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【電子入札】【電子契約】資源施設等の安全管理に係る業務請負契約

発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構人形峠
所在地
茨城県 東海村
公示種別
一般競争入札
公告日
2026年1月21日
納入期限
入札開始日
開札日
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【電子入札】【電子契約】資源施設等の安全管理に係る業務請負契約 次のとおり一般競争入札に付します。 1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。 契 約 管 理 番 号 0810C00039一 般 競 争 入 札 公 告令和8年1月22日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 資源施設等の安全管理に係る業務請負契約数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。 入札金額の内訳として、月額金額を明記すること。 定常外業務等が発生するものについては、別途落札者と協議し、その単価を決定する。 (2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。 入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和8年2月12日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所令和8年2月3日 10時00分Web会議入札期限及び場所令和8年3月6日 16時00分 電子入札システムを通じて行う。 開札日時及び場所令和8年3月6日 16時00分 電子入札システムを通じて行う。 契 約 期 間( 納 期 )令和8年4月1日 ~ 令和11年3月31日納 入(実 施)場 所 人形峠環境技術センター 保安管理課契 約 条 項 業務請負契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第3課清水 啓太(外線:080-9419-1786 内線:803-41068 Eメール:shimizu.keita@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 特 約 条 項産業財産権特約条項複数年契約に関する特約条項上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和8年3月6日 16時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。 ※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。 https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件1.原子力関連施設における放射線管理、放射線業務従事者の線量評価、放射線測定器の基礎知識と保守管理及び危機管理に関する知見や技術力を有していることを証明すること。 2.原子力関連施設の周辺及び鉱山施設における気象観測の基礎知識、環境試料中の放射能濃度測定及び分析作業に求められる知見や技術力を有していることを証明すること。 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 (3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 (5)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。 入札参加資格要件等 資源施設等の安全管理に係る業務請負契約仕様書国立研究開発法人日本原子力研究開発機構人形峠環境技術センター保安管理課目 次1.業務目的 ························································· 12.契約範囲 ························································· 13.実施場所 ························································· 14.実施期日等 ······················································· 15.業務内容等 ······················································· 26.