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事業に関するQ&A

発注機関
厚生労働省栃木労働局
所在地
栃木県 宇都宮市
公告日
2026年1月22日
納入期限
入札開始日
開札日
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事業に関するQ&A 生涯現役地域づくり環境整備事業に関するQ&A厚生労働省職業安定局高年齢者雇用対策課令和8年1月別添31目次【1.総論的な事項】.. 5Q1-1:環境整備事業の概要及び趣旨を教えてください。 .. 5Q1-2:環境整備事業の実施期間(契約期間)を教えてください。 .. 5Q1-3:環境整備事業の実施が可能な地域を教えてください。 また、都道府県単位で実施することはできますか。 .. 5Q1-4:環境整備事業の実施主体はどこになりますか。 市町村等が環境整備事業の提案・実施主体となることは可能でしょうか。 .. 6Q1-5:協議会について教えてください。 .. 6Q1-6:生涯現役促進地域連携事業(以下「地域連携事業」といいます。)を受託していた協議会が環境整備事業を受託することは可能でしょうか。 .. 6Q1-7:環境整備事業による支援対象者の範囲を教えてください。 .. 7Q1-8:これまで環境整備事業に採択された協議会において、環境整備事業に再応募することは可能でしょうか。 .. 7【2.事業構想提案書に関する事項】.. 8Q2-1:事業構想提案書を策定するに当たって、実施区域を協議会が所在する市区町村の一部地域に限定することは可能でしょうか。 .. 8Q2-2:重点業種(地域の特性を生かして重点的に高年齢者の就業の機会の確保を図る業種)を複数設定することは可能でしょうか。 .. 8Q2-3:事業構想提案書の策定主体は協議会でしょうか、市町村等でしょうか。 .. 8【3.地域計画に関する事項】.. 9Q3-1:環境整備事業を実施するために必要な高年齢者雇用安定法第34条第1項に定める地域計画について教えてください。 .. 9Q3-2:地域計画の厚生労働大臣への同意協議は、いつ、どのように行うのでしょうか。 環境整備事業を実施するまでの大まかな流れとともに教えてください。 .. 9【4.協議会に関する事項】.. 10Q4-1:協議会は、いつ設置すればよいのでしょうか。 .. 10Q4-2:労働局や公共職業安定所の職員が、協議会の構成員として参画することは可能でしょうか。 .. 10Q4-3:仕様書の「4(1)②協議会の組織と運営 【事務局の機能】」にある「ア 事業統括員」及び「イ 支援員」は、必ず配置する必要があるのでしょうか。 また、環境整備事業の専任でなければならないのでしょうか。 .. 10Q4-4:協議会が「事業統括員」「事業推進者」及び「支援員」を雇用することになった場合、当該協議会は労働保険(労災保険及び雇用保険)の適用事業所になりますか。 .. 10Q4-5:協議会は、環境整備事業以外の業務を行う事は可能でしょうか。 .. 102Q4-6:環境整備事業の終了等により市町村等を構成員とする協議会が解散した場合、市町村等が環境整備事業に関する文書を引き継ぐことになりますが、将来的に、環境整備事業の委託者である労働局が会計検査院の監査を受検することになった場合、市町村等も受検の対象になりますか。 .. 11Q4-7:環境整備事業を実施するために設立した協議会は、消費税法上における課税事業者となりますか。 .. 11Q4-8:環境整備事業を実施するために設立した協議会は、法人税法上における納税義務者となりますか。 .. 11Q4-9:協議会の職員(事業統括員、事業推進者、支援員)の給与事務・税処理等について、社会保険労務士等へ委託することは可能でしょうか。 .. 11【5.事業の実施に関する事項】.. 12Q5-1:環境整備事業において想定される支援メニューはどういったものでしょうか。 .. 12Q5-2:環境整備事業による支援メニューとして企業に対する職域の開拓等を行い、当該企業から求人募集の意向を得た場合、どうしたらよいのでしょうか。 .. 12Q5-3:環境整備事業による支援メニューとして、協議会独自のHP等を作成し、活動実績の広報を行うほか、労働者になろうとする者(地域内高年齢者等)に対し労働者の募集を行う者(地域内企業)の情報を提供することは可能でしょうか。 .. 12Q5-4:環境整備事業の支援メニューとして、高年齢者を雇い入れた民間企業等に対する助成金の支給を行うことは可能でしょうか。 .. 12Q5-5:シルバー人材センターの既会員を環境整備事業の支援対象者とすることは可能でしょうか。 .. 12Q5-6:シルバー人材センター事業との重複が生じることがあると思われるが、どのように捉えればよいでしょうか。 .. 13Q5-7:環境整備事業による支援対象者の雇用・就業先が、結果的に計画区域外になったとしても問題ないでしょうか。 .. 13Q5-8:協議会が職業紹介事業の許可を有していないことから、市町村等が実施する無料職業紹介所へ支援対象者を誘導しています。 同無料職業紹介所を通じて支援対象者が雇用された場合、アウトカム実績として計上することは可能でしょうか。 .. 13Q5-9:環境整備事業で収益事業を実施することは可能でしょうか。 .. 13Q5-10:地域連携事業で実施した内容に類似した支援メニューを実施することは可能でしょうか。 .. 13【6.事業の目標に関する事項】.. 14Q6-1:環境整備事業の事業成果指標であるアウトプット指標及びアウトカム指標については、どのように設定したらよいのでしょうか。 また、目標設定に当たって、地域の企業や高年齢者等に対するニーズ・シーズ調査については、事業構想を策定するに当たって必ず実施する必要がありますか。 .. 14Q6-2:指標はいくつ設定すればよいでしょうか。 .. 143Q6-3:事業1年度目に高年齢者の雇用・就業者数に係る目標値は設定しなくてもよいでしょうか。 .. 14Q6-4:各地域における高年齢者の雇用・就業者数の目標値の最低水準について、ここでいう高年齢者とは何歳以上の者を指すのでしょうか。 .. 15Q6-5:「環境整備事業を利用した高年齢者の雇用・就業者数」及び「環境整備事業を利用した高年齢者以外の雇用・就業者数」の内訳については自由に設定してもよいでしょうか。 .. 15Q6-6:アウトプット指標やアウトカム指標が達成できなかった場合、委託費の返還等を求められることはありますか。 .. 15Q6-7:事業継続の可否の判断について教えてください。 .. 15Q6-8:アウトプット・アウトカム指標の目標設定を事業実施期間の途中で変更することはできるのでしょうか。 .. 16【7.事業の経費に関する事項】.. 17Q7-1:環境整備事業の実施に係る各年度の予算(年度計)の上限額を教えてください。 また、その上限額相当規模の事業、取組の実施が求められているということでしょうか。 .. 17Q7-2:事務局を設置する事務所の賃貸借料や環境整備事業の周知・広報に係るリーフレットの印刷代等についても対象経費に含まれるのでしょうか。 .. 17Q7-3:他の団体の職員が、環境整備事業の事務局の職員(事業統括員、事業推進者、支援員)として兼務することは可能でしょうか。 また、兼務が可能である場合、当該人件費は環境整備事業の対象経費に含まれるのでしょうか。 .. 17Q7-4:仕様書の「8(3)必要経費の概算に係る留意事項」には、環境整備事業の対象経費として事務局の職員(事業統括員、事業推進者、支援員)の賃金、通勤手当、超過勤務手当が挙げられていますが、当該職員の社会保険料(雇用保険料、労災保険料等)に係る事業主負担分も、環境整備事業の対象経費に含まれるのでしょうか。 .. 17Q7-5:事業統括員、事業推進者の超過勤務手当に係る人件費に不足が生じた場合、管理費及び事業費から流用(経費配分の変更)は可能でしょうか。 .. 18Q7-6:協議会の事務局用施設や支援メニューの実施に当たり必要な施設を民間企業等から賃借する場合、仲介手数料、敷金、礼金、更新手数料等を委託費から支出することは可能でしょうか。 .. 18Q7-7:環境整備事業の実施に当たって、自動車のリースは可能でしょうか。 .. 18Q7-8:自動車のリースが認められる場合、年間契約は可能でしょうか。 .. 18Q7-9:労働局との委託契約に際し使用する収入印紙の購入費用を、委託費から支出することは可能でしょうか。 .. 18Q7-10:環境整備事業の支援メニューとして、高年齢者等や企業を対象としたセミナーを実施する場合、セミナーの講師謝金の単価に具体的な制限はあるでしょうか。 .. 19Q7-11:環境整備事業の受託に当たっては、国から支払われる委託費の管理のため、協議会において新たに「専用口座」を設けなければならないのでしょうか。 .. 19Q7-12:事業実施経費の支払いに係る銀行振込手数料は、環境整備事業の対象経費に含まれるのでしょうか。 .. 194Q7-13:事業に必要な経費は、協議会に対し、どのようなタイミングで支払われますか。 .. 19Q7-14:仕様書の「10(2)①ア 継続等基準」に該当し、事業の継続が不可となった(委託契約が解除された)ことに伴い、事業推進者に対して解雇予告手当を支払うこととなった場合、委託費から支出することは可能でしょうか。 また、委託契約の解除に伴い、施設の賃貸借契約やパソコン等のリース契約を途中解約し、違約金が発生した場合、委託費から支出することは可能でしょうか。 .. 19Q7-15:環境整備事業の受託者は協議会であるものの、当該協議会の構成員が支援メニューを実施する場合、再委託の手続は必要でしょうか。 .. 20【8.民間資金等の調達に関する事項】.. 21Q8-1:民間資金等の調達について、仕様書の「5(2)民間等からの資金調達の試行」において、支援によって対価を得ることはできないとありますが、委託事業における支援の結果としてマッチングした就労先企業から、マッチングの対価を受け取ることはできないという理解でよいでしょうか。 また、その理解でよい場合も、委託事業終了後にそのように収益事業化することは問題ないでしょうか。 .. 21Q8-2:民間資金等の調達内容について、企業等からの会費の拠出も対象となっていますが、会員企業から会費を徴収する場合、会費であれば支援をしても対価性はなく、手数料には当たらないという理解でよいでしょうか。 .. 21【9.その他の事項】.. 22Q9-1:提案した事業構想の選抜基準はどのようなものでしょうか。 .. 22Q9-2:生涯現役地域づくり環境整備事業企画書等評価委員会とはどういった組織ですか。 .. 22Q9-3:採択された事業構想は公表されますか。 また、公表される場合、どのような方法で公表されますか。 .. 22Q9-4:生涯現役地域づくり普及促進事業とはどういった事業ですか。 .. 22Q9-5:環境整備事業の実施に伴い、何らかの問題が生じた場合の責任及び補償はどうなるのでしょうか。 .. 23Q9-6:A9-5において、市町村等が保障することとされているが、これはどういった根拠に基づいてそのように整理されることとなるのでしょうか。 また、なんらか他の方法による対応は考えられないのでしょうか。 .. 235【1.総論的な事項】Q1-1:環境整備事業の概要及び趣旨を教えてください。 A1-1:令和3年4月に施行された高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号。以下「高年齢者雇用安定法」といいます。)の改正では、企業への努力義務として70歳までの高年齢者就業確保措置が導入され、この中には、他社での継続雇用や雇用によらない就業・社会参加による措置が含まれています。 人生100年時代を迎える中で、働く意欲がある高年齢者がその能力を発揮し活躍できる環境整備を図ること、特に今後は、企業内での雇用だけでなく、高年齢者のニーズに応じ地域において高年齢者が活躍できる多様な就業機会を創出する取組を促進することがますます重要となっていきます。 また、ほとんどの地域が人口減少・高齢化に直面する中で、地域福祉や地方創生、農山村などの地域活性化などの政策領域においても、地域の機能を持続させようと様々な取組が展開され、相互の連携を図る取組も始まっています。 