日本司法支援センター本部自動車運行管理業務 一式
- 発注機関
- 日本司法支援センター法テラス
- 所在地
- 東京都 中野区
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2026/01/22
- 納入期限
- -
- 入札開始日
- -
- 開札日
- -
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日本司法支援センター本部自動車運行管理業務 一式
入 札 公 告次のとおり競争入札に付します。
令和8年1月23日日本司法支援センター 理事長 丸 島 俊 介1 競争入札に付する事項(1) 件 名 日本司法支援センター本部自動車運行管理業務 一式(2) 仕 様 等 入札説明書及び仕様書による(3) 履 行 場 所 日本司法支援センターが指定する場所(4) 履 行 期 間 入札説明書及び仕様書による2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ているものは、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 令和7・8・9年度法務省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」においてA、B、C又はDの等級に格付けされた資格を有する者であること。
(4) 仕様書「10 受注者の資格に関する事項」に該当する者であること。
(5) 入札公告日から起算して過去6か月以内に、法人又は法人の役員が、贈賄、競売等妨害又は談合、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律違反等、契約に関する行為により公訴を提起されていないこと。
ただし、無罪判決が確定している場合を除く。
3 契約条項を示す場所及び問合せ先〒164-8721 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー8階日本司法支援センター本部 総務部財務会計課第二係(木村)電話 050-3381-15734 入札説明書等の配布期間及び配布場所入札公告日から令和8年2月19日(木)上記3の場所及び当センターホームページ上5 入札説明会の日時及び場所入札説明会は実施しない6 入札書の提出期限及び提出場所令和8年2月18日(水)17時00分東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー8階日本司法支援センター本部 総務部財務会計課第二係7 開札の日時及び場所令和8年2月19日(木)11時00分東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー8階日本司法支援センター本部 会議室8 入札方式最低価格落札方式9 入札保証金及び契約保証金納付を免除する。
10 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者がした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
11 契約書作成の要否要12 その他(1) 詳細は、入札説明書等による。
(2) 本公告期間中に公告内容に変更が生じた場合又は本公告を取り消す場合は、上記3の場所及び当センターホームページ上において公告する。
備考1月23日 金 入札公告※法テラスホームページに掲出 本部南側入口掲示板に掲示入札説明会(実施しない)1月30日 金 17:00 質問書提出期限2月4日 水 17:00 質問書回答期限2月9日 月 17:00 履行確約書等提出期限2月12日 木 17:00 入札参加合否通知期限2月18日 水 17:00 入札書提出期限2月19日 木 11:00 開札・落札者決定 本部会議室日本司法支援センター本部自動車運行管理業務 一式期 日 業務内容入 札 説 明 書日本司法支援センター入札に参加する者は、入札公告、別添契約書案及び本書記載事項等を熟知の上、入札すること。
1 入札事項 日本司法支援センター本部自動車運行管理業務 一式2 仕 様 別添仕様書のとおり3 入札書提出期限 令和8年2月18日(水)17時00分及び提出場所 日本司法支援センター本部総務部財務会計課第二係〒164-8721東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー8階4 開札日時及び場所 令和8年2月19日(木)11時00分日本司法支援センター本部 会議室〒164-8721東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー8階5 契約予定日 令和8年2月19日(木)6 履 行 期 間 別添仕様書のとおり7 参加資格(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ているものは、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 令和7・8・9年度法務省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」においてA、B、C又はDの等級に格付けされた資格を有する者であること。
(4) 仕様書「10 受注者の資格に関する事項」に該当する者であること。
(5) 入札公告日から起算して過去6か月以内に、法人又は法人の役員が、贈賄、競売等妨害又は談合、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律違反等、契約に関する行為により公訴を提起されていないこと。
ただし、無罪判決が確定している場合を除く。
8 入札参加条件入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)は、以下に掲げる書類を準備し、下記の提出期限までに指定の場所に持参(土日祝日並びに12月29日から1月3日までを除く毎日、10時から17時まで)、郵送等(書留郵便等に限る。提出期間内必着)又は電子メールにより提出すること。
提出された書類に基づく当センターの審査に合格することを入札参加条件とする。
電子メールで提出する場合のメールの表題は、「【入札書類提出】日本司法支援センター本部自動車運行管理業務一式 ○○社」とすること。
なお、競争参加資格に係る審査結果については、令和8年2月12日(木)17時までにFAX又は電子メールにより通知するので、審査に合格していることを確認の上、上記3の提出期限までに入札書を提出し、入札に参加すること。
(1) 本件仕様書の要件を満たすことを確約した書面(別紙「履行確約書」書式による) ··························································· 1部(2) 「結果通知書」(別添参照) ··································· 1部(別添「結果通知書」に会社名、担当者名、FAX番号及びメールアドレスを記入の上、提出すること。)(3) 令和7・8・9年度法務省競争参加資格(全省庁統一資格)「資格審査結果通知書」の写し ··················································· 1部(4) 本件仕様書に基づいた「定価ベースによる価格証明書」 ··········· 1部表題は「価格証明書」とし、積算根拠を明確かつ詳細に記載したもの(業務の内容、規格、単価及び数量を詳細に記載すること。)で、本件仕様書に基づき業務を行った場合の定価ベースによる総額を積算し、入札者が署名又は記名押印を行うこと(値引き等を考慮せず、入札価格そのものを証明するものではないことに留意すること。)。
