(長期継続契約)市川市立塩浜保育園給食調理等業務委託の一般競争入札について
- 発注機関
- 千葉県市川市
- 所在地
- 千葉県 市川市
- カテゴリー
- 役務
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年11月5日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
市川市が募集する、市川市立塩浜保育園給食調理等業務委託の一般競争入札について、概要をまとめました。
- ・案件名: (長期継続契約)市川市立塩浜保育園給食調理等業務委託
- ・場所: 市川市塩浜4丁目2番10棟101号 市川市立塩浜保育園
- ・期間: 令和8年3月23日から令和11年3月22日まで(約3年間)
- ・業務内容: 給食調理、施設・設備の清掃、食育活動への協力など。別紙仕様書参照。
- ・対象食数: 平日約80食、土曜日約15食
- ・参加資格:
- ・市川市入札参加業者適格者名簿「医療・医事・給食」の中分類「学校・寮給食」または「病院給食」に登録
- ・認可保育所での給食調理実績
- ・その他、競争参加資格停止等の要件に該当しない事業者
- ・入札方式: 一般競争入札
- ・入札スケジュール:
- ・申請期間: 令和7年11月6日~11月13日(午前9時~午後5時、土日祝日を除く)
- ・質疑期間: 令和7年11月6日~11月13日(午後5時まで)
- ・入札日時: 令和7年11月19日(水) 午前10時00分~
- ・提出書類: 市川市一般競争入札参加申請書、誓約書、実績を証明する書類など。詳細は公告参照。
- ・問い合わせ先: 市川市 こども部 幼保施設管理課 電話番号: 047-711-1798
この案件は長期継続契約として実施され、給食調理等業務の委託先を決定するものです。詳細については、市川市の入札公告をご確認ください。
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(長期継続契約)市川市立塩浜保育園給食調理等業務委託の一般競争入札について
市川第20251027‐0313号令和7年11月6日一般競争入札の実施について市川市長 田中 甲下記のとおり入札を実施しますので公告します。参加を希望する場合には、「市川市一般競争入札参加申請書」に関係書類を添付のうえ提出してください。※この案件は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17、市川市長期継続契約を締結することができる契約に関する条例(平成17年条例第46号)、その他法令に基づく長期継続契約とします。記1.件 名 (長期継続契約)市川市立塩浜保育園給食調理等業務委託2.施行場所 市川市立塩浜保育園 市川市塩浜4丁目2番10棟101号3.施行期間 令和8年3月23日から令和11年3月22日まで4.概 要 別紙仕様書のとおり5.入札に参加する者に必要な資格に関する事項入札参加申請日(以下「申請日」という。)現在において、 以下の要件を満たすものとする。(1)市川市入札参加業者適格者名簿(委託)の大分類「医療・医事・給食」のうち中分類「学校・寮給食」又は「病院給食」に登録している者(2)認可保育所において、給食調理業務を受託した実績を有する者(3)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する者のほか、次の各号のいずれかに該当する者は、入札に参加できないものとするア 手形交換所による取引停止処分を受けてから2年間を経過しない者又は本件の入札執行日前6か月以内に手形、小切手を不渡りした者イ 会社更生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの更生手続き開始決定がなされていない者ウ 民事再生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの再生手続き開始決定がなされていない者エ この公告日から入札執行日までの間において、市川市から競争参加資格停止又は競争参加資格除外の措置を受けている者オ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国の調達事案に関し排除要請があり、当該状態が継続している者カ 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条各号に規定する中小企業等協同組合にあたる者(以下「組合」という。)が入札参加申請をした場合における当該組合の理事が所属する他の法人若しくは個人キ 入札に参加しようとする者との間に「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者ク 市川市建設工事等請負業者等競争参加資格停止基準(昭和50年12月13日施行)別表第1及び別表第2に掲げる措置要件のいずれかに該当する事実の発生が判明し、当該事実により適正な契約履行の確保が困難となるおそれがあると認められる者6.入札参加申請及び資格の確認入札に参加を希望する者は、次のとおり申請をし、入札参加資格の確認を受けなければならない。(1)申請期間 令和7年11月6日(木)から令和7年11月13日(木)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)(2)申請時間 午前9時から午後5時まで(ただし、最終日のみ正午まで)(3)担当課 市川市 こども部 幼保施設管理課(所在地) 市川市八幡1丁目1番1号 市川市役所 第1庁舎 3階(電 話) 047-711-1798(4)提出方法 上記(3)の担当課に持参による提出のみとする。(5)提出書類ア 「市川市一般競争入札参加申請書」(指定用紙。以下「申請書」という。)イ 誓約書(指定用紙)ウ 履行実績を証する書類の写し(契約書の該当部分、仕様書、設計書等)(申請日現在の実績で作成すること。)エ 協同組合が申請するときは、当該協同組合の定款(写し)及び組合員・組合役員が記載された「事業協同組合・役員・組合員名簿」(指定用紙)を提出すること(中小企業等協同組合法に定める協同組合でない法人は、提出不要。)。また、協同組合が申請した場合において、申請日から入札の執行の日までの間に、新たに当該協同組合の理事会の構成員となった者がいる場合は、当該協同組合の理事会の構成員の入札参加資格は無効となるので、申請日以降に定款又は「事業協同組合・役員・組合員名簿」に変更がある場合は、直ちに上記(3)の担当課に申し出をし、指示された書類を提出すること。オ 有限責任事業組合(LLP)が申請するときは、当該有限責任事業組合契約の契約書(写し)を提出すること。また、有限責任事業組合(LLP)が申請した場合において、申請日から入札の執行の日までの間に、当該有限責任事業組合の契約に変更がある場合は、直ちに上記(3)の担当課に申し出をし、指示された書類を提出すること。