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令和7年度瀬戸内海国立公園淡路地域の公園計画第4次点検に係る調査等業務

発注機関
環境省近畿地方環境事務所
所在地
大阪府 大阪市
公告日
2025年11月4日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

令和7年度瀬戸内海国立公園淡路地域の公園計画第4次点検に係る調査等業務

本公告は、瀬戸内海国立公園淡路地域の公園計画第4次点検に関する調査等業務の入札についてです。この業務は、淡路地域の自然環境や社会状況の変化を踏まえ、公園計画を見直すための基礎調査を目的としています。

  • 発注機関: 近畿地方環境事務所
  • 業務内容: 瀬戸内海国立公園淡路地域の公園計画第4次点検に係る調査等業務(基礎データ収集、既存GISデータの修正、現地調査など)
  • 履行期間: 契約締結日から令和8年3月19日まで
  • 履行場所: 別添仕様書による
  • 入札方式: 最低価格落札方式(見積額に10%を加算して落札価格を決定)
  • 主な参加資格:
  • 予算決算及び会計令第70条、第71条に該当しない者
  • 近畿地方環境事務所長からの指名停止措置期間中の者でないこと
  • 環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「調査・研究」でB、C、D級の格付けを有し、近畿地域の競争参加資格を有する者
  • 業務請負条件を満たした者
  • 入札スケジュール:
  • 入札説明書のダウンロード:近畿地方環境事務所ホームページ
  • 入札説明会:不開催
  • 入札・開札日時:令和7年11月26日(水)午前10時30分
  • 入札書の提出期限:令和7年11月25日(火)午後5時
  • 問い合わせ先: 環境省近畿地方環境事務所総務課会計係、電話番号:06-6881-6500

入札に関する詳細な情報や手続きについては、近畿地方環境事務所のホームページで公開されている入札公告及び入札説明書をご確認ください。電子調達システムを利用した入札も可能です。

公告全文を表示
令和7年度瀬戸内海国立公園淡路地域の公園計画第4次点検に係る調査等業務 入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和7年11月5日支出負担行為担当官近畿地方環境事務所総務課長松本 行央1 競争入札に付する事項(1)件名令和7年度瀬戸内海国立公園淡路地域の公園計画第4次点検に係る調査等業務(2)仕様等入札説明書による。(3)履行期間契約締結日から令和8年3月19日(4) 履行場所入札説明書による。(5)入札方法入札金額は、業務に要する一切の費用を含めた額とする。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)近畿地方環境事務所長から指名停止措置が講じられている期間中の者でないこと。(4)令和07・08・09年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「調査・研究」において、開札時までに「B」又は「C」若しくは「D」級に格付され、近畿地域の競争参加資格を有する者であること。(5)業務請負条件を満たした者であること。(6)入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。3 契約条項を示す場所、入札説明書の交付及び問合せ先等(1)契約条項を示す場所及び問合せ先大阪府大阪市北区天満橋1丁目8番75号 桜ノ宮合同庁舎4階環境省近畿地方環境事務所総務課会計係TEL:06-6881-6500(2)入札説明書の交付近畿地方環境事務所ホームページの「調達情報」>「入札公告」に掲載される本業務の件名を選択し、入札公告のページ下部にある「入札説明書」等のファイルをダウンロードして入手すること。・https://kinki.env.go.jp/procure/(3)入札説明会の日時及び場所入札説明会は開催しない。(4)入札・開札の日時及び場所日時 令和7年11月26日(水)10時30分場所 近畿地方環境事務所入札室大阪府大阪市北区天満橋1丁目8番75号(桜ノ宮合同庁舎4階)4 電子調達システムの利用本案件は競争参加資格確認申請書(以下、「申請書」という。)の提出、入札及び契約を電子調達システムで行う対象案件である。なお、電子調達システムによりがたい場合は、紙入札方式、紙契約方式によることができる。・https://www.geps.go.jp5 その他(1)入札及び契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札保証金及び契約保証金免除(3)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(4)契約書作成の要否要(5)落札者の決定方法予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(6)その他詳細は入札説明書による。入 札 説 明 書令和7年度瀬戸内海国立公園淡路地域の公園計画第4次点検に係る調査等業務【全省庁共通電子調達システム対応】近畿地方環境事務所は じ め に本件に係る入札等については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号)、契約事務取扱規則(昭和 37 年大蔵省令第 52 号)、その他の関係法令及び入札心得(別紙)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1.契約担当官等支出負担行為担当官近畿地方環境事務所総務課長 松本 行央2.競争入札に付する事項(1)件 名 令和7年度瀬戸内海国立公園淡路地域の公園計画第4次点検に係る調査等業務(2)特 質 等 別添2の仕様書による(3)履行期間 契約締結日より令和8年3月19日(4)履行場所 別添2の仕様書による(5)入札方法落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行う。入札者は、業務に係る経費のほか、納入に要する一切の諸経費を含め契約金額を見積もるものとする。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った年間契約金額を 12 か月で除して得た金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(6)入札保証金及び契約保証金 免除3.