多様なニーズに応えられる雇用・就業の場の整備を進める上では、政策領域の枠を越え、地域の様々な関係者と協働することで相乗効果を生み、取組の裾野を広げていくことが重要です。 このため、生涯現役地域づくり環境整備事業(以下「環境整備事業」といいます。)では、高年齢者等の雇用・就業支援の取組と、地域福祉や地方創生等の分野で既に地域で機能している取組との連携を緊密にし、また、多様な資金調達の取組も促していくことで、地域のニーズを踏まえて多様な働く場を生み出すとともに、地域における高年齢者等の雇用・就業支援の取組を持続可能にするモデルを構築し他地域への展開・普及を図ることを目的とします。 Q1-2:環境整備事業の実施期間(契約期間)を教えてください。 A1-2:環境整備事業の実施期間(契約期間)は、最大3年度間です。 ただし、各評価基準期間において、アウトプット目標に対する実績が計上されておらず、実施していないと判断される支援メニューが1つでもある場合は、原則次年度の事業全体としての継続はできず契約終了となります。 【評価基準期間】・ 第1期 事業開始から事業1年目の12月まで・ 第2期 事業1年目の1月から事業2年目の12月まで・ 第3期 事業2年目の1月から事業3年目の12月までQ1-3:環境整備事業の実施が可能な地域を教えてください。 また、都道府県単位で実施することはできますか。 A1-3:事業の対象地域は、高年齢者雇用安定法第34条第1項に定める「地域高年齢者就業機会確保計画(以下「地域計画」といいます。 )」の対象となる区域(以下「計画区域」といいます。)であり、環境整備事業の目的等を踏まえ、主として都道府県又は市区町村(以下「市町村等」といいます。)を対象地域とすることを想定しています。 複数の市区町村に既存のプラットフォー6ム機能を基盤とした協議会がある、あるいは新たに協議会を設立可能である場合には、当該複数の市区町村が共同で地域計画を策定することが可能です。 この場合、複数の市区町村の連名で地域計画を策定します。 また、都道府県が実施することができるのは、複数の市区町村の範囲を対象地域とし、当該複数の市区町村のすべてにおいて既存のプラットフォーム機能を基盤とした協議会がある、あるいは新たに協議会を設立可能である場合です。 この場合、都道府県は対象地域に含まれる市区町村と共同して地域計画を策定し、当該市区町村における事業等と連携して環境整備事業の実施に当たることになります。 なお、都道府県と市区町村が共同で地域計画を策定する場合には、対象地域のすべての市町村等が構成員として協議会に参画することが必要です。 また、当該地域計画の対象地域の市区町村が、別途単独で地域計画を策定し環境整備事業へ応募することはできません。 Q1-4:環境整備事業の実施主体はどこになりますか。 市町村等が環境整備事業の提案・実施主体となることは可能でしょうか。 A1-4:環境整備事業の実施主体は、高年齢者雇用安定法第35条第1項に定める協議会となります。 地方公共団体が協議会の構成員となることは必須ですが、市町村等が直接、国に提案し、事業を実施することはできません。 Q1-5:協議会について教えてください。 A1-5:協議会とは、高年齢者雇用安定法第35条第1項に定める「協議会」をいいます。 協議会の構成員には、市町村等を基本に、シルバー人材センター、労使関係者、社会福祉協議会、労働者協同組合、地域の金融機関等、高年齢者の就業に関係する者を、幅広く含めることができますが、条文に例示されたものに限りません。 また、協議会の設置形態について、環境整備事業の趣旨や目的等を踏まえ、地域福祉や地方創生等、地域づくりを目指す市町村等事業や民間主体が中心となった取組によって形成された既存のプラットフォーム機能を基盤とすることが望ましいですが、環境整備事業実施に伴い、既存のプラットフォーム機能を基盤とせず、新たに協議会を設立することも可能です。 ただし、新たに協議会を設立する場合については、協議会が地域で果たす役割や環境整備事業終了後の在り方等を明確にしていただく必要があります。 ※詳細は、【4.協議会に関する事項】をご参照ください。 Q1-6:生涯現役促進地域連携事業(以下「地域連携事業」といいます。)を受託していた協議会が環境整備事業を受託することは可能でしょうか。 A1-6:可能です。 ただし、この場合は既存プラットフォームを基盤とした協議会とは認められず、新たに設置した協議会とみなします。 7なお、地域福祉や地方創生等において形成された地域の既存プラットフォーム機能に関する協議会をベースとして、地域連携事業を受託していた協議会を統合し、新たな協議会として設置し直す場合については、既存プラットフォームを基盤とした協議会と定義されます。 Q1-7:環境整備事業による支援対象者の範囲を教えてください。 A1-7:環境整備事業による支援対象者の範囲は、55 歳以上の高年齢者を基本としつつ、地域の実情に応じて、高年齢者以外も対象に含めることが可能です。 なお、事業を実施する際には地域計画等に成果指標を設定いただくこととなりますが、高年齢者及び高年齢者以外の雇用・就業者数は、必須アウトカム指標※として設定していただくこととなります。 ※詳細は、【6.事業の目標に関する事項】をご参照ください。 Q1-8:これまで環境整備事業に採択された協議会において、環境整備事業に再応募することは可能でしょうか。 A1-8:可能です。 ただし、事業終了後の事業深化が十分でなかった場合等、事業を通じて得た新たな課題に対応するためであり、以下の点に留意が必要です。 ① 前回採択された環境整備事業(以下「前回採択事業」といいます。)において、委託契約の全部解除をすることなく、事業を終了している又は最終年度の事業を終了する見込みである必要があります。 ② 前回採択事業の第3期の評価基準期間において、アウトプット実績が計上されず、実施していないと判断される支援メニューが一つでも存在する場合は、再応募することはできません。 8【2.事業構想提案書に関する事項】Q2-1:事業構想提案書を策定するに当たって、実施区域を協議会が所在する市区町村の一部地域に限定することは可能でしょうか。 