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横見小学校管理棟屋上防水改修工事

発注機関
徳島県阿南市
所在地
徳島県 阿南市
カテゴリー
工事
公告日
2025年11月6日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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横見小学校管理棟屋上防水改修工事 問 い 合 わ せ 先(発注案件について)阿南市富岡町トノ町12-3(入札執行について)阿南市富岡町トノ町12-3阿南市 電話番号 0884-22-3299 教育部教育総務課・この入札情報に記載している時刻は24時間表記です。 令和 7年11月26日 (水) 9時00分 を提出してください。 ・現場説明会を受けていない者は入札に参加できません。ただし、現 場説明会を実施しない場合はこの限りではありません。 ・本指名通知は場合により取り消しをすることがあります。 議 会 の 議 決 不要契 約 の 保 証 金銭的保証内 訳 書 提 出 必要設 計 金 額 ( 税 抜 ) 4,850,000円入 札 書 提 出 予 定 期 間令和 7年11月14日令和 7年11月25日設計書・図面等の閲覧場所 阿南市ホームページ令和 7年11月25日令和 7年11月 7日設計書・図面等の閲覧期間指 名 選 定 業 者現 場 説 明 会 の 日 時(火) -15時00分からまで地区 令和 8年 3月 6日 教育部教育総務課契約締結の翌日県内所 管 課工 事 名工 事 箇 所工 期 -横見小学校管理棟屋上防水改修工事阿南市横見町前長岡開 札 場 所防 水(金)8時30分阿南市役所3階 307会議室(金) からまで入 札 保 証 金適用 最 低 制 限 価 格 制 度入 札 情 報(火)から現 場 説 明 会 の 場 所開 札 日 時まで であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110分の100 に相当する金額を入札金額としてください。 免除備 考・本入札は、徳島県電子入札システムを利用した電子入札案件です。 ・本入札は、入札参加者注意事項、阿南市契約規則、阿南市公共工事 標準請負契約約款及び阿南市電子入札システム運用基準等に基づき 執行し、契約の締結を行うものです。 入札がないときは、入札を終了します。 に 相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある場合 は、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので 入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者・落札の決定にあたっては、入札金額に当該金額の100分の100884-22-3804 総務部総務課・本入札については、他の建設関連業者に代理入札を委任することは 認めません。 阿南市 電話番号・入札執行回数は1回とし、予定価格の制限の範囲内の価格で有効な・本指名を辞退する場合は、辞退届を提出してください。 ・指名通知に記載されている設計書等を閲覧の上、入札書及び内訳書 閲覧補足説明書教育部教育総務課1. 設計図書の質疑及び回答について⑴ 設計図書に関する質疑は、書面(FAX・メール)のみを受付します。⑵ 提出後に、提出した旨を教育総務課まで電話連絡をお願いします。⑶ 質疑書の提出は、令和7年11月12日(水)17時に締め切ります。<提出先及び連絡先>教育部教育総務課 住 所 : 阿南市富岡町トノ町12番地3連絡先 : 0884-22-3299FAX : 0884-22-4785メール : kyousou@anan.i-tokushima.jp⑷ 質疑書に対する回答を記載した書面を次の通り供覧に付します。(質疑があった場合のみ)① 閲覧期間 : 令和7年11月18日(火)から閲覧期間終了まで② 閲覧場所 : 阿南市ホームページに掲載2. 法定外労災保険の付保⑴ 受注者は、本工事の契約工期を内包する保険期間による法定外労災保険に加入すること。⑵ 当初契約時に法定外労災保険の加入が証明できるもの(加入証明書の写し等)を提出すること。⑶ 本工事の工期を変更したことにより、工期が法定外労災保険の保険適用外に及んだ場合、受注者は、速やかに変更後の工期による保険期間の変更又は保険の追加契約を行い、変更又は追加して契約した法定外労災保険の加入が証明できるもの(加入証明書の写し等)を提出すること。※法定外労災保険について従業員等が業務上の災害によって身体の障害(後遺障害、死亡を含む)を被った場合に、法定労災保険の給付に上乗せして雇用者が従業員又はその遺族に支払う金額に対し、保険会社が雇用者に保険金を支払うことを定める契約を言う。3. 「建設業退職金共済制度 掛金収納書」の提出受注者は、「建設業退職金共済制度 掛金収納書」を工事請負契約時に、発注者に提出しなければならない。また、建設業退職金共済証紙等を追加購入した場合も、同様に発注者に提出すること。なお、建設業退職金共済制度に加入した場合には、別に定める標識(シール)を見やすい場所に掲示しなければならない。4. 県の「現場代理人及び主任技術者等設置マニュアル」の準用受注者は、現場代理人及び主任技術者等に関する取扱い(通知方法、雇用関係、現場代理人の常駐、主任技術者等の専任、他工事との兼務、途中交代等)は、「現場代理人及び主任技術者等設置マニュアル」によらなければならない。県と市の体制が符合しない場合は、監督員の指示に従うこと。 阿南市教育委員会教育部教育総務課課 長 課長補佐 係 長 係 設 計図面番号 図 面 名1 2 3 4 5 6 7特記仕様書(1)特記仕様書(2)特記仕様書(3)特記仕様書(4)特記仕様書(5)付近見取図・配置図令和 7年度横見小学校管理棟屋上防水改修工事屋上平面図・部分詳細図(改修前・改修後) 手順について監督員の承諾を得たうえで,指定された時間に行うこと.受注者は,施工体制台帳の写し及び施工体系図の写しを,下請契約を締結したときは下請契約日から,内章 項 目 特 記 事 項I. 工事概要原則として登録を必要としない. なお,変更登録は工期,技術者に変更が生じた場合に行うものとし,請負代金額のみの変更の場合は, ・公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編) 令和4年版特 記 事 項 章 項 目項 目 特 記 事 項 章1. 工事名称2. 工事場所3.建物概要4.工事種目1.適用基準 ・公共建築工事標準仕様書(建築工事編) 令和4年版(以下「標仕」という.) ・公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)令和4年版 ・公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版 ・公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編) 令和4年版 ・建築工事標準詳細図 令和4年版(以下「標準図」という,) ・公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版(以下「改標仕」という.) ・公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)令和4年版 ・公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)令和4年版 ②補足説明書 ③特記仕様書(共通仕様書を含む) ④図面 ⑤公共建築工事標準仕様書等2.