令和8年2月13日一般競争入札予定 [電子メール入札]【合併入札】病児・病後児保育所/韮崎市立病院内保育所運営業務委託
- 発注機関
- 山梨県韮崎市
- 所在地
- 山梨県 韮崎市
- カテゴリー
- 役務
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026年1月22日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和8年2月13日一般競争入札予定 [電子メール入札]【合併入札】病児・病後児保育所/韮崎市立病院内保育所運営業務委託
「一般競争入札」公告韮崎市公告第7号韮崎市が発注する次の案件については、一般競争入札により行いますので、入札参加資格等について地方自治法施行令第167条の6第1項の規定により公告します。
令和8年1月23日韮崎市長 内藤 久夫 <本入札の効果> 本入札は、年度開始前の契約準備行為として行います。
本入札における落札効果は、令和8年4月1日の令和8年度予算発効時において効力を生ずるものとし、契約日は、令和8年4月1日となります。
なお、翌年度予算のため、議会の議決を前提とします。
Ⅰ 一般競争入札(事後審査型)公告個別事項【入札事項】件 名【合併入札】(1)病児・病後児保育所運営業務委託(2)韮崎市立病院内保育所運営業務委託契約番号(1)5072100229(2)5072100230履行場所(1)韮崎市本町三丁目5番3号 韮崎市立病院内(病児・病後児保育所「スマイル」)(2)韮崎市本町三丁目5番3号 韮崎市立病院内(院内保育所「きらきらぼし」)概要1委託内容病児・病後児保育所「スマイル」の運営、施設維持等管理業務院内保育所「きらきらぼし」の運営、施設維持等管理業務※ 詳細は別紙 仕様書のとおり2履行期間令和8年4月1日から令和11年3月31日まで(地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約/3年)3予定価格事後公表4入札保証金入札保証金は入札金額の100分の5以上とする。
免除規定:韮崎市財務規則第102条(公告共通事項7その他(3)参照)落札者には契約時、その他の者には入札後、入札保証金を返還する。
入札時に入札保証金返還の請求書を提出すること。
5支払条件部分払 有競争入札参加資格韮崎市競争入札参加資格者名簿(委託:その他業務委託)に登録されている者(令和7・8年度有効の入札参加資格申請で、韮崎市を申請対象として山梨県市町村総合事務組合へ提出し、受理された者)山梨県内または近県に本社(本店)、支社(支店)または営業所がある者過去3年の間に、保育施設の運営実績(業務委託を含む)がある者保育士、看護職(保健師、助産師、看護師または准看護師)の有資格者を配置できる者【入札に関する事項】日 程1公告日令和8年1月23日(金)2仕様書配布期間令和8年1月23日(金)~ 令和8年 2月12日(木)韮崎市オフィシャルホームページ上で公開3質問提出期限令和8年2月5日(木) 午後3時4入札参加申出受付期間令和8年1月23日(金) ~令和8年2月9日(月) 午後3時5入札書受付日時令和8年 2月12日(木) 午後3時まで6開札日時令和8年 2月13日(金) 午前10時~7落札者発表予定日令和8 年2月16日(月)(韮崎市オフィシャルホームページ上で公表)入札方法『韮崎市電子メール入札実施要領』『韮崎市電子メール入札手引き』及び『韮崎市電子メール入札手順』を参照してください。
(韮崎市オフィシャルホームページに公表)(一般競争入札(事後審査型)公告共通事項6入札手続き等(2)参照)提出書類1入札参加申出時一般競争入札参加資格確認資料(第2号様式)※様式は、韮崎市オフィシャルホームページからダウンロード゙すること。
※参加申出時までに入札書提出用メールアドレス登録が必要(既に登録が有る場合は不要)。
登録の有無は市オフィシャルホームページ゙上で確認すること。
未登録の場合は、市オフィシャルホームページ上の案内にそって登録を行うこと。
2入札時入札書 (入札金額:年額を記載すること)※記載方法は、入札書記載の注意事項を確認すること入札参加資格要件のうち、資格要件及び参加要件を満たしていることが確認できる書類(契約書・許可証等)の写し入札保証金の免除を希望する場合は、実績要件を満たしていることが確認できる契約書・仕様書の写し入札保証金領収済み納付書写し又は入札保険証券等(入札保証金を要する場合)入札保証金返還請求書(韮崎市へ入札保証金を納入した場合)※電子メール入札においては、①~⑤をPDFに変換し、ZIPファイルに市が発行するパスワードを設定して、期日までに提出すること。
詳しくは『韮崎市電子メール入札手引き 3(3)入札の方法』を確認すること。
そ の 他Ⅱ 一般競争入札(事後審査型)公告共通事項をご確認ください。
※落札者は、落札後速やかに案件ごとの年額がわかる見積(内訳)書を提出すること。
問合せ先〒407-8501 山梨県韮崎市水神一丁目3番1号韮崎市役所 総務課 契約管財担当 電話 0551-45-9367keiyaku@city.nirasaki.lg.jp問合せ先・質問は、電子メールとし、必ず添付の質疑回答書 書式(エクセルファイル)を用いること。