A2-1:実施区域については、環境整備事業の対象地域である市区町村よりも小さい区域に限定することはできません。 なお、A1-3のとおり、都道府県が主体となり事業構想提案書を策定する場合は、都道府県内の複数の市区町村に限定することは可能です。 Q2-2:重点業種(地域の特性を生かして重点的に高年齢者の就業の機会の確保を図る業種)を複数設定することは可能でしょうか。 A2-2:可能です。 Q2-3:事業構想提案書の策定主体は協議会でしょうか、市町村等でしょうか。 A2-3:協議会となります。 なお、別途提出いただく地域計画は市町村等が策定しなければなりません。 9【3.地域計画に関する事項】Q3-1:環境整備事業を実施するために必要な高年齢者雇用安定法第 34 条第1項に定める地域計画について教えてください。 A3-1:地域計画とは、以下の①から④までの必要的記載事項の他、⑤及び⑥の任意的記載事項を定めるものであり、原則、事業構想提案書の内容と同一となります。 【必要的記載事項】① 地域高年齢者就業機会確保計画の対象となる区域(以下「計画区域」といいます。)② 地域の特性を生かして重点的に高年齢者の就業の機会の確保を図る業種に関する事項③ 国が実施する高年齢者の雇用に資する事業に関する事項④ 計画期間【任意的記載事項】⑤ 計画区域における高年齢者の就業の機会の確保の目標に関する事項⑥ 市町村等及び協議会の構成員その他の関係者が実施する高年齢者の就業の機会の確保に資する事業に関する事項Q3-2:地域計画の厚生労働大臣への同意協議は、いつ、どのように行うのでしょうか。 環境整備事業を実施するまでの大まかな流れとともに教えてください。 A3-2:協議会及び協議会設立準備会(以下「協議会等」といいます)は、国の募集に応じて高年齢者雇用安定法第 34 条第2項第3号に定める「国が実施する高年齢者の雇用に資する事業」に係る事業構想提案書等を策定し、提案します。 国は協議会等から提案のあった事業構想提案書の中から企画競争方式により、創意工夫のある事業構想を採択し、協議会等に対して採択結果を通知します(このとき、条件付き採択となることがあります。)。 その上で、協議会等の構成員である市町村等は、地域計画を、設置を完了した協議会等への協議を経て策定し、厚生労働大臣に対し協議を行い、同意を得る必要があります。 その後、委託要項様式第1号の受託依頼書等をはじめとする契約に向けた調整を労働局と進めていくこととなります。 【事業を実施するまでの大まかな流れ】(手続の主体) :(手続内容)① 協議会等 :公示に基づき応募② 協議会等 :企画書のプレゼン③ 厚生労働省 :企画書の採択結果等の通知(労働局経由)④ 地公体及び協議会:地域計画の策定及び厚生労働大臣への同意協議(労働局経由)⑤ 厚生労働省 :厚生労働大臣同意⑥ 労働局 :協議会への受託依頼の発出等、契約締結に向けた調整10【4.協議会に関する事項】Q4-1:協議会は、いつ設置すればよいのでしょうか。 A4-1:事業採択後に地域計画の厚生労働大臣協議をすることとなりますが、市町村等が地域計画を策定するに当たって、協議会等に協議する必要がありますので、その協議までに正式に高年齢者雇用安定法に基づく協議会として位置づけていただければ問題ありません。 Q4-2:労働局や公共職業安定所の職員が、協議会の構成員として参画することは可能でしょうか。 A4-2:環境整備事業の委託者は国(労働局)であるため、労働局や公共職業安定所の職員が、協議会の構成員として参画することはできません。 なお、委託契約の締結後は、労働局や公共職業安定所の職員が、委託者として環境整備事業に関与することとなります。 Q4-3:仕様書の「4(1)②協議会の組織と運営 【事務局の機能】」にある「ア 事業統括員」及び「イ 支援員」は、必ず配置する必要があるのでしょうか。 また、環境整備事業の専任でなければならないのでしょうか。 A4-3:いずれも、必ず配置する必要があります。 ただし、環境整備事業の実施に当たり問題がなければ、必ずしも専任である必要はありません。 Q4-4:協議会が「事業統括員」「事業推進者」及び「支援員」を雇用することになった場合、当該協議会は労働保険(労災保険及び雇用保険)の適用事業所になりますか。 A4-4:労働保険(労災保険及び雇用保険)の加入要件を満たせば、労働保険(労災保険及び雇用保険)の適用事業所になります。 雇用保険については、保険適用の対象となる労働者について、所定労働時間等の基準がありますのでご留意ください。 Q4-5:協議会は、環境整備事業以外の業務を行う事は可能でしょうか。 A4-5:可能です。 ただし、国からの委託費の充当は、事業実施に必要となる経費に限られますので、委託費を別業務のために流用することは認められません。 また、環境整備事業の業務時間内に事業統括員等を環境整備事業以外の業務に就かせることもできません。 なお、協議会内で環境整備事業以外の業務を行う場合の協議会運営に係る事務所借料や光熱水料等の経費の按分方法は、協議会において合理的な方法を定めることができますが、当該按分方法について委託費の精算時に明記してください。 11Q4-6:環境整備事業の終了等により市町村等を構成員とする協議会が解散した場合、市町村等が環境整備事業に関する文書を引き継ぐことになりますが、将来的に、環境整備事業の委託者である労働局が会計検査院の監査を受検することになった場合、市町村等も受検の対象になりますか。 A4-6:市町村等も受検の対象となります。 Q4-7:環境整備事業を実施するために設立した協議会は、消費税法上における課税事業者となりますか。 Q4-7:消費税の取り扱いについては、地域の税務署までお問い合わせください。 Q4-8:環境整備事業を実施するために設立した協議会は、法人税法上における納税義務者となりますか。 A4-8:一般的に、法人税法上、協議会は「人格なき社団」に該当し、人格なき社団が行う事業は「請負業」に該当する「収益事業」であるとみなされ、人格なき社団が収益事業を行っている場合は、法人税の申告が必要となります。 法人税の取り扱いについては、地域の税務署までお問い合わせください。 