一般競争入札について(令和7年度3学期分香芝市学校給食用物資(グループD 牛肉))
- 発注機関
- 奈良県香芝市
- 所在地
- 奈良県 香芝市
- 公告日
- 2025年11月5日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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香芝市は、令和7年度3学期分の学校給食用牛肉(グループD)の一般競争入札を実施します。本入札は事前審査型条件付一般競争入札方式で、学校給食施設への牛肉納入を希望する事業者を対象としています。
- ・案件名: 令和7年度3学期分香芝市学校給食用物資(グループD 牛肉)
- ・内容: 別紙仕様書に記載の牛肉(国産、1.5mm厚スライス、5cm幅カット)
- ・履行場所: 香芝市内の小学校給食室(グループDは3校)
- ・契約期間: 契約締結日から令和8年3月31日まで
- ・入札方式: 事前審査型条件付一般競争入札
- ・主な参加資格: 地方自治法施行令第167条の4に該当しない者、会社更生法等の適用を受けていない者、過去に香芝市の物品購入等入札参加停止措置を受けていない者、暴力団排除措置要綱に該当しない者、市税の滞納がない者、競争入札参加資格者名簿に登録されている者、学校給食用物資納入指名業者登録者であること
- ・入札スケジュール:
- ・入札説明書等の交付:11月6日~11月26日(香芝市ホームページからダウンロード)
- ・競争入札参加申込書の提出期限:11月14日(午後5時00分)
- ・仕様書等に関する質問の提出期限:11月14日(午後5時00分)
- ・入札書到着期限:11月25日(日本郵便株式会社 香芝郵便局留)
- ・開札:11月26日午前11時50分
- ・問い合わせ先: 香芝市総務部管財課 電話番号:0745-44-3338
入札に参加を希望する方は、入札説明書を熟読し、指定された様式と方法で入札してください。詳細は入札説明書をご確認ください。
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一般競争入札について(令和7年度3学期分香芝市学校給食用物資(グループD 牛肉))
香芝市公告次のとおり事前審査型条件付一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により公告します。
令和7年11月6日香芝市長 三 橋 和 史1 入札に付する事項⑴ 件 名 令和7年度3学期分香芝市学校給食用物資(グループD 牛肉)⑵ 内 容 別紙仕様書のとおり⑶ 履行場所等 グループD(別紙仕様書のとおり)⑷ 契約期間 契約締結日から令和8年3月31日まで⑸ 入札保証金 免除⑹ 契約保証金 香芝市契約規則(昭和39年規則第7号)第20条の規定による。
⑺ 入札方法 香芝市契約規則第5条第2項の規定による。
2 競争入札に参加する者に必要な資格この入札には、入札説明書に定める要件を全て満たす者が、参加することができます。
なお、要件を満たさない者がした入札は、無効となります。
3 入札日程手続等 期間、期日又は期限 場所等入札説明書等の交付令和7年11月 6日(木)から令和7年11月26日(水)までホームページアドレスhttps://www.city.kashiba.lg.jp/香芝市ホームページからダウンロードしてください。
競争入札参加申込書の提出令和7年11月14日(金)午後5時00分まで送付先香芝市総務部管財課Email:nyuusatsu-kanzai@city.kashiba.lg.jp仕様書等に関する質問の提出令和7年11月14日(金)午後5時00分まで送付先香芝市総務部管財課Email:nyuusatsu-kanzai@city.kashiba.lg.jp競争入札参加申込者に限り受け付けます。
電子メール送信後、電話にて着信確認を行ってください。
質問に対する回答期限令和7年11月18日(火)午後5時00分ホームページアドレスhttps://www.city.kashiba.lg.jp/質問がない場合は、回答書の掲載はありません。
入札書到着期限令和7年11月25日(火)〒639-0299日本郵便株式会社 香芝郵便局留香芝市役所宛香芝市郵便入札要綱(令和7年告示第167号)を熟読の上、必ず市指定の様式及び方法により入札に参加してください。
封筒書式が異なる場合や送付書等指定の様式以外の書類が同封されている場合は、入札が無効となります。
開札 令和7年11月26日(水)午前11時50分奈良県香芝市本町1397番地香芝市役所会議室棟第1会議室契約締結(予定)令和7年12月 5日(金)契約担当課香芝市教育委員会事務局教育部保健給食課4 その他⑴ 問合せ先香芝市総務部管財課所在地:〒639-0292奈良県香芝市本町1397番地電 話:0745-44-3338⑵ その他詳細は、入札説明書によります。
入札説明書令和7年度3学期分香芝市学校給食用物資(グループD 牛肉)令和7年11月香芝市総務部管財課入札公告に基づく事前審査型条件付一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとします。
