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【電子入札】【電子契約】海上監視装置の定期点検

発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構敦賀
所在地
茨城県 東海村
公示種別
一般競争入札
公告日
2026年1月21日
納入期限
入札開始日
開札日
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【電子入札】【電子契約】海上監視装置の定期点検 次のとおり一般競争入札に付します。 1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。 契 約 管 理 番 号 0804C00166一 般 競 争 入 札 公 告令和8年1月22日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 海上監視装置の定期点検数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。 (2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。 入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和8年2月11日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和8年3月5日 15時30分 電子入札システムを通じて行う。 開札日時及び場所令和8年3月5日 15時30分 電子入札システムを通じて行う。 契 約 期 間( 納 期 )令和9年2月26日納 入(実 施)場 所 高速増殖炉原型炉もんじゅ契 約 条 項 役務契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第3課宮本 茜(外線:0770-21-5025 内線:803-79603 Eメール:miyamoto.akane@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 特 約 条 項 無上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和8年3月5日 15時30分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。 ※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。 https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 (3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 入札参加資格要件等 海上監視装置の定期点検引合仕様書令和7年12月国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構高速増殖原型炉もんじゅ廃止措置部 設備保全課目 次1. 一般事項.. 11.1 適用範囲.. 11.2 件 名.. 11.3 目 的.. 11.4 作業場所.. 11.5 作業期間.. 11.6 納 期.. 11.7 適用図書.. 11.8適用又は準拠すべき法令等.. 11.9 提出図書.. 21.10 保証.. 21.11 設備機器の重要度分類.. 31.12 グリーン購入法の推進.. 32. 作業の範囲.. 32.1 作業の範囲及び項目.. 32.2 作業内容.. 33.関連項目.. 43.1 共通項目.. 43.2 産業廃棄物の処分.. 43.3 本作業を安全に実施するために行う評価.. 43.4 3H作業である場合の対応.. 43.5 その他要求事項.. 54.機構の支給品及び貸与品.. 65.検収.. 66.安全管理.. 67.現場代理人.. 78.特記事項.. 79.添付資料.. 711. 一般事項1.1 適用範囲本仕様書は、国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構(以下「機構」という。)が、「海上監視装置の定期点検」の発注に当たり、当該作業を受注者に請け負わせるための仕様について定めたものである。 受注者は対象設備の構造、取扱方法、関係法令等を十分理解し、受注者の責任と負担において計画立案し、本作業を実施するものとする。 当該作業固有の仕様を示すものである。 本仕様書の他に本作業に係る一般事項については1.7項「適用図書」に記載の仕様書類の内容も適用される。 なお、本仕様書及びその他仕様書類の記載内容が重複し、内容に差異のある場合には本仕様書が優先するものとする。 1.2 件 名本仕様書により実施する作業件名は以下とする。 「海上監視装置の定期点検」1.3 目 的本仕様書により実施する作業の目的は以下とする。 高速増殖原型炉もんじゅの海上を監視している装置について、その健全性を確保するため、年2回の定期的な点検を実施し、性能の維持を図る1.4 作業場所国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構高速増殖原型炉もんじゅ 構内1.5 作業期間自 契約締結後速やかに至 令和9年2月19日1.6 納 期令和9年2月26日1.7 適用図書本仕様書により実施する「海上監視装置の定期点検」に適用される図書には次のものである。 受注者は、これらの適用図書の内容を検討し、設計・製作・施工・試験等に反映すること。 以下の適用図書の他、受注者が実施範囲の実施にあたり適用する必要があると判断する適用図書は実施前に速やかに機構に対し確認を得ること。 (1) 請負契約にかかわる一般仕様書(2) 新型転換炉原型炉ふげん及び高速増殖原型炉もんじゅ 品質マネジメント計画書(3) 設備図書等運用要領(4) 施工管理運用要領1.8適用又は準拠すべき法令等本仕様書に基づく作業の設計・製作・施工条件等を決定するにあたり、適用又は準拠すべき法令・規格・基準等(以下「適用法令等」という。)の主なものは以下のとおりである。 次の適用法令等の他、受注者が、作業を実施するにあたり、適用又は準拠する必要があると判断する適用法令等は作業前に速やかに機構に対し書面にて確認を得ること。 また、必要な許認可は事前の打合せにより、機構が行うものと受注者が行うものを明確にし、必要な時期までに確実に実施する。 なお受注者が行う許認可について、その写しをその都度、機構に提出すること。 2【法令・政令・勅令・府省令】(1) 原子力規制委員会設置法(2) 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び同法の関係法令(3) 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(原子力規制委員会規則第9号)(4) 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈(5) 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則(原子力規制委員会規則第10号)(6) 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈(7) 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(総理府令122号)(8) 電気事業法及び同法の関係法令(9) 原子力発電工作物の保安に関する命令(経済産業省令第69号)(10) 発電用原子力設備に関する技術基準を定める命令(通商産業省令第62号)(11) 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令(通商産業省令第51号)(12) 発電用火力設備に関する技術基準の細目を定める告示(通商産業省告示第479号)(13) 原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める命令(経済産業省令第70号)(14) 国際規制物資の使用等に関する規則(総理府令第50号)(15) 放射性同位元素等の規制に関する法律(16) 消防法及び同法の関係法令(17) 計量法及び同法の関係法令(18) 労働安全衛生法及び同法の関係法令(19) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び同法の関係法令(20) 福井県条例(21) 敦賀市条例(22) 日本産業規格(JIS)(23) 電気学会電気規格調査会標準規格(JEC)(24) 日本電機工業会規格(JEM)(25) 日本電線工業会標準規格(JCS)(26) 電気技術指針(JEAG)(27) 電気技術規定(JEAC)(28) MJ基準(29) 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(30) 高速増殖原型炉もんじゅ 原子炉施設保安規定(31) 高速増殖原型炉もんじゅ 原子炉施設保安規定に基づく所長承認文書(32) 高速増殖原型炉もんじゅ 原子炉施設 核物質防護規定(33) 高速増殖原型炉もんじゅ 原子炉施設 核物質防護規定下部要領(34) 高速増殖原型炉もんじゅ 研究開発拠点規則(35) 高速増殖原型炉もんじゅ 安全統一ルール(36) その他、関連するもの1.9 提出図書受注者は、添付資料-1「提出図書リスト」に定める図書を遅滞なく提出すること。 1.10 保証受注者の設計・施工等の不良により、故障その他の不具合が生じた場合は、その処置について機構の承認を受け、受注者の責任において修理、又は取替を行わなければならない。 31.11 設備機器の重要度分類(1) 安全機能の重要度分類 : 分類外(2) 耐震クラス : C(3) 機器区分 : 区分外(4) 品質に係る重要度分類 : Z1.12 グリーン購入法の推進(1) 本契約に於いて、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)発生する場合は、これを採用するものとする。 (2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)について、グリーン購入法の基本法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。 2. 作業の範囲本仕様書により実施する作業の範囲及び内容は次のとおりである。 2.1 作業の範囲及び項目(1)海上監視装置の定期点検:1式総合点検及び簡易点検を各1回実施する。 なお、総合点検と簡易点検は6カ月程度の期間を開けて実施する。 2.2 作業内容(1)総合点検(前期)①取付ボルト、ナットの状況確認・破損・変形、錆、腐食、塗装の剥がれ等の状況を目視により確認する。 ・取付ボルト、ナットが確実に締め付けられているか、工具等により確認する。 ②輻射面の清掃・空中線部の輻射面の目視確認と清掃を行う。 ③ケーブル、コネクタ類の接続状態確認・各機器に接続しているケーブル、コネクタ類にゆるみがないか確認する。 ・屋外機器については防水処理の状況を確認する。 ④駆動部点検・空中線部を開放し回転部、駆動部のギヤの摩耗、ガタつきがないか確認する。 ・カメラハウジングの駆動部にガタつきがないか確認する。 ⑤各入力電圧の測定⑥消耗品の交換・制御盤内送受信部のマグネトロン1台(新日本無線㈱M1337相当品可)を交換する。 ・レーダ送受信部の樹脂フィルターを新品と交換する。 ・カメラハウジングのワイパーブレードを新品と交換する。 ・レーダーアンテナ内部のファンモーターを新品と交換する。 ⑦セルフテストによる状態確認⑧各PCのログ、メモリー使用状況の確認・各PCを再起動し、メモリーのリフレッシュを行う。 ⑨総合動作試験・監視装置設定値、記録装置設定値を確認する。 ・システム起動、レーダーエコー機能、AIS船/TT(追尾)船機能、警報機能、記録/再生機能、デモエコー機能、カメラ機能(連動機能含む)を確認する。 4(2)簡易点検(後期)①外観点検・各機器に破損・変形、錆、腐食、塗装の剥がれ等がないか目視により確認する。 ②現場制御盤の入力電圧の測定(盤内清掃を含む)③消耗品の交換・制御盤内送受信部のマグネトロン1台(新日本無線㈱M1337相当品可)を交換する。 ④セルフテストによる状態確認⑤各PCのログ、メモリー使用状況の確認・各PCを再起動し、メモリーのリフレッシュを行う。 ⑥総合動作試験・監視装置設定値、記録装置設定値を確認する。 ・システム起動、レーダーエコー機能、AIS船/TT(追尾)船機能、警報機能、記録/再生機能、デモエコー機能、カメラ機能(連動機能含む)を確認する。 3.関連項目本仕様書により実施する作業を行うにあたっての関連項目、共通項目等を下記に記載する。 3.1 共通項目本仕様書の作業の目的を達成するために必要な次の作業も含まれるものとする。 (1) 関連文献、資料等の調査(2) 本仕様に基づく技術検討、評価(3) その他材料選定、製作、運転、保守等に係る技術検討、評価(4) 作業に伴う工程管理、安全管理、品質管理等(5) 作業に必要な部品、消耗品の手配及び検査(6) 作業資材の保管及び搬出入(7) 仮設備の設置(機器及び区域養生、足場の掛け払い、安全対策等)(8) 試験・検査用機器、資材の供給、手順及び方法等の確立と実施(9) 関連作業間の連絡調整(10) ヒューマンエラー防止対策の検討と措置(11) 作業後の片付け、清掃等の作業場所の復旧3.2 産業廃棄物の処分本仕様書により実施する作業によって発生する産業廃棄物の運搬・処分については次の通りとする。 (1) 産業廃棄物の処分は原則として受注者の責任において廃棄物処理法に従い、適正に処理すること。 3.3 本作業を安全に実施するために行う評価本作業を安全に遂行するために作業着手までに下記評価を行い、作業着手前に機構の作業担当者と安全主任者に口頭で報告し、確認を得ること。 【リスクアセスメント評価】高速増殖原型炉もんじゅ拠点規則の「リスクアセスメント要領」に基づき、労働者の就業に係る危険性又は有害性を特定し、危険性又は有害性によって生ずるおそれのある負傷又は疾病の重篤度及び発生する可能性のリスク低減するための措置内容の検討を行い、評価結果を提出すること。 3.4 3H作業である場合の対応(1) 受注者は、本作業がもんじゅにおいて次に示す 3H(初めて、変更、久しぶり)のいずれかに該当する場合は、要領書の作成に当たり、本項(2)の項目を満足する内容とすること。 ① 初めて受注する作業(過去に作業実績があっても元請業者として初めて実施する場合を含む)5② 作業の一部が過去に経験のない作業(改造、補修、取替え等)③ 前回の作業完了日より5年以上が経過している久しぶりの作業(2) 要領書の作成に当たり、次項目を満足する内容とする。 a. 作業要領は手順をフローで明確にし、監理のためホールドポイントを定めるとともに作業範囲及び管理側・作業側の責任範囲を明確にする。 b-1. 既設設備機器に係る作業は、設備の状態、環境条件等を事前に調査、確認し、既設運用等に影響がないよう必要な措置を含めたものとする。 また、実績のある機器を使用する場合でも、それを通常と異なる方法で使用する場合は、要領書へ施工方法を記載する。 (通常と異なる方法の例: CLD などで使用しているコンプレッションフィッティングの締付け要領の変更)b-2. 作業に必要な公的資格は、作業要領書に明確し、所有する者が実施すること。 c. 有効な版である図面等を確認し、妥当な手順となっていること。 また、3H作業にあっては関連するすべての図面等を確認し、作業手順が妥当であることを確認すること。 d.作業方法や作業手順により、必要な記録を作成することになっていること。 e.作業対象が複数該当しており、「一式」等で表示されている場合は、作業対象物を機器単位まで特定し、記載すること。 なお、機器が複数存在し、本文に記載が困難な場合はリスト又図面等を用いて機器特定し、添付すること。 f. 作業(管理方法の改善等を含む)において取扱機器、容器等に内包される放射性物質又は化学や危険の種類、状態等が不明な場合には、過去にさかのぼって調査を行い不明な部分を明確にした上でリスクアセメントを実施し、その結果から必要に応じて作業手順反映すること。 3.5 その他要求事項本仕様書にて要求するその他事項については下記とする。 (1) 塗装受注者は本仕様書により実施する作業に際して必要に応じて塗装を行うものとし、塗装色は原則として機構が定める塗装色基準に従うこと。 (2) 損傷の手直し受注者は本仕様書により実施する作業期間中に機構が所有または手配、支給する機器、建物、構築物を受注者の責により損傷した場合は、この手直し(必要な場合は機器等の交換も含む)を行うものとする。 (3) 安全管理とヒューマンエラー防止対策受注者は機器の状態が次に起こりえる動作を予測して、確認を含めた指差呼称を実施することを記載すること。 また、作業要領書に養生及び識別表示の方法とヒューマンエラー防止対策を具体的に記載すること。 (5) 契約不適合及び契約不適合に係る調査受注者は作業実施にあたり、明らかに受注者の過失により設備の機能等に支障を与えた場合には、誠意を持ってこれの解決にあたると共に、それに係わる費用等は全て受注者側負担にて対応すること。 (6) 作業要領書の確認項目について・電気、計装作業において、配線接続を行う場合は、接触不良を防止するため、接続後に状態を確認することを記載すること。 ・作業等で測定機器を使用する場合は、仕様する測定機器を明記する。 ・計装品に内蔵されたスイッチ類を操作することにより、出力信号が変化し、その信号で警報又はインタ-ロックを作動させるものにおいて、当該スイッチ操作を伴う作業を行う場合は、作業要領書にてその操作手順が明確に記載すること。 ・電気的な取り合いのある計装品を受け入れまたは据えつける際には、充電露出部が無いことを目視確認する旨を明記すること。 64.機構の支給品及び貸与品本仕様書に基づく作業を実施するにあたり、1.7項「適用図書」に記載した仕様書に定めるもの以外に機構が支給するものは次のとおりである。 これら以外で作業に必要となる資材は、2.1項「作業範囲及び項目」、2.2項「作業内容」を参考にして受注者で用意すること。 (1) 支給品1)電力、水(2) 貸与品1) 構内電話、ページング等通話設備2)その他必要な図書類及び技術情報の貸与受注者が作業を進める上で必要となる機構が保有する設計情報・技術情報は無償にて貸与する。 また、作業にかかわる既設施設や、それに近接する既設施設の設計図書類について、契約後契約仕様書の定めに従い、作業で必要となる設計図書を貸与する。 ただし、他社のノウハウに関する技術情報や協定等に入手した情報で、相手機関の了解が得られない場合は除く。 5.検収本仕様書に基づく作業は、以下の条件を満たした場合に検収とする。 (1) 2. 1項「作業範囲及び項目」の完了(2) 後片付け、清掃が終了していること。 (3) 提出図書リストに示す図書及び関連図書類(技術資料含む)が全て提出されていること。 検査員(1) 一般検査 管財担当課長6.安全管理(1) 一般安全管理1) 作業計画に際し綿密かつ無理のない工程を組み、材料、労働安全対策等の準備を行い、作業の安全確保を最優先としつつ、迅速な進捗を図るものとする。 また、作業遂行上既設物の保護及び第3者への損害防止にも留意し、必要な措置を講じるとともに、火災その他の事故防止に努めることとする。 2) 作業現場の安全衛生管理は、法令にしたが受注者の責任において自主的に行うこと。 3) 受注者は、作業着手に先立ち機構と安全について十分に打合せを行うこと。 4) 受注者は、作業現場の見やすい位置に、作業責任者名及び連絡先等を表示すること。 5) 作業中は、常に整理整頓を心掛ける等、安全及び衛生面に十分留意すること。 6) 受注者は、本作業に使用する機器、装置の中で地震等により安全を損なう恐れのあるものについては、転倒防止策等を施すこと。 (2) 作業管理7) 現地作業を実施する場合は、作業工程表を提出して確認を得ること。 8) 作業責任者をおき、機構における作業安全に係る規定、規則等の順守を図り、災害発生防止に努めること。 9) 作業は、機構の勤務時間内に実施すること。 但し、緊急を要し機構が承諾した場合は所定の手続きを行い実施すること。 10) 他の機器、設備に損害を与えないよう十分注意すること。 万一そのような事態が発生した場合は、11) 遅延なく機構に報告し、その指示に従って速やかに現状に復旧すること。 12) 作業責任者は、現地作業終了後、速やかに作業報告書を提出すること。 13) 作業員は、十分な知識及び技能を有し、熟練した者を配置すること。 また、資格を必要とする作業については有資格者を従事させること。 14) 機構の構内への入退域及び物品、車両等の搬出入にあたっては、機構所定の手続き遵守すること。 77.現場代理人受注者は本契約業務を履行するにあたり、受注者を代理して直接指揮命令する者(以下「現場代理人」という。) 及びその代務者を選任し、次の任務に当たらせるものとする。 (1) 受注者の従事者の労務管理及び作業上の指揮命令(2) 本契約業務履行に関する機構との連絡及び調整(3) 仕様書に基づく定常外業務の請負処理(4) 受注者の従事者の規律秩序の保持並びにその他本契約業務の処理に関する事項8.特記事項(1) 本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載されていない事項について疑義が生じた場合は、機構と協議の上、その決定に従うものとする。 (点検・補修・取替等の結果、受注者範囲外の部品交換、補修作業等(予定外作業)が発生した場合は、直ちに作業を中断し、機構の指示に従うこと 。 )(2) 受注者は、終始機構と密接な連絡を保ち、慎重かつ迅速に作業を実施すること。 