塩竈市立小中学校使用済み学習者用端末等の売払(単価契約)
- 発注機関
- 宮城県塩竃市
- 所在地
- 宮城県 塩竃市
- 公告日
- 2025年11月5日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
塩竈市は、塩竈市立小中学校で使用済み学習者用端末(iPad第7世代)の売払(単価契約)を実施します。これは、GIGAスクール構想で整備された端末を適切に処分し、有用な金属資源を再資源化することを目的としています。
- ・発注機関: 塩竈市
- ・案件概要: 塩竈市立小中学校で使用済み学習者用端末(iPad第7世代)の売払(単価契約)。
- ・売払物品: iPad第7世代(学習者用コンピュータ・指導者用コンピュータを含む)
- ・履行期間: 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
- ・入札方式: 一般競争入札
- ・主な参加資格:
- ・令和7・8年度の塩竈市指名競争入札参加資格承認簿に登録されている者。
- ・役務部門の「その他」に登録されている者。
- ・使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律に基づく認定事業者または資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく製造事業者であること。
- ・過去に同様の処分実績があること。
- ・塩竈市から指名停止を受けていないこと。
- ・入札スケジュール:
- ・入札参加申請書類の配付期間:令和7年11月6日~11月20日
- ・入札参加申込受付期間:令和7年11月6日~11月20日
- ・入札日時:令和7年11月21日(金) 午前9時30分
- ・質問の受付期間:令和7年11月6日~11月13日
- ・質問の回答期間:令和7年11月18日~11月20日
- ・問い合わせ先: 塩竈市総務部管財契約課契約係 電話番号:022-355-5781 FAX:022-364-5304
- ・その他: データ消去方法、処分方法、引渡し時期等、詳細な条件は仕様書に記載されています。
- ・入札場所: 塩竈市役所4階 入札室
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塩竈市立小中学校使用済み学習者用端末等の売払(単価契約)
告示第 409 号塩竈市立小中学校使用済み学習者用端末等の売払(単価契約)について、以下のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び塩竈市契約規則(昭和45年規則第21号)第2条の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和7年11月6日塩竈市長 佐 藤 光 樹1.件名及び売払物品件 名:塩竈市立小中学校使用済み学習者用端末等の売払(単価契約)売払物品:iPad第7世代(学習者用コンピュータ・指導者用コンピュータを含む)2.売払内容引渡場所、予定数量、履行期間等については、仕様書のとおりとする。
3.入札日時令和7年11月21日(金)午前9時30分4.入札場所塩竈市旭町1番1号 塩竈市役所4階 入札室5.入札参加に必要な書類等配付期間及び場所(1) 入札参加申請書類の配付期間令和7年11月6日(木)から令和7年11月20日(木)まで(2) 配布方法 塩竈市公式ホームページ上からダウンロードにより入手すること。
塩竈市ホームページ https://www.city.shiogama.miyagi.jp/6.入札参加資格公告日時点において下記すべての要件を満たしていること。
① 令和7・8年度の塩竈市指名競争入札参加資格承認簿に登録されている者。
② 役務部門の「その他」において登録している者。
(令和7年11月13日までに臨時登録での受付をした者を含む。臨時登録に申請する場合は下記HPを参照すること。)https://www.city.shiogama.miyagi.jp/soshiki/49/37719.html③ 以下の(1)または(2)の要件を満たす者。
(1)使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(平成 24 年法律第57号)第10条第3項の認定(使用済小型電子機器等の収集を行う区域に、宮城県を含んでいるものに限る。) を受けていること。