カ 市川市入札参加業者適格者名簿(委託)において、「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者に該当する他の名簿登載者がいる場合は、特定関係調書(指定用紙)※ 申請書等には申請日現在における申請者の現況(住所・商号又は名称・代表者等)を記載すること。※ 申請書等の記載事項(現況)が市川市入札参加業者適格者名簿と異なる場合、又は申請日から入札日までの間に住所・商号又は名称・代表者等が変更した場合は、その旨を直ちに上記(3)の担当課に連絡した上で、ちば電子調達システムで作成した入札参加資格審査申請書記載事項変更届の写し(委任先がある場合は、委任状の写しも含む)を入札開始時刻までに提出すること。※ 指定用紙は市川市ホームページからダウンロードすること。(6)入札参加資格の有無ア 入札参加資格が「無し」と確認された者には、令和7年11月17日(月)午後5時までに電話連絡し、後日その理由書を送付する。イ 入札参加資格が「有り」と確認された者には、令和7年11月17日(月)午後5時までに「一般競争入札参加資格者証」(以下、「参加資格者証」という。)を電子メールで送信する。なお電子メール受信後は、受信確認メールを送信元へ返信すること。ウ 協同組合が申請する場合において、当該協同組合の理事会の構成員である者が交付を受けた上記イの参加資格者証は無効となり、資格は無かったものとする。7.質疑について(1)入札に関して質疑がある場合は、市指定の質疑書に質疑内容を記入のうえ、6.(3)の担当課宛てに電子メールにて提出すること。提出が確認された場合は提出に対しての受領メールを送信する。受領メールがない場合は、質疑が提出されていないものとして取り扱うものとする。なお、質疑がない場合は提出しないものとする。(質疑書は市川市ホームページからダウンロードすること。
)ア 質疑提出期間 6.(1)の申請期間と同期間(ただし、最終日は正午まで)イ 質疑提出電子メールアドレス kodomoshisetsuunei@city.ichikawa.lg.jpウ 質疑回答日 6.(6)イに規定する参加資格者証の送信期限と同日時(2)質疑に対する回答は電子メールで行う。なお、質疑及び回答の全部を、参加資格者証の交付を受けた者全員に対し電子メールで行う。8.入札日時及び場所(1) 日時 令和7年11月19日(水) 午前10時00分から(2) 場所 市川市八幡1丁目1番1号 市川市役所 第1庁舎 5階 第1委員会室9.入札保証金 免除10.支払条件(1)前金払 無(2)部分払 無(3)概算払 無(4)その他 本件は単価契約とする。支払回数及び支払時期については、契約時に協議するものとする。ただし、1回あたりの支払金額は各支払時期内における実績数量に契約単価を乗じた金額(当該金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。11.地方自治法施行令第167条の10第2項の規定を適用する最低制限価格の設定 有(最低制限価格は「市川市最低制限価格制度に関する要綱」第3条第3項による。)12.内訳書の提出 有(市指定の内訳書を入札時に提出すること。)※項目ごとに見積もり金額を積み上げた積算内訳及び、契約期間中の各年度における単価(税抜き)を記入した市指定の内訳書を必ず提出すること。13.入札金額の記載方法(1)入札書には単価を記載するものとする。なお、記載の単価は契約期間全体の単価となるので注意すること。(2)落札決定に当たっては、入札書に記載された単価に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てしない金額)を落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった単価の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。14.その他の入札必要事項(1)入札に際し、市指定の内訳書を提出すること。(2)入札前に必ず所定の参加資格者証を提示すること。(3)代理人又は復代理人(以下「代理人等」という。)により入札する場合は、入札前に委任状を提出すること。なお、委任状及び入札書には、本人及び代理人等が記名、押印すること。(4)一旦提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできない。(5)予定価格以内の入札をした者(最低制限価格が設定されているときは、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の入札をした者)がないときは、直ちに、再度の入札を1回だけ行う。参加資格者証の交付を受けた者が1人である場合又は再度の入札者が1人となった場合においても同様とする。(6)予定価格以内の最低価格の入札をした者を落札者とする。ただし、最低制限価格が設定されているときは、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。また、最低制限価格を下回った申込みをした者は落札者とせず失格とし、前号に定める再度の入札に参加できない。(7)落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、くじにより落札者を決定する。15.入札の取りやめ等入札参加者が連合し又は不穏の行動をなす等の場合において入札を公正に執行することができないと認められるとき又は本市の都合により、入札を延期し若しくは取りやめる場合がある。この場合において、入札参加者は異議を申し立てることができない。16.入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。また、無効の入札をした者は、入札後直ちに行う再度の入札には参加できない。(1) 虚偽又は現況と異なる記載による入札参加申請を行い、入札参加資格を得た者による入札(2) 入札に参加する資格を有しない者のした入札(3) 委任状を持参しない代理人のした入札(4) 明らかに連合によると認められる入札(5) 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札(6) 郵便、信書便、電報、電話、電子メール又はファックスその他の電気通信(電気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信をいう。)による入札(7) 内訳書の提出を条件とされている入札において内訳書の提出がない者のした入札(8) 以下のいずれかに該当する入札書による入札・記名押印のない入札書・入札金額を訂正した入札書・入札金額が0円、マイナスの金額又は一定の金額をもって価格を表示しない入札書・要領を知得することができない入札書・鉛筆や消せるボールペン等の訂正可能な筆記具で記載された入札書・代表者印又は代理人印がスタンプ式の印鑑による押印である入札書(9) その他入札に関する条件に違反した入札17.契約保証金長期継続契約は、契約の履行の確保を確実ならしめる必要があることから、入札書記載の単価に当該金額の100分の10に相当する額を加算し、12か月分の予定数量(年度により予定数量が異なる場合は、最大となる年度の予定数量)を乗じた額の100分の10以上の額を、契約保証金として契約締結日以前に納付するものとする。