R7-024koukoku.pdf
- 発注機関
- 愛知県清須市
- 所在地
- 愛知県 清須市
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026年1月21日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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1清須市公告第4号次のとおり事後審査方式一般競争入札(電子入札・特別簡易型総合評価落札方式)に付します。
なお、入札等については、関係法令に定めるもののほか、本公告によるものとします。
令和8年1月22日清須市長 永 田 純 夫1 入札に付する事項⑴ 工事名(仮称)清須市保健センター等改修工事⑵ 工事場所愛知県清須市須ケ口1238番地⑶ 工期契約の日の翌日から令和9年3月31日(水)まで⑷ 工事の概要新保健センター等整備に係る改修工事一式(ア) 建物用途庁舎(イ) 規模等庁舎(南館) 鉄骨鉄筋コンクリート造 6階建 延床面積 5,497㎡※工事対象は内・外部1階(一部を除く)2階、3階⑸ 予定価格1,258,400,000円(うち消費税及び地方消費税の額 114,400,000円)⑹ 調査基準価格有⑺ 失格判断基準有⑻ 入札方法等ア 本入札は、あいち電子調達共同システム(CALS/EC)における電子入札サブシステム(以下「電子入札システム」という。)により実施するため、電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)に基づき、主務大臣の認定を受けた特定認証業務を行う者が発行する電子的な証明書を格納しているカードのうち電子入札コアシステムに対応しているカードにより、利用者登録を行わなければなりません。
イ 電子入札システムは、以下のアドレスにアクセスし、利用規約及び操作手引書等を熟読して使用してください。
アドレス https://www.chotatsu.e-aichi.jp/portal/index.jspウ 入札の実施については、清須市電子入札実施要領(平成20年清須市訓令第2号。以下「電子入札要領」という。)により行う。
電子入札要領、契約条項及びその他の書類は清須市ホームページ(http://www.city.kiyosu.aichi.jp/jigyosha_joho/nyusatsu_joho/index.html)より入手して2ください。
エ 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。
オ 入札の回数は1回とし、入札書と併せて工事費内訳書を送信してください。
カ 本入札は、設計書、図面及び仕様書(以下「設計図書」という。)の閲覧を電子で行う工事です。
⑼ 落札方式について本工事は、総合評価技術資料(以下「技術資料」という。)を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価(特別簡易型)落札方式により行います。
⑽ 本工事において総合評価落札方式を採用する理由公共工事の品質は、公共工事の品質確保に関する法律(平成17年法律第18号)第3条第2項に述べられているように受注者の技術的能力に負うところが大きく、一般競争入札による公共工事において、技術力・信頼性が確保された受注者との契約を図るため、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10の2第3項に定める総合評価一般競争入札を適用します。
2 入札参加資格本工事の入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を備えた単体企業又は特定建設工事共同企業体(構成員が2者又は3者となるものに限る。以下「特定JV」という。)とします。
⑴ 単体企業及び特定JVの構成員は、次に掲げる条件を満たさなければなりません。
ア 単体企業及び特定JVの構成員に必要な条件但し特定JVの場合、(キ)(ク)については代表構成員に必要な条件とする。
(ア) 令和6・7度清須市入札等参加有資格業者名簿(以下、「有資格業者名簿」という。)のうち、建築一式工事に係る競争入札に参加する資格を有する者であること。
(イ) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
(ウ) 入札参加申込書(以下「参加申込書」という。)の提出日から本工事の落札決定日までの間、清須市の工事請負契約に係る指名停止等の措置規程(平成17年清須市訓令第34号)に基づく指名停止を受けていない者であること。
(エ) 「清須市が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書」(平成25年5月24日付け清須市長・西枇杷島警察署長締結)に基づく排除措置を受けていない者であること。
