【電子入札】【電子契約】廃止措置作業管理システムの移行に係わる計算機の設定業務
- 発注機関
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構敦賀
- 所在地
- 茨城県 東海村
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年11月5日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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国立研究開発法人日本原子力研究開発機構新型転換炉原型炉ふげん廃止措置部計画管理課は、「廃止措置作業管理システムの移行に係わる計算機の設定業務」について、一般競争入札を実施します。本業務は、既存のシステムをWindows Server環境に移行し、データベースをOracle Database 11.2 Express(XE)へ移行する作業です。履行期間は令和8年2月27日までです。入札方式は総価で行われ、電子入札システムを利用します。
- ・発注機関: 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構新型転換炉原型炉ふげん廃止措置部計画管理課
- ・案件概要: 廃止措置作業管理システムの移行に伴う計算機環境の設計および設定業務(Solaris環境からWindows Server 2019上の仮想環境への移行、データベース移行など)
- ・履行期間: 令和8年2月27日まで
- ・入札方式: 総価、電子入札システム利用
- ・主な参加資格:
- ・予算決算及び会計令第70条及び第71条に該当しない者
- ・国の競争参加者資格(全省庁統一資格)または機構の競争参加者資格において、「役務の提供等」のA、B、C、D等級に格付けされている者
- ・機構から取引停止の措置を受けていない者
- ・情報セキュリティ強化に関する特約条項を満たす者
- ・技術要件として、同種のシステム移行業務の知見・技術力を持つこと
- ・入札スケジュール:
- ・入札説明書の交付期限:令和7年12月7日まで
- ・入札期限:令和7年12月25日 15時00分(電子入札システムを通じて)
- ・開札日時:令和7年12月25日 15時00分(電子入札システムを通じて)
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【電子入札】【電子契約】廃止措置作業管理システムの移行に係わる計算機の設定業務
次のとおり一般競争入札に付します。
1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。
契 約 管 理 番 号 0704C00807一 般 競 争 入 札 公 告令和7年11月6日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 廃止措置作業管理システムの移行に係わる計算機の設定業務数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。
(2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。
入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和7年12月7日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和7年12月25日 15時00分 電子入札システムを通じて行う。
開札日時及び場所令和7年12月25日 15時00分 電子入札システムを通じて行う。
契 約 期 間( 納 期 )令和8年2月27日納 入(実 施)場 所 新型転換炉原型炉ふげん契 約 条 項 役務契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第3課吉村 衣里加(外線:0770-21-5025 内線:803-79612 Eメール:yoshimura.erika@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
特 約 条 項 情報セキュリティ強化に係る特約条項上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和7年12月25日 15時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。
※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。
https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件同種のシステム(ソラリスサーバおよびオラクルデータベース)の移行業務に要求される知見・技術力を有していることが証明できる資料を提出すること。
(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
(3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
(5)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。
入札参加資格要件等
1重 要 度クラス2・3原子力施設○ その他廃止措置作業管理システムの移行に係わる計算機の設定業務仕様書令和7年10月国立研究開発法人日本原子力研究開発機構新型転換炉原型炉ふげん廃止措置部 計画管理課21. 件名廃止措置作業管理システムの移行に係わる計算機の設定業務2. 適用範囲本仕様書は、日本原子力研究開発機構(以下、「機構」という。)が新型転換炉原型炉ふげん(以下、「ふげん」という。)において、廃止措置業務の作業管理に於いて供している廃止措置作業管理システムの移行に係わる計算機の設定業務の仕様を示すものである。