なお、環境整備事業における委託費は、協議会が資金調達のための収益を得るための事業の費用等に充当することはできませんので、法人税を委託費で措置することはできません。 Q4-9:協議会の職員(事業統括員、事業推進者、支援員)の給与事務・税処理等について、社会保険労務士等へ委託することは可能でしょうか。 A4-9:仕様書の「4(1)②協議会の組織と運営 【協議会の組織】」にあるとおり、事務局には会計責任者を必ず置かなければならず、基本的に会計責任者が協議会の職員(事業統括員、事業推進者、支援員)の給与事務・税処理等を担うことになりますが、その業務補助を社会保険労務士等へ委託することも可能です。 12【5.事業の実施に関する事項】Q5-1:環境整備事業において想定される支援メニューはどういったものでしょうか。 A5-1:環境整備事業では、高年齢者等がその希望や意欲に応じ自分らしく活躍できる環境を整備するため、高年齢者等の多様な雇用・就業の促進に資する支援メニューを提案いただきます。 支援メニューは、それぞれの地域の実情や高年齢者等のニーズを踏まえて定めていただきますが、環境整備事業は雇用保険法(昭和49年法律第116号)第62条の雇用安定事業又は第63条の能力開発事業として行うものであるため、その趣旨に適さない取組は実施できません。 支援メニューの例は仕様書の「7(1)①支援メニューの具体化」に記載していますのでご参照いただき、創意工夫を生かした独自性のある事業構想の作成に努めてください。 Q5-2:環境整備事業による支援メニューとして企業に対する職域の開拓等を行い、当該企業から求人募集の意向を得た場合、どうしたらよいのでしょうか。 A5-2:協議会が職業紹介(求人及び求職の申し込みを受け、求人者と求職者の間における雇用関係の成立をあっせんすること)を行う場合は、職業安定法に基づく許可が必要となります。 このため、職業安定法に基づく許可がない場合には、求人募集の意向を有している企業をハローワーク等へ誘導していただくことが考えられます。 なお、ハローワーク等へ誘導した後に受理された求人件数は、アウトプット実績等として計上することが可能です。 Q5-3:環境整備事業による支援メニューとして、協議会独自のHP等を作成し、活動実績の広報を行うほか、労働者になろうとする者(地域内高年齢者等)に対し労働者の募集を行う者(地域内企業)の情報を提供することは可能でしょうか。 A5-3:可能です。 ただし、労働者になろうとする者の個人情報を扱う場合(HP利用登録等)、特定募集情報等提供事業に該当し、職業安定法に基づく届出が必要となります。 Q5-4:環境整備事業の支援メニューとして、高年齢者を雇い入れた民間企業等に対する助成金の支給を行うことは可能でしょうか。 A5-4:環境整備事業において、支援対象者等に給付等を行うことはできません。 Q5-5:シルバー人材センターの既会員を環境整備事業の支援対象者とすることは可能でしょうか。 A5-5:可能です。 ただし、当該センターの既会員のみを支援対象者とすることは認められません。 13Q5-6:シルバー人材センター事業との重複が生じることがあると思われるが、どのように捉えればよいでしょうか。 A5-6:ハローワークや地域の関係機関との連携同様、取組として連携できる部分は連携していただき、地域にあるリソースを活用した効果的な地域計画を策定してください。 Q5-7:環境整備事業による支援対象者の雇用・就業先が、結果的に計画区域外になったとしても問題ないでしょうか。 A5-7:環境整備事業は、協議会の活動を通して高年齢者等の就労ニーズと地域ニーズ等のマッチングを趣旨として実施する事業ですので、支援対象者の雇用・就業先は計画区域内であることが望ましいですが、結果的に計画区域外となったとしても問題ありません。 なお、この場合においてもアウトカム実績として計上することが可能です。 Q5-8:協議会が職業紹介事業の許可を有していないことから、市町村等が実施する無料職業紹介所へ支援対象者を誘導しています。 同無料職業紹介所を通じて支援対象者が雇用された場合、アウトカム実績として計上することは可能でしょうか。 A5-8:可能です。 協議会が職業紹介事業の許可を有していない場合、市町村等が実施する無料職業紹介所や地域を管轄するハローワークへ誘導等することとなりますが、誘導先団体において支援対象者が雇用された場合についても、協議会支援の結果としてアウトカム実績として計上することが可能です。 このため、誘導した支援対象者のフォローアップ等を適切に実施いただきますようお願いいたします。 Q5-9:環境整備事業で収益事業を実施することは可能でしょうか。 A5-9:環境整備事業の委託費は、収益事業の実施に充当することはできません。 例えば、契約金を払った企業に対して高年齢者の就労等に資する取組の試行的実施といった、委託費による事業において収益を得た場合、精算時に収益全額を国に返還していただきます。 なお、委託費から人件費が支出されている支援員等が資金調達のために活動することは、事業目的等を踏まえ可能です。 ただし、資金調達のための活動について、協議会が借用している施設の一部等を利用して実施する場合、Q4-5のとおり、活動に係る事務所借料や光熱水料等の経費を合理的な方法で按分していただく必要があります。 Q5-10:地域連携事業で実施した内容に類似した支援メニューを実施することは可能でしょうか。 A5-10:可能です。 ただし、環境整備事業として実施するに当たり、事業構想提案書において、類似の内容を市町村等の地域連携事業において実施していたことを記入してください。 また、地域連携事業における実施の際の経験を十分に分析し、地域連携事業で実施した上で、なお環境整備事業において実施しなければならない理由や未だ解決されていない課題等を整理し、環境整備事業においてどのように工夫して実施するか、事業構想提案書に記載してください。 14【6.事業の目標に関する事項】Q6-1:環境整備事業の事業成果指標であるアウトプット指標及びアウトカム指標については、どのように設定したらよいのでしょうか。 