また、機構の照会事項に対しては、速やかに正確な回答を行うこと。 (3) SI単位化について成績書データの記載については、「もんじゅ建設所における計量単位 SI単位化の基本計画書」に基づき作成すること。 なお、基本計画について内容が改定となった場合、最新版に基づくこととする。 (4) 標準計器の管理1) 検査・試験にて使用する校正の基準器となる標準計器については、国家標準のトレーサビリティがとられたものを用いる必要があり、品質管理には十分配慮すること。 2) 前記標準計器は国家標準計器との校正照合、検定が実施済みのものを使用し、作業開始前にその試験検査成績書を機構に提出し確認を得ること。 又、報告書には、その試験検査成績書を添付すること。 (5) 現場へ持ち込む可燃物(機器の梱包材,仮設架台等を含む)は、必要最小限とし、防火シート等にて養生すること。 また、用済み後は速やかに持ち出し、火気取扱い付近での保管等には特に注意すること。 (6) 作業において発生した廃棄物は受注者の責任において適切に処理すること。 (7) 部品の点検結果等に基づいて必要があれば、材料変更、保守点検項目の追加、変更等の提案を行なうこと。 (8)受注者は現地の点検作業実施にあたり、「労働安全衛生法」その他関連法規及び機構の諸規則並びに指示事項を受注者の作業員に周知徹底させると共に、災害防止についての万全の対策をたて、安全衛生の確保に万全を期すこと。 9.添付資料添付資料-1 提出図書リスト8添付資料-1提出図書リスト図 書 名 提出時期 提出先 部数 備 考1. 提出図書一覧表 着手前 作業担当課 3 (注5)2. 品質保証計画書 着手前 〃 4 (注4),(注5),(注6)3. 安全管理計画書 着手前 〃 3 (注4),(注5)4. 着工届 着手前 〃 25. 現場代理人届 着手前 〃 26. 現場作業責任者届 着手前 〃 27. 安全衛生責任者届 着手前 〃 28. 委任又は下請負届 着手前 〃 29. 作業要領書 着手前 〃 3 (注5),(注7)10. 作業体制表(作業/緊急時) 着手前 〃 2 (注1)11. 教育計画書 教育開始前 〃 別途 必要に応じ12. 教育記録 着手前 〃 別途 必要に応じ13. 工程表(月間/週間) 別途 〃 別途 (注2)14. 作業日報 当日分を翌日 〃 115. 作業月報 当月分を翌月 〃 116. 作業報告書 作業完了後 〃 2 (注3),(注5)17. 竣 工 届 竣工後 〃 218. 検 収 届 検収時 〃 1 (注2)19. その他機構との協議により必要とされる書類その都度 〃 別途(注1) :要領書等に記載されていれば提出は省略できるものとする。 (注2) :機構より所定の様式を入手し作成するものとする。 (注3) :正式提出前に機構担当者に内容説明を行い、事前了解を得るものとする。 (注4) :機構から受注した他案件により、同年度に提出している場合は、省略しても良いものとする。 (注5) :「設備図書等運用要領(MQ424-01)」に基づき提出するものとする。 (注6) :当該作業の品質保証活動が、年度始めに提出した品質保証計画書と差異がある場合は、当部分についてその内容を示す資料を提出するものとする。 (注7):作業開始時期を踏まえ、裕度を持った時期に提出すること。 高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-1別添3請負契約にかかわる一般仕様書国立研究開発法人日本原子力研究開発機構高速増殖原型炉もんじゅ令和8年1月5日版高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-2改 正 履 歴改正年月日規程番号または施行年月日改 正 内 容1 平成13年11月 1日 13規則第116号・受注者提出教育関係書類、品質管理、重要度分類及びグリーン購入法手続き等の明記2 平成14年 1月31日 13規則第126号・受注者品質保証計画書の運用について明記3 平成14年 4月 1日 14規則第10-1号・保安教育の講師要件、受注者提出教育関係書類等の明記4 平成15年 3月24日 14規則第140号・高速増殖炉もんじゅ建設所原子炉施設保安規定の改正に伴う変更、点検記録に関する品質管理上の改善に係る水平展開等、軽微な字句の追記及び訂正について明記5 平成15年11月13日 15規則第43号・保安検査における指摘事項を保安教育様式に反映した。 6 平成16年 6月 1日 16規則第18号 ・保安規定改正に伴う、記載内容の見直し7 平成16年 9月 1日 16規則第114号・教育記録管理方法の変更に伴い、保安教育記録(様式―4)の提出を不要とした。 8 平成17年 1月26日 16規則第148号・試験・検査に使用する機器等の校正、調整、保管等について追記した。 ・教育計画書の提出時期についてJNC立会者の関係から、見直しを行った。 9 平成17年10月 1日 17規則第116号・原子力安全監査の指摘事項を反映した。 ・受注者に対する反復教育の義務付け10 平成19年6月1日 19も(規則)第60号 ・設計管理、設計審査に関する要求を追加11 平成19年12月14日 19も(規則)第156号 ・保安規定の改正に伴う改正12 平成20年2月21日 19も(規則)第175号・受注者の管理する不適合について、原子力機構へ提出する様式を追加、及びこれに伴う所要の改正13 平成20年8月29日 20も(規則)第80号・高速増殖原型炉もんじゅに係る平成20年度第1回保安検査(特別な保安検査)における指摘に対する改善のための行動計画についてのうち、⑰不適合事象対応に関する改善活動の一層の充実に伴う改正14 平成22年2月25日 21も(規則)第212号 ・所要の見直し高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-3改正年月日規程番号または施行年月日改 正 内 容15 平成22年4月16日 22も(規則)第9号 ・JEAC4111-2009の内容の反映16 平成22年6月2日 22も(規則)第50号・語句の統一・提出図書リストの追加17 平成22年9月13日 22も(規則)第131号・測定機器のトレーサビリティ等の取り扱いについて明確化・受注者不適合連絡票の改正18 平成23年4月7日 23も(規則)第13号・平成22年度第4回保安検査のコメントを受けた、別添4(請負契約にかかわる一般仕様書)の追記(作業責任者の力量に関する事項につき)19 平成23年5月23日 23も(規則)第39号・別添4(請負契約にかかわる一般仕様書)の追記(公的規格が定められていない材料管理に関する事項に追記)20 平成23年9月27日 23も(規則)第192号・IVTM RCAの具体的対策の反映に伴う別添4(請負契約にかかわる一般仕様書)の追記(設計管理及び試験・検査管理に関する要求事項の追加)・記載の見直し21 平成23年9月9日 23も(規則)第143号 ・保安規定の改正に伴う組織改正の反映22 平成24年2月28日 23も(規則)第321号・非常用ディーゼル発電機C号機シリンダライナーのひび割れに関する根本原因分析から得られた教訓の反映に伴う別添4(請負契約にかかわる一般仕様書)の追記(受注者の作業管理に関する要求事項の追加)・記載の見直し23 平成24年5月10日 24も(規則)第20号・「炉内中継装置の落下に伴う変形について(法令報告)」における品質マネジメントシステム(QMS)の改善事項の反映に伴う別添4(請負契約にかかわる一般仕様書)の追記(設計管理及び確認作業に関する要求事項の修正並びに追加)・記載の見直し24 平成24年6月19日 24も(規則)第57号・2 次系 RID サンプリングブロワ停止による運転上の制限逸脱の対策反映に伴う別添4(請負契約にかかわる一般仕様書)の追記(現地物品管理及び試験・検査管理に関する要求事項の追加)高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-4改正年月日規程番号または施行年月日改 正 内 容25 平成25年11月8日 25も(規則)第106号・原子炉等規制法改正に伴う安全文化醸成活動に係る規定の追加・品質保証計画の規定を追加・保守管理不備に係る現場作業の安全・品質向上に係る規定の追加・表記の見直し26 平成25年11月30日 25も(規則)第187号・現場作業管理の規定及び品質保証計画書の規定の誤記の訂正27 平成26年 9月30日 26も(規則)第96号 ・組織改編に伴う記載の変更28 平成27年2月24日 26も(規則)第333号・別添4(請負契約にかかわる一般仕様書)の追記(品質管理調査に変更が生じた場合における事項の追記)29 平成27年3月26日 27も(規則)第4号・法人名称変更に伴う表記の見直し・記載の見直し30 平成27年6月23日 27も(規則)第96号 ・記載の見直し31 平成27年9月11日 27も(規則)第107号・非常用ディーゼル発電機 B 号機シリンダヘッドインジケータコックの変形に係る対策の反映とそれに伴う提出図書リストの見直し32 平成27年9月28日 27も(規則)第116号・別添4(請負契約にかかわる一般仕様書)の改正(受注者不適合連絡票の見直し)33 平成27年11月5日 27も(規則)第127号・非常用ディーゼル発電機 B 号機シリンダヘッドインジケータコックの変形に係る対策(水平展開)の反映34 平成28年1月20日 27も(規則)第146号 ・8.教育訓練に関する記載の引用先の訂正35 平成28年3月24日 28も(規則)第2号・線源領域中性子検出器事業者検査要領書の添付図面の誤りに係る対策の反映・様式-1の改訂36 平成28年6月29日 28も(規則)第64号・発注者から受注者に対してリスクアセスメントの実施を要求できることを記載。 ・保安教育講師経歴書の位置づけの明確化及び教育記録への入所時教育の内容の明記に伴う様式-2、様式-3の改正・所要の見直し高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-5改正年月日規程番号または施行年月日改 正 内 容37 平成29年8月30日 29も(規則)第100号・17-10是正処置計画書「機器冷却系冷却ポンプ A 運転時の「機器冷却系冷却ポンプ Aトリップ」警報発報による試運転の中断」に基づく改正(2.6「調達製品の維持又は運用に係る技術情報の提供」に受注者が発注者に通知すべき技術情報の例を追加)38 平成30年3月30日 30も(規則)第258号 ・組織改編に伴う見直し39 平成31年3月29日 31も(規則)第27号・作業責任者等認定制度の導入に伴う見直し40 平成31年4月26日 令01も(規則)第1号 ・改元に伴う元号の見直し40 令和元年7月24日 令01も(規則)第57号・「作業責任者等認定制度の運用規則」の改正(令 01 も(規則)第 38 号)に伴う別添-4請負契約にかかわる一般仕様書の変更41 令和元年9月5日 令01も(規則)第91号・原子力安全監査による指摘(不適合 16-68)「化学消防自動車年次点検における引合先の品質管理調査・評価の未実施」に伴う品質保証計画書の作成要件及び安全文化の醸成活動の実施要件の見直し42 令和元年10月31日 令01も(規則)第113号・是正処置計画書「保修票(H-OS-19-0028)「1次系 C/T ブロア A トリップ」警報発報に係る不適合管理(管理番号:19-14-1)」に基づき、再発防止策を追加(3.1(5)f項)43 令和元年11月22日 令01も(規則)第123号・是正処置計画書「1次系(C)Na漏えい検出設備点検に係る点検工程の変更手続不備(管理番号:17-86-6)」に基づく再発防止策の追加(2.6「調達製品の維持又は運用に係る技術提供の例の追加)44 令和2年3月31日 令和2年4月1日・新検査制度(法令改正)の施行に伴う要求事項の反映・教育関係要領の再構築に伴う8.