競争参加資格(1)予算決算及び会計令第 70 条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)近畿地方環境事務所長から指名停止措置が講じられている期間中の者でないこと。(4)令和7・8・9年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」のうち「調査・研究」において、開札時までに「B」又は「C」若しくは「D」等級に格付され、近畿地域の競争参加資格を有する者であること。(5)業務請負条件を満たした者であること。(6)入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。4.契約条項を示す場所等(1)契約条項を示す場所〒530-0042大阪市北区天満橋1丁目8番75号 桜ノ宮合同庁舎4階近畿地方環境事務所 総務課会計係電話:06-6881-6500(2)入札説明会の日時及び場所入札説明会は開催しない。5.入札に関する質問の受付(1)この入札説明書、仕様書等に関する質問がある場合は、次に従い書面(様式は入札心得に定める様式6による書面)により提出すること。なお、入札に関する質問がない者であっても、他者から提出された入札に関する質問に対する回答が必要な者は、次に従い入札心得に定める様式6による書面を提出すること。提出期限 令和7年11月10日(月)17時まで(持参の場合は、12時から13時を除く。)提出場所 4.(1)の場所提出方法 持参、郵送、又は電子メール(REO-KINKI@env.go.jp)によって提出すること。なお、電子メールで提出した場合には、近畿地方環境事務所に提出した旨を連絡すること。 (2)(1)の質問に対する回答は、令和7年11月13日(木)17 時までに近畿地方環境事務所ホームページの「調達情報」>「本件」の「入札公告」の下段に掲載する。6.競争執行の日時、場所等(1)入札・開札の日時及び場所日時 令和7年11月26日(水)10時30分場所 大阪市北区天満橋1丁目8番75号 桜ノ宮合同庁舎4階近畿地方環境事務所 入札室(2)入札書の提出方法ア.電子調達システムによる入札の場合電子調達システムにより、入札心得に定める様式2を令和7年11月25日(火)17時までに提出し、その後、入札書を(1)の日時の1分前までに提出するものとする。なお、様式2の提出を行わなければ電子調達システムを利用した入札ができないので注意すること。イ.書面による入札の場合書面による入札を希望する者は、入札心得に定める様式3を(1)の場所へ持参、郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。)又は電子メール(REO-KINKI@env.go.jp)により令和7年11月25日(火)17時までに提出すること。なお、電子メールで提出した場合には、近畿地方環境事務所に提出した旨を連絡すること。環境省入札心得に定める様式1による入札書を(1)の日時までに持参または郵送すること。また、入札書の日付は、入札日を記入すること。なお、郵送の場合は、入札日の前日までに必着とし、書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。ウ.入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。(3)入札の無効本入札説明書に示した競争参加資格のない者又は入札条件に違反した者の提出した入札書は無効とする。7.業務請負条件に関する書類の提出別紙2の業務請負条件に関する書類及び環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写しは、別紙の業務請負条件及び次に従い提出すること。(1) 提出期限令和7年11月17日(月)17時まで(持参の場合は12時から13時を除く)(2) 書面による提出の場合ア. 提出方法 持参又は郵送により提出すること。ただし、郵送の場合は書留郵便等、配達の記録が残るものに限るイ. 提出場所 4.(1)の場所ウ. 部数 2部(3) 電子による提出の場合ア. 提出方法 電子ファイル(PDF 形式)により、電子メール*1で送信、DVD-ROM 等に保存して、持参又は郵送*2、又は電子調達システム上*3により提出すること。*1 電子メール1通のデータ上限は7MB(必要に応じ分割すること)*2 郵送の場合は書留郵便等、配達記録が残るものに限る。*3 電子調達システムのデータ上限は10MBイ.提出場所 電子メールの場合:REO-KINKI@env.go.jpDVD-ROM等持参又は郵送の場合:4(1)の場所(4) 審査結果通知は、令和7年11月20日(木)17時までに通知する。8.落札者の決定方法有効な入札書を提出した入札者であって、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって入札を行った者を落札者とする。9.暴力団排除に関する誓約本件の入札については、入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上参加すること。なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。10.その他(1)入札結果の公表落札者が決定したときは、入札結果は、落札者を含め入札者全員の商号又は名称及び入札価格について、電子調達システムにより通知し、開札場において発表するとともに、環境省ホームページで公表するものとする。(2)電子調達システムの操作及び障害発生時の問合せ先全省庁共通電子調達システムホームページアドレスhttps://www.geps.go.jp/ヘルプデスク 0570-000-683(ナビダイヤル)受付時間 平日9時00分~17時30分◎添付資料・別紙1 入札心得・別紙2 業務請負条件・別添1 契約書(案)・別添2 仕様書 別紙1環 境 省 入 札 心 得(物品役務 最低価格落札方式)1.趣旨環境省の所掌する契約(工事に係るものを除く。)に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。)を行う場合において、入札者が知り、かつ遵守しなければならない事項は、法令に定めるものの他、この心得に定めるものとする。2.入札説明書等(1)入札者は、入札説明書及びこれに添付される仕様書、契約書案、その他の関係資料を熟読のうえ入札しなければならない。(2)入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。