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令和7年度五所川原市地域振興券発行等業務

発注機関
青森県五所川原市
所在地
青森県 五所川原市
公告日
2026年1月21日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和7年度五所川原市地域振興券発行等業務 1/4 五商委第24号の業務委託について 標記件名について、下記の条件付き一般競争入札により契約を締結するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により公告する。 令和8年1月21日五所川原市長 佐々木 孝 昌記1 競争入札に付する修繕2 入札参加資格 次に掲げる要件を全て満たし、あらかじめ市長の審査を受け入札参加資格を有すると認められた者であること。 (1) 地方自治法施行令第167条の4第1項に規定する者に該当しないこと。 (2) 五所川原市契約事務規則(平成17年規則第53号。以下「契約事務規則」という。)第2条に規定する一般競争入札に参加させない者でないこと。 (3) 五所川原市から指名停止の措置を受けた場合、その期間が本公告の日から入開札の日までにないこと。 (4) 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)の適用を申請した者にあっては、裁判所からの更正又は再生手続開始決定がなされ、決定後の建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)の規定による経営事項審査を受けていること。 (5) 五所川原市内に本店を有すること。 (6) 令和7年度五所川原市物品等競争入札参加資格者名簿(取扱種目:広告代理、その他特殊印刷)に登載されていること。 (7) 本件入札に係る資格審査申請書提出日以前10年以内に同種業務(以下のいずれか:偽造防止特殊印刷業務、参加事業者募集登録業務又は商品券等換金業務)の履行実績があること。 なお、履行実績については、元請け、下請けを問わない。 3 資格審査等(1) 入札参加希望者は、次に掲げる書類を各1部提出し、入札参加資格を有することについて市(1) 業 務 番 号 五商委第24号(2) 業 務 名 令和7年度五所川原市地域振興券発行等業務(3) 業 務 場 所 五所川原市 地内(4) 業 務 期 限 令和8年11月30日(5) 業 務 概 要 五所川原市地域振興券の発行、取扱店舗管理、換金作業、広報等(6) 予 定 価 格 公表しない。 (7) 発 注 担 当 課 経済部 商工観光課(8) 入札書の提出方法 直接持参の方法による(入札書は所定の日時・場所へ参集の上、投函すること。)2/4長の審査を受けること。 ア 条件付き一般競争入札参加資格審査申請書 イ 履行実績を証する書類 ※ア、イの書類は、市のホームページから様式をダウンロードして作成すること。 また、履行実績を証する書類を提出する場合は、同書類に記載している書類を添付すること。 (2) 提出方法 発注担当課へ持参すること。 (3) 受付期間 令和8年1月21日(水)から令和8年1月28日(水)までとする。 ただし、閉庁日を除く。 (4) 受付時間 午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時までとする。 ただし、受付期間最終日の受付時間は午前9時から正午までとする。 (5) 審査結果等 ア 資格の審査結果については、申請者に対して令和8年1月28日以降にFAXにより通知する。 イ 入札参加資格を有しないと認められた者は、その理由に異議があるときは異議を申し立てることができる。 (6) その他 ア 書類の作成及び提出に係る費用は提出者の負担とし、提出された書類は返却しない。 イ 提出された書類の差換え及び訂正は認められない。 また、提出された書類の内容を聴取し別途関係書類の提出を求めることがある。 ウ 入札参加資格を有すると認められた者が、入開札日までの間に次のいずれかに該当することとなったときは入札参加資格を喪失し、入札に参加することはできない。 この場合、該当する者にその旨を通知する。 ① 入札参加資格の要件を欠いたとき。 ② 提出した書類に虚偽の事項を記載していることが明らかになったとき。 ③ 入札に参加させることが、著しく不適当と認められるとき。 4 設計図書等(設計書、設計図、契約書案等)(1)縦覧期間 公告の日から令和8年2月2日まで (2)縦覧方法 五所川原市ホームページ https://www.city.goshogawara.lg.jp/jouhou/nyusatsu/koukoku.html(3) 設計図書等への質問回答ア 質問がある場合は、質問回答書に質問を記載し、あらかじめ発注担当課に電話連絡のうえ、令和8年1月27日までにFAXにより提出すること。 イ 質問者に対しては、速やかにFAXにより回答する。 5 入札の辞退(1) 入札参加資格を有すると認められた者が入札を辞退する場合は、入開札前日までに入札辞退届を提出すること。 (2) 入札辞退届は市のホームページから様式をダウンロードして作成し、発注担当課に持参すること。 6 入札方法等3/4(1) 入札保証金は免除する。 (2) 入札書は、市のホームページから様式をダウンロードして作成すること。 (3) 入札書は封筒に入れ、入札執行者の指示にしたがい提出すること。 (4) 入開札執行時刻に遅れた者は、入札に参加することができないので注意すること。 (5) 代理人に入札させるときは、入札前に委任状(入札者及び代理人の使用印鑑が押印されたもの)を提出するとともに、入札書は代理人名義で作成し、代理人の使用印鑑を押印すること。 (6) 落札にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (7) 契約事務規則第5条に規定する入札者心得書を遵守すること。 (8) 入札執行回数は、予定価格を事前公表する場合は1回を限度とし、その他の場合は2回を限度とする。 (9) 予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないとき(地方自治法施行令第百六十七条の十第二項の規程により最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格の入札がないとき)は直ちに、再度の入札をすることができる。 7 入開札の執行(1) 日時 令和8年2月2日 10時(2) 場所 五所川原市字布屋町41 番地1 市庁舎2 階会議室2A(3) 同日に複数の入開札を行う場合、入札執行者が入開札順を定める。 8 無効の入札 次のいずれかに該当する入札は無効とする。 (1) 入札参加資格のない者のした入札(2) 予定価格を事前公表する場合において、予定価格を超える金額の入札(3) 入札者心得書及び本公告に示した条件等入札に関する条件に違反した入札9 落札者の決定方法(1) 最低制限価格を設定する場合においては、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格で入札した者のうち、最低の価格で入札した者を落札者とする。 (2) 落札となるべき同価の入札をした者が2名以上あるときは、直ちに、くじで落札者を決定する。 この場合において、くじを引かない者があるときはその者に代えて当該入札事務に関係のない市職員がくじを引く。 11 契約の締結(1) 落札者は、速やかに発注担当課に赴き契約締結の手続きをとること。 (2) 落札者は、契約締結に際し、契約金額の100分の5以上の契約保証金の納付、又は契約保証金に代わる担保の提供をしなければならない。 ただし、次のいずれかに該当するときは契約保証金の納付を免除する。 