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臨港道路廿日市草津線4車線化事業供用式典等運営業務(広島港湾振興事務所)

発注機関
広島県
所在地
広島県
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年11月5日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

広島県広島港湾振興事務所が主催する「臨港道路廿日市草津線4車線化事業供用式典等運営業務」の入札について、概要を以下にまとめます。

  • 案件概要: 臨港道路廿日市草津線4車線化事業の供用式典等の運営業務
  • 履行場所: 広島市佐伯区五日市港から廿日市市木材港北
  • 履行期間: 契約締結日から令和8年3月31日まで
  • 入札方式: 総価入札(低入札価格調査制度の対象)
  • 主な参加資格:
  • 地方自治法施行令第167条の4に該当しない者
  • 令和6年広島県告示第607号による「56D イベント」の資格認定を受けている者
  • 入札日まで広島県の指名除外を受けていない者
  • 入札日まで低入札価格調査制度の対象となっていない者
  • 広島県内に本社、支社、または営業所等を有する者
  • 入札スケジュール:
  • 入札参加資格確認申請書の提出期限:令和7年11月14日(金) 午後5時
  • 入札書の提出期間:令和7年11月26日(水) 午前9時から令和7年11月27日(木) 午後5時まで
  • 開札日時:令和7年11月28日(金) 午前11時00分
  • 入札保証金: 有(契約金額の10%以上または保証をもって代替)
  • 契約保証金: 広島県契約規則に基づき定められる
  • 問い合わせ先: 広島県広島港湾振興事務所 事業調整特別班 電話番号:082-251-7258、FAX:082-253-8250、メールアドレス:kskjigyou@pref.hiroshima.lg.jp

本件は広島県物品等電子入札システムを利用した電子入札案件であり、システム利用者規約に従う必要があります。詳細は入札説明書をご確認ください。

公告全文を表示
臨港道路廿日市草津線4車線化事業供用式典等運営業務(広島港湾振興事務所) 公 告次のとおり一般競争入札に付すこととしたので、広島県契約規則(昭和39年広島県規則第32号)第16条の規定により公告する。なお、本件は、広島県物品等電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して行う電子入札案件であり、電子入札システムを利用して参加する場合は、入札に関する手続については、広島県物品等電子入札システム利用者規約(以下「電子入札システム利用者規約」という。)に従って行わなければなりません。令和7年11月6日広島県広島港湾振興事務所長 廣中 伸孝1 調達内容(1) 業務名臨港道路廿日市草津線4車線化事業供用式典等運営業務(2) 業務の仕様等入札説明書及び仕様書による。(3) 履行期間契約締結の日から令和8年3月31日まで(4) 履行場所広島市佐伯区五日市港から廿日市市木材港北まで(5) 入札方法総価で入札に付する。なお、本件は、低入札価格調査制度事務処理要領(以下「要領」という。)による低入札価格調査制度の対象とする。(6) 入札書の記載方法等落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する金額を加算した金額(10パーセントを加算した結果1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約しようとする希望金額の110分の 100に相当する金額を入札書に記載すること。2 入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の4の規定のいずれにも該当しない者であること。(2) 令和6年広島県告示第607号(令和7年から令和9年までの間において県が行う物品及び役務を調達するための競争入札に参加する者に必要な資格等)によって「56D イベント」の資格を認定されている者であること。(3) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、広島県の指名除外を受けていない者であること。(4) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、低入札価格調査制度事務処理要領第 11 項に定める他入札への参加禁止措置の対象となっている者でないこと。(5) 広島県内に本社、支社又は営業所等を有する者であること。3 入札手続等(1) 入札説明書及び仕様書等の交付場所、交付期間及び入手方法ア 交付場所〒734-0011 広島市南区出島二丁目34番7号広島県広島港湾振興事務所 事業調整特別班(広島国際フェリーポート内)電話(082)251-7258(ダイヤルイン)イ 交付期間令和7年11月6日(木)から令和7年11月14日(金)まで(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)の午前9時から午後5時までの間、随時交付する。ウ 入手方法上記アの場所で直接受け取る、又は広島県ホームページからダウンロードすること。(2) 入札参加資格の確認ア 本件の一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に明記されている入札参加資格確認申請書及び誓約書のほか必要な添付書類(以下「入札参加資格確認申請書等」という。)を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。確認の結果、入札参加資格に適合するとされた者に限り入札の対象とする。イ 提出期限令和7年11月14日(金) 午後5時ウ 提出方法電子入札システムを使用して提出すること。エ 入札参加資格の確認結果の通知令和7年11月18日(火)までに通知する。(3) 入札書の提出方法及び提出期間ア 提出方法電子入札システムを使用して提出すること。イ 提出期間令和7年11月26日午前9時から令和7年11月27日午後5時までとする。(4) 開札日時令和7年11月28日(金) 午前11時00分4 落札者の決定方法(1) 広島県契約規則第19条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。(2) 開札の結果、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、施行令第167条の9の規定により、その場で直ちに、電子入札システムの電子くじによるくじ引きを行い、落札者を決定する。(ア) ただし、上記(1)の落札者となるべき者の入札額が要領により定められた調査基準価格を下回る入札(以下「低価格入札」という。)であったときは、落札者を決定しないで開札を終了する。(イ) 開札終了後、当該入札を行った者(以下「低価格入札者」という。)について、当該入札価格によっては当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあるか否かの調査(以下「低入札価格調査」という。)を実施する。この場合、無効とされた者を除く最低価格入札者が2人以上あるときは、これらの者のうち、くじ引きによって、優先的に低入札価格調査又は落札者の決定を行うものとする。(ウ) 調査の結果、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるときは、当該入札を無効とし、以下、落札者が決定するまで順次、無効とされた者を除く最低価格入札者について、前号の調査を実施する。ただし、当該最低価格入札者の入札額が低価格入札でなかった場合は、その者を落札者とする。