(3)入札者は、入札後、(1)の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。3.入札保証金及び契約保証金環境省競争参加資格(全省庁統一資格)を保有する者の入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。4.入札書の書式等入札者は、様式1による入札書を提出しなければならない。ただし、電子調達システムにより入札書を提出する場合は、同システムに定めるところによるものとする。なお、入札説明書において「電子調達システムにより入札書を提出すること」と指定されている入札において、様式1による入札書の提出を希望する場合は、様式3による書面を作成し、入札説明書で指定された日時までに提出しなければならない。5.入札金額の記載落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。6.入札書の提出(1)入札書を提出する場合は、入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上提出すること。なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、当面の間、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。(2)書面による入札書は、封筒に入れ封印し、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(支出負担行為担当官近畿地方環境事務所総務課長殿と記載)及び「令和7年11月26日開札[令和7年度瀬戸内海国立公園淡路地域の公園計画第4次点検に係る調査等業務]の入札書在中」と朱書きして、入札の日時及び場所に持参すること。(3)電子調達システムにより入札する場合は、同システムに定める手続に従い、入札の日時までに入札書を提出すること。通信状況により提出期限内に電子調達システムに入札書が到着しない場合があるので、時間的余裕を持って行うこと。7.代理人等(代理人又は復代理人)による入札及び開札の立会い代理人等により入札を行い又は開札に立ち会う場合は、代理人等は、様式4による委任状及び環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写しを持参しなければならない。また、代理人等が電子調達システムにより入札する場合には、同システムに定める委任の手続きを終了しておかなければならない。8.代理人等の制限入札者又はその代理人等は、当該入札に係る他の入札者の代理人等を兼ねることができない。9.入札の無効次の各項目の一に該当する入札は、無効とする。① 競争に参加する資格を有しない者による入札② 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札③ 委任状を持参しない又は電子調達システムに定める委任の手続きを終了していない代理人等による入札④ 書面による入札において記名を欠く入札⑤ 金額を訂正した入札⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札⑦ 明らかに連合によると認められる入札⑧ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札⑨ 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札⑩ 入札書の提出期限までに到着しない入札⑪ 別紙において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約しない者による入札⑫ その他入札に関する条件に違反した入札10.入札の延期等入札参加者が相連合し又は不穏の行動をする等の場合であって、入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し若しくはとりやめることがある。11.開札の方法(1)開札は、入札者又は代理人等を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札者又は代理人の立会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うことができる。(2)電子調達システムにより入札書を提出した場合には、入札者又は代理人等は、開札時刻に端末の前で待機しなければならない。(3)入札者又は代理人等は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は委任状を提示しなければならない。(4)入札者又は代理人等は、開札時刻後においては開札場に入場することはできない。(5)入札者又は代理人等は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。(6)開札をした場合において、予定価格の制限内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。電子調達システムにおいては、再入札を行う時刻までに再度の入札を行うものとする。なお、開札の際に、入札者又は代理人等が立ち会わず又は電子調達システムの端末の前で待機しなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。12.落札者となるべき者が2者以上ある場合の落札者の決定方法当該入札の落札者の決定方法によって落札者となるべき者が2者以上あるときは、直ちに当該者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。なお、入札者又は代理人等が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。13.落札決定の取消し落札決定後であっても、入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。14.契約書の提出等(1)落札者は、契約担当官等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。 )し、落札決定の日から10日以内(期終了の日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。)に契約担当官等に提出しなければならない。ただし、契約担当官等が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。