企画書募集要項
- 発注機関
- 厚生労働省栃木労働局
- 所在地
- 栃木県 宇都宮市
- 公告日
- 2026年1月22日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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企画書募集要項
- 1 -生涯現役地域づくり環境整備事業(令和8年度開始分)に係る企画書募集要項1 総則生涯現役地域づくり環境整備事業(令和8年度開始分)(以下「環境整備事業」という。)に係る企画競争の実施については、この要項に定める。
2 業務内容本事業の内容は、別添1「生涯現役地域づくり環境整備事業(令和8年度開始分)に係る企画書作成のための仕様書(以下「仕様書」という。
)」のとおりとする。
また、本事業の委託は、別添2「生涯現役地域づくり環境整備事業委託要綱」のとおりとする。
3 予算額業務の予算額は、360,364千円(消費税及び地方消費税額を含む。)以内を予定している(令和8年度より3年度間、地域計画の策定主体により全国3~6地域で事業実施を想定した金額。詳細については、仕様書8(1)のとおり。
)。
4 参加資格(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び71条に規定される次の事項に該当する者は、競争に参加する資格を有しない。
ア 当該契約を締結する能力を有しない者(未成年、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く)、破産者で復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者。
イ 以下の各号のいずれかに該当し、かつその事実があった後2年を経過しない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。)。
(ア)契約の履行に当たり故意に製造その他役務を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者(イ)公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者(ウ)落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者(エ)監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者(オ)正当な理由がなくて契約を履行しなかった者(カ)契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者(キ)前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人、その他の使用人として使用した者(2)厚生労働省から業務等に関し指名停止を受けている期間中の者でないこと。
- 2 -(3)労働保険及び厚生年金保険・全国健康保険協会管掌健康保険・船員保険又は国民年金の未適用及びこれらに係る保険料の滞納がないこと(企画書提出期限の直近2年間の保険料の滞納がないこと。)。
(4)次に掲げるすべての事項に該当する者であること。
なお、本公示における法令等に違反した者の範囲については、金融商品取引法(昭和 23 年法律第 25 号)第 193 条の規定に基づく財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)で定められた用語のうち「親会社」、「子会社」、「関連会社」、「連結会社」の範囲とする。
ア 企画書提出時において、過去5年間に職業安定法(昭和22年法律第141号)又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律((昭和60年法律第88号)(第三章第四節の規定を除く。))の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反していないこと(これらの規定に違反して是正指導を受けたもののうち、企画書提出時までに是正を完了しているものを除く。)。
イ 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)に基づく障害者雇用率以上の身体障害者、知的障害者又は精神障害者を雇用していること、又は障害者雇用率を下回っている場合にあっては、障害者雇用率の達成に向けて障害者の雇用状況の改善に取り組んでいること。
ウ 高年齢者等の雇用の安定に関する法律(昭和46年法律第68号。以下「高齢法」という。)に基づく高年齢者雇用確保措置を講じていること。
エ 企画書提出時において、過去3年間に上記以外の厚生労働省所管法令違反があり、社会通念上著しく信用を失墜しており、当該委託業務の遂行に支障を来すと判断される者でないこと。
(5)企画書提出時において、過去1年間に厚生労働省(都道府県)労働局が所管する委託事業で以下のいずれかに該当し、当該委託業務の遂行に支障を来すと判断されるものでないこと。
① 契約書に基づき、受託者の責において、委託事業の全部若しくは一部の停止、又は契約の解除を受けたこと② 契約書に基づき、委託者による監査を受け、業務実施に係る指導を受けたにもかかわらず、期日までに改善をしなかったこと③ 契約書に基づき、委託者から委託事業実施状況報告書を求められたにも関わらず、期日までに回答をしない又は回答が不十分など誠実に対応しなかったこと④ 契約書に基づく検査の結果、受託者の責において、業務の未履行のために不合格となったこと(6)その他以下の条件を満たすこと。
ア 高齢法第35条第1項に定める協議会(協議会又は正式な協議会が未発足の場合は設立準備会)であること。
イ 本事業を適正に実施するための組織体制を有するとともに、協議会の運営に係る規約及び会計事務の適切な取扱いに係る規定を整備する協議会であること。
- 3 -5 企画書募集要項の交付、質問の受付及び回答(1)生涯現役地域づくり環境整備事業(令和8年度開始分)に係る企画書募集要項(以下「募集要項」という。)の交付場所は、当該地域を所管する都道府県労働局職業安定部職業対策課とする。
募集要項は、厚生労働省及び各都道府県労働局ホームページ上(掲載場所は下記参照)にも掲載する。
(2)募集要項の交付期間令和8年1月23日(金)9時30分~令和8年3月19日(木)17時00分(3)募集要項に関する問合せア 問合せ先(随時受付)生涯現役地域づくり環境整備事業相談窓口(厚生労働省職業安定局高齢者雇用対策課雇用指導係)電子メールkoutaika-itaku@mhlw.go.jpイ 問合せに対する回答問合せに対する回答は、随時、厚生労働省ホームページ上(掲載場所は下記参照)に掲載する。
ただし、評価に影響しない軽微な質問については、質問者のみに回答する。
なお、事業構想等の記載内容及び評価基準に係る質問については、公平性の確保及び公正な選考を行うため受け付けない。
【掲載場所URL】https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/koureisha-koyou_00029.html6 企画競争に係る説明会の開催(1)日時令和8年2月5日(木)14時00分~15時30分(2)開催方法オンライン開催(3)その他説明会への参加を希望する場合は、令和8年2月4日(水)12時00分までに上記5(3)アのメールアドレスに申し込むこと(期限厳守。
また、説明会への参加を認めない場合を除いて当該説明会の申込みに対する回答は行わない。
)。
なお、件名は、本事業に係る説明会参加希望であることが分かるものとし、本文に説明会に参加する者の所属・氏名・電話番号を記載すること。
- 4 -7 企画書、提出期限等(1)企画書作成する企画書は、表1のとおりとする。