また、目標設定に当たって、地域の企業や高年齢者等に対するニーズ・シーズ調査については、事業構想を策定するに当たって必ず実施する必要がありますか。 A6-1:アウトプット指標及びアウトカム指標は、事業内容や支援メニューとの関連性、計画区域における労働市場の状況等を踏まえた客観的で定量的なものとなっている必要があります。 また、費用対効果の観点から、適切な水準に設定する必要があります。 このため、各目標の設定に当たっては、ニーズ・シーズ調査を適切に実施し、地域の実情に応じた事業内容を策定する必要がありますが、以前に類似の調査を実施しているなど、地域の企業や高年齢者等のニーズ・シーズを把握できている場合にはこの限りではありません。 ただし、その場合も、環境整備事業に係る目標設定等の根拠とすることが適切かどうかについて留意していただき、不足等があると考えられる場合には、協議会へ参加を予定している経済団体等と連携し、ニーズ・シーズの把握に努めることが効果的です。 また、過去に地域連携事業を実施していた場合は、実施時のアウトプット実績及びアウトカム実績も考慮した上で設定してください。 Q6-2:指標はいくつ設定すればよいでしょうか。 A6-2:アウトプット指標とアウトカム指標のいずれについても、各支援メニューそれぞれに少なくとも1つずつ設定します。 一の支援メニューに対して複数のアウトプット指標又はアウトカム指標を設定することも可能ですが、多ければよいというものでもなく、あくまでも事業を実施する上で効果的な指標が設定されていることが重要です。 また、各支援メニューの目標管理や実績把握が的確に実施できることも重要です。 Q6-3:事業1年度目に高年齢者の雇用・就業者数に係る目標値は設定しなくてもよいでしょうか。 A6-3:高年齢者の雇用・就業者数に係る目標値設定は、事業1年度目においても設定してください。 なお、当該目標値の最低水準(対象地域の 60歳以上高齢者人口 1,000 人当たり 1.1 人以上)は、事業2年度目から適用しますので、事業1年度目の目標値については、地域の実情や支援メニューの内容に応じて各協議会において適切に目標値を設定してください。 15Q6-4:各地域における高年齢者の雇用・就業者数の目標値の最低水準について、ここでいう高年齢者とは何歳以上の者を指すのでしょうか。 A6-4:高年齢者の雇用・就業者数の目標値の最低水準は、60 歳以上で設定しているため、応募時点で令和2年国勢調査において公表されている対象地域の 60 歳以上の人口の 1.1/1,000 以上を目標値として設定していください。 ただし、実績値については、仕様書の「3(3)①支援対象者」のとおり55歳以上の雇用・就業者を計上できます。 Q6-5:「環境整備事業を利用した高年齢者の雇用・就業者数」及び「環境整備事業を利用した高年齢者以外の雇用・就業者数」の内訳については自由に設定してもよいでしょうか。 A6-5:「環境整備事業を利用した高年齢者の雇用・就業者数」及び「環境整備事業を利用した高年齢者以外の雇用・就業者数」については、いずれも以下の3項目を内訳として設定いただきます。 ① 雇用保険適用対象となる雇用者数② 雇用保険適用対象外の雇用者数、起業・創業者数、シルバー人材センターでの就業者数及び有償ボランティア数③ 無償ボランティア数これら3項目に係る人数の配分について、割合基準等は設けていませんが、②や③の人数割合が高い場合には、何故そのような割合で人数設定をする必要があるのか、各地域の課題や実情を踏まえた理由を十分にご検討の上、設定してください。 Q6-6:アウトプット指標やアウトカム指標が達成できなかった場合、委託費の返還等を求められることはありますか。 A6-6:アウトプット指標やアウトカム指標が達成できなかったことのみを理由に、委託費の返還等を求められることはありません。 Q6-7:事業継続の可否の判断について教えてください。 A6-7:事業の実施期間は最大3年度間ですが、評価基準期間ごとに、アウトプット指標に対する達成状況により、翌年度以降の事業の継続の可否を判断します。 例えば、複数の支援メニューを予定していたところ、1つでもアウトプットがゼロ(実施していないと判断される場合)の場合は、当該支援メニューのみが実施できないのみならず、原則事業全体が終了(契約終了)となります。 また、アウトカム指標に対する達成状況が一定以下の場合には、改善計画を作成した上で、評価委員会の承認を得ることとなります。 具体的な、判断基準等については、仕様書の「10(2)①事業評価に基づく事業継続の可否等」を参照してください。 16【評価基準期間】・第1期 事業開始から事業初年度の12月まで・第2期 事業初年度の1月から事業2年度目の12月まで・第3期 事業第2年度目の1月から事業第3年度目の12月までQ6-8:アウトプット・アウトカム指標の目標設定を事業実施期間の途中で変更することはできるのでしょうか。 A6-8:変更できません。 当該事業は提案された事業構想提案書を評価委員会で審査・評価し、地域計画において目標として定めた上で委託されるものであることから、事業の途中で目標設定を変更することは原則認められません。 一方で、事業の実施状況を踏まえ、事業年度内での四半期ごとの指標設定を変更することは可能ですが、必ず事前に委託者である労働局へ協議した上で行ってください。 17【7.事業の経費に関する事項】Q7-1:環境整備事業の実施に係る各年度の予算(年度計)の上限額を教えてください。 また、その上限額相当規模の事業、取組の実施が求められているということでしょうか。 A7-1:各年度の予算(年度計)の上限額は、地域計画の策定主体により次のとおりです(いずれも消費税込み)。 ・ 一の市区町村 各年度3,000万円(3年度間合計で 9,000万円)・ 複数の市区町村 各年度4,000万円(3年度間合計で12,000万円)・ 都道府県 各年度5,000万円(3年度間合計で15,000万円)また、環境整備事業においては、それぞれの地域の実情や高年齢者等のニーズを踏まえて支援メニュー等の取組を定めていただきます。 そのため、上限額相当規模の事業・取組を求めているものではありません。 