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佐賀県立鳥栖特別支援学校及び佐賀県立中原特別支援学校給食調理業務委託に係る総合評価一般競争入札を実施します。

発注機関
佐賀県
所在地
佐賀県
カテゴリー
役務
公告日
2025年11月6日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

佐賀県教育委員会事務局は、佐賀県立鳥栖特別支援学校と佐賀県立中原特別支援学校における給食調理業務委託事業者を募集します。本事業は、児童生徒に安全でおいしい学級給食を提供することを目的としており、調理、配缶・盛り付け、保存食管理、配送業務を含みます。

  • 発注機関: 佐賀県教育委員会事務局
  • 案件名: 佐賀県立鳥栖特別支援学校及び佐賀県立中原特別支援学校給食調理業務委託
  • 業務概要: 給食調理、配送、食器洗浄・保管など
  • 履行場所: 鳥栖特別支援学校給食調理場、中原特別支援学校
  • 委託期間: 契約締結日から令和11年7月31日まで
  • 入札方式: 総合評価一般競争入札
  • 主な参加資格:
  • 専門的能力のある従事者を擁すること
  • 学校給食・食品衛生に関する法令遵守
  • 豊富な実績と運営体制を有すること
  • 暴力団排除に関する要件を満たすこと
  • 過去2年間に特定給食施設での調理実績1件以上
  • 製造物損害賠償保険への加入
  • 入札スケジュール:
  • 参加資格確認申請書提出期限: 令和7年11月21日(金)
  • 提案書提出期限: 令和7年12月5日(金)
  • プレゼンテーション: 令和7年12月18日(木)
  • 入札・開札: 令和7年12月22日(月)
  • 問い合わせ先: 佐賀県教育委員会事務局教育振興課特別支援教育室 電話番号 0952-25-7475、電子メールアドレス kyouiku-shinkou@pref.saga.lg.jp

本案件への参加を検討される方は、入札公告の詳細をご確認の上、必要な手続きを行ってください。

公告全文を表示
佐賀県立鳥栖特別支援学校及び佐賀県立中原特別支援学校給食調理業務委託に係る総合評価一般競争入札を実施します。 1公 告次のとおり条件付一般競争入札を行います。令和7年11月7日収支等命令者佐賀県教育委員会事務局教育振興課特別支援教育室長 近藤 清孝1 競争入札に付する事項(1)業 務 名 佐賀県立鳥栖特別支援学校及び佐賀県立中原特別支援学校給食調理業務委託(2)業務概要 仕様書のとおり(3)委託期間 契約締結日から令和11年7月31日まで(4)履行場所 ①佐賀県立鳥栖特別支援学校給食調理場及びその附帯施設②佐賀県立中原特別支援学校2 入札参加資格入札に参加する者は、次に掲げる要件のすべてを満たす者であることを要する。なお、資格要件確認のため、佐賀県警察本部に照会する場合がある。(1)別紙「仕様書」に示す業務の履行に必要な専門的能力のある従事者を十分に擁すること。(2)学校給食に関する法令、食品及び公衆衛生に関する法令、その他関係法令及びそれに基づく通知、労働基準及び労働安全など労働関連法令を遵守できること。(3)別紙「仕様書」に記載している業務を適切に遂行可能な豊富な実績と運営・実施体制を有していること。(4)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。(5)会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき更生手続開始又は民事再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(6)開札の日の6か月前から開札の日までの間、金融機関等において手形又は小切手を不渡りした者でないこと。(7)佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置を受けている者又は佐賀県発注の請負・委託等契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当する者でないこと。(8)自己又は自社の役員等が、次のいずれにも該当するものでないこと、及び次のイからキに掲げる者が、その経営に実質的に関与していないこと。ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に2暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者(9)過去 2 年間に国(公社、公団及び独立行政法人を含む。)または地方公共団体との間において、健康増進法第 20 条に規定する「特定給食施設」における給食調理業務に関する契約を締結し、かつこれを適切に完了した実績を1件以上有すること。(10)製造物損害賠償保険(PL保険)等の損害補償制度に加入していること。3 入札手続き等に関する事項(1)担当課郵便番号 840-8570 佐賀県佐賀市城内一丁目1番59号佐賀県教育委員会事務局教育振興課特別支援教育室鳥栖特別支援学校開校準備担当(佐賀県庁旧館2階)・電話番号 0952-25-7475・電子メールアドレス kyouiku-shinkou@pref.saga.lg.jp(2)入札関係書類の交付方法等令和7年11月7日(金)の午前9時から令和7年12月22日(月)の午後5時までの間、佐賀県のホームページで公開する。(3)入札説明会実施しない。