年 月 日点検者 (備考) ① 団地平面図を添付し、点検を実施した範囲を明記する(着色など)② 当該団地に無い項目は取り消し線で削除する③ 点検を実施した項目にチェックを記入する④ 調整池については、別途拡大図に点検ルートを記入し報告する。
安全施設(カーブミラー、交通標識、標示板、区画線)(駐車場上部構造、駐車場下部構造、暫定平面化駐車場を含む。)団地平面図43別添様式2-4 安全点検・点検票 〔橋梁〕別添様式2-4 安全点検・点検票 〔橋梁損傷写真〕団地名総径間数 径間番号 点検日 点検者橋梁番号 橋名 団地コード項目着目点(該当する項目に○を付けて下さい) 対策の必要性(該当する項目をチェック)備考① ② ③ ④ ⑤車両や歩行者の通行阻害□要対策(A判定)□経過観察(B判定)□対策不要□対策済2地覆・高欄等の異常地覆・高欄の通り異常伸縮装置付近での段差・ずれ高欄の破断・変形高欄の腐食車両や歩行者の通行阻害1 路面の異常橋面舗装のポットホール橋面舗装のひび割れ橋台背面のひび割れ異常音・異常振動□要対策(A判定)□経過観察(B判定)□対策不要□対策済3伸縮装置の異常遊間以上 段差 ずれ 破損 土砂詰り□要対策(A判定)□経過観察(B判定)□対策不要□対策済4排水装置 の異常排水不良 土砂詰り車両や歩行者の通行阻害□要対策(A判定)□経過観察(B判定)□対策不要□対策済部材等の落下による第三者被害の恐れ□要対策(A判定)□経過観察(B判定)□対策不要□対策済橋梁番号 橋名 団地コード 団地名5横断構造物等の異常主桁等の変色・腐食・傷(衝突痕)床板・地覆コンクリートの変色・漏水排水装置の変色・漏水照明機器・柱等付属物の変色総径間数 径間番号 点検日 点検者損傷写真写真番号 径間番号 写真番号損傷の概要 損傷の概要写真番号損傷の概要部材名 部材名 部材名径間番号 写真番号 径間番号写真番号 径間番号部材名 部材名 部材名径間番号 写真番号 径間番号損傷の概要 損傷の概要 損傷の概要44別添様式2-5 安全点検・点検票 〔サクラ大径木〕センター 点検者コードサクラ大径木目通り周※実測によるm項目 点検内容イ.ロ.ハ.二.ホ.へ.ヌ.ル. 支柱材に著しいぐらつきがあるヲ. 支柱材に腐朽や亀裂が見られるワ. 結束材や結束ボルトに緩みや欠損がある
判定について応急処置について判定項目により、応急処置を実施した場合は、その内容記載する。
※参考 以下、 破線枠内は住宅管理センターが記入する。
イ~ヌについて、判定Aが1項目以上ある場合、グリーンマネージャー(植物管理業務の実務者)に確認し、下表①~⑤の対応をする。
確認□ 条件:□ □ □ 条件:不要② 剪定除去、枝おろしの実施応急処置実施グリーンマネージャー記入欄伝票№L= h=欠損部の大きさを計測するL= w=④ 樹木安全度診断の実施⑤ 経過観察必要① 支柱の設置・判定A・Bの場合は写真を添付する。
措置応急処置を実施した実施内容□ ③ 伐採の実施○印を記入 対応条件:条件:実施条件リ. 幹・根元に著しい腐朽や樹皮の欠損がある目視 A ・ ・ ・ 良A ・ ・ ・ 良目視・計測 A ・ B ・ 良目視・負荷・判定基準は仕様書による。
A ・ ・ ・ 良特記事項支柱 目視コード目視 A ・ B ・ 良根元にシロアリが異常発生している 目視 A ・ ・ ・ 良A ・ B ・ 良大枝に著しい腐朽や裂け目(亀裂)がある幹・根元に異常な傾きや著しいぐらつきがある 目視・負荷 A ・ B ・ 良 体重をかけて強く揺らす幹・根元に著しくキノコが着床している 目視 A ・ B ・ 良点検日 団地点検方法 判定 写真NO. 備考全体・樹冠樹冠全体の20%以上が枯れていないか 目視 A ・ B ・ 良樹形・樹冠に異常な崩れがないか 目視 A ・ B ・ 良点検項目 施設名センター名 団地名場所 エリア又はブロック名 樹木№ 樹種名チ. 幹・根元に著しい開口空洞がある 目視・計測 A ・ B ・ 良開口空洞の長さ、幅、深さを計測するØ= w= h=枝大枝の枯れや引っ掛かり枝がある 目視幹・根元ト. 幹や根元に異常な裂け目(亀裂)がある 目視・計測 A ・ B ・ 良亀裂の長さ、深さを計測する□ チ(開口空洞の判定) □ ト(亀裂の判定) □ ホ~ヌ(幹と根元の区分)根元から分岐部までの間ルートカラーのある地際から地上20㎝まで幹根元ルートカラー腐朽部健全部空洞部hwh=深さ:芯まで達している場合は A判定w=幅: 幹周長の1/3以上ある場合 はA判定幹芯Ø 幹周長樹皮の欠損・腐朽L=長さ: 亀裂の長さ50cm以上、深さが 芯に達している場合はA判定45別添様式3・ ・〔コード〕 戸A B№ №・ ・ ・ ・№ №・ ・ ・ ・№ №・ ・ ・ ・№ №・ ・ ・ ・№ №・ ・ ・ ・№ №・ ・ ・ ・№ №・ ・ ・ ・№ №・ ・ ・ ・№ №・ ・ ・ ・№ №・ ・ ・ ・№ №・ ・ ・ ・№ №・ ・ ・ ・№ №・ ・ ・ ・№ №・ ・ ・ ・№ №・ ・ ・ ・№ №・ ・ ・ ・① 屋内給水管 ② 屋内排水管 ③ 屋内ガス管 ⑤ 煙道 ⑦ 屋外排水設備(1) 給水管 (1) 排水管 (1) ガス管 (1) 大気解放部 (1) 排水ポンプ(2) 支持金物 (2) 支持金物 (2) 支持金物 (2) 煙道内部(3) 弁類 (4) 防露(4) 防露 (5) 点検口・マンホール ④ 給湯暖房配管 ⑥ 屋外給水設備 ⑧ その他(5) 点検口・マンホール (6) 排水・湧水槽 (1) 給湯暖房管 (1) 弁・弁筐 (1) その他(2) 支持金物 (2) 水栓、標示柱等(3) 弁類・点検を行ったトレンチ・ピットは点検口とスパンの位置を概要図面に記載して添付する。
判定Aの場合は写真を添付する。