入札に参加する者は、次の事項を熟読の上、入札しなければなりません。
1 競争入札に参加する者に必要な資格次の要件を全て満たす者のみが、この入札に参加できます。
⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。
⑵ 会社更生法(平成14年法律第154号。以下「新法」といいます。)第17条の規定による更生手続開始の申立て(新法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件(以下「旧更生事件」といいます。)に係る新法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172号。以下「旧法」といいます。)第30条の規定による更生手続開始の申立てを含みます。
)をしていない者又は申立てをなされていない者であること。
ただし、新法に基づく更生手続開始の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含みます。)を受けた者については、更生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなします。
⑶ 平成12年3月31日以前に民事再生法(平成11年法律第225号)附則第2条の規定による廃止前の和議法(大正11年法律第72号)第12条第1項の規定による和議開始の申立てをしていない者であること。
⑷ 平成12年4月1日以降に民事再生法第21条の規定による再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。
ただし、同法に基づく再生手続開始の決定を受けた者であっても、再生計画の認可の決定を受けた場合は、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなします。
⑸ 公告日から落札決定までの間に、香芝市物品購入等の契約に係る入札参加停止措置要領(平成30年8月1日施行)による入札参加停止等の措置を受けていない者であること。
⑹ 香芝市が締結する契約における暴力団排除措置要綱(平成24年4月1日施行)に規定する排除措置対象者に該当しない者であること。
⑺ 納税義務の生じた市税等を滞納していないこと。
⑻ 令和7年度の香芝市物品・役務等競争入札参加資格者名簿に登録されていること。
⑼ 香芝市教育委員会へ、令和7年度用学校給食用物資納入における指名業者参加資格申請をし、学校給食物資納入を許可されていること。
※協同組合とその組合員は、同時に入札に参加することは出来ません。
2 競争入札参加の申込み⑴ 競争入札参加資格の確認の実施この入札に参加しようとする者は、次のとおり競争入札参加申込書(参加資格確認資料を求めている場合は、添付資料を含みます。)を提出してください。
電子メール送信後、入札事務担当課に電話にて着信確認を行ってください。
ア 提出書類競争入札参加申込書イ 提出方法入札公告の3に記載しているメールアドレス宛に電子メールにより提出してください。
(添付可能なサイズは、10MBまで)電子メールでの提出が難しい場合は、入札事務担当課と調整後、提出書類等を締切日時までに提出してください。
ウ 確認結果競争入札参加申込書等を審査し、資格が確認でき次第、当該申込書に受付印を押印し、電子メールにより回答します。
確認できない場合も、電子メールによりその旨を回答します。
⑵ その他ア 提出された競争入札参加申込書等は、落札者決定における公正性及び透明性を高めるとともに、説明責任を果たすため、情報公開及び情報提供の対象となります。
イ 提出された競争入札参加申込書等は、返却しません。
ウ 競争入札参加申込書等の提出期限後における差し替え、追加及び再提出は、認めません。
エ 作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とします。
3 仕様書等に関する質問書の提出等仕様書等に関する質問書の提出は、入札参加者に限り電子メ-ルにて受け付けます。
電子メールの件名には、入札件名を明記してください。
提出については、まとめて1回とし、電子メール送信後、入札事務担当課に電話にて着信確認を行ってください。
質問がない場合は、質問書の提出の必要はありません。
なお、質問があった場合は、回答期限までに回答書をホームページに掲載します。
4 入札の方法等⑴ 郵便による入札香芝市郵便入札要綱(令和7年告示第167号)に基づき、入札書を送付してください。
ア 入札書の郵送方法一般書留又は簡易書留郵便イ 入札書の送付先日本郵便株式会社 香芝郵便局留 香芝市役所宛ウ 到着期限日開札日前日までエ その他入札書の郵送開始日は、開札日の10日前とします。
郵便局の保管期間が10日間であるため、郵送開始日より早く郵送した場合、郵便物(入札書)が差出人に返却され、その入札書は、無効となります。
⑵ 開札の立会いア 入札参加者で、当該開札の立会いを希望する方は、1名に限り開札に立ち会うことができます。