本仕様書の他に本発注に係わる一般事項について定めた「一般仕様書」に記載の内容も適用される。
なお、本仕様書の記載内容と一般仕様書の記載内容が重複し、内容に差異のある場合には本仕様書が優先するものとする。
3. 作業範囲3.1. 作業範囲内「7. 技術仕様」に記載の作業一式。
3.2. 作業範囲外「3.1. 作業範囲内」に記載なきもの。
4. 支給物件該当なし。
5. 貸与物件受注者が本作業にあたり、以下に記載する情報等が必要となる場合には、別途機構と協議し、必要なデータ等を所定の手続きを行い、無償にて提示若しくは、貸与する。
廃止措置作業管理に係わるシステム構成等の情報 その他、本作業に必要な情報6. 一般仕様6.1. 納期令和8年2月27日6.2. 納入場所及び納入条件(1) 納入場所福井県敦賀市明神町3番地国立研究開発法人日本原子力研究開発機構新型転換炉原型炉ふげん 廃止措置部 計画管理課3(2) 納入条件3.1.項に示す作業を実施し、6.6.項に示す報告書等の提出図書類(報告書及びその電子データ等)を納入すること。
6.3. 監督箇所国立研究開発法人日本原子力研究開発機構新型転換炉原型炉ふげん 廃止措置部 計画管理課6.4. 検収3.1.項に示す作業の実施及び6.6.項で要求する提出図書類の内容確認をもって検収とする。
6.5. 保証「7. 技術仕様」に定める仕様及び要求機能を満足することを保証すること。
6.6. 作業関係図書の提出受注者は、以下に示す図書を監督箇所に提出すること。
図書名 提出時期 部数 備考(1)全体工程表 契約後速やかに 1部 自由様式(2)作業実施要領書 契約後速やかに 1部 自由様式(3)総括責任者届 作業開始2週間前まで 1部 機構指定様式(4)作業員名簿 作業開始2週間前まで 1部 自由様式(5)委任又は下請負届 作業開始2週間前まで 1部 機構指定様式(6)打合せ議事録 打合せの都度 1部 自由様式(7)作業報告書 作業完了後 1部 自由様式(8)その他必要書類 作業開始2週間前まで 1部 自由様式6.7. 知的財産権、産業財産権該当なし6.8. 秘密保持本件の実施にあたり、得られる情報及び成果は、機構の同意なく本件契約以外の目的、第三者への開示、公表に利用してはならない。
また、契約書に記載されている秘密保持に関する事項を関係者に周知し徹底を図ること。
46.9. 安全管理本件の実施にあたり、新型転換炉原型炉ふげんの拠点規則である労働安全衛生統一ルールに従い、安全最優先で作業を実施すること。
6.10. グリーン購入法の推進(1)本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。
(ただし、製品に予め付属している取扱説明書等は除く)。
(2)本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。
6.11. 協議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は 監督箇所と協議の上、その決定に従うものとする。
7. 技術仕様7.1. 適用法令・規格・基準本仕様書に記載されている作業及びその実施に必要な物品について、以下に示す適用法令、規格、基準に該当する場合は、これを遵守すること。
国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法) その他、関連するもの(JAEA規則等)7.2. 受注者の業務範囲7.2.1. 作業概要本業務は、新型転換炉原型炉「ふげん」における廃止措置業務の作業管理に供されている「廃止措置作業管理システム」の移行に伴い、計算機環境の設計ならびに設定を行うものである。
現行のSolaris(Oracle Solaris 10)環境で運用されているサーバを、Windows Server 2019上の仮想環境(Hyper-V)にて再構築し、データベースをOracle Database 11gからOracle Database 11.2 Express(XE)へ移行する。
移行後の環境において、廃止措置作業管理システムが正常に動作することを確認し、必要な設定・調整(バックアップ機能、共有フォルダ、印刷機器対応、文字化け対策等)を実施する。
7.2.2. 作業明細(1)設計書作成【システム概要設計】5廃止措置作業管理システム移行用のサーバ(仮想環境)を構築し、仮想環境において、現Solaris (Oracle Database 11g) 上のデータをOracle 11.2 Express(XE)へ移行し、定期的なバックアップが可能な設計を行うこと。
バックアップ方式、保存先、頻度については機構と協議の上、決定するものとする【作業手順書の作成】上記システム概要設計に基づき、移行に係る具体的な作業の手順書を作成する。
(2)仮想環境構築指定されたサーバに対し、Hyper-Vを利用した仮想環境を構築し、OS・ネットワーク・ストレージ等の初期設定を含め、運用に支障のない状態に整備すること。
(仮想環境におけるCPU、メモリ、HDD、ネットワーク設定については、移行先システムの運用要件および既存環境との整合性を踏まえ、機構担当者と協議の上、最適な構成を設定するものとする。)また、廃止措置作業管理システムにおいて使用する共有フォルダの設定を実施すること。
当該フォルダは、クライアント起動時に参照するデータの保管、および資料用データの保存を目的とするものであり、運用に支障のないよう適切に構成すること。
