【電子入札】【電子契約】楢葉遠隔技術開発センタークレーン保守点検
- 発注機関
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構福島
- 所在地
- 茨城県 東海村
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026年1月21日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【電子入札】【電子契約】楢葉遠隔技術開発センタークレーン保守点検
次のとおり一般競争入札に付します。
1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。
契 約 管 理 番 号 0812C00066一 般 競 争 入 札 公 告令和8年1月22日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 楢葉遠隔技術開発センタークレーン保守点検数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。
(2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。
入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和8年2月12日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和8年3月4日 13時15分 電子入札システムを通じて行う。
開札日時及び場所令和8年3月4日 13時15分 電子入札システムを通じて行う。
契 約 期 間( 納 期 )令和8年4月1日 ~ 令和9年3月31日納 入(実 施)場 所 楢葉遠隔技術開発センター(試験棟)契 約 条 項 役務契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第3課奥井 千晶(外線:080-7941-8834 内線:803-41062 Eメール:okui.chiaki@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
特 約 条 項 無上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和8年3月4日 13時15分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。
※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。
https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件・労働安全衛生法のクレーン等安全規則第34条及び第35条に基づく検査に関する、知見・技術力を有していることが証明できる資料を提出すること。
(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
(3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
(5)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。
(6)経済産業省から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者ではないこと。
委任又は下請負を行う場合は、体制が何重であっても全ての事業者に同様に適用することとする。
以下、URL参照。
http://www.meti.go.jp/information_2/publicoffer/shimeiteishi.html入札参加資格要件等
楢葉遠隔技術開発センタークレーン保守点検仕様書11. 件名楢葉遠隔技術開発センタークレーン保守点検2. 目的及び概要本仕様書は、経済産業省より交付を受けた「放射性物質研究拠点施設等運営事業費補助金」事業の一環として、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下、「原子力機構」という。)福島廃炉安全工学研究所楢葉遠隔技術開発センターにおけるクレーン設備について、年次定期自主検査及び月次定期自主検査を実施するために、当該業務を受注者に請負わせるための仕様について定めたものである。
本作業は、当該設備の機能維持及び健全性を確認するものであるため、受注者は対象設備の構造、取扱方法、関係法令等を十分理解し、受注者の責任と負担において計画立案し、本作業を実施するものとする。
3. 作業実施場所福島県楢葉町大字山田岡字仲丸1-22原子力機構 福島廃炉安全工学研究所楢葉遠隔技術開発センター 試験棟 倉庫14. 納期令和8年4月1日~令和9年3月31日なお、点検実施日時については、協議の上、決定するものとする。
作業は、土日及び祝日を除く、原則9時00分から17時30分の間で実施するものとし、時間外を必要とする場合は、その都度、原子力機構担当者の確認を得ること。