表1 企画書一覧書類名称 様式 提出者 媒体種別 部数 備考① 企画競争参加申込書 募集要項別紙1全提出者 紙媒体 1部② 競争参加資格に関する誓約書、暴力団等に該当しない旨の誓約書募集要項別紙2-1及び2-2全提出者 紙媒体 各1部③ 適合証明書募集要項別紙3全提出者 紙媒体1部④事業構想概要 募集要項別紙4全提出者 電子媒体(PowerPoint)- 様式は例示であるため、⑥をもとに提出者において工夫して作成⑤ 協議会及び事業構想概要図募集要項別紙5全提出者 電子媒体(PowerPoint)-⑥ 事業構想提案書 仕様書様式第3号全提出者 電子媒体(Word及びExcel)- 概ね20枚(片面)程度で作成⑦ 事業構想に係る補足資料 任意 該当地域 電子媒体(PDF) - 市区町村等のガイドブック等⑧ 事業構想必要経費概算書 仕様書様式第4号全提出者 電子媒体(Excel)-⑨ 必要経費の根拠を示す資料(10万円以上の経費)任意 該当地域 電子媒体(PDF) - 仕様書8(2)ア参照⑩事業の一部を再委託する場合の理由書任意 該当地域 電子媒体(PDF) - 仕様書8(4)参照の上、再委託が必要な理由を記載すること⑪ ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標を評価する資料任意 該当地域 電子媒体(PDF) - ・女性活躍推進法第9条に基づく認定(えるぼし認定)に関する基準適合一般事業主認定通知書※労働時間の基準を満たすものに限る。
・女性活躍推進法第 12- 5 -(2)提出期限等令和8年3月23日(月)17時00分ただし、受付は開庁日の9時30分から12時00分、13時00分から17時00分までとし、上記5(1)まで直接提出すること。
また、郵送(書留郵便に限る。)も可とするが、上記5(1)あてに企画書の提出期限の前日までに到着するように送付しなければならない。
未着の場合、その責任は提出者に属するものとする。
郵送の場合、担当者の氏名及び連絡先を明記すること。
なお、電報、FAX、電子メール等その他の方法による提出は認めない。
(3)企画書に関する企画提案会(プレゼンテーション)の開催企画書に関する企画提案会(プレゼンテーション)をオンラインにて開催する。
開催日時等を提出者に個別に連絡する。
(4)企画書の無効本募集要項に示した企画競争の参加に必要な資格のない者が提出した又は形式的な不備(添付書類の不足等)がある企画書は受理せず無効とする。
書類名称 様式 提出者 媒体種別 部数 備考条に基づく認定(プラチナえるぼし認定)に関する基準適合認定一般事業主認定通知書・次世代法第13条又は第15条の2に基づく認定(くるみん認定、プラチナくるみん認定及びトライくるみん認定)に関する基準適合一般事業主認定通知書・若者雇用促進法第 15条に基づく認定(ユースエール認定)に関する基準適合事業主認定通知書・女性活躍推進法第8条に基づく一般事業主行動計画策定届・次世代法第12条に基づく一般事業主行動計画策定届- 6 -また、企画書に虚偽の記載をした場合は、企画書を無効とするとともに、虚偽の記載をしたものに対して指名停止の措置を行うことがある。
(5)不備があった場合の取扱い一旦受理した企画書において形式的な不備が発見された場合は、提出者に対し、不備のあった旨を速やかに通知する。
この場合、通知を受け取った提出者が提出期限までに整備された企画書を提出できない場合は、企画書は無効とする。
なお、具体的な事業内容について、仕様書中「5事業内容」の要件を満たさないことが明らかな企画書については、厚生労働省職業安定局高齢者雇用対策課が設置する「生涯現役地域づくり環境整備事業企画書等評価委員会(以下「評価委員会」という。
)」に諮らずに不採択とすることがある。
(6)提出に当たっての注意事項ア 企画書に使用する言語及び通貨は日本語及び日本国通貨とする。
イ 紙媒体での提出について、用紙のサイズは原則A4とし、両面印刷及び左右の余白は各30mm以上とする。
ウ 電子媒体での提出について、ファイル形式は表1で指定している形式、かつMicrosoft 365のライセンスで読み取れるものとする。
また、提出の際は、CD-R又はDVD-Rに格納し、ディスクに協議会名を記載すること。
なお、電子媒体については、不正プログラム対策ソフトウェアによる確認を行うなどして、提出物に不正プログラムが混入することのないよう、適切に対処しなければならない。
エ 提出された企画書は、その事由の如何にかかわらず、変更又は取消しを行うことはできない。
また、返還も行わない。
オ 提出された企画書は、提出者に無断で使用しない。
カ 1地域当たり1件の企画書を限度とし、1件を超えて申込みを行った場合はすべてを無効とする。
キ 企画書の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
ク 提出者は、厚生労働省から企画書に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
8 評価の実施(1)別添3「生涯現役地域づくり環境整備事業に係る企画書の評価等について」、別添3の別紙1「生涯現役地域づくり環境整備事業企画書採点基準表」に基づき、提出された企画書について、評価委員会が評価を行い、標準点を超えた提出者を契約候補者とする。
ただし、契約候補者の経費概算の合計額が予算額を超えた場合は、最も評価の高い契約候補者から予算の範囲内で契約を締結することとする。
- 7 -(2)評価結果は、当該地域を所管する都道府県労働局の支出負担行為担当官から企画書の提出者に遅滞なく別添4「生涯現役地域づくり環境整備事業の採択・不採択通知」により通知する。
なお、選定された企画書に対して、必要に応じて評価委員会から事業内容の一部変更や事業の実施に係る条件が付されることがある。
9 契約の締結評価結果通知後(条件を付された等の場合は、企画書の変更後)、都道府県労働局及び契約候補者の双方で契約内容を確認し、当該地域を所管する都道府県労働局の支出負担行為担当官は、契約候補者から見積書を徴収し、内容の審査を十分に行って、契約を締結する。
【様 式 等】別紙1 企画競争参加申込書別紙2-1 競争参加資格に関する誓約書別紙2-2 暴力団等に該当しない旨の誓約書別紙3 適合証明書別紙4 事業構想概要別紙5 協議会及び事業構想概要図別添1 生涯現役地域づくり環境整備事業(令和8年度開始分)に係る企画書作成のための仕様書別紙1 協議会が機密保持を遵守するために講ずるべき措置別紙2 情報セキュリティ要求仕様仕様書様式第1号 協議会規約仕様書様式第2号 会計事務取扱規程仕様書様式第3号 事業構想提案書仕様書様式第4号 事業構想必要経費概算書仕様書様式第5号 事業利用者アンケート結果報告仕様書様式第6号 実施状況報告書仕様書様式第7号 改善計画書仕様書様式第8号 総括報告書別添2 生涯現役地域づくり環境整備事業委託要綱別添3 生涯現役地域づくり環境整備事業に係る企画書の評価等について別紙1 生涯現役地域づくり環境整備事業企画書採点基準表別紙2 生涯現役地域づくり環境整備事業に係る継続等基準について別添4 生涯現役地域づくり環境整備事業の採択・不採択について(通知)
生涯現役地域づくり環境整備事業(令和8年度開始分)に係る企画書作成のための仕様書(都道府県労働局共通)厚生労働省職業安定局高齢者雇用対策課募集要項別添11目次1 件名.. 32 事業実施期間.. 33 事業の基本的考え方.. 3(1)事業の趣旨.. 3(2)事業の成果目標.. 4(3)事業の射程.. 44 事業実施の枠組み.. 5(1)実施主体.. 5(2)シンクタンクの活用について.. 7(3)地域計画と事業構想の策定.. 7(4)事業の対象地域.. 7(5)再応募について.. 85 事業内容.. 8(1)多様な雇用・就業の促進に資する事業の実施.. 8(2)民間等からの資金調達の試行.. 10(3)事業プロセスの評価.. 126 事業選定のプロセス.. 14(1)事業構想(案)の策定及び提案.. 14(2)事業構想(案)の選定・採択.. 14(3)地域計画の策定及び厚生労働大臣に対する協議.. 14(4)事業の委託.. 157 事業構想(案)の作成.. 15(1)支援メニュー.. 15(2)事業成果指標.. 17(3)「評価基準期間」を念頭に置いた支援メニューや成果指標の設定.. 18(4)事業実施後の協議会の在り方(環境整備事業終了後の自走).. 1828 必要経費概算等作成上の留意事項.. 18(1)事業予算規模.. 19(2)必要経費の概算に係る留意事項.. 19(3)委託費で支弁しない経費.. 21(4)再委託の制限.. 219 事業委託と委託費の支払い.. 22(1)委託契約の締結手続.. 22(2)委託費の支払い.. 22(3)会計法(昭和22年法律第35号)第29条の3の規定に準じた手続の実施.. 22(4)知的財産権の帰属等.. 2210 事業報告.. 23(1)事業年度ごとの実績報告.. 23(2)四半期ごとの実績報告.. 23(3)事業実施期間終了後の総括報告書の提出.. 25(4)事業実績の公表.. 25(5)その他.. 2511 環境整備事業に関する留意事項等.. 25(1)協議会の会計事務に関する留意事項.. 25(2)労働局による監査等.. 26(3)事業の中止.. 26(4)事業実施に伴う責任及び保障.. 27(5)文書の保存等.. 27(6)情報セキュリティ管理.. 27(7)定例会議.. 28(8)問題発生時の連絡体制.. 283生涯現役地域づくり環境整備事業(令和8年度開始分)に係る企画書作成のための仕様書1 件名生涯現役地域づくり環境整備事業(令和8年度開始分)2 事業実施期間実施期間(契約期間)は、原則として委託契約締結日から令和11年3月31日までとします。