優先順位また,次の図書(国土交通大臣官房官庁営繕部監修)を参考とする. ①建築工事監理指針(令和4年版)(以下「監理指針」という.) ②建築改修工事監理指針(令和4年版) ③電気設備工事監理指針(令和4年版) ④機械設備工事監理指針(令和4年版)3. 工事実績データの登録◎設計図書の優先順位は,次の順とする.◎図面及び特記仕様に記載されていない事項は,すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の下記による. ①質問回答書(②から⑤に対するもの) (1)受注者は,請負代金額が500万円以上の工事については受注・変更・しゅん工・訂正時に,工事実績情報サービス(コリンズ)に基づき,工事実績情報として「登録のための確認のお願い」を作成し監督員に提出して内容の確認を受けた上,次の期限までに登録機関に登録しなければならない. (a)受注時は,契約後,土曜日,日曜日,祝日等を除き10日以内とする. (b)登録内容の変更時は,変更があった日から土曜日,日曜日,祝日等を除き10日以内とする. (c)しゅん工時は,工事しゅん工承認後,土曜日,日曜日,祝日等を除き10日以内とする. (d)訂正時は,適宜とする. なお,変更時としゅん工時の間が10日間に満たない場合は,変更時の提示を省略できる.督員に提示しなければならない.4. 工程表 ◎受注者は,契約書に基づく工程表を契約締結後10日(土曜日,日曜日,祝日等を除く.)以内に提出するこ5. 工事の着手 ◎受注者は,設計図書に定めのある場合,又は特別の事情により発注者の承諾があった場合を除き,工事開始7. 下請負人の選定 ◎受注者は,本工事の一部を下請に付する場合は,工事の施工に十分な能力と経験を有した者を選定すると共 に,徳島県内に主たる営業所を有するものの中から優先して選定するように努めなければならない.なお, と. 日以降30日以内に工事に着手しなければならない.なお,工事開始日とは,契約書に明示した着工の日( 特記仕様書において着工の日を別に定めた場合にあっては,その日)をいう.6. 施工計画書等◎施工図,現寸図,見本等を,工事の施工に先立ち作成し,監督員の承諾を受けること.請負対象額(設計金額)が1億円以上の工事については,徳島県内に主たる営業所を有するもの以外と下請◎受注者は,本工事の全部若しくは一部について,指名停止期間中の有資格業者と下請契約を締結してはなら8. 施工体制台帳及び 施工体系図(1)施工体制台帳の作成受注者は,下請契約(以下の(3)及び(4)の場合を含む.)を締結した場合は,施工体制台帳及び再下請負 通知書(以下「施工体制台帳」という.)を自らの責任において作成・保存するとともに,施工体制台帳 を工事現場に備え置かなければならない.(2)施工体系図の作成及び掲示受注者は,下請契約(以下の(3)及び(4)の場合を含む.)を締結した場合は,各下請負者の施工の分担関 係を表示した施工体系図を作成し,公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律に従って,工事 関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げなければならない.(3)警備業者の記載受注者は,交通誘導警備員を配置するときは,警備業者を含めて施工体制台帳及び施工体系図を作成・保 存しなければならない.(4)運搬業者の記載受注者は,土砂等を運搬する大型自動車を配置するときは,運搬業者を含めて施工体制台帳及び施工体系図を作成・保存しなければならない. (5)施工体制台帳及び施工体系図の提出容に変更が生じたときは変更が生じた日から,いずれも土曜日,日曜日,祝日等を除き10日以内に監督員に提出し,確認を受けなければならない ただし,提出日について,監督員が承諾したときはこの限りではない(6)再下請負通知書を提出する旨の書面の掲示ない受注者は,再下請負通知書を提出する旨の書面を,工事現場の公衆が見やすい場所に掲示しなければなら9. 電気保安技術者等 ・一般用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は,第1種又は第2種電気工事士の資格を有する者とする◎工事用電力設備の保安責任者を関係法令に従って有資格者を定め,監督員に報告すること10. 施工中の安全確保受けること◎電気保安技術者は次の者とし,必要な資格又は同等の知識及び経験を証明する資料により,監督員の承諾を を有する者又はこれと同等の知識及び経験を有する者とする ・事業用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は,その電気工作物の工事に必要な電気主任技術者の資格◎工事現場における現場代理人, 監理技術者, 主任技術者の確認のため名札を着用すること.名札には現場代 理人,監理技術者,主任技術者の別,氏名,会社名,工事名を記載し,顔写真を添付すること.◎工事現場の安全衛生管理については, 労働安全衛生法等関係法令等に従って行うこと.◎工事の施工に伴う災害及び公害の防止は, 建築基準法, 労働安全衛生法, 騒音規制法, 振動規制法, 大気汚 染防止法, 建設工事公衆災害防止対策要綱(令和元年9月2日付け国土交通省告示第496号), 建設副産物適◎受注者は, 工事箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物に対し, 支障を及ぼさないような措置を施さ◎受注者は,重量が100kg以上のものを貨物自動車に積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含◎受注者は,輸送経路等において上空施設への接触事故を防止するため,重機回送時の高さ,移動式クレーン のブームの格納,ダンプトラックの架台の下ろし等について,走行前に複数の作業員により確認しなければ ならない.◎受注者は,トラック(クレーン装置付)を使用する場合は,上空施設への接触事故防止装置(ブームの格納 忘れを防止(警報)する装置,ブームの高さを制限する装置等)付きの車両を原則使用しなければならない. なお,使用できない場合は事前に監督員と協議を行うこと.◎休日,夜間に作業を行う時は,事前に「休日・夜間作業届」を監督員に提出すること.(2)受注者は,実績登録完了後,登録機関発行の「登録内容確認書」が受注者に届いた際には,速やかに監◎施工に先立ち, 実施工程表, 工事の総合計画をまとめた総合施工計画書及び工種別施工計画書並びに施工図 等を作成し, 監督員に提出し,監督員の承諾を受けること.◎受注者は,工事期間中安全巡視を行い,工事区域及びその周辺の監視あるいは連絡を行い,安全を確保する とともに工事現場における盗難防止の観点から,資機材の保管状況等についても併せて確認すること.また,◎上下作業や直下階の施設を利用しながらの直上階(天井)のスラブはつり工事は,原則禁止とする.やむを 得ず行う場合は,飛来落下の危険を生じるおそれがあるため,適切な防護措置を講じ安全確保を図り,施工◎受注者は,足場を設置する場合は組立,解体時において,作業前に施工手順を確認し,倒壊や資材落下に対する措置を講じなければならない.