受注者と機構の主な役割分担 ······································· 207.実施体制及び業務に従事する標準要員数 ····························· 278.業務に必要な資格等 ··············································· 279.支給品、貸与品等 ················································· 2810.提出書類 ······················································· 2911.検収方法等 ····················································· 2912.産業財産権等 ··················································· 2913.本業務開始時及び終了時の業務引継ぎ ····························· 2914.検査員及び監督員 ··············································· 2915.品質保証 ······················································· 3016.グリーン購入法の推進 ··········································· 3017.特記事項 ······················································· 30添付資料別紙1 産業財産権特約条項11.業務目的本仕様書は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「機構」という。)人形峠環境技術センターの安全管理に係る業務のうち、施設放射線管理に係る業務、環境監視、捨石たい積場等のラドン、線量率等の測定に係る業務、測定器保守校正に係る業務、個人被ばく等の管理に係る業務並びに危機管理に係る業務を受注者に請負わせるための仕様について定めたものである。 受注者は本仕様書に示す基本的な要件を満たした上で、本業務を実施する。 また、受注者の裁量、責任及び負担において計画立案し、本業務を実施するものとする。 2.契約範囲(1) 施設放射線管理に係る業務(2) 環境監視、捨石たい積場等のラドン、線量率等の測定に係る業務(3) 測定器保守校正に係る業務(4) 個人被ばく等の管理に係る業務(5) 危機管理に係る業務3.実施場所本仕様に定める業務を実施する場所は、以下のとおりとする。 岡山県苫田郡鏡野町上齋原1550番地機構 人形峠環境技術センター① 総合管理棟[一般区域]、[管理区域]② 製錬転換施設[一般区域]、[管理区域]③ 廃棄物処理施設[一般区域]、[管理区域]④ 開発試験棟[一般区域]、[管理区域]⑤ 解体物管理施設[一般区域]、[管理区域]⑥ 構内施設の屋外、捨石たい積場及びそれらの周辺地域[一般区域(野外)]⑦ 緊急車庫[一般区域]⑧ 構外のモニタリングポイント及びいつき寮[一般区域]その他、総括責任者と事前に協議して定めた場所なお、総括責任者と事前に協議して定めた場所にて業務を行うことにより発生した出張経費は、契約書別紙に基づき精算する。 4.実施期日等本仕様に定める業務は下記の期間及び時間で実施することとする。 ただし、機構監督員及び総括責任者の双方協議により、下記(1)ただし書きに定める日及び(2)に定める時間外(以下「定常外」という。)において、本仕様の範囲内の業務を実施することができる。 (1) 実施期間令和8年4月1日から令和11年3月31日まで。 ただし、土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)、2機構創立記念日(10月の第1金曜日とする。ただし、10月1日が金曜日の場合は、10月8日とする。)、その他機構が特に指定する日を除く。 なお、ただし書きに定める日に行う巡視点検等(以下「休日巡視点検等」という。)についてはこの限りではない。 (2) 標準実施時間本業務は、原則として平日 8:30から17:00の間に行うものとするが、あらかじめ甲乙で協議して変更できるものとする。 なお、変更内容は実施要領書に定めるものとする。 定常外において、5.に定める定常外業務を行うことにより発生した経費は、契約書別紙に基づき支払う。 5.業務内容等本業務を実施するに当たっては、受注者は予め業務の分担、人員の配置、業務スケジュール、実施方法等について、実施要領を定め機構の確認を受けた上で、本仕様書に定める事項の他、作業マニュアル等を充分理解し本業務を実施すること。 