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【電子入札】【電子契約】もんじゅ資料管理センター及びふげん資料センター運営管理業務請負契約

発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構敦賀
所在地
茨城県 東海村
公示種別
一般競争入札
公告日
2026年1月21日
納入期限
入札開始日
開札日
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【電子入札】【電子契約】もんじゅ資料管理センター及びふげん資料センター運営管理業務請負契約 次のとおり一般競争入札に付します。 1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。 令和8年3月6日 15時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html特 約 条 項 複数年契約に関する特約条項上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除契 約 担 当財務契約部事業契約第3課星 智也(外線:080-7576-6850 内線:803-41017 Eメール:hoshi.tomoya@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 契 約 期 間( 納 期 )令和8年4月1日 ~ 令和11年3月31日納 入(実 施)場 所 総合管理建物契 約 条 項 業務請負契約条項入札期限及び場所令和8年3月6日 15時00分 電子入札システムを通じて行う。 開札日時及び場所令和8年3月6日 15時00分 電子入札システムを通じて行う。 入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和8年2月10日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所令和8年2月3日 14時00分Web会議にて実施件 名もんじゅ資料管理センター及びふげん資料センター運営管理業務請負契約数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。 入札金額の内訳として、月額金額を明記すること。 定常外業務等が発生するものについては、別途落札者と協議し、その単価を決定する。 (2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。 契 約 管 理 番 号 0804C00148一 般 競 争 入 札 公 告令和8年1月22日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。 ※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。 https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件・原子力関連施設における資料管理(許認可関連、保存期間管理、設備図書改訂管理等)に関する知見・技術力を有していること。 ・核物質防護情報を取り扱う体制、規則、教育制度を保有し、添付の「適合性確認チェックシート」に基づく適合確認に合格すること。 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 (3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 (5)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。 入札参加資格要件等 もんじゅ資料管理センター及びふげん資料センター運営管理業務請負契約引合仕様書令和7年11月国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構高速増殖原型炉もんじゅ廃止措置部 計画管理課1.一般事項.. 11.1 適用範囲.. 11.2 件 名.. 11.3 目 的.. 11.4 作業場所.. 11.5 作業期間.. 11.6 作業時間.. 21.7 実施体制及び業務に従事する標準要員数.. 21.8 適用図書.. 21.9 適用又は準拠すべき法令等.. 21.10 提出図書.. 41.11 検査員及び監督員.. 41.12 品質保証.. 41.13 グリーン購入法の推進.. 52.作業の範囲及び内容.. 52.1 もんじゅ資料管理センター運営管理.. 52.2 もんじゅ設備機器データのデータ維持管理.. 112.3 ふげん資料センター運営管理.. 143.機構の支給品及び貸与品.. 173.1 支給品.. 173.2 貸与品.. 184.検 収.. 185.特記事項.. 186.添付資料.. 20添付1-1 提出図書リスト(もんじゅ資料管理センター運営管理・もんじゅ設備機器データのデータ維持管理(共通)).. 20添付1-2 提出図書リスト(もんじゅ資料管理センター運営管理).. 20添付1-3 提出図書リスト(納品データ含む)(もんじゅ設備機器データのデータ維持管理).. 20添付2 提出図書リスト(ふげん資料センター運営管理).. 20添付3 画像登録リスト(もんじゅ資料管理センター運営管理).. 21添付4 画像登録リスト(ふげん資料センター運営管理).. 22添付5 もんじゅ機器データベースレコード仕様書(R7).. 2311.一般事項1.1 適用範囲本仕様書は、国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構が高速増殖原型炉もんじゅ(以下「もんじゅ」という。)資料管理センター及び新型転換炉原型炉ふげん(以下「ふげん」という。)資料センター運営管理業務を発注するにあたり、当該作業固有の仕様を示すものである。 本仕様書の他に本作業に係る一般事項については、1.8項「適用図書」に記載の仕様書類の内容も適用される。 なお、本仕様書及びその他仕様書類の記載内容が重複し、内容に差異のある場合には本仕様書が優先するものとする。 1.2 件 名本仕様書により実施する作業の件名は、以下とする。 「もんじゅ資料管理センター及びふげん資料センター運営管理業務請負契約」1.3 目 的本仕様書により実施する作業の目的は、以下とする。 もんじゅの資料管理センター及びふげんの資料センターに集中化される図書の登録、整備、管理、設備情報等の適切な利用サービスを行う。 また、もんじゅ設備図書の改訂等に基づき、もんじゅ設備機器データに関して維持管理を実施し、設備・機器類の基本データ整備を実施することにより、もんじゅ及びふげんの図書管理ともんじゅ設備機器類の基本データにおける品質保証の拡充と維持に資することを目的とする。 1.4 作業場所国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構もんじゅ 資料管理センター(文書集中管理センター、文書保存室)及び文書保存庫(防護資材等保管倉庫、旧ISI校正建物内資料室及び事務室、敦賀事業本部書庫(旧アトムホール)等)ふげん 資料センター及び文書保存庫(第3倉庫内保存センター)その他、機構が指定した場所1.5 作業期間令和8年4月1日~令和11年3月31日但し、土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)、機構創立記念日(10月の第1金曜日、ただし10月1日が金曜日の場合は10月8日)、その他機構が特に指定する日を除く21.6 作業時間原則として平日8:30~17:00とする定常外において、2.1及び2.2及び2.3に定める定常外業務を行うことにより発生した経費は、契約書別紙に基づき支払う。 1.7 実施体制及び業務に従事する標準要員数受注者は機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的にもとめられていることを認識し、機構の関係法令及び規定等を遵守し安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。 (1)実施体制受注者は、業務を確実に実施できる体制をとるとともに、以下に示す体制をとること。 ①総括責任者及び代理者を選任すること。 ②総括責任者及び代理者は、次の任務に当たらせること。 1)受注者の従事者の労務管理(要員の人員調整を含む)及び作業上の指揮命令2)本契約業務遂行に関する機構との連絡及び調整3)受注者の従事者の規律秩序の保持並びにその他本契約業務の処理に関する事項③総括責任者は、常時連絡をとれる状態とすること。 ④1.4に記載の作業場所に必要な要員を常駐させること。 ⑤トラブル発生時に迅速な原因究明、復旧の対応がとれる総合的な体制を有していること。 (2)業務に従事する標準要員数16名 程度(年間の業務量)※※1.4に定める作業場所に常駐して業務を実施する業務量を標準要員数(目安)として記載。 要員の配置等については、日々常に業務の完全な履行をなし得るように適切な役割の要員を配置し、実施すること。 1.8 適用図書本仕様書により実施する業務に適用される図書には次のものがある。 受注者はこれらの適用図書の内容を検討し、本契約作業に反映すること。 (もんじゅ)・請負契約にかかわる一般仕様書(ふげん)・一般仕様書(業務請負)1.9 適用又は準拠すべき法令等本仕様書に基づく作業要領等を決定するにあたり、適用又は準拠すべき法令・規格・基準3等(以下「適用法令等」という。)の主なものは、以下のとおりである。 以下の適用法令等の他、受注者が作業を実施するにあたり、適用又は準拠する必要があると判断する適用法令等は作業前に速やかに機構に対し書面にて確認を得ること。 又、必要な許認可は事前の打合せにより、機構が行うものと受注者が行うものを明確にし、必要な時期までに確実に実施する。 なお受注者が行う許認可について、その写しをその都度機構に提出すること。 ・原子炉規制委員会設置法・核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び同法の関係法令・電気事業法及び同法の関係法令・電気設備に関する技術基準を定める省令(経済産業省令52 号)・放射性同位元素等の規制に関する法律及び同法の関係法令・「国際規制物資の使用等に関する規則」・消防法及び同法の関係法令・計量法及び同法の関係法令・高圧ガス保安法及び同法の関係法令・労働安全衛生法及び同法の関係法令・自然公園法及び同法の関係法令・廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び同法の関係法令・福井県条例・敦賀市条例・日本産業規格(JIS)・電気学会電気規格調査会標準規格(JEC)・日本電機工業会規格(JEM)・日本電気協会電気技術基準調査委員会電気技術指針(JEAG)・日本電気協会電気技術基準調査委員会電気技術規程(JEAC)・個人情報の保護に関する法律・「新型転換炉原型炉ふげん及び高速増殖原型炉もんじゅ品質マネジメント計画書」・研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(原子力規制委員会規則第9号)・研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈・研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則(原子力規制委員会規則第10号)・研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈・研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(総理府令第122号)4・発電用原子力設備に関する技術基準を定める命令(経済産業省令62号)・発電用火力設備に関する技術基準を定める省令(経済産業省令51号)・発電用火力設備に関する技術基準の細目を定める告示(経済産業省告示479号)・原子力発電工作物の保安に関する命令(経済産業省令第69号)・原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める命令(経済産業省令第70号)・国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(法律第100号)(もんじゅ)・高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定・高速増殖原型炉もんじゅ品質マネジメントシステム文書・MJ基準・高速増殖原型炉もんじゅ安全統一ルール・その他、高速増殖原型炉もんじゅ所内規程等(ふげん)・新型転換炉原型炉施設原子炉施設保安規定・新型転換炉原型炉ふげん品質マネジメントシステム文書・新型転換炉原型炉ふげん労働安全衛生統一ルール・その他、新型転換炉原型炉ふげん所内規程等1.10 提出図書受注者は、添付 1-1、添付 1-2、添付 2「提出図書リスト」に定める図書を遅滞なく提出すること。 1.11 検査員及び監督員(もんじゅ)検査員 一般検査 管財担当課長監督員 廃止措置部 計画管理課TL監督員 安全・品質保証部 品質保証課TL(ふげん)検査員 一般検査 管財担当課長監督員 管理課TL1.12 品質保証(1)受注者は、本件に係わる品質管理プロセスを含め記述した品質保証計画書又は品質マニュアル(以下「品質保証計画書等」という)を提出し、確認を得ること。 (2)品質保証計画書は、当該業務に関する内容について、【例:JIS Q 9001又はJEAC4111】を満足するものであること。 5(3)受注者は、機構からの要求があった場合には、本件に係わる力量評価を提出し、確認を得ること。 (4)受注者は、機構からの要求があった場合には、立入調査及び監査に応じるものとする。 1.13 グリーン購入法の推進本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。 2.作業の範囲及び内容本仕様書により実施する作業の範囲及び内容は以下のとおりである。 2.1 もんじゅ資料管理センター運営管理(1)資料管理センターの運営①資料管理センター全般業務管理1. 資料保管状況調査(fm=ファイルメーター) 2回/年2. 作業週報作成 1回/週3. 作業月報作成 1回/月4. 年間実績表作成 1回/年②資料管理センターにおける検索、貸出、閲覧1. 資料の検索助勢サービス 随時2. 貸出処理作業 約8,000件/年3. 資料管理センター外(敦賀事業本部書庫を除く)資料の取り出し作業 約2回/日4. 資料管理センター外(敦賀事業本部書庫)資料の取り出し作業 約1回/月5. 所員並びに資料管理センター利用依頼票により許可された利用者のシステムへの登録・修正・抹消 随時 約200件/年③資料収納作業1. 返却処理作業 約8,000件/年2. 資料管理センター内資料の収納作業 約2回/日3. 資料管理センター外(敦賀事業本部書庫を除く)資料の収納作業 約2回/日4. 資料管理センター外(敦賀事業本部書庫)資料の収納作業 約1回/月④貸出し未返却資料の督促作業1. 貸出期限超過督促状作成・配布 1回/月 約1,000件/年6(2)集中化(設備関連図書を除く)・保存資料の整備及び保管管理作業①集中化資料(設備関連図書を除く)の整備及び保管管理1. 受付・配架作業 随時 約100件/年2. システムへの登録作業(ファイル及びドキュメント情報の新規登録・修正) 約5,000件/年3. 登録・配架後の改善及び配架場所変更作業(保管場所整理作業及び変更等) 随時4. 新規受入した資料の画像登録作業 随時 約50件/年(運転手順書、保修票等は除く)5. 指定された資料(設置許可・設工認・工認・地方自治体提出書類等)の台帳作成・整備作業 随時6. 保修票の台帳作成・整備作業 随時 約100件/年7. 運転手順書及び燃料取扱設備操作手順書の追加・差し替え及び点検作業 随時 約100件/年8. チャート(記録紙)の受付・システムへの登録・配架作業 随時 約2,000件/年9. チャート(記録紙)紙台帳管理分を紙台帳からシステム管理へ移行作業 随時令和8年度作業対象 平成9年度分 約4,676件/年令和9年度作業対象 平成10年度 約4,664件/年令和10年度作業対象 平成11年度 約4,573件/年10. チャート(記録紙)の配架場所変更作業 随時11. 保存ラック移管に伴う作業(集中化資料保存ラック保管票作成等) 随時12. 集中化資料登録依頼票(一般書籍等)作成・回覧 1回/月13. 保存期間満了 資料廃棄確認リスト作成作業 各課分2回/年14. 保存期間満了 資料廃棄確認リスト回答対応準備作業作業用リスト作成 各課分2回/年 準備作業に伴う資料の取り出し作業 随時15. 保存期間満了 資料廃棄確認リスト回答対応廃棄・返却・延長処理 約200件/年廃棄資料の分別作業・シュレッダー処理・ファイル類の解体作業 随時16. 保存期間満了資料処理結果報告 2回/年②保存資料の整備及び保存管理1. 受付・配架作業 約500件/年2. システムへの登録作業(ファイル及びドキュメント情報の新規登録・修正)約10,000件/年3. 