ア 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。 イ 過去2年の間に国又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上4/4にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したとき。 (3) 契約は、落札者が決定した日から7日以内に締結しなければならない。 ただし、落札者から書面による契約締結延期の申出があり、市長がそれを承認したときはこの限りでない。 (4) 落札者が正当な理由がなく契約を締結しない場合には、指名停止の措置をとることがある。 (5) 契約締結前に、落札者が市の指名停止措置を受けた場合若しくは指名停止措置要件に該当する事実があったと認められる場合又は本公告の要件を満たさなくなった場合は、当該契約を締結しないことがある。 (6) 契約締結後、受注者から提出された業務工程表等を基に、発注者が業務の円滑な遂行を図るために必要であると認めるときは、受注者の請求に基づき、契約金額の一部について前金払いを行うことがある。 12 その他(1) 本公告に関する問合せは、発注担当課まで電話により行うこと。 電話番号:0173-35-2111 内線2557(2) 入札参加資格審査申請書(添付書類を含む。)及び質問回答書等については、本公告に定められた方法以外の方法で提出されたものは受付しないので注意すること。 様式第1号(第6条関係)【業務委託用 ※物品修繕含む】条件付き一般競争入札参加資格審査申請書年 月 日五所川原市長住所又は所在商号又は名称代表者氏名 ※委任されている場合は委任先(支店)を記入すること 令和8年1月21日付けで公告のあった条件付き一般競争入札に参加したいので、その資格の確認について業務実績調書を添え、下記のとおり申請します。 なお、この申請書及び添付した書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。 記1 業務名 令和7年度五所川原市地域振興券発行等業務 2 取扱種目(分類)名 ※条件で指定されている名称を記載3 誓約事項 次の各号について、誓約します。 (1)地方自治法施行令第167条の4第1項に規定する者に該当しないこと。 (2)五所川原市契約事務規則第2条に規定する一般競争入札に参加させない者でないこと。 (3)申請時において五所川原市から指名停止措置を受けていない者であること。 (4)会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)の適用を申請した者にあっては、裁判所からの更正又は再生手続開始決定がなされている者であること。 4 連 絡 先 担当者氏名電話番号FAX番号 入札参加資格審査結果等通知(下の枠内には記載しないでください。)審査の結果、入札参加資格を 有する ・ 有しない と認める。 年 月 日五所川原市長※ 参加資格を有しないと認められた場合、その理由書を添付しています。 その内容に異議があるときは、年 月 日までに 課へ持参により異議申立書を提出してください。 様式第2号(第6条関係)【業務委託用】委 託 業 務 実 績 調 書令和 年 月 日五所川原市長住所又は所在商号又は名称代表者氏名 令和8年1月21日付けで公告した条件付き一般競争入札に係る業務の履行実績は、下記のとおりであることを証明します。 記1 業 務 名令和7年度五所川原市地域振興券発行等業務 2 同種業務の履行実績業務名発注者名業務場所契約金額履行期間業務概要 3 添付書類契約書(写)その他実績を確認することができる書類 業務委託 令和 年 月 日質 問 回 答 書五所川原市長(発注担当課:商工観光課)商号又は名称電話番号FAX番号業務番号五商委第24号業務名令和7年度五所川原市地域振興券発行等業務(回答日: )質問番号質 問 内 容回 答 内 容質問にあたっての注意事項1 質問がある場合は、本書に質問内容等を記載し提出すること。 (質問がない場合は提出しないこと。)2 提出は、発注担当課にあらかじめ電話連絡をしたうえFAX で行うこと。 電話番号:35-2111(内線:2557) FAX番号:39-10933 質問受付の期限について、資格審査等受付期間最終日の1日前とする。 4 質問者に対しては、速やかにFAXで回答する。 (用紙サイズ:A4縦長) 入 札 書令和8年2月2日 五所川原市長住所又は所在商号又は名称代表者氏名 印受任者氏名※ 印 入札者心得書、仕様書等による条件を了承のうえ、入札します。 十億百万千円金 額金額の頭部に「¥」のマークをつけること。 業務番号五商委第24号 業務名令和7年度五所川原市地域振興券発行等業務 【備考】 入札額は、この入札書に記載した金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)である。 ※代理人をもって入札する場合は、代理人の氏名を記入し、代理人の印鑑を押印すること 委 任 状 年 月 日 五所川原市長住所又は所在商号又は名称代表者氏名 印 都合により、下記の入札に関する一切の権限を代理人 へ委任します。 代 理 人使用印鑑記 業務番号五商委第24号 業務名令和7年度五所川原市地域振興券発行等業務入札年月日 令和8年2月2日 入 札 辞 退 届 年 月 日 五所川原市長 住所又は所在商号又は名称代表者氏名 印 下記の入札について、都合により辞退します。 記 業務番号五商委第24号 業務名令和7年度五所川原市地域振興券発行等業務入札年月日 令和8年2月2日 辞退理由 業務委託契約書業 務 番 号五商委第24号 1業務名令和7年度五所川原市地域振興券発行等業務2業務場 所五所川原市 地内3履行期 限契約締結日の翌日から令和8年11月30日まで4契約金 額¥-(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ - ) 5契約保証金 ¥-上記の業務(以下「委託業務」という。)について、発注者五所川原市と受注者 は、別紙の条項によって委託契約を締結した。 この契約の成立を証するため、この契約書を2通作成し、発注者及び受注者が記名押印し、各自その1通を保有するものとする。 令和8年2月 日発注者五所川原市長佐々木 孝 昌印受注者印 業務委託契約約款(総則)第1条受注者は、この契約書に定めるもののほか、別記の仕様書、及び別記に基づき、頭書の委託料をもって頭書の履行期限までに、委託業務を完了しなければならない。 2 別記の仕様書の内容に明示されていない事項又は符合しない事項については、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、軽微なものについては、発注者の指示に従うものとする。 (契約の保証)第2条受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号の一に掲げる保証を付さなければならない。 (1)契約保証金の納付(2)契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供(3)この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関若しくは保証事業会社等の保証(4)この契約による債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約の締結2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」とい う。)は、委託料の100分の5以上としなければならない。 3 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。 