各部に異常が認められない。煙道内部点検実施年度(直近) 平成 年度点 検 項 目図面№補修伝票№送付年月日発注№発注年月日備考点検項目№判定異 常 個 所 状 況 補 足応急措置有無添付資料 (緊急処理等) 〔センター記載欄〕写真№低層 点検年月日及びその周辺 戸数 点検者氏名安全点検 点検票 (機械)機 械団 地 名点検箇所丁目 街区 号棟 高層 中層46別添様式5-1安全点検 点検票 (電気)点検 ・ ・〔コード〕箇所 戸数 戸点検応急項目 措置№ 有無 写真№ 図面№№ . . № . .№ . . № . .№ . . № . .№ . . № . .№ . . № . .№ . . № . .№ . . № . .№ . . № . .№ . . № . .№ . . № . .№ . . № . .№ . . № . .№ . . № . .№ . . № . .№ . . № . .安全点検の実施項目確認表①共用灯設備 ⑥雷保護設備 ⑨地中配線設備 ⑫防犯カメラ設備(1)照明器具 □ (1)突針 □ (1)ハンドホール □ (1)防犯カメラ □②配線器具 (2)支持管 □ (2)マンホール □ (2)録画機器 □(1)スイッチ、コンセント □ (3)支線 □ (3)地中配線 □ (3)附帯機器 □(2)自動点滅器 □ (4)避雷導線 □ ⑩太陽光発電設備 (4)機器収容箱 □③盤類 (5)棟上導体 □ (1)太陽電池アレイ □ ⑬駐車場管制設備(1)引込開閉器盤 □ (6)支持金物 □ (2)取付架台 □ (1)カーゲート □(2)主開閉器盤 □ (7)接地極 □ (3)接続箱 □ (2)カーゲート用送受信機 □(3)集合計器盤 □ (8)端子箱 □ (4)パワーコンディショナ □ (3)車路管制設備 □(4)共用灯盤 □ ⑦屋外灯設備 (5)系統連携保護装置 □ ⑭ J型受信機 (5)制御盤 □ (1)照明器具 □ (6)表示パネル □ (1)J型受信機 □(6)動力分電盤 □ (2)外灯柱(コンクリート柱) □ ⑪段差解消機 ⑮その他(7)端子盤 □ (3)太陽光発電設備 □ (1)テーブル □ ( ) □(8)LAN設備収容箱 □ (4)風力発電設備 □ (2)手すり □ ( ) □(9)隔測量水器盤 □ (5)蓄電池 □ (3)ジャバラ □ ( ) □□ (6)案内板、掲示板 □ (4)昇降部 □ ( ) □④換気設備 (7)屋外灯盤 □ (5)電気部品 □(1)換気扇 □ (8)自動点滅器 □ (6)電気配線等 □(2)ダクト □ (9)鋼管ポール(時計用含) □ (7)油圧シリンダー部 □⑤ テレビ・FM共同受信設備 ⑧架空配線設備 (8)油圧ユニット部 □(1)アンテナ □ (1)電線、ケーブル □ (9)油圧配管部 □(2)アンテナマスト □ (2)支持金物 □ (10)附帯設備 □(3)支線 □ (3)メッセンジャーワイヤー □(4)機器収容箱 □ (4)支持柱、装柱金物 □(5)機器取付板 □ (5)支線 □ 異状箇所がある場合は、別途に当該箇所を明示した図面(フリーハンド可)を添付する。
判定基準は仕様書による。判定A・Bの場合は写真を添付する。
① 当該団地にない項目は二重線で削除する。
② 点検を実施した項目にチェックを記入する。
点 検 項 目(10)幹線ピークコントロール〔センター記載欄〕A B補修伝票№ 発 注 №判定異 常 箇 所 状 況 補 足添付資料 (緊急処理等)備 考送付年月日 発注年月日電 気団地名丁目 街区 号 棟 高層 中層 低層 点検年月日及びその周辺 点検者氏名47別添様式5-2 安全点検・点検票 〔鋼管ポール用〕 ○○○柱センター 団地コード センター名 コード 団地名鋼管ポール項目 点検内容 点検方法 判定 写真NO. 備考全般 ① 傾き、曲がり、凹み、変形の有無 目視・触診 A・B② 腐食の有無 目視・触診 A・B③ 発錆の有無 目視・触診 A・B④ 孔開きの有無 目視・触診 A・良⑤ 充電部の外気露出の有無 目視 有・無柱脚部 ① ボルト・ナットの緩みの有無 打診・触診 有・無② 基礎部(コンクリート)のクラックの有無 目視・触診 A・B③ アンカーボルト、ナットキャップの変形の有無 目視・触診 有・無④ ベースプレートの変形の有無 目視・触診 A・B⑤ 発錆の有無 目視・触診 A・B⑥ 根巻きの有無 目視 有・無根巻き無本数/全本数⑦ 鋼管ポール根元と基礎間のコーキングの有無 目視 A・良⑧ ポール番号札の有無 目視 A・良開口部 ① 蓋の着脱の可否 打診・触診 A・良② パッキンの劣化の有無 目視・触診 A・良③ 開口部・溶接部のクラックの有無 目視・触診 A・良④ 開口部の発錆の有無 目視・触診 A・Bポール内面 ① 鋼管ポール開口部からの内面の発錆の有無 目視・触診 有・無(開口部から ② 鋼管ポール開口部の肉厚の減少の有無 目視・触診 A・良柱脚部) ③ 鋼管ポールの肉厚の減少の有無(ハンマー打撃試験) 打診・触診 A・良④ ポール内面の水の有無 目視 A・BA・B判定基準は仕様書による。判定A・B・有の場合は写真を添付する。
応急処置実施 実施内容応急処置を実施した □点検項目 施設名 点検日 点検者応急処置を実施した場合はその内容を記載する。
48別添様式5-3専用アンテナ アンテナ素子に曲がり・折れ・破損のないこと(目視)受信ボックスの アンテナ接合部に防水性(シール)が保たれていること防水性(シール) 扉部に防水性(シール)が保たれていること孔加工部に防水性(シール)が保たれていること内部機器及び 内部機器に錆・汚れ等がみなれないこと(目視)受信ボックスの 塗装剥がれ・腐食破損等がみられないこと(目視)傷、汚れ 機能障害の発生する傷・へこみがないこと(目視)機器間の配線 各締結部の緩みや断線等の破損がないこと(目視)配線コネクタのゆるみがないこと(締め確認)ユニットの固定ビスにゆるみがないこと(締め確認)コネクタ、ビス類 各電源アダプターがコンセントにしっかり差込まれていること送受信距離10m操作位置での開信号の発報を確認 又は実用操作位置での開信号の発報を確認SUBMAIN-CPU SUB-CPU:LED1,4(常灯)MAIN-CPU:LED0,1(常灯)SUB-CPU:LED3(瞬灯)5,6,7(点灯)LED点燈確認 MAIN-CPU:LED6,7(点灯)MAIN-CPU設定 メンテナンス専用機(MNT-1000)によりMAIN-CPUの時刻修正を行なう・時刻修正MAIN-CPU設定 メンテナンス専用機(MNT-1000)によりMAIN-CPUのP/Mコードが登録・P/Mコード確認 されているかの確認MAIN-CPU設定 メンテナンス専用機(MNT-1000)により開信号発報時の操作ログ・操作ログ確認 (日時・Sコード)が正常に認識されているかの確認停電試験 20分間の電源遮断後、MAIN-CPUの時刻が初期値にならないこと・時刻確認 初期値(00/01/01 00:00:00)になる場合は時計カートリッジ交換停電試験 20分間の電源遮断後、MAIN-CPUのコード設定が初期値にならないこと・コード確認 初期値(Pコード全て0000 Mコード0001)になる場合はMAIN-CPU交換⑲ その他 ループ検知式 非ループ検知式特記事項V 良 修理A 調整 取替T 締付 清掃W 分解検査結果 合格 ・ 不合格C⑬通常待機時受信P/Mコード一致時⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱点検記号説明△ ×⑩ ⑪性能SUB-CPUアダプター出力電圧 DC4.8V以上であること(NGの場合交換)VMAIN-CPUアダプター出力電圧 DC17V以上であること(NGの場合交換)V⑫ 受信感度m外観① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨No. 