教育・訓練の変更・様式-3高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第 117 条に基づく保安教育記録の見直し・添付-3高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第 117 条に基づく保安教育記録(様式-3記載例)の見直し高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-6改正年月日規程番号または施行年月日改 正 内 容45 令和2年10月16日 令和2年10月23日・是正処置計画書「保修票(H-EM-20-0017)「1次系オイルリフタポンプ A-B カップリング部の摩耗」及び保修票(H-OS-20-0015)「1次系オイルリフタ用ストレーナ A 出口圧力低警報未発報」に対する不適合管理」(管理番号:20-5)に基づく再発防止策の追加(3.作業管理(5)その他にg項として機械品と電気品の点検受注者が異なる場合、あるいは、電気品の受注者が単独で点検を実施し、再組立て作業も実施する場合の留意事項を追記)・JIS Z 7253 の制定に伴う記載の適正化(MSDSからSDSへ変更)46 令和4年2月1日 令和4年2月3日 ・所要の見直し47 令和5年2月3日 令和5年4月1日 ・所要の見直し48 令和5年7月12日 令和5年8月1日・未然防止処置計画書(23-未-1)に基づく対応として保安教育記録に理解状況の確認項目を追加・所要の見直し49 令和6年3月21日 令和6年4月1日 ・所要の見直し50 令和6年6月26日 令和6年7月1日・本文(MQAP740)改正に合わせた表紙日付の改正51 令和6年10月29日 令和6年11月1日 ・記載の適正化52 令和7年12月24日 令和8年1月5日・「燃料交換装置爪開閉モータの破損」に係る再発防止策として、4.1設計管理に項目を追記高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-7目 次1.一般事項1.1 適用範囲 ······························································ 91.2 適用又は準拠すべき法令等 ·············································· 91.3 提出図書 ······························································ 92.請負一般2.1 作業完了及び責任 ······················································ 92.2 安全の確保 ···························································· 92.3 事故及び災害等の防止 ·················································· 92.4 事故発生時の連絡報告義務 ·············································· 102.5 入退構及び物品、車両等の搬出入 ········································ 102.6 調達製品等の維持又は運用に係る技術情報の提供 ·························· 103.作業管理3.1 受注者の作業管理 ······················································ 103.2 作業の実施及び工程 ···················································· 123.3 他の請負との関連 ······················································ 124.品質管理4.1 設計管理 ······························································ 134.2 外注管理 ······························································ 134.3 現地作業管理 ·························································· 144.4 現地物品管理 ·························································· 144.5 公的規格が定められていない材料管理 ···································· 154.6 試験・検査管理 ························································ 154.7 不適合管理 ···························································· 174.8 記録の保管 ···························································· 174.9 監査 ·································································· 174.10 品質保証計画書 ······················································· 174.11 受注者の安全文化を育成し、 維持するための活動 ························· 184.12 その他 ······························································· 185.供給範囲5.1 発注者の供給範囲 ······················································ 18高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-85.2 受注者の供給範囲 ······················································ 196.作業の安全6.1 基本方針 ······························································ 196.2 安全基本方針 ·························································· 196.3 体制 ·································································· 206.4 安全衛生推進協議会への加入 ············································ 207.試験・検査及び検収7.1 試験・検査 ···························································· 207.2 検収 ································································· 208.教育・訓練8.1 教育計画 ······························································ 208.2 教育の実施 ···························································· 218.3 反復教育の実施 ························································ 218.4 教育対象外及び免除 ···················································· 219.守秘義務 ································································· 2210.グリーン購入法の推進 ····················································· 22別表 提出図書リスト(一般事項) ··································· 27様式-1 高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育計画書 ······························· 28様式―2 入所時保安教育講師経歴書 ····································· 29様式―3 高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育記録 ································· 30様式―4 受注者不適合連絡票 ··········································· 31添付―1 高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育計画書(様式-1記載例) ············· 32添付―2 入所時保安教育講師経歴書(様式-2記載例) ··················· 33添付―3 高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育記録(様式-3記載例) ··············· 34高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-91.