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長崎俵物PR業務委託について

発注機関
長崎県
所在地
長崎県
カテゴリー
役務
公告日
2025年11月5日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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長崎俵物PR業務委託について 一般競争入札の実施(公告)長崎俵物PR業務委託について一般競争入札に付するので、次のとおり公告する。 令和7年11月6日長崎県知事 大石 賢吾1 一般競争入札に付する事項(1) 業務名長崎俵物PR業務委託(7水流第270号)(2) 業務の仕様等入札説明書のとおり(3) 履行期間契約締結日から令和8年3月13日(金)まで(4) 履行場所長崎県水産部水産加工流通課(5) 入札の方法ア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 イ 電送及び郵送による入札は認められないこと。 ウ 入札執行回数は3回を限度とする。3回までに落札者が決定しない場合、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の2第1項第8号の規定により、見積を行う場合がある。 2 入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の4第1項各号のいずれにも該当しない者であること。なお、被補助人、被保佐人又は未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同項第1号の規定に該当しない者である。 (2) 令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者のうち、3年を限度として知事が定める期間を経過しないもの又はその者を代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用する者でないこと。 (3)長崎俵物PR業務に関する令和7年11月6日付けの競争入札の参加者の資格等に示した入札の参加資格審査を受け、入札参加資格を有すると認められた者であること。 (4) この公告の日から10の開札日までの間において、指名停止の措置を長崎県から受けている者又は受けることが明らかである者でないこと。 (5) この公告の日から10の開札日までの間において、長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けている者又は受けることが明らかである者でないこと。 3 入札参加資格を得るための申請の方法等入札を希望する者は、本県所定の審査申請書に必要事項を記入のうえ、次の提出場所へ提出すること。 申請書の入手先、提出場所及び申請に関する問い合わせ先(住所)〒850-8570長崎市尾上町3番1号(名称)長崎県水産部水産加工流通課(電話)095-895-2871(提出期限)令和7年11月10日17時00分4 入札参加条件当該業務を確実に履行できると認められる者で、当該業務の仕様の内容の全部(発注者との協議で承諾を受けた部分を除く)を一括して第三者に委任又は請け負わせることなく履行できる者であること。 5 当該業務契約に関する事務を担当する部局等の名称等(住所)〒850-8570長崎市尾上町3番1号(名称)長崎県水産部水産加工流通課(電話)095-895-28716 契約条項を示す場所5の部局等とする。 7 入札説明書の交付方法(期間)この公告の日から令和7年11月14日までの間(県の休日を除く。)(場所)5の部局等とする。 なお、県のホームページから入手することもできる。 8 入札書及び契約の手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨9 入札の日時及び場所令和7年11月17日 14時00分 長崎県庁行政棟 3階 302会議室入札当日が悪天候(大雨、大雪、台風接近等)等の場合は、入札を延期することもあるので、事前に5の部局に確認すること。 10 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金見積もった契約希望金額の100分の5以上の金額を納付すること。ただし、次の場合は入札保証金の納付が免除される。 ア 県を被保険者とする入札保証保険契約(契約希望金額の100分の5以上)を締結し、その証書を提出する場合イ 入札日の前日から前々年度までの間において、本県若しくは他の地方公共団体、国、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人又は地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人との間に、当該契約とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上締結し、その内容を証明するもの(2件以上)を提出する場合(2) 契約保証金契約金額の100分の10以上の金額を納付すること。ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除される。 ア 県を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額の100分の10以上)を締結し、その証書を提出する場合イ 入札日の前日から前々年度までの間において、本県若しくは他の地方公共団体、国、独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人、国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人との間に、当該契約とその種類及び規模をほぼ同じくする契約の履行完了の実績が2件以上あり、その履行を証明するもの(2件以上)を提出する場合11 入札者が代理人である場合の委任状の提出入札者が代理人である場合は、委任状の提出が必要である。 適正な委任状の提出がない場合、代理人は入札に参加することができない。 12 入札の無効次の入札は無効とする。なお、次の(1)から(7)までにより無効となった者は、再度の入札に加わることはできない。 (1) 競争入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。 (2) 入札者が法令の規定に違反したとき。 (3) 入札者が連合して入札をしたとき。 (4) 入札者が入札に際して不正の行為をしたとき。 (5) 入札者が他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をしたとき。 (6) 指名停止の措置を長崎県から受けている者又は受けることが明らかである者が入札したとき。 (7) 長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けている者又は受けることが明らかである者が入札したとき。 (8) 所定の額の入札保証金を納付しない者又は入札保証金に代わる担保を提供しない者のした入札であるとき。 (9) 入札者又は代理人が同一事項に対し2以上の入札をしたとき。 (10)入札書に入札金額又は入札者の記名押印がないとき等、入札者の意思表示が確認できないとき(入札者が代表者本人である場合に押印した印鑑が届出済の印鑑でない場合及び入札者が代理人である場合に押印した印鑑が委任状に押印した代理人の印鑑でない場合を含む。)。 (11)誤字、脱字等により入札者の意思表示が不明瞭であると認められるとき。 (12)入札書の首標金額が訂正されているとき。 (13)民法(明治29年法律第89号)第95条に基づく錯誤による入札であると入札執行者が認めたとき。 (14)その他入札書の記載事項について入札に関する条件を充足していないと認められるとき。 13 落札者の決定方法(1) 長崎県財務規則(昭和39年長崎県規則第23号)第97条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。 (2) 落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札執行業務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 (3) 落札者が落札決定から契約締結日までの間において、指名停止の措置を長崎県から受けた場合又は受けることが明らかとなった場合、落札決定を取り消すこととする。 (4) 落札者が落札決定から契約締結日までの間において、長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けた場合又は受けることが明らかとなった場合、落札決定を取り消すこととする。 14 その他(1) 契約書の作成を要する。 (2) この調達契約は、世界貿易機関(WTO)協定の一部として、附属書四に掲げられている「政府調達に関する協定」の適用を受けるものではない。 (3) その他、詳細は入札説明書による。 長崎俵物PR業務委託仕様書1 目 的長崎俵物の認知度向上を図る。 2 契約期間契約日から令和8年3月13日(金)まで。 3 業務内容業務項目及びその数量は、別紙『長崎俵物PR業務委託仕様書-2』のとおり。 4 委託条件(1)担当者の配置本業務を円滑に行うため、担当者を正・副1名ずつ配置すること。 (2)受付・応対業務長崎県の休日を定める条例(平成元年長崎県条例第43号)に定める休日を除く、毎日、9時から17時の間、本業務に係る協議・相談等依頼の受付に対応できること。 5 成果物業務完了にあたっては、業務完了報告書を正・副1部ずつ提出すること。また、業務遂行にあたり製作したデータ一式(素材写真を含む)を電子媒体(DVD又はCD-ROM)にて1式(1部)提出すること。 項目 数量 単位 備考1.認知度向上(1) フェア イベント試食費 1 式 試食(県が別途商品を発注)フライヤー 1,000 枚①基本事項(A4サイズ/両面/屋内用)②フライヤーの内容については次のとおりとする。 ・長崎俵物のPR及び各俵物認定事業者の情報を網羅したもとをすること。 ・複数年使用可能なものとすること。 ・著作権法第21条から第28条までに規定する権利は、納品とともに無償で委託者 に譲渡するものとする。 ・校正は1回以上を前提としてデザインについては、複数案提案し、県と協議の 上決定すること(必要に応じて修正等あり)。 (2)メディアを活用したPRテレビ放送 1 式・情報番組での放送(長崎俵物認定業者の中から1回につき1社以上現地取材し、編集等する費用を含む)※告知のみの番組を除く・2回(本)放送 ※各回5分以上・放送するテレビ局は長崎県内の民放局から選ぶ・放送時間は平日は17時~19時、休日は10時~15時の時間帯・放送時期・内容等について、委託者と協議の上決定する(3)一般管理費管理者、マネキン手配費5 日管理者1名及びマネキン2名以上の手配(各日各人3人×5日、1日当たり8時間うち1時間休憩)長崎俵物PR業務仕様書-212/12~12/14長崎(おくんち広場)、12/6~12/7佐世保(新みなと暫定広場(佐世保市新港町)で開催する水産加工振興祭に、長崎俵物ブースを設置し、長崎俵物のPR及び試食・委託販売を行う。 フェア運営等 1 式フェアの運営等(設営、運搬、撤去、販売・試食等 ※試食用の調理として、切る、焼く、温める等を行う。) ※設営範囲については、各会場2ブース(1ブースあたり幅1.8m、奥行き2.0m)。 内容は県との協議による。なお。2ブース内に販売用の冷凍ショーケース1 台、冷蔵ショーケース1台を設置すること。 ※設営とは別にブース出店等にかかる経費(出店料)は、長崎会場26,000円+佐世保20,000円以内(税別)とする。 ※俵物業者からの委託販売とし、商品の選定については県が決定する。 ※選定された商品の保管、管理、運搬、販売、試食、返送、代金の受領、振込等 を行うこと。なお、保管に際しては、必要に応じて冷凍ストッカー1台・冷蔵 ストッカーを1台設置すること。また、販売に際しては、レジを設けること。 ※売上金額の5%は、各実行委員会(事務局:長崎県水産加工振興協会)へ手数 料として納めること※売れ残った商品の返送にかかる費用は出品業者等が負担する ※売上は出品業者に先述の手数料等(振込手数料を含む)を控除して、振り込む こと※調理に火気を使用する場合は、消火器を設置すること 別記個人情報取扱特記事項 (基本的事項)第1 乙は、個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約による業務を行うに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。 (秘密の保持)第2 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 (適正な取得)第3 乙は、この契約による業務を行うために個人情報を取得するときは、業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。 (適正管理)第4 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失及び毀損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。 (事業所内からの個人情報の持出しの禁止)第5 乙は、甲の指示又は承諾があった場合を除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報を、乙の事業所の外に持ち出してはならない。 (目的外利用及び提供の禁止)第6 乙は、甲が指示したときを除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報を、契約の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。 (複写又は複製の禁止)第7 乙は、甲が承諾したときを除き、この契約による業務を行うため甲から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。 (再委託の禁止)第8 乙は、甲が承諾したときを除き、この契約による個人情報を取り扱う業務については、自ら行うものとし、第三者(乙の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。以下同じ。)に委託してはならない。 2 乙は、甲の書面による承諾により、第三者に個人情報を取り扱う事務を委託する場合は、甲が乙に求める個人情報の保護に関する必要な安全管理措置と同様の措置を当該第三者に講じさせなければならない。 3 乙は、再委託先の第1項に規定する事務に関する行為及びその結果について、乙と再委託先との契約の内容にかかわらず、甲に対して責任を負うものとする。 4 乙は、本件委託事務を再委託した場合、その履行を管理監督するとともに、甲の求めに応じて、その状況等を甲に報告しなければならない。 (資料等の返還等)第9 乙は、この契約による業務を行うため甲から提供を受け、又は乙自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すとともに、消去しなければならない。ただし、甲が別に指示したときはその指示に従うものとする。 (業務に従事している者への周知)第10 乙は、この契約による業務に従事している者に対して、在職中及び退職後においても、当該業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は当該業務の目的以外の目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に関し必要な事項を周知しなければならない。 (管理・実施体制)第11 乙は、この契約による個人情報の取扱いに当たっては、管理責任者を特定し、内部における管理体制及び実施体制を確保して業務に従事させなければならない。ただし、この契約により取り扱う個人情報が特定個人情報(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第9項に規定する特定個人情報をいう。以下同じ。)に該当する場合は、乙は、この契約による業務に従事する者及びその管理責任者(以下「従事者等」という。)を特定し、その管理及び実施体制について、甲に書面で報告しなければならない。なお、当該報告をした後にその内容が変更になった場合も同様とする。 (従事者等に対する教育)第12 乙は、従事者等に対し、個人情報の取扱いについての教育及び監督をしなければならない。 (特記事項の遵守状況の報告)第13 乙は、甲から求めがあったときは、この特記事項の遵守状況について甲に対して随時又は定期的に報告しなければならない。 (検査)第14 甲は、乙がこの契約による業務を行うに当たり、取り扱っている個人情報の管理の状況について、随時検査することができる。 (事故報告)第15 乙は、個人情報の漏えい、滅失及び毀損等この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、その指示に従うものとする。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 (派遣労働者の利用時の措置)第16 乙は、この契約による業務を派遣労働者によって行わせる場合には、派遣労働者に、この契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。 (契約解除及び損害賠償)第17 甲は、乙がこの特記事項の内容に違反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。 (個人情報の取扱いに関する罰則)第18 この契約による業務に関し、当該業務に従事している者又は従事していた者が、法第8章に規定される行為を行った場合は、当該業務に従事している者又は従事していた者及び乙に対し、同章の規定に基づき罰則が科せられる。 (特定個人情報の取扱いに関する罰則)第19 この契約による業務に関し、個人番号利用事務(番号法第2条第11項に規定する個人番号利用事務をいう。以下同じ。)又は個人番号関係事務(番号法第2条第12項に規定する個人番号関係事務をいう。以下同じ。)に従事する者又は従事していた者が、番号法第9章に規定される行為を行った場合は、個人番号利用事務又は個人番号関係事務に従事する者又は従事していた者及び乙に対し、同章の規定に基づき、罰則が科せられる。 令和 年 月 日長崎県知事 大石 賢吾 様所在地商号又は名称代表者業務完了報告書 長崎俵物PR業務委託契約書第2条の規定に基づき、業務完了報告書を提出いたします。 記1 業務番号 7水流第270号2 業務名 長崎俵物PR業務委託3 契約金額 金 円(うち消費税及び地方消費税額 円)4 業務委期間 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日5 完了年月日 令和 年 月 日
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