(2)落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札は、その効力を失う。15.契約手続において使用する言語及び通貨契約手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。記1.次のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。(1)契約の相手方として不適当な者ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるときイ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているときウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときエ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(2)契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ 偽計又は威力を用いて会計課長等の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者2.暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。3.再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。4.暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。 (別紙2)令和7年度瀬戸内海国立公園淡路地域の公園計画第4次点検に係る調査等業務における業務請負条件瀬戸内海国立公園は、その比類ない内海多島海景観に加えて、自然と人文とが調和した特色ある景観を有することから、昭和9年3月16日に我が国最初の国立公園の一つとして指定された。その後、数回にわたる公園区域の拡張等によって、現在は11府県にまたがる瀬戸内海のほぼ全域が国立公園として指定されている。淡路地域は、極相林を形成する社寺林及び自然海浜等の良好な自然とその利用地点を中心に区域指定され、淡路島全域に区域が点在している。昭和25年に追加で区域指定された後、数回にわたり公園区域の変更、事業計画の追加等を経て、平成24年に第3次点検が行われた。この第 3 次点検から現在まで(11 年間)の間に国立公園を取りまく自然環境・社会的条件をはじめ、自然公園法においても自然体験活動促進計画が新設されるなどの法体系が変化している。本業務は、これらの変化を踏まえた本地域の第4次点検を開始するにあたり、本地域周辺に関する基礎的データの収集・整理、現公園計画図の既存GISデータの修正及び現地調査を実施することを目的としている。業務実施に当たっては成果品の品質を確保する上で、過去に自然環境調査や公園計画の点検業務に従事した実績と、植物に関する知見を有していることが必要である。以上の観点から、請負者は下記業務請負条件にかかる確認書類(組織の実績については、仕様書及び契約書の写し、配置予定技術者については、資格者証の写し、以下「業務請負条件資料」という。)を提出すること。記1.提出書類(1)組織の実績令和2年度以降、公示日までに完了した業務において、自然公園(国立公園・国定公園・都道府県立自然公園)における公園計画の見直し業務又は自然公園内の海域(島しょ部、海浜含む)での自然環境調査業務(業務の一部に含む場合も可)の実績を1件以上有すること。(2)配置予定技術者が以下の経験・資格等を有していることが確認できる書類(①、②の条件を満たす者。なお①、②は同一人物でなくとも構わない)。①管理技術者又は担当技術者下記のいずれかの資格を有し、技術士法に基づく技術士登録を行っている者。・技術士(環境部門:自然環境保全)・技術士(環境部門:環境保全計画)②管理技術者又は担当技術者・生物分類技能検定(植物)2級以上の資格を有する者2.提出期限等(1) 提出期限入札説明書のとおり(2) 業務請負条件に係る書類の提出場所及び作成に関する問合せ先入札説明書 に同じ(3) 提出部数2部(4) 提出方法入札説明書のとおり(5) 提出に当たっての注意事項① 持参する場合の受付時間は、平日の10時から17時まで(12時~13時は除く)とする。② 郵送する場合は、封書の表に「令和7年度瀬戸内海国立公園淡路地域の公園計画第4次点検に係る調査等業務に係る業務請負条件資料在中」と明記すること。提出期限までに提出先に現に届かなかった業務請負条件資料は、無効とする。③ 提出された業務請負条件資料は、その事由の如何にかかわらず、変更又は取消しを行うことはできない。また、返還も行わない。④ 虚偽の記載をした業務請負条件資料は、無効とするとともに、提出者に対して指名停止を行うことがある。⑤ 業務請負条件資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。⑥ 提出された業務請負条件資料は、環境省において、業務請負条件の審査以外の目的に提出者に無断で使用しない。一般競争の結果、契約相手になった者が提出した業務請負条件に係る資料は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)に基づき開示請求があった場合においては、不開示情報(個人情報、法人等の正当な利益を害するおそれがある情報等)を除いて開示される場合がある。3.審査結果の回答入札説明書のとおり以上 別添1契 約 書支出負担行為担当官 近畿地方環境事務所総務課長 松本 行央 (以下「甲」という。)は、 (以下「乙」という。)と令和7年度瀬戸内海国立公園淡路地域の公園計画第4次点検に係る調査等業務(以下「業務」という。)について、次の条項により契約を締結する。(契約の内容)第1条 乙は、別添の仕様書に基づき業務を行うものとする。(契約金額)第2条 契約金額は金 円(うち消費税及び地方消費税の額 円)とする。(履行期間及び履行場所)第3条 履行期間及び履行場所は次のとおりとする。履行期間 契約締結日から令和8年3月19日履行場所 仕様書のとおり(契約保証金)第4条 甲は、この契約の保証金を免除するものとする。(再委任等の制限)第5条 乙は、業務の処理を他人(乙の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。)に委託し、又は請け負わせてはならない。但し、書面により甲の承諾を得たときはこの限りではない。(監督)第6条 乙は、甲の指示監督により業務を行うものとする。