松契一般第362号 松戸市立図書館 二十世紀が丘分館他4館 窓口運営業務委託
- 発注機関
- 千葉県松戸市
- 所在地
- 千葉県 松戸市
- 公告日
- 2025年11月6日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
松戸市立図書館の二十世紀が丘分館他4館における窓口運営業務委託の入札について、概要を以下に示します。
- ・案件概要: 松戸市立図書館二十世紀が丘分館他4館の窓口業務(登録、貸出、返却、相談など)および資料管理業務を委託する。
- ・履行期間: 契約締結日の翌日から令和9年3月31日まで(準備期間あり)。
- ・予定価格: 75,000,000円(税抜き)。
- ・入札方式: 制限付き一般競争入札(電子入札システム利用)。
- ・主な参加資格:
- ・入札参加資格要件を満たすこと(業の営むに当たり必要な設備、契約能力など)。
- ・松戸市入札参加業者資格者名簿に登録があること(司書・図書整理部門)。
- ・技術者として、司書の資格を有し、公立図書館勤務経験がある者、直接雇用関係にある者などを配置すること。
- ・過去10年間の実績(公共図書館での窓口業務)。
- ・プライバシーマーク認証取得。
- ・入札スケジュール:
- ・申請書の受付期間:令和7年11月7日午前8時30分~11月20日午前11時まで
- ・設計図書等の入手期間:令和7年11月7日午前8時30分~
- ・質疑の提出期間:令和7年11月7日午前8時30分~
- ・入札書提出期間:令和7年11月20日午前8時30分~12月4日午前8時30分まで
- ・開札日時:令和7年12月10日
- ・誓約書提出: 事業所の適正化に関する市指定の誓約書を提出が必要。
- ・問い合わせ先: 事業担当部課連絡先:047-365-5115、質疑提出先メールアドレス:mctoshokan@city.matsudo.chiba.jp
- ・その他: 電子入札システムを利用、最低制限価格あり。
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松契一般第362号 松戸市立図書館 二十世紀が丘分館他4館 窓口運営業務委託(PDF:358KB)
1701 2 3 4 5 6 7 生涯学習部8(1)(2)(3)(4)ア イ9 本案件は、「労働者の雇用状況の把握に係る実態調査」対象事業です。
※(千葉県最低賃金に基づく適正な賃金支払い等の遵守について調査します。)事業名称 松戸市立図書館 二十世紀が丘分館他4館 窓口運営業務委託事業場所 松戸市立図書館 二十世紀が丘分館他4館履行期間 契約締結日の翌日から令和9年3月31日まで松契一般第 362 号令和 7 年 11 月 7 日松戸市業務委託制限付き一般競争入札の実施について財務部 契約課次のとおり制限付き一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により公告する。
また、本入札は電子入札システム(ちば電子調達システム)を使用して、電子入札の方法により執行する。
事業担当部課連絡先 047-365-5115事業所の適正化に向けて事業概要 窓口業務(登録・貸出・返却・予約・延滞・閲覧・複写・相談・依頼等)及び資料管理(書誌、配送、書架整理等)予定価格 金 75,000,000円(税抜き)最低制限価格 設定あり(税抜き)図書館参加資格を抹消することがあります。
誓約書の提出について 事業所の適正化について、市指定の誓約書を提出すること。
※ 松戸市ホームページ(http://www.city.matsudo.chiba.jp/index.html)からダウンロードすること。
入札参加資格要件 入札参加者は、入札参加申請時に電子入札システムを使用して提出された書類については書換え、引換え等することは原則できないので、確認してから申し込むこと。また、資格要件を満たしていない者が入札に参加しても落札することはできません。
入札に係る契約を締結する能力を有していること。
業を営むに当たり、当然に必要とされる外観及び設備を有していること。
業務履行中のトラブルの対処に係る体制が整っていること。
その他 事業実態の調査・確認をさせていただくことがあります。なお、事業所の営業活動の実態等が適正でないと明らかになった場合には、契約を解除もしくは入札(1)(2)(3)統括責任者・責任者ア イ ア イ(4)(5)(6)ア イ ウ エ オ カ キ ク10(1)(2)副責任者司書の資格を有し、公立図書館勤務2年以上の経験を有する者直接的かつ恒常的な雇用関係(3か月以上)である者令和6・7年度松戸市入札参加業者資格者名簿に登載され、第1希望又は第2希望において「その他委託」部門の「司書・図書整理」に登録があること。
地域要件なし。
技術者は次に掲げる要件を満たすこと。
司書の資格を有し、公立図書館勤務3年以上の経験を有する者直接的かつ恒常的な雇用関係(3か月以上)である者※統括責任者は責任者の中から1名配置すること。また、責任者は分館ごとに専任で1名配置すること。
民事再生法(平成11年法律第225号)の適用の申請をした者で、同法に基づく裁判所からの再生手続開始の決定がされていない者 本事業の公告の日から落札者決定日までの間において、本市から松戸市建設工事等暴力団対策措置要綱に基づく指名除外の措置を受けている者 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国の調達事案に関し排除要請があり、かつ、当該状態が継続している者事業協同組合等が入札参加申込をする場合において、その組合等の構成員になっている者 入札に参加しようとする者との間に「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者 本事業の公告の日から落札者決定日までの間において、松戸市建設工事等請負業者指名停止基準(昭和62年松戸市訓令甲第1号)に基づく指名停止の措置を受けている者過去10年間のうち継続して3年以上、官公庁が発注した公共図書館(蔵書3万冊以上の規模)において、窓口業務を履行した実績を有すること。
入札参加申し込み時点までにプライバシーマークの認証を取得していること。
地方自治法施行令第167条の4の規定のほか、次のいずれかに該当する者は、入札に参加できないものとする。
電子交換所による取引停止処分を受けた日から2年間を経過しない者又は本事業の開札日前6か月以内に手形若しくは小切手の不渡りを出した者会社更生法(平成14年法律第154号)の適用の申請をした者で、同法に基づく裁判所からの更生手続開始の決定がされていない者※副責任者は5名配置(勤務館は固定でなくてよい)すること。
※ それぞれ経歴を証明する経歴書を提出すること。経歴書様式は松戸市ホームページ(http://www.city.matsudo.chiba.jp/index.html)からダウンロードすること。
令和7年11月20日 午前11時まで 申請方法申請に関する事項 入札参加を希望する者は、次のとおり申請をして、入札参加資格の審査を受けなければならない。
申請期間令和7年11月7日 午前8時30分から(3)ア イ ウ エ オ カ キ11 なお、市指定用紙とあるものについては、松戸市ホームページからダウンロードすること。
※ 電子入札システムによる提出の場合、下記ア・イ・ウの書類の押印については、電子証明書が実印と同等の機能を有するので不要とする。
松戸市制限付き一般競争入札参加資格審査申請書兼誓約書(市指定用紙) 事業所の適正化に向けた誓約書(市指定用紙)特定関係調書(市指定用紙)※ 令和7年度に1度提出している場合、2回目以降の提出は不要です。変更が生じた場合のみ改めて提出すること。
電子入札システムにより申請すること。
