【医療局入札公告】県立病院(遠野病院ほか8施設)重油等地下タンク貯蔵所ほか清掃点検業務
- 発注機関
- 岩手県
- 所在地
- 岩手県
- 公告日
- 2025年11月6日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
岩手県医療局が実施する、県立病院(遠野病院ほか8施設)の重油等地下タンク貯蔵所などの清掃点検業務への入札について、概要を以下に示します。
- ・案件名: 県立病院(遠野病院ほか8施設)重油等地下タンク貯蔵所ほか清掃点検業務
- ・業務内容: 入札説明書及び仕様書に記載された内容による清掃・点検作業
- ・履行期間: 契約日から令和8年2月27日まで
- ・履行場所: 別紙仕様書に記載の県立病院及び地域診療センター等
- ・入札方式: 総価入札(落札価格は入札金額に10%を加算した金額)
- ・主な参加資格:
- ・地方自治法施行令第167条の4に該当しない者
- ・岩手県庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿「清掃(貯油槽)」に登録されている者
- ・岩手県内に本社、支店、または主たる営業所を有している者
- ・危険物取扱者(甲種、乙種第4類、丙種)の資格者と、地下タンク等定期点検技術者講習修了者が必要
- ・産業廃棄物収集運搬業および特別産業廃棄物収集運搬業の許可を岩手県知事から受けている者
- ・暴力団員でないこと
- ・入札スケジュール:
- ・入札説明書・参加申請書の交付・ダウンロード:令和7年11月7日~11月17日
- ・入札参加申請書の提出期限:令和7年11月17日
- ・質問書の受付:令和7年11月17日まで
- ・入札及び開札:令和7年11月25日 午後1時30分
- ・問い合わせ先: 岩手県医療局経営管理課総務担当 電話番号:019-629-6308、FAX:019-629-6319。詳細は岩手県公式ホームページからも確認可能。
- ・その他: 最低制限価格制度を適用。詳細については入札説明書を参照。
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【医療局入札公告】県立病院(遠野病院ほか8施設)重油等地下タンク貯蔵所ほか清掃点検業務
1入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付する。
令和7年11月7日岩手県医療局長 小原 重幸1 調達内容(1) 業務件名 県立病院(遠野病院ほか8施設)重油等地下タンク貯蔵所ほか清掃点検業務(2) 業務概要 入札説明書及び仕様書による(3) 履行期間 契約日の翌日から令和8年2月27日まで(4) 履行場所 別紙「県立病院(遠野病院ほか8施設)重油等地下タンク貯蔵所ほか清掃点検業務仕様書」に記載の県立病院及び地域診療センター等(5) 入札方法(1)の件名で総価で入札に付する。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2 入札参加資格次の全てを満たす者であること。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 入札日現在で、岩手県総務部作成の令和7・8・9年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿のうち、「清掃(貯油槽)」において登録されていること。
(3) 入札日現在で、岩手県内に本社、支店又は主たる営業所を有していること。
(4) 上記の本社、支店又は主たる営業所において、以下の資格者及び講習修了証取得者を本業務に配置できること。
ア 危険物取扱者(甲種、乙種第4類、丙種の内いずれかの資格者)イ 一般財団法人全国危険物安全協会が行っている地下タンク等に係る定期点検技術者講習を修了し、紙の修了証の交付または電子講習修了証の発行を受けている者。
(5) 入札日現在で、以下の許可を岩手県知事からいずれも受けている者。
ア 産業廃棄物収集運搬業(事業の範囲に廃油を含む)イ 特別産業廃棄物収集運搬業(事業の範囲に廃油(灯油)を含む)2(6) 岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税に滞納がないこと。
(7) 会社更生法(平成 14年法律第 154号)に基づき更生手続き開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
(8) 事業者の代表者、役員(執行役員含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。
(9) 入札参加申請書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事等に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止及び庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止を受けていないこと。