2 業務の遂行にあたって疑義又は不明の点が生じたときは、甲の指示に従うものとする。(検査及び引渡し)第7条 乙は、業務の全部を完了したときは業務終了報告書を作成し、その旨を書面により甲に通知しなければならない。2 甲は、前項の通知を受けたときは、その日から10日以内に検査を行い、検査に合格した後、乙が成果物の引渡しを申出たときは、直ちにその引渡しを受けなければならない。3 乙は、前項の検査に合格しないときは直ちに修補して甲の検査を受けなければならない。この場合においては、前項の期間は甲が乙から修補を終了した旨の通知を受けた日から起算する。(契約金額の支払い)第8条 乙は、前条第2項の検査に合格したときは、契約金額(この契約の締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額。以下同じ。)の支払いを請求するものとする。2 甲は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内(以下「約定期間」という。)に契約金額を支払わなければならない。(支払遅延利息)第9条 甲は、第8条の約定期間内に契約金額を乙に支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から支払いをする日までの日数に応じ、契約金額に対し、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示により財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を遅延利息として乙に支払わなければならない。ただし、約定期間内に支払わないことが、天災地変等甲の責に帰すことのできない事由によるときは、当該事由の継続する期間は、遅延利息の算定日数に算入しないものとする。(仕様書等の変更)第10条 甲は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更内容を乙に通知して、仕様書等を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは履行期間若しくは契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(業務の中止)第11条 天災地変その他止むを得ない事由により、業務の遂行が困難となったときは、乙は、甲と協議の上契約の解除を行うものとする。2 前項の規定により契約を解除するときは、第7条から9条までの規定に準じ精算する。(契約の解除)第12条 甲は、次の各号の一に該当するときは、催告することなくこの契約の全部又は一部を解除することができる。一 乙の責に帰する事由により、乙がこの契約の全部又は一部を履行する見込みがないと認められるとき。二 乙が第5条、第19条又は第19条の2若しくは第20条の規定に違反したとき。三 乙又はその使用人が甲の行う監督及び検査に際し不正行為を行い、又は監督官等の職務の執行を妨げたとき。四 履行期限内に業務終了報告書の提出がなかったとき。2 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、催告することなくこの契約を解除することができる。一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。3 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、催告することなくこの契約を解除することができる。一 暴力的な要求行為二 法的な責任を超えた不当な要求行為三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為四 偽計又は威力を用いて甲等の業務を妨害する行為五 その他前各号に準ずる行為(再受任者等に関する契約解除)第13条 乙は、契約後に再受任者等(再受任者及び共同事業実施協力者並びに乙、共同事業実施協力者又は再受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)が第12条第2項及び第3項の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)であることが判明したときは、直ちに当該再受任者等との契約を解除し、又は再受任者等に対し契約を解除させるようにしなければならない。2 甲は、乙が再受任者等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再受任者等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再受任者等との契約を解除せず、若しくは再受任者等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、催告することなくこの契約を解除することができる。(違約金等)第14条 甲が第12条又は前条第2項の規定により契約の全部又は一部を解除した場合は、乙は契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。 2 次に掲げる者が契約を解除した場合は、乙は契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。一 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等3 乙が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。一 この契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。三 納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。四 この契約に関し、乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。4 乙が前三項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。5 第1項、第2項及び第3項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超える場合において、甲がその超える分の損害を損害金として請求することを妨げない。(損害賠償)第15条 甲は、第12条又は第13条第2項の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。