○サーバ構成・現サーバ環境機 種 : SPARC Enterprise M3000OS: Solaris (Oracle Solaris 10)データベース: Oracle Database 11g・移行先の仮想環境を構築するサーバ環境機 種 : ThinkSystem SR630ThinkSystem SR530(物理(ホスト)サーバとしてクラスタリング構成)OS: Windows Server2019 Datacenter共有ストレージ: ThinkSystem DE2000Hバックアップ機器: HDL4-HA32-U○移行先のサーバに設定する仮想環境OS: Windows Server2019データベース: Oracle Database 11.2 Express(XE)6(3)ネットワーク環境構築機構が指定する仮想環境(Windows Hyper-V)はクラスタリング構成であるため、既存のクラスタ構成を踏まえ、別途仮想ネットワークを新たに設定すること。
併せて、LACP(Link Aggregation Control Protocol)に対応したネットワーク機器(5年保守付き)を調達し、配線および設定を実施して、冗長性および通信の安定性を確保すること。
(4)バックアップ環境設定機構が保有する Arcserve Backup を用いて、本案件で構築する仮想環境(Windows Server)のフルバックアップを実施する。
障害発生時には DisasterRecovery Option を活用し、スタンバイ状態から OS を含むシステム全体を迅速に復旧可能な構成とする。
Oracle データおよび共有ファイルについては、別途スケジュールを設定し、バックアップおよび復旧の構成を行う。
また、運用時の最初の1年間に保守可能なように、Arcserve Backup及びバックアップ機器のメンテナンスライセンスを購入し、設定すること。
(5)データ移行・検証旧システムで運用中の Oracle データおよび共有ファイルを、本案件で構築する新環境(Windows Server)へ移行する。
移行後は、データの整合性が保たれており、欠落がないことを報告書にまとめ提出する。
検証手順および確認項目については、機構担当者と協議のうえ、適切に実施するものとする。
(6)総合テスト(動作確認含む)【性能検証・受入試験】廃止措置作業管理システムの動作試験(レスポンス、印刷、文字化け確認等)、バックアップ・リストア確認(Arcserveによる復旧テスト)を実施し、正常に動作することを確認する。
(7)環境設定調整構築した仮想環境において、廃止措置作業管理システムが安定かつ正常に動作するよう、Oracle Database 11.2 Express(XE)、印刷機等の周辺機器の設定を含め、サーバ環境変更に伴う影響(文字化け、動作遅延等)を十分に考慮し、クライアントPC含め必要な調整・設定を行うこと。
また、構築した仮想環境、データベース、バックアップシステムの運用方法について、受注者はマニュアルを作成し、報告書として機構に提出すること7.2.3. 当該作業に係る特記事項(1)現在、利用しているOracle Database 11gに関する知見ならびにOracle7Databaseの移行経験を保有し、環境構築ができること。
(2)本環境構築を実施する為に、ふげん内に既にある環境(サーバ及びバックアップ機器のハードウェア、バックアップソフト(Arcserve Backup))以外で使用する機器やソフトウェア等は、受注者側が準備をするものとする。
(3)ふげん内では作業場所、電源、IPアドレス、LANケーブル等を提供するが、事前に必要な計算機を持ち込む場合は機構担当者に連絡すること。
機材のセキュリティ対策は業者側で行うこととするが、原子力機構の情報セキュリティ管理規程及びそれに準じたセキュリティ要件を満たすものとする。
なお、当該要件等に文書については担当者より別途提示する。
7.3. 作業要領書機構で定める要領書は該当なし7.4. 検査要領書該当なし7.5. 設計開発該当なし7.6. 特殊材料該当なし7.7. 特殊材料証明書該当なし7.8. 文書に関する要求事項(1) 品質マネジメントシステムに関係する図書の提出該当なし(2) 文書の確認6.6.項で提出を要求するものについて、機構の確認をとり、修正を要求された場合は速やかに修正し、再度提出すること。
7.9. 記録に関する要求事項該当なし87.10. 立入調査に関する要求事項該当なし7.11. 受注者の下請負先の管理に関する要求事項(1) 下請先の調達製品管理のプロセス該当なし(2) 下請負先の確認本仕様に定める作業を実施するにあたり、下請負会社がある場合は、別途機構より提示する「委任又は下請負等の承認について」を作業着手前までに機構に提出し、確認を取ること。
7.12. 要員の資格に関する要求事項該当なし7.13. 安全文化を育成し維持するための活動に関する要求事項該当なし7.14. 一般産業用工業品を機器等に使用するに当たっての評価に必要な要求事項該当なし7.15. 品質マネジメントシステムに関する要求事項該当なし7.16. 不適合報告に関する要求事項本作業内で行う設計上の責任による不具合・不備により、本仕様書の諸条件を満たさない場合には、受注者は、その条件を満たすため、無償にて必要な改善等をただちに行うものとする。
7.17. 調達製品の検証のための検査、受注者の検査への立会い、記録確認等に関する要求事項該当なし7.18. 受注先で検証を実施する場合の要求事項該当なし97.19. 保安に関係する技術情報の共有に関する要求事項該当なし7.20. 添付資料該当なし7.21. 個人の信頼性確認制度への対応該当なし7.22. 原子力規制検査への対応該当無し7.23. 特記事項(1)受注者は原子力機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的にもとめられていることを認識し、原子力機構の規程等を遵守し安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。
