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一般競争入札について(個人住民税課税資料パンチアウト委託業務)

発注機関
奈良県香芝市
所在地
奈良県 香芝市
カテゴリー
役務
公告日
2025年11月5日
納入期限
入札開始日
開札日
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公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

香芝市は、個人住民税課税資料のパンチアウト業務を外部委託するため、事前審査型条件付一般競争入札を実施します。本業務は、香芝市役所総務部課税課において行われ、契約期間は令和8年3月31日までです。

  • 発注機関: 香芝市
  • 案件名: 個人住民税課税資料パンチアウト委託業務
  • 業務内容: 別紙仕様書に記載
  • 履行場所: 香芝市役所 総務部 課税課
  • 契約期間: 契約締結日から令和8年3月31日まで
  • 入札方式: 事前審査型条件付一般競争入札
  • 主な参加資格: 地方自治法施行令第167条の4に該当しない者、会社更生法または民事再生法に関する一定の要件を満たす者、香芝市の入札参加停止措置を受けていない者、暴力団排除措置要綱に該当しない者、市税滞納がない者、令和7年度の香芝市物品・役務等競争入札参加資格者名簿に登録されている者、過去3年間に同種業務の元請実績がある者
  • 入札スケジュール:
  • 入札説明書等の交付:令和7年11月6日~11月26日(香芝市ホームページからダウンロード)
  • 競争入札参加申込書の提出期限:令和7年11月14日(金)午後5時00分
  • 仕様書等に関する質問の提出期限:令和7年11月14日(金)午後5時00分
  • 入札書到着期限:令和7年11月25日(火)
  • 開札:令和7年11月26日(水)午前10時10分
  • 問い合わせ先: 香芝市総務部管財課 電話番号:0745-44-3338
  • その他: 詳細は入札説明書をご確認ください。
公告全文を表示
一般競争入札について(個人住民税課税資料パンチアウト委託業務) 香芝市公告次のとおり事前審査型条件付一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により公告します。 令和7年11月6日香芝市長 三 橋 和 史1 入札に付する事項⑴ 件 名 個人住民税課税資料パンチアウト委託業務⑵ 内 容 別紙仕様書のとおり⑶ 履行場所等 香芝市役所 総務部 課税課⑷ 契約期間 契約締結日から令和8年3月31日まで⑸ 入札保証金 免除⑹ 契約保証金 香芝市契約規則(昭和39年規則第7号)第20条の規定による。 ⑺ 入札方法 香芝市契約規則第5条第2項の規定による。 2 競争入札に参加する者に必要な資格この入札には、入札説明書に定める要件を全て満たす者が、参加することができます。 なお、要件を満たさない者がした入札は、無効となります。 3 入札日程手続等 期間、期日又は期限 場所等入札説明書等の交付令和7年11月 6日(木)から令和7年11月26日(水)までホームページアドレスhttps://www.city.kashiba.lg.jp/香芝市ホームページからダウンロードしてください。 競争入札参加申込書の提出令和7年11月14日(金)午後5時00分まで送付先香芝市総務部管財課Email:nyuusatsu-kanzai@city.kashiba.lg.jp仕様書等に関する質問の提出令和7年11月14日(金)午後5時00分まで送付先香芝市総務部管財課Email:nyuusatsu-kanzai@city.kashiba.lg.jp競争入札参加申込者に限り受け付けます。 電子メール送信後、電話にて着信確認を行ってください。 質問に対する回答期限令和7年11月18日(火)午後5時00分ホームページアドレスhttps://www.city.kashiba.lg.jp/質問がない場合は、回答書の掲載はありません。 入札書到着期限令和7年11月25日(火)〒639-0299日本郵便株式会社 香芝郵便局留香芝市役所宛香芝市郵便入札要綱(令和7年告示第167号)を熟読の上、必ず市指定の様式及び方法により入札に参加してください。 封筒書式が異なる場合や送付書等指定の様式以外の書類が同封されている場合は、入札が無効となります。 開札 令和7年11月26日(水)午前10時10分奈良県香芝市本町1397番地香芝市役所会議室棟第1会議室契約締結(予定)令和7年12月 5日(金)契約担当課香芝市総務部課税課4 その他⑴ 問合せ先香芝市総務部管財課所在地:〒639-0292奈良県香芝市本町1397番地電 話:0745-44-3338⑵ その他詳細は、入札説明書によります。 入札説明書個人住民税課税資料パンチアウト委託業務令和7年11月香芝市総務部管財課入札公告に基づく事前審査型条件付一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとします。 入札に参加する者は、次の事項を熟読の上、入札しなければなりません。 1 競争入札に参加する者に必要な資格次の要件を全て満たす者のみが、この入札に参加できます。 ⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。 ⑵ 会社更生法(平成14年法律第154号。以下「新法」といいます。)第17条の規定による更生手続開始の申立て(新法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件(以下「旧更生事件」といいます。)に係る新法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172号。以下「旧法」といいます。)第30条の規定による更生手続開始の申立てを含みます。 )をしていない者又は申立てをなされていない者であること。 ただし、新法に基づく更生手続開始の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含みます。)を受けた者については、更生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなします。 ⑶ 平成12年3月31日以前に民事再生法(平成11年法律第225号)附則第2条の規定による廃止前の和議法(大正11年法律第72号)第12条第1項の規定による和議開始の申立てをしていない者であること。 ⑷ 平成12年4月1日以降に民事再生法第21条の規定による再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。 ただし、同法に基づく再生手続開始の決定を受けた者であっても、再生計画の認可の決定を受けた場合は、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなします。 ⑸ 公告日から落札決定までの間に、香芝市物品購入等の契約に係る入札参加停止措置要領(平成30年8月1日施行)による入札参加停止等の措置を受けていない者であること。 ⑹ 香芝市が締結する契約における暴力団排除措置要綱(平成24年4月1日施行)に規定する排除措置対象者に該当しない者であること。 ⑺ 納税義務の生じた市税等を滞納していないこと。 ⑻ 令和7年度の香芝市物品・役務等競争入札参加資格者名簿に登録されていること。 ⑼ 過去3年間に地方公共団体が発注したこの業務と同種の業務を元請として履行した実績を有すること。 2 競争入札参加の申込み⑴ 競争入札参加資格の確認の実施この入札に参加しようとする者は、次のとおり競争入札参加申込書(参加資格確認資料を求めている場合は、添付資料を含みます。)を提出してください。 電子メール送信後、入札事務担当課に電話にて着信確認を行ってください。 ア 提出書類競争入札参加申込書イ 提出方法入札公告の3に記載しているメールアドレス宛に電子メールにより提出してください。 (添付可能なサイズは、10MBまで)電子メールでの提出が難しい場合は、入札事務担当課と調整後、提出書類等を締切日時までに提出してください。 ウ 確認結果競争入札参加申込書等を審査し、資格が確認でき次第、当該申込書に受付印を押印し、電子メールにより回答します。 確認できない場合も、電子メールによりその旨を回答します。 ⑵ その他ア 提出された競争入札参加申込書等は、落札者決定における公正性及び透明性を高めるとともに、説明責任を果たすため、情報公開及び情報提供の対象となります。 イ 提出された競争入札参加申込書等は、返却しません。 ウ 競争入札参加申込書等の提出期限後における差し替え、追加及び再提出は、認めません。 エ 作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とします。 3 仕様書等に関する質問書の提出等仕様書等に関する質問書の提出は、入札参加者に限り電子メ-ルにて受け付けます。 電子メールの件名には、入札件名を明記してください。 提出については、まとめて1回とし、電子メール送信後、入札事務担当課に電話にて着信確認を行ってください。 質問がない場合は、質問書の提出の必要はありません。 なお、質問があった場合は、回答期限までに回答書をホームページに掲載します。 4 入札の方法等⑴ 郵便による入札香芝市郵便入札要綱(令和7年告示第167号)に基づき、入札書を送付してください。 ア 入札書の郵送方法一般書留又は簡易書留郵便イ 入札書の送付先日本郵便株式会社 香芝郵便局留 香芝市役所宛ウ 到着期限日開札日前日までエ その他入札書の郵送開始日は、開札日の10日前とします。 郵便局の保管期間が10日間であるため、郵送開始日より早く郵送した場合、郵便物(入札書)が差出人に返却され、その入札書は、無効となります。 ⑵ 開札の立会いア 入札参加者で、当該開札の立会いを希望する方は、1名に限り開札に立ち会うことができます。 イ 立会人は、入札参加者又は入札参加者の委任を受けた代理人でなければなりません。 ただし、入札参加者が他の入札参加者の代理人となること及び代理人が同一入札において複数の代理人となることはできません。 ウ 立会いを希望する方は、開札の開始時間までに開札場前に集合してください。 なお、委任状を持参しない代理人は、立会いできません。 ⑶ くじによる落札者の決定落札者となるべき同価の入札をした者が2者以上ある時は、くじ引きを行い、落札者を決定します。 なお、くじ引きを行う対象となるものが、当該入札の立会人として参加している場合は、その者がくじを引き、参加していない場合は、当該入札事務に関係のない職員が代わってくじを引きます。 この場合、くじ引きを辞退することはできません。 ⑷ 入札回数等入札回数は、1回とします。 ただし、落札者がない場合は、1回を限り再度入札に付することがあります。 なお、当初の入札において、次のいずれかに該当する者は再度の入札に参加することはできません。 ア 入札を辞退した者又は入札書を提出しなかった者イ 最低制限価格を設定している場合において最低制限価格未満の価格で入札した者ウ その他、無効とされた入札をした者⑸ 入札書記載金額について落札の決定に当たっては、入札書に記載された金額に、消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額から消費税及び地方消費税に相当する金額を控除した金額を入札書に記載してください。 5 入札の無効次のいずれかに該当する入札は、無効とします。 また、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消します。 ⑴ 入札公告に示した競争入札に参加する資格のない者のした入札⑵ 競争入札参加申請書等に虚偽の記載をした者の入札⑶ 市長の定める入札条件に違反した入札⑷ 入札書に記名押印(電子入札にあっては、市長が別に定める記名押印に代わる措置)を欠く入札⑸ 入札書の重要な文字の誤脱等により必要な事項を確認できない入札⑹ 同一入札者がなした2以上の入札⑺ 入札に際して公正な入札の執行を害する行為をなした者の入札⑻ 本市により競争入札参加資格のある旨確認された者であっても、開札時点において入札に参加する資格のない者の行った入札⑼ 入札金額内訳書の提出を求める入札において、入札書合計欄の額が入札額と同一でない、又は表の計算に間違いがある入札6 落札者の決定方法予定価格の制限の範囲内(最低制限価格を設ける入札のときは、予定価格以下及び最低制限価格以上の範囲内)で、入札金額が最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。 7 契約書作成の要否等落札者は、契約の締結に当たって、香芝市契約規則(昭和39年香芝市規則第7号)及び仕様書に添付する契約書(案)に基づく契約書を作成することを要します。 契約書作成に要する費用については、落札者の負担とします。 本契約は、市長が落札者と共に契約書に記名押印しなければ、確定しないものとします。 電子契約を希望する場合は、落札者決定後に「電子契約サービス利用申出書」を電子メールにより提出してください。 8 契約の不締結落札決定後、契約までの間に、落札者が競争入札参加資格の制限又は入札参加停止を受けた場合は、契約を締結しません。 9 契約の解除契約締結後、契約の相手方が次のいずれかに該当すると認められるときは、契約を解除することがあります。 また、契約を解除した場合は、損害賠償義務が生じます。 ⑴ 役員等(法人にあっては、役員(非常勤である者を含む。)、支配人及び支店又は営業所(常時建設工事等及び物品・役務関係業務の契約に関する業務を行う事務所をいう。以下同じ。)の代表者を、法人格を持たない団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者を、個人にあってはその者、支配人及び支店又は営業所の代表者をいう。 以下同じ。 )が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であると認められるとき。 ⑵ 暴力団(暴対法第2条2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 ⑶ 役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるとき。 ⑷ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 ⑸ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 ⑹ この契約に係る下請契約、再委託契約又は資材、原材料の購入契約等の契約(以下「下請契約等」という。)に当たり、その相手方が⑴から⑸までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 ⑺ この契約に係る下請契約等に当たり、⑴から⑸までのいずれかに該当する者をその相手方としていた場合(⑹に該当する場合を除く。)において、発注者が受注者に対して当該下請契約等の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 ⑻ この契約の履行に当たり、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を発注者に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。 ⑼ 契約者が競争入札に関し不正な行為をしたとき。 ⑽ 契約者がその責めに帰する事由により履行期限内又は履行期限後相当の期間内に契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。 ⑾ 契約者が正当の理由がないのに契約の履行の着手を遅延したとき。 ⑿ 契約者が契約の履行に関し不正の行為をしたとき。 ⒀ 契約者が正当の理由がないのに検査、検収、監督等関係職員の職務の執行を妨げたとき。 ⒁ 契約者が契約事項に違反することにより、その契約の目的を達することができないと認められるとき。 ⒂ ⑴から⒁までに掲げるもののほか、契約者に契約関係を継続し難い重大な理由があると認められるとき。 10 議会の議決この入札に係る契約が、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第9号)の規定により議会の議決に付すべき契約に該当する場合は、落札決定後に落札者との間で仮契約を締結するものとし、議会の議決を得たときに限り、本契約として効力を生じるものとします。 ただし、議会の議決を得られないときは、この契約は解除するものとし、市は、損害賠償の責めを負わないものとします。 11 その他⑴ 契約条項及び入札条件等については、入札公告及び本書によるほか、香芝市契約規則等の関連規定によります。 ⑵ 個人情報の取扱いを伴う業務については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の法令に定めるもののほか、契約書における個人情報取扱特記事項を遵守しなければなりません。 12 入札に関する問合せ先〒639-0292 香芝市本町1397番地香芝市総務部管財課電話 0745-44-3338 競争入札参加申込書令和 年 月 日 香芝市長 住 所 商号又は名称 代表者役職氏名 担当者氏名 電 話 事前審査型条件付一般競争入札に参加したいので申請します。 なお、契約締結後において参加資格を有していることが確認できないと判明した場合には、契約を解除され、違約金の請求を受けても異議を申し立てません。 1 件名 個人住民税課税資料パンチアウト委託業務2 履行場所等 香芝市役所 総務部 課税課3 添付書類 入札説明書1⑼を証明できる契約書、仕様書等の写し質問書次のとおり質問します。 1 件名 個人住民税課税資料パンチアウト委託業務2 開札日 令和7年11月26日3 契約担当課 香芝市総務部課税課番号質問質問がない場合、提出は不要です。 委任状令和 年 月 日 香芝市長 住 所 商号又は名称 代表者役職氏名 私は、 を代理人と定め、次の事前審査型条件付一般競争入札の開札立会いに関する一切の権限を委任します。 1 件名 個人住民税課税資料パンチアウト委託業務2 履行場所等 香芝市役所 総務部 課税課 競争入札参加申込書令和 年 月 日香芝市長住 所商号又は名称代表者役職氏名担当者氏名電 話事前審査型条件付一般競争入札に参加したいので申請します。 なお、契約締結後において参加資格を有していることが確認できないと判明した場合には、契約を解除され、違約金の請求を受けても異議を申し立てません。 1 件 名 個人住民税課税資料パンチアウト委託業務2 履行場所等 香芝市役所 総務部 課税課3 添付書類 入札説明書1⑼を証明できる契約書、仕様書等の写し質問書次のとおり質問します。 1 件 名 個人住民税課税資料パンチアウト委託業務2 開札日 令和7年11月26日3 契約担当課 香芝市総務部課税課番号 質問質問がない場合、提出は不要です。 委任状令和 年 月 日香芝市長住 所商号又は名称代表者役職氏名私は、 を代理人と定め、次の事前審査型条件付一般競争入札の開札立会いに関する一切の権限を委任します。 1 件 名 個人住民税課税資料パンチアウト委託業務2 履行場所等 香芝市役所 総務部 課税課 入札書令和7年11月26日香芝市長住 所商号又は名称代表者役職氏名 印次のとおり、入札します。 百億 拾億 億 千万 百万 拾万 万 千 百 拾 壱(上記には、消費税及び地方消費税を含まない額を記載してください。)ただし、件 名 個人住民税課税資料パンチアウト委託業務履行場所等 香芝市役所 総務部 課税課入札保証金 免除 給与支払報告書-源泉徴収票パンチデータレイアウト1.共通仕様(1) パンチ項目に赤ペンで修正がある場合は、赤ペンで修正された内容をパンチしてください。 (2) パンチ項目に不備や不鮮明があっても、下記項目毎の注意事項に従い判断が可能な場合はみなし(判断)パンチを行ってください。 (3)訂正分の給与支払報告書については、余白に赤色の文字で,「訂正」と表示するので注意してください。 (4)特徴/普徴区分は給与支払報告書の押印により判断してください。 特徴区分:「○特」、普徴区分:「○普」なお、給与支払報告書に押印がない場合は、次のイメージデータの並びにより判断してください。 〈イメージデータの並び〉(5)項目全体でカナ、数字が薄い、かすれていて判断できない場合は、ノーパンチとしてください。 総括表切替理由書個人別明細書(特別徴収分)個人別明細書(普通徴収分)上下データ送付票2.データレイアウトNO. 項目名 文字属性 文字数 設定内容1 支払調書等の種類 数字 3文字以内 「PKY」をパンチしてください。 2 整理番号1 数字 10文字以内 スキャニングした資料番号の上6桁をパンチしてください。 3 本支店等区分番号 空値4 提出義務者の住所 空値5 提出義務者の氏名 空値6 提出義務者の電話 空値7 整理番号2 数字 13文字以内 スキャニングした資料番号の下6桁をパンチしてください。 8 提出者の住所 空値9 提出者の氏名 空値10 訂正表示 数字 1文字以内 「0」をパンチしてください。 11 年分 数字 2文字以内支払の年を和暦の2桁でパンチしてください。 例)支払年が令和6年(令和7年度課税)のときは、「06」をパンチしてください。 12 住所 空値13 国外住居表示 空値14 氏名 空値15 役職名 空値16 種別 全角 10文字以内 「給与」をパンチしてください。 17 支払金額 数字 10文字以内 未払金額を含んだ給与等の支払金額をパンチしてください。 18 未払金額 空値19 所得金額(調整控除後) 数字 10文字以内給与所得控除後の金額(調整控除後)をパンチしてください。 未記入は"0"をパンチしてください。 20 所得控除合計 数字 10文字以内所得控除の額の合計額をパンチしてください。 未記入は"0"をパンチしてください。 21 源泉徴収税額 数字 10文字以内未徴収税額を含んだ源泉徴収税額をパンチしてください。 未記入は空値にしてください。 22 未徴収税額 空値23 (源泉)控配有無 数字 1文字以内 *、○、レ、乙等の印もしくは1がある場合は’1’を、無い場合は’2’をパンチしてください。 24 老人控配 数字 1文字以内*、○、レ等の印がある場合は‘1’をパンチしてください。 未記入は"0"をパンチしてください。 ※控除対象配偶者が老人に該当するときは、「No.23(源泉)控配有無」に「1」をパンチしてください。 25 配偶者(特別)控除の額 数字 10文字以内配偶者控除額又は配偶者特別控除額をパンチしてください。 未記入は"0"をパンチしてください。 26 扶養親族等特定主 数字 2文字以内給与支払報告書記載の人数をパンチしてください。 未記入、非該当は"0"をパンチしてください。 27 扶養親族等特定従 空値28 扶養親族等老人主 数字 2文字以内給与支払報告書記載の人数をパンチしてください。 未記入、非該当は"0"をパンチしてください。 29 扶養親族等老人内訳 数字 2文字以内給与支払報告書記載の人数をパンチしてください。 未記入、非該当は"0"をパンチしてください。 30 扶養親族等老人従 空値31 扶養親族等その他主 数字 2文字以内給与支払報告書記載の人数をパンチしてください。 未記入、非該当は"0"をパンチしてください。 32 扶養親族等その他従 空値33 障害者特別 数字 2文字以内給与支払報告書記載の人数をパンチしてください。 未記入、非該当は"0"をパンチしてください。 34 障害者内訳 数字 2文字以内給与支払報告書記載の人数をパンチしてください。 未記入、非該当は"0"をパンチしてください。 35 障害者その他 数字 2文字以内給与支払報告書記載の人数をパンチしてください。 未記入、非該当は"0"をパンチしてください。 36 社会保険料 数字 10文字以内小規模企業共済等掛金を含んだ金額をパンチしてください。 未記入は"0"をパンチしてください。 