ポンプ場等施設汚泥清掃業務委託(単価契約)
- 発注機関
- 埼玉県川越市
- 所在地
- 埼玉県 川越市
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年11月5日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
川越市上下水道局が、川越市内のポンプ場に堆積した汚泥の清掃業務委託を一般競争入札で募集します。汚泥の清掃・運搬を行い、設置機器の運転への支障を解消することが目的です。
- ・発注機関: 川越市上下水道局
- ・案件概要: 川越市内のポンプ場における汚泥清掃業務(清掃、運搬)。汚泥の種類は下水道汚泥。
- ・委託場所: 川越市内(石原橋貯留施設、弁天橋合流改善貯留施設、霞ケ関第二雨水ポンプ場、大塚新町雨水ポンプ場など)
- ・履行期間: 契約締結日から令和8年3月19日まで
- ・予定数量: 約100㎥
- ・入札方式: 一般競争入札
- ・主な参加資格:
- ・川越市競争入札参加者名簿に登載されていること(下水区分)
- ・産業廃棄物収集運搬業(汚泥)の許可取得者であること
- ・その他、資格要件(会社更生法、民事再生法、資本関係、人的関係など)を満たすこと
- ・入札スケジュール:
- ・参加申込受付:11月6日~11月17日
- ・入札日:11月20日 午後1時20分
- ・問い合わせ先: 川越市上下水道局財務課(電話番号は公告に記載)
- ・仕様書: 川越市ホームページに掲載
- ・その他: 委託価格は1㎥あたりで、見積もった金額の110分の100の整数で記載。最低制限価格あり。
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ポンプ場等施設汚泥清掃業務委託(単価契約)
川越市上下水道局一般競争入札公告 川越市上下水道局公告財務第131号地方自治法施行令(昭和22年政令第22号。以下「施行令」という。)第167条の6の規定に基づき、次のとおり一般競争入札を公告する。
令和7年11月6日川越市上下水道事業管理者 野 口 幸 範1 入札対象委託(1) 委託名ポンプ場等施設汚泥清掃業務委託(単価契約)(2) 委託場所川越市内(3) 委託の大要本委託は、川越市内のポンプ場に汚泥が堆積しており、設置してある機器の運転に支障を来す恐れがあるため清掃するものである。
(4) 委託期間契約締結日から令和8年3月19日まで2 入札日時及び場所(1) 日時令和7年11月20日(木) 午後1時20分(2) 場所川越市上下水道局庁舎2階会議室3 支払条件月払いとする。
4 入札参加資格特に記述のある場合を除き、本入札の公告日から入札日までの期間において、引き続き次に掲げる要件をすべて満たしている者とする。
(1) 川越市競争入札参加者の資格等に関する規程(平成6年告示第351号)に基づく令和7・8年度川越市競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)の土木施設維持管理のうち「下水」に登載されている者であること。
(2) 次の要件を満たし、資格者名簿に登載されている者であること。
ア 川越市内に本店を有する者(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第14条第1項に基づく産業廃棄物収集運搬業の許可(汚泥)を取得している者であること。
(4) 施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
(5) 川越市上下水道局契約規程(昭和54年水道部管理規程第2号。以下「契約規程」という。)第2条の規定に該当している者であること。
(6) 川越市建設工事等の契約に係る入札参加停止等の措置要綱に基づく入札参加停止措置を受けていない者であること。
(7) 川越市建設工事等暴力団排除措置要綱に基づく入札参加除外措置を受けていない者であること。
