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(RE-15190)原型炉設計における電流消滅ディスラプション時に補強形状ダイバータに発生する電磁力の解析と評価【掲載期間:2025-11-7~2025-11-27】

発注機関
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構核融合エネルギー研究開発部門六ヶ所核融合研究所
所在地
青森県 六ヶ所村
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年11月6日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構六ヶ所フュージョンエネルギー研究所は、原型炉設計における電流消滅ディスラプション時に補強形状ダイバータに発生する電磁力の解析と評価を目的とした入札を実施します。本案件は、プラズマの不安定性による電磁力の影響を評価し、ダイバータの構造設計の改善に役立てることを目的としています。

  • 案件名: 原型炉設計における電流消滅ディスラプション時に補強形状ダイバータに発生する電磁力の解析と評価
  • 発注機関: 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 六ヶ所フュージョンエネルギー研究所
  • 履行場所: 六ヶ所フュージョンエネルギー研究所
  • 履行期間: 令和8年2月27日まで
  • 入札方式: 一般競争入札(郵便入札)
  • 主な参加資格: 当機構から指名停止措置を受けていないこと、全省庁統一競争入札参加資格を有する者であること、暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出できること
  • 入札スケジュール:
  • 入札説明書等の交付受付期限: 令和7年11月27日 17:00まで
  • 入札関係書類及び技術審査資料の提出期限: 令和7年11月20日 (木)
  • 入札書の提出期限: 令和7年11月28日 (金) 12:00
  • 開札日時: 令和7年12月19日 (金) 14:00(立会い不要)
  • 問い合わせ先:
  • 電話番号: 0175-71-6501
  • FAX番号: 0175-71-6541
  • E-mail: nyuusatsu_rokkasho@qst.go.jp
  • 落札価格決定方法: 入札書に記載した金額に10%を加算した金額をもって落札価格とする。
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(RE-15190)原型炉設計における電流消滅ディスラプション時に補強形状ダイバータに発生する電磁力の解析と評価【掲載期間:2025-11-7~2025-11-27】 公告期間: ~ ( )1.競争入札に付する事項仕様書のとおり2.入札書等の提出場所等入札説明書等の交付場所及び入札書等の提出場所並びに問い合わせ先(ダイヤルイン)入札説明書等の交付方法上記2.(1)に記載の交付場所または電子メールにより交付する。 ただし、交付は土曜,日曜,祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く平日に行う。 電子メールでの交付希望の場合は、「 公告日,入札件名,当機構担当者名,貴社名,住所,担当者所属,氏名,電話,FAX,E-Mail 」を記載し、上記2.(1)のアドレスに送信。 交付の受付期限は の17:00までとする。 入札説明会の日時及び場所入札関係書類及び技術審査資料の提出期限入札書の提出期限(4)令和7年11月28日 (金) 12時00分(5)nyuusatsu_rokkasho@qst.go.jp国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 六ヶ所フュージョンエネルギー研究所青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番地166R07RE-15190(1)(3)(木)TEL FAX 0175-71-650112時00分令和7年11月27日E-mail:令和7年12月19日 (金)実 施 し な い国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構六ヶ所フュージョンエネルギー研究所〒039-3212(1)(2)令和7年11月7日六ヶ所フュージョンエネルギー研究所青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番地166原型炉設計における電流消滅ディスラプション時に補強形状ダイバータに発生する電磁力の解析と評価令和8年2月27日鈴木 秀太郎件 名内 容記履行期限(2)(4)(3)下記のとおり一般競争入札に付します。 入札公告(郵便入札)請負 R7.11.7管理部経理・契約課管理部長 松田 好広0175-71-6541履行場所R7.11.27開札の日時及び場所3.競争に参加する者に必要な資格当機構から指名停止措置を受けている期間中の者でないこと。 全省庁統一競争入札参加資格を有する者であること。 当機構が別に指定する誓約書に暴力団等に該当しない旨の誓約をできること。 4.入札保証金及び契約保証金 免除5.入札の無効入札参加に必要な資格のない者のした入札入札の条件に違反した者の入札6.契約書等作成の要否 要7.落札者の決定方法8.その他 中に当機構ホームページにおいて掲載する。 以上 公告する。 本件以外にも、当機構ホームページの調達情報において、今後の「調達予定情報」を掲載しておりますのでご確認下さい。 (URL : https://www.qst.go.jp/site/procurement/ )(6)14時00分上記問い合わせ先宛てに質問書を提出すること。 なお、質問に対する回答は令和7年11月20日 (木)(2)(1)(2)(3)(4)(1)(1)本入札に関して質問がある場合には(2) 落札決定に当っては、入札書に記載した金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (4) 令和7年11月14日 (金) 11:00までに国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第11条第1項の規定に該当しない者であること。 (1) この入札に参加を希望する者は、入札書の提出時に、当機構が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。 前項の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。 (3) その他、詳細については、入札説明書によるため、必ず上記2.(2)により、入札説明書の交付を受けること。 (2)技術審査に合格し、予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (最低価格落札方式)管理研究棟令和7年12月19日 (金)開札時の立会いは不要とし、開札結果は別途通知する。開札の結果、落札者がなかった場合には再度の入札書の提出期限及び開札日時について別途通知する。 (5)国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第10条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者についてはこの限りでない。 六ヶ所フュージョンエネルギー研究所 1/11原型炉設計における電流消滅ディスラプション時に補強形状ダイバータに発生する電磁力の解析と評価仕様書令和7年11月国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構六ヶ所フュージョンエネルギー研究所核融合炉システム研究グループ2/111.一般仕様1.1 件名原型炉設計における電流消滅ディスラプション時に補強形状ダイバータに発生する電磁力の解析と評価1.2 目的及び概要原型炉設計合同特別チームにおいて、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下、量研という)では原型炉設計活動を行っているが、本仕様書は、カセットを含むダイバータの強度設計のためディスラプション(垂直変位を伴う電流消滅:VDE)時のダイバータ構造に及ぼす電磁力を評価することが主な目的である。本検討では、量研の提案する原型炉(表1、図1、2参照)におけるドーム、リフレクタおよびバッフルの支持部を補強した最新のダイバータ設計案に対して、上下不安定性が発生したプラズマ・ディスラプションモデルに基づき、ダイバータに流れる渦電流とハロー電流を模擬計算するとともに、それに伴う電磁力の解析と応力の評価を行う。原型炉ダイバータの工学設計は2022年に改善・修正を行い、その断面図を図3に示す。タングステン・モノブロックは異なる材質の冷却配管(銅合金CuCrZrと低放射化フェライト鋼F82H)に接合され、プラズマ対向冷却ユニットを構成する。この冷却ユニットはトロイダル方向に並べられF82Hの支持台に固定され、7つのプラズマ対向機器(内外バッフル部、内外ターゲット部、内外リフレクター部、ドーム部)を構成する。以下、それぞれをダイバータ対向機器と呼ぶ。ただし、バッフル部とターゲット部間は溶接され一体となる。これらのダイバータ対向機器は、ダイバータカセット(F82H)にリンク構造によりカセットに固定支持される。トロイダル方向には48個のカセットが配置される。電磁力の解析・評価にあたっては 、ダイバータ対向機器とそれらの支持構造、カセット構造および真空容器を有限要素法にもとづく3次元モデル化を行った後、ディスラプション時にダイバータ構造に流れる渦電流とハロー電流の時間変化を計算する。さらに、ダイバータの支持構造に誘起される電磁力と応力を評価すると共に、設計課題を報告する。パラメータ 値プラズマ大半径 8.5mプラズマ小半径 2.4m楕円度 1.65核融合出力 1.5GWトロイダル磁場 5.9T最大磁場 12Tプラズマ電流 12MA表1. 原型炉の主パラメータ(例) 図1. 原型炉の概念図3/11図2 原型炉およびダイバータとカセットの形状(参考図)ダイバータ対向機器(ドーム部)ダイバータ対向機器(外側ダイバータ部)ダイバータ対向機器(内側ダイバータ部)ダイバータカセット粒子排気およびダイバータ交換ポートブランケット(F82H筐体)バックプレート(F82H)真 空 容 器図3 ダイバータ対向機器とカセットの形状(2022年参考図)・構造材は全てF82H低放射化鋼を使用・ドーム、リフレクタ、バッフル、ターゲット内には入・出2つの水だめが設定され、それらの表面にはタングステンブロックとそれらを貫通する冷却配管が配置される(プラズマ対向冷却ユニット)。・カセット横面の両側には主流路が設けられ(蓋を省略)、貫通孔に沿って冷却水が流れる(右図)。・200℃冷却水は両ターゲットに、290℃冷却水はドーム、リフレクタ、バッフルに供給するよう配管。4/111.3 実施項目1.3.1 ダイバータ構造に発生する電流および電磁力解析モデル作成プラズマ・ディスラプションによる電流消滅時に発生する渦電流およびハロー電流を計算し、それによる電磁力を評価(EDDYCAL相当)するため、量研の提案する原型炉およびダイバータの CAD 図に基づき有限要素法による3次元解析モデルを作成する。さらに、ひずみや応力などの構造解析(ANSYS相当)を行うため、解析モデルと電磁力荷重データを作成する。1.3.2 渦電流電磁力解析量研の提供する垂直変位ディスラプション(VDE)モデル(プラズマ電流、形状および位置の時間変化)に基づき渦電流解析を実施して、ダイバータ対向機器・支持部及びカセット構造に発生する電磁力を評価する。1.3.3 ハロー電流電磁力解析さらに、量研の提供する垂直移動ディスラプション(VDE)時に発生するハロー電流モデルに基づき、ダイバータ構造に発生する電流パターンを評価すると共に、電磁力解析を実施してダイバータ対向機器、支持部及びカセット構造に発生する電磁力とそれによる応力を評価する。1.3.4 ダイバータ対向機器・支持及びカセット構造の検討上記のディスラプションの解析結果に基づき、プラズマモデルおよびダイバータ構造について電磁力の低減、あるいはダイバータ対向機器、その支持部及びカセット構造の補強設計を検討するとともに評価を行う。