(RE-15582)核融合プラントシミュレータにおける主熱輸送系制御模擬機能開発に向けた課題整理【掲載期間:2025-11-7~2025-11-27】
- 発注機関
- 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構核融合エネルギー研究開発部門六ヶ所核融合研究所
- 所在地
- 青森県 六ヶ所村
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年11月6日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構六ヶ所フュージョンエネルギー研究所は、核融合プラントシミュレータにおける主熱輸送系制御模擬機能開発に向けた課題整理について、一般競争入札を実施します。本案件は、核融合原型炉のプラント運転検討や機器設計に必要なシミュレータ開発に向けた課題を整理するもので、履行期間は令和8年2月27日までです。
- ・発注機関: 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 六ヶ所フュージョンエネルギー研究所
- ・案件概要: 核融合プラントシミュレータにおける主熱輸送系制御模擬機能開発に向けた課題整理(JA DEMOの主熱輸送系の構成機器及び制御・被制御変数の整理、シミュレータ開発に必要な課題の整理、報告書の作成)
- ・履行場所: 六ヶ所フュージョンエネルギー研究所
- ・履行期間: 令和8年2月27日まで
- ・入札方式: 一般競争入札(郵便入札)
- ・主な参加資格:
- ・当機構から指名停止措置を受けていないこと
- ・全省庁統一競争入札参加資格を有すること
- ・暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出できること
- ・国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第10条の規定に該当しないこと
- ・入札スケジュール:
- ・入札説明書等の交付受付期限:令和7年11月14日(金) 11:00まで
- ・入札書の提出期限:令和7年11月27日(水) 12:00
- ・開札日時:令和7年12月17日(水) 12:00
- ・問い合わせ先:
- ・電話番号:0175-66-6837 (管理部経理・契約課管理部長 松田 好広)
- ・E-mail:nyuusatsu_rokkasho@qst.go.jp
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(RE-15582)核融合プラントシミュレータにおける主熱輸送系制御模擬機能開発に向けた課題整理【掲載期間:2025-11-7~2025-11-27】
公告期間: ~()1.競争入札に付する事項仕様書のとおり2.入札書等の提出場所等入札説明書等の交付場所及び入札書等の提出場所並びに問い合わせ先(ダイヤルイン)入札説明書等の交付方法上記2.(1)に記載の交付場所または電子メールにより交付する。
ただし、交付は土曜,日曜,祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く平日に行う。
電子メールでの交付希望の場合は、「 公告日,入札件名,当機構担当者名,貴社名,住所,担当者所属,氏名,電話,FAX,E-Mail 」を記載し、上記2.(1)のアドレスに送信。
交付の受付期限は の17:00までとする。
入札説明会の日時及び場所入札関係書類及び技術審査資料の提出期限入札書の提出期限R7.11.27履行期限(2)(4)(3)下記のとおり一般競争入札に付します。
入札公告(郵便入札)請負 R7.11.7管理部経理・契約課管理部長 松田 好広0175-66-6837履行場所六ヶ所フュージョンエネルギー研究所〒039-3212(1)(2)令和7年11月7日六ヶ所フュージョンエネルギー研究所青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番地166核融合プラントシミュレータにおける主熱輸送系制御模擬機能開発に向けた課題整理令和8年2月27日告坂 勇凪件名内容記(3)(木)TEL FAX 0175-71-650112時00分令和7年11月27日E-mail:令和7年12月17日(水)実施しない国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(4)令和7年11月28日(金) 12時00分(5)nyuusatsu_rokkasho@qst.go.jp国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 六ヶ所フュージョンエネルギー研究所青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番地166R07RE-15582(1)開札の日時及び場所3.競争に参加する者に必要な資格当機構から指名停止措置を受けている期間中の者でないこと。
全省庁統一競争入札参加資格を有する者であること。
当機構が別に指定する誓約書に暴力団等に該当しない旨の誓約をできること。
4.入札保証金及び契約保証金 免除5.入札の無効入札参加に必要な資格のない者のした入札入札の条件に違反した者の入札6.契約書等作成の要否 要7.落札者の決定方法8.その他 中に当機構ホームページにおいて掲載する。
以上 公告する。
(5)国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第10条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者についてはこの限りでない。
六ヶ所フュージョンエネルギー研究所技術審査に合格し、予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (最低価格落札方式)管理研究棟令和7年12月17日(水)開札時の立会いは不要とし、開札結果は別途通知する。開札の結果、落札者がなかった場合には再度の入札書の提出期限及び開札日時について別途通知する。
