美術館受付・看視業務委託
- 発注機関
- 埼玉県川越市
- 所在地
- 埼玉県 川越市
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年11月5日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
川越市は、美術館における受付業務と看視業務を委託するための一般競争入札を実施します。本業務は、美術館の案内、観覧券の発券、使用料の受領、図録等の販売、観覧者の確認、日報作成などを含む幅広い業務を対象としています。
- ・発注機関: 川越市
- ・案件概要: 川越市立美術館における受付業務(案内、観覧券発行、使用料受領、図録販売、日報作成)と看視業務(観覧者確認、展示室監視、従事者管理)
- ・履行期間: 令和8年1月1日から令和8年12月31日まで(1年間)
- ・入札方式: 一般競争入札
- ・主な参加資格:
- ・川越市競争入札参加者の資格名簿に登載されている者(建築物の管理に関する業務の大分類「管理業務」、小分類「人間警備」)
- ・川越市内に本店または支店・営業所を有する者
- ・入札参加停止・除外措置を受けていない者
- ・入札スケジュール:
- ・参加申込受付: 令和7年11月6日~11月13日
- ・入札日時: 令和7年11月21日(金) 午後2時20分
- ・開札: 同日
- ・問い合わせ先: 川越市総務部契約課(本庁舎3階)または川越市ホームページ
仕様書は川越市ホームページに掲載されており、詳細はそちらをご確認ください。入札への参加を検討される方は、参加資格や提出書類などを事前に確認し、準備を進めてください。
公告全文を表示
美術館受付・看視業務委託
川越市一般競争入札公告 川越市公告契約第455号地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6の規定に基づき、次のとおり一般競争入札を公告する。
令和7年11月6日川越市長 森 田 初 恵1 入札対象委託⑴ 委託名美術館受付・看視業務委託⑵ 委託場所川越市郭町2丁目30番地1⑶ 委託の大要美術館における案内、観覧券の発券、使用料の受領、図録等の販売および日報作成等の各種受付業務、展示室等における観覧者の確認および看視等の各種看視業務、従事者に係る管理業務を委託するもの。
⑷ 委託期間令和8年1月1日から令和8年12月31日まで⑸ 担当課川越市文化スポーツ部美術館2 入札日時及び場所⑴ 日時令和7年11月21日(金) 午後2時20分⑵ 場所川越市役所 3A会議室(本庁舎3階)3 支払条件月払いとする。
4 入札参加資格特に記述のある場合を除き、本入札の公告日から入札日までの期間において、引き続き次の要件をすべて満たすこと。
⑴ 川越市競争入札参加者の資格等に関する規程(平成6年告示第351号)に基づく令和7・8年度川越市競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)の建築物の管理に関する業務の大分類「管理業務」、小分類「人間警備」に登載されている者であること。
⑵ 次の要件のいずれかを満たし、資格者名簿に登載されている者であること。
ア 川越市内に本店を有する者イ 川越市内に支店または営業所を有し、かつ契約締結の権限を委任された代理人の届出をしている者⑶ 施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
⑷ 川越市契約規則(昭和49年規則第21号)第2条の規定に該当しているものであること。
⑸ 川越市建設工事等の契約に係る入札参加停止等の措置要綱に基づく入札参加停止措置を受けていない者であること。
⑹ 川越市建設工事等暴力団排除措置要綱に基づく入札参加除外措置を受けていない者であること。
⑺ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、手続き開始決定を受けている者を除く。
⑻ 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、手続き開始決定を受けている者を除く。