5 低入札価格調査について(1) 低価格入札者は、自己の費用負担のもとで低入札価格調査に協力しなければならない。(2) 要領第7項第3号(同号エの場合を除く。)及び第4号に定めた場合のいずれかに該当するときは、低価格入札者は落札者とならない。(3) 低価格入札者は、落札者として契約を締結する場合、自己の費用負担のもとで、要領第8項第1号に定める業務開始時調査及び第9項第1号に定める業務完了後調査に協力しなければならないこととし、その旨契約書において約定しなければならない。(4) 低価格入札者を落札者として契約を締結する場合において、要領第 11 項に定める措置を実施する。6 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金免除イ 契約保証金(ア) 県と締結した委託・役務業務契約を平成19年10月1日以降に解除され、その後、当該契約解除の要因となった契約種目の資格を入札参加資格要件とする県との契約を締結し、誠実に履行した実績がない者(ただし、契約解除の要因となった契約種目は、「56Dイベント」の資格に限る。)契約金額の100分の10以上の額を納付。ただし、金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、県を被保険者とする履行保証保険契約又は県を債権者とする履行保証契約を締結した場合は、契約保証金の納付を免除する。(イ) 低入札価格調査を経て契約を締結する者契約金額の 100 分の 10 以上の額を納付。 ただし、金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、県を被保険者とする履行保証保険契約又は県を債権者とする履行保証契約を締結した場合は、契約保証金の納付を免除する。(ウ) (ア)又は(イ)以外の者免除(3) 入札者に求められる義務入札者は、契約を担当する職員から入札参加資格確認申請書等について説明を求められた場合は、自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。入札者は、契約を担当する職員から、入札参加資格確認申請書等について説明を求められた場合及び要領に規定する調査への協力を求められた場合、自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。(4) 入札の無効本公告に示した入札参加資格のない者による入札、入札に際しての注意事項に違反した入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者による入札その他広島県契約規則第21条各号に該当する入札は、無効とする。(5) 契約書作成の要否要(6) 調査協力入札者は、落札者となった場合において、契約を担当する職員から入札額に係る経費内訳書(一般競争入札事務処理要領別記様式第4号の2の書式による)の提出を求められたとき及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票)による調査が実施されたとき(再委託を行う場合は再委託先を含む。)は、自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。(7) その他入札説明書による。7 問合せ先〒734-0011 広島市南区出島二丁目34番7号広島県広島港湾振興事務所 事業調整特別班(広島国際フェリーポート内)電話 (082)251‐7258(ダイヤルイン) ファクシミリ (082)253‐8250メールアドレス kskjigyou@pref.hiroshima.lg.jp 入 札 説 明 書広島県広島港湾振興事務所事業調整特別班(広島市南区出島二丁目34番7号)TEL:082-251-7258 FAX:082-253-8250業務名 臨港道路廿日市草津線4車線化事業供用式典等運営業務 履行期間契約締結の日~令和8年3月31日(火)履行場所広島市佐伯区五日市港~廿日市市木材港北入札参加資格確認申請書提出期限令和7年11月14日(金)仕様書等に対する質問書提出期限令和7年11月18日(火) 入札期間令和7年11月26日(水)~令和7年11月27日(木)開札日時令和7年11月28日(金)11時00分注 意 事 項 契 約 事 項1 入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)について(1) 入札参加希望者は、公告で定める入札参加資格要件に応じ、誓約書のほか次に掲げる必要な書類を申請書に添付しなければならない。(2) 申請書及び前号に定める必要な書類(以下「申請書等」という。)の作成に要する費用は、入札参加希望者の負担とする。(3) 申請書等に虚偽の記載をした者については、指名除外措置を行うことがある。(4) 申請書等は、電子入札システムを使用して提出すること。2 仕様書及び図面(以下「仕様書等」という。)について仕様書等に対する質問がある場合は、上記仕様書等に対する質問書提出期限までに、持参、郵便等又は電子メールにより提出すること。3 入札について(1) 入札書は、電子入札システムを使用して提出すること。(2) 次に該当する場合は、その入札は無効とする。ア 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。イ 入札を取り消すことができる制限行為能力者の意思表示であるとき。ウ 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。エ 入札者が二以上の入札をしたとき。オ 他人の代理人を兼ね、又は2人以上を代理して入札したとき。カ 入札者が連合して入札したとき、その他入札に関して不正の行為があったとき。キ 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。ク 再度の入札をした場合においてその入札が一であるとき。ケ 入札に際しての注意事項に違反した入札をしたとき。(3) 落札者がないときは再度の入札をする。ただし、無効な入札をした者は、再度の入札に参加することができない。(4) 再度の入札は5回を超えないものとする。(5) 再度の入札の日時は別途指示する。4 契約書について(1) 落札者は、契約担当職員から交付された契約書に記名押印し、落札通知を受けた日から5日(広島県の休日を定める条例(平成元年広島県条例第2号)第1条第1項に規定する県の休日を除く。)以内に契約担当職員に提出しなければならない。ただし、やむを得ない場合は、この限りではない。(2) 契約書は2通作成し、各自その1通を保有するものとする。5 その他落札者は、契約担当職員が必要と認める場合、一般競争入札事務処理要領に規定する別記様式第4号の2(経費内訳書)の作成及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票)による調査(再委託を行う場合は再委託先を含む。)に協力しなければならない。1 広島県会計規則及び広島県契約規則に基づき執行する。2 入札保証金□有 ■無3 契約保証金公告に定めるとおり・ 平成 19 年 10 月 1 日以降に「56D イベント」の業務で契約解除され、その後当該契約種目の業務の履行実績がない者 有・上記以外の者 無4 地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約 □適用 ■適用なし添 付 書 類■ 公告の写し□ 入札参加資格確認申請書の様式■ 誓約書の様式□ 入札書の様式□ 委任状の様式■ 契約書(案)■ 仕様書■ 仕様書等に対する質問書の様式■ 電子データの保存等に関する申出書□ その他( ) 1 臨港道路廿日市草津線4車線化事業供用式典等運営業務2 3 からまで4)5 6令和 年 月 日発注者 住所 広島県広島市南区出島二丁目34番7号広島県氏名 広島港湾振興事務所長 印廣中 伸孝受注者 住所氏名 印業 務 委 託 契 約 書 この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、当事者記名・押印の上、各自その1通を所持する。 