(8) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、手続き開始決定を受けている者を除く。
(9) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、手続き開始決定を受けている者を除く。
(10) 本入札に参加する他の入札参加(希望)者との間に、次に示す関係がないこと。
ア 資本関係次のいずれかに該当する2者の場合。
ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。
以下同じ。
)又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。
(ア) 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合。
(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合。
イ 人的関係次のいずれかに該当する2者の場合。
ただし、(ア)については、会社の一方が更生会社等である場合を除く。
(ア) 一方の会社の取締役が、他方の会社の取締役を兼ねている場合。
(イ) 一方の会社の取締役が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を兼ねている場合。
ウ 組合関係次に該当する2者の場合。
中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合(以下「組合」という。)と当該組合の組合員の関係にある場合。
エ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合。
ア、イ及びウと同視し得る特定関係があると認められる場合。
5 契約条項等この公告に定めるもののほか、本入札及び契約に関する手続きについては、施行令、契約規程、川越市競争入札等参加者心得等の定めるところとする。
法令等については、川越市上下水道局財務課又は川越市ホームページ等で閲覧することができる。
6 開札即時開札7 最低制限価格あり8 入札保証金免除9 契約保証金免除10 委託完成保証人川越市上下水道事業管理者が必要と認めた場合は、受注者と同等の資力、能力、信用のある一業者。
11 一括再委託禁止12 仕様書仕様書は、川越市ホームページに掲載する。
掲載期間 令和7年11月6日(木)から令和7年11月20日(木)まで13 入札参加申込4の入札参加資格を満たす者で、入札に参加を希望する者は、次により一般競争入札参加申込書等を提出すること。
(1) 提出書類ア 一般競争入札参加申込書(川越市上下水道局指定様式)イ 市税の納付に係る誓約書兼同意書(川越市指定様式。本市より市税として課されている税がなくても提出すること。なお、本書が提出できない場合は、本市市税の納税証明等申請書兼証明書(川越市指定様式で本入札の公告日以降に本市が証明したもの。(写し可))を提出すること。
)ウ 資本関係・人的関係調書(川越市上下水道局指定様式)エ 4(3)の事項が確認できる許可証の写し(2) 提出先川越市三久保町20番地10川越市上下水道局財務課(川越市上下水道局庁舎2階)(3) 提出方法持参(4) 受付期間令和7年11月6日(木)から令和7年11月17日(月)まで(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する休日を除く。
)(5)受付時間午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く。)14 その他の事項(1) 入札回数は、同一の入札につき3回を限度とする。
(2) 契約規程第12条に該当する入札は、無効とする。
(3) 入札書に記載する金額は、消費税及び地方消費税の課税業者及び免税業者を問わず、見積もった金額の110分の100に相当する委託価格(1㎥あたり)の金額を整数で記載すること。