37 社会保険料内訳 数字 10文字以内給与支払報告書記載の金額をパンチしてください。 未記入は"0"をパンチしてください。 38 生命保険料控除額 数字 10文字以内生命保険料の控除額をパンチしてください。 未記入は"0"をパンチしてください。 39 地震保険料控除額 数字 10文字以内地震保険料の控除額をパンチしてください。 未記入は"0"をパンチしてください。 40 住宅借入金等特別控除 数字 10文字以内住宅借入金等特別控除の金額をパンチしてください。 未記入は"0"をパンチしてください。 41 旧個人年金保険料額 数字 10文字以内旧契約の生命保険の支払保険料額をパンチしてください。 未記入は"0"をパンチしてください。 42 配偶者合計所得 数字 10文字以内配偶者の合計所得の額をパンチしてください。 未記入は"0"をパンチしてください。 43 旧⾧期損害保険料額 数字 10文字以内旧⾧期損害保険の支払保険料額をパンチしてください。 未記入は"0"をパンチしてください。 44 生年月日元号 数字 1文字以内1:昭和 2:大正 3:明治 4:平成 5:令和それ以外は空値にしてください。 ※パンチする年号に注意してください。 45 生年月日年 数字 2文字以内 給与支払報告書記載の生年月日年をパンチしてください。 46 生年月日月 数字 2文字以内 給与支払報告書記載の生年月日月をパンチしてください。 47 生年月日日 数字 2文字以内 給与支払報告書記載の生年月日日をパンチしてください。 48 夫有り 空値49 未成年者 数字 1文字以内*、○、レ等の印がある場合は‘1’をパンチしてください。 未記入、非該当は"0"をパンチしてください。 50 乙欄 数字 1文字以内*、○、レ等の印がある場合は‘1’をパンチしてください。 未記入、非該当は"0"をパンチしてください。 51 本人特別障害 数字 1文字以内*、○、レ等の印がある場合は‘1’をパンチしてください。 未記入、非該当は"0"をパンチしてください。 52 本人その他障害 数字 1文字以内*、○、レ等の印がある場合は‘1’をパンチしてください。 未記入、非該当は"0"をパンチしてください。 53 老年者 空値54 寡婦 数字 1文字以内*、○、レ等の印がある場合は‘1’をパンチしてください。 未記入、非該当は"0"をパンチしてください。 55 寡夫 数字 1文字以内 「0」をパンチしてください。 56 勤労学生 数字 1文字以内*、○、レ等の印がある場合は‘1’をパンチしてください。 未記入、非該当は"0"をパンチしてください。 57 死亡退職 空値58 災害者 空値59 外国人 空値60 中途就退職区分 数字 1文字以内「就職」欄に*、○、レ等の印がある場合は‘1’をパンチしてください。 「退職」欄に*、○、レ等の印がある場合は‘2’をパンチしてください。 それ以外は‘0’をパンチしてください。 61 中途就退職年 数字 2文字以内給与支払報告書記載の中途就退職年をパンチしてください。 未記入は空値にしてください。 62 中途就退職月 数字 2文字以内給与支払報告書記載の中途就退職月をパンチしてください。 未記入は空値にしてください。 63 中途就退職日 数字 2文字以内給与支払報告書記載の中途就退職日をパンチしてください。 未記入は空値にしてください。 64 他の支払者住所 空値65 他の支払者国外 空値66 他の支払者氏名 空値67 他の支払者支払金額 数字 10文字以内前職の給与等支払金額をパンチしてください。 赤字のシンボル‘A’の数字を桁数に併せて前ゼロでパンチしてください。 未記入は"0"をパンチしてください。 68 他の支払者源泉徴収 数字 10文字以内前職の源泉徴収税額をパンチしてください。 赤字のシンボル‘B’の数字を桁数に併せて前ゼロでパンチしてください。 未記入は"0"をパンチしてください。 69 他の支払者社会保険 数字 10文字以内前職の社会保険料額をパンチしてください。 赤字のシンボル‘C’の数字を桁数に併せて前ゼロでパンチしてください。 未記入は"0"をパンチしてください。 70 徴収猶予税額 空値71 他の支払者退職年 空値72 他の支払者退職月 空値73 他の支払者退職日 空値74住宅借入金等特別控除等適用家屋居住年月日(1回目)-年数字 2文字以内居住開始年月日(1回目)の「年」をパンチしてください。 未記入は空値にしてください。 75住宅借入金等特別控除等適用家屋居住年月日(1回目)-月数字 2文字以内居住開始年月日(1回目)の「月」をパンチしてください。 未記入は空値にしてください。 76住宅借入金等特別控除等適用家屋居住年月日(1回目)-日数字 2文字以内居住開始年月日(1回目)の「日」をパンチしてください。 未記入は空値にしてください。 77 住宅借入金等特別控除適用数 数字 1文字以内住宅借入金等特別控除適用数をパンチしてください。 未記入、非該当は"0"をパンチしてください。 78 住宅借入金等特別控除可能額 数字 10文字以内住宅借入金等特別控除可能額をパンチしてください。 未記入は"0"をパンチしてください。 79 住宅借入金等特別区分(1回目) 数字 2文字以内「住」(一般の住宅借入金等特別控除(増改築を含む))のとき「01」「認」(認定住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除)のとき「02」「増」(特定増改築等住宅借入金等特別控)のとき「03」「震」(東日本大震災によって自己の居住の用に供していた家屋が居住の用に供することができなくなった場合で、平成23年から令和7年12月31日までの間に新築や購入、増改築をした家屋に係る住宅借入金等について、震災特例法第13 条の2第1項「住宅の再取得等に係る住宅借入金等特別控除」の規定の適用を選択した場合)のとき「04」「住」(一般の住宅借入金等特別控除(増改築を含む))で、特定取得該当のとき「11」「認」(認定住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除)で、特定取得該当のとき「12」「増」(特定増改築等住宅借入金等特別控)で、特定取得該当のとき「13」「住」(一般の住宅借入金等特別控除(増改築を含む))で、特別特定取得該当のとき「21」「認」(認定住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除)で、特別特定取得該当のとき「22」「震」(東日本大震災によって自己の居住の用に供していた家屋が居住の用に供することができなくなった場合で、平成23年から令和7年12月31日までの間に新築や購入、増改築をした家屋に係る住宅借入金等について、震災特例法第13 条の2第1項「住宅の再取得等に係る住宅借入金等特別控除」の規定の適用を選択した場合)で、特別特定取得該当のとき「24」「住」(一般の住宅借入金等特別控除(増改築を含む))で、特例特別特例取得該当のとき「31」「認」(認定住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除)で、特例特別特例取得該当のとき「32」「震」(東日本大震災によって自己の居住の用に供していた家屋が居住の用に供することができなくなった場合で、平成23年から令和7年12月31日までの間に新築や購入、増改築等をした家屋に係る住宅借入金等について、震災特例法第13条の2第1項「住宅の再取得等に係る住宅借入金等特別控除」の規定の適用を選択した場合)で、特例特別特例取得該当のとき「34」「住」(一般の住宅借入金等特別控除(増改築を含む))で、住宅が特例居住用家屋該当のとき「41」「認」(認定住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除)で、住宅が特例認定住宅等該当のとき「42」「震」(東日本大震災によって自己の居住の用に供していた家屋が居住の用に供することができなくなった場合で、平成23年から令和7年12月31日までの間に新築や購入、増改築等をした家屋に係る住宅借入金等について、震災特例法第13条の2第1項「住宅の再取得等に係る住宅借入金等特別控除」の規定の適用を選択した場合)で、住宅が特例居住用家屋該当のとき「44」未記入は"0"をパンチしてください。 80 住宅借入金等年末残高(1回目) 数字 8文字以内住宅借入金等年末残高(1回目)をパンチしてください。 未記入は"0"をパンチしてください。 81住宅借入金等特別控除等適用家屋居住年月日(2回目)-年数字 2文字以内居住開始年月日(2回目)の「年」をパンチしてください。 未記入は空値にしてください。 82住宅借入金等特別控除等適用家屋居住年月日(2回目)-月数字 2文字以内居住開始年月日(2回目)の「月」をパンチしてください。 未記入は空値にしてください。 83住宅借入金等特別控除等適用家屋居住年月日(2回目)-日数字 2文字以内居住開始年月日(2回目)の「日」をパンチしてください。 未記入は空値にしてください。 84 住宅借入金等特別区分(2回目) 数字 2文字以内「住」(一般の住宅借入金等特別控除(増改築を含む))のとき「01」「認」(認定住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除)のとき「02」「増」(特定増改築等住宅借入金等特別控)のとき「03」「震」(東日本大震災によって自己の居住の用に供していた家屋が居住の用に供することができなくなった場合で、平成23年から令和7年12月31日までの間に新築や購入、増改築をした家屋に係る住宅借入金等について、震災特例法第13 条の2第1項「住宅の再取得等に係る住宅借入金等特別控除」の規定の適用を選択した場合)のとき「04」「住」(一般の住宅借入金等特別控除(増改築を含む))で、特定取得該当のとき「11」「認」(認定住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除)で、特定取得該当のとき「12」「増」(特定増改築等住宅借入金等特別控)で、特定取得該当のとき「13」「住」(一般の住宅借入金等特別控除(増改築を含む))で、特別特定取得該当のとき「21」「認」(認定住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除)で、特別特定取得該当のとき「22」「震」(東日本大震災によって自己の居住の用に供していた家屋が居住の用に供することができなくなった場合で、平成23年から令和7年12月31日までの間に新築や購入、増改築をした家屋に係る住宅借入金等について、震災特例法第13 条の2第1項「住宅の再取得等に係る住宅借入金等特別控除」の規定の適用を選択した場合)で、特別特定取得該当のとき「24」「住」(一般の住宅借入金等特別控除(増改築を含む))で、特例特別特例取得該当のとき「31」「認」(認定住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除)で、特例特別特例取得該当のとき「32」「震」(東日本大震災によって自己の居住の用に供していた家屋が居住の用に供することができなくなった場合で、平成23年から令和7年12月31日までの間に新築や購入、増改築等をした家屋に係る住宅借入金等について、震災特例法第13条の2第1項「住宅の再取得等に係る住宅借入金等特別控除」の規定の適用を選択した場合)で、特例特別特例取得該当のとき「34」「住」(一般の住宅借入金等特別控除(増改築を含む))で、住宅が特例居住用家屋該当のとき「41」「認」(認定住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除)で、住宅が特例認定住宅等該当のとき「42」「震」(東日本大震災によって自己の居住の用に供していた家屋が居住の用に供することができなくなった場合で、平成23年から令和7年12月31日までの間に新築や購入、増改築等をした家屋に係る住宅借入金等について、震災特例法第13条の2第1項「住宅の再取得等に係る住宅借入金等特別控除」の規定の適用を選択した場合)で、住宅が特例居住用家屋該当のとき「44」未記入は"0"をパンチしてください。 