(オ) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定により、建築工事業について特定建設業又は一般建設業の許可を受けていること。
ただし、下請代金の総額が8,000万円以上となる場合には、特定建設業の許可が必要となります。
(カ) この入札に参加する営業所(主たる営業所を含む。以下同じ。)で建築工事業を営んでいること。
なお、「営業所」とは、建設業法第3条に規定する営業所をいい、「主たる営業所」とは、建設業法に基づく建設業の許可申請時(変更届出を含む。)に届け出た主たる営業所をいいます。
3(キ) 元請として、過去10年間(平成27年4月1日から参加申込書を提出する前日まで。以下同じ)に、国及び地方公共団体(特殊法人等含む)が発注した次に掲げるa、b、c全てを満たす新築・増築又は改修工事を完了及び引き渡した実績(以下、「参加資格施工実績」という。)があること。
なお、共同体の構成員としての参加資格施工実績は、出資比率が20%以上の工事に限ります。
a 建物用途:福祉医療施設b 建物構造:鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造c 施工規模:延床面積2,000㎡以上(改修の場合は改修部分の面積)(ク) 配置予定の主任技術者又は監理技術者は、国及び地方公共団体(特殊法人等含む)が発注した建築一式工事で元請として過去10年間に完了及び引渡しした上記2(1)ア(キ)に掲げる建築工事に監理技術者、主任技術者又は現場代理人として従事した経験を有する者であること。
なお、工事の途中で主任(監理)技術者又は現場代理人の交代があった場合は、一般財団法人日本建設情報センター(以下「JACIC」という。)の工事実績情報サービス(以下「コリンズ」という。)の変更届及び実施工程表等により従事した経験が確認できる場合に限り認めます。
(ケ) 建設業法第26条に定める主任技術者又は監理技術者を専任で配置できること。
また、下請代金の総額が8,000万円以上となる場合には、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者を監理技術者として配置することが必要になります。
(コ) 本工事に係る設計業務等の受託者である株式会社大建設計と資本又は人的に関連がある建設業者でないこと。
(サ) 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続開始の申立てがなされていない者又は会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申立てがなされていない者であること。
ただし、民事再生法に基づく再生手続開始の決定を受けた者又は会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者で、再度の入札参加資格審査の申請を行い認定を受けた者については、再生手続開始又は更生手続開始の申立てがなされていなかった者とみなします。
イ 単体企業に必要な条件(ア) 建設業法第3条の規定により、建築工事業について特定建設業の許可を受けていること。
(イ) この入札に参加する営業所を愛知県内に置き、当該営業所で建築工事業を営んでいること。
(ウ) 令和6・7年度の清須市における入札参加資格審査申請において、認定された建築一式工事の総合点数が1,300点以上であること。
(エ) 単体企業として参加申込書を提出した場合、特定JVの構成員として参加申込書を提出することはできません。
ウ 特定JVの全ての構成員に必要な条件(ア) 特定JVに対する出資比率は、均等割の10分の6を下回らないこと。
(イ) 本工事について、2以上の特定JVの構成員でないこと。
(ウ) 特定JVとして参加申込書を提出した場合、その構成員は、単体企業として参加申込書を提出することはできません。
4エ 特定JVの代表者となる構成員に必要な条件(ア) 特定JVに対する出資比率は、構成員中最大であること。
(イ) 建設業法第3条の規定により、建築工事業について特定建設業の許可を受けていること。
(ウ) この入札に参加する営業所を愛知県内に置き、当該営業所で建築工事業を営んでいること。
(エ) 令和6・7年度の清須市における入札参加資格審査申請において、認定された建築一式工事の総合点数が1,300点以上であること。
オ 特定JVの代表者以外の構成員に必要な条件(ア) 第2構成員a この入札に参加する営業所を愛知県内に置き、当該営業所で建築工事業を営んでいること。
b 令和6・7年度の清須市における入札参加資格審査申請において、認定された建築一式工事の総合点数が700点以上であること。
c 本工事に対応する建築工事業に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を専任で配置できること。
(イ) 第3構成員(構成員数3者で特定JVを結成する場合に限る。)a この入札に参加する営業所を愛知県内に置き、当該営業所で建築工事業を営んでいること。
