那覇浄化センター消化槽清掃業務委託(R7)に係る一般競争入札
- 発注機関
- 沖縄県
- 所在地
- 沖縄県
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年11月6日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
那覇浄化センター消化槽清掃業務委託(R7)に係る一般競争入札について、沖縄県下水道事務所が公告しました。本件は、那覇浄化センターに設置されている消化槽に堆積した汚泥を回収し、指定場所まで運搬する業務です。履行期間は契約締結日から令和8年3月31日までです。
- ・発注機関:沖縄県下水道事務所
- ・案件概要:那覇浄化センター消化槽の汚泥回収・運搬業務
- ・履行場所:那覇浄化センター
- ・履行期間:契約締結日から令和8年3月31日まで
- ・入札方式:一般競争入札(特定調達契約)
- ・主な参加資格:
- ・廃棄物処理法に基づく産業廃棄物収集運搬業の許可(汚泥)
- ・消化槽清掃業務の実績
- ・酸素欠乏症等防止規則に基づく技能講習修了者の配置
- ・暴力団排除要件
- ・入札スケジュール:
- ・申請受付期間:令和7年11月7日~11月26日
- ・入札日:令和7年12月19日午前10時
- ・問い合わせ先:沖縄県下水道事務所 電話番号098-898-5988
- ・入札保証金:見積もり金額の10分の5
- ・その他:
- ・入札参加資格は、令和7年11月7日付け沖縄県公報に掲載された公告による。
- ・詳細な仕様書は沖縄県下水道事務所のホームページからダウンロード可能。
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那覇浄化センター消化槽清掃業務委託(R7)に係る一般競争入札
件名:特定調達契約に係る一般競争入札の参加資格及び申請方法等についての公告(定型共通4)下水道事務所 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)の適用を受ける契約の一般競争入札に参加できる者の資格、申請方法等について、次のとおり公告する。
令和7年11月7日沖縄県下水道事務所長 宮 里 政 規 1 調達する特定役務の種類 那覇浄化センター消化槽清掃業務委託(R7)2 一般競争入札に参加する者に必要な資格 次に掲げる要件を全て満たす者とする。
⑴ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第14条第1項の規定に基づき、本業務の実施に必要な産業廃棄物収集運搬業の許可(事業の範囲は汚泥)を受けている者であること。
⑵ 本業務の履行に当たり必要な資機材を有する者であること。
⑶ 沖縄県内の汚水処理施設における消化槽の清掃業務(汚泥の収集及び運搬をいう。以下同じ。)に関し、1件以上の実績を有する者であること。
⑷ 本業務の履行に当たり酸素欠乏症等防止規則(昭和47年労働省令第42号)第11条の酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習を修了した者を管理技術者として配置できる者であること。
⑸ 本業務の履行に当たり沖縄県内の汚水処理施設における消化槽の清掃業務に従事した経験を有する者を管理技術者として配置できる者であること。
⑹ 本業務の履行に当たり継続して3か月以上直接的な雇用関係を有する者を管理技術者として配置できる者であること。
⑺ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとして、沖縄県発注業務等からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
⑻ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てをした者にあっては更生計画の認可がなされていない者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生開始の申立てをした者にあっては再生計画の認可がなされていない者でないこと。
⑼ 入札に参加する者の間に、資本関係又は人的関係がないこと。
3 一般競争入札に参加することができない者 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する者及び同条第2項各号のいずれかに該当すると認められる者で、その事実があった後3年間の範囲内で知事が定める入札参加停止期間を経過していないもの4 申請の方法等 ⑴ 申請の方法 この公告による一般競争入札の参加資格(以下「入札参加資格」という。)の登録を申請する者は、次に掲げる書類(以下「申請書等」という。)を直接又は書留郵便により⑵に掲げる場所に提出するものとする。