一般事項1.1 適用範囲本仕様書は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構高速増殖原型炉もんじゅ(以下「発注者」という。)における請負作業等にかかわる一般仕様を示したものであり、技術仕様については技術仕様書で定める。 1.2 適用又は準拠すべき法令等(1) 受注者は、請負契約に基づいて行うすべての受注業務に関し、適用又は準拠する全ての法令、規格、基準等(以下「適用法令等」という。)を遵守しなければならない。 (2) 受注者は、作業に必要な許認可のうち、発注者が行うものと受注者が行うものを明確にし、必要な時期までに確実に手続を行わなければならない。 なお、受注者が行う許認可については、その写しをその都度発注者に提出するものとする。 (3) 受注者は、作業の実施に当たり、適用法令等、本仕様書及び技術仕様書に定めのない事項並びに適用法令等の改訂が見込まれている場合、発注者と別途協議を行うものとする。 (4) 受注者は、管理区域内で作業を行う場合は放射線管理仕様書を遵守しなければならない。 1.3 提出図書受注者は、作業の実施に当たり、本仕様書に定める図書(別表「提出図書リスト(一般事項)」)について、それぞれ提出の要否を発注者と協議して提出すること。 また、技術仕様書に定める図書(技術仕様書の別表「提出図書リスト」)は、遺漏なく発注者に提出すること。 2.請負一般2.1 作業完了及び責任受注者は、作業の実施に当たり、契約書の定めるところに従い、本仕様書、技術仕様書及び合議事項等に基づいて責任を持って誠実に作業を実施し、これを完了しなければならない。 2.2 安全の確保受注者は、作業の実施に当たり安全確保について自らの責任において実施し、適用法令等を遵守することはもちろん、常に安全の確保に細心の注意を払い、労働災害の絶無を期さなければならない。 2.3 事故及び災害等の防止受注者は、作業の実施に当たり、事故及び災害等を生じないように十分注意するとともに、作業目的、発注者の所有する設備及び第三者に損害を及ぼすことのないよう責任を持って万全の予防措置を講じなければならない。 高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-102.4 事故発生時の連絡報告義務受注者は、作業の実施に当たり、火災や交通災害等の事故が発生した場合の連絡箇所、連絡方法などをあらかじめ定めておくものとし、事故及び異常が発生した場合には、速やかに発注者に連絡し、その指示に従うものとする。 2.5 入退構及び物品、車両等の搬出入受注者は、入退構及び物品、車両等の搬出入に当たって、発注者所定の手続を遵守すること。 2.6 調達製品等の維持又は運用に係る技術情報の提供受注者は、本契約に基づく作業及び過去に高速増殖原型炉もんじゅ(以下「もんじゅ」という。)に納入した作業に関して、発注者が当該調達製品等の維持又は運用に必要な原子力施設の保安に係る技術情報は、速やかに発注者の当該作業担当課に通知すること。 なお、発注者が取得した当該技術情報は、他の発電用原子炉設置者と共有する場合がある。 <発注者に通知すべき情報の例>・CLD等などで使用しているコンプレッションフィッテングの締付け要領の変更・タイマーリレーなどの調達製品等で型式に変更はないものの、性能や機能に変更がある場合の設計変更情報・もんじゅの設計メーカ以外であっても既設備の付属品を供給し据え付けた場合、当該付属品に対する不具合や生産中止等に関する技術情報3.作業管理3.1 受注者の作業管理(1) 受注者は、作業の実施に当たり、作業を安全かつ確実に実施するため、責任と権限の所在を明確にし、必要な体制を確立するものとする。 (2)総括責任者a. 請負契約による作業等について、自社作業員への指示や規律の維持、業務管理を含めた一切の事項を処理するものとする。 b. 「作業責任者等認定制度の運用規則」の適用を受ける作業等において、総括責任者の職務は、当該規則第3条第1項第2号によるものとする。 (3)現場代理人a. 受注者は、作業の実施に当たり、現場代理人を選任し、発注者に届け出るものとする。 b. 現場代理人は、作業現場に常駐し、作業現場の取締り、その他作業に関する全ての事項について責任を持って処理するものとする。 (4)現場作業責任者a. 現場代理人は、現場代理人の業務を補佐させるため、作業単位ごとに労働安全衛生法第60条に基づく職長等安全衛生教育修了者又は同等以上の者から現場作業責任者及び必要に高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-11応じ代務者を指名し、発注者に届け出るとともに作業現場に常駐させるものとする。 なお、職長等安全衛生教育修了者にあっては修了証の写しを、同等以上にあっては職歴書を提出すること。 b. 現場代理人は、「作業責任者等認定制度の運用規則」の適用を受ける作業においては、職長等安全衛生教育修了者又は同等以上の者であって、「現場作業責任者認定教育(協力会社)」を受講し、所長が認定した者の中から現場作業責任者を指名するものとする。 c. 現場作業責任者は、作業の安全かつ円滑な進捗を図るため、作業の実施に関する事項について、責任を持って処理するものとする。 d. 現場作業責任者は、作業現場において現場作業責任者であることが明確に分かる標章を付けるものとする。 e. 現場作業責任者は、点検する設備についての知識及び経験(類似作業を含む。)を有している者であること。 (5)その他a. 作業員は、十分な知識及び技能を有し、熟練した者とする。 また、資格を必要とする作業については、有資格者を従事させるものとする。 b. 受注者は、安全上重要な設備に過大な力が負荷されるおそれのある次の作業を行う場合、工具の取扱い等、技術上重要な事項を含めた具体的な手順を作業要領書に反映し、作業を行うこと。 ① 非常用ディーゼル発電機シリンダライナー取り外し作業② 過熱器水室部の取り外し作業③ 原子炉補助冷却水ポンプ電動機カップリング取り外し作業④ その他、受注者より安全上重要な設備に過大な力が負荷されるおそれのある作業に該当すると指示された作業c. 受注者は、初めて当該作業に携わる作業員に対し、当該作業員が作業に携わる前までに作業要領書の読み合わせにより作業内容の確認を実施し、作業者が必要とする技術(力量)を付与したことを議事録等に記録し、発注者に提出すること。 d. 受注者は、当該作業に携わる作業員に対し、作業要領書の読み合わせによる作業内容の確認を実施し、その記録を作業着手前に発注者に提出すること。 なお、その記録には、受注者及び受注者の協力会社に対し、工事計画認可の対象機器を取扱う揚重作業においてもんじゅで新たに使用、新規製作又は改造した治具(汎用品を除く)を使用していないかの結果を含むこと。 e. 受注者は、施工管理運用要領(MQ715-02)の別紙-1「作業要領書標準記載手順」に基づく作業について、作業要領書及び「安全統一ルール」に記載されている作業安全に係る要求事項を当日の TBM、KY で確認し、その確認シート等を当日の作業開始前に発注者に提出すること。 また、発注者の要求に応じてリスクアセスメントを実施し、発注者の確認を受けること。 高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-12f. 受注者は、他社が行っていた分解点検作業を初めて受注した場合、再組立て時に誤って逆に取付けをすることで機器の故障等に繋がる部品を構造図等で明確にするとともに、分解点検後の再組立て時に、当該部品が正しく取り付けられていることを立会や記録により確認する旨を点検要領書に記載し、発注者の確認を受けること。 立会検査実施の区分等については、施工管理運用要領(MQ715-02)の別紙-1「作業要領書標準記載手順」に基づくものとする。 g. 受注者は、機械品(ポンプ、駆動弁等)と電気品(電動機等)の組合せにより構成される設備機器の点検において両者の点検受注者が異なる場合、あるいは、機械品と電気品の点検頻度が異なり、電気品の受注者が単独で点検を実施し、再組立て作業も実施する場合の分解、再組立て作業について次に示す留意事項を点検要領書に反映し、発注者の確認を受けること。 ①機械品と電気品の組合せ部を持つ設備機器の点検作業が同時期に行われる場合、カップリング等駆動機構部の分解及び点検後の再組立ては、機械品の受注者が実施すること。 ②点検周期/頻度等の関係から電気品側受注者が単独で作業を実施する必要が生じた場合、カップリング等駆動機構部の再組立て作業は、機械部品の組立てに関する知識や技能を有する作業員を配置すること。 ③カップリング等駆動機構部の機械部品の再利用については、その確認基準を明確にするか、または、再利用せず部品の新品交換を行うこと。 ④カップリング等駆動機構部の機械部品分解・再組立て作業については、その手順、ホールドポイントを点検要領書において明確に記載するとともに分解前、再組立て時の状態を記録(写真)として残すこと。 3.2 作業の実施及び工程(1) 発注者は、作業の実施に当たり、特に必要と認めたときは作業実施の条件、方法及び工程を指示することができる。 (2) 受注者は、作業の実施に先立ち、実施の条件、方法及び工程を明らかにした作業に関する計画図書を発注者に提出し、確認を受けるものとする。 この場合、工程については品質へ影響を与えるような無理な工程になっていないことも確認を受けるものとする。 (3) 前項の作業に関する計画図書の工程には、作業に必要な許認可及びホールドポイントも明らかにしなければならない。 (4) 受注者は、第2項の作業に関する計画図書を変更する必要があるときは、遅滞なく発注者に届け出、確認を受けるものとする。 3.3 他の請負との関連受注者が行う作業期間中に、同一作業区域内又は近接地において他の作業が実施される場合、受注者は他の請負の実施者と密接な連絡を取り、作業の円滑な進捗を図るよう協力しなければ高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-13ならない。 4.品質管理4.1 設計管理(1) 受注者は、設計管理を自社の品質保証計画にのっとり実施するほか、発注者が定める「もんじゅ設計管理要領(MQAP730)」に従い実施する設計審査に適合するよう設計活動を実施すること。 (2) 受注者は、これらの活動については、「4.9 監査」で実施する受注者の品質監査時に、要求があった場合は活動状況の説明をすること。 (3) 受注者は、実績のある機器、施工法等を使用する場合でも、それを通常と異なる方法で使用する場合は、それに関する情報を提出すること。 なお、提出する場合は、承認申請図書として提出すること(機器製作方案等へ記載し、承認を得ること。)。 <発注者に通知すべき情報の例>・CLD等で使用しているコンプレッションフィッテングの締付け要領の変更(4) 受注者は、設計のプロセスや製作のプロセスでの気付き事項等を着実に施工や施工後の検査及び試験の要領書に反映すること。 また、これらの情報を提出すること。 (5) 受注者は、動的機器の設計を行う場合、次の要求を満足すること。 