点検項目 点 検 内 容 チェック欄J型受信機安全点検・点検票 〔J型受信機用〕点検項目 施設名センター 団地点 検 日 点検者氏名コード センター名 コード 団地名49別添様式6団地 年 月 日号棟号室年 月 日(1) 駆動装置カバー(2) 高圧ゴムホース(3) 油漏れ(4) 油量(5) 常用圧力(Mpa)(6) 摩耗、変形、損傷、腐食(7) 注油(8) 摩耗、変形、損傷、腐食(9) 油漏れ(10) 固定絞り弁(11) かご(12) 手すり(13) 可動式手すり(14) かご操作盤(15) 障害物検出装置(16) ジャバラ(17) 乗り場の操作盤(18) ファイナルリミットスイッチ(19) 乗り場の戸(20) バルコニ-段差解消板(21) 電源電圧(22) 充電器(23) 充電タイマー(24) 絶縁抵抗(MΩ)(25) 上昇速度(26) 下降速度(27) 昇降機ピット(28) 昇降機ピット排水(29) V(30) cc(31)比重値実測比重値補正後(補正値0.0007)(32) セル温度 (°)特記事項凡例 V : 異常なし / :該当なし × : 要交換 △ : 要修理A : 調整 T : 締付け C : 清掃 L : 要給油※要交換、要修理及び要給油の判定をした場合は、様式5-1にも記載すること。
6 充電池(バッテリー)電圧液量比重 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 5 ピット設備測定制御器設備 4 制御器 3 乗り場スイッチスイッチ床下保護 2 かご室かご・手すりシリンダーパンタグラフ 1 駆動装置油圧パワーユニット室番号 機種名氏 名 設置日点検項目 判定 記事段差解消機 点検票団地名 点検日棟番号 点検者50別添様式7 計画点検票(建物診断)(※)①全面打診 ②一部打診自年 月 日至年 月 日A ㎡ ㎡ヶ所 aヶ所 bヶ所 dヶ所 eロ ㎡ fヶ所 g/※打診面積が200㎡以下は点検結果そのままで、200㎡以上の場合は÷ ≒で除した数字を点検結果とする。
総 合 所 見*評価基準及び評価点について: ・①、②、④、⑤の項目については打診面積200㎡を基準とし、200㎡を超える場合は、打診面積Aを200㎡で除した値を算出し、点検結果の数量をその値で除したものを評価点とする。
・⑦外壁塗膜については点検実面積について算定を行い評価点を付ける。
・①、②、④、⑤の項目については、「なし:0点、1ヶ所:1点、2ヶ所:2点、3ヶ所:3点、4ヶ所:4点」を評価基準とする。
・③、⑥の項目については、「なし:0点、6%未満:1点、6~15%未満:2点、15~18%未満:3点、18%以上:4点」を評価基準とする。
・⑦の項目については、「気にならない:0点、少し気になる:1点、部分的に気になる:2点、全体的に気になる:3点、全体的に著しい:4点」を評価基準とする。
200この計算から、点検数量を※ 点検結果の不具合箇所等については、別添図・写真を添付すること。
合 計計画点検(建 物 診 断)ロ/A×100%⑦外壁塗膜 ヶ所⑥浮き(ふくれ) ㎡mcイ/A×100%階建 戸戸数 階数棟型式区分コード各壁面数量表東面 西面南面ヶ所ヶ所年月日打診範囲(※)所 見令和点検結果外壁点検面積 打診面積(コード)センター名(コード)支社名令和丁目 街区点 検号棟(コード)団地名管理開始年度 棟分類コード外壁部位仕様コード(コード)点検号棟m鉄筋露出③m⑤錆の流出ひび割れ1.0mm以上ひび割れ0.3mm~1.0mm未満④ヶ所点検項目 単位年度評価点ヶ所ひび割れ0.3mmm未満①剥落(欠損)②白華現象・漏水(エフロレッセンス)m前回の修繕時期 資格名点検者氏名 年度イ北面 合計51別添様式8計 画 点 検 票 ( 建 物 診 断 )自年 月 日至年 月 日NO NONO NONO NONO NONO NONO NONO NONO NONO NONO NONO NONO NONO NONO NONO NONO NONO NONO NONO NONO NONO NONO NO※判定A-1・A-2・Bの場合は写真を添付する。ただし、同様の劣化状況が複数ある場合、代表写真と箇所数を表記した図面の添付を可とする・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・・ ・ ・・・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・[住宅管理センター記載欄]A-1 A-2写真NO 図面NO補修伝票NO発注NO備 考送付年月日発注年月日点検項目判 定(※)内 容 説 明面 判断箇所 箇所数資格名・点検者氏名(主たる点検結果の判定者) 打診範囲(※)年度管理開始年度 棟分類コード 外壁部位仕様コード 棟型式区分コード 階数 戸数支社 センター令和(コード) (コード)(コード) (コード)令和街区(※)①全面打診 ②一部打診団地名点検号棟 支社名 センター名点検年月日数量応急措置有無添 付 資 料 (緊急処理用)B階建 戸号棟丁目52別添様式9計画点検票(PC目地)(※)①全面打診 ②一部打診自 年 月 日至 年 月 日戸評価基準評価点部 位(m)(m)(m)(m)(m)(m)(m)(m)(m)(m)(m)(m)(m)(m)(コーキング・シーリング材) (目地部PC版)※ 点検結果の不具合箇所等については、別添図・写真を添付すること。
棟分類コード 外壁部位仕様コード 棟型式区分コード 階数 戸数 打診範囲(※)累計長さ資格名点検者氏名 階建劣化長さ合計m評価点合計小 計(コード) (コード) (コード)・指触でコーキング材等がかなり硬くなっている。
・やせや皺が目立つ。
令和 支社名令和・目地部付近に汚れ、外壁仕上材の剥がれがある。
1 3年月日点検号棟 丁目 街区コーキング ・ シーリング材小 計センター名・目地部付近に欠損、又はコーキング部分に達するクラック(幅0.3mm以上)がある。
(コード)目 地 部 P C 版管理開始年度年度団地名点 検備 考・コーキング材等に、やせや皺が見える。
・コーキング材等に割れが目立つ。