1.4 提出図書1) 設計作業報告書 3部2) 電子媒体(CD等)による報告書 3部3) 打合せ議事録 1部1.5 納期令和8年2月27日1.6 納入場所量研六ヶ所フュージョンエネルギー研究所核融合炉システム研究グループ 管理研究棟 224号室1.7 検査条件受注者は第1.4項に示した提出図書の完納及び作業報告書が本仕様書に定める技術仕様を満足することを量研職員が確認したことをもって検査合格とする。1.8 知的財産権等(1) 知的財産権の取扱い本契約に関して発生する産業財産権の取扱については,別紙1「知的財産権特約条項」に定められたとおりとする。5/11(2) 技術情報の開示制限受注者は、本契約を実施することによって得た技術情報を第三者に開示しようとするときは、予め書面による量研の承認を得なければならないものとする。量研が本契約に関し、その目的を達成するため受注者の保有する技術情報を了知する必要が生じた場合は、量研と受注者協議の上、決定するもとする。(3) 成果の公開受注者は、本契約に基づく業務の内容及び成果について、公開または特定の第三者に提供しようとするときは、予め書面による量研の承認を得なければならないものとする。1.9 機密保持受注者は、本業務の実施にあたり、知り得た情報を厳重に管理し、本業務遂行以外の目的で、受注者及び下請会社等の作業員を除く第三者への開示、提供を行ってはならない。1.10 成果の帰属等本検討作業により得られた成果を利用する権利は量研に帰属する。ただし、受注者は書面による量研の承諾を得て、この成果を利用できるものとする。1.11 グリーン購入法の推進1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。 2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。1.12 協議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、量研と協議の上、その決定に従うものとする。6/112. 技術仕様2.1 作業の概要現在、原型炉設計合同特別チームにおいて、量研ではトカマク型核融合原型炉の概念設計(核融合出力:1.5 GW程度、主半径8.5m)を進めている。ダイバータは高温の炉心プラズマから排出される熱および粒子を除去する重要な装置であり、原型炉パラメータに対応した工学設計を検討している。ダイバータの工学設計では、プラズマ対向機器やカセットの形状および冷却設計を改善しており、特にプラズマ対向機器の冷却水分配の構造設計およびドーム・リフレクターの支持構造の修正を行い補強改善した。補強改善後のプラズマ対向機器やその支持構造に関してディスラプションの際に発生する渦電流及びハロー電流とそれらによる電磁力を評価し、ダイバータの構造設計の最大応力を評価・判断すると共に、さらなる改善箇所を明らかにする必要がある。本作業では、量研の提案する原型炉(表1、図1、2参照)における最新のダイバータのCAD設計案図(図3参照)およびディスラプションモデルに基づき、ダイバータに流れる渦電流とハロー電流を模擬計算するとともに、発生する電磁力の評価と支持構造ヘの最大応力の評価を行うものとする。原型炉ダイバータの最新の工学概念は、図3に示すようにタングステン・モノブロックと冷却配管(プラズマ対向冷却ユニット)が表面に接続されたダイバータ対向機器(F82H構造材)をカセット(F82H構造材)に固定支持する構造を持ち、トロイダル方向に48個のカセットが配置される。ダイバータ対向機器とそれらの支持構造、カセット、真空容器を有限要素法による3次元メッシュ・モデル化を行い、ディスラプション時のプラズマモデルに基づき、ダイバータ(および真空容器)に流れる渦電流とハロー電流を計算する。さらに、それらの支持構造等に誘起される電磁力(渦電流とハロー電流それぞれの最大時と両者の合計が最大時)に発生する最大応力を評価する。2.2 ディスラプション時のプラズマモデルの概要ディスラプション時には炉心プラズマの冷却によりプラズマ電流が減衰するため、インダクタンスの変化に伴ってプラズマ平衡が崩れ上下方向にプラズマが急速に移動する垂直不安定性(VDE)に至る。図4にダイバータ方向へのVDEが発生した際のプラズマ形状と電流分布の変化例(および線電流によるモデル化)を示す。量研で整備を進めているディスラプションモデルは、ディスラプション模擬コードにより、プラズマ電流(電流密度分布、電流中心位置)および形状(プラズマ中心、最外殻磁力線、ヌル点、対向壁との接触点位置等)、ハロー電流(ハロー領域の抵抗値、幅、電圧値、電流値等)の時間発展情報(50ms程度を想定)が出力される。これらの時間変化より炉内構造物には渦電流が発生し、電磁力が生じる。さらに、VDE時にプラズマが壁に押し付けられて電流が削ぎ落とされるとプラズマ外縁部(ハロー領域)に強い電圧が誘起され、プラズマ周辺部のハロー領域と炉内構造物を通過する経路にハロー電流が流れ、ダイバータ等の炉内構造物に電磁力が生じる。 別紙1知財特約_202306一 乙は、本契約に係る発明等を行った場合には、次条の規定に基づいて遅滞なくその旨を甲に報告する。二 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。三 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。四 乙は、第三者に当該知的財産権の移転又は当該知的財産権についての専用実施権(仮専用実施権を含む。)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専用実施権等の設定等」という。)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲に届け出、甲の承認を受けなければならない。イ 子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。以下同じ。)又は親会社(会社法第2条第4号に規定する親会社をいう。以下同じ。)