(https://www.chiba-ep-bis.supercals.jp/portalPublic/) 提出書類 電子入札システムにより、下記の書類を1つのPDFファイルにまとめて提出すること。但し、パソコン等の不具合により電子入札システムより書類を提出できない場合のみ、直接、松戸市財務部契約課(松戸市役所新館9階)窓口へ提出すること。
松戸市に本店又は営業所等がある場合は、参加申し込み締め切り日時点において納期到来分が未納となっていない事実がわかる以下の納税証明書の写しを提出すること。
・法人市民税(法人の場合):直近1事業年度分・市県民税(個人事業主の場合):直近1年度(令和7年度)分 ・固定資産税(課税されている場合のみ):直近1年度(令和7年度)分※ 松戸市税の滞納がある場合、入札参加の申請はできません。
競争参加資格確認通知等 技術者の要件を満たす資格証等の写し及び直接的かつ恒常的な雇用関係(3か月以上)を示す書類の写し(※)(※)原則として、公的機関が発行した次のいずれかの書類の写しを提出すること。
健康保険被保険者証、健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書、住民税特別徴収税額の通知書または変更通知書、雇用保険被保険者証または雇用保険資格取得等確認通知書、登記事項証明書の役員名簿欄、監理技術者資格者証 出向者を技術者として配置する場合は、以下の全ての条件を満たすこと。
・健康保険被保険者証等により、出向社員と出向元の会社との間の雇用関係が確認できること。
・出向であることを証する書類(出向契約書等)により、出向社員と出向先の会社との間に3か月以上の雇用関係が存在することが確認できること。
・書類により、出向元会社と出向先会社が会社法上の親子会社であることが確認できること。
申し込み時に配置予定として記載した業務責任者及び業務副責任者を、参加申し込み締め切り日以降に変更することはできない。ただしやむを得ない事情(死亡、傷病、出産、育児、介護又は退職等)と市長が認め、業務の適正な履行に支障がないと判断した場合は、この限りではない。
※当該事実を証明する書類を提出すること。
実績を証する契約書の写し及び仕様書、設計書で概要の解る記載部分の写し その他入札参加資格要件を満たすことを証明するために必要と認める書類(1)(2)(3)(4)12(1)(2)(3)(4)ア イ ウ(質疑がない場合は回答しない。)13(1)(2)(3)14 10時00分 松戸市役所 新館9階 入札室15 電子入札システムにより競争参加資格確認通知を令和7年11月27日に通知する。
松戸市ホームページ 設計図書等を示す期間 令和7年11月7日 午前8時30分から 入札参加申請期限日 午前11時まで 設計図書等の入手方法 松戸市ホームページからダウンロードすること。
但し、直接松戸市財務部契約課窓口へ書類を提出(持参)した者については、ファクシミリにより通知する。
資格審査の結果、入札参加資格がないと認められた者は、財務部契約課へその詳細な理由を求めることができる。その説明を求める場合は、資格審査結果通知を受けた日の翌日から3日以内に、その内容を書面により提出することができる。
競争参加資格確認通知から入札日までの間に第9項の入札参加資格要件を満たさなくなった場合は、本事業の入札に参加することはできない。
競争参加資格確認通知後、原則として入札を辞退することはできない。
契約条項等を示す場所 契約書案及び設計図書等を示す場所質疑提出先メールアドレス 松戸市 生涯学習部 図書館 設計図書等に関する質疑方法設計図書等に関し質疑のある場合は、下記により質疑を提出することができます。なお、質疑がない場合であっても電子メールのアドレスを下記質疑提出先メールアドレスまで送信すること。
質疑提出期間令和7年11月7日 午前8時30分から mctoshokan@city.matsudo.chiba.jp質疑回答日令和7年11月28日までに回答する。
入札方法 入札書に記載する金額は、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する額とする。
期間 令和7年12月4日 午前8時30分から令和7年11月20日 午前11時まで入札書開札日時場所 令和7年12月10日開札立会人令和7年12月9日 午後3時まで方法 電子入札システムにより提出すること。
提出書類 電子入札システムによる入札16(1)(2)17(1)(2)18(1)(2)(3)(4)19(1)(2)※(3)2021全ての電子入札について、開札立会人の選定はしません。開札は入札参加該当業者を対象に公開で行うものとします。なお、開札に重大な支障を及ぼす恐れがある場合、その他公開しないことが必要であると認められた場合には非公開で行うこともあります。
電子入札システムの障害等について支払条件 令和7年度において支払いはない。
委託料の支払い方法は、業務完了検査合格後毎月支払うものとする。
前払金 無 部分払 無契約保証金電子入札システムの障害等により、電子入札の執行ができない場合は、入札の延期又は紙入札への移行をすることがあります。
入札参加者のシステム障害等により、電子入札システムを使用できない場合において、入札期間内に松戸市の承諾を得た場合には、紙入札をすることができる。
入札保証金 入札に参加しようとする者は、松戸市財務規則(昭和57年松戸市規則第9号)第129条の規定に基づき、見積もる契約金額(税込み)の100分の5以上の入札保証金を入札前までに納めなければならない。ただし、入札に参加する者が本事業の公告の日から過去2年間に本市の指名停止を受けていない者で、かつ、次の各号のいずれかに該当するときは、入札保証金を免除することができる。
保険会社との間に本市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
本事業の公告日前日から過去10年以内において本事業と同種の公共事業を1件以上誠実に履行した実績を有する者。この場合は、実績を確認できる書類を申請書と併せて提出するものとする。なお、当該書類は、「入札参加資格要件」の確認用書類を兼ねることができる。
本事業の最低制限価格は、予定価格(税抜き)に100分の80を乗じて得た額とし、1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。
入札の中止 契約金額(税込み)の100分の10以上の額を納付すること。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、これを免除することができる。
契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
契約の相手方が過去2年間に市、国若しくは公団、公庫等の政府関係機関又は他の地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、本事業の契約を確実に履行するものと認められるとき。ただし、本事業の契約が契約金額300万円以上の請負契約(工事又は製造の請負契約にあっては、500万円以上)である場合は、この限りでない。
公告日前日から過去2年間に同種で同規模以上の公共事業を履行した実績を証する書類の写し(契約書の当該部分、事業内容の記載部分)を添付すること。
契約の相手方が、法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保を提供したとき。
最低制限価格算定方法(1)(2)22(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)23(1)(2)2425 入札の執行は、市の都合により延期し、又は取り消すことがある。この場合において、入札参加者が損害を受けることがあっても、市は、その賠償の責を負わないものとする。