(2)受注者は業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、技術情報、成果その他のすべての資料及び情報を原子力機構の施設外に持ち出して発表もしくは公開し、または特定の第三者に対価をうけ、もしくは無償で提供することはできない。
ただし、あらかじめ書面により原子力機構の承認を受けた場合はこの限りではない。
(3)受注者は異常事態等が発生した場合、原子力機構の指示に従い行動するものとする。
また、契約に基づく作業等を起因として異常事態等が発生した場合、受注者がその原因分析や対策検討を行い、主体的に改善するとともに、結果について機構の確認を受けること。
以上重 要 度クラス2・3原子力施設○ その他一般仕様書国立研究開発法人日本原子力研究開発機構新型転換炉原型炉ふげん1.一般事項1.1 適用範囲本仕様書は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「機構」という。)新型転換炉原型炉ふげん(以下「ふげん」という。)における請負作業等に係る一般事項を示したものである。
ふげんにおける請負作業等においては、作業個々でその内容が異なるため、個別の仕様書(以下「技術仕様書」という。)でその内容を定める。
また、技術仕様書の記載内容が、本仕様書と重複し内容に差異のある場合には技術仕様書を優先するものとする。
なお、発注に際しこれらの仕様書以外に仕様を定めた書類がある場合においても、上記と同様に優先するものとする。
1.2 適用又は準拠すべき法令等(1) 受注者は、請負契約に基づいて行う全ての作業に関し、適用又は準拠する全ての法令・規格・基準等(以下「適用法令等」という。)を遵守しなければならない。
(2) 受注者は、作業に必要な許認可のうち、機構が行うものと受注者が行うものを明確にし、必要な時期までに確実に手続きを行わなければならない。
なお、受注者が行う許認可については、その写しをその都度機構に提出するものとする。
(3) 受注者は、作業の実施に当たり、適用法令等、本仕様書及び技術仕様書に定めのない事項並びに適用法令等の改訂が見込まれている場合、機構と別途協議を行うものとする。
(4) 受注者は、管理区域内で作業を行う場合は「協力会社放射線作業管理手順書(FQM714-02)」を遵守しなければならない。
1.3 図書の提出受注者は、作業の実施に当たり必要な図書を遺漏なく機構に提出しなければならない。
提出を必要とする図書の一覧を第1表「提出図書リスト」に示す。
提出の要否については、技術仕様書による。
なお、書式については、機構担当者に申し出ること。
2.請負一般2.1 作業完了及び責任受注者は、作業の実施に当たり、契約書の定めるところに従い、本仕様書、技術仕様書及び合議事項等に基づいて責任を持って誠実に作業を実施し、これを完了しなければならない。
2.2 安全の確保受注者は、作業の実施に当たり安全確保について自らの責任において実施し、労働安全衛生法等の適用法令を準拠するとともに、労働安全衛生統一ルール等の拠点規則を遵守すること。
また、常に安全の確保に細心の注意を払い、労働災害の絶無を期さなければならない。
2.3 事故及び災害等の防止受注者は、作業の実施に当たり、事故及び災害等を生じさせないように十分注意するとともに、作業目的、機構の所有する設備及び第三者に損害を及ぼすことのないよう責任を持って万全の予防措置を講じなければならない。
2.4 事故発生時の連絡報告義務受注者は、作業の実施に当たり、火災や交通災害等の事故が発生した場合の連絡箇所、連絡方法などを予め定めておくものとする。
なお、事故及び異常が発生した場合には、①施設運用業務区域(管理区域及び運転業務に直接関係する建物及びその周辺)にあっては中央制御室当直長に、②一般業務区域(施設運用業務区域外のふげん構内全般及びその周辺)にあっては通常勤務時間内は施設保安課長、通常勤務時間外(休祭日を含む。)は警備所に速やかに連絡し、その指示に従うものとする。
2.5 構内、防護区域等における入退域及び物品、車両等の搬出入受注者は、構内、防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域における入退域、並びに物品、車両等の搬出入に当たって、機構所定の手続きを遵守すること。
3.作業管理3.1 受注者の作業管理(1) 受注者は、作業の実施に当たり、作業を安全かつ確実に実施するため、責任と権限の所在を明確にし、必要な体制を確立するものとする。
(2) 総括責任者① 請負契約による作業等について、自社作業員への指示や規律の維持、業務管理を含めた一切の事項を処理するものとする。
② 「作業責任者等認定制度の運用要領(OSH-6-2-4)」の適用を受ける作業等において、総括責任者の職務は、当該要領第3条第1項第2号によるものとする。
(3) 現場代理人① 受注者は、作業の実施に当たり、現場代理人を選任し、機構に届け出るものとする。
② 現場代理人は、作業現場に常駐し、作業現場の取締り、その他作業に関する全ての事項について責任を持って処理するものとする。
(4) 現場作業責任者① 現場代理人は、現場代理人の業務を補佐させるため、作業単位毎に労働安全衛生法第60条に基づく職長等安全衛生教育修了者又は同等以上の者から現場作業責任者、必要に応じ代務者を指名し、機構に届け出るとともに、作業現場に常駐させるものとする。
なお、職長等安全衛生教育修了者はその写しを、同等以上の者は職歴書を提出すること。
② 現場代理人は、「作業責任者等認定制度の運用要領(OSH-6-2-4)」の適用を受ける作業においては、職長等安全衛生教育修了者又は同等以上の者であって、「現場作業責任者認定教育(協力会社)」を受講(年度毎に再教育)し、所長が認定した者の中から現場作業責任者を指名するものとする。