3(1) 施設放射線管理に係る業務作業環境等の各種放射線管理試料の採取及び測定、排気試料等のGe測定装置及びα核種測定装置による分析測定業務、放射線管理作業に対する作業相談及び作業立会い、核燃料物質等の搬出入サーベイ、放射線測定器類の点検、防護器材等の管理、遠隔集中監視システムの管理支援及び監視並びにそれらに付随する業務を、表1に基づき実施すること。 なお、業務の実施に当たっては、作業マニュアル等に従って実施すること。 業務の実施において通常と異なる事象が認められた時は、直ちに機構に連絡すること。 表1 施設放射線管理に係る業務内容(1/3)(定常業務*1)作業項目 作業内容及び作成資料等作業時期及び作業頻度等1.作業環境等の各種放射線管理試料の採取及び測定1)表面密度 定型ポイントにおける表面密度の採取・測定給排気停止・復旧時における表面密度の採取・測定シリンダ漏えい確認検査1回/週随時1回/年2)線量当量率 線量当量率の測定1回/週3)線量当量(四半期) 線量当量の測定(四半期)1 回/3ヶ月4)空気中放射性物質濃度 空気中放射性物質濃度の測定空気中放射性物質濃度の集計(月)空気中放射性物質濃度の集計(四半期)1回/週1回/月1 回/3ヶ月5)排気中放射性物質濃度 排気中放射性物質濃度の測定排気中放射性物質濃度の集計(月)四半期排気中放射性物質濃度集計・分析依頼1回/週1回/月1 回/3ヶ月6)上記1)~5)に関するデータの整理及び記録の作成線量当量率等測定記録放射線測定記録の報告・通知書排気中HF濃度測定記録(週定常)排気中HF濃度測定記録(四半期)表面密度測定記録(週定常)表面密度測定記録(給排気停止・復旧サーベイ)線量当量率測定結果(週定常)集積線量当量測定記録(四半期)空気中放射性物質濃度測定記録(週定常)空気中放射性物質濃度測定記録(月)空気中放射性物質濃度測定記録(四半期)排気口における放射性物質の1日間の平均濃度対象施設:開発試験棟排気中放射性物質濃度測定記録(週定常)排気中放射性物質濃度測定記録(月)排気中放射性物質濃度測定記録(四半期)排気中の放射性物質濃度(3ヶ月平均)1回/週1回/月1回/週1 回/3ヶ月1回/週随時1回/週1 回/3ヶ月1回/週1回/月1 回/3ヶ月1回/日、1回/月1回/週1回/月1 回/3ヶ月1 回/3ヶ月4表1 施設放射線管理に係る業務内容(2/3)(定常業務*1)作業項目 作業内容及び作成資料等作業時期及び作業頻度等6)上記1)~5)に関するデータの整理及び記録の作成(続き)施設ダスト分析依頼書内部被ばく評価に係る空気中放射性物質濃度測定結果作業環境線量当量率測定記録作業環境空気中放射性物質濃度測定記録シリンダ漏えい確認検査報告書1 回/3ヶ月1回/月1 回/3ヶ月1回/月1回/月1回/年2.排気試料等の Ge 測定装置及びα核種測定装置による分析測定業務空気ろ紙及びスミヤろ紙等の測定・記録作成 随時3.放射線管理作業に対する作業相談及び作業立会い定型放射線作業及び特殊放射線作業に係る作業相談、作業立会い、作業後サーベイ及び計画書・報告書の作成等随時4.核燃料物質等の搬出入サーベイ所外運搬サーベイ及び記録作成所内運搬サーベイ及び記録作成所内放射性廃棄物運搬サーベイ及び記録作成移動物品汚染検査及び記録作成随時随時随時随時5.放射線測定器類の点検1)点検 放射線管理設備(HFモニタの吸収液・純水の作製含む)HFモニタのセル・流量計清掃使用を終了し維持管理中の設備・機器分析試料廃棄物の仕掛品再使用品状態確認サーベイメータ放射能測定装置放射線測定機器類電気設備等線源線量計コンセントプラグ分解点検テーブルタップ点検・清掃施設定期自主検査1回/日(機構出勤日)随時1回/週1回/週1回/週1回/週随時随時1回/月1回/月1回/月1回/年1回/年1回/年1回/年2)記録の作成保守記録報告書核燃料物質使用施設放射線管理設備等巡視点検記録管理区域内における保管物の保管状態確認記録(使用を終了し維持管理中の設備機器、分析試料、廃棄物の仕掛品の保管状態確認記録)点検報告書(自主点検)サーベイメータ点検記録サーベイメータ月点検記録1回/月1回/日(機構出勤日)1回/週1回/月使用の都度1回/月5表1 施設放射線管理に係る業務内容(3/3)(定常業務*1)作業項目 作業内容及び作成資料等作業時期及び作業頻度等2)記録の作成(続き)放射能測定装置点検記録手・足・衣服モニタ点検記録ポケット線量計・ダストサンプラ月点検記録放射能測定装置月点検記録移動型ダストモニタ月点検記録警報設定値確認月点検記録現場放管機器自主点検確認表ろ紙交換時の流量HFモニタ電極電位点検結果(自主点検)警報設定値一覧確認表警報装置から発せられた警報内容電気設備等点検記録表チェックソース点検記録照射条件表依頼・報告書線量計点検結果使用の都度1回/日(機構出勤日)1回/月1回/月1回/月1回/月1回/日(機構出勤日)1回/週1回/日(機構出勤日)変更の都度その都度1回/月1回/月使用の都度その都度随時6.