a. 動力を伝達する重要な接合部(ねじ構造等)に対し、機能喪失事象を評価し、その結果を技術資料として当該作業担当課に提出するとともに、容易にその機能(幾何学的な形状の維持など)を喪失しない設計とする。 b. 動力を伝達する重要な接合部(ねじ構造等)又は購入品と取合う接合部(ねじ構造等)を構造図等に明記する。 <幾何学的な形状の維持の例>・動力を伝達する接合部で、部品の回転等により部品と他部品との寸法が変わる構造(平板形状)の場合、回転等を防止し、形状が維持されていること(例:原子炉機器輸送ケーシンググリッパ構造)。 (6) 工事計画認可の対象機器を取り扱う揚重作業で、もんじゅで新たに使用、新規作成又は改造した治具(汎用品を除く)を使用する場合は、機構担当者に使用又は製作する旨を連絡し、製作管理を行うこと。 なお、製作管理情報は、承認申請図書として提出すること(機器製作方案、機器外形図等を作成し、承認を得ること)。 (7)受注者は、仕様変更(形状・寸法・性能・機能等)を行う場合、それに伴う設備への影響に対する評価プロセスと評価結果を、当該作業担当課に提出すること。 4.2 外注管理受注者は、重要な機器、資材又は作業の一部を外注する場合、外注先一覧表を発注者に提出すること。 外注先の選定に当たっては、品質管理体制及び製品の製造実績並びに技術者の配置状高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-14況等の技術的能力を確認すること。 また、その外注先について発注者が不適合と認めた場合、拒否できるものとする。 4.3 現地作業管理(1) 受注者は、現地作業実施に当たりあらかじめ作業計画書(作業要領、作業工程、品質管理要領、安全管理要領等)を作成し、発注者の確認等を得た後着手すること。 なお、作業要領書に図面を添付する場合は、現在の設計と相違がないか確認すること。 また、作業計画書の変更を行う場合は変更による影響を評価し、発注者の確認を得た後、文書によりその内容を関連箇所に周知徹底すること。 現地作業に係る作業要領書の作成に当たっては、発注者が定める施工管理運用要領(MQ715-02)の別紙-1「作業要領書標準記載手順」を遵守すること。 (2) 受注者は、作業計画書等の内容について、品質管理及び安全管理の観点から、それらの専門知識のある者により確認を得た上で、あらかじめ実際に作業を行う現場作業責任者等に周知徹底するとともに、より一層の作業の品質確保に努めること。 (3) 受注者は、作業が計画どおり実施されていることをチェックシート、品質管理担当又は安全管理担当の立会い等により確認するとともに、発注者に報告し必要な確認を受けること。 (4) 受注者は、作業員が必要な資格及び技能(現場作業責任者にあっては、点検する設備についての知識及び経験(類似作業を含む。))を有していることを確認すること。 また、必要に応じ有資格者リストを発注者に提出すること。 (5) 受注者は、現地作業実施において経験した情報共有不足等を報告するとともに、具体的かつ現実的な改善を作業報告書に記載すること。 4.4 現地物品管理(1) 受注者は、現地に持ち込み取り扱う物品について、製造者よりSDS(安全データシート)の通知を受けている場合、その旨発注者に通知すること。 また、取扱者が現場において閲覧できるよう措置を講じること。 (2) 受注者は、物品管理について管理体制及び方法を明確にし、物品の仕様照合、数量確認、識別、保管等の管理を行うこと。 また、SDSの通知を受けている物品の管理についてはその内容に従うこと。 (3) 物品の保管は、適切な環境及び養生の下に行い、錆の発生、損傷及び劣化を防止するよう努めること。 (4) 物品の受入時には受入検査を行い、送付状との照合、外観・目視検査等を実施し、仕様、数量及び保管場所等必要事項の確認並びに記録を行うこと。 また、電気的取り合いのある物品については、外観・目視検査の確認事項に充電露出部の有無確認を含めること。 (5) 物品には物品管理票の取付け等により、受入れから据付け終了までの間、随時現品確認ができること。 (6) 物品の払出し時には、その物品の用途、品名、形式、数量、外観状況等及び使用条件に合致高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-15していることをチェックシート等により確認すること。 (7) 重要な物品の梱包、輸送及び保管については、あらかじめ要領書を定め発注者に提出し、これに従い実施すること。 (8) 受入検査結果及び払出し時の検査結果について、主要なものは発注者の確認を受けること。 また、それらの機能及び精度を維持するための適切な点検及び取扱方法を定めておくこと。 (2) 受注者は、作業開始前に受注した作業にかかわる発注者の定めている品質マネジメントシステム関係文書を確認し、その内容を理解及び周知すること。 (3) 受注者は、契約期間中において、契約締結前に発注者に提出した品質管理調査票等の品質管理調査に関する事項に変更が生じた場合は、発注者の契約担当箇所に申し出ること。 5.供給範囲高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-195.1 発注者の供給範囲(1) 発注者は、作業の実施に当たり、技術仕様書に定めるものを供給するものとする。 その他のものについては、発注者が必要と認めた場合に限り供給及び貸与する。 (2) 受注者は、支給品及び貸与品の使用について事前に届け出て、発注者の確認を得るとともに、発注者の定める使用要領、規則等を遵守すること。 (3) 受注者は、貸与品が使用済みになった場合、発注者の指定する期日までに、受注者の負担において、清掃、点検及び手入れを実施の上、所定の箇所に返却すること。 なお、貸与した資材置場及び作業用地については、原状に復して返却すること。 5.2 受注者の供給範囲(1) 受注者は、発注者が特に指定するものを除き、請負契約に係る全ての資材及び役務の維持又は運用に関する必要な技術情報(当該資材及び役務の供給後における必要な技術情報(保安に係るものに限る。)を含む。 )を供給するものとする。 (2) 受注者は、調達先がある場合、調達先との間の責任を明確にしておくこと。 (3) 受注者は、調達要求事項の適用を受注者の調達先まで及ぼすための事項を明確にしておくこと。 (4) 受注者は、「技術仕様書」に特に指定のない事項であっても、次に示すような請負目的を達成するために必要な役務は含まれるものとする。 a.請負① 作業に伴う工程管理、作業管理、安全管理、品質管理等の役務② 作業用資材の保管及び搬出入③ 仮設備の設置(機器及び区域の養生、安全対策等)④ 試験・検査用機器、資材の供給及び手順、方法等の確立と実施⑤ 関連作業間の連絡調整⑥ その他後片付け、清掃等の復旧作業b.試験等① 発注者の行う試験・検査等に伴う検討及び資料作成② 発注者の行う試験・検査6.作業の安全6.1 基本方針受注者は、作業の実施に当たっての安全確保は自らの責任において実施し、災害防止について万全の対策を立て、円滑に作業を進めるものとする。 6.2 安全基本方針受注者は、作業の実施に当たって、あらかじめ次に例示するような事項を記載した安全確保高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-20のための計画図書等を発注者に提出し、確認を受けるものとする。 (1) 安全管理の基本体制(2) 作業員の安全教育及び訓練(3) 安全施設及び装備(4) 工法及び工程に対する安全上の配慮(5) 事故発生時の連絡通報体制(緊急時連絡体制)6.3 体制(1) 受注者は、作業の実施に当たり労働安全衛生法第60条に基づく職長等安全衛生教育修了者又は同等以上の者から安全衛生に関する責任者(以下「安全衛生責任者」という。)を選任し、発注者に届け出ること。 なお、職長等安全衛生教育修了者はその写しを、同等以上の者は職歴書を提出すること。 (2) 安全衛生責任者は、作業現場に常駐し、請負全般について災害防止に必要な措置を講じ、災害の防止に努めるものとする。 (3) 安全衛生責任者は、作業現場において安全衛生責任者であることが明確に分かる標章を付けるものとする。 6.4 安全衛生推進協議会への加入(1) 受注者は、作業中の労働安全衛生等の円滑な推進に資することを目的とした「高速増殖原型炉もんじゅ安全衛生推進協議会」に加入するものとする。 7.試験・検査及び検収7.1 試験・検査受注者は、本仕様書及び技術仕様書に定めるところにより、請負の試験・検査を実施しなければならない。 7.2 検収技術仕様書に定める検収条件を満足すること。 8.教育・訓練受注者は、入所時に作業者に対して作業安全上必要な入所時教育(以下「教育」という。)を徹底するとともに、高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定に定める教育について、次のとおり実施すること。 8.1 教育計画(1) 受注者は、構内にて作業を行う場合は、原則として契約件名ごとに担当課室まで様式―1「高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第 117 条に基づく保安教育計画書」を教育開始前までに提出すること。 様式―1「高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第 117 条高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-21に基づく保安教育計画書」には教育予定日、教育時間(30分以上)、教育場所、講師名及び受講者氏名を記載すること。 なお、提出した計画書に変更があった場合は、教育前までに修正版を再提出すること。 (2) 様式―2「入所時保安教育講師経歴書」に記載する講師については8.2 (2)の要件を満たす者とする。 (3) 作業担当課は提出された計画書に基づき教育の現場に立会いをすることがあるので、立会い時は協力すること。 (4) 教育資料は、「協力会社用入所時教育テキスト」とする。 (5) 8.4 (2)に示す教育免除者は、教育計画書の提出は不要とする。 8.2 教育の実施(1) 受注者は、教育計画書に従って教育を実施し、様式―3「高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第 117 条に基づく保安教育記録」を作業開始前に契約件名ごとに担当課まで提出すること。 なお、8.4 (2)により教育を免除した者も含むこととする。 また、講師は、その担当した教育を受講したものとみなすことができる。 受講したものとみなす場合は、様式―3「高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第 117 条に基づく保安教育記録」の作業員氏名欄に記載すること。 また、教育資料欄には、教育を行った際の教育資料名称とその改正番号を記載すること。 