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【電子入札】【電子契約】原子力災害対策に係る遠隔機材の点検・整備等に関する業務

発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構福島
所在地
茨城県 東海村
公示種別
一般競争入札
公告日
2026年1月21日
納入期限
入札開始日
開札日
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【電子入札】【電子契約】原子力災害対策に係る遠隔機材の点検・整備等に関する業務 次のとおり一般競争入札に付します。 1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。 契 約 管 理 番 号 0812C00039一 般 競 争 入 札 公 告令和8年1月22日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 原子力災害対策に係る遠隔機材の点検・整備等に関する業務数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。 入札金額の内訳として、月額金額を明記すること。 定常外業務等が発生するものについては、別途落札者と協議し、その単価を決定する。 (2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。 入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和8年2月10日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所令和8年2月3日 15時00分Web会議にて実施入札期限及び場所令和8年3月6日 16時00分 電子入札システムを通じて行う。 開札日時及び場所令和8年3月6日 16時00分 電子入札システムを通じて行う。 契 約 期 間( 納 期 )令和8年4月1日 ~ 令和11年3月31日納 入(実 施)場 所 楢葉遠隔技術開発センター(研究管理棟)契 約 条 項 業務請負契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第3課星 智也(外線:080-7576-6850 内線:803-41017 Eメール:hoshi.tomoya@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 特 約 条 項 複数年契約に関する特約条項上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和8年3月6日 16時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。 ※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。 https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件無し(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 (3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 入札参加資格要件等 i原子力災害対策に係る遠隔機材の点検・整備等に関する業務仕様書令和7年12月国立研究開発法人日本原子力研究開発機構福島廃炉安全工学研究所 安全管理部遠隔機材運用課ii目 次1.業務目的 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12.契約範囲 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13.対象設備の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14.実施場所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35.