防護器材等の管理 半面マスクの点検(3月毎)及び記録作成原子力防災器材の点検(月毎)及び記録作成1 回/3ヶ月1回/月7.遠隔集中監視システムの管理支援及び監視遠隔監視 常時(機構出勤日)8.上記に付随する業務1)保安教育・訓練 教育計画に基づく保安教育の受講緊急時被ばく医療対応訓練随時2回/年2)要領、センター共通安全作業基準、マニュアル類の制改訂要領書、センター共通安全作業基準、マニュアル類等の見直し改訂作業 等随時3)官庁検査の準備 官庁検査の資料準備作業検査の都度4)固定資産の調査 機構所有の固定資産の調査(消耗品在庫管理含む)随時5)廃棄物整理 廃棄物整理随時6)停電対応 センター計画停電における製錬転換施設、廃棄物処理施設、開発試験棟、解体物管理施設の停電対応(分電盤内端子部のゆるみ点検、絶縁抵抗測定等)2回/年7)機構との協議により定められた業務機構監督員及び総括責任者の協議・調整により決定した業務協議により定められた時期6(2) 環境監視、捨石たい積場等のラドン、線量率等の測定に係る業務野外環境試料の採取及び受取、野外環境試料の放射能測定、一般公害物質等の分析測定業務、環境線量率等の測定、空気中ラドン濃度等の測定、測定機器の点検及び保守(保安立合い含む)、気象観測設備及びモニタリングポストを含む集中監視システムの維持管理、外部機関への報告書の作成並びにそれらに付随する業務を、表2に基づき実施すること。 なお、業務の実施に当たっては、作業マニュアル等に従って実施すること。 業務の実施において通常と異なる事象が認められた時は、直ちに機構に連絡すること。 表2 環境監視、捨石たい積場等のラドン、線量率等の測定に係る業務内容(1/5)(定常業務*1)作業項目 作業内容及び作成資料等作業時期及び作業頻度等1.野外環境試料の採取及び受取1)定期採水 センター内河川水 3 件(2件は1回/3月)、排水 5件1回/月2)岡山県クロスチェック センター内、たい積場坑内水 1件、陸水 3件、排水 1件1 回/3月3)吉井川流域調査 吉井川水系等陸水 10件2回/年4)たい積場調査に係わる環境調査たい積場、たい積場周辺地区河川水 18件飲料水 10件 (7件は年3 回)坑内水 12件 (1件は月1回、4件は年3 回)大気浮遊塵 7件河底土 2件生物質(白菜 7件、米 7件、梨 1件) 計15件1 回/3月1 回/3月1 回/3月2回/年1 回/3月1回/年5)水質調査 センター内、センター周辺地区河川水 12件、構内水 1件2回/年6)自然放射能調査 センター内、センター周辺地区河川水 3件、飲料水 6件※、大気浮遊塵 16件生物質(白菜 3 件、米 3 件、樹葉 6 件) 計 12件(樹葉は年2 回)2回/年(※2件は年4回)1回/年7)回収ウラン使用に伴う環境調査センター周辺地区河川水、飲料水、 未耕土、 河底土、 大気浮遊塵 各1件1回/年8)大気中フッ素ガス調査 センター周辺地区大気浮遊塵とガス吸着ろ紙 3件1回/年9)降下塵中放射能調査 センター内雨水 1件1回/月7表2 環境監視、捨石たい積場等のラドン、線量率等の測定に係る業務内容(2/5)(定常業務*1)作業項目 作業内容及び作成資料等作業時期及び作業頻度等10)上記1)~9)に関する付随作業サンプリング準備等採取用容器、器材準備、ラベル貼り、ポリビン洗浄、生物質等の分析試料手配、容器の洗浄サンプリング時採取記録の作成(天候、気温、流量測定等)、試料の前処理随時随時11)上記1)~9)に関するデータ整理及び記録の作業定期採水排水管理要領に基づく測定報告岡山県クロスチェック吉井川流域調査たい積場調査に係わる環境調査水質調査自然放射能調査回収ウラン使用に伴う環境調査大気中フッ素ガス調査降下塵中放射能調査1回/月2回/年1 回/3月2回/年1 回/3月2回/年2回/年1回/年1回/年1回/月2.野外環境試料の放射能測定、一般公害物質等の分析測定業務1)大気浮遊塵の放射能測定 週定常(定置式ダストサンプラ)全α・β 6件1回/週2)モニタリング車による測定 全α、空間γ線線量率、風向・風速随時3)上記1)~2)に関するデータ整理及び記録の作業大気浮遊塵中の放射性物質濃度(週定常)定置式ダストサンプラ点検・測定記録(週定常)環境ダストろ紙3ヶ月集計1回/週1回/週1 回/3月3.