3 契約条項を示す場所等(1) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先〒020-0023 岩手県盛岡市内丸11番1号岩手県医療局経営管理課総務担当 電話:019-629-6308 FAX:019-629-6319なお、岩手県公式ホームページから入札説明書等をダウンロードすることも可能であること。
(2) 入札説明書及び入札参加申請書(様式)等の配付期間令和7年11月7日(金)から令和7年11月17日(月)の土日祝祭日を除く午前9時から午後5時まで。
なお、岩手県公式ホームページから入札説明書等をダウンロードすることも可能であること。
(3) ホームページアドレスhttps://www.pref.iwate.jp/iryoukyoku/oshirase/index.html岩手県トップページ>(県の機関)医療局>お知らせ4 入札参加資格申請に関する事項(1) この一般競争入札への参加を希望する者は、入札参加申請書を令和7年11月17日(月)午後5時までに3(1)の場所に提出しなければならない(郵送可)。
また、入札日の前日までの間において、岩手県医療局長から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
(2) (1)により提出された書類による審査の結果、入札参加資格を有すると確認された者に限り、入札に参加できるものとする。
35 質問書の受付及び回答方法仕様書等に対して質問がある場合は、書面(任意様式。FAXによる提出可)により令和7年11月17日(月)午後5時までに、3に示す照会先に提出すること。
また、回答は、質問者及び入札参加者に対し令和7年11月20日(木)午後5時までにFAXにより送信する。
6 入札及び開札の日時及び場所令和7年11月25日(火)午後1時30分 盛岡地区合同庁舎 医療局5階会議室(入札書は直接持参すること。郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。)7 その他(1) 契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。
(2) 入札保証金 免除(3) 入札の無効この公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札その他入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(4) 本委託業務は、最低制限価格制度を適用する。
(5) 契約書作成の要否 要(6) 落札者の決定方法最低制限価格制度の最低制限価格から医療局財務規程(昭和51年岩手県医療局管理規程第6号)第190条の規定により決定された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(7) その他 詳細については、入札説明書による。
入 札 説 明 書県立病院(遠野病院ほか8施設)重油等地下タンク貯蔵所ほか清掃点検業務岩手県医療局経営管理課入札説明書この入札説明書は、岩手県医療局が発注する調達契約に関し、条件付一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
1 調達内容(1) 業務件名県立病院(遠野病院ほか8施設)重油等地下タンク貯蔵所ほか清掃点検業務(2) 業務の仕様その他明細別紙「県立病院(遠野病院ほか8施設)重油等地下タンク貯蔵所ほか清掃点検業務仕様書」による。
(3) 履行期間契約日の翌日から令和8年2月27日まで(4) 履行場所別紙「県立病院(遠野病院ほか8施設)重油等地下タンク貯蔵所ほか清掃点検業務仕様書」による。
2 入札参加資格次の全てを満たす者であること。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 入札日現在で、岩手県総務部作成の令和7・8・9年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿のうち「清掃(貯油槽)」において登録されていること。
(3) 入札日現在で、岩手県に本社、支店又は主たる営業所を有していること。
(4) 上記の本社、支店又は主たる営業所において、以下の資格者及び講習修了証取得者を本業務に配置できること。
ア 危険物取扱者(甲種、乙種第4類、丙種の内いずれかの資格者)イ 一般財団法人全国危険物安全協会が行っている地下タンク等に係る定期点検技術者講習を修了し、紙の修了証の交付または電子講習修了証の発行を受けている者。
(5) 入札日現在で、以下の許可を岩手県知事からいずれも受けている者。
ア 産業廃棄物収集運搬業(事業の範囲に廃油を含む)イ 特別管理産業廃棄物収集運搬業(事業の範囲に廃油(灯油)を含む)(6) 岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税の滞納がないこと。
(7) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立をしている者若しくは更生手続開始の申立がなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立をしている者若しくは再生手続開始の申立がなされている者でないこと。