・悪戯等による針穴や傷がある。
・やせが著しく凹部が4mm以上ある。
評価点・バックアップ材の露出箇所・コーキング材に隙間や剥れが生じている箇所号棟評価点・目地部付近に細かいクラックがある。
・目地部付近に細かいクラックが目立つ。
・表面的なジャンカがある。
2 0横 ジョイント・やせすぎ等により、目地下地パックアップ材が露出している箇所がある。
・PC版とコーキング材との間に隙間や剥がれが生じている。
3 2東 妻 壁横 ジョイント南側壁縦 ジョイント窓 廻 りバルコニー縦 ジョイント縦 ジョイント横 ジョイント西 妻 壁0 1横 ジョイント窓 廻 り縦 ジョイント横 ジョイント北 側 壁所 見さ さ ら階 段 室/53別添様式10■計画点検総括票 (下水管修繕)
〈全体平面図〉・線区番号を記入 低 中高 計点検本 本本 本m m数量m m計センター名団地コード幹線・枝管理戸数現状仕様全体数量団地名・ ・ ・ ・管理年度№等 級桝・人孔個数幹線・技・ ・ ・ ・建物前劣化度の推移建物前備考延長(m)54別添様式11(コード)団地名№ №№ № № № № № №№0 1 2良好流れがゆるい停滞している01 210%未10%~30%30%上01 210%未 30%未 30%上01 2良好 30%未 30%上0 1 2良好流れ確保流れ障害インバート0 1 2の破損変状少クラック欠損破損大0 1 2変状少クラック欠損破損大①インバートの表面劣化、 ②蓋、スラブ、壁のズレ、破損、劣化、 ③管の詰まり等で特に異常があれば、所見欄に記入する。
月日年所 見0 1調査員管理年度管理戸数年 月 日調査平 均合 計桝及び人孔の蓋を開け、地上からの目視により判定を行う。
1 2 1 2土砂、汚物の堆積戸サンプル数桝/人孔 桝/人孔0 1 2 0 2 0 1 2 2 0 1 2 0 10 10 1 2 020 1 2 1 22 0 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 0 0 00 1 20 121 20 1 21 20 10 11 20 1 0 1 2 0 20 12 0 1 2 02 01 2 0 10 1 1 2 1 22 00 1 2 02 01 2011 22 0 1 2 0 120 1 2 0 1 2 02 01 2 010 1 1 21 20 1 2 0 2 0 1 2 1 20 1 2 0 1 2 0 10 10 1 202 0 1 21 22 0 1 20 1 2 020 1 2 0 12 0 1 2 1 2 0 1得 点 計桝・人 孔異 物 の 有 無 流 路 の 状 況管 渠流水状況樹根侵入インバート逆段差逆勾配管口の破損コレステロール番 号系 統 №計画点検票(下水管修繕)桝/人孔幹 ・枝 ・建( )種 別桝/人孔桝/人孔桝/人孔桝/人孔 桝/人孔 桝/人孔 桝/人孔55別添様式12■計画点検総括票 (道路修繕) 〈全体平面図〉・道路番号を記入・移管道路を明示 低 中高 計点検本 本本 本m m数量m m計アプローチ幹線・補助団地コード 団地名管理年度 管理戸数数量等 級№ 舗装仕様全体 幹線・補助センター名幅員(m)延長(m)劣 化 度 の 推 移アプローチ備 考・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・56別添様式13(コード)団地名W= m W= m W=m W= m W= m W= m W= m W= m W= mW= mから からから から から から から から からからまで までまで まで まで まで まで まで までまでm mm m m m m m mmなし 軽微大きい なし 軽微 大きい なし 軽微 大きい なし 軽微 大きいなし 軽微 大きい なし 軽微 大きい なし 軽微 大きい なし軽微 大きい なし 軽微 大きい なし 軽微 大きい0 1220㎝.2㎝未20㎝. 2㎝上0 1 25㎜未 5㎜上0 122㎝未 2㎝上0 1 2付着ザラザラ0 1 2小 大0 1 22㎝未 2㎝上01 2隅欠け部材 大半①舗装面の a表面剥離、bかまぼこ形状、②桝の詰まり等で特に異常があれば所見欄に記入する。
得 点 計表面劣化補 修 跡街 渠・桝・縁 石桝間の下がり街渠・桝・縁石の 破 損舗 装 面ポットホールひび割れ対構造物段差(補修跡段差)2 0道 路 等 級道 路 番 号幅 員点 検 区 間0 1 2 02 02 点検区間 は適当な 目標物を 見切りに して定め る。
1 2 01 1 22 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 10 1 2 0 0 1 1 21 21 2 1 2 010 1 2 01 2平 均0 1 2 0 1 2 01 2 0 11 2 0 12 0 1 2 0 1 2 0 2 020 1 2 0 1 2 01 21 20 101 2 01 2 0 1 2 02サンプル数2 0 1 2 0 1 202 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 120 1 2 0 1 2 0 11 2 0 1 0 1 2 0 0 1 2 0 1 20 1 20 1 22合 計0 1 2 0 1 21 21 20 101 2 01 2 0 1 2 01 2 0 1 200 10 12 0変 状 項 目所 見年 月 日 調査員年 度 戸 数 月 日年管 理戸調 査計画点検票()管 理(道路修繕-アスファルト舗装)57別添様式14-1■法面・擁壁変状票団地名点 検年月日1.変状なし (0) 1.変状なし (0) 1.変状なし (0) 1.変状なし(0)2.クラック (5・10) 2.クラック (5・10) 2.クラック (5・10) 2.クラック(5・10)3.ハラミ・盤ぶくれ (5・10) 3.ハラミ・盤ぶくれ (5・10) 3.ハラミ・盤ぶくれ (5・10) 3.ハラミ・盤ぶくれ(5・10)4.小崩壊・滑落 (5・10) 4.小崩壊・滑落 (5・10) 4.小崩壊・滑落 (5・10) 4.小崩壊・滑落(5・10)5.オーバーハング (5・10) 5.オーバーハング (5・10) 5.オーバーハング (5・10) 5.オーバーハング(5・10)6.ガリー侵食・小 (5)6.ガリー侵食・小 (5) 6.ガリー侵食・小 (5) 6.ガリー侵食・小(5)7.ガリー侵食・大 (10)7.ガリー侵食・大 (10) 7.ガリー侵食・大 (10) 7.