ア 一般競争入札参加資格登録申請書イ 産業廃棄物収集運搬業の許可証の写しウ 収集運搬車両に係る車検証の写し及び車両写真(車両番号を確認できるもの)エ 同種業務の業務実績(受託実績を証明する書類も添付のこと。)オ 配置予定管理技術者の資格等を記載した書面(資格等を証明する書類も添付のこと。)カ 法人の登記事項証明書キ 県税(法人事業税)に関し滞納がないことを示す納税証明書 ⑵ 一般競争入札参加資格登録申請書等の配付場所及び入手するための手段、申請書等の提出場所並びに申請に関する問合せ先 ア 一般競争入札参加資格登録申請書等の配付場所及び入手するための手段 沖縄県下水道事務所のホームページからダウンロードすること。
イ 申請書等の提出場所及び申請に関する問合せ先 沖縄県下水道事務所 〒901-2221 宜野湾市伊佐三丁目12番1号 電話番号098-898-5988 ⑶ 申請書等の受付期間 令和7年11月7日(金曜日)から同月26日(水曜日)まで(土曜日、日曜日及び休日を除く。)とし、受付時間は、それぞれの日の午前9時から午後5時までとする。
⑷ 申請書等に使用する言語及び通貨ア 言語 日本語イ 通貨 日本国通貨5 入札参加資格の審査結果 郵便により通知する。
6 入札参加資格の有効期間 入札参加資格を付与された日から令和8年3月31日(火曜日)までとする。
7 入札参加資格に係る登録事項の変更 入札参加資格を有する者は、当該入札参加資格の有効期間内に次に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、資格申請事項変更届を提出しなければならない。
⑴ 商号又は名称 ⑵ 住所又は所在地 ⑶ 氏名(法人にあっては、代表者の氏名) ⑷ 使用印鑑 ⑸ 法人にあっては、資本金、基本金その他これらに準ずるものの額 ⑹ 電話番号8 入札参加資格の取消し等 ⑴ 入札参加資格の取消し等 入札参加資格を有する者が、3に掲げる者に該当するに至った場合においては、当該入札参加資格を取り消し、又はその事実があった後、県が定める期間は競争入札に参加させない。
⑵ 入札参加資格の取消しの通知 入札参加資格を取り消したときは、当該取り消された入札参加資格を有していた者にその旨を通知する。
9 入札参加資格の適用範囲 この公告で定める入札参加資格は、沖縄県下水道事務所が実施する那覇浄化センター消化槽清掃業務委託(R7)に係る一般競争入札に限り、適用する。
件名:特定調達契約に係る一般競争入札の公告(定型共通5)下水道事務所 沖縄県が発注する物品等の調達契約のうち、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)の適用を受けるものについて一般競争入札(以下「入札」という。)に付するので、次のとおり公告する。
令和7年11月7日沖縄県下水道事務所長 宮 里 政 規 1 入札に付する事項 ⑴ 調達する特定役務の名称及び数量 那覇浄化センター消化槽清掃業務委託(R7) 一式 ⑵ 調達する特定役務の特質等 仕様書による。
⑶ 履行期間 契約締結の日から令和8年3月31日まで ⑷ 履行場所 沖縄県下水道事務所那覇浄化センター2 入札に参加する者に必要な資格及び資格に関する文書を入手するための手段 ⑴ 入札に参加する者に必要な資格 令和7年11月7日付け沖縄県公報定期第5361号登載の特定調達契約に係る一般競争入札の参加資格及び申請方法等についての公告による那覇浄化センター消化槽清掃業務委託(R7)に係る入札参加資格を有すると認められた者 ⑵ 資格に関する文書を入手するための手段 沖縄県下水道事務所のホームページからダウンロードすること。
3 入札に参加する者に必要な資格を有するかどうかの審査を申請する時期及び場所 ⑴ 時期 令和7年11月7日(金曜日)から同月26日(水曜日)まで(土曜日、日曜日及び休日を除く。)のそれぞれの日の午前9時から午後5時まで ⑵ 場所 沖縄県下水道事務所 〒901-2221 宜野湾市伊佐三丁目12番1号4 契約条項を示す期間及び場所 ⑴ 期間 令和7年11月7日(金曜日)から同月26日(水曜日)まで ⑵ 場所 沖縄県下水道事務所ホームページ5 入札執行の日時及び場所 ⑴ 日時 令和7年12月19日(金曜日)午前10時 ⑵ 場所 沖縄県下水道事務所2階会議室6 入札保証金 見積る契約金額の100分の5以上の金額を5⑴の日時までに沖縄県下水道事務所に納付すること。
ただし、次の⑴又は⑵のいずれかに該当するときは、入札保証金の納付が免除される。
⑴ 保険会社との間に沖縄県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その証書を提出する場合 ⑵ 国(独立行政法人、公社及び公団を含む。以下同じ。)又は沖縄県若しくは沖縄県以外の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去2か年の間に履行期限が到来した2以上の契約を全て誠実に履行したことを国又は沖縄県若しくは沖縄県以外の地方公共団体が証明する書類を提出する場合7 入札の無効 次の入札は、無効とする。