登録・配架後の改善及び配架場所変更作業(保管場所整理作業及び変更、保存箱の修理改善等) 随時4. 保存期間満了 資料廃棄確認リスト作成作業 各課分2回/年5. 保存期間満了 資料廃棄確認リスト回答対応準備作業7作業用リスト作成 各課分2回/年 準備作業に伴う資料の取り出し作業 随時6. 保存期間満了 資料廃棄確認リスト回答対応廃棄・返却・延長処理 約1,000件/年廃棄資料の分別作業・シュレッダー処理・ファイル類の解体作業 随時7. 保存期間満了資料処理結果報告 2回/年③書籍類の整備及び保管管理1. 受付・配架作業 随時 約100件/年2. システムへの登録作業(ファイル情報の新規登録・修正) 随時 約500件/年3. 登録・配架後の改善及び配架場所変更作業(保管場所整理作業及び変更等) 随時4. 一般書籍・定期刊行物の廃棄作業 随時 約80件/年5. 一般書籍(消防実務六法)の追加・差し替え作業 随時6. 図書統計報告(敦賀総合研究開発センター図書室への報告) 1回/月7. 規格・基準類の台帳作成・整備作業 随時(3)設備関連図書の受発信・保管・改訂管理作業①設備関連図書の受信・発信1. 受信作業 随時 約3,500件/年2. 受信図書の一部仮保管作業 随時 約3,500件/年3. システムへの登録作業(新規登録・修正) 随時 約5,000件/年4. 回覧返却チェック作業 随時 約3,500件/年5. 回覧後の設備関連図書表紙コピーおよび担当課用配布準備作業/随時 約 3,500 件/年6. 担当課用配布作業 随時 約3,500件/年7. 発信作業(返却) 随時 約1,000件/年8. 新規受入した一般提出図書及び承認申請図書(設備改造連絡書含む)の画像登録作業(表紙のみ)随時 約1,000件/年9. 新規受入した決定図書画像登録作業(表紙のみ)随時 約800件/年10. 新規受入した完成図書の画像登録作業 随時 約2,000件/年11. 新規受入した図書改訂連絡書の画像登録作業 随時 約50件/年12. 新規受入した設備改造連絡書(決定図書)の画像登録作業 随時 約400件/年13. 電子化未実施の設備図書のうち、計画管理課が年度毎に指定する範囲 随時(詳細は添付3 画像登録リスト参照)14. エンジニアリングシート(受信○Q資料・発信Q○資料)及び議事録の画像登録作業約500件/年15. エンジニアリングシート(発信Q○資料)の受付・採番・システムへのデータ登録及び発信作業 随時 約300件/年8②設備関連図書の整備保管1. 回覧後の設備関連図書の配架作業 随時 約4,000件/年2. 旧版図書の廃棄作業(保存満了管理含む) 随時 約1,500件/年3. 保存ラック移管に伴う作業(集中化資料保存ラック保管票作成等) 随時4. 登録・配架後の改善及び配架場所変更作業(保管場所整理作業及び変更等) 随時③アズビルド化図書(アズビルド化図書に準ずる図書を含む)の差替え作業1. アズビルド化図書(アズビルド化図書に準ずる図書を含む)の改訂版及び新規図書の、所内各所(中央制御室等)配備分の差し替え・追加作業 随時 約250件/年④設備変更に伴う設備改造連絡書等の識別化及び改訂作業1. 設備変更に伴い提出された設備改造連絡書・図書改訂連絡書並びに枝番図書について、元図書との比較調査及び差し替え可能かどうかの判定識別作業 随時 約80件/年2. 判定識別結果の報告 1回/月3. 指定された識別化対象図書の複写・整備・上覧準備 随時4. 上覧が完了した識別化対象図書の、 各課確認及びマスター図書・所内各所(中央制御室等)配備分の改訂作業 随時⑤「設備図書等運用要領」に基づく関連作業1. 設備変更に伴い提出された設備改造連絡書・図書改訂連絡書の元図書への添付及び改造情報印押印作業 随時 約500件/年2. 「工事件名登録依頼票」の受付・登録及び工事番号採番 随時 約200件/年3. 設備変更予定・完了通知書の保管管理 随時 約200枚/年4. CAD図面改訂依頼票起票・添付 随時 約10件/年5. 資料管理センター保管分CAD図面の追加・差し替え作業及び資料管理システム(マスター)のインデックスデータ・PDFデータの更新 随時 約50枚/年⑥「施工管理運用要領」に基づく関連作業1. 設定値・整定値 新設/変更/廃止 承認願い・完了通知書の添付 随時⑦回覧長期未返却資料の督促作業1. 長期回覧中図書リストの作成・送付 1回/月⑧図書品質上の再提出要請作業1. 図書再提出要請書作成・送付 随時 約300件/年⑨旧本社受信設備図書の整備作業1. 旧本社受信設備図書と資料管理センター保管の設備図書を照合 随時約50箱/年2. 旧本社受信設備図書のうち、資料管理センター未登録分の登録及び配架作業 随時3. 旧本社受信設備図書のうち、資料管理センター登録分と重複する分の廃棄 随時9(4)定期事業者検査に係る書類整備作業①検査スケジュール確認、管理スケジュール作成・更新及び検査事務局への確認機構が指定する検査期間中適宜②検査実績グラフ・管理スケジュール(画像データ)の作成・更新1. ①で作成・更新した管理スケジュールのPDFを作成 1回/週2. ①の情報をインプットとして検査実績グラフPDF、JPEGを作成 1回/週×4種類3. 1.2.をもんじゅイントラ管理担当に送付し、イントラの更新を依頼。 更新状況の確認。 また、PRTR法にて指定される特定化学物質を含有する物品の受入又は払出しを行う場合は、その都度、仕様及び数量を発注者に通知すること。 4.5 公的規格が定められていない材料管理(1) 受注者は、公的規格が定められていない材料について、材料メーカーが発行する材料証明書を受理する際、材料メーカーの品質管理部門等の確認がなされていることを確認すること。 (2) 公的規格が定められていない材料で直接性能確認ができないものについては、必要に応じ受注者が元データの確認を実施すること。 ただし、ディーゼル発電機に用いるシリンダライナーについては、製造時の鉛混入による引張強さが低下したシリンダライナーが納入されないように、「材料の成分分析の調査方法」及び「材料の機械的強度の試験方法」を明確にすること。 4.6 試験・検査管理(1) 受注者は、あらかじめ試験・検査項目、立会区分及び記録提出区分等を含めた試験・検査計画を作成し、発注者の確認を受けこれに従い実施すること。 (2) 受注者は、試験・検査の実施に当たり、あらかじめ要領書等を作成し、発注者の確認を受けこれに従い実施すること。 なお、現地で実施する試験・検査の要領書は、発注者が定める施工管理運用要領(MQ715-02)の別紙-1「作業要領書標準記載手順」を遵守すること。 (3) 試験・検査要領書等の記載事項には、目的、方法、適用法令、規格、基準、記録様式、記録項目、チェック項目、判定基準等が含まれていること。 (4) 受注者は、検査員が必要な資格及び能力を有していることを確認の後、検査させること。 また、必要に応じ有資格者リストを発注者に提出すること。 (5) 受注者は、受注者が試験・検査で使用するために準備する測定機器の機能及び精度を確保するために、次の管理方法を品質保証計画書の中で明確にし、管理する(リース品の管理を含む。)。 a. 定められた間隔又は使用前に、国際又は国家計量標準にトレーサブルな計量標準に照らして校正若しくは検証又はその両方を行う。 そのような標準が存在しない場合には、校正又は検証に用いた基準を記録すること。 b. 機器の調整をする、又は必要に応じて再調整すること。 c. 校正の状態を明確にするために識別を行うこと。 d. 測定した結果が無効になるような操作ができないようにすること。 e. 取扱い、保守及び保管において、損傷及び劣化しないように保護すること。 高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-16f. 測定機器が要求事項に適合しないことが判明した場合には、その測定機器でそれまでに測定した結果の妥当性を評価し、記録すること。 また、その機器及び影響を受けた業務・発電用原子炉施設すべてに対して適切な処置をとるとともに、校正及び検証結果の記録を維持すること。 g. コンピュータソフトウェアを使う場合には、そのコンピュータソフトウェアによって意図した監視及び測定ができることを確認すること。 この確認は、最初の使用に先立って実施すること。 また、必要に応じて再確認すること。 (6) 受注者は、当該試験・検査に先立って、合否判定のために使用する測定機器が次の事項に基づき適切であることについて、発注者の確認を得ること。 a. 校正記録により、測定機器が校正されたものであること。 b. 校正記録に測定機器の識別情報(名称、製造番号等)、精度が記載されていること。 c. 