ガリー侵食・大(10)8.表面保護工の変状 (5・10) 8.表面保護工の変状 (5・10) 8.表面保護工の変状 (5・10) 8.表面保護工の変状(5・10)1.植生剥離・裸地 2.踏跡(小・大) 1.植生剥離・裸地 2.踏跡(小・大) 1.植生剥離・裸地 2.踏跡(小・大) 1.植生剥離・裸地 2.踏跡(小・大)3.樹木の木根露出(少・多)3.樹木の木根露出(少・多) 3.樹木の木根露出(少・多) 3.樹木の木根露出(少・多)4.土砂流出(法枠・路面・排水溝) 4.土砂流出(法枠・路面・排水溝) 4.土砂流出(法枠・路面・排水溝) 4.土砂流出(法枠・路面・排水溝)5.人為的な変状( ) 5.人為的な変状( ) 5.人為的な変状( ) 5.人為的な変状( )〔 〕 〔〕 〔 〕 〔〕1.変状なし (0) 1.変状なし (0) 1.変状なし (0) 1.変状なし(0)2.変状(小) (5) 2.変状(小) (5) 2.変状(小) (5) 2.変状(小)(5)3.変状(中)(10) 3.変状(中)(10) 3.変状(中) (10) 3.変状(中) (10)4.変状〔大)(20) 4.変状〔大) (20) 4.変状〔大) (20) 4.変状〔大) (20)1.水平変位(㎝)1.水平変位(㎝)1.水平変位(㎝) 1.水平変位(㎝)2.ハラミ(1: ~1:) 2.ハラミ(1: ~1:) 2.ハラミ(1: ~1:) 2.ハラミ(1: ~1:)3.傾斜(㎝) 4.不同沈下(㎝) 3.傾斜(㎝) 4.不同沈下(㎝) 3.傾斜(㎝) 4.不同沈下(㎝)3.傾斜(㎝) 4.不同沈下(㎝)5.伸縮目地開き( ㎝) 6.欠損 飛出し 5.伸縮目地開き( ㎝) 6.欠損 飛出し 5.伸縮目地開き( ㎝) 6.欠損 飛出し 5.伸縮目地開き( ㎝) 6.欠損 飛出し7.クラック(水平、縦、斜、単一) 7.クラック(水平、縦、斜、単一)7.クラック(水平、縦、斜、単一)7.クラック(水平、縦、斜、単一) 複数( 本)、最大幅( ㎝) 複数( 本)、最大幅( ㎝) 複数( 本)、最大幅( ㎝) 複数( 本)、最大幅( ㎝)8.ズレ(一部㎝、全体 ㎝~ ㎝) 8.ズレ(一部㎝、全体 ㎝~ ㎝) 8.ズレ(一部㎝、全体 ㎝~ ㎝)8.ズレ(一部㎝、全体 ㎝~ ㎝)〔〕 〔〕 〔 〕 〔 〕1.異常なし (0) 1.異常なし(0) 1.異常なし (0) 1.異常なし (0)2.機能障害あり (5・10) 2.機能障害あり (5・10) 2.機能障害あり (5・10) 2.機能障害あり (5・10)1.異常なし (0) 1.異常なし(0) 1.異常なし (0) 1.異常なし (0)2.機能障害A (2) 2.機能障害A (2) 2.機能障害A (2) 2.機能障害A(2)3.機能障害B (5) 3.機能障害B(5) 3.機能障害B (5) 3.機能障害B(5)1.雑草繁茂 2.U字溝欠損 3.ズレ 1.雑草繁茂2.U字溝欠損 3.ズレ 1.雑草繁茂 2.U字溝欠損 3.ズレ 1.雑草繁茂 2.U字溝欠損 3.ズレ4.陥没・沈下 5.クラック4.陥没・沈下 5.クラック 4.陥没・沈下 5.クラック 4.陥没・沈下 5.クラック6.土砂・落葉の堆積 7.ゴミ等詰り6.土砂・落葉の堆積 7.ゴミ等詰り 6.土砂・落葉の堆積 7.ゴミ等詰り 6.土砂・落葉の堆積 7.ゴミ等詰り8.水抜孔詰り9.縦排水溝詰り 10.滞水 8.水抜孔詰り 9.縦排水溝詰り 10.滞水8.水抜孔詰り 9.縦排水溝詰り 10.滞水 8.水抜孔詰り 9.縦排水溝詰り 10.滞水〔 〕 〔〕 〔 〕 〔 〕〔湧水)1.乾燥 2.湿潤 3.滲み出し (多・少) 〔湧水)1.乾燥 2.湿潤 3.滲み出し (多・少) 〔湧水)1.乾燥 2.湿潤 3.滲み出し (多・少) 〔湧水)1.乾燥 2.湿潤 3.滲み出し (多・少)1. 10年未満 (0) 1. 10年未満 (0) 1. 10年未満(0) 1. 10年未満 (0)2. 10年以上20年未満(2) 2. 10年以上20年未満 (2) 2. 10年以上20年未満(2) 2. 10年以上20年未満 (2)3. 20年以上 (3) 3. 20年以上(3) 3. 20年以上 (3) 3. 20年以上 (3)更新点小計 () 更新点小計 () 更新点小計 () 更新点小計 () 注)S、SWは法面欄に記入。Wは擁壁欄に記入。
法 面 変 状 形 態 擁 壁 変 状 形 態 排 水 施 設 変 状 形 態(注) 竣 年 工 後 数法面・擁壁番号法 面 擁 壁法 面 擁 壁法 面 擁 壁法 面 擁 壁令和 年 月日令和 年 月日 令和 年 月日 令和 年 月 日 特記事項58別添様式14-2■法面・擁壁変状手簿団地コード:○○○○団地名:○○団地 法面擁壁番号:SW-○ 管理開始年度:昭和○年 センター名:○○変状箇所:○ 位置:No.○-B+○m経過観測の方針 (1)変状の状態 (2)経過観測の方針写真変状図測定記録測定年月日 令和○年○月○日 令和○年○月○日 令和○年○月○日 令和○年○月○日 令和○年○月○日 令和○年○月○日測定者 変状 ① ② ③ ④備考※本様式の作成対象については、別途指示による。(点検者は基本的に測定記録欄の記入を行う。)59 別添様式15■のり面・擁壁総括票支 社 ( ) 団 地 ( ) 年 度 作成日のり面 擁 壁 排 水 4年 5年 6年 7年 8年 9年 10年 11年(㎡) (㎡) (m) ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・- -固定点変 状 点- -番 号- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -60別添様式18■計画点検総括表 (通路修繕)①コンクリート ②コンクリート以外〈全体平面図〉・通路番号を記入低計本 本本 本m mm m幅員(m)① ② .. . . . . . .計コンクリート中高等 級現状仕様備 考劣 化 度 の 推 移団地コード 団地名管理年度 管理戸数センター名№全 体数 量コンクリート コンクリート以外 点 検数 量延長 (m)コンクリート以外61別添様式19(コード) ()団地名W= m W= mW= m W= m W= m W= m W= m W=mから からから から から から からからまで までまで まで まで まで までまでm mm m m m mm合 計なし 軽微 大きい なし 軽微 大きい なし 軽微 大きい なし 軽微 大きい なし 軽微 大きい なし 軽微 大きいなし 軽微 大きい なし 軽微 大きい0 1 22㎝未 2㎝上0 1 2付着ザラザラ0 1 2平 均2㎝未 2㎝上0 1 2点在小 点在大歩行障害となる舗装面のa段差、b水、土砂の溜り等で特に異常があれば所見欄に記入する。