(木)(2)(1)(2)(3)(4)(1)(1)本入札に関して質問がある場合には(2) 落札決定に当っては、入札書に記載した金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(4) 令和7年11月14日 (金) 11:00までに国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第11条第1項の規定に該当しない者であること。
(1) この入札に参加を希望する者は、入札書の提出時に、当機構が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。
前項の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。
(3) その他、詳細については、入札説明書によるため、必ず上記2.(2)により、入札説明書の交付を受けること。
(2) 本件以外にも、当機構ホームページの調達情報において、今後の「調達予定情報」を掲載しておりますのでご確認下さい。 (URL : https://www.qst.go.jp/site/procurement/ )(6)16時30分上記問い合わせ先宛てに質問書を提出すること。 なお、質問に対する回答は令和7年11月20日
1核融合プラントシミュレータにおける主熱輸送系制御模擬機能開発に向けた課題整理仕様書令和7年11月国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構六ヶ所フュージョンエネルギー研究所核融合炉システム研究開発部核融合炉システム研究グループ21 一般仕様1.1 件名核融合プラントシミュレータにおける主熱輸送系制御模擬機能開発に向けた課題整理1.2 目的及び概要国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下「QST」という。)六ヶ所フュージョンエネルギー研究所(以下「六ヶ所研」という。)核融合炉システム研究グループでは、核融合原型炉の概念設計を進めている。原型炉のプラント運転の検討及びプラントを構成する機器設備の設計を行うためには、核融合プラントシミュレータを用いた解析が必要である。核融合プラントシミュレータは、炉心を中心に、主熱輸送系、電力系、燃料系、冷凍系、及び全体を包含するプラント安全系を統合し、各システム及び全体の制御を模擬できる必要があるが、そのようなシミュレータは確立されていない。様々な種類かつ膨大な数の機器設備をモデル化し、それぞれが関連し合うシステムを模擬することが求められるため、シミュレータの開発は複雑な作業を要し、長期的な取り組みが必要となる。従って、シミュレータ開発に先立ち、開発に必要な課題を整理し、見通し良く開発するための計画を検討しておくことが肝要である。現在、核融合原型炉の主熱輸送系の設計は、多くの点で加圧水型原子炉の条件を参考としている。従って、加圧水型原子炉のプラントシミュレータを参考とし、類似点や差異を明確にしながら核融合プラントシミュレータを検討すべきである。以下、単に軽水炉という場合、加圧水型原子炉を想定する。本作業では、核融合プラントシミュレータの内、主熱輸送系制御模擬機能に集中し、その開発に必要な課題を明らかにする。核融合原型炉JA DEMOの設計及び加圧水型原子炉プラントシミュレータを参考にし、核融合プラントと加圧水型原子炉プラントの運転条件、機器及び設備の差異や数値計算の安定性等の観点から、主熱輸送系の制御模擬及び構成機器設備のモデル化に向けて必要となる事項を整理する。1.3 契約範囲本件では2.技術仕様で定める以下の作業を行うものとする。1) 核融合原型炉の主熱輸送系の構成機器及び制御・被制御変数の整理2) 核融合原型炉の主熱輸送系制御シミュレータ開発に必要な課題の整理3) 報告書の作成31.4 作業場所本作業は受注者の環境を利用して実施し、契約成立以降、速やかに作業を開始し、納期内に納入品の完納を含めた全作業を終了するものとする。1.5 貸与品本作業の実施に当たり、QSTから以下のものを無償貸与する。1) JA DEMOの主熱輸送系及びそれを構成する機器設備に関する資料2) その他必要に応じて、原型炉設計データや参考となる資料貸与品1)~2)は、作業完了時に全て返却すること。1.6 納期令和8年2月27日1.7 納入場所青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番地166QST 六ヶ所研 核融合炉システム研究開発部核融合炉システム研究グループ1.8 検査条件1.9項に記載する納入品の完納及び報告書が本仕様書にて要求している内容を満足していることのQSTの確認をもって検査合格とする。1.9 納入品下記1)~2)を格納したCD-R等メディア媒体 各2部1) 1.3が定める契約範囲において作成されたデータ2) 報告書1.10 情報セキュリティの確保情報セキュリティの確保については、別紙1「情報セキュリティの確保に関する事項」のとおりとする。1.11 グリーン購入法の推進1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方4針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。1.12 協議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、QSTと協議の上、その決定に従うものとする。1.13 その他本契約の履行に当たっては、別紙2「コンピュータプログラム作成等業務特約条項」及び別紙3「知的財産権特約条項」を遵守するものとする。なお、仕様書と一体を成す特約条項に記載されている甲及び乙については、甲をQST、乙を受注者とする。52 技術仕様2.1 要求項目本技術仕様では、核融合プラントシミュレータにおける主熱輸送系の制御模擬機能の開発に向け、原型炉の主熱輸送系の構成と制御・被制御変数、及び各構成機器のモデル化と制御シミュレーションの実装のための課題を整理する方法について述べる。2.1.1 核融合原型炉の主熱輸送系の構成機器及び制御・被制御変数の整理核融合原型炉プラントの主熱輸送系には、核融合炉特有の機器設備に加え、軽水炉における仕様を殆どそのまま利用できるような機器設備が含まれると考えられる。従って、核融合プラント及びプラントシミュレータの検討に際し、軽水炉プラント及びシミュレータの知見を参考とすべきである。制御シミュレータを開発するためには、核融合プラントの主熱輸送系の構成要素、必要となる制御、制御量と被制御量を、軽水炉のそれらと比較しながら、事前に整理しておくことが有効である。
