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【電子入札】【電子契約】大熊分析・研究センター施設管理棟及び第1棟受水槽清掃他作業

発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構福島
所在地
茨城県 東海村
公示種別
一般競争入札
公告日
2026年1月21日
納入期限
入札開始日
開札日
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【電子入札】【電子契約】大熊分析・研究センター施設管理棟及び第1棟受水槽清掃他作業 次のとおり一般競争入札に付します。 1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。 契 約 管 理 番 号 0812C00047一 般 競 争 入 札 公 告令和8年1月22日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 大熊分析・研究センター施設管理棟及び第1棟受水槽清掃他作業数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。 (2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。 入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和8年2月12日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和8年3月4日 11時00分 電子入札システムを通じて行う。 開札日時及び場所令和8年3月4日 11時00分 電子入札システムを通じて行う。 契 約 期 間( 納 期 )令和8年4月1日 ~ 令和9年3月31日納 入(実 施)場 所 大熊分析・研究センター(施設管理棟・第1棟)契 約 条 項 役務契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第3課奥井 千晶(外線:080-7941-8834 内線:803-41062 Eメール:okui.chiaki@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 特 約 条 項 無上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和8年3月4日 11時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。 ※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。 https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件・受水槽清掃及び水質検査に関する知見・技術力を有していることが証明できる資料を提出すること。 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 (3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 (5)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。 (6)経済産業省から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者ではないこと。 委任又は下請負を行う場合は、体制が何重であっても全ての事業者に同様に適用することとする。 以下、URL参照。 http://www.meti.go.jp/information_2/publicoffer/shimeiteishi.html入札参加資格要件等 大熊分析・研究センター施設管理棟及び第1棟受水槽清掃他作業仕様書11. 件名大熊分析・研究センター施設管理棟及び第1棟受水槽清掃他作業2. 目的及び概要本仕様書は、経済産業省より交付を受けた「放射性物質研究拠点施設等運営事業費補助金」事業の一環として、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「原子力機構」という。)大熊分析・研究センター(以下「大熊センター」という。)施設管理棟及び放射性物質分析・研究施設第1棟(以下「第1棟」という。)に設置されている受水槽の清掃作業及び浄水道及び雑用水道(以下「水道」という。)にかかる定期的な水質検査を実施するに当たり、当該業務を受注者に請負わせるための仕様について定めたものである。 施設管理棟及び第1棟は、東京電力ホールディングス(以下「東電」という。)福島第一原子力発電所(以下「1F」という。)の廃止措置に向けた放射性廃棄物の性状の分析・評価に係る研究開発に関する業務を行う施設である。 施設管理棟は、1Fに隣接し、第1棟の業務を支援する施設である。 第1棟は、1F敷地内に立地し、特定原子力施設・RI施設等の法令上の規制及び1Fの要領等の制約を受ける施設であり、施設での円滑で安定的な作業環境の維持が要求される。 