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こども青少年局所管施設乾式電子複写機 長期借入(単価契約)

発注機関
大阪府大阪市
所在地
大阪府 大阪市
公告日
2025年11月6日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

大阪市こども青少年局が、こども青少年局所管施設における乾式電子複写機の長期借入(単価契約)について、入札を実施します。

  • 案件概要: 大阪市こども青少年局所管施設における乾式電子複写機の長期借入(単価契約)
  • 場所: 別紙仕様書に記載
  • 期間: 令和8年3月1日から令和13年2月28日まで
  • 入札方式: 原則として大阪市電子入札システムによる入札。紙入札は、事前に申し出た場合に限る。
  • 参加資格:
  • 大阪市入札参加有資格者名簿に登録されていること(業務委託種目「12 賃貸:02 事務用品賃貸:03 複写機」)。未登録の場合は資格審査申請が必要。
  • 地方自治法施行令第167条の4に該当しない者であること。
  • 暴力団排除要綱に該当しない者であること。
  • 仕様書に定める条件を満たすこと。
  • 機器の据付、接続、調整体制が整備されていること。
  • 賃貸業の者であること。
  • 入札スケジュール:
  • 11月7日(金):公告日、入札参加申請受付開始
  • 11月26日(水):入札参加申請締切
  • 12月10日(水):入札日時
  • 1月13日(火):開札日時
  • 問い合わせ先: 大阪市こども青少年局企画部経理課(電話番号:06-6208-8177)
  • 入札書類: 入札参加申請書、入札参加資格審査資料、紙入札方式変更申出書(紙入札の場合)
  • 入札保証金: 見積った契約希望金額の100分の3以上(免除の条件あり)
  • その他: 詳細については、大阪市電子入札システム及び入札説明書を参照。
公告全文を表示
こども青少年局所管施設乾式電子複写機 長期借入(単価契約) 大阪市こども青少年局長 佐藤 充子(1)(2)(3)(4)(1)(2)(3)(4)(5)(A)(B)(C)(D)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(大阪市HP)https://www.city.osaka.lg.jp/templates/buppin_nyusatsuanken/kodomo/0000664778.htmlこども青少年局所管施設乾式電子複写機 長期借入(単価契約)入札参加資格の審査結果通知(予定)入 札 説 明 書公告日 令和7年11月7日(金)4.担当部局「11.入札執行日時及び場所」を参照3.契約条項を示す場所 システム上及び「4.担当部局(A)」大阪市こども青少年局企画部経理課(経理・調達)(住所)〒530-8201 大阪市北区中之島1-3-20 大阪市役所内 2階入札執行担当課※入札に関する照会先(電話番号)06-6208-8177大阪市こども青少年局幼保施策部保育所運営課長期借入物品の特質等 別紙仕様書のとおり借入期間 令和8年3月1日から令和13年2月28日まで 次のとおり、大阪市告示第1535号に係る入札公告に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。本件入札は、原則として大阪市電子入札システム(以下「システム」という。)により行う。なお、紙入札は、下記「2.日程(3)入札参加申請締切日時」までに所定の「紙入札方式変更申出書」により申し出た者に限り認める。 1.入札に付する事項事業担当課長期借入物品及び予定数量入札参加申請受付開始日時 令和7年11月7日(金) 午前9時(住所)〒550-0012 大阪市西区立売堀4丁目10番18号 阿波座センタービル4階(電話番号)06-6684-9345上記4.(A)入札執行担当課に同じ借入場所 別紙仕様書のとおり令和7年12月10日(水)入札日時契約締結担当課 上記4.(A)入札執行担当課に同じ令和7年11月26日(水) 午後5時2.日程公告日 令和7年11月7日(金) 資格審査資料提出担当課入札参加申請締切日時質問事項受付担当課令和7・8・9年度本市入札参加有資格者名簿に業務委託種目「12 賃貸:02 事務用品賃貸:03 複写機(複写サービスを含む)(159)」で登録していること※なお、本市入札参加有資格者名簿に登録されていない者は、本市入札参加資格審査申請(以下「資格審査申請」という。) を「4.担当部局(A)」に行えば当該審査を行う。ただし、令和7年11月26日(水)までに資格審査申請を行わない場合は、入札に参加することができない。資格審査申請の詳細については「4.担当部局(A)」に問い合わせること5.入札参加資格地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること入札参加申請時において、大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく参加停止措置を受けていないことアフターサービス・メンテナンス等の体制の確保ができること大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けていないこと及び同要綱別表に掲げるいずれの措置要件にも該当しないこと仕様書記載の条件を満たす納入予定物品諸元報告書の提出ができること機器の据付、接続及び調整のできる体制が整備されていること当該物品又はこれと類似する物品について、賃貸借契約の実績がある賃貸業の者であること(1) ①入札参加申請書②入札参加資格審査資料(別紙仕様書末尾添付の書類等一式)③紙入札方式変更申出書(物品)(2) 4.担当部局(A)左に同じ(4)(1)(2)(3)(1) 令和8年1月13日(火)午前9時30分から午前10時まで※郵便等による入札の場合は、令和8年1月9日(金)午後5時までに、「4.担当部局(A)」に必着のこと。なお、その場合は二重封筒を用いて、表封筒に「入札案件名称」を明記し、「入札書在中」と朱書して「4.担当部局(A)」宛て親展とし、内封筒に「入札日、入札案件名称」を記載すること(2) 左に同じ(3) 再度、入札書を交付するので、その場で持参した長形3号の封筒に封緘して封印し、指定された入札箱に投函すること(ただし、入札箱閉鎖後の入札書の提出は無効とする。)なお、郵便等による入札を行う者がいる場合はこの限りではない。その際は「4.担当部局(A)」の指示に従うこと(4) 左に同じ(5) 大阪市役所本庁舎3階 第1会議室(こども青少年局301会議室)(1)(2)質問方法入札参加資格を認めた申請者には、「2.日程(4)」の審査結果通知時に入札書を交付する。 入札参加資格を認められなかった申請者はその理由について説明を求めることができるので、令和7年12月19日(金)午後5時までに、「4.担当部局(A)」まで書面を持参すること。回答については、令和8年1月5日(月)までに書面で回答する。 再度入札の通知をシステムにより行うので指定日時(原則として当日午後3時30分)までに再度入札を行うこと。 なお、郵便等による入札を行う者がいる場合はこの限りではない。その際は「4.担当部局(A)」の指示に従うこと令和8年1月8日(木)から令和8年1月9日(金)までの午前9時から午後5時まで(システム利用時間外は除く)10.質問事項の受付・締切・回答入札参加資格を認められた者で、入札参加資格の審査結果の通知時より開札時までの間において、「5.入札参加資格」の要件を満たさなくなった者質問締切日時11.入札執行日時及び場所 12.入札に参加することができない者入札参加申請締切日時までに申請をしなかった者又は入札参加資格を認められなかった者システム上令和8年1月13日(火) 午前10時※紙入札者多数の場合は発表が遅れることがある。 回答日及び回答方法 質問に対する回答は、大阪市電子調達システムの電子入札案件情報内及び大阪市HPにて令和7年12月22日(月)午前10時から令和8年1月9日(金)午後5時まで掲載する。なお、質問に対する回答の他、入札に関して伝達すべき事項を掲載する場合があるので、必ず入札書の提出までに内容を確認すること開札予定日時仕様書の内容に関する質問は、電子入札システム若しくは書面(配達の記録が残るものによる郵送等、FAX、持参のいずれかの方法)にて上記「4.