b 令和6・7年度の清須市における入札参加資格審査申請において、建築一式工事で認定されていること。
c 本工事に対応する建築工事業に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を専任で配置できること。
(2) 入札参加を希望する者の関係者に以下の基準のいずれかに該当することがないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。
なお、上記の関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは、清須市入札者心得書(平成17年清須市告示第17号)第10条の規定に抵触するものではありません。
ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除きます。
(ア) 親会社と子会社の関係にある場合(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、(ア)については、一方の会社が再生手続存続中の会社又は更生会社である場合は除きます。
(ア) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正が阻害されると認められる場合その他上記ア又はイと同一視されうる資本関係又は人的関係があると認められる場合(3) 特定JVの結成は、清須市特定建設工事共同企業体取扱要領で定める特定建設工事共同企業体協定書によらなければなりません。
53 総合評価落札方式に関する事項⑴ 総合評価落札方式の仕組み本工事の総合評価落札方式は、標準点(発注者が設定している競争参加資格要件を全て満たしている場合に付与する点数)に加算点(入札参加者の技術資料に応じて付与する点数)を加え、標準点で除した数値を、入札価格を予定価格で除した数値で除した数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする方式とします。
なお、本工事の総合評価落札方式における標準点は100点とし、加算点の最高点数は24点とします。
その詳細内容については、別記「総合評価落札方式に関する事項」によります。
4 入札関係図書等の配布方法設計図書等の配布は、次により行います。
⑴ 配布方法設計図書等の閲覧及び配布の電子化をしておりますので、設計図書等をあいち電子調達共同システム(CALS/EC)の入札情報サービスの入札公告からダウンロードしてください。
アドレス: https://www.chotatsu.e-aichi.jp/portal/index.jsp(「ポータルサイト」→「入札情報サービス」→「入札公告」→「調達機関・清須市・検索」→「該当工事名をクリック」)なお、設計図書等がダウンロードできない場合などは、次の場所へ問い合わせてください。
ア 問い合わせ場所郵便番号452-8569愛知県清須市須ケ口1238番地 清須市役所清須市総務部財産管理課 電話(052)400-2911(代表)E-mail:zaisankanri@city.kiyosu.lg.jpイ ダウンロードできる期間令和8年1月22日(木)午前9時から令和8年2月5日(木)午後5時まで5 本公告及び設計図書に対する質問及び回答⑴ 本公告及び設計図書に対する質問はあいち電子調達共同システム(CALS/EC)から質問書をダウンロードし、E-Mailで送信のうえ、電話で連絡してください。
ア 受付場所4(1)アに同じ。
イ 受付期間令和8年1月22日(木)から令和8年1月29日(木)午後5時まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)を除く。
)⑵ 上記の質問に関する回答は、あいち電子調達共同システム(CALS/EC)の「入札情報サービス」において、本件入札公告を掲示しているダウンロードページに、添付資料として掲載します。
6ア 掲載期間令和8年2月2日(月)午前9時から令和8年2月5日(木)午後5時まで6 参加申込書及び技術資料等の提出方法入札参加を希望する者は、参加申込書及び技術資料(加算点申告表及び加算点算出チェックリストを含む)を電子入札システムにより提出しなければなりません。
なお、技術資料については、圧縮ファイル(ZIP形式)を使用して、1つの添付ファイルとして送信してください。
このとき、添付ファイルの大きさは1Mb以下でなければ受け付けることができませんので注意してください。
また、特定JVとして参加申込をする場合は、特定建設工事共同企業体建設工事入札参加資格審査申請書、特定建設工事共同企業体協定書及び委任状(以下「企業体審査申請書等」という。)を郵送(書留郵便に限る。)又は持参により受付期間内必着で提出してください。
提出先は4(1)アと同じです。
期限までに参加申込書、技術資料、企業体審査申請書等の提出をしない者は、本入札に参加することができません。