環境線量率等の測定1)NaI シンチレーション型サーベイメータによる測定たい積場及びセンターの敷地境界等人形峠鉱山、東郷鉱山 12ヶ所合計約1100ポイント(5m間隔で測定)旧倉吉鉱山 4ヶ所合計約80ポイント(5m間隔で測定)人形峠環境技術センター周辺監視区域合計約600ポイント(10m間隔で測定)周辺監視区域 4ポイント事業所境界 1ポイント1回/年1 回/3月1回/年1回/週1回/月、1回/年8表2 環境監視、捨石たい積場等のラドン、線量率等の測定に係る業務内容(3/5)(定常業務*1)作業項目 作業内容及び作成資料等作業時期及び作業頻度等2)RPLDによる測定 たい積場、たい積場周辺地区、センター内、センター周辺地区たい積場に係る環境調査 22ヶ所自然放射能調査 20ヶ所岡山県クロスチェック 2ヶ所周辺監視区域 4ヶ所1 回/3月1 回/3月1 回/3月1回/週3)上記 1)~2)に関するデータ整理及び記録の作業捨石たい積場線量率測定結果センター敷地境界線量率測定結果事業所境界線量測定周辺監視区域の線量測定結果たい積場調査に係わる環境調査線量率測定結果自然放射能調査線量率測定結果RPLD測定記録(岡山県クロスチェック)1回/年1回/年1回/月、1回/年1回/週1 回/3月、1回/年1 回/3月、1回/年1 回/3月、1回/年4.空気中ラドン濃度等の測定1)WLM(ワーキングレベルモニタ)による測定たい積場、比較対象地区(公民館、神社等)月定常 7ヶ所月定常以外 24ヶ所(公民館・年1回の測定ポイント等)1回/月1回/年2)ガス封入型電離箱による測定たい積場、比較対象地区(公民館、神社等)月定常 15ヶ所月定常以外 30ヶ所(公民館・年1回の測定ポイント等)1回/月1回/年3)積分型ラドンモニタによる測定たい積場、比較対象地区(公民館、神社等)月定常 15ヶ所四半期定常 130ヶ所1回/月4回/年4)ラドン連続測定器による測定たい積場周辺地区測定 2ヶ所1回/月5)ラドン娘核種連続測定器による測定たい積場周辺地区測定 2ヶ所1回/月6)ラドン湧出量の測定 たい積場、比較対象地区(公民館、神社等)月定常 24ヶ所月定常以外 30ヶ所(公民館・年1回の測定ポイント等)廃砂たい積場・方面たい積場措置後の測定1回/月1回/年随時7)上記1)~6)に関する付随作業サンプリング準備各種測定器によるサンプリング準備随時9表2 環境監視、捨石たい積場等のラドン、線量率等の測定に係る業務内容(4/5)(定常業務*1)作業項目 作業内容及び作成資料等作業時期及び作業頻度等8)上記1)~6)に関するデータ整理及び記録の作業平衡等価ラドン濃度報告書平衡等価ラドン濃度報告書大気中ラドン濃度報告書大気中ラドン濃度報告書積分型ラドンモニタ(CR-39)測定記録積分型ラドンモニタ(CR-39)測定記録方面地区連続測定結果(月平均値)ラドン散逸量測定報告書ラドン測定結果の取りまとめ1回/月1回/年1回/月1回/年1回/月1 回/3月1回/月1回/月1回/年5.測定機器の点検及び保守(保安立合い含む)1)日常点検 気象観測設備機器放射線測定設備機器HF モニタ(HF-19型)設備機器相当品(吸収液・純水作成、交換含む)放射能測定装置(Series5XLB)相当品サーベイメータ(TCS-132、TCS-166、TCS-171、TCS-352)相当品1回/日(機構出勤日)同上同上随時随時2)月点検 サーベイメータ(TCS-132、TCS-166、TCS-171、TCS-352)相当品放射能測定装置(Series5XLB)相当品モニタリング車WLM(LCD-BWLM-PLUS)相当品ラドン連続測定器(AlphaGUARD)相当品ラドン娘核種連続測定器(OKS-116)相当品方面気象観測設備電気設備等緊急器材1回/月1回/月1回/月1回/月2回/月2回/月2回/月1回/月1回/月3)年点検(立会含む) 可搬型ダストサンプラ(MODEL-120BL)相当品モニタリングポイント(RPLD SC-1)相当品緊急時用(RPLD SC-1)相当品気象観測設備(気象監視システムを含む)モニタリングポスト(No1、No2)、モニタリングステーション、環境監視システム(HPサーバ含む)放射能測定装置モニタリング車積分型ラドンモニタAB‐5(Pylon AB-5)測定器相当品ラドン娘核種連続測定器(OKS-116)相当品ラドン校正チャンバー運転1回/年1回/年1回/年1回/年1回/年1回/年1回/年1回/年1回/年1回/年随時10表2 環境監視、捨石たい積場等のラドン、線量率等の測定に係る業務内容(5/5)(定常業務*1)作業項目 作業内容及び作成資料等作業時期及び作業頻度等4)上記業務のデータ整理、 記録及び報告書等の作成気象観測装置巡視点検記録放射線測定器巡視点検記録環境HFモニタ巡視点検記録放射能測定器点検表(使用前)サーベイメータ月点検記録放射能測定装置月点検記録WLM月点検記録電気設備等点検記録表緊急器材保守点検記録定期点検報告書(可搬型空気サンプラ点検記録)原子力防災資機材用(RPLD SC-1)点検記録定期点検報告書(モニタリングポイント定期点検報告書)モニタリングカー測定装置点検記録定期点検報告書(放射能測定装置)随時6.