※ 電子メール送信後には、電話により必ず受信の確認を行うこと。
※ 記入方法は、書式の下に記載の「注意事項」に従うこと。
・質問に対する回答は、令和8 年2月6日(金)までに韮崎市オフィシャルホームページ上で公表する。
Ⅱ 一般競争入札(事後審査型)公告共通事項1 一般競争入札の参加資格韮崎市における入札参加資格の認定を既に受けている者のうち、この公告の日から落札者決定までの間に、次に掲げる条件をすべて満たしている者であること。
(1) 一般競争入札公告個別事項(以下「個別事項」という。)に記載した条件を全て満たす者であること。
(2) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
また、法人においては、その役員が暴力団員でないこと。
(4) この公告の日の6月前の日から落札者決定までの間に手形及び小切手の不渡りを出した者でないこと。
(5) この公告の日の2年前の日から落札者決定までの間に不渡りによる取引停止処分を受けている者でないこと。
(6) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申し立て、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく民事再生手続開始の申し立てがなされている者(更正手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、入札参加申請締切日までに競争入札参加資格の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(7) 「韮崎市物品購入等契約に係る指名停止等措置要領」に基づく、指名停止を受けている期間が含まれていない者であること。
(8) 納付すべき各種税金に滞納がない者であること。
2 仕様書の配布(1) 配布期間:「個別事項」に記載の配布期間(2) 韮崎市オフィシャルホームページにて公開する。
3 入札参加申し出受付期間及び申し出方法(1) 受付期間「個別事項」に記載の期間のうち「韮崎市の休日を定める条例」(平成1年3月23日 条例第10号)に定める市の休日(以下「市の休日」という。)を除く毎日、午前9時から午後5時まで。
ただし、最終日は午後3時までとする。
(2) 申し出方法は郵送、窓口提出または電子メールとし、提出書類は「個別事項」記載の一般競争入札参加資格確認資料のみとする。
(メールアドレスは、「問合せ先」のとおり)(3) 一般競争入札参加資格確認資料受領書及び入札保証金納付書は、申し出た者に無条件で交付する。
4 入札参加資格の確認等入札参加資格は、開札後、落札候補者についてのみ参加資格の確認を行い、落札者を決定する。
なお、落札者の決定は、原則として開札日の翌日までに行う。
5 苦情申し立て(1) 入札参加資格確認資料を審査した結果、入札参加資格がないと認められた者には、ホームページの入札結果にその理由を付して公開する。
(2) 入札参加資格がないと認められた者が、入札参加資格がないと認めた理由について詳細な説明を求める場合は、書面で質問すること。
(3) 市長は、(2)の手続きにより詳細な説明を求められたときは、原則として説明を求めることができる最終日の翌日から起算して5日以内(市の休日を含まない。)に、ホームページに回答する。
(4) (3)の回答の説明になお不服のある者は、ホームページにおいて回答した日から7日目(市の休日を含まない。)の午後5時までに書面により市長に対して再苦情の申し立てを行うことができる。
なお、書面は下記に持参すること。
韮崎市総務課契約管財担当韮崎市水神1-3-1 電話0551-45-9367(5) (4)の再苦情の申し立てがあった場合、市長は申し立ての翌日から起算して7日(市の休日を含まない。)以内に、その結果を申し立て者に回答する。
6 入札手続等(1) 入札書受付日及び開札予定日時:「個別事項」に記載のとおり(2) 入札方法ア 入札書には、契約希望金額から消費税及び地方消費税を除いた金額を記載すること。
イ 落札者の決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額に係る消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の消費税及び地方消費税を除いた金額を入札書に記載すること。
(3) 入札の無効ア この公告に示した入札参加資格の無い者の行った入札、一般競争入札参加資格確認資料に虚偽の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
なお、入札時において「1 一般競争入札の参加資格」に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。
イ アに掲げるほか、競争入札心得で示す入札は無効とする。
(4) 入札不調の場合、再入札を直ちに行い、再々入札は行わない。