(表明確約)第16条 乙は、第12条第2項及び第3項のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。2 乙は、解除対象者を再受任者等としないことを確約する。(不当介入に関する通報・報告)第17条 乙は、自ら又は再受任者等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再受任者等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。(担保責任)第18条 甲は、第7条の規定により引渡しを受けた後1年以内に契約の内容に適合しないものであることを発見したときは、契約不適合である旨を乙に通知し、修補又は既に支払った契約金額の一部を返還させることができるものとする。(秘密の保全)第19条 乙は、この契約の履行に際し知得した相手方の秘密を第三者に洩らし又は他の目的に利用してはならない。(個人情報の取扱い)第19条の2 乙は、甲から預託された個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいう。)及び特定個人情報(マイナンバー(個人番号)をその内容に含む個人情報をいう。)(以下、「個人情報」という。)については、善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならない。2 乙は、甲から預託された個人情報を取り扱わせる業務を再委任等する場合は、事前に甲の承認を得るとともに、本条に定める、甲が乙に求めた個人情報の適切な管理のために必要な措置と同様の措置を当該再受任者等も講ずるように求め、かつ当該再受任者等が約定を遵守するよう書面で義務づけなければならない、承認を得た再受任者等の変更及び再受任者等が再々委任等を行う場合についても同様とする(以下、承認を得た再受任者等を単に「再受任者等」という。)。3 乙は、前項の承認を受けようとする場合は、あらかじめ書面により甲の承諾を得なければならない。4 乙は個人情報の取扱いに係る業務を派遣労働者によって行わせる場合には、労働者派遣契約書に秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。5 乙は、個人情報を取り扱う従事者の明確化、従事者に対する監督・教育を行うものとする。6 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に甲の承認を得た場合はこの限りでない。一 甲から預託された個人情報を第三者(前項記載の書面の合意をした再受任者等を除く。)に提供し、又はその内容を知らせること。二 甲から預託された個人情報について、甲が示した利用目的(特に明示がない場合は本契約の目的)の範囲を超えて使用し、複製し、又は改変すること。 三 特定個人情報を取り扱う業務において、乙(再受任者等があるときは再受任者等を含む。)の事務所、事業場等から外部に特定個人情報を持ち出すこと。7 乙は、甲から預託された個人情報を取り扱う場合には、責任者及び取扱者の管理及び実施体制、個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項について定めた書面を甲に提出するとともに、個人情報の漏えい、滅失、毀損の防止その他の個人情報の適切な管理(再受任者等による管理を含む。)のために必要な措置を講じなければならない。8 甲は、個人情報の秘匿性等その内容やその量等に応じて必要があると認めるときは、所属の職員に、乙(再受任者等があるときは再受任者等を含む。)の事務所、事業場等において、甲が預託した個人情報の管理が適切に行われているか等について実地検査等の調査をさせ、乙に対し必要な指示をさせることができる。9 乙は、業務の完了又は契約解除等により、甲が預託した個人情報が含まれる紙媒体及び電子媒体(これらの複製を含む。)が不要になった場合には、速やかに甲に返却又は破砕、溶解及び焼却等の方法により個人情報を復元困難及び判読不可能な方法により廃棄若しくは消去し、その旨を書面により甲に報告しなければならない。ただし、甲が別段の指示をしたときは、乙はその指示に従うものとする。10 乙は、甲から預託された個人情報の漏えい、滅失、毀損、不正使用、その他本条に違反する事実を認識した場合には、直ちに自己の費用及び責任において被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、甲に当該事実が発生した旨、並びに被害状況、復旧等の措置及び本人(個人情報により識別されることとなる特定の個人)への対応等について直ちに報告しなければならない。また、甲から更なる報告又は何らかの措置・対応の指示を受けた場合には、乙は当該指示に従うものとする。11 乙は、甲から預託された個人情報以外に、業務に関して自ら収集又は作成した個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)に基づいて取り扱うこととし、甲が別段の指示をしたときは当該指示に従うものとする。12 乙は、乙又は再受任者等の責めに帰すべき事由により、業務に関連する個人情報(甲から預託された個人情報を含む。)の漏えい、滅失、毀損、不正使用、その他本条に係る違反等があった場合は、これにより甲又は第三者に生じた一切の損害について、賠償の責めを負う。13 本条の規定は、本契約又は業務に関連して乙又は再受任者等が甲から預託され、又は自ら取得した個人情報について、業務を完了し、又は解除その他の理由により本契約が終了した後であっても、なおその効力を有する。(債権譲渡の禁止)第20条 乙は、この契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を甲の承諾を得た場合を除き第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。2 前項ただし書に基づいて売掛債権の譲渡を行った場合、甲の対価の支払による弁済の効力は、甲が、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生ずるものとする。(紛争又は疑義の解決方法)第21条 この契約について、甲乙間に紛争又は疑義を生じた場合には、必要に応じて甲乙協議して解決するものとする。本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。令和7年 月 日甲 住 所 大阪府大阪市北区天満橋1-8-75 桜ノ宮合同庁舎4階氏 名 支出負担行為担当官近畿地方環境事務所総務課長 松本 行央 印乙 住 所氏 名印 別添2令和7年度瀬戸内海国立公園淡路地域の公園計画第4次点検に係る調査等業務仕様書1.