実施期日等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 46.業務内容等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 57.受注者と原子力機構の主な役割分担 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・108.実施体制及び業務に従事する標準要員数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 139.業務に必要な資格等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1410.支給品及び貸与品 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1511.提出書類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1612.検収方法等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1713.本業務開始時及び終了時の業務引継ぎ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1714. 機微情報管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1715. 検査員及び監督員 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1816.グリーン購入法の推進 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1817.特記事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1811.業務目的本仕様書は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「原子力機構」という。)福島廃炉安全工学研究所安全管理部遠隔機材運用課所掌の原子力緊急事態支援組織(以下「支援組織」という。)が、原子力災害対策特別措置法に基づき定められた原子力機構各拠点原子力防災業務計画(以下「防災業務計画」という。)に係る遠隔機材の点検・整備等に関する業務を受注者に請負わせる為の仕様について定めたものである。 受注者は本仕様書に示す基本的な要件を満たし、遠隔機材等の構造、取扱方法及び関係法令等を十分理解した上で業務を実施する。 また、受注者の裁量、責任及び負担において計画立案し、当該業務を実施するものとする。 2. 契約範囲受注者は、原子力緊急事態発生時の対応に備えるため以下の業務を実施する。 (1)遠隔機材等の操作及び点検業務(2)遠隔機材等の保守業務(3)各拠点に配置される操作要員(以下「操作要員」という。)が遠隔機材等を操作できるよう、操作訓練における操作指導及びこれに付随する業務(4)上記に付随する作業で原子力機構との協議により行う業務3. 対象設備の概要本仕様書における対象設備は以下のとおりである。 遠隔機材は、原子力緊急事態発生時に現場への立入りに先立って「先行偵察(現場状況確認及び線量率測定)」及び「障害物除去等」を行うための遠隔操作が可能なロボット及び小型無人へりを主体とする。 付随する設備として運搬用車両、工具・交換用部品等の作業用資機材及び非常食等の一般用資機材がある。 (1) 偵察用ロボット偵察用ロボットは無線通信により遠隔操作ができるカメラ付き走行台車及び四足歩行ロボットである。 カメラ付き走行台車は、(2)偵察用ロボット搭載ツールの機器を搭載し、発災現場の現場状況確認(映像撮影及び線量率測定)を行う。 ① 偵察用ロボット 6台(2) 偵察用ロボット搭載ツール偵察用ロボット搭載ツールは、上記(1)のカメラ付き走行台車に搭載可能で偵察用ロボットの通信機能を利用するか、又は搭載ツール単独で無線通信2により情報伝送ができるものである。 番号 ツールの種類 台数1 プラスチックシンチ型線量率計 12 小型ダストサンプラ 23 集音マイク 24 昇降台無し線量率計 15ガンマカメラγ‐eyeⅥ 16 γ‐eyeⅦ 1(3) 作業用ロボット作業用ロボットは、走行台車、扉開放や障害物除去等を行うための走行台車搭載用マニプレータ、手動弁開閉用ロボット及びアーム付き四足歩行ロボットであり、無線通信により遠隔操作できるものである。 