(5) 「暴力団排除に関する誓約書」(別添書式による) ··············· 1部(6) 仕様書「10 受注者の資格に関する事項」に記載の要件を満たすことを証する書面の写し ····················································· 1部提出期限 令和8年2月9日(月)17時00分提出場所 日本司法支援センター本部 総務部財務会計課第二係〒164-8721 東京都中野区本町1-32-2ハーモニータワー8階電話番号:050-3381-1573E-mail:keiyaku@houterasu.or.jp※ 書類提出時に添付の「競争入札参加資格審査申請提出書類チェックリスト」により内容を確認の上、提出すること。
9 入札の方法等(1) 入札の方法ア 入札書の入札金額は、入札書内訳を基に算出した総価を記入し、金額の冒頭に¥記号を記載すること。
なお、入札書に記載する単価は整数とする。
イ 入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること(1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)。
ウ 落札後における契約締結に当たっては、入札書内訳に記載された金額による総価契約(月額基本管理料)及び時間外運行管理業務の単価契約とする。
ただし、総価契約部分は、入札書内訳に記載された金額に、当該金額の10%に相当する額を加算した額に月数を乗じて得た額をもって契約金額とする。
また、単価契約部分の消費税及び地方消費税は外税とし、請求書に明示して合わせて請求するものとする。
エ 落札者は、落札決定後速やかに当該落札に係る入札書の金額の内訳(上記8(4)の価格証明書書式と同様書式で可。
)を作成の上、書面により提出すること。
(2) 入札書の提出方法ア 入札書を持参又は郵送等により提出すること。
なお、競争参加資格に係る審査に合格した者であっても、上記3の提出期限までに入札書の提出がなかった場合は、入札を辞退したものとみなす。
イ 入札書は所定の用紙を使用すること。
ウ 入札書の日付は、入札書作成日付を記載すること(開札日の日付ではないことに留意すること。)。
エ 入札書を持参して提出する場合は、封筒に入れて密封し、その封筒の表に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「日本司法支援センター本部自動車運行管理業務 一式の入札書在中」と朱書きすること。
郵送等により提出する場合は二重封筒とし、表封筒に「日本司法支援センター本部自動車運行管理業務 一式の入札書在中」の旨朱書きし、中封筒には、持参して提出する場合と同様に氏名等を朱書きすること。
なお、郵送等による場合は、誤配等があった場合のため、発送日時が調査可能な方法(例えば書留郵便)を利用すること。
オ 入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
なお、提出前の入札書の記載事項(金額、数量及び単価は除く。)を訂正するときは、当該訂正部分を二重線で訂正し、当該訂正部分に押印すること。
カ 入札者本人(法人の場合は代表者)が入札するときは、入札書には、当該本人が署名・記名及び押印すること。
入札者本人(法人の場合は代表者)以外の者が入札するときは、入札者本人(法人の場合は代表者)から本件入札に関する代理権限を付与された委任状を添付し、入札書には、代理人が署名又は記名押印すること。
なお、担当者の氏名及び連絡先を記載した場合は、押印省略可とする。
(3) 入札の無効次の各号の一に該当する入札書は、無効とする。
ア 入札参加資格のない入札者による入札イ 入札物件名、入札金額、入札実行者名の確認ができないものウ 入札金額、数量及び単価が訂正されているものエ 入札書に日付のないもの又は日付に誤りがあるものオ 入札書に入札実行者の署名又は記名のないものカ 入札書記載の入札金額(総額)の算出過程に誤りがあるものキ 暴力団排除に関する誓約書を提出しない場合及び誓約書に反することとなった場合ク 複数者の入札者の代理をした者により提出されたものケ その他入札に関する条件に違反したもの10 開札(1) 開札は、入札実行者の面前で行う。
(2) 入札場において、次の各号の一に該当する者は、当該入札場から退去させる。
ア 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者イ 公正な価格を害し、又は不正な利益を得るための連合をした者(3) 本件入札に関し、競争参加者が相連合し、又は不穏な挙動をするなどの場合で、競争入札を公正に執行することができないと認めたときは、入札の執行を中止する。
(4) 入札場への入場は、入札事業者1社につき1名とする。
11 落札者の決定(1) 上記8の提出書類の審査に合格し、かつ、有効な入札書を提出した入札者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。
(2) 開札の結果、予定価格の制限に達した価格の入札がない場合は、引き続き再度の入札を行うことがあるので、あらかじめ複数枚の入札書用紙を準備すること。
なお、欠席又は開札時刻に遅れた者は、再度入札参加資格を失うものとする。
(3) 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに「くじ」により落札者を決定する。
なお、入札実行者が「くじ」を引くことができないときは、入札執行事務に関係のないセンター職員が「くじ」を引くものとする。
(4) 本件調達が、日本司法支援センター契約事務取扱細則第17条第1項に定める契約(予定価格が1千万円を超える工事又は製造その他についての請負契約)となる場合において、入札書に記載された金額に消費税相当分を加算した金額が予定価格の制限の範囲内であったとしても、予定価格の60%を下回る金額であったときは、落札決定を留保した上で所要の調査を行うこととする。
その結果、当該金額によって契約の本旨に沿った履行が可能と判断できない場合は、落札者としない場合がある。
また、当該金額が公正な取引を害するおそれがあると判断した場合は、競争参加資格を取り消す場合がある。
12 契約書の作成競争入札を実施し、契約の相手方が決定したときは、上記5の契約予定日付けで別添様式による契約書を取り交わすものとする。
13 質問書の提出仕様に関して質問がある場合は、後記質問書提出期限までに後記14の問合せ先に質問書(別添参照)を電子メール(エクセルファイル)により提出すること。
口頭又は電話による質問は受け付けない。
質問書に対する回答については、下記質問書回答期限までに当センターホームページに掲載する(質問書の提出がない場合は掲載しない)。