⑴ 参加申込書及び技術資料の提出期間令和8年1月23日(金)午前9時から令和8年2月5日(木)午後5時まで(電子入札システムの稼働時間は、休日を除いた日の午前8時から午後8時まで)⑵ 企業体審査申請書等の提出場所等ア 提出期間令和8年1月23日(金)午前9時から令和8年2月5日(木)午後5時までイ 提出場所 4⑴アに同じ。
ウ 提出部数 1部7 入札書及び工事費内訳書の提出方法⑴ 提出期間令和8年2月6日(金)午前9時から午後5時まで(入札書受付締切予定日時)(電子入札システムの稼働時間は、休日を除いた日の午前8時から午後8時まで)⑵ 提出方法電子入札システムにより提出してください。
添付する内訳書のファイル名は、「<会社名>内訳書.xls」とすること。
例:清須建設内訳書.xls8 開札予定日時及び開札場所⑴ 日時:令和8年2月9日(月)午前9時(予定)⑵ 場所:清須市役所総務部財産管理課9 落札者の決定方法⑴ 1(5)、(6)及び(7)の予定価格の制限の範囲内で入札をした者のうち、別記「総合評価落札方式に関する事項」で算定された評価値が最大の者を落札候補者として事後審査を行い、入札参加資格を7有すること及び技術資料の内容を確認した上で落札者とし、全ての入札参加者に対し落札決定通知書を送信するものとします。
ただし、落札候補者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又は、その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって、著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲で発注者の定める最低限の要求要件を全て満たして入札した他の者のうち、評価値の最も高い者を落札候補者とすることがあります。
なお、評価値最大の者が複数の場合は、くじにより落札候補順位を決定します。
⑵ 落札候補者は、開札日から起算して3日以内(休日は含まない。)に、事後審査に必要な書類を持参により提出しなければなりません。
ただし、評価値が最大の者でない場合でも、事後審査に必要な書類を求めることがあります。
ア 事後審査に必要な書類の提出場所4(1)アに同じ。
イ 提出部数1部ウ その他提出書類に係る費用は、提出者の負担とします。
提出された書類は、原則として公表せず、また無断で使用することはしないものとし、提出者に返却しません。
エ 落札候補者の事後審査の結果、入札参加資格を有しないことが判明した場合は、適格者が確認できるまで、次順位の評価値の者を新たな落札候補者として事後審査を行うものとします。
この場合は(2)中「開札日」とあるのは、「上位の落札候補者の審査が終了した日」と読み替えるものとします。
また、技術資料を審査した結果、評価値が次順位の評価値を下回った場合も同様の扱いとします。
オ 技術資料及び事後審査に係る書類の審査にあたり、入札参加者の申告した加算点が審査した加算点※より過大となる評価項目がある場合は、ペナルティーとしてその評価項目について評価した加算点から減点を行います。
減点(減じる点)は下記の計算式のとおりです。
ただし、入札参加者の申告した加算点が審査した加算点より過小となる評価項目がある場合は、その評価項目の加算点の見直しは行いません。
減点=入札参加者が申告した加算点-審査した加算点※審査した加算点とは、発注者が審査書類を確認した結果の加算点です。
(3) 事後審査において入札参加資格がないと認められた者は、その理由の説明を求めることができます。
説明を求めるときは、入札参加資格不適格通知書の通知日の翌日から起算して5日(休日は含まない。)以内にその旨を記した書面を郵送又は持参により提出しなければなりません。
理由は、説明を求められた日から5日以内に書面で回答します。
10 入札保証金免除811 入札の無効⑴ 清須市契約規則(平成17年清須市規則第50号)第13条(入札の無効)及び清須市電子入札実施要領第14条(電子入札の無効)に該当する入札は、無効とします。
⑵ 本公告に示す入札参加資格のない者が行った入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者が行った入札及び清須市入札者心得書において示す条件等の入札に関する条件に違反した入札は、無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消します。
なお、落札決定時において2に掲げる資格のない者は、入札参加資格のない者に該当します。
また、入札書受付締切予定日時までに送信のない入札、電子署名及び電子証明書のない入札及び代表者が変更されているにもかかわらず変更前の名義人のICカードを使用する等、ICカードを不正に使用して行った入札も無効とします。
12 契約⑴ 契約書作成の要否要⑵ 本工事は、清須市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年清須市条例第51号)第2条に該当します。
よって、開札後、落札者とは仮契約を締結し、市議会の議決後に本契約を締結するものとします。