(4)入札参加資格の確認入札に参加しようとする者は、別紙入札説明書を参照のうえ参加資格確認申請書に関係資料を添付し、令和7年11月21日(金)午後5時までに上記3(1)の担当課に提出(期日までに必着)しなければならない。注)郵送の場合は、配達事故を防ぐため、配達記録が残る方法とすること。(5)入札参加資格の確認結果は、令和7年11月28日(金)までに通知する。(6)契約内容等に対する質問書の受付等本契約の内容及び入札手続等に関する質問については、別に定める質問書に質問内容を記載し、令和7年11月17日(月)午後5時までに(1)の電子メールアドレスへ送信すること。回答は令和7年12月1日(月)までに質問者及び同日までに入札参加資格確認申請書を提出した者に電子メールで送付する。(7)提案書関係資料を添付のうえ、上記担当課に持参又は郵送すること。ア 提案書の内容は、別紙説明書を参照すること。イ 提出期限 令和7年12月5日(金)午後5時までウ 提案書の様式は別紙のとおりとする。注)郵送の場合は、配達事故を防ぐため、配達記録が残る方法とすること。(8)プレゼンテーションの日時及び場所ア 日 時 令和7年12月18日(木)午後2時イ 場 所 佐賀県佐賀市城内一丁目1番59号佐賀県庁本庁舎新館6階 63号会議室(予定)3ウ プレゼンテーションは参加者ごとに行う。参加者ごとの開始時間は別途連絡する。(9)総合評価に関する事項ア 評価基準は別紙のとおりとする。イ 提案書の内容に未記入箇所がある場合、添付資料等の不備により記載内容が確認できない場合は、該当する評価項目は0点とする。ウ 評価基準には、提案内容の水準を確保するため、最低基準点を定める。(10)入札及び開札の日時並びに場所ア 日 時 令和7年12月22日(月)午後2時イ 場 所 佐賀県佐賀市城内一丁目1番59号佐賀県庁本庁舎新館3階 32号会議室(予定)ウ 入札方法 イの場所に入札者が直絶持参すること。エ 入札書の様式は別紙のとおりとする。オ 代理人による入札の場合は、委任状を提出すること。4 開札に関する事項(1)開札は、入札者又はその代理人を立ち合わせて行う。この場合において、入札者又はその代理人が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない県職員を立ち合わせて行う。(2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する金額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかは問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3)次のいずれかに該当する者が行った提案は無効とする。 ア 参加する資格のない者イ 当該競争について不正行為を行った者ウ 入札書の金額、氏名について誤脱又は判読不可能なものを提出した者エ 一人で二以上の入札をした者オ 代理人でその資格のない者カ 提案書の重要事項が適切に記述されていない場合キ 虚偽記載、その他不正な行為があったと認められる場合ク 前各号に掲げるもののほか、競争の条件に違反した者(4)入札の中止次のいずれかに該当する場合は、入札を中止する。この場合の損害は入札者の負担とする。ア 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるとき。イ 天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行なうことができないとき。(5)落札者の決定方法ア 予定価格の制限の範囲内の価格をもって有効な入札を行った者のうち、総合点の最も高い者を落札者とするものとする。イ 落札者となるべき評価点の最も高い者が2人以上あるときは、地方自治法施行令第 167 条の9の規定により、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。当該入札者のうちくじを引かない者(開札に立ち会っていない者を含む。)があるときは、これに代えて、当該入札事務に4関係のない職員にくじを引かせるものとする。(6)入札書が次の各号に該当する場合は、無効の入札となる。ア 金額の記載のないものまたは重複記載のあるもの。イ 頭書金額が訂正されているもの。ウ 所定の場所および日時に到達しないとき。5 入札保証金ア 入札書の提出期限までに、見積る契約金額の100分の5以上に相当する金額を納付すること。イ 入札保証金の納付に代えて、佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35条)第104条第1項に基づき、次の各号に掲げる価値の担保を供することができる。(ア) 国債又は地方債 額面金額(割引債券にあっては、時価見積額)(イ) 日本政府の保証する債券又は確実と認められる社債額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の10分の8以内で換算して得た金額(ウ) 銀行又は確実と認められる金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手(佐賀県内に置かれた手形交換所に加入している金融機関のものに限る。) 