ただし、下記10(2)①のとおり、契約期間中であっても、各評価基準期間の事業実績に基づき、事業継続の可否を決定します。
事業継続不可を決定した場合は直ちに委託契約を終了します。
また、事業を継続する場合であっても、改善計画を作成いただくことがあります。
3 事業の基本的考え方(1)事業の趣旨令和3年4月に施行された高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和 46 年法律第 68 号。以下「高齢法」といいます。)の改正では、企業への努力義務として 70歳までの高年齢者就業確保措置が導入され、この中には、他社での継続雇用や雇用によらない就業・社会参加による措置が含まれています。
人生100年時代を迎える中で、働く意欲がある高年齢者がその能力を発揮し活躍できる環境整備を図ること、特に今後は、企業内での雇用だけでなく、高年齢者のニーズに応じ地域において高年齢者が活躍できる多様な就業機会を創出する取組を促進することがますます重要となっていきます。
また、ほとんどの地域が人口減少・高齢化に直面する中で、地域福祉や地方創生、農山村などの地域活性化などの政策領域においても、地域の機能を持続させようと様々な取組が展開され、相互の連携を図る取組も始まっています。
多様なニーズに応えられる雇用・就業の場の整備を進める上では、政策領域の枠を越え、地域の様々な関係者と協働することで相乗効果を生み、取組の裾野を広げていくことが重要です。
このため、生涯現役地域づくり環境整備事業(以下「環境整備事業」といいます。)では、高年齢者等の雇用・就業支援の取組と、地域福祉や地方創生等の分野で既に地域で機能している取組との連携を緊密にし、また、多様な資金調達の取組も促していくことで、地域のニーズを踏まえて多様な働く場を生み出すとともに、地域における高年齢者等の雇用・就業支援の取組を持続可能にするモデルを構築し他地域への展開・普及を図ることを目的とします。
募集要項―別添14(2)事業の成果目標上記の趣旨を踏まえ、環境整備事業は、以下の成果を実現することを目標としています。
ア 事業を実施する地域において、高年齢者をはじめとする地域住民の多様な雇用・就業のニーズに応える「生涯現役社会」を構築するとともに、生産年齢人口の減少に直面する地域社会の持続につなげることイ 各地域における実証を通じて、高年齢者等への雇用・就業支援の取組と、地域福祉や地方創生等の分野で既に地域で機能している取組を一体的に実施する仕組みを構築する効果とその実装に伴う課題を抽出することウ 各地域の実証に基づいて、上記イの仕組みや多様な手法による資金調達の確保方策の普及のために必要な環境整備について、今後の政策立案に向けた示唆を得ること(3)事業の射程上記の趣旨や成果を実現するためには、環境整備事業が、高年齢者等の多様なニーズに応えるとともに、地域福祉や地方創生等の分野の取組と円滑に連携できることが必要です。
これを踏まえ、各地域における環境整備事業の射程は次のとおりとします。
① 支援対象者各地域における環境整備事業の支援対象者として、55 歳以上の高年齢者を含むことは必須としますが、地域の実情に応じて柔軟に、障害者、子育て中の者等、高年齢者以外も対象として事業を行うことができます(この仕様書において、「高年齢者等」と表記しているのもこの趣旨によるものです)。
② 就業形態各地域における環境整備事業の実施を通じて創出する就業機会については、就業形態の一類型として企業による雇用を想定することは必須とします。
その上で、高年齢者等の多様なニーズに応えるため、地域の実情に応じて柔軟に、企業における雇用以外の多様な就業機会(起業・創業、シルバー人材センターなどでの請負委託、有償・無償のボランティアなどを含みます)の創出に取り組むことが望まれます。
③ 市町村等事業との関係環境整備事業の目標の一つは、環境整備事業終了後も、各地域における取組が持続していくことです。
このため、環境整備事業の実施に当たっては、地域福祉や地方創生、農山村などの地域活性化の取組など、都道府県又は市区町村(以下「市町村等」といいます。)が地域づくりを目指して行う事業(国の交付金等を活用して実施するものも含みます。
以下「市町村等事業」といいます。
)による取組や民間主体を中心とする取組を通じて構築されたプラットフォーム機能が、地域の基盤として既に機能していることが望ましいです。
5すなわち、環境整備事業では、市町村等事業と一体として効果的な事業展開ができる仕組みの構築がポイントとなるため、各地域の取組においても、協議会機能の再編や効率的な事業運営に取り組むこととします。
その結果として、市町村等事業によって形成された基盤の上に、環境整備事業の雇用・就業支援の機能を付加することで、あるいは新たにプラットフォームを設立し、市町村事業と一体としての事業展開を構築していくことで、相乗効果を生むことを目指します。
4 事業実施の枠組み環境整備事業は、以下のとおり、高齢法第34条及び第35条に規定された枠組みに則って実施されます。
(1)実施主体環境整備事業の実施主体は、高齢法第35条第1項に定める協議会です。
市町村等が協議会の構成員となることは必須ですが、市町村等が直接、国に提案し、事業を実施することはできません。
① 協議会の構成員協議会の構成員は、高齢法に例示されたものに限らず、市町村等を基本に、シルバー人材センター、労使関係者、企業、社会福祉協議会などの福祉の関係者、地域の金融機関や教育機関など、高年齢者等の就業に関係する者であって、地域課題を解決するために必要であると判断される者を幅広く含めることができます。
② 協議会の組織と運営協議会は、法人格を持つことは必要でなく、いわゆる「権利能力なき社団」であっても差し支えありませんが、以下の組織を有することが必要です。
また、事業開始までに様式第1号【協議会規約(例)】及び様式第2号【生涯現役地域づくり環境整備事業に係る会計事務取扱規程(例)】を整備してください。
なお、下記の会計責任者及び業務を監査する者については、専任者である必要はなく、協議会の構成員からの協力を得ることを含め、協議会の会計事務を適切に実施できるための体制を確保してください。
【協議会の組織】ア 代表者イ 総会等の意思決定機関ウ 事務局エ 会計責任者オ 業務を監査する者(会計責任者と異なる者)6環境整備事業の実施に当たり協議会は、事務局を置くことが必要です。
事務局においては、下記アとイについてその機能を果たす者を必ず任命することとし、ウについては任意とします。
いずれの者も、協議会の業務に専任である必要はなく、他の市町村等事業の業務に携わる者が兼務しても差し支えありませんので、それぞれの地域の実情に応じて、協議会及び事務局の運営を決めることができます。
【事務局の機能】ア 事業統括員環境整備事業の運営及び管理に係る責任者として、労働局、公共職業安定所及び協議会の構成員等関係機関との連絡調整のほか、支援対象者の支援状況の進捗管理等を行う者をいいます。
イ 支援員環境整備事業の利用者への職業相談等に対応する者をいいます。
ウ 事業推進者主に事業統括員の業務補助を行う者をいいます。
③ 協議会の設置環境整備事業の趣旨や目的を踏まえ、協議会の設置形態は、市町村等事業や民間主体が中心となった取組によって形成された協議会やプラットフォーム機能を基盤とすることが望ましいです。
また、環境整備事業の事業構想(案)を策定する協議会の他にも、別の市町村等事業において協議会等が存在し、環境整備事業と連携した事業展開を図る場合においては、その連携の具体的な手法等を事業構想(案)に記載ください。
なお、各地域において活用が想定される、既存の協議会等のプラットフォーム機能の一例を下記に示しています。
これら以外にも、様々な既存のプラットフォーム機能が活用されることが想定されますが、必ずしも法令や国の予算事業によって形成されたものである必要はありません。
ただし、既存のプラットフォーム機能として何を活用するかにかかわらず、環境整備事業を実施するためには、高齢法第35条第1項に基づく協議会として正式に位置付けていただく必要があります。