特に,飛来落下の恐れのある巾木やメッシュシート等の資機材について は,足場の上に仮置きせず,設置又は荷下ろしするまでは,番線等により固定を行うこと.また,強風,大 雨,大雪等の悪天候のため,作業の実施について危険が予想されるときは,作業を中止すること.建物名称構造・規模敷地面積延床面積消防法施行令別表第1の区分種 目 工事概要一章 共通事項 ・公共建築木造建築工事標準仕様書 令和4年版 ・敷地調査共通仕様書 令和4年改定 契約する場合には, 県内業者を選定しない理由を記した理由書を事前に監督員に提出しなければならない. ない.(なお,有資格業者とは,建設工事の請負契約に係る一般競争入札及び指名競争入札参加資格審査要 綱第5条の規定により参加資格の認定を受けた者をいう.)◎受注者は,機械等を貨物自動車に積み込む作業又は貨物自動車から下ろす作業を行う場合は,当該作業を指 揮する者を定め,指揮者の合図により行わなければならない.また,作業状況について,写真等の資料を整 備及び保管し,監督員の請求があったときは,直ちに提示しなければならない. む.)又は貨物自動車から下ろす作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む.)を行うときは, 当該作業を指揮する者を定め,監督員に報告しなければならない.いよう,受注者の負担でその都度,補修又は補償すること.なければならない.万一, 損傷を与えた場合は, 直ちに監督員に報告するとともに, 施設の運営に支障がな位置(平面・深さ),規格,構造等を確認しなければならない. を含む)着手までに調査を行い, 「支障物件確認書」を監督員に提出し,監督員の確認を受けてから工事着 手すること. 正処理推進要綱(平成5年1月12日 建設省建経発第3号)その他関係法令に従い適切に処理すること.◎工事関係図書及び監督員から指示された事項等については, 施工に携わる下請負人にも十分に周知・徹底すること 監督員から「資機材保管計画書」(任意様式)の提出を求められた場合には,速やかに提出すること.◎受注者は,高さが2m以上の箇所で作業を行う場合は,墜落防止に留意し,作業日毎に「墜落防止チェックシ -ト」を活用して点検を行い,その記録を保管すること.◎仮囲いを設置する場合は,設置後に「現場安全再確認シート(任意様式)」を活用して点検を行い,その記 録を保管すること.Ⅱ. 共通仕様書(1)項目は,番号に〇印が付いたものを適用する.(2)特記事項は,〇印が付いたものを適用する.◎は総て適用する. ・建築物解体工事共通仕様書(令和4年版)・同解説(令和5年版)◎当該工事が分離発注の工事においては,受注金額が最も高い受注者を「統括安全衛生管理義務者」に選任 するものとする.(労働安全衛生法第30条第2項)11. 交通安全管理 ◎輸送災害の防止受注者は, 工事用車両による土砂, 工事用資材, 機械等の輸送を伴う場合は, 関係機関と打合せを行い, 交◎過積載による違法運行の防止通安全に関する担当者, 輸送経路, 輸送期間, 輸送方法, 輸送担当業者, 交通誘導警備員の配置, 標識, 安全施設等の設置場所,その他安全輸送上の事項について計画を立て,災害の防止を図らなければならない.特に, 輸送経路にある既設構造物に対して損害を与えるおそれがある場合は, 当該物件及びその位置と必要な措置について,工事着手前に監督員に報告しなければならない. ・さし枠装備車,不表示車は使用しないこと ・積載重量制限を超えた土砂等の積込みは行わないこと ・過積載車両,さし枠装備車,不表示車から土砂等の引き渡しを受けないこと・建設発生土の処理及び骨材の購入に当たっては,下請事業者及び骨材納入業者の利益を不当に害さないこ と・過積載による違法通行により,逮捕または起訴された建設業者は,指名停止措置を講ずる場合がある◎発生材の処理等は,次により適正に行う.(1)工事による発生材のうち,文化財保護法に基づく物及び有価材と判断される物については,報告及び引き 渡しを要する.る法律, 廃棄物の処理及び清掃に関する法律, 建設副産物適正処理推進要綱その他関係法令等に従い処理すること.受注者は,工事で発生する産業廃棄物を保管する場合,または自ら運搬する場合等においては,廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の規定を遵守すること.図書に表示のないものについては,監は「発生材の処理等」による.(3)産業廃棄物の種類ごとの処分場については,各専門特記仕様書の1章一般共通事項「産業廃棄物の処理」又(4)建設発生土の処理については,各専門特記仕様書の1章一般共通事項「建設発生土の処理」による.(7)受注者は, 建設副産物が搬出される工事にあたっては,建設発生土は建設発生土搬出調書(様式3),産◎アスベスト(1)解体前に大気汚染防止法に基づくアスベスト等の特定建築材料に該当するものが使用されていないか調査り確認すること.なお,工事内容に変更がある場合においても同様とする.し,あれば監督員の指示に従うこと.既存の分析調査結果がある場合は,受注者がその結果を書類等によ(2)事前調査を公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)1.5.1及び大気汚染防止法により行うこと.既存の分析調査結果の貸与( あり ・ なし ). ・調査結果を石綿事前調査結果報告システムにより,労働基準監督署及び自治体に報告すること.監督員へも結果を提出するとともに,その写しを工事の現場に備え置くこと. ・調査結果は3年間保存すること. ・調査結果の概要を公衆が見やすい場所に掲示すること. ・分析によりアスベスト含有調査を行う場合は,JIS A 1481-1によること.(2)上記以外の発生材は, 建設工事に係る資材の再生資源化等に関する法律, 資材の有効な利用の促進に関す12. 発生材の処理等督員に報告し指示を受けること.(5)解体前に,照明器具,変圧器及び進相コンデンサのPCBの有無を調査し,あれば,監督員の指示に従うこと.受注者は,過積載による違法運行の防止に関し,特に,次の事項について留意し,下請負業者を指導するこ と.(6)空調機等の整備や撤去処分を行う場合は,フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律を始めイクル法により処理すること.とする関係法令に基づき,作業や手続きを行う.家電リサイクル法に該当する機器については,家電リサ業廃棄物は産業廃棄物管理票(マニフェストA票及びD票またはE票)により,適正に処理されているか確認 するとともに,監督員に建設発生土搬出調書を提出しなければならない.なお,監督員等の指示があった 場合は直ちに産業廃棄物管理票の写しを提示しなければならない.阿 南 市 役 所阿南市富岡町トノ町12番地3TEL(0884)-22-3299 FAX(0884)22-4785教育委員会 教育部 教育総務課設 計 図面番号 ●工事名●図面名 ●年月●縮尺防水工事・上記の施工計画書には,「地下埋設物等の近接作業に関する事項」を設けること.