券面金額(エ) 銀行又は確実と認められる金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形券面金額(手形の満期の日が当該手形を提供した日から1月を経過した日以後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ、券面金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いて得た金額)(オ) 銀行又は確実と認められる金融機関に対する定期預金債権 債権証書に記載された金額(カ) 銀行又は確実と認められる金融機関の保証 その保証する金額ウ 次の各号に掲げる場合は、入札保証金の納付を免除する。(ア) 県を被保険者とする入札保証保険契約(見積金額の 100 分の5以上)を締結し、その証書を上記担当課に提出する場合(イ) 国又は地方公共団体その他知事が別に定める団体との間において、当該契約と同種かつ同規模の契約を締結し、これらのうち過去2年間に履行期限が到来した契約を適正に履行した実績を有しており、かつ、その者が当該契約を締結しないこととなるおそれがないと認められる場合。なお、同種とは、健康増進法第20条に規定する「特定給食施設」における給食調理業務を指し、同規模とは1回100食以上または1日250食以上の食事を提供する施設を指す。(ウ) (イ)の条件により入札保証金の免除を求める場合は、別紙実績書を上記担当課に提出すること。注)郵送の場合は、配達事故を防ぐため、配達記録が残る方法とすること。エ 入札保証金等は次の各号の時期に還付する。(ア) 落札者以外の者…落札者決定後(イ) 落札者……………契約締結後6 契約保証金ア 契約締結の際に、規則第115 条第1項に基づき契約金額の100 分の10 以上に相当する金額の契約保証金を納付すること。イ 契約保証金の納付に代えて、規則第116 条第1 項の規定に基づき、3の(6)のイの各号に掲5げる担保を供することができる。ウ 次の各号に掲げる場合は、契約保証金の納付を免除する。(ア) 県を被保険者とする履行保証保険契約(見積金額の100 分の10 以上)を締結し、その証書を提出する場合(イ) 国または地方公共団体等との間において、当該契約と同種かつ同規模の契約を締結し、これらのうち過去2年間に履行期限が到来した契約を適正に履行した実績を有しており、かつ、その者が当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合。なお、同種とは、健康増進法第20条に規定する「特定給食施設」における給食調理業務を指し、同規模とは1回100食以上または1日250食以上の食事を提供する施設を指す。(ウ) (イ)の条件により契約保証金の免除を求める場合は、別紙実績書を上記担当課に提出すること。注)郵送の場合は、配達事故を防ぐため、配達記録が残る方法とすること。7 その他ア 参加者は、提出した関係資料等について説明を求められた場合は、これに応じなければならない。なお、提出された資料については、当該業務に関する目的以外には使用しない。イ 提案書等の作成に要する費用は参加者の負担とする。 入 札 説 明 書業 務 名佐賀県立鳥栖特別支援学校及び佐賀県立中原特別支援学校給食調理業務委託履 行 場 所(1) 佐賀県立鳥栖特別支援学校給食調理場及びその附帯施設(2) 佐賀県立中原特別支援学校委 託 期 間 契約締結日~令和11年7月31日参加資格確認申請書提出期限令和7年11月21日(金) 午後5時まで仕様書等に対する質問提出期限令和7年11月17日(月) 午後5時まで提案書提出期限 令和7年12月5日(金) 午後5時までプレゼンテーション 令和7年12月18日(木) 午後2時入札・開札日時 令和7年12月22日(月) 午後2時1 参加資格確認申請書について(1) 参加希望者は、公告で定める参加資格要件に応じ、次に掲げる必要な書類を申請書に添付しなければならない。ア 参加資格確認申請書(様式第2号) 1部イ 会社概要書(様式第6号、パンフレットで可) 1部ウ 実績書(様式第7号) 1部エ 誓約書(様式第8号) 1部(2) 申請書等の提出は、持参又は郵送による。注)郵送の場合は、配達事故を防ぐため、配達記録が残る方法とすること。2 仕様書等について(1) 仕様書等に対する質問がある場合は、令和7年11月17日(月)午後5時までに、仕様書等に対する質問書(様式第1号)に記入のうえ、電子メールにより提出すること。回答は令和7年12月1日(月)までに質問者及び同日までに入札参加資格確認申請書を提出した者に電子メールで送付する。※電話及び口頭による質問に対しては原則回答しない。3 提案書及び添付資料について(1) 提出書類 各正本1部 副本6部ア 提案書(様式第3号)イ 各種提案資料ウ 実績書(様式第7号)(2) 作成にあたっての注意事項ア A4判(ホチキス留め)※A3判の場合は片面、横折り込みとする。イ イメージ図、表等を入れてもよい。ウ 正本には実績書に記載した内容が確認できる書類(契約書の写し等)を添付する。(3) 提出後の提案書及び添付資料の変更、差し替え等は認めない。(4) 提出された提案書及び添付資料は返却しない。(5) 提出は持参又は郵送による。(6) 提案書及び添付資料の記載事項は、原則として全て履行しなければならない。注)郵送の場合は、配達事故を防ぐため、配達記録が残る方法とすること。4 プレゼンテーションについて(1) プレゼンテーションは提案内容に対する確認や補足説明を主な目的として実施するもので、提出された提案書等を基に行うこと。プロジェクター及びスクリーンの使用を希望する場合は、事前に11の問い合わせ先へ連絡すること。ただし、パソコン等は参加者で準備すること。