13 契約保証金⑴ 落札者は、清須市契約規則第33条の規定に基づく契約保証金を納めなければなりません。
⑵ 落札者が、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全額又は一部の納付を免除するものとします。
ア 市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
イ 市を債権者とする公共工事履行保証証券による保証を付したとき。
⑶ 契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができます。
ア 有価証券(利付き国債等)の提供イ 銀行等(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関)又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社)の保証14 支払条件清須市公共工事請負契約約款(以下「約款」という。)の規定に基づき前金払及び部分払を行いますが、その条件については、次のとおりとします。
⑴ 前金払約款第36条第1項の前金払の率は、10分の4とします(令和8年4月支払い予定)。
⑵ 中間前金払ア 中間前払金の支払請求は、工期の2分の1を経過し、かつ、工程表によりその時期までに実施す9べき作業が行われ、その進捗において要した経費が請負代金の2分の1以上に相当するものでなければすることができません。
イ 中間前金払を行う前に請負代金額が減額となった場合は、前払金及び中間前払金の合計額が請負代金額に10分の6の割合を乗じて得た額を超えることができません。
⑶ 部分払当該年度末において工事を完成させることができなかった場合には、当該年度末に部分払を請求することができます。
15 関連情報を入手するための照会窓口4(1)アの場所とします。
16 特定の不正行為に対する措置⑴ 本契約に関し、談合、贈賄等の不正な事実が判明した場合には、損害賠償を請求します。
また、損害賠償の請求にあわせて本契約を解除することがあります。
⑵ 本契約に関し、妨害又は不当要求を受けた場合は、警察へ被害届を提出しなければなりません。
これを怠った場合は、指名停止措置又は競争入札による契約もしくは随意契約において契約の相手方としない措置を講ずることがあります。
⑶ 契約を締結するまでの間に、落札者が清須市の工事等請負契約に係る指名停止の措置規程の別表各号に掲げる措置要件のいずれかに該当することが明らかになった場合又は「清須市が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書」に掲げる排除措置の対象となる法人等のいずれかに該当することが明らかになった場合は、契約を締結しないことがあります。
この場合、清須市は一切の損害賠償の責を負いません。
⑷ 本件契約の締結後、請負者が排除措置の対象となる法人等のいずれかに該当することが明らかになった場合には、本件契約を解除し、損害賠償を請求することがあります。
⑸ 本件契約の履行にあたって、請負者が工事の下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約(以下「下請契約等」という。)を締結した場合において、下請契約等の相手方が排除措置の対象となる法人等のいずれかに該当することが明らかになった場合は、発注者は、下請契約等の解除を求めることがあります。
このとき、請負者が下請契約等の解除に応じなかった場合は、請負者との契約を解除し、損害賠償を請求することがあります。
この場合、清須市は一切の損害賠償の責を負いません。
17 その他⑴ 入札参加者は、本公告を熟読し、公正かつ適正に入札すること。
⑵ 申請書又は資料に虚偽の記載をした場合においては、清須市の工事等請負契約に係る指名停止の措置規程(平成17年清須市訓令第34号)に基づく指名停止を行うことがあります。
⑶ 技術資料の作成説明会及び現場説明会は実施しません。
⑷ 技術資料の記載内容が不明確で本工事の入札参加資格を確認できない場合には、説明を求めることがあります。
10⑸ 工期は、事情により変更することがあります。
⑹ 配置予定技術者についてア 落札者は、事後審査に必要な書類に記載した配置予定技術者を本工事の現場に配置すること。
イ 工事工期が重複する複数の工事(他の機関の発注も含む。)に同一の技術者を配置予定技術者として入札に参加している場合は、それらの工事の入札のうち1つの入札の落札者又は落札候補者と決定された時点で、それ以降に行われるその他の入札は辞退しなければなりません(専任性が求められない場合を除く。)。
この場合は入札書の提出期間内に、入札辞退届を送信してください。
なお、入札書を送信した後に辞退する事由が生じた場合は、4(1)アの場所に辞退する旨を連絡し、速やかに辞退届を書面で提出してください。
ウ 実際の工事に当たって、事後審査に必要な書類に記載した配置予定技術者を変更できるのは、病休、死亡、退職等の極めて特別な場合に限ります。