(8) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店もしくは営業所を代表する者等、その他経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。
(9) 入札参加資格審査申請書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事等に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止及び庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止を受けていないこと。
3 入札参加者に求められる事項(1) 入札参加者は、次の書類を令和7年11月17日(月)までの閉庁日を除く午前9時から午後5時までの間に17(2)の場所に提出しなければならない。
なお、入札参加者は提出した書類について医療局長から説明を求められた場合には、完全な説明をしなければならない。
ア 競争参加資格を証明する書類(ア) 入札参加資格審査申請書(別紙「様式第1号」)(イ) 納税証明書(申請書を提出する日の属する年の直前1年間に岩手県に納付した岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目に未納税額がないことの証明書「様式第111号」及び税務署が発行する「法人税」及び「消費税及び地方消費税」について未納税額がないことの証明書「その3の3」をいう。
)(※発行後3ヶ月以内のもので、写しも可とする。)(ウ) 資本関係・人的関係に関する届出書(別紙「様式第2号」)(エ) 業務が履行できることの誓約書(別紙「様式第3号」)(オ) 2(4)の資格者及び講習修了者を証明する書類(別紙「様式第4号」)(カ) 2(5)の許可証(写)(2) 提出された書類は返却しない。
(3) 入札参加者は、本説明書(仕様書及び別添業務委託契約書案を含む。以下「説明書等」という。)を熟覧の上、入札しなければならない。
4 資本関係等のある会社の参加制限次のいずれかに該当する関係がある複数の者は、入札に重複して入札参加資格審査申請書を提出することはできない。
なお、これらの関係にある複数の者から申請があった場合は、その全ての者の入札参加を認めないものとする。
(1) 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。
以下同じ。
)又は子会社の一方が、会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続き中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。
ア 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合イ親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合(2) 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、アについては、会社の一方が更生会社等である場合を除く。
ア 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合イ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合(3) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合とその組合員又は会員の場合(4) その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他上記(1)から(3)と同視しうる関係があると認められる場合(5) 入札参加希望者が(1)から(4)の制限に対応することを目的に連絡を取ることは、公正な入札の確保に抵触するものではない。
5 入札の方法等(1) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。
(2) 入札参加者は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。
なお、金額の訂正はすることができない。
また、その提出した入札書の引き換え、変更又は取消しをすることができない。
(3) 入札手続きに使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。
6 代理入札に関する事項代理人に入札に関する行為をさせようとする者は、入札書の提出の際に委任状を提出しなければならない。
7 入札書記載事項(1) 入札年月日(2) 頭書に「入札書」である旨記載(3) 入札金額(4) 入札件名(5) あて名(「岩手県医療局長」とする)(6) 入札参加者住所・氏名・印(委任された者が入札を行う場合は、委任者住所・氏名、受任者氏名・印(頭書に「上記代理人」と記載))8 入札及び開札の日時及び場所等令和7年11月25日(火)午後1時30分 盛岡地区合同庁舎 医療局5階会議室(1) 入札場には入札参加者又はその代理人並びに入札執行職員及び立会い職員以外の者は入場することができない。