入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。この場合において、入札参加者が損害を受けることがあっても、市は、その賠償の責を負わないものとする。
入札の無効 松戸市財務規則第131条各号に該当するもののほか、次のいずれかに該当する入札は、無効とする。
入札額と事業費内訳書の委託価格が異なる入札 電子入札の場合にあっては、電子証明書を不正に使用した入札 予定価格を事前公表している場合にあっては、予定価格を超える入札 ファクシミリ、郵便、電報及び電話による入札 入札に参加しようとする者との間に「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者の中で、入札に参加しないことになった者が入札期間終了までに入札辞退届を提出しなかった場合、特定関係にある全者の入札 明らかに連合であると認められる入札所定の日時までに入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付しない者又は提供しない者のした入札 指定した入札書以外の入札 入札金額を訂正した入札 内訳書の提出を条件とする入札において、事業費内訳書(市指定用紙)の提出がない 入札 事業費内訳書記載項目の事業名称・事業場所を誤記入した入札 事業費内訳書の内訳項目それぞれの金額の合計額(委託価格)が誤っている入札入札に係る問い合わせ先松戸市 財務部 契約課電話番号 047-366-1151 その他入札に関する条件に違反した入札落札者の決定 本事業の入札は最低制限価格を設けているので、予定価格と最低制限価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。また、最低制限価格を下回った入札をした者は失格とする。
2人以上の者が、落札価格とすべき同一価格の入札をした場合においては、電子くじにより落札者を決定する。
落札価格の決定入札金額に100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とする。
松戸市立図書館 二十世紀が丘分館他4館窓口運営業務委託仕様書松戸市教育委員会1松戸市立図書館 二十世紀が丘分館他4館 窓口運営業務委託仕様書1. 目的本仕様書は、松戸市立図書館二十世紀が丘分館他4館の窓口運営業務委託について、必要な事項を定めるものとする2. 件名松戸市立図書館 二十世紀が丘分館他4館 窓口運営業務委託3. 委託期間契約締結日の翌日から令和9年3月31日まで(契約締結日の翌日から運営開始日前日である令和8年3月31日までを準備期間及び研修期間とする。運営開始日は令和8年4月1日とする。)4. 履行場所松戸市立図書館 二十世紀が丘分館他4館5. 施設名松戸市立図書館 二十世紀が丘分館(松戸市二十世紀が丘中松町2番地 二十世紀が丘市民センター内)松戸市立図書館 稔台分館(松戸市稔台七丁目1番地の5 稔台市民センター内)松戸市立図書館 矢切分館(松戸市上矢切299番地の1 総合福祉会館内)松戸市立図書館 八柱分館(松戸市牧の原一丁目193番地の6 八柱市民センター内)松戸市立図書館 和名ケ谷分館(松戸市和名ケ谷1360番地 和名ケ谷スポーツセンター内)6. 履行日及び履行時間(1) 履行日下記のアからウを除く日ア 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下、「休日」という。)にあたるときは、翌日以降で最も近い休日でない日)イ 毎年12月29日から翌年1月3日ウ その他、市が指定した日2(2) 履行時間午前9時から午後5時15分なお、市が必要と認める場合は、上記履行日及び履行時間を変更することができるものとする。7. 委託内容委託する業務内容については、本仕様書に記載されている「委託業務一覧」の事項とする。
なお業務手順等については、別に作成した「業務マニュアル」または「業務システムマニュアル」を参考とすること。また、業務量については、下記の数値を参考とすること。館 名 令和6年度資料数 令和6年度貸出数二十世紀が丘分館 15,303 72,901稔台分館 19,622 80,939矢切分館 19,256 66,244八柱分館 16,104 75,989和名ケ谷分館 21,500 53,836なお、令和5年度以前の数値については「松戸市立図書館要覧」を参考とすること。<委託業務一覧>業務内容(1) 開館準備ア 電算機器・空調設備等の立ち上げ、動作確認松戸市立図書館二十世紀が丘分館、稔台分館、矢切分館、八柱分館、和名ケ谷分館(以下、「自館」という。)内の電算機器・空調設備等の電源を入れ、正常に稼働するか確認する業務。イ 照明機器類の点灯自館内の照明機器類を点灯させる業務。ウ 返却ポストの処理返却ポストに返却された図書館資料(以下、「資料」という。)等を回収し、返却処理等を行う業務。エ 予約在架資料の引抜き予約在架資料一覧表を抽出して、該当資料を書架から引き抜き、松戸市立図書館業務システム(以下、「業務システム」という。)上で確保処理を行う業務。オ 新聞整理当日の朝刊等を閲覧台に配置し、バックナンバーを整理する業務。また、未納品の新聞があった場合には、販売店に配達を依頼すると共に市に報告する業務。3カ 返却予定日カレンダーの日付の変更カウンターに設置している返却予定日カレンダーの日付を変更する業務。キ 書架整理資料の配架の乱れを整える業務。ク 清掃・消毒自館内の備品等の清掃・消毒を行う業務。ケ ブラインド・カーテン等をあける自館内のブラインド・カーテン等をあける業務。コ 書類・チラシ等の補充ラック等に、市より配布許可を受けている書類・チラシ等を補充する業務。サ 配送箱の準備配送業者に引き渡す配送箱を用意する業務。シ 朝礼日報の引き継ぎ事項の内容や当日の予定の確認等を行う業務。ス 入口の解錠自館入口を解錠する業務。セ その他上記の他、開館時に支障なくサービスを提供できるように必要な作業を行う業務。(2) 登録ア 新規登録館外貸出を受けようとする利用者に「利用カード・パスワード申込書」への記入を案内し、松戸市立図書館の利用方法を説明して、図書館利用カード(以下、「利用カード」という。)を交付する業務(利用カード交付後に、業務システムへの利用者情報の登録も行う)。イ 更新利用カードの有効期限が切れている利用者に対して、利用者情報の変更事項を確認し、業務システムで有効期限の更新を行う業務。ウ 変更業務システムに登録されている情報に変更が生じた利用者に対して、変更届への記入を案内し、その内容に基づき情報の変更を行う業務。エ 再発行利用カードの再発行を希望する利用者に対して、「利用カード・パスワード申込書」への記入を案内し、業務システムで処理した後、再発行する業務。オ 停止利用者からの申し出等により、業務システムで利用カードの停止を行う業務。4カ パスワード発行(再発行)インターネットサービス利用のためのパスワード発行(再発行)を希望する利用者に対して、「利用カード・パスワード申込書」への記入を案内し、パスワードを業務システムに登録する業務。(3) 貸出ア 館外貸出(個人)館外貸出を希望する個人利用者に対して、利用カードの有無を確認し、業務システム上の処理を行った後、資料の館外貸出を行う業務。イ 館外貸出(団体)館外貸出を希望する団体利用者に対して、利用カードの有無を確認し、業務システム上の処理を行った後、貸出リストを渡し、資料の館外貸出を行う業務(貸出中2週間おきに、松戸市に所蔵が一冊しかない本に個人利用者から予約が入っていないか確認を行う)。ウ 館外貸出(学校連携)松戸市内にある小中高等学校(以下、「学校」という。)に対して、本館より配送された貸出済資料の受渡しを行う業務。