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【電子入札】【電子契約】エアロゾル移行挙動の可視化試験

発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗
所在地
茨城県 東海村
公示種別
一般競争入札
公告日
2025/11/04
納入期限
-
入札開始日
-
開札日
-
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公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が、ナトリウム冷却高速炉におけるシビアアクシデント時の放射性物質の放散・移行評価技術開発の一環として、エアロゾル移行挙動の可視化試験を実施します。本試験は、気相中に浮遊する微小粒子(エアロゾル)を可視化し、主に重力沈降を対象とした試験データを取得・評価するものです。

  • 発注機関: 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
  • 案件概要: 気相中に浮遊する微小粒子(エアロゾル)を可視化し、主に重力沈降を対象としたエアロゾル移行挙動に関する試験データの取得・評価
  • 作業場所: 高速炉安全性第5試験室(クリーンルーム内)
  • 履行期間: 令和8年3月31日まで
  • 入札方式: 総価入札(電子入札・電子契約)
  • 主な参加資格:
  • 予算決算及び会計令第70条及び第71条に該当しない者
  • 国の競争参加資格(全省庁統一資格)または機構の競争参加者資格において、「役務の提供等」のA、B、C、D等級に格付けされている者
  • 機構から取引停止の措置を受けていない者
  • 警察当局からの排除要請を受けていない者
  • 要求される技術要件を満たす者
  • 入札スケジュール:
  • 入札説明書の交付期限:令和7年12月4日まで
  • 入札期限:令和7年12月23日 13時15分(電子入札システムを通じて)
  • 開札日時:令和7年12月23日 13時15分(電子入札システムを通じて)
  • 問い合わせ先: 財務契約部事業契約第3課 仁田 芙美子 (電話:080-4136-2189 内線:803-41047、Eメール:nita.fumiko@jaea.go.jp)
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【電子入札】【電子契約】エアロゾル移行挙動の可視化試験 次のとおり一般競争入札に付します。 1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。 契 約 管 理 番 号 0703C01897一 般 競 争 入 札 公 告令和7年11月5日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 エアロゾル移行挙動の可視化試験数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。 (2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。 入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和7年12月4日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和7年12月23日 13時15分 電子入札システムを通じて行う。 開札日時及び場所令和7年12月23日 13時15分 電子入札システムを通じて行う。 契 約 期 間( 納 期 )令和8年3月31日納 入(実 施)場 所 高速炉安全性第5試験室契 約 条 項 役務契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第3課仁田 芙美子(外線:080-4136-2189 内線:803-41047 Eメール:nita.fumiko@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 特 約 条 項 知的財産権特約条項上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和7年12月23日 13時15分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。 ※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。 https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件クリーンルーム内に浮遊する微小粒子を可視化し評価する作業、又は類似する作業に求められる知見・技術力を有することを証明する資料を提出すること。 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 (3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 (5)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。 入札参加資格要件等 エアロゾル移行挙動の可視化試験仕様書11. 一般仕様1.1 件名エアロゾル移行挙動の可視化試験1.2 目的及び概要国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下、原子力機構)では、ナトリウム冷却高速炉におけるシビアアクシデント時の放射性物質の放散・移行(ソースターム)を評価する技術を開発している。 