③ 現場作業責任者は、作業の安全かつ円滑な進捗を図るため、作業の実施に関する事項について、責任を持って処理するものとする。
④ 現場作業責任者は、作業現場において現場作業責任者であることが明確に分かる標章を付けるものとする。
(5) その他作業員は、十分な知識及び技能を有し、熟練した者とする。
また、資格を必要とする作業については、有資格者を従事させるものとする。
3.2 作業の実施及び工程(1) 機構は、作業の実施に当たり、特に必要と認めたときは作業実施の条件、方法及び工程を指示することができる。
(2) 受注者は、作業の実施に先立ち、実施の条件、方法及び工程を明らかにした作業に関する計画図書を機構に提出し、確認を受けるものとする。
この場合、工程については品質へ影響を与えるような無理な工程になっていないことも確認を受けるものとする。
(3) 前項の作業に関する計画図書の工程には、作業に必要な許認可、ホールドポイントも明らかにしなければならない。
(4) 受注者は、(2)項の作業に関する計画図書を変更する必要があるときは、遅滞なく機構に届出し確認を受けるものとする。
3.3 他請負との関連受注者が行う作業期間中に、同一作業区域内又は近接地において他の作業が実施される場合、受注者は他請負の実施者と密接な連絡を取り、作業の円滑な進捗を図るよう協力しなければならない。
4.品質管理4.1 外注管理受注者は、重要な機器、資材又は作業の一部を外注する場合、外注先一覧表を機構に提出すること。
外注先の選定に当たっては、品質保証等の管理体制及び製品の製造実績、技術者の配置状況等の技術的能力を確認すること。
また、その外注先について機構が不適合と認めた場合、拒否できるものとする。
4.2 現地作業管理(1) 受注者は、現地作業実施に当たり予め作業計画書(作業要領注)、作業工程、品質管理要領、安全管理要領等)を作成し、機構の確認を得た後に着手すること。
また、変更を行う場合は変更による影響を評価し、機構の確認を得た後、文書によりその内容を関連箇所に周知徹底すること。
注) 労働安全衛生統一ルール等安全に関する事項をステップごとに記載するとともに付帯作業(準備、廃棄物運搬、後片付け等)についても具体化すること。
(2) 受注者は、作業計画書等の内容を予め実際に作業を行う現場作業責任者等に周知徹底するとともに、より一層の作業の品質確保に努めること。
(3) 受注者は、作業が計画どおり実施されていることをチェックシート等により確認するとともに、機構に報告し必要な確認を受けること。
(4) 受注者は、作業員が必要な資格及び技能を有していることを確認すること。
また、必要に応じ有資格者リストを機構に提出すること。
(5) 受注者は、中高年齢者等の心身の条件に応じ、リスクの少ない業務への配置、休憩の確保等に配慮して作業管理を行うこと。
4.3 現地物品管理(1) 受注者は、現地に持込み取り扱う物品について、製造者よりSDS(化学物質安全性データシート)の通知を受けている場合、その旨機構に通知すること。
また取扱者が現場において閲覧できるよう措置を講じること。
(2) 受注者は、物品管理について管理体制、方法を明確にし、物品の仕様照合、数量確認、識別、保管等の管理を行うこと。
またSDSの通知を受けている物品の管理についてはその内容に従うこと。
(3) 物品の保管は、適切な環境及び養生のもとに行い、錆の発生、損傷及び劣化を防止するよう努めること。
(4) 物品の受入時には受入検査を行い、送付状との照合、外観・目視検査等を実施し、仕様、数量及び保管場所等必要事項の確認並びに記録を行うこと。
(5) 物品には管理票等の取付け等により、受入れから据付け終了までの間、随時現品確認ができること。
(6) 物品の払出し時には、その物品の用途、品名、形式、数量、外観状況等、使用条件に合致していることを確認すること。
(7) 重要な物品の梱包、輸送、保管については、予め要領書を定め機構に提出し、これに従い実施すること。
(8) 受入検査結果及び払出し時の検査結果について、主要なものは機構の確認を受けること。
また、PRTR法にて指定される特定化学物質を含有する物品の受入、払出しを行う場合は、受入、払出しの都度、仕様、数量を機構に通知すること。
4.4 公的規格が定められていない材料管理(1) 受注者は、公的規格が定められていない材料について、材料メーカーが発行する材料証明書を受理する際、材料メーカーの品質管理部門等の確認がなされていることを確認すること。
(2) 公的規格が定められていない材料で直接性能確認ができないものについては、必要に応じ受注者が元データの確認を実施すること。
4.5 試験・検査管理(1) 受注者は、予め試験・検査項目、立会区分及び記録提出区分等を含めた試験・検査計画を作成し、機構の確認を受けこれに従い実施すること。
(2) 受注者は、試験・検査の実施に当たり、予め要領書等を作成し、機構の確認を受けこれに従い実施すること。
(3) 試験・検査要領書等の記載事項には、目的、方法、適用法令、規格、基準、記録様式、記録項目、チェック項目、判定基準等が含まれていること。
(4) 受注者は、検査員が必要な資格及び能力を有していることを確認の後、検査させること。
また、必要に応じ有資格者リストを機構に提出すること。
(5) 試験・検査に使用する機器等の校正、調整、保管等について管理方法を明確にし、これに従い実施する。
また、必要な校正記録等は機構に提出すること。
(6) 試験・検査記録は速やかに機構に提出、報告し確認を受けること。
なお、作業報告書提出前に機構が必要となる記録については別途指示するので対応すること。
(7) 報告書の作成に当たっては、原則として現場にて記録した用紙をそのまま原紙として取り込むこと。