業務の目的瀬戸内海国立公園は、その比類ない内海多島海景観に加えて、自然と人文とが調和した特色ある景観を有することから、昭和9年3月16日に我が国最初の国立公園の一つとして指定された。その後、数回にわたる公園区域の拡張等によって、現在は11府県にまたがる瀬戸内海のほぼ全域が国立公園として指定されている。淡路地域は、極相林を形成する社寺林及び自然海浜等の良好な自然とその利用地点を中心に区域指定され、淡路島全域に区域が点在している。昭和 25 年に追加で区域指定された後、数回にわたり公園区域の変更、事業計画の追加等を経て、平成 24 年に第3次点検が行われた。この第3次点検から現在までの間に国立公園を取りまく自然環境・社会的条件をはじめ、自然公園法においても自然体験活動促進計画が新設されるなどの法体系が変化している。本業務は、これらの変化を踏まえた本地域の第4次点検を実施するにあたり、公園区域外も含めて、基礎的データの収集・整理、現公園計画図の既存GISデータの修正及び現地調査(陸上植生及び藻場)を実施することを目的とする。2.業務実施期間契約締結時から令和8年3月19日(木)まで3.業務の対象地域国立公園地域を含む淡路島全島と周辺海域(兵庫県淡路市、洲本市、南あわじ市及び明石市 別紙1参照)4.業務の実施内容業務実施内容は以下のとおり。なお、業務にあたっては「国立公園及び国定公園の調査要領(平成25年5月17日付け環自国発第1305172号)」及び「国立公園の公園計画作成要領等について(平成25年5月17日付け環自国発第1305173号)」(以下、「調査要領等」という。)に基づき実施すること。また、各種法令等の手続きが必要な場合は、速やかに環境省神戸自然保護官事務所担当官(以下、担当官)へ報告し対応を協議すること。(1)業務打合せの実施業務を適正かつ円滑に実施するため、本業務開始時に 1 回、業務期間中に 1 回、成果物提出前に 1 回の計 3 回程度オンライン会議システムによる打合せを担当官別添2と行うこと。打合せ後は速やかに打合せ記録簿を作成し、担当官に提出すること。初回打合せ時には、業務工程表、業務組織表等を含めた「業務計画書」を作成し、担当官に提出し、承諾を得ること。(2)情報収集及び調査昨年度実施の公園区域内の情報収集に引続き、業務対象地域における公園区域外を対象として、調査要領等に基づき、情報収集及び整理を行う。なお、自然環境の利用状況・施設については、海域は業務対象地域全域、陸域は昨年度業務で抽出された景観要素箇所及びシロチドリの生息候補地周辺を対象とする(別紙1-2)。これらの情報については、項目毎に地理情報システム(以下、「GIS」という。)データとして極力まとめることとする。紙資料しかない場合はGIS上で位置合わせ(補正、地理座標付加等)をした上で、レイヤーファイルとして保存することを基本とするが、それによりがたい場合は担当官と協議すること。また、業務対象地域について、第3回自然環境保全基礎調査自然景観資源調査、日本の典型地形(国土地理院)、兵庫県版レッドデータブック2011(地形・地質・自然環境・生態系)に選定されている地形について調査し、GISデータ化すること。※1関連法令 自然公園関係通知http://www.env.go.jp/park/doc/index.html (環境省HP)(3)植物の生育確認調査別紙2の調査地点合計8か所程度において1回ずつ、植物の生育確認調査を行い、別紙3調査票を基本にして調査結果のとりまとめを行うこと。また、調査実施状況の写真撮影を行う。調査対象地点は以下を想定している。【調査対象地点(想定)】淡路市(松帆の浦、常隆寺)洲本市(成ヶ島、三熊山)南あわじ市(慶野松原、吹上浜、諭鶴羽山、沼島) 等 別紙2参照(4)海中調査成ヶ島周辺海域(別紙4)について、海中の資質を把握するための現地調査を実施すること。調査方法は潜水により実施すること。なお、潜水士2名による潜水調査を想定している。調査結果は箇所ごとに写真・文章でまとめること。(5)公園区域及び保護規制計画の変更箇所の提案①公園区域及び保護規制計画の変更箇所の選定4.(2)から(4)の結果及び過年度業務を踏まえ、次のア~ウの事項について提案すること。ア 海域公園地区指定候補地を提示するとともに、当該候補地の資質の確認別添2方法及び検討方法を提案すること。イ 保護規制計画の変更(区域線明確化・格上げ・格下げ)にかかる候補地の提示及び現地調査方法並びに検討方法を提案すること。ウ 当該公園区域全域(海上含む)の景観の資質の調査及び評価方法・行程(調査時期を含む)を具体的に提案すること。②有識者ヒアリング①で提案した内容について 5 名の専門家へのヒアリングを実施する。なお、専門家は、近畿圏4名の他、広島県1名を想定している。専門家へのヒアリングには 1 時間あたり7,100 円の謝金を支給すること(各 2時間程度を想定)。 なお、オンラインでのヒアリングも可とする。(6)業務報告書の作成4.(2)から(5)の結果を取りまとめた報告書を作成する。また、本業務において抽出された課題を整理し次年度業務に向けた提案を行うこと。報告書の作成にあたっては、公開版報告書と、詳細な位置情報を含む非公開版報告書の 2 種類を作成し、非公開版報告書はその非公開とする部分が容易に認知できるよう体裁を工夫すること。なお、成果物として印刷し、提出するものは公開版報告書のみとする。5.成果物紙媒体:4部 ファイル綴じ(公開版のみ。A4判60頁以上。必要に応じて図面等はA3版以上とし、その場合は折込むこと。)電子媒体:報告書の電子データを収納した電子媒体(DVD-R)4式(公開版2式、非公開版2式、非公開版と公開版が変わらない場合は公開版4式)報告書等及びその電子データの仕様及び記載事項は、別添によること。提出場所:環境省神戸自然保護官事務所6.資料の貸与本業務を遂行するにあたり、以下の計画関係(①)及び報告書(②)を貸与する。①計画関係・瀬戸内海国立公園(淡路地域)指定書及び公園計画書・瀬戸内海国立公園(淡路地域)区域及び公園計画図・瀬戸内海国立公園(淡路地域)管理計画書(平成24年8月23日)②報告書「令和6年度瀬戸内海国立公園淡路地域の公園計画第4次点検に係る調査等業務」「令和5年度瀬戸内海国立公園淡路地域シロチドリ越冬地調査等業務」「令和6年度瀬戸内海国立公園淡路地域シロチドリ越冬地調査等業務」「令和5年度瀬戸内海国立公園淡路地域指定植物生育確認調査業務」別添27.著作権等の扱い(1)成果物に関する著作権、著作隣接権、意匠権及び所有権(以下「著作権等」という。)は、環境省が保有するものとする。