(2) 入札参加者又はその代理人は、入札時刻後においては、入札場に入場することができない。
(3) 入札参加者又はその代理人が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者又はその代理人を入札場から退去させ、又は入札を延期し、若しくは取りやめることがある。
9 入札保証金に関する事項入札保証金は免除とする。
10 入札への参加3(1)により提出された書類を審査した結果、仕様を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。
なお、審査結果は令和7年11月19日(水)までにFAXにより通知する。
11 入札の無効次のいずれかの項に該当する入札は無効とする。
(1) 一般競争入札に参加する資格のない者のした入札(2) 委任状の提出がなされていない代理人のした入札(3) 同一入札参加者又は代理人からの2つ以上の入札(4) 入札参加者又はその代理人が同時に他の入札参加者の代理をした入札(5) 誤字、脱字等により必要事項が確認できない入札(6) 金額を訂正した入札(7) 記名押印のない入札(8) 明らかに連合によると認められる入札(9) 他の入札参加者の入札参加資格を妨害する行為又は入札事務担当職員の職務執行を妨害する行為を行った者の入札12 落札者の決定方法等に関する事項(1) 本件委託業務に係る入札公告及び入札説明書で示した要件の全てを満たしている入札者であって、最低制限価格制度の最低制限価格から岩手県医療局財務規程第190条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(2) 落札となるべき同価格の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
(3) (2)の同価格の入札をした者のうち、出席しない者又はくじを引かない者があるときは、当該者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。
(4) 落札者が契約者の指定する期日までに契約を締結しないときは、落札を取消すことがある。
13 再度入札に関する事項(1) 最初の入札において落札者がいない場合は、その場で直ちに再度入札に付する。
(2) 開札に立ち会わない競争参加者又はその代理人は、再度入札に加わることができない。
また、8(3)により、入札場から退去させられた者も同様とする。
14 契約成立要件落札の決定後、この入札に付する委託業務に係る請負契約書を作成し、契約が確定するまでの間において、当該落札者が次に掲げる要件を満たさなくなった場合又は満たさないことが判明した場合は、当該落札者と契約を締結しないこと。
(1) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(県が別に定める入札参加資格の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(2) 岩手県から措置基準に基づく指名停止を受けていないこと。
(3) 岩手県から庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止を受けていないこと。
(4) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む)又は支店もしくは営業所を代表する者等、その他経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
15 契約に関する事項(1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 契約保証金は、契約金額の100分の5以上の額とする。
ただし岩手県医療局財務規程 第203条のいずれかに該当する場合においては、契約保証金の全部または一部の納付を免除する。
(3) 契約保証金は、契約履行後に契約の相手方に還付する(4) 契約保証金は、契約の相手方が契約を履行しないときは岩手県医療局に帰属する。
(5) 契約の条項は、別添契約書案のとおりとする。
16 本説明書等についての疑義(1) 本説明書等について疑義がある場合には、令和7年11月17日(月)までに書面により岩手県医療局経営管理課総括課長まで申し出ることができる。
(2) 前号の疑義に対する回答は、令和7年11月20日(木)午後5時までにFAXにより回答する。
17 その他(1) 入札参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて当該入札参加者又は当該契約の相手方が負担するものとし、本件入札が中止された場合等であってもその補償を請求することができないものとする。
(2) 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地〒020-0023 岩手県盛岡市内丸11番1号岩手県医療局経営管理課総務担当電話番号 019-629-6308(直通) FAX 019-629-6319