(4) 入札書は、川越市上下水道局指定様式を使用すること。
(5) 入札参加者の代理人は、入札時に代理人の印鑑を持参するとともに、委任状を提出すること。
(6) 入札に際して、談合等公正な入札の執行を妨げる行為に関する情報が寄せられた場合は、川越市談合情報対応要領による所定の手続等を入札参加資格として付加することがある。
15 特記事項詳細は仕様書によるものとする。
16 異議の申立て入札に参加した者は、入札後は施行令、契約規程、川越市競争入札等参加者心得、仕様書、現場等についての不明を理由として異議を申し立てることができない。
17 問い合わせ先(1) 公告の内容 川越市上下水道局財務課(川越市上下水道局庁舎2階)(2) 委託の内容 川越市上下水道局上下水道管理センター
委託大要汚泥清掃 一式(単価契約)予定数量:100㎥程度(1.1t/㎥)委託期間委契約締結日から令和 年 月 日 まで託 大 要委 託 場 所 川越市内8 3 19令和 7 年度 仕 様 書委託名 ポンプ場等施設汚泥清掃業務委託(単価契約) 中⼼地 | 川越市末 広町3丁⽬ 付近N石原橋貯留施設場所:川越市末広町2丁目8番4地先新河岸川県道川越坂戸毛呂山線高沢橋石原橋案 内 図 中⼼地 | 川越市仙波 町3丁⽬ 付近N弁天橋合流改善貯留施設場所:川越市仙波町3丁目37番11地先弁天橋新河岸川国道16号線埼玉県川越警察署案 内 図国道16号すぎなみ公園大塚新町雨水ポンプ場場所:川越市大塚新町28番5案 内 図N単位式 式 式 式 式本 委 託 内 訳 表工 種 種 別 数 量 単 価 金 額 摘 要 委託費ポンプ場等施設汚泥清掃業務委託直接委託費1 A-1第1号内訳書のとおり共通仮設費1純委託費現場管理費1 委託原価一般管理費等1 委託価格 委託価格(1㎥あたり) 消費税等相当額1本委託費計P.1 A - 1 第 1 号 内訳書 直接委託費 (1式) B - 1 第 1 号 内訳書 吸泥(強力吸引)車清掃工(φ1500mm以上) (1m3当り)工種種別単位数 量単 価 金 額 摘 要吸泥車清掃工強力吸引車4t使用m3 91.0 B-1第1号内訳書のとおり吸泥車清掃工特殊強力吸引車4t使用m3 9.0 B-1第2号内訳書のとおり土砂処分工 強力吸引車4t使用 川越市指定の中間処分場 m3 91.0 B-2第1号内訳書のとおり土砂処分工 特殊強力吸引車4t使用 川越市指定の中間処分場 ㎡ 9.0 B-2第2号内訳書のとおり計工種種別単位数 量単 価 金 額 摘 要強力吸引車運転工154kW 4t日 C-1第1号内訳書のとおり高圧洗浄車運転工147kW 4t日 C-2第1号内訳書のとおり洗浄水m3計 計/標準作業量P.2 B - 1 第 2 号 内訳書 吸泥(特殊強力吸引)車清掃工(φ1500mm以上) (1m3当り) B - 2 第 1 号 内訳書 土砂処分工(強力吸引車4t使用) (1m3当り)工種種別単位数 量単 価 金 額 摘 要特殊強力吸引車運転工154kW 4t日 C-1第2号内訳書のとおり高圧洗浄車運転工147kW 4t日 C-2第1号内訳書のとおり洗浄水m3計 計/標準作業量工種種別単位数 量単 価 金 額 摘 要強力吸引車運転工154kW 4thr C-3第1号内訳書のとおり計P.3 B - 2 第 2 号 内訳書 土砂処分工(特殊強力吸引車4t使用) (1m3当り) C - 1 第 1 号 内訳書 強力吸引車運転工(4t使用) (1日当り)工種種別単位数 量単 価 金 額 摘 要特殊強力吸引車運転工154kW 4thr C-3第2号内訳書のとおり計工種種別単位数 量単 価 金 額 摘 要軽油L清掃技師人清掃作業員人特殊運転手人強力吸引車損料154kW 4thr計P.4 C - 1 第 2 号 内訳書 特殊強力吸引車運転工(4t使用) (1日当り) C - 2 第 1 号 内訳書 高圧洗浄車運転工(4t使用) (1日当り)工種種別単位数 量単 価 金 額 摘 