⑴ 入札参加資格のない者のした入札 ⑵ 同一人が同一事項についてした2通以上の入札 ⑶ 2人以上の者から委任を受けた者が行った入札 ⑷ 入札書の表記金額を訂正した入札 ⑸ 入札書の表記金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱し、又は不明な入札 ⑹ 入札条件に違反した入札 ⑺ 連合その他不正の行為があった入札 ⑻ 入札保証金が所定の金額に達しない者が行った入札8 入札説明書及び仕様書の交付 ⑴ 入札説明書及び仕様書を交付する期間 令和7年11月7日(金曜日)から同月26日(水曜日)まで ⑵ 入札説明書及び仕様書を交付する場所 沖縄県下水道事務所ホームページ9 落札者の決定の方法 ⑴ 有効な入札書を提出した者で、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをしたものを落札者とする。
⑵ 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わないもの又はくじを引かないものがあるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
10 契約事務を担当する部局等の名称及び所在地 ⑴ 名称 沖縄県下水道事務所 ⑵ 所在地 〒901-2221 宜野湾市伊佐三丁目12番1号11 契約の手続において使用する言語及び通貨 ⑴ 言語 日本語 ⑵ 通貨 日本国通貨 12 その他必要な事項 ⑴ 入札書の提出の方法 入札書は、郵送による場合を除き、5⑴の日時に5⑵の場所へ持参すること。
電報及び電送による入札は、認めない。
⑵ 郵送による入札を希望する場合の入札書の提出の期限及び方法 ア 期限 令和7年12月17日(水曜日)午後5時 イ 方法 簡易書留郵便により沖縄県下水道事務所に提出すること。
⑶ 最低制限価格 設定しない。
⑷ その他 詳細は、入札説明書による。
13 Summary⑴ The Name and Quantity of the Specified ServicesOutsourcing the Digester Tank Cleaning Service at Naha Sewage Treatment Center(FY 2025) 1Set⑵ Date of Bidding 10:00 a.m. Friday, December 19, 2025⑶ Point of Contact Sewage System Office 3-12-1 Isa, Ginowan City, Okinawa, Japan 901-2221 Telephone 098-898-5988
- 1 -那覇浄化センター消化槽清掃業務委託(R7)特記仕様書第1章 総則第1節 適用範囲本仕様書は、沖縄県下水道事務所(以下、「委託者」という。)が発注する下記の業務(以下、「業務」という。)に適用する。
1.業務名那覇浄化センター消化槽清掃業務委託(R7)2.履行場所那覇浄化センター3.業務内容那覇浄化センターに設置されている5号消化槽に堆積している汚泥(スカム及び堆積土砂)を回収し、指定場所まで運搬する業務である。
4.履行期間契約締結日から令和8年3月31日第2節 法令等の遵守1.受託者は、業務の実施に当たり、下記に掲げる法律及びその他の関係法令、条例、規則等を遵守すること。
(1)労働基準法 (昭和22年法律第49号)(2)労働者災害補償保険法 (昭和22年法律第50号)(3)消防法 (昭和23年法律第186号)(4)建設業法 (昭和24年法律第100号)(5)建築基準法 (昭和25年法律第201号)(6)毒物及び劇物取締法 (昭和25年法律第303号)(7)道路法 (昭和27年法律第180号)(8)下水道法 (昭和33年法律第79号)(9)道路交通法 (昭和35年法律第105号)(10)公害対策基本法 (昭和42年法律第132号)(11)騒音規制法 (昭和43年法律第98号)(12)廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)(13)労働安全衛生法 (昭和47年法律第57号)(14)振動規制法 (昭和51年法律第64号)(15)酸素欠乏症等防止規則 (昭和47年労働省令第42号)(16)その他関係法令2.使用人に対する諸法令等の運用、適用は受注者が費用を負担し責任を持って行うこと。
第3節 手続き及び提出書類- 2 -1.受託者は、必要な場合には、契約締結後速やかに道路使用等について、関係官公署に届け出て、許可を受けなければならない。
2.受託者は、契約締結後すみやかに次の書類を提出し承諾を受けた後着手すること。