85 住宅借入金等年末残高(2回目) 数字 8文字以内住宅借入金等年末残高(2回目)をパンチしてください。 未記入は"0"をパンチしてください。 86 摘要 300文字以内87 新生命保険料額 数字 10文字以内新契約の生命保険の支払保険料額をパンチしてください。 未記入は"0"をパンチしてください。 88 旧生命保険料額 数字 10文字以内旧契約の生命保険の支払保険料額をパンチしてください。 未記入は"0"をパンチしてください。 89 介護医療保険料額 数字 10文字以内介護医療の支払保険料額をパンチしてください。 未記入は"0"をパンチしてください。 90 新個人年金保険料額 数字 10文字以内新契約の個人年金の支払保険料額をパンチしてください。 未記入は"0"をパンチしてください。 91 16歳未満扶養親族の数 数字 2文字以内給与支払報告書記載の人数をパンチしてください。 未記入は"0"をパンチしてください。 92 国民年金保険料等の金額 数字 10文字以内国民年金保険料等の金額をパンチしてください。 未記入は"0"をパンチしてください。 93 非居住者である親族の数 数字 2文字以内給与支払報告書記載の人数をパンチしてください。 未記入は"0"をパンチしてください。 94提出義務者の個人番号又は法人番号数字 13文字以内提出義務者の個人番号(12桁の数字)又は法人番号(13桁の数字)をパンチしてください。 未記入は空値にしてください。 95 支払を受ける者の個人番号 数字 12文字以内支払を受ける者の個人番号(12桁の数字)をパンチしてください。 未記入は空値にしてください。 96(源泉・特別)控除対象配偶者-フリガナ全角 30文字以内控除対象配偶者又は配偶者特別控除の対象となる配偶者(年末調整の適用を受けていない場合には、源泉控除対象配偶者)の氏名のフリガナをパンチしてください。 97(源泉・特別)控除対象配偶者-氏名空値98(源泉・特別)控除対象配偶者-区分数字 2文字以内*、○、レ等の印もしくは1の場合は‘01’、未記入、0か00の場合は‘00’をパンチしてください。 99(源泉・特別)控除対象配偶者-個人番号数字 12文字以内控除対象配偶者又は配偶者特別控除の対象となる配偶者(年末調整の適用を受けていない場合には、源泉控除対象配偶者)の個人番号(12桁の数字)をパンチしてください。 未記入は空値にしてください。 100控除対象扶養親族等(1)-フリガナ全角 30文字以内控除対象扶養親族(1)の氏名のフリガナをパンチしてください。 未記入は空値にしてください。 101 控除対象扶養親族等(1)-氏名 空値102 控除対象扶養親族等(1)-区分 数字 2文字以内 未記入は「00」をパンチしてください。 103控除対象扶養親族等(1)-個人番号数字 12文字以内控除対象扶養親族(1)の個人番号(12桁の数字)をパンチしてください。 未記入は空値にしてください。 104控除対象扶養親族等(2)-フリガナ全角 30文字以内控除対象扶養親族(2)の氏名のフリガナをパンチしてください。 未記入は空値にしてください。 105 控除対象扶養親族等(2)-氏名 空値106 控除対象扶養親族等(2)-区分 数字 2文字以内 未記入は「00」をパンチしてください。 107控除対象扶養親族等(2)-個人番号数字 12文字以内控除対象扶養親族(2)の個人番号(12桁の数字)をパンチしてください。 未記入は空値にしてください。 108控除対象扶養親族等(3)-フリガナ全角 30文字以内控除対象扶養親族(3)の氏名のフリガナをパンチしてください。 未記入は空値にしてください。 109 控除対象扶養親族等(3)-氏名 空値110 控除対象扶養親族等(3)-区分 数字 2文字以内 未記入は「00」をパンチしてください。 111控除対象扶養親族等(3)-個人番号数字 12文字以内控除対象扶養親族(3)の個人番号(12桁の数字)をパンチしてください。 未記入は空値にしてください。 112控除対象扶養親族等(4)-フリガナ全角 30文字以内控除対象扶養親族(4)の氏名のフリガナをパンチしてください。 未記入は空値にしてください。 113 控除対象扶養親族等(4)-氏名 空値114 控除対象扶養親族等(4)-区分 数字 2文字以内 未記入は「00」をパンチしてください。 115控除対象扶養親族等(4)-個人番号数字 12文字以内控除対象扶養親族(4)の個人番号(12桁の数字)をパンチしてください。 未記入は空値にしてください。 11616歳未満の扶養親族(1)-フリガナ全角 30文字以内16歳未満の扶養親族(1)の氏名のフリガナをパンチしてください。 未記入は空値にしてください。 117 16歳未満の扶養親族(1)-氏名 空値118 16歳未満の扶養親族(1)-区分 数字 2文字以内16歳未満の扶養親族(1)が国内に住所を有しない者である場合には「01」、それ以外の場合には「00」をパンチしてください。 11916歳未満の扶養親族(1)-個人番号数字 12文字以内16歳未満の扶養親族(1)の個人番号(12桁の数字)をパンチしてください。 未記入は空値にしてください。 12016歳未満の扶養親族(2)-フリガナ全角 30文字以内16歳未満の扶養親族(2)の氏名のフリガナをパンチしてください。 未記入は空値にしてください。 121 16歳未満の扶養親族(2)-氏名 空値122 16歳未満の扶養親族(2)-区分 数字 2文字以内16歳未満の扶養親族(2)が国内に住所を有しない者である場合には「01」、それ以外の場合には「00」をパンチしてください。 12316歳未満の扶養親族(2)-個人番号数字 12文字以内16歳未満の扶養親族(2)の個人番号(12桁の数字)をパンチしてください。 未記入は空値にしてください。 12416歳未満の扶養親族(3)-フリガナ全角 30文字以内16歳未満の扶養親族(3)の氏名のフリガナをパンチしてください。 未記入は空値にしてください。 125 16歳未満の扶養親族(3)-氏名 空値126 16歳未満の扶養親族(3)-区分 数字 2文字以内16歳未満の扶養親族(3)が国内に住所を有しない者である場合には「01」、それ以外の場合には「00」をパンチしてください。 12716歳未満の扶養親族(3)-個人番号数字 12文字以内16歳未満の扶養親族(3)の個人番号(12桁の数字)をパンチしてください。 未記入は空値にしてください。 12816歳未満の扶養親族(4)-フリガナ全角 30文字以内16歳未満の扶養親族(4)の氏名のフリガナをパンチしてください。 未記入は空値にしてください。 129 16歳未満の扶養親族(4)-氏名 空値130 16歳未満の扶養親族(4)-区分 数字 2文字以内16歳未満の扶養親族(4)が国内に住所を有しない者である場合には「01」、それ以外の場合には「00」をパンチしてください。 13116歳未満の扶養親族(4)-個人番号数字 12文字以内16歳未満の扶養親族(4)の個人番号(12桁の数字)をパンチしてください。 未記入は空値にしてください。 1325人目以降の控除対象扶養親族等の個人番号全角 100文字以内 未記入は空値にしてください。 1335人目以降の16歳未満の扶養親族等の個人番号全角 100文字以内 未記入は空値にしてください。 134 普通徴収 数字 1文字以内 普通徴収のとき「1」をパンチしてください。 135 青色専従者 数字 1文字以内 「0」をパンチしてください。 136 条約免除 空値137 カナ氏名 半角カナ 60文字以内 支払を受ける者のカナ氏名をパンチしてください。 138 受給者番号 半角 25文字以内○で囲んである場合は、その部分をパンチしてください。 25桁超えは25桁までパンチしてください。 139 市町村コード 数字 6文字以内 「292109」をパンチしてください。 140 指定番号 半角 12文字以内 特徴の場合は、給与支払報告書(総括表)に記載の指定番号をパンチしてください。 141 基礎控除の額 数字 10文字以内基礎控除の額をパンチしてください。 未記入は空値にしてください。 142 所得金額調整控除額 数字 10文字以内所得金額調整控除額 をパンチしてください。 未記入は"0"をパンチしてください。 143 ひとり親 数字 1文字以内*、○、レ等の印がある場合は‘1’をパンチしてください。 未記入は空値にしてください。 0:非該当 1:該当144控除対象扶養親族等の数-特親-主数字 2文字以内前ゼロでパンチ。 R7年度以前の様式で提出された場合、[特親」、「特定親族特別控除」はノーパンチとしてください。 その他の所得控除欄の項目は新様式と同様にパンチしてください。 145控除対象扶養親族等の数-特親-従数字 2文字以内 前ゼロでパンチ。 146 特定親族特別控除の額 数字 10文字以内 前ゼロでパンチ。 147 作成区分 数字 1文字以内●項目毎の注意事項〈No.17 支払金額〉1.1段のみ記入はそのままパンチしてください。 2. 2段記入の場合、下段の金額をパンチしてください。 3.カッコ書きの場合がありますが、金額のみパンチしてください。 〈No.21 源泉徴収税額〉1.ゼロ記入の場合はすべてゼロでパンチしてください。 2.1段のみ記入はそのままパンチしてください。 3.2段記入の場合、下段の金額をパンチしてください。 4.カッコ書きの場合がありますが、金額のみパンチしてください。 〈No.23 (源泉)控配有無〉1.*、○、レ、乙等の印もしくは1がある場合は’1’を、無い場合は’2’をパンチしてください。 2.1.以外(1以外の数字など)が記入されている場合は、ノーパンチとしてください。 3.印字ずれを考慮しても不明の場合は、ノーパンチとしてください。 〈No.26 扶養親族等特定主〉〈No.27 扶養親族等特定従〉〈No.28 扶養親族等老人主〉〈No.29 扶養親族等老人内訳〉〈No.30 扶養親族等老人従〉〈No.31 扶養親族等その他主〉〈No.32 扶養親族等その他従〉〈No.33 障害者特別〉〈No.34 障害者内訳〉〈No.35 障害者その他〉〈No.91 16歳未満扶養親族の数〉〈No.93 非居住者である親族の数〉1.人数を記載する欄に、*、○、レ等、数字以外が記入されている場合はノーパンチとしてください。 〈No.36 社会保険料〉1.1段のみ記入は下段としてパンチしてください。 2.2段記入の場合、上段・下段の金額ともにパンチしてください。 3.2段記入の場合の上段はカッコ書きの場合がありますが、金額のみパンチしてください。 4.欄が点線で区切られた用紙の上段のみに記入がある場合は下段としてパンチしてください。 〈No.44 生年月日元号〉〈No.45 生年月日年〉〈No.46 生年月日月〉〈No.47 生年月日日〉1.西暦記入の場合の「年」は下3桁をパンチしてください。 例1:1968年の場合、年号に「9」、年に「68」をパンチ。 例2:2005年の場合、年号に「0」、年に「05」をパンチ。 2.年号は、明治ならば‘1’、大正ならば‘2’、昭和ならば‘3’、平成ならば‘4’、令和ならば‘5’をパンチしてください。 旧様式の場合、‘○’の記載がある項目に対応する数字をパンチしてください。 (旧様式の例)3.年号の未記入、もしくは不明の場合はスペースとしてください。 また、「昭」や「S」等、記入が不完全な場合で判断が可能な場合はパンチしてください。 4.年月日の記入で年月のみや月日のみのように記入が不完全な場合や、不明瞭の場合は、年又は月又は日を00でパンチしてください。 また、月や日があり得ない場合は、そのままパンチしてください。 (例) 年 月 日53 10 △△ → 531000 となります62 13 30 → 621330 となります5.年号が数値で記載された場合、その数字をパンチしてください。 数値が2桁の場合はスペースとしてください。 〈No.49 未成年者〉〈No.51 本人特別障害〉〈No.52 本人その他障害〉〈No.53 老年者〉〈No.54 寡婦〉〈No.55 寡夫〉〈No.56 勤労学生〉〈No.143 勤労学生〉1.