⑼ 本入札に参加する他の入札参加(希望)者との間に、次に示す関係がないこと。
ア 資本関係次のいずれかに該当する2者の場合。
ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。
以下同じ。
)又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。
(ア) 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合。
(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合。
イ 人的関係次のいずれかに該当する2者の場合。
ただし、(ア)については、会社の一方が更生会社等である場合を除く。
(ア) 一方の会社の取締役が、他方の会社の取締役を兼ねている場合。
(イ) 一方の会社の取締役が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を兼ねている場合。
ウ 組合関係次に該当する2者の場合。
中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合(以下「組合」という。)と当該組合の組合員の関係にある場合。
エ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合。
ア、イ及びウと同視し得る特定関係があると認められる場合。
5 契約条項等この公告に定めるもののほか、本入札及び契約に関する手続については、施行令、川越市契約規則、川越市競争入札等参加者心得等の定めるところとする。
法令等については、川越市総務部契約課(本庁舎3階)又は川越市ホームページ等で閲覧することができる。
6 開札即時開札7 最低制限価格最低制限価格を設ける。
8 入札保証金免除9 契約保証金免除10 委託完成保証人市長が必要と認めた場合は、受注者と同等の資力、能力、信用のある一業者。
11 一括再委託禁止12 仕様書仕様書は、川越市ホームページに掲載する。
掲載期間令和7年11月6日(木)から令和7年11月21日(金)まで13 入札参加申込4の入札参加資格を満たす者で本入札に参加を希望する者は、次により一般競争入札参加申込書等を提出すること。
⑴ 提出書類ア 一般競争入札参加申込書(川越市指定様式)イ 市税の納付に係る誓約書兼同意書(川越市指定様式。本市より市税として課されている税がなくても提出すること。なお、本書が提出できない場合は、本市市税の納税証明等申請書兼証明書(川越市指定様式で本入札の公告日以降に本市が証明したもの。(写し可))を提出すること。
)ウ 資本関係・人的関係調書(川越市指定様式)⑵ 提出先川越市元町1丁目3番地1 川越市総務部契約課(本庁舎3階)⑶ 提出方法持参⑷ 受付日令和7年11月6日(木)から令和7年11月13日(木)まで(土曜日及び日曜日を除く。)⑸ 受付時間午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く。)14 その他の事項⑴ 入札回数は、同一の入札につき3回を限度とする。
⑵ 川越市契約規則第12条に該当する入札は、無効とする。
⑶ 入札書に記載する金額は、消費税及び地方消費税の課税業者及び免税業者を問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を記載すること。
⑷ 入札書は、川越市指定様式を使用すること。
⑸ 入札参加者の代理人は、入札時に代理人の印鑑を持参するとともに、委託名ごとに委任状を提出のこと。
⑹ 入札に際して、談合等公正な入札の執行を妨げる行為に関する情報が寄せられた場合は、川越市談合情報対応要領による所定の手続等を入札参加資格として付加することがあること。
15 特記事項⑴ 本業務委託は地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に基づく長期継続契約である。