番号 ロボットの種類 台数1 走行台車 22 走行台車搭載用マニプレータ 13 手動弁開閉用ロボット 24 アーム付き四足歩行ロボット 2(4) 小型無人ヘリ小型無人ヘリは、発災施設を上空から偵察するためのマルチコプタである。 番号 ロボットの種類 台数1 屋外用小型無人ヘリ 32 屋内外用小型無人ヘリ 4このうち屋外用小型無人ヘリは、専用の線量率計及びカメラを付属品として備えている。 (5) 小型無人ヘリ搭載ツール小型無人ヘリ搭載ツールは、(4)の屋内外用小型無人ヘリに搭載可能な軽量の線量率計及びカメラである。 得られた線量率情報又は映像を無線通信により操作用パソコンに伝送することができる。 番号 線量率計の種類 台数1 軽量線量率計 7(6) ロボット運搬車両遠隔機材等を積載して、原子力緊急事態発生時の発災施設の近傍に設置され3る後方支援拠点まで輸送を行うことを目的とした車両である。 番号 運搬車の種類 台数1 ロボット運搬車 32 けん引用トレーラー 1(7) その他の機材その他の機材は、作業用資機材(中継設備を含む通信機器、遠隔機材の保守、操作訓練補助等のための機材)及び一般用資機材(非常食、サニタリー用品等)である。 番号 機器の名称 数量1 移動式アクセスポイント 3台2 小型発電機 5台3 情報伝達装置(衛星電話、トランシーバー) 1式4 保安用品(非常食、サニタリー用品) 1式5 訓練用有線型小型ドローン 4台4. 実施場所本仕様に定める業務を実施する場所は、以下のとおりとする。 (1)福島県双葉郡楢葉町大字山田岡字仲丸1-22原子力機構 楢葉遠隔技術開発センター(以下「楢葉センター」という。)① 研究管理棟② 試験棟③ 倉庫④ 楢葉遠隔技術開発センター敷地内(2)茨城県那珂郡東海村大字舟石川765-1原子力機構 本部① 資機材庫② 東海本部敷地内(3)茨城県那珂郡東海村大字村松4-33原子力機構 核燃料サイクル工学研究所① 核燃料サイクル工学研究所敷地内[一般区域](4)茨城県那珂郡東海村大字白方2-4原子力機構 原子力科学研究所① 原子力科学研究所敷地内[一般区域](5)東茨城郡大洗町成田町4002原子力機構 大洗研究所4① 大洗研究所敷地内[一般区域](6)福井県敦賀市白木2丁目1番地原子力機構 高速増殖原型炉もんじゅ①もんじゅ施設敷地内[一般区域](7) 福井県敦賀市明神町3番地原子力機構 新型転換炉原型炉ふげん①ふげん施設敷地内[一般区域](8) 茨城県ひたちなか市西十三奉行11601-13原子力機構 原子力緊急時支援・研修センター(茨城)① 原子力緊急時支援・研修センター(茨城)敷地内(9) 福井県敦賀市砂流11-12-2原子力機構 ひばりが丘社宅① ひばりが丘社宅敷地内(グラウンド及び体育館)(10) 福井県敦賀市木崎65-20原子力機構 敦賀事業本部① 敦賀事業本部敷地内(11) 福井県敦賀市縄間54-6-2原子力機構 原子力緊急時支援・研修センター(福井)① 原子力緊急時支援・研修センター(福井)敷地内(12) 福井県三方郡美浜町久々子38-36日本原子力発電株式会社 美浜原子力緊急事態支援センター(福井)① 美浜原子力緊急事態支援センター(福井)敷地内(13) 福島県双葉郡楢葉町美シ森8Jヴィレッジ①屋内練習場②屋外練習場(14) 福島県双葉郡楢葉町大字大谷字上野原16番地楢葉町総合グラウンドなお、上記実施場所にて業務を行うことにより発生した出張経費は、契約書別紙に基づき支払う。 5. 実施期日等本仕様に定める業務は下記の期間及び時間で実施することとする。 ただし、原子力機構監督員及び総括責任者の双方協議により、下記(1)但し書きに定める日及び(2)に定める時間以外(以下「定常外」という。)において、本仕様の範囲内の業務を実施することができる。 5(1) 実施期間令和8年4月1日から令和11年3月31日まで。 ただし、土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)、原子力機構創立記念日(10月の第1金曜日とする。ただし、10月1日が金曜日の場合は、10月8日とする。)、その他原子力機構が特に指定する日を除く。 