(2)資源の有効な促進に関する法律(平成3年法律第48号)に基づく製造事業者であること。
④ 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律に基づいた再資源化事業計画の認定を受け、令和6年度にパソコン及びタブレットの処分を受注し、本件処分台数以上の処分を履行した者。
⑤ 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
⑥ 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
⑦ 会社更生法等により更生手続き開始の申立てがなされている者でないこと。
⑧ 民事再生法等により再生手続き開始の申立てがなされている者でないこと。
⑨ 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。
⑩ 塩竈市入札契約暴力団等排除措置要綱各号に規定する要件に該当しないこと。
7.入札参加申込受付(1) 入札参加申込受付令和7年11月6日(木)から令和7年11月20日(木)まで(土曜、日曜、祝日を除く)午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く)(2) 申込受付場所塩竈市旭町1番1号 塩竈市総務部管財契約課契約係(庁舎2階)(3) 申込みに必要な書類入札参加を希望する者は次に掲げる書類を提出すること。
(郵送等は認めない)なお入札参加資格の有無については、入札実施後審査する。
①一般競争入札参加申込書②使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律第10条第3項の認定証の写し③同種業務の実績調書④処分実績を示す書類(契約書の写し等)※①~④の書類を袋とじで提出すること。
8.質問回答(1) 売払いに関する質問売払いに関する質問がある場合は、塩竈市管財契約課契約係まで持参又はFAXにより質問書を提出すること。
(FAX:022-364-5304)※質問する場合にはFAXを送信した旨の電話連絡を必ず行うこと。
(2) 質問の受付期間令和7年11月6日(木)から令和7年11月13日(木)まで(土曜、日曜、祝日を除く)午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く)(3)質問の回答期間令和7年11月18日(火)から令和7年11月20日(木)まで回答書の閲覧場所塩竈市ホームページ https://www.city.shiogama.miyagi.jp/9.入札保証金免除10.入札方法入札は、本人又はその代理人が行うこととする。
ただし、代理人が入札する場合には、入札時に委任状を提出するものとする。
郵送や電送による入札は認めない。
その他入札にあたっては、別紙の入札心得を遵守すること。
11.落札者の決定予定価格以上で、最高価格をもって入札(有効な入札に限る。)した者を落札者とする。
最高価格が2者以上いる場合はくじ引きにより決定する。
12.契約保証金免除13.入札の無効次のいずれかに該当する入札は無効とする。
① 入札日時点で入札参加資格がない者が行った入札② 入札者の記名押印の無い入札③ 金額、その他重要事項の記載が不明確な入札14.記載内容問い合わせ宮城県塩竈市旭町1番1号塩竈市総務部管財契約課電 話:022-355-5781FAX:022-364-5304
入札心得1.代理人により入札する場合は、委任状を提出し、受任者名にて行うこと。
(必ず受任者は自身の印鑑を持参すること)2.落札者は、予定価格以上かつ入札に参加した中で最高金額を提出した者とし、最高価格が予定価格を下回った場合は再度入札を実施する。
3.入札回数は3回以内とする。
4.開札後直ちに、全入札者の氏名、入札金額を発表する。
5.金額は、単価(回収に必要な車両・運搬や作業経費等を踏まえ、1台当たりの買取金額※税抜)で記入すること。
6.入札書の金額訂正及び二度書きは無効とする。
7.塩竈市総務部管財契約課収受印のある入札申込書を入札時に提出すること。
(忘れた場合は入札参加を認めない)2PAGE \* MERGEFORMAT
塩竈市立小中学校使用済み学習者用端末等の売払(単価契約)仕様書1.目的GIGAスクール構想の下で整備された端末(以下、「GIGA端末」という。)には使用していた児童・生徒個人に紐づくデータが保存されている可能性があることから、それを適切に処分する必要性が極めて高い。