⑵ 詳細は仕様書によるものとする。
16 異議の申立て入札に参加した者は、入札後は施行令、川越市契約規則、川越市競争入札等参加者心得、仕様書、現場等についての不明を理由として異議を申し立てることができない。
17 問い合わせ先⑴ 公告の内容川越市総務部契約課(本庁舎3階)⑵ 委託の内容川越市文化スポーツ部美術館
館 長設 計校 合令 和 71 委 託 名2 施 行 場 所3 積 算 原 価 (月額) 円4 委 託 費 (月額) 円5 委 託 内 容6 施 行 理 由 認および看視等の各種看視業務、従事者に係る管理業務。
仕様書美術館受付・看視 業務委託川越市郭町2丁目30番地1年 度 委 託 来館者に美術館の案内を行うとともに展示作品の看視等に携わり、鑑賞のための良好な環境を保つ必要があるため。
川 越市 美術館における案内、観覧券の発券、使用料の受領、図録等の販 売および日報作成等の各種受付業務、展示室等における観覧者の確名 称 数量 単位 数量 単位 単 価 金 額 摘 要受付員人件費 ポイント 298 日看視員人件費 ポイント 298 日人件費計(諸経費)法定福利費一式採用に係る費用一式研修費一式被服費一式管理・事務費一式諸経費計小計(年額)小計(月額)積算原価(月額)消費税(10%)委託費(月額) 委 託 費 設 計 書美術館受付・看視業務委託 仕様書1 委託名美術館受付・看視業務委託2 対象施設⑴ 名称 川越市立美術館⑵ 場所 川越市郭町2丁目30番地13 委託期間令和8年1月1日から令和8年12月31日まで(1年間・12箇月)(地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約)4 業務内容本業務委託は、川越市立美術館の総合受付における業務(以下「受付業務」という。)、常設展示室および相原求一朗記念室における業務(以下「看視業務」という。)を委託するものである。
(地方自治法施行令第158条第1項に基づく事務を含む。)5 支払方法月払い6 入札書記載事項入札書に記載する金額については、消費税および地方消費税を含まない額とし、かつ、月額を記載すること。
7 一般事項(1) 受付業務および看視業務に必要な事項は、特記仕様書に定める。
(2) 受注者は、業務の実施に当たり、業務着手前に以下の書類を提出しなければならない。
ア 委託業務実施計画書イ その他発注者が指定するもの(3) 受注者は、業務に取りかかる前に業務および従事者を統括する業務責任者を指定し、氏名および緊急連絡先を報告のうえ、業務責任者に次の任務を行わせるものとする。
ア 従事者の指導監督および業務管理。
イ 発注者との連絡調整および従事者への伝達。
(4) 受注者は、各日の閉館後速やかに発注者が指定する記録紙により日報および業務日誌を提出する。
ア 記録紙の用紙は、発注者が作成し受注者に提供する。
イ 業務日誌の用紙は、発注者の指示に基づき受注者が作成する。
(5) 受注者は、各月の業務終了後、速やかに委託業務実施報告書を提出しなければならない。
(6) 受注者は、各年度の業務終了後、速やかに発注者の定める様式により年度集計書を提出する。
(7) 発注者は以下のものを負担する。
ア 決済業務に用いる POSレジ、自動釣銭機、決済端末等。
イ 業務従事者の休養室およびテーブル。
ウ 業務従事者の更衣室およびロッカー。
(8) 受注者は以下のものを負担する。
ア 釣り銭準備金、領収印、業務に必要な器具、消耗品、業務従事者の制服等。
イ 釣り銭準備金は、覚書を提出したうえで美術館金庫において保管することができる。
ウ 業務従事者を対象とした研修等に要する経費。
エ 従事者の衛生管理に係る経費。
(9) 受注者および業務従事者は、仕様書ならびに特記仕様書を熟覧し、業務委託の実施に当たり事前に来館のうえ施設の確認および発注者と十分な打ち合わせを行う。
(10) 受注者は、本業務遂行に当たり、従事者の勤務管理、全体的な業務管理に責任をもって指揮監督しなければならない。