本業務は、年度単位で実施・完了させる業務を3ヶ年契約として契約するものである。 (2) 標準実施時間本業務は、原則として平日9:00~17:30の間に行うものとするが、あらかじめ発注者及び受注者で協議して変更できるものとする。 なお、変更内容は実施要領書に定めるものとし、作業前に、発注者及び受注者で協議して変更できるものとする。 定常外において 6.に定める定常外業務を行うことにより発生した経費は、契約書別紙に基づき支払う。 6. 業務内容等業務に当たっては、受注者は予め業務の分担、人員の配置、業務スケジュール、実施方法等について実施要領を定め、原子力機構の確認を受けた上で、本仕様書に定める事項の他、既存の操作マニュアル、点検手順書、機器取扱説明書等を充分理解し作業を実施すること。 以下の業務を実施すること。 ① 遠隔機材等の操作・点検業務遠隔機材等に係る機器の操作・点検業務を表1に基づき実施すること。 業務は、支援組織が保有する操作・点検記録の書式に従い実施すること。 実施の際異常が認められた時は、直ちに原子力機構に連絡するとともに、対応を協議の上、処置を行うこと。 なお本業務の対象機材は、4.実施場所(1)又は(2)に通常保管している。 本業務は当該保管場所及び4.実施場所(13)又は(14)にて行う。 表1 遠隔機材等の操作・点検業務作業項目 作業内容及び作成資料 作業時期1.遠隔機材の操作・点検業務(1)遠隔機材等の操作確認①操作確認・遠隔機材等の外観確認1回/週6②操作記録作成(2)遠隔機材等の点検①月例点検②年次点検③点検記録作成・遠隔機材等の総合動作確認・対象機材は3.対象設備の概要の(1)、(3)の番号1~3及び (7)の番号1・対象機材等の週操作記録の作成・遠隔機材等の駆動、回転部等動作確認・ロボット等と操作パソコンの通信確認・対象機材は3.に示す全ての機材・飛行及び走行動作確認・各種センサー類の動作確認・各種条件設定等の確認・対象機材は 3. 対象設備の概要の(1)~(6)、(7)の番号1及び2・遠隔機材等の月例点検及び年次点検記録の作成1回/月1回/年作成の都度② 遠隔機材等の保守業務遠隔機材等に係わる機器の保守業務(クローラベルト等消耗部品の交換作業、自営可能な修理作業(電気配線の断線対応)等)を、表2に基づき実施すること。 本業務は、メーカ保守手順、支援組織が保有する操作・点検記録の書式等に従い実施すること。 ここで本業務の発生は、年間5回を見込むものとする。 なお本業務の対象機材は、4.実施場所(1)又は(2)に通常保管している。 本業務は当該保管場所及び4.実施場所(13)又は(14)等にて行う。 表2 遠隔機材等の保守業務作業項目 作業内容及び作成資料 作業時期1.遠隔機材等の保守業務(1)遠隔機材等の保守・遠隔機材等の保守個所の分解・遠隔機材等の保守個所の修繕又は交換発生の都度7(2)保守記録作成・保守個所の動作確認・総合動作の確認・保守個所の動作確認等記録の作成(年間 5 回を見込む)③ 遠隔機材等の操作訓練における操作指導等の業務ア) 操作要員及び職員に対し、遠隔機材等に係る教育訓練及び操作指導等の業務を、表3に基づき実施すること。 業務の実施に当たっては、技能維持に努め、支援組織の操作マニュアル、メーカ操作手順等に従って実施すること。 ここで本項の操作指導等に要する日数は、年間30日を見込むものとする。 イ) 原子力緊急事態発生時以外に遠隔機材等の輸送業務を行う訓練を「要素訓練」という。 4.実施場所(1)~(12)において行う要素訓練対応業務を、表3に基づき実施すること。 業務の実施に当たっては、技能維持に努め、原子力機構の操作マニュアル、メーカ操作手順等に従って実施すること。 ここで本項業務の頻度は、3年間において2回を見込むものとする。 表3 遠隔機材等の操作訓練における操作指導等の業務作業項目 作業内容 作業時期1. 遠隔機材等の操作訓練における操作指導等の業務(1)遠隔機材等の操作指導等の業務2. 遠隔機材等の要素訓練対応業務・遠隔機材等の動作原理解説・遠隔機材等の操作指導・遠隔機材等の保守指導・遠隔機材等の訓練準備及び片付け・訓練内容の検討(シミュレータを使用した検討を含む。)