別添1○契約の保証について(1) 落札者は、業務委託契約書案の提出とともに、以下の①から④のいずれかの書類を提出又は提示しなければならない。
① 契約保証金納付に係る領収書〔注〕ア 契約保証金の金額に相当する金額の金銭の納付に係る領収書を医療局長に提示すること。
イ 契約金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱については、医療局長の指示に従うこと。
ウ 受託者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、契約保証金は県に帰属する。
なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
エ 受託者は、業務完了後、契約金額の支払請求書の提出とともに契約保証金の還付を求める旨の請求書を提出すること。
② 契約保証金に代わる担保となる有価証券等に係る有価証券納付書及び現品〔注〕 ア 契約保証金の金額に相当する医療局財務規程第204条に規定する契約保証金に代わる担保及び当該担保に係る有価証券納付書を医療局長に提出すること。
イ 契約代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱については、医療局長の指示に従うこと。
ウ 受託者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、有価証券等は県に帰属する。
なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
エ 受託者は、業務完了後、契約金額の支払請求書の提出とともに有価証券還付請求書を提出すること。
③ 債務不履行による損害金の支払いを保証する金融機関等の保証に係る保証書〔注〕ア 債務不履行により生ずる損害金の支払の保証ができる者は、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関である銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用共同組合、農業共同組合、水産業共同組合若しくはその他の貯金の受入れを行う組合(以下「銀行等」という。)とする。
イ 保証書の宛名の欄には、「岩手県医療局長 小原 重幸」と記載されるように申し込むこと。
ウ 保証債務の内容は、業務委託契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払であること。
エ 保証書上の保証に係る業務の業務名の欄には、業務委託契約書に記載される業務名が記載されるように申し込むこと。
オ 保証金額は、契約保証金の金額以上とすること。
カ 保証期間は、委託期間を含むものとすること。
キ 保証債務履行の請求の有効期間は、保証期間経過後6か月以上確保されるものとすること。
ク 契約金額の変更又は委託期間の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合等の取扱については、医療局長の指示に従うこと。
ケ 受託者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、金融機関等から支払われた保証金は県に帰属する。
なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
コ 受託者は、銀行等が保証した場合にあっては、業務完了後、医療局長から保証書の返還を受け、銀行等に返還するものとする。
④ 債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約に係る証券〔注〕ア 履行保証保険とは、保険会社が、債務不履行時に保険金を支払うことを約する保険である。
イ 履行保証保険は、定額填補方式を申し込むこと。
ウ 保険証券の被保険者の欄には、「岩手県医療局長 小原 重幸」と記載されるように申し込むこと。
エ 証券上の契約の内容としての業務名の欄には、業務委託契約書に記載される業務名が記載されるように申し込むこと。
オ 保険金額は、契約金額の100分の5の金額以上とする。
カ 保険期間は、委託期間を含むものとする。
キ 契約金額の変更により保険金額を変更する場合の取扱については、医療局長の指示に従うこと。
ク 受託者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、保険会社から支払われた保険金は県に帰属する。
なお、違約金の金額が保険金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
(2)(1)の規定にかかわらず、医療局財務規程第203条のいずれかに該当するときは、契約の保証を付さなくてよいものとする。
県立病院(遠野病院ほか8施設)重油等地下タンク貯蔵所ほか清掃点検業務仕様書県立病院重油等地下タンク貯蔵所ほかの清掃点検業務は、次に定めるところにより実施するものとする。
1 業務の実施場所及び地下タンクの容量等別紙1に定める各県立病院等とする。
2 清掃作業清掃は別紙1の全ての施設について実施すること。
なお、清掃箇所及び方法等については以下の通りとする。