本施設は、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(以下、建築物衛生法)の適用施設であり、水道法専用水道の管理基準等を自主的に行う施設であるため、水道法及び同施行規則の管理基準に基づく受水槽の清掃作業及び定期的な水質検査を実施することとする。 本作業は、当該設備の機能維持及び健全性を確認するものであるため、受注者は、対象設備の構造、取扱方法、関係法令等を十分理解し、受注者の責任と負担において計画立案し、本作業を実施するものとする。 3. 作業実施場所福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原5、22番地(帰還困難区域、第1棟については1F 敷地内)原子力機構 福島廃炉安全工学研究所 大熊センター(1) 施設管理棟[一般区域](2) 第1棟[管理対象区域]※帰還困難区域への入域の手続きは、別途、原子力機構担当者へ問い合わせ、確認を行うこと。 4. 実施期間令和8年4月1日~令和9年3月31日施設管理棟及び第1棟での作業は、原則、8時30分から17時の間で実施するものとし、時間外作業が必要となる場合は、その都度、原子力機構監督員の確認を得ること。 ただし、土日、祝日、年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)、原子力機構創立記念日(10月の第1金曜日とし、10月1日が金曜日の場合は、10月8日とする。)、その他、原子力機構が特に指定する日を除く。 5. 作業内容5.1 対象設備(1) 施設管理棟の作業対象設備を以下に示す。 ア.浄水受水槽TW-1-1(1基)型式 :溶接組立形ステンレスパネルタンクメーカー :株式会社ベルテクノ形状 :二槽式2.0m(1.0m+1.0m)×2.0m×2.5m材質 :ステンレス有効容量 :8.7m3(電極)2イ.雑用水受水槽TW-1-2(2基)型式 :溶接組立形ステンレスパネルタンクメーカー :株式会社ベルテクノ形状 :1.5m×3.0m×2.0m材質 :ステンレス有効容量 :7.6m3(電極)(2) 第1棟の点検対象設備を以下に示す。 ア.浄水受水槽TW-3-1(1基)型式 :ステンレス製パネルタンク二槽式メーカー :森松工業株式会社形状 :4.0m×2.5m×H3.0m材質 :ステンレス有効容量 :24m3(電極)イ.浄水受水槽TW-3-2(1基)型式 :ステンレス製パネルタンク二槽式メーカー :森松工業株式会社形状 :3.0m×2.5m×H2.5m材質 :ステンレス有効容量 :12m3(電極)5.2 作業範囲及び項目(1) 受水槽清掃(2) 水質検査5.3 作業内容及び方法等(1) 受水槽清掃ア.施設管理棟浄水受水槽及び雑用水受水槽並びに第1棟浄水受水槽の清掃作業を年1回実施すること。 清掃に当たっては、平成14年3月26日厚生労働省告示第117号「清掃作業及び清掃用機械器具の維持管理の方法等に係る基準」に基づく項目を厳守すること。 イ.受水槽清掃時期は、原子力機構監督員と事前に調整すること。 ウ.受水槽清掃後の簡易水質検査項目及び水質基準(別表-1)に基づき、その月の水質検査を実施すること。 エ.受水槽清掃後の簡易水質検査において検査結果が不適合の場合は、施設管理棟1階機械室又は第1棟3階空調衛生機械室に設置している、受水槽前水栓で同様の水質検査を実施し、受水槽以前の水質異常か否かを判断すること。 (2) 水質検査ア.施設管理棟の浄水及び第1棟非管理区域系統の浄水の水質検査を月1回実施すること。 水質検査は、厚生労働大臣登録水質検査機関又は建築物飲料水水質検査業登録による検査とし、検査結果を書面により報告する。 また、水質検査業務を委託しようとする場合は、原子力機構監督員の了承を得ること。 イ.施設管理棟の雑用水の水質検査を2か月に1回実施すること。 (別表-2)ウ.水質検査の指標となる項目(別表-1、別表-2)について水質検査を実施する。 エ.浄水は、4月から10月において通常の9項目検査に付加して、臭気原因物質(ジェオスミン、2-メチルイソボルネオール)の水質検査を実施する。 (別表-1)オ.浄水は、3か月ごとに、水質基準51項目の検査を実施する。 なお、11月期から3月期は、臭気原因物質を除いた水質基準49項目の検査とする。 (別表-1)カ.検体採取個所は、使用されている給水栓の末端とし、検体の採水及び採水容器は受注者が用意するものとする。 【施設管理棟】浄水 :4階給湯室水栓雑用水:屋外北側散水栓【第1棟】浄水 :2階便所水栓キ.測定分析の判定に用いる測定機器等は、校正調整がされたもので、かつ、測定機器リスト、校正証明書等を原子力機構監督員に提出し、確認を得ること。 36. 検査なし。 7. 業務に必要な資格等(1) 建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録を受けていること。 (建築物飲 料水水質検査業、建築物飲料水貯水槽清掃業)(2) 貯水槽清掃作業監督者修了証書を有する者又は建築物環境衛生管理技術者免状を有する者。 (3) 1F放射線業務従事者※1(作業者全員)(4) 作業責任者等認定制度に基づく現場責任者※2(各現場1名以上)※1:放射線従事者中央登録センターが運営している被ばく線量登録管理制度に登録した上で、必要な教育の受講及び特殊健康診断を受診し、放射線管理区域を有する事業者による放射線作業従事者指定を受けられる者。 ※2:作業責任者等認定制度の現場責任者は、個別教育の受講により、所定の理解度が得られた者から原子力機構が認定する。 作業責任者等認定制度に係る認定者がいない場合、原子力機構に受講申請(新規認定又は更新(3年ごと)する場合は、受講時間は2時間)を行い、業務開始までに認定を受けること。 なお、原子力機構他拠点での認定者で同等の内容を受講済みである場合は、教育履歴等の提出により、認定担当課室長が認定要件を勘案の上、免除することができる。 8. 支給品及び貸与品8.1 支給品(1) 本作業に必要な電力及び水については、無償にて支給する。 ただし、節電節水に努めるとともに使用については原子力機構の承諾を得ること。 (2) その他、協議の上、原子力機構が必要と認めたもの。 8.2 貸与品なし。 49. 提出書類下表に示す図書を作成し、提出すること。 No. 図書名 提出時期 部数 備考1 作業工程表契約後、速やかに1部2 緊急時連絡体制表 〃 1部3委任又は下請負届(実施体制図を含む。)〃 1部○委任又は下請負を使用する場合に提出○原子力機構書式4 総括責任者届 〃 1部 ○原子力機構書式5 作業実施要領書 〃 1部6 作業計画書一式作業開始3週間前までに1部 ○原子力機構書式7 現場責任者等 認定証の写し 〃 1部8建築物飲料水水質検査業の知事登録証明書写〃1部9建築物飲料水貯水槽清掃業又は建築物環境衛生総合管理業の知事登録証明書写〃1部10貯水槽清掃作業監督者又は建築物環境衛生管理技術者免状写〃1部11 作業予定表・防護指示書作業日ごと前々日までに1部12 KY活動・TBM実施シート 作業日当日 1部 ○原則、原子力機構書式13 作業日報 作業日ごとに 1部14水質検査測定結果報告書 作業終了後、速やかに15水槽清掃作業結果報告書(作業写真付)〃 1部16その他、原子力機構、東電が必要とする図書類必要に応じて(提出場所)原子力機構 福島廃炉安全工学研究所大熊センター 工務技術課10. 検収条件「9.提出書類」の確認、並びに原子力機構が仕様書の定める作業が実施されたと認めた時を以て、作業完了とする。 511. 適用法規・規程等本作業をするに当たって、以下の法令、規格、基準等を適用又は準用して行うこと。 (1) 労働安全衛生法、同施行令及び関係法規、諸規程(2) 水道法、同施行令及び関係法規、諸規程(3) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律及び関係法規、諸規程(4) 原子炉等規制法(5) 福島廃炉安全工学研究所高所作業の管理要領(6) 福島廃炉安全工学研究所酸素欠乏危険場所の作業管理要領(7) 事故・災害を防ぐために-安全作業ハンドブック-(福島廃炉安全工学研究所)(8) 福島第一作業安全ハンドブック(福島第一原子力発電所)(9) 福島廃炉安全工学研究所安全衛生管理規則(10)福島廃炉安全工学研究所事故対策規則(11)福島廃炉安全工学研究所作業責任者等の認定について(12)福島廃炉安全工学研究所作業の安全管理について(13)福島廃炉安全工学研究所請負作業に係る請負作業者の安全管理要領(14)福島廃炉安全工学研究所作業計画作成管理要領(15)福島廃炉安全工学研究所安全管理仕様書(16)大熊分析・研究センター品質マネジメント計画書(17)大熊分析・研究センター消防計画(18)大熊分析・研究センター防火管理要領(19)大熊分析・研究センター地震対応要領(20)大熊分析・研究センター緊急時対応要領(21)大熊分析・研究センター放射性物質分析・研究施設第1棟放射線管理仕様書(22)大熊分析・研究センター放射線管理要領(23)大熊分析・研究センター第1棟作業管理要則(24)東京電力ホールディングス株式会社工事共通仕様書[福島第一](25)東京電力ホールディングス株式会社安全対策仕様書[福島第一](26)東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所放射線管理仕様書(27)その他福島廃炉安全工学研究所、大熊センター、1F諸規定類12. 特記事項(1) 受注者は、原子力機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的に求められていることを認識し、原子力機構の規程等を遵守し、安全性に配慮し、業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。 (2) 受注者は、業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、技術情報、成果、その他の全ての資料及び情報を、原子力機構の施設外に持ち出して発表若しくは公開し、又は特定の第三者に対価を受け、若しくは無償で提供することはできない。 ただし、あらかじめ書面により原子力機構の承認を受けた場合は、この限りではない。 (3) 本作業は、帰還困難区域となるため、特殊勤務手当を従事者に支給すること。 (4) 受注者は、本作業に従事する作業員に係る労働条件通知書(労働基準法第15条に規定する労働条件を明示した書面)に、特殊勤務手当に関する事項が適切に反映されるよう周知する等必要な措置を講じなければならない。 (5) 受注者は、特殊勤務手当を支給している場合は、適正な賃金及び特殊勤務手当が支給されていることを、原則、3か月ごとに賃金台帳等で確認しなければならない。 (6) 受注者は、特殊勤務手当を支給している場合は、適正な賃金及び特殊勤務手当が支給されたことを証するため、作業終了後、速やかに、原子力機構に賃金台帳等の書類を提出しなければならない。 (7) 受注者は、異常事態等が発生した場合は、原子力機構の指示に従い行動するものとする。 なお、安全衛生上緊急に対処する必要がある事項は、原子力機構が指示を行う場合がある。 また、契約に基づく作業等を起因として異常事態等が発生した場合は、受注者がその原因分析や対策検討を行い、主体的に改善するとともに、結果について原子力機構の確認を受けること。 (8) 不測の事態が発生した場合には、迅速に対応できるよう、作業現場に作業安全組織図を掲6示すること。 (9) 本作業において原子力機構の物品を毀損しないこと。 万一毀損した場合は、原子力機構担当者と協議し、速やかに修理すること。 (10)本仕様書に記載されていない事項でも、技術上必要と認められる項目については、原子力機構担当者と協議し、実施すること。 (11)本作業の実施に当たっては、関係法令及び原子力機構諸規則を遵守するとともに、原子力機構担当者と十分な打合せの上、実施すること。 特に作業の安全には、十分留意して行うこと。 (12)作業開始前には、KY活動及びTBMを実施し、作業の安全に努めること。 (13)当該設備での作業の開始及び終了の際には、必ず原子力機構の作業関係者等へ連絡をすること。 (14)受注者は、作業従事前に原子力機構による保安教育等の個別教育等を受講すること。 (15)「福島廃炉安全工学研究所作業責任者等の認定について」に基づき、原子力機構の認定を受けた者を現場責任者(必要に応じて現場分任責任者)として配置すること。 (16)原子力機構が、受注者に対して、本補助金事業の適正な遂行のため必要な調査に協力を求めた場合には、その求めに応じること。 (17)本作業において不良または異常が発見された場合は、特別な資材なしで補修できる範囲の修理を行うこと。 不良箇所についての原因調査は、本契約に含むものとする。 また、特別な資材、作業を要し、別途契約による修理作業を必要とする場合は、その旨を原子力機構担当者に連絡すること。 (18)1F敷地内で作業を行う際は、東電が定める作業管理、安全管理、放射線管理に係る要領類に従うものとする。 (19)1F敷地内で作業を行う際は、東電が定める教育が必要な場合は、これを受けなければならない。 (20)作業員の個人線量計は、受注者にて準備すること。 (21)受注者は、放射線安全の確保を確実にするとともに、本作業に従事する作業員が受ける放射線被ばくを、個人線量目標値・累積線量管理値も踏まえ、合理的に達成できる限り低くするよう努めなければならない。 (22)受注者は、作業着手前及び協力企業が変わる都度、原子力機構が開催する安全に係る説明会に、下請企業の全責任者とともに参加すること。 (23)受注者は、原子力機構が伝染性の疾病(新型コロナウイルス等)に対する対策を目的として、行動計画等の対処方針を定めた場合は、これに協力するものとする。 (24)受注者は、当該年度中に安全対策基本計画書、品質保証計画書、放射線管理基本計画書を東電又は原子力機構に提出していない場合は、原子力機構に提出すること。 (25)墜落静止用器具を使用する場合は、使用前点検を実施し、点検結果を原子力機構へ提出すること。 (26)酸素濃度又は硫化水素濃度を測定する場合は、酸素欠乏危険作業計画書を作成し、原子力機構へ提出すること。 また、この計画書に基づく記録を原子力機構へ提出すること。 (27)作業場所は、原則、カラーコーン、コーンバー等を用いて区画し、立入禁止の表示を掲示すること。 13. 総括責任者受注者は、本契約作業を履行するに当たり、受注者を代表して直接指揮命令する者(以下「総括責任者」という。)、必要に応じてその代理者を選任し、次の任務に当たらせるものとする。 (1) 受注者の従事者の労務管理及び作業上の指揮命令(2) 本契約業務履行に関する原子力機構との連絡及び調整(3) 受注者の従事者の規律秩序の保持並びにその他本契約業務の処理に関する事項14. 検査員及び監督員(1) 検査員一般検査 管財担当課長(2) 監督員受水槽清掃 工務技術課 課員7水質検査 工務技術課 課員15. グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。 (2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。 16. 安全管理(1) 作業の安全衛生管理は、法令に従い受注者の責任において自主的に行うこと。 (2) 受注者は、点検作業着手に先立ち原子力機構と安全について十分に打合せを行った後に着手すること。 (3) 作業中は、常に整理整頓を心掛ける等、安全及び衛生面に十分に留意するともに、異物混入防止に努めること。 (4) 受注者は、本作業に使用する機器、装置の中で地震等により安全を損なうおそれがある物については、転倒防止対策を施すこと。 (5) 作業の実施に当たっては、作業場所、作業内容により必要に応じて適切な服装及び保護具等を着用すること。 17. 緊急時の措置(1) 災害及び事故等が発生した場合は、人命を最優先するとともに、二次災害の防止に努め、緊急時連絡体制表により、関係各所に連絡すること。 また、速やかに経緯等(発生日時、発生場所、原因、状況、被災者氏名、応急処置、その後の対策等)を原子力機構に報告すること。 (2) 火災・人身事故等が発生した場合は、原子力機構の定める規則等に従い対応すること。 18. その他(1) 構内での作業は、2人以上で実施すること。 (2) 本作業において不良又は異常が発見された場合は、原子力機構監督員と協議し、修理又は交換を行うものとする。 なお、この場合の対価は、別途、協議する。 (3) 視察や見学、その他、上下作業が発生した場合は、その都度、作業時間の調整を行うこと。 (4) 資機材を荷卸しする際は、養生資材の上に配置すること。 19. 協議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、原子力機構と協議の上、その決定に従うものとする。以上8別表-1 浄水の水質検査項目及び水質基準、実施回数(施設管理棟及び第1棟)番号 項目名 基準値実施回数1か月に1回の検査3か月に1回の検査1 一般細菌 1mg/L 以下 8回 4回2 大腸菌 検出されないこと 8回 4回3 カドミウム及びその化合物 0.0005 mg/L以下 4回4 水銀及びその化合物 0.01 mg/L以下 4回5 セレン及びその化合物 0.01 mg/L以下 4回6 鉛及びその化合物 0.01 mg/L以下 4回7 ヒ素及びその化合物 0.01 mg/L以下 4回8 六価クロム化合物 0.05 mg/L以下 4回9 亜硝酸態窒素 0.04 mg/L以下 4回10 シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01 mg/L以下 4回11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10 mg/L以下 4回12 フッ素及びその化合物 0.8 mg/L以下 4回13 ホウ素及びその化合物 1.0 mg/L以下 4回14 四塩化炭素 0.002 mg/L以下 4回15 1,4-ジオキサン 0.05 mg/L以下 4回16シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン0.04 mg/L以下 4回17 ジクロロメタン 0.02 mg/L以下 4回18 テトラクロロエチレン 0.01 mg/L以下 4回19 トリクロロエチレン 0.01 mg/L以下 4回20 ベンゼン 0.01 mg/L以下 4回21 塩素酸 0.6 mg/L以下 4回22 クロロ酢酸 0.02 mg/L以下 4回23 クロロホルム 0.06 mg/L以下 4回24 ジクロロ酢酸 0.03 mg/L以下 4回25 ジブロモクロロメタン 0.1 mg/L以下 4回26 臭素酸 0.01 mg/L以下 4回27 総トリハロメタン 0.1 mg/L以下 4回28 トリクロロ酢酸 0.03 mg/L以下 4回29 ブロモジクロロメタン 0.03 mg/L以下 4回30 ブロモホルム 0.09 mg/L以下 4回31 ホルムアルデヒド 0.08 mg/L以下 4回32 亜鉛及びその化合物 1.0 mg/L以下 4回33 アルミニウム及びその化合物 0.2 mg/L以下 4回34 鉄及びその化合物 0.3 mg/L以下 4回35 銅及びその化合物 1.0 mg/L以下 4回36 ナトリウム及びその化合物 200 mg/L以下 4回37 マンガン及びその化合物 0.05 mg/L以下 4回38 塩化物イオン 200mg/L 以下 8回 4回39 カルシウム・マグネシウム等(硬度) 300 mg/L以下 4回40 蒸発残留物 500 mg/L以下 4回41 陰イオン界面活性剤 0.2 mg/L以下 4回42 ジェオスミン 0.00001 mg/L以下 4回 3回43 2-メチルイソボルネオール 0.00001 mg/L以下 4回 3回44 非イオン界面活性剤 0.02 mg/L以下 4回45 フェノール類 0.005 mg/L以下 4回46 有機物(TOC) 3 mg/L 以下 8回 4回47 PH 値 5.8 以上 8.6 以下 8回 4回48 味 異常でないこと 8回 4回49 臭気 異常でないこと 8回 4回50 色度 5 度以下 8回 4回51 濁度 2 度以下 8回 4回番号は水道法水質基準に関する省令での番号9別表-2 雑用水の水質検査項目及び水質基準(2か月ごと)(施設管理棟)番号 項目名 基準値2 大腸菌 検出されないこと47 pH 値 5.8 以上 8.6 以下49 臭気 異常でないこと50 色度 5 度以下51 濁度 2 度以下番号は水道法水質基準に関する省令での番号

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