⑺ この工事は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化の実施が義務付けられた工事です。
契約に当たり分別解体等の方法、解体工事に要する費用、再資源化等をするための施設の名称及び所在地、再資源化等に要する費用を契約書に記載する必要があることから、設計図書に記載された処理方法等を参考に積算した上で入札してください。
また、分別解体等の方法を契約書に記載するために、落札者は落札決定後に発注者と協議を行うこととします。
⑻ 問合せ先4(1)アに同じ。
11別記「総合評価落札方式に関する事項」⑴ 評価値の算出方法入札参加者の技術資料により、⑵の項目を評価して加算点を計算します。
評価値は次式で計算します。
評価値={(標準点+加算点)÷ 標準点}÷(入札価格÷予定価格)標準点は100点であり、加算点合計は最大24点です。
⑵ 評価項目と評価基準各評価項目について下記の評価基準に基づき加点します。
過去の実績がJVの場合は、末尾に掲げる表のとおり扱います。
1 企業の技術力に関する事項(配点11点)評価項目 評価基準 加算点① 企業評価対象工事の施工実績(過去10年:平成27年4月1日から技術資料を提出する前日までに完了)※1※2※33件以上の実績あり 3点2件の実績あり 2点1件の実績あり 1点実績なし 0点② 過去3年間(令和4年度から令和6年度)に完了した愛知県建設局、都市交通局または 建築局発注工事の工事成績評定点の各年度最上位成績の平均点※4※583点以上 5点81点以上83点未満 4点79点以上81点未満 3点77点以上79点未満 2点75点以上77点未満 1点上記に該当しない 0点③ 正規職員(29歳以下の若手技術者)の雇用実績(過去2年間:令和5年4月1日から技術資料を提出する前日まで)※6※7雇用実績あり 1点雇用実績なし 0点④ 優良工事表彰の有無(過去10年:平成27年4月1日から技術資料を提出する前日まで)※82件以上の実績あり 1点1件の実績あり 0.5点実績なし 0点⑤ ISO9001認証取得の有無※9認証あり 1点認証なし 0点※1 企業評価対象工事とは、元請として行った、次に掲げるa、b、cすべてを満たす建築物の新築・増築または改修工事です。
a 建物用途:福祉医療施設b 建物構造:鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造c 施工規模:延床面積2,000㎡以上(改修の場合は改修部分の面積)※2 本件入札に参加する営業所の施工実績だけでなく、愛知県内にある他の営業所の施工実績も対象とします(いずれの場合も当該営業所の愛知県外での施工実績も対象とします。)。
なお、「営業所」には主たる営業所も含みます(以下同じ。)。
※3 公共工事(国及び地方公共団体(特殊法人等含む。)が発注したもの。
(以下同じ。))の実績を求めます。
なお、「特殊法人等」に該当する機関については、別紙を参照してください(以下同じ。)。
※4 過去の元請としての愛知県建設局、都市交通局または建築局発注工事(平成31年4月1日の組織再編における従前の組織を含む。ただし、建設局、都市交通局及び建築局の従前の組織には旧振興部は含まない。)のうち、建築一式工事に関する工事成績評価点を対象とします。
※5 各年度最上位成績の平均点の算出にあたり、実績のない年度については、工事成績評定点を74.0点とみなして計算します。
※6 該当する正規職員については、同一企業での再雇用は認めない。
また、落札決定時点で、雇用が継続していることが必要。
※7 技術者の定義として建設業法第7条第二号イで定める学校の建設業法施行規則第1条に定める学科(国交省で定める学科)または施工技術検定規則第5条第1号第6号、同条第2項第1号ハ、同項第2号ハ、同項第3号ハ及び同項12第4号ハの規定により、技術検定試験の受験資格の認定を受けた学校・学科を卒業した者とする。
※8 公共工事における感謝状等において、優良工事として選定されたものを対象とし、感謝状等の日付が該当期間内のものを実績として認めます。
※9 本件入札に参加する営業所が認証されていること。
2 配置予定技術者の能力に関する事項(配点8点)評価項目 評価基準 加算点① 技術者評価対象工事の施工実績(過去10年:平成27年4月1日から技術資料を提出する前日までに完了)※1※2※3※4※62件以上の実績あり 2点1件の実績あり 1点実績なし 0点② 過去5年間(令和2年度から令和6年度)に完了した愛知県建設局、都市交通局または 建築局発注工事の中から、いずれか1件の工事成績評定点※3※4※5※683点以上 5点81点以上83点未満 4点79点以上81点未満 3点77点以上79点未満 2点75点以上77点未満 1点上記に該当しない 0点③ CPD(継続教育)実績(令和5年4月1日から技術資料を提出する前日までの範囲内で任意の1年間)※3※6※7※81年間の推奨単位を2年(24ヶ月)以内に取得1点1年間の推奨単位の半分を2年(24ヶ月)以内に取得0.5点上記に該当しない 0点※1 技術者評価対象工事とは元請として行った、次に掲げるa、b、cすべてを満たす建築物の新築・増築または改修工事です。