(1) 地下タンク及びサービスタンク内の油泥等は、バキュームポンプで汲み取り、タンク壁面及び底部の汚水は洗浄油で洗浄のうえ、全面をウェスで拭き取り清掃すること。
(2) 地下タンク、サービスタンク及びオイルバーナ間のパイプライン(給油及び返油管)の残油を抜き取り清掃すること。
(3) 清掃作業に必要な場合は、配管などのフランジ継手を一時的に取り外して行うことができる。
ただし、作業終了後直ちに原形に復旧しなければならない。
また、パッキン類は新品と取替え、空気及び油漏れ等があってはならないこと。
(4) 使用可能な油がタンク内にあるときは、ローリー車等に受入れ、タンク清掃終了後タンク内に戻すこと。
(タンク残量がほぼ満タンであることに注意すること。)(5) タンク内部に入るときは、可燃性ガスへの引火及び酸素欠乏等に十分注意し換気を行い、照明はガード付、電灯キャブタイヤケーブル等など使用する機器は引火を防止するタイプとする。
(6) 廃油・スラッジは、受託者が産業廃棄物として指定する処分場に直接運搬するものとする。
再委託については、認めない。
なお、ローリー車で搬入した場合に相当する処分費は、当局が負担するものとするが、それ以外の方法で搬入する場合にあっては、その結果積替等により生じる処分費の差額について、受託者が負担することとする。
【産業廃棄物(A重油スラッジ)】処分業者名 株式会社 東北油化(電話019-696-5656)指定搬入場所 盛岡市黒川22地割77番地【特別管理産業廃棄物(灯油スラッジ)】処分業者名 有限会社 東北オイルサービス(電話019-692-1125)指定搬入場所 岩手郡雫石町西安庭第15地割54番地6処分業者と搬入日時等について事前に打合せをすること。
(7) タンクの周囲を油で汚した場合はウェス等で清掃すること。
(8) 油抜取り及び返油等のバルブ操作時は病院職員(危険物保安監督者又は危険物取扱者(甲種又は乙種第4類)の資格を有する職員)立会いのもと実施すること。
3 定期点検(1) 本点検は「消防法」、「危険物の規制に関する政令」、「危険物の規制に関する規則」、これに基づく告示及び「地下貯蔵タンク等及び移動貯蔵タンクの漏れの点検に係る運用上の指針について」(平成16年3月18日付け消防危第33号)等によるものとする。
(2) 点検作業は、清掃作業終了後直ちに実施する。
(3) 点検対象施設、点検項目、点検内容及び点検方法は、次による。
① 点検対象施設別紙1に示す施設ごとの実施項目による。
② 点検項目、点検内容及び点検方法「製造所等の定期点検に関する指導指針の整備について」(平成3年5月28日付け消防危第48号(平成13年3月27日付け消防危第37号、平成31年4月15日付け消防危第37号、令和3年4月15日付け消防危第43号により一部改正)に示されている記録表及び点検表に準拠する。
別紙2 別記1-1 製造所等定期点検記録表(積載式移動タンク貯蔵所を除く。)及び別記5 地下タンク貯蔵所点検表 (以下「定期点検記録表及び点検表」という。)③ 漏洩点検漏洩点検については、地下タンク本体及び地下埋設配管内の油を完全に除去し、「地下貯蔵タンク等及び移動貯蔵タンクの漏れの点検に係る運用上の指針について」別添1 漏れの点検実施要領により実施すること。
4 業務実施にあたっての留意事項(1) 受注者は、予め各病院と作業日時等の打合せを行った上、業務計画書を作成し、作業実施前に医療局及び当該病院に提出すると共に、確認を得た上で業務を開始すること。
なお、業務計画書には次の内容を記載するものとする。
① 業務概要② 実施工程表(清掃点検、産業廃棄物収集運搬等の日程を記載)③ 業務体制及び組織表④ 安全管理⑤ 使用機材等(校正が必要な機材については校正証明書を添付)⑥ 業務内容及び手順(バルブ操作のチェックリストを作成し添付)⑦ 業務管理(作業完了確認、品質確認、写真撮影要領等)⑧ 緊急時の体制及び対応⑨ 交通管理(敷地内走行速度、過積載防止、車両点検、道路交通法の遵守等)⑩ 環境対策(騒音、振動、ゴミ、ほこり等の対策等)⑪ 産業廃棄物処理(産業廃棄物の運搬、処分方法等)⑫ その他(作業用電源・水道等)⑬ 作業員名簿(資格等の写しを添付)・甲種危険物取得者免状、乙種第4類危険物取扱者免状又は丙種危険物取得者免状のいずれかの交付を受けているもの・ 一般財団法人全国危険物安全協会が実施する地下タンク等に係る定期点検技術者講習を修了したもの(地下タンク等講習修了証(最新受講年月日及び有効期限))(2) 業務責任者について① 業務責任者は、病院担当者に業務目的、作業内容等を伝え、その周知徹底を図ること。
② 業務責任者は、業務担当者を兼ねることができること。
(3) 作業開始時と終了時は、その旨を病院担当職員に申し出ること。
(4) 別紙2の定期点検記録表及び点検表は、病院担当職員の確認を受けた後2部作成し、医療局及び当該病院に各1部提出すること。
(5) 次のものについては、所定の様式に拠らず作成して定期点検記録表及び点検表と共に提出するものとする。