(5) 落札者の決定は、開札後入札金額の低い順に、又入札価格が同額の場合はくじ引きにより落札候補者を1位から3位までの序列を付け発表し、提出書類の審査及び入札参加資格の確認等を経て行う事後審査型とする。
(6) 入札参加者は、競争入札心得及び仕様書等を熟読し、これを遵守すること。
7 その他(1) 落札者が契約締結までの間に「1 一般競争入札の参加資格」に掲げた一般競争入札の参加資格のうち、一つでも満たさなくなった場合は契約を締結しない。
また、仮契約締結後も同様とする。
なお、この場合において、市は損害賠償の責めを負わないものとする。
(2) 最低制限価格 :無(3) 入札保証金 (入札金額の100分の5以上)は、入札の前日までに納付すること。
ただし、財務規則第102条第3項の規定に該当する者はこれを免除とする。
また、財務規則第103条第1項に該当する担保の提供がある場合は、これに代えることができる。
(4) 契約保証金 (契約金額の100分の10)は、契約時(仮契約の場合は仮契約時)に納付すること。
ただし、財務規則第132条第1項の規定に該当する者はこれを免除とする。
また、財務規則第132条第2項に該当する担保の提供がある場合は、これに代えることができる。
(5) 「韮崎市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年韮崎市条例第40号)」に基づき、議会の議決に付す必要がある場合には、議会の議決があるまでの間は仮契約とし、議決を得たときに契約が成立したものとする。
(6) 一般競争入札参加資格確認資料等作成説明会及びヒアリングは行わない。
(7) 現場説明会は行わない。
(8) 入札参加資格の申請を行った者は、「1(2)~(8)」の要件を満たす者であることを誓約したものとみなす。
(9) 入札参加資格確認資料に虚偽の記載をした業者又は入札参加資格申請時に「1(2)~(8)」の要件を満たさないにもかかわらず応札した業者については、指名停止を行うことがある。
(10) 談合の禁止及び談合に対する契約解除・違約金規定入札に参加しようとする者は、談合を行ってはならない。
また、契約後に談合の事実が明らかになった場合には、契約条項に基づき契約を解除することがあり、契約者は談合に対する違約金を支払わなければならない。
(11) 災害その他の事情により、入札執行に障害が発生したと認める場合は、入札日時を延期することがある。
(12) 提出された申請書及び資料は、当方において公表し又は無断で使用することはしない。
仕様書1 件 名 病児・病後児保育所運営業務委託2 履行場所 韮崎市本町三丁目5番3号韮崎市立病院内(病児・病後児保育所「スマイル」)施設情報:鉄筋コンクリート造建物の2階 延べ床面積:75.60㎡(隔離室、安静室、病児・病後児保育室 外 計4室 トイレ2室)3 履行期間 令和8年4月1日から令和11年3月31日まで(地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約/3年)4 積算金額年額 円(うち、消費税 円)(参考)総額(3年) 円(うち、消費税 円)5 業務概要⑴ 病児・病後児保育所運営業務(認可外保育施設)① 定員原則6名② 対象次のいずれにも該当する事前登録済みの概ね生後 6 ヶ月から小学校、義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部までに就学している児童ア 病気の回復期に至っていない期間又は回復期にあり、医療機関に入院加療の必要はないが、安静の確保に配慮する必要がある者で、病児・病後児保育事業の利用が可能であると医師が認めるものイ 保護者の就労、傷病、事故、出産、家族の介護又は看護、冠婚葬祭その他社会的にやむを得ない事情により、家庭において育児が困難なものただし、以下の病気・症状の場合を除く。
(ア)保育所を利用しようとする児童が感染性の疾患を有し、感染のおそれがあると判断したとき。
(結核、水ぼうそう、はしか等)(イ)保育所を利用しようとする児童の症状が重く、入院又は加療を必要とすると判断したとき。
(嘔吐等が続いている場合を含む。)③ 保育日祝祭日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く月曜日から金曜日まで④ 開園時間午前8時から午後6時まで(保育時間:午前8時15分~午後5時45分)※勤務時間については、受入等を含め保育時間に支障をきたさぬよう担当者と協議のうえ決定すること⑤ 人員配置原則 2名以上(保育士1名および看護職員1名以上)6 業務内容病児・病後児保育所運営業務全般⑴ 利用登録⑵ 予約・受付⑶ 看護保育⑷ 料金徴収⑸ 衛生管理⑹ 書類作成・整理⑺ 認可外保育施設への監査、立入調査等への対応(委託者とともに対応すること)⑻ 市内保育所等への情報提供及び巡回支援等(利用の少ない日等において行う)詳細については、別紙を参照のこと・別紙1 病児・病後児保育所運営業務内容・別紙2 看護師・保育士デイリープログラム・別紙3 受け入れ時の業務内容7 費用負担⑴ 委託者が負担する費用① 保育所運営に必要な備品購入、保育業務に必要な消耗品(玩具、絵本等)の購入② 施設または備品修繕等の維持管理に要する費用③ 電気・ガス・水道・電話・インターネット接続費用⑵ 受託者が負担する費用① 職員の賃金及び通勤・移動に要する費用② 職員の教育に要する費用③ 職員の健康管理に要する費用④ 施設・備品等の衛生維持管理に要する費用⑤ その他、受託者の管理に要する費用⑶ 前項の定めに関わらず、受託者の責に帰する損害等については、受託者の負担とする。