納付方法は現金又は市が定めた有価証券とする。ただし、契約締結日以前に履行保証保険に加入すること又は連帯保証人を立てることにより、これを免除する。※履行保証保険に加入する場合は、「保証(保険)期間」を契約締結日から施行期間終了日までとすること。施行期間の開始日からではないことに留意すること。※連帯保証人は、契約予定者と同等の能力を有し、かつ、契約に必要な資格を有するものとする。ただし、当該入札に参加した者又は契約予定者と資本提携関係等を有するものを連帯保証人とすることはできない。18.条件付の解除事項法令に基づく長期継続契約は、翌年度以降の債務を負担することなく長期の契約を締結できるものであることから、予算が保証されているわけではないので、契約書には「翌年度以降における歳入歳出予算の金額について減額又は削除があった場合には、当該契約を解除又は変更する」旨の条項を盛り込むものとする。19. 契約条件等(1)落札者は落札決定後、速やかに契約締結すること。(2)落札者は、落札によって得た権利義務を、第三者に譲渡してはならない。(3)契約単価は、入札書に記載された単価に消費税及び地方消費税相当額を加えた額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てしない金額)とする。
(4)落札決定後契約締結までの間に、落札者が5.に規定する競争入札参加資格を満たさなくなった場合又は落札者の入札が16.に規定する入札の無効に該当することが判明した場合は、契約を締結しないことができるものとする。(5)協同組合及び当該協同組合の理事会の構成員が入札で競合し、当該入札の結果、協同組合又は当該協同組合の理事会の構成員が契約を締結した時は、当該契約は解除となり、損害賠償等の対象となる。20.業務の履行について業務の履行にあたっては、別紙「業務委託契約の適正な履行について」を遵守しなければならない。21.その他(1)提出された入札参加資格確認資料は返却しない。(2) 「一般競争入札参加資格者証」を受領後に入札を辞退するときは、入札辞退届又はその旨を明記した書類を6.(3)の担当課に提出すること。なお、入札を辞退した者は、これを理由として以後の入札等について不利益な取扱いを受けることはない。22.問い合わせ先市川市 こども部 幼保施設管理課 電話047-711-1798
1(長期継続契約)市川市立塩浜保育園給食調理等業務委託仕様書この仕様書は、市川市(以下「委託者」という。)が発注する下記の業務に関して、受託者が当該業務を履行するために必要な事項を定めるものとする。1 件 名 (長期継続契約)市川市立塩浜保育園給食調理等業務委託2 業務の目的 給食の提供を通じて、利用者(園児)に対する食育活動に寄与することを目的とする。3 委託場所 市川市立塩浜保育園 市川市塩浜4丁目2番10棟101号4 委託期間 令和8年3月23日から令和11年3月22日5 業務実施日及び業務時間(1) 実施日及び業務予定日給食実施日は、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日まで、並びに令和8年3月28日(土)を除いた日とする(各年度の実施日は別表1「日数表(予定)」を参照するものとする。)(2) 業務時間① 業務時間について、平日は、午前8時00分~午後5時30分の間、土曜日は、午前8時00分~午後1時00分の間で業務を適切に実施できる勤務時間を設定すること。② 上記業務時間内に 1 日の業務を完了し、退出するものとする。ただし、業務時間外に業務を行う必要がある場合は、施設長と協議のうえ、業務時間を延長することができる。③ 業務の完了とは、1日の業務が終了し、施設長に業務の終了を報告した時点とする。④ 食事時間について区分 食事内容 食事時間 備考平日 午前おやつ 午前9時30分~午前10時 3歳未満児昼食 午前11時00分~午前11時40分 3歳未満児午前11時15分~午後0時00分 3歳以上児午後おやつ 午後3時00分~午後3時30分 全員土曜日 昼食 午前11時10分~午前11時30分 全員午後おやつ 午後3時00分~午後3時20分 全員26 業務の内容受託者は、大量調理施設衛生管理マニュアルその他関係法令及び法令に基づく通知等を遵守し、委託者の指示と「保育園給食調理衛生管理マニュアル」に従い、以下に記載した業務を一括で行うものとする。(委託する業務は別表2「業務の区分表」を参照するものとする。)(1) 調理食数対象者は園児及び職員等とし、1 日あたり平日は 80 食程度、土曜日は 15 食程度を基準とする。なお、実際の食数は、日単位で委託者が示すものとし、その食数等については、「(別紙3)給食日誌」に記録するものとする。(2) 使用水及び温度・湿度の測定と記録受託者は、作業開始前及び調理終了後に水質検査並びに調理室の温度と湿度の測定を実施し、それぞれの結果を「(別紙5)給食衛生検査表」に記録するものとする。(3) 食材料の受取り及び検収食材料は、委託者が購入する。受託者は、食材料を受取り、委託者が指定した「食品検収表」により、食材料の種類、数量、品質等を複数人で検収し、委託者へ報告するものとする。なお、検収の結果、購入食材料に不備がある場合は、直ちに委託者に連絡するものとする。(4) 調理受託者は、委託者が指定した「調理室手配表」および「作り方テキスト」をもとに、「作業工程表及び作業動線図」を作成し、事前に委託者と打合せのうえ、調理を開始するものとし、調理中においては下記帳票に記録し、委託者へ報告するものとする。加熱処理した食品及び加熱後に冷却処理した食品「(別紙 4)食品の加熱の記録・冷却の記録表」提供給食種類は下記の通り。ア 離乳食(およそ離乳食初期~18か月頃の各児童の発育に合わせて実施)イ 3歳未満児食(離乳食完了後~2歳児)ウ 3歳以上児食(3歳以上児、職員)エ 特別食(アレルギー対応食、配慮が必要な児童への食事等)また、行事等の事由により調理内容、給食時間、調理数に変更が生じた場合は、事前に委託者と打合せのうえ、調理を行うものとする。なお、土曜日の午後おやつについては、調理を要しないものを配膳するのみとする。3(5) 特別食への対応アレルギー対応食、ベジタリアン等、給食提供に配慮が必要な場合については、事前に委託者と打合せし、献立や作業内容を理解したうえで対応しなければならないものとする。アレルギー児対応については、「保育園給食食物アレルギー対応の手引き」に従い、日々の状況について「(別紙11)アレルギーチェック表」に記載すること。(6) 配食及び運搬受託者は、11時から 12 時までの間に委託者の指定する場所に給食を運搬し、その後、保育園の職員に手渡しするものとする。なお、行事食等を実施する場合は、事前に委託者と打合せをして、委託者が指定する時間と場所に給食を運搬し配膳するものとする。(7) 食器具等の洗浄、消毒及び在庫管理使用する食器具等は、磁器食器およびエポカル食器、ステンレス食器、コップ、はし、スプーン、フォーク、トレー、籠類等とし、衛生管理に留意して洗浄・消毒を適切に行い、所定の場所に保管するとともに各食器具等の在庫個数を常に把握しておくものとする。