(2)請負者は、自ら制作・作成した著作物に対し、いかなる場合も著作者人格権を行使しないものとする。(3)成果物の中に請負者が権利を有する著作物等(以下「既存著作物」という。)が含まれている場合、その著作権請負者に留保されるが、可能な限り、環境省が第三者に二次利用することを許諾することを含めて、無償で既存著作物の利用を許諾する。(4)成果物の中に第三者の著作物が含まれている場合、その著作権は第三者に留保されるが、請負者は可能な限り、環境省が第三者に二次利用することを許諾することを含めて、第三者から利用許諾を取得する。(5)成果物納品の際には、第三者が二次利用できる箇所とできない箇所の区別がつくように留意するものとする。(6)納入される成果物に既存著作物等が含まれる場合には、請負者が当該既存著作物の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に係る一切の手続を行うものとする。8.情報セキュリティの確保請負者は、下記の点に留意して、情報セキュリティを確保するものとする。(1)請負者は、請負業務の開始時に、請負業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について担当官に書面で提出すること。(2)請負者は、担当官から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性の格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講ずること。また、請負業務において請負者が作成する情報については、担当官からの指示に応じて適切に取り扱うこと。(3)請負者は、環境省情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は請負者において請負業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて担当官の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。(4)請負者は、担当官から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却し又は廃棄すること。また、請負業務において請負者が作成した情報についても、担当官からの指示に応じて適切に廃棄すること。(5)請負者は、請負業務の終了時に、本業務で実施した情報セキュリティ対策を報告別添2すること。(参考)環境省情報セキュリティポリシーhttp://www.env.go.jp/other/gyosei-johoka/sec-policy/full.pdf9.その他(1)請負者は、本仕様書に疑義が生じたとき、本仕様書により難い事由が生じたとき、あるいは本仕様書に記載のない細部については、担当官と速やかに協議しその指示に従うこと。別添2(別添)1.報告書等の仕様及び記載事項報告書等の仕様は、契約締結時においての国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)第6条第1項の規定に基づき定められた環境物品等の調達の推進に関する基本方針の「印刷」の判断の基準を満たすこと。なお、「資材確認票」及び「オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェックリスト」を提出するとともに、印刷物にリサイクル適性を表示する必要がある場合は、以下の表示例を参考に、裏表紙等に表示すること。リサイクル適性の表示:印刷用の紙にリサイクルできますこの印刷物は、グリーン購入法に基づく基本方針における「印刷」に係る判断の基準にしたがい、印刷用の紙へのリサイクルに適した材料[Aランク]のみを用いて作製しています。なお、リサイクル適性が上記と異なる場合は環境省担当官と協議の上、基本方針(http://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/kihonhoushin.html)を参考に適切な表示を行うこと。2.電子データの仕様(1)Microsoft社Windows10上で表示可能なものとする。(2)使用するアプリケーションソフトについては、以下のとおりとする。・文章:Microsoft社Word(ファイル形式は「Office2010(バージョン14)」以降で作成したもの)・計算表:表計算ソフトMicrosoft社Excel(ファイル形式は「Office2010(バージョン14)」以降で作成したもの)・プレゼンテーション資料:Microsoft社PowerPoint(ファイル形式は「Office2010(バージョン14)」以降で作成したもの)・画像;BMP形式又はJPEG形式・GISファイルを作成した場合:ESRI社ArcGIS (ArcGISVer. 9.0以上)・地図及び副図の画像ファイル:Adobe Systems社Adobe Illustrator (AI形式又はEPS形式、CS3以下)※作業後の地図及び副図中の区域線は再編集可能なベクタデータであること。※地図及び副図に表示するテキスト及び公園計画に関する記号に関しては、作業前シェープファイルの地図及び副図とは別画像としてレイヤー分けする等、提出後の地図及び図面の再編集性を維持するための適切なレイヤー管理を行うこと。(3)(2)による成果物に加え、「PDFファイル形式」による成果物を作成すること。(4)以上の成果物の格納媒体は DVD-R 等とする。事業年度及び事業名称等を収納ケース及びDVD-R等に必ずラベルにより付記すること。(5)文字ポイント等、統一的な事項に関しては環境省担当官の指示に従うこと。 別添23.その他成果物納入後に請負者側の責めによる不備が発見された場合には、請負者は無償で速やかに必要な措置を講ずること。※陸域は兵庫県内のみ別紙1図 - 業務対象地域浦浜(シロチドリ)生穂土器屋浜(シロチドリ・指定植物)江井海水浴場(シロチドリ)尾崎浜(シロチドリ)野島断層(重要な地形)断層崖(重要な地形)別紙1-2別紙2・現地調査対象箇所慶野松原成ヶ島吹上浜松帆の浦常隆寺三熊山諭鶴羽山沼島調査箇所名: 調査年月日: 令和 年 月 日 調査者:調査箇所概況:別紙3 調査票確認箇所番号(GPS番号等)個体数特記事項※確認位置・生育範囲等出現種名(指定植物・その他重要種等)※指定植物・その他重要種等の確認箇所については別途位置図を作成すること。 淡路地域 海中調査範囲 (別紙4)調査箇所

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