要軽油L清掃技師人清掃作業員人特殊運転手人特殊強力吸引車損料154kW 4thr計名 称 /形状寸法単位数 量 単 価 金 額 摘 要軽油L特殊運転手人高圧洗浄車損料147kW 4thr計P.5 C - 3 第 1 号 内訳書 強力吸引車運転工(4t使用) (1時間当り) C - 3 第 2 号 内訳書 特殊強力吸引車運転工(4t使用) (1時間当り)工種種別単位数 量単 価 金 額 摘 要軽油L特殊運転手人強力吸引車損料154kW 4thr計工種種別単位数 量単 価 金 額 摘 要軽油L特殊運転手人特殊強力吸引車損料154kW 4thr計P.61ポンプ場等施設汚泥清掃業務委託(単価契約)標準仕様書第1章 総則1 適用範囲(1) 本仕様書は、川越市上下水道局(以下「当局」という。)が管理するポンプ場等施設汚泥清掃作業(以下「作業」という。)に適用する。
(2) 設計図書及び特記仕様書に記載された事項は、この仕様書に優先する。
(3) 仕様書、特記仕様書及び設計図書等に疑義を生じたときは、発注者の指示または協議によるものとする。
2 用語の定義この仕様書において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 指示とは、当局の発議により発注者が、受注者に対し発注者の所掌事務に関する方針、基準、計画等を示し実施させることをいう。
(2) 承諾とは、受注者の発議により、受注者が発注者に報告し、発注者が了解することをいう。
(3) 協議とは、発注者と受注者が対等の立場で合議することをいう。
3 法令の遵守(1) 受注者は、作業を施行するにあたり、次に掲げる法律及びこれに関連する法令・条例・規則等、並びに当局が他の企業等と締結している協定等を遵守しなければならない。
①労働基準法 (昭和22年法律第49号)及び同法関連法規②労働者災害補償保険法 (昭和22年法律第50号)及び同法関連法規③消防法 (昭和23年法律第186号)及び同法関連法規④建設業法 (昭和24年法律第100号)及び同法関連法規⑤建築基準法 (昭和25年法律第201号)及び同法関連法規⑥港湾法 (昭和25年法律第218号)及び同法関連法規⑦毒物及び劇物取締法 (昭和25年法律第303号)及び同法関連法規⑧道路法 (昭和27年法律第180号)及び同法関連法規⑨下水道法 (昭和33年法律第79号)及び同法関連法規⑩中小企業退職金共済法 (昭和34年法律第160号)及び同法関連法規⑪道路交通法 (昭和35年法律第105号)及び同法関連法規⑫河川法 (昭和39年法律第167号)及び同法関連法規⑬電気事業法 (昭和39年法律第170号)及び同法関連法規⑭騒音規制法 (昭和43年法律第98号)及び同法関連法規2⑮廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)及び同法関連法規⑯水質汚濁防止法 (昭和45年法律第138号)及び同法関連法規⑰酸素欠乏症等防止規則 (昭和47年労働省令第42号)及び同法関連法規⑱労働安全衛生法 (昭和47年法律第57号)及び同法関連法規⑲振動規制法 (昭和51年法律第64号)及び同法関連法規⑳環境基本法 (平成5年法律第91号)及び同法関連法規㉑埼玉県生活環境保全条例 (平成13年埼玉県条例第57号)及び同法関連法規(2) 従事者に対する諸法令等の運用、適用は、受注者が費用を負担し責任をもって行うこと。
(3) 適用を受ける諸法令は、改定等があった場合は最新のものを使用すること。
4 手続き及び提出書類(1) 受注者は、契約締結後速やかに関係官公署等に、作業に必要な道路使用、交通の制限等の届出、または許可申請を行い、その許可等を受けること。
(2) 受注者は、契約締結後速やかに次の書類を提出し、承諾を受けたのち作業に着手すること。
① 管理技術者等通知書② 委託業務実施計画書③ 委託業務計画書④ 緊急連絡届⑤ 産業廃棄物収集・運搬委託契約書※廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の2第4号に基づき川越市上下水道局と契約する。