また、環境整備事業を実施するに当たり、既存のプラットフォーム機能を基盤とせず、高齢者施策に取り組む組織体として、新たに協議会を設立し、当該協議会を中心として地域における地域福祉や地方創生などの取組との相乗効果を目指すことも認められますが、この場合であっても、当該協議会が地域で果たす役割や環境整備事業終了後の在り方等を明確にしていただく必要があります。
7【既存のプラットフォーム機能の一例】重層的支援体制整備事業実施計画の検討を行う協議会地域福祉計画の検討を行う協議会生涯活躍のまち事業計画の検討を行う推進協議会(地域再生協議会)農山村などの地域活性化のための事業・取組を通じて形成された協議会機能市町村等による単独事業において組織された協議会機能協同労働など民間主体の活動等により形成された協議会機能(2)シンクタンクの活用について下記5(3)②アのとおり生涯現役地域づくり普及促進事業の受託事業者による各協議会への伴走支援も行っていますが、必要に応じて、地域の実情を把握し、地域に根ざしたシンクタンクから個別の伴走支援等を受けることも可能です。
ただし、環境整備事業の実施主体は協議会であり、下記8(4)のとおり総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分は再委託できないことに十分留意してください。
(3)地域計画と事業構想の策定環境整備事業を実施するためには、高齢法第34条第1項に規定する「地域高年齢者就業機会確保計画(以下「地域計画」といいます。
)」を策定する必要があります。
協議会が提案する事業構想(案)が採択された場合には、地域計画を協議会(正式に15発足した協議会に限ります。)への協議を経た上で、厚生労働大臣に協議し同意を得る必要があります。
(4)事業の委託地域計画について厚生労働大臣の同意が得られた場合には、都道府県労働局(以下「労働局」といいます。)から協議会に対し、環境整備事業の実施を委託します。
7 事業構想(案)の作成事業構想(案)は、支援メニューや成果指標の設定等に関する以下の事項に留意して、様式第3号【事業構想提案書】の各項目に従い作成してください。
あわせて、別途定める様式に従い、「事業構想概要」及び「協議会及び事業構想概要図」を作成してください。
また、再応募する協議会においては、前回採択事業を踏まえた事業構想とし、事業構想(案)には前回採択事業における実施状況の分析結果及び改善点を明記してください。
なお、事業構想提案書の総ページ数は、概ね20ページ程度とし、別紙を含め全てのページの下中央にページ番号を付けてください。
(1)支援メニュー① 支援メニューの具体化事業構想(案)においては、高年齢者等がその希望や意欲に応じ自分らしく活躍できる環境を整備するため、高年齢者等の多様な雇用・就業の促進に資する支援メニューを具体的に記載します。
支援メニューは、協議会において、それぞれの地域の実情や高年齢者等のニーズを踏まえて定めますが、環境整備事業は雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第62 条の雇用安定事業又は第 63 条の能力開発事業として行うものであるため、その趣旨に適さない取組は実施できません。
支援メニューの例は次のとおりです。
このうち、必須メニューは、事業構想の策定主体が市区町村の場合はア(d)、都道府県の場合はア(d)及び(e)としますので、必ず事業構想(案)に盛り込んでください。
その他のメニューはあくまで例示です。
協議会においては、地域の実情や高年齢者等のニーズ等を踏まえ、創意工夫を生かした独自性のある事業構想(案)の提案を行うよう努めてください。
【支援メニューの例】ア 地域連携ネットワーク支援メニュー(a) 生涯現役社会の実現に向けた地域社会全体の機運醸成(b) 高齢期の雇用・就業に向けた高年齢者の意識改革(c) 退職後の就労や社会参加を希望する高年齢者のニーズ把握16(d) 高年齢者のニーズに応じ、適切な関係機関へつなぐプラットフォーム機能【必須】(e) (事業構想の策定主体が都道府県の場合)市町村等の地域の団体への事業内容を浸透させる支援メニュー【必須】 等イ 事業主支援メニュー(a) 人材不足産業や勤務時間等による人材ミスマッチ企業における高年齢者の採用支援(b) 地域の中小零細企業で不足している専門的知識や高度技能を持つ高年齢者の採用支援(c) 高年齢者向けの仕事の切り出しや職域開発の支援 等ウ 高年齢者支援メニュー(a) 高年齢者の就労意欲を喚起し、雇用・就業活動へ誘導するセミナーの開催(b) 高年齢求職者の再就職に資する再就職準備セミナー等の開催(c) 高年齢求職者の再就職に資する資格取得講座の実施(d) 高年齢者による起業に向けた起業スクールの開催 等エ マッチング支援メニュー(a) 支援員による個別相談支援(b) 高年齢者の雇用・就業に係る合同説明会の開催 等オ 上記の他、高年齢者の多様な雇用・就業機会の確保に資する支援メニュー② 支援メニューの具体化における留意点ア 事業成果指標の設定について上記支援メニューの設定に当たっては、ロジックモデルを活用するなど、地域の課題と達成すべき目標等を明確にした上で、効果的な支援メニューや下記(2)の事業成果指標を設定してください。
イ 都道府県を策定主体とする場合のメニュー事業構想の策定主体が都道府県の場合は、複数の市区町村の区域において市町村等事業と連携した事業展開が必須となりますが、都道府県内の他の市区町村に事業内容を浸透させるための支援メニューも準備の上で記載してください。
③ 事業構想(案)への記載における留意点実施する支援メニューについて、市町村等事業との関連性、役割分担、期待される効果等を記載してください。
市町村等事業との関連性がない支援メニューがある場合は、環境整備事業単独での実施効果等について記載してください。
また、環境整備事業では直接的に関係する支援メニューは用意していないものの、環境整備事業の実施に好影響をもたらす市町村等事業がある場合には、市町村等事業であることを明記の上で、関連する事業として事業構想(案)に記載してください。
17(2)事業成果指標事業成果指標については、実施する各支援メニューに対し少なくとも1つ以上のアウトプット指標とアウトカム指標を設定してください。
いずれの指標も、年度・四半期ごとに各支援メニューそれぞれに目標値を設定します。
個別の指標は、下記の具体例を参考としつつ、事業内容や支援メニューとの関連性、計画区域における労働市場の状況、事業実施期間等を踏まえて、各協議会において独自に設定いただくことができます。
また、高年齢者以外に関する指標を設定することが可能です。
ただし、「環境整備事業を利用した高年齢者の雇用・就業者数」、「環境整備事業を利用した高年齢者以外の者の雇用・就業者数」、「環境整備事業利用者の満足度」の3項目は、アウトカム指標設定を必須とします。
なお、「高年齢者の雇用・就業者数」、「高年齢者以外の者の雇用・就業者数」については、各支援メニューに対して個別に設定する以外に、事業全体のアウトカム指標として包括的に設定することも可能です。
また、「高年齢者の雇用・就業者数」と「事業利用者の満足度」については、次の水準を超える目標を設定してください。
ただし、「高年齢者の雇用・就業者数」に関する水準は、事業2年度目から適用します。
事業1年度目の目標については、地域の実情や支援メニューの内容等に応じて、各協議会において目標を設定してください。
・高年齢者の雇用・就業者数(1事業年度通算):対象地域の60歳以上高齢者人口1,000人当たり1.1人以上・環境整備事業利用者の満足度:90%以上【事業成果指標の例】ア アウトプット指標(a) 相談窓口の相談件数(延べ数)(b) 高年齢者向けセミナーの参加者数(c) 職業講習の参加者数(d) シンポジウム参加者数 等イ アウトカム指標(a) 環境整備事業を利用した高年齢者の雇用・就業者数(必須項目)雇用・就業者数の内訳を次のとおり記載してください。
(ⅰ)週の所定労働時間が20時間以上で、雇用保険の適用対象となる雇用者の数(ⅱ)上記(ⅰ)以外(週の所定労働時間が20時間未満)の雇用者の数、起業・創業者数、シルバー人材センターでの就業者数及び有償ボランティア数の合計数(ⅲ)無償ボランティアの数18(b) 環境整備事業を利用した高年齢者以外の者の雇用・就業者数(必須項目)設定に当たっては、上記(a)と同様に内訳を記載してください。