委託料履行期間広島市佐伯区五日市港~廿日市市木材港北 履行場所業務名特約事項(1)上記の業務について、発注者と受注者とは、各々の対等な立場における合意に 基づいて別紙の条項によって委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行 するものとする。 契約締結の日令和 8年 3月31日(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額契 約 保 証 金(平成28年3月 最終改正)- 1 -業 務 委 託 契 約 約 款(総則)第1条 発注者及び受注者は、この約款(業務委託契約書(以下「契約書」という。)を含む。 以下同じ。)に基づき、仕様書等(別添の仕様書、図面、業務に関する説明書及びこれに対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び仕様書等を内容とする業務(以下「業務」という。)の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。2 受注者は、業務を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)がある場合は、当該成果物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、委託料を支払うものとする。3 発注者は、その意図する業務の履行のため、又は成果物を完成させるため、業務に関する指示を受注者に対して行うことができる。この場合において、受注者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。4 受注者は、この約款若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。6 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。8 この約款及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。10 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第51条第1項の規定に基づき、発注者と受注者との協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、広島地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とする。(指示等及び協議の書面主義)第2条 この約款に定める催告、指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に口頭で行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。3 発注者及び受注者は、この約款の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。(業務工程表の提出)第3条 受注者は、この契約締結後14日(発注者が認める場合は、その日数)以内に仕様書等に基づいて業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。3 この約款の規定により履行期間又は仕様書等が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。4 業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。5 第1項の規定に基づく業務工程表の提出は、発注者が必要ないと認めたときは、免除することができる。(契約保証金)第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、契約書に記載された金額の契約保証金を発注者に納付しなければならない。2 前項に規定する契約保証金は、発注者が必要がないと認めたときは、免除することができる。(権利義務の譲渡等の禁止)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、法令で禁止されている場合を除き、あらかじめ、発注者の承諾を得(平成28年3月 最終改正)- 2 -た場合は、この限りでない。2 受注者は、成果物(未完成の成果物を含む。)及び業務を行う上で得られた記録等を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。(秘密の保持)第6条 受注者は、業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。2 受注者は、発注者の承諾なく、成果物(未完成の成果物を含む。)及び業務を行う上で得られた記録等を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。(個人情報の保護及び情報セキュリティ)第7条 受注者は、業務を行うため個人情報を取り扱うに当たっては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。2 受注者は、業務を行うため個人情報を電磁的記録で取り扱うに当たっては、別記「情報セキュリティに関する特記事項」を守らなければならない。(実地調査など)第8条 発注者は、必要があると認めるときはいつでも、受注者に対し業務の実施の状況及び業務に従事する者に係る次に掲げる事項などの報告を求め、又は実地に調査できるものとする。(1) 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第4条第1項に規定する最低賃金の適用を受ける労働者に対し、同法第3条に規定する最低賃金額(同法第7条の規定の適用を受ける労働者については、同条の規定により減額して適用される額をいう。)以上の賃金(労働基準法(昭和 22年法律第 49号)第11条に規定する賃金をいう。)の支払をすること。(2) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48 条の規定による被保険者の資格の取得に係る届出をすること。(3) 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115号)第 27条の規定による被保険者の資格の取得に係る届出をすること。(4) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)第4条の2第1項の規定による保険関係の成立に係る届出(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定に係るものに限る。)をすること。(5) 雇用保険法(昭和 49年法律第 116 号)第7条の規定による雇用する労働者が適用事業の被保険者となったことの届出をすること。2 発注者が、この契約に係る発注者の予算執行の適正を期するため必要があると認めた場合は、発注者は、受注者に対し、受注者における当該契約の処理の状況に関する調査への協力を要請することができる。3 受注者は、前項の要請があった場合には、特別な理由がない限り要請に応じるものとし、この契約の終了後も、終了日から5年間は、同様とする。(実施場所)第9条 受注者は、業務を契約書及び仕様書等に記載する履行場所において実施するものとする。 