様式1~3の記入例を参考として添付する(添付1~3参照)。 (2) 教育を実施する講師はもんじゅでの作業経験があり、次のいずれかの要件を満たす者とし、様式―2「入所時保安教育講師経歴書」を様式―1「高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育計画書」に添付すること。 ただし、当該年度に様式―2「入所時保安教育講師経歴書」を他案件により提出している場合はこの限りではない。 ①職長等安全衛生教育修了者(労働安全衛生法に基づく教育)②原子力施設で業務に従事し通算1年以上の経験があるもの。 8.3 反復教育の実施(1) 受注者は、教育実施日より3年を超えない期間ごとに反復教育を実施するものとする。 なお、教育資料のうち、保安規定に関係する記載内容に変更が生じた場合には、都度速やかに実施するものとする。 (2) 反復教育の記録については、8.1及び8.2に準じて提出することとするが、契約件名ごとでなく実施時期毎で差し支えない。 8.4 教育対象外及び免除(1) 次に示す者は教育対象外とする。 高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-22・ 連続して8日以内の臨時入構者で、かつ、作業を実施しない者・ IAEA、WANO、警察等の所属者でもんじゅにて業務を行う者なお、「作業を実施しない者」とは見学者、査察、監査、法定検査員、取材者、納品者、作業見積等の現場視察者等とする。 (2) 次に該当する者は教育免除とする。 ・ 教育受講済の者であって、もんじゅ退所後3年以内で、かつ、退所している間に教育資料の記載内容に変更がない場合・ 当該年度以前に既に教育を受講し継続してもんじゅ構内で作業を行う者なお、教育は業者間で有効とする。 すなわち、作業員がA協力会社で教育を受講した場合、同作業員がB協力会社に移っても、A協力会社での教育を有効として取り扱う。 9.守秘義務受注者及び作業員は、業務上知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。 10.グリーン購入法の推進(1) 本契約においてグリーン購入法に適用する環境物品が発生する場合は、それを採用する。 (2) 本仕様書に定める提出図書(納入印刷物)においては、グリーン購入法に該当するため、その基準を満たしたものであること。 高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-23附 則この仕様書は、平成13年11月 1日から施行する。 附 則この仕様書は、平成14年 1月31日から施行する。 附 則この仕様書は、平成14年 4月 1日から施行する。 附 則この仕様書は、平成15年 3月24日から施行する。 附 則この仕様書は、平成15年11月13日から施行する。 附 則この仕様書は、平成16年 6月 8日から施行する。 附 則この仕様書は、平成16年 9月 1日から施行する。 附 則この仕様書は、平成17年 2月14日から施行する。 附 則この仕様書は、平成17年10月 1日から施行する。 なお、8.3において教育実施日より3年を超えている受注者については、平成18年3月までに反復教育を実施するものとする。 附 則この仕様書は、平成19年6月1日から施行する。 附 則この仕様書は、平成19年12月14日から施行する。 附 則この仕様書は、平成20年2月21日から施行する。 附 則この仕様書は、平成20年10月1日から施行する。 附 則この仕様書は、平成22年2月26日から施行する。 附 則この仕様書は、平成22年4月19日から施行する。 附 則この仕様書は、平成22年6月7日から施行する。 附 則この仕様書は、平成22年10月1日から施行する。 高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-24附 則この仕様書は、平成23年4月11日から施行する。 附 則この仕様書は、平成23年5月24日から施行する。 附 則この仕様書は、平成23年9月28日から施行する。 附 則この仕様書は、平成23年10月1日から施行する。 附 則この仕様書は、平成24年3月1日から施行する。 附 則第1条 この仕様書は、平成24年5月14日から施行する。 第2条 4.6(12)及び(13)に規定する確認作業の実施については、本改正の施行日以降に契約締結した案件より適用するものとする。 附 則この仕様書は、平成24年7月1日から施行する。 附 則この仕様書は、平成25年11月30日から施行する。 附 則この仕様書は、平成25年11月30日から施行する。 附 則この要領は、高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第26次改正の施行日(原子力規制委員会の認可日以降、理事長が別に定める日 平成26年10月1日)から施行する。 附 則この仕様書は、平成27年2月24日から施行する。 附 則この仕様書は、平成27年4月1日から施行する。 附 則この仕様書は、平成27年7月1日から施行する。 附 則この仕様書は、平成27年9月11日から施行する。 附 則この仕様書は、平成27年9月28日から施行する。 附 則この仕様書は、平成27年11月11日から施行する。 高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-25附 則この仕様書は、平成28年 1月20日から施行する。 附 則この仕様書は、平成28年4月1日から施行する。 附 則この仕様書は、平成28年7月11日から施行する。 本改正の適用は、契約請求起案日が本仕様書の施行日からの調達に適用する。 附 則この仕様書は、平成29年9月1日から施行する。 附 則この仕様書は、高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第28次改正の施行日から施行する。 附 則第1条 この仕様書は、平成31年4月1日から施行する。 第2条 3.1(3)b項に規定する作業責任者等認定制度の実施については、本改正の施行日以降に契約締結した案件より適用するものとする。 附 則この仕様書は、令和元年5月1日から施行する。 附 則第1条 この仕様書は、令和元年9月1日から施行する。 第2条 本改正の適用は、本改正の施行日以降の起案した調達案件より適用するものとする。 附 則第1条 この仕様書は、令和元年9月17日から施行する。 第2条 本改正の適用は、本改正の施行日以降の起案した調達案件より適用するものとする。 附 則第1条 この仕様書は、令和元年11月15日から施行する。 第2条 本改正の適用は、本改正の施行日以降の起案した調達案件より適用するものとする。 附 則第1条 この仕様書は、令和元年12月20日から施行する。 第2条 本改正の適用は、本改正の施行日以降の起案した調達案件より適用するものとする。 附 則第1条 この仕様書は、令和2年4月1日から施行する。 第2条 本改正の適用は、本改正の施行日以降に起案した調達案件より適用するものとする。 ただし、8.教育・訓練及びこれに関する様式については、令和2年4月1日から作業者の入所時教育に適用するものとする。 附 則第1条 この仕様書は、令和2年10月23日から施行する。 高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-26第2条 本改正の適用は、本改正の施行日以降に起案した調達案件より適用するものとする。 附 則第1条 この仕様書は、令和4年2月3日から施行する。 第2条 本改正の適用は、本改正の施行日以降に起案した調達案件より適用するものとする。 附 則第1条 この仕様書は、令和5年4月1日から施行する。 第2条 本改正の適用は、本改正の施行日以降に起案した調達案件より適用するものとする。 附 則この仕様書は、令和5年8月1日から施行する。 附 則この仕様書は、令和6年4月1日から施行する。 附 則この仕様書は、令和6年7月1日から施行する。 附 則この仕様書は、高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第38次改正の施行日より施行する。 附 則この仕様書は、令和8年1月5日から施行する高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-27別表 提出図書リスト(一般事項)図 書 名 提出時期 提出先 提出部数 備 考1.提出図書一覧表 着 手 前 作業担当課 32.着手届 着 手 前 作業担当課 23.現場代理人届 着 手 前 作業担当課 24.現場作業責任者届 着 手 前 作業担当課 25.安全衛生責任者届 着 手 前 作業担当課 26.作業要領書※2 着 手 前 作業担当課 37.品質保証計画書※1※2 着 手 前 作業担当課 4必要に応じ、提出することとする。 なお、作業要領書に含めても可とする。 8.試験・検査要領書※2 試験・検査実施前 作業担当課 39.安全管理要領書(安全管理計画書)※2着 手 前作業担当課310.作業体制表 着 手 前 作業担当課 2 作業要領書に含めても可とする。 11.緊急時連絡体制表 着 手 前 作業担当課 212.教育計画書 教育開始前 作業担当課 1 必要に応じ、提出13.教育記録 着 手 前 作業担当課 114.有資格者リスト 着 手 前 作業担当課 別途指示 必要に応じ、提出15.工程表 着 手 前 作業担当課 別途指示 様式指定16.外注(購入)先一覧表 着 手 前 作業担当課 別途指示 外国製品の場合は国名17.受注者が行う許認可書類の写しその都度 作業担当課 218.作業日報 当日分を翌日 作業担当課 119.作業月報 当月分を翌月 作業担当課 120.作業要領書の読み合わせ記録着手前作業担当課121.TBM、KYの確認シート当日作業開始前作業担当課1 写真等、TBM、KYの実施状況の分かるものでも可とする22.完了届 完了後速やかに作業担当課1 様式指定23.作業報告書※2 作業完了後作業担当課2 提出前に内容説明実施24.検収届 検 収 時 作業担当課 1 様式指定25.その他原子力機構が必要と認めた書類その都度 作業担当課 別途指示※1品質保証計画書を年度初めに提出し、これを適用する場合は、作業契約ごとの提出を要しない。 なお、当該作業の品質保証活動が、年度初めに提出した品質保証計画書とに差異がある場合は、当部分についてその内容を示す資料を提出するものとする。 ※2「設備図書等運用要領(MQ424-01)」に基づき提出するものとする。 高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-28JAEA作業担当課( 課)課長令和 年 月 日協力会社名役 職 氏 名 ○印高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育計画書(令和 年度)区分(常駐者or 契約)契約件名:教育予定日 教育時間 教育場所 講師名 受講者名注)表1「もんじゅ入所時に安全上必要な教育」に基づき教育を行うこと。 