(2) 参加者側の出席者は2人以内とし、時間は1者あたり30分程度(説明20分、質疑10分程度)を予定している。5の1 入札について(1) 次の各号のいずれかに該当する者が行なった入札は無効とする。ア 参加する資格のない者イ 当該総合評価一般競争入札について不正行為を行なった者ウ 入札書の金額及び氏名について誤脱又は判読不可能なものを提出した者エ 1人で2以上の入札をした者オ 代理人でその資格のない者カ 前各号に掲げるもののほか、競争入札の条件に違反した者(2) 落札者がないときは再度の入札をする。ただし、無効な入札をした者は、 再度の入札に参加することができない。(3) 再度の入札は1回までとする。(4) 入札執行についてア 代理人が入札する場合には、入札前にその代理権を証する書面(委任状)を提出しなければならない。ただし、有効期間の記載のある委任状をあらかじめ提出し、当該有効期間が入札の時期を含む場合は除く。イ 入札執行中における入札辞退は、入札辞退届又はその旨を記載した入札書を、入札執行者に直接提出すること。ウ 入札執行中は、入札執行者が特に必要と認めた場合を除くほか入札室の出入を禁じる。エ 入札執行中は、入札者の私語、放言等を禁じる。オ 入札室には、原則として入札に必要な者以外は入室してはならない。5の2 落札者決定の方法(1) 佐賀県財務規則第105条の規定により作成された予定価格に110分の100を乗じて得た額の範囲内の価格を入札した者を落札候補者とする。(2) 総合評価のための提案書の提案内容について「評価基準」に示す各項目の評価点の上限の範囲内で提案内容の評価に応じて評価点を与える。(3) 総合評価の方法及び落札者の決定方法(1)の要件を満たすもののうち、総合点の最も高い者を落札者とする。ア 総合点の最も高い者が2人以上あるときは、技術点がより高い者を落札者とする。イ 評価基準に記載されていない提案内容は評価の対象とならない。ウ 総合点が最も高く、かつ、技術点と価格点が同点の者が2人以上あるときは、当該入札者にくじを引かせ、落札者となるべき者を決定するものとする。この場合においては、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。6 契約について(1) 落札者は、収支等命令者から交付された契約書に記名押印し、落札通知を受けた日から5日以内に収支等命令者に提出しなければならない。ただし、収支等命令者がやむを得ないと認めた場合は、この限りではない。(2) 契約書は2通作成し、各自その1通を保有するものとする。7 留意点(1) 提出された資料は返却しない。(2) 本入札の参加に要する費用は、参加者の負担とする。(3) 個人情報の取り扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び佐賀県個人情報保護条例(平成13年佐賀県条例第37号)に基づき、適切に管理するものとする。(4) 提案に関しては、委託先として採用されないことがある点に十分留意し、関係者とトラブルが無いようにすること。(5) 本契約については、個人情報の保護に関する特記事項があり、これに違反した際は、指名停止等の措置を講じることがある。(6) 本業務に従事する者又は従事していた者が、当該委託事務に関して知り得た個人情報を不正に提供又は盗用した場合などは、条例上の罰則規定(佐賀県個人情報保護条例第44条及び第45条)及びこれらの違反行為に関する両罰規定(佐賀県個人情報保護条例第47条)に基づき処罰されることがある。(7) 本入札の質問は、11の問い合わせ先で受け付ける。質問応答の内容は必要に応じて参加者全員に周知する。(8) 本入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。8 契約事項(1) 佐賀県財務規則(平成4年3月31日佐賀県規則第35号)に基づき執行する。 (2) 契約保証金は公告に定めるとおり9 様式等一覧(1) 仕様書(2) 仕様書等に対する質問書(様式第1号)(3) 参加資格確認申請書(様式第2号)(4) 提案書(様式第3号)(5) 入札書(様式第4号)(6) 委任状(様式第5号)(7) 会社概要書(様式第6号)(8) 実績書(様式第7号)(9) 誓約書(様式第8号)(10) 契約書(案)10 評価基準及び最低基準点別紙のとおり11 問い合わせ先郵便番号840-8570 佐賀県佐賀市城内一丁目1番 59号佐賀県教育委員会事務局教育振興課特別支援教育室鳥栖特別支援学校開校準備担当(佐賀県庁旧館2階)・電話番号 0952-25-7475・電子メールアドレス kyouiku-shinkou@pref.saga.lg.jp 佐賀県立鳥栖特別支援学校及び佐賀県立中原特別支援学校学校給食調理業務等委託仕様書1 件名佐賀県立鳥栖特別支援学校(以下「鳥栖特支」という)及び佐賀県立中原特別支援学校(以下、「中原特支」という)における学校給食調理・配送・食器等洗浄保管等業務(以下、「調理業務等」という)委託2 業務の目的安全でおいしい学級給食(以下「給食」という。)を児童生徒(以下「児童等」という。)に提供するため、教育の一環としての給食の意義を理解し、優れた調理技術や衛生管理能力、業務効率性を有する民間事業者に委託して給食を行うことを目的とする。3 契約期間契約締結日から令和11年7月31日まで4 履行場所(1) 佐賀県立鳥栖特別支援学校給食調理場及びその附帯施設(2) 佐賀県立中原特別支援学校5 履行日(1) 給食の実施日数は年間200日程度とし、年度ごとに予定される給食実施日数は以下のとおりとする。