*、○、レ等の印もしくは1がある場合は‘1’をパンチしてください。 2.1.以外(1以外の数字など)が記入されている場合は、ノーパンチとしてください。 〈No.50 乙欄〉1.*、○、レ、乙等の印もしくは1がある場合は‘1’をパンチしてください。 2.1.以外(1以外の数字など)が記入されている場合は、ノーパンチとしてください。 〈No.60 中途就退職区分〉〈No.61 中途就退職年〉〈No.62 中途就退職月〉〈No.63 中途就退職日〉1.年月日の記入通りにパンチしてください。 2.中途就職・退職の両方に印がある場合、赤丸の項目のみパンチしてください。 赤丸が無い場合は、両方パンチしてください。 3.中途就職・退職の年月日に2つ以上の日付が記入されている場合は、赤丸囲みで指示されている日付をパンチしてください。 赤丸囲みが「月日」のみの場合でも、「年」の記載があれば記載されている「年」をパンチしてください。 4.年月日の記入で年月のみや月日のみのように記入が不完全な場合や、「年」が西暦で記入されている場合や、不明瞭の場合は、年又は月又は日を00でパンチしてください。 また、月や日があり得ない場合は、そのままパンチしてください。 (例) 年 月 日53 10 △△ → 531000 となります53 0 0 → 530000 となります1958 8 15 → 000815 となります62 13 30 → 621330 となります5.中途就職・退職の両方に印がついていない場合で、日付が記入されている場合は、日付のみパンチしてください。 6.年に‘元’が記入されている場合、‘01’をパンチしてください。 7.年月日の記入で以下の事例の場合、ノーパンチとしてください。 (1) 原票に年のみ印刷されていて、月日に記入が無い場合。 (2) 年月日が全て0の場合。 8.年月日の記入で以下の事例の場合、ノーパンチとしてください。 (1) 中途就職・退職の年月日に2つ以上の日付が記入されていて、赤丸囲みの指示がない場合。 (2) 赤丸が複数ある。 〈No.74 住宅借入金等特別控除等適用家屋居住年月日(1回目)-年〉〈No.75 住宅借入金等特別控除等適用家屋居住年月日(1回目)-月〉〈No.76 住宅借入金等特別控除等適用家屋居住年月日(1回目)-日〉〈No.81 住宅借入金等特別控除等適用家屋居住年月日(2回目)-年〉〈No.82 住宅借入金等特別控除等適用家屋居住年月日(2回目)-月〉〈No.83 住宅借入金等特別控除等適用家屋居住年月日(2回目)-日〉1.年月日の記入通りにパンチしてください。 2.年月日の記入で年月のみや月日のみのように記入が不完全な場合や、「年」が西暦で記入されている場合や、不明瞭の場合は、年又は月又は日を00でパンチしてください。 また、月や日があり得ない場合は、そのままパンチしてください。 (例) 年 月 日53 10 △△ → 531000 となります1958 8 15 → 000815 となります62 13 30 → 621330 となります〈No.79 住宅借入金等特別区分(1回目)〉〈No.84 住宅借入金等特別区分(2回目)〉1.住、認、増、震の記載があり、特、特定、特特、特特特、特家以外の記載もある場合、ノーパンチとしてください。 2.特、特定、特特、特特特、特家の記載があり、住、認、増、震以外の記載もある場合、ノーパンチとしてください。 3.住、認、増、震、特、特定、特特、特特特、特家以外の文字のみ記載されている場合、ノーパンチとしてください。 4.特家の記載があり、特、特定、特特、特特特の記載もある場合、特家とみなして’4’をパンチしてください。 (例1)住(特特)(特家)の記載がある場合住宅借入金等特別控除区分は’1’、住宅借入金等特別控除(特別)特定取得 該当区分は’4’でパンチしてください。 (例2)住(特家)(特特特)の記載がある場合住宅借入金等特別控除区分は’1’、住宅借入金等特別控除(特別)特定取得 該当区分は’4’でパンチしてください。 〈No.95 支払を受ける者の個人番号〉1.個人番号が「*」で埋められている場合は、ノーパンチとしてください。 2.個人番号が「0」(ゼロ)で埋められている場合は、「0」をパンチしてください。 3.個人番号が12桁未満の場合は、前ゼロパンチは不要です。 4.個人番号が12桁を超える場合は、ノーパンチとしてください。 〈No.96 (源泉・特別)控除対象配偶者-フリガナ〉〈No.100 控除対象扶養親族等(1)-フリガナ〉〈No.104 控除対象扶養親族等(2)-フリガナ〉〈No.108 控除対象扶養親族等(3)-フリガナ〉〈No.112 控除対象扶養親族等(4)-フリガナ〉〈No.116 16歳未満の扶養親族(1)-フリガナ〉〈No.120 16歳未満の扶養親族(2)-フリガナ〉〈No.124 16歳未満の扶養親族(3)-フリガナ〉〈No.128 16歳未満の扶養親族(4)-フリガナ〉〈No.137 氏名 フリガナ〉1.カナ氏名が未記入の場合はノーパンチとしてください。 2.氏名欄が氏名以外の記入のみの場合はノーパンチとしてください。 3.アルファベットのみはノーパンチとしてください。 4.フリガナに1文字でも不明文字が入っている場合はノーパンチとしてください。 5.氏名と思われるものをパンチしてください。 6.役職欄に記入される場合がありますが、パンチしてください。 7.姓のみ、名のみでもパンチしてください。 姓が省略されている場合も同様に、名のみパンチしてください。 8.フリガナ欄が未記入で漢字氏名欄が平仮名やカタカナの場合はパンチしてください。 9.漢字記入とフリガナ記入が異なっている場合でもフリガナをパンチしてください。 10.姓、名の間に中点「・」がある場合の中点「・」はスペースでパンチしてください。 11.姓、名の区切りが分からない場合は、つめてパンチしてください。 12.カナとアルファベットが混在している場合は、カナだけをつめてパンチしてください。 13.カナ小文字は大文字に置き換えてパンチしてください。 14.平仮名は、カナに置き換えてパンチしてください。 15.カッコがある場合は、スペースでパンチしてください。 (例)アア イイ(ウウ エエ) → アア イイ ウウ エエとなります(例)アア(イイイ)ウウ→ アア イイイ ウウとなります〈No.98 (源泉・特別)控除対象配偶者-区分〉〈No.118 16歳未満の扶養親族(1)-区分〉〈No.122 16歳未満の扶養親族(2)-区分〉〈No.126 16歳未満の扶養親族(3)-区分〉〈No.130 16歳未満の扶養親族(4)-区分〉1.*、○、レ等の印もしくは1がある場合は‘1’をパンチしてください。 0、00の場合は‘0’をパンチしてください。 2.上記以外(0,1,00以外の数字など)が記入されている場合は、ノーパンチとしてください。 〈No.102 控除対象扶養親族等(1)-区分〉〈No.106 控除対象扶養親族等(2)-区分〉〈No.110 控除対象扶養親族等(3)-区分〉〈No.114 控除対象扶養親族等(4)-区分〉1.0、1、2、3、4、00、01、02、03、04のとき、前ゼロ2桁でパンチしてください。 2.上記以外の場合は、ノーパンチとしてください。 〈No.138 受給者番号〉1.以下の事例の場合、ノーパンチとしてください。 (1) 漢字が混在している場合。 (2) 不明文字が1文字でも入っている場合。 2.桁オーバーは先頭から入るところまでパンチしてください。 3.未記入はスペースとしてください。 4.受給者番号と思われるものをパンチしてください。 5.2段・3段書きされている場合もパンチしてください。 6.出来るだけ記入全てをパンチしてください。 (スペースを詰めるなどして調整してください。)7.赤丸で囲まれている場合は、赤丸の部分だけをパンチしてください。 8.2段、3段書きされている場合や赤丸等で複数箇所囲まれているような場合は、スペースは不要です。 つめてパンチしてください。 9.小文字アルファベットは、大文字に置き換えてパンチしてください。 〈No.141 基礎控除の額〉1.ゼロ記入の場合はすべてゼロでパンチしてください。 〈住宅借入金等特別控除 関連項目〉1.住宅借入金等特別控除適用数3以上の場合、摘要欄に3回目以降の住宅借入金等特別控除関連項目が記載されます。 摘要欄の住宅借入金等特別控除関連項目はパンチ不要です。 〈No.67 他の支払者支払金額〉〈No.68 他の支払者源泉徴収〉〈No.69 他の支払者社会保険〉1.以下の内容でパンチしてください。 (1) 赤字のシンボル‘A’は、「前職分 支払金額」としてパンチしてください。 (2) 赤字のシンボル‘B’は、「前職分 源泉徴収税額」としてパンチしてください。 (3) 赤字のシンボル‘C’は、「前職分 社会保険料等の金額」としてパンチしてください。 2.シンボル’A’、’B’、’C’の並び順に注意してパンチしてください。 ’A’、’C’、’B’や’B’、’C’、A’の並び順など、’A’、’B’、’C’の並び順ではない場合もあります。 3.以下の事例の場合は、ノーパンチとしてください。 (1) 赤字以外(黒字)で書かれている場合。 (2) 赤字のシンボルが複数書かれている場合。 4.赤字のシンボルが無い場合は、ノーパンチとしてください。 別 記個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないように、個人情報を適正に取り扱わなければならない。 (秘密の保持)第2 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。 この契約が終了し、又は解除された後においても、また同様とする。 (取得の制限)第3 受注者は、この契約による事務を行うために個人情報を取得するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。 (目的外利用・提供の禁止)第4 受注者は、発注者の指示がある場合を除き、この契約による事務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は発注者の承諾なしに第三者に提供してはならない。 (個人情報の適切な管理)第5 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及びき損(以下「漏えい等」という。)の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 (責任体制の整備)第6 受注者は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。 (作業責任者等の届出)第7 受注者は、個人情報の取扱いに係る作業責任者を定め、書面により発注者に報告しなければならない。 2 受注者は、作業責任者を変更した場合は、速やかに書面により発注者に報告しなければならない。 3 作業責任者は、特記仕様書に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しなければならない。 (従事者の監督及び教育)第8 受注者は、この契約による事務を処理するために取り扱う個人情報の適切な管理が図られるように、従事者に対して必要かつ適切な監督を行うとともに、関係法令、内部規程等についての教育を行わなければならない。 2 受注者は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該契約による事務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと、個人情報の違法な利用及び提供に対して罰則が適用される可能性があることその他個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。 (複写又は複製の禁止)第9 受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を発注者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。 (再委託における条件)第10 受注者は、発注者の許諾を得た場合に限り、この契約による事務の一部を第三者(受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。 )である場合も含む。 )に再委託をすることができる。 なお、再委託先が再々委託を行う場合も同様とする。 2 発注者は、前項の承諾をするに当たっては、少なくとも、次に定める条件を付するものとする。 なお、再委託先が再々委託を行う場合も同様の条件を付するものとする。 (1) 受注者は、業務の一部を再委託する場合は、再委託先の名称、再委託する理由、再委託して処理する内容、再委託先において取り扱う情報、再委託先における安全性及び信頼性を確保する対策並びに再委託先に対する管理及び監督の方法を明確にしなければならない。 (2) (1)の場合、受注者は、再委託先に本契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、発注者に対して、再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。 (3) 受注者は、再委託先に対して本委託業務の一部を委託した場合は、その履行状況を管理・監督するとともに、発注者の求めに応じて、管理・監督の状況を報告しなければならない。 (4) (3)の場合、受注者は、発注者自らが再委託先に対して再委託された業務の履行状況を管理・監督することについて、再委託先にあらかじめ承諾させなければならない。 (資料等の返還等)第11 受注者は、この契約による事務を処理するために、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約の完了後、直ちに、発注者に返還し、又は引き渡すものとする。 ただし、発注者が別に指示したときは、当該指示に従うものとする。 2 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、保有する必要がなくなったときは、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。 (取扱状況等についての指示等)第 12 発注者は、定期に及び必要があると認めるときは、随時、個人情報の取扱状況及びこの契約の遵守状況について、受注者に対して、必要な指示を行い、若しくは報告若しくは資料の提出を求め、又は実地の調査をすることができる。 この場合において、受注者は、拒んではならない。 (事故発生時における報告)第 13 受注者は、個人情報の漏えい等その他のこの契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに、発注者に報告し、必要な調査、再発防止のための措置等について発注者の指示に従うものとする。 (損害賠償等)第 14 受注者は、その責めに帰すべき事由により、この契約による事務の処理に関し、発注者又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。 再委託先の責めに帰すべき事由により、発注者又は第三者に損害を与えたときも、また同様とする。 2 発注者は、受注者がこの個人情報取扱特記事項の内容に反していると認めるときは、契約の解除又は損害賠償の請求をすることができるものとする。 (特定個人情報等の持ち出しの禁止)第 15 受注者は、この契約による事務に関して知り得た行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第3項に規定する個人番号及び同条第8項に規定する特定個人情報(以下「特定個人情報等」という。)を事業所内から持ち出してはならない。 (特定個人情報等を取り扱う従業者の明確化)第 16 受注者は、その従業者に特定個人情報等を取り扱わせるに当たっては、必要最小限の従業者に限るとともに、特定個人情報等を取り扱う従業者及びその取り扱う特定個人情報の範囲を明確にするものとする。 別 記個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないように、個人情報を適正に取り扱わなければならない。 (秘密の保持)第2 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。 この契約が終了し、又は解除された後においても、また同様とする。 (取得の制限)第3 受注者は、この契約による事務を行うために個人情報を取得するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。 (目的外利用・提供の禁止)第4 受注者は、発注者の指示がある場合を除き、この契約による事務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は発注者の承諾なしに第三者に提供してはならない。 (個人情報の適切な管理)第5 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及びき損(以下「漏えい等」という。)の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 (責任体制の整備)第6 受注者は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。 (作業責任者等の届出)第7 受注者は、個人情報の取扱いに係る作業責任者を定め、書面により発注者に報告しなければならない。 2 受注者は、作業責任者を変更した場合は、速やかに書面により発注者に報告しなければならない。 3 作業責任者は、特記仕様書に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しなければならない。 (従事者の監督及び教育)第8 受注者は、この契約による事務を処理するために取り扱う個人情報の適切な管理が図られるように、従事者に対して必要かつ適切な監督を行うとともに、関係法令、内部規程等についての教育を行わなければならない。 2 受注者は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該契約による事務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと、個人情報の違法な利用及び提供に対して罰則が適用される可能性があることその他個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。 (複写又は複製の禁止)第9 受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を発注者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。 (再委託における条件)第10 受注者は、発注者の許諾を得た場合に限り、この契約による事務の一部を第三者(受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。 )である場合も含む。 )に再委託をすることができる。 なお、再委託先が再々委託を行う場合も同様とする。 2 発注者は、前項の承諾をするに当たっては、少なくとも、次に定める条件を付するものとする。 なお、再委託先が再々委託を行う場合も同様の条件を付するものとする。 (1) 受注者は、業務の一部を再委託する場合は、再委託先の名称、再委託する理由、再委託して処理する内容、再委託先において取り扱う情報、再委託先における安全性及び信頼性を確保する対策並びに再委託先に対する管理及び監督の方法を明確にしなければならない。 (2) (1)の場合、受注者は、再委託先に本契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、発注者に対して、再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。 (3) 受注者は、再委託先に対して本委託業務の一部を委託した場合は、その履行状況を管理・監督するとともに、発注者の求めに応じて、管理・監督の状況を報告しなければならない。 (4) (3)の場合、受注者は、発注者自らが再委託先に対して再委託された業務の履行状況を管理・監督することについて、再委託先にあらかじめ承諾させなければならない。 (資料等の返還等)第11 受注者は、この契約による事務を処理するために、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約の完了後、直ちに、発注者に返還し、又は引き渡すものとする。 ただし、発注者が別に指示したときは、当該指示に従うものとする。 2 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、保有する必要がなくなったときは、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。 (取扱状況等についての指示等)第 12 発注者は、定期に及び必要があると認めるときは、随時、個人情報の取扱状況及びこの契約の遵守状況について、受注者に対して、必要な指示を行い、若しくは報告若しくは資料の提出を求め、又は実地の調査をすることができる。 この場合において、受注者は、拒んではならない。 (事故発生時における報告)第 13 受注者は、個人情報の漏えい等その他のこの契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに、発注者に報告し、必要な調査、再発防止のための措置等について発注者の指示に従うものとする。 (損害賠償等)第 14 受注者は、その責めに帰すべき事由により、この契約による事務の処理に関し、発注者又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。 再委託先の責めに帰すべき事由により、発注者又は第三者に損害を与えたときも、また同様とする。 2 発注者は、受注者がこの個人情報取扱特記事項の内容に反していると認めるときは、契約の解除又は損害賠償の請求をすることができるものとする。 (特定個人情報等の持ち出しの禁止)第 15 受注者は、この契約による事務に関して知り得た行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第3項に規定する個人番号及び同条第8項に規定する特定個人情報(以下「特定個人情報等」という。)を事業所内から持ち出してはならない。 (特定個人情報等を取り扱う従業者の明確化)第 16 受注者は、その従業者に特定個人情報等を取り扱わせるに当たっては、必要最小限の従業者に限るとともに、特定個人情報等を取り扱う従業者及びその取り扱う特定個人情報の範囲を明確にするものとする。 業務委託契約書(案)1 件名 個人住民税課税資料パンチアウト委託業務2 納入場所 奈良県香芝市本町1397番地香芝市役所 総務部 課税課3 履行期間 自 年 月 日至 年 月 日4 契約金額 別添電算処理業務明細書に記載の単価とする。 5 契約保証金 金 円免除(香芝市契約規則第20条第1項第〇号)上記の委託業務について、発注者と受注者は、それぞれ対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって業務委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 本契約の証として、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。 年 月 日発注者 所在地 奈良県香芝市本町1397番地名称 香芝市代表者 市長 三橋 和史 印受注者 所在地名称氏名(総則)第1条 香芝市(以下、「発注者」という。)及び (以下、「受注者」という。)