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【電子入札】【電子契約】高温ガス炉の防護措置作成に向けた調査

発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
所在地
茨城県 東海村
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年11月5日
納入期限
入札開始日
開札日
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公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が実施する、高温ガス炉の防護措置作成に向けた調査案件です。本調査は、我が国の原子力防災に関する法規等の経緯を調査し、高温ガス炉の防護措置合理化に向けた今後の実施内容を分析することを目的としています。

  • 発注機関: 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
  • 案件概要: 高温ガス炉の防護措置作成に向けた調査。具体的には、原子力防災に関する法規等の経緯調査、諸外国の検討事例調査、および報告書の作成。
  • 履行期間: 令和8年3月27日まで
  • 入札方式: 総価入札方式(電子入札システムを通じて行う)
  • 主な参加資格:
  • 予算決算及び会計令第70条及び第71条に該当しない者であること。
  • 国の競争参加資格(全省庁統一資格)または国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格において、「役務の提供等」のA、B、CまたはD等級に格付けされている者であること。
  • SMR(特に高温ガス炉)に関する深い知見、国内外の原子力規制・防災に関する深い知見、原子力プラントを対象としたリスク評価に関する深い知見を有することを証明する書類の提出が必要。
  • 入札スケジュール:
  • 入札説明書の交付期限:令和7年12月4日まで
  • 入札書の提出期限:令和7年12月25日 14時00分
  • 開札日時:令和7年12月25日 14時00分
  • 問い合わせ先: 財務契約部プロジェクト契約課 野上大地氏 (電話:080-9194-2487 内線:803-41028、Eメール:nogami.daichi@jaea.go.jp)
公告全文を表示
【電子入札】【電子契約】高温ガス炉の防護措置作成に向けた調査 次のとおり一般競争入札に付します。 1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。 令和7年12月25日 14時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html特 約 条 項 無上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除契 約 担 当財務契約部プロジェクト契約課野上 大地(外線:080-9194-2487 内線:803-41028 Eメール:nogami.daichi@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 契 約 期 間( 納 期 )令和8年3月27日納 入(実 施)場 所 HTTR研究棟契 約 条 項 役務契約条項入札期限及び場所令和7年12月25日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。 開札日時及び場所令和7年12月25日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。 入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和7年12月4日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 件 名 高温ガス炉の防護措置作成に向けた調査数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。 (2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。 契 約 管 理 番 号 0703C01980一 般 競 争 入 札 公 告令和7年11月6日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。 ※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。 https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件・SMR(特に、高温ガス炉)に関する深い知見を有することを証明する書類を提出すること。 ・国内外の原子力規制に関する深い知見を有することを証明する書類を提出すること。 ・国内外の原子力防災に関する深い知見を有することを証明する書類を提出すること。 ・原子力プラントを対象としたリスク評価に関する深い知見を有することを証明する書類を提出すること。 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 (3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 (5)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。 入札参加資格要件等 高温ガス炉の防護措置作成に向けた調査仕様書国立研究開発法人日本原子力研究開発機構エネルギー研究開発領域高温ガス炉プロジェクト推進室高温ガス炉安全評価グループ1 / 5Ⅰ.一般仕様1. 件名:高温ガス炉の防護措置作成に向けた調査2. 目的及び概要高温ガス炉は高温熱供給が可能であることから、非電力分野での二酸化炭素排出量削減に向けた高温熱利用が期待され、また、高温ガス炉は固有の安全性をもつことから、経済性向上に向けた需要地近接立地が期待される。 しかしながら、我が国の原子力災害対策指針では、発電用原子炉施設の原子力災害対策重点区域(以下「緊急時区域」という。)に関し、原子炉の設計や安全上の特徴関係なしに予防的防護措置を準備する区域(PAZ:Precautionary Action Zone)は3~5km、緊急時防護措置を準備する区域(UPZ:UrgentProtective Action Planning Zone)は5~30kmとそれぞれ固定され、規制上、需要地近接立地が不可能である。 米国NRCは原子炉の性能に応じた緊急時のための準備に係る規制ガイドを2023年に発効し、規制上、原子炉の安全上の特徴に応じたスケーラブルな緊急時区域範囲の設定が可能である。 実際、米国X-energy社が開発を進めるXe-100(原子炉熱出力200MWt)の緊急時区域は当該規制ガイド(当時、ドラフト規制ガイド)に基づき、最大半径400mと評価された。 また、英国の国務大臣はThe Radiation (Emergency Preparedness and PublicInformation) Regulations 2019を策定し、米国と同様に、原子炉の安全上の特徴に応じたスケーラブルな緊急時区域の範囲設定が可能である。 我が国で高温ガス炉の需要地近接立地を成立させるにあたっては、諸外国での防護措置の考え方を参考にしつつ、高温ガス炉の設計や安全上の特徴を踏まえた防護措置の考え方をステークホルダーに提示する必要がある。 本作業では、我が国の原子力防災に係る法規等の策定に係る経緯を調査するとともに、高温ガス炉の防護措置合理化に向けた今後の実施内容を分析する。 加えて、米国や英国をはじめとする諸外国での防護措置に係る法規や法令上の要求事項を調査するとともに、これらを満足するために必要な技術的検討事項を分析する。 3. 作業内容(1) 緊急時区域範囲の合理化に向けた作業項目及びステークホルダーの調査(2) 諸外国での緊急時区域範囲の合理化に係る検討事例の調査(3) 報告書の作成4. 提出図書(1) 実施工程表 契約締結後速やかに 1部(2) 実施要領書 契約締結後速やかに 1部2 / 5(3) 委任又は下請負届 作業開始2週間前までに 1部(原子力機構指定様式)(4) 打合せ議事録 打合せの都度 1部(5) 報告書 納期までに 3部(6) 報告スライド 納期までに 1部(「Ⅱ.技術仕様」で定める作業内容をまとめたスライド)(7) 報告書等を収めたCD-R 納期までに 1式(提出場所)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構エネルギー研究開発領域 高温ガス炉プロジェクト推進室高温ガス炉安全評価グループ(大洗駐在)5. 提示情報、支給品及び貸与品:なし6. 作業実施場所:受注者側実施施設7. 納期:令和8年3月27日8. 納入場所茨城県東茨城郡大洗町成田町4002番地国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 大洗原子力工学研究所HTTR研究棟内指定場所9. 検収条件「4. 提出図書」の確認並びに、仕様書に定める業務が実施されたと原子力機構が認めた時を以て、業務完了とする。 10. 適用法規・規定等:該当なし11. 特記事項(1) 受注者は原子力機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的にもとめられていることを認識し、原子力機構の規程等を遵守し安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。 (2) 受注者は業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、技術情報、成果その他のすべての資料及び情報を原子力機構の施設外に持ち出して発表もしくは公開し、または特定の第三者に対価をうけ、もしくは無償で提供す3 / 5ることはできない。 