また、炉心や安全系等、他の系との関連性を、機能、制御、影響等の面から明確にしておく必要がある。本作業では、QSTが貸与するJA DEMOの主熱輸送系の設計に関する資料を基に、プラントシミュレータを開発する際に必要であるという観点から、核融合原型炉の主熱輸送系を以下の項目について整理する。 構成機器設備 系全体の制御変数及び被制御変数 運転条件や事象発生による影響、機能(機器設備の設置目的)、及び制御に関する、炉心、電力系、燃料系、冷凍系及び安全系との関連性今後のプラントシミュレータ開発及び2.1.2節に述べる作業において、核融合炉と軽水炉との比較を行いやすくするために、加圧水型原子炉プラントについても上記の項目に従って主熱輸送系の整理を行う。2.1.2 核融合原型炉の主熱輸送系制御シミュレータ開発に必要な課題の整理核融合原型炉の主熱輸送系制御シミュレータの開発を始めるためには、2.1.1節に述べた作業を基に、構成機器設備毎に更に情報を細分化・具体化して整理する必要がある。整理すべき情報として、機器設備の挙動を模擬するために必要な物理・工学的知識に加え、計算モデルの検討が重要である。軽水炉と比較し、流用できるモデルがあることや、同様の機器設備であってもパラメータ領域が異なる場合には同じ計算手法を適用すると数値的に不安定になり得ることを想定しておくことは、効率的にコード開発を行う上で重要である。6本作業では、核融合原型炉の主熱輸送系を構成する全ての機器設備に対し、制御シミュレータを開発するために必要となる情報として、機器設備毎に以下の項目について整理する。 機器設備の概要、役割 機器設備の挙動を模擬するための入力/出力変数、制御/被制御変数 軽水炉プラントとの比較 共通の機器設備であるか、核融合炉特有のものであるか パラメータ領域 その他、機器設備の方式等 計算モデルの有無(軽水炉プラントシミュレータで扱う範囲で判断) ある場合:方程式やモデル等の名称、文献情報、公表されたものか否か等 計測すべき量及び計測装置 他の系の制御との関係各機器設備に対して、上記項目をまとめた一覧表を作成する等、参照しやすい方法で整理する。2.1.3 報告書の作成2.1.1及び2.1.2に記述した検討結果をまとめた報告書を作成する。2.2 打合せ本契約に関する打合せは、作業開始前にウェブ会議にて行う。作業状況・進捗に応じてウェブ会議を設定し、進捗報告及び具体的な作業内容や方針、検討結果の議論のための打合せを行う。2.3 特記事項本作業に必要な軽水炉プラント及びシミュレータに関する知識の習得、及び参照するプラントシミュレータの用意は受注者にて行う。参照すべきプラントシミュレータとして具体的なものは指定しないが、加圧水型原子炉のシミュレーションが可能なものとする。以上別紙1情報セキュリティ確保に関する事項① 受注者は、量研の情報セキュリティポリシーを遵守すること。
② 受注者は、本件で取得した量研の情報を、量研の許可なしに本件の目的以外に利用してはならない。本件の終了後においても同様とする。
③ 受注者は、本件で取得した量研の情報を、量研の許可なしに第三者に開示してはならない。本件の終了後においても同様とする。
④ 本件の履行に当たり、受注者は従業員又はその他の者によって、量研が意図しない変更が加えられることのない管理体制を整えること。
⑤ 本件の履行に当たり、情報セキュリティ確保の観点で、受注者の資本関係・役員等の情報、本件の実施場所、業務を行う担当者の所属・専門性(情報セキュリティに係る資格・研修実績等)・実績及び国籍に関する情報を求める場合がある。受注者は、これらの要求に応じること。
⑤ 本件に係る情報漏えいなどの情報セキュリティインシデントが発生した際には、速やかに量研担当者に連絡し、その指示の元で被害拡大防止・原因調査・再発防止措置などを行うこと。
⑥ 受注者は、量研から本件で求められる情報セキュリティ対策の履行状況を量研からの求めに応じて確認・報告を行うこと。またその履行が不十分である旨の指摘を受けた場合、速やかに改善すること。
⑦ 受注者は、機器、コンピュータプログラム、データ及び文書等について、量研の許可無く量研外部に持ち出してはならない。
⑧ 受注者は、本件の終了時に、本件で取得した情報を削除又は返却すること。また、取得した情報が不要となった場合も同様とする。
⑨ 本件で作成された著作物(マニュアル、コンピュータプログラム等)の所有権は、量研に帰属するものとする。
⑩ 本件の履行に当たり、その業務の一部を再委託するときは、軽微なものを除き、あらかじめ再委託の相手方の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び金額等について記載した書面を量研に提出し、承諾を得ること。その際受注者は、再委託した業務に伴う当該相手方の行為について、量研に対しすべての責任を負うこと。
プログラム特約_202306コンピュータプログラム作成等業務特約条項(目的物)第1条 この契約の目的物は、次の各号の一又は二以上の組み合せに該当するコンピュータプログラムの著作物(データ、データベース、マニュアル及びドキュメンテーションを含む。以下同じ。)及び当該コンピュータプログラムによる計算結果であって、仕様書に定める範囲のものとする。