本仕様書は、気相中に浮遊する微小粒子(以下、エアロゾル)を可視化し、主に重力沈降を対象としたエアロゾル移行挙動に関する試験データを取得・評価する作業等について定めたものである。 受注者は、気相中エアロゾル移行挙動の可視化技術や評価方法について十分に理解し、本作業を実施すること。 なお、本件は、「令和5年度高速炉実証炉開発事業(基盤整備と技術開発)」の一環として実施するものである。 1.3 作業内容(1)エアロゾル移行挙動試験データの取得(2)エアロゾル移行挙動試験データの評価(3)提出図書の作成1.4 納期令和8年3月31日(火)1.5 作業実施場所受注者側実施施設ただし、大気中のエアロゾルによる測定への影響を排除するため、クリーンルーム(清浄度:Class 1(ISO 14644-1))内で可視化試験を行うこと。 1.6 納入物品(1)提出図書を収めた電子媒体(DVD-R等) 1部(納入場所)原子力機構 大洗原子力工学研究所高速炉研究開発部 原子炉安全工学グループ1.7 支給品及び貸与品(1)支給品① 品名 エアロゾル(粉末)2② 数量 必要数③ 支給場所 作業実施場所と同じ④ 支給時期 作業期間⑤ 支給方法 無償⑥ その他 なし(2)貸与品① 品名 四角筒容器② 数量 2個③ 引渡場所 作業実施場所と同じ④ 引渡時期 作業期間⑤ 引渡方法 無償⑥ その他 なし1.8 提出図書(1)作業報告書 納入後速やかに 3部(2)測定データ*1 納入後速やかに 1式(3)打合せ議事録 打合せ後1週間 3部(4)委任又は下請負届*2 作業開始前 1部(5)その他、原子力機構が必要とするもの 随時 必要数*1 紙出力は不要とし、電子データによる提出とする。 *2 下請等がある場合は、原子力機構指定の様式にて提出すること。 (提出場所)原子力機構 大洗原子力工学研究所高速炉研究開発部 原子炉安全工学グループ1.9 検収条件「1.3 作業内容」に記載された内容の完遂、「1.6 納入物品」及び「1.8 提出図書」の確認、並びに原子力機構が本仕様書の定める業務が実施されたと認めた時を以て、業務完了とする。 1.10 検査員及び監督員検査員: 一般検査 管財担当課長監督員: 大洗原子力工学研究所高速炉研究開発部 原子炉安全工学グループリーダー31.11 適用法規・規格基準設計・製作・分析・試験・検査等に当たっては、以下の法令、規格、基準等を適用又は準用して行うこと。 (1)労働基準法(2)労働安全衛生法(3)日本産業規格(4)日本電機工業会標準規格(5)電気工事士法、電気用品安全法、電気事業法、電気工事業法(6)電気設備技術基準(7)レーザー製品の安全基準 JIS C 6902:2018(8)その他受注業務に関し、適用又は準用すべき全ての法令、規格、基準等1.12 グリーン購入法の推進(1)本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)の採用が可能な場合は、これを採用するものとする。 (2)本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。 1.13 品質保証原子力機構は、受注者の品質保証活動が計画通りに実施されていることを確認するため、受注者に対して監査を行うことができること。 1.14 産業財産権等の取り扱い産業財産権等の取扱いについては、別紙「知的財産権特約条項」による。 1.15 機密の保持受注者は、本業務の実施にあたり、知り得た情報を厳重に管理し、本業務遂行以外の目的で、受注者及び下請会社等の作業員を除く第三者への開示、提供を行ってはならない。 1.16 協議本仕様書に記載されている事項、及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、原子力機構と協議の上、その決定に従うこと。 1.17 特記事項(1)受注者は原子力機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高4い信頼性を社会的に求められていることを認識し、原子力機構の規程等を遵守し安全性に配慮し業務を遂行し得る能力を有する者を従事させること。 (2)受注者は業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、技術情報、成果その他のすべての資料及び情報を原子力機構の施設外に持ち出して発表もしくは公開し、又は特定の第三者に対価を受け、もしくは無償で提供することはできない。 ただし、あらかじめ書面により原子力機構の確認を受けた場合はこの限りではない。 (3)受注者は原子力機構構内での業務遂行に当たって、大洗原子力工学研究所防護活動措置規則など所内規程を遵守するものとし、原子力機構が安全確保の為の指示を行ったときは、その指示に従うものとする。 また、契約に基づく作業等を起因として異常事態等が発生した場合、受注者がその原因分析や対策検討を行い、主体的に改善するとともに原子力機構の確認を受けること。 (4)受注者責任者並びに作業員は、利用を許可された設備、機器、物品等は滅失破損が生じないよう、使用・管理を行うものとする。 (5)納入物件の所有権、及び納入物件に関わる著作権(著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む)は、原子力機構に帰属するものとする。 (6)貸与物件は、契約終了後速やかに原子力機構に返還するものとする。 (7)受注者は、上記の各項目に従わないこと及び作業員の資質の不足により生じた原子力機構の損害及びその他の損害についてすべての責を負うものとする。 52.技術仕様2.1 概要本研究では、ナトリウム冷却高速炉における放射性物質移行挙動評価技術開発の一環として、気相中エアロゾル挙動の試験研究を実施している。 本作業では、気相中エアロゾル移行挙動を把握するため、レーザー及び高感度カメラ等を使用して、主に重力沈降に関する試験データを取得・評価する。 