イ 立会人は、入札参加者又は入札参加者の委任を受けた代理人でなければなりません。
ただし、入札参加者が他の入札参加者の代理人となること及び代理人が同一入札において複数の代理人となることはできません。
ウ 立会いを希望する方は、開札の開始時間までに開札場前に集合してください。
なお、委任状を持参しない代理人は、立会いできません。
⑶ くじによる落札者の決定落札者となるべき同価の入札をした者が2者以上ある時は、くじ引きを行い、落札者を決定します。
なお、くじ引きを行う対象となるものが、当該入札の立会人として参加している場合は、その者がくじを引き、参加していない場合は、当該入札事務に関係のない職員が代わってくじを引きます。
この場合、くじ引きを辞退することはできません。
※本入札においては、その他同日に公告している令和7年度3学期分香芝市学校給食用物資の入札書を封入した封筒(以下「封筒【小】」という。)を併せて、同一の角2封筒(以下「封筒【大】」という。)に封入して発送することを認めます。
ただし、封筒【大】に封入する封筒【小】は、香芝市郵便入札要綱に従い、必ず入札案件ごとの作成が必要となります。
また、封筒【大】には必ず入札(開札)日、入札件名(令和7年度3学期分香芝市学校給食用物資 ○件)、入札者の住所、商号又は名称及び代表者役職氏名を記載してください。
同一の封筒【小】の中に複数の入札書を封入した場合は、無効となりますので注意してください。
⑷ 入札回数等入札回数は、1回とします。
ただし、落札者がない場合は、1回を限り再度入札に付することがあります。
なお、当初の入札において、次のいずれかに該当する者は再度の入札に参加することはできません。
ア 入札を辞退した者又は入札書を提出しなかった者イ 最低制限価格を設定している場合において最低制限価格未満の価格で入札した者ウ その他、無効とされた入札をした者⑸ 入札書記載金額について落札の決定に当たっては、入札書に記載された金額に、消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額から消費税及び地方消費税に相当する金額を控除した金額を入札書に記載してください。
5 入札の無効次のいずれかに該当する入札は、無効とします。
また、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消します。
⑴ 入札公告に示した競争入札に参加する資格のない者のした入札⑵ 競争入札参加申請書等に虚偽の記載をした者の入札⑶ 市長の定める入札条件に違反した入札⑷ 入札書に記名押印(電子入札にあっては、市長が別に定める記名押印に代わる措置)を欠く入札⑸ 入札書の重要な文字の誤脱等により必要な事項を確認できない入札⑹ 同一入札者がなした2以上の入札⑺ 入札に際して公正な入札の執行を害する行為をなした者の入札⑻ 本市により競争入札参加資格のある旨確認された者であっても、開札時点において入札に参加する資格のない者の行った入札⑼ 入札金額内訳書の提出を求める入札において、入札書合計欄の額が入札額と同一でない、又は表の計算に間違いがある入札6 落札者の決定方法予定価格の制限の範囲内(最低制限価格を設ける入札のときは、予定価格以下及び最低制限価格以上の範囲内)で、入札金額が最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。
7 契約書作成の要否等落札者は、契約の締結に当たって、香芝市契約規則(昭和39年香芝市規則第7号)及び仕様書に添付する契約書(案)に基づく契約書を作成することを要します。
契約書作成に要する費用については、落札者の負担とします。
本契約は、市長が落札者と共に契約書に記名押印しなければ、確定しないものとします。
電子契約を希望する場合は、落札者決定後に「電子契約サービス利用申出書」を電子メールにより提出してください。
8 契約の不締結落札決定後、契約までの間に、落札者が競争入札参加資格の制限又は入札参加停止を受けた場合は、契約を締結しません。
9 契約の解除契約締結後、契約の相手方が次のいずれかに該当すると認められるときは、契約を解除することがあります。
また、契約を解除した場合は、損害賠償義務が生じます。
⑴ 役員等(法人にあっては、役員(非常勤である者を含む。)、支配人及び支店又は営業所(常時建設工事等及び物品・役務関係業務の契約に関する業務を行う事務所をいう。以下同じ。)の代表者を、法人格を持たない団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者を、個人にあってはその者、支配人及び支店又は営業所の代表者をいう。
以下同じ。
)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であると認められるとき。
⑵ 暴力団(暴対法第2条2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
⑶ 役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるとき。