(3) 提出した書類の内容を変更する必要が生じたときは、直ちに変更届を提出すること。
(4) 作業が完了したときは、速やかに次の書類を提出すること。
① 委託業務実施報告書 (処分実績があった月の末日)② 作業の記録写真 (処分実績があった月の末日)③ 報告書 一式 (処分実績があった月の末日)④ 請求書 (処分実績があった月の末日)(5) その他発注者が指示するものを随時提出すること。
5 現場体制(1) 受注者は、契約締結後速やかに作業の技術及び経験を有する管理技術者を定めるとともに、所定の業務に従事させること。
(2) 受注者は、善良な作業員を選び、秩序正しい作業をなさしめ、かつ、熟練を要する作業には、相当の経験を有する者を従事させること。
(3) 受注者は、適正な作業の進捗を図り、十分な人数の作業員を配置すること。
36 地先住民等との協調(1) 受注者が、作業にあたり地先住民等と協議を必要とするとき、又は要望、交渉があったときは、遅滞なく発注者に申し出て指示を受け、誠意をもって協議し、その結果を速やかに報告すること。
(2) 受注者は、いかなる理由であっても、地先住民等からこの作業について報酬等を受けてはならない。
(3) 従事者等が前項の行為を行ったときは、受注者がその責任を負うものとする。
7 損害賠償及び補償(1) 受注者は、下水道施設に損傷を与えたときは、直ちに発注者に報告し、その指示を受けるとともに、速やかに原状復旧をしなければならない。
(2) 受注者は、作業にあたり万一注意義務を怠ったことにより、第三者に損害を与えたときは、その復旧及び賠償の全責任を負うものとする。
8 工程管理(1) 受注者は、あらかじめ提出した委託業務実施計画書に従い、工程管理を適正に行うこと。
(2) 予定の委託業務実施計画書と実績に差が出た場合は、必要な措置を講じて作業の円滑な進行を図ること。
(3) 作業実施の都合上、休日又は夜間の作業を行う必要がある場合は、あらかじめその作業内容、作業時間等について発注者の承諾を得ること。
9 作業記録写真受注者は、次の各項に従って、作業記録写真を撮影し、作業完了時には、工種ごとに工程順に編集したものを作業記録写真帳に整理し、委託業務実施報告書に添付して発注者に提出すること。
(1) 写真には、件名、撮影場所、撮影対象及び受注者名を明記した黒板を入れて撮影すること。
(2) 一枚の写真では、作業状況が明らかにならない場合は、貼り合わせること。
(3) 写真は、原則としてカラー撮影とし、その大きさはサービス版程度とすること。
4第2章 安全管理1 一般事項(1) 受注者は、公衆災害、労働災害及び物件損害等の未然防止に努め、労働安全衛生法、酸素欠乏症等防止規則、並びに建設工事公衆災害防対策要綱(平成5年建設省経建発1号)の定めるところに従い、その防止に必要な措置を十分講ずること。
(2) 作業中は、気象情報に注意を払い、豪雨、出水、地震等が発生した場合は、直ちに対処できるような対策を講じておくこと。
(3) 事故防止を図るため、安全管理については、委託業務計画書に明示し、受注者の責任において実施すること。
2 安全教育(1) 受注者は、作業に従事する者に対して、定期的に当該作業に関する安全教育を行い、作業員の安全意識の向上を図ること。
(2) 受注者は、労働省令で定める酸素欠乏危険作業に係る業務について、特別な教育を行うこと。
3 労働災害の防止(1) 現場の作業環境は、常に良好な状態に保ち、機械器具その他の設備は常時点検して、作業に従事する者の安全を図ること。
(2) 沈砂池等に出入りし、または内部で作業を行う場合は、労働省令で定める酸素欠乏危険作業主任者の指示に従い、酸素欠乏空気、有毒ガスなどの有無を、作業開始前と作業中は常時調査し、換気等の事故防止に必要な措置を講じるとともに、呼吸用保護具等を常備すること。