(c) 環境整備事業利用者の満足度(必須項目)(d) 環境整備事業をきっかけに高年齢者雇用に係る就業規則改正を行った企業数(e) 求人の開拓件数や高年齢者向け業務の切り出し件数(f) 高年齢者雇用に係る求人を初めて提出した企業数 など(3)「評価基準期間」を念頭に置いた支援メニューや成果指標の設定環境整備事業では、事業実施による成果を評価するための基準とする期間について、「評価基準期間」として設定し、この期間中に達成された成果の評価や事業継続の可否、改善計画提出の要否の判断を行います。
具体的な評価基準期間は、次のとおりですので、これを念頭に置いて、支援メニューの実施スケジュールや四半期ごとの成果指標を設定してください。
なお、評価基準期間は、あくまでも成果評価等のためのものであり、必要経費の算出や委託費の支払いは、通常どおり、年度単位で行います。
【評価基準期間の設定】・ 第1期 事業開始月から事業1年度目の第3四半期(令和8年12月)まで・ 第2期 事業1年目の第4四半期(令和9年1月)から事業2年目の第3四半期(令和9年12月)まで・ 第3期 事業2年目の第4四半期(令和 10 年1月)から事業3年目の第3四半期(令和10年12月)まで(4)事業実施後の協議会の在り方(環境整備事業終了後の自走)環境整備事業終了後も各地域における取組が持続していくよう自走することが求められますが、自走には上記5(2)①の【資金調達の例】に加え、下記のような例も想定されます。
【自走の例】・民間等からの資金調達による業務の推進・職業紹介事業におけるマッチングの手数料・自治体からの委託事業の受注・協議会の構成員、自治体による取組への引継ぎ8 必要経費概算等作成上の留意事項必要経費の積算を作成するに当たっては、以下を参照の上、様式第4号【事業構想必要経費概算書】を使用し、調達方法、金額等について適正なものとした上で、効果的な経費の使われ方となるよう留意してください。
19(1)事業予算規模環境整備事業の実施に係る各年度の予算(年度計)の上限額は、地域計画の策定主体により次のとおりです(いずれも消費税込み)。
ア 一の市区町村 各年度3,000万円(3年度間合計で 9,000万円)イ 複数の市区町村 各年度4,000万円(3年度間合計で12,000万円)ウ 都道府県 各年度5,000万円(3年度間合計で15,000万円)ただし、上記上限額の範囲内での必要経費の積算であったとしても、評価委員会において、事業構想(案)と見合わないと評価された場合には、必要経費の減額を事業実施に係る条件として付すことがあります。
(2)必要経費の概算に係る留意事項ア 経費の根拠単価が10万円を超える高額な経費については、基本的に、全てその根拠を示してください。
なお、根拠としては、以下のようなものが想定されます。
根拠資料を提出する場合には、どの経費にかかる根拠資料なのかがわかるよう、様式第4号【事業構想必要経費概算書】の「高額経費根拠資料」欄に「有」を記載してください。
(a) 業者による見積もり(数社から見積もりを取り、妥当な価格であることが必要です。)(b) 業者等の料金表(カタログ、運賃等)(c) 同様の支援メニューを行った際の実績(過去の研修講師の謝金等)(d) 市町村又は経済団体による経費に係る規定イ 人件費事業統括員及び事業推進者に係る賃金、通勤手当、超過勤務手当等を対象とします。
住居手当、退職給付引当金等は対象となりません。
賃金の単価は、国や市町村等の水準を参考に、業務の内容に応じて常識を越えない範囲で設定してください。
ウ 管理費(a) 事務所の賃貸借料・水道光熱費事業実施期間中の事務所の賃貸借料・水道光熱費等を委託費から支出することは可能ですが、賃貸する際の仲介手数料、敷金、礼金、更新手数料等の保証金的性格を有するものは、事業実施に当たって必ずしも必要な経費とはいえないため、委託費から支出することはできません。
なお、事務所を環境整備事業以外の用途でも使用する場合には、環境整備事業とそれ以外の用途で、使用する時間やスペース等合理的な方法で経費を按分してください。
20(b) 自動車のリース原則、公共交通機関を利用することとし、公共交通機関の利用では円滑な事業運営ができないと認められる場合にのみ、自動車の利用を認めるものとします。
なお、利用が認められる場合であっても、必要最低限の車種及び台数での利用とし経費を積算してください。
(c) パソコン・OA機器・電話機・デジカメ等の備品の取扱いパソコン・OA機器・電話機・デジカメ等の備品については、協議会が所有する備品等を使用することが原則であり、所有していない備品等を使用する場合については、特段の事情がない限り、ソフトウェアも含めてリースによる利用とし、購入は認められません。
(d) 旅費普及促進事業において、年に1回情報交換会を実施する予定です。
東京23区内での実施を想定して最大2名分の交通費を見込んで、参加に必要な旅費を計上してください。
なお、国家公務員等の旅費に関する法律や市町村等の旅費規程に準じた額としてください。
エ 事業費(a) 支援員賃金、通勤手当、超過勤務手当等を対象とします。
賃金の単価は、国や市町村等の水準を参考に、業務の内容に応じて常識的な範囲で設定してください。
なお、住居手当、退職手当引当金等は対象となりません。
(b) 再委託における一般管理費等再委託を予定している場合には、どの経費が再委託予定なのかがわかるよう、様式第4号【事業構想必要経費概算書】の「再委託費の該当性」欄に「該当」を記載してください。
また、具体的な経費の内訳は可能な限り詳細に記載してください(下記(4)の再委託に関するルールに則ってください。
)。
【研修を実施(再委託)する場合の経費内訳の例】講師謝金○円、教材費○円、会場借料○円 等(c) 講師謝金の単価研修内容に見合った単価を計上してください。
著しく高額な講師謝金が計上されている場合には、どのような講師に依頼しようとしているか、事業やカリキュラムを効果的に実施する上で真に必要であるか等について、確認を行うことがあります。
オ 消費税消費税は、人件費、管理費及び事業費の合計額に一括して課税した額を計上してください。
なお、小数点以下は切り下げとしてください。
消費税=(人件費+管理費+事業費)×0.121なお、インボイス制度の施行に伴い、適格請求書発行事業者以外の者から課税仕入れを行うことを予定している場合は、協議会の負担額を必要経費として計上してください。
(3)委託費で支弁しない経費上記7(1)①でも記載のとおり、環境整備事業は、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第62 条の雇用安定事業又は第 63 条の能力開発事業として行うものであるため、その趣旨に適さない取組は実施できません。
また、環境整備事業では、以下のような経費は、委託費による支弁の対象としません。
ア 計画区域以外における事業活動経費(民間等からの資金調達に係る人件費は除きます。)イ 土地、建物を取得するための経費ウ セミナー等受講者への日当エ 支援対象者の就業先における人件費(給与等報酬)オ 市町村等が従来から独自に行っている取組の単純な振替に当たる経費カ 同一の事業経費について、本委託事業費のほか、別途、他機関より補助金、委託費等が重複して支給されているものキ 他の公的機関が実施している事業と、内容が重複する事業ク リースを利用しないことに特段の事情が認められない備品の購入費ケ 施設等の設置又は改修に必要な費用コ 事業に要したことが確認できない経費、単価の数量に妥当性を欠く経費サ その他適切と認められない費用(本委託事業と無関係であるなど)(4)再委託の制限環境整備事業の実施主体は、受託者である協議会です。
環境整備事業の受託者である協議会から民間団体等に対する事業の一部に係る再委託は可能ですが、総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分は再委託できません。
再委託可能な範囲は、原則として、委託契約金額の2分の1未満とします。
再委託に当たっては、委託要綱様式第11号【生涯現役地域づくり環境整備事業再委託承認申請書】を提出し、国による事前の承認を受ける必要があります。
また、国による事前の承認を受けるためには、国の手続に準じて再委託事業者を選定する必要があります。
具体的には、再委託事業者を選定するために、会計法第29条の3第1項に規定する競争に準じた手続を行う必要があり、同条第4項又は第5項に規定する随意契約に準じた手続を行う場合には、実施理由と相手方の選定理由を明確にする必要があります。
なお、事業の一部を再委託する場合であっても、事業全体の管理主体は受託者である協議会であり、再委託先による取組についての最終的な責任も協議会が負うことと22なります。