8 報告受託者は、月ごと及び年間報告書等を委託者に提出し、検査(検収)を受けること。
9 請求・支払支払いは、月額払いとし、受託者は、月ごとの検査(検収)後に委託者に請求書を提出するものとする。
なお、月額は、年額を12月で除した後、端数を切り捨てた額とし、端数により生じた差額については、各年度の最初の月で調整するものとする。
10 遵守事項⑴ 受託者は、業務の実施にあたり、児童福祉法等関係法令を遵守すること。
⑵ 受託者は「韮崎市病児・病後児保育所条例」ならびに「韮崎市病児・病後児保育所条例施行規則」を遵守すること。
また「韮崎市子ども・子育て支援法施行細則」を理解し、業務を実施すること。
⑶ 感染症拡大防止の対応について、韮崎市立病院の感染症対策方針に従うこと。
⑷ 児童等に接する場合は、礼儀正しく、親切・丁寧を心掛け、不快の念を与えるような粗暴な言動がないように対応すること。
⑸ 受託者は、本契約成立後、速やかに業務従事者の履歴書及び本業務を実施するうえで必要となる免許証等の資格を証明するものの写しを委託者に提出すること。
なお、やむを得ず年度途中で業務従事者が交代する場合においても同様とし、1ヵ月前までに委託者へ通知・提出するものとする。
⑹ 受託者は、業務上知り得た個人情報を第三者に漏洩してはならない。
11 その他⑴ 受託者は、業務を円滑に履行するため、業務内容の詳細について事前に担当と協議すること。
⑵ 受託者は、履行場所が公共の保育所であることを認識し、利用者への安全対策及び不快の念を与えるような言動がないよう業務従事者に指導すること。
また、保育所運営に必要な、委託者及び韮崎市立病院との連絡及び調整等を担う総括責任者を選任すること。
⑶ 受託者は、本仕様書に記載されていない内容であっても必要と思われるものについては、委託料の範囲内で誠意をもって行うこと。
⑷ 委託者及び受託者は、業務運用において調整事項が生じた場合には、関係機関を交えての協議を行うこと。
⑸ この仕様書に定めのない事項並びに疑義が生じた時は、委託者及び受託者が誠意をもって協議し、その解決にあたるものとする。
12 担当課韮崎市こども子育て課子育て支援担当(〒407-8501 山梨県韮崎市水神一丁目3番1号/電話0551-22-1115)別紙1病児・病後児保育所運営業務内容1. 事務業務内容提出する様式等は、病児・病後児保育所条例施行規則で定める様式を使用すること。
*利用登録について・あずかるこちゃんにて保護者が子どもの情報を登録・登録内容を主管課にて確認および承認・初回予約確定後、個人ファイルを作成(看護職員)【1日の事務業務の概要】*利用料・昼食代徴収について・降園時に徴収し領収証を渡す。
*パソコン入力(「やまなし子育てネット」への必要事項入力及び受付を含む)①利用児状況及び徴収金額表②予約及びキャンセル状況③病児・病後児保育実施状況(年齢別)④病児・病後児保育実施状況(病名)⑤個別利用実績⑥病院別利用状況⑦病児利用実績(月単位)⑧市内市外利用状況⑨病児資料*病児・病後児保育事務日誌の記入*玩具点検・自主防災点検【月単位の業務】1か月毎に下記のものをまとめて、翌月の10日(休日の場合は前営業日)までに子育て支援担当へ渡すこと。
・利用料金及び昼食代(合計金額を明記)、領収書控え・業務報告書及び病児・病後児保育事務日誌・【1日の事務業務】にてパソコン入力をした①~⑨をデータで提出2. 予約~受け入れ~降園時の業務概要(1) 役割分担業務 看護職員 保育士予約①初回予約確定時に個人ファイルを作成②【予約時情報記入用紙】に従って記入する(前日・当日)③予約可否の決定・予約の時点で担当保育士を決めておく。
・環境整備・寝具の準備受付① 検温② 提出書類の確認③ 看護面の聞き取り(病状等)④ 保護者への連絡事項を伝達① 荷物の確認② 保育上の注意事項を聞き取り③ 給食の手配⑤ 書類のコピーと提出【母子手帳】【利用連絡票】【児童連絡票】【お薬手帳または薬の説明書】※コピーを小児科(利用連絡票のみ)に届ける。
看護保育・利用児の病状、看護のポイントなどの情報を保育士に申し送る。
・【看護・保育記録】の記入・【観察援助記録】の記入・看護職員から口頭で『看護のポイント』について伝達を受ける。
・荷物の確認と整理。
・保育計画の作成と記入。
・【看護・保育記録】の『生活・遊びの様子』欄への記入と捺印。
降園・【看護・保育記録】をコピーし、保護者へ渡す。
・料金の徴収・領収書を渡す・領収書の発行3. 受け入れ後の保育看護について利用児の担当を決めデイリープログラムに沿いながら保育看護を行う。