一 コンピュータプログラム(コンピュータプログラムの設計を含む。)著作物二 甲が提供するコンピュータプログラムの著作物により得られた計算結果三 乙が所有するコンピュータプログラムの著作物及びこれにより得られた計算結果(権利の帰属等)第2条 この契約により作成された目的物(第1条各号に掲げるものをいう。以下同じ。)に係る著作権その他この目的物の使用、収益及び処分(複製、翻訳、翻案、変更、譲渡・貸与及び二次的著作物の利用を含む。)に関する一切の権利は甲に帰属するものとする。ただし、本契約遂行のために使用するプログラム等のうち、本契約締結以前から、乙が所有するものについては、その著作権は乙に帰属するものとする。2 乙は、この契約により作成された目的物について、甲又は甲の指定する者に対して著作者人格権を行使しないものとする。(氏名の表示の制限)第3条 乙は、第1条に規定する著作物に著作者氏名を表示しないものとする。(第三者の権利の保護)第4条 乙は、この業務の実施に関し第三者(著作者を含む。)の著作権その他の権利を侵害することのないよう必要な措置を自らの責任において講じなければならない。(技術情報)第5条 甲が、この業務の実施に関し、乙の保有する技術情報を知る必要が生じた場合には、乙は、この契約の業務に必要な範囲内において当該技術情報を甲に無償で提供しなければならない。
2 甲は、乙からの書面による事前の同意を得た場合を除き、前項により知り得た技術情報を第三者に提供しないものとする。(プログラム開発に必要な技術情報)第6条 甲は、仕様書に定めるところにより、乙がこの業務の実施に必要な計算コードその他必要な技術情報を乙に使用させることがある。別紙2プログラム特約_202306(公表)第7条 乙は、目的物を甲に引き渡す前に、これを第三者に公表してはならない。2 乙は、この契約により得られた成果について発表し、若しくは公開し、又は第三者に提供しようとするとき、及びこの業務の実施によって知り得た技術情報を第三者に開示しようとするときは、あらかじめ書面による甲の承認を得なければならない。以上知財特約_202306知的財産権特約条項(知的財産権等の定義)第1条 この特約条項において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。一 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利(以下総称して「産業財産権等」という。)二 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利三 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定する著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利を含む。)及び外国における著作権に相当する権利(以下総称して「著作権」という。)四 前各号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち、秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利2 この特約条項において「発明等」とは、次の各号に掲げるものをいう。一 特許権の対象となるものについてはその発明二 実用新案権の対象となるものについてはその考案三 意匠権、回路配置利用権及び著作権の対象となるものについてはその創作、育成者権の対象となるものについてはその育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについてはその案出3 この契約書において知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第2項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利に基づき著作物を利用する行為、種苗法第2条第5項に定める行為及びノウハウを使用する行為をいう。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の帰属)第2条 甲は、本契約に関して、乙が単独で発明等行ったときは、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを書面にて甲に届け出た場合、当該発明等に係る知的財産権を乙から譲り受けないものとする。
別紙3知財特約_202306一 乙は、本契約に係る発明等を行った場合には、次条の規定に基づいて遅滞なくその旨を甲に報告する。二 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。三 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。四 乙は、第三者に当該知的財産権の移転又は当該知的財産権についての専用実施権(仮専用実施権を含む。)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専用実施権等の設定等」という。)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲に届け出、甲の承認を受けなければならない。イ 子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。以下同じ。)又は親会社(会社法第2条第4号に規定する親会社をいう。以下同じ。)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合ロ 承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第11条第1項の認定を受けた者)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合ハ 乙が技術研究組合である場合、乙がその組合員に当該知的財産権を移転又は専用実施権等の設定等をする場合2 乙は、前項に規定する書面を提出しない場合、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を甲に譲り渡さなければならない。