担当部局(A)」まで提出すること。 質問の受付は、公告の日から令和7年12月11日(木)午後5時まで(必着)とする。締切以降の質問については受け付けない。 再度入札※1回限り再度入札開札日時 本市の指定する日時(原則として当日午後4時)場所①入札参加申請書③紙入札方式変更申出書(物品)(※紙入札による場合)(3) 受付場所申請書類等の交付場所、交付期間及び受付期間4.担当部局(A)持参又は郵便等により「2.日程(3)入札参加申請締切日時」までに必着のこと②入札参加資格審査申請書 4.担当部局(A)持参又は郵便等により「2.日程(3)入札参加申請締切日時」までに必着のこと入札書受付期間申請書類 ①入札参加申請書②入札参加資格審査資料(別紙仕様書末尾添付の書類等一式)9.入札参加資格を認めなかった申請者に対する理由の説明申請書類の作成及び提出にかかる費用は、申請者の負担とする。 提出された申請書類は、申請者に無断で他に使用しない。 入札参加資格の審査は、「(1)申請書類」をすべて提出した者に限り行うので、留意すること6.入札参加申請 システム上公告の日から令和7年11月26日(水)までの本市の休日を除く毎日、午前9時から午後5時までシステム上※大阪市電子調達システムのトップページの各種資料・ダウンロードの中より参加申請添付書類を選択、sankasinsei_tenpu.pdfファイルをダウンロードして添付ファイルとして必ず添付すること申請書類の取扱い7.入札参加資格の審査及び通知入札参加申請の提出書類により入札参加資格を審査する。ただし、入札参加申請締切日時より審査結果の通知日までの間のいずれかの日において、「5.入札参加資格」の要件を満たさなくなった申請者の入札参加は、提出書類の内容に関わらず認めない。また、入札参加資格を認めなかった申請者には、理由を付して通知する。 8.入札書の交付(1)(2) ①入札は、入札執行日時に入札執行場所に出席して行わなければならない(郵便等による入札の場合を除く)。 ②入札書のくじ申込番号(3桁の任意の数字)は必ず記入すること③入札者は、提出済の入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできない。 (1)(2)(3) 保証人 不要(4)(1)(2)(3)(4)(1)(2)契約保証金を納付しようとする時は、落札業者決定後速やかに「4.担当部局(A)」にて納入通知書の交付を受けること。 入札保証金(見積った契約希望金額の100分の3以上)免除ただし、正当な理由がなく契約を締結しないときは、落札金額(入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(単価契約にあっては、落札金額に予定数量を乗じた額、長期継続契約にあっては、落札金額を1年当たりの額に換算した額))の100分の3に相当する違約金を徴収する。 ①入札書は、システムにより、入札金額等、必要な事項がすべて入力されたものを有効なものとして取り扱う。 ②入札書の入力は注意して正確に行い、入札書確認画面において確認を行ってから入札書の提出を行うこと③入札書の提出は、入札書受付締切日時までに完了すること④入札書の提出にあたっては、パソコン等の利用環境により、送信が長時間となることがあるため、締切日時までに余裕をもって入札書の提出を行うこと⑤入札書が正常に送信されたことを、入札書送信完了通知書画面または入札状況一覧画面において確認すること⑥システムにより、一旦提出された入札書は書換え、引換え又は撤回をすることはできない。 13.入札方法等 16.入札の無効について契約規則第28条第1項の規定に該当する入札のほか「大阪市物品買入等電子入札の手引」による。 15.落札者の決定方法要(契約金額の100分の10以上納付)ただし、次のいずれかに該当するときは、契約保証金を免除する。 ①契約金額(単価契約にあっては、契約金額に予定数量を乗じた額、長期継続契約にあっては、予定総額)が500万円未満であるとき②落札者が国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を1回以上締結し、これをすべて過去2年の間に誠実に履行したと認められるときただし、長期継続契約に係る履行実績については、現在履行中であっても、12 か月以上の期間履行されていれば、その契約を実績と認める。 ③落札者が保険会社との間に本市を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該保険証書を提出したとき予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。 入札書記載金額入札方法14.入札保証金等契約保証金入札は、100枚当たりの単価で行うものとし、入札書の記載方法は次のとおりとする。 落札決定に当たっては、申込書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(加算した金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を申込書に記載すること。 17.電子入札を行う場合の注意事項電子入札で参加を希望する者は、本入札の入札参加資格審査申請の受付期限までに電子署名及び認証業務に関する法律施行規則第13条第1項第1号の電子認証書(以下「ICカード」という)を取得しシステムを利用するための本市の電子業者登録を完了しなければならない。 開札後落札決定までに、入札参加申請者が大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置又は大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けた時は、入札参加資格を有しない者のした入札とみなし無効とする。 電子入札システムの利用に際しては、パソコン等の利用環境により、送信が長時間となることがあるため入札参加申請期限までに余裕を持って申請書の提出を行うこと。 納付方法再度入札の場合にあっては、前回最低入札価格以上の価格でした入札申請書又は資料に虚偽の記載をした者の入札※なお、無効の入札をした者は再度の入札に参加することができない。 (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)契約手続において使用する言語及び通貨については、日本語及び日本国通貨に限る。 18.その他事項この一般競争入札に参加する場合において了知し、遵守すべき事項は大阪市電子調達システムホームページの次の資料を参照のこと○契約条項等の中の「物品供給等の入札に関する通知事項」、「大阪市物品買入等電子入札の手引」○各種資料・ダウンロード・大阪市契約関係規程集の中の「入札の手引」、「特定調達についての入札の手引」及び「大阪市競争入札参加者心得」この契約は単価を定める単価契約であり、予算の執行に関しては、毎月の複写等枚数の通知を本市が確認したことにより発生する。 本件入札説明書における「契約規則」とは、大阪市契約規則(昭和39年大阪市規則第18号)をいう。また、「郵便等」とは契約規則第25条第2項に規定する郵便等のうち、書留郵便などの配達の記録が残るものを示す。ただし、記録系郵便の取扱いのない国においては、この限りでない。 関連情報を入手するための照会窓口は、「4.担当部局(A)」とする。 落札者又は契約の相手方に決定されたときは、遅滞なく契約締結の手続きを行うこと契約にあたっては、契約書を作成すること。 契約締結後、当該契約の履行期間中に契約者が大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けたときは、契約の解除を行う。 契約締結までに、落札者が大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けたときは、契約の締結を行わないものとする。 この調達は、WTOに基づく政府調達に関する協定の適用を受けるものである。 この調達は、地方自治法施行令第167条の17に該当する長期継続契約案件である。 落札者又は契約の相手方に決定された時は、遅滞なく、「4.