校正記録及びトレーサビリティ体系図等により、校正に用いた基準が国際又は国家計量標準にたどり着ける状態になっていること(校正記録に国際又は国家標準器までトレーサビリティが取れていることを証明できる場合は、トレーサビリティ体系図等を必要としない。)。 ただし、使用前検査、定期事業者検査又は溶接事業者検査以外で判定のために使用する測定機器であり、JIS等の規定により製作された鋼製巻尺、金属製直尺等、調整機能を持たない測定機器については、受注者の品質保証計画書に管理方法(校正は行わないものの定期的な点検を行う等)の定めがあり、その管理に従って運用されている場合は、校正記録及びトレーサビリティ体系図を必要としない。 なお、発注者が受注者の管理又は運用に関する確認を記録提出又は受注者品質監査により確認を行う場合は、その要求に対応すること。 (7) 受注者は、確認を得た校正記録及びトレーサビリティ体系図等については、試験・検査の報告書の作成時にまとめて提出すること。 なお、使用前検査、定期事業者検査又は溶接事業者検査で判定のために使用する測定機器の校正記録及びトレーサビリティ体系図等については、当該試験・検査の開始前に発注者へ提出すること。 (8) 技術仕様書に、調達先(工場等)での試験・検査が要求されている場合は、品質管理上のホールドポイントとして扱い、当該試験・検査に合格するまでは、次の工程に進めてはならない。 (9) 「調達要求事項への適合状況を記録した文書」として、試験・検査記録は速やかに発注者に提出、報告し確認を受けること。 なお、作業報告書提出前に発注者が必要となる記録については別途指示するので対応すること。 (10) 報告書の作成に当たっては、原則として現場にて記録した用紙をそのまま原紙として取り込むこと。 (11) 新規製作の設備又は作業の内容が設備改造に該当する場合は、設備の運用上留意すべき事項を抽出し、発注者と協議・調整した内容を反映した上で、取扱説明書又は作業報告書等(設計段階における検討資料・図書含む。)にその対応方法について記載すること。 高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-17(12) 受注者は、動力を伝達する接合部(ねじ構造等)の組立て時又は据付け時に機能喪失を防止するために緩み防止措置等を施す場合、施工管理運用要領(MQ715-02)の別紙-1「作業要領書標準記載手順」の定めに従い、その措置等に対する確認の実施を要領書に明記すること。 (13) 受注者は、設備の本来の機能を喪失する又は重大な故障につながる部品を交換する場合、施工管理運用要領(MQ715-02)の別紙-1「作業要領書標準記載手順」の定めに従い、交換前後の部品を比較し、それらの差異に気付くよう交換前後の取付け状態の確認の実施を要領書に明記すること。 (14) 受注者は、電気的な取り合いのある計装品を受け入れ、また据え付ける際には、他の必要な検査・確認事項に加え、充電露出部がないことを目視にて確認すること。 (15) 受注者の工場等において定期事業者検査又はその他の活動(立会いや記録確認等)の際に原子力規制委員会の職員による当該工場等への立入りがある場合、受注者は、その対応について協力するものとする。 4.7 不適合管理(1)不適合な材料、物品及び機器等の使用又は据付を未然に防止するための管理方法を確立しておくこと。 (2)不適合処理に対する審査の責任と処置決定の権限を明確にしておくこと。 (3)受注者は、設計、製作、現地作業、試験・検査等の各段階において、不適合が発見された場合(偽造品又は模造品等を含む。)は、様式―4「受注者不適合連絡票」により速やかに発注者へその状況を報告するとともに、不適合箇所又は不適合物品を適切な方法で識別すること。 (4)受注者は、不適合に対し原因を究明し適切な是正処置の立案を行い、様式―4「受注者不適合連絡票」にて発注者の承認を得ること。 (5)受注者は、計画した是正処置を実施した後、速やかにその結果を様式―4「受注者不適合連絡票」にて発注者へ報告すること。 4.8 記録の保管受注者は、重要な品質管理について必要に応じ追跡調査ができるよう整備及び保管すること。 4.9 監査(1) 発注者は、受注者の品質保証活動状況を確認するため、必要に応じて受注者の品質監査を行うことができる。 (2) 受注者が重要な機器、資材及び作業の一部を外注する場合は、受注者が調達先の品質保証活動状況を確認するとともに、受注者が調達先に対して適切な確認を行うように内部規定等で定めていること。 (3) 発注者が受注者の調達先に対する品質保証活動状況の確認が不十分と認めた場合は、直接調達先の品質調査をすることがあるので、受注者はこれに協力すること。 高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-18(4) 受注者は、必要に応じ、適切な内部監査を行うよう内部規定等で定めていること。 4.10 品質保証計画書(1) 以下のa,bのいずれかに該当する受注者は、契約締結後速やかに、JEAG4121-2015の附属書-1「品質マネジメントシステムに関する標準品質保証仕様書」に基づき、品質保証体制を明確にした品質保証計画書を作成し、発注者に提出すること。 なお、作成に当たっては、「原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則」及び「原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則の解釈」を参照すること。 また、a,bに該当しないがcに該当する受注者は、契約締結後速やかに、品質保証計画書(ISO9001相当)を作成し、発注者に提出すること。 ただし、品質保証計画書を年度初めに提出し、これを適用する場合は、作業契約ごとの提出を要しない。 なお、当該作業の品質保証活動が、年度初めに提出した品質保証計画書と差異がある場合は、当該部分についてその内容を示す書類を提出すること。 a.工認対象機器を扱う作業b.溶接事業者検査対象作業c.廃止措置管理、運用管理、燃料管理、廃棄物管理、放射線管理、施設管理及び非常時の措置に関連する作業(カタログ等市販品の購入を除く。)4.11 受注者の安全文化を育成し、維持するための活動(1) 廃止措置管理、運用管理、燃料管理、廃棄物管理、放射線管理、施設管理及び非常時の措置に関連する作業を行う受注者は、設計、製作、現地作業、試験・検査等の実施を踏まえて、安全文化を育成し、維持するために必要な活動を実施すること。 (2) 受注者は、これらの活動について要求があった場合は、活動状況の説明を行うこと。 なお、品質を確保するために日常的に実施される、報告・連絡・相談、あるいは5S(整理・整頓・清掃・清潔・しつけ)のための教育活動、TBMでの注意喚起とコミュニケーション、現場における立会いに際しての期待事項伝達なども安全文化育成・維持活動とする。 4.12 その他(1) 作業に使用される設備及び治工具は、所要の機能及び精度を有するものを使用すること。 高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-28JAEA作業担当課( 課)課長令和 年 月 日協力会社名役 職 氏 名 ○印高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育計画書(令和 年度)区分(常駐者or 契約)契約件名:教育予定日 教育時間 教育場所 講師名 受講者名注)表1「もんじゅ入所時に安全上必要な教育」に基づき教育を行うこと。 注)提出した計画書に変更があった場合は、教育前までに修正版を再提出すること。 注)①常駐者とは所長、事務員、QAスタッフ等で、当該協力会社所掌全作業にかかわり、高速増殖原型炉もんじゅ構内で勤務する者をいう。 表1:もんじゅ入所時に安全上必要な教育対象者 教育項目(研究開発段階炉規則第87条の内容)内容放射線業務従事者 放射線業務従事者以外◎ 〇 原子炉施設の構造・性能に関すること 作業上の留意事項◎ ◎ 非常の場合に採るべき処置に関すること 非常時の場合に採るべき処置の概要◎ ◎ 関係法令及び保安規定の遵守に関すること。 関係法令及び保安規定の遵守に関すること。 ◎ 〇 原子炉施設の廃止措置に関すること 廃止措置の概要◎ :全員が教育の対象者○ :業務に関連する者が教育の対象様式―1高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-29JAEA作業担当課( 課)課長入所時保安教育講師経歴書高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育を行う講師について以下のとおり資格要件を満たすことを証明します。 記1.講師氏名:2.