・遠隔機材等の操作技量の認定評価・ 保守指導時の動作確認記録の作成・遠隔機材等の搬送準備、搬送・遠隔機材等の動作確認・動作確認時記録の作成訓練の都度(年間30日)3年間において2回の訓練の都度8④ 上記に付随する作業で原子力機構との協議により行う業務ア) 操作マニュアル、点検手順書、機器取扱説明書等について、①の遠隔機材操作・点検業務の際に改善点を認めた場合には必要な改善を提案し、合わせて操作マニュアル等の改訂案作成を表 4 に基づき行うこと。 ここで本項の改善提案等の件数は、年間10回を見込むものとする。 イ) 4.実施場所(1)及び(12)~(14)において実施される美浜原子力緊急事態支援センターとの合同訓練に対する補助を表 4 に基づき行うこと。 対象設備の概要 (6))に積み込み、原子力機構が指定した輸送先(4. 実施場所 (2)~(12)のいずれか)まで輸送すること。 輸送先においては、当該遠隔機材等を積み下ろした後、外観点検及び動作確認を行い、操作要員に当該遠隔機材等(ロボット運搬車両を含む場合もある。)を引き渡すこと。 (3) 地震などの災害発生時の対応(地震発生時(勤務時間内)の現場点検、その他災害時の対応)107.受注者と原子力機構の主な役割分担(1)遠隔機材等の操作・点検業務業務内容 業務細目 受注者 原子力機構1.遠隔機材の操作業務(1)遠隔機材等の操作確認①操作確認 ・ 遠隔機材等の外観確認・ 遠隔機材等の総合動作確認・操作計画の確認・他部署との調整②操作記録作成・ 遠隔機材等毎の記録シートに基づく記録の作成・記録の確認2. 遠隔機材等の点検業務①月例点検②年次点検・ 遠隔機材等の駆動、回転部等動作確認・ ロボット等と操作PCの通信確認・ 飛行、走行動作確認・ 各種センサー類の確認・ 線量率計等の線源動作確認・ 各種条件設定等の確認・点検計画の確認・他部署との調整③点検記録作成・ 遠隔機材等毎の記録シートに基づく記録の作成・記録の確認(2) 遠隔機材等の保守業務業務内容 業務細目 受注者 原子力機構1.遠隔機材等の保守業務(1)遠隔機材等の保守① 分解業務②修理・交換③手入れ後の保守個所の動作確認④手入れ後の・ 遠隔機材等の保守個所の分解・ 遠隔機材等の保守個所の修繕又は交換・ 保守個所の動作確認・ 総合動作確認・点検計画の確認・他部署との調整11機器全体の動作確認(2)保守記録作成 ①手入れ後の動作確認記録の作成・保守個所の動作確認等記録の作成・記録の確認(3) 遠隔機材の訓練等における操作指導等の業務業務内容 業務細目 受注者 原子力機構1.遠隔機材の訓練等における操作指導等の業務(1)遠隔機材の操作指導等の業務①遠隔機材の構造等の理解②操作要員に対する操作指導③操作要員に対する保守指導④準備及び片付け⑤訓練内容の検討⑥認定評価・ 遠隔機材の動作原理解説・ 遠隔機材の操作指導・ 遠隔機材の保守指導・ 遠隔機材の訓練準備及び片付け・ 訓練内容の検討・ 遠隔機材の操作技量の認定評価・他部署との調整⑦動作確認記録・ 保守指導時の動作確認記録の作成・記録の確認(3)遠隔機材等の要素訓練対応業務①準備及び片付け②搬送③搬送先での動作確認・遠隔機材等の搬送準備・遠隔機材等の搬送・遠隔機材等の動作確認・他部署との調整④搬送先での動作確認記録の作成・動作確認時記録の作成・記録の確認12(4) 上記に付随する作業で原子力機構との協議により行う業務業務内容 業務細目 受注者 原子力機構1.操作マニュアル、点検手順書、機器取扱説明書等に改善点を認めた場合の対応① 原子力機構監督員及び総括責任者の協議により決定した業務・改善提案書の作成・操作マニュアル等の改訂案作成・改善提案書の確認・操作マニュアル等の改訂手続き2.美浜原子力緊急事態支援センターとの合同訓練に対する補助① 原子力機構監督員及び受注者の協議により決定した業務・ 遠隔機材等の搬送準備、搬送・ 遠隔機材等の操作指導・ 遠隔機材等の動作確認・ 動作確認時記録の作成・ 遠隔機材等の訓練準備及び片付け・記録の確認・他部署との調整3. 競技会の開催に関する業務① 原子力機構監督員及び受注者の協議により決定した業務・遠隔機材等の搬送準備及び搬送・試験場設営等の競技会準備及び片付け・競技記録の取得及び作成・記録の確認・他部署との調整(5) 定常外業務業務内容 業務細目 受注者 機構(1)機材トラブル発生時の対応(2)原子力緊急事態発生時における支援指示に基づく対応(遠隔機材等の輸①トラブル収束作業、原因排除作業、原因究明作業②遠隔機材等の輸送作業・現場点検作業・トラブル収束作業・原因排除作業・原因究明作業・作業報告書の作成・輸送作業・記録の確認・楢葉センターと作業現場との連絡調整13送)(3)地震等の災害発生時の対応③地震発生時(勤務時間内)の現場点検、豪雨、台風後の現場点検・地震時の災害発生時の対応・点検記録の作成・記録の確認8. 