(11) 受注者および業務従事者は市施設という公共性を十分認識して、誠実に業務を行い、常に美術館全体の情報および状況を把握し、来館者サービスの充実および向上に努める。
ア 受注者および業務従事者は、業務上知り得た情報について本契約の期間中および終了後も第三者に漏らしてはならない。
イ 受注者は、本委託業務に当たり、事前に業務従事者を対象として受付業務または看視業務に必要な知識および技能を習得するための研修等を実施する。
ウ 業務従事者は、受注者が用意し、発注者が承認した制服を着用し、見やすい位置に社名入りの名札をつける。
(12) 受注者の責任等ア 受注者は、建物・設備・機器等に損傷を与えないよう十分注意して業務に当たり、損傷した場合は発注者の責に帰する場合を除き、その賠償の責を負う。
イ 業務従事者が自身の不注意により怪我等を負った場合、発注者はその責を負わない。
(13) 受注者は、本契約の委託期間終了時期を迎えるに当たり、次期委託期間受注者が他者に決定した場合には、発注者と協力しながら、誠意をもって速やかに事務引継ぎを行う。
(14) この仕様書は、委託業務の大要を示すものであり、ここに記載のない細部の事項について発注者と協議のうえ業務を遂行する。
(15) この委託業務に疑義の生じた場合は、実情にあわせて判断し、誠意をもって解決する。
8 再委託の申請本業務の一部を第三者に再委託する場合は、再委託する業務内容、再委託先の名称、再委託が必要な理由を明記のうえ、事前に書面で提出し、川越市の承諾を得る必要がある。
9 長期継続契約にあたっての注意事項(1) この入札は、地方自治法第234条の3に基づく「川越市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」に規定する長期継続契約に該当するものであり、当該入札執行後の契約については「翌年度以降の歳出予算の金額について減額又は、削除があった場合には当該契約は解除することができる」旨及び損害賠償に関する事項を契約書に記載する。
また、この契約締結後に、消費税法(昭和63年法律第108号)等の改正により消費税額等の額に変動が生じた場合を考慮し、「契約を何ら変更することなく契約金額に相当する消費税額等を加減して支払うものとする」旨および税法上経過措置の対象となる場合の優先的な適用について、併せて契約書に記載する。
その他特記事項感染症等の拡大防止を目的として【川越市立美術館】の活動の一部又は全部を休止する期間(以下「休止期間」という。)における委託業務の取り扱いについては、以下のとおりとする。
1 委託業務の休止等(1) 休止期間における委託業務は、発注者の指示に基づき休止し、又はその内容を縮小するものとする。
(2) 受注者は、休止期間の終了後速やかに委託業務を執行するために必要な体制を整えておかなければならない。
2 委託料等(1) 委託業務の休止又は業務内容の縮小の規模に応じ、委託料は減額するものとする。
(2) 前項第2号に基づき委託業務の執行に必要な体制の維持のために受注者が負担する経費については、発注者が負担するものとする。
美術館受付・看視業務委託 特記仕様書1 内容川越市立美術館における、受付業務および看視業務について詳細を定める。
2 業務日程令和8年1月1日から12月31日までの開館日(「開館日・休館日スケジュール」参照)とする。
ただし、休館日に行う避難訓練・初期消火訓練・AED取り扱い研修(年1回・所要時間半日程度)は業務日とする。
3 業務時間開館日の午前9時から午後5時までとする。
ただし、次に係る時間については、業務時間に含めるものとする。
(1) 開館前に行う当日の打ち合わせ(10分程度・毎日)(2) 会館前に行う釣り銭準備金の用意およびレジの準備(20分程度・毎日)(3) 閉館後のレジ締め・日報提出(特別展を含む)(4) 常設展および特別展に伴う説明および諸注意の伝達等(30分程度・年4回の常設展展示替および年2回の特別展の各初日)4 人員配置受付業務および看視業務を安全かつ確実に遂行するため、別紙平面図を参考にして必要な人員が所定の配置場所において業務に携わるものとする。