このため、再委託先による事業の実施状況についても適切に進捗管理等を行い、効率的・効果的な事業となるように取り組んでください。
9 事業委託と委託費の支払い(1)委託契約の締結手続採択となった協議会については、市町村等が策定した地域計画について厚生労働大臣の同意が得られた後、速やかに国(労働局)と、委託要綱様式第5号【生涯現役地域づくり環境整備事業委託契約書】に基づき委託契約を締結します。
(2)委託費の支払い環境整備事業に要する経費は、原則、各年度終了後の精算払です。
ただし、協議会が概算払を希望する場合、所定の手続を踏んだ上で、財務省からの承認が得られた後に、毎月概算払を行うことが可能です。
事業年度当たりで概算払を行うことができる上限額は、上記8(1)の各事業年度の上限額の範囲内で必要経費として概算された金額となります。
なお、概算払について財務省からの承認を受けるまでに一定の期間を要することから、申請してから、又は契約してから、実際に支払いが行われるまでに数か月を要する場合もありますので、あらかじめご承知おきください。
(3)会計法(昭和22年法律第35号)第29条の3の規定に準じた手続の実施委託契約を締結した協議会は、環境整備事業の実施に必要な売買、賃借、請負その他の契約(以下「売買契約等」といいます。)を締結する場合には、会計法第29条の3の規定に準じた手続を行うものとします。
具体的には、売買契約等を締結する場合に、原則として会計法第29条の3第1項に規定する競争に準じた手続を行う必要があり、同条第4項又は第5項に規定する随意契約に準じた手続を行う場合には、実施理由と相手方の選定理由を明確にし、可能な限り2者以上の者から見積書を取得する必要があります。
(4)知的財産権の帰属等環境整備事業の実施により得られた特許権等の知的財産権は、下記ア~エの全ての要件を満たすことを条件に、協議会に帰属させることができます。
ア 知的財産権に関して出願・申請の手続を行う場合、国に報告すること。
イ 国が公共の利益のために要請する場合、国に対し当該知的財産権を無償で利用する権利を許諾すること。
ウ 取得した知的財産権を相当期間活用していない場合、国の要請に応じて第三者への実施許諾を行うこと。
エ 協議会が解散等した場合、当該知的財産権を事業の目的に従い希望する地域の関係者(協議会の構成員である市町村等)に譲渡するなど、公正かつ公平な取扱いを23行うこと。
10 事業報告(1)事業年度ごとの実績報告協議会は、年度ごとに、様式第5号【事業利用者アンケート結果報告】及び様式第6号【実施状況報告書】を、事業実施した年度の翌年度の4月10日(最終年度については年度末日。いずれも、休日の場合は直前の営業日)までに、労働局に対し提出してください。
また、支援メニュー実施から一定期間経過後における雇用・就業状況をアウトカム目標としている場合等については、上述の報告に加え、5月末日(休日の場合は直前の営業日)までに最終的な雇用・就業者数等を記載した様式第6号【実施状況報告書】を労働局に対し提出してください。
実施状況報告書の記載に当たっては、アウトプット・アウトカム実績等の報告のほか、アウトプット・アウトカム指標ごとに対する目標達成又は未達成に関しての分析、改善点等について記載してください。
(2)四半期ごとの実績報告協議会は、四半期ごとのアウトプット指標、アウトカム指標及び民間等からの資金調達に関する実績を、各四半期末の翌月(7月、10 月、1月)の 10 日(休日の場合は直前の営業日)までに様式第6号【実施状況報告書】の該当四半期までの実績を記載し、労働局に対し提出してください。
① 事業評価に基づく事業継続の可否等事業の実施期間は最大3年度間ですが、支援メニューのアウトプット目標及びアウトカム目標の達成状況について、下記アの事業継続の可否及び改善計画の作成の基準(以下「継続等基準」といいます。)に基づき、事業継続の可否等を決定します。
事業継続の可否等の判断を行うために用いるアウトプット目標やアウトカム目標の実績は、上記7(3)の評価基準期間に基づいて算出しますので、各評価基準期間の翌月1月 10 日(休日の場合は直前の営業日)までに提出される様式第6号【実施状況報告書】に基づき判断します。
ア 継続等基準(a) 第1期の評価基準期間の実績に基づく措置(ⅰ)第1期の評価基準期間におけるアウトプット実績が計上されず、実施していないと判断される支援メニューが一つでも存在する場合は、事業2年度目の事業全体の継続を不可とします。
(ⅱ)第1期の評価基準期間におけるアウトカム実績が目標の5割以下の支援メニューが存在する場合は、事業2年度目の該当支援メニュー実施に当た24っての改善計画の作成やその実行を指示します。
なお、アウトカム指標のうち、「高年齢者の雇用・就業者数」、「高年齢者以外の者の雇用・就業者数」について、各支援メニューではなく、事業全体のアウトカム指標として設定している場合、事業2年度目の事業全体としての実施に当たっての改善計画の作成やその実行を指示します。
(b) 第2期の評価基準期間の実績に基づく措置(ⅰ)第2期の評価基準期間におけるアウトプット実績が計上されず、実施していないと判断される支援メニューが一つでも存在する場合は、事業3年度目の事業全体の継続を不可とします。
(ⅱ)第2期の評価基準期間におけるアウトカム実績が目標の8割以下の支援メニューが存在する場合は、事業3年度目の該当支援メニュー実施に当たっての改善計画の作成やその実行を指示します。
なお、アウトカム指標のうち、「高年齢者の雇用・就業者数」、「高年齢者以外の者の雇用・就業者数」について、各支援メニューではなく、事業全体のアウトカム指標として設定している場合、事業3年度目の事業全体としての実施に当たっての改善計画の作成やその実行を指示します。
イ 改善計画書の提出第1期及び第2期評価基準期間の実績について、継続等基準に基づき、改善計画の作成が必要となった場合には、労働局から通知するので、改善計画の作成指示を受けた協議会は、1月末日(休日の場合は直前の営業日)までに様式第7号【改善計画書】を労働局に提出してください。
なお、労働局から改善計画書の内容に関する問い合わせを行う場合があります。
ウ その他(a) 継続等基準に該当し、事業全体の継続が不可となった場合には、労働局から通知するものとします。
(b) アウトプット実績とアウトカム実績は、各評価基準期間の末日までのものとしますが、年度末における支援メニューの実施など一定期間のフォローアップを行った上で雇用・就業者数の実績が確定する場合においては、上記10(1)に記載のとおり最終的な雇用・就業者数をとりまとめた状況を5月末日(休日の場合は直前の営業日)までに提出してください。
(c) 事業実施状況により、地域計画の内容を変更しなければならない場合には、厚生労働大臣に対し変更協議が必要となります。
ただし、軽微な変更については、労働局の承認を得た上で変更することが可能です。
軽微な変更に当たる例としては以下の事項が挙げられますが事業の推進に影響のない範囲での変更25を想定していますので、必ず事前に委託者である労働局と協議の上変更してください。
【軽微な変更の例】・支援メニューの内容変更(目的は変えず、メニューの時間数や実施時期、セミナーのカリキュラムや実施方法の変更等も含む。)・委託対象経費区分内での経費の流用・再委託有無の変更・協議会構成員の追加(3)事業実施期間終了後の総括報告書の提出協議会は、環境整備事業の実施期間(契約期間)終了後、様式第8号【総括報告書】を4月10日(休日の場合は直前の営業日)までに、様式第8号別添1及び2を5月末日(休日の場合は直前の営業日)までに労働局に対し提出してください。
その際に、労働局の検査の結果、総括報告書の全部又は一部に不合格が生じた場合は、受託者は直ちに総括報告書の修正を行った後、指定した日時までに、修正が反映された総括報告書を提出してください。
(4)事業実績の公表国は、環境整備事業の実施期間(契約期間)終了後、事業実績等を公表します。
なお、事業の効果的な推進及び事例の普及に資するため、実施年度ごとの実績についても他の市町村等に公開する場合があります。
(5)その他環境整備事業終了後においても、地域がその成果と蓄積されたノウハウを生かし、自立的に高年齢者の雇用・就業促進に向けた取組を実施していくことが重要であるため、国は、当該事業終了後の地域の取組について、必要に応じて、適宜報告を求めることがあります。
11 環境整備事業に関する留意事項等(1)協議会の会計事務に関する留意事項協議会は委託事業を実施するに当たって、以下の点に留意し、会計事務における牽制体制を確保することとします。