質問書提出期限 令和8年1月30日(金)17時00分提出場所 日本司法支援センター本部 総務部財務会計課第二係質問回答期限 令和8年2月4日(水)17時00分14 入札手続に関する問合せ先日本司法支援センター本部 総務部財務会計課第二係(木村)電話番号 :050-3381-1573FAX番号 :03-5358-1058E-mail :keiyaku@houterasu.or.jp※メールの表題は下記のようなタイトルにして送付すること。
メール表題例【入札・質問】「日本司法支援センター本部自動車運行管理業務一式 仕様書に関する質問について」○○社15 その他(1) 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金納付を免除する。
(3) 費用の自己負担入札者は、契約の有無にかかわらず、入札参加に要する一切の費用を負担するものとする。
日本司法支援センター本部自動車運行管理業務仕様書本仕様書は、日本司法支援センター(以下「センター」という。)本部において、配備されている自動車(以下「管理車両」という。)の自動車運行管理業務について定めるものである。
受注者は、本仕様書に定めるところにより、交通に関する法令を遵守し、安全かつ確実に本業務を行うこととする。
また、管理車両等(管理車両及び下記2⑵により臨時管理車両を運行する場合における当該車両をいう。以下同じ。)を善良な車両管理者の注意をもって管理するとともに、本業務以外の目的に使用してはならない。
1 履行期間令和8年4月1日から令和9年3月31日までとする。
2 管理車両等⑴ 管理車両トヨタ アルファード(ナビゲーション及びETCを装着。)⑵ 臨時管理車両管理車両が点検、修理その他の理由により使用できない場合に、センターが別途指定する管理車両以外の車両(1台で2,000CC以上、ナビゲーション及びETC車載器を装着。)。
3 受注者の業務⑴ 基本業務受注者は、「管理要領」(別紙1)に基づき、管理車両等を管理する。
なお、日常における主な業務は、朝夕のセンター理事長の自宅までの送迎(東京都特別区内)及びセンター幹部職員等の打合せ等のための送迎(主に東京都特別区内)を予定している。
⑵ 車両管理責任者及び車両管理者の指定① 本業務を行うに当たり、受注者は、管理車両等を直接管理する車両管理者1名を定めるとともに、車両管理責任者1名を定め、それらの名簿をセンターに提出する。
② 車両管理責任者は、受注者の社員であり、本業務を総合的に担当し、本業務に関しセンターの指示又は連絡を受け、車両管理者の指揮監督に当たり、本業務を指示する。
なお、車両管理責任者は業務場所であるセンター本部に常駐する必要はないが、センター担当職員と常時連絡を取れる体制を確保すること。
③ 車両管理者は、車両管理責任者の指示の下に管理車両等に関する業務を行う。
④ 車両管理者は、受注者の社員であり、令和8年4月1日時点において原則として70歳以下の者で、民間会社等の役員等の専用車又はこれと同等程度の運転従事歴7年以上、かつ、東京都内(島しょ部を除く。)においての運転従事歴3年以上であり、過去5年間運転免許の停止処分の原因となる重大な事故・違反がなく、健康状態が良好で運転適性検査に問題がない者であること。
なお、車両管理者の決定に当たっては、あらかじめセンター担当職員と協議すること。
⑤ 車両管理者が休務した場合は、代務により対応すること。
代務を行う者についても、前記④の要件を満たしている者とし、その決定に当たっては、あらかじめセンター担当職員と協議すること。
なお、センターが代務不要と判断したときはその限りではない。
⑥ 受注者は、車両管理責任者又は車両管理者を交代させる場合には、14日前までに、書面により、その旨をセンターに通知すること。
車両管理者を交代させる場合においては、前記④の要件を満たしていることを証明する資料を添えて、あらかじめセンター担当職員と協議すること。
交代に当たっては、引継ぎを十分行うこと。
⑦ 受注者は、あらかじめ交通事故等に対する管理体制を整備し、契約期間における管理車両等による人身、対物事故及び車両異常については、車両管理者は、速やかにその詳細を車両管理責任者及びセンターに報告し、車両管理責任者の指示を受けなければならない。
また、受注者は、交通事故等に伴う損害賠償責任を負い、かつ相手方との交渉や保険会社との連携に関して事務手続を行うとともに、一切の費用を負担する。
⑧ 受注者は、車両管理者の過失により管理車両等が故障した場合には、センターの承認を得た上で、受注者の負担で修理を行うこと。
⑶ 任意保険の加入受注者は、管理車両について、次に定める任意保険に加入すること。
なお、臨時管理車両を使用する場合においては、別途センターと受注者の協議により定めるものとする。
① 車両保険金額 時価相当額② 対人賠償保険金額 無制限③ 対物賠償保険金額 無制限④ 人身傷害保険金額 無制限⑷ ETCカード受注者は、管理車両等の運行に必要なETCカードを用意するものとする。
4 運行管理日等⑴ 基本管理日基本管理日は、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)に定める休日(以下「休日」という。)を除く月曜日から金曜日までとする。
なお、基本管理日であっても、センターが不要と定めた日は、車両管理者による日次業務を要しない。
その場合は、2日前までに受注者に通知する。
⑵ 基本管理時間午前9時から午後6時までとする。
基本管理時間には、休憩時間60分を含むものとする。
⑶ 時間外運行管理前記⑴及び⑵の日時以外で、センターが業務の都合上必要があるとして運行を求めた日時(時間外運行管理の年間予定時間は別紙2のとおり)。
5 日次業務⑴ 管理車両等に係る業務① 管理車両等の運行に関すること。
② 管理車両等の清掃及び日常点検整備に関すること。
③ 管理車両等の運行上必要となる燃料等の補給に関すること。
④ 管理車両等の管理等に必要な消耗品の購入及び備品の管理に関すること。
⑤ 管理車両等に係る自動車保険(任意保険)及び交通事故発生時の処理全般に関すること。
⑥ その他各号に付帯する事項。
⑵ 業務の報告及び確認車両管理者は、毎日の管理運行状況について、センターが別に定める自動車運行日誌1部を作成して車両管理責任者に提出し、確認を受けること。
車両管理責任者は、確認した自動車運行日誌1部をセンターに提出し、センターの検査を受けるものとする。
6 物件の使用センターは、業務履行のために必要な次の物件等を受注者に無償で提供する。
⑴ 管理車両等⑵ 管理車両等の保管場所(センターと受注者において協議して定めた場所とする。)⑶ 車両管理者の控室(共用)7 費用等の負担上記6のほか、管理車両等の運行及び維持管理に関する費用のうち、次のものはセンターの負担とする。
ただし、⑴と⑵については、受注者が一時的に立替えるものとする。
⑴ 燃料、エンジンオイル、オイルエレメント費用⑵ 有料道路(ETCカード利用料金)、有料駐車場その他諸施設に対する費用⑶ センターが必要と認めた消耗品・備品(別紙3に記載するものを除く。)費用⑷ 業務履行のために必要な光熱水費用(センターが認めた洗車費用含む)⑸ 受注者の責任によらない修理にかかる費用8 対価の支払⑴ 対価の支払は、受注者からの毎月の請求に基づき行うものとし、内訳は、月額基本管理料、下記⑶から⑷により算出された管理料及び上記7⑴から⑵に定める費用とする。