(1)着手届 (2)現場代理人等通知書 (3)経歴書(4)職務分担表 (5)緊急時連絡体制表 (6)業務計画書(7)業務工程表 (8)酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者選任届(9)産業廃棄物収集運搬業許可証の写し3.提出した書類の内容を変更する必要が生じたときは、ただちに変更届を提出すること。
4.受託者は、業務日報を作成し、業務終了後提出すること。
5.業務中に施設の異常箇所を発見したときは、すみやかに書面にて報告すること。
6.業務が完了したときは、すみやかに次の書類を提出すること。
(1)完了通知書 (2)業務委託報告書 (3)作業記録写真(4)計量証明書 (5)マニフェスト (6)その他監督員が指示するもの7.検査に合格したときは、すみやかに次の書類を提出すること。
(1)引渡書 (2)請求書8.管理技術者(現場代理人)の要件を下記とする。
(1)管理技術者は、酸素欠乏症等防止規則(昭和47年労働省令第42号)第11条の酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習を修了した者であること。
(2)管理技術者は、沖縄県内の汚水処理施設における消化槽の清掃業務に従事した経験を有する者であること。
(3)管理技術者は、継続して3か月以上直接的な雇用関係を有する者であること。
9.本作業は酸素欠乏症等防止規則(昭和47年9月30日労働省令第42号)に規定する第2種酸素欠乏危険作業に該当するため、酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習を修了した者のうちから酸素欠乏危険作業主任者を選任すること。
なお、酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者は管理技術者(現場代理人)または担当技術者を兼ねることができる。
第4節 損害賠償及び補償1.受託者は、下水道施設に損傷を与えたときは、ただちに監督員に報告し、その指示によるとともに、すみやかに、原形に復旧しなければならない。
2.受託者は、業務に当たり万一注意義務を怠ったことにより、第三者に損害を与えたときは、その復旧及び賠償の全責任を負うものとする。
第5節 工程管理1.受託者は第3節にある工程表に従い、あらかじめ監督員と協議し実施工程表を作成し提出すること。
2.工程管理は、前項の実施工程表により適正に行うこと。
3.予定の業務工程と実績に差が出た場合は、必要な措置を講じて業務の円滑な進行を図ること。
4.業務実施の都合上、祝祭日、休日または夜間の作業を行う必要がある場合は、あらかじめその業務内容、業務時間等について、監督員の承諾を得ること。
- 3 -第6節 作業記録写真1.槽内において作業前、清掃等の作業中、終了後、それぞれの状況を同一方向から撮影すること。
2.槽内においては、スカム等の堆積状況(量等)が明らかになるように撮影すること。
3.写真には、業務委託名、場所、その他必要事項を明記した黒板を入れて撮影すること。
4.写真は台帳に整理して、説明書きを記入すること。
5.収集したスカム等の搬出日ごとの業務用車両の写真(車両番号が確認できる全景写真)6.処分地までの運搬状況及び処分地の写真7.その他必要な写真第7節 一括再委託の禁止等1.契約の全部の履行を一括又は分割して第三者に委任し、又は請負わせることができない。
また以下の業務(以下、「契約の主たる部分」という。)については、その履行を第三者に委任し、又は請負わせることができない。
ただし、これにより難い特別な事情があるものとしてあらかじめ県が書面で認められる場合は、これと異なる取扱いをすることがある。
(1)契約金額の50%を超える業務(2)企画判断、管理運営、指導監督、確認検査などの統括的かつ根幹的な業務(3)施設の清掃業務及び収集したスカムの運搬業務2.本契約の競争入札参加者であった者に契約の履行を委任し、又は請負わせることはできない。
また、指名停止措置を受けている者、暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者に契約の履行を委任し、又は請負わせることはできない。
3.受託者は、契約の一部を第三者に委任し、又は請負わせようとするときは、あらかじめ書面による県の承認を得なければならない。
ただし、以下に定める「その他、簡易な業務」を第三者に委任し、又は請負わせるときはこの限りでない。
(1)資料の収集・整理(2)複写・印刷・製本(3)原稿・データの入力及び集計第8節 疑義本仕様書に定める事項について疑義が生じた場合、または本仕様書に定めない事項については発注者、受託者の協議のうえ、これを定める。
第2章 安全管理第1節 保安設備の設置及び現場管理1.業務中は、現場環境に対応した十分な保安設備を施すこと。
2.現場内の整理整頓、その他現場管理には細心の注意をはらうこと。