3 乙は、第1項に規定する書面を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、かつ、満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。(知的財産権の報告)第3条 前条に関して、乙は、本契約に係る産業財産権等の出願又は申請を行うときは、出願又は申請に際して提出すべき書類の写しを添えて、あらかじめ甲にその旨を通知しなければならない。2 乙は、産業技術力強化法(平成12年法律第44号)第17条第1項に規定する特定研知財特約_202306究開発等成果に該当するもので、かつ、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則(昭和35年通商産業省令第10号)、実用新案法施行規則(昭和35年通商産業省令第11号)及び意匠法施行規則(昭和35年通商産業省令第12号)等を参考にし、当該出願書類に国の委託事業に係る研究の成果による出願である旨を表示しなければならない 。3 乙は、第1項に係る産業財産権等の出願又は申請に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の日から60日以内(ただし、外国にて設定の登録等を受けた場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。4 乙は、本契約に係る産業財産権等を自ら実施したとき及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第5条第4項に規定する場合を除く。)は、実施等した日から60日以内(ただし、外国にて実施等をした場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 乙は、本契約に係る産業財産権等以外の知的財産権について、甲の求めに応じて、自己による実施及び第三者への実施許諾の状況を書面により甲に報告しなければならない。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の移転)第4条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を第三者に移転する場合(本契約の成果を刊行物として発表するために、当該刊行物を出版する者に著作権を移転する場合を除く。)には、第2条から第6条まで及び第12条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。2 乙は、前項の移転を行う場合には、当該移転を行う前に、甲にその旨書面により通知し、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。ただし、乙の合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、この限りでない。3 乙は、第1項に規定する第三者が乙の子会社又は親会社(これらの会社が日本国外に存する場合に限る。)である場合には、同項の移転を行う前に、甲に事前連絡の上、必要に応じて甲乙間で調整を行うものとする。4 乙は、第1項の移転を行ったときは、移転を行った日から60日以内(ただし、外国にて移転を行った場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 乙が第1項の移転を行ったときは、当該知的財産権の移転を受けた者は、当該知的財産権について、第2条第1項各号及び第3項並びに第3条から第6条まで及び第12条の規定を遵守するものとする。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の実施許諾)第5条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、第2条、本条及び第12条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。知財特約_2023062 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権に関し、第三者に専用実施権等の設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、甲にその旨書面により通知し、あらかじめ甲の書面による承認を受けなければならない。ただし、乙の合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合は、この限りではない。3 乙は、前項の第三者が乙の子会社又は親会社(これらの会社が日本国外に存する場合に限る。)である場合には、同項の専用実施権等の設定等を行う前に、甲に事前連絡のうえ、必要に応じて甲乙間で調整を行うものとする。4 乙は、第2項の専用実施権等の設定等を行ったときは、設定等を行った日から60日以内(ただし、外国にて設定等を行った場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 甲は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。