上記以外の食器類については委託者と協議するものとする。(8) 給食施設、設備の清掃及び日常点検給食施設、設備及び調理機器・器具は委託者が無償で貸与する。受託者は、「(別紙7)調理業務確認書」により施設の状況を点検し、記録するものとする。また、「(別紙 5)給食衛生検査表」により、定期的に調理機器や調理器具の点検を行い、異物混入等の事故防止に努めるものとする。なお、日々の業務終了前には、給食施設、設備の清掃及び日常点検を行い、円滑な業務遂行及び異物混入等の事故防止に努めるものとする。(9)残菜及び厨芥の処理残菜は、計量した上で「(別紙 10)残菜調査票」に「その数量を記録し、厨芥とともに所定の場所に搬出処理すること。この場合に残菜及び厨芥の容器は、衛生に十分注意するものとする。また、午前に排出される野菜くず等の生ごみや残菜等については、「(別紙8)塵芥計量票」に記録するものとする。なお、給食の残品については、当日中に処分するものとする。(10)調味料、食材料(缶詰等)の管理調味料及び保管可能な食材料は使用の都度、「(別紙 9)受払い表」に残量を記入し、在庫については、委託者に月毎に報告するものとする。ただし、在庫の少なくなったものについては随時報告すること。4(11)その他の業務① 食育活動への協力受託者は、委託者が実施する食育活動への協力要請があった場合、その食育活動に協力するものとする。② 立入検査等への対応委託者、千葉県市川健康福祉センター(市川保健所)の立入検査が行われる場合は、これに協力するものとし、その結果、委託業務に係る改善指導があった場合は、速やかに対応するものとする。③ 定例巡回受託者は、月 1 回以上定例巡回を行い、作業及び衛生管理に不備のない円滑な業務が実施できるように留意するものとする。
なお、受託者が訪問する際には事前に日時及び目的を委託者に告げ、巡回時には委託者との意見交換等に努め、巡回後は「(別紙12)定例巡回報告書」により10日以内に委託者へ報告するものとする。④ 研修受託者は、安全、衛生、調理技術に関する研修を年 1 回以上実施し、従事者の資質向上に努めるものとする。なお、千葉県市川健康福祉センター(市川保健所)主催研修は、責任者または副責任者は可能な限り受講するものとし、市川市主催研修にあっては、本業務の一環として、全員参加することを原則とする。⑤ 廃棄物の処理業務実施に伴い生じた、残菜や汚泥・廃油、ビン、カン、ダンボール等の廃棄物については、委託者が指定する方法で、廃棄物運搬業者へ引き渡すものとする。なお、廃棄物運搬業者へ引き渡すまでの処理方法は、別に締結される委託者と運搬業者との契約により決定することから、委託期間中にその方法が変更となった場合は、委託者と協議のうえ、廃棄物運搬業者へ引き渡すものとする。7 業務の実施体制及び資格要件等(1) 調理等業務従事者の人数調理等業務従事者(以下「従事者」という。)の人数は、委託者(施設長)が指定する給食開始時刻を遵守し、かつ、業務時間帯に作業が完了できる人数とする。ただし、委託者が業務に滞りが発生する可能性があると判断した場合は、従事者の増員を求めることができる。5(2) 従事者の構成従事者は、業務責任者及び業務副責任者、その他の従事者で構成するものとする。なお、月曜日から金曜日においては必ず業務責任者または業務副責任者が委託場所で業務に従事するものとし、土曜日においてはその他の従事者のみの従事でも可とする。(3) 従事者の資格要件① 業務責任者は、正規社員(本仕様書において、「期間の定めのない雇用契約の下で就労する労働者」をいう。)とし、委託者と業務に関する協議を行う権限を有するものでなければならず、かつ、調理師又は栄養士の資格を有し、集団給食施設における調理業務経験が3年以上の者とする。② 業務副責任者は、業務責任者が不在の場合にその職務を代行する権限を有するものであり、かつ、調理師又は栄養士の資格を有し、集団給食施設における調理業務経験が2年以上の者とする。(4) 業務責任者等の職務① 業務責任者は、業務遂行上の責任者として、施設長および栄養士との連絡調整の任に当たるほか、従事者の指揮、監督及び健康管理に留意しなければならない。② 業務責任者は、調理に係わる問題が生じ、解決が困難であると判断した場合は、速やかに委託者と協議し、問題解決に当らなければならない。③ 業務責任者は、個人情報の漏洩、紛失、破壊又は改ざん等の事故防止に努めるとともに業務上知り得た個人情報を適切に管理するものとする。④ 業務副責任者は、業務責任者を補佐し、業務責任者が不在の場合にはその職務を代行するものとする。(5)従事者の服務等① 個人情報の漏洩、紛失、破壊又は改ざん等の事故防止に努めるものとする。② 人との対応は礼儀正しく、親切丁寧を旨とし、粗暴な言動があってはならない。③ 保育園および周辺では禁煙を守り、その他勤務の妨げとなる行為をしないこと。また、作業中には、作業に関係のない物及び不要物(私物を含む。)は持ち込まないこと。(6)従事者の届出及び報告等① 受託者は、業務開始前に、人員配置及びシフト計画、作業手順・工程計画、調理業務、洗浄及び後片付け、本部応援体制、従業員の衛生管理、研修等の内容を記載した「給食調理等業務実施要領」を委託者へ提出(9 提出書類及び報告書(3)提出書類及び報告書一覧を参照。本仕様書における提出書類については、以下同じ。)するものとする。6② 受託者は、業務開始前に「(別紙1)調理従事者届」を委託者へ提出するものとする。③ 従事者に変更(新規加入、退社、転勤、半月以上の休暇・休職)が生じる場合は、直ちに「(別紙2)調理従事者変更届」を委託者へ提出するものとする。なお、従事者が新規に加入する場合は、業務に従事する前に「経歴書」、「健康診断結果」の写し、「細菌検査結果書」の写し及び「免許証」の写し(調理師又は栄養士の資格を有する場合)を「(別紙2)調理従事者変更届」と一緒に委託者へ提出するものとする。④ 受託者は、新たに加入する従事者に対して、事前に又は業務現場で作業手順や安全衛生に関する研修等を行い、業務実施に支障が生じないよう指導するものとする。⑤ 「(別紙1)調理従事者届」または「(別紙2)調理従事者変更届」で委託者に提出している調理従事者以外の者で臨時に応援で業務に従事する従事者(以下、応援者とよぶ)は、次のとおり書類を委託者へ提出するものとする。ア 応援者の管理は「(別紙2)調理従事者変更届」にて1か月ごとに行う。イ 当該年度で初めて業務に従事する場合は、業務に従事する前に「経歴書」、「健康診断結果」の写し、「細菌検査結果書」の写し及び「免許証」の写し(調理師又は栄養士の資格を有する場合)を「(別紙 2)調理従事者変更届」と一緒に委託者へ提出する。ウ 当該年度で2回以上業務に従事する場合は、従事する日に該当する「細菌検査結果書」の写しを、従事する日を記載した「(別紙2)調理従事者変更届」と一緒に委託者へ提出する。エ 各届出及び報告は、8 従事者の衛生管理に準ずること。(7)食品衛生責任者① 調理師又は栄養士の資格を有する正規職員を食品衛生責任者として委託場所に置くものとする。② 食品衛生責任者は、関連法令に基づき、食品衛生管理に留意するとともに、給食の調理、配缶、運搬等が衛生的に行われるように従事者の衛生教育に努めなければならない。(8)営業許可① 受託者は、委託場所において業務を遂行するうえでの営業許可を取得し、「営業許可証」の写しを委託者へ提出するとともに給食室に掲示するものとする。② 記載内容に変更が生じた場合は、速やかに更新を行いその写しを委託者へ提出すること。78 従事者の衛生管理従事者の衛生管理は、厚生労働省「大量調理施設衛生管理マニュアル」及び「保育園給食衛生管理マニュアル」を遵守するほか、下記のとおり行うものとする。なお、前述の方法によりがたい場合は、事前に委託者と協議し、衛生管理方法を決定するものとする。(1)健康診断受託者は、従事者の健康診断を年 1 回以上行い、その結果について、委託者へ「健康診断結果」の写しを提出するとともに、常に従事者の健康状態に注意し、異常を認めた場合は、速やかに医師の受診を促すなどその状況に合わせた適切な措置を講じるものとする。