a 建物用途:福祉医療施設b 建物構造:鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造c 施工規模:延床面積2,000㎡以上(改修の場合は改修部分の面積)※2 公共工事の実績を求めます。
※3 工場製作期間と現場作業期間で配置予定技術者が異なる場合には、現場作業期間に配置する予定の技術者に係る実績を求めます。
※4 主任(監理)技術者又は現場代理人としての実績を求めます。
なお、工事の途中で主任(監理)技術者又は現場代理人の交代があった場合は、工期の半分以上かつ完了時まで従事した実績を求めます。
※5 過去の元請としての愛知県建設局、都市交通局または建築局発注工事(平成31年4月1日の組織再編における従前の組織を含む。ただし、建設局、都市交通局及び建築局の従前の組織には旧振興部は含まない。)のうち、建築一式工事に関する工事成績評価点を対象とします。
※6 ①から③は同一人のものであること。
なお、入札参加申し込みの時点で配置予定技術者を特定することができない場合は、候補とする配置予定技術者のうち、加算点合計が最も低い技術者の点数を使用します。
また、ペナルティーについては、①から③の加算点の合計に対して適用します。
※7 建築CPD運営会議加盟団体が発行する証明書で確認します。
※8 証明書のCPD単位取得期間は1年間とし、かつ令和5年4月1日から技術資料を提出する日の前日までの範囲内で任意の1年間のものとします。
3 地域精通度・地域貢献度に関する事項(配点5点)評価項目 評価基準 加算点① 清須市内における本支店、営業所の所在の有無※1あり 1点なし 0点② 清須市内での工事施工実績(過去5年:令和2年4月1日から技術資料を提出する前日までに完了)※2※3実績あり 1点実績なし 0点③ 災害協定の締結状況※4※5清須市と締結中 1点近隣地区のみと締結中 0.5点13上記に該当しない 0点④ あいち女性輝きカンパニー認証※6又は女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定又はプラチナえるぼし認定)の有無※7※8あり 1点なし 0点⑤ ISO14001認証取得の有無※3認証あり 1点認証なし 0点※1 建設業法で建築工事の営業登録をしている営業所に限ります。
※2 元請として清須市内で行った、契約金額1億5,000万円以上の公共工事を対象とし、清須市以外の発注工事実績も含めます。
※3 本件入札に参加する営業所の実績を求める。
※4 災害協定は、災害時の対応(情報収集及び復旧)に関する内容で、清須市又は近隣地区(名古屋市、一宮市、稲沢市、北名古屋市、あま市の5市)と締結したものです。
(所属する団体等が締結したものも含む。)※5 協定には次のものを含みます。
・協定、契約、覚書、登録制度、実施要領、依頼※6 認証書に記載の認証年月日が、当該工事の技術資料を提出する日の前日までの場合に認める。
※7 基準適合一般事業主認定通知書に記載の通知年月日が、当該工事の技術資料を提出する日の前日までの場合に認める。
※8 一般事業主行動計画の策定義務がない事業主(常時雇用する労働者の数が300人以下。)については、都道府県労働局に届出をした行動計画策定届(計画期間が満了していない行動計画に限る。)の写しの提出により評価の対象とする。
⑶ 評価項目の審査加算点は、総合評価技術資料及び添付書類に基づき、⑵の評価基準で審査して算出します。
提出書類のみでは判断ができない場合、内容の確認や追加資料の提出を求めることがあります。
また、提出した書類の記載内容が事実と違っていた場合でも書類の再提出は認められませんので、各評価項目の実績等が記載漏れの場合は加点対象となりません。
⑷ 技術評価点の値に疑問のある者は、その理由の説明を求めることができます。
説明を求めるときは、落札者決定通知を受信した日の翌日から起算して5日(休日は含まない。)以内にその旨を記した書面を郵送又は持参により提出してください。
理由は、説明を求める書面を受領した日から5日以内に書面で回答します。
提出先4(1)アに同じ。
なお、持参する場合は、休日を除く午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)14[別紙]「特殊法人等」に該当する公共工事発注機関本公告における「特殊法人等」とは、下記に掲げるものに限ります。
1 国、県と同等の発注機関として認める「特殊法人等」(1) 公共工事の入札及び契約の適正化に関する法律第2条に規定されている「特殊法人等」(2) 組織に県が加わっている特別地方公共団体(一部事務組合等も含む。