申請区分:□年度申請 ( 年度)□当該作業のみ(作業件名: )3.講師要件:(1)高速増殖原型炉もんじゅにおける作業経験作業内容:従事期間: 年 月 ~ 年 月( ケ月)(2)資格要件□職長等安全衛生教育修了者(労働安全衛生法に基づく教育)(証明として修了証の写しを添付する)□原子力施設で当該業務に従事し通算1年以上(3.(1)との合計)である者従 事 先:従事期間: 年 月 ~ 年 月( ケ月)年 月 ~ 年 月( ケ月)年 月 ~ 年 月( ケ月)以 上本資料は様式―1「高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第 117 条に基づく保安教育計画書」の添付としてJAEA作業担当課に提出願います。 ただし、当該年度に他案件により提出している場合はこの限りではありません。 令和 年 月 日協力会社名役 職 氏 名 ○印様式―2高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-30JAEA作業担当課( 課)課長高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育記録(令和○○年度)区分(常駐者 or 契約件名: )教育資料:協力会社用入所時教育テキスト 第〇次改正版JAEA立会者:作業員氏名 教育実施日 教育時間 教育場所 講師名 過去の記録理解状況の確認□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した入所時に実施する教育-(1)原子炉施設の構造・性能に関すること(作業上の留意事項)(2)非常の場合に採るべき処置に関すること(3)関係法令及び保安規定の遵守に関すること(4)原子炉施設の廃止措置に関すること注)①常駐者とは所長、事務員、QAスタッフ等で、当該協力会社所掌全作業にかかわり、高速増殖原型炉もんじゅ構内で勤務する者をいう。 注)②受注者又は講師は、新規作業員に対して口頭等により、理解状況の確認を行う。 過去に教育を受講している作業員に対する理解状況の確認は、受講記録が提出されていることをもって行う。 令和 年 月 日協力会社名役 職 氏 名 ○印様式―3高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-31受注者不適合連絡票JAEA管理番号:JAEA不適合管理番号:受注者管理番号:件名: 発生日:令和 年 月 日発生場所: 系統番号: 機器名:1.不適合報告 作成日:令和 年 月 日 添付資料: 有 無《事象発生時の状況》《不適合の内容》《不適合の処置方法》所管部長品質保証課長担当課( 課) 受注者(社名・部署 )課長 担当 承認 審査 担当(承認)/(確認)/////《不適合の処置の結果》所管部長品質保証課長担当課( 課)受注者(社名・部 )課長 担当 承認 審査 担当(承認)/(確認)/2.是正処置計画 作成日:令和 年 月 日 添付資料: 有 無《不適合の原因》《是正処置の内容と実施時期》処置完了予定日:令和 年 月 日所管部長品質保証課長担当課 受注者課長 担当 承認 審査 担当(承認)/(確認)/////3.是正処置報告 作成日:令和 年 月 日 添付資料: 有 無《是正処置の結果》所管部長品質保証課長担当課(原紙保管) 受注者室課長 担当 承認 審査 担当(承認)/(確認)/////様式—4保存期限:5年(原紙返却)(原紙返却)(写し配布)(原紙返却)高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-32令和○○年□□月△△日協力会社名 原子力開発㈱所長 原子力 一朗 ○印高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育計画書(令和〇〇年度)区分(常駐者or契約)契約件名:〇×△に関する点検作業教育予定日 教育時間 教育場所 講師名 受講者名令和〇〇年××月△△日 9:00~10:00 当社 会議室 原子力 一郎 高速 太郎同 上 同 上 同 上 同 上 高速 二郎同 上 同 上 同 上 同 上 高速 花子注)表1「もんじゅ入所時に安全上必要な教育」に基づき教育を行うこと。 注)提出した計画書に変更があった場合は、教育前までに修正版を再提出すること。 注)①常駐者とは所長、事務員、QAスタッフ等で、当該協力会社所掌全作業にかかわり、高速増殖原型炉もんじゅ構内で勤務する者をいう。 表1:もんじゅ入所時に安全上必要な教育対象者 教育項目(研究開発段階炉規則第87条の内容)内容放射線業務従事者 放射線業務従事者以外◎ 〇 原子炉施設の構造・性能に関すること 作業上の留意事項◎ ◎ 非常の場合に採るべき処置に関すること 非常時の場合に採るべき処置の概要◎ ◎ 関係法令及び保安規定の遵守に関すること。 関係法令及び保安規定の遵守に関すること。 ◎ 〇 原子炉施設の廃止措置に関すること 廃止措置の概要◎ :全員が教育の対象者○ :業務に関連する者が教育の対象JAEA作業担当課(○○○○○○課)課長様式―1様式―1記載例作業担当課の名称を“カッコ書き”とする役職・氏名を記載した場合は私印で可とする常駐者、契約件名のどちらかを見え消しとする高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-33JAEA作業担当課(○○○○○○課)課長入所時保安教育講師経歴書高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育を行う講師について以下のとおり資格要件を満たすことを証明します。 記1.講師氏名: 原子力 一朗2.申請区分:■年度申請 (○○年度)■当該作業のみ(作業件名:○×△に関する点検作業)3.講師要件:(1)高速増殖原型炉もんじゅにおける作業経験作業内容:○×△に関する点検作業従事期間:○○年△△月 ~ ○○年××月(○ケ月)(2)資格要件■職長等安全衛生教育修了者(労働安全衛生法に基づく教育)(証明として修了証の写しを添付する)■原子力施設で当該業務に従事し通算1年以上(3.(1)との合計)である者従 事 先: ○○電力 △△発電所従事期間:△△年××月 ~ △△年○○月(○ケ月)××年○○月 ~ ××年△△月(○ケ月)年 月 ~ 年 月( ケ月)以 上本資料は様式―1「高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育計画書」の添付としてJAEA作業担当課に提出願います。 ただし、当該年度に他案件により提出している場合はこの限りではありません。 令和○○年□□月△△日協力会社名 原子力開発㈱所長 原子力 一朗 ○印いずれかを記載する該当する講師要件のいずれかを記載する必ず記入する様式―2様式―2記載例作業担当課の名称を“カッコ書き”とする役職・氏名を記載した場合は私印で可とする高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-34JAEA作業担当課(○○○○○○課)課長高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育記録(令和○○年度)区分(常駐者or契約件名:○×△に関する点検作業)教育資料:協力会社用入所時教育テキスト 第〇次改正版JAEA立会者:◎◎課 ○山 △夫作業員氏名 教育実施日 教育時間 教育場所 講師名 過去の記録理解状況の確認高速 太郎 令和○年××月△△日 10:00~10:40 当社 会議室 原子力 一朗 ――――― ☑確認した高速 二郎 同 上 同 上 同 上 同 上 ――――― ☑確認した高速 花子 同 上 同 上 同 上 同 上 ――――― ☑確認した敦賀 一郎 ――――― ――――― ――――― ――――― ○○年××月△△日受講済 ☑確認した敦賀 二郎 ――――― ――――― ――――― ――――― 同 上 ☑確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した入所時に実施する教育-(1)原子炉施設の構造・性能に関すること(作業上の留意事項)(2)非常の場合に採るべき処置に関すること(3)関係法令及び保安規定の遵守に関すること(4)原子炉施設の廃止措置に関すること注)①常駐者とは所長、事務員、QAスタッフ等で、当該協力会社所掌全作業にかかわり、高速増殖原型炉もんじゅ構内で勤務する者をいう。 注)②受注者又は講師は、新規作業員に対して口頭等により、理解状況の確認を行う。 過去に教育を受講している作業員に対する理解状況の確認は、受講記録が提出されていることをもって行う。 