(2) 給食実施日は年度当初に提示する。なお、学校行事等により給食時間を変更する場合は都度指示をする。(3) 長期休業ごとの給食開始前と終了後に厨房内(厨房機器を含む)の清掃及び施設設備の点検を行う。(4) 勤務時間については、別紙「勤務時間表」を参考とすること。(5) 令和8年度に予定される給食開始日は以下の通りとする。対象施設 令和8年度給食開始日(予定)佐賀県立鳥栖特別支援学校 4月13日(月)佐賀県立中原特別支援学校 4月8日(水)6 調理食数調理食数は、児童等及び教職員の食数は1日当たり500食(鳥栖特支200食、中原特支300食)程度とし、実際の食数は「調理業務指示書」により指示する。また中原特支へ配送する配送コンテナ(寸法W1410mm×D810mm×H1450mm程対象年度 給食実施日数(予定)令和8年度 200日令和9年度 200日令和10年度 200日令和11年度 70日度)の予定台数は5台とする。7 保護者等との試食会学校行事により保護者等との試食会を開催する場合は、各学校の指定する回数に従い、参加者の食数分を加えて調理を行うこと。8 委託業務内容(1) 受託者は、委託業務の履行に当たっては、関係法令に基づき食品の安全管理に留意するとともに、文部科学省「学校給食衛生管理基準」、厚生労働省「大量調理施設衛生管理マニュアル」、佐賀県教育委員会「学校における食育の手引」及び「鳥栖特別支援学校の調理作業マニュアル」に従い給食調理業務を行うこと。委託する業務の分担区分については、別表「業務の分担区分」のとおりとする。(2)調理① 学校が作成した「献立表」、「調理指示書」に従うこと。なお、食品の購入契約・発注に関しては鳥栖特支が行う。② 食材料の納品の際は、複数の調理員が必ず立ち会い、適切に検収を行い、それを記録すること。調理には必ず検収を済ませた食品を使用すること。③ 使用水については、学校環境衛生基準(平成二十一年文部科学省告示第六十号)に定める基準を満たす飲料水を使用すること。また、毎日の調理開始前に十分流水した後、水質検査を実施し、その結果を記録すること。使用水について使用に不適な場合は、作業を中止し、直ちに学校に報告し、その指示に従うものとする。④ 給食の食品は、原則として、前日調理を行わず、全てその日に鳥栖特支調理場で調理し、生で食用する野菜類、果物類等を除き、加熱処理したものを給食すること。⑤ 使用する食品は、使用直前に品質を再確認し、品質等に問題が生じた場合は、鳥栖特支の学校長又は学校長が指定する職員に連絡し、適切な処理を行うこと。⑥ 調理内容、給食時間又は調理数等に変更が生じた場合は、変更後の「調理指示書」により栄養教諭(学校栄養職員)と打合せのうえ、調理作業を行うこと。⑦ 食物アレルギー疾患への対応については、安全性が最優先されるため、栄養教諭(学校栄養職員)への指示に従い調理作業を行うこと。⑧ 食形態食(ペースト、軟煮等)、その他の対応(低エネルギー食、白飯や具別の配慮等)については、栄養教諭(学校栄養職員)の指示により調理すること。【参考】令和7年度10月現在の特別対応食数(中原特支のみ)食物アレルギー対応食 5名軟煮・ペースト食・胃ろう用ミキサー食 11名低エネルギー食 1名混ぜご飯、丼もの、カレー類の具別 30名⑨ 調理作業工程において異物混入を発見した場合、直ちに学校長又は学校長が指定する職員に連絡し、鳥栖特支又は中原特支の指示に従うこと。また、必要に応じてその状況や再発防止策等を記録した報告書を作成し、鳥栖特支及び中原特支に提出すること。⑩ 学校行事や特別給食等を実施する場合は、通常の給食形態を変更することがあるので、鳥栖特支又は中原特支が指示する方法に従うこと。⑪ 突発的な変更等については、鳥栖特支又は中原特支と協議するものとする。(3)配缶及び盛り付け(配送・回収)① 調理した給食は、鳥栖特支の指示により衛生的に配缶もしくは盛り付けを行うこと。なお、配缶や盛り付けは鳥栖特支又は中原特支の指定する時間に合わせて行うこと。その際、適切な温度管理を行い、調理後2時間以内に給食できるよう努めること。② 配缶後は、食器具類とともにコンテナに収納し中原特支が指定する時間に所定の場所に配送する。また、給食終了後は中原特支が指定する時間に所定の場所から回収すること。鳥栖特支搬出時間及び中原特支搬入時間を毎日記録すること。③ 運搬車両は受託業者が用意し、運搬中に塵芥等で汚染されないよう設備を整備すること。コンテナの昇降、運搬作業については、安全に十分配慮し丁寧に行うこと。④ 用意する運搬車両はリフト機能を有し、安全にコンテナの積み下ろしができるものであること。また配送コンテナ(寸法 W1410mm×D810mm×H1450mm程度)が3台以上積載可能であること。(4)保存食および保存食品① 原材料の保存食は、納入された状態で各50g以上を取り、個別に清潔なビニール袋に入れて密封し、専用冷凍庫に-20℃以下で2週間以上保管する。保管期限を過ぎたものは適宜廃棄し、保管日時、廃棄日について記録を取ること。② 調理済み食品の保存食は、出来上がりの料理を清潔な器具等を用いて各50g以上取り、個別に清潔なビニール袋に入れて密封し、専用冷凍庫に-20℃以下で2週間以上保管すること。その際、使用食品がすべて含まれるように採取すること。また、複数の釜で調理した場合は、それぞれに採取すること。保管期限を過ぎたものは適宜廃棄し、保管日時、廃棄日について記録を取ること。 ③ 中原特支に直接納入される食品については、中原特支で保存食を採取し、個別に清潔なビニール袋に入れて密封し、専用冷凍庫に-20℃以下で2週間以上保管すること。保管期限を過ぎたものは適宜廃棄し、保管日時、廃棄日について記録を取ること。(5)検食調理した給食について、鳥栖特支及び中原特支において、児童等の給食開始時間の 30 分前までにあらかじめ定められた責任者による検食を受けること。 以下同じ。)における給食調理業務にて3年以上の実務経験を有する者、または特別支援学校の給食調理業務にて2年以上の実務経験を有する者のうち、学校給食に係る業務管理、衛生管理及び設備管理等に関する総合的な専門知識を有する者を業務遂行上の責任を負うべき調理責任者及び副調理責任者(以下「調理責任者等」という。)として定めること。② 調理責任者は正規職員であること。③ 受託者及び調理責任者等は、学校側の管理者及び担当者等と随時協議し、職務の執行管理、施設設備の衛生管理及び調理従事者の人事、健康管理に当たること。なお、受託者は、調理責任者等に事故ある時は、上記の条件に合致する者を代理者として置き、その任に当たらせること(2)調理業務従事者① 調理業務に従事する者の配置数は、別紙「勤務時間表」を基準に配置すること。また、「学校給食衛生管理基準」、「大量調理施設衛生管理マニュアル」及び「鳥栖特別支援学校の調理作業マニュアル」に基づいた調理が可能で、学校が指定する時間に各作業を完了できる人数とすること。② 調理業務従事者(調理責任者等も含む。以下同じ。)は学校給食の意義、目的を理解し、「学校給食衛生管理基準」、「大量調理施設衛生管理マニュアル」及び「鳥栖特別支援学校の調理作業マニュアル」を順守し、指示に従って協力して調理業務を行うこと。③ 受託者は、調理に従事する者の「業務従事者報告書」(様式第6号)及び経歴書(調理責任者及び副責任者については特定給食調理業務に係る経歴書)等を鳥栖特支又は中原特支に提出すること。④ 調理業務従事者が事故等で調理業務を遂行できない場合は、鳥栖特支又は中原特支に報告し、代わりの従事者を配置し、調理業務に支障がでないようにすること。⑤ 調理業務従事者を変更する場合は、鳥栖特支又は中原特支に事前に報告し、「業務従事者変更報告書」(様式第7号)及び経歴書(調理責任者等の場合は特定給食調理業務に係る経歴書)等を学校に提出すること。この場合、新たに業務に従事する者に対しては、事前に作業手順や安全衛生に関する研修(初任者研修)を実施し、業務の質を低下させないように配慮すること。⑥ 受託者及び調理業務に従事する者は、児童等に係る情報及び業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。この契約を解除したとき及び期間満了後においても同様とする。(3)配送業務従事者配送業務従事者として、中原特支への給食の配送、回収及び配送車の清掃洗浄、日常点検を行い、車両運行等に必要な資格を有する者を必要数配置すること。配送の際は、配送補助員を同乗させることを必須とする。また、配送業務従事者及び、配送補助員は調理業務従事者を兼ねることができる。10 施設設備器具等の使用(1)調理業務は、鳥栖特支に備え付けられた施設、設備、器具等を使用して行うこととする。(2)業務の履行に当たり、鳥栖特支の施設、設備、器具を事前に点検し、業務に支障をきたすと判断される瑕疵を発見した場合は直ちに鳥栖特支に報告し、その指示に従うものとする。(3)受託者は、鳥栖特支に備え付けられた施設、設備、器具等を給食等以外に使用してはならない。(4)受託者は、鳥栖特支に備え付けられた施設、設備、器具等が破損した場合には、鳥栖特支の学校長に報告し、その指示に従うものとする。また、受託者の責に帰すべき理由による場合は、その損害を賠償するものとする。(5)受託者は、次に掲げるものを調達するものとする。① 従事者の被服等作業用白衣上下、ヘアーネット、帽子、マスク、調理作業用短靴、エプロン(下処理用・食器洗浄用、調理用等に区分)② その他業務の実施にあたり必要な消耗品(手袋、青ラップ、スポンジ、洗剤、アルコールなど)(6)調理業務従事者は、長期休業ごとに、給食開始前及び終了後の日及び学校が指定する清掃日には器具及び施設の清掃、消毒、点検、整理整頓に充て、業務の履行に支障がないように努めること。11 安全・衛生管理(1)受託者は、調理業務等に当たっては、関係法令に基づき食品の安全管理に留意するとともに、文部科学省「学校給食衛生管理基準」、厚生労働省「大量調理施設衛生管理マニュアル」、佐賀県教育委員会「学校における食育の手引」及び「鳥栖特別支援学校の調理作業マニュアル」に従い、安全で衛生的な給食等の提供に努めること。(2)受託者は、食品の取り扱い、調理、配缶・盛付、配送、食器洗浄等が衛生的に行われるよう、栄養教諭(学校栄養職員)の指示のもと調理業務従事者の衛生教育に努めなければならない。(3)調理責任者、調理業務従事者及び配送業務従事者の健康管理、衛生管理① 受託者は、調理責任者、調理業務従事者及び配送業務従事者(以下「調理業務従事者等」とする)に年1 回以上の健康診断を受けさせるものとし、受診した結果を「健康診断結果報告書」(様式第8号)により学校に速やかに報告すること。受託後は年1回以上健康診断を受けさせるものとする。 また、常に調理業務従事者等の健康状況に注意し、異常を認めたときは速やかに受診させること。② 受託者は、調理業務従事者等に対して、赤痢菌・サルモネラ菌属・腸管出血性大腸菌血清型O157・腸チフス菌・パラチフスA菌の5種類について毎月2回以上(各回の間隔は15日程度あけること)定期的に細菌検査を行う。