2 受注者は、業務の実施場所において、発注者の安全及び衛生管理に関する規則を遵守するものとする。3 契約書に履行場所の指定がない場合は、前2項の規定は適用しない。(著作権の譲渡等)第10条 受注者は、成果物が著作権法(昭和45年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る同法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(同法第27条及び第 28条の権利を含む。以下この条から第 12 条までにおいて「著作権等」という。)のうち受注者に帰属するもの(同法第2章第3節第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該成果物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。(著作者人格権の制限)第11条 受注者は、発注者に対し、次の各号に掲げる行為をすることを許諾する。(1) 成果物の内容を公表すること。(2) 成果物に受注者の実名若しくは変名を表示すること又は表示しないこと。(3) 成果物を発注者が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をすること又は発注者の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をさせること。(4) 成果物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。(5) 成果物の題号を変更、切除、その他の改変をすること。(平成28年3月 最終改正)- 3 -2 受注者は、著作者人格権(著作権法第18条、同法第19条及び同法第20条)を行使してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾又は合意を書面で得た場合はこの限りでない。(著作権の侵害防止)第12条 受注者は、その作成する成果物が、第三者の有する著作権等を侵害するものでないことを、発注者に対して保証する。2 受注者は、その作成する成果物が第三者の有する著作権等を侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者が、自己の費用と責任で、その賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。(再委託等の禁止)第 13 条 受注者は、業務の全部又は一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託及び受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)への委託を含む。)し、又は請け負わせてはならない。ただし、法令で禁止されている場合を除き、あらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。(特許権等の使用)第14条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下この条において「特許権等」という。)の対象となっているものを業務に使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその特許権等を指定した場合において、仕様書等に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。(貸与品等)第 15 条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量等、引渡場所及び引渡時期は、仕様書等に定めるところによる。2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に借用書又は受領書を提出しなければならない。3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。4 受注者は、仕様書等に定めるところにより、業務の完了、仕様書等の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失し、若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。(仕様書等と業務内容が一致しない場合の修補義務)第 16 条 受注者は、業務の内容が仕様書等又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合には、これらに適合するよう必要な修補を行わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときにあっては、合理的な範囲で、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(条件変更等)第17条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。(1) 仕様書等にごびゅう又は脱漏があること。(2) 仕様書等の表示が明確でないこと。(3) 履行上の制約等仕様書等に示された自然的又は人為的な履行条件と実際の履行条件が相違すること。(4) 仕様書等に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見(平成28年3月 最終改正)- 4 -を聴いた上、当該期間を延長することができる。4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、発注者は、必要があると認められるときは、仕様書等の変更又は訂正を行わなければならない。5 前項の規定により仕様書等の変更又は訂正が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときにあっては、合理的な範囲で、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(仕様書等の変更)第 18 条 発注者は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更内容を受注者に通知して、仕様書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときにあっては、合理的な範囲で、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。 (業務の中止)第 19 条 第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承諾を得ることができないため、又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(第28条第1項において「天災等」という。)であって、受注者の責めに帰すことができないものにより、作業現場の状態が著しく変動したため、受注者が業務を行うことができないと認められるときは、発注者は、業務の中止内容を直ちに受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。3 前2項の規定により業務を一時中止した場合において、発注者は、合理的な範囲で、必要があると認められるときにあっては履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(業務に係る受注者の提案)第20条 受注者は、仕様書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき仕様書等の変更を提案することができる。