(利用児の症状に合わせた保育を行う。)4. 降園時に渡す書類(看護職員・保育士)① 利用当日の【看護保育日誌】(コピーしたもの)② 【利用連絡票】【児童連絡票】の2点セットと【おたより】③ 領収書※翌日利用予定の場合・翌日分の【児童連絡票】※渡す際に、申し添えること(書類について)・症状に変化があった場合・・受診してもらう旨。
・病名が変更になった場合・・利用連絡票を新たに書いてもらう旨。
5. その他の業務詳細衛生管理について①清掃について保育室・トイレ等の掃除・消毒玩具類の消毒②洗濯について・保育で使用したエプロン・看護職員の白衣や保育士のユニフォームは、持ち帰らず病院内で洗濯をすること。
・利用児が使用した寝具類の洗濯をすること。
・午睡布団は、スプレー消毒後、保育室のバーに干すこと。
③ゴミ出しについて・保育室のゴミは、汚物と一般ゴミに分別すること。
・汚物処理は袋を二重にして口を固く締め、その都度韮崎市立病院の汚物処理室に出すこと。
別紙2※預かりの時間帯によって内容は一部変動有り時間 あずかるこちゃん ながれ 看護職員業務 備考 保育士(受付業務)8:00 ●当日:予約可否の決定(看護職員)8:15 登園 ●提出書類の確認※【予約時情報記入用紙】に従って記入 受付 【利用連絡票】【児童連絡票】 ●看護職員と一緒に聞き取りと視診を行う検温 ●荷物の確認入室 ●症状についての問診を行う。
●子どもと一緒に入室・疾患名、病状の確認。
●給食の手配。
●バイタルサイン測定を随時行う。
*バイタルサイ (熱・脈・呼吸) ン測定は、利用児の症状に合わせて実施する。
(パルスオキシメ ーター等使用)保育 ●保育士に症状と日中の観察ポイ ●症状と日中の観察ポイントの伝達をントを伝える。
受け、【観察援助記録】に保育計画を※子どもの状態に合わせ、必要に応 作成し記入する。
じ随時記入する。
【観察援助記録】 ●体調に合わせた内容のあそびを工夫●随伴症状、全身状態を【観察援助 *【観察記録】 して提供する。
記録】に記入する。
は子どもの状態 ●年齢、体調に合わせてこまめに水●症状に合わせた観察とケアを行う。
に合わせ、必要 分補給をする。
に応じて随時記録する。
排泄 ●排泄状況の確認をする。
※排泄は子どもの ●排泄状況の確認をする。
様子に合わせて 行う。
●おやつの準備をする。
9:30 おやつ ●水分補給は随時行う。
(※午前のおやつは、年齢や体調等 子どもに合わせて量を調節する。
また、年齢の大きい子はおやつを とらない場合もある。
)11:00 ●当日:予約可否の決定(看護職員) 食事の準備 ●食事の準備をする。
(手洗い)※【予約時情報記入用紙】に従って記入 食事 ●食事介助を行いながら摂取状況 ●年齢、体調に合わせて食事の介助(食事介助) を確認し【観察援助記録】に記入する をする。
●食器のかたづけ。
投薬 ●薬剤情報用紙かお薬手帳にて利用 ※薬の確認は、 ●看護職員と一緒に薬の確認を行う。
児名・薬の名前・飲み方の確認 必ず2名以上 をして投薬を行う。
で確認する。
※【観察援助記録】は、 項目に合わせて随時記入する。
排泄 ●排泄状況の確認をする。
●排泄状況の確認をする。
検温 ●バイタルサイン測定 ●午睡の準備をする。
12:00 ●翌日の予約受付開始 午睡 ●SIDSチェックシートの記入 *午睡は、病状 ※年齢・体調に合わせた午睡、休息をする。
の快癒を目的 ●SIDSチェックシートの記入 として、子ど ●領収書の記入 もに合わせて起床 適宜に行うた、排泄 め、起床時間 ●排泄状況の確認をする。
は特に定めな検温 ●バイタルサイン測定 い。
●おやつの準備をする。
おやつ ●おやつを食べた場合は、摂取状 ※随時水分補給を ●おやつの介助をする。
況を確認し【観察援助記録】に記入 行う。
●かたづけ する。
看護職員・保育士デイリープログラム(病児・病後児保育)●持ち物チェックリストを確認しながら検温 ●バイタルサイン測定 持ち物をまとめる。
16:00 降園準備 ●【観察援助記録】の内容を【看護保育 ●看護職員と1日の保育の状況を報告し 記録】にまとめて、コピーす 合う。
る。
●【看護保育記録】に生活・遊びの様子※担当が変わる場合 を記載する。
は、一日の様子を●降園時に渡す書類の用意。
共有する。
●看護職員と一緒に、保護者に渡す書類 の確認をする。
17:00 ●翌日:予約可否の決定(看護職員)※【予約時情報記入用紙】に従って記入 降園 ●保護者に検温状況、症状。
全身 状態、内服状況を伝える。
※清掃は、利用児降園後に行う●【看護保育記録】のコピーと「降 園時に渡す書類」を保護者に渡 す。
●料金徴収と領収書を渡す。
●玩具、保育室の消毒清掃をする●翌日の書類の準備と整備17:45 保育終了 ●使用した衣服・エプロン・タオルケット・18:00 閉園 シーツ等の始末と翌日の準備をする。
別紙3備考②病状の確認などを行う。
・薬の飲ませ方の確認 ・最終排尿時間の確認③聞き取り終了後、ファイルを保育士に回す利用人数が多い場合、または職員配置の状況によって、受付業務を保育士が行う場合もある。