点検区間 は適当な 目標物を 見切りに して定め る。
サンプル数所 見項 目経 年 劣 化・歩 行 障 害2 0 1 2 10 1 2 2 0 1 2 1 0 1 2 0得 点 計1 2 1 21 2 001 2 1 2 2 02 0 1 0 1 2 00 11 2 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 2 0表 面 劣 化0 1 2 00 10 1 220 1 201 2 0 1 2補 修 跡 0破損 01 2 1 2 01道 路 等 級道 路 番 号幅 員点 検 区 間ひ び 割 れ 0年月日 調 査 員年 度 戸 数 月 日戸調 査計画点検票(通路修繕-コンクリート舗装)年管 理 管 理62別添様式20(コード) ()団地名W= m W=mW= m W= m W= m W= m W= m W=mから からから から から から からからまで までまで まで まで まで までまでm mm m m m mm合 計なし 軽微 大きい なし 軽微 大きい なし 軽微 大きい なし 軽微 大きい なし 軽微 大きい なし 軽微 大きいなし 軽微 大きい なし 軽微 大きい0 122㎝未 2㎝上0 12付着 ザラザラ0 1 2平 均直線 波形0 1 2点在小 点在大歩行障害となる舗装面のa段差、b水、土砂の溜まり等で異常があれば所見欄に記入する。
調査員管理年 月 日(通路修繕-コンクリート以外)年度 戸数 月日戸調査所 見変 状 項 目計画点検票管理年道 路 等 級経 年 劣 化・歩 行 障 害破 損表 面 劣化 点検区間 は適当な 目標物を 見切りに して定め る。
道 路 番 号幅 員点 検 区 間2 0 1 2 1 0 1 2 0サンプル数2 0 1 21 20 11 0 1 2 00 1 2 00 1 2 02 0 1 20 1 2 1 2 0 11 2 0不 陸 01 2 021 2 0 1 2 0 0 1 122 0 1 2補 修 跡 0 1 2 01 0 1 2 0 2 0 1 2得 点 計2 0 1 2 1 2 0 163別添様式21■計画点検総括表(外柵修繕) <全体平面図>・線区番号を記入低計全体本本数量mm高さ 延長(m) (m) ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・計№ 現状仕様センター名劣 化 度 の 推 移備 考団地コード管理年度 管理戸数団地名金網柵・パイプ柵中高点検数量金網柵・パイプ柵64別添様式22(コード) ( )団地名H=mH=mH=mH=mH=mH=mH=mH=mH=mから から から から から から から から からまで まで まで まで まで まで まで まで までm m m m m m m m m合 計なし 軽微 大きい なし 軽微 大きい なし 軽微 大きい なし 軽微 大きい なし 軽微 大きい なし 軽微 大きい なし 軽微 大きい なし 軽微 大きい なし 軽微 大きい0 1 2小さく 大きく0 1 21辺 2辺上01 2 平 均錆欠損30%上0 1 2軽微 折断①金網の腐食、②基礎のa破損、露出、bぐらつき等で特に異常があれば所見欄に記入する。
0 1 2得 点 計胴 縁・支 柱2 0 1 2 1 1 2 2 0 1 0 1 2 01 2変 形 0 1 2 0 1 2 01 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 01 2 0 1 2腐 食 0 1 2 01 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 01 2 0 1 2サンプル数1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0所 見変 状 項 目変 形 、 破れ網 端 の固 定 不 良金 網0 0外 柵 番 号 点検区間 は適当な 目標物を 見切りに して定め る。
高 さ点 検 区 間調 査 員管 理年月日(外柵修繕-金網柵)年 度 戸 数 月 日戸調 査計 画 点 検 票管 理年65別添様式23(コード) ()団地名H= m H=mH=m H= m H= m H= m H= m H= mH= mから からから から から から から からからまで までまで まで まで まで まで までまでm mm m m m m mm合 計なし 軽微 大きい なし 軽微 大きい なし 軽微 大きい なし 軽微 大きい なし 軽微 大きい なし 軽微 大きい なし 軽微大きい なし 軽微 大きい なし 軽微 大きい0 1 2メッキ損 傷錆剥離0 12数少 数多01 2平 均メッキ損 傷錆剥離0 1 2軽微 折断①基礎のa破損、露出、bぐらつき等で特に異常があれば所見欄に記入する。
0 12 0得 点 計1 2 0 01 2 2 00変 形 01 2 20支 柱・フレーム腐 食 0 1 2 0 10 10 1 2120102 020 1 2 102計 画 点 検 票管 理(外柵修繕-パイプ柵)年 度変 形 ・ 外 れ 01 211 2外 柵 番 号高 さ点 検 区 間所 見変 状 項 目立
子腐 食 01 2 0 1 2 01 2 0 12 02 0 2 1 2 0 11 2 0 12 02 0 1 2 0 12 0 121 2 0 1 点検区間 は適当な 目標物を 見切りに して定め る。