⑷ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
⑸ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
⑹ この契約に係る下請契約、再委託契約又は資材、原材料の購入契約等の契約(以下「下請契約等」という。)に当たり、その相手方が⑴から⑸までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
⑺ この契約に係る下請契約等に当たり、⑴から⑸までのいずれかに該当する者をその相手方としていた場合(⑹に該当する場合を除く。)において、発注者が受注者に対して当該下請契約等の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
⑻ この契約の履行に当たり、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を発注者に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。
⑼ 契約者が競争入札に関し不正な行為をしたとき。
⑽ 契約者がその責めに帰する事由により履行期限内又は履行期限後相当の期間内に契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
⑾ 契約者が正当の理由がないのに契約の履行の着手を遅延したとき。
⑿ 契約者が契約の履行に関し不正の行為をしたとき。
⒀ 契約者が正当の理由がないのに検査、検収、監督等関係職員の職務の執行を妨げたとき。
⒁ 契約者が契約事項に違反することにより、その契約の目的を達することができないと認められるとき。
⒂ ⑴から⒁までに掲げるもののほか、契約者に契約関係を継続し難い重大な理由があると認められるとき。
10 議会の議決この入札に係る契約が、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第9号)の規定により議会の議決に付すべき契約に該当する場合は、落札決定後に落札者との間で仮契約を締結するものとし、議会の議決を得たときに限り、本契約として効力を生じるものとします。
ただし、議会の議決を得られないときは、この契約は解除するものとし、市は、損害賠償の責めを負わないものとします。
11 その他⑴ 契約条項及び入札条件等については、入札公告及び本書によるほか、香芝市契約規則等の関連規定によります。
⑵ 個人情報の取扱いを伴う業務については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の法令に定めるもののほか、契約書における個人情報取扱特記事項を遵守しなければなりません。
12 入札に関する問合せ先〒639-0292 香芝市本町1397番地香芝市総務部管財課電話 0745-44-3338
競争入札参加申込書令和 年 月 日 香芝市長 住 所 商号又は名称 代表者役職氏名 担当者氏名 電 話 事前審査型条件付一般競争入札に参加したいので申請します。
なお、契約締結後において参加資格を有していることが確認できないと判明した場合には、契約を解除され、違約金の請求を受けても異議を申し立てません。
1 件名 令和7年度3学期分香芝市学校給食用物資(グループD 牛肉)2 履行場所等 グループD(別紙仕様書のとおり)質問書次のとおり質問します。
1 件名 令和7年度3学期分香芝市学校給食用物資(グループD 牛肉)2 開札日 令和7年11月26日3 契約担当課 香芝市教育委員会事務局教育部保健給食課番号質問質問がない場合、提出は不要です。
委任状令和 年 月 日 香芝市長 住 所 商号又は名称 代表者役職氏名 私は、 を代理人と定め、次の事前審査型条件付一般競争入札の開札立会いに関する一切の権限を委任します。
1 件名 令和7年度3学期分香芝市学校給食用物資(グループD 牛肉)2 履行場所等 グループD(別紙仕様書のとおり)
競争入札参加申込書令和 年 月 日香芝市長住 所商号又は名称代表者役職氏名担当者氏名電 話事前審査型条件付一般競争入札に参加したいので申請します。
なお、契約締結後において参加資格を有していることが確認できないと判明した場合には、契約を解除され、違約金の請求を受けても異議を申し立てません。
1 件 名 令和7年度3学期分香芝市学校給食用物資(グループD 牛肉)2 履行場所等 グループD(別紙仕様書のとおり)質問書次のとおり質問します。
1 件 名 令和7年度3学期分香芝市学校給食用物資(グループD 牛肉)2 開札日 令和7年11月26日3 契約担当課 香芝市教育委員会事務局教育部保健給食課番号 質問質問がない場合、提出は不要です。
委任状令和 年 月 日香芝市長住 所商号又は名称代表者役職氏名私は、 を代理人と定め、次の事前審査型条件付一般競争入札の開札立会いに関する一切の権限を委任します。
1 件 名 令和7年度3学期分香芝市学校給食用物資(グループD 牛肉)2 履行場所等 グループD(別紙仕様書のとおり)
入札書令和7年11月26日香芝市長住 所商号又は名称代表者役職氏名 印次のとおり、入札します。