2.2 エアロゾル移行挙動試験データの取得(1)概要レーザー及び高感度カメラ等を使用して、クリーンルーム内に設置したアクリル製の四角筒容器(図1参照。内寸法:縦100 mm×横100 mm×高さ280 mmを2個積み上げた構造。1側面に貫通孔及び閉止キャップあり)内のエアロゾルを可視化し、主に重力沈降に関する試験データを取得する。 (2)仕様原子力機構が検討したエアロゾル供給方法でアクリル製の四角筒容器にエアロゾルを供給し、レーザー及び高感度カメラ等でエアロゾルを可視化して試験データを取得する。 なお、受注者は、必要な撮影機材を用意・設置すること。 以下にエアロゾル移行挙動試験データの取得作業の仕様を示す。 ⚫ 試験日数 : 3日(ただし、作業実施場所での撮影機材設置等の準備作業を含む。)なお、試験成立性を確認する事前試験日1日、試験日2日とする。 ⚫ エアロゾル: 供給方法 … 乾燥粉末の乾式供給化学組成 … 主に、二酸化ケイ素(SiO2)粒子径範囲 … 0.1–100 µm程度雰囲気 … クリーンルーム内の清浄な大気⚫ 可視化条件:レーザー照射方向 … 2方向(水平方向、鉛直方向)ただし、水平方向が技術的に困難であることが判明した場合は、鉛直方向のみで可とする。 撮影条件(レーザー強度、撮影速度、解像度、露光時間、撮影範囲等)は、上記のエアロゾル仕様の重力沈降速度を評価可能な条件を受注者で検討して設定すること。 必要に応じて、原子力機構と協議して条件設定すること。 62.3 エアロゾル移行挙動試験データの評価(1)概要取得した試験データの画像処理等により、主に重力沈降を対象としたエアロゾル移行挙動に関連する諸特性を評価する。 (2)仕様以下に示すエアロゾル移行挙動に関連する諸特性を評価すること。 ただし、エアロゾルの供給性能の事情等により、エアロゾル移行挙動に関連する諸特性を十分に評価することが技術的に困難である場合は、実施可能であった評価結果を提示するとともに、試験データの取得や評価における改善点等を提案すること。 ① エアロゾルの移動速度評価例: 特定の時間差で撮影された画像を比較し、エアロゾルの移動距離に基づいて移動速度を評価する。 また、移動速度v から四角筒容器内の下降気流v0(≈クリーンルームの下降気流)を減算することで補正された移動速度(v − v0)を算出し、補正された移動速度の粒径依存性を図示して、実験値(補正された移動速度)と理論値(例:Stokes の重力沈降速度式から算出した終末沈降速度)を比較する。 ②エアロゾルの粒子数評価例: シート状に薄く広げられたレーザー光(レーザーシート)を通過した粒子の個数を評価する。 ③エアロゾルの粒径(ただし、小粒径(概ね10 µm以下)を対象とする。 )評価例: レーザーシートを通過した粒子の輝度値に基づいて、粒径を評価する。 2.4 提出図書の作成「1.8 提出図書」で示した図書を作成する。 図書の文章はMicrosoft Word等のソフトウェアを使用して作成し、必要に応じて PDF 形式等へ変換すること。 また図書を収録した電子媒体(DVD-R等)を1部提出すること。 以上7図1 アクリル製の四角筒容器(概要)280 mm184 mm板厚10 mm貫通孔及び閉止キャップ100mm知的財産権特約条項(知的財産権の範囲)第1条 この特約条項において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。 (1) 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権(以下「特許権」という。)、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権(以下「実用新案権」という。)、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権(以下「意匠権」という。)、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権(以下「回路配置利用権」という。)、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権(以下「育成者権」という。)及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権等」と総称する。)(2) 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法第3条に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権等を受ける権利」と総称する。)(3) 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利(以下「プログラム等の著作権」と総称する。)(4) コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(平成16年法律第81号)に規定するコンテンツで甲が本契約において制作を委託するコンテンツ(以下「コンテンツ」という。)の著作権(以下「コンテンツの著作権」という。)(5) 前各号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲、乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利2 この特約条項において、「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、回路配置利用権及びプログラム等の著作権の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについては育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについては案出をいう。 