⑵ 受注者の都合により本業務を履行できなかった日、又は時間があったときは、請負契約締結後に、センターと受注者の協議にて定める金額を月額基本管理料から控除する。
ただし、やむを得ない理由により本業務の履行ができないとセンターが認める場合は、この限りではない。
⑶ 上記4⑵に掲げる時間帯以外に本業務を行ったときは、時間外管理料を支払う。
時間外管理料の金額は、契約単価に時間外管理時間を乗じた額とする。
なお、時間外管理時間は、1か月分を合計するものとし、その合計に1時間未満の端数が生じたときは、30分以上は切り上げ、30分未満は切り捨てるものとする。
⑷ 休日に本業務を行ったときは、休日管理料を支払う。
休日管理料の金額は、契約単価に休日管理時間を乗じた額とする。
なお、休日管理時間は、1か月分を合計するものとし、その合計に1時間未満の端数が生じたときは、30分以上は切り上げ、30分未満は切り捨てるものとする。
9 秘密の保持⑴ 受注者、車両管理責任者及び車両管理者は、本業務に関連して知りえたセンター又は関係者に関する情報(以下「秘密情報」という。)を、第三者に開示し、又は本業務の目的以外に利用してはならない。
⑵ 前項の義務は、本契約終了後も存続する。
⑶ 受注者、車両管理責任者又は車両管理者の故意又は重過失により秘密情報が漏えいした場合には、受注者はセンターに生じた損害を賠償する責めを負う。
10 受注者の資格に関する事項一般社団法人日本自動車運行管理協会の正会員であること。
11 その他その他業務の遂行に必要な事項及び本仕様書に定めのない事項は、センターと受注者の協議に基づき定めることとする。
別紙1管 理 要 領1 車両管理者は、本要領に基づいて管理車両等について、善良な管理者の注意をもって運行管理を行い、本業務以外の目的に使用してはならない。
2 車両管理者は、車両管理責任者の指示の下に効率的かつエコドライブを意識した管理車両等の運行に努め、毎日の運行管理状況について、センターが別に定める自動車運行日誌1部を作成して車両管理責任者に提出し、確認を受ける。
車両管理責任者は、確認した自動車運行日誌1部をセンターに提出し、検査を受ける。
3 車両管理者は、日常の点検整備、運行前の点検及び運行後の点検清掃を行い、管理車両等を正常・清潔に保つよう努める。
また、車両管理者は管理車両等の運行日最初の運行前点検後、速やかに点検結果等を記載した書面(以下「運行前点検票」という。)を作成して車両管理責任者に提出し確認を受ける。
車両管理責任者は、提出を受けた運行前点検票を確認の上、速やかにセンターに提出する。
4 車両管理者は、管理車両等の給油をセンターの指示する場所で行うとともに、自動車運行日誌に給油量及び金額を記載する。
5 車両管理者は、車両管理に必要な消耗品、備品及びETCカードを適切に保管・管理する。
6 車両管理者は、管理車両等に異常を発見した場合、又は管理車両等が故障し修理を要する場合には、直ちにその旨を車両管理責任者及びセンターに報告し、車両管理責任者の指示を受けなければならない。
7 車両管理者は、管理車両等が加害・被害を問わず交通事故を起こした場合、又は亡失若しくは損傷した場合には、直ちに最寄りの警察署に届け出る等必要な措置を講じた上、速やかにその旨を車両管理責任者及びセンターに報告し、車両管理責任者の指示を受けなければならない。
8 車両管理者は、運行の途中やむを得ず停車するときは、管理車両等から離れてはならない。
ただし、やむを得ない事情により管理車両等から離れる場合には、盗難及び損傷を防止するための措置を講じなければならない。
9 車両管理者は、終業後の点検を終えた後、直ちに、センターが指定した車両保管場所に管理車両等を駐車し保管しなければならない。
10 ⑴ 車両管理者は、契約期間内であるか否かを問わず、本件業務の履行に関連して知り得た次の各号に掲げる情報(以下「秘密情報」という。)を、第三者に開示し、又は本業務の目的以外に利用してはならない。
ただし、センターの書面による事前の承諾を得た場合にはこの限りではない。
① 管理車両の運行予定、動線、時刻、利用者その他の運行に関する情報② センターの役職員、利用者その他関係者の個人情報③ センターの内部業務、打合せ内容、意思決定過程、未公表情報④ 防犯、安全管理、警備体制その他セキュリティに関する情報⑤ 前各号のほか、本件業務を履行する上で知り得た情報⑵ 秘密情報のうち、個人情報に該当するものの取扱いについては、契約書第8条(個人情報等の取扱いに関する条項)に従うものとする。
⑶ 車両管理者は、秘密情報について、善良な管理者の注意をもって管理し、漏えい、滅失又は毀損を防止するために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
⑷ 車両管理者が、故意又は重過失により秘密情報を漏えいし、又は不正に利用した場合には、センターに生じた損害について賠償の責めを負うものとする。
11 公的な機関の車両を運行管理することを十分に認識し、身だしなみ(ただし、夏季においてはクールビズも可とするが、別途発注者から指示する。)、言葉遣い、態度には留意すること。
別紙2時間外運行管理の年間予定時間1 時間外管理時間(業務時間延長分)「午前5時から午前9時まで」の間及び「午後6時から午後10時まで」の間の業務時間延長予定数240時間/年「午後10時から翌朝午前5時まで」の間の業務時間延長予定数6時間/年2 休日管理時間(休日業務分)「午前5時から午後10時まで」の間の業務時間延長予定数18時間/年別紙3受注者が負担する管理車両(臨時管理車両は含まない。)の清掃および日常点検整備に必要な消耗品一覧1 ワックス(ボディ用)2 ワックス(タイヤ用)3 ふき取りタオル4 ふき取りクロス5 ガラスクリーナー6 くもり止め7 洗剤8 消臭剤(車内用)9 消臭・除菌剤(スプレータイプ)10 バッテリー補充液11 ウインドウォッシャー液12 粘着カーペットクリーナー日 付所在地会社名担当者電 話FAXE-mail項番 区 分 該当ページ1 仕様書○(○) ○○ページ質 問 書件名:「日本司法支援センター本部自動車運行管理業務 一式」エクセルファイルで作成・送付のこと用紙規格:日本産業規格A列4番縦長横書き令和 年 月 日質 問 事 項 回 答「○○○」について ※内容は簡潔にまとめること【別紙】履 行 確 約 書日本司法支援センター理事長 殿当社は、令和8年1月23日付け公告の「日本司法支援センター本部自動車運行管理業務 一式」に係る仕様書等を検討した結果、契約締結に至った場合には、契約事項遵守の上、仕様書記載の業務を確実に履行し得ることを確約いたします。
令和 年 月 日住 所会社名代表者 印担当者氏 名連絡先※担当者の氏名、連絡先を記載した場合は、代表者の押印省略可会 社 名担当者氏名(FAX番号 )(メールアドレス )日本司法支援センター結 果 通 知 書貴社から提出がありました令和8年1月23日付け公告の「日本司法支援センター本部自動車運行管理業務 一式」に関する入札参加資格の審査結果は、以下のとおりです。
合 格不合格東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー8階日本司法支援センター本部 総務部財務会計課 木村電話 050-3381-1573※ 本通知書による合格の連絡を受領した後に、入札書を提出してください。