百億 拾億 億 千万 百万 拾万 万 千 百 拾 壱(1kg当たりの単価)(上記には、消費税及び地方消費税を含まない額を記載してください。)ただし、件 名 令和7年度3学期分香芝市学校給食用物資(グループD 牛肉)履行場所等 グループD(別紙仕様書のとおり)入札保証金 免除
令和7年度3学期分香芝市学校給食用物資(牛肉)納入仕様書1 件名令和7年度3学期分香芝市学校給食用物資(牛肉)2 納入期間(全グループ共通)令和8年1月9日から同年3月31日まで3 納入場所⑴ グループA(2校)香芝市立志都美小学校給食室(香芝市今泉104番地1)香芝市立旭ケ丘小学校給食室(香芝市旭ケ丘三丁目1番地3)⑵ グループB(2校)香芝市立二上小学校給食室(香芝市畑四丁目573番地)香芝市立関屋小学校給食室(香芝市関屋北五丁目7番1号)⑶ グループC(3校)香芝市立下田小学校給食室(香芝市下田西二丁目9番41号)香芝市立三和小学校給食室(香芝市良福寺665番地2)香芝市立鎌田小学校給食室(香芝市鎌田370番地)⑷ グループD(3校)香芝市立五位堂小学校給食室(香芝市五位堂二丁目300番地1)香芝市立真美ヶ丘東小学校給食室(香芝市真美ヶ丘三丁目2番70号)香芝市立真美ヶ丘西小学校給食室(香芝市真美ヶ丘五丁目4番20号)4 納入時の注意事項(全グループ共通)⑴ 配送には専用車を使用し、温度管理ができる状態を確保すること。
⑵ 納入時には、児童等の安全に十分配慮すること。
⑶ 原則として、使用日の当日午前9時00分までに納入を完了させること。
5 規格、品質及び数量(全グループ共通。ただし、⑺を除く。)⑴ 国産牛肉100%(赤身の割合が75%から80%まで)とする。
⑵ 1.5㎜厚スライス及び5㎝幅カットとする。
⑶ 一度も冷凍処理を施していないものとする。
⑷ ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリーの放射線検出結果が10Bq/kg以下であることが確認できる書類を提出すること。
⑸ 直接取引をした業者から提出された個体識別番号が確認できる書類により、品質の安全が確認できること。
⑹ と畜の日の翌日から起算(と畜の日は、0日目とする。)して45日以内に、品質に問題なく給食が提供できること。
⑺ 使用見込量令和7年10月22日現在の予定献立に基づく使用見込量は、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める量とする。
ただし、学校及び園の行事その他の事情により変更となる場合があり、発注量を確約するものではない。
ア グループA 74.2kg(1月0kg、2月51.5kg、3月22.7kg)イ グループB 78.8kg(1月0kg、2月54.8kg、3月24.0kg)ウ グループC 147.6kg(1月0kg、2月102.6kg、3月45.0kg)エ グループD 120.7kg(1月0kg、2月83.9kg、3月36.8kg)6 検収事項(全グループ共通)納入の際は、次の⑴から⑷までの項目を満たした上で、納入場所の責任者による検収を必ず受けること。
⑴ 納入時の食材の温度は、0℃から5℃までとする。
⑵ 規格に適合しない場合又は品質に問題がある場合は、給食の調理及び提供に支障が出ないように、原則として、交換を行うこととする。
なお、やむを得ない場合は、返品することとする。
⑶ 納入時は、梱包資材の取り残しが出ないような梱包形態とすること。
7 提出書類(全グループ共通)次の⑴から⑶までの書類については、納入先が分かるように明記の上、必ず使用日の前日(その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日)17時00分までに、香芝市教育委員会事務局教育部保健給食課(以下「保健給食課」という。)に提出すること。
⑴ 学校給食用国産牛肉使用量報告書⑵ ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリーの放射線検出結果が10Bq/kg以下であることが確認できる書類⑶ 直接取引をした業者から提出された個体識別番号が確認できる書類8 品質確認(全グループ共通)落札後、納入月の前月の末日(その日が日曜日、土曜日又は休日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日)17時00分までに、外観の確認のため100g程度のサンプルを保健給食課に提出の上、品質の確認を受けること。
9 入札の方法(全グループ共通)入札説明書及び郵便入札の要領を熟読の上、必ず香芝市指定の様式及び方法により入札に参加すること。
物資購入契約書(案)1 件 名令和7年度3学期分香芝市学校給食用物資(グループ〇牛肉)2 納入物資品名 種類及び規格 単位 予定数量契約単価(消費税等を含む。)消費税等の額 契約単価(消費税等を除く。)牛肉国産 1.5mm厚スライス 5cm幅カットkg 〇〇〇.〇kg円 円 円備考 消費税等とは、消費税及び地方消費税をいう。