エ 紙芝居舞台及び運搬袋の貸出(和名ケ谷分館のみ)希望する利用者に対して、紙芝居舞台及び運搬袋の貸出を行い、記録簿へ記入する業務。(4)返却ア 窓口返却(個人)個人利用者が自館窓口に持参した貸出資料を受け取り、汚破損等を確認した後、業務システムで2度返却処理を行う業務。イ 窓口返却(団体)団体利用者が自館窓口に持参した貸出資料を受け取り、汚破損等を確認した後、業務システムで2度返却処理を行う業務。ウ 窓口返却(学校連携)学校が自館窓口に持参した貸出資料を受け取り、本館へ配送する業務。エ 返却ポスト適宜返却ポストに返却された資料を回収し、汚破損等の確認をした後、業務システムで2度返却処理を行う業務。(5)延長ア 貸出期間延長貸出期間延長を希望する利用者に対し、資料の貸出期間延長処理を行う業務。5(6)予約受付ア 通常予約松戸市立図書館に所蔵がある貸出中の資料や他館にある資料への取り寄せ依頼(以下、「予約」という。)を希望する利用者に対して、「予約・リクエストカード」への記入を案内し、予約を受付け、業務システムで入力する業務。イ リクエスト松戸市立図書館に所蔵が無い図書等への貸出(閲覧)申込み(以下、「リクエスト」という。)を希望する利用者に対して、「予約・リクエストカード」への記入を案内し、リクエストを受付け、業務システムで入力する業務。(7)予約管理ア 予約確保予約またはリクエストされた資料を確保し、自館の予約棚への保管または他館への配送を行って、利用者に提供できる状態にする業務。イ 相互借用資料の予約確保他自治体図書館等より借用した資料の汚破損確認を行い、相互貸借資料管理簿に記入後、自館の予約棚へ保管して、利用者に提供できる状態にする業務。ウ 予約在架資料の引抜き適宜、予約在架資料を抽出し、該当資料を書架から引き抜き、業務システム上で確保処理等を行い、利用者に提供できる状態にする業務。エ 予約取消予約またはリクエストの業務システムでの取消処理やその連絡を個人利用者に行う業務。オ 予約連絡予約またはリクエストした資料の電話連絡を希望する利用者に対し、資料の予約確保の完了を連絡する業務。カ 受取館変更利用者から予約またはリクエストした資料の受取館変更の申し出があった場合、業務システムで処理を行い、希望の受取館へ資料を配送する業務。キ 予約順位の繰り下げ利用者の申し出に従い、業務システムで予約順位の繰り下げを行う業務。ク 予約業務に関する各種点検業務自館の予約・リクエストが適切に処理されているか定期的に確認する業務。
ケ 予約・リクエストカードの管理予約・リクエストカードを適切に管理し、リクエスト受付した資料の発注状況や相互貸借依頼状況を確認後、廃棄する業務。6(8)延滞ア 督促返却および賠償期限を超過している利用者に対し、電話等で該当資料の督促を行う業務。(9)閲覧ア 資料等の出納利用者の閲覧希望に対し、必要な資料を提供する業務。イ 利用者インターネット端末利用受付(和名ケ谷分館のみ)Webサイト等の閲覧を希望する利用者に対し、利用者インターネット端末の利用受付を行い、利用方法の説明や案内を行う業務。ウ 読書補助器具貸出利用者に対し、拡大鏡等の読書補助器具を貸し出す業務。(10)相談ア 利用案内利用者に対し、松戸市立図書館の利用方法(図書館サービスの案内やOPACの機器類の操作案内も含む)を案内する業務。イ レファレンス・読書相談レファレンス・読書相談の受付・内容確認・回答や利用者の資料検索支援を行う業務。ウ レファレンス統計・記録レファレンス対応後に、レファレンス記録や統計をとる業務。(11)資料管理ア 寄贈寄贈資料の受付・手続きを行い、市担当職員へ送付する業務。イ 除籍・除架自館の除架資料の一次選定・除籍資料の選定補助や市担当職員から指示があった資料の除籍・除架を行う業務。ウ 廃棄資料の排出除籍した資料の排出を行う業務。エ リサイクル自館で除籍した資料のリサイクル処理を行う業務。オ バックナンバーの管理雑誌・新聞のバックナンバーを定められた保存期間所定の場所で管理し、保存期間経過後に除籍やリサイクルを行う業務。カ 装備、登録、検収資料の装備や業務システムへの書誌修正、所蔵登録及び新たに所蔵登録された資料の検収を行う業務。7キ 修理資料の修理を行う業務。ク 視聴覚資料の音飛び確認利用者からの申し出を受けた際に、当該視聴覚資料を本館に送付する業務。ケ 所在不明資料の捜索予約在架資料の引抜き時等に所在不明であった資料を捜索する業務。コ 配送中一覧の確認業務システム上、配送中の状態となっている資料の所在確認等を行う業務。サ ICタグ貼付資料にICタグを貼付し、エンコードや作業済マーク等の処理を行う業務。(12)新着雑誌ア 新着雑誌新着雑誌の書誌修正及び所蔵登録を行う業務。(13)配架ア 資料の配架請求記号を確認し、自館の資料を所定の書架に戻す業務。(14)書架管理ア 書架整理資料の配架の乱れを整える業務。また、スペースに余裕がない書架は、前後の棚へ移動を行い、利用者が資料を取りやすいように整理する業務。イ 書架移動・配架場所・レイアウト変更必要に応じて書架、配架場所、分類ラベル及び所蔵情報等を変更する業務。また、各館の特色に合わせた展示コーナーを市と相談の上設置し、管理する業務。(15)賠償ア 賠償の受付・手続利用者からの賠償の届け出に対し、「松戸市立図書館資料の破損及び紛失等の賠償に関する要領」に基づいて賠償の要否を判断し、受付と手続を行う業務。イ 賠償資料の受理に伴う処理賠償資料を受理後、所蔵登録及び装備を行う業務。ウ 弁償免除手続き弁償免除に関する書類を確認し、市へ引継ぎを行う業務。(16)配送ア 配送便の作成他館に送付する荷物(資料を含む)をそれぞれの配送箱に詰める業務。8イ 配送便の引き渡し他館に送付する配送箱を配送業者に引き渡し、書類に記入する業務。ウ 配送便の受領届いた配送箱を配送業者から受領し、書類に記入する業務。エ 配送便の仕分け届いた資料等を仕分ける業務。オ 返却本の返却処理資料の返却処理を行う業務。カ 予約資料の処理予約資料の処理を行う業務。キ 配送箱の管理配送箱の個数の管理等を行い、過不足している場合等は市担当職員に連絡する業務。(17)依頼対応ア 掲示物・チラシの設置依頼個人や法人から掲示物・チラシの設置依頼があった場合に対応する業務。イ 館内での撮影依頼個人や法人から館内での撮影依頼があった場合に対応する業務。ウ 来客対応簡易な施設案内(視察を含む)や新規依頼の聞き取りを行い、市に報告する業務。エ 校外学習、職場体験、インターンシップ等の対応校外学習、職場体験、インターンシップ等で来館した児童、学生等に対し、館内の案内・説明等の対応を行い、報告書を作成する業務。オ 電話応対問い合わせ等の電話に対応する業務。カ その他利用者への連絡必要に応じて、利用者に電話その他の方法で連絡をとる業務。(18)閉館準備ア 返却ポストの処理返却ポストに返却された資料等を回収し、返却処理等を行う業務。イ 投書箱の確認、対応投書箱の管理と市への投書引継ぎ及び回答作成の補助をする業務。ウ 各種申し込みの確認予約・リクエストカード等、各種申し込みの入力、確認を行う業務。エ 引継ぎ翌日の業務従事者に対する引継ぎ事項を作成する業務。9オ 館内の見回り利用者の退館誘導、退館確認、忘れ物確認等を行う業務。カ 閉館サインの設置閉館サインを設置する業務。キ 電算機器・空調設備等の電源切断自館内の電算機器・空調設備等の電源を落とす業務。ク ブラインド・カーテン等を閉める自館内のブラインド・カーテン等を閉める業務。ケ 照明機器類の消灯自館内の照明機器類を消灯する業務。コ 館内の施錠自館内の施錠を行う業務。サ その他閉館に係る業務上記の他、閉館時に必要な作業を行う業務。(19)企画展示ア 企画展示のテーマの提案・実施企画展示のテーマを各館6回以上提案・実施する業務。展示内容については受託館内で被らないよう配慮し、展示内容及び開催日程については、市担当職員と協議し決定すること。イ 資料収集企画展示のテーマに関する資料を収集する業務。ウ 掲示物等の作成企画展示に使用する掲示物や飾りを作成する業務。エ 展示資料の処理展示に使用する資料のデータ処理等を行う業務。オ 配架展示資料の配架や飾りつけを行う業務。カ 資料・掲示物の撤収企画展示終了後、速やかに資料や掲示物の撤収を行う業務。キ 報告企画展示終了後、資料の貸出状況等の報告書を市に提出する業務。(20)事業補助ア 図書館が主催する事業の開催補助利用者に対し、開催場所の案内や必要に応じて参加を呼び掛ける等、松戸市立図書館が主催する事業開催の案内等を行う業務。10(21)蔵書点検ア 資料の読み込み指定の機器を用いて資料コードを読み込む業務。イ 不明資料・エラーリストの処理帳票に従い、所在不明となっている資料の捜索やステータスエラーとなっている資料の処理を行う業務。ウ 配架場所の変更必要に応じて配架場所、分類ラベル及びローカルデータ等を変更する業務。