4 委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の委託料の100分の5に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。 (権利の譲渡等の制限)第3条受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 2 発注者は、この契約の目的物を自由に使用し、又はこれを使用するにあたり、その内容等を変更することができる。 (秘密の保持)第4条発注者及び受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を第三者に開示及び漏洩してはならない。 ただし、あらかじめ書面により相手方の承諾を得た場合には、この限りでない。 2 受注者は、発注者の承諾なく、この契約の履行を行う上で得られた成果物(未完成の成果物及び委託業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。 (再委託等の制限)第5条受注者は、委託業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得た場合には、この限りでない。 (委託業務の調査等)第6条発注者は、必要あると認めるときは、受注者に対して委託業務の処理状況につき調査し、報告又は資料の提出を求めることができる。 この場合において、受注者は、その調査を拒み、若しくは妨げ、又は報告を怠ってはならない。 (指示等及び協議の書面主義)第7条この契約書に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。 この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。 3 発注者及び受注者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。 (業務工程表の提出)第8条受注者は、この契約を締結した日から14日以内に別記の仕様書の内容に基づいて業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。 2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。 3 この契約書の他の条項の規定により履行期限又は仕様等が変更された場合において、発注者は、 必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。 この場合において、第1項中「この契約を締結した日」とあるのは「当該請求があった日」と読み替えて、前2項の規定を準用する。 (調査職員)第9条発注者は、調査職員を定めたときは、書面により、その氏名を受注者に通知するものとする。 調査職員を変更したときも、同様とする。 2 調査職員は、別記の仕様書の内容に定めるところにより、必要な監督を行ない、及び次条第1項に規定する管理技術者に対して指示を与える等の職務を行なう。 (管理技術者)第10条 受注者は、委託業務を指導監督する管理技術者を選定し、その氏名を発注者に通知するものとする。 管理技術者を変更したときも、同様とする。 2 発注者は、前項の通知に係る管理技術者の指導監督が不適当であるために委託業務の実施に支障があると認めた場合は、受注者に対し理由を明示して、その交代を求めることができる。 (委託業務の内容の変更、中止等)第11条 発注者は、必要があると認めるときは、書面により受注者に通知して委託業務の内容を変更し、又は委託業務の全部もしくは一部の実施を一時中止し、若しくは打切ることができる。 この場合において、委託料又は履行期限を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して書面により定める。 2 前項の場合において、受注者が損害を受けたときは、受注者は、発注者に対して損害の賠償を請求することができる。 この場合の賠償額については、発注者と受注者とが協議して定める。 (受注者の請求による履行期限の延長)第12条 受注者は、天候の不良等その責めに帰することができない理由その他正当な理由により履行期限までに委託業務を完了することができないときは、発注者に対して、遅滞なく、その事由を明らかにした書面により履行期限の延長を求めることができる。 この場合における延長日数は、発注者と受注者とが協議して書面により定める。 (委託業務の実施に係る損害)第13条 委託業務の実施に当たり受注者に生じた損害は、発注者の責めに帰する理由による場合を除き、受注者の負担とする。 2 委託業務の実施に当たり受注者が第三者に与えた損害は、発注者の責に帰する理由による場合を除き、受注者の負担においてその賠償をするものとする。 (検査及び引渡し)第14条 受注者は、委託業務を完了したときは、その完成の日から5日以内に発注者に対して業務完了報告書を提出しなければならない。 2 前項の規定により業務完了報告書が提出されたときは、発注者は、その日から起算して10日以 内に検査をしなければならない。 3 発注者は、前項の検査の結果、合格と認めた場合は、その旨を受注者に通知するものとする。 4 受注者は前第2項の検査に合格しなかった場合は、発注者の指定する期日までに補正した上、発注者に補正完了報告書を提出し、発注者の再検査を受けなければならない。 この場合、再検査の期日については、前第2項の規定を準用する。 5 受注者は、前第3項による検査合格の通知を受けたときは、引渡書により当該目的物を発注者に引渡さなければならない。 (委託料の支払)第15条 受注者は、前条第5項の規定による引渡しをしたときは、請求書により発注者に委託料を請求するものとする。 2 発注者は、前項の請求を受けた日から起算して30日以内に委託料を支払うものとする。 (前金払)第16条 受注者は、前項の規定にかかわらず、業務の円滑な遂行を図るために必要があると発注者が認めるときは、前金払を請求することができる。 この場合においては、第15条第1項中「委託料」とあるのは「委託料からすでに前金払の対象となった委託料相当額を控除した額」と読み替える。 2 前項による前金払の支払い回数は2回までとし、1回の支払い限度額は契約金額の5割以内とする。 3 発注者は、前金払による請求を受けた場合は、当該請求を受けた日から30日以内に当該請求にかかる委託料を支払わなければならない。 4 受注者は、第1項の規定による前金払を受けたときは、前金払の趣旨にしたがって適正に使用し、この契約を誠実に履行しなければならない。 5 発注者は、この契約が解除された場合においては、既に業務を完了した部分を検査の上、当該検査に合格した部分に相応する委託料相当額を第3項の規定による支払い済みの前金払による委託料(以下「前払金」という。)の額から控除する。 この場合において、前払金の額になお剰余があるときは、受注者は、解除が第19条の規定によるときにあっては、その剰余の額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の利息を付した額を、解除が第22条の規定によるときにあっては、その剰余の額を発注者に返還しなければならない。 (瑕疵担保責任)第17条 発注者は、第14条第5項の規定により引渡しを受けた日から2年間、受注者に対して瑕疵の補正又はその補正に代え、若しくはその補正とともに損害の賠償を請求することができる。 ただし、その瑕疵が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には、当該請求を行うことのできる期間は10年とする。 (履行遅滞の場合における遅延利息)第18条 発注者は、受注者がその責めに帰する事由により、履行期限までに委託業務を完了することができないときは、遅延利息の支払を受注者に請求することができる。 