令和○○年△△月××日協力会社名 原子力開発㈱所長 原子力 一朗 ○印立会いのない場合は棒線を引く作業担当課の名称を“カッコ書き”とする役職・氏名を記載した場合は私印で可とする常駐者、契約件名のどちらかを見え消しとする様式―3様式―3記載例・保安教育記録を提出する際には、以下のように使用した教育資料名称とその改正番号を記載する。 教育資料:協力会社用入所時教育テキスト 第〇次改正版【新規作業員】受注者又は講師は、作業員に対して教育内容を理解していることを口頭等により確認し、理解している場合は「□確認した」にチェックを行う。 【過去の作業員】受注者は、作業員の受講記録が提出されていることを確認し、「□確認した」にチェックを行う。 なお、理解不足の場合は、理解を得られるまで再教育を実施した後、当該記録を提出する。 重 要 度クラス2・3○ 原子力施設その他一般仕様書国立研究開発法人日本原子力研究開発機構新型転換炉原型炉ふげん1.一般事項1.1 適用範囲本仕様書は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「機構」という。)新型転換炉原型炉ふげん(以下「ふげん」という。)における請負作業等に係る一般事項を示したものである。 ふげんにおける請負作業等においては、作業個々でその内容が異なるため、個別の仕様書(以下「技術仕様書」という。)でその内容を定める。 また、技術仕様書の記載内容が、本仕様書と重複し内容に差異のある場合には技術仕様書を優先するものとする。 なお、発注に際しこれらの仕様書以外に仕様を定めた書類がある場合においても、上記と同様に優先するものとする。 1.2 適用又は準拠すべき法令等(1) 受注者は、請負契約に基づいて行う全ての作業に関し、適用又は準拠する全ての法令・規格・基準等(以下「適用法令等」という。)を遵守しなければならない。 (2) 受注者は、作業に必要な許認可のうち、機構が行うものと受注者が行うものを明確にし、必要な時期までに確実に手続きを行わなければならない。 なお、受注者が行う許認可については、その写しをその都度機構に提出するものとする。 (3) 受注者は、作業の実施に当たり、適用法令等、本仕様書及び技術仕様書に定めのない事項並びに適用法令等の改訂が見込まれている場合、機構と別途協議を行うものとする。 (4) 受注者は、管理区域内で作業を行う場合は「協力会社放射線作業管理手順書(FQM714-02)」を遵守しなければならない。 1.3 図書の提出受注者は、作業の実施に当たり必要な図書を遺漏なく機構に提出しなければならない。 提出を必要とする図書の一覧を第1表「提出図書リスト」に示す。 提出の要否については、技術仕様書による。 なお、書式については、機構担当者に申し出ること。 2.請負一般2.1 作業完了及び責任受注者は、作業の実施に当たり、契約書の定めるところに従い、本仕様書、技術仕様書及び合議事項等に基づいて責任を持って誠実に作業を実施し、これを完了しなければならない。 2.2 安全の確保受注者は、作業の実施に当たり安全確保について自らの責任において実施し、労働安全衛生法等の適用法令を準拠するとともに、労働安全衛生統一ルール等の拠点規則を遵守すること。 また、常に安全の確保に細心の注意を払い、労働災害の絶無を期さなければならない。 2.3 事故及び災害等の防止受注者は、作業の実施に当たり、事故及び災害等を生じさせないように十分注意するとともに、作業目的、機構の所有する設備及び第三者に損害を及ぼすことのないよう責任を持って万全の予防措置を講じなければならない。 2.4 事故発生時の連絡報告義務受注者は、作業の実施に当たり、火災や交通災害等の事故が発生した場合の連絡箇所、連絡方法などを予め定めておくものとする。 なお、事故及び異常が発生した場合には、①施設運用業務区域(管理区域及び運転業務に直接関係する建物及びその周辺)にあっては中央制御室当直長に、②一般業務区域(施設運用業務区域外のふげん構内全般及びその周辺)にあっては通常勤務時間内は施設保安課長、通常勤務時間外(休祭日を含む。)は警備所に速やかに連絡し、その指示に従うものとする。 2.5 構内、防護区域等における入退域及び物品、車両等の搬出入受注者は、構内、防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域における入退域、並びに物品、車両等の搬出入に当たって、機構所定の手続きを遵守すること。 3.作業管理3.1 受注者の作業管理(1) 受注者は、作業の実施に当たり、作業を安全かつ確実に実施するため、責任と権限の所在を明確にし、必要な体制を確立するものとする。 (2) 総括責任者① 請負契約による作業等について、自社作業員への指示や規律の維持、業務管理を含めた一切の事項を処理するものとする。 ② 「作業責任者等認定制度の運用要領(OSH-6-2-4)」の適用を受ける作業等において、総括責任者の職務は、当該要領第3条第1項第2号によるものとする。 (3) 現場代理人① 受注者は、作業の実施に当たり、現場代理人を選任し、機構に届け出るものとする。 ② 現場代理人は、作業現場に常駐し、作業現場の取締り、その他作業に関する全ての事項について責任を持って処理するものとする。 (4) 現場作業責任者① 現場代理人は、現場代理人の業務を補佐させるため、作業単位毎に労働安全衛生法第60条に基づく職長等安全衛生教育修了者又は同等以上の者から現場作業責任者、必要に応じ代務者を指名し、機構に届け出るとともに、作業現場に常駐させるものとする。 なお、職長等安全衛生教育修了者はその写しを、同等以上の者は職歴書を提出すること。 ② 現場代理人は、「作業責任者等認定制度の運用要領(OSH-6-2-4)」の適用を受ける作業においては、職長等安全衛生教育修了者又は同等以上の者であって、「現場作業責任者認定教育(協力会社)」を受講(年度毎に再教育)し、所長が認定した者の中から現場作業責任者を指名するものとする。 ③ 現場作業責任者は、作業の安全かつ円滑な進捗を図るため、作業の実施に関する事項について、責任を持って処理するものとする。 ④ 現場作業責任者は、作業現場において現場作業責任者であることが明確に分かる標章を付けるものとする。 (5) その他作業員は、十分な知識及び技能を有し、熟練した者とする。 また、資格を必要とする作業については、有資格者を従事させるものとする。 3.2 作業の実施及び工程(1) 機構は、作業の実施に当たり、特に必要と認めたときは作業実施の条件、方法及び工程を指示することができる。 (2) 受注者は、作業の実施に先立ち、実施の条件、方法及び工程を明らかにした作業に関する計画図書を機構に提出し、確認を受けるものとする。 この場合、工程については品質へ影響を与えるような無理な工程になっていないことも確認を受けるものとする。 (3) 前項の作業に関する計画図書の工程には、作業に必要な許認可、ホールドポイントも明らかにしなければならない。 (4) 受注者は、(2)項の作業に関する計画図書を変更する必要があるときは、遅滞なく機構に届出し確認を受けるものとする。 3.3 他請負との関連受注者が行う作業期間中に、同一作業区域内又は近接地において他の作業が実施される場合、受注者は他請負の実施者と密接な連絡を取り、作業の円滑な進捗を図るよう協力しなければならない。 4.品質管理4.1 外注管理受注者は、重要な機器、資材又は作業の一部を外注する場合、外注先一覧表を機構に提出すること。 外注先の選定に当たっては、品質保証等の管理体制及び製品の製造実績、技術者の配置状況等の技術的能力を確認すること。 また、その外注先について機構が不適合と認めた場合、拒否できるものとする。 4.2 現地作業管理(1) 受注者は、現地作業実施に当たり予め作業計画書(作業要領注)、作業工程、品質管理要領、安全管理要領等)を作成し、機構の確認を得た後に着手すること。 また、変更を行う場合は変更による影響を評価し、機構の確認を得た後、文書によりその内容を関連箇所に周知徹底すること。 注) 労働安全衛生統一ルール等安全に関する事項をステップごとに記載するとともに付帯作業(準備、廃棄物運搬、後片付け等)についても具体化すること。 (2) 受注者は、作業計画書等の内容を予め実際に作業を行う現場作業責任者等に周知徹底するとともに、より一層の作業の品質確保に努めること。 (3) 受注者は、作業が計画どおり実施されていることをチェックシート等により確認するとともに、機構に報告し必要な確認を受けること。 (4) 受注者は、作業員が必要な資格及び技能を有していることを確認すること。 また、必要に応じ有資格者リストを機構に提出すること。 (5) 受注者は、中高年齢者等の心身の条件に応じ、リスクの少ない業務への配置、休憩の確保等に配慮して作業管理を行うこと。 