第2節 作業員の安全管理1.受託者は、この業務に当たっては常に細心の注意をはらい、滞留する有毒ガスあるいは酸素欠乏等に対しては、十分な事前調査及び対策を講じ、事故の防止及び作業員の安全を図る- 4 -こと。
2.この業務に当たって、下水道工作物またはガス管等の付近では絶対に裸火を使用してはならない。
3.業務に使用する器材は、常に点検し、完全な整備をしておかなければならない。
4.万一事故が発生したときは、緊急連絡体制に従い、直ちに監督員および関係官公署に報告するとともに、すみやかに必要な措置をとること。
5.ヘルメットを必ず着用するとともに、作業に伴い転落のおそれがある場合は、安全帯等を安全に取り付けるための設備を設け、安全帯等を着用して作業を行うこと。
6.ツールボックスミーティング(TBM)現場作業の開始前には、作業関係者全員に対して作業内容、作業時間、当日の天気予測、退避ルート、退避時の合図等についてミーティングを実施し、安全管理の内容について周知徹底する。
また、確実に安全器具の設置について周知徹底させ、安全対策の重要性を認識させると共に、危険予知(KY)活動を実施し、活動内容を写真や書類等により記録する。
また、危険予知(KY)活動表(例.図1)を現場の分かりやすい場所に掲示する。
図1 危険予知(KY)活動表の例7.緊急連絡先一覧表の掲示事故が発生した場合を想定し緊急連絡先一覧表(例.図2)を現場の分かりやすい場所に掲示する。
図2 緊急連絡先一覧表の例第3章 清掃業務第1節 一般事項1.業務に当たっては、保護措置を講じ下水道工作物に損傷を与えないよう十分留意すること。
2.受託者が、監督員の指示に反して業務を続行した場合、および監督員が事故防止上危険と判断した場合等には業務の一時中止を命ずることがある。
3.業務に当たり、施設周辺を汚染させたときは、そのつど洗浄清掃すること。
第2節 清掃- 5 -1.対象施設業務にて汚泥を除去する施設は次のとおりである。
那覇浄化センター 5号消化槽等2.作業時間原則として、AM9:00~PM5:00とし、その他の時間帯に作業するときは、十分に調整し行うこと。
3.作業内容場内施設に堆積している汚泥を収集し、指定した処分施設まで運搬する。
詳細は以下のとおりである。
・那覇浄化センター 5号消化槽等収集運搬量:見込数量425㎥運搬数量 :(株)環境ソリューション225㎥、具志川100㎥、西原100㎥(想定)汚泥性状 :砂、スカム等を含む含水率が高い有機性汚泥作業方法 :収集し指定した処分施設まで運搬する以上の見込数量を超えて作業を行う場合、増加見込を事前に報告し、調整する。
また、作業方法を変更する場合も同様とする。
4.作業回数と清掃の間隔(1)5号消化槽清掃スケジュールは、事前に工程表を提出し承認を得てから作業すること。
5.汚泥等流出防止業務に当たっては、汚泥等を施設外に流出させないよう作業を行うこと。
万一、汚泥等を流出させた場合は、受託者の責任で取り除くこと。
6.汚泥等の運搬水分の多い汚泥等については、監督員の指定する場所に水切等の処置をし、途中漏落しないような措置をとること。
運搬車の使用に当たっては、汚泥等の流出、飛散および悪臭の漏れるおそれのないような構造の車を使用すること。
7.収集汚泥等の運搬場所の指定収集汚泥等の運搬場所は次のとおりとする。
株式会社 環境ソリューション :沖縄市字登川3320番地1具志川浄化センター :うるま市州崎1番地西原浄化センター :西原町字小那覇875-10※基本的に(株)環境ソリューションへ運搬するが、受入れ不可の場合、具志川浄化センター、西原浄化センターへ運搬する。
第4章 その他第1節 業務の完了業務にて収集した汚泥等は、確実に施設外に搬出し、処分されたことを「マニフェスト」「計- 6 -量証明書」により確認を行う。
第2節 処分費本業務の対象範囲は指定場所までの運搬とし、処分費は発注者負担とする。
ただし業務で収集された汚泥等のみとし、それ以外の持ち込みの「マニフェスト」「計量証明書」「領収書」とは、明確に区分するものとする。
不明確な点があれば、受託者の責任において、その処分費を弁済するものとし、悪質な場合においては当委託契約を破棄するものとする。
第3節 設計変更1.委託数量は概算値であるので、作業完了後に精算変更する。
2.委託数量を超えて作業を行う場合、事前に設計変更を行い、業務委託料を変更する。
3.業務の実施方法及び実施内容等を変更する場合は、事前に打ち合わせ簿を提出し、監督員の承諾を得てから業務に着手すること。
4.本業務の業務委託料を変更協議する場合、変更業務委託料の算定にあたっては、本業務の落札率(当初契約額÷当初設計額)を変更業務設計額に乗じるものとする。
author: tokumorhctime: 2025/11/07 15:16:15mtime: 2025/11/07 15:16:24soft_label: JUST PDF 5title: 07_作業場所・内容