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合ロ 承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第11条第1項の認定を受けた者)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合ハ 乙が技術研究組合である場合、乙がその組合員に当該知的財産権を移転又は専用実施権等の設定等をする場合2 乙は、前項に規定する書面を提出しない場合、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を甲に譲り渡さなければならない。3 乙は、第1項に規定する書面を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、かつ、満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。(知的財産権の報告)第3条 前条に関して、乙は、本契約に係る産業財産権等の出願又は申請を行うときは、出願又は申請に際して提出すべき書類の写しを添えて、あらかじめ甲にその旨を通知しなければならない。2 乙は、産業技術力強化法(平成12年法律第44号)第17条第1項に規定する特定研知財特約_202306究開発等成果に該当するもので、かつ、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則(昭和35年通商産業省令第10号)、実用新案法施行規則(昭和35年通商産業省令第11号)及び意匠法施行規則(昭和35年通商産業省令第12号)等を参考にし、当該出願書類に国の委託事業に係る研究の成果による出願である旨を表示しなければならない 。3 乙は、第1項に係る産業財産権等の出願又は申請に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の日から60日以内(ただし、外国にて設定の登録等を受けた場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。4 乙は、本契約に係る産業財産権等を自ら実施したとき及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第5条第4項に規定する場合を除く。)は、実施等した日から60日以内(ただし、外国にて実施等をした場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 乙は、本契約に係る産業財産権等以外の知的財産権について、甲の求めに応じて、自己による実施及び第三者への実施許諾の状況を書面により甲に報告しなければならない。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の移転)第4条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を第三者に移転する場合(本契約の成果を刊行物として発表するために、当該刊行物を出版する者に著作権を移転する場合を除く。)には、第2条から第6条まで及び第12条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。2 乙は、前項の移転を行う場合には、当該移転を行う前に、甲にその旨書面により通知し、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。ただし、乙の合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、この限りでない。3 乙は、第1項に規定する第三者が乙の子会社又は親会社(これらの会社が日本国外に存する場合に限る。)である場合には、同項の移転を行う前に、甲に事前連絡の上、必要に応じて甲乙間で調整を行うものとする。4 乙は、第1項の移転を行ったときは、移転を行った日から60日以内(ただし、外国にて移転を行った場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 乙が第1項の移転を行ったときは、当該知的財産権の移転を受けた者は、当該知的財産権について、第2条第1項各号及び第3項並びに第3条から第6条まで及び第12条の規定を遵守するものとする。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の実施許諾)第5条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、第2条、本条及び第12条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。知財特約_2023062 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権に関し、第三者に専用実施権等の設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、甲にその旨書面により通知し、あらかじめ甲の書面による承認を受けなければならない。ただし、乙の合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合は、この限りではない。3 乙は、前項の第三者が乙の子会社又は親会社(これらの会社が日本国外に存する場合に限る。)である場合には、同項の専用実施権等の設定等を行う前に、甲に事前連絡のうえ、必要に応じて甲乙間で調整を行うものとする。4 乙は、第2項の専用実施権等の設定等を行ったときは、設定等を行った日から60日以内(ただし、外国にて設定等を行った場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 甲は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。 甲が 甲のために第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲乙協議のうえ決定する。