入札書を提出し、開札を欠席する場合は、あらかじめ当センターに連絡してください。
誓 約 書□ 私□ 当社は、下記1及び2のいずれにも該当せず、将来においても該当しないことを誓約します。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団若しくは暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者日本司法支援センター理事長 殿令和 年 月 日住所(又は所在地)社名及び代表者名 印担当者氏 名連絡先(注)担当者の氏名、連絡先を明記した場合は、代表者の押印省略可 入札物件名(数量一式・税抜価格) ①+②+③+④(内訳)…①…②…③…④所 在 地会 社 名印(注)担当者氏名及び連絡先を明記した場合は、押印省略可担当者 氏 名連絡先休日管理時間(休日業務分)「午前5時から午後10時まで」の間時間外管理時間(業務時間延長分)「午後10時から翌朝午前5時まで」の間時間外管理時間(業務時間延長分)「午前5時から午前9時まで」の間及び「午後6時から午後10時まで」の間月額基本管理料円 円 円 円金入 札 書 日本司法支援センター理事長 殿十 円令和 年 月 日代表者氏名 又は代理人氏名千万 百万× 18時間 = 円万 千 百 上記金額で入札説明書、契約条項、仕様書、日本司法支援センター本部自動車運行管理業務 一式その他関係事項一切を承諾の上入札いたします。
× 6時間 = 円× 12月 = 円×240時間 = 円十万(代表者→代理人)委 任 状日本司法支援センター理事長 殿私は、下記の者を、「日本司法支援センター本部自動車運行管理業務 一式」の契約に関し、当社の代理人と定め、下記の権限を委任します。
記1 入札に関する件2 見積りに関する件3 契約締結に関する件4 代金請求及び領収に関する件5 復代理人選任の件6 上記に付随する一切の件令和 年 月 日委 任 者 所 在 地商号又は法人の名称代表者氏名 印受 任 者 住所・連絡先氏 名(注)受任者の連絡先を明記した場合は、押印省略可代理人使用印鑑(代理人→復代理人)委 任 状日本司法支援センター理事長 殿私は、下記の者を、「日本司法支援センター本部自動車運行管理業務 一式」の契約に関し、当社の代理人と定め、下記の権限を委任します。
記1 入札に関する件2 見積りに関する件3 契約締結に関する件4 上記に付随する一切の件令和 年 月 日委 任 者 所 在 地商号又は法人の名称代表者氏名受 任 者 氏 名印復代理人 住所・連絡先氏 名(注)復代理人の連絡先を明記した場合は、押印省略可復代理人使用印鑑1契 約 書1.件 名 日本司法支援センター本部自動車運行管理業務 一式2.仕 様 別添仕様書のとおり3.履行場所 別添仕様書のとおり4.履行期間 別添仕様書のとおり5.契約金額 基本管理料総額 金●●●●●●円(うち消費税及び地方消費税相当額●●●●●円)月額内訳は別紙1のとおり。
時間外運行管理業務の単価(以下「時間外管理料等」という。)別紙2のとおり(消費税及び地方消費税は含まない。)頭書の業務について、日本司法支援センター(以下「甲」という。)と●●●●(以下「乙」という。)は、以下のとおり、業務委託契約を締結する。
(契約の目的)第1条 本契約は、乙が別添仕様書に基づく業務(以下「本件業務」という。)を行い、甲が契約代金を支払うことを目的とする。
(監督)第2条 甲は、乙による本件業務の遂行状況を監督するため、甲の指定する監督者その他の者(以下「監督者等」という。)を乙に事前に通知の上、乙の通常営業時間内に乙の作業場その他の関係場所に派遣することができる。
2 乙は、監督者等の職務に協力しなければならない。
3 甲又は監督者等は、本契約の目的の達成に重大な影響を及ぼすと判断される事項については、書面で変更又は改善の指示をすることができる。
(検査)第3条 乙は、毎月、業務を完了したときは、当該月の業務の完了を確認するための甲の検査を受けるものとする。
2 甲は、毎月の業務が完了した旨の届出があったときは、その日から10日以内に前項の検査を行うものとする。
3 乙は、第1項の検査に合格しなかったときは、遅滞なくこれを是正改善して、甲の検査を受けなければならない。
4 第1項及び第2項の規定は、前項の場合に準用する。
2(契約代金の請求及び支払)第4条 乙は、前条の規定による検査に合格したときは、当該月分の月額基本管理料、時間外管理料等及び別添仕様書7⑴から⑵に掲げる費用の支払を請求することができる。
乙が消費税法(昭和63年法律第108号)第2条第1項第7号の2に定める適格請求書発行事業者である場合は、同法第57条の4第1項各号に掲げる事項を請求書、納品書その他これらに類する書類に記載しなければならない。
2 甲は、前項の規定により乙から適法な支払請求があったときは、その請求を受けた日から30日以内に契約代金を乙に支払うものとする。
3 甲は、自己の責めに帰すべき事由により前項に定める期間内に契約代金を支払わなかったときは、乙に対して、その支払期限の翌日から起算して支払をするまでの日数に応じ、年2.5パーセント(本契約期間中に、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づく、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件(昭和24年12月大蔵省告示第991号)において定められた率が改定された場合、改定後の期間に係る率は、改定後の率とする。
)の割合で計算した額を遅延利息として支払うものとする。
ただし、前項に定める期間内に支払わないことが天災地変等やむを得ない事由による場合は、当該事由の継続する期間は、前項に定める期間に算入せず、又は遅延利息を支払う日数に計上しないものとする。
4 前項の規定により計算した遅延利息の額が100円未満である場合は、甲は、これを支払うことを要せず、その額に100円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てるものとする。
(再委託)第5条 乙は、本件業務の全部又は主たる部分を第三者に委託することはできない。
2 乙は、本件業務の一部を第三者に委託(以下「再委託」という。)しようとする場合には、甲の定める様式により再委託承認申請書を提出し、甲の承認を受けなければならない。
ただし、再委託について、別添仕様書に別の定めがある場合は、その定めによる。
3 乙は、本件業務の一部を再委託したときは、再委託先の行為について、甲に対し全ての責任を負うものとする。
4 乙は、本件業務の一部を再委託しようとするときは、乙が本契約を遵守するために必要な事項について本契約書を準用して、再委託先と約定しなければならない。
(再委託に関する内容の変更)第6条 乙は、再委託に関する内容を変更しようとする場合には、甲の定める様式3により再委託変更承認申請書を提出し、甲の承認を受けなければならない。
(履行体制)第7条 乙は、再委託先から更に第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称、住所及び委託を行う業務の範囲を記載した履行体制図を甲の定める様式により作成し、甲に提出しなければならない。