受け入れ時の業務内容 ・【利用連絡票】 ※給食について ①【給食連絡票】の「病名~その他」までは赤ペンで記入(複数で確認) ②九時までに給食室に提出 ③離乳・アレルギー食非対応 ・薬の内容確認 ・【児童連絡票】 ・子どもの症状によっては、医師と相談の 上連絡及びお迎えをお願いする場合がある ことを承知してもらう。
・お迎えの人が変更になった場合は、連絡 を入れてもらう。
(フルネーム、続柄)①保護者への連絡事項を伝える2 3 4病児・病後児保育所看護職員1保育士 ①荷物の確認 ・【児童連絡票】を確認。
①保護者が持参する書類の確認を行う※連続利用の場合、2日目以降の必要書類 ②給食連絡票を給食室に提出 ③持ち物チェックリストに記入 「今日の様子」「昨日の様子」 「薬の服用」のみ記載②【利用連絡票】のコピーを小児科に届ける①書類を綴る(個人ファイルに)①【利用連絡票】【母子手帳の予防接種欄】【薬剤情報用紙もしくはお薬手帳】のコピー①【保育記録】は、看護師から口頭で伝達を受け、保育士が記入する。
②病児の症状、看護のポイントなどの情報を保育士に申し送る。
仕様書1 件 名 韮崎市立病院内保育所運営業務委託2 履行場所 韮崎市本町三丁目5番3号韮崎市立病院内(院内保育所「きらきらぼし」)3 履行期間 令和8年4月1日から令和11年3月31日まで(地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約/3年)4 積算金額年額 円(うち、消費税 円)総額(3年) 円(うち、消費税 円)5 運営の基本的考え方(1) 保育所運営にかかる関係法令を遵守すること。
(2) 公平かつ平等な利用を確保すること。
(3) 施設の性能及び機能を維持し、利用者が安全かつ快適に利用できるよう管理を行うとともに、特に入所者の安全確保、危機管理の徹底に努めること。
(4) 個人情報の保護を徹底すること。
(5) 韮崎市立病院(以下、「病院」という)の職員、及び関係機関との良好な関係を維持すること。
6 運営の概要(1) 入所定員10名(2) 保育対象児病院に勤務する職員が養育する生後6ヶ月から小学校6学年までの間にある健康な児童(3) 保育従事者の配置保育従事者の配置は、認可外保育施設指導監督基準「1 保育に従事する者の数及び資格」に定める基準を下回らないこと。
(4) 保育実施日及び運営時間毎週火・金曜日 15:30から翌日10:00までうち、休憩(仮眠)時間(交替)22:00から24:00まで 24:00から翌日2:00まで(5) 1日のスケジュール受託者がデイリープログラムを作成し、委託者に提出すること。
(6) 食事原則として病院の入院患者用給食(夕食・朝食)を利用すること。
7 管理運営体制保育所運営業務を適正かつ円滑に実施するため、次の手段を講ずること。
(1) 保育所運営にかかる豊富な知識と経験を有する者を総括責任者として選任配置し責任体制を明確にするとともに、委託者との連絡及び調整等を行うこと。
(2) 児童の健やかな保育のため、業務に従事する職員は原則として年間を通して固定の配置とするとともに、受託者の事情により欠員が生じることのないよう、代替要員の確保等必要な措置を講ずること。
(3) 保育時間帯について責任体制、連絡体制を明確にするなど、業務の円滑な遂行のための体制を整えておくこと。
(4) 業務に従事する職員に対し保育知識、安全のための研修等を実施し、運営に必要な知識の習得に努めること。
(5) 受託者は、保育日誌等を作成し、適切な管理運営を心掛けるとともに、毎月事業報告書等により運営状況を委託者に報告すること。
(6) 業務受託にあたって、保護者などの利用者並びに委託者と十分協議すること。
8 保育内容等業務に従事する職員数は7の(1)から(3)における管理体制が保てるとともに、児童福祉施設最低基準を原則として配置すること。
保育内容についても同基準を遵守すること。
9 保健衛生(1) 受託者は、児童福祉施設最低基準に準じ、児童の健康状態の確認を行うこと。
(2) 業務に従事する職員の健康管理は、受託者の責任において実施すること。
10 施設の維持管理受託者は、保育所の運営に際し施設設備・遊具等の衛生的環境と美観の保持に努めるとともに、省資源・省エネルギー等環境に配慮すること。
また、遊具・備品類などの定期点検を行い安全確保に努めること。
11 業務内容認可外保育施設指導監督基準に定める乳幼児等に関わる保育業務を行うものとする。
(1) 保育所の開閉、火気戸締り、防火管理に関すること(2) 保育業務の安全な運営(3) 入所児童の年齢に応じた保育、養護及び教育(4) 保護者との連絡調整及び連絡帳の記入(5) 関係書類の作成及び管理・デイリープログラム・保育日誌・事務日誌・SIDSチェック表(小学生は除く)・健康観察簿・遊具点検安全点検表(6) 保育所内の備品、遊具等の管理12 危機管理対応及び保険(1) 委託者は、自然災害、人的災害、事故等に対しあらかじめ対応マニュアル等を作成するとともに、受託者は定期的に避難訓練を実施し、対応について万全を期すこと。
また、受託者の瑕疵にかかる賠償責任保険に加入すること。