また、国内での金属資源枯渇リスクが顕在する中で、レアメタル等有用な金属が含まれるGIGA端末については、小型家電リサイクル法に基づく認定事業者等による適切な処分が求められている。
このような背景から、文部科学省・経済産業省・環境省では使用済み端末の適切な処分方法(令和5年10月26日付「GIGAスクール構想の下で整備された1人1台端末等の適切な処分(再使用又は再資源化)等について」)を提示しており、本業務においては、この方針に沿って適切に処分を行う事を目的とする。
2.履行期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで3.受託条件① 契約の相手方は、使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(平成24年法律第57号。以下、「小型家電リサイクル法」という。)第10条第3項の認定(使用済小型電子機器等の収集を行う区域に、宮城県を含んでいるものに限る。)を受けていること。
または資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号。
以下、「資源有効利用促進法」という。
)に基づく製造事業者であること。
なお、契約時には認定を受けていることを証明する書類を提出すること。
② GIGA端末が情報機器である性質を踏まえ、契約の相手方が4.売り払いの条件に定める小型家電リサイクル法の認定計画に基づくパソコン・タブレットの処分実績(令和6年度の処分実績が本件処分台数を上回ること)を十分に有していること。
なお、契約時には前年度の処分実績を示す書類を提出すること。
4.売り払いの条件① 契約の相手方は、塩竈市の小中学校で使用していたGIGA端末等を回収し、小型家電リサイクル法、資源有効利用促進法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下、「廃棄物処理法」という。)の広域認定制度によるもの。
)において認定を受けた契約の相手方の再資源化事業計画に従い、回収したGIGA端末等を再使用・再資源化する。
② GIGA端末に含まれるデータの消去を、「9.処分方法」に定める方法で確実に実行し、端末毎にデータ消去完了証明書を発行する。
③ 端末の残存価値を踏まえ有償売払を行うにあたり、回収に必要な車両・運搬や作業経費等を踏まえ、1台当たりの買取金額を算出すること。
5.引き渡し時期令和8年4月頃6.引渡し対象品① GIGA 端末本体 iPad 第 7 世代(学習者用コンピュータ・指導者用コンピュータを含む。)② GIGA端末の付属品(ACアダプタ・マウス・キーボード・タッチペン等)※売払対象はGIGA端末本体のみ※故障や画面割れ等、再使用が難しい端末は全数の5%以内を想定7.予定数量・引渡し場所等原則、別紙1に記載の内容とするが、契約締結後、塩竈市と契約の相手方との協議により引き渡し場所等を変更することも可能とする。
8.引渡しの方法① 契約の相手方からの代金の納入を塩竈市が確認した後、対象品の引渡しを行う。
② 塩竈市および契約の相手方は、対象品を引渡す日時・場所・品目・数量等について事前に協議を実施する。
契約の相手方は内容に基づき、引渡しに必要な車両等を手配する。
9.処分方法契約の相手方は、引渡しを受けた対象品について、下記を満たす方法により処分を実施すること。
① 「小型家電リサイクル法」を遵守し、契約の相手方が関係省庁に提出した認定計画等に準拠した方法で処分(再使用・再資源化)を実施する。
② GIGA端末が情報機器である性質を踏まえ、盗難や情報漏洩等が発生しないように、作業場所全体を監視可能な複数の防犯カメラの設置、作業者の不正防止策(記憶媒体等の持ち込み・持ち出し等を防止する方法、入退室のログ管理・保存、専用制服の着用等)の実施、異常を検知する警備システムの導入等、万全なセキュリティの確保・不正防止に必要な処置を講ずること。
③ 処分(再使用・再資源化)にあたっては、作業ログの取得が可能な専用ソフトを用いた上書き消去方式・ブロック消去方式・暗号化消去方式等で確実に消去を行うこと。
故障等により上書き消去方式等が不可能な端末は、データの復元が不可能といわれる状態まで記憶媒体を物理的に破壊(SSD・eMMCを使用している端末は2mmを目安に粉砕処理すること等)を行う等、当該データの重要性分類に応じた適切な消去方法を用いること。