3 納入期間令和8年1月9日から同年3月31日まで4 納入場所⑴ 香芝市立〇〇〇小学校給食室(香芝市〇〇〇)⑵ 香芝市立〇〇〇小学校給食室(香芝市〇〇〇)5 契約保証金香芝市契約規則(昭和39年規則第7号)第20条第1項第7号の規定により免除香芝市学校給食用物資の購入について、発注者及び受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって公正な単価契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約を証するため本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
令和7年 月 日発注者 奈良県香芝市本町1397番地香芝市市 長 三橋 和史受注者(総則)第1条 発注者及び受注者は、この契約に基づき、仕様書等(仕様書、図面、見本等をいう。第3項において同じ。)に従い、日本国の法令及び香芝市の条例等を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 受注者は、この契約書に記載の納入物資(以下「物資」という。)をこの契約書に記載の納入期間(以下「納入期間」という。)までに発注者が指定する場所に納入しなければならない。
3 受注者は、この契約の実施時期について仕様書等に具体的に明示されていないときは、発注者の指示に基づいて随時履行するものとする。
4 発注者は、物資の納入後に、納入物資の消費税及び地方消費税を含まない額に確定数量を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)の合計額に、消費税及び地方消費税率を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)を加えた額を受注者に支払うものとする。
(権利義務の譲渡等の禁止)第2条 この契約の当事者は、相手方の事前の書面による承諾なしに、この契約に基づく地位を移転し、この契約に基づく権利義務の全部若しくは一部について第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又は担保権を設定する等一切の処分をすることができない。
(秘密の保持)第3条 受注者は、この契約上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
この契約の終了後も同様とする。
(個人情報の保護)第4条 受注者は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、香芝市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年条例第23号)その他の法令等に定めるもののほか、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(契約内容の変更等)第5条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者と協議の上、この契約の内容を変更し、又は納入を中止させることができる。
2 前項の規定による契約の内容の変更に伴い、契約単価又は納入期間を変更する必要があるときは、発注者及び受注者が協議の上、定めるものとする。
3 この契約の締結後に物資の市場価格に著しい変動があった場合は、その実情に応じて発注者及び受注者が協議の上、契約単価を変更することができる。
(検査及び引渡し)第6条 発注者は、受注者が第1条第2項の規定による納入又は同条第3項の規定による履行を完了したときは、その日から起算して10日以内に受注者の立会いの上検査を行い、検査に合格したものについては、引渡しを受けるものとする。
2 検査に必要な費用及び検査のために変質し、変形し、消耗し、毀損し、又は破壊したものを現状に復する費用は、全て受注者の負担とする。
3 受注者は、第1項の検査に合格しないものについては、遅滞なく引き取るものとする。
この場合において、引取りに要する費用は、全て受注者の負担とする。
(危険負担)第7条 物資の納入前に生じた物資の滅失、毀損その他一切の損害(以下この条において「損害」という。)にあっては発注者の責めに帰すべき事由がある場合を除き受注者の負担とし、物資の納入後に生じた損害にあっては受注者の責めに帰すべき事由がある場合を除き発注者の負担とする。
(契約代金の支払)第8条 受注者は、第6条第1項の検査に合格し、物資の納入をしたときは、契約代金(以下「代金」という。)の支払を発注者に請求することができる。
2 発注者は、受注者から前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に代金を支払わなければならない。
(契約不適合責任)第9条 発注者は、納入を受けた物資が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、その修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求(次項及び第4項において「追完請求」という。)することができる。