なお、委託者の瑕疵にかかる保育所賠償責任保険や保育所傷害保険及び施設の火災保険については、委託者で加入する。
(2) 新型コロナウイルス・インフルエンザ等流行性の疾病に対する対応マニュアルを整備するとともに、マニュアルに基づいた感染防止対策を行うこと。
また、同対策として委託者が必要とする具体的な指示を出した際にはその指示に従った対策を講じること。
13 利用料の徴収利用料については、委託者が保護者から徴収する。
14 利用予定表の提示委託者は、受託者に翌月の利用予定表を各勤務表区切り期間開始日の5日前までに提示するものとする。
15 業務区分本業務に係る委託者、受託者及び保護者の業務区分は別表のとおりとする。
16 守秘義務受託者及び業務に従事する職員は、業務上知り得た秘密及び個人情報の取り扱いについて、別記個人情報取扱特記事項を遵守すること。
17 報告・支払受託者は、当該月翌月10日までに事業報告書等を委託者に提出し、検査(検収)を受けること。
また、支払いは月払いとし、検収後、適正な請求書により支払うものとする。
なお、月額は、年額を12月で除した後、端数を切り捨てた額とし、端数により生じた差額については、各年度の最初の月で調整するものとする。
18 その他(1) 受託者は、業務を円滑に履行するため、業務内容の詳細について、事前に担当と協議すること。
(2) 受託者は、本仕様書に記載されていない内容であっても必要と思われるものについては、委託料の範囲内で誠意を持って行うこと。
(3) この仕様書に定めのない事項並びに疑義が生じた際は、委託者及び受託者が誠意をもって協議し、その解決にあたるものとする。
19 担当課韮崎市立病院総務担当(山梨県韮崎市本町三丁目5番3号/電話 0551-22-1221)【別表】業務区分№ 項目 委託者 受託者 保護者1 入所のしおり、利用規約の作成 ○2 入所手続、申込先 ○3院内保育所利用登録申込書(家庭状況及び身体発育状況表含む)作成・提出○4 保育利用予定表作成・提出 ○5 利用料の徴収 ○6 保育業務の運営 ○7 給食の提供 ○8 入所児童の健康管理に係る費用 ○9 賠償責任保険の加入 ○ ○10 業務に必要な保育備品・遊具の購入 ○11 業務に必要な保育消耗品・衛生用品の購入 ○12 業務遂行上の必要により使用する光熱水費 ○13 電話機、FAXに係る通信費 ○14 施設又は備品の修繕・管理費 ○15 業務に従事する職員の健康管理に係る費用 ○16 業務に従事する職員の研修に係る費用 ○17 日常業務に必要な事務消耗品 ○別記個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 受託者は、この契約の履行にあたり、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いにあたっては、個人情報保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)の趣旨に基づき、個人の権利利益を侵害することがないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
2 受託者は、番号法第2条第8項に規定する特定個人情報を取り扱う事務にあっては、個人情報保護委員会が定める「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等・地方公共団体等編)(平成 26 年特定個人情報保護委員会告示第 6 号)」において、地方公共団体等が講じるべき安全管理措置と同等の措置を講じなければならない。
(秘密の保持)第2 受託者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報の内容を他人に漏らし、又は不当な目的に利用してはならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
2 受託者は、その業務に従事している者に対して、在職中及び退職後においてもこの契約による業務に関して知り得た個人情報の内容を他人に漏らし、又は不当な目的に利用してはならないこと等の個人情報の保護に関し必要な事項を周知するものとする。
(従事者の明確化等)第3 受託者は、この契約により個人情報を取り扱う従業者「(注)1」を明確にし、特定個人情報を取り扱う従業者のほか、委託者が必要と認める場合については、書面により委託者にあらかじめ報告するものとする。
なお、変更する場合も同様とする。
2 受託者は、この契約により個人情報を取り扱う従業者に対して、この契約により受託者が負う個人情報の取扱いに関する義務を適切に実施するよう監督及び教育するものとする。
(再委託の禁止)第4 受託者は、この契約により個人情報を取り扱う業務を自ら処理するものとし、やむを得ず他に再委託するときは委託者の承認を得るものとする。
なお、再委託先が再々委託を行う場合以降も、同様とする。
2 受託者は、委託者の承認により個人情報を取り扱う業務を第三者に委託するときは、この契約により受託者が負う個人情報に関する義務を再委託先にも遵守させるものとし、受託者はそのために必要かつ適切な監督を行うものとする。