4.6 写真等の管理受注者は、作業の必要上写真、ビデオ映像等の撮影を行う場合には、次の事項を厳守すること。
(1) 無許可で構内での写真、ビデオ映像等の撮影をしないこと。
(2) 構内での写真、ビデオ映像等の撮影を行う場合は、機構所定の手続きにより、作業担当課長経由で施設保安課長の許可を受け、機構から貸与された機材を使用すること。
(3) 撮影には、必ず貸与された機材を使用し、個人所有の撮影機材(メモリを含む)等は使用しないこと。
(4) 撮影後は、必ず機材を作業担当課経由で施設保安課に返却し、施設保安課による撮影データの確認を受けること。
(5) 確認を受けた映像記録情報等は、許可を受けた目的にのみ使用し、必要な範囲を超えて複写複製を行わないこと。
(6) 不要となった映像記録情報等は、機構に提出するか、受注者の責任において完全に消去すること。
4.7 不適合管理(1) 不適合な材料、物品及び機器等の使用又は据付を未然に防止するための管理方法を確立しておくこと。
(2) 不適合処理に対する審査の責任と処置決定の権限を明確にしておくこと。
(3) 受注者は、設計、製作、現地作業、試験・検査等の各段階において、不適合が発見された場合は、文書により速やかに機構へその状況を報告するとともに、不適合箇所あるいは不適合物品を適切な方法で識別すること。
不適合の発生報告に当たっては、報告すべき不適合の範囲・内容等を機構から文書により通知するため、その内容に従うこと。
(4) 受注者は、不適合に対し原因を究明し適切な是正処置の立案を行い、機構の確認を得た後、速やかに実施すること。
是正処置の立案に当たっては、処置の範囲・内容等を機構から文書により通知するため、その内容に従うこと。
(5) 受注者は、是正処置及び再発防止対策等を実施した後、速やかにその結果を機構に文書により報告すること。
4.8 提出図書の管理(1) 受注者は、重要な品質管理について必要に応じ追跡調査ができるよう整備、保管すること。
(2) 提出図書は、正確かつ読みやすいものであること。
(3) 提出図書は、ワープロ又は黒のボールペン等容易に消えない、劣化しない方法により作成すること。
(4) 機構が様式を指定する場合には、その様式を使用すること。
(5) 機構が様式を指定する場合以外の提出図書は、識別及び容易に検索、利用できるようにするため、次の事項を明記すること。
① 作成年月日② 表題③ 識別番号(図書番号)④ 作成者所属⑤ 作成、審査及び承認者のサイン又は印(6) 検査成績書等現場で記載した提出図書は、転記ミスを防止するため、原紙を用いて報告することを原則とする。
なお、汚れ等により転記が必要な場合は、転記した者以外の者が転記内容を確認するよう徹底する。
(7) 提出図書の改訂は、改訂の内容、理由、日付、改訂番号を付し、再度責任を有する者が審査及び承認を行わなければならない。
4.9 監査(1) 機構は、受注者の品質保証等の活動状況を確認するため、必要に応じて受注者の品質監査を行うことができる。
(2) 受注者が重要な機器、資材及び作業の一部を外注する場合は、受注者が調達先の品質保証等の活動状況を確認するとともに、受注者が調達先に対して適切な確認を行うように内部規定等で定めていること。
(3) 機構が受注者の調達先に対する品質保証等の活動状況の確認が不十分と認めた場合は、直接調達先の品質保証等の調査をすることがあるため、受注者はこれに協力すること。
(4) 受注者は、必要に応じ、適切な内部監査を行うよう内部規定等で定めていること。
4.10 その他(1) 作業に使用される設備及び治工具は、所要の機能及び精度を有するものを使用すること。
また、それらの機能及び精度を維持するための適切な点検及び取扱方法を定めておくこと。
(2) 受注者は、契約期間中において、契約締結前に機構に提出した「品質管理等調査票」等の品質管理調査に関する事項に変更が生じた場合は、機構の契約担当箇所に申し出ること。
5.供給範囲5.1 機構の供給範囲(1) 機構は、作業の実施に当たり、技術仕様書に定めるものを支給するものとする。
その他のものについては、機構が必要と認めた場合に限り支給又は貸与する。
(2) 受注者は、支給品及び貸与品の使用について事前に届け出て、機構の確認を得るとともに、機構の定める使用要領・規則等を遵守すること。
(3) 受注者は、貸与品が使用済みになった場合、機構の指定する期日までに、受注者の負担において、清掃・点検・手入れの上、所定の箇所に返却すること。
なお、使用を許可した資材置場及び作業用地については、原状に復すること。
5.2 受注者の供給範囲(1) 受注者は、機構が特に指定するものを除き、請負契約に係る全ての資材及び役務を供給するものとする。
(2) 受注者は、調達先がある場合、調達先との間の責任を明確にしておくこと。
(3) 受注者は、技術仕様書に特に指定のない事項であっても、次に示すような請負目的を達成するために必要な役務は含まれるものとする。
① 請負a.作業に伴う工程管理、作業管理、安全管理、品質管理等の役務b.作業用資材の保管及び搬出入c.仮設備の設置(機器及び区域の養生、安全対策等)d.試験・検査用機器、資材の供給及び手順、方法等の確立と実施e.関連作業間の連絡調整f.その他後片付け、清掃等の復旧作業② 試験等a.機構の行う試験・検査等に伴う検討、資料作成b.機構の行う試験・検査6.作業の安全6.1 基本方針受注者は、作業の実施に当たっての安全確保は自らの責任において実施し、災害防止について万全の対策を立て、円滑に作業を進めるものとする。
6.2 安全基本方針受注者は、作業の実施に当たって、予め以下に例示するような事項を記載した安全確保のための計画図書等を機構に提出し、確認を受けるものとする。