(23)トラブル等への対応ア 危機管理急病人への対応、不審者・不審物への対応、盗難・暴力行為等への対応など、松戸市立図書館管理運営規則に従い館内で発生したトラブル等へ対応し、市へ報告する業務。イ 苦情・要望の対応、報告苦情や要望を受けた際に対応し、報告書の作成及び市へ報告する業務。(24)図書館システム等の管理ア 日常的機器管理図書館システム(ICタグ関連機器、公衆無線LANアクセスポイントなど図書館に設置している電子機器を含む。以下、「図書館システム」という。)の簡易な機器清掃や、レシートロールの補充など日常的なメンテナンスを行い、利用に支障をきたさないよう管理する業務。イ 障害対応図書館システムに障害が発生した際の復旧作業や、必要に応じ保守事業者への対応依頼を行う業務。ウ 障害発生報告図書館システムに障害が発生し、前項の障害対応を行った際に市へ報告する業務。エ メンテナンス対応市や保守事業者が図書館システムのメンテナンスを行う際に必要な対応を行う業務。(25)庶務ア 郵便物の管理郵便物の受領や仕分け等を行い、必要に応じて市へ送付する業務。イ 書類・チラシ等の管理書類・チラシなどの仕分け、配架、補充を行う業務。ウ 掲示物の管理市から指示があった掲示物や、期限が過ぎた掲示物の撤去を行う業務。エ 消耗品の管理施設運営に関わる消耗品の管理や補充等を行う業務。11オ 備品の管理施設内の備品の管理や故障等の状況を市へ報告する業務。カ 拾得物の管理拾得物を取得した際、指定した場所での一定期間保管、持ち主への返却、市へ報告等する業務。キ 入館カウンターの管理入館カウンターの件数を確認し、集計表に入力する業務。ク 集計業務各種統計に関わる記録を集計し、入力する業務。ケ 整理・整頓整理・整頓及びごみは分別し、施設内の指定された場所に廃棄する業務。コ 機密文書の保管・排出「利用カード・パスワード申込書」等の機密文書を適切に保管し、排出する業務。(26)施設管理ア 鍵の管理業務に必要な鍵を管理し、必要に応じて保管場所から取り出して使用する業務。イ 閲覧席等の管理閲覧席や閲覧スペースを管理する業務。ウ 館内巡回館内を定期的に見回り、異常がないか確認し、必要に応じて対応を行う業務。エ 停電対応次の通り、停電時に対応する業務。a. 自動ドアのパニッククローズを解除する(和名ケ谷分館)b. 定期点検時の電気機器類を切るc. 停電復旧後の電気機器類の稼働確認d. 予期せぬ停電の際の利用者案内オ 空調管理館内の空調を管理し、換気等を行う業務。(27)その他ア 「ナクソスミュージックライブラリー」パスワードの発行利用者に対し、「ナクソスミュージックライブラリー」パスワードの発行を行う業務。イ 読書通帳の発行・補助(和名ケ谷分館のみ)利用者に対し、読書通帳の発行手続き及び補助を行う業務。ウ 他の図書館(市内・市外)との連絡業務に必要な事項について、他の図書館と連絡を取り、必要に応じて市担当職員に報告する業務。12エ パブリックコメントの処理市の意見募集(パブリックコメント)を綴り、公開期間に合わせて提供する業務。オ その他上記以外で、市職員と協議し決定した業務。8. 運営体制受託事業者は、本業務が確実かつ円滑に遂行でき、図書館サービスに支障が生じることがないよう下記の項目に留意し、十分な運営体制を構築すること。(1) 人員配置ア 迅速かつ的確に業務が遂行できるよう適正な人員を配置すること。イ 各館に専任の責任者を配置し、そのうち1名を統括責任者として兼務させること。ウ 責任者の不在に備えて各館に副責任者を1名以上選任し、責任者または副責任者を1名以上、各館へ常時配置すること。エ 責任者、副責任者、一般スタッフ及び会社担当者(以下「業務従事者」という。)については、受託事業者が直接雇用している者であること。オ 一か月あたり業務従事者全員の総業務従事時間に占める司書の総業務従事時間を50%以上とすること。カ 公共図書館勤務未経験者を配置する場合は、サービスの低下にならないよう、十分な研修を行うこと。研修については「16.研修」の項を参照すること。キ 土曜日、日曜日、祝日及び学校の長期休業期間等の繁忙日や繁忙時間には、業務が滞らないよう適切な人員配置を行うこと。ク 人員が少ない時間帯であっても、不測の事態に備えた機敏な対応や指揮系統が維持できるよう配慮すること。ケ 人員は、原則として履行時間内に与えられた業務を完了できる数を配置すること。但し、通常の業務量を著しく上回る場合や、想定できない事態に対応せざるをえないため業務が時間内に終わらない場合は、市と協議すること。コ 業務従事者が、病気その他やむをえない事情により勤務できなくなった時は、市に報告した上で、代理の者を勤務させること。(2) 統括責任者ア 基準a. 公共図書館で3年以上の勤務経験があり、かつ図書館業務全般に精通していること。また、本業務における業務全体の指揮監督を的確に行える能力を有する者であること。b. 統括責任者は、責任者の中から選任すること。c. 司書の資格を有すること。d. 受託事業者が直接雇用している者であること。13e. パソコン操作及びMicrosoft officeなどのソフトウェアの他、インターネットについての基礎知識を有すること。イ 任務a. 受託5館の巡回、業務の相談及び指導を行い受託館の運営状況を把握する。b. 責任者及び副責任者への指揮監督及び指導をする。c. 業務改善の提案及び実施を推進する。d. aの巡回内容を市に報告する。e. 市が指定する会議に出席する。f. その他、業務を遂行するにあたり必要な事項を行う。(3)責任者ア 基準a. 公共図書館で3年以上の勤務経験があり、かつ図書館業務全般に精通していること。また、本業務に関する十分な知識及び経験、力量、コミュニケーション能力を有し、一般スタッフの指揮監督を的確に行える者であること。b. 司書の資格を有すること。c. 受託事業者が直接雇用している者であること。d. パソコン操作及びMicrosoft officeなどのソフトウェアの他、インターネットについての基礎知識を有すること。イ 任務a. 受託業務及び一般スタッフの指揮監督及び指導をする。b. 必要書類を作成し提出する。c. 業務に関する問い合わせや問題解決に対応する。d. 緊急時を含む市への連絡、報告、調整をする。e. トラブル発生時の対応と市への連絡、報告をする。f. その他、業務を遂行するにあたり必要な事項を行う。(4) 副責任者ア 基準a. 公共図書館で2年以上の勤務経験があり、かつ図書館業務全般に精通していること。