協議会の会計事務に係る規程は、様式第2号【会計事務取扱規程】を参考に作成することとします。
なお、既存の協議会等における取扱い等のため、下記に拠りがたい場合には、個別に協議ください。
ア 会計事務担当者に会計事務を任せるのではなく、会計事務を管理、監督する体制をしっかり確保すること。
イ 現金出納簿、科目整理簿、物品管理簿等の帳簿及び証拠書類を整備・保管すること。
26ウ 協議会内部において、定期的に帳簿、支払決議書等の内部監査を実施すること。
エ 支払伝票の作成、帳簿等の管理、口座管理、支払決済等を可能な限り複数の者が関与して実施すること。
オ 協議会の総会において、適任者を会計監事として選出し、財産及び会計並びに業務執行の状況を監査するとともに、その監査結果について総会に報告を行うこと。
カ 事業の一部を再委託により実施している場合、協議会は、再委託事業者の事業の実施状況・経理状況等を随時把握し、適切に管理すること。
(2)労働局による監査等労働局は、委託事業の適正な執行を確保するため、委託事業の実施状況及び委託費の精算・確定等の経理の状況について、毎年度事業終了後等に、実地に監査を実施します。
また、必要に応じて適宜、監査を行うこととします。
事業構想(案)のとおり、協議会が実施する支援メニューが行われているか確認するため、後日、費用負担について報告を求めることがあります。
監査に当たっては、以下に示す観点に基づき実施することとします。
また、実施した監査ごとに、労働局において、監査結果(監査日時、担当者氏名、確認項目、確認結果(改善が必要な事態)、改善が必要な事態の改善の状況等)を記録し、事後のフォローアップに活用することとします。
ア 委託契約書、事業構想提案書に基づき適切な事業運営がなされているかイ 事業の趣旨、目的に沿った事業運営がなされているかウ 事業の一部を再委託している場合も含め適切に実施されているかエ 事業の対象経費は、事業の一部を再委託している場合も含め事業に要した実際の支出額に基づいて計上されているかオ 事業に要した実際の支出額については、事業の一部を再委託している場合も含め見積書、契約書、請求書、領収書、納品書等の関係書類に基づき確認できるか。
また、当該関係書類は適切に保存されているかカ 事業の対象経費は、事業の一部を再委託している場合も含め事業の実施のために真に必要な経費となっているか、事業実施期間中に発生した支払いか など(3)事業の中止事業が次のいずれかの要件に該当することとなった場合には、原則として事業を中止するものとします。
ア 事業の実施又は事業の目的を達成することが困難と認められる場合イ 協議会が法令等に違反した場合又は不正行為により国の行政機関又は市町村等による不利益処分等を受けた場合ウ 事業の実施に関し不正な行為を行った場合エ その他事業を継続することが適切と認められない場合27(4)事業実施に伴う責任及び保障上記9(1)及び委託要綱様式第5号【生涯現役地域づくり環境整備事業委託契約書】に基づき、労働局と協議会との間で締結される委託契約に関し、労働局が協議会に対して債務(返還金、加算金及び損害賠償金等の支払を含みます。)の履行を通知した場合において、労働局が定める期間内に協議会が当該債務を履行しないときは、協議会の構成員となっている市町村等が、当該不履行により国に生じた損失(未履行の返還金、加算金及び損害賠償金に相当する額の損失を含みますが、これらに限られません。)を補償するものとし、市町村等は、あらかじめこれに同意する必要があります。
また、委託契約の解除、債務の消滅及び協議会の解散によっても、市町村等による上記損失の補償は免れられないものであることに留意が必要です。
なお、複数の市区町村が構成員となっている場合、あらかじめ損失を補償する市区町村を定めておく必要があることに留意してください。
(5)文書の保存等協議会は事業が終了した日の属する年度の終了後5年間又は、現に監査、検査、訴訟等における対象となっている場合においては、当該監査、検査、訴訟等が終了するまでの間のいずれか遅い日までの間、事業構想提案書、実績報告書、会計帳簿、振込書・領収書、決議書、預金通帳などの各種会計書類(事業の一部を再委託している場合の再委託先の会計書類も含みます。)等の事業の実施に係る文書を保存するものとします。
なお、協議会が解散する場合は、協議会が有していた事業構想提案書、実績報告書や各種会計書類等の文書及び当該事業の実施に係る責任及び補償に関する事項について、協議会の構成員となっている市町村等が引き継ぐものとします。
複数の市町村等が構成員となっている場合、あらかじめ担当を定めておく必要があることに留意してください。
(6)情報セキュリティ管理① 協議会は、政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準群(以下「政府機関統一基準群」といいます。)、厚生労働省情報セキュリティポリシー及び関係規程等を遵守することとします。
なお、厚生労働省情報セキュリティポリシー及び関係規程等は非公表であるため、政府機関統一基準群を必要に応じ参照してください。
当該設計において策定するセキュリティ設計仕様書(ST: Security Target)についてST確認を受け、その結果を提出すること・ 本調達に係る情報システムを構成するソフトウェアについて、取り扱う情報の保護を目的とするセキュリティ機能について、ISO/IEC15408に基づく認証を取得していること・ 本調達に係る情報システムを構成する機器等について、取り扱う情報の保護を目的とするセキュリティ機能について、ISO/IEC15408に基づく認証を取得していること6.5. 主体認証機能6.5.1. 構成要素(共通)・ 情報システムへ情報へのアクセスを管理するため、主体を特定し、それが正当な主体であることを検証するため、以下を例とする主体認証方式を決定し、主体の識別及び主体認証を行う機能を設けること(1) 知識(パスワード等、利用者本人のみが知り得る情報)による認証(2) 所有(電子証明書を格納する IC カード、ワンタイムパスワード生成器当、利用者本人のみが所有する機器等)による認証(3) 生体(指紋や静脈等、本人の生体的な特徴)による認証・ 情報システムを利用する許可を得た主体に対してのみ、識別コード及び主体認証情報を付与(発行、更新及び変更を含む。)すること・ 単一の情報システムにおいて、ある主体に付与した識別コード(共用識別コードを除く。)を別の主体に対して付与しないこと・ 主体認証を行う情報システムにおいて、主体認証情報が第三者に対して明らかにならないよう、以下の機能を設けること(1) 送信又は保存時の主体認証情報の暗号化機能【仕様書別紙2】8(2) 主体認証情報へのアクセス制限機能・ 主体認証を行う情報システムにおいて、主体認証情報を他の主体に不正に利用され、又は利用されるおそれを認識した場合の措置として、以下の機能を設けること(1) 特定の識別コードによる認証を停止する機能(2) 主体認証情報の再設定を利用者に要求する機能・ 主体認証を行う情報システムにおいて、利用者に主体認証情報の定期的な変更を求めるため、以下の機能を設けること(1) 主体認証情報の定期更新を促す機能(2) 主体認証情報の定期更新の有無を確認する機能(3) 主体認証情報の定期的な変更を行わなければ、情報システムの利用を継続させない機能・ 識別コード及び知識による主体認証情報を付与された主体に対し、初期設定の主体認証情報(必要に応じて、初期設定の識別コードも)を速やかに変更するよう促すこと・ 主体認証情報の不正な利用を防止するため、主体が情報システムを利用する必要がなくなった場合には、以下の措置を講ずること。