)(例)・名古屋港管理組合(愛知県、名古屋市)・愛知県競馬組合(愛知県、名古屋市、豊明市)(3) 地方公社等① 地方道路公社法に基づく道路公社(例)愛知県道路公社(「愛知道路コンセッション株式会社」との間で建設マネジメント契約を締結したコンストラクションマネージャー(前田建設工業株式会社中部支店)を含む)、名古屋高速道路公社② 公有地の拡大の推進に関する法律に基づき都道府県が設立した「土地開発公社」③ 地方住宅供給公社法に基づき都道府県が設立した「住宅供給公社」(4) 認可(指定)法人等公共(益)施設を設置又は整備する機関で、個別の法律により国の認可、指定等を受けた法人(例)・日本下水道事業団(日本下水道事業団法)・中部国際空港株式会社(中部国際空港の設置及び管理に関する法律)2 市町村と同等の発注機関として認める「特殊法人等」(1) 市町村が設立した(特別地方公共団体)一部管理組合(例)・△△環境管理組合(2) 個別の法律により市町村が設立した法人(例)・○○市土地開発公社(公有地の拡大の推進に関する法律)・○○市住宅供給公社(地方住宅供給公社法)*注意事項・特殊法人等の改革により、国関連の法人の名称、組織等が変更しているので注意すること。
・旅客鉄道株式会社各社は、同法施行令第1条に規定がないため該当しません。
・自治体が出資している法人(いわゆる第3セクター等)であっても、個別の法令により「公共工事」を発注することが認められる法人に限られます。
15共同企業体での入札参加及び共同企業体で行った過去の実績等に関する取扱い今回入札過去実績入札参加資格 総合評価項目企業施工実績配置予定技術者施工経験企業施工実績 企業工事成績 優良工事 ISO9001、14001配置予定技術者の施工実績・工事成績・CPD市内営業所若手技術者の雇用実績・営業所・災害協定・あいち女性輝きカンパニー又は女性活躍推進法に基づく認定・ISO清須市内施工実績単体単体該当工事全部を認める該当工事全部を認める県内の営業所実績(県外工事も該当)を認める該当業種工事全部を対象とする県内の営業所実績(県外工事も該当)を認める本件入札に参加する営業所の実績を認める元請工事の主任(監理)技術者や現場代理人としての実績を認めるただし施工実績、工事成績及びCPDは同一人のものとする市内で建築工事の営業登録をしている営業所に限る制限なし 本件入札に参加する営業所の実績を認める経常出資比率20%以上の構成員である場合の実績を認める実績として認めない対象としない 実績として認めない実績として認めない実績として認めない 実績として認めない 実績として認めない特定JV出資比率20%以上のもののみ単体と同様の扱いとして認める出資比率20%以上のもののみ単体と同様の扱いとして対象とする出資比率20%以上のもののみ単体と同様の扱いとして認める実績として認めない実績として認めない 実績として認めない 出資比率20%以上のもののみ単体と同様の扱いとして認める特定JV単体今回入札JV全構成員の単体実績を認める該当工事全部を認める今回入札JV全構成員の県内の営業所実績(県外工事も該当)を認める今回入札JV代表構成員の該当業種工事全部を対象とする今回入札JV全構成員の県内の営業所実績(県外工事も該当)を認める今回入札JV構成員のいずれか1者が該当すれば認める代表構成員が配置する技術者の、元請工事における主任(監理)技術者や現場代理人としての実績を認めるただし施工実績、工事成績及びCPDは同一人のものとする今回入札JV構成員のいずれか1者が該当すれば認める今回入札JV構成員のいずれか1者が該当すれば認める今回入札JV構成員のいずれか1者が該当すれば認める経常出資比率20%以上の構成員である場合の実績を認める実績として認めない対象としない 実績として認めない実績として認めない実績として認めない 実績として認めない 実績として認めない特定JV出資比率20%以上のもののみ単体と同様の扱いとして認める出資比率20%以上のもののみ単体と同様の扱いとして対象とする出資比率20%以上のもののみ単体と同様の扱いとして認める実績として認めない実績として認めない 実績として認めない 出資比率20%以上のもののみ単体と同様の扱いとして認める注1)「入札参加資格」や「総合評価項目」の列と、過去の実績が単体としてのものであれば「単体」の行、特定JVの実績なら「特定JV」の行がクロスする部分に、実績等の取り扱いが記載されています。
注2)「企業施工実績」「優良工事」について、今回入札JVと過去実績JVが同一の企業で構成される場合、実績件数を重複して認めない。
16評価項目1-③ 若手技術者の雇用実績に関する対象技術検定試験一覧表建設業法の規定に基づく技術検定試験 技術検定試験関連団体1級土木施工管理技術検定試験(一財)全国建設研修センター2級土木施工管理技術検定試験1級管工事施工管理技術検定試験2級管工事施工管理技術検定試験1級電気通信工事施工管理技術検定試験2級電気通信工事施工管理技術検定試験1級造園施工管理技術検定試験2級造園施工管理技術検定試験1級建設機械施工技術検定試験(一社)日本建設機械施工協会2級建設機械施工技術検定試験1級建築施工管理技術検定試験(一財)建設業振興基金2級建築施工管理技術検定試験1級電気工事施工管理技術検定試験2級電気工事施工管理技術検定試験※各団体のホームページに掲載されている指定学科・専修学校等一覧表または受験の手引きにより学校・学科を確認