・受注者は, 工事の施工箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物について,工事(仮囲い等仮設材設置・地下埋設物への影響が予想される場所では,施工に先立ち,原則として,試掘を行い,当該埋設物の種類,NON既存防水シートの撤去及び加硫ゴムシート防水の新設(一部塗膜防水)1(3)表示,掲示は次のとおり行うこと. (a) 徳島県木材認証制度により, 県内産であることが「産地認証」された木材(b) (a)以外において, 徳島県内の森林で育成したことが確認された木材(3)受注者は, 請負代金額が500万円以上の工事について, 県産木材以外の木材を使用する場合は, 県産木材を ならない 使用できない理由を施工計画書に記載すると共に,確認資料を事前に監督員に提出し, 承諾を得なければ(4)受注者は, 県産木材を使用する前に, 徳島県木材認証機構から発行される「産地認証証明書」の写しによ り県産木材であることを示す書類を監督員へ提出しなければならない(5)県内の森林から直接調達するなど, 前項により難い場合は木材調達先の産地及び相手の氏名等を記入した 書類を監督員へ提出しなければならない◎製材等(製材, 集成材, 合板, 単板積層材), フローリング, 再生木質ボード(パーティクルボード, 繊維 板, 木質系セメント板)については, 合法性に係る確認(「産地認証」及び「品質認証」を含む. )が行わ れたものを使用する. ただし, 機能上, 需給上など正当な理由により確保が困難であり, 使用できない場合 には監督員と協議するものとし, 監督員の承諾を得るものとする また, それらの木質又は紙の原料となる原木についての合法性に係る確認は, 林野庁作成の「木材・木材製 品の合法性, 持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月15日)」に準拠して行うものとし, 監 督員に合法証明書を提出するものとする. ただし,平成18年4月1日より前に伐採業者が加工・流通業者等と 契約を締結している原木に係る合法性の確認については, 平成18年4月1日の時点で原料・製品等を保管して いる者が証明書に平成18年4月1日より前に契約を締結していることを記載した場合には,上記ガイドライン に定める合法な木材であることの証明は不要とする. 法による. ◎標仕等に記載されていない特別な材料の仕様・工法は, 監督員の承諾を受けて,当該製品の仕様及び指定工◎県内産資材の原則使用ならない. ただし, 特段の理由がある場合はこの限りでない(1)受注者は, 木材以外の建設資材を使用する工事を施工する場合, 原則として県内産資材を使用しなければなお, WTO対象工事については, 県内産資材を優先して使用するよう努めるものとする. 県内産資材(次のいずれかに該当するもの)(1)材料の主な部分を県内産出の原材料を使用している製品(2)徳島県内の工場で加工,製造された製品 注1 部材,部品が県外製品であっても,県内の工場で加工,製造した製品(二次製品)であれば県内産資材として取り扱う 注2 県内企業が県外に立地した工場(自社工場)で加工,製造した製品も県内産資材として取り扱う 注3 公共建築工事標準仕様書その他関連する示方書等の基準を満たす資材,製品であること◎県内企業調達建材等の優先使用受注者は, 徳島県内に主たる営業所を有する者から調達した建材等(以下,「県内企業調達建材等」という. ) するものとする. を優先して使用するよう努めなければならない. また,県内企業調達建材等の別を工種別施工計画書に記載書に記載し,監督員の承諾を得なければならないなお, 県内企業調達建材等以外を使用する場合は, 県内企業調達建材等を使用しない理由を工種別施工計画◎県内産再生砕石の原則使用 受注者は, 再生砕石を使用する場合, 県内の再資源化施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15条第1項に基づく許可を有する施設(同法第15条の2の6第1項に基づく変更の許可において同じ. ))で製造された再生砕石を原則として使用しなければならない◎アスファルト舗装の材料受注者は,加熱アスファルト混合物を使用するときは,原則として,「徳島県土木工事用生アスファルト合ならない材の品質審査要綱」に基づき工場認定を受けた県内の工場から出荷された合材を原則として使用しなければ14. 化学物質を発散する 建築材料等 を満たすものとする◎本工事に使用する建築材料は,設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし,次の(1)から(5)(1)合板,木質系フローリング,構造用パネル,集成材,単板積層材,MDF,パーティクルボード,その他の木する 質建材,ユリア樹脂板及び仕上げ塗材は,ホルムアルデヒドを発散しないか,発散が極めて少ないものとする(2)保温材,緩衝材,断熱材は,ホルムアルデヒド及びスチレンを発散しないか,発散が極めて少ないものと(3)接着剤は,フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシルを含有しない揮発性の可塑剤を使用し,ホルムアルデヒド,アセトアルデヒド,トルエン,キシレン,エチルベンゼンを発散しないか,発散が極めて少ないものとする散が極めて少ないものとする(4)塗料(塗り床を含む)は,ホルムアルデヒド,トルエン,キシレン,エチルベンゼンを発散しないか,発(5)(1),(3)及び(4)の建築材料等を使用して作られた家具,書架,実験台,その他の什器等は,ホルムアルデヒドを発散しないか,発散が極めて少ないものとする15. 施工 ◎設計図書に疑義が生じたり,現場の納まり又は取合い等の関係で設計図書によることが困難又は不都合な場 合が生じたときは,標仕記載の「疑義に対する協議等」による. ◎工事現場に監督員は常駐できないので,疑問な点,その他打合せ決定を要する事項は,監督員の出向いた時,◎品質管理は,適切な時期に品質計画に基づき,確認,試験又は検査を行うこと.結果が管理値を外れるなど 疑義が生じた場合は,品質計画にしたがって適切な処理を施すこと.また,その原因を検討し,再発防止の ための必要な処置をとること.◎施工にあたっては, 設計図書に従って忠実に施工すること.不都合な工法等を発見した場合は,工事が進行て実施し, それに要する費用は受注者の負担とする.済みであっても根本的な手直しを命ずるので, 注意して施工すること.手直し工事は, 受注者の責任におい 明書類等を監督員に提出すること.◎本工事の施工及び管理にあたり法規上必要となる有資格者については,工事着手前に資格者名簿及びその証◎設計図書(各施工計画書を含む)に定められた工程が完了した時, 報告書を提出し, 監督員の検査等を受け,承諾を受けて次の工程に進むこと.◎試験等によらなければ確認できない工事(製品)については, 試験等計画書(施工計画書に記載)を提出し,16. 建設機械等 ◎排出ガス対策型建設機械監督員の承諾を受け試験を行い, その結果を報告し承認を得ること.本工事に使用する土工機械は, 「排出ガス対策型建設機械指定要領(平成3.10.8 建設省経機発第249号最終対策型建設機械を使用できない場合は, 平成7年度建設技術評価制度公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」, 又はこれと同等の開発目標で実施された民間開発建設技術の技術審査・証明事業, あるいはこれと同等の開発目標で実施された建設技術審査証明により評価された排出ガス浄化装置を装着することで排出ガス対策型建設機械と同等とみなすが, これにより難い場合は, 監督員と協議するものとする.なお, 排出ガス対策型建設機械あるいは排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用する場合, 現場代理人は施工現場において使用する建設機械の全景及び型番等が分かる写真を監督員に提出するものとする.