担当部局(A)」に入札説明書末尾添付の「大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく誓約書(両面印刷)を提出するとともに、契約締結の手続きを行うこと。誓約書を提出しない場合は、契約の締結を行わないものとする。また、当該誓約書を提出しなかった落札者又は契約の相手方は、大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づき停止措置を行う。 本件の契約金額は単価(1枚あたり)となるため、落札価格を100で除した金額をもって契約金額とする。 【元請負人(契約相手方)用】誓 約 書私は、大阪市が大阪市暴力団排除条例(以下「条例」という。)及び大阪市暴力団排除条例施行規則(以下「規則」という。)に基づき、公共工事その他の市の事務事業により暴力団を利することとならないように、暴力団員及び暴力団密接関係者を入札、契約等から排除していることを承知したうえで、次の事項を誓約します。1 条例第2条第2号又は規則第3条各号に掲げる者のいずれにも該当しません。2条例第2条第2号又は規則第3条各号に掲げる者の該当の有無を確認するため、大阪市から役員の氏名その他必要な事項の報告を求められたときは、速やかに書面等(役員名簿等)により提出します。3本誓約書その他の提出した書面等が、大阪市から大阪府警察本部に提供されることに同意します。4私が条例第2条第2号又は規則第3条各号に掲げる者に該当する事業者であると大阪市が大阪府警察本部から通報を受け、又は大阪市の調査により判明した場合には、大阪市が条例及び大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づき、大阪市電子調達システム等において、その旨を公表することに同意します。5私が条例第7条第1号に規定する下請負人を使用する場合は、これら下請負人から誓約書を徴収し、当該誓約書を大阪市に提出します。6私が使用する条例第7条第2号に規定する者について、大阪市からこれらの者の誓約書の提出を求められたときは、当該誓約書を徴収し、大阪市に提出します。7私が使用する条例第7条各号に規定する下請負人等が、条例第2条第2号又は規則第3条各号に該当する事業者であると大阪市が大阪府警察本部から通報を受け、又は大阪市の調査により判明し、大阪市から下請契約等の解除又は二次以降の下請負にかかる契約等の解除の指導を受けた場合は、当該指導に従います。案件名称: こども青少年局所管施設乾式電子複写機 長期借入(単価契約)大阪市契約担当者 様年 月 日所 在 地(フリガナ)商号又は名称(フリガナ)代表者の氏名代表者の生年月日 年 月 日生受 任 者 名(参 考)○大阪市暴力団排除条例(抜粋)○大阪市暴力団排除条例施行規則(抜粋)(公共工事等及び売払い等からの暴力団の排除に関する措置)第8条 市長は、前条の趣旨を踏まえ、次に掲げる措置を講ずるものとする。(1) 暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者に対し、公共工事等及び売払い等に係る入札に参加するために必要な資格を与えないこと(2) 入札の参加者の資格を有する者(以下「有資格者」という。)が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、当該有資格者を公共工事等及び売払い等に係る入札に参加させないこと(3) 有資格者が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、必要に応じ、その旨を公表すること(4) 公共工事等に係る入札の参加者の資格の登録を正当な理由がなく取り下げ、かつ、当該登録を取り下げた日から1年を経過しない者であって、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められるものに対する前号に掲げる措置に準ずる措置(5) 暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者を契約の相手方としないこと(6) 公共工事等及び売払い等の契約相手方が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、当該公共工事等及び売払い等の契約を解除すること(7) 公共工事等の下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、契約相手方に対して、当該下請負人等との契約の解除を求め、契約相手方が当該下請負人等との契約の解除の求めを拒否した場合には、契約相手方との当該公共工事等の契約を解除すること(8) 前各号に掲げるもののほか、公共工事等及び売払い等からの暴力団の排除を図るために必要な措置2 市長は、前項各号(第3号を除く。)に掲げる措置を講ずるために必要があると認めるときは、契約相手方及び下請負人等に対し、これらの者が暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書の提出及び必要な事項の報告等を求めることができる。3 市長は、前項の誓約書を提出した者が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認めるときは、その旨を公表することができる。(暴力団密接関係者)第3条 条例第2条第3号の市規則で定める者は、次のいずれかに該当する者とする。(1) 自己若しくは第三者の利益を図り又は第三者に損害を加える目的で、暴力団又は暴力団員を利用した者(2) 暴力団の威力を利用する目的で、又は暴力団の威力を利用したことに関し、暴力団又は暴力団員に対し、金品その他の財産上の利益又は役務の供与(次号において「利益の供与」という。)をした者(3) 前号に定めるもののほか、暴力団又は暴力団員に対し、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる相当の対償のない利益の供与をした者(4) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者(5) 事業者で、次に掲げる者(アに掲げる者については、当該事業者が法人である場合に限る。)のうちに暴力団員又は前各号のいずれかに該当する者のあるものア 事業者の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他のいかなる名称を有する者であるかを問わず、当該事業者に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)イ 支配人、本店長、支店長、営業所長、事務所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、営業所、事務所その他の組織(以下「営業所等」という。)の業務を統括する者ウ 営業所等において、部長、課長、支店次長、副支店長、副所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、それらと同等以上の職にあるものであって、事業の利益に重大な影響を及ぼす業務について、一切の裁判外の行為をする権限を有し、又は当該営業所等の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者エ 事実上事業者の経営に参加していると認められる者(6) 前各号のいずれかに該当する者であることを知りながら、これを相手方として、公共工事等に係る下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約を締結した事業者【元請負人(契約相手方)用】誓 約 書私は、大阪市が大阪市暴力団排除条例(以下「条例」という。)及び大阪市暴力団排除条例施行規則(以下「規則」という。 )に基づき、公共工事その他の市の事務事業により暴力団を利することとならないように、暴力団員及び暴力団密接関係者を入札、契約等から排除していることを承知したうえで、次の事項を誓約します。1 条例第2条第2号又は規則第3条各号に掲げる者のいずれにも該当しません。2条例第2条第2号又は規則第3条各号に掲げる者の該当の有無を確認するため、大阪市から役員の氏名その他必要な事項の報告を求められたときは、速やかに書面等(役員名簿等)により提出します。