気象観測設備及びモニタリングポストを含む集中監視システムの維持管理集中監視システムの日常点検業務システム不良データの洗出しと原因調査作業不良データ及び欠測データのシステム内修正作業1回/日(機構出勤日)随時随時7.外部機関への報告書の作成 岡山県、鳥取県への報告書作成作業(補助)分析試料提供者への報告書作成作業(補助)1 回/3月1回/年8.上記に付随する業務1)保安教育・訓練 教育計画に基づく保安教育の受講随時2)要領、センター共通安全作業基準、マニュアル類の制改訂要領書、センター共通安全作業基準、マニュアル類等の見直し改訂作業 等随時3)固定資産の調査 機構所有の固定資産の調査(消耗品在庫管理含む)随時4)外部からの依頼対応 積分型モニタ校正、実験依頼等の対応作業随時5)停電対応 センター計画停電における環境監視システム等(モニタリングステーション、モニタリングポスト№1 及び№2、気象観測設備)の無停止作業対応2回/年6)分析試料提供者への対応 提供者への挨拶、資料説明補助随時(約60地点)7)機構との協議により定められた業務機構監督員及び総括責任者の協議・調整により決定した業務協議により定められた時期11(3) 測定器保守校正に係る業務サーベイメータ、モニタ及び放射線測定装置等の点検・修理、測定器校正室の管理、計測機器類の点検・修理並びにそれらに付随する業務を、表3に基づき実施すること。 なお、資格者は重複しても構わないこととする。 (1) 施設放射線管理に係る業務① 原子力関連施設の放射線管理業務原子力関連施設の放射線管理業務の知見及び技術力を有する者を2名以上配置すること。 ② 放射線業務従事者*放射線作業従事者の認定を有している者を2名以上配置すること。 (2) 環境監視、捨石たい積場等のラドン、線量率等の測定に係る業務① 環境モニタリング(ラドン含む)業務環境モニタリング(ラドン含む)業務の知見及び技術力を有する者を2名以上配置すること。 ② 特定化学物質作業主任者特定化学物質作業主任者の資格を有する者を1名以上配置すること。 28(3) 測定器保守校正に係る業務① 測定器等の保守校正業務測定器等の保守校正業務の知見及び技術力を有する者を1名以上配置すること。 ② 放射線業務従事者*放射線作業従事者の認定を有している者を1名以上配置すること。 (4) 個人被ばく管理に係る業務① 放射線業務従事者の個人被ばく管理業務放射線業務従事者の個人被ばく管理業務の知見及び技術力を有する者を1名以上配置すること。 ② 放射線業務従事者*放射線作業従事者の認定を有している者を1名以上配置すること。 (5) 危機管理に係る業務① 原子力関連施設の危機管理業務原子力関連施設の危機管理業務の知見及び技術力を有する者を1名以上配置すること。 *放射線従事者中央登録センターが運営している被ばく線量登録管理制度に登録した上で、必要な教育の受講及び特殊健康診断を受診し、放射線管理区域を有する事業者による放射線作業従事者指定を受けられる者。 9.支給品、貸与品等支給品、貸与品等一覧物品名等 支給品(無償) 貸与品(無償) 受注者負担1.電気、ガス、水 ○2.補修用部品 ○3.薬品 ○4.記録用紙、事務用消耗品 ○5.放射線管理用消耗品(ろ紙等) ○6.放射線防護資材等消耗品 ○7.個人被ばく測定器類 ○8.放射線管理用機器 ○9.分析用器具、装置 ○10.測定器類の保守用機器、工具類 ○11.管理区域内防護具類(つなぎ作業服、ヘルメット、RIシューズ等)○12.机、椅子(別表参照*1) ○13.パソコン(別表参照*1) ○14.野外環境試料の採取等に使用する公用車(別表参照*1)○15.機構の規程、要領書、マニュアル等 ○16.作業服、安全靴、長靴、防寒服 ○*1 貸与品一覧品名 備考机 人数分椅子 人数分パソコン(モニタ、本体) 人数分公用車 バン 注1〃 バン(軽自動車) 注1〃 ステーションワゴン 注1〃 モニタリング車 注1注1)更新した場合、同等品を貸与するものとする。 2910.提出書類書 類 名 指定様式 提出期日 部数 備 考1 総括責任者届 指定様式契約後速やかに及び変更前1部総括責任者代理も含む2 実施要領書 指定なし 契約後速やかに 1部3 従事者名簿 指定なし契約後速やかに及び変更前1部4 業務週報 指定なし 業務終了時 1部5 業務月報 指定なし 翌月7日まで 1部6 終了届 指定様式 翌月7日まで 1部7その他機構が必要とする書類詳細は別途協議(提出場所)機構 人形峠環境技術センター 保安管理課11.検収方法等終了届、業務月報及び仕様書に定めるところに従って業務が実施されたと機構が認めたときをもって業務完了とする。 12.産業財産権等産業財産権等の取扱いについては、別紙1「産業財産権特約条項」に定められたとおりとする。 13.本業務開始時及び終了時の業務引継ぎ(1) 受注者は、本業務の開始日までに業務が適切かつ円滑に実施できるよう機構の協力のもと現行業務実施者から必要な業務引継ぎを受けなければならない。 