3 この特約条項において知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、プログラム等の著作権については著作権法第2条第1項第15号及び同項第19号に定める行為、コンテンツの著作権については著作権法第2条第1項第7の2号、第9の5号、第11号にいう翻案、第15号、第16号、第17号、第18号及び第19別紙号に定める行為並びにノウハウの使用をいう。 (乙が単独で行った発明等の知的財産権の帰属)第2条 本契約に関して、乙単独で発明等を行ったときは、甲は、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを書面で甲に届け出た場合、当該発明等に係る知的財産権を乙から譲り受けないものとする。 (以下、乙に単独に帰属する知的財産権を「単独知的財産権」という。)(1) 乙は、本契約に係る発明等を行ったときは、遅滞なく次条の規定により、甲にその旨を報告する。 (2) 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。 (3) 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。 (4) 乙は、甲以外の第三者に委託業務の成果にかかる知的財産権の移転又は専用実施権(仮専用実施権を含む。)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専用実施権等の設定等」という。)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲に通知し、承認を受けなければならない。 イ 乙が株式会社である場合、乙がその子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。 )又は親会社(同法第4号に規定する親会社をいう。)に移転又は専用実施権等の設定等をする場合ロ 乙が承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第12条第1項又は同法第13条第1項の認定を受けた者)に移転又は専用実施権等の設定等をする場合ハ 乙が技術研究組合である場合、乙がその組合員に移転又は専用実施権等の設定等をする場合2 甲は、乙が前項に規定する書面を提出しない場合、乙から当該知的財産権を無償で(第7条に規定する費用を除く。)譲り受けるものとする。 3 乙は、第1項の書面を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、かつ満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合、当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。 (知的財産権の報告)第3条 乙は、本契約に係る産業財産権等の出願又は申請をするときは、あらかじめ出願又は申請に際して提出すべき書類の写しを添えて甲に通知しなければならない。 2 乙は、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則第23条第6項及び同規則様式26備考24等を参考にし、当該出願書類に国の委託事業に係る研究の成果による出願であることを表示しなければならない。 3 乙は、第1項に係る産業財産権等の出願又は申請に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の日から30日以内に、甲に文書により通知しなければならない。 4 乙は、本契約に係るプログラム等又はコンテンツが得られた場合には、著作物が完成した日から30日以内に、甲に文書により通知しなければならない。 5 乙は、単独知的財産権を自ら実施したとき、及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第5条第2項に規定する場合を除く。)は、甲に文書により通知しなければならない。 (単独知的財産権の移転)第4条 乙は、単独知的財産権を甲以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を甲に文書で提出し、承認を受けなければならない。 ただし、合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、当該移転の事実を文書より甲に通知するものとする。 2 乙は、前項のいずれの場合にも、第2条、前条、次条及び第6条の規定を準用すること、並びに甲以外の者に当該知的財産権を移転するとき又は専用実施権等を設定等するときは、あらかじめ甲の承認を受けることを当該第三者と約定させ、かつ、第2条第1項に規定する書面を甲に提出させなければならない。 (単独知的財産権の実施許諾)第5条 乙は、単独知的財産権について甲以外の第三者に実施を許諾する場合には、甲に文書により通知しなければならない。 また、第2条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者と約定しなければならない。 2 乙は、単独知的財産権に関し、甲以外の第三者に専用実施権等の設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、文書により甲及び国の承認を受けなければならない。 ただし、第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、当該専用実施権等設定の事実を文書により甲に通知するものとする。 3 甲は、単独知的財産権を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。 