注)提出した計画書に変更があった場合は、教育前までに修正版を再提出すること。 注)①常駐者とは所長、事務員、QAスタッフ等で、当該協力会社所掌全作業にかかわり、高速増殖原型炉もんじゅ構内で勤務する者をいう。 表1:もんじゅ入所時に安全上必要な教育対象者 教育項目(研究開発段階炉規則第87条の内容)内容放射線業務従事者 放射線業務従事者以外◎ 〇 原子炉施設の構造・性能に関すること 作業上の留意事項◎ ◎ 非常の場合に採るべき処置に関すること 非常時の場合に採るべき処置の概要◎ ◎ 関係法令及び保安規定の遵守に関すること。 関係法令及び保安規定の遵守に関すること。 ◎ 〇 原子炉施設の廃止措置に関すること 廃止措置の概要◎ :全員が教育の対象者○ :業務に関連する者が教育の対象様式―1高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-29JAEA作業担当課( 課)課長入所時保安教育講師経歴書高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育を行う講師について以下のとおり資格要件を満たすことを証明します。 記1.講師氏名:2.申請区分:□年度申請 ( 年度)□当該作業のみ(作業件名: )3.講師要件:(1)高速増殖原型炉もんじゅにおける作業経験作業内容:従事期間: 年 月 ~ 年 月( ケ月)(2)資格要件□職長等安全衛生教育修了者(労働安全衛生法に基づく教育)(証明として修了証の写しを添付する)□原子力施設で当該業務に従事し通算1年以上(3.(1)との合計)である者従 事 先:従事期間: 年 月 ~ 年 月( ケ月)年 月 ~ 年 月( ケ月)年 月 ~ 年 月( ケ月)以 上本資料は様式―1「高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第 117 条に基づく保安教育計画書」の添付としてJAEA作業担当課に提出願います。 ただし、当該年度に他案件により提出している場合はこの限りではありません。 令和 年 月 日協力会社名役 職 氏 名 ○印様式―2高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-30JAEA作業担当課( 課)課長高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育記録(令和○○年度)区分(常駐者 or 契約件名: )教育資料:協力会社用入所時教育テキスト 第〇次改正版JAEA立会者:作業員氏名 教育実施日 教育時間 教育場所 講師名 過去の記録理解状況の確認□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した入所時に実施する教育-(1)原子炉施設の構造・性能に関すること(作業上の留意事項)(2)非常の場合に採るべき処置に関すること(3)関係法令及び保安規定の遵守に関すること(4)原子炉施設の廃止措置に関すること注)①常駐者とは所長、事務員、QAスタッフ等で、当該協力会社所掌全作業にかかわり、高速増殖原型炉もんじゅ構内で勤務する者をいう。 注)②受注者又は講師は、新規作業員に対して口頭等により、理解状況の確認を行う。 過去に教育を受講している作業員に対する理解状況の確認は、受講記録が提出されていることをもって行う。 令和 年 月 日協力会社名役 職 氏 名 ○印様式―3高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-31受注者不適合連絡票JAEA管理番号:JAEA不適合管理番号:受注者管理番号:件名: 発生日:令和 年 月 日発生場所: 系統番号: 機器名:1.不適合報告 作成日:令和 年 月 日 添付資料: 有 無《事象発生時の状況》《不適合の内容》《不適合の処置方法》所管部長品質保証課長担当課( 課) 受注者(社名・部署 )課長 担当 承認 審査 担当(承認)/(確認)/////《不適合の処置の結果》所管部長品質保証課長担当課( 課)受注者(社名・部 )課長 担当 承認 審査 担当(承認)/(確認)/2.是正処置計画 作成日:令和 年 月 日 添付資料: 有 無《不適合の原因》《是正処置の内容と実施時期》処置完了予定日:令和 年 月 日所管部長品質保証課長担当課 受注者課長 担当 承認 審査 担当(承認)/(確認)/////3.是正処置報告 作成日:令和 年 月 日 添付資料: 有 無《是正処置の結果》所管部長品質保証課長担当課(原紙保管) 受注者室課長 担当 承認 審査 担当(承認)/(確認)/////様式—4保存期限:5年(原紙返却)(原紙返却)(写し配布)(原紙返却)高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-32令和○○年□□月△△日協力会社名 原子力開発㈱所長 原子力 一朗 ○印高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育計画書(令和〇〇年度)区分(常駐者or契約)契約件名:〇×△に関する点検作業教育予定日 教育時間 教育場所 講師名 受講者名令和〇〇年××月△△日 9:00~10:00 当社 会議室 原子力 一郎 高速 太郎同 上 同 上 同 上 同 上 高速 二郎同 上 同 上 同 上 同 上 高速 花子注)表1「もんじゅ入所時に安全上必要な教育」に基づき教育を行うこと。 注)提出した計画書に変更があった場合は、教育前までに修正版を再提出すること。 注)①常駐者とは所長、事務員、QAスタッフ等で、当該協力会社所掌全作業にかかわり、高速増殖原型炉もんじゅ構内で勤務する者をいう。 表1:もんじゅ入所時に安全上必要な教育対象者 教育項目(研究開発段階炉規則第87条の内容)内容放射線業務従事者 放射線業務従事者以外◎ 〇 原子炉施設の構造・性能に関すること 作業上の留意事項◎ ◎ 非常の場合に採るべき処置に関すること 非常時の場合に採るべき処置の概要◎ ◎ 関係法令及び保安規定の遵守に関すること。 関係法令及び保安規定の遵守に関すること。 ◎ 〇 原子炉施設の廃止措置に関すること 廃止措置の概要◎ :全員が教育の対象者○ :業務に関連する者が教育の対象JAEA作業担当課(○○○○○○課)課長様式―1様式―1記載例作業担当課の名称を“カッコ書き”とする役職・氏名を記載した場合は私印で可とする常駐者、契約件名のどちらかを見え消しとする高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-33JAEA作業担当課(○○○○○○課)課長入所時保安教育講師経歴書高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育を行う講師について以下のとおり資格要件を満たすことを証明します。 記1.講師氏名: 原子力 一朗2.申請区分:■年度申請 (○○年度)■当該作業のみ(作業件名:○×△に関する点検作業)3.講師要件:(1)高速増殖原型炉もんじゅにおける作業経験作業内容:○×△に関する点検作業従事期間:○○年△△月 ~ ○○年××月(○ケ月)(2)資格要件■職長等安全衛生教育修了者(労働安全衛生法に基づく教育)(証明として修了証の写しを添付する)■原子力施設で当該業務に従事し通算1年以上(3.(1)との合計)である者従 事 先: ○○電力 △△発電所従事期間:△△年××月 ~ △△年○○月(○ケ月)××年○○月 ~ ××年△△月(○ケ月)年 月 ~ 年 月( ケ月)以 上本資料は様式―1「高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育計画書」の添付としてJAEA作業担当課に提出願います。 ただし、当該年度に他案件により提出している場合はこの限りではありません。 令和○○年□□月△△日協力会社名 原子力開発㈱所長 原子力 一朗 ○印いずれかを記載する該当する講師要件のいずれかを記載する必ず記入する様式―2様式―2記載例作業担当課の名称を“カッコ書き”とする役職・氏名を記載した場合は私印で可とする高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-34JAEA作業担当課(○○○○○○課)課長高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育記録(令和○○年度)区分(常駐者or契約件名:○×△に関する点検作業)教育資料:協力会社用入所時教育テキスト 第〇次改正版JAEA立会者:◎◎課 ○山 △夫作業員氏名 教育実施日 教育時間 教育場所 講師名 過去の記録理解状況の確認高速 太郎 令和○年××月△△日 10:00~10:40 当社 会議室 原子力 一朗 ――――― ☑確認した高速 二郎 同 上 同 上 同 上 同 上 ――――― ☑確認した高速 花子 同 上 同 上 同 上 同 上 ――――― ☑確認した敦賀 一郎 ――――― ――――― ――――― ――――― ○○年××月△△日受講済 ☑確認した敦賀 二郎 ――――― ――――― ――――― ――――― 同 上 ☑確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した入所時に実施する教育-(1)原子炉施設の構造・性能に関すること(作業上の留意事項)(2)非常の場合に採るべき処置に関すること(3)関係法令及び保安規定の遵守に関すること(4)原子炉施設の廃止措置に関すること注)①常駐者とは所長、事務員、QAスタッフ等で、当該協力会社所掌全作業にかかわり、高速増殖原型炉もんじゅ構内で勤務する者をいう。 注)②受注者又は講師は、新規作業員に対して口頭等により、理解状況の確認を行う。 過去に教育を受講している作業員に対する理解状況の確認は、受講記録が提出されていることをもって行う。 令和○○年△△月××日協力会社名 原子力開発㈱所長 原子力 一朗 ○印立会いのない場合は棒線を引く作業担当課の名称を“カッコ書き”とする役職・氏名を記載した場合は私印で可とする常駐者、契約件名のどちらかを見え消しとする様式―3様式―3記載例・保安教育記録を提出する際には、以下のように使用した教育資料名称とその改正番号を記載する。 教育資料:協力会社用入所時教育テキスト 第〇次改正版【新規作業員】受注者又は講師は、作業員に対して教育内容を理解していることを口頭等により確認し、理解している場合は「□確認した」にチェックを行う。 【過去の作業員】受注者は、作業員の受講記録が提出されていることを確認し、「□確認した」にチェックを行う。 なお、理解不足の場合は、理解を得られるまで再教育を実施した後、当該記録を提出する。

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