5 従事体制(1) 繁忙が見込まれる日(土・日曜日、祝日・休日、特別展会期中など)も滞りなく業務を行えるよう、従事者が配置場所に常駐する体制を整えるものとする。
(2) 繁忙が見込まれる時間帯については、従事者の負担を考慮のうえ必要に応じて人員体制またはローテーションを変則的に組むなどし、美術館事業に支障のないように対応するものとする。
6 研修(1) 受注者は、業務を適正かつ効率的に行うため、従事者に対して研修を実施するものとする。
(2) 受注者は、研修に当たり従事者が使用する資料の1部を発注者に提出するものとする。
(3) 発注者が研修資料の内容に修正が必要と判断したときは、受注者に修正箇所を指示のうえ、資料の再提出を求めることができるものとする。
7 受付業務(1) 施設・設備・決済ア 開館、閉館時に自動ドアを解錠・施錠する。
イ 観覧料、使用料、図録等頒布収入、郵送料、講座受講者負担金を受領し閉館まで保管する。
ウ 現金またはキャッシュレスによる決済に必要なPOSレジ、自動釣銭機、決済端末等を操作する。
エ 美術館が指定する各種報告書を作成する。
(「9報告業務」参照)オ 閉館後、保管した現金および日報を事務室に提出する。
(2) 来館者案内ア 展覧会・催し・展示室等の案内。
イ 設備(トイレ、エレベーター、ロッカー、電話など)の案内。
ウ 傘、大きな荷物、車いす等の取り扱い。
エ 交通・駐車場等の案内。
オ 事務室への取り次ぎ。
カ 博物館美術館連絡通路利用の説明。
キ 学校利用に係る窓口対応。
ク サポートスタッフの活動に係る対応。
ケ 催し等に係る館内放送。
(3) 観覧券の管理・発券・確認ア 観覧券の券種を把握し、適正に管理・発券する。
イ 観覧券の説明および観覧者の希望に合わせて発券する。
ウ 共通券所持者の特別展観覧希望に対応する。
エ 観覧定期券(えみるか)の発行に係る取り次ぎ・受け渡し。
券種表(発券および着券を確認するもの)常設展一般個人団体(20人以上)高校生・大学生個人団体(20人以上)2館共通券 美術館・博物館3館共通券 美術館・博物館・本丸御殿4館共通券 美術館・博物館・本丸御殿・川越まつり会館特別展一般個人団体高校生・大学生個人団体追加券(もっとみーる)直り券(もっとみーる)招待券 招待券・ポスター等掲出者招待券カウント券 免除者用観覧券・優待者用観覧券えみるか 観覧定期券メモリアル券 観覧チケット以外の観覧者に提供するもの(4) 図録等の管理・販売ア 受付における図録等の数量を把握し、適正に管理する。
イ 図録等の説明および来館者の希望に合わせて販売する。
図録等の種類(令和7年10月1日現在)図録 41種類(特別展開催、売り切れによる変動あり)額絵 6種類ハガキ 36種類一筆箋 2種類エコバッグ 1種類缶バッジ ピン(18種類)、マグネット(17種類)(追加あり)その他 ポスター(特別展開催)ほか(5) 創作室の使用に係る文書および使用料の取り扱い事務。
(6) 図録等の通信販売に係る郵送料の取り扱い事務。
(7) 講座受講者負担金の取り扱いと会場への移動案内。
(8) 市民ギャラリーおよび創作室の使用に係る事務ア 施設使用に係る説明書の配付。
イ 使用者の問い合わせ等の取り次ぎ。
ウ 市民ギャラリーの照明の点灯・消灯。
(9) 館内拾得物の保管・記録及び事務室への引き渡し(10) 感染症対策時に係る検温・手指消毒等の案内および補助8 看視業務(1) 常設展および特別展の観覧者の案内(2) 観覧者が作品に触れたり作品を傷つけたりしないように看視(3) 観覧者が壁、ガラスに触れないように注意(4) 観覧券の確認・日付押印・着券管理・区分別人数集計(5) アンケート記入対応(6) 閉館時の残留者確認(7) 開館時・閉館時の空気清浄機等の機器の操作(8) 来館者の質問・トラブル等に係る事務室への連絡(9) その場で対応可能なゴミ、虫等の処理9 報告業務次の事項を文書により事務室に報告する。