なお、機構は当該業務引継ぎが円滑に実施されるよう、現行業務実施者及び受注者に対して必要な措置を講ずるとともに、引継ぎが完了したことを確認する。 この場合、業務引継ぎで現行業務実施者及び受注者に発生した諸経費は、現行実施者及び請負者各々の負担とする。 (2) 本業務期間満了の際、次期業務の開始日までに受注者は機構の協力のもと次期業務実施者に対し、必要な業務引継ぎを行わなければならない。 なお、機構は、当該業務引継ぎが円滑に実施されるよう、受注者及び次期業務実施者に対し必要な措置を講ずるとともに、引継ぎ完了したことを確認する。 この場合、業務引継ぎで受注者及び次期業務実施者に発生した諸経費は、受注者及び次期業務実施者各々の負担とする。 基本事項説明の詳細は、機構、受注者及び次期業務実施者間で協議の上、一定の期間(3週間目途)を定めて原契約の期間終了日までに実施する。 なお、本業務の受注者が次期業務実施者となる場合には、この限りではない。 14.検査員及び監督員検査員 一般検査 管財担当課長監督員 保安管理課 担当チーム3015.品質保証(1) 受注者は、本件に係わる品質管理プロセスを含め記述した品質マネジメント計画書又は品質マニュアル(以下「品質マネジメント計画書等」という)を提出し、確認を得ること。 (2) 品質マネジメント計画書は、当該業務に関する内容について、JIS Q 9001 又はJEAC4111を満足するものであること。 (3) 受注者は、機構からの要求があった場合には、本件に係わる力量評価を提出し、確認を得ること。 (4) 受注者は、機構からの要求があった場合には、立入調査及び監査に応じるものとする。 16.グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合には、これを採用するものとする。 (2) 本仕様に定める提出書類(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。 17.特記事項(1) 受注者は、業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、技術情報、成果その他のすべての資料及び情報を当機構の施設外に持ち出して発表もしくは公開し、又は特定の第三者に対価をうけ、もしくは無償で提供することはできない。 ただし、あらかじめ書面により機構の承認を受けた場合は、この限りではない。 (2) 受注者は、業務の実施に当たって、次に掲げる関係法令及び機構の規程、要領書、マニュアル等を遵守するものとし、機構が安全確保のための指示を行ったときは、その指示に従うものとする。 イ.核燃料物質加工施設保安規定ロ.核燃料物質使用施設保安規定ハ.核燃料物質加工施設品質マネジメント計画書ニ.核燃料物質使用施設品質マネジメント計画書ホ.人形峠環境技術センター品質マネジメント計画書ヘ.人形峠鉱山保安規則ト.放射線障害予防規程チ.自家用電気工作物保安規程リ.センター事故対策規則ヌ. センター輸送事故対策規則ル. センター共通安全作業基準ヲ. その他機構の規程、要領書、マニュアル等31(3) 技術的能力など受注者の技術水準を維持するために社内教育や以下の教育を行うものとする。 教育名 実施者 機構による内容確認 備 考「電離放射線障害防止規則」第52条の6に基づく特別教育機構 教育の受講に係る記録にて確認を受ける。 業務開始前までに実施「放射性同位元素等の規制に関する法律」第22条に基づく教育訓練機構 教育の受講に係る記録にて確認を受ける。 業務開始前まで実施「作業責任者認定制度」に基づく認定教育(現場責任者、現場分任責任者)機構 作業責任者認定証の確認を受ける。 業務開始前までに実施品質保証に関する教育 受注者 教育結果の確認を受けること。 業務開始までに実施その他機構が指定する教育(核燃料物質加工施設保安規定、核燃料物質使用施設保安規定、核物質防護規定等の各種規定に基づく教育・訓練を含む)機構 教育の受講に係る記録にて確認を受ける。 出入りに係るもの等の一部は業務開始前までに実施(4) 受注者は、異常事態等が発生した場合、機構の指示に従い行動するものとする。 なお、安全衛生上緊急に対処する必要がある事項については指示を行う場合がある。 また、契約に基づく作業等を起因として異常事態等が発生した場合、受注者がその原因分析や対策検討を行い、主体的に改善するとともに、結果について機構の確認を受けること。 (5) 受注者は、本契約に係る維持又は運用に必要な技術情報(保安にかかわるものに限定)の提供を行うものとする。 (6) 受注者は、従事者に関して労働基準法、労働安全衛生法その他法令上の責任及び従事者の規律秩序及び風紀の維持に関する責任を全て負うとともに、これらコンプライアンスに関する必要な社内教育を定期的に行うものとする。 (7) 受注者は機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的にもとめられていることを認識し、機構の関係法令及び規程等を遵守し安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。 (8) 受注者は、機構が伝染性の疾病(新型インフルエンザ等)に対する対策を目的として行動計画等の対処方針を定めた場合は、これに協力するものとする。 (9) 受注者は、上記5.の業務のうち、野外(構内施設の屋外、捨石たい積場及びそれらの周辺)で業務を行う者に対して、蜂(スズメ、アシナガ、ミツ)の抗体価の確認を事前に行うものとする。 また、蜂の抗体価の確認の結果、アナフィラキシーショックの危険性がある者に対しては、必要に応じてエピペンを携帯させるものとする。 (10) 受注者は、本仕様書の各項目に従わないことにより生じた、機構の損害及びその他の損害についてすべての責任を負うものとする。 (11) 受注者は、善管注意義務を有する貸与品及び支給品のみならず、業務実施場所にある他の物品についても、必要なく触れたり正当な理由なく持ち出さないこと。 (12) その他仕様書に定めのない事項については、機構と協議の上、決定する。 以 上別紙1産業財産権特約条項(乙が単独で行った発明等の産業財産権の帰属)第1条 乙は、本契約に関して、乙が単独でなした発明又は考案(以下「発明等」という。)に対する特許権、実用新案権又は意匠権(以下「特許権等」という。)を取得する場合は、単独で出願できるものとする。 ただし、出願するときはあらかじめ出願に際して提出すべき書類の写しを添えて甲に通知するものとする。 (乙が単独で行った発明等の特許権等の譲渡等)第2条 乙は、乙が前条の特許権等を甲以外の第三者に譲渡又は実施許諾する場合には、本特約条項の各条項の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者と約定しなければならない。 (乙が単独で行った発明等の特許権等の実施許諾)第3条 甲は、第1条の発明等に対する特許権等を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。 甲が甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲、乙協議の上決定する。 (甲及び乙が共同で行った発明等の特許権等の帰属及び管理)第4条 甲及び乙は、本契約に関して共同でなした発明等に対する特許権等を取得する場合は、共同出願契約を締結し、共同で出願するものとし、出願のための費用は、甲、乙の持分に比例して負担するものとする。 (甲及び乙が共同で行った発明等の特許権等の実施)第5条 甲は、共同で行った発明等を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。 ただし、甲は甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許諾することができるものとする。 2 乙が前項の発明等について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことにかんがみ、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲、乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。 (秘密の保持)第6条 甲及び乙は、第1条及び第4条の発明等の内容を出願により内容が公開される日まで他に漏洩してはならない。 ただし、あらかじめ書面により出願を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。 (委任・下請負)第7条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、その第三者に対して、本特約条項の各条項の規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。 2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。 (協議)第8条 第1条及び第4条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲、乙協議して定めるものとする。 (有効期間)第9条 本特約条項の有効期限は、本契約締結の日から当該特許権等の消滅する日までとする。

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