また、調理業務従事者等にノロウィルス感染の疑いがある場合には、鳥栖特支又は中原特支に速やかに報告し、学校の指示に従うこと。併せて、前出の細菌に加えて、調理業務従事者等全員に、ノロウィルスを含む6種類の細菌検査を行うこと。検査結果については、「細菌検査結果報告書」(様式第9号)により鳥栖特支又は中原特支に速やかに報告すること。③ 年度中途において、新規の調理業務従事者等を業務に従事させる場合は、従事する年度内の健康診断及び2週間以内に行った細菌検査結果を、「健康診断結果報告書」(様式第8号)及び「細菌検査結果報告書」(様式第9号)により鳥栖特支又は中原特支に事前に報告すること。④ 受託者は、下痢症状、発熱、腹痛、嘔吐、せき、外傷、皮膚病等の感染症疾患で、食品衛生上支障となる恐れがあると認められる者を、調理業務等に従事させてはならない。また、その同居人に感染症又はその疑いがある場合は、その者を調理業務等に従事させてはならない。なお、その場合は、ただちに鳥栖特支又は中原特支に報告し、受託者は欠員の補充を行うこと。⑤ 業務で使用した白衣等は、鳥栖特支校内の指定された場所で洗濯乾燥し、校外へは持ち出さないこと。(4)異物混入の防止① 異物混入の事故が起きないように、食材の納入時の検収を適切に行うこと。 作業中は「学校給食衛生管理基準」等に挙げた衛生管理の徹底、点検表等による点検を実施するとともに、作業開始前及び作業終了後に器具等の破損個所や破損の恐れがないことを確認すること。② 異物混入があった場合又はその疑いがある場合は、速やかに鳥栖特支又は中原特支に連絡し、指示に従うこと。(6) 事故発生時は鳥栖特支又は中原特支に速やかに報告し、適切な処理を行うこと。 事故や処理対応にかかる一連の状況については「事故報告書」(様式第10号)により鳥栖特支又は中原特支に遅滞なく報告すること。12 巡回指導・衛生指導(1)受託者は、給食実施月に1回程度の巡回指導及び衛生指導を行い、委託契約書及び本書、並びに付随する基準及び要綱に基づく業務の履行状況の把握、又はその指導をするとともに、必要の都度、鳥栖特支又は中原特支との連絡調整を行うこと。また、巡回指導・衛生指導の実施内容は書面で鳥栖特支又は中原特支に報告すること。(2)受託者は、鳥栖特支又は中原特支から調理業務従事者等の安全・衛生に関する報告を受けた場合は、調理業務従事者等に指導を行うこと。13 立入調査受託者は、佐賀県教育委員会、保健福祉事務所及び学校薬剤師等の立入調査が行われる場合は積極的にこれに応じること。14 研修等受託者は、調理業務従事者等に対して、学校給食が「教育の一環」として実施されることを認識させるとともに、その目的を十分理解し、児童等の健康保持増進に資することができるよう努める。そのために、安全、衛生、調理技術に関する初任者研修や教育研修等を行い、衛生管理意識を高め、資質の向上を図ること。なお、県教育委員会等が行う研修会等には、調理従事者が積極的に参加できるよう配慮すること。また、研修を実施した場合は「研修実績報告書」(様式11号)により報告すること。15 業務の指示委託業務は学校の指示によって行い、指示方法は、次のとおりとする。指示区分 指示内容 指定日 様 式 番 号年単位 年間学校給食等実施計画表 年度当初 様式第1号月単位 月間予定献立表 前 月 末 学校が別に定める日単位 調理指示書等 前 週 学校が別に定める日単位 調理指示書(変更時) 当 日前項の指示書等に朱書きして変更するなお、「年間給食等実施計画表」における給食等実施日数及び給食等人員数は、年度当初の予定であるため年度途中に変更することがある。16 報告等受託者は、次に掲げる諸帳簿及び報告書を記帳・作成し、鳥栖特支又は中原特支に報告すること。報告書の種類 提出期限 様式番号日常点検票 その都度 様式第2号給食日誌 その都度 様式第3号調理業務完了確認書 週ごと 様式第4号業務完了報告書 その都度 様式第5号業務従事者報告書 契約当初 様式第6号業務従事者変更報告書 変更の都度 様式第7号特定調理業務に係わる経歴書 契約当初、変更の都度健康診断結果報告書 実施後直ちに 様式第8号細菌検査結果報告書 実施後直ちに 様式第9号事故報告書 発生後直ちに 様式第10号研修実績報告書 研修後直ちに 様式第11号委託業務完了届 各年度委託業務完了後直ちに 様式第12号学校給食用物資検収書 その都度 所定様式配送記録 その都度 所定様式17 損害賠償責任受託者は、本委託業務履行の結果、受託者の責に帰すべき理由により、鳥栖特支又は中原特支に対し損害を与えた場合は、その賠償の責を負うものとする。18 特記事項委託料は、毎月の業務完了後、正当な請求書(請求年月日を必ず印字すること)を受け取った日から30日以内に受託者の指定する口座へ支払うこととする。本書に定めのない事項及び変更せざるを得ない事項については、鳥栖特支又は中原特支と協議し、決定した事項に従って行うこととする。別紙勤務時間表佐賀県立鳥栖特別支援学校及び佐賀県立中原特別支援学校学校給食調理業務委託 勤務時間表勤務者 勤務時間帯例 希望配置数調理責任者7:00~15:30(7.75)1名8:30~17:00(7.75)1名8名調理業務従事者7:00~15:30(7.75)2名7:30~16:00(7.75)2名8:00~16:30(7.75)2名配送業務従事者 9:30~16:30(6.25)1名 1名※ 上記の調理時間帯例を参考にすること。ただし、学校行事等の都合により勤務時間を調整する場合があるため、その時は学校から会社へ別途指示する。