なお、HDD用のデータ消去方法ではデータが残存している可能性があるため、データ消去方法としては不適切である。
④ データ消去完了後は、原則として端末毎の個体番号・消去方法・消去完了日時・作業者名等が記載されたデータ消去完了証明書を発行し、塩竈市が端末毎にデータ消去作業の完了を確認できるようにすること。
また、データ消去完了証明書に記載された内容を 5 年間保管し、塩竈市の求めに応じて開示できるように保存しておくこと。
なお、契約締結後、塩竈市と契約の相手方との協議によりデータ消去証明書については、すべての端末のデータ消去を証明する内容のものであれば、簡易証明書等に変更することも可能とする。
⑤ GIGAスクール端末を再使用する場合は、塩竈市が所有していたことが明らかなシール等は全て削除すること。
10.処分方法の確認契約の相手方より提出を受けたデータ消去完了証明書で、各端末のデータ消去作業が完了した事を確認し、さらに再資源化を行う場合は引渡し品が再資源化された旨を報告するものとする。
11.支払方法① 本契約は、「6.引渡し対象品」の端末本体1台あたりの単価契約とし、本業務の履行期間の末日までに数量および金額を塩竈市と契約の相手方との協議の上で確定し、契約の相手方は契約単価に確定数量を乗じて得た金額を塩竈市へ納入すること。
② 代金の納入は、塩竈市が発行する納入通知書により、発行日から15日以内に納入すること。
③ 代金納入後に塩竈市と協議の上、数量が増えた場合、契約の相手方は契約単価に増分の数量を乗じて得た金額を塩竈市が発行する納入通知書により、発行日から15日以内に納入することとし、数量が減った場合、塩竈市は単価契約に減分の数量を乗じて得た金額を契約の相手方の指定口座に令和9年3月31日までに支払うものとする。
12.協議事項塩竈市の担当職員との連絡を密にして業務に当たること。
一連の各対応については、仕様を満たしているか、作業実施前に塩竈市と確認を行うこと。
なお、本仕様書に定めのない事項については、塩竈市の担当職員と協議しその指示に従うこと。
13.留意事項(1)損害賠償業務の実施に伴い第三者に与えた損害は、塩竈市の責に帰すべきものを除き、全て契約の相手方の責任において処理すること。
(2)その他① 契約の相手方は、契約時に受託条件に合致していることを証明する書類を提出すること。
② 本業務では、個人情報を含む機器を取り扱う可能性があるため、契約の相手方は、業務の従事者に対し個人情報保護に関する研修を十分に行い、引渡した端末に含まれる個人情報の保護に努めること。
③ 予定数量は変動する可能性がある。
最終台数は塩竈市と契約の相手方協議の上で最終確定するものとする。
④ 契約の相手方は本業務が困難となる事由が生じた場合は、業務を一時停止し、直ちに塩竈市へ当該事由の内容及び塩竈市が受ける影響が最小限となる措置を講じる旨を、速やかに書面をもって通知すること。
⑤ 契約の相手方の受託作業開始後であっても、仕様を満たせないことが判明した場合、塩竈市は契約を解除する事ができる。
その場合の補償等は一切行わない。
(別紙1)予定数量・引渡し場所No. 納入場所 所在地 電話番号 数量1 第一小学校 塩竈市泉ヶ岡1-1 022-362-2011 2342 第二小学校 塩竈市小松崎10-1 022-362-2221 4423 第三小学校 塩竈市花立町15-1 022-362-2323 4224 月見ヶ丘小学校 塩竈市月見ヶ丘2-1 022-362-2441 4615 杉の入小学校 塩竈市杉の入一丁目19-1 022-364-9440 5196 玉川小学校 塩竈市玉川二丁目9-1 022-364-9441 3747 第一中学校 塩竈市みのが丘3-1 022-362-1321 3048 第二中学校 塩竈市楓町二丁目10-1 022-362-1431 3469 第三中学校 多賀城市笠神二丁目1-1 022-362-0969 21210 玉川中学校 塩竈市権現堂19-1 022-362-1631 38511 浦戸小学校(中学校) 塩竈市浦戸野々島字馬越8 022-369-2412 6312 塩竈市教育委員会 塩竈市本町1-1 022-362-7744 403,802 計なお、予定数量と回収後の数量が異なる場合は、受託者の拠点で確認できた実数を正として扱うものとする。