2 乙は、前項の履行体制図に変更があるときは、速やかに甲に書面により届け出なければならない。
ただし、商号若しくは名称又は住所のみの変更の場合は、届出を要しない。
3 前項の場合において、甲は本件業務の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。
(個人情報等の取扱い)第8条 乙は、本件業務に関して、甲から提供された個人情報等及びその他知り得た個人情報等について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)及び乙が策定した個人情報保護に関する基本方針等を遵守し、適正に取り扱うこととし、次の各号に従うこと。
(1) 乙は、本件業務の履行に際し取り扱う個人情報等に関して、秘密保持及び適正管理の義務を負うこと。
(2) 乙は、甲から提供された個人情報等を取り扱う場合には、責任者、業務従事者の管理体制、実施体制及び個人情報等の管理状況に係る検査に関する事項等を整備し、その内容を甲に対し書面で報告すること。
(3) 乙は、甲から提供された個人情報等を実施体制に定めた者以外の者には秘密とし、また、当該業務の遂行以外の目的に使用しないこと。
(4) 乙は、個人情報等を複製等する場合、あらかじめ書面により甲の承諾を受けること。
(5) 乙は、甲から提供された個人情報等が含まれる紙媒体及び電子媒体(これらの複製を含む。)について、本件業務の終了後、あらかじめ合意した方法により、速やかに甲に返却し、又は、個人情報等を復元及び判読不可能な状態に消去若しくは廃棄すること。
消去又は廃棄した場合には、甲の定める様式により「廃棄等報告書」を提出すること。
(6) 乙は、甲から提供された個人情報等を取り扱う業務(以下「委託業務」という。)を第三者(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社を含む。
)に再委託をしようとする場合には、甲の定める様式により「個人情報等取扱業務を含む業務委託に係る再委託承認申請書」を提出4し、あらかじめ甲の承認を受けること。
(7) 乙は、再委託に関する内容を変更しようとする場合には、甲の定める様式により「個人情報等取扱業務を含む業務委託に係る再委託変更承認申請書」を提出し、甲の承認を受けること。
(8) 前2号の規定に基づく取扱いについては、再委託先が委託業務を更に再委託しようとする場合についても同様とする。
(9) 乙は、本件業務を再委託したときは、再委託先の行為について、甲に対し全ての責任を負うものとする。
また、本条において、甲が乙に求める個人情報等の適切な管理のために必要な事項について、本契約書を準用して、再委託先と約定すること。
(10) 乙は、乙及び再委託先の個人情報等の管理につき、定期的に検査を行うこと。
(11) 乙は、本件業務を終了するときは、個人情報等が記録されている媒体を甲に返却することとし、外部への送付又は持出しをしてはならないこと。
(12) 乙は、本件業務に関して甲から提供された個人情報等及びその他知り得た個人情報等を当該業務の終了後においても漏えいしないこと。
(13) 乙は、個人情報等の漏えい等の防止、被害拡大防止等のための適切な措置を採ることとし、漏えい等の事故が発生した場合には、速やかにその内容を甲に報告するとともに、甲の指示に従い、必要な措置を講ずること。
(14) 乙は、乙又は再委託先の責めに帰すべき事由により、個人情報等の漏えい、その他本条に係る違反等があった場合は、これにより甲又は第三者に生じた一切の損害について、賠償の責めを負うこと。
2 甲は、必要と認めた場合は、乙又は再委託先の管理体制、実施体制、個人情報等の管理状況等について、乙に対し質問し、資料の提供を求め、乙又は再委託先の事業所等の関係場所において調査をすることができる。
3 乙が第1項各号のいずれかに違反したことにより甲に損害が生じたときは、乙は、その損害を賠償しなければならない。
(権利義務の譲渡禁止等)第9条 乙は、甲の承諾を得た場合を除き、本契約によって生じる権利又は義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合は、この限りでない。
(期限の延長)第10条 乙は、自己の責めに帰することができない事由により履行期限内に本件業5務を履行することができないときは、甲に対して遅滞なく理由を付して履行期限の延長を求めることができる。
この場合、延長の可否及び日数は、甲乙が協議して定めるものとする。
2 乙の責めに帰すべき事由により履行期限内に本件業務を履行することができないときは、甲は、乙から遅延料を徴して履行期限を延長することができる。
3 前項の遅延料は、遅延日数1日につき契約金額(契約締結後に契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額。以下同じ。)から既納部分に対する契約金額相当額を控除した額及び契約単価(契約締結後に契約単価の変更があった場合には、変更後の契約単価。以下同じ。)に発注数量を乗じて得た額に対して年3.0パーセントの割合で計算した額とする。
(甲の契約解除権等)第11条 甲は、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当する事由があるときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 本件業務の履行に関し、乙又は乙の代理人に不正行為があったとき。
(2) 履行期限内に本件業務を履行する見込みのないことが明らかに認められたとき。
(3) 乙が本契約の条項に違反したとき。
2 前項各号のいずれかに該当するときは、甲は、契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額(単価契約部分は、契約単価に予定数量を乗じて得た額。以下同じ。)の100分の10に相当する額の違約金を乙に対して請求できるものとする。
乙が甲の指定する期限までに支払わない場合は、乙は、甲に対し、その期限が到来した日の翌日から起算して支払をする日までの日数に応じ、年3.0 パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。
ただし、乙が支払うべき遅延利息に100円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て、遅延利息が100円未満である場合には支払を要しないものとする。
3 前項に定める違約金は、損害賠償額の予定又はその一部としないものとする。
4 乙は、甲の責めに帰すべき事由により、本件業務を履行することが不可能となったときは、本契約を解除することができる。
5 甲及び乙は、第1項又は前項によるほか、双方の合意があったときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
6 第1項、第4項又は前項の規定により本契約が解除されたときは、甲は、業務が完了した部分に対し、算出した金額を乙に支払わなければならない。
(損害の賠償)第12条 乙は、債務不履行その他原因のいかんにかかわらず、甲に損害を与えた場6合には、その損害を賠償しなければならない。