3本誓約書その他の提出した書面等が、大阪市から大阪府警察本部に提供されることに同意します。4私が条例第2条第2号又は規則第3条各号に掲げる者に該当する事業者であると大阪市が大阪府警察本部から通報を受け、又は大阪市の調査により判明した場合には、大阪市が条例及び大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づき、大阪市電子調達システム等において、その旨を公表することに同意します。5私が条例第7条第1号に規定する下請負人を使用する場合は、これら下請負人から誓約書を徴収し、当該誓約書を大阪市に提出します。6私が使用する条例第7条第2号に規定する者について、大阪市からこれらの者の誓約書の提出を求められたときは、当該誓約書を徴収し、大阪市に提出します。7私が使用する条例第7条各号に規定する下請負人等が、条例第2条第2号又は規則第3条各号に該当する事業者であると大阪市が大阪府警察本部から通報を受け、又は大阪市の調査により判明し、大阪市から下請契約等の解除又は二次以降の下請負にかかる契約等の解除の指導を受けた場合は、当該指導に従います。案件名称:大阪市契約担当者 様年 月 日所 在 地(フリガナ)商号又は名称(フリガナ)代表者の氏名代表者の生年月日 年 月 日生受 任 者 名受任者がいる場合は、受任者名を記入してください。支店登録の場合は支店の所在地を記入してください。支店登録の場合は支店名称を記入してください。記載例(参 考)○大阪市暴力団排除条例(抜粋)○大阪市暴力団排除条例施行規則(抜粋)(公共工事等及び売払い等からの暴力団の排除に関する措置)第8条 市長は、前条の趣旨を踏まえ、次に掲げる措置を講ずるものとする。(1) 暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者に対し、公共工事等及び売払い等に係る入札に参加するために必要な資格を与えないこと(2) 入札の参加者の資格を有する者(以下「有資格者」という。)が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、当該有資格者を公共工事等及び売払い等に係る入札に参加させないこと(3) 有資格者が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、必要に応じ、その旨を公表すること(4) 公共工事等に係る入札の参加者の資格の登録を正当な理由がなく取り下げ、かつ、当該登録を取り下げた日から1年を経過しない者であって、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められるものに対する前号に掲げる措置に準ずる措置(5) 暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者を契約の相手方としないこと(6) 公共工事等及び売払い等の契約相手方が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、当該公共工事等及び売払い等の契約を解除すること(7) 公共工事等の下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、契約相手方に対して、当該下請負人等との契約の解除を求め、契約相手方が当該下請負人等との契約の解除の求めを拒否した場合には、契約相手方との当該公共工事等の契約を解除すること(8) 前各号に掲げるもののほか、公共工事等及び売払い等からの暴力団の排除を図るために必要な措置2 市長は、前項各号(第3号を除く。)に掲げる措置を講ずるために必要があると認めるときは、契約相手方及び下請負人等に対し、これらの者が暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書の提出及び必要な事項の報告等を求めることができる。3 市長は、前項の誓約書を提出した者が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認めるときは、その旨を公表することができる。(暴力団密接関係者)第3条 条例第2条第3号の市規則で定める者は、次のいずれかに該当する者とする。(1) 自己若しくは第三者の利益を図り又は第三者に損害を加える目的で、暴力団又は暴力団員を利用した者(2) 暴力団の威力を利用する目的で、又は暴力団の威力を利用したことに関し、暴力団又は暴力団員に対し、金品その他の財産上の利益又は役務の供与(次号において「利益の供与」という。)をした者(3) 前号に定めるもののほか、暴力団又は暴力団員に対し、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる相当の対償のない利益の供与をした者(4) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者(5) 事業者で、次に掲げる者(アに掲げる者については、当該事業者が法人である場合に限る。)のうちに暴力団員又は前各号のいずれかに該当する者のあるものア 事業者の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他のいかなる名称を有する者であるかを問わず、当該事業者に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)イ 支配人、本店長、支店長、営業所長、事務所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、営業所、事務所その他の組織(以下「営業所等」という。 )の業務を統括する者ウ 営業所等において、部長、課長、支店次長、副支店長、副所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、それらと同等以上の職にあるものであって、事業の利益に重大な影響を及ぼす業務について、一切の裁判外の行為をする権限を有し、又は当該営業所等の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者エ 事実上事業者の経営に参加していると認められる者(6) 前各号のいずれかに該当する者であることを知りながら、これを相手方として、公共工事等に係る下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約を締結した事業者令和 年 月 日大 阪 市 契 約 担 当 者 様主たる営業所(又は支店等)の所在地商号又は名称代表者(又は受任者)役職・氏名(受任者の設定がある場合は受任者名とすること)実 績 調 書①落札者となった案件名称※ 開札日から過去2年の間に(注1)履行が完了している、(注2)国又は地方公共団体との契約実績を記載すること契約日② ③ ④ ⑤発注者名契約金額実績に係る案件名称※ 契約実績は、落札者となった契約案件と種類及び規模をほぼ同じくするものであること※ 記載内容を証するものとして、契約書の写し(双方の押印がある表紙及び記載内容を証するページ)及び仕様書の写し(業務内容がわかるページ)を添付すること(注1)長期継続契約に係る履行実績については、現在履行中であっても、12か月以上の期間履行されていれば、その契約を実績と認める(長期継続契約の契約日が過去2年を超えている場合も可とする。)。 ⑧ 備考令和 年 月 日大 阪 市 契 約 担 当 者 様主たる営業所(又は支店等)の所在地商号又は名称代表者(又は受任者)役職・氏名(受任者の設定がある場合は受任者名とすること)令和××年度 △△市立センター ○○設備保守点検業務委託金X,XXX,XXX円□□県△△市② 実績に係る案件名称③ 契約金額④令和××年5月20日令和××年6月1日~令和××年10月31日□□県△△市立センターの○○設備保守点検を実施。 ⑧ 備考記入例実 績 調 書⑦ 案件概要発注者名⑤ 契約日⑥ 履行期限又は履行期間令和××年度 ○○○○事務所 ○○設備保守点検業務委託 ①落札者となった案件名称本市への提出日を記入してください。 ① 落札者となった案件名称を記載してください。 ② 契約保証金の免除対象となる実績の案件名称を記載してください。 ③ 契約金額(税込)の50%以上であることが必要です。 ④契約保証金の免除対象となる実績の発注者名を記載してください。 ※国又は地方公共団体の発注した契約実績に限ります。 ⑤⑥添付する契約書の写しと一致する日付を記載してください。 ⑦種類又は規模をほぼ同じくする契約であるかを確認できるよう、実績の案件概要を記載してください。 借入仕様書1.件 名 こども青少年局所管施設乾式電子複写機 長期借入(単価契約)2.借入物品 乾式電子複写機3.数 量 108台 ※詳細は別紙1「【デジタルカラー複合機納入先一覧】」を参照。(保育所 47 台・こども相談センター7台・幼稚園 51 台・こども青少年局分室1台大阪市保育・幼児教育センター1台 保育所運営課1台)ただし、契約台数については、公立保育所の民間委託、民間移管及び、統廃合の実施等により変更する。また、統廃合により使用しなくなった機器については、必要に応じて転用を図る場合があるため本市の指示に従い移設等を行うこと。3.契約期間 令和8年3月1日~令和13年2月28日4.内 容 乾式電子複写機(付属品含む。)の使用、複写に必要な消耗品(コピー用紙を除く)の供給並びに良好な機器状況を維持するための保守について、1 枚あたりの複写料による単価契約。5.予定数量 (1)モノクロ:約263,412枚/月(ただし、令和6年4月から令和7年3月までの 1 台当りの平均使用枚数に108台を乗じたものである。)約3,160,944枚/年約15,804,720枚/5年間(2)カラー :約27,540枚/月(ただし、令和6年4月から令和7年6月までの 1 台当りの平均使用枚数に108台を乗じたものである。)約330,480枚/年約1,652,400枚/5年間6.設置機種の規格・保守内容等(設置機器の規格)次の型式・機能を有する機器であること。(1)フルカラーデジタル複合機であること。(2)ウォーム・アップは60 秒以内であること。(3)大きさは、幅900mm、奥行900mm 以下であること。(4)形式はコンソールタイプ(据え置き型)であること。(5)ノンスタック方式のトレイレス自動両面印刷機能を有していること。(6)連続複写速度 A4 版片面モノクロ25 枚/分以上(7)原稿サイズ 最大A3 判が可能であること。(8)複写サイズ トレイ 最小A5以下、最大A3以上手差し 最小はがき以下、最大A3以上(9)複写倍率 固定 縮小3 段階(86%、81%、70%)±1%以上拡大3段階(115%、122%、141%)±1%以上任意 最小25%以下 最大400%以上(1%きざみ)(10)給紙トレイ 前面給紙で4段以上かつ手差し給紙1箇所以上。(11)自動原稿送り装置機能付き(50枚以上)であること。(12)拡大縮小コピー時においても、専用カセットなどの付属品を必要とせず、コピーできること。(13)自動用紙選択機能、自動倍率選択機能、自動濃度調整機能等の自動化機能を有すること。(14)自動両面コピー機能装備であること。片面から両面、両面から両面コピーのコピースピードが片面コピースピードの1/2 以上であること。(15)最大消費電力は100V、15A、1.5kW以下であること。(16)両面複写枚数がカウント可能であること。(17)原稿を読み込みながら並行してコピー排出できること。(18)2 アップ(2 in 1)機能があること。(19)節電機能があること。(20)プリンター及びスキャナー(詳細は別紙2)を有すること。(21)LANケーブル(5~10m)を別途用意し、その費用は受注者が負担すること。(保守内容)(1)点検、整備、部品の交換等を行い、機器を良好な状態に保つこと。また適切な整備、部品の交換等を行っても、機器の良好な稼動が確保されない場合は、直ちに同等以上の性能を有する代替機を設置すること。(2)機器について、年1 回以上の定期点検を行うこと。(3)消耗品(コピー用紙を除く)については、定期的に供給し、不足を来さないこと。また、保守、修繕を実際に担当する営業所等において、部品が在庫所有されていること(4)故障の発生等、納入先からの修繕依頼を受理後、2 時間以内に到達できる万全の保守体制が確立されていること。また、風水害等やむを得ない事情により上記時間内に納品ができない場合は、その旨納入先に連絡の上、修繕を実施する日時を打ち合わせること。(5)修繕依頼連絡先、紙詰まり等軽微な障害への対処方法を、各機器のわかりやすいところに表示しておくこと。(6)本市が許可した方法による遠隔での消耗品残量検知や点検などを実施することも可とする。なお、詳細については協議して決定すること。(オンラインによる保守)オンラインによる保守(遠隔での消耗品残量検知や点検などのメンテナンス)を利用する場合は、次の要件を満たすとともに本市が許可した場合のみ利用を許可する。(1)プロキシ認証用ID・パスワードを入力できる機種であること。(2)オンラインメンテナンスサービスの利用に際しては、本市からメーカーサイトへの必要最低限(カウンター情報、トナー残量、障害発生情報等)の情報発信は可能とする。ただし、メーカーサイト等外部から本市内部ネットワークへのアクセス(外部からのリモートアクセス・ファームウェア更新・診断操作等)は一切不可とする。(3)オンラインメンテナンスでアクセスするサービスのURLの提供を行うこと。(4)その他、詳細については協議して決定する。7 その他(1) 契約後、速やかに各保育所、幼稚園及び各事業所担当者と調整し、機器の設置日時を決定したうえで、設置日の10日前までにこども青少年局担当者へ設置スケジュール表を提出し、設置期間中の各事業所からの問い合わせにも応じること。なお、設置スケジュールについては日程変更も有り得るので、その際は本市の指示に従うこと。(2)機器の設置については、保育所・幼稚園及び各事業所の業務に支障をきたさないよう行うこと。なお、機器の設置は、それぞれの設置場所につき、平日9時00分から17時00分の間での作業を基本とするが、本市の指示により、平日の17時00分以降または休日に作業を行う場合もある。(3)機器設置完了後、機器の動作確認テストを実施すること。また、各保育所・幼稚園及び各事業所の職員に対して、設置機器に関する説明を行うこと。(4)使用済みトナーカートリッジ等不要品については回収を行うこと。また、不要回収品で再生可能なものは、自然環境保護と資源の有効活用をはかる点から再利用に努めること。(5)使用枚数の集計については、コピー機毎に毎月のコピー枚数を郵便等で各保育所及びこども青少年局担当者まで報告すること。(6)グリーン購入法、エコマーク及び国際エネルギースタープログラム適合製品であること。(7)紙づまりのときは、料金カウントがアップしないこと。(8)長期使用するため、保育所、幼稚園、保育・幼児教育センター、こども相談センター、こども青少年局分室は新品(新造機)であること。ただし、野田保育所・西淡路第 2 保育所・万領保育所・南津守保育所については、5年使用できる機器であること。(9)出力文書の不正コピーを抑止するための複製管理機能があること。 (10)機密漏洩を防止するためハードディスク情報消去機能及び暗号化機能を有すること。(11)当初設置及び増設に伴う初期費用を負担すること。(12)設置場所の変更や使用終了に伴う機器の移設費用及び、契約終了等に伴う撤去費用を負担すること。(令和9年4月から野田保育所・西淡路第 2 保育所・万領保育所・南津守保育所は民間事業者に運営委託するため、複合機を撤去する予定)(13)受注者は、月ごとに各施設の使用枚数、合計使用枚数、設置機器のカウンター、保守などで使用したテストコピー枚数を取りまとめた報告書を担当に提出すること。