4.3 現地物品管理(1) 受注者は、現地に持込み取り扱う物品について、製造者よりSDS(化学物質安全性データシート)の通知を受けている場合、その旨機構に通知すること。 また取扱者が現場において閲覧できるよう措置を講じること。 (2) 受注者は、物品管理について管理体制、方法を明確にし、物品の仕様照合、数量確認、識別、保管等の管理を行うこと。 またSDSの通知を受けている物品の管理についてはその内容に従うこと。 (3) 物品の保管は、適切な環境及び養生のもとに行い、錆の発生、損傷及び劣化を防止するよう努めること。 (4) 物品の受入時には受入検査を行い、送付状との照合、外観・目視検査等を実施し、仕様、数量及び保管場所等必要事項の確認並びに記録を行うこと。 (5) 物品には管理票等の取付け等により、受入れから据付け終了までの間、随時現品確認ができること。 (6) 物品の払出し時には、その物品の用途、品名、形式、数量、外観状況等、使用条件に合致していることを確認すること。 (7) 重要な物品の梱包、輸送、保管については、予め要領書を定め機構に提出し、これに従い実施すること。 (8) 受入検査結果及び払出し時の検査結果について、主要なものは機構の確認を受けること。 また、PRTR法にて指定される特定化学物質を含有する物品の受入、払出しを行う場合は、受入、払出しの都度、仕様、数量を機構に通知すること。 4.4 公的規格が定められていない材料管理(1) 受注者は、公的規格が定められていない材料について、材料メーカーが発行する材料証明書を受理する際、材料メーカーの品質管理部門等の確認がなされていることを確認すること。 (2) 公的規格が定められていない材料で直接性能確認ができないものについては、必要に応じ受注者が元データの確認を実施すること。 4.5 試験・検査管理(1) 受注者は、予め試験・検査項目、立会区分及び記録提出区分等を含めた試験・検査計画を作成し、機構の確認を受けこれに従い実施すること。 (2) 受注者は、試験・検査の実施に当たり、予め要領書等を作成し、機構の確認を受けこれに従い実施すること。 (3) 試験・検査要領書等の記載事項には、目的、方法、適用法令、規格、基準、記録様式、記録項目、チェック項目、判定基準等が含まれていること。 (4) 受注者は、検査員が必要な資格及び能力を有していることを確認の後、検査させること。 また、必要に応じ有資格者リストを機構に提出すること。 (5) 試験・検査に使用する機器等の校正、調整、保管等について管理方法を明確にし、これに従い実施する。 また、必要な校正記録等は機構に提出すること。 (6) 試験・検査記録は速やかに機構に提出、報告し確認を受けること。 なお、作業報告書提出前に機構が必要となる記録については別途指示するので対応すること。 (7) 報告書の作成に当たっては、原則として現場にて記録した用紙をそのまま原紙として取り込むこと。 4.6 写真等の管理受注者は、作業の必要上写真、ビデオ映像等の撮影を行う場合には、次の事項を厳守すること。 (1) 無許可で構内での写真、ビデオ映像等の撮影をしないこと。 (2) 構内での写真、ビデオ映像等の撮影を行う場合は、機構所定の手続きにより、作業担当課長経由で施設保安課長の許可を受け、機構から貸与された機材を使用すること。 (3) 撮影には、必ず貸与された機材を使用し、個人所有の撮影機材(メモリを含む)等は使用しないこと。 (4) 撮影後は、必ず機材を作業担当課経由で施設保安課に返却し、施設保安課による撮影データの確認を受けること。 (5) 確認を受けた映像記録情報等は、許可を受けた目的にのみ使用し、必要な範囲を超えて複写複製を行わないこと。 (6) 不要となった映像記録情報等は、機構に提出するか、受注者の責任において完全に消去すること。 4.7 不適合管理(1) 不適合な材料、物品及び機器等の使用又は据付を未然に防止するための管理方法を確立しておくこと。 (2) 不適合処理に対する審査の責任と処置決定の権限を明確にしておくこと。 (3) 受注者は、設計、製作、現地作業、試験・検査等の各段階において、不適合が発見された場合は、文書により速やかに機構へその状況を報告するとともに、不適合箇所あるいは不適合物品を適切な方法で識別すること。 不適合の発生報告に当たっては、報告すべき不適合の範囲・内容等を機構から文書により通知するため、その内容に従うこと。 (4) 受注者は、不適合に対し原因を究明し適切な是正処置の立案を行い、機構の確認を得た後、速やかに実施すること。 是正処置の立案に当たっては、処置の範囲・内容等を機構から文書により通知するため、その内容に従うこと。 (5) 受注者は、是正処置及び再発防止対策等を実施した後、速やかにその結果を機構に文書により報告すること。 4.8 提出図書の管理(1) 受注者は、重要な品質管理について必要に応じ追跡調査ができるよう整備、保管すること。 (2) 提出図書は、正確かつ読みやすいものであること。 (3) 提出図書は、ワープロ又は黒のボールペン等容易に消えない、劣化しない方法により作成すること。 (4) 機構が様式を指定する場合には、その様式を使用すること。 (5) 機構が様式を指定する場合以外の提出図書は、識別及び容易に検索、利用できるようにするため、次の事項を明記すること。 ① 作成年月日② 表題③ 識別番号(図書番号)④ 作成者所属⑤ 作成、審査及び承認者のサイン又は印(6) 検査成績書等現場で記載した提出図書は、転記ミスを防止するため、原紙を用いて報告することを原則とする。 なお、汚れ等により転記が必要な場合は、転記した者以外の者が転記内容を確認するよう徹底する。 (7) 提出図書の改訂は、改訂の内容、理由、日付、改訂番号を付し、再度責任を有する者が審査及び承認を行わなければならない。 4.9 監査(1) 機構は、受注者の品質保証等の活動状況を確認するため、必要に応じて受注者の品質監査を行うことができる。 (2) 受注者が重要な機器、資材及び作業の一部を外注する場合は、受注者が調達先の品質保証等の活動状況を確認するとともに、受注者が調達先に対して適切な確認を行うように内部規定等で定めていること。 (3) 機構が受注者の調達先に対する品質保証等の活動状況の確認が不十分と認めた場合は、直接調達先の品質保証等の調査をすることがあるため、受注者はこれに協力すること。 (4) 受注者は、必要に応じ、適切な内部監査を行うよう内部規定等で定めていること。 4.10 その他(1) 作業に使用される設備及び治工具は、所要の機能及び精度を有するものを使用すること。 また、それらの機能及び精度を維持するための適切な点検及び取扱方法を定めておくこと。 (2) 受注者は、契約期間中において、契約締結前に機構に提出した「品質管理等調査票」等の品質管理調査に関する事項に変更が生じた場合は、機構の契約担当箇所に申し出ること。 5.供給範囲5.1 機構の供給範囲(1) 機構は、作業の実施に当たり、技術仕様書に定めるものを支給するものとする。 その他のものについては、機構が必要と認めた場合に限り支給又は貸与する。 (2) 受注者は、支給品及び貸与品の使用について事前に届け出て、機構の確認を得るとともに、機構の定める使用要領・規則等を遵守すること。 (3) 受注者は、貸与品が使用済みになった場合、機構の指定する期日までに、受注者の負担において、清掃・点検・手入れの上、所定の箇所に返却すること。 なお、使用を許可した資材置場及び作業用地については、原状に復すること。 5.2 受注者の供給範囲(1) 受注者は、機構が特に指定するものを除き、請負契約に係る全ての資材及び役務を供給するものとする。 (2) 受注者は、調達先がある場合、調達先との間の責任を明確にしておくこと。 (3) 受注者は、技術仕様書に特に指定のない事項であっても、次に示すような請負目的を達成するために必要な役務は含まれるものとする。 ① 請負a.作業に伴う工程管理、作業管理、安全管理、品質管理等の役務b.作業用資材の保管及び搬出入c.仮設備の設置(機器及び区域の養生、安全対策等)d.試験・検査用機器、資材の供給及び手順、方法等の確立と実施e.関連作業間の連絡調整f.その他後片付け、清掃等の復旧作業② 試験等a.機構の行う試験・検査等に伴う検討、資料作成b.機構の行う試験・検査6.作業の安全6.1 基本方針受注者は、作業の実施に当たっての安全確保は自らの責任において実施し、災害防止について万全の対策を立て、円滑に作業を進めるものとする。 6.2 安全基本方針受注者は、作業の実施に当たって、予め以下に例示するような事項を記載した安全確保のための計画図書等を機構に提出し、確認を受けるものとする。 (1) 安全管理の基本体制(2) 作業員の安全教育及び訓練(3) 安全施設及び装備(4) 工法及び工程に対する安全上の配慮(5) 事故発生時の連絡通報体制(緊急時連絡体制)6.3 体制(1) 受注者は、作業の実施に当たり労働安全衛生法第60条に基づく職長等安全衛生教育修了者又は同等以上の者から安全衛生に関する責任者(以下「安全衛生責任者」という。)を選任し、機構に届け出ること。 なお、職長等安全衛生教育修了者はその写しを、同等以上の者は職歴書を提出すること。 (2) 安全衛生責任者は、作業現場に常駐し、請負全般について災害防止に必要な措置を講じ、災害の防止に努めるものとする。 (3) 安全衛生責任者は、作業現場において安全衛生責任者であることが明確にわかる標章を付けるものとする。 6.4 ATR安全衛生協議会への加入及び書類の提出(1) 受注者は、作業中の労働安全衛生等の円滑な推進に資することを目的とした「ATR安全衛生協議会」に加入し、当協議会が定める書類を提出すること。 7.試験・検査及び検収7.1 試験・検査受注者は、本仕様書及び技術仕様書に定めるところにより、請負の試験・検査を実施しなければならない。 7.2 検収技術仕様書に定める検収条件を満足すること。 8.教育・訓練受注者は、入所時等に作業者に対して作業安全上必要な教育(以下「入所時教育」という。)を実施するとともに「保安規定」に定める教育について、以下のとおり実施すること。 8.1 入所時教育対象者原子炉施設に関する作業を行う者8.2 教育内容受注者は、機構が用意する最新版の「入所時教育資料」及びふげん拠点規則「労働安全衛生統一ルール(OSH-15-2-2)」をテキストとして、以下の項目について各30分以上教育すること。 なお、ふげん拠点規則「労働安全衛生統一ルール(OSH-15-2-2)」の教育の理解度確認テストを実施し、合格基準の満点をとること。 なお、合格に達するまで繰り返しテストを実施すること。 (1) 作業上の留意事項、非常時の場合に講ずべき処置の概要(2) 労働安全衛生統一ルール8.3 入所時教育を省略できる場合受注者は、以下の項目に該当すると認められた場合は、入所時教育を省略できる。 ただし、(1)に該当する者については、8.2(2)を毎年度30分以上教育する。 (1) ふげんの業務に継続して従事している者(2) 最新版の教育資料を用いた教育を過去1年以内に講師として実施した者(3) 最新版の教育資料を用いた教育を過去1年以内に受講した者8.4 講師について入所時教育の講師の要件は以下のとおりとする。 (1) 原子炉施設に関する作業に従事して1年以上経過した者で、作業担当課長が認めた者(2) 労働安全衛生法に基づく職長教育を受講した者及びその者と同等又は同等以上の能力を有していると作業担当課長が認めた者8.5 機構職員の立会い必要に応じて、機構職員が教育現場の立会いを行う。 8.6 テキストの貸し出しテキストとなる最新版の「入所時教育資料」は、作業担当課より貸与するため、申し出ること。 8.7 報告書の提出入所時教育が終了したときは、教育の理解状況及び労働安全衛生統一ルール遵守の同意を確認して、「教育訓練手順書(FQM622-02)」に定める様式-12「協力会社従業員入所時教育実施報告及び確認記録」及び別紙-1「教育に係る同意書」に必要事項の記入及び必要書類を添付し、作業担当課に提出すること。 なお、様式については作業担当者に申し出ること。 8.8 労働安全衛生統一ルールの違反時の措置受注者は、機構から作業者の違反について指導された際は、直ちに作業を中止し、原因究明及び作業者全員に違反内容の周知をして再発防止を図り、機構からの指示のもと作業を再開する。 9.守秘義務受注者及び作業員は、業務上知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。 10.グリーン購入法の推進(1) 本契約においてグリーン購入法に適用する環境物品が発生する場合は、それを採用する。 (2) 本仕様書に定める提出図書(納入印刷物)においては、グリーン購入法に該当するためその基準を満たしたものであること。 11.別途定める仕様書等(1) 「協力会社放射線作業管理手順書(FQM714-02)」(2) 「ATR安全衛生協議会規約」以 上第1表 提出図書リスト提出図書 提出時期 部数請負決定後1 提出図書一覧表 (注1) 契約後速やかに 12 全体工程表 (注2) 契約後速やかに 13 品質マネジメント計画書 (注3) 契約後速やかに 14 現地作業工程表 着手前 15 作業(製作・施工・点検等)要領書 着手前(注6) 36 設備図書(設計管理図書・製作図・施工図・運転手順書等) 着手前(注6)(注8) 37 活線・充電部近傍作業手順書 着手前(注6) 38 委任又は下請負等の承認について(注10) 着手前 19 着工届(注10) 着手前 110 現場代理人届(注10) 着手前 111 主任技術者届(注10) 着手前 112 現場作業責任者届(注10) 着手前 113 安全衛生責任者届(注10) 着手前 114 放射線管理責任者届(注10) 着手前 115 体制表 着手前 116入所時教育受講者名簿入所時教育→要(注9)(注10)着手前 1入所時教育→否(注10)17 有資格者認定届 (注7)(注10) 着手前 118 受注者が行う許認可の写し 着手前 119 試験検査要領書 (注4) 試験検査前(注6) 320 作業期間中の教育実績 その都度 121 材料証明書 その都度 122 出荷許可書 その都度 123 出荷検査の合格書 その都度 124 協力会社放射線作業管理手順書に定める書類(注10) 仕様書に定める期限 125 ATR安全衛生協議会規約に定める書類、安全衛生組織図(注10) 規約に定める期限 126 作業日報(注10) 毎日 127 作業実績(注10) 翌日 128 その他機構が必要と認めた書類(注5) その都度作業完了後1 完工届(注10) 完了後速やかに 12 協力会社放射線作業管理手順書に定める書類(注10) 仕様書に定める期限 13 ATR安全衛生協議会規約に定める書類(注10) 規約に定める期限 14 作業報告書(実績工程含む) 納期まで 25 完成図書(注8) 納期まで 26 検査成績書(注11) 納期まで 27 記録写真(必要に応じ) 納期まで 28 その他機構が必要と認めた書類(注5) その都度注1:①要求した提出図書のうち、機構による確認を必要とする図書名称を全て網羅するとともに、製作・施工図は図面毎に名称を具体的に記載すること。 ②様式は、受注者様式で可。 内容は添付サンプル様式の項目を網羅すること。 ③本図書リストと図書名が異なる場合には、図書名称に( )書き等で対象を明確にすること。 ④図書名称等の記載内容を変更する場合には、予め改訂し提出すること。 ⑤図書提出の都度及び最終図書提出時に全図書の提出日を記載し提出すること。 注2:契約締結日、工事着手日(工場と現地を区別)、主な試験・検査日、工事完了日(完工日)、契約完了日を記載すること。 なお、工程を変更する場合は、予め機構側の了解の上改訂し提出すること。 注3:品質マネジメント計画書が提出できない場合(社内限りの文書等)は、当該契約に係る品質保証体制(検査員の独立性等)、文書化、測定器(トレーサビリティ)、不適合管理に関して確認できる個別の図書であればよい。 注4:作業要領書に含めることも可とする。 ただし、作業要領書に含める場合は、その旨を作業要領書の表紙に明記する。 注5:内容は打合せ等により決定し、提出図書一覧表に図書名称を記載し明確にする。 注6:当該図書の機構側の確認に係る期間を考慮し提出する。 注7:「有資格者認定届」とは、機構が要求した資格又は納入製品の品質に直接影響を与える若しくはそのおそれのある作業に必要な有資格者をリスト化したものであり、資格を証明する免状の写しを添付すること。 注8:請負決定後に提出した設備図書は、完成図書として全て提出すること。 注9:機構担当者から受注者側に仕様書を提出する際、「教育訓練手順書(FQM622-02)」に定める入所時教育実施対象の協力会社従業員と判断された場合は、同手順書に定める様式「入所時教育受講者名簿」を提出すること。 注10:書式については、機構担当者に申し出ること。 注11:作業報告書に含めることも可とする。 ただし、作業報告書に含める場合は、その旨を作業報告書の表紙に明記する。 重 要 度クラス2・3原子力施設その他提出図書一覧表作成年月日:契約件名:(請求番号):受注者名:図書番号:Rev:No 図書名称 図書番号 Rev 図書(決定)提出日1 . .2 . .3. .4 . .5 . .6 . .7 . .8 . .. .サンプル

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