(1) 安全管理の基本体制(2) 作業員の安全教育及び訓練(3) 安全施設及び装備(4) 工法及び工程に対する安全上の配慮(5) 事故発生時の連絡通報体制(緊急時連絡体制)6.3 体制(1) 受注者は、作業の実施に当たり労働安全衛生法第60条に基づく職長等安全衛生教育修了者又は同等以上の者から安全衛生に関する責任者(以下「安全衛生責任者」という。)を選任し、機構に届け出ること。
なお、職長等安全衛生教育修了者はその写しを、同等以上の者は職歴書を提出すること。
(2) 安全衛生責任者は、作業現場に常駐し、請負全般について災害防止に必要な措置を講じ、災害の防止に努めるものとする。
(3) 安全衛生責任者は、作業現場において安全衛生責任者であることが明確にわかる標章を付けるものとする。
6.4 ATR安全衛生協議会への加入及び書類の提出(1) 受注者は、作業中の労働安全衛生等の円滑な推進に資することを目的とした「ATR安全衛生協議会」に加入し、当協議会が定める書類を提出すること。
7.試験・検査及び検収7.1 試験・検査受注者は、本仕様書及び技術仕様書に定めるところにより、請負の試験・検査を実施しなければならない。
7.2 検収技術仕様書に定める検収条件を満足すること。
8.教育・訓練受注者は、入所時等に作業者に対して作業安全上必要な教育(以下「入所時教育」という。)を実施するとともに「保安規定」に定める教育について、以下のとおり実施すること。
8.1 入所時教育対象者原子炉施設に関する作業を行う者8.2 教育内容受注者は、機構が用意する最新版の「入所時教育資料」及びふげん拠点規則「労働安全衛生統一ルール(OSH-15-2-2)」をテキストとして、以下の項目について各30分以上教育すること。
なお、ふげん拠点規則「労働安全衛生統一ルール(OSH-15-2-2)」の教育の理解度確認テストを実施し、合格基準の満点をとること。
なお、合格に達するまで繰り返しテストを実施すること。
(1) 作業上の留意事項、非常時の場合に講ずべき処置の概要(2) 労働安全衛生統一ルール8.3 入所時教育を省略できる場合受注者は、以下の項目に該当すると認められた場合は、入所時教育を省略できる。
ただし、(1)に該当する者については、8.2(2)を毎年度30分以上教育する。
(1) ふげんの業務に継続して従事している者(2) 最新版の教育資料を用いた教育を過去1年以内に講師として実施した者(3) 最新版の教育資料を用いた教育を過去1年以内に受講した者8.4 講師について入所時教育の講師の要件は以下のとおりとする。
(1) 原子炉施設に関する作業に従事して1年以上経過した者で、作業担当課長が認めた者(2) 労働安全衛生法に基づく職長教育を受講した者及びその者と同等又は同等以上の能力を有していると作業担当課長が認めた者8.5 機構職員の立会い必要に応じて、機構職員が教育現場の立会いを行う。
8.6 テキストの貸し出しテキストとなる最新版の「入所時教育資料」は、作業担当課より貸与するため、申し出ること。
8.7 報告書の提出入所時教育が終了したときは、教育の理解状況及び労働安全衛生統一ルール遵守の同意を確認して、「教育訓練手順書(FQM622-02)」に定める様式-12「協力会社従業員入所時教育実施報告及び確認記録」及び別紙-1「教育に係る同意書」に必要事項の記入及び必要書類を添付し、作業担当課に提出すること。
なお、様式については作業担当者に申し出ること。
8.8 労働安全衛生統一ルールの違反時の措置受注者は、機構から作業者の違反について指導された際は、直ちに作業を中止し、原因究明及び作業者全員に違反内容の周知をして再発防止を図り、機構からの指示のもと作業を再開する。
9.守秘義務受注者及び作業員は、業務上知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。
10.グリーン購入法の推進(1) 本契約においてグリーン購入法に適用する環境物品が発生する場合は、それを採用する。
(2) 本仕様書に定める提出図書(納入印刷物)においては、グリーン購入法に該当するためその基準を満たしたものであること。
11.別途定める仕様書等(1) 「協力会社放射線作業管理手順書(FQM714-02)」(2) 「ATR安全衛生協議会規約」以 上第1表 提出図書リスト提出図書 提出時期 部数請負決定後1 提出図書一覧表 (注1) 契約後速やかに 12 全体工程表 (注2) 契約後速やかに 13 品質マネジメント計画書 (注3) 契約後速やかに 14 現地作業工程表 着手前 15 作業(製作・施工・点検等)要領書 着手前(注6) 36 設備図書(設計管理図書・製作図・施工図・運転手順書等) 着手前(注6)(注8) 37 活線・充電部近傍作業手順書 着手前(注6) 38 委任又は下請負等の承認について(注10) 着手前 19 着工届(注10) 着手前 110 現場代理人届(注10) 着手前 111 主任技術者届(注10) 着手前 112 現場作業責任者届(注10) 着手前 113 安全衛生責任者届(注10) 着手前 114 放射線管理責任者届(注10) 着手前 115 体制表 着手前 116入所時教育受講者名簿入所時教育→要(注9)(注10)着手前 1入所時教育→否(注10)17 有資格者認定届 (注7)(注10) 着手前 118 受注者が行う許認可の写し 着手前 119 試験検査要領書 (注4) 試験検査前(注6) 320 作業期間中の教育実績 その都度 121 材料証明書 その都度 122 出荷許可書 その都度 123 出荷検査の合格書 その都度 124 協力会社放射線作業管理手順書に定める書類(注10) 仕様書に定める期限 125 ATR安全衛生協議会規約に定める書類、安全衛生組織図(注10) 規約に定める期限 126 作業日報(注10) 毎日 127 作業実績(注10) 翌日 128 その他機構が必要と認めた書類(注5) その都度作業完了後1 完工届(注10) 完了後速やかに 12 協力会社放射線作業管理手順書に定める書類(注10) 仕様書に定める期限 13 ATR安全衛生協議会規約に定める書類(注10) 規約に定める期限 14 作業報告書(実績工程含む) 納期まで 25 完成図書(注8) 納期まで 26 検査成績書(注11) 納期まで 27 記録写真(必要に応じ) 納期まで 28 その他機構が必要と認めた書類(注5) その都度注1:①要求した提出図書のうち、機構による確認を必要とする図書名称を全て網羅するとともに、製作・施工図は図面毎に名称を具体的に記載すること。