また、本業務に関する十分な知識や経験を有し、責任者不在時には代理として業務を遂行できる者であること。b. 司書の資格を有すること。c. 受託事業者が直接雇用している者であること。d. パソコン操作及びMicrosoft office などのソフトウェアの他、インターネットについての基礎知識を有すること。イ 任務a. 受託業務及び一般スタッフの指導をする。14b. 責任者を補佐し、責任者が不在のときは、その任務を代行する。c. その他、業務を遂行するにあたり必要な事項を行う。(5) 一般スタッフア 受託事業者が直接雇用している者であること。イ 利用者に親切丁寧な対応ができ、かつ業務を的確に遂行できる知識と責任感を有し、風紀や規律を乱さないこと。ウ 利用者に不快感を与えないよう、身だしなみ及び言葉遣いに十分留意すること。エ 勤務中は、私語や私的な資料の閲覧、携帯電話等の使用等、利用者に疑念を持たれるような行為は行わないこと。オ 業務従事者の間で、業務に必要な連絡事項及び引継ぎ事項の確認を行い、情報の共有を図ること。カ トラブル発生時には、責任者または副責任者に報告・引継ぎをすること。(6) 会社担当者ア 受託事業全体の連絡調整を市及び各責任者と行い、受託事業全体の最終的判断を行う会社担当者を、1名届け出ること。イ 受託事業者が直接雇用している者であること。ウ 受託業務全体の管理、進歩状況の管理、業務の改善、統括責任者・責任者・副責任者の育成、リスク管理を行うこと。エ トラブル発生時の最終対応・判断をすること。オ 市が指定する会議に出席すること。(7) その他ア 受託事業者は、随時、統括責任者、責任者、副責任者及び会社担当者と協議し、業務の現状把握及び改善に努めること。イ 業務上知り得た情報等や個人情報の保護に関しては厳格かつ適正に対処し、誠実に業務に従事すること。ウ 業務に適した統一した被服と名札を着用すること。9. 業務連絡(1) 市は、業務に必要な事務連絡を統括責任者、責任者、副責任者及び会社担当者へ対面、電話、文書等をもって連絡することとする。(2) 事務連絡については、漏れなく記録及び保管しておくとともに、業務従事者全員が内容を把握できるようにしておくこと。10. 連絡会議(1) 受託事業者は月に1回以上、業務課題その他必要事項等について、市に報告及び協議する場を設けるものとする。会議の議題や場所、時間等については、市と協議した15上で決定すること。(2) 会議において市から指摘があった場合は、受託事業者はすみやかにその事項について改善し報告すること。(3) 受託事業者は、会議で使用する資料について、会議の5日前までに市に送付すること。(4) 受託事業者は、会議の議事録を作成し、会議終了後7日以内に市に送付すること。11. 報告書等(1) 業務計画書(年間)受託事業者は、年間の業務計画書を市と協議の上、契約締結後14日以内に提出すること。(2) 業務計画書(月間)受託事業者は、月間の業務計画書を市と協議の上、毎月前月20日までに提出すること。但し、上記提出期限日が契約締結日以前となる、または契約締結日から起算して8日に満たない月の業務計画書については、契約締結日より7日以内に提出すること。(3) 業務報告書受託事業者は、下記のとおり報告書を作成し提出すること。ア 日報日々の業務の遂行状況について業務日報を作成し、市に提出すること。市は、その業務日報の内容を確認し、不適切な業務処理その他改善が必要と認められる場合は、受託事業者に対し是正を指示できる。業務日報の様式は市が定めるものとする。イ 月報日報をまとめた業務月報及び前月の統計数値を翌月の5日までに市に提出すること。市は内容を確認し、不適切な業務処理その他改善が必要と認められる場合は、受託事業者に対し是正を指示できる。業務月報の様式は市が定めるものとする。ウ 年報月報をまとめた書類に加え、年間統計数値や業務の実施状況、業務改善等の取組み状況を記録した業務年報を作成し、翌年度4月10日までに提出すること。エ 上記の他、市が業務委託の実施に関する調査等を求めた場合にはすみやかに対応し結果等を報告するとともに、市が改善を求めたときには対応すること。(4) 勤務体制予定表等ア 受託事業者は、運営開始1カ月前までに、組織体制や資格・経験の有無、職務の責任の範囲や組織関係等を記載した業務従事者名簿を提出すること。なお、業務従事者に変更があった場合は、その都度速やかに業務従事者名簿を修正し提16出すること。イ 配置する業務従事者については、守秘義務の履行等を担保するため受託事業者との連署による誓約書を市に提出すること。ウ 受託事業者は、前月20日までに翌月の業務従事者勤務予定表を市に提出すること。12. 評価(1) 受託事業者は、運営開始後、本業務の実施状況についてセルフモニタリングを行い、6カ月ごとに市に提出すること。なおモニタリング実施前に、受託事業者がモニタリングシートを作成し、市に提出すること。(2) 市は必要があると認めたときは、モニタリングに関し調査を行うことができるものとする。なお受託事業者は、調査にあたり本業務に関する資料等を求められた場合には、迅速かつ誠実に対応すること。13. 業務システム本業務において使用する松戸市立図書館業務システムや機器については、業務上必要な場合に限定して使用することとし、目的外の使用や履行場所以外への持ち出しを禁止するとともに、適切に取り扱うこと。(1) 市は、業務システムの端末操作に必要なユーザーIDを、受託事業者からの書面による利用申請に基づき、業務従事者1人につき1つのIDを貸与する。なお、貸与されたIDは受託事業者が適切に管理し、退職等により業務従事者では無くなった者が生じた場合は、速やかに該当者に対して貸与されたIDを市に返還すること。(2) 受託事業者及び業務従事者は、貸与されたユーザーIDを他人に開示及び漏えいしないこと。(3) 業務システム端末等の保守については原則、受託業者が保守事業者への対応依頼などを行うものとし市へ報告すること。また、障害等が生じ、その障害等が受託事業者の故意または重大な過失による場合は、その損害相当分の費用は受託事業者の負担とする。(4) 受託事業者の責任により業務システム端末等を滅失またはき損した場合は、損害を市に賠償すること。(5) システム障害等により業務システムが使用できない場合は市と協議し、指示に従って対処するものとする。14. 市が貸与する機器及び備品等別紙1のとおり(2025年9月時点。
変動する場合があるため、詳細は市に確認すること。)。17(1) 受託事業者は館内整理日に館内の備品を棚卸して確認すること。(2) 市が貸与する備品以外で、受託事業者が必要と思う備品等は受託者が準備するものとする。この場合は市と事前に協議すること。(3) 契約期間終了時(契約解除により契約終了の場合を含む。)には、本業務に関し貸与を受けた施設、機器、資料等を遅滞なく市に返還すること。また、受託事業者が持ち込んだ備品等は、受託事業者の責任において撤去すること。(4) 貸与されたものについて損害が生じた場合は、受託事業者はその損害を賠償するととともに、受託事業者の責任において現状回帰すること。15. 履行場所のレイアウト別紙2のとおり。16. 研修受託事業者は、業務従事者の資質及びサービス水準の向上を図るため、研修に積極的に取り組むこと。(1) 運営開始前研修ア 準備期間及び研修期間は、市から指示があった業務・研修等の他、円滑な業務の遂行に必要な研修を業務従事者に対して自主的に行い、本業務に関するノウハウの蓄積に努め、業務効果を最大限高めること。イ 上記研修にあたっては、受託事業者は必要に応じて、研修の時期、方法及び内容について市に報告すること。(2) 運営開始後研修ア 業務従事者の資質と技能の向上のために必要な知識や接遇等、本業務に必要な研修を年1回以上実施し市へ報告すること。イ 業務端末や資料の配架・書架整理等、具体的な業務内容に関する研修についても年1回以上実施し市へ報告すること。ウ 個人情報の取り扱い等守秘義務の遵守に関する研修についても年1回以上実施し市へ報告すること。エ 法令の改正や業務内容に変更等があった場合は、適切に本業務が遂行できるよう対応すること。オ 業務システム等の入替の際は、十分な研修を行い、図書館サービスが滞りなく履行できるようにすること。