◎低騒音・低振動型建設機械本工事で使用する建設機械は, 「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程(国土交通省告示平成13年4月9日改正)」に基づき指定された建設機械を使用するものとする.現場代理人は, 施工現場において使用する建設機械の全景及び型番等, 同規程に基づき指定された建設機械であることが分かる写真を監督員に提出するものとする.ただし, 同規程に記載されていない機種, 規格の建設機械により施工する場合はこの限りでない.なお, 同規程に基づき指定された建設機械を現場に供給するのが著しく困難な場合は, 監督員と協議する.ただし,騒音規制法, 徳島県公害防止条例等の関係法令を遵守するものとする.◎特定自主検査本工事で使用する建設機械(労働安全衛生法により特定自主検査が義務づけられている建設機械)は, 1年以内毎に1回特定自主検査を実施済みの機械を使用し, その検査証明書(検査記録表)の写しを使用工種の施工計画書に添付し提出すること.◎不正軽油の使用禁止 受注者は,ディーゼルエンジン仕様の車両及び建設機械等を使用する場合は,地方税法(昭和25年法律第226号)に違反する軽油等を燃料として使用してはならない.また,受注者は,県の徴税吏員が行う使用燃料の採取調査に協力しなければならない.場合は,「営繕工事の遠隔臨場に関する試行要領」に基づき遠隔臨場を実施することができる.する試行要領」に基づき遠隔臨場を試行しなければならない.18. 工事看板等 ◎工事現場には, 工事看板を監督員の指示に従って見やすい場所に設けること.12. 発生材の処理等(2)受注者は,資源有効利用促進法に基づく建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(H3.10.25建設省令第20号)第7条で規定される工事又は一定規模以上の工事において,建設発生土,コンクリート塊,アスファルト・コンクリート塊,建促進計画書を作成し,監督員に提出すること.設発生木材,建設汚泥又は建設混合廃棄物を工事現場から搬出する場合には,COBRISにより再生資源利用又はJASのマーク表示のあるものを使用する場合又はあらかじめ監督員の承諾を受けた場合は,この限りでない.日本建設情報総合センターの建設副産物情報交換システム(以下「COBRIS」という.)により再生資源利17. 遠隔臨場の試行阿 南 市 役 所阿南市富岡町トノ町12番地3TEL(0884)-22-3299 FAX(0884)22-4785教育委員会 教育部 教育総務課設 計 図面番号 ●工事名●図面名 ●年月●縮尺 又は教育総務課へ問い合わせ,工事に遺漏のないようにすること・受注者は,当初請負対象金額(設計金額)が税込7千万円未満の場合において,遠隔臨場の実施を希望する・受注者は,当初請負対象金額(設計金額)が税込7千万円以上の場合において,「営繕工事の遠隔臨場に関関係者が見やすい場所に掲げるとともに,掲示状況を工事写真として提出しなければならない.ただし,次のいずれかに該当する工事は対象外とする.(1)区画線工事,舗装工事,標識設置工事,照明灯工事(2)当初請負金額が200万円未満の工事19. 仮設トイレ ◎受注者は仮設トイレを設置する場合,次のとおりとしなければならない. ただし, 特段の理由がある場合はこの限りではない. 原則として「洋式トイレ」を設置しなければならない.また,現場従事者に女性が含まれる場合は,原則として「女性専用トイレ(快適トイレ)」を設置しなければならない. 原則として「快適トイレ」を設置しなければならない.また,現場従事者に女性が含まれる場合は,原則として「女性専用トイレ(快適トイレ)」を設置しなければならない.◎受注者は,監督員から渡される「技能労働者への適切な賃金水準の確保等に関するポスター(A3)」を現場NON快適トイレとは, 洋式トイレのうち, 防臭対策・施錠の強化などが実施された, 女性が利用しやすい仮設トイレのこと.20. 設計変更箇所確認 容について,監督員,工事監理業務受注者とともに定期的に確認すること.り確認すること. また,工事しゅん工前には全ての設計変更箇所及び内容を監督員,工事監理業務受注者とともに,書面によ21. 工事検査及び技術検査 ◎次表により中間検査の対象工事となった場合は, 原則として次表の実施回数以上の中間検査を実施するものとする.ただし, 工事検査員が認める場合は,一般入札工事に限り,これによらないことができる.3千万円未満3千万円以上5千万円未満5千万円以上1億円未満1億円以上当初請負対象額--1回2回1回2回2回3回低入札工事(注)低入札工事とは, 低入札価格調査工事の調査基準価格を下回って落札した工事をいう. 一般入札工事とは,低入札工事以外の工事をいう.22. 完成図等に監督員と協議すること.なるおそれがある場合は,当初請負対象額に関係なく,中間検査の実施について監督員と協議すること.一般(指名競争)入札工事◎電子納品:対象外・設計事務所による工事監理がある場合,受注者は,工事監理業務受注者が作成する設計変更箇所一覧表の内・中間検査の実施時期は,当該工事の工程を考慮し,施工上の重要な時点で行うものとし,契約締結後速やか・中間検査が部分払検査と同時期になる場合は,中間検査を省略することができる.・基礎杭工事を含む工事については,請負対象額にかかわらず,基礎杭工事完了後,中間検査を実施する.・外壁改修工事等において,足場が撤去され,しゅん工検査時に検査員による出来形等の現場確認ができなく◎提出書類 ・保全に関する資料 ・阿南市建築工事様式集で監督員が指示したもの ・しゅん工図(製本-部,電子データ1部)(サイズ:監督員から別途指示がある場合を除き,原図版とする) ・工事写真(写真帳1部(着手前及び完成写真),電子データ1部) ・使用材料一覧表(1部(うち-部は竣工図表紙裏面に貼付),電子データ-部)2 ・当初請負対象金額(設計金額)3千万円未満の工事 ・当初請負対象金額(設計金額)3千万円以上の工事令和7年10月 特記仕様書(2)横見小学校管理棟屋上防水改修工事章 項 目 特 記 事 項 章 項 目 項 目 特 記 事 項 特 記 事 項 章◎しゅん工図は関係図面(データ貸与)を修正して作成すること. しゅん工図データは,関係図面(データ貸与)を修正して作成し,PDF形式,SFC形式及びオリジナル形式を CD-R等に保存する.22. 完成図等◎工事写真の電子データは完成写真, 着手前, 資機材, 施工状況の順に整理する.完成写真については, 工事目的物の状態が,資機材, 施工状況等については,不可視部分の出来形が写真で 的確に確認できること.◎工事写真の撮影は, 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「営繕工事写真撮影要領」によること.カラー, 手札版又はサービスサイズカラー, 手札版又はサービスサイズカラー, 手札版又はサービスサイズ 完 成 写 真施 工 中着 手 前区 分 サ イ ズ◎工事完成撮影は, 別途指定がある場合を除き,専門家によらないものとする. 24. 火災保険 ◎火災保険 を請負額に応じて付保する.(標準請負契約約款 第55条)本工事の着手に際し, 火災保険等(火災保険,建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む.))