2 前項の遅延利息は、遅延日数に応じ、委託料につき年2.5パーセントの割合で計算して得た金額とする。 この場合において、遅延利息の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。 3 発注者は、前項の遅延利息を委託料から控除するものとし、なお不足がある場合は、別に徴収 する。 (発注者の解除権)第19条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 (1)その責めに帰する理由により委託業務に着手すべき期日を過ぎても委託業務に着手しないとき。 (2)その責めに帰する理由により履行期限内又は履行期限経過後相当の期間内に委託業務を完了する見込がないと明らかに認められるとき。 (3)第3条又は第4条の規定に違反したとき。 (4)管理技術者を配置しなかったとき。 (5) 前4号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。 (6)第23条各号に規定する理由なしに、この契約の解除を申し出たとき。 2 発注者は、前項に規定する場合のほか、受注者(第1号から第6号までに掲げる場合にあっては、受注者又はその支配人(受注者が法人の場合にあっては、受注者又はその役員若しくはその支店))が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 (1) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 第5号及び第6号において同じ。 )であると認められるとき。 (2) 自己若しくは第三者の不正な利益を図り又は第三者に損害を与える目的で暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)の威力を利用したと認められるとき。 (3) 暴力団の威力を利用する目的で金品その他財産上の利益の供与(以下この号及び次号において「金品等の供与」という。)をし、又は暴力団の活動若しくは運営を支援する目的で相当の対価を得ない金品等の供与をしたと認められるとき。 (4) 正当な理由がある場合を除き、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら金品等の供与をしたと認められるとき。 (5)暴力団員と交際していると認められるとき。 (6)暴力団又は暴力団員が実質的に経営に関与していると認められるとき。 (7) その者又はその支配人(その者が法人の場合にあっては、その者又はその役員若しくはその支店)が第1号から前号までのいずれかに該当することを知りながら当該者とこの業務に係る再委託契約その他の契約を締結したと認められるとき。 (8) 第1号から第6号までのいずれかに該当する者を契約の相手方とするこの業務に係る再委託契約その他の契約(前号に該当する場合の当該契約を除く。)について、発注者が求めた当該契約の解除に従わなかったとき。 3 発注者は、同条第1項及び第2項に規定する場合のほかこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。 (1)私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下この条において「独占禁止法」という。)第 49 条に規定する排除措置命令において受注者又は受注者を構成員に含む事業者団体(以下この号及び次号において「受注者等」という。)に独占禁止法第3条又は第8条第1項の規定に違反する行為があったとされている場合において、受注者等に対する当該排除措置命令が確定したとき(受注者が当該排除措置命令の名宛人となっていない場合にあっては、当該排除措置命令の名宛人に対する当該排除措置命令の全てが確定したとき)。 (2)独占禁止法第 62 条第1項に規定する納付命令において受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項の規定に違反する行為があったとされている場合において、受注者に対する当 該納付命令が確定したとき(受注者が当該納付命令の名宛人となっていない場合にあっては、当該納付命令の名宛人に対する当該納付命令の全てが確定したとき)。 (3) 受注者が、公正取引委員会から受けた排除措置命令又は納付命令について抗告訴訟を提起した場合において、その訴えについての請求を棄却し、又は訴えを却下する裁判が確定したとき。 (4)受注者又は受注者の代理人、使用人その他の従業者(受注者が法人の場合にあっては、その代表者又はその代理人、使用人その他の従業者)が刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96条の6若しくは第 198 条の罪又は独占禁止法第 89 条の罪を犯し、刑に処せられたとき。 (違約金)第20条 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、委託料の10分の1に相当する金額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を違約金として、受注者から徴収する。 (1) 第19条の規定によりこの契約を解除したとき。 (2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。 2次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。 (1) 受注者について破産法(平成16年法律第75号)の規定により破産手続開始の決定があった場合における同法の破産管財人(2) 受注者について会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により更生手続開始の決定があった場合における同法の管財人(3) 受注者について民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により再生手続開始の決定があった場合における同法の再生債務者等3 発注者は、第1項の違約金を委託料から控除するものとし、なお不足がある場合は、別に徴収する。 4 第1項の場合(第20条の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第2条第1項第1号から第3号までの措置が講じられているときは、発注者は、契約保証金又は契約保証金の納付に代わる担保をもって第1項の違約金に充当することができる。 (損害賠償)第21条 発注者は、第19条の規定によりこの契約を解除した場合において、前条の違約金又は契約保証金(契約保証金の納付に代えて提供された担保については、当該担保の価値)若しくは履行保証保険の保険金の額を超えた金額の損害が生じたときは、その超えた金額を損害賠償として受注者から徴収する。 (受注者の解除権)第22条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 (1) 第11条第1項の規定により委託業務の内容を変更したため、委託料が3分の2以上減少したとき。 (2)第11条第1項の規定による中止の期間が履行期間の2分の1を超えたとき。 (契約保証金の還付)第23条 契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、受注者がこの契約を履行したとき、又は前条の規定によりこの契約を解除したときは、受注者に還付するものとする。 (協議事項)第24条 この契約に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。 (個人情報の保護)第25条 受注者は、この契約による事務を処理するため個人情報を取り扱うに当たっては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。 (紛争の解決)第26条 この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者と受注者とが協議して紛争の解決を図るものとする。 2 前項の協議が整わない場合、この契約に関する一切の紛争に関しては、発注者の所在地を管轄 とする裁判所を管轄裁判所とする。 (その他の協議事項)第27条 この契約書に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、発注者と受注者とが協議の上定めるものとする。 (別記)個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、当該事務に係る個人情報を適正に取り扱わなければならない。 (秘密の保持)第2 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。 (取得の制限)第3 受注者は、この契約による事務を行うために個人情報を取得するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により取得しなければならない。 (適正管理)第4 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 (作業場所の特定等)第5 受注者は、受注者の(又は「発注者の」)事務所内において、この契約による事務に係る個人情報を取り扱わなければならない。 2 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、前項の作業場所から、この契約による事務を実施するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を持ち出してはならない。 (目的外利用及び提供の禁止)第6 受注者は、発注者の指示又は承認がある場合を除き、この契約による事務に係る個人情報を当該事務の目的以外の目的に自ら利用し、又は第三者に提供してはならない。 (複写又は複製の禁止)第7 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、この契約による事務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、複製し、又はこれらに類する行為をしてはならない。 (再委託の禁止)第8 受注者は、この契約による事務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、発注者の承認がある場合を除き、第三者にその処理を委託し、又はこれに類する行為をしてはならない。 (資料等の返還等)第9 受注者は、この契約による事務を実施するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、事務完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。 ただし、発注者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。 (従業者への周知)第 10 受注者は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと、当該義務に違反したときは五所川原市個人情報保護条例(平成 17 年3月 28 日五所川原市条例第 10 号)の規定により罰則が科される場合があることなど、当該事務に係る個人情報の保護に関して必要な事項を周知させるものとする。 (実地調査の受入れ)第 11 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の適正な取扱いを確保するため、発注者が当該個人情報の取扱いの状況について実地に調査しようとするときは、これを拒み、妨げ、又は忌避してはならない。 (事故発生時における報告)第 12 受注者は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。 令和7年度五所川原市地域振興券発行等業務委託仕様書業務名 令和7年度五所川原市地域振興券発行等業務業務の目的本業務は、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた市民を支援するため、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、市民一人当たり1万5千円の地域振興券発行等業務を行うものである。 業務期間契約締結日の翌日から令和8年11月30日まで業務概要地域振興券発行等業務の運営 業務の運営にあたっては、添付想定スケジュールを参考とし、遂行すること。 事務局を開設し、市と常時連絡を取り合う体制を構築すること。 全体スケジュールの進捗を管理し、適切な業務遂行を図ること。 地域振興券を作成し、印刷すること。 地域振興券の取扱いが見込まれる事業者へ広報、募集し、取扱店舗として管理すること。 取扱店舗からの換金申請を受付し、換金すること。 地域振興券の概要名称五所川原市地域振興券発行総額735,000,000円額面・発行数15,000円、49,000セット券種商品券1枚当たりの額面1,000円とし、15枚1組(15,000円)とする利用期間令和8年4月下旬から令和8年9月30日まで※開始日は別途定めることとする対象者令和7年度五所川原市地域振興券事業実施要綱に定める基準日に五所川原市の住民基本台帳に記載されている者使用区域五所川原市内の取扱店舗郵送方法市民の負担軽減と適切かつ安全性を確保するため、五所川原市(商工観光課)が対象者一人ずつにゆうパックで郵送する。 換金期間令和8年10月30日まで地域振興券の利用対象にならないものたばこ不動産に関する支払いや金融商品等明らかな資産形成と考えられるもの商品券やプリペイドカードなど換金性の高いもの風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和32年法律第122号)第2条(第1項第1号を除く。)に規定する風俗営業において提供される役務国税や及び地方税、使用料とその他の公租公課など、国又は地方公共団体への支払い事業活動に伴い使用する原材料、機器類、仕入れ商品等の支払その他市長が指定するもの留意事項地域振興券は取扱店舗において利用期間内に限り利用可能現金との引き換えはしない釣銭は支払わない地域振興券の再発行は行わない業務内容地域振興券の作成地域振興券を印刷し、決められた期限内に市の指定する場所へ納めること。 地域振興券は決められた枚数が1組になっているか検品を行うこと。 地域振興券を市に引き渡すまで適切に管理すること。 ・地域振興券仕様名称五所川原市地域振興券発行数15,000円(15枚1組)、49,000セット紙質上質紙104.7g/㎡~127.9g/㎡程度サイズ縦76mm×横160mm程度校正文字、色校正を必要回(2~3回程度)作成期限3月中を目途とし、市と協議して決定する。 偽造対策通し番号の付記カラーコピー牽制その他偽造防止の措置等その他五所川原市地域振興券であることを明確なものとすること使用期限を記載すること地域振興券に係る広報当事業に参画が見込まれる取扱店舗への周知新聞、ラジオ等マスメディアを通じた周知市民・取扱店舗へ向けたホームページ作成・運営(「国の重点支援地方交付金を活用しています」の文言を標記すること)地域振興券取扱店舗への対応等市内の幅広い取扱店舗の募集、参画の推進を図ること市内に店舗又は事業所のある事業者のうち、下記に適号するものを除き、公募して登録すること。 ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等関する法律(昭和23年法律第122号)第2条(第1項第1号を除く。)に規定する風俗営業・特定の宗教又は政治団体と関わる者や業務内容が公序良俗に反する営業を行う者・五所川原市暴力団排除条例(平成24年五所川原市条例12号)に規定する暴力団又は暴力団員並びに暴力団と密接な関係を有する者・4(3)地域振興券の利用対象にならないものの取引「令和7年度五所川原市地域振興券事業実施要綱」に定める「五所川原市地域振興券取扱店舗登録申請書及び誓約書兼同意書(様式第3号)」を準用して取扱店舗の登録申請受付をし、上記イに該当しないか審査すること取扱店舗として登録可能となった場合、実施要綱に定める「五所川原市地域振興券取扱店舗証明書(様式第4号)」を準用した取扱店舗証明書を取扱店舗へ送付すること取扱店舗に関する必要資材の作成・配布をすること取扱店舗へ五所川原市地域振興券取扱いと換金について説明すること取扱店舗の指導及び連絡調整をすること・取扱店舗に関する必要資材仕様名称地域振興券の取扱店舗に関する必要資材作成物①取扱店舗一覧記載チラシ ・地域振興券に同封するため、地域振興券と同時に市へ納品すること ・取扱店舗を地区別に掲載し、市民へ向けた地域振興券の使用期限や利用対象にならないもの等の案内も記載すること ・チラシ作成後に申請を行った取扱店舗へは、ホームページへの記載のみとなる旨を周知すること②店舗用ポスター、店舗証明ステッカー、地域振興券見本 ・参加申込を行った取扱店舗へ使用期間が始まる前に配布すること ・ポスターやステッカーに掲載される地域振興券や見本については、見本と分かるような加工をすること③その他必要物(地域振興券取扱の留意点案内、換金先口座登録申請書、換金請求書・取扱店証明書)色数フルカラー部数①取扱店舗一覧記載チラシ 49,000部②店舗用ポスター、取扱店舗証明ステッカー、地域振興券見本、③その他必要物 500枚程度(取扱店舗数)校正文字、色校正を必要回(2~3回程度)五所川原市地域振興券の換金受託者は「令和7年度五所川原市地域振興券事業費補助金交付要綱」第5条に基づき、換金に要する額として補助金の申請を市へ行うこと地域振興券の取扱店舗への換金は振込とすること地域振興券は、換金期間内に換金すること取扱店舗からの換金請求に対して、円滑かつ速やかに換金手続きを行うこと換金受付日や振込スケジュールを定め、事前に取扱店舗へ明示すること換金期間中、五所川原地区・金木地区・市浦地区で週1回以上換金受付を行うこと取扱店舗から提出された使用済み地域振興券は再利用不可の状態とし、速やかに市へ引き渡すこと換金期間中は、換金申請件数や換金額等の情報を随時取りまとめ、市が求めた際に速やかに報告できるようにすること上記クの他、前月月末までの状況を定期的に報告すること取扱店舗からの換金受付をする際は、換金申込書等の独自の様式を用いて、受託者・市・取扱店舗それぞれに記録を残し、換金業務終了後に市へ報告すること通帳やネットバンキングの画面コピーなどを用いて取扱店舗への振込実績を記録し、換金業務終了後に市へ報告すること換金済みの五所川原市地域振興券については、換金業務終了後に廃棄することまた廃棄の際は業者へ依頼し、廃棄証明書や領収書等を取得し廃棄を証明すること換金業務を完了するまで地域振興券換金経費を適切に管理すること換金業務終了後、要綱第11条による実績報告を実施し、不用額を市の納付書を用いて早急に市へ返金することデータの管理換金業務を完了するまで換金等の情報を適切に管理すること問い合わせ窓口の設置取扱店舗や市民からの問い合わせについて対応できるよう窓口を設置すること成果品地域振興券 1,000円15枚1セット、49,000セット取扱店舗一覧掲載チラシ 49,000部取扱店舗証明書・取扱店舗用ポスター・取扱店舗証明ステッカー・地域振興券見本・地域振興券取扱の留意点案内・振込先口座登録申請書・換金申込書 必要部数(取扱店舗数)取扱店舗募集に関する広報物周知ホームページ事業報告書事業終了後、下記の書類を提出すること。 事業報告書取扱店舗提出の五所川原市地域振興券取扱店舗登録申請書及び誓約書兼同意書取扱店舗提出の換金申込書等の写し振込実績報告委託料の支払い 委託料の支払いについて、市が業務の円滑な遂行を図るために必要があると認めるときは前金払いをすることができる。 個人情報の取扱い本業務に関係する者は、この事業で知りえた個人情報について五所川原市個人情報保護条例に従い、守秘義務を負うものとする。 損害賠償 本業務中に生じた諸事故や第三者に与えた損害については、受託者が一切の責任を負い、委託者に発生原因及び経過等を速やかに報告し、市の指示に従うものとする。 その他 本仕様書の記載内容について変更などがでた場合、市と受託者で協議し、契約等の変更を可能とする。 参考資料令和7年度五所川原市地域振興券発行等業務 想定スケジュール地域振興券作成取扱店舗・募集受付・チラシ作成取扱店舗ポスター類作成※参考(地域振興券郵送)地域振興券使用期間取扱店舗換金受付各種報告業務上旬中旬下旬上旬 チラシ掲載分〆切中旬 以降ウェブ掲載のみ下旬 納品 チラシ納品 補助金(換金額)申請上旬中旬 店舗納品 4月下旬頃下旬 届き次第開始上旬中旬下旬 ※換金状況報告上旬中旬下旬 ※換金状況報告上旬中旬下旬 ※換金状況報告上旬中旬下旬 ※換金状況報告上旬中旬下旬 9/30まで ※換金状況報告上旬中旬下旬 10/30まで ※換金状況報告上旬 補助金実績報告中旬 補助金不用額返納下旬 業務報告2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月 令和7年度五所川原市地域振興券事業実施要綱(目的)第1条 この要綱は、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受ける市民を支援するため、市民に対し五所川原市地域振興券(以下「地域振興券」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。 (定義)第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1)地域振興券 前条の目的を達成するために、五所川原市が交付する券種をいう。 (2)特定取引 地域振興券が対価の弁済手段として使用される物品(有価証券、前払式商標その他これらに類するものを除く。)の購入若しくは借り受け又は役務の提供をいう。 (3)特定事業者 市内において、特定取引を行い、受け取った地域振興券の換金を申し出ることができる事業者として登録された者をいう。 (基準日)第3条 地域振興券を交付する基準日は、令和8年2月1日(以下「基準日」という。)と する。 ただし、基準日は、基準日の終了時点の状況をもって判断するものとし、住民基本 台帳は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づいて届出されたものを反映する。 (交付対象者)第4条 地域振興券の交付を受けることができる者は、次に掲げる者とする。 (1)基準日において、市内に住所を有する者(地域振興券の発行)第5条 市長は、この要綱に定めるところにより地域振興券を発行する。 2 地域振興券の名称は、五所川原市地域振興券とする。 3 市が発行する地域振興券の券面金額は、15千円分(1,000円券15枚組)とする。 (地域振興券の交付)第6条 市長は、交付対象者へ郵送で地域振興券を交付する。 2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、窓口で地域振興券を交付することができる。 (配布手続) 第7条 市長は、交付対象者に対し本件事業の実施について通知し、地域振興券の配布を希望するか確認する。 2 前項により交付対象者が、地域振興券の配布を希望しない場合(以下「不要者」という。)は、その旨を市長へ連絡するものとする。 