ただし、その損害の発生が甲の責めに帰すべき事由による場合は、この限りでない。
2 前項に定める賠償金額は、甲乙協議の上、定めるものとする。
(談合等の不正行為に係る契約解除)第13条 甲は、本契約に関し、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対して、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。以下同じ。)の規定による排除措置命令を行ったとき。
(2) 公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対して、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(3) 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人であるときは、その役員又は使用人)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による罪の嫌疑により公訴を提起されたとき。
2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)第14条 乙は、本契約に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、甲が契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) 公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対して、独占禁止法第7条又は第8条の2の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) 公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対して、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。
以下同じ。
)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき、又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(3) 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人であるときは、その役員又は使用人)について、刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第 95 条第1項第1号の規定による罪に係る有罪判決が確定し7たとき。
2 乙は、前項第3号に規定する場合に該当し、かつ次の各号のいずれかに該当するときは、前項の契約金額の 100 分の 10 に相当する額のほか、契約金額の 100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期限までに支払わなければならない。
(1) 公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対して、独占禁止法第7条の2第1項の規定による課徴金の納付命令(同法第7条の3第1項、第2項又は第3項の規定を適用したものに限る。)を行い、当該納付命令が確定したとき。
(2) 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 乙は契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項に定める違約金は、損害賠償の予定又はその一部としないものとする。
5 乙が第1項及び第2項に規定する違約金を甲の指定する期限までに支払わない場合は、乙は、甲に対し、その期限が到来した日の翌日から起算して支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。
ただし、乙が支払うべき遅延利息に100円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て、遅延利息が100円未満である場合には支払を要しないものとする。
6 本条の規定は、本件業務の履行が完了した後においても効力を有する。
(属性要件に基づく契約解除)第15条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供8与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(行為要件に基づく契約解除)第16条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて甲の信用を毀損し、又は甲の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(再委託先等に関する確約)第17条 乙は、前2条各号のいずれかに該当する者(以下「解除対象者」という。)を再委託先等(再委託先(再委託以降の全ての受託者を含む。)及び乙が当該契約に関して個別に契約する場合の相手方をいう。
以下同じ。
)としないことを確約する。
(再委託先等に関する契約解除)第18条 乙は、契約後に再委託先等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再委託先等との契約を解除し、又は再委託先等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が再委託先等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再委託先等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再委託先等との契約を解除せず、若しくは再委託先等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(違約金等)第19条 甲は、乙が第15条及び第16条の各号のいずれかに該当すると認められるときは、本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の 100分の10に相当する額の違約金を乙に対して請求できるものとする。
2 前項に定める違約金は、損害賠償の予定又はその一部としないものとする。
3 甲は、第15条、第16条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、9これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することを要しない。
4 乙は、甲が第15条、第16条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
5 前項に定める賠償金額は、甲乙協議の上、定めるものとする。
6 乙が第1項に規定する違約金を甲の指定する期限までに支払わない場合は、乙は甲に対し、その期限が到来した日の翌日から起算して支払をするまでの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。