5. 作業内容5.1 対象設備(1) 試験棟 ホイスト式天井クレーン型式 :EOTCメーカー :京和工業(株)定格荷重 :主巻き30t、補巻き5t設置年 :平成27年数量 :4基(2) 試験棟 モックアップ階段電動チェーンブロック型式 :SA型16057メーカー :象印チェーンブロック(株定格荷重 :1t数量 :2基(3) 試験棟 ロボット用試験水槽ジブクレーン型式 :ER2M005-Sメーカー :KITO(株)つり上げ荷重:0.5t数量 :1基(4) 倉庫1 電動チェーンブロック製造元 :象印チェーンブロック(株)型番 :DA型1691つり上げ荷重 :2t5.2 作業範囲及び項目(1) 年次定期自主検査(2) 月次定期自主検査(3) 荷重試験(4) 作業報告書作成25.3 作業内容及び方法等(1) 年次定期自主検査ア 「5.1(1)」については、クレーン等安全規則第34条定期自主検査の点検項目に基づき、点検を実施する。
主な点検内容は下記のとおり。
・定格荷重に相当する荷重の荷を吊って、吊り上げ、走行、トロリの横行等の作動を定格速度にて試験し、異常が無いことを確認する。
・定格荷重試験に用いる重り(テストウェイト:30t)は、受注者にて用意すること。
・定格荷重試験は、性能検査の前日に実施すること。
・過巻防止装置その他の安全装置、過負荷警報装置その他の警報装置、ブレーキ及びクラッチの異常の有無。
・ワイヤロープ及びつりチェーンの損傷の有無。
・フック、クラブバケット等のつり具の損傷の有無。
・配線、集電装置、配電盤、開閉器及びコントローラの異常の有無。
・クレーン手元操作盤から制御盤1次側までの幹線の絶縁抵抗測定を実施すること。
測定する際は、機構担当者に連絡し、1次側ブレーカを遮断して検電器で無電圧であることを確認してから測定すること。
・その他クレーン設備の機能維持に必要となる点検については別途協議とする。
イ 「5.1(2)~(4)」については、クレーン等安全規則第34条定期自主検査の点検項目に基づき、点検を実施する。
主な点検内容は下記のとおり。
・過巻防止装置その他の安全装置、過負荷警報装置その他の警報装置、ブレーキ及びクラッチの異常の有無。
・ワイヤロープ又はつりチェーンの損傷の有無。
・フック、クラブバケット等のつり具の損傷の有無。
・配線、集電装置、配電盤、開閉器及びコントローラの異常の有無。
・その他クレーン設備の機能維持に必要となる点検については別途協議とする。
(2) 月次定期自主検査ア 「5.1(1)、(4)」については、クレーン等安全規則第35条の月次定期自主検査の点検項目に基づき、点検を実施する。
主な点検内容は下記のとおり。
・過巻防止装置その他の安全装置、過負荷警報装置その他の警報装置、ブレーキ及びクラッチの異常の有無。
・ワイヤロープ及びつりチェーンの損傷の有無。
・フック、クラブバケット等のつり具の損傷の有無。
・配線、集電装置、配電盤、開閉器及びコントローラの異常の有無。
・その他クレーン設備の機能維持に必要となる点検については別途協議とする。
(3) 荷重試験ア 「5.1(1)」については、クレーン等安全規則第34条定期自主検査の点検項目に基づき、点検を実施する。
主な点検内容は下記のとおり。
・定格荷重に相当する荷重の荷を吊って、吊り上げ、走行、トロリの横行等の作動を定格速度にて試験し、異常が無いことを確認する。
・定格荷重試験に用いる重り(30t、5t)は、受注者にて用意すること。
イ 「5.1(2)~(4)」については、クレーン等安全規則第34条定期自主検査の点検項目に基づき、点検を実施する。
主な点検内容は下記のとおり。
・定格荷重に相当する荷重の荷を吊って、吊り上げ、走行、トロリの横行等の作動を定格速度にて試験し異常が無いことを確認する。
・定格荷重試験に用いる重り(2t、1t、0.5t)は、受注者にて用意すること。
(4) 作業報告書作成5.4 作業に関するその他事項(1) 視察や見学、その他上下作業が発生した場合は、その都度作業時間の調整を行うこと。
(2) 試験棟に車両を入場させる場合は入り口にゴム養生を敷いて入場することとし、資機材の荷卸をする際はベニヤ養生の上に配置すること。
(3) テストウェイトの搬出入に用いるハンドリフターは受注者にて用意すること。
(4) その他不明な点は、その都度、原子力機構担当者と協議し実施する。
36. 試験及び検査なし。
7. 業務に必要な資格等(1) クレーン運転士免許者(2) 玉掛技能講習修了者(3) フルハーネス型墜落制止用器具特別教育修了書を所持する者8. 支給品及び貸与品8.1 支給品(1) 本作業に必要な電力及び水については、無償にて支給する。
ただし、節電節水に努めるとともに使用については機構の承諾を得ること。
(2) その他、協議の上、機構が必要と認めたもの。
8.2 貸与品なし。
9. 提出書類図書名 提出時期 部数総括責任者届(原子力機構指定様式) 契約後速やかに 1部実施工程表 〃 〃作業実施要領書 〃 〃緊急時連絡体制表 〃 〃リスクアセスメントシート 作業開始3週間前まで 〃作業員名簿(作業員の経歴及び有資格を併せて記載すること) 〃 〃作業計画書一式 〃 〃委任又は下請負届(実施体制図含む)(機構指定様式) 〃 〃現場責任者等認定証の写し 〃 〃測定機器等の校正証明書 〃 〃作業報告書 作業終了後速やかに 〃その他必要な書類 その都度 必要部数(提出場所)原子力機構 福島廃炉安全工学研究所 楢葉遠隔技術開発センター10. 検収条件「9. 提出書類」の確認、並びに原子力機構が仕様書の定める作業が実施されたと認めた時を以て、作業完了とする。
11. 適用法規・規程等本作業をするに当たって、以下の法令、規格、基準等を適用又は準用して行うこと。
