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令和7年度不用物品(車両)3台の売払

発注機関
林野庁四国森林管理局徳島森林管理署
所在地
徳島県 徳島市
公告日
2025年11月4日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和7年度不用物品(車両)3台の売払 入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します令和7年11月5日分任契約担当官徳島森林管理署長 一村 道明1.競争に付する事項 物品の販売(1)売買物件名 不用物品(車両)第1号物件 普通自動車 スバルフォレスター(DBA-SHJ)1台第2号物件 普通自動車 ニッサンエクストレイル(DBA-NT32)1台第3号物件 軽自動車 軽トラック ホンダアクティ(GBD-HA7)1台(2)売買物件の特質等別紙「物件明細書」のとおり。2.売買物件の閲覧日時(1)日 時:公告日から令和7年11月18日 午前9時~午前12時及び午後1時~午後5時まで(行政機関の休日を除く。)(2)場 所:徳島森林管理署 駐車場(徳島県徳島市川内町鶴島239-1)(3)連絡先:閲覧される際は必ず下記までご連絡ください。徳島森林管理署 総務グループ 電話088-637-12303.競争入札に参加する者に必要な資格等に関する事項(1)予算決算及び会計令第70条及び71条の規定に該当しない者であること。(2)入札者は、令和7年11月18日までに法人登記簿謄本、個人にあっては本籍地の市町村長等の発行する身分証明書等を提出すること。なお、共同買受けの場合はそれぞれの法人登記簿謄本(個人にあってはそれぞれの身分証明書等)を提出すること。競争参加資格の有無については令和7年11月28日までに通知する。また、競争参加資格を無とした者にはその理由を付して通知する。4.入札方法(1)上記1の物品を入札に付する。(2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額(消費税及び地方消費税の相当額を除いた額)に消費税及び地方消費税の相当額を含んだ額をもって落札価格とする。(3)郵便入札は認めない。5.契約条項を示す場所、入札注意書を交付する場所及び日時等(1)日 時:上記2(1)と同じ(2)場 所:徳島森林管理署(徳島県徳島市川内町鶴島129-1)四国森林管理局ホームページからもダウンロード可能6.入札執行の場所及び日時(1)場 所:徳島森林管理署 2階会議室(2)日 時:令和7年12月1日(月曜日)第1号物件 午後1時30分第2号物件 午後1時50分第3号物件 午後2時10分なお、入札保証金の受付は午後1時から午後1時30分の間に行うので、入札金額に相応する「入札保証金」を持参し、別添の「保管金提出書」と併せて提出すること。7.入札の無効本公告に示した競争参加に必要な資格の無い者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。8.入札保証金(1)入札保証金の額入札者は、入札前に入札保証金として見積もる契約金額(消費税及び地方消費税の相当額を含む金額)の100分の5以上(円位未満切上げ)に相当する金額を、現金により納付しなければならない。この入札保証金を返還する場合は利息を付さない。(2)入札保証金の国庫への帰属落札者が落札決定の日の翌日から起算して7日以内に契約を結ばないときは、その落札は取り消され、入札保証金は国庫に帰属する。(3)入札保証金の契約保証金への充当落札者が契約を締結した際には、入札保証金は契約保証金に充当する。9.落札者の決定方法予算決算及び会計令第79条に基づいて作成された予定価格以上の最高入札価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。10.契約保証金(1)契約保証金の額落札者は、契約の際、契約保証金として契約金額(消費税及び地方消費税の相当額を含む金額)の100分の10以上(円位未満切上げ)に相当する金額を、現金により納付しなければならない。(2)契約保証金の国庫への帰属この契約保証金は、売買代金を納付しないときは国庫に帰属する。(3)契約保証金の売買代金への充当売買代金のうち契約保証金を除いた額を納付したとき、契約保証金は売買代金に充当する。11.契約書作成の曜日及び代金支払方法契約締結に当たっては、契約書を作成し、代金は契約締結の日から起算して20日以内に納付しなければならない。なお、納付期限が休日に当たる場合はその前日を納付期限とする12.その他本公告に記載なき事項は入札者注意書による。お知らせ1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当森林管理局ホームページの発注者綱紀保持に関するお知らせをご覧下さい(https://www.rinya.maff.go.jp/shikoku/apply/publicsale/chotatu_nyusatu/job/soumu/top.html)2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。 売払条件1 売買物件の現状について、事前に確認、納得した上で買受けをすること。2 売払代金は、歳入徴収官四国森林管理局長の発行する納入告知書により納付期限までに納付すること。3 売買代金納入後は直ちに名義変更を行い、変更したことが証明できる書類を徳島森林管理署長へ提出して確認を受けること。なお、その名義変更に係る事務処理及び費用は買受人の負担とする。4 名義変更の完了を確認した時点をもって物件引渡しとするので、当該物件を受領したときは遅滞なく受領書を徳島森林管理署長へ提出すること。5 車体に表示してある文字や特殊塗装等は、物件の引渡し後買受人の負担により速やかに消去し、その証拠写真を徳島森林管理署長へ提出して確認を受けること。6 引渡しまでに、売渡人の故意又は重大な過失による損害が生じた場合を除き、売払物件に隠れた契約不適合があっても、買受代金の減額又は損害の賠償を請求しないこととし、その修繕等に係る費用は買受人の負担とする。7 その他、物件売買契約書及びこの売払条件に定められていない事項については、必要に応じ協議するものとする。
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