甲が 甲のために第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲乙協議のうえ決定する。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の放棄)第6条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、甲にその旨書面により通知しなければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の帰属)第7条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で発明等を行ったときは、当該発明等に係る知的財産権について共同出願契約を締結し、甲乙共同で出願又は申請するものとし、当該知的財産権は甲及び乙の共有とする。ただし、乙は、次の各号のいずれの規定も遵守することを書面にて甲に届け出なければならない。一 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。二 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を甲が指定する 第三者に許諾する。2 前項の場合、出願又は申請のための費用は原則として、甲、乙の持分に比例して負担するものとする。3 乙は、第1項に規定する書面を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で甲に譲り渡さなければならない。知財特約_202306(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の移転)第8条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権のうち、自らが所有する部分を相手方以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を相手方に書面により通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の実施許諾)第9条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、その許諾の前に相手方に書面によりその旨通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の実施)第10条 甲は、本契約に関して乙と共同で行った発明等に係る共有の知的財産権を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。ただし、甲は甲のために第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許諾することができるものとする。2 乙が本契約に関して甲と共同で行った発明等に係る共有の知的財産権について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことに鑑み、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の放棄)第11条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を相手方に書面により通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(著作権の帰属)第12条 第2条第1項及び第7条第1項の規定にかかわらず、本契約の目的として作成され納入される著作物に係る著作権については、全て甲に帰属する。2 乙は、前項に基づく甲及び甲が指定する 第三者による実施について、著作者人格権を行使しないものとする。また、乙は、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置を執るものとする。3 乙は、本契約によって生じた著作物及びその二次的著作物の公表に際し、本契約による成果である旨を明示するものとする。(合併等又は買収の場合の報告等)第13条 乙は、合併若しくは分割し、又は第三者の子会社となった場合(乙の親会社が変更した場合を含む。第3項第1号において同じ。)は、甲に対しその旨速やかに報告し知財特約_202306なければならない。2 前項の場合において、国の要請に基づき、国民経済の健全な発展に資する観点に照らし、本契約の成果が事業活動において効率的に活用されないおそれがあると甲が判断したときは、乙は、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾しなければならない。3 乙は、本契約に係る知的財産権を第三者に移転する場合、次の各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させなければならない。一 合併若しくは分割し、又は第三者の子会社となった場合は、甲に対しその旨速やかに報告する。二 前号の場合において、国の要請に基づき、国民経済の健全な発展に資する観点に照らし本業務の成果が事業活動において効率的に活用されないおそれがあると甲が判断したときは、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾する。三 移転を受けた知的財産権をさらに第三者に移転するときは、本項各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させる。(秘密の保持)第14条 甲及び乙は、第2条及び第7条の発明等の内容を出願公開等により内容が公開される日まで他に漏えいしてはならない。ただし、あらかじめ書面により出願又は申請を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。(委任・下請負)第15条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、当該第三者に対して、本特約条項の各規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。(協議)第16条 第2条及び第7条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲乙協議して定めるものとする。(有効期間)第17条 本特約条項の有効期限は、本契約の締結の日から当該知的財産権の消滅する日までとする。以上