ア 観覧者数・観覧料(日報・月報・年度集計)イ 施設使用者数・使用料(日報・月報・年度集計)ウ 図録・グッズ等販売実績(日報・月報・年度集計)エ 受付業務日誌(日報)オ 看視業務日誌(日報)カ 観覧券預り書(観覧券受領時)キ 観覧券販売・使用実績(特別展終了時・年度集計)ク その他必要な書類10 共通事項(1) 受付・看視に係る情報等の共有「受付マニュアル」「看視マニュアル」を参考に業務を行う。
(2) 美術館事業についての理解展示、講座、イベント等については、内容を理解し来館者の対応に努める。
(3) 受付、展示室、館内が混雑している場合の緩和ア 業務従事者の調整等により対応する。
イ 状況を事務室に連絡して指示を受ける。
(4) 鑑賞環境を良好に保つ施設内の温湿度変化、汚損などに気を配り、必要に応じて事務室に連絡する。
(5) 高齢者、障がい者、急病人、けが人、迷子などの支援事務室へ連絡するとともに安全を優先して対処する。
(6) 火災・地震等、緊急事態を確認したとき事務室に連絡し、指示に基づいて避難誘導または救急対応に当たる。
(7) 休養室および更衣室の使用ア 整理整頓を心掛け、所持品は各自の責任において管理する。
イ 特別展開催時には同展看視業務従事者と共用する。
受付マニュアル美術館受付・看視の意識●受付は来館者と美術館が交流する最初で大切な機会と意識します。
●優しい表情で迎え、常に笑顔で対応します。
●受付対応では、静かにあいさつし、分かりやすい言葉でゆっくり話します。
●待機中の会話は向き合わず横並びで行い、仕事以外の会話は控えます。
美術館入館に係る事項●美術館は自由に入館できる施設です(トイレ、市民ギャラリー、タッチアートなど)。
・有料無料の区分があるため美術館は「観覧券」、他の施設は「入館券」としています。
●有料区分は常設展示室・相原求一朗記念室、企画展示室(特別展開催時)です。
・有料区分に入る際は事前に所定の「観覧料」を支払い、「観覧券」の購入が必要です。
●無料区分はタッチアートコーナー、美術情報コーナー、市民ギャラリーなどです。
●美術館内は、撮影禁止(写真および動画など)です。
●撮影には撮影許可申請および撮影許可が必要です(「申請書等取り扱い」参照)。
●館内および敷地内は禁煙(公共施設は全面禁煙)です。
●館内は飲食禁止です。
・ガム、飴類(のど飴含む)などを含みます。
・「市民ギャラリー控室」「創作室」は飲食できます。
・「会議室」「アートホール」は事業により飲食できる場合があります。
・「事務室」「応接室」「受付・看視控室」は飲食できます。
●館内に長物を持ち込むことはできません。
⑴ 傘は傘立ての利用を案内します。
⑵ 杖は使用承認のうえ「黄色リボン」を付けます。
●展示室に生花等を持ち込むことはできません。
・受付で一時預かりします。
●介助犬を除き、動物同伴で入館することはできません。
美術館観覧に係る事項●作品、展示物、ケース類、壁面等に触れることはできません。
●結界(金属バー、パーテーションベルト、床の白テープ等)内には入れません。
・絵画作品の額にガラス、アクリルがあるものは、基本的に結界を設けません。
●展示室内で使用できるのは鉛筆(シャープペンシル可)に限られます。
・鉛筆を所持していない場合は、美術館の鉛筆を貸し出します。
・消しゴム使用禁止です。
●展示室では会話を控え、必要な場合は当事者間で聞こえる静かな音量に限ります。
●携帯電話は電源を切るかマナーモードに設定し、通話できるのは1階ロビーのみとします。
●水筒、飲料、折りたたみ傘等は手に持たずバッグ等に収納してください。
受付業務施設・設備ア 開館、閉館時に自動ドアを解錠・施錠します。
開館前、釣り銭準備金の用意、POS レジをセッティング後、正面の自動ドアを解錠します。
閉館後、自動ドアを施錠しPOSレジの各種集計を行います。
セッティング、集計の際は受付付近を外から見えないように目かくしします。
自動ドアの電源は午前9時に入れ、午後5時に切ります。
開館前に入館待ちの人、市民ギャラリー利用者(初日は搬入口対応)も同じです。
イ 観覧料、使用料、図録等頒布収入、メール便送付料、講座受講者負担金を受領し保管します。
ウ 閉館までに図録等販売物品、配布資料等の補充を済ませます。
午後4時30分を目安に受付・看視でまとめ事務室に報告します。