なお、企画書の一部書類として、事前に必要経費概算書を提出していただきますが、上記上限額の範囲内での必要経費の積算であったとしても、評価委員会において、事業構想(案)と見合わないと評価された場合には、必要経費の減額を事業実施に係る条件として付すことがあります。 Q7-2:事務局を設置する事務所の賃貸借料や環境整備事業の周知・広報に係るリーフレットの印刷代等についても対象経費に含まれるのでしょうか。 A7-2:含まれます。 Q7-3:他の団体の職員が、環境整備事業の事務局の職員(事業統括員、事業推進者、支援員)として兼務することは可能でしょうか。 また、兼務が可能である場合、当該人件費は環境整備事業の対象経費に含まれるのでしょうか。 A7-3:可能です。 また、当該人件費については、環境整備事業の従事時間・日数に応じて、環境整備事業の対象経費に含まれますが、環境整備事業の事務を行ったことを証明する日報(時間を記載したもの)等が必要です。 Q7-4:仕様書の「8(3)必要経費の概算に係る留意事項」には、環境整備事業の対象経費として事務局の職員(事業統括員、事業推進者、支援員)の賃金、通勤手当、超過勤務手当が挙げられていますが、当該職員の社会保険料(雇用保険料、労災保険料等)に係る事業主負担分も、環境整備事業の対象経費に含まれるのでしょうか。 A7-4:含まれます。 18Q7-5:事業統括員、事業推進者の超過勤務手当に係る人件費に不足が生じた場合、管理費及び事業費から流用(経費配分の変更)は可能でしょうか。 A7-5:不可となります。 事業推進者等の給与改定や超過勤務手当支給により人件費の不足が生じた場合であっても、天災や不慮の事故等、通常予期せぬ事象が発生した場合等を除き、管理費及び事業費から人件費への流用(経費配分の変更)は認められません。 このため、事業実施に当たり、事業推進者等の給与改定や超過勤務が見込まれる場合については、事前に必要経費概算書において計上いただくとともに、予算の範囲内で事業を実施してください。 Q7-6:協議会の事務局用施設や支援メニューの実施に当たり必要な施設を民間企業等から賃借する場合、仲介手数料、敷金、礼金、更新手数料等を委託費から支出することは可能でしょうか。 A7-6:委託費により支弁できるものは、原則、事業の実施に当たって真に必要な経費に限定されます。 したがって、事業の実施期間中の賃借料、光熱水料等を委託費から支出することは可能ですが、賃借する際の仲介手数料や敷金・礼金、更新手数料等の保証金的性格を有するものは、事業実施に当たって必ずしも必要な経費とは言えないため、委託費から支出することはできません。 Q7-7:環境整備事業の実施に当たって、自動車のリースは可能でしょうか。 A7-7:原則として、公共交通機関を利用することが望ましいですが、そのことによって事業の実施に支障を来す場合には、自動車のリースも可能です。 なお、利用が認められる場合であっても、必要最低限の車種及び台数での利用としてください。 Q7-8:自動車のリースが認められる場合、年間契約は可能でしょうか。 A7-8:自動車の使用頻度に応じた契約が必要となります。 事業実施期間を通じて、常に自動車を使用する必要があれば、年間契約も可能ですが、使用頻度が低い場合は、費用対効果の観点から、その都度リース契約を結ぶ必要があります。 Q7-9:労働局との委託契約に際し使用する収入印紙の購入費用を、委託費から支出することは可能でしょうか。 A7-9: 労働局との委託契約に際し使用する収入印紙の購入費用は、事業を実施する上で直接必要な経費とは言えず、かつ、納税義務者(委託先)が負担すべきものであることから、委託費から支出することは認められません。 19Q7-10:環境整備事業の支援メニューとして、高年齢者等や企業を対象としたセミナーを実施する場合、セミナーの講師謝金の単価に具体的な制限はあるでしょうか。 A7-10: セミナーの講師謝金の単価に具体的な制限はありませんが、研修内容に見合った謝金である必要があります。 また、謝金が高額な場合には、どのような講師に依頼しようとしているか、カリキュラムを実施する上でその講師が真に必要か等、細部について確認を行うことがあります。 Q7-11:環境整備事業の受託に当たっては、国から支払われる委託費の管理のため、協議会において新たに「専用口座」を設けなければならないのでしょうか。 A7-11:環境整備事業の受託に当たっては、国から支払われる委託費の管理のため、協議会において新たに「専用口座」を設けなければなりません。 そのため、当該協議会の構成員(例えば、市町村等やシルバー人材センター等)の口座で、国から支給される委託費の管理を行うことは認められません。 さらに、民間等からの資金調達の取組における寄附金等の受け取りや委託費の支出対象以外の活動(収益事業の実施等)への支出に用いるための専用の銀行口座を設ける必要があります。 Q7-12:事業実施経費の支払いに係る銀行振込手数料は、環境整備事業の対象経費に含まれるのでしょうか。 A7-12:含まれます。 Q7-13:事業に必要な経費は、協議会に対し、どのようなタイミングで支払われますか。 A7-13:毎年度の事業終了後の精算払が原則です。 ただし、所定の手続を経て財務大臣の承認が得られれば、概算払も可能です。 事業開始年度の概算払までには、契約日から起算し、数か月の期間を要することがありますので、その間の資金は協議会等に立て替えていただく必要があります。 Q7-14:仕様書の「10(2)①ア 継続等基準」に該当し、事業の継続が不可となった(委託契約が解除された)ことに伴い、事業推進者に対して解雇予告手当を支払うこととなった場合、委託費から支出することは可能でしょうか。 また、委託契約の解除に伴い、施設の賃貸借契約やパソコン等のリース契約を途中解約し、違約金が発生した場合、委託費から支出することは可能でしょうか。 A7-14:委託費で措置する経費は、協議会が環境整備事業を受託した契約を遂行するに当たり必要となる経費です。 このため、事業が計画どおりに遂行されなかったことに伴い生じる経費を委託費で支払うことはできません。 