2 前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、発注者は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更を受注者に通知するものとする。3 前項の規定により仕様書等が変更された場合において、発注者は、必要があると認められるときは、合理的な範囲で、履行期間又は委託料を変更しなければならない。(受注者の請求による履行期間の延長)第 21 条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、合理的な範囲で、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、合理的な範囲で、委託料について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(発注者の請求による履行期間の短縮等)第 22 条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。2 前項の場合において、発注者は、合理的な範囲で、必要があると認められるときにあっては委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(履行期間の変更方法)第 23 条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第 21 条の場合にあっては発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が履行期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に(平成28年3月 最終改正)- 5 -協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(委託料の変更方法等)第 24 条 委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。(臨機の措置)第 25 条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、受注者は、必要があると認めるときは、あらかじめ、発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りではない。2 前項の場合において、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。3 発注者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。(一般的損害)第26条 業務の完了前(成果物がある場合は、当該成果物の引渡前)に、業務を行うにつき生じた損害(成果物がある場合は当該成果物に生じた損害を含み、次条第1項から第3項まで又は第 28 条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。(第三者に及ぼした損害)第 27 条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 3 業務を行うにつき通常避けることができない騒音、振動等の理由により第三者に及ぼした損害(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、発注者がその賠償額を負担しなければならない。ただし、業務を行うにつき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。4 前3項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者と受注者とが協力してその処理解決に当たるものとする。(不可抗力による損害)第28条 業務の完了前(成果物がある場合は、当該成果物の引渡前)に、天災等(仕様書等で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(第6項において「不可抗力」という。)により、成果物(未完成のものを含む。以下この条において同じ。)、仮設物又は業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(受(平成28年3月 最終改正)- 6 -注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(成果物又は仮設物若しくは業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器であって立会いその他受注者の業務に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち、委託料の額を上限として、委託料の100 分の1を超える額を負担しなければならない。損害合計額のうち、発注者が負担しない額については、受注者が負担しなければならない。5 前項に規定する損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。(1) 成果物に関する損害 損害を受けた成果物に相応する委託料の額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。(2) 仮設物又は業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器に関する損害 損害を受けた仮設物又は業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器で通常妥当と認められるものについて、当該業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における成果物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額よりも少額であるものについては、その修繕費の額とする。6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第二次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「委託料の100分の1を超える額」とあるのは「委託料の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。(委託料の変更に代える仕様書等の変更)第29条 発注者は、第14条、第16条から第20条まで、第22条、第25条、第26条、前条又は第 32 条の規定により委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて仕様書等を変更することができる。この場合において、仕様書等の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(検査及び引渡し)第30条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 10 日以内に受注者の立会いの上、仕様書等に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。3 発注者は、前項の規定による検査によって業務の完了を確認した後、受注者が成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。