(3) 作業中、酸素欠乏空気や有毒ガスなどが発生した場合は、直ちに必要な措置を講ずるとともに、発注者及び他関係機関に緊急連絡を行い、その指示により、適切な措置を講ずること。
(4) 資格を必要とする諸機械を取扱う場合は、必ず有資格者をあて、かつ、交通誘導員を配置すること。
4 公衆災害防止(1) 作業中は、常時作業現場周辺の居住者及び通行人の安全、並びに交通、流水等の円滑な処理を努め、現場の保安対策を十分講ずること。
(2) 作業に伴う交通処理及び保安対策は、本標準仕様書に定めるところによるほか、関係官公署の指示に従い、適切に行うこと。
(3) 前項の対策に関する具体的事項については、関係機関と十分協議して定め、協議結果を発注者に提出すること。
55 その他(1) 受注者は、作業に当って、下水道施設またはガス管等の付近では絶対に裸火を使用してはならない。
(2) 万一、事故が発生したときは、緊急連絡体制に従い、直ちに発注者及び関係官公署に報告するとともに、速やかに必要な措置を講ずること。
(3) 前項の通報後、受注者は事故の原因、経過及び被害内容を調査のうえ、その結果を書面により、直ちに当局に届け出ること。
第3章 清掃作業1 一般事項(1) 受注者は、委託業務計画書に作業順序等を定め、事前に発注者に報告したうえで、作業に着手すること。
(2) 作業にあたっては、必要な保護措置を講じ、下水道施設に損傷を与えないよう十分留意すること。
(3) 受注者は、作業にあたり騒音規制法、振動規制法及び埼玉県公害防止条例等の公害防止関係法令に定める、規制基準を遵守するために必要な措置を講ずること。
(4) 受注者が発注者の指示に反して作業を続行した場合及び発注者が事故防止上危険と判断した場合には、作業の一時中止を命ずることがある。
(5) 作業にあたり、道路その他工作物を、搬出土砂等で汚損させないこと。
万一、汚損させたときは、作業終了の都度、洗浄・清掃すること。
(6) 作業終了後は、速やかに使用機器、仮設物等を搬出し、作業場所の清掃に努めること。
2 清掃作業(1)委託業務計画書受注者は、作業にあたり、事前に次の事項を記載した委託業務計画書を提出すること。
① 作業概要② 現場組織(職務分担、緊急連絡体制等)③ 作業計画(使用機器、作業方法、実施工程表等)④ 安全計画(保安対策、道路交通の処理方法、酸素欠乏空気・有毒ガス対策等)⑤ その他(監督員の指示する事項)(2)作業機材作業に使用する機材は、常に点検し、安全な整備をしておくこと。
(3)作業時間作業にあたっては、道路使用許可条件を厳守すること。
6(4)洗浄水洗浄に高圧洗浄車を使用した場合、その洗浄水は、次に記す臨時給水による場合を除き、受注者において適切に手配すること。
① 臨時給水については、臨時使用申請書及び臨時使用水計画書を川越市上下水道局給水サービス課に提出すること。
臨時使用申請書は同課が指定する様式を用いること。
また、臨時使用水計画書の様式は任意であるが、翌月以降における1ヶ月分の予定を記入すること。
なお、同計画書は末日までとし、同月内で分割しないこと。
② 受注者は、計画した臨時使用水量に対する料金を川越市上下水道局に前納すること。
給水場所は、川越市上下水道局(川越市三久保町20-10)に併設する立上式消火栓とする。
③ 給水には、受注者から給水サービス課への連絡に基づき、同課の職員が立会う。
連絡の時刻及び立会いの時刻については、業務時間内とする。
また、給水当日の連絡により立会いを行うが、業務開始時刻直後の立会いについては、立会い前日の16:00までに受注者は給水サービス課に連絡すること。
④ 雨天等により計画を変更する場合、受注者は給水サービス課に連絡すること。
⑤ 計画の変更等で予定給水量に達しない場合、翌月以降に給水することができる。
⑥ 給水量が計画水量より増加した場合、受注者は増加した給水量相当の追加料金を支払うこと。
(5)汚泥の流下防止作業にあたっては、ポンプ井に極力汚泥を流出させてはならない。
著しくポンプ井に流出させた場合は、その流出汚泥を取り除くこと。