なお、再委託先が再々委託を行う場合以降も、同様とする。
3 受託者は、前項の規定により個人情報を取り扱う業務を第三者に委託する場合には、再委託先の当該業務に関する行為について、委託者に対しすべての責任を負うものとする。
(目的外収集及び利用の禁止)第5 受託者は、この契約による業務を処理するために個人情報を収集し、又は利用するときは、受託業務の範囲内で行うものとする。
(第三者への提供の禁止)第6 受託者は、この契約による業務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等(電磁的記録を含む。以下同じ。)を、委託者の承認なしに第三者に提供してはならない。
(複写及び複製の禁止)第7 受託者は、この契約による業務を処理するために委託者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を、委託者の承認なしに複写し、又は複製してはならない。
(作業場所等の特定及び持ち出しの禁止)第8 受託者は、この契約による業務を処理するために個人情報が記録された資料等を取扱うにあたっては、その作業場所及び保管場所をあらかじめ特定し、委託者の承認なしにこれらの場所以外に持ち出してはならない。
(適正管理)第9 受託者は、この契約による業務を処理するために委託者から提供を受けた個人情報が記録された資料等の滅失及び損傷の防止に努めるものとする。
受託者自らが当該業務を処理するために収集した個人情報が記録された資料等についても、同様とする。
2 受託者は、個人情報の取扱いに関する規定類を整備するとともに、管理責任者を特定し、委託者に通知しなければならない。
3 受託者は、第 1 項の目的を達成するため、個人情報を取り扱う作業場所及び保管場所において、入退室の規制、防災防犯対策その他の安全対策を講じなければならない。
4 受託者は、委託業務に着手する前に前2項に規定する安全対策及び管理責任体制について委託者に書面により報告しなければならない。
(資料等の返還等)第10 受託者は、この契約による業務を処理するために委託者から提供を受け、又は受託者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等について、この契約完了後直ちに委託者に返還し、又は引き渡すものとする。
ただし、委託者が別に指示したときは、当該方法によるものとする。
2 受託者は、委託者の指示により個人情報を削除し、又は個人情報が記録された資料等を破棄した場合は、削除又は破棄した記録を作成し、委託者に証明書等により報告するものとする。
(第三者等からの回収)第11 受託者は、個人情報が記録された資料等について、委託者の承認を得て再委託による提供をした場合又は委託者の承認を得て第三者に提供した場合は、受託者は、委託者の指示により当該再委託先又は当該第三者から回収するものとする。
(報告・検査等)第12 委託者は、この契約により受託者が負う個人情報に関する義務の遵守状況について、受託者に対して必要な報告を求め、随時に立入検査若しくは調査をし、又は受託者に対して指示を与えることができる。
なお、受託者は、委託者から改善を指示された場合には、その指示に従わなければならない。
(事故の場合の措置)第13 受託者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、速やかに委託者に報告し、委託者の指示に従うものとする。
この場合において、委託者は、受託者に対して個人情報保護のための措置(個人情報が記録された資料等の第三者からの回収を含む。)を指示することができる。
2 受託者は、この契約による業務に関し個人情報等の漏えい等の事故が発生した場合は、その事故の発生に係る帰責の有無にかかわらず、直ちに委託者に対して、当該事故に関わる個人情報の内容及び件数、事故の発生場所、発生状況を書面により報告し、委託者の指示に従わなければならない。
3 受託者は、個人情報等の漏えい等の事故が発生した場合に備え、委託者その他の関係者との連絡及び証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置を迅速かつ適切に実施するために、緊急時対応計画を定めなければならない。
(契約解除)第14 委託者は、受託者がこの個人情報取扱特記事項で定める義務を履行しない場合は、この契約を解除することができる。
2 受託者は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、委託者に対して、その損害の賠償を請求することはできない。
(損害賠償)第15 受託者は、この契約により受託者が負う個人情報の取扱いに関する義務に違反し、又は怠ったことにより委託者が損害を被った場合は、委託者にその損害を賠償しなければならない。
(注)1 「従業者」とは、受託者の組織内にあって直接又は間接に受託者の指揮監督を受けて受託者の業務に従事している者をいう。
具体的には、従業員のほか、取締役、監査役、理事、監事、派遣社員等を含む。