実施体制及び業務に従事する標準要員数受注者は原子力機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的に求められていることを認識し、原子力機構に関係する法令及び規程等を遵守し安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。 (1)実施体制受注者は、業務を確実に実施できる体制をとるとともに、以下に示す体制をとること。 ① 総括責任者及び代理者を選任すること。 ② 総括責任者に、次の任務を当たらせること。 ア) 業務の分担、人員の配置、業務スケジュール及び実施方法等について計画した実施要領の作成、並びに同要領に基づく受注者の従事者への作業の指示及び作業管理イ) 地震等災害発生時及び交通事故等発生時において、受注者の当該事案への対応案作成並びに受注者の従事者への作業指示及び作業管理ウ) 操作マニュアル、点検手順書、機器取扱説明書等に改善点を認めた場合の、改善提案書の作成及び操作マニュアル等の改訂案作成並びに受注者の従事者への作業指示及び作業管理エ) 受注者の従事者の労務管理(要員の人員調整を含む)及び作業上の指揮命令オ) 本契約業務遂行に関する原子力機構との連絡及び調整カ) 受注者の従事者の規律秩序の保持並びにその他本契約業務の処理に関する事項③ 総括責任者は、定常外においても、原子力機構からの連絡に応答できる状態であること。 ④ 総括責任者代理者には、総括責任者の不在時に総括責任者の任務を代行できる者を任命すること。 14⑤ 総括責任者又は同代理者のどちらか一方が不在の時においても、円滑に現場作業が実施できるよう、作業主任者を選任すること。 ⑥ 作業主任者は、次の任務を滞りなく実施できる者とすること。 ア) 計画された実施要領に従って、所定の作業を特段の指導を受けることなく実施できること。 また当該作業の実施にあたり、作業員を指導できること。 イ) 地震等災害発生時及び交通事故等発生時において、作成された対応案による作業指示に対して、必要な作業を特段の指導を受けることなく実施できること。 また当該作業の実施にあたり、作業員を指導できること。 ウ) 操作マニュアル、点検手順書、機器取扱説明書等に改善点を認めた場合において、総括責任者より指示された改善提案書の原案(骨子)及び操作マニュアル等の改訂原案(骨子)を、特段の指導を受けることなく提案できること。 ⑦ 作業員は、総括責任者、同代理者及び作業主任者の指示指導を理解し、関係する作業を問題なく実施できること。 ⑧ 4.実施場所 (1) に記載の実施場所に必要な要員を常駐させること。 ⑨ 業務遂行時に通常時と異なる状況を認めた場合、速やかに原子力機構に連絡できる体制とすること。 ⑩ 現場での単独作業(一人だけで現場にて行う作業)は、行わないこと。 ただし危険性が極めて少ないと判断される作業(部材の外観を目視により点検する作業等)について、あらかじめ原子力機構と協議し了解された作業については、この限りではない。 (2) 業務に従事する標準要員数4名 程度(年間の業務量)※※ 4.実施場所にて、6.業務内容等に定める業務を、上記(1) 実施体制 を勘案し、標準要員数(目安)として記載。 要員の配置については、業務の完全な履行をなし得るように適切な役割の要員を配置し、実施すること。 9. 業務に必要な資格等受注者は、本業務を実施するにあたり下記の法定資格者等を配置又は選任すること。 なお、資格者は重複することを可とする。 9.1 国家資格等(1) 自動車運転免許(準中型免許)(全員)(2) 玉掛け技能講習修了者(1名以上)15(3) 電気取扱業務(低圧)に関する安全衛生特別教育(学科)修了者(1名以上)(4) 危険物取扱者(乙種第4類)(1名以上)(5) フォークリフト運転士(1名以上)(6) 普通救命講習修了者(2名以上)(7) 小型無人ヘリ操作のためのフライト講習終了(2名以上)(8) クレーン取扱い業務特別講習修了者(1名以上)(9) 第三級陸上特殊無線技士免許(全員)ただし2名以外は、受注後に取得することを可とする。 (10) 緊急自動車運転要員技能講習修了者(全員)ただし2名以外は、受注後に取得することを可とする。 (11) テールゲートリフター特別教育修了者(全員)9.2 作業開始前に必要な原子力機構内の資格等本項目については、入札時に取得していることは要しないが、作業開始前までに取得すること。 (1) 作業責任者等認定制度現場責任者(1名以上)※※作業責任者等認定制度現場責任者は、原子力機構が実施する個別教育の受講により、所定の理解度が得られた者が認定される。 なお、原子力機構他拠点での認定者又は請負業者の教育で同等の内容を受講済みであるときは、教育履歴等の提出により、個別教育の受講が免除される場合がある。 ここで作業責任者等認定制度に係る認定者がいない場合、原子力機構に受講申請を行い業務開始までに認定(教育受講期間は新規認定者の場合、または更新(3年ごと)する場合は、5時間)を受けること。 9.3 作業経験等(1)小型無人ヘリ操作について10時間以上の操作経験(2名以上)10.支給品及び貸与品(1)支給品イ.電気、水ロ.補修用部品ㇵ.記録用紙ニ.その他原子力機構が必要と認めたもの(2)貸与品等イ.居室(スペース)ロ.机、椅子、事務機器等、業務遂行に必要な備品、用品16ハ. パソコンニ.測定器ホ.工具類ヘ.マニュアル類及び参考図書ト.車両(ロボット運搬車3台及びトレーラー1台)チ.その他原子力機構が必要と認めたもの11. 提出書類(提出場所)原子力機構楢葉センター安全管理部遠隔機材運用課書類名 指定様式 提出期日協議の要否納入部数備考1 総括責任者届原子力機構様式契約後及び変更の都度速やかに否 1部総括責任者代理も含む2 実施要領書 指定なし 〃 要 1部3 従事者名簿 指定なし 〃 否 1部 体制図を含む4業務日報(又は業務週報)指定なし 業務終了時 〃 1部日報については、作業時刻及び当該作業に従事した者の記載を含む5 業務月報 指定なし 翌月7日まで 〃 1部6 終了届原子力機構様式〃 〃 1部7 業務予定表 指定なし 毎月初め 要 1部8点検記録(月例)指定なし 業務終了時 否 1部 週例操作含む9遠隔機材の改善案等に関する報告書指定なし 契約期間内 〃 1部10その他原子力機構が必要とする書類指定なし 別途協議 〃 1部詳細は別途協議1712. 検収方法等終了届、業務月報及び点検記録の確認並びに仕様書の定めるところに従って業務が実施されたと原子力機構が認めたときをもって業務完了とする。 13. 本業務開始時及び終了時の業務引継ぎ【※本業務にあった期間を設けること。 】(1) 受注者は、本業務が適正かつ円滑に実施できるよう原子力機構の協力のもと現行業務実施者から本業務の開始日までに必要な業務引継ぎを受けなければならない。 なお、原子力機構は当該業務引継ぎが円滑に実施されるよう、現行業務実施者及び受注者に対して必要な措置を講ずるとともに、引継ぎが完了したことを確認する。 この場合、業務引継ぎで現行業務実施者及び受注者に発生した諸経費は、現行実施者及び請負者各々の負担とする。 (2) 本業務期間満了の際、受注者は原子力機構の協力のもと次期業務実施者に対し、次期業務の開始日までに必要な業務引継ぎを行わなければならない。 なお、原子力機構は、当該業務引継ぎが円滑に実施されるよう、受注者及び次期業務実施者に対し必要な措置を講ずるとともに、引継ぎ完了したことを確認する。 この場合、業務引継ぎで受注者及び次期業務実施者に発生した諸経費は、受注者及び次期業務実施者各々の負担とする。 基本事項説明の詳細は、原子力機構、受注者及び次期業務実施者間で協議のうえ、一定の期間(3週間目途)を定めて現行契約の期間終了日までに実施する。 なお、本業務の受注者が次期業務実施者となる場合には、この限りではない。 14. 機微情報管理受注者は、作業実施に伴い原子力機構より開示された図書、情報及び資料(以下、「情報等」という。)については厳格に管理し、以下のようにその保持に努めること。 (1) 原子力機構の許可なく、情報等の複写、撮影、録音等を行わないこと。 (2) 原子力機構の許可なく、本仕様書に定める業務以外に情報等を使用しないこと。 (3) 原子力機構の許可なく、情報等を外部へ持ち出さないこと。 (4) 情報等を他に利用する場合は、あらかじめ原子力機構の許可を得ること。 (5) 原子力機構の許可なく、情報等を第三者に開示しないこと。 (6) 受注者の作業者に対して情報管理についての教育を徹底すること。 (7) 原子力機構から提供された図書、書類等の資料は使用後、速やかに返却する18こと。 (8) 原子力機構が定めた情報セキュリティ実施手順書を遵守すること。 (9) 原子力機構の課室情報セキュリティ責任者が必要と判断した場合は、情報セキュリティ実施状況確認書を提出すること。 15. 検査員及び監督員(1) 検査員:管財担当課長(2) 監督員:安全管理部 遠隔機材運用課員16. グリーン購入法の推進(1)本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。 (2)本仕様書に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。 17. 特記事項(1) 受注者は業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、技術情報、成果その他すべての資料及び情報を原子力機構の施設外に持ち出して発表もしくは公開し、または特定の第三者に対価をうけ、もしくは無償で提供することはできない。 ただし、あらかじめ書面により原子力機構監督員の承認を受けた場合はこの限りではない。 (2) 受注者は、業務の実施にあたり、以下に掲げる関係法令及び福島廃炉安全工学研究所(以下「福島研」という。)並びに楢葉センター内諸規程を遵守するものとし、原子力機構が安全確保の為の指示を行ったときは、その指示に従うものとする。 イ.労働安全衛生法、同施行令及び関係法規、諸規程ロ.電気事業法、同施行令及び関係法規、諸規程ハ.日本産業規格及び関係規格ニ.福島研 安全衛生管理規則ホ.福島研 事故対策規則ヘ.福島研 高所作業の管理要領ト.福島研 保護帽の管理着用要領チ.楢葉遠隔技術開発センター電気工作物保安規程、同規則、同基準リ.その他関係法令及び福島研並びに楢葉センター諸規程(3) 技術的能力など受注者の技術水準を維持するために、社内教育や以下の教育19を行うものとする。 (4) 受注者は異常事態が発生した場合、原子力機構の指示に従い行動するものとする。 安全上緊急に対処する必要がある場合も原子力機構の指示に従い行動するものとする。 なお、本契約に基づく作業等を起因として異常事態等が発生した場合、受注者がその原因分析や対策検討を行い、主体的に改善するとともに、結果について原子力機構の確認を受けること。 (5) 受注者は、従事者に関していわゆる労基法、労安法その他法令上の責任並びに従事者の規律秩序及び風紀の維持に関する責任を全て負うとともに、これらコンプライアンスに関する必要な社内教育を定期的に行うものとする。 (6) 受注者は善管注意義務を有する貸与品及び支給品のみならず、4.実施場所における物品について、必要なく触れたり、正当な理由なく持ち出したりしないこと。 (7) 受注者は原子力機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的に求められていることを認識し、原子力機構に関係する法令及び規定等を遵守し安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。 (8) 受注者は原子力機構が伝染病の疾病(新型インフルエンザ等)に対する対策を目的として行動計画等の対処方針を定めた場合には、これに協力するものとする。 (9) 受注者は、本仕様書の各項目に従わないことにより生じた、原子力機構の損害及びその他の損害についてすべての責任を負うものとする。 (10)その他仕様書に定めない事項については、原子力機構と協議のうえ決定する。 以上教育名 実施者 原子力機構による内容確認 備考「作業責任者認定制度」に基づく認定教育(現場責任者、現場分任責任者)原子力機構作業責任者認定証の確認を受ける。 業務開始前までに実施その他原子力機構が指定する教育原子力機構教育の受講に係る記録にて確認を受ける。 出入りに係るもの等の一部は業務開始前までに実施

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