121 2 0 11 2サンプル数年管 理戸調 査年 月 日 調 査 員戸 数 月 日66別添様式24団地名調査年月日調査者系統番号桝番号桝種別桝立地桝蓋材質桝蓋形状桝天端状況桝規格(mm)泥溜深(cm)前回点検結果・管番号点検・確認結果前回点検結果・管番号点検・確認結果前回点検結果・管番号点検・確認結果桝内部状況 良好・中程度・重大 良好・中程度・重大 良好・中程度・重大桝内湛水状況 湛水無・一部湛水・湛水 湛水無・一部湛水・湛水 湛水無・一部湛水・湛水土砂堆積厚(cm)所見系統番号桝番号桝種別桝立地桝蓋材質桝蓋形状桝天端状況桝規格(mm)泥溜深(cm)前回点検結果・管番号点検・確認結果前回点検結果・管番号点検・確認結果前回点検結果・管番号点検・確認結果桝内部状況 良好・中程度・重大 良好・中程度・重大 良好・中程度・重大桝内湛水状況 湛水無・一部湛水・湛水 湛水無・一部湛水・湛水 湛水無・一部湛水・湛水土砂堆積厚(cm)所見系統番号桝番号桝種別桝立地桝蓋材質桝蓋形状桝天端状況桝規格(mm)泥溜深(cm)前回点検結果・管番号点検・確認結果前回点検結果・管番号点検・確認結果前回点検結果・管番号点検・確認結果桝内部状況 良好・中程度・重大 良好・中程度・重大 良好・中程度・重大桝内湛水状況 湛水無・一部湛水・湛水 湛水無・一部湛水・湛水 湛水無・一部湛水・湛水土砂堆積厚(cm)所見雨水浸透施設 計画点検 点検票トレンチ管土砂堆積厚(cm)トレンチ管土砂堆積厚(cm)トレンチ管土砂堆積厚(cm)67別添様式25調査年月日土砂堆積厚 (㎝)余裕高 (㎝)① ② ③雨水浸透施設 点検結果入力シート系統番号桝番号管閉塞厚(cm)所見桝内部状況 0:良好;1:中程度;2:重大桝内湛水状況 0:湛水無;1:一部湛水;2:湛水68別添様式30 計画点検 点検票 屋内給水管団地名 №6№7〔コード〕 №8№9 氏名№10点検箇所 直菅部 継手部 ネジ部(1)外小計 点 点 点 点 点(2)面 腐小計 点 点 点 点 点(3)食小計 点 点 点 点 点〔全体所見〕点劣化種別ありなしなし評 価 基 準 及 び 配 点継手部 ネジ部ありありなし0 3 0 3 0 35 01 2 2 0 150%以上なし評価点 直管部5なしありなし5 00 1 2 0評 価 点なし50%未満50%以上なし50%未満錆 び浸 食合計点合 計 点合計点点検箇所数合 計 点点検箇所数50%未満50%以上総合評価点(1)+(2)+(3)漏 水の痕 跡合 計 点合計点点検箇所数なしありあり0管理年度点検日点検・箇所年度№1№2№3№4№569別添様式31 計画点検 点検票 雑排水管団地名 №6№7〔コード〕 〔 〕 №8№9 氏名№10点検箇所 直菅部 継手部 ネジ部(1)外小計 点 点 点 点 点(2)面 腐小計 点 点 点 点 点(3)食小計 点 点 点 点 点〔全体所見〕(1)+(2)+(3)点点検日№2№3№4管理年度 年度 №5劣化種別評 価 基 準 及 び 配 点点検・箇所№1あり評 価 点直管部 継手部 ネジ部 評価点なしあり合 計 点合計点点検箇所数浸 食0 3 0なしありなし3 050%未満50%以上なし50%未満50%以上なし合 計 点合計点点検箇所数1 2350%未満50%以上00 1 2 0錆 び0 1 2なしありなしあり5漏 水の痕 跡なしありなし0 5総合評価点合計点点検箇所数合 計 点0 570別添様式32・ ・困難不可0.5%~3.0%未満3.0%~5.0%未満5.0%以上軽微全体全体ソケット部ありは、速やかに報告ありは、速やかに報告1.0MΩ~10MΩ未満0.5MΩ~1.0MΩ未満0.1MΩ~0.5MΩ未満5年~10年未満10年~15年未満15年以上サンプルした号棟及び場所等を記入のこと。
カバー及びランプをはずし内部の状態についても点検すること。
※ 器具本体の劣化が場所によって異なる場合、サンプル数の半数程度を下記の場所とすること。
器具本体の劣化進行が早い場所 … 人通りの最も多い場所(エントランス・エレベーターホール)、風通しが悪い場所※ 総合評価点が3点以上の場合は写真を添付する。
総合評価点評 価 点 合 計 総合評価点=評価点合計0.5%~3.0%3.0%~5.0%未満 未満5年~10年 未満10年~15年 未満点総 合 所 見15年 以上0 1 2 3取替経過年数5年 未満絶 縁0.5MΩ~1.0MΩ未満ありサンプル数異 臭 ありなし あり変 色自然区分開閉器毎の絶縁抵抗値。
以上0 10 20 3010MΩ 1.0MΩ~10MΩ未満0.1MΩ~0.5MΩ未満異状臭の発生。
0 3異 音 ありなし あり異状音の発生。
0 3全体 ソケット部 カバー、表示板、本体及びソケットの変色の状態。0 2 3変 形軽微 全体カバー又は表示板の変形状態。
1 2腐 食 未満 以上0 1 3 55.0%錆の発生を本体見付面積に対応する率で判定。
0.5%亀 裂(欠 損)なし あり カバー又は表示板の亀裂(欠損)の状態。0 3備 考汚 損容易 困難 不可カバー又は表示板の文字等の判定。
0 1 3劣化種別 劣化数量 評 価 基 準 評価点 所見サンプル数 棟全量(-)(非)(-)(非)(計) (計)前回修繕時期 現状仕様号 棟 階 層計画点検点検票(共用灯設備)(コード)団地名号棟管理開始年度点 検 日点検者氏名71別添様式33・ ・導波器給電部素子全体0.5%~3.0%未満3.0%~5.0%未満5.0%以上導波器曲 り導波器欠 落給 電 部3年~6年未満6年~10年未満10年以上アンテナ出力端子でUHF・SHFの出力電圧値を測定し、報告すること。
サンプルした号棟等を記入のこと。
※ 総合評価点が25点以上の場合は写真を添付する。
点総 合 所 見取替経過年数3年 未満3年~6年未満6年~10年未満10年以上0 15 25 35エレメントが曲がったり、欠落している状態0 3 5 80.5%総合評価点評 価 点 合 計 総合評価点=サンプル数評価点合計欠損なし導波器の曲り導波器の欠落給電部の曲り欠落腐 食 以上0 1 3 55.0% 0.5%~3.0%未満3.0%~5.0%未満 未満エレメントの腐食の状態亀 裂なし導波器の取付部給電部の取付部素子の取付部全体エレメント取付け部に割れが生じている状態0 1 2 3劣化種別 劣 化 数 量 評 価 基 準 評価点 所見 備 考サンプル数前回修繕時期 現状仕様号 棟 階 層棟全量(U・BS計)計画点検点検票(テレビ受信設備)(コード)団地名号棟管理開始年度点 検 日点検者氏名72別添様式34・ ・困難不可0.5%~3.0%未満3.0%~5.0%未満5.0%以上軽微全体ありは、速やかに報告ありは、速やかに報告1.0MΩ~10MΩ未満0.5MΩ~1.0MΩ未満0.1MΩ~0.5MΩ未満ありは、縦横寸法値報告70%~90%未満残存率70%未満のものは、速やかに報告50%~70%未満50%未満70%~90%未満残存率70%未満のものは、速やかに報告50%~70%未満50%未満5年~10年未満10年~15年未満15年以上サンプルした屋外灯番号を記入のこと。
※ サンプル数の半数程度を下記の場所とすること。
ポールの地際部の劣化進行が早い環境場所 … 植栽内、土の環境で根巻のないポール※ 総合評価点が3点以上の場合は写真を添付する。
0 1 2総合評価点評 価 点 合 計 総合評価点=評価点合計5年~10年 未満10年~15年 未満15年 以上サンプル数3総 合 所 見灯具取替経過年数5年 未満点区分開閉器毎の絶縁抵抗値。