②様式は、受注者様式で可。
内容は添付サンプル様式の項目を網羅すること。
③本図書リストと図書名が異なる場合には、図書名称に( )書き等で対象を明確にすること。
④図書名称等の記載内容を変更する場合には、予め改訂し提出すること。
⑤図書提出の都度及び最終図書提出時に全図書の提出日を記載し提出すること。
注2:契約締結日、工事着手日(工場と現地を区別)、主な試験・検査日、工事完了日(完工日)、契約完了日を記載すること。
なお、工程を変更する場合は、予め機構側の了解の上改訂し提出すること。
注3:品質マネジメント計画書が提出できない場合(社内限りの文書等)は、当該契約に係る品質保証体制(検査員の独立性等)、文書化、測定器(トレーサビリティ)、不適合管理に関して確認できる個別の図書であればよい。
注4:作業要領書に含めることも可とする。
ただし、作業要領書に含める場合は、その旨を作業要領書の表紙に明記する。
注5:内容は打合せ等により決定し、提出図書一覧表に図書名称を記載し明確にする。
注6:当該図書の機構側の確認に係る期間を考慮し提出する。
注7:「有資格者認定届」とは、機構が要求した資格又は納入製品の品質に直接影響を与える若しくはそのおそれのある作業に必要な有資格者をリスト化したものであり、資格を証明する免状の写しを添付すること。
注8:請負決定後に提出した設備図書は、完成図書として全て提出すること。
注9:機構担当者から受注者側に仕様書を提出する際、「教育訓練手順書(FQM622-02)」に定める入所時教育実施対象の協力会社従業員と判断された場合は、同手順書に定める様式「入所時教育受講者名簿」を提出すること。
注10:書式については、機構担当者に申し出ること。
注11:作業報告書に含めることも可とする。
ただし、作業報告書に含める場合は、その旨を作業報告書の表紙に明記する。
重 要 度クラス2・3原子力施設その他提出図書一覧表作成年月日:契約件名:(請求番号):受注者名:図書番号:Rev:No 図書名称 図書番号 Rev 図書(決定)提出日1 . .2 . .3. .4 . .5 . .6 . .7 . .8 . .. .サンプル情報セキュリティ強化に係る特約条項受注者(以下「乙」という。)は、本契約の履行に当たり、情報セキュリティの強化のため、契約条項記載の情報セキュリティに係る遵守事項に加え、以下に特約する内容を遵守するものとする。
(情報セキュリティインシデント発生時の対処方法及び報告手順)第1条 乙は、情報セキュリティインシデントが発生した際の対処方法(受注業務を一時中断することを含む。)及び発注者(以下「甲」という。)に報告する手順について整備しておかなければならない。
(情報セキュリティ強化のための遵守事項)第2条 乙は、次の各号に掲げる事項を遵守するほか、甲の情報セキュリティ強化のために、甲が必要な指示を行ったときは、その指示に従わなければならない。
(1) この契約の業務を実施する場所を、情報セキュリティを確保できる場所に限定し、それ以外の場所で作業をさせないこと。
(2) 業務担当者に遵守すべき情報セキュリティ対策について教育・訓練等を受講させるとともに、業務担当者には甲の情報セキュリティ確保に不断に取り組み、甲の情報及び情報システムの保護に危険を及ぼす行為をしないよう誓約させること。
また、業務担当者の異動・退職等の際には異動・退職後も守秘義務を負うことを誓約させ、これを遵守させること。
(3) 暗号化を要する場合は、「電子政府推奨暗号リスト」に記載された暗号化方式を実装し、暗号鍵を適切に管理すること。
(4) 甲の承諾のない限り、この契約に関して知り得た情報を受注した業務の遂行以外の目的で利用しないこと。
(5) 甲が提供する情報を取り扱う情報システムへの不正アクセスを検知・抑止するために、ログを取得・監視し全ての業務担当者についてシステム操作履歴を取得すること。
(6) 甲が提供する情報を格納する装置、機器、記録媒体及び紙媒体について、業務担当者のみがアクセスできるよう施錠管理や入退室管理を行い、セキュアな記録媒体の使用や使用を想定しないUSBポートの無効化、機器等の廃棄時・再利用時のデータ抹消など想定外の情報利用を防止すること。
(7) 情報システムの変更に係る検知機能やログ解析機能を実装し、外部ネットワークへの接続を伴う非ローカルの運用管理セッションの確立時には、多要素主体認証を要求するとともに定期的及び重大な脆弱性の公表時に脆弱性スキャンを実施し、適時の脆弱性対策を行うこと。
(8) システムの欠陥の是正及び脆弱性対策について、対策計画を策定し実施するとともに、システムの欠陥の是正及び脆弱性対策等の情報セキュリティ対策が有効に機能していることの継続的な監視と確認を行うこと。
(9) 委任をし、又は下請負をさせた場合は、当該委任又は下請負を受けた者に対して、業務担当者が遵守すべき情報セキュリティ対策についての教育・訓練等を行うこと。
(10)契約条項に基づき甲が乙に対して行う情報セキュリティ対策の実施状況についての監査の結果、情報セキュリティ対策の履行が不十分である場合には、甲と協議の上改善を行い、甲の承諾を得ること。
(11) 契約の履行期間を通じて前各号に示す情報セキュリティ対策が適切に実施されたことの報告を含む検収を受けること。
また、本契約の履行に関し、甲から提供を受けた情報を含め、本契約において取り扱った情報の返却、廃棄又は抹消を行うこと。