ただし、乙が支払うべき遅延利息に100円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て、遅延利息が100円未満である場合には支払を要しないものとする。
(不当介入に関する通報・報告)第20条 乙は、自ら又は再委託先等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下単に「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再委託先等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告し、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(契約不適合責任)第21条 甲は、成果物の引渡しを受けた後、成果物の種類、品質若しくは数量が本契約の内容に適合しないものであることを発見したとき、又は本件業務の成果が本契約の内容に適合しないものであることを発見したときは、乙に対して、乙の費用でこれを修補する等の追完を請求することができる。
ただし、その不適合が甲の責めに帰すべきものであるときは、追完を請求することはできない。
2 甲は相当と認める期間を定め、乙に対し前項の追完の催告を行ったにもかかわらず、その期間内に追完がないときは、甲は、乙に対してその不適合の程度に応じて契約代金の減額請求をすることができる。
ただし、次の各号に掲げる場合には、甲は追完の催告をすることなく、乙に対して直ちに契約代金の減額請求をすることができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 契約の性質により、履行期限までに履行しなければ本契約の目的を達することができない場合において、乙が履行期限までに履行の追完をしないでその期限を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、甲が追完の催告をしても乙が追完する見込みがないことが明らかであるとき。
3 甲は、前項の規定にかかわらず、本契約の不適合により損害を被ったときは、10乙に対して、第12条に規定する損害の賠償を請求することができる。
4 甲は、前3項の請求をするに当たっては、乙が本契約に不適合な成果物を引渡した場合又は本件業務の成果が本契約の内容に適合しないものであることを発見した場合において、甲がその不適合を知ったときから1年以内に、乙に対して不適合の内容を通知しなければならない。
ただし、契約不適合に係る期間について、別添仕様書に別の定めがある場合は、その定めによる。
(所有権)第22条 本契約に係る成果物の所有権は、その引渡しにより甲に帰属するものとする。
(知的財産権の帰属等)第23条 本契約により納入される成果物の著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までに規定する権利をいう。
)は、別添仕様書に別の定めがある場合を除き、前条に規定する所有権の移転の時に甲に移転するものとする。
2 乙は、別添仕様書に別の定めがある場合を除き、甲及び甲が指定する第三者に対して、成果物に係る著作者人格権(公表権、氏名表示権、同一性保持権)を一切行使しないものとする。
3 乙は、成果物の作成に当たり、第三者の特許権、意匠権、著作権等の知的財産権を利用するときは、その利用に対する一切の責任を負うものとする。
4 前項の知的財産権の利用に関し、第三者との間に紛争が生じたときは、乙は、自己の責任において解決に当たるものとする。
5 前項の紛争により甲が損害を被ったときは、乙は、甲に対し、その損害を賠償するものとする。
(過失責任)第24条 乙は、乙の従業員等の故意又は過失により甲の施設機器等を破損又は紛失した場合、その損害を賠償する責めを負うものとする。
ただし、甲がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。
2 乙は、甲の責めに帰することができない事由により乙の従業員等が本件業務遂行中に被った損害につき、これを補償するものとし、甲は一切の責任を負わないものとする。
(危険負担)第25条 甲は、当事者双方の責めに帰することができない事由により、乙が本件業務を履行することができなくなったときは、反対給付の履行を拒むことができる。
2 甲は、自己の責めに帰すべき事由により、乙が本件業務を履行することができなくなったときは、反対給付の履行を拒むことはできない。
ただし、自己の債務11を免れたことにより、利益を得たときは、これを甲に償還しなければならない。
(割合的報酬)第26条 乙は、甲の責めに帰することができない事由により、本件業務を完了することができなくなった場合又は本契約が本件業務の完了前に解除された場合において、乙が既に履行した業務のうち、可分な部分によって甲がその利益を受けたときは、乙は、甲が受けた利益の割合に応じて契約代金の支払を請求することができる。
この場合、乙は、可分な部分について第3条の規定に準じて甲の検査を受けなければならない。
(秘密の保持)第27条 乙は、本契約の遂行上知り得た秘密事項を他に漏らし、又は他の目的に使用してはならない。
2 前項の規定は、本契約が終了した後も有効に存続する。
(契約保証金)第28条 本契約に関しては、乙は、保証金の納付を要しない。
(管轄裁判所)第29条 本契約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(補則)第30条 本契約の条項の解釈について疑義が生じたときは、甲乙協議の上、決定するものとする。
本契約書に定めのない事項についても、同様とする。
12本契約の証として本書2通を作成し、当事者が記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
令和●年●月●日甲 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー8階日本司法支援センター理 事 長 丸 島 俊 介乙 東京都●●区●●町……●●株式会社代表取締役 ● ● ● ●(登録番号T-*************)別紙1契約金額月額内訳基本管理料 単位:(円)履行期間 月額金額(税込)令和8年4月1日~同月30日令和8年5月1日~同月31日令和8年6月1日~同月30日令和8年7月1日~同月31日令和8年8月1日~同月31日令和8年9月1日~同月30日令和8年10月1日~同月31日令和8年11月1日~同月30日令和8年12月1日~同月31日令和9年1月1日~同月31日令和9年2月1日~同月28日令和9年3月1日~同月31日合計別紙2時間外運行管理業務240 時間6 時間2 18 時間0予定数量予定総額(円/税抜)0時間外管理時間(業務時間延長分)「午後10時から翌朝午前5時まで」の間休日管理時間(休日業務分)「午前5時から午後10時まで」の間0 0単価費用総合計(予定)(契約単価×予定数量) 契約金額内訳(単価表)番号1時間当たり単価(円/税抜)時間外管理時間(業務時間延長分)「午前5時から午前9時まで」の間及び「午後6時から午後10時まで」の間内容1