※ 調理業務従事者は、洗浄後清掃業務も行う。別表業 務 の 分 担 区 分◎:主体的に行う業務 ○:補助的に行う業務区 分 業 務 内 容 学校 受託側給食管理 学校給食等運営の総括 ◎各委員会の開催運営 ◎各委員会への参加・協力 ◎学校との連絡・調整(学校行事等) ◎実施献立表(除去食、きざみ食等を含む。)の作成・指示 ◎実施献立及び各種指示の確認・実施 ◎児童・生徒の食事実態調査等の企画・実施 ◎検食の実施・評価 ◎給食関係の書類等の作成・保管・管理 ◎報告書等の作成 ◎報告書等の確認 ◎調理作業管理「給食等指示書」の作成(除去食、ペースト食等を含む。) ◎「給食等指示書」の確認(除去食、ペースト食等を含む。) ◎調理・配缶・盛り付け・配送 ◎食器洗浄消毒 ◎「日常点検票」「作業工程表」「作業動線図」の作成 ◎「日常点検票」「作業工程表」「作業動線図」の確認 ◎食品管理 食品の発注、検収簿の作成 ◎食品の点検・検収 ◯ ◎食品の保管・在庫管理 ◯ ◎食品の使用状況の確認・書類管理 ◎ ○施設等管理給食施設、主要な設備の設置・改修 ◎給食施設、主要な設備の管理 ◎ ○その他の設備(調理器具、食器等)の保守・管理 〇 ◎業務管理 「勤務表(出勤簿)」の作成(様式指定なし) ◎「業務分担・職員配置表」の作成(様式指定なし) ◎「勤務表(出勤簿)」「業務分担・職員配置表」の確認 ◎事故防止対策の策定 ◎ ◯緊急対応を要する場合の指示 ◎衛生管理 衛生面の遵守事項の作成(「学校給食衛生管理基準」) ◎健康管理計画の作成 ◎定期健康診断 ◎健康診断結果の保管・「健康診断結果報告書」の作成 ◎「健康診断結果報告書」の確認 ◎検便の定期実施 ◎検便検査結果の保管・「細菌検査結果報告書」の作成 ◎「細菌検査結果報告書」の確認 ◎食品の衛生管理 ◎施設・設備(調理器具、食器等)の清掃等の衛生管理 ◎衣服・作業者等の清潔保持状況等の確認 ◎保存食の確保 ◎納入業者等の清潔保持状況等の確認 ◎ ○「日常点検票」「作業工程表」「作業動線図」の作成 ◎「日常点検票」「作業工程表」「作業動線図」の点検・確認 ◎研修等 調理従事者等に対する研修・訓練・「研修実施報告書」の作成 ○ ◎「研修実施報告書」の点検・確認 ◎※ 上記「業務の分担区分」に準じて費用分担を行う。主に、献立作成、食材発注、食材費支払、調理作業以外に必要な備品や消耗品は学校負担、調理業務従事者にかかる経費、調理作業に必要な備品や消耗品の購入等にかかる経費は受託者負担となる。 審査基準審査における評価項目、配点等は次のとおりとする。 ① 技術点 満点100点評価項目 評価の観点【基礎点】特定給食調理業務を引き続いて過去5年以上営んでいるか 0点又は5点【基礎点】令和5年4月1日以降3年間に学校給食における行政処分を受けていないか 0点又は5点【加点】本事業に応用できる業務を豊富に実施しているか 0点~5点【基礎点】人員配置体制が、仕様書案に示した人員以上となっているか 0点又は5点【加点】学校給食衛生管理基準、大量調理施設衛生管理マニュアルに見合った配置となっているか 0点~10点【基礎点】運搬車両が仕様書案に示した機能を有しているか 0点又は5点巡回指導等、適正に現場への指導がなされているか 0点~5点従業員の感染症罹患や欠勤時等に安定的に委託業務を継続できるか 0点~10点衛生管理指導等、適切に現場への指導がなされているか 0点~5点従事者の健康管理はなされているか 0点~5点【基礎点】製造物損害賠償保険(PL保険)等の損害補償制度及び食中毒保険に加入しているか 0点又は5点【加算】食中毒や異物混入対策及び発生時の対処体制ができているか 0点~5点特別食・アレルギー対応食に関する基本方針及びノウハウ、実施体制ができているか 0点~5点アレルギー事故防止のために具体的にどのような取組を行っているか 0点~5点※必須項目の基礎点が1項目でも0点(基礎点20点未満)の場合、不合格とする。基礎点は0点又は満点となる。 ② 価格点 満点50点、価格点=(1-(入札価格×1.1)÷予定価格)×50点(価格点満点)③ 総合点 技術点+価格点※総合点の最低基準点は5割とする。(150点×50%=75点)※総合点が最も高い者が2人以上あるときは、技術点がより高い者を落札者とする。 食育 食育に対する考え方は適切か、また具体的にどのように取り組んでいるのか 0点~5点 5点その他 今までの提案の中では触れることができなかった事項、特にPRしたい事項に関する提案 0点~5点 5点5点経営理念 学校給食の基本理念を理解しているか。0点~5点 5点特別食・アレルギー調理体制 10点配点10点10点20点衛生管理体制【必須】危機管理体制【必須】業務実績 15点【必須】人員配置体制 15点【必須】委託業務執行体制教育研修体制 従事者研修・教育の内容は充実しているか 0点~5点

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佐賀県の役務の入札公告

案件名公告日
令和8年度玄海町コンソーシアム運営伴走支援業務委託の一般競争入札について2026/03/16
入札情報「職員健康診断業務委託」2026/03/11
一般廃棄物収集運搬業務委託契約2026/03/09
令和8~10年度 玄海町水道施設日常管理・点検業務委託に関する一般競争入札について2026/03/05
警察本部庁舎他消防設備点検業務委託2026/03/04
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