また、新規に雇い入れる従事者については、労働安全衛生規則(昭和 47 年 9 月 30日労働省令第 32号)第43 条の規定に基づき行った「健康診断結果」の写しを提出するものとする。なお、パート社員等臨時的に雇用する従事者の健康診断の実施時期については、受託者の社内規程に基づくものとする。ただし、この場合であっても従事開始日から遡って1年以内に行った「健康診断結果」の写しを提出するものとする。(2)腸内細菌検査従事者の腸内細菌検査(赤痢、サルモネラ菌、病原性大腸菌O-157、腸チフス、パラチフス)は、毎月2回(検体の採取日が1日~15日を1回目、16日以降を2回目とする)実施し、その「細菌検査結果書」の写しを委託者へ提出するものとする。新規採用者を従事させる場合は、従事する前15日以内に腸内細菌検査を行い、結果を確認し、その後は前段のとおり「細菌検査結果書」の写しを委託者へ提出するものとする。応援者を従事させる場合は、従事する前15日以内に腸内細菌検査を行い、「細菌検査結果書」の写しを委託者へ提出するものとする。(3)従事者の健康状態受託者は、従事者のうち、前記(1)、(2)の衛生管理の結果に異常があり食品衛生上支障のある者、または、下痢症状、発熱、せき、外傷、皮膚疾患等感染症の恐れのある者については、直ちに委託者へ報告し、調理業務に従事させないよう留意するものとする。なお、日々の健康状態等について、従事者ごとに「(別紙6)個人衛生チェックリスト」により記録しておくこと。(4)ノロウイルスによる感染性胃腸炎の疑いがある場合① 従事者のうちノロウイルス感染の疑いのある場合は、ノロウイルスの保菌の検査を受け、陰性の検査結果が確認できるまで出勤を控えること。② 検査の結果が陽性だった場合、同じ場所に勤務する調理従事者全員について直ちにノロウイルスの保菌検査を受けること。③ 検査の結果については、直ちに委託者へ報告すること。8(5)その他① 従事者は、常に身体を清潔にし、また、調理室での衣服についても常に清潔なものを着用するものとする。なお、調理室での衣類やエプロンは、委託者と受託者が協議のうえ定めた場所や作業以外で着用してはならないものとする。② 被服については毎日洗濯またはクリーニング業法に定める事業者に依頼して洗濯し清潔なものを着用する。③ 従事者が装着する前掛け・履物は、原則として汚染作業区域と非汚染作業区域等で区分するものとする。④ 上記及びその他衛生管理に関わる事項については、「(別紙6)個人衛生チェックリスト」により、委託者に毎日報告するものとする。9 提出書類及び報告書(1)提出書類受託者は、業務の実施にあたり、業務開始前及び年度当初(契約締結直後を除く)に、次に示す書類を委託者へ提出するものとする。① 「給食調理等業務実施要領」② 「(別紙1)調理従事者届」③ 「経歴書」④ 「健康診断結果」の写し⑤ 「細菌検査結果書」の写し⑥ 「資格証」の写し⑦ 「営業許可証」の写しなお、その他業務実施過程で必要となる書類・帳票類は、前記 6 業務の内容及び8 従事者の衛生管理の各項に準じるものとする。(2)報告書受託者は、当該月の業務が終了した後、10 日以内に次に示す報告書等を委託者へ提出するものとする。ただし各年度末については、該当年度の委託期間の末日までに委託者へ提出する。① 「(別紙12)定例巡回報告書」(巡回後、月1回)② 「(別紙15)業務完了報告書」及び「(別紙7)調理業務確認書」(当該月業務終了後、月1回)また、受託者は、毎年度末ごと(契約の最終年度のみ委託期間満了日まで)に「(別紙16)完了届」を委託者へ提出するものとする。9(3)提出書類及び報告書一覧書類名称 提出時期 備考 提出先給食調理等業務実施要領・業務開始前・年度当初(契約締結直後を除く)記載内容例① 人員配置計画及び勤務時間② シフト計画と作業手順③ 調理作業、洗浄及び後片付けについて④ 本部応援体制⑤ 従業員の衛生管理⑥ 研修幼保施設管理課(別紙1)調理従事者届・業務開始前・年度当初(契約締結直後を除く)9提出書類及び報告書(1)提出書類③~⑥添付幼保施設管理課(別紙2)調理従事者変更届・随時(変更が生じる場合)・従事前に提出新規加入時 9提出書類及び報告書(1)提出書類③~⑥添付幼保施設管理課経歴書・業務開始前・年度当初(契約締結直後を除く)・新規加入時・応援加入時における年度の初回業務責任者及び業務副責任者は集団給食施設等における経験を必ず記載すること。提出日から1か月以内に作成のもの幼保施設管理課健康診断結果の写し毎年度末において、当該年度中の診断結果が提出されていること。提出日から1年以内の診断結果とする幼保施設管理課細菌検査結果書の写し従事開始日の 15 日以内に検査した結果とする幼保施設管理課資格証の写し業務責任者及び業務副責任者分(調理師又は栄養士)については必須幼保施設管理課10営業許可証の写し・業務開始前・年度当初(契約締結直後を除く)営業許可証(市川健康福祉センター)幼保施設管理課細菌検査結果書の写し毎月2回(15 日までの分と月末)腸内細菌検査(赤痢、サルモネラ菌、病原性大腸菌O-157、腸チフス、パラチフス)塩浜保育園食品検収表 毎日 栄養価計算ソフトより出力 塩浜保育園作業工程表及び作業動線図毎日塩浜保育園(別紙3)給食日誌 毎日 塩浜保育園(別紙4)食品の加熱の記録・冷却の記録表毎日 塩浜保育園(別紙5)給食衛生検査表毎日 塩浜保育園(別紙6)個人衛生チェックリスト毎月 塩浜保育園(別紙7)調理業務確認書毎月(毎日) 塩浜保育園(別紙8)塵芥計量票 毎月 塩浜保育園(別紙9)受払い表 随時調味料及び保管可能食材の残量記録塩浜保育園(別紙 10)残菜調査票月2回 塩浜保育園(別紙 11)アレルギーチェック表毎日 塩浜保育園(別紙 12)定例巡回報告書毎月1回以上 塩浜保育園(別紙 13)連絡調整体制表・業務開始前・年度当初(契約締結直後を除く)連絡調整や問題解決の担当者を明確にする塩浜保育園(別紙 14)事故報告書随時塩浜保育園11請求書 毎月市川市指定用紙(別紙 15)業務完了報告書、(別紙 7)調理業務確認書、添付幼保施設管理課(別紙 15)業務完了報告書毎月各年度末は委託期間の末日までとする幼保施設管理課(別紙16)完了届 業務完了時 委託期間満了日 幼保施設管理課その他 随時法令の改正等により新たに必要になったものなど幼保施設管理課10 中間検査(1)委託者は、労働災害の防止と委託者所有備品の使用状況、及び、履行状況の確認をするため、中間検査を実施するものとする。中間検査の項目及び回数は、概ね下記のとおりとする。