4 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを委託料の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合において、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合において、修補の完了を業務の完了とみなして前各項の規定を準用する。(委託料の支払)第31条 受注者は、前条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。第3項及び第48条第3項において同じ。)の検査に合格したときは、委託料の支払を請求することができ(平成28年3月 最終改正)- 7 -る。2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 30 日以内に委託料を支払わなければならない。3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。(引渡し前における成果物の使用)第32条 発注者は、第30条第3項又は第4項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。 2 前項の場合において、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。3 発注者は、第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。(契約不適合責任)第 33 条 発注者は、成果物の引渡しを受けた後において、当該成果物が種類品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。2 前項の場合において、受注者は、契約内容に適合し、かつ発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。(1) 履行の追完が不能であるとき。(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(発注者の任意解除権)第 34 条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条から第38条までの規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。2 発注者は、前項の規定により契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。(発注者の催告による解除権)第 35 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。 ただし、あらかじめ発注者の承認を得た場合はこの限りでない。なお、その場合にあっても、受注者は、情報漏えい防止のための万全の措置を講じなければならない。4 受注者は、本契約に際して、業務の遂行において取り扱う電子データの保存先等を別記様式により届け出るとともに、クラウド等のオンラインストレージを使用している場合には、利用契約先の情報を発注者に申し出なければならない。また、内容に変更が生じた場合には、受注者は発注者に対して速やかに報告をするものとする。(従事者への教育)第4 受注者は、本契約に係る業務の遂行に当たって、本契約に係る業務に従事する者に対して、情報セキュリティに対する意識の向上を図るための教育を実施しなければならない。(再委託等に当たっての留意事項)第5 受注者は、発注者の書面による承諾を得て業務の全部又は一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託をする場合及び受注者の子会社(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)に委託をする場合を含む。以下「再委託等」という。)する場合には、再委託等の相手方にこの特記事項及び受託者向け情報セキュリティ遵守事項を遵守させなければならない。(再委託等に係る連帯責任)第6 受注者は、再委託等の相手方の行為について、再委託等の相手方と連帯してその責任を負うものとする。(資料等の返還等)第7 受注者が本契約による業務を遂行するために、発注者から提供を受けた資料や情報資産は、業務完了後直ちに発注者に返還するものとする。ただし、発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。(再委託等の相手方からの回収)第8 受注者が、発注者から提供を受けた資料や情報資産について、発注者の承認を得て再委託等の相手方に提供した場合は、受注者は、発注者の指示により回収するものとする。(報告等)第9 報告等については、次のとおりとする。1 発注者は、必要があると認めるときは、受注者又は再委託等の相手方に対して、この特記事項の遵守状況その他セキュリティ対策の状況について、定期的又は随時に報告を求めることができる。2 受注者は、この特記事項に違反する行為が発生した場合、又は発生するおそれがあると認められる場合(再委託等の相手方により発生し、又は発生したおそれがある場合を含む。)は、直ちに発注者にその旨を報告し、その指示に従わなければならない。3 受注者は、この特記事項への違反の有無にかかわらず、本契約に係る業務で取り扱う情報資産に対して、情報セキュリティインシデントが発生した場合、又は発生するおそれがあると認められる場合は、直ちに発注者にその旨を報告し、その指示に従わなければならない。(立ち入り検査)第10 発注者は、この特記事項の遵守状況の確認のため、受注者又は再委託先の事業者に対して立ち入り検査(発注者による検査が困難な場合にあっては、第三者や第三者監査に類似する客観性が認められる外部委託事業者の内部監査部門による監査、検査又は国際的なセキュリティの第三者認証(ISO/IEC27001等)の取得等の確認)を行うことができる。(情報セキュリティインシデント発生時の公表)第11 発注者は、本契約に係る業務に関して、情報セキュリティインシデントが発生した場合(再委託等の相手方により発生した場合を含む。)は、必要に応じて、当該情報セキュリティインシデントを公表することができるものとする。(情報セキュリティの確保)第 12 発注者は、本契約に係る受注者の業務の遂行に当たって、前項までに定めるもののほか、必要に応じて、情報セキュリティを確保する上で必要な対策を実施するよう指示することができ、受注者はこれに従わなければならない。(契約解除)第13 発注者は、受注者が本特記事項に定める義務を履行しない場合又は法令に違反した場合には、この契約を解除することができる。(損害賠償)第14 受注者は個人情報の取扱いにより発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために生じた経費は、受注者が負担するものとする。受託者向け情報セキュリティ遵守事項(総則)第1 この情報セキュリティ遵守事項は、受託者が業務を行う際に情報セキュリティを遵守するための細則及び具体的な手順を定めたものである。(セキュリティ事案発生時の連絡)第2 発注者が発注した委託業務に関し、情報セキュリティインシデントが発生した場合は次の対応を行わなければならない。1 発注者の窓口に連絡すること。2 最初に事案を認識した時点から、60分以内に発注者に連絡すること。(ノートPCの持ち出しについて)第3 ノートPCの持ち出しについては、次の事項を遵守すること。1 持ち出すノートPCには、二要素認証方式を導入していること。2 ノートPCの持ち出し前及び持ち帰り時は、責任者の承認を得ること。3 ノートPCに入れる秘密情報は、データ暗号化による保護を実施すること。4 秘密保持を保持したノートPCを保持したまま、酒席の参加は厳禁とする。5 ノートPCには、必要な情報のみ保存すること。6 ノートPC内の情報は決められたサーバ等に保存し、持ち帰り時は残さず削除すること。