3 市長は、前項の連絡があった場合は、不要者に対し地域振興券受給拒否書(様式第1号)を郵送する。 4 不要者は、地域振興券受給拒否書に必要事項を記載し、市長へ返送するものとする。 5 市長は、第2項の規定による連絡が無い者及び前項の規定による地域振興券受給拒否書の提出が無い者については、地域振興券の配布を希望する者として取り扱う。 6 市長は、前項の規定により確認した対象者の希望に基づき、希望者に対し地域振興券を郵送するものとする。 この場合において、郵送は日本郵便株式会社のゆうパックにより行うものとする。 7 前項の希望者が、長期の不在によりゆうパックの再配送サービスを利用できない場合その他の事由により地域振興券を受け取ることができなかった場合は、地域振興券の再受取り希望日及び次に掲げる再受取り希望場所を市長へ連絡し、受け取ることができる。 (1)五所川原市役所 庁舎2階 商工観光課窓口(2)金木総合支所 地域振興係窓口(3)市浦総合支所 地域振興係窓口8 前項の規定により、再受取りを行う者は、五所川原市地域振興券窓口受取り受領確認書(様式第2号)に、次にあげる書類を添えて、市長へ提出するものとする。 (1)交付対象者と同一住所の者が再受取りを行う場合①再受取り者の本人確認書類の写し(顔写真付きの公的身分証に限る)(2)交付対象者と別住所の者が再受取りを行う場合(以下、代理受領者とする。)①交付対象者直筆の委任状②交付対象者の本人確認書類の写し(顔写真付きの公的身分証に限る)③代理受領者の本人確認書類の写し(顔写真付きの公的身分証に限る)(3)交付対象者が死亡している場合 ①交付対象者と代理受領者の親族関係または相続関係が確認できる書類 ②代理受領者の本人確認書類の写し(顔写真付きの公的身分証に限る)9 前2項の地域振興券の再受取りは、令和8年9月30日までに行わなければならない。 (地域振興券の再発行の不実施)第8条 交付した地域振興券は、紛失、盗難その他いかなる理由であっても再発行をすることができない。 (地域振興券の使用範囲)第9条 地域振興券は、特定事業者との間における特定取引においてのみ使用することができる。 2 地域振興券の使用期間は、令和8年4月下旬から令和8年9月30日までとする。 なお、使用開始日は別途定めることとする。 3 特定取引に使用された地域振興券の券面金額の合計額が、特定取引の対価を上回るときは、当該上回る額に相当する金銭を特定事業者は支払わないものとする。 4 地域振興券は、交換、譲渡及び売買を行うことはできない。 5 地域振興券は、交付された本人又はその代理人若しくは使者に限り使用することができる。 6 地域振興券は、次に掲げるものの支払いのために使用することはできない。 (1)たばこ(2)不動産に関する支払いや金融商品等明らかな資産形成と考えられるもの(3)商品券やプリペイドカードなど換金性の高いもの(4)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条(第1項第1号を除く。)に規定する風俗営業において提供される役務(5)国税及び地方税、使用料その他の公租公課など、国又は地方公共団体への支払い(6)事業活動に伴う費用の支払い(7)前各号に掲げるもののほか、市が指定するもの(特定事業者の登録)第10条 特定事業者として登録できる者は、市内に店舗又は事業所を有している事業者とし、五所川原市地域振興券取扱店舗登録申請書及び誓約書兼同意書(様式第3号。以下「登録申請書」という。)を市長に提出しなければならない。 2 市長は、特定事業者を募集し、応募した特定事業者を登録のうえ、当該特定事業者に五所川原市地域振興券取扱店舗証明書(様式第4号)を交付する。 3 次の各号のいずれかに該当する者は、特定事業者となることができない。 (1)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条(第1項第1号を除く。)に規定する風俗営業を行う者(2)特定の宗教又は政治団体と関わる者や業務内容が公序良俗に反する営業を行う者(3)五所川原市暴力団排除条例(平成24年五所川原市条例12号)に規定する暴力団又は暴力団員並びに暴力団と密接な関係を有する者(特定事業者の登録期間)第11条 特定事業者の登録期間は、別途市長が定める期間とする。 (特定事業者の責務)第12条 特定事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 (1)特定取引において、地域振興券の受取りを拒んではならないこと。 (2)地域振興券の交換、譲渡及び売買を行ってはならないこと。 (3)市と適切な連携体制を構築すること。 (4)地域振興券に関し偽造等の不正使用の疑いがあるときは、受取りを拒否するとともに、速やかに市へ申し出ること。 (5)偽造地域振興券については、換金できないことを了承すること。 (6)この要綱を遵守すること。 (7)前各号に掲げるもののほか、市長から指示があった事項を遵守すること。 2 市長は、特定事業者が虚偽により登録を受けた場合又は前項に定める事項に反する行為を行った場合は、当該特定事業者の登録を取り消すことができる。 (地域振興券の換金手続き)第13条 市長は、特定取引において地域振興券が使用された場合は、当該特定事業者に対し、その券面記載の金額に相当する金銭を支払うものとする。 2 前項の場合において、特定事業者は、市が別に定める期間に、第10条第2項の規定により交付を受けた五所川原市地域振興券取扱店舗証明書(様式第4号)を提示するとともに、令和8年9月30日までの特定取引において受け取った地域振興券を提出し、券面記載の金額で換金を申し出るものとする。 3 換金の方法は、特定事業者の預金口座への振替による。 4 特定事業者は、市が指定する機関に対し、令和8年10月30日までに地域振興券の換金を申し出なければならない。 (業務の委託)第14条 市長は、円滑に五所川原市地域振興券事業を実施するために、全部又は一部を委託することができる。 (その他)第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 附 則この要綱は、令和8年1月20日から施行する。 様式第1号(第7条関係)五所川原市地域振興券受給拒否届出書五所川原市長 殿1. 私は、「五所川原市地域振興券」の受給について拒否することを、ここに届け出ます。 2. 本届出により、「五所川原市地域振興券」の受給を拒否する者が本人であることを証明するため、本人確認資料を下欄に貼付し提出します。 令和8年 月 日届出者住所 届出者氏名 届出者連絡差先 本人確認書類添付箇所※運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し様式第2号(第4条関係)五所川原市地域振興券窓口受取り受領確認書五所川原市長 殿私は、下記世帯の五所川原市地域振興券を確かに受領しました。 令和8年 月 日世帯員氏名 □ 本人受領の場合受領者 氏 名 □ 代理人受領(同居されていない方)の場合受領者 氏 名 住 所 連絡先 添付書類本人受取りの場合 代理人受取りの場合1.本人確認書類 □ 1.委任状(委任者直筆) □2.地域振興券配布事前通知ハガキまたは 郵便局不在等連絡票□2.委任者の本人確認書類の写し□3.代理受領者の本人確認書類 □4.地域振興券配布事前通知ハガキまたは 郵便局不在等連絡票□様式第3号(第10条関係)五所川原市地域振興券取扱店舗登録申請書及び誓約書兼同意書 五所川原市地域振興券事業の実施に伴い、令和7年度五所川原市地域振興券事業実施要綱第10条第1項の規定により、下記のとおり取扱店舗として登録を申請します。 なお、本申請に虚偽がないことを証するとともに、登録後は定められた事項を遵守します。 