甲が甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲、乙協議の上決定する。 (単独知的財産権の放棄)第6条 乙は、単独知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を甲に報告しなければならない。 (単独知的財産権の管理)第7条 甲は、第2条第2項の規定により乙から単独知的財産権又は当該知的財産権を受ける権利を譲り受けたときは、乙に対し、乙が当該権利を譲り渡すときまでに負担した当該知的財産権の出願又は申請、審査請求及び権利の成立に係る登録までに必要な手続に要したすべての費用を支払うものとする。 (甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の帰属)第8条 本契約に関して、甲及び乙が共同で発明等を行ったときは、当該発明等に係る知的財産権は甲及び乙の共有とする。 ただし、乙は、次の各号のいずれの規定も遵守することを書面で甲に届け出なければならない。 (以下、甲と乙が共有する知的財産権を「共有知的財産権」という。)。 (1) 当該知的財産権の出願等権利の成立に係る登録までに必要な手続は乙が行い、第3条の規定により、甲にその旨を報告する。 (2) 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。 (3) 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。 2 甲は、乙が前項で規定する書面を提出しない場合、乙から当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で譲り受けるものとする。 3 乙は、第1項の書面を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合、当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で甲に譲り渡さなければならない。 (共有知的財産権の移転)第9条 甲及び乙は、共有知的財産権のうち自らが所有する部分を相手方以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を相手方に通知して文書による同意を得なければならない。 (共有知的財産権の実施許諾)第10条 甲及び乙は、共有知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、あらかじめ相手方に通知して文書による同意を得なければならない。 (共有知的財産権の実施)第11条 甲は、共有知的財産権を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。 ただし、甲は甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償で当該第三者に実施許諾することができるものとする。 2 乙が共有知的財産権について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことにかんがみ、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲、乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。 (共有知的財産権の放棄)第12条 甲及び乙は、共有知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を相手方に通知して文書による同意を得なければならない。 (共有知的財産権の管理)第13条 共有知的財産権に係る出願等を甲、乙共同で行う場合、共同出願契約を締結するとともに、出願等権利の成立に係る登録までに必要な費用は、当該知的財産権に係る甲及び乙の持分に応じて負担するものとする。 (知的財産権の帰属の例外)第14条 本契約の目的として作成される提出書類、プログラム等及びその他コンテンツ等の納品物に係る著作権は、すべて甲に帰属する。 2 第2条第2項及び第3項並びに第8条第2項及び第3項の規定により著作権を乙から甲に譲渡する場合、又は前項の納品物に係る著作権の場合において、当該著作物を乙が自ら創作したときは、乙は、著作者人格権を行使しないものとし、当該著作物を乙以外の第三者が創作したときは、乙は、当該第三者が著作者人格権を行使しないように必要な措置を講じるものとする。 (秘密の保持)第15条 甲及び乙は、第2条及び第8条の発明等の内容を出願公開等により内容が公開される日まで他に漏えいしてはならない。 ただし、あらかじめ書面により出願申請を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。 (委任・下請負)第16条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、当該第三者に対して本特約条項の各条項の規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。 2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。 (協議)第17条 第2条及び第8条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲、乙協議して定めるものとする。 (有効期間)第18条 本特約条項の有効期限は、本契約締結の日から当該知的財産権の消滅する日までとする。

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