① 上部スラブ、給油口、通気管の状況写真② タンク清掃前後の状況写真③ 漏洩試験実施状況(圧力数値、加圧時間、プラグ取付け状況)を示す写真④ 産業廃棄物の積み込み及び積み下ろし状況写真⑤ 漏洩箇所、破損箇所の状況を示す図面及び写真⑥ 油抜取り及び返油時の病院職員(危険物保安監督者又は危険物取扱者(甲種又は乙種第4類)の資格を有する職員)の立会い状況写真5 その他の事項(1) 点検の際は、危険物取扱者(甲種、乙種第4類、丙種の内いずれかの資格者)及び、一般財団法人全国危険物安全協会が行っている地下タンク等に係る定期点検技術者講習を修了し電子講習修了証又は講習修了証の交付を受けている者が全項目に渡り立ち会うものとする(講習修了証又は電子講習修了証を表示できる電子機器を携帯すること)。
(2) 廃棄物管理票の記入用紙は受託者が用意すること。
(3) 本業務には、パッキン及びシール類の取替え以外の部品交換、修繕工事等は含まないものとする(4) 本仕様以外の項目については、医療局担当者の指示に従い実施するものとする。
別紙1令和7年度清掃業務 定期点検 漏れの点検遠野 遠野市松崎町白岩14-74 30 1 A重油 ○ ○ ○ ○25(2重殻)3 A重油 ○ ○ ○ ○25(2重殻)1 A重油 ○ ○ ○20(2重殻)1 A重油 ○ ○ ○二戸 二戸市堀野字大川原毛38-2 30 2 A重油 ○ ○ ○ ○沼宮内地域診療センター 岩手郡岩手町大字五日市10-4-7 12 1 灯油 ○ ○ ○ ○軽米 九戸郡軽米町大字軽米2-54-5 12 1 A重油 ○ ○ ○ ○東和 花巻市東和町安俵6区75-1 10 1 A重油 ○ ○ ○ ○大迫地域診療センター 花巻市大迫町大迫13-20-1 12 1 灯油 ○ ○ ○ ○九戸地域診療センター 九戸郡九戸村大字伊保内7-35-1 5 1 A重油 ○ ○ ○ ○紫波地域診療センター 紫波郡紫波町桜町字三本木32 6 1 A重油 ○ ○ ○ ○病院等 住 所タンク容量(kL)廃油収集運搬基数 油種実施項目中部 北上市村崎野17-10別紙2事 業 所 名所 在 地製造所等の区分設 置 許 可年 月 日 ・ 番 号第 号完成検査年月日施 設 名 又 は呼 称 番 号危険物の類別、品名 ( 品目 ) 、最大貯蔵量又は最 大 貯 蔵 量 、倍 数所 属氏 名免状の区分 免状番号所 属氏 名会 社 名所 属氏 名所 属氏 名免状の区分 免状番号点検年月日 保存期限年 月 日年 月 日 別記1-1製造所等定期点検記録表(積載式移動タンク貯蔵所を除く。)立会危険物取扱者点検実施者上 記 以 外 の 者 年 月 日年 月 日危 険 物 取 扱 者点 検 対 象危険物施設保安員1/3点検内容 点検方法点検結果措置年月日及び措置内容亀裂、崩没、不等沈下の有無目視漏えいの有無 *注1固定状況の適否 目視腐食、損傷の有無 目視引火防止網の脱落、目づまり等の有無目視腐食、損傷の有無 目視作動状況取外し等による機能試験可燃性蒸気回収弁 損傷の有無 目視損傷の有無 目視作動状況及び指示の適否 目視損傷の有無 目視取付部のゆるみ等の有無 目視指示状況 目視蓋の閉鎖状況 目視変形、損傷の有無 目視変形、損傷、土砂等の堆積の有無*注2損傷の有無 目視警報装置の機能の適否 作動確認変形、損傷の有無 目視接地電極損傷の有無 目視接地抵抗値の適否接地抵抗計による測定亀裂、損傷、滞油、滞水、土砂等の堆積の有無目視漏えいの有無 *注1変形、損傷の有無 目視塗装状況及び腐食の有無 目視保温(冷)材の損傷、脱落等の有無目視※注3固定の適否 目視点 検 ボ ッ ク ス亀裂、損傷、滞油、滞水、土砂等の堆積の有無目視漏えい、損傷等の有無 目視開閉機能の適否 目視端子箱の損傷、土砂等の堆積、端子のゆるみ等の有無目視防食電位(電流)の適否電位計による測定 別記5地下タンク貯蔵所点検表配管・バルブ等配 管バ ル ブ電 気 防 食 設 備漏 え い 検 査 管漏 え い 検 知 装 置(二重殼タンク)注 入 口注 入 口 ピ ッ ト計測装置液量自動表示装置圧 力 計計 量 口点検項目上 部 ス ラ ブタ ン ク 本 体通気管等通 気 管安 全 装 置2/3点検内容 点検方法点検結果措置年月日及び措置内容点検項目漏えいの有無 目視変形、損傷の有無 目視異音、異常振動、異常発熱の有無目視塗装状況及び腐食の有無 目視固定ボルトの腐食及びゆるみ等の有無目視又はハンマーテスト断線の有無 目視取付部のゆるみ等の有無 目視接地抵抗値の適否接地抵抗計による測定亀裂、損傷等の有無 目視滞油、滞水、土砂等の堆積の有無目視屋根、壁、床、防火戸等の亀裂、損傷等の有無目視換気・排出設備等の損傷の有無及び機能の適否目視及び作動確認照明設備の損傷の有無 目視配線及び機器の損傷の有無目視機能の適否 作動確認取付状況、記載事項の適否及び損傷、汚損の有無目視位置、設置数、外観的機能の適否目視損傷の有無 目視機能の適否 作動確認注1 地下タンクのタンク本体及び地下埋設配管の漏えいの有無については、「地下貯蔵タンク等及び移動貯蔵タンクの漏れの点検に係る運用上の指針について」(平成16年3月18日付け消防危第33号)により点検すること。
注3 保温(冷)材の損傷、脱落等が認められた場合には、保温(冷)下の配管が腐食しているおそれがあることから、保温(冷)材を外して点検することが望ましい。
そ の 他電 気 設 備標 識 、 掲 示 板消 火 器警 報 設 備ポンプ設備ポ ン プポ ン プ ア ー ス囲い、床、ためます、油分離装置建屋及び附属設備3/3