(3) 受託事業者が行う研修について、市から市職員の参加を求められた場合は、受託事業者の支障のない範囲で応じること。1817. 責務受託事業者は、次の事項に留意して本業務を円滑に遂行できるよう万全を期すること。(1) 業務への理解ア 業務従事者は、図書館が担っている生涯学習を支援する施設としての役割を理解して業務に従事すること。イ 受託事業者及び業務従事者は、利用者が図書館利用に満足できるよう留意し、業務に従事すること。ウ 受託事業者は、市と密に連絡を取り合い、運用及び必要事項を確認すること。(2) 関係法令等の遵守受託事業者及び業務従事者は、地方自治法、図書館法、労働基準法、松戸市立図書館設置条例、松戸市立図書館管理運営規則、その他関係法令を遵守するとともに、松戸市図書館整備計画や松戸市子どもの読書活動推進計画、業務マニュアル等に基づいて本業務を実施すること。(3) 信用失墜行為の禁止受託事業者及び業務従事者は、市の信用を失墜する行為を行わないこと。(4) 個人情報の保護ア 受託事業者及び業務従事者は、個人情報の保護に関する法律及び松戸市個人情報の保護に関する条例等に従い、個人情報の取り扱いには十分留意し、個人情報の漏えい、滅失、流失を防止し、適切な管理に努めるとともに、個人情報の保護を図るための必要な措置を講じること。また、入札参加申し込み時点までにプライバシーマークの認証を取得していること。イ 本業務の実施により知り得た個人情報及び一般に公開されていない事項等を第三者に漏らしたり、本業務の履行以外の目的で使用したりしないこと。退職後や契約の解除及び履行期間満了後も同様とする。ウ 受託事業者は業務従事者に対し、個人情報保護に関する内容について十分な教育を行うこと。(5) 情報セキュリティの遵守受託事業者は、必要な情報セキュリティ対策を実施し、情報漏えいを起こさないように徹底するとともに、下記の項目について遵守すること。また、情報セキュリティ対策に関する不明点、遵守することが困難な点等がある場合は、速やかに市に報告し、指示を受けること。ア 業務従事者の中から情報保護管理責任者を選任し、市に届け出をすること。イ 電子データや個人情報等知り得た情報等について、漏えい、滅失、流失の防止を徹底すること。ウ 私物(私用)の情報機器やデータ等を許可なく持ち込まないこと。エ 受託事業者が用意する事務用情報機器の履行場所への持ち込みにあたっては、19使用目的を明確にした上で、情報管理や情報セキュリティ対策を徹底するとともに、事前に市に報告書を提出の上了承を得ること。また、適正な使用がされているかを定期的に市に報告するとともに、市による使用状況の確認を受けること。オ 受託事業者が用意したすべての事務用情報機器において、受託事業者の業務従事者にかかる個人情報等労務管理上必要なものを除き、個人情報を扱うことを禁止する。カ 受託事業者が必要とするネットワーク回線については、受託事業者が用意すること。キ USBメモリ等の持ち出しが可能な電子媒体は原則として使用不可とする。ただし業務上必要でありかつ合理的な理由がある場合は、市に届け出し了承を得た上で使用できるものとする。ク 市から交付されたIDや関係書類及びデータ等について、履行場所以外に持ち出さないこと。また、第三者に使用させたり複写したりしないこと。ケ 情報セキュリティにおいて問題が発生した場合や、セキュリティインシデントを認知した場合は、すみやかに市に報告すること。コ 業務システム使用の際に不具合が見つかった時には、市にすみやかに報告し、指示を受けること。サ パソコン等の端末や個人情報等の情報が印刷された文書等について、第三者に使用・閲覧されることがないように、適切な措置を講じることシ 原則業務用PCへのソフトウェアの導入は不可とする。ス 委託業務以外の目的で、ウェブを閲覧しないこと。セ 委託業務に関することや業務上知りえた情報について、市から指示があったものを除き、ソーシャルメディアサービスで発信または投稿することを禁止する。ソ 講じている情報セキュリティ対策に関する自己点検を年に1度行い、市へ報告すること。また、市からの指摘に基づき、必要な是正措置を講じること。タ 情報セキュリティの遵守において必要な対策を怠る、または市からの指摘事項に十分な是正措置を講じなかったことにより損害が発生した場合は、その損害のすべてを賠償すること。チ その他必要な情報セキュリティ対策を実施すること。(6) 利用者への対応受託事業者は業務従事者に対し、与える印象に留意して業務に従事するよう指導すること。
ア 対応や身だしなみに気を配り、利用者に対して親切・丁寧に接すること。イ 利用者からの質問に対し、迅速・適切に対応するとともに接遇にも十分注意すること。ウ 利用者の満足度の向上に努めること。20エ 公の施設であることを常に念頭におき、サービスの提供について公平・公正に取り扱い、特定の個人・団体等に有利または不利になるような対応は行わないこと。オ 障害者差別解消法に基づく障害者へ合理的な配慮に努めること。(7) 危機管理の対応ア 業務従事者は、安全対策に万全を期すとともに、災害、火災、事故、利用者同士のトラブルや不法行為、急病人等の発生、停電や業務システムの不具合等、不測の事態が起こった場合は、人命第一に遅滞なく適切に対応し、すみやかに市に報告すること。市と連絡が取れない場合は施設管理者の指示に従うこと。イ 不測の事態に備え、危機管理対応マニュアルを作成し、市に提出すること。ウ 受託事業者は、緊急時に備え作成した緊急連絡網を市に提出すること。エ 施設全体の消防訓練等に参加するとともに、受託事業者内でも定期的に訓練を行うこと。(8) 苦情、要望の対応ア 利用者から苦情・要望があった場合は、適切に対応し解決に努めること。イ 苦情・要望の内容はすみやかに市に報告するとともに、「苦情・要望等報告書」を作成し市に提出すること。ウ 行政的判断が必要な案件は、市へ引継ぐこと。18. 再委託の禁止受託事業者が本業務の全部または一部を第三者に委託することを禁止する。19. 経費の負担区分経費の負担区分は下記のとおりとする。なお区分について疑義が発生したときは双方で協議し決定する。(1) 市が負担する経費本業務の遂行にあたり必要とする光熱費、通信費、機器類、備品類、窓口業務において必要な消耗品(レシートロール、ブッカー、コピー用紙、筆記具等)。システムの保守については、「13.業務システム(3)」を適用する。(2) 受託事業者が負担する経費ア 業務従事者の統一した被服・名札等イ 19(1)に該当しない経費や自らの事務等にかかる経費(パソコン、携帯電話等の一般的な事務用情報端末、消耗品、通信費、備品等)ウ 「16.研修」に伴う経費エ その他受託事業者が必要とする経費2120. 損害賠償(1) 受託事業者は、受託事業者及び業務従事者による故意または過失等、受託事業者の責に帰すべき事由により、利用者、市または第三者に損害を与えた場合は、その損害を賠償すること。(2) 業務の履行に際し、受託事業者が損害を受けた場合は、市の責に帰すべき場合を除き、市は損害賠償の責を負わないものとする。21. 契約解除受託事業者が市の指示に従わないとき、または業務の遂行が困難と認められる場合は、市は契約を解除することができる。なお、このことにより市に損害が生じた場合は、受託事業者は賠償責任を負うものとする。22. 引継ぎ(1) 受託事業者は、本業務委託契約の終了の際は、市及び市が指定する事業者が業務を円滑に進められるよう、契約期間内に責任をもって業務引継ぎを実施すること。ただし、受託事業者が引続き受託する場合は、この限りではない。(2) 受託事業者の引継ぎに要する期間の設定や引継ぎの内容等について、市及び新たな受託事業者と事前に十分に協議するとともに、書面だけでなく現場での確認や引継ぎ等を希望した場合は協力すること。(3) 引継ぎ書は3部作成し、うち1部を受託事業者で保管、2部を市に提出すること。23. 