サンプル数0 10 20 30絶 縁10MΩ 1.0MΩ~10MΩ未満0.5MΩ~1.0MΩ未満0.1MΩ~0.5MΩ未満異 臭 ありなし あり異状臭の発生。
0 2 以上異 音 ありなし あり異状音の発生。
0 2変 色自然 全体 カバー、表示板、本体(ポール外面含む)及び変色の状態。0 2全体変 形軽微 全体腐 食 未満カバー又は表示板、ポール外面の変形状態。
1 2 以上0.5%~3.0% 未満3.0%~5.0% 未満5.0%錆の発生を本体(ポール外面含む)見付面積に対応する率で判定。
0.5%0 1 3 5亀 裂(欠 損)なし ありカバー又は表示板亀裂(欠損)の状態。
0 2あり汚 損容易 困難 不可 カバー又は表示板の文字、ポール外面等の判定。0 1 2前回修繕時期 現状仕様劣化種別 劣化数量 評 価 基 準5評価点 所見備 考号 棟 階 層 棟全量計画点検点検票(屋外灯設備)(コード)団地名号棟管理開始年度点 検 日点検者氏名亀裂、欠損残存率コンクリートポールの場合孔開き ありなし ありカバー又は表示板、ポール等の発生。
0 53肉厚残存率90%鋼管ポールの場合0 1以上70%~90%未満350%550%~70%未満90% 70%~90%未満50%~70%未満50%以上 未満0未満173別添様式35・ ・軽微全体0.5%~3.0%未満3.0%~5.0%未満5.0%以上軽微全体電源部全体5.0MΩ~10MΩ未満1.0MΩ~5.0MΩ未満0.2MΩ~1.0MΩ未満10年~15年未満15年~20年未満20年以上サンプルした盤名称を記入のこと。
※ 総合評価点が20点以上の場合は写真を添付する。
総 合 所 見総合評価点評 価 点 合 計 総合評価点=評価点合計サンプル数点取替経過年数10年未 満10年~15年未 満15年~20年未 満20年以 上0 2 4 6区分開閉器毎の絶縁抵抗値。
以上0 5 15 20絶 縁10MΩ 5.0MΩ~10MΩ未満1.0MΩ~5.0MΩ未満0.2MΩ~1.0MΩ未満異 臭 ありなし あり異状臭の発生。
0 5異 音 ありなし あり異状音の発生。
0 5変 色自然 電源部 全体盤の内部の変色の状態。
0 2 3変 形なし 軽微 全体盤の箱体、内部の変形状態。
0 1 2腐 食 未満 以上0 1 2 3盤の機能の状態。
0 20.5% 0.5%~3.0% 未満3.0%~5.0% 未満5.0%錆の発生を導電部見付面積に対応する率で判定。
機能劣化 ありなし あり備 考破 損なし 軽微 全体盤の箱体、内部の破損の状態。
0 1 2サンプル数前回修繕時期 現状仕様劣化種別 劣化数量 評 価 基 準 評価点 所見号棟など 階 層 棟全量点 検 日点検者氏名計画点検点検票(動力設備)団地名号棟管理開始年度(コード)74別添様式36外壁点検予備調査票 ※図面の縮尺は任意とするが、寸法を記入すること。
自 年 月 日至 年 月 日[特記事項]落下防止庇:植 込 み:その他の対策:※1 1:平面 2:丘陵 3:寒冷地 4:海岸地 のいずれかを記入※2 1:陸屋根(屋上非解放) 2:陸屋根(屋上解放) 3:勾配屋根 のいずれかを記入※3 1:壁式工法 2:ラーメン工法 3:壁式ラーメン工法 4:メタルフォーム工法 5:壁式プレキャスト工法のいずれかを記入※4 1:打込タイル仕上げ 2:モルタル下地のうえ塗装仕上げ 3:打放しのうえ塗装仕上げ 4:打放しのうえタイル仕上げ 5:モルタル下地のうえタイル仕上げ のいずれかを記入団地名 調査号棟 支社名 センター名丁目戸数支社 号棟(コード) (コード) (コード)センター外壁仕様(※4)(コード)管理開始年度立地状況(※1) 屋根形状(※2)街区工法区分(※3)階数調査年月日 資格名 調査員氏名年 度階 建戸令和令和外壁仕様 合 計 東 面 西 面 南 面 北 面①外壁点検面積 ㎡合 計②一部打診面積 ㎡合 計③全面打診面積 ㎡合 計④①-②:一部打診時のその他の点検面積㎡⑤①-③:全面打診時のその他の点検面積㎡ゴンドラ架替回数 回 回 回 回 回ゴンドラによる点検が出来ない場合の点検手段高所作業車 一部・全面 一部・全面 一部・全面 一部・全面仮設足場 一部・全面 一部・全面 一部・全面 一部・全面その他( ) 一部・全面 一部・全面 一部・全面 一部・全面上記の概算点検面積[建物周辺の状況等] 別添:外壁面積計算書 枚西立面図東立面図南立面図 北立面図75別添様式37点検区分( ) 業務区分( )団地名 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 備考点 検 業 務 実 施 計 画 書 ( 年 間 )( センター)76別添様式38※業務指示内容等打合せ記録及び点検業務実施日程表を添付すること。
( センター)令和 年 月 日から令和 年 月 日まで備考 業務内容 団地名 数量実施時期 業務会議 令和 年 月 日 日時場所独立行政法人都市再生機構 支社 支社長 殿 令和 年 月 日 下記のとおり、令和 年 月の法定点検等業務を実施することとしたので実施計画書を提出します。
請負者備考 業務内容 団地名 数量業務区分 所長点 検 業 務 実 施 計 画 書 (月)課長 班記77別添様式39※実施計画を変更した場合は、業務指示内容等打合せ記録を添付すること。
班(センター)業務区分点 検 業 務 実 施 報 告 書 (月)所長 課長実施時期令和 年 月 日から令和 年 月 日まで 業務会議 令和 年 月 日 日時場所独立行政法人都市再生機構 支社 支社長 殿 令和 年 月 日 下記のとおり、令和 年 月の法定点検等業務を実施しましたので報告します。
請負者 (住所)記業務内容 団地名 数量 備考 業務内容 団地名 数量 備考78別添様式40 法定点検等業務実施日程表 (令和 年月分)センター 人員 点検項目 団地名1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 23 24 17 18 19 2029 30 31 25 26 27 2821 2279所長 課長※業務の進捗状況・接着強度測定の指示・点検箇所の指示、追加、取止め等の内容を記録する。
出 席 者打 合 せ年 月日請 負 者 名令和 年 月 日業 務 担 当 者管 理 技術 者等 業 務 請 負 指 示 内 容 等 打 合 せ 記 録 別添様式41業 務 請負 名称 令 和 年 度 法 定 点 検 等 業 務 ( 地 区 )班