① 受託場所での検査(年1~2回)② ヒアリング(年1~2回)③ 書類検査(年1~2回)(2)受託者は、上記検査の中で是正箇所が確認され、委託者より改善を求められた場合には、速やかに改善し委託者に報告すること。11 連絡調整体制及び事故の対応(1)受託者は、業務開始前及び年度当初(契約締結直後を除く)に、連絡調整や問題解決等の任にあたる担当者について記した「(別紙 13)連絡調整体制表」を委託者へ提出するものとする。(2)業務責任者は、食中毒の疑い又は異物混入等の委託業務に関して発生した問題の処理にあたるときは、直ちに委託者に報告するとともに、委託者との協議に基づいて適切な措置を講じるものとする。また、受託者は、速やかに原因を究明し改善を行い、「(別紙14)事故報告書」により委託者に報告するものとする。12 業務引継ぎ受託者は、契約の開始に際し、業務委託内容について、委託者からの引継ぎを受け、業務内容を確認し、業務の遂行に万全を期すこととする。また、受注者は、契約の終了に際し、給食業務に支障のないように次の受注業者へ引継ぎを行うものとする。1213 災害時等の協力(1)業務従事者は、委託業務中に天災事変等の緊急事態が発生した時には、施設長等の指示に従って、生命・財産を保護するために必要な役割を分担すること。(2)業務従事者は、園で行われる避難訓練等に参加すること。(3)他の園や自園における緊急事態・工事等のため、臨時に調理食数の増加等の応援要請があった場合には、できる限りこれに応じること。(4)前号の応援要請に係る費用負担等については、委託者と受託者の協議の上、決定するものとする。14 損害賠償(1)受託者は、生産物賠償責任保険等に加入すること。(2)受託者は、次に掲げるいずれの事項に該当し、かつ市に損害を与えたときは市に対し損害賠償を行うこと。ア 受託者の故意又は過失により、食中毒等の事故が発生したとき。イ 受託者の故意又は過失により、施設の備品を損壊、紛失又は遺棄したとき。ウ 受託者の故意又は過失により、給食が提供されなかったとき。エ 受託者の事情により委託業務の遂行が困難となった場合で、業務代行者による業務の代行が行われなかったとき。オ 上記に定める事項のほか、受注者が契約に定める事項を履行しなかったとき。15 添付書類(別紙1)調理従事者届(別紙2)調理従事者変更届(別紙3)給食日誌(別紙4)食品の加熱の記録・冷却の記録表(別紙5)給食衛生検査表(別紙6)個人衛生チェックリスト(別紙7)調理業務確認書(別紙8)塵芥計量票(別紙9)受払い表(別紙10)残菜調査票(別紙11)アレルギーチェック表(別紙12)定例巡回報告書(別紙13)連絡調整体制表(別紙14)事故報告書(別紙15)業務完了報告書(別紙16)完了届1316 その他(1)器具類の点検については、契約開始月に行うものとする。(2)受託者が負担する経費は、別表3「経費の分担区分」によるものとする。なお、受託者が負担する消耗品は別表4「消耗品一覧表」のとおりとする。(3)委託者は、業務の実施過程において、毎日検食を実施するものとする。(4)物品管理等の確認で委託者が調理室に入室することもある。(5)受託者が業務の実施にあたり第三者に対して損害を及ぼしたときには、その損害を賠償するとともに、発生した損害のために要した費用は、受託者が負担するものとする。(6)業務の履行上知り得た秘密情報を第三者に漏らしてはならず、かつ、他の目的に使用してはならない。契約終了後も同様とする。(7)業務の履行による個人情報の取扱いに当たっては、個人情報の保護に関する法律を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。(8)この仕様書に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、委託者と受託者がその都度協議の上決定するものとする。14別表1 日数表(予定)令和7年度 7日令和8年度 292日令和9年度 294日令和10年度 285日別表2 業務の区分表区 分 業務内容 委託者 受託者全般 給食運営の総括 ○「給食調理等業務実施要領」等の提出書類の作成 ○給食栄養管理者との連絡調整 ○水質検査及び温度・湿度の測定水質検査の実施、温度・湿度の測定と「(別紙 5)給食衛生検査表」への記録○食材料 食材料の発注・購入 ○食材料の受取り、保管・管理及び「食品検収表」による検収○調理 「調理室手配表」(除去食を含む)の作成 ○「作業工程表及び作業動線表」の作成 ○作業実施状況の確認 〇調理、盛り付け ○各種管理「記録簿」の作成 ○配食及び運搬 各所定位置への運搬と配膳、下膳 ○検食の実施 ○食器具類の管理 食器具等の洗浄、消毒 ○食器具等の保管・在庫管理 ○施設等の日常点検 「(別紙5)給食衛生検査表」による施設の点検・記録 ○「(別紙5)給食衛生検査表」による清掃・日常点検 ○施設の検査 ○「(別紙5)給食衛生検査表」による調理器具等の点検 ○残菜・厨芥処理 残菜の計量と「(別紙10)残菜調査票」の作成 ○残菜及び厨芥の搬出処理と衛生管理 ○生ごみの計量と「(別紙8)塵芥計量票」の作成 ○燃やさないごみの搬出処理と衛生管理。また、その計量および報告。
○調味料等の管理 調味料、保管可能な食材残量の記録 ○「(別紙9)受払い表」による報告 ○その他業務 献立会議の開催・運営 ○15献立会議への参加・協力 ○食育活動の実施 ○食育活動への協力 ○立入検査 ○立入検査等への協力、受託者に係る改善指導の対応 ○定例巡回及び「(別紙12)定例巡回報告書」の作成・報告 ○研修の実施と研修会への参加 ○廃棄物の処理と運搬業者への引渡し ○従事者の衛生管理 健康診断の実施と「健康診断結果」の写しの提出 ○腸内細菌検査の実施と「細菌検査結果書」の写しの提出 ○「(別紙6)個人衛生チェックリスト」の作成 ○中間検査 中間検査の実施 ○業務報告 「(別紙15)業務完了報告書」及び「(別紙7)調理業務確認書」の提出○別表3 経費の分担区分項 目 委託者 受託者 備 考建物・設備の増改築、補修、維持管理 ○ 受託者の過失による場合を除く調理設備の保守点検、修理 ○食器等の購入費 ○光熱水費 ○害虫駆除費 ○従業員の人件費、法定福利及び福利厚生費 ○保健衛生費(健康診断、腸内細菌検査等) ○被服費・洗濯費・クリーニング費 ○ 別表4参照研修に関する費用○委託者主催研修を除く消耗品の購入費 ○ 別表4参照通信機器及び通信費 ○文具・雑貨等の経費 ○ 別表4参照休憩室内の環境整備費(衣類ロッカー、清掃用具、座卓、座布団、冷蔵庫等)○エアコンを除く16別表4 消耗品一覧表給食調理等業務委託に係る受託者負担消耗品一覧表(契約期間:令和8年3月23日から令和11年3月22日まで)○調理業務用被服類・被服ア.