委託料委託料の支払いについては、次の通りとする。(1) 支払方法委託料の支払いは、月末締めの毎月払いとし、前月分の業務報告書等を受け各月の業務完了確認後、検査を行った上で、受託事業者からの請求を受けた日から25日以内に支払うものとする。なお、各月の支払金額は、契約金額を運営開始日以降の履行期間(月数)で除して得た額とし、1円未満の端数が生じた場合には、市と受託事業者が協議して調整を行う。(2) 支払開始日委託料の支払いは、運営開始日以降から発生するものとする。24. 労働者の雇用状況に係る実態調査について(1) 本案件は、「労働者の雇用状況の把握に係る実態調査」の対象事業である。別紙3「労働者の状況の把握に係る実態調査記入要領」の内容に沿って「労働者の雇用状況の把握に係る事態調査 調査票」を作成し、発注者へ提供すること。22(2) 令和8年度実態調査は「労働者の状況の把握に係る実態調査記入要領」に基づき、令和8年12月末までに市へ提供すること。25. その他(1) 契約締結後の本仕様書の解釈については、市と協議するものとする。(2) 業務内容その他の事項について疑義が生じた場合は、市と協議するものとする。(3) 本仕様書に記載のない事項については、市と受託事業者と協議の上決定する。
別紙1【市が貸与する機器及び備品等】品名数量(合計)分館名数量(内訳)1連ロッカー 2 矢切 1稔台 12連ロッカー 3 二十世紀が丘 1八柱 1和名ケ谷 13連ロッカー 1 和名ケ谷 1キャビネット 5 二十世紀が丘 1稔台 1矢切 1八柱 1和名ケ谷 1ゴミ箱 16 二十世紀が丘 2稔台 4矢切 3八柱 2和名ケ谷 5パンフレットラック 4 二十世紀が丘 1矢切 1八柱 1和名ケ谷 1ブックトラック 5 稔台 1矢切 1八柱 1和名ケ谷 2レターラック 6 二十世紀が丘 1稔台 1矢切 1八柱 2和名ケ谷 1椅子(一人用) 39 二十世紀が丘 3稔台 14矢切 2八柱 8和名ケ谷 12丸椅子(一人用) 4 和名ケ谷 4六角形の椅子 1 和名ケ谷 1正方形の椅子 2 和名ケ谷 2長椅子 13 二十世紀が丘 3稔台 1矢切 6八柱 2和名ケ谷 1長机 12 二十世紀が丘 2稔台 3矢切 1八柱 4和名ケ谷 2事務椅子 13 二十世紀が丘 2稔台 3矢切 3八柱 2和名ケ谷 3事務机 10 二十世紀が丘 2稔台 2矢切 2八柱 2和名ケ谷 2監視カメラモニター類一式 5 二十世紀が丘 1稔台 1矢切 1八柱 1和名ケ谷 1記帳台 4 稔台 1矢切 1八柱 1和名ケ谷 1工具箱 4 二十世紀が丘 1矢切 1八柱 1和名ケ谷 1傘立て 3 稔台 2矢切 1食器棚 5 二十世紀が丘 1稔台 1矢切 1八柱 1和名ケ谷 1新聞ラック 6 二十世紀が丘 1稔台 1矢切 1八柱 1和名ケ谷 2扇風機 4 稔台 1矢切 1和名ケ谷 2台車 3 二十世紀が丘 1稔台 2電話機 7 二十世紀が丘 2稔台 1矢切 2八柱 1和名ケ谷 1踏み台 5 二十世紀が丘 1稔台 1矢切 1八柱 1和名ケ谷 1ホワイトボード 1 和名ケ谷 1買い物カート 1 和名ケ谷 1買い物かご 1 和名ケ谷 1業務用端末(デスクトップ型) 5 二十世紀が丘 1稔台 1矢切 1八柱 1和名ケ谷 1業務用端末(ノート型) 5 二十世紀が丘 1稔台 1矢切 1八柱 1和名ケ谷 1業務端末用レシートプリンター 5 二十世紀が丘 1稔台 1矢切 1八柱 1和名ケ谷 1バーコードタッチリーダー 10 二十世紀が丘 2稔台 2矢切 2八柱 2和名ケ谷 2業務用プリンター 5 二十世紀が丘 1稔台 1矢切 1八柱 1和名ケ谷 1業務用プリンターの台 3 矢切 1八柱 1和名ケ谷 1館内検索機(館内OPAC) 10 二十世紀が丘 2稔台 2矢切 2八柱 2和名ケ谷 2館内検索機用レシートプリンター 10 二十世紀が丘 2稔台 2矢切 2八柱 2和名ケ谷 2利用者用インターネット端末 1 和名ケ谷 1読書通帳機 1 和名ケ谷 1ICリーダライタ 5 二十世紀が丘 (設置予定) 1稔台 (設置予定) 1矢切 (設置予定) 1八柱 (設置予定) 1和名ケ谷 (設置予定) 1別紙2【履行場所レイアウト図】<二十世紀が丘分館>入口机椅子 椅子 椅子書架 書架 書架書架書架書架書架書架書架書架検索機検索機 机書架書架書架書架机 机収納庫書架書架書架書架書架書架書架書架書架書架書架書架書架書架書架書架書架書架書架書架書架 書架 書架書架 書架 書架 書架 書架書架書架 書架 書架 書架 書架二十世紀が丘分館書架配置図書架 書架 書架 書架 書架 書架 書架 書架 書架ロッカー プリンター日誌書架労働者の雇用状況の把握に係る実態調査記入要領以下の説明に従って、調査票にもれなく記入していただけますようお願いいたします。※この調査は、4月分及び10月分の賃金支払日に支給を受ける従業員の 方々を対象といたします。
項目 説明性別 性別に○をつけてください。年齢 市と貴社との契約締結日現在における年齢を記入してください。業務内容 仕様書に基づき当該従業員の方が行う業務を記入してください。労働条件等の明示 労働基準法の規定に基づく労働条件の明示について、当該従業員の方にどのような明示をされているか記入してください。(雇用契約書や労働条件通知書等)就業形態 就業形態について、「一般」・「パート」のどちらかあてはまるものに○をつけてください。※「パート」とは、一般の労働者に比べ所定労働時間又は所定労働日数が少ない方です。
賃金形態 賃金形態について、「月給」・「日給」・「時給」のいずれかあてはまるものに○をつけてください。賃金等 4月分及び10月分賃金等の支給額を記入してください。・総支給額:手当等も含んだ総支給額・基本賃金:賃金形態に係る基礎単価×実勤務日数又は実勤務時間数ただし、月給の場合は賃金形態に係る基礎単価の額・手当等:通勤手当等各種手当等の合計・賃金形態に係る基礎単価:雇用契約書等で定められた契約単価他業務との兼務 4月分及び10月分賃金等の賃金計算期間内に、当該業務以外の業務(本市の他の業務、民間企業や他の自治体等の業務)への従事の有無について記入してください。勤務日数 4月分及び10月分賃金等の賃金計算期間内における雇用契約書等で定められた所定労働日数及び実勤務日数を記入してください。有給休暇 有給休暇の付与の有無を記入してください。付与されている場合、4月分及び10月分賃金等の賃金計算期間内における有給休暇の取得日数を記入してください。なお、記入いただく日数は、1日の所定労働時間全てを休暇取得した場合とします。別紙3項目 説明勤務時間数 雇用契約書等で定められた1日の勤務時間を記入してください。また、4月分及び10月分の賃金支払日に支払った賃金等の賃金計算期間内における実勤務時間数を記入してください。なお、実勤務時間数では、時間外勤務及び休日勤務した場合の時間数は除きます。雇用保険の加入状況の有無と未加入の場合の理由雇用保険の加入の有無を記入してください。未加入の場合は、その理由を次の中から選んで番号を記入してください。①短時間労働者(1週間の所定労働時間が20時間未満又は31日以上の雇用見込みがない)②その他(具体的に記入)健康保険の加入の有無と未加入の理由健康保険の加入の有無を記入してください。未加入の場合は、その理由を次の中から選んで番号を記入してください。① 1か月の所定労働日数又は1週間の所定労働時間が一般社員の4分の3未満で、かつ、短時間労働者として健康保険の適用対象とはならない者② 75歳以上の者③ その他(具体的に記入)厚生年金保険の加入の有無と未加入の理由厚生年金保険の加入の有無を記入してください。未加入の場合は、その理由を次の中から選んで番号を記入してください。① 1か月の所定労働日数又は1週間の所定労働時間が一般社員の4分の3未満で、かつ、短時間労働者として厚生年金保険の適用対象とはならない者② 70歳以上の者③ その他(具体的に記入)