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の放棄)第6条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、甲にその旨書面により通知しなければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の帰属)第7条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で発明等を行ったときは、当該発明等に係る知的財産権について共同出願契約を締結し、甲乙共同で出願又は申請するものとし、当該知的財産権は甲及び乙の共有とする。ただし、乙は、次の各号のいずれの規定も遵守することを書面にて甲に届け出なければならない。一 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。二 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を甲が指定する 第三者に許諾する。2 前項の場合、出願又は申請のための費用は原則として、甲、乙の持分に比例して負担するものとする。3 乙は、第1項に規定する書面を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で甲に譲り渡さなければならない。知財特約_202306(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の移転)第8条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権のうち、自らが所有する部分を相手方以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を相手方に書面により通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の実施許諾)第9条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、その許諾の前に相手方に書面によりその旨通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の実施)第10条 甲は、本契約に関して乙と共同で行った発明等に係る共有の知的財産権を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。ただし、甲は甲のために第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許諾することができるものとする。2 乙が本契約に関して甲と共同で行った発明等に係る共有の知的財産権について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことに鑑み、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の放棄)第11条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を相手方に書面により通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(著作権の帰属)第12条 第2条第1項及び第7条第1項の規定にかかわらず、本契約の目的として作成され納入される著作物に係る著作権については、全て甲に帰属する。2 乙は、前項に基づく甲及び甲が指定する 第三者による実施について、著作者人格権を行使しないものとする。また、乙は、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置を執るものとする。3 乙は、本契約によって生じた著作物及びその二次的著作物の公表に際し、本契約による成果である旨を明示するものとする。(合併等又は買収の場合の報告等)第13条 乙は、合併若しくは分割し、又は第三者の子会社となった場合(乙の親会社が変更した場合を含む。第3項第1号において同じ。)は、甲に対しその旨速やかに報告し知財特約_202306なければならない。2 前項の場合において、国の要請に基づき、国民経済の健全な発展に資する観点に照らし、本契約の成果が事業活動において効率的に活用されないおそれがあると甲が判断したときは、乙は、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾しなければならない。3 乙は、本契約に係る知的財産権を第三者に移転する場合、次の各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させなければならない。一 合併若しくは分割し、又は第三者の子会社となった場合は、甲に対しその旨速やかに報告する。二 前号の場合において、国の要請に基づき、国民経済の健全な発展に資する観点に照らし本業務の成果が事業活動において効率的に活用されないおそれがあると甲が判断したときは、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾する。三 移転を受けた知的財産権をさらに第三者に移転するときは、本項各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させる。(秘密の保持)第14条 甲及び乙は、第2条及び第7条の発明等の内容を出願公開等により内容が公開される日まで他に漏えいしてはならない。ただし、あらかじめ書面により出願又は申請を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。(委任・下請負)第15条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、当該第三者に対して、本特約条項の各規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。(協議)第16条 第2条及び第7条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲乙協議して定めるものとする。(有効期間)第17条 本特約条項の有効期限は、本契約の締結の日から当該知的財産権の消滅する日までとする。以上

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