エ 美術館が指定する各種報告書を作成します。
(「9報告業務」参照)日報(美術館提供様式)を作成し、提出します。
美術館提供様式には「常設展」「特別展開催期」の2パターンがあります。
受付当日の出来事、連絡事項等を記入した業務日誌を作成します。
看視当日の出来事、連絡事項等を記入した業務日誌を作成します。
オ 日報・日誌、保管した現金、POS レジ各種集計、申請書、報告書、アンケート等の文書を事務室に提出します。
来館者案内ア 展覧会・催し(講演会・講座など)・展示室等を案内します。
イ 3館専用駐車場利用者の駐車券に押印します。
ウ トイレ、エレベーター、ロッカー、電話などを案内します。
エ 傘(傘立て)、大きな荷物(一時預かり)、車いす(貸し出し)等の取り扱いを案内します。
オ 交通・駐車場等を案内します。
路線バス(川越駅・本川越駅バス乗り場、路線、降車バス停等)タクシー(タクシー会社一覧表)3館専用駐車場(28台収容・午前9時~午後5時)観光用無料駐車場(約180台・国道254号バイパス東)カ 来館者を事務室へ取り次ぎます。
面会を希望する関係者来館時の連絡キ 博物館美術館連絡通路利用の説明。
ク 学校利用に係る窓口対応(撮影許可申請、ハローミュージアムシールの対応など)。
ケ サポートスタッフの活動に係る対応(登録証の配付・回収)。
コ 催し等に係る館内放送。
現金(キャッシュレス含む)取り扱い事務決済事務POS レジ、自動釣銭機、決済端末を運用し、現金決済・キャッシュレス決済により観覧料・使用料・図録等頒布収入、郵送料等を取り扱います。
観覧券の管理・発券ア 観覧券の券種を把握し、枚数(預かり、発券、残り券等)確認し、券種・対象・料金を適正に取り扱います(川越市立美術館チケット事務参照)。
イ 観覧券を説明のうえ、観覧者の希望に合わせて発券および確認します。
⑴ 常設展観覧券は、常設展示室・相原求一朗記念室を観覧できます。
⑵ 共通券(2・3・4館)は、対象施設・価格・有効期間を説明し、観覧者に誤解が無いように発券します。
共通券割引率(25%ほか)は団体券割引率(20%)より大きい観覧券です。
共通券は、有効期間が6か月となっています。
共通券には団体券がありません。
(割り引きの重複になるためです)対象施設の休館日が異なるため、当日利用に影響する場合は販売に注意が必要です。
⑶ 特別展観覧券は、特別展会期中に発券し、常設展を併せて観覧できます。
⑷ 常設展観覧券・共通券所持者が特別展の観覧を希望する場合は、追加料金(常設展分を差し引いた料金)により「もっとみーる」を発券します。
⑸ 特別展招待券(会期中有効)およびポスター等掲出者招待券(有効期限押印)は、直接会場(地下受付)において確認します。
⑹ 観覧料の免除対象となる観覧者には、カウント券を発券します。
*免除が許可される要件を備えた観覧者の申請を省略したものです。
⑺ ポスター等掲示招待券、カウント券、もっとみーる券の観覧者が特別展図案券を希望する場合はメモリアル券(招待券を断裁して作成)を発行しています。
⑻ 常設展・特別展の観覧券には一般/学生、個人/団体(20人以上)の区分があります。
⑼ 観覧券の発券は、午後4時30分までです。
*本人が納得したうえで購入を希望する場合はこの限りではありません。
⑽ 中学生以下は無料です。
ウ 観覧定期券(えみるか)の申請受領・発行に係る事務を行います。
発行当日から1年間有効、えみるかの申請中は仮カードで観覧することができます図録等の管理・頒布ア 受付における図録等の数量把握、傷みなどの確認をして適正に管理します。
イ 来館者の希望に合わせて図録等を説明して販売します。
ウ 事務室から通信販売(代金到着後発送)の依頼に応じて販売します。
使用料の受領ア 創作室の使用前に受付で使用料を受領します。
イ 受領した使用料は、返却できません。
郵送料の受領図録等の通信販売が「ゆうメール」「特約ゆうメール」を利用する場合は、メール便送付料を受領します。
講座受講者負担金の受領講座受講者から負担金(参加費)を受領します。
講座によって金額が異なるため、事業ごとの金額を入力します。