(1)対象物 (2)付保除外工事(3)付保する時期及び金額鉄筋コンクリート造の場合は躯体工事完了時に, 木造及び鉄骨造の場合は基礎工事完了時に, 請負金額相 工事目的物及び工事材料(支給材料を含む)について付保する. 次に掲げる単独工事については,付保を除外できる.当額を付保する.また,模様替え工事等については, 工事着手時に請負金額相当額を付保する.(4)保険終期工事完成期日に14日を加えた期日とする.なお, 工期延伸した場合には保険の期間も延長する.(5)その他・付保する時期以降に出来高払を行う場合は, 受注者は保険契約の証券の写しを出来高払の書類に添付する.・建設工事保険に付保した場合は,火災保険に付保したものとみなす.25. 公共事業労務費調査 ・その他実状を判断のうえ必要がないと認めた場合(外壁補修工事等)・杭及び基礎工事 ・コンクリート躯体工事 ・屋外付帯工事 た場合は,受注者は,調査票等に必要事項を正確に記入し調査団体に提出する等,必要な協力を行わなけれ ばならない. また,本工事の工期経過後においても,同様とする. 調査票等を提出した事業者を調査団体が事後に訪問して行う調査・指導の対象になった場合,受注者は,その実施に協力しなければならない. また,本工事の工期経過後においても,同様とする 公共事業労務費調査の対象工事となった場合に正確な調査票等の提出が行えるよう,受注者は,労働基準法◎当初請負対象金額(設計金額)が税込1,000万円以上の工事において,公共事業労務費調査の対象工事となっ 又は工事妨害の排除(1)受注者は,工事の施工に関し,暴力団等からの不当要求又は工事妨害(以下「不当介入」という. )を受 けた場合((2)に規定する場合は,下請負人から報告があったとき)には,その旨を直ちに発注者に報告するとともに,併せて所轄の警察署に届け出なければならない. (2)受注者は,本工事の一部を下請に付する場合,下請工事の施工に関して下請負人が暴力団等からの不当介入を受けたときは,受注者にその旨を報告することを義務付けしなければならない(3)受注者は,発注者及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない.所轄の警察署に提出しなければならない.(5)受注者は,暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は,その旨を直ちに報告し,被害届を速やかに(6)受注者は,前項被害により,工期に遅れが生じるおそれがある場合は,発注者と工程に関する協議を行い,その結果,工期に遅れが生じると認められた場合は,約款第22条の規定により,発注者に工期延長の請求を行わなければならない.等に従って就業規則を作成すると共に賃金台帳を調製・保存する等,日頃より使用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行っておかなければならない. 受注者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には,受注者は,当該下請工事の受注者(当該下請工事の一部に係る二次以降の下請人を含む)が前述と同様の義務を負う旨を定めなければならない. 26. 暴力団等からの不当要求(4)受注者は,排除対策を講じたにもかかわらず,工期に遅れが生じるおそれがある場合には,発注者と工程に関する協議を行い,その結果,工期内に工事が完成しないと認められる場合は,「阿南市公共工事標準ならない.請負契約約款」(以下「約款」という.)第22条の規定により,発注者に工期延長の請求を行わなければ◎既存埋設管等の状況について,現場と図面の相違が発覚した場合は,竣工図に反映させること. 土日に行うことが望ましい.令和7年10月 特記仕様書(3) ・本工事は,学校運営を行いながら施工を行うものとする. ・材料の搬入搬出等は児童登下校の時間を避けるものとし,安全には十分に配慮すること. ・荷上げ荷下ろしについては,学校運営に支障がない日程を選定するとともに,できるだけ休校日である ・荷上げ荷下ろし作業は,安全に十分配慮すること.また,作業時は事前に学校に周知すること. ・工程については,施設管理者と協議の上決定すること. ても施設管理者より作業中止の要望がある場合は,作業の中止を行う場合がある. ・施設の使用に影響のある,騒音,振動,粉塵等を伴う作業は平日は原則施工できない.また,休日におい 適宜相互に日程の調整及び確認を行う. ・その他の詳細な施工条件については,実施工程表及び施工計画書の作成時に施設管理者と協議の上決定し,◎工事に影響のある範囲内の重要備品等 ( 有 ・ 無 ) 備品等名称: 保管場所 : 数量 : 注意事項 : 本工事の着手時に, 給排水, ガス管, 地下埋設物等の調査を行う. 調査期間は 週間とする. 切り回し時期については, 頃とする. 28.重要備品等29. 施工調査 ・調査期間・本工事は, 警備員等の検定等に関する規則第1条第4号により規定された交通誘導警備業務を行う場所に一 級又は二級の検定合格警備員の配置が( 義務付けられている ・ 義務付けられていない ). ・警備業法を遵守するとともに, 受注者は交通誘導警備員の配置計画書及び合格証明書の写し等資格要件の 確認ができる資料を事前に監督員へ提出すること・配置された検定合格警備員は, 業務に従事している間は合格証明書を携帯し,かつ,監督員等の請求があ るときは,これを提示すること・受注者は,発注者が行う交通誘導警備員勤務実績調査の実施に協力しなければならない. また,対象工事 の一部について下請負契約を締結する場合は,当該下請負工事の受注者(当該下請負工事の一部に係る二 次以降の下請負人を含む. )も同様の義務を負う旨を定めなければならない. ・受注者は, 「交通誘導警備員勤務実績報告書」を作成し, 勤務実績が確認できる資料(勤務伝票の写し) とともに, 1月毎に監督員へ1部提出しなければならない◎産業廃棄物の種類ごとに次の処分場を指定する(注)表中「優良」欄に丸印の入っている業者は,「徳島県優良産業廃棄物処理業者の認定業者」であるこ とを示す. 処分許可業者の会社名 所在地 運搬距離種類 優良(処分区分) 処分地 (km)(財)徳島県環境整備公社 阿南市橘町小勝187番の地先廃プラスチック -橘処分場 阿南市橘町小勝187番の地先 上記以外の許可業者の処分場で処分しても差し支えないが, 増額変更の対象とはしない.また, この場合,処分単価の見積書を求め, 減額変更を行うことがある. なお, 上記の処分場が徳島県優良産業廃棄物処理業者(以下, 「優良産廃処分業者」という.)に認定され ているとき, 処分場を変更する場合は原則として優良産廃処分業者に変更すること.ただし, 諸般の事情に より優良産廃処分業者以外の処分場で処分を行う場合は, 理由書を監督員に提出すること. また,コンクリート・アスファルト類の搬出先については,中間処理施設のみとする. 木材については,50kmの範囲内にある木材再資源化施設への搬出を原則とする.30..交通誘導警備員31.