(書類含む情報の持ち出しについて)第4 書類を含む情報の持ち出しについては、次の事項を遵守すること。1 秘密情報を持ち出す際は、事前に責任者の許可を得ること。2 持ち出し目的の業務に不要な情報は持ち出さないこと。3 持ち出した情報を、置き忘れたり、紛失しないこと。4 秘密情報を所持したまま、酒席の参加は厳禁とする。(業務用携帯電話・スマートフォンの利用について)第5 業務用携帯電話・スマートフォンの利用については、次の事項を遵守ること。1 セキュリティロック(端末ロック等)を常時設定すること。2 紛失時に端末を遠隔でロックできる機能(遠隔ロック等)を設定すること。3 ネックストラップやフォルダー等を適切に利用し、紛失防止対策を実施すること。4 発着信履歴及び送受信メール等は、都度削除すること。5 電話帳に個人を特定できるフルネームで登録しないこと。6 カメラ画像については、事前に撮影や取り扱いの確認の上、サーバ等への保存後は速やかに削除すること。(電子メールの送信について)第6 電子メールの送信については、次の事項を遵守すること。1 宛先、メール本文、添付ファイルの中身について、送信前に確認すること。2 添付ファイルがある場合、暗号化又はパスワード付き圧縮形式にして保護すること。そのパスワードは同じメールに記載せず、別途連絡すること。 3 匿名で登録・利用できるメールサービスやファイル交換サービスなど、相手先を確実に特定できないツールを利用した情報の送受信を行わないこと。(オンラインサービスへの登録禁止)第7 インターネット上で提供されている地図情報、ワープロ、表計算、スケジュール管理、オンラインブックマーク、データ共有等のサービスへの秘密情報の登録、保持を行わないこと。【禁止例】・顧客住所を Google マップ(地図サービス)へ登録・設定ファイルや構成図等の Evernote/GoogleDocs/Skydrive への保存・現場写真を Flickr(写真データ共有)に保存・イントラネット内のURL等をはてなブックマーク(オンラインブックマーク)に登録別記様式電子データの保存等に関する届出書年 月 日(住所)(氏名又は法人名等)年 月 日付け「 業務委託契約」に係る業務について、業務の遂行において取り扱う電子データの保存先を次のとおり届け出ます。1 電子データの保存に使用する媒体等の名称例 USBメモリ、社内PC内ストレージ、外付けハードディスク2 電子データを記憶する記録媒体等の物理的な所在地等例 米国、システム管理に関するログ情報を保管□ 日本国内のみ□ 日本国外(全部又は一部)(国名)(日本国外に保存する電子データの概要)3 クラウドサービス等のオンラインストレージの利用の有無※ 利用契約先が複数ある場合には、すべて記載してください。□ 有(利用契約先の情報)ア サービス名称イ 利用契約先の名称ウ 電子データの物理的保存先に係る情報等□ 無4 再委託等の有無※ 本契約に係る業務に関して電子データの全部又は一部の取扱いを第三者に委託する予定がある場合は「有」としてください(二以上の段階にわたる委託をする場合及び子会社に委託をする場合を含みます。子会社は、会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいいます。)。□ 有(再委託先等の名称)(再委託先等に委託する具体的な業務内容)□ 無※ 今回の届出事項に変更があった場合には、再度届出を行ってください。【注記事項】1 電子データの保存状況により、安全管理措置上の問題が生じる場合には、電子データの保存方法について変更を求める場合があります。2 再委託等を行う場合には、あらかじめ発注者の書面による承諾を得る必要があります。3 再委託先等がある場合には、当該再委託先等もこの届出書を提出する必要があります。 1業務名 臨港道路廿日市草津線4車線化事業供用式典等運営業務業務説明書1 業務の概要本業務は、臨港道路廿日市草津線4車線化事業(Ⅱ期区間)の完成にあたり、開通式典・開通イベントを企画運営するものである。2 履行場所広島市佐伯区五日市港〜廿日市市木材港北3 履行期間契約締結の日から令和8年3月31日(火)までとする。4 役務の内容臨港道路 廿日市草津線は、広島市佐伯区と廿日市市を結ぶ臨港道路で、平成13年に片側1車線で共用開始後、平成24年から4車線化事業に着手している。平成29年2月に開通したⅠ期区間(L=1.6km)に続き、平成28年度よりⅡ期区間(L=1.3km)の事業に着手しており、Ⅱ期区間の供用により、全体延長2.9kmの4車線化が完了するものである。本事業は、令和8年3月中に事業完了(供用開始)を予定していることから、廿日市草津線4車線化の開通を広く周知するとともに、建設業の社会的な意義を広く広報する目的で、供用開始に先立って、開通式典及び開通イベントを実施する予定である。本業務は、開通式典及び開通イベント等を目的に沿った形で、準備・企画・運営等を行うものである。5 仕様書等別添特記仕様書による。なお、業務の履行に際して、仕様書に定めのない事項が発生した場合は、業務担当職員との協議により決定するものとする。6 着手受託者は、本業務を遂行するにあたり、業務内容の詳細について委託者と十分協議し、次の書類を提出するものとする。(1) 業務日程表(業務履行計画書)7 完了受託者は、業務完了時に速やかに「完了届け」を提出すること。なお、業務成果品については特記仕様書による。8 その他委託料については、業務完了後に全額支払いとする。2特記仕様書(臨港道路廿日市草津線4車線化事業供用式典等運営業務)1 業務の目的臨港道路廿日市草津線は、広島市佐伯区と廿日市市を結ぶ臨港道路で、平成13年に片側1車線で供用開始後、平成24年から4車線化事業に着手している。平成29年2月に開通したⅠ期区間(L=1.6km)に続き、平成28年度よりⅡ期区間(L=1.3km)の事業に着手しており、Ⅱ期区間の共用により、全体延長2.9kmの4車線化が完了するものである。本事業は、令和8年3月中に事業完了(供用開始)を予定していることから、廿日市草津線4車線化の開通を広く周知するとともに、建設業の社会的な意義を広く広報する目的で、供用開始に先立って、開通式典及び開通イベントを実施する予定である。本業務は、開通式典及び開通イベント等を目的に沿った形で、準備・企画・運営等を行うものである。2 履行期間契約締結の日より令和8年3月31日(火)まで。3 業務内容本業務に当たっては、全体計画を検討するとともに、業務の概要、内容、工程を取りまとめた業務計画書を作成する。なお、内容・工程等の検討にあたっては、発注者と十分に協議を行うこと。(1)臨港道路廿日市草津線4車線化事業(Ⅱ期区間)開通式典供用開始に先立って、予定している開通式典について、式典の進行に必要な設備の調達や設置を含めた当日の一切の運営及び会場の手配等を行うこと。事前準備や運営にあたっては、発注者との十分な連携を図ること。なお、企画に当たっては、下記の事項を踏まえて検討することし、企画案については、事前に発注者に提示し、承諾を得ることとする。ア 開催予定日令和8年3月下旬の休日の午前(1時間程度)を想定している。設営については、前日午前を目途に終え、午後にリハーサルを行うことを想定している。ただし、式典については、施工業者の工程の影響も受けることから、契約後、発注者・施工業者と詳細な協議を行うものとする。イ 場所広島市佐伯区五日市港〜廿日市市木材港北(本事業区間内)※式典会場は、既存の広島はつかいち大橋と、本事業で新設した新橋の間の空地(別紙参考資料を参考)を想定している。ウ 出席者出席者については、国会議員、県議会議員、市議会議員、国土交通省、中国地方整備局、広島市、廿日市市、地元関係者、行政機関、施工業者、設計業者ほか、80名程度を想定している。詳細については、契約後、発注者と協議するものとする。