(6)汚泥の運搬① 水分の多い汚泥については、水切り等の処置をし、途中漏落しないような措置をとること。
② 運搬車の使用に当っては、汚泥の流出、飛散及び悪臭のおそれのない構造の車を使用すること。
(7)汚泥の処分① 本委託により収集した汚泥は川越市上下水道局が別途契約している中間処分場に搬入すること。
② マニフェストは発注者と協議し適切に処理すること。
(8)異状時の処置清掃作業が困難な状態になったときは、直ちに発注者に報告し指示を受けること。
この場合、上下流から調査するなど調査の完遂に努め、その原因を把握すること。
7第4章 その他1 作業の完了作業を終了し、所定の書類が提出された後、発注者の検査をもって完了とする。
2 検査(1) 受注者は、検査に立会うこと。
(2) 受注者は、検査のために必要な資料(日報、写真、報告書等)を、発注者の指示に従い、清掃実績があった月ごとに提出すること。
3 その他(1) 作業において、下水道施設に破損、不等沈下、腐食等の異状を発見した場合は、速やかに発注者に報告すること。
(2) 設計図書に特に明示していない事項であっても、作業の遂行上、当然必要な事項については、受注者の負担において処理すること。
(3) 特に定めのない事項については、速やかに発注者に報告し、指示を受けて処理すること。
1ポンプ場等施設汚泥清掃業務委託(単価契約)特記仕様書1.目的本委託は、川越市内のポンプ場に汚泥が堆積しており、設置してある機器の運転に支障を来す恐れがあるため清掃するものである。
2.適用範囲(1)本特記仕様書は「ポンプ場等施設汚泥清掃業務委託」に適用する。
(2)本特記仕様書及び標準仕様書に疑義が生じた場合は、川越市上下水道局(以下、「当局」という。)と受注者との協議により決定する。
3.委託場所川越市内4.委託内容川越市内のポンプ場の汚泥を清掃し、川越市指定の処分場所まで運搬を行う作業である。
5.委託期間契約締結日から令和8年3月19日まで6.汚泥の運搬先事業所の名称:大丸商事株式会社社所在地:埼玉県狭山市広瀬台二丁目12番13処分の方法:脱水処理(多重円盤型)、脱水処理(スクリュープレス型)施設の処理能力:62.00m3/日(20時間)、141.29m3/日(20.5時間)7.処分業者の事業範囲[産廃]許可都道府県・政令市:埼玉県許可の有効期限:令和9年6月11日平成32年8月9日事業の範囲:中間処分業(汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ)許可の条件:中間処理及び処理に伴う保管は、許可証「2.事業の用に供するすべての施設」に掲げる施設及び場所で行うこと。
許可番号:011200005500112001198528. 産業廃棄物としての取扱い汚泥は産業廃棄物として適正に取扱うこと。
委託する産業廃棄物の種類、実施予定箇所、予定数量種類:汚泥(下水道汚泥)実施予定箇所:(1)石原橋貯留施設川越市末広町2丁目8番4地先(2)弁天橋合流改善貯留施設川越市仙波町3丁目37番11地先(3)霞ケ関第二雨水ポンプ場川越市上戸新町37番地2(4)大塚新町雨水ポンプ場川越市大塚新町28番5予定数量:100㎥程度なお、上記実施予定箇所と予定数量はあくまで予定であり、清掃時の汚泥の堆積状況により変更となる場合がある。
9. 安全対策受注者は、現場に交通誘導警備員を配置し、安全対策すること。
交通誘導警備員の基本的な配置計画は、1日あたり2人以上を配置する。
10.入札執行時の注意入札書に記載する単価は委託価格1㎥当りの単価(税抜き)とし、整数で記載すること。
A-A断面図 C-C断面図 B-B断面図 石原橋貯留施設(参考図)41ポンプ場等施設汚泥清掃業務委託(単価契約)弁天橋合流改善貯留施設(参考図) 2ポンプ場等施設汚泥清掃業務委託(単価契約)ポンプ井1100沈砂池幅:3000mm汚泥ポンプ場等施設汚泥清掃業務委託(単価契約)3霞ケ関第二雨水ポンプ場(参考図)大塚新町雨水ポンプ場(参考図)4