産業廃棄物の処理- 虎尾商事㈲阿南市橘町東中浜174阿南市橘町東中浜174 ・警備員は, 延-人(昼-人, 夜-人:うち検定合格警備員-人)を見込んでいる交通誘導警備員については, 警備業法に基づく警備員とし, 図示する場所に-日間配置すること・交通誘導警備員金属くず(有価)横見小学校管理棟屋上防水改修工事15.98.1章 項 目 特 記 事 項 章 項 目 項 目 特 記 事 項 特 記 事 項 章 確認, 排水経路及び配水管の流末処理の確認並びに敷地周辺の状況確認を行うこと. こと◎労働安全衛生法第88条に基づき,労働安全衛生規則別表第7に掲げる機械等(組立から解体までの期間が 60日未満を除く)の設置や移転,変更を行う場合は,30日前までに所轄労働基準監督署長に届け出を行う 届け出を行った場合は,監督員に報告すること 届け出が不要の場合は,その旨を監督員に報告すること◎労働安全衛生法第88条に基づく届け出の要否に関わらず,足場を設置する場合は,使用開始前に 足場チェックリスト(任意様式)を用いて点検を行い,その記録を保管すること また,監督員から提出を求められた場合は,速やかに提出すること◎仮設機材及び経年仮設機材の使用については, 次の規格又は認定基準(以下「規格等」という. )に適合す るものを使用すること. ①労働安全衛生法に基づく構造規格 ②(社)仮設工業会の認定基準 また, 厚生労働省の「経年仮設機材の管理指針」の基づく(社)仮設工業会の「適用工場制度」による登録 工場及び指定工場等の活用に努めるとともに, 前記規格等に定めるもの以外の使用に当たっては,あらかじ め強度等を確認した書類を監督員に提出し, 承諾を得ること. する. 1. 一般事項2. ベンチマ-ク3. 足場等・壁つなぎ間隔(水平方向: m以下, 鉛直方向: m以下) ただし監督員の承諾を得た場合は,(3)手すり先行専用足場方式により行うことができる ・壁つなぎ間隔(水平方向: m以下, 鉛直方向: m以下) の組立て, 解体又は変更の作業において, 材料, 器具, 工具等を上げ, 又は下すときは, つり綱, つり 袋等を労働者に使用させなければならない. また, 作業主任者を選任し, その氏名, 職務を掲示すること. ◎石綿含有仕上塗材が施工された外壁に対する足場繋ぎ用アンカーの下穴穿孔作業については,「石綿等の 切断等の作業」及び「石綿取り扱い作業」に該当するため,石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第 21号)を遵守し作業を行うこと.◎その他ニ章 改修仮設工事◎着工に先立ち, 敷地境界, 既存構造物,敷地の高低差,地下埋設物の確認, 近隣建築物及び工作物の現状・足場を設置する場合は, 原則として「手すり先行工法に関するガイドライン」の別紙1「手すり先行工法 による足場の組み立て等に関する基準」の2の(2)手すり据置方式により行うこと阿 南 市 役 所阿南市富岡町トノ町12番地3TEL(0884)-22-3299 FAX(0884)22-4785教育委員会 教育部 教育総務課設 計 図面番号 ●工事名●図面名 ●年月●縮尺NON・設計GLの設定は, BM( )を±0とし, NGLはBM±( )mmとする. ただし, 監督員の指示により決定・外部足場(種類: , 仕様: 枚布, D= cm, シ-ト仕様:)・内部足場(種類: , 仕様: 枚布, D= cm)・仮囲い(仕様:, H= m, L= m)(図示)・ゲ-ト( 有 ・ 無, 仕様: )・足場等の設置業者は, 別契約の関係受注者に無償で使用させること.また,安全管理も実施すること.・受注者は, つり足場(ゴンドラのつり足場を除く. ), 張出し足場又は高さが5メートル以上の構造の足場1. 一般事項 ◎保護層,防水層等を撤去した結果,下地等の状況により,設計図書に定められた施工方法によることが 不適当な場合は監督員と協議すること.◎降雨等に対する養生方法は,( 上屋シート養生 ・ 下階天井養生 ・ その他() )とする. ◎ポリマーセメントモルタル及びポリマーセメントペースト, 層間接着用プライマー, アスファルト系下地調整材, 改修用ドレン等の材料は, ルーフィング類製造所の指定する製品とする◎防水改修工法の種類及び工程工 法 工 法工法の種類工 程施工箇所1 既存保護層(立上り部等)撤去等2 既存保護層(平場)撤去等3 既存断熱層撤去等4 既存防水層(立上り部等)撤去等5 既存防水層(平場)撤去6 既存下地の補修及び処理7 防水層の新設8 断熱材の新設9 保護層の新設◎ルーフドレインの端部から( 500mm ・ 300mm )の防水層及びシーリングを撤去し, ポリマーセメントモルタルで勾配1/2程度に仕上げること. 2. 改修工法の種類及び工程3. 既存下地の補修材料4. ルーフドレイン回りの処理四章 防水改修工事5. 既存下地処理S-M2S-M3S-F1M4SS3SS-F1S-F2S-M1S-M2S-M3種 類 厚 さ種 別シート 断熱材SI-F1SI-M1 ㎜ ㎜ ㎜ ㎜ ㎜ ㎜ ㎜ ㎜ ㎜ ㎜ ㎜ ルーフィングシート製造所の指定する製品とする. 計画書として提出する. ◎プライマー, 増張り用シート, 成型役物, 接着剤, 仕上塗料, シール材, 固定金具, 絶縁用テープ等は,◎合成高分子系ルーフィングシートは, JIS A 6008の規格品とする. P0SS4S工 法 備 考 施工箇所厚 さ 種 類 ㎜ ㎜ ㎜ ㎜ ㎜S-F2S-M1P0SIS3SIM4SIS4SIP1S S-C1SI-M3SI-M2SI-F2 シート防水S3S工法・アスファルトは, JIS K 2207の規格品3種とする. 6. 合成高分子系ルーフィング加硫ゴム 1.2 ㎜・機械式固定工法の場合は, 引抜き試験の結果に基き, 建築基準法に基く風圧力に対応した工法を施工・仕上げ塗料( ) 使用量 ( )・建築基準法に基づく区分等 ・絶縁用シート及び可塑剤移行防止用シートの材質は,( 発泡ポリエチレンシート ・ )とする. 基準風速Vo=( 36 )m/s 地表面粗度区分( I ・ II ・ III ・ IV )◎固定金具 材質( アルミ製 ) 形状寸法( 図示 )(養生方法: )4. 養生(2) ゴム長靴, 雨がっぱ, 保護帽, 懐中電灯, 安全帯(3) 請負加入電話の子機(4) 衣類ロッカ-, 冷暖房機器, 消火器, 湯沸器, 掃除具(5) ファクシミリ他 (1) 机, 椅子, 書棚, 製図版, 掛時計, 温度計,湿度計5. 監督員事務所◎既存電力利用( 出来る ・ 出来ない ), 電力料金( 有償 ・ 無償 )◎既存用水利用( 出来る ・ 出来ない ), 用水料金( 有償 ・ 無償 )6. 工事用電気設備, 工事用給排水設備 ただし, 施設管理者と協議すること. ただし, 施設管理者と協議すること. 現場事務所用地等 資材置場◎同用地は, ( 図示の場所に ・ 用意していないので業者にて )設けること. 7. 工事車両用駐車場・既存部分の養生範囲は図示による. (養生方法: )・既存部分の家具等の養生範囲は図示による. ・仮間仕切りは, ( A種 ・ B種 ・ C種 )とする. ・監督員事務所は( 設ける(面積 m2程度) ・ 設けない )・監督員事務所を設置する場合,備品は次のものを設置すること.・借地借家料 円◎補修箇所の形状,長さ,数量等は図示する・端部押さえ金物は, 既成アルミニウム製とし, 形状寸法は( )とする. ※日々の工事終了時には,第三者が立ち入れないように対策を講じること.4 ただし, 受注業者決定後,大野公民館施設管理者と協議予定.