8 担当大阪市こども青少年局保育施策部保育所運営課大阪市西区立売堀4丁目10番18号 阿波座センタービル4階電話:(06)6684-9345別紙1【デジタルカラー複合機納入先一覧】■大阪市立保育所等所在地等一覧番号 保育所名等 住 所 電話番号1 大淀 北区 大淀中4-9-11 06-6458-62002 御幸 都島区 御幸町2-7-13 06-6922-20003 野田 福島区 野田2-12-1 06-6462-00804 海老江 福島区 海老江6-1-9 06-6451-57345 高見町 此花区 高見3-1-4 06-6461-56106 南大江 中央区 農人橋1-1-2 06-6942-05907 梅本 西区 本田1-4-50 06-6581-20098 磯路 港区 磯路2-11-8 06-6572-64959 大浪 大正区 三軒家東2-5-4-101 06-6554-537410 大正 大正区 平尾2-23-5-101 06-6552-030011 味原 天王寺区 味原町9-6 06-6762-015012 浪速第1 浪速区 浪速東3-2-53 06-6568-190113 浪速第5 浪速区 木津川2-3-46 06-6568-190514 姫島 西淀川区 姫島4-21-7 06-6471-085915 三国 淀川区 西宮原2-6-57 06-6391-504016 加島第1 淀川区 加島1-32-17 06-6309-309017 木川第1 淀川区 木川西4-4-3-101 06-6303-501818 西大道 東淀川区 大桐2-8-2-100 06-6329-881019 西淡路第2 東淀川区 西淡路5-1-14 06-6323-516020 豊里第1 東淀川区 豊里7-21-23 06-6328-520021 日之出 東淀川区 東中島4-11-25 06-6323-980022 東小橋 東成区 東小橋3-7-4 06-6971-397023 生野 生野区 舎利寺1-11-14 06-6731-393724 中川 生野区 中川2-4-26 06-6751-517725 生江 旭区 生江3-14-13 06-6922-779726 大宮第1 旭区 中宮2-22-22 06-6951-399827 鯰江 城東区 今福西1-13-4 06-6931-808028 鴫野 城東区 鴫野西5-3-3-100 06-6961-375629 関目 城東区 関目1-24-27 06-6931-707030 茨田第1 鶴見区 諸口5-浜6-17 06-6912-614931 阪南 阿倍野区 阪南町3-26-13 06-6623-027732 北加賀屋 住之江区 中加賀屋2-17-1 06-6681-267333 御崎 住之江区 御崎7-2-4 06-6685-669334 住吉 住吉区 帝塚山東5-9-4 06-6678-703135 住吉乳児 住吉区 帝塚山東5-5-16 06-6672-383136 苅田南 住吉区 苅田9-1-12 06-6698-8500番号 保育所名等 住 所 電話番号37 万領 住吉区 万代東4-1-29 06-6694-162338 鷹合 東住吉区 鷹合1-5-16 06-6696-389139 矢田教育の森 東住吉区 矢田5-2-12 06-6692-005340 加美第2 平野区 加美南1-9-45 06-6791-073041 長吉第1 平野区 長吉長原東2-4-15-101 06-6709-199142 瓜破 平野区 瓜破3-3-64 06-6707-070043 千本 西成区 千本南2-11-20 06-6651-007344 松之宮 西成区 旭2-7-17 06-6567-346045 南津守 西成区 南津守2-4-7-101 06-6658-481846 こども青少年局分室 北区 菅原町10-25ジーニス大阪イースト棟1階 06-6361-075247淀川子育て支援センター淀川区(西中島幼稚園内)淀川区西中島7-14-4106-6390-831548東成子育て支援センター東成区(東成区役所内 2階)東成区大今里西2-8-406-6974-521149 中央こども相談センター 浪速区 浪速東1-1-90 1階 06-4301-314650 中央こども相談センター 浪速区 浪速東1-1-90 2階 06-4301-314651 北部こども相談センター 東淀川区 淡路3-13-36 1階 06-6195-483952 北部こども相談センター 東淀川区 淡路3-13-36 4階 06-6195-483953 南部こども相談センター 中央区 森ノ宮中央1-17-5 1階 06-6718-513854 南部こども相談センター 中央区 森ノ宮中央1-17-5 2階 06-6718-513855 東部こども相談センター 中央区 森ノ宮中央1-17-5 4階 06-4301-314956 保育・幼児教育センター 旭区 高殿6-14-6 1階 06-6952-017357 保育所運営課 西区 立売堀4-10-18 4階 06-6684-9345■大阪市立幼稚園所在地等一覧番号 幼稚園名 住 所 電話番号1 菅南 北区 菅原町11-2 06-6361-60052 滝川 北区 天満1-24-15 06-6351-45653 中大淀 北区 大淀中4-10-21 06-6458-93004 桜宮 都島区 東野田町1-2-5 06-6351-01905 西野田 福島区 吉野3-17-5 06-6461-14216 貫江田 福島区 鷺州5-6-18 06-6451-68987 海老江西 福島区 海老江8-1-28 06-6451-15048 伝法 此花区 伝法4-4-35 06-6461-04809 愛珠 中央区 中央区今橋3-1-11 06-6231-048110 銅座 中央区 内久宝寺町1-1-4 06-6762-117211 玉造 中央区 玉造1-9-10 06-6761-612012 中大江 中央区 南新町2-4-8 06-6941-590313 桃園 中央区 谷町6-5-34 06-6761-4908番号 幼稚園名 住 所 電話番号14 南 中央区 南船場3-2-19 06-6251-290715 九条 西区 九条2-19-18 06-6581-618516 靱 西区 靱本町1-19-13 06-6441-064417 日吉 西区 南堀江4-8-24 06-6531-140918 三先 港区 三先1-6-37 06-6572-708919 三軒家西 大正区 三軒家西1-23-23 06-6551-174920 五条 天王寺区 上之宮町4-4 06-6771-182021 真田山 天王寺区 餌差町6-13 06-6761-300422 味原 天王寺区 味原町5-18 06-6762-050323 大江 天王寺区 四天王寺1-11-108 06-6771-498824 生魂 天王寺区 生玉町7-4 06-6771-998825 日東 浪速区 日本橋東3-2-9 06-6641-021426 立葉 浪速区 桜川4-8-21 06-6561-739727 姫島 西淀川区 姫島1-13-7 06-6471-101028 野里 西淀川区 歌島2-5-25 06-6471-136029 大和田 西淀川区 大和田4-3-35 06-6471-420330 西中島 淀川区 西中島7-14-41 06-6301-477231 田川 淀川区 田川2-2-26 06-6301-180932 新高 淀川区 新高1-15-67 06-6391-040433 今里 東成区 大今里1-37-7 06-6971-831734 東小橋 東成区 東小橋2-6-2 06-6971-834235 北中道 東成区 中道2-2-19 06-6972-195636 東中本 東成区 東中本2-9-3 06-6976-446637 鶴橋 生野区 桃谷2-20-14 06-6731-640138 旭東 旭区 新森7-5-5 06-6953-380239 鯰江 城東区 今福西3-7-17 06-6931-297040 城東 城東区 鴫野東3-13-6 06-6961-466441 榎本 鶴見区 今津北1-5-35 06-6961-075142 常盤 阿倍野区 松崎町3-11-35 06-6621-441343 粉浜 住之江区 粉浜1-21-11 06-6671-441444 住吉 住吉区 帝塚山西4-2-37 06-6671-445945 墨江 住吉区 墨江2-3-17 06-6671-651646 長吉 平野区 長吉長原1-10-3 06-6709-100047 長吉第二 平野区 長吉長原東3-12-47 06-6709-878148 瓜破北 平野区 瓜破1-9-12 06-6708-302749 加美北 平野区 加美北4-1-14 06-6793-176350 玉出 西成区 玉出中2-13-29 06-6661-444651 天下茶屋 西成区 聖天下1-10-34 06-6661-5641別紙2プリンター及びスキャナー機能仕様書<ネットワークプリンター>(1)2アップ機能があること。