・労働安全衛生法、同施行令及び関係法規、諸規定・クレーン等安全規則・電気事業法・日本産業規格及び関係規格・福島廃炉安全工学研究所安全衛生管理規則・福島廃炉安全工学研究所事故対策規則・福島廃炉安全工学研究所楢葉遠隔技術開発センター消防計画・福島廃炉安全工学研究所楢葉遠隔技術開発センター地震対応要領・楢葉遠隔技術開発センター電気工作物保安規程、同細則、同基準・福島廃炉安全工学研究所作業責任者等の認定について・福島廃炉安全工学研究所作業の安全管理について・福島廃炉安全工学研究所請負作業に係る請負作業者の安全管理要領・福島廃炉安全工学研究所作業計画作成管理要領・福島廃炉安全工学研究所安全管理仕様書・その他関係法令及び福島廃炉安全工学研究所、楢葉遠隔技術開発センター諸規定類412. 特記事項(1) 受注者は、原子力機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的に求められていることを認識し、原子力機構の規程等を遵守し、安全性に配慮し、業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。
(2) 受注者は、業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、技術情報、成果、その他の全ての資料及び情報を、原子力機構の施設外に持ち出して発表若しくは公開し、又は特定の第三者に対価を受け、若しくは無償で提供することはできない。
(3) 受注者は、異常事態等が発生した場合は、原子力機構の指示に従い行動するものとする。
なお、安全衛生上緊急に対処する必要がある事項については、原子力機構が指示を行う場合がある。
また、契約に基づく作業等を起因として異常事態等が発生した場合は、受注者がその原因分析や対策検討を行い、主体的に改善するとともに、結果について原子力機構の確認を受けること。
(4) 不測の事態が発生した場合には、迅速に対応できるよう、作業現場に作業安全組織図、緊急時連絡体制表を掲示すること。
(5) 本作業の実施に当たっては、関係法令及び原子力機構諸規則を遵守するとともに、原子力機構担当者と十分な打合せの上、実施すること。
特に作業の安全には、十分留意して行うこと。
(6) 本作業で、使用する測定計器は校正された物を使用し、作業報告書に校正証明書・試験成績書等を添付すること。
(7) 作業開始前には、KY活動及びTBMを実施し、作業の安全に努めること。
(8) 当該設備での作業の開始及び終了の際には、必ず原子力機構の作業関係者等へ連絡をすること。
(9) 受注者は、作業従事前に原子力機構による保安教育等を受講すること(10)「福島廃炉安全工学研究所作業責任者等の認定について」に基づき、原子力機構の認定を受けた者を現場責任者として配置すること。
(11)原子力機構が、受注者に対して、本補助金事業の適正な遂行のため必要な調査に協力を求めた場合には、その求めに応じること。
(12)1人作業は禁止とする。
また総括責任者、現場責任者(代理含む)は、作業の安全管理、保安監督に専念すること。
(13)本作業において不良または異常が発見された場合は、原子力機構監督員へ報告すること。
(14)受注者は、作業着手前及び協力企業が変わる都度、機構が開催する安全に係る説明会に、協力企業の全責任者とともに参加すること。
(15)本仕様書に記載されていない事項でも、技術上必要と認められる項目については、原子力機構監督員と協議し、実施すること。
(16)本作業において原子力機構の物品を毀損しないこと。
万一毀損した場合は、原子力機構担当者と協議し、速やかに修理すること。
13. 総括責任者受注者は、本契約作業を履行するに当たり、受注者を代表して直接指揮命令する者(以下「総括責任者」という。)、必要に応じてその代理者を選任し、次の任務に当たらせるものとする。
(1) 受注者の従事者の労務管理及び作業上の指揮命令(2) 本契約業務履行に関する原子力機構との連絡及び調整(3) 受注者の従事者の規律秩序の保持並びにその他本契約業務の処理に関する事項14. 検査員及び監督員(1) 検査員一般検査 管財担当課長(2) 監督員年次定期自主検査 楢葉遠隔技術開発センター員月次定期自主検査 楢葉遠隔技術開発センター員荷重試験 楢葉遠隔技術開発センター員515. グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。
(2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。
16.安全管理(1) 作業の安全衛生管理は、法令に従い受注者の責任において自主的に行うこと。
(2) 受注者は、点検作業着手に先立ち機構と安全について十分に打合せを行った後に着手すること。
(3) 作業中は、常に整理整頓を心掛ける等、安全及び衛生面に十分に留意するともに、異物混入防止に努めること。
(4) 受注者は、本作業に使用する機器、装置の中で地震等により安全を損なうおそれがある物については、転倒防止対策を施すこと。
(5) 作業の実施に当たっては、作業場所、作業内容により必要に応じて適切な服装及び保護具等を着用すること。
17. 協議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、原子力機構と協議の上、その決定に従うものとする。以上