20Q7-15:環境整備事業の受託者は協議会であるものの、当該協議会の構成員が支援メニューを実施する場合、再委託の手続は必要でしょうか。 A7-15:再委託の手続が必要です。 また、仕様書の「8(4)再委託の制限」にあるとおり、「再委託可能な範囲は、原則として委託契約金額の2分の1未満」でなければなりません。 また、委託要項様式第5号「委託契約書」第8・9条等に基づいた手続が必要です。 なお、環境整備事業の受託者はあくまで協議会であることから、仮に事業実施の一部を再委託する場合であっても、協議会は再受託先の事業の実施状況・経理状況等を随時把握し、適切に管理する必要があります。 また、事業終了後の自走に向けて、協議会にノウハウを蓄積させ、独立を目指していただく必要があります。 21【8.民間資金等の調達に関する事項】Q8-1:民間資金等の調達について、仕様書の「5(2)民間等からの資金調達の試行」において、支援によって対価を得ることはできないとありますが、委託事業における支援の結果としてマッチングした就労先企業から、マッチングの対価を受け取ることはできないという理解でよいでしょうか。 また、その理解でよい場合も、委託事業終了後にそのように収益事業化することは問題ないでしょうか。 A8-1:ご理解のとおりです。 また、委託事業終了後において収益事業化される分については問題ありません。 Q8-2:民間資金等の調達内容について、企業等からの会費の拠出も対象となっていますが、会員企業から会費を徴収する場合、会費であれば支援をしても対価性はなく、手数料には当たらないという理解でよいでしょうか。 A8-2:問題ありません。 22【9.その他の事項】Q9-1:提案した事業構想の選抜基準はどのようなものでしょうか。 A9-1:提案された事業構想については、高年齢者雇用や地域福祉、地方自治体事業等について学識経験等の識見を有する外部委員等による評価委員会において、公正・公平な審査を行い選抜することとしています。 なお、事業構想の主な審査ポイントは募集要項別添3「生涯現役地域づくり環境整備事業に係る企画書の評価等について」をご参照ください。 Q9-2:生涯現役地域づくり環境整備事業企画書等評価委員会とはどういった組織ですか。 A9-2:評価委員会は、提出された環境整備事業に係る企画書の評価の実施や、環境整備事業受託後における各協議会の事業継続の可否等を判断するほか、各協議会の最終年度終了後における3年間の総括評価を行います。 評価委員会の委員は、高年齢者雇用や地域福祉、市町村等事業等についての学識経験等の見識を有する者のうちから、職業安定局長が委嘱することとしています。 Q9-3:採択された事業構想は公表されますか。 また、公表される場合、どのような方法で公表されますか。 A9-3:事業構想が採択された場合には、事業構想の概要を厚労省のホームページで公表します。 なお、環境整備事業はモデル事業であり、受託した協議会が事業を実施して終わりではありません。 厚生労働省で別途委託して実施する生涯現役地域づくり普及促進事業(以下「普及促進事業」といいます。)においても情報交換会の開催等を予定していますので、是非積極的に参画いただき、取組の横展開を行ってください。 Q9-4:生涯現役地域づくり普及促進事業とはどういった事業ですか。 A9-4:環境整備事業は、高年齢者等への雇用・就業支援の取組と既に地域で機能している取組を一体的に実施する仕組みの効果と実装に伴う課題を抽出するとともに、環境整備事業で試行する取組の他地域への普及のために必要な環境整備に関する知見を得ることを、事業全体の成果目標としています。 また、環境整備事業は複数年契約の下で実施されるため、約3年の事業実施期間において、事業内容の深化や取組の拡張が起こり、事業実施後における取組の継続につながっていくことが期待されます。 これを踏まえ、国においては、環境整備事業全体としての質的な評価を行い、他地域への普及促進を図るため、普及促進事業を別途行うこととしています。 それぞれの協議会には、普及促進事業の受託事業者を通じて、協議会で事業を実施する中で生じていく変化に関する情報や資料の提供をしていただく予定です。 23Q9-5:環境整備事業の実施に伴い、何らかの問題が生じた場合の責任及び補償はどうなるのでしょうか。 A9-5:仕様書の「11(4)事業実施に伴う責任及び保障」にあるとおり、領収書や帳簿の改ざん等の不正行為、証拠書類等の滅失・毀損等により委託費が使途不明となるなど、委託費が不適切に使用された場合や、その他故意又は過失によって国に損害を与えたと認められる場合は、協議会に対して債務(返還金、加算金及び損害賠償金等の支払を含む。以下同じ。)の履行を通知することになります。 ただし、国が定める期間内に協議会が債務を履行しないときは、協議会の構成員となっている市町村等が、不履行により国に生じた損失を補償するものとし、市町村等は、あらかじめこれに同意する必要があります。 また、委託契約の解除、債務の消滅及び協議会の解散によっても、市町村等による損失の補償は免れられない点にご留意ください。 Q9-6:A9-5において、市町村等が保障することとされているが、これはどういった根拠に基づいてそのように整理されることとなるのでしょうか。 また、なんらか他の方法による対応は考えられないのでしょうか。 A9-6:市町村等の保障については、環境整備事業の実施主体である協議会について、無資産であること等が想定されることから、その場合に協議会が債務不履行に陥った際に委託者である国が被る損害を回収する趣旨で、あらかじめ責任の所在等を明らかにすることを目的としています。 このようなケースが生じるのは、協議会が不正を行った場合等、かなり例外的な場合に限られます。 このため、協議会の事業実施に対して市町村等が連携を密にして対応していただくことで、想定している事案が起こりえるのは相当程度低減するものと考えています。 また、国への支払いについて、市町村等と協議会との間で調整し、あらかじめ取り決めを行う等、実際に市町村等以外が補償するような措置を講じていただくことは可能です。
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