(2)A4サイズ 25 枚/分以上で、両面プリントのプリントスピードが片面プリントの 1/2 以上の処理ができること。(3)パソコン側からの指示により、パンチ穴あけ及びステープルが行われること。(4)複写ページのドキュメントをプリントアウトするときに小冊子を作成するように自動的に面割付をする機能があること。(5)ジョブの制限・許可を設定できること。(6)プリント印刷中でもコピー作業の予約ができること。また、コピー作業中にプリント印刷の予約ができること。(7)ウェブ上でプリンターの状態を管理できる機能をもつこと。 (8)出力物のセキュリティを守るためパソコンから出力指示後、複合機本体に ID 番号(パスワード)を入力後、出力ができる機能を持っていること。<ネットワークスキャナー>(1)カラースキャナー機能を有していること。(2)原稿送り装置の原稿交換スピードが出力スピードと同等以上の速度があること。(3)自動両面原稿送り装置を装備し、両面原稿もスムーズに読み取りできること。(4)A4版モノクロ80枚/分程度、カラー50枚/分程度の読み込みができること。(5)原稿を機械にセットしてからパソコンに戻って読み取り支持を行うのではなく、スキャン作業は機械の前で操作できること。(6)スキャンしたデータは PDF 形式に変換し、指定されたファイルサーバーへ転送できること。なお、複数の保存先、転送先が指定できること。<ネットワーク全般>(1)100Base-TX及び10Base-Tに対応していること。(2)本市が指定する場所に筺体を設置調節し、必要に応じてネットワークケーブルの敷設を行うこと。なお、ネットワークケーブルを敷設する場合は、安全性を確保するよう配線すること。(3)本市パソコン(別途調達分、Windows11 等)からの印刷等を、正常に行えるように設定・確認作業を実施すること。(4)ネットワークケーブルに本市が指定するマーキングを貼ること。(5)本借入機器に本市が指定する機器番号を貼ること。(6)ネットワークケーブルはカテゴリー5のケーブル100Mbpsの通信が可能なこと。(7)一般ユーザー(ローカル管理者権限を持たない)で、印刷に必要なプリンタードライバなどを端末機器に導入が行えるツールを提供できること。ただし、ローカル管理者アカウント情報は、一般ユーザーに開示されない仕組みであること。また、一般ユーザー自身がインストールできるよう、ドライバツールの操作手順書を作成すること。(8)本市ネットワークへの接続は本市からの要請があった場合に、すみやかに対応すること。<環境設定等>(1)既存のパソコン(別途調達)でネットワークプリンター、ネットワークスキャナー機能を活用出来るよう設定を行い、(パソコンはこども相談センター、保育・幼児教育センター17 台、幼稚園 102 台、保育所 146 台、保育所運営課5台)パソコンにインストールし、コピー機を接続すること。)パソコンの増減があった場合は随時対応し、それにかかる費用を負担すること。(2)機器の導入後、本市担当者に対して基本的な操作方法等について説明を行うこと。日程、回数については双方で協議の上決定する。(3)機器設置及び環境設定は、それぞれの設置場所につき、平日(9時~17 時30 分)の1日程度で作業を行うこと。ただし、平日の作業に関しては、本市職員の業務に影響を及ぼさない(騒音が発生しない等)ように十分注意すること。また、本市の指示により、平日の17 時 30分以降又は土日祝に作業を行う場合もある。スケジュールについては、変更もありえるので、その際は本市の指示に従うこと。設置タイミングについては、本市と協議の上、行うこと。グリーン配送に係る特記仕様書1 本契約に基づき物品等を大阪市に納入する際には、車種規制非適合車以外の自動車である、大阪市グリーン配送適合車(以下「グリーン配送適合車」という。)を使用しなければならない。なお、物品配送業務を他人に委託するときは、受託人の使用する自動車についてグリーン配送適合車の使用を求めること。2 本契約締結後速やかに、本市が別途定める様式により、物品配送業務に使用する自動車がグリーン配送適合車である旨の届出を環境局環境管理部環境規制課あて行うこと。ただし、既に本市に届出済みの自動車を使用する場合又は次の各号に定める自動車を使用する場合はこの限りではない。(1) 大阪府グリーン配送実施要綱に基づく大阪府グリーン配送適合車(2) 神戸市グリーン配送ガイドラインに基づく神戸市グリーン配送適合車3 本市に届出済みのグリーン配送適合車に、グリーン配送適合ステッカーを貼付すること。4 物品等を納入した際に、本市職員が確認のため「グリーン配送適合車届出済証」等の提示を求めた場合には、協力すること。大阪市グリーン配送に関する問合せ大阪市環境局環境管理部環境規制課自動車排ガス対策グループ電 話:06-6615-7965注 「車種規制非適合車」とは「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(自動車NOx・PM法)」に定める窒素酸化物排出基準又は粒子状物質排出基準に適合しない自動車である。特記仕様書(条例の遵守)第1条  大阪市こども青少年局(以下「発注者」という。)と本契約を締結したもの(以下「受注者」という。)および受注者の職員は、本契約の履行に際しては、「職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例」(平成18年大阪市条例第16号)(以下「条例」という。)第5条に規定する責務を果たさなければならない。(公益通報等の報告)第2条  受注者は、本契約について、条例第2条第1項に規定する公益通報を受けたときは、速やかに、公益通報の内容を発注者(こども青少年局企画部総務課)へ報告しなければならない。2  受注者は、公益通報をした者又は公益通報に係る通報対象事実に係る調査に協力した者から、条例第12条第1項に規定する申出を受けたときは、直ちに、当該申出の内容を発注者(こども青少年局企画部総務課)へ報告しなければならない。(調査の協力)第3条  受注者及び受注者の役職員は、発注者又は大阪市公正職務審査委員会が条例に基づき行う調査に協力しなければならない。(公益通報に係る情報の取扱い)第4条  受注者の役職員又は受注者の役職員であった者は、正当な理由なく公益通報に係る事務の処理に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。(発注者の解除権)第5条  発注者は、受注者が、条例の規定に基づく調査に正当な理由なく協力しないとき又は条例の規定に基づく勧告に正当な理由なく従わないときは、本契約を解除することができる。(職員からの契約者に対する不当要求)第6条  発注者と本契約を締結した受注者は、この契約の履行に関して、発注者の職員から違法又は不適正な要求を受けたときは、その内容を記録し、直ちに発注者(こども青少年局企画部総務課)に報告しなければならない。(発注者:大阪市  受注者:請負者)(こども青少年局企画部総務課  06-6208-8150)暴力団等の排除に関する特記仕様書1 暴力団等の排除について(1) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下同じ。 )は、大阪市暴力団排除条例(平成23年大阪市条例第10号。以下「条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団密接関係者」という。)に該当すると認められる者と下請契約、資材・原材料の購入契約又はその他の契約をしてはならない。(2) 受注者は、条例第7条各号に規定する下請負人等(以下「下請負人等」という。)に、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者と下請契約、資材・原材料の購入契約又はその他の契約をさせてはならない。また、受注者は、下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者と下請契約、資材・原材料の購入契約又はその他の契約をした場合は当該契約を解除させなければならない。(3) 受注者は、この契約の履行にあたり暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者から条例第9条に規定する不当介入(以下「不当介入」という。)