図示令和7年10月 特記仕様書(4)横見小学校管理棟屋上防水改修工事 ・昇降足場(くさび緊結式足場 手すり先行方式W=900 三方養生シート)1か所 H=8.5m阿 南 市 役 所阿南市富岡町トノ町12番地3TEL(0884)-22-3299 FAX(0884)22-4785教育委員会 教育部 教育総務課設 計 図面番号 ●工事名●図面名 ●年月●縮尺NON章 項 目 特 記 事 項 章 項 目 項 目 特 記 事 項 特 記 事 項 章四章 防水改修工事下地処理平場接着法下地に断熱材を隙間無く張付, ローラー等で密着した後ルーフィングを張り付ける S-F1と同じ縦横40mm以上 縦横100mm以上区 分 S(SI)-F1 S(SI)-F2 S(SI)-M1 S(SI)-M2S-F2と同じ接着剤塗布断熱材(断熱工法)立上り部等出隅入隅部ルーフドレン,配管等と防水 下地材との取 合い部ルーフィングシート張付けに先立ち200mm角程度の補強張り用シートを増し張りルーフィングシート 施工後成形役物張付けS-F1と同じ 付ける. 面に20mm程度張掛け, 張 の増張り用シートを下地シート張付けに先立ち次の処理をする ・ルーフドレン廻りは幅 100mm程度の増張り用 シートをドレンと下地に 割り振り張付ける. ・配管回りは幅100mm程度平 場立上りと平場重 部 増 張接合部接合端部立上り・立下り部の末端部処理 仕上げ塗料 (シルバー2回塗り)・非歩行用 テープ状シール又は接着剤 紐状又は液状シール テープ状シール又は接着剤 紐状又は液状シール40mm以上 150mm以上接 着 剤 熱融着又は溶剤溶着150mm以上 40mm以上縦横40mm以上 縦横100mm以上S-C1接着剤縦横100mm以上100mm以上接着剤接着剤ポリマーセメントモルタルを覆い被せる保護コンクリートルーフィングシート張付けに先立ち,成形役物又は200mm角程度の増張り用シートを張り付けるシート張付けに先立ち次の処理をする・排水器具回りは,幅250mm程度の増張り用シートを排水器具と下地に割り振り,排水器具のつばには増張り用シートを100mm程度張り掛け,張り付ける・配管回りは,幅250mm程度の増張り用シートを排水器具と下地に張り付け後,に30mm程度張り掛け,張り付ける幅80mm程度の増張り用シートを下地面標仕9.4.4(1) 又は改標仕3.5.4による. 入隅は直角, 出隅は面取りとし, 小石等は完全に除去する. 目地部に幅50mm絶縁用テープ張り固定金具下地に断熱材を隙間無く敷詰め固定する端部にテープ状シール張りの上ルーフィングシート張付け, 末端部は押さえ金物で固定し, シール材を充填する◎特記仕様書, 改標仕及び標仕以外は, 主材料製造所の仕様による◎脱気装置の仕様:◎ルーフドレンの材質規格:◎塗膜を形成する材料は, JIS A 6021の規格品とする. ◎プライマー,層間接着用プライマー,補強布,接着剤,通気緩衝シート, シーリング材, 仕上げ塗材等は主材 料製造所の指定製品とする. 工 法 種 別 施工箇所 仕上塗料 備 考X-1◎特記仕様書, 改標仕及び標仕以外は, 主材料製造所の仕様による. ◎シーリング材は, JIS A 5758の規格品とする. ◎プライマーは, 被着体及びシーリングの種類により使い分けること. ◎監督員に, シーリング材の有効期限が切れていないことの確認を受けること. ◎シーリング面への仕上塗材仕上げ等を( 行う ・ 行わない ). X-2X-1P1YP2Y Y-2Y-2P0XL4XX-2X-1HX-2HX-1HX-2H ただし,同じ材料の組合せで実施した試験成績書がある場合は,監督員の承諾を受けて,試験を省略する◎種類及び施工箇所記 号 材 質 既 存 施工箇所 改修工法 接着試験 寸 法SR-1SR-2PS-21成分形シリコーン系2成分形シリコーン系2成分形ポリサルファイド系ことができる. 基準風速 Vo=( )m/s 積雪区分 建設省告示第1455号 別表( ) 付属部品の表面処理は, 主材料製造所の仕様による. 下地の補修工法は とする. 地表面粗度区分 ( I ・ II ・ III ・ IV )◎防水工事完了後は, メーカー, 元請業者, 下請業者の3者連名による ( 3 ・ 5 ・ 7 ・ 10 )年間の防水工事性能保証書を提出すること. 7. 塗膜防水8. シーリング9. アルミニウム製笠木10. 漏水試験11. 防水保証・外部に面するシーリング材は, 施工に先立ち( 簡易接着性試験 ・ 引張接着性試験 )を行う. ・屋内については, 漏水試験を行う. ・アルミニウム押出し形材は, JIS H 4100によるA6063Sの規格品とする. ・付属部品の材料は, 主材料製造所の仕様による. ・主な構成部材の種別は( 押出形, 製品幅 mm, 最小呼称板厚 mm )とする. ・本体の表面処理は(種)とする. ・既存笠木は撤去( する ・ しない ). ・建築基準法に基く区分等◎工 法:L4X 種 別:X-2PU-2 2成分形ポリウレタン系無 充填工法 撤去 MS-2 2成分形変成シリコーン系510×10図示防水押え部令和7年10月 特記仕様書(5)横見小学校管理棟屋上防水改修工事阿南市富岡町トノ町12番地3 ●工事名●図面名●縮尺●年月設 計 図 面 番 号阿 南 市 役 所TEL(0884)22-3299 FAX(0884)22-4785教育委員会 教育部 教育総務課令和7年10月6付近見取図・配置図横見小学校管理棟屋上防水改修工事桑野川蛭子神社横見保育所工事場所阿南市役所横見幼稚園附近見取図プール管理棟特別教室棟屋内運動場普通教室棟 隣家隣地 田運動場横見幼稚園隣家隣家工事車両用駐車場倉庫配置図 1/800改修工事箇所-・1/800昇降足場設置箇所B BA AC C790790255 10,980 255255 27,470 25527,98011,490B A9,520320 26,830 3201 2 3 4 5 6 7縦型ドレンφ75 6ヵ所【撤去】B BA AC C790790255 10,980 255255 27,470 25527,98011,490B A9,520320 26,830 3201 2 3 4 5 6 7阿南市富岡町トノ町12番地3 ●工事名●図面名●縮尺●年月設 計 図 面 番 号阿 南 市 役 所TEL(0884)22-3299 FAX(0884)22-4785教育委員会 教育部 教育総務課 7令和7年10月90アルミアングル 30×10既存シート防水【撤去】(シーリング共)【撤去】アルミアングル30×10(シーリング共)90下地調整 ポリマーセメント塗加硫ゴムシート防水 t=1.2 密着工法シルバー仕上(2回塗り)A-A詳細図B-B詳細図C-C詳細図790790屋上平面図・部分詳細図(改修前・改修後)1/100・1/30改修前改修後アルミアングル 30×10(シーリング共)【撤去】既存シート防水【撤去】下地調整 ポリマーセメント塗シルバー仕上(2回塗り)加硫ゴムシート防水 t=1.2 密着工法255 255アルミアングル 30×10(シーリング共)320 120310~30320 120310~30改修前 改修後アルミアングル 30×10(シーリング共)【撤去】既存シート防水【撤去】255 255下地調整 ポリマーセメント塗加硫ゴムシート防水 t=1.2 密着工法シルバー仕上(2回塗り)アルミアングル 30×10(シーリング共)12032030120320310~30235~改修前 改修後屋上平面図■凡例塗膜防水■凡例既存シート防水撤去範囲加硫ゴムシート防水横見小学校管理棟屋上防水改修工事下地調整 ポリマーセメント塗ウレタン塗膜防水下地調整 ポリマーセメント塗ウレタン塗膜防水改修後改修前縦型ドレンφ70 6ヵ所【新設】
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