2 発注者は、追完請求に代え、又は追完請求と共に、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができる。
ただし、契約不適合が受注者の責めに帰すことができない事由によるものであるときは、損害賠償の請求をすることができない。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求(次項において「代金減額請求」という。)することができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
⑴ 履行の追完が不能であるとき。
⑵ 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑶ 前2号に掲げるもののほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
4 追完請求、代金減額請求及び第2項の規定による損害賠償の請求並びにこの契約の解除(以下この項及び次項において「請求等」という。)は、物資の納入の日から1年が経過する日までに行わなければならない。
ただし、契約不適合が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合は、請求等のできる期間は民法(明治29年法律第89号)の定めるところによる。
5 発注者が、請求等が可能な期間(以下この項において「契約不適合責任期間」という。
)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が当該通知をした日から1年が経過する日までに請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
(履行遅滞における損害金等)第10条 受注者の責めに帰す事由により、納入期間内に物資を納入することができない場合は、発注者は、受注者に対して、当該物資の数量に契約単価を乗じた金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率により計算した額の遅延利息(次号において「遅延利息」という。)の支払を請求することができる。
2 発注者の責めに帰す事由により、第8条第2項の規定による代金の支払が遅延した場合は、受注者は、発注者に対して、未受領の代金につき、遅延利息の支払を請求することができる。
(発注者の契約解除権)第11条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
⑴ 受注者の責めに帰すべき事由により納入期間内に債務の履行が完了しないことが明らかに認められるとき。
⑵ 前号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、当該違反によりこの契約の目的を達成することができないと認められるとき。
⑶ 受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(法人にあっては役員(非常勤である者を含む。)、支配人及び支店又は営業所(常時建設工事等、物資及び役務関係業務の契約に関する業務を行う事務所をいう。以下アにおいて同じ。)の代表者を、法人格を持たない団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者を、個人にあってはその者、支配人及び支店又は営業所の代表者をいう。
以下この号において同じ。
)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
ただし、発注者が別に指示したときは、当該指示に従うものとする。
2 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、保有する必要がなくなったときは、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。
(取扱状況等についての指示等)第12条 発注者は、定期に及び必要があると認めるときは、随時、個人情報の取扱状況及びこの契約の遵守状況について、受注者に対して、必要な指示を行い、報告若しくは資料の提出を求め、又は実地の調査をすることができる。
この場合において、受注者は、拒んではならない。
(事故発生時における報告)第13条 受注者は、個人情報の漏えいその他のこの契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに、発注者に報告し、必要な調査、再発防止のための措置等について発注者の指示に従うものとする。
(損害賠償等)第14条 受注者は、その責めに帰すべき事由により、この契約による事務の処理に関し、発注者又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
再委託先の責めに帰すべき事由により、発注者又は第三者に損害を与えたときも、また同様とする。
2 発注者は、受注者がこの個人情報取扱特記事項の内容に反していると認めるときは、契約の解除又は損害賠償の請求をすることができる。