作業着イ.白衣ウ.帽子類エ.ネットオ.マスク・履物(区域ごとに用意する)ア.長靴A.給食室内(調理・洗浄用)B.給食室内(清掃用)C.外掃除用イ.サンダル等A.給食室内B.外用C.外来者用ウ.上靴A.園舎用・前掛(用途別で用意する)ア.コーティングエプロンA.野菜下処理用 (グリーン)B.肉・魚用(ブルー)C.卵用(イエロー)イ.ゴム前掛け(耐油)A.調理用(ホワイト)ウ.洗浄用エプロン・手袋類ア.エンボス手袋イ.ゴム手袋ウ.耐熱用手袋エ.軍手オ.オーブン用手袋カ.ニトリル手袋○救急薬品類・傷薬(殺菌・消毒)・救急ばんそうこう○調理用ラップ類・ラップ・アルミホイル・ポリ袋(残菜用のもの)・保存食用ジッパー付袋・保存食用ビニール袋・オーブンシート・ペーパータオル○洗浄、掃除用品類・研磨剤(クレンザー)・食器等の洗剤(液体)・スポンジ(用途別)・ナイロンたわし・亀の子タワシ・ブラシ・つめブラシ(個人用)・デッキブラシ・ワイパー・ホース・バケツ・トイレ用洗剤・雑巾・台布巾・不織布・手洗い場用ゴミ箱(蓋つき)○薬品類・消毒用次亜塩素酸ナトリウム・消毒用アルコール・機械油・ヨウ素液(食器検査用)・残留塩素測定試薬○文具類・ボールペン(ノック式とする。)・マジック・鉛筆・消しゴム・ノート・朱肉・必要書類一式○その他・従業員用茶器・お茶類・トイレットペーパー・手洗い用液体石鹸(容器含む)・ティシュペーパー(別紙1)令和 年 月 日調 理 従 事 者 届市川市長受託者 住所社名代表者名このことについて、以下のとおり報告します。1.件 名2.調理従事者№調理従事者の区分調理従事者氏名年齢住 所(市区町村まで記載)資格の種類1 正社員・パート 栄養士・調理師2 正社員・パート 栄養士・調理師3 正社員・パート 栄養士・調理師4 正社員・パート 栄養士・調理師5 正社員・パート 栄養士・調理師6 正社員・パート 栄養士・調理師7 正社員・パート 栄養士・調理師3.業務責任者及び副業務責任者、食品衛生責任者氏名(和暦) 年 月 日付で契約締結した (件 名) に関し業務委託契約約款第7条の規定により業務責任者を下記の通り通知します。(1)業務責任者また、以下の者を通知します。(2)副業務責任者(3)食品衛生責任者4.添付書類(従事者全員)○経歴書(業務責任者及び副業務責任者は給食従事の経歴を必ず記載してください)○健康診断書(写) ○細菌検査報告書(写) ○資格書(写)(別紙2)令和 年 月 日調 理 従 事 者 変 更 届市川市長受託者 住所社名代表者名このことについて、下記のとおり報告します。記1.件 名2.変更調理従事者氏名(1)異動№調理従事者の区分調理従事者氏名 変更理由 異動日1 正社員・パート 退社・転勤・長期休暇2 正社員・パート 退社・転勤・長期休暇3 正社員・パート 退社・転勤・長期休暇4 正社員・パート 退社・転勤・長期休暇(2)加入№調理従事者の区分調理従事者氏名年齢住 所 加入日 資格の種類1 正社員・パート 栄養士・調理師2 正社員・パート 栄養士・調理師3 正社員・パート 栄養士・調理師4 正社員・パート 栄養士・調理師3.業務責任者及び副業務責任者、食品衛生責任者氏名(1)業務責任者 (2)副業務責任者(3)食品衛生責任者4.添付書類(変更後従事者全員)○経歴書(業務責任者、副業務責任者の変更は給食従事の経歴を必ず記入して下さい)○健康診断書(写) ○細菌検査報告書(写) ○資格書(写) 7( ) ( )( )( ) ( )910118( ) ( )( ) ( )昼 午後( ) ( )給食日誌月 日 曜日 天候 園長 栄養士 係 ( ) 温度(午前) ℃ (午後) ℃( )+4 湿度(午前) % (午後) %( )発 注 人 員3 歳 未 満 児3 歳 以 上 児職 員2~4( か月) 昼5歳児 2歳児 ( )g昼給 食 人 員月齢3 歳 以 上 児調理従事者献 立 及 び 1 人 分 盛 り 付 け 量午前のおやつ( ) ( )( ) ( )3 歳 未 満 児午前( )( )()( )()( )()( )午後5 6()( )()( )()( )()( )小計年齢()( )3歳職員5歳( )汁物(麺類含む)塩分濃度午後のおやつ()( )()( ) %( )( ) ( ) ( )( )年齢12か月∼1歳2歳小計合計4歳( )( ) ( )昼 午後( )2023.4改訂( ) ( )材料連絡事項(入荷状況等)ガス 水道 電気 戸締り0 歳 児修 繕 箇 所 及 び 工 事 等 点 検 事 項(別紙3)喫 食 状 況 及 び 感 想(味、量、以上児、未満児、昼、午後のおやつ等こまかく記入する)献立名 使用器具 開始時間 測定時間 終了時間 測定者献立名 冷却温度 測定時間 測定者2024.4改訂【食品の加熱の記録】月 日 ( )中心温度【冷却の記録】(別紙4)園長 栄養士 記入者開始時 終了時 開始時 終了時℃ ℃ ℃ ℃℃ ℃ ℃ ℃良い ○不十分×・使用水の外観(色、濁り)、臭いの異常はないか。
2022.4改訂保存用冷凍庫内温度冷凍冷蔵庫給 食 衛 生 検 査 表月 日 ( )・調理後の食品の保管、取り扱いは適切か。
・配膳、受け渡しは衛生的に行われているか。
・調理室の消毒はできているか。(○をつける)調理台 リフト インターホン カウンター ワゴン 食器戸棚 食器洗浄機 熱風保管庫 冷蔵庫等牛乳保冷庫内温度 冷凍庫内温度点 検 項 目施設・ごみは衛生的に処理されているか。
(終了時測定時間 時 分 ppm)・手洗い場に石けん、アルコール、爪ブラシ、ペーパータオルはあるか。
・冷蔵庫、冷凍庫の清掃、整理整頓はできているか。(私物を入れない)・調理室内及び倉庫の清掃、整理整頓はできているか。
・食品倉庫では、食品と消耗品の区別がはっきりとしているか。(私物は入れない)・ねずみ、昆虫類はいないか。
・喫食時間に合わせて調理しているか。
・焼き物、揚げ物、蒸し物は中心まで十分に加熱したか。
・まな板、包丁は肉、魚、野菜、パン、揚げ物用等に区別して使用しているか。
・卵、肉、魚を扱った後、手、器具(包丁も含む)を洗浄、消毒しているか。
・生食する食品、調理加工食品を扱う前、盛り付け前には手、器具を消毒しているか。
・調理器具、食器は消毒してから衛生的に保管しているか。
・洗剤の濃度及びジアノック等の消毒液の使用は適切か。
材料・食材は適切に保管したか。
・原材料及び保存食は正しく保存されているか。
調理・調理過程が衛生的に行われているか。(食品の2次汚染が防止されているか)備考・食器、器具の予備洗浄は適切か。
・食器洗浄機での食器や器具類の取り扱いは適切に行われているか。
・布巾の洗浄、消毒は確実に行われているか。
・まな板、たわし、スポンジの消毒は確実に行われているか。
・調理器具の保守(注油)・故障の有無器具等・たわし、スポンジを用途別に適切に使用したか。
・エプロンは用途別に使用し、消毒しているか。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 備考(不備の場合の対応等を記入する。)(別紙6)点検項目 日付・曜日(本人)下痢、嘔吐、発熱などの症状がないか。