は、この契約書に基づき、別添業務委託明細書に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び仕様書を内容とする業務委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。 2 受注者は、常に善良なる管理者の注意をもって、契約書に記載する履行期間、仕様書等により日々履行することとされている業務又は指定する日までに履行することとされている業務について、仕様書等に従い、それぞれ日々又は指定する日(以下「指定期日」という。)までに履行するものとし、発注者は、業務完了後に代金を支払う。 3 受注者は、この契約の実施時期について仕様書等に具体的に明示されていないときは、発注者の指示に基づいて随時履行するものとする。 (情報セキュリティポリシーの遵守)第2条 受注者は、この契約の履行にあたって、「香芝市情報セキュリティ基本方針」および「香芝市情報セキュリティ対策基準」(以下「情報セキュリティポリシー」という。)並びに香芝市情報セキュリティ実施手順に規定されている受注者が守るべき事項を遵守しなければならない。 (権利の譲渡等)第3条 発注者又は受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。 ただし、発注者の承諾を得たときは、この限りではない。 (権利の帰属)第4条 本契約において、受注者が発注者にソフトウェアを提供する場合、その著作権及びその他知的財産権は、受注者又は当該ソフトウェアの開発者に帰属するものとする。 (一括再委託の禁止)第5条 受注者は、この契約について委託業務の全部又は主要な部分を一括して第三者に委託することができない。 ただし、あらかじめ発注者の承諾を得たときは、この限りでない。 (秘密の保持)第6条 発注者及び受注者は、この契約上知り得た秘密(以下、「秘密情報」という。)を他に漏らしてはならない。 この契約の終了後も同様とする。 ただし、秘密情報には、次の各号に掲げる情報は、含まれない。 (1) 知得した時点で既に公知の情報、又は知得した当事者の責めによらずして公知となった情報(2) 知得者が第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報(3) 知得した時点で知得者が既に知得していた情報(4) 知得した秘密情報によらずして、独自に知得者が開発した情報(個人情報の保護)第7条 受注者は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、香芝市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年条例第23号)その他法令に定めるもののほか、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。 2 受注者は、この契約の履行にあたって発注者に個人情報保護方針を策定したコンプライアンス・プログラム(以下「個人情報保護方針等」という。)を提出しなければならない。 ただし、発注者が必要でないと認めた場合はこの限りでない。 (契約の保証)第8条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。 ただし、第4号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。 (1) 契約保証金の納付(2) 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関の保証(4) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、契約金額の10分の1としなければならない。 3 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。 4 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の契約金額の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。 5 第1項の規定にかかわらず、発注者がその必要がないと認めたときは、受注者は、同項各号に掲げる保証を付することを要しない。 (業務責任者)第9条 受注者は、受託業務履行の管理・運営に必要な知識、技能、資格及び経験を有する者を業務責任者として選任しなければならない。 2 業務責任者は業務の円滑な管理・運営に努め、現場を総括する。 (業務工程表の提出)第10条 受注者は、この契約締結後14日以内に仕様書等に基づいて業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。 ただし、発注者が必要でないと認めた場合はこの限りでない。 2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。 3 この契約書の他の条項の規定により履行期間又は仕様書等が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。 この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。 4 業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。 (履行報告)第11条 発注者は、必要と認めるときは、業務責任者に対して契約の履行状況等について報告を求めることができる。 (事故等の報告義務)第12条 受注者は、業務の遂行中に事故が発生したときは、その事故発生の帰責の如何にかかわらず、直ちにその旨を発注者に報告し、速やかに応急処置を加えた後、遅滞なく書面により詳細な報告並びにその後の具体的な事故防止策を、書面にて提出しなければならない。 2 前項の事故が、個人情報及び業務に係るすべてのデータ(以下「個人情報等」という。)の漏えい、滅失、き損等の場合には、受注者は、業務を中止するとともに、速やかに前項に規定する措置を講じなければならない。 なお、業務中止の期間は、発注者が指示するまでとする。 3 第1項の事故により、以降の業務の円滑な進行を妨げる恐れがあるときは、受注者は、速やかに問題を解決し、業務進行に与える影響を最小限にするよう、努めなければならない。 (緊急連絡先の提出)第12条の2 受注者は、業務に係る情報漏えいやサイバー攻撃による被害などの重大な情報セキュリティ事故(インシデント)に備えた緊急時の連絡先を発注者に通知しなければならない。 (事故時の対応)第12条の3 受注者は、個人情報等の漏えい等の事故が発生した場合に備え、発注者その他の関係者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置を迅速かつ適切に実施するために、緊急時発生対応計画を定めなければならない。 (個人情報等の管理義務)第13条 受注者は、発注者から提供された資料、貸与品等及び成果物の作成のために受注者の保有する記録媒体(光ディスク、磁気テープ、パンチカード、紙等の媒体。以下「記録媒体等」という。)上に保有するすべての個人情報等の授受・搬送・保管・廃棄等について、管理責任者を定めるとともに、台帳等を設け管理状況を記録する等適正に管理しなければならない。 2 受注者は、前項の記録媒体等について、業務を完了した後、速やかに廃棄、消去又は返却等するものとする。 ただし、廃棄又は消去する際は、発注者の承認又は立会いを得て実施することとし、廃棄又は消去が完了した際には、その旨を文書により発注者に報告する等適切な対応をとらなければならない。 3 第1項に規定する個人情報等の管理が適切でないと認められる場合、発注者は受注者に対し、改善を求めるとともに、発注者が受注者の個人情報等の管理状況を適切であると認めるまで業務を中止させることができる。 (貸与資料等の取扱い)第13条の2 発注者は、本業務に必要なデータ又は資料等(以下、「貸与資料等」という。)を無償で受注者に貸与するものとする。 2 受注者は、貸与資料等について、破損又は紛失等が生じないよう適正に管理しなければならない。 3 受注者は、貸与資料等について、本業務に必要な範囲を超えて使用し、又は複写若しくは複製を作成してはならない。 ただし、受注者が事前に書面により発注者の承諾を得た場合には、この限りではない。 (目的外使用の禁止)第14条 受注者は、業務を行うための記録媒体等及び記録媒体等上の個人情報等を他の用途に使用し、又は発注者の承諾なしに第三者に提供してはならない。 (外部持出しの禁止)第15条 受注者は、発注者が指定する場合以外は、記録媒体等及び記録媒体等上の個人情報等を外部に持ち出してはならない。 (複写複製の禁止)第16条 受注者は、業務を行うための記録媒体等及び記録媒体等上の個人情報等を複写又は複製してはならない。 ただし、発注者より文書による同意を得た場合はこの限りでない。 2 前項ただし書に基づき作成された複写複製物の管理については、第12条を準用する。 (成果物)第17条 業務の履行により有体物及び無体物(以下「成果物」という。)が作成されたときは、成果物に係る受注者の著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までに規定する権利をいう。 )、所有権その他の権利(以下「著作権等」という。)は、発注者に帰属、若しくは受注者は発注者に譲渡する。 2 受注者は、発注者が必要に応じて成果物の変更、切除その他の改変を行うことを了承するとともに、発注者の行為に対し、著作者人格権を行使しない。 3 受注者は、発注者の書面による承諾なくして、成果物を目的外に利用し、又は第三者に提供し、若しくは利用させてはならない。 委託期間等の終了の後又はこの契約が解除された後においても、同様とする。 (特許権等の使用)第18条 受注者は、成果物の作成に特許権、著作権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている材料、製造方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。 ただし、発注者がその材料、製造方法等を指定した場合において、仕様書等に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。 2 本契約において、受注者が発注者にソフトウェアを提供する場合、その著作権及びその他知的財産権は、受注者又は当該ソフトウェアの開発者に帰属するものとする。 (特許権等の発明等)第19条 受注者は、契約の履行に当たり、特許権等の対象となるべき発明又は考案をした場合には、速やかに発注者に通知しなければならない。 2 前項の場合において、当該特許権等の取得のための手続及び権利の帰属等に関する詳細については、発注者受注者協議して定めるものとする。 (知的財産権等の保証)第20条 受注者は、発注者に対し、成果物が第三者の知的財産権(特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利)等を侵害していないことを保証する。 2 受注者の成果物が第三者の知的財産権等を侵害したことにより当該第三者から成果物の使用の差止め又は損害賠償を求められた場合、受注者は、発注者に生じた損害を賠償しなければならない。 この場合において、受注者は、当該第三者の知的財産権等を侵害しない方法により、新たな成果物を発注者に無償で納入しなければならない。 (検査)第21条 受注者は、業務を履行したときは、直ちに、発注者に対して完了届及び成果物を提出して検査を受けなければならない。 2 受注者は、前項の検査に合格したときをもって業務の履行を完了したものとする。 (再履行)第22条 発注者は、受注者が前条第1項の検査に合格しないときは、期限を指定して再履行を命ずることができる。 2 受注者は、前項の規定により再履行を命ぜられたときは、直ちに再履行しなければならない。 この場合において、再履行が終了したときは、発注者に届け出て、その検査を受けなければならない。 3 前条第2項の規定は、前項の検査に準用する。 (契約代金の支払)第23条 受注者は、第21条第1項又は前条第2項の規定による検査に合格したときは業務委託料を発注者に対して請求することができる。 2 発注者は、受注者から前項による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に、代金を支払わなければならない。 (指定期日の延期等)第24条 受注者は、仕様書等により指示された業務を指定期日までに終了することができないときは、その理由を明示して、指定期日前に発注者に対して指定期日の延期を申し出ることができる。 2 前項の規定による申し出があった場合において、その理由が受注者の責めに帰することができないものであるときは、発注者は、指定期日の延期を認めることができる。 (履行遅滞における遅延利息等)第25条 前条第1項の規定による申し出があつた場合において、その理由が受注者の責に帰するものであるときは、発注者は、受注者に対して、契約金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。以下「支払遅延防止法」という。)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率により計算した額の遅延違約金の支払いを請求することができる。 2 前項の遅延違約金の計算の基礎となる日数には、検査に要した日数を算入しない。 3 発注者の責に帰する事由により、第23条第1項の規定による契約代金の支払が遅延した場合には、受注者は、発注者に対して、未受領の契約代金につき、支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率により計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。 (一般的損害等)第26条 この契約の履行に関して発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、受注者がその費用を負担するものとする。 ただし、その損害のうち、発注者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、発注者が負担する。 (契約不適合責任)第27条 発注者は、完了した業務(成果物がある場合は、引き渡された成果物を含む。)が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、修補、代替物の引渡し又は不足物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。 2 前項の場合において、受注者は発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者と協議のうえ、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者はその不適合の程度に応じて契約金額の減額を請求することができる。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに契約金額の減額を請求することができる。 (1) 履行の追完が不能であるとき。 (2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (3) 業務の性質又は当事者の意思表示により,特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において,受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 (4) 前3号に掲げる場合のほか,発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 (契約内容の変更等)第28条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者と協議の上、この契約の内容を変更し、又は履行を一時中止させることができる。 この場合、発注者及び受注者は、別途契約書を取り交わすものとする。 2 前項の規定により契約金額を変更するときは、発注者と受注者とが協議して定める。 (天災その他不可抗力による契約内容の変更)第29条 契約締結後において、天災事変その他の不測の事件に基づく日本国内での経済情勢の激変により契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その実情に応じ、発注者又は受注者は、相手方と協議の上、契約金額その他の契約内容を変更することができる。 この場合、発注者及び受注者は、別途契約書を取り交わすものとする。 (発注者の解除権)第30条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。 (1)受注者がその責に帰すべき事由により、納入期限内に債務の履行が完了しないことが明らかに認められるとき。 (2)前号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。 (3)監督官庁により事業停止処分を受け、又は事業許可、事業免許若しくは事業登録等の取消処分を受けたとき。 (4)破産手続、特別清算手続、会社更生手続、民事再生手続、その他法的倒産手続(本契約締結後に制定されたものを含む。)開始の申立てを受け、若しくは自ら申し立てたとき、又は私的整理が開始されたとき。 (5)差押え、仮差押え、仮処分、競売の申立て、租税滞納処分、その他公権力の処分を受けたとき。 (6)資本減少、事業の全部若しくは重要な一部の譲渡、廃止、若しくは変更、会社分割、合併、又は解散(法令に基づく解散を含む。)したとき。 (7)その他この契約を継続しがたい重大な事由が発生したとき。 2 前項の規定により契約が解除された場合において、受注者は、契約金額の10分の1を違約金として発注者の指定する期限までに支払わなければならない。 3 前項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。 (暴力団排除に係る解除権)第31条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 (1)役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ)が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律)平成3年法律第77号。 )第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められるとき。 (2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。 (3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 (4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。 (5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 (6)下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約(以下「下請契約等」という。以下同じ。)に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 (7)受注者が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約等の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 (8)この契約の履行に当たり、暴力団又は暴力団員から不当に介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を発注者に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。 2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による解除の場合に準用する。 (談合等不正行為による解除)第32条 発注者は、受注者がこの契約に関し次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 (1)公正取引委員会が受注者に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第61条第1項の排除措置命令をしたとき。 (2)公正取引委員会が受注者に対し独占禁止法第64条第1項の競争回復措置命令をしたとき。 (3)公正取引委員会が受注者に対し独占禁止法第62条第1項の納付命令をしたとき。 (4)受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条の罪を犯し、刑に処せられたとき。 2 第30条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による解除の場合に準用する。 (損害賠償)第33条 受注者がこの契約に違反し、又はこの契約に関し、受注者の故意又は過失によって発注者に損害を与えたときは、受注者は、直ちにその損害を賠償しなければならない。 2 第30条第2項及び第3項の規定(第31条第2項及び前条第2項の規定において準用する場合を含む。)は、発注者に生じた実際の損害の金額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 3 発注者は、前3条の規定により本契約を解除した場合は、これにより受注者に生じた損害について何ら賠償ないし補償することは要しない。 (受注者の解除権)第34条 受注者は、発注者が契約に違反し、その違反により業務を履行することが不可能となったときは、契約を解除することができる。 2 受注者は、次の各号の一に該当する場合においては、発注者と協議の上、この契約を解除することができる。 ⑴ 第28条第1項の規定により、発注者が業務を中止させ、又は中止させようとする場合においてその中止期間が3月以上に及ぶとき、又は契約期間の3分の2以上に及ぶとき。 ⑵ 第28条第1項の規定により、発注者が契約内容を変更しようとする場合において契約金額が2分の1以下に減少することとなるとき。 3 発注者は、前2項の解除により、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 (協議解除)第35条 発注者は、必要があるときは、受注者と協議の上、この契約を解除することができる。 2 発注者は、前項の解除により受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 (契約解除等に伴う措置)第36条 契約が解除された、又は受注者がその債務の履行を拒否し、若しくは受注者の債務について履行不能となった場合(以下「契約が解除された場合等」という。)において、検査に合格した履行部分があるときは、発注者は当該履行完了部分に対する代金相当額を支払うものとする。 (管轄裁判所)第37条 発注者と受注者の間で訴訟の必要が生じた場合は、発注者の所在地を管轄する地方裁判所とする。 (契約の費用)第38条 この契約の締結に要する費用は、受注者の負担とする。 (補則)第39条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じ発注者と受注者協議して定める。 項目 単価 備考個人住民税課税資料パンチアウト (個人別明細書)出来高払い(予定数量:15,000件)個人住民税課税資料パンチアウト (個人別明細書以外)出来高払い(予定数量:9,000件)電算処理業務明細書

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