申請書等取り扱い創作室の使用ア 施設使用に係る説明書の配付イ 使用日の事務使用前に受付で使用許可申請書と使用料を受領し、使用許可書兼受領書を発行します。
ウ 使用申し込みの受け付け事務⑴ 使用希望日の2日前・前日・当日の使用申し込みを受け付けます。
⑵ 電子申請の環境が無い使用希望者の使用申し込みを受け付けます。
市民ギャラリーの使用案内ア 施設使用に係る説明書の配付使用希望者に説明書を配付し、必要に応じて職員に取り次ぎます。
イ 使用者の問い合わせ等の取り次ぎ使用者が直接、事務室に入らないよう、問い合わせは受付を通します。
ウ 市民ギャラリーの照明の点灯・消灯公開時間を過ぎて使用者(団体)が不在になった場合は空調を切り、照明を消します。
エ 市民ギャラリーの祝花などは美術館では断っていることを伝えます。
持ち込み、配達などがあった場合は、表に出さず持ち帰っていただきます。
撮影許可申請ア 館内および敷地内は写真撮影禁止のため、撮影には撮影許可が必要です。
イ 撮影許可申請書の説明および各種の撮影ケースに対応します。
⑴ 学校行事における教諭の記録撮影(写真)。
⑵ 展示に係る報道等による館内の写真撮影(写真・ビデオ)。
⑶ 美術品等特別利用許可申請書による資料として撮影(事務室対応)。
ウ 敷地内(館外)の撮影は、私的使用に限り撮影を容認します。
拾得物の取り扱いア 館内拾得物は、拾得日時・場所を記録し保管します。
イ 拾得物が現金、貴重品の場合は事務室へ引き渡します。
(職員が警察に届け出します)その他感染症対策に係る事業(入館時の検温・手指消毒等)実施の際は、機器材の点検(電池、薬剤など)、来館者の誘導、職員の補助などに協力します。
観覧者への案内●不確かなことは曖昧に答えず事務室に連絡し、指示を仰ぎます。
●館内の施設については、日ごろから場所、経路等について確認し、的確に案内(トイレの場所、案内の言葉等)できるように心がけます。
●荷物が観覧するうえで負担になるようでしたらロッカー(使用時100円投入・終了時返還)を案内します。
●ロッカーに入らない荷物は、受付または入口で一時預かります。
●貴重品の管理はご自身にお願いします。
●タクシーの配車を希望する方には1階公衆電話のところにタクシー会社一覧表が用意してあることを案内します。
●混雑時の業務は担当者どうしで協力して対応します。
・契約上、職員が委託業務を負担することはできません。
●看視マニュアルと併せて参考にします。
緊急時等の対応●事故、急病、気分が悪くなったなどの場合は事務室に連絡し、指示を仰ぎます。
●授乳を希望する方には応接室を案内しますので事務室に連絡します。
●緊急事態発生の場合、来館者が落ち着いて避難できるように誘導します。
●避難経路は、照明が無い場合も誘導できるよう日ごろから確認しておきます。
●緊急時等の館内放送は、職員が行います。
・館内の定時放送(閉館予告・閉館)が聞こえているか日ごろから注意します。
●展示室でトラブル発生等の際、内容を言葉で伝えづらいときは「内線916」と言います。
その他●スタッフは西側通用口から入館・退館します。
●バックヤードから表側に出る際、扉の向こうに人がいることを想定して静かに扉を開けるようにします。
●表側からバックヤードに戻る際、振り返り表側を確認し、できれば軽く一礼してから扉を閉めます。
●控室および更衣室は整理整頓し、清潔にします。
川越市立美術館 チケット事務(発券等について)券種・免除 内容・対象 備考常設展一般200円/大高100円*発券当日有効・再入場可。
常設展示室・相原求一朗記念室。
大高は学生証の提示が必要です。
社会人学生要注意。
常設展(団体)一般160円/大高80円*発券当日有効・再入場可。
常設展示室・相原求一朗記念室。
一団20人以上が対象(20%割引)。
17~19人は団体券の購入があります。
観覧者数は発券数でカウントします。
20人の観覧料一般3200円大高1600円16人の個人券と同じ共通券2一般300円/大高150円*6か月有効。
美術館・博物館。
*特別展観覧希望には「もっとみーる」発券。
W.C.