店 舗 名店 舗 住 所〒 —五所川原市電 話 番 号FAX番号代 表 者 名 担当者名本 社事業所名住所 〒 - 業 種(1) 申請者は、五所川原市暴力団排除条例(平成24年五所川原市条例12号)に規定する暴力団又は暴力団員並びに暴力団と密接な関係を有する者に該当しないことを誓約します。 (2) 誓約事項に虚偽があった場合又は同意事項に反した場合は、この申請に関して不利益を被ることとなっても一切異議は申し立てません。 (3) 五所川原市地域振興券取扱店舗募集要項に定められた事項を遵守します。 上記(1)から(3)までについて、確認の上、誓約及び同意します。 氏名 (法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)様式第4号(第10条、第13条関係)令和7年度五所川原市地域振興券取扱店舗証明書取扱店舗番号 №取扱店舗名 令和7年度五所川原市地域振興券事業費補助金交付要綱(趣旨)第1条 この要綱は、五所川原市補助金等交付規則(平成17年五所川原市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、令和7年度五所川原市地域振興券事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。 (定義)第2条 この要綱における「地域振興券」とは、五所川原市地域振興券事業(以下「事業」という。)により、五所川原市が交付する券種をいう。 (補助対象経費)第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、受託者が事業に要する地域振興券の額面分とする。 (補助金の額)第4条 補助金の額は、事業に係る地域振興券の換金に要した金額とする。 (申請書等)第5条 規則第3条第1項の申請書は、補助金交付申請書(様式第1号)によるものとする。 2 前項の補助金交付申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。 (1) 事業計画書(様式第2号)(2) 収支予算書(様式第3号)(補助金の交付の決定)第6条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、必要に応じて現地等を調査し、補助金を交付することが適当であると認めるときは、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。 2 交付の決定は補助金交付決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。 (補助金の交付の条件)第7条 次に掲げる事項は、補助金の交付の決定がなされた場合において、規則第5条の規定により付された条件となるものとする。 (1)補助事業の内容又は補助事業費の変更し、又は事業等を中止し、若しくは廃止する場合において、あらかじめ事業計画変更(中止、廃止)承認申請書(様式第4号)を市長に提出してその承認を受けること。 (2)補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合において、速やかに事業遅延(事故)報告書(様式第7号)に遅延(事故)の理由を立証する書類を添付の上、市長に提出してその指示を受けること。 (3)補助事業の状況、補助事業の経費の収支その他補助事業に関する事項を明らかにする書類、帳簿等を備え付け、これらを補助金の交付に係る年度の翌年度から5年間保管しておくこと。 2 市長は前項第1号の申請を認めたときは、事業計画変更(中止、廃止)承認通知書(様式第5号)により通知するものとする。 (申請の取下げの期間)第8条 規則第7条第1項の規定による補助金の交付申請の取下げの期間は、補助金の交付決定の通知を受けた日から起算して10日を経過した日とする。 (補助金の交付方法)第9条 補助金は、市と受託者で協議した範囲内の額において概算払により交付することができる。 (補助金の請求)第10条 補助金の請求は、補助金概算払請求書(様式第8号)を市長に提出して行うものとする。 (実績報告)第11条 規則第12条の規定による報告は、補助事業の完了の日(補助事業の廃止の承認を受けた場合は、その日)から起算して10日を経過した日又は補助金の交付に係る年度の3月31日のいずれか早い期日までに、補助事業等実績報告書(様式第10号)に下記に掲げる書類を添えて行うものとする。 (1)事業等実績報告書(様式第11号)(2)収支決算書(様式第12号)(額の確定等)第12条 市長は、補助事業の完了又は廃止に係る補助事業の成果の報告を受けた場合においては、当該報告書等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、受託者に補助金交付確定通知書(様式第13号)により通知するものとする。 (補助金の返還)第13条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を請求するものとする。 2 市長は、受託者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を請求するものとする。 (延滞金)第14条 受託者は、補助金の返還を請求され、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年2.5パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。 (その他必要な事項)第15条 補助金の交付に関するその他必要な事項は、市長が別にこれを定める。 附 則 この要綱は、令和8年1月20日から適用する。 第7号様式(第7条関係)番 号年 月 日五所川原市長 殿 補助事業者 住 所名 称代表者名令和7年度五所川原市地域振興券事業費補助金事業遅延(事故)報告書令和 年 月 日付け五商発第号で交付決定通知を受けた上記補助事業について、下記のとおり遅延(事故)があったので、交付要綱第7条第1項第2号の規定に基づき報告します。 記1 補助事業の進捗状況2 補助事業に要した経費3 遅延(事故)の内容及び原因4 遅延(事故)に対する措置5 補助事業の遂行及び完了の予定(注)遅延(事故)の理由を立証する書類を添付すること。 第8号様式(第10関係)番 号年 月 日五所川原市長 殿 補助事業者 住 所名 称代表者名印令和7年度五所川原市地域振興券事業費補助金概算払請求書令和 年 月 日付け五商発第号で交付決定通知を受けた上記補助金について、下記のとおり概算払を請求します。 記金円也1 交 付 決 定 額 円2 概算払受領済額 円3 今 回 請 求 額 円4 残 額 円 契約保証金免除申請書 年 月 日 五所川原市長 (申請者) 住 所 氏 名 に係る契約保証金を次の理由により免除してくださるよう申請します。 理由 □1 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険を締結している。 □2 保険会社との間に履行保証委託契約を締結している。 □3 過去2年の間に国(公団を含む。)又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した。 契約件名契約金額契約締結年月日履行年月日備考 年 月 日台帳確認印 年 月 日台帳確認印 年 月 日台帳確認印注1 保険会社との間に履行保証保険契約を締結している場合は、当該履行保証保険契約 に係る保険証券を添付すること。 2 保険会社との間に履行保証委託契約を締結している場合は、当該履行保証委託契約に基づく保険会社の公共工事履行保証証券を添付すること。 3 国(公団を含む。)又は他の地方公共団体との契約に係る実積については、その実積に係る証明書を添付すること。
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