ただし、あらかじめ書面により原子力機構の承認を受けた場合はこの限りではない。 12. 検査員及び監督員(1) 検査員 一般検査管財担当課長(2) 監督員 作業内容及び提出図書の確認エネルギー研究開発領域 高温ガス炉プロジェクト推進室高温ガス炉安全評価グループ員13. グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)の採用が可能な場合は、これを採用するものとする。 (2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。 14. その他(1) 受注者は原子力機構と顕密な連絡を取り合いつつ作業を行うこと。 また、原子力機構が必要と認めた場合には、随時、技術打合せを行うこと。 (2) 本仕様書に関して疑義が生じた場合には、双方協議の上、原子力機構が指示する。 4 / 5Ⅱ.技術仕様1. 緊急時区域範囲の合理化に向けた作業項目及びステークホルダーの調査(1) 原子力災害対策に係る法規等の改正経緯の調査、ステークホルダーの整理本作業では、我が国の原子力災害対策に係る法規等に関し、東京電力福島第一原子力発電所事故後の改正経緯を調査するとともに、改正経緯の分析を行う。 例えば、原子力災害対策に係る法規等として以下を挙げる。 ・原子力災害対策特別措置法・原子力災害対策指針・原子力災害対策マニュアル・防災基本計画(原子力災害対策編)・地域防災計画(原子力災害対策編)・防災指針検討ワーキンググループ・原子力災害時の屋内退避の運用に関する検討チームここで、調査対象とする原子力災害対策に係る法規等は、原子力機構と協議の上決定する。 (2) 高温ガス炉の緊急時区域範囲の合理化に向けた作業項目の立案、想定されるステークホルダーの分析本作業では、1.(1)の作業結果を踏まえ、高温ガス炉の緊急時区域範囲の合理化を図る際に必要となる議論や検討事項等を整理するとともに、議論や検討を行うステークホルダーを摘出する。 (3) 高温ガス炉の緊急時区域範囲の合理化に向けた技術要件及び社会要件に係る分析、ステークホルダーの分析本作業では、1,(2)の作業結果を踏まえ、高温ガス炉の緊急時区域範囲の合理化に向けた検討を行う際に必要となる技術要件及び社会要件を区分するとともに、分析を行う。 例えば、技術要件としては立地特性、事故シナリオの検討及びこれに基づく線量評価、事故時の対策等、社会要件としては関連法規の改正経緯に係る体制、地方公共自治体での原子力防災計画の策定手順、合意形成に係る対象選定等がそれぞれ挙げられる。 技術要件及び社会要件の分析にあたっては、1.(2)で摘出したステークホルダーを対象にヒアリングを行うことで、1.(4)で作成するアクションプランの実効性向上に資するものとする。 ここで、ヒアリング対象とするステークホルダー等は、原子力機構と協議の上決定する。 5 / 5(4) 高温ガス炉の緊急時区域範囲の適正化に向けたアクションプランの作成本作業では、1.(2)及び 1.(3)の作業結果を踏まえ、高温ガス炉の緊急時区域範囲の合理化に向け、各ステークホルダーが行うべき議論や検討事項等を整理する。 また、この整理結果を踏まえ、原子力機構がアクションすべき主体及びその内容を整理するとともに、時系列に応じたアクションプランの作成を行う。 2. 諸外国での緊急時区域範囲の合理化に係る検討事例の調査(1) 米国及び英国での原子力災害対策に係る法規、法令上の要求事項を満足するための技術的検討事項の調査本作業では、高温ガス炉のみならず次世代革新炉に関し、その防護措置合理化に向けたステークホルダー等へのアプローチに係る事例を調査するとともに、当該事例の作業内容やアプローチ方法の整理を行う。 例えば、防護措置合理化に向けたステークホルダー等へのアプローチに係る事例としては米国 NuScale 社が開発中の SMR に関し、緊急時区域範囲の縮小に係る説明を米国原子力規制委員会(NRC:NuclearRegulatory Commission)に対して行った事例がある。 (2) IAEA等における国際基準の考え方や現在の検討過程に係る調査本作業では、2.(1)の作業結果に加え、我が国での緊急時区域範囲の合理化に向けた議論や検討等を進めるにあたって考慮が必要となるIAEAの規制上の要求事項やガイドライン等の考え方を整理するとともに、IAEA での高温ガス炉をはじめとする次世代革新炉の緊急時区域範囲の合理化に係る議論や検討事項等の調査を行う。 3. 報告書の作成前項までの作業内容をまとめた報告書を作成する。 報告書の文章はMicrosoft Word、図面はMicrosoft Excel、報告スライドはMicrosoft PowerPoint(いずれもWindows版)で作成すること。

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