園 長 栄養士個 人 衛 生 チ ェ ッ ク リ ス ト 月 氏 名(家族)下痢、嘔吐、発熱などの症状がないか。
手指や腕、顔面に傷がないか。
毛髪が三角巾から出ていないか。
エプロン、長靴は清潔か。
爪は短く切ってあるか。
着用する白衣、三角巾、ネットは毎日清潔なものを着用しているか。
指輪やピアス等の装飾品、マニキュアをしていないか。
マスクの装着は、適切に行っているか。
手洗いを適切な時に適切な方法で行っているか。
※記入方法○・×で記入のこと平成23年11月作成(平成30年4月改定)(別紙7)課 長 園 長 栄養士 業務責任者 令和 年 月分 業務時間洗 浄 消 毒 保 管 調理室 トイレ 休憩室 給食室外 元栓類 スイッチ類 蛇口 施錠類人 人 人 ~ 食人 人 人 ~ 食人 人 人 ~ 食人 人 人 ~ 食人 人 人 ~ 食人 人 人 ~ 食人 人 人 ~ 食人 人 人 ~ 食人 人 人 ~ 食人 人 人 ~ 食人 人 人 ~ 食人 人 人 ~ 食人 人 人 ~ 食人 人 人 ~ 食人 人 人 ~ 食人 人 人 ~ 食人 人 人 ~ 食人 人 人 ~ 食人 人 人 ~ 食人 人 人 ~ 食人 人 人 ~ 食人 人 人 ~ 食人 人 人 ~ 食特 記 事 項調 理 業 務 確 認 書正職 パート 合計 開 始~終 了器具類・調理器残菜整理整頓・清掃 電気・ガス・水道及び鍵類の点検 日 曜調理従事者数調理数施設設備の洗浄消毒等日常管理確認項目(別紙8) 車両No. :車両No. : 可燃物袋 ㎏ 印 or サイン可燃物袋 ㎏ 印 or サイン不燃物 不燃物ビン・缶 ビン・缶紙 類 紙 類有害ゴミ 有害ゴミ施設名 : 施設名 : 担当者 担当者収 集 量(計 量)収 集 量(計 量)合 計 合 計収集業者 : 収集業者 :塵芥等収集(積込)量計量表 ( A票 ) 塵芥等収集(積込)量計量表( A票 )区 分日 付 : 令和 年 月 日 ( )時 間 : 時 分 ~ 時 分区 分日 付 : 令和 年 月 日 ( )時 間 : 時 分 ~ 時 分(切り取り)業者保管用(別紙9) 受払表前月繰越1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31次月繰越小麦粉片栗粉砂 糖食 塩醤 油トマトケチャップいちごジャム(大)いちごジャム(小)ブルーベリ―ジャムりんごジャム(大)りんごジャム(小)ホールコーン缶クリームコーン缶たけのこ缶(大)たけのこ缶(小)うずら卵水煮缶ツナ油漬け缶ツナ水煮缶ツナ米油(レトルト)プルーンいわしっこ食べる煮干し月H30.4.1作成(別紙9) 受払表前月繰越1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31次月繰越菜種油干ししいたけ乾燥ワカメホットケーキミックスカレー粉エッグフリーマヨネーズみかん缶(大)みかん缶(小)桃 缶パイン缶(大)パイン缶(小)ストロベリーゼリークールゼリーゆかりわかめご飯の素大豆水煮缶大豆水煮(レトルト)花かつおスパゲティ乾麺干し中華スキムミルク月H30.4.1作成(別紙10)【2歳児】午前のおやつ主食 おかず おかずおかず又は果物汁物 おやつ おやつ おやつ規定量盛り付け量おかわり残菜量登園人数1人当たりの残菜量1人当たりの喫食量1人当たりの充足率【5歳児】主食 おかず おかずおかず又は果物汁物 おやつ おやつ おやつ規定量盛り付け量おかわり残菜量登園人数1人当たりの残菜量1人当たりの喫食量1人当たりの充足率5歳児充足率2歳児充足率 月 日( )献立名献立名残 菜 状 況 調 べ(備考)※残菜が多かった場合、原因として考えられる事項等記入 ※規定量とは、盛り付け量に過不足がないかを確認する為のもの。
(別紙10)※お昼のみ【2歳児】主食 おかず おかずおかず又は果物汁物規定量盛り付け量おかわり残菜量登園人数1人当たりの残菜量1人当たりの喫食量1人当たりの充足率【5歳児】主食 おかず おかずおかず又は果物汁物規定量盛り付け量おかわり残菜量登園人数1人当たりの残菜量1人当たりの喫食量1人当たりの充足率(備考)※残菜が多かった場合、原因として考えられる事項等記入 ※規定量とは、盛り付け量に過不足がないかを確認する為のもの。
献立名残 菜 状 況 調 べ 月 日( )献立名2歳児充足率5歳児充足率(別紙10)※ 午後のおやつのみ【2歳児】 【5歳児】おやつ おやつ おやつ おやつ おやつ おやつ規定量 規定量盛り付け量 盛り付け量おかわり おかわり残菜量 残菜量登園人数 登園人数1人当たりの残菜量1人当たりの残菜量1人当たりの喫食量1人当たりの喫食量1人当たりの充足率1人当たりの充足率(備考)※残菜が多かった場合、原因として考えられる事項等記入 ※規定量とは、盛り付け量に過不足がないかを確認する為のもの。
残 菜 状 況 調 べ 月 日( )献立名5歳児充足率献立名2歳児充足率(別紙11)午前 昼 3時 午前 昼 3時 午前 昼 3時 午前 昼 3時 午前 昼 3時 午前 昼 3時午前 昼 3時 午前 昼 3時 午前 昼 3時 午前 昼 3時 午前 昼 3時 午前 昼 3時午前 昼 3時 午前 昼 3時 午前 昼 3時 午前 昼 3時 午前 昼 3時 午前 昼 3時 日( ) 日( ) 日( ) 日( ) 日( ) 日( ) 月 月 日(木) 日(金) 日(土) 日(月) 日(火) 日(水) 日(土) 日(火) 日(月) 日(水) 日(木) 日(金)アレルギーチェック表(給食室用)(別紙12)令和 年 月 日定 例 巡 回 報 告 書市川市長受託者 住所社名代表者名 印このことについて、下記のとおり報告いたします。記1.件 名2.巡回報告実施日時担当者氏名目的及び内容園長氏名 印 栄養士氏名 印(別紙13)令和 年 月 日連 絡 調 整 体 制 表市川市長受託者 住所社名代表者名件名に関する連絡調整や問題解決等は、下記の者が担当いたします。氏名 部署・役職 連絡先1.責任者2.担当者3.副担当者(別紙14)令和 年 月 日事 故 報 告 書市川市長受託者 住所社名代表者名 印このことについて、下記のとおり報告いたします。区 分 事 故 内 容 等件 名事故の概要発 生 日 時発 生 場 所人又は施設設備の区分(人の場合)住所氏名 性別 年齢 歳(施設・設備)名称事故の経過および原因(詳しく)改 善 策施設長の所 見施設長 印(別紙15)令和 年 月 日業 務 完 了 報 告 書市川市長受託者 住所社名代表者名 印下記の業務について、 月分が完了しましたので報告いたします。記1.件 名2.契約年月日 令和 年 月 日3.履行期間 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで4.業務日数 日5.延調理食数 食6.委託金額 円 (月の総額を記入してください)(別紙16)完了届令和 年 月 日市川市長住所氏名 印下記のとおり業務が完了したので、届出をします。1.業務名2.委託場所3.契約年月日 令和 年 月 日(単価契約の場合は4.委託金額 円 総額を記入してください)令和 年 月 日から5.委託期間令和 年 月 日まで6.完了年月日 令和 年 月 日