3エ 報道関係者開通式典にあたっては、出席者のほか、マスコミ関係者についても、案内を送付することを予定しているため、企画にあたっては、カメラ設置箇所など、報道関係者にも配慮すること。オ 電源について発動発電機を用意し、電源を確保すること。(2)臨港道路廿日市草津線4車線化事業開通イベント(市民参加型イベント)開通式典終了後の午後に予定している開通イベントの事前準備を行うこと。また、イベントの進行に必要な設備の調達や設置を含めた当日の一切の運営及び会場の手配等を行うこと。事前準備や運営にあたっては、発注者との十分な連携を図ること。なお、企画にあたっては、下記の事項を踏まえて検討することし、企画案については、事前に発注者に提示し、承諾を得ることとする。ア 開催予定日・時間開通式典当日の午後の2時間程度を想定している。設営については、基本的に共用式典で設営したテント等を流用するとともに、開通イベントのみに必要なもの(廿日市市側の仮設テント等)については、前日の夕方までに行うこと。ただし、開通イベントについては、施工業者の工程の影響も受けることから、契約後、発注者と協議するものとする。イ イベント内容橋梁でのウォーキングイベント(スタンプラリーを想定)及び、地元高校2校による書道パフォーマンスを想定している。その他、事業概要、橋梁の工法紹介などのパネルを複数枚準備するなどを想定している。ウ 場所ウォーキングイベントについては、橋梁を含む会場全体、書道パフォーマンスについては、開通式典と同じエ 参加者及び受付イベントへの参加については、事前申し込み不要の自由参加を想定しており、2,000名程度を予定している。自家用車での来場については、五日市側の緑地(グラウンド)を臨時駐車場(約1.500台を想定)として利用することを想定している。自家用車での来場を希望する方については、受注者において、ネット上で申請受付を行い、駐車可能台数(1,500台を想定)までの希望者に対し、事前に駐車券(メール配信)を発行する。なお、詳細については契約後、発注者と協議するものとする。4委託業務の内容等(臨港道路廿日市草津線4車線化事業供用式典等運営業務)1.臨港道路廿日市草津線4車線化事業(Ⅱ期区間)開通式典(1)式典式典会場は、80名程度が入る大型テント(テント内に柱無し)を設置し、周囲を紅白の横断幕で覆う。 テント内には、登壇者がスピーチを行うためのステージを設置し、音響機材・オペレーターのほか上記式典に必要な備品を用意すること。(参考資料を参照)式典招待者への案内状の作成・印刷、式典次第の印刷を行う。内容については、発注者と協議の上決定する。(2)会場設営上記式典を実施するのに必要な備品として椅子、ステージ、くす玉用トラス、垂れ幕等を準備し設営すること。また、タイトル看板を出入り口・受付横に設営すること。(参考資料を参照)式典で使用したテント等の資機材については、イベントにも利用するものも含めて、イベント終了後速やかに撤去すること。(3)受付式典会場の近くに受付用テントを設置するとともに、受付用テーブル、椅子、記名受け、胸章クローク等を用意すること。受付・案内係などのスタッフは3名配置すること。また、式典会場の近くに仮設トイレを5個設置すること。(4)控室式典会場の近くに式典登壇者専用の来賓控室(テント)を設ける。必要備品として、椅子、テーブル、ハンガーラック等を用意すること。(5)セレモニー開通式典終了後に、広島はつかいち大橋の橋上へ移動して、テープカット、くす玉開花、渡始めなどのセレモニーの予定があることから、調整、企画すること。(6)誘導員公用車のほか、自家用車で来場することも想定しており、車両誘導のために、誘導員を6人以上配置すること。なお、誘導員の補助として、発注者からも人を配置する予定である。(7)その他進行台本・マニュアルの作成については、発注者において行うが、作成にあたっては、必要に応じ受注者も協議に参加すること。受託者においては、司会・設営スタッフ・式典時のスタッフなどを配置すること。52.臨港道路廿日市草津線4車線化事業開通イベント(市民参加型イベント)(1)会場設営開通式典で利用したテント等、流用できるものは流用し、それ以外で上記イベントを実施するのに必要な装備を準備し設営すること。(参考資料を参照)開通イベント終了後、一般供用に向けた工事を予定していることから、受託者において、式典終了後に速やかに撤去作業を行うものとする。(2)誘導員来場にあたっては、五日市地区の港湾緑地を駐車場として利用することを想定しており、駐車場における誘導員は発注者で配置するが、駐車場から会場までの通行の誘導及び、橋梁のウォーキングイベントにおける安全対策のために、誘導員を10名以上配置すること。(3)その他廿日市側には、トイレを3基設置すること。受付・説明員などのスタッフは発注者で配置する予定。参加者の保険については、当該業務において手配することを想定している。6【参考資料】資機材等の概要(現時点で想定しているものであり、内容については協議により変更が生じる)(1)供用式典関係項目 数量・規格等 備考1 備考2式典会場(メインテント)8m×8m×2基(テント内に柱がないもの)・周囲を紅白の幕で覆う・パイプ椅子120脚程度・ハンガーラック1式・ステージ(5.4m×2.7m×0.15m演題、司会台、花台)・タイトル看板(3.6m×0.6m)イベントと共用来賓控室(テント) 5.4m×9m×1基 ・周囲を紅白の幕で覆う・テーブル6台程度(クロスの覆い)・パイプ椅子30脚程度・湯茶の提供一式式典専用受付テント 3.6m×5.4m×1基 ・長机6台・パイプ椅子10脚程度イベントと共用くす玉開披用アルミトラスW=7m程度H=3m程度・くす玉1基・テープカット1式(8人程度)・タイトル看板(7m×0.6m)・レッドカーペット式典専用立て看板 0.9m×1.8m×2枚0.6m×1.5m×10枚「開通式会場」「受付」会場への案内イベントと共用仮設トイレ 5台 ・手洗いユニット含む イベントと共用音響関係機材及びオペレーター一式 ・メインスピーカー(会場内4基)・モニタースピーカー(会場内2基)・電源装置(発電機等)一式・アンプ、マイク、ミキサー、CDプレーヤー等一式、イベントと共用7【参考資料】(2)イベント関係項目 数量・規格等 備考1 備考2書道パフォーマンス用会場(メインテント)8m×8m×2基(テント内に柱がないもの)・紅白の幕を撤去・書道パフォーマンス用ステージ(5.4m×2.7m×0.15m)ステージをブルーシートで被う式典と共用書道パフォーマンス演者の控室(テント)2k×3k×2基 2校用着替えができるよう周囲を目隠しするイベント専用受付テント 3.6m×5.4m×1基 スタンプラリー受付 式典と共用立て看板 0.9m×1.8m×1枚0.6m×1.5m×10枚「受付」会場への案内式典と共用仮設トイレ(五日市側)5台 ・手洗いユニット含む 式典と共用仮設トイレ(廿日市側)3台 ・手洗いユニット含む イベント専用音響関係機材及びオペレーター一式 ・メインスピーカー(会場内4基)・モニタースピーカー(会場内2基)・電源装置(発電機等)一式・アンプ、マイク、ミキサー、CDプレーヤー等一式、式典と共用式典会場・イベントメイン会場イベントサブ会場イベント用来場者駐車場臨港道路廿日市草津線4車線化事業供用式典等運営業務の全体図臨港道路廿日市草津線4車線化事業供用式典等運営業務の配置図出入口出入口 出入口広島ガス添架工事ヤード広島ガス添架工事ヤード20m×40m県工事現場事務所ヤード式典会場8.0m×16.0m来賓控室 受付海保擁壁式典出席者駐車場VIP駐車場くす玉2k3k 2k3k2k3k関係者駐車場関係者駐車場式典出席者駐車場廿日市側イベントサブ会場五日市側式典イベントメイン会場トイレ5基トイレ3基臨港道路廿日市草津線4車線化事業供用式典等運営業務の来場者駐車場約250m約200m約5ha約1,500台を想定

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