を受けたときは、速やかに、この契約に係る本市監督職員若しくは検査職員又は当該事務事業を所管する担当課長(以下「監督職員等」という。)へ報告するとともに、警察への届出を行わなければならない。また受注者は、下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者から不当介入を受けたときは、当該下請負人等に対し、速やかに監督職員等へ報告するとともに警察への届出を行うよう、指導しなければならない。(4) 受注者及び下請負人等が、正当な理由なく本市に対し前号に規定する報告をしなかったと認めるときは、条例第12条に基づく公表及び大阪市競争入札参加停止措置要綱による停止措置を行うことがある。(5) 受注者は第3号に定める報告及び届出により、本市が行う調査並びに警察が行う捜査に協力しなければならない。(6) 発注者及び受注者は、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者からの不当介入により契約の適正な履行が阻害されるおそれがあるときは、双方協議の上、履行日程の調整、履行期間の延長、履行内容の変更その他必要と認められる措置を講じることとする。2 誓約書の提出について受注者及び下請負人等は、暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書を提出しなければならない。ただし、発注者が必要でないと判断した場合はこの限りでない。生成AI利用に関する特記仕様書受注者又は指定管理者(再委託及び再々委託等の相手方を含む)が生成AIを利用する場合は、事前に発注者あて所定様式により確認依頼をし、確認を受けるとともに、「大阪市生成AI利用ガイドライン(別冊 業務受託事業者等向け生成 AI 利用ガイドライン第 1.0 版)」に定められた以下の利用規定を遵守すること。生成AIの利用規定• 生成 AI を利用する場合は、利用業務の内容、利用者の範囲、情報セキュリティ体制等及び利用規定の遵守・誓約内容を事前に所定様式※により発注者宛に確認依頼をし、確認を受けること※ 所定様式は大阪市ホームページからダウンロードできますhttps://www.city.osaka.lg.jp/ictsenryakushitsu/page/0000623850.html• 前記確認内容に変更等が生じた際には変更の確認依頼をし、確認を受けること• 生成 AI は、受注者又は指定管理者の業務支援目的に限定し、市民や事業者向けの直接的なサービスには利用しないこと• 文章生成AI以外の画像・動画・音声などの生成AIの利用は禁止する• インターネット上の公開された環境で不特定多数の利用者に提供される定型約款・規約への同意のみで利用可能な生成AIの利用を禁止する• 生成 AI 機能が付加された検索エンジンやサイトは、一般的にインターネットで公開されている最新の情報を検索する目的でのみの利用とし、生成AIによる回答を得る目的での利用を禁止する• 生成AIを利用する場合は、入力情報を学習しない設定(オプトアウト)をして利用すること• 契約又は協定の履行に関して知り得た秘密及び個人情報の入力を禁止する• 著作権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利を侵害する内容の生成につながる入力及びそのおそれがある入力を禁止する• 生成・出力内容は、誤り、偏りや差別的表現等がないか、正確性や根拠・事実関係を必ず自ら確認すること• 生成・出力内容は、著作権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の侵害がないか必ず自ら確認すること• 生成・出力内容は、あくまで検討素材であり、その利用においては、受注者又は指定管理者が責任をもって判断するものであることを踏まえ、原則として、加筆・修正のうえ使用することなお、生成・出力内容の正確性等を確認したうえで、加筆・修正を加えずに資料等として利用(公表等)する場合は、生成AIを利用して作成した旨を明らかにして意思決定のうえ、利用すること• 情報セキュリティ管理体制により、利用者の範囲及び利用ログの管理などにより情報セキュリティの確保を徹底して適切に運用すること入札参加資格審査申請書へ令和 年 月 日こども青少年局長 様大阪市入札参加資格承認番号( )※必ず記入してください主たる営業所(又は支店等)の所在地商号又は名称代表者(又は受任者)役職・氏名大阪市告示第1535号の入札公告に係る資格審査資料は次のとおりです。なお、資料の内容については、事実と相違ないことを誓約します。記案件名称 こども青少年局所管施設乾式電子複写機 長期借入(単価契約)提出書類資料1賃貸借実績調書資料2納入予定物品諸元証明書資料3機器の据付、接続及び調整のできる体制の証明書資料4アフターサービス・メンテナンス等の体制について提出書類に関する連絡先部署名担当者名電話番号※ 資料一式は提出期限までにこども青少年局に提出して下さい。※ 入札参加申請にあたっては、別途、大阪市電子調達システム上、又は紙による入札参加申請書の提出が必要です。申請者の方へ 以下の項目を必ずチェックしてください!●入札参加申請書について□ 提出済み(電子調達システム)□ 提出済み(紙・提出先はこども青少年局)□ 未提出(※)※締切日時において未提出の場合は入札に参加できません賃 貸 借 実 績 調 書令和 年 月 日住 所 又 は事務所所在地商 号 又 は 名 称氏名又は代表者名 印物品名称発 注 者契 約 日借入期間契約金額納入数量納入場所備 考(注)1 賃貸借実績を1~2件記載すること。2 記載した賃貸借実績のうち1件について、これを証するものとして契約書の写し等を添付してください。※長期継続契約に係る履行実績については、現在履行中であっても、12 か月以上の期間履行されていれば、その契約を実績と認める。 資料1納入予定物品諸元証明書令和 年 月 日住 所 又 は事務所所在地商 号 又 は 名 称氏名又は代表者名 印納入予定物品については、仕様書に定めた条件を満たすことを報告します。記件 名 こども青少年局所管施設乾式電子複写機 長期借入(単価契約)(注)仕様書に定めた条件を満たすことを証する資料等を添付してください。資料2機器の据付、接続及び調整のできる体制の証明書令和 年 月 日住 所 又 は事務所所在地商 号 又 は 名 称氏名又は代表者名 印機器の据付、接続及び調整のできることを下記のとおり証明します。記機器の据付、接続及び調整を行う業者※他社で行う場合は、商号又は名称及び代表者名自 社 ・ 他社へ委託商号又は名称代 表 者 名所在地・担当部署備 考資料3アフターサービス・メンテナンス等の体制について令和 年 月 日住 所 又 は事務所所在地商 号 又 は 名 称氏名又は代表者名 印技術員駐在場所等の名称所在地・連絡先人員・出張体制の有無(所要時間・対応可能時間等)保証可能な年数(取替部品の在庫等)上記以外の使用可能な技術員駐在場所等資料4 入札参加申請書令和 年 月 日大阪市こども青少年局長 様大阪市入札参加資格承認番号( )※必ず記入してください主たる営業所(又は支店等)の所在地商号又は名称代表者(又は受任者)役職・氏名令和7年 11 月7日に公告のありました大阪市告示第 1535 号の一般競争入札に参加したいので、申請します。記1 案件名称こども青少年局所管施設乾式電子複写機 長期借入(単価契約)2 連絡先所属名氏 名連絡先(電話) 紙入札方式変更申出書(物品)令和 年 月 日こども青少年局長 様主たる営業所(又は支店等)の所在地商号又は名称代表者(又は受任者)役職・氏名次の電子入札案件について、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)の規定が適用される契約のため、今回に限り紙入札による入札参加を承諾いただきますようお願いいたします。1 案件名称 こども青少年局所管施設乾式電子複写機 長期借入(単価契約)2 開札予定日 令和8年1月13日※ 本申出は入札参加申請の受付締切予定日時までに入札執行担当部署へ申し出てください。資料5

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