また、主体への識別コードの付与に関する記録を消去する場合には、当省による事前の許可を得ること(1) 主体の識別コードを無効にすること(2) 主体に交付した主体認証情報格納装置を返還させること(3) 無効化した識別コードの他の主体への新たな発行を禁止すること・ 主体以外の者が識別コード又は主体認証情報を設定する場合に、主体へ安全な方法で主体認証情報を配布するよう、措置を講ずること・ 知識(パスワード)による認証を用いる場合は、辞書攻撃等によるパスワード解析への耐性を考慮し、パスワード規則(文字種、組合せ、桁数等)のパスワード設定条件を利用者に守らせる機能を設けること・ 知識(パスワード)による認証を用いる場合は、他の情報システムで利用している主体認証情報を設定しないよう主体に注意を促すこと【仕様書別紙2】9・ 共用識別コードを付与する場合は、利用者を特定できる仕組みを設けること(共用識別コードでログインする前に個別の識別コードでログインが必要となる機能等)・ 共用識別コードを付与する場合は、共用識別コードの取扱いに関する規定を整備し、その規定に従って利用者に付与すること6.5.2. サーバ(ウェブ)・ ウェブコンテンツの更新に利用する識別コードや主体認証情報は、情報セキュリティを確保した管理を行うこと・ ウェブコンテンツの編集作業を担当する主体を限定するため、OSやアプリケーションのインストール時に標準で作成される識別コードやテスト用に作成した識別コード等、不要なものは削除すること(電子メール)・ 電子メールクライアントから電子メールサーバへの電子メールの受信時に限らず、送信時においても不正な利用を排除するために SMTP 認証等の主体認証機能を導入すること・ 電子メールのなりすましを防止するため、以下の措置を講ずること(1) SPF(Sender Policy Framework)、DKIM(DomainKeys Identified Mail)、DMARC(Domain-based Message Authentication, Reporting & Conformance)等の送信ドメイン認証技術による送信側の措置を行うこと(2) SPF、DKIM、 DMARC等の送信ドメイン認証技術による受信側の措置を行うこと(3) S/MIME(Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions)等の電子メールにおける電子署名の技術を利用すること6.5.3. ネットワーク(リモートアクセス環境)・ VPN 回線を整備してリモートアクセス環境を構築する場合は、以下の措置を講ずること(1) 通信を行う端末の識別又は認証【仕様書別紙2】10(2) 利用者の認証・VPN回線を整備してリモートアクセス環境を構築する場合は、利用開始及び利用停止時の申請手続を整備し、運用すること6.6. サービス不能攻撃対策6.6.1. 構成要素(共通)・ サービス不能攻撃に対抗するため、サーバ装置、端末及び通信回線装置について、以下を例とする措置を講ずること(1) パケットフィルタリング機能(2) 3-way handshake時のタイムアウトの短縮(3) 各種Flood攻撃への防御(4) アプリケーションゲートウェイ機能・ サービス不能攻撃を受けた場合を想定し、直ちに情報システムを外部ネットワークから遮断する、又は通信回線の通信量を制限する等の機能を設けること・ サービス不能攻撃を受け、サーバ装置、通信回線装置又は通信回線が過負荷状態に陥り利用できない場合を想定し、攻撃への対処を効率的に実施できる手段を確保すること・ サービス不能攻撃を受けた場合を想定し、直ちに情報システムを外部ネットワークから遮断する、又は通信回線の通信量を制限する等の機能を設けること・ サービス不能攻撃を受け、サーバ装置、通信回線装置又は通信回線が過負荷状態に陥り利用できない場合を想定し、攻撃への対処を効率的に実施できる手段を確保すること・ サーバ装置、端末及び通信回線装置に設けられている機能を有効にするだけではサービス不能攻撃の影響を排除又は低減できない場合は、サービス不能攻撃に対抗するため、以下を例とする措置を講ずること(1) インターネットに接続している通信回線の提供元となる事業者が別途提供する、サービス不能攻撃に係る通信の遮断等の措置を講ずること(2) サービス不能攻撃の影響を排除又は低減するための専用の対策装置の【仕様書別紙2】11導入(3) サーバ装置、端末及び通信回線装置及び通信回線の冗長化・ サービス不能攻撃を受けるサーバ装置、端末、通信回線装置又は通信回線から監視対象を特定の上、監視方法及び監視記録の保存期間を定め、保管すること6.6.2. サーバ(サーバ装置)・ 障害や過度のアクセス等によりサービスが提供できない事態となることを防ぐため、要安定情報を取り扱う情報システムについては、将来の見通しも考慮し以下の措置を講ずること(1) 負荷分散装置、DNSラウンドロビン方式等による負荷分散(2) 同一システムを2系統で構成することによる冗長化6.7. 権限管理6.7.1. 構成要素(共通)・ 主体の識別コード及び主体認証情報が、第三者等によって窃取された際の被害を最小化するため、以下の措置を講ずること(1) 業務上必要な場合の限定付与(2) 必要最小限の権限付与(3) 管理者権限更新のための専用端末の整備・ 管理者権限の特権を持つ主体の識別コード及び主体認証情報が、悪意ある第三者等によって窃取された際の被害を最小化するための措置及び、内部からの不正操作や誤操作を防止するための措置を講ずること6.7.2. サーバ(データベース)・ データベースに対する内部不正を防止するため、データベースの管理に関する権限の不適切な付与を検知できるよう、措置を講ずること6.8. 暗号化・電子署名6.8.1. 構成要素(共通)・ 情報システムで使用する暗号及び電子署名のアルゴリズム並びにそれを利用した安全なプロトコル及びその運用方法等について、以下の措置を講ずる【仕様書別紙2】12こと(1) 情報システムのコンポーネント(部品)として、暗号モジュールを交換することが可能な構成とし、 複数のアルゴリズム及びそれに基づいた安全なプロトコルを選択することが可能な構成とすること(2) 選択したアルゴリズムがソフトウェア及びハードウェアへ適切に実装されており、かつ、暗号化された情報の復号又は電子署名の付与に用いる鍵及びそれに対応する主体認証情報等が安全に保護されることを確実にするため、「暗号モジュール試験及び認証制度」に基づく認証を取得している製品を選択すること(3) 暗号化された情報の復号又は電子署名の付与に用いる鍵は、耐タンパ性を有する暗号モジュールへの格納すること(4) 機微な情報のやり取りを行う情報システムを新規に構築する場合は、安全性に実績のあるプロトコルを選択し、
長期的な秘匿性を保証する観点を考慮すること(5) 行政事務従事者が暗号化及び電子署名に使用するアルゴリズム及びそれを利用した安全なプロトコルについて、「電子政府推奨暗号リスト」に記載された暗号化及び電子署名のアルゴリズムが使用可能な場合には、それを使用すること(6) 情報システムの新規構築又は更新に伴い、暗号化又は電子署名を導入する場合には、やむを得ない場合を除き、「電子政府推奨暗号リスト」に記載されたアルゴリズム及びそれを利用した安全なプロトコルを採用すること(7) 暗号化及び電子署名に使用するアルゴリズムが危殆化した場合又はそれを利用した安全なプロトコルに脆弱性が確認された場合を想定した緊急対応手順を定めること(8) 暗号化された情報の復号又は電子署名の付与に用いる鍵について、管理手順を定めること・ 電子署名を行うに当たり、電子署名の目的に合致し、かつ適用可能な電子証明書を政府認証基盤(GPKI)が発行している場合は、政府認証基盤の発行する電子証明書を使用すること・ 署名検証者が、電子署名の正当性を容易に検証するための情報を入手できるよう、以下を例とする方法により、当該情報の提供を可能とすること(1) 信頼できる機関による電子証明書の提供(2) 厚生労働省の窓口での電子証明書の提供【仕様書別紙2】136.8.2. アプリケーション(アプリケーションコンテンツ)・ 文書ファイル等のコンテンツの提供において、当該コンテンツが改ざん等なく真正なものであることを確認できる手段がない場合は、「https://」で始まるURLのウェブページから文書ファイル等のコンテンツをダウンロードできるように提供すること・ 改ざん等がなく真正なものであることを確認できる手段の提供として電子証明書を用いた署名を用いるとき、政府認証基盤(GPKI)の利用が可能である場合は、政府認証基盤により発行された電子証明書を用いて署名を施すこと6.8.3. サーバ(データベース)・ データベースに格納されているデータに対して暗号化を実施すること。
また、バックアップデータやトランザクションデータ等についても暗号化を実施すること・ 鍵に利用するアルゴリズムに対する脆弱性が発見された際には、定められた鍵の管理手順等に従い、速やかに十分な強度の鍵にてデータベースの再暗号化をすること。
その際には、古い世代の鍵で暗号化されたバックアップデータとの紐付けも管理すること・ データベースに機密性3情報を含むデータを格納する場合は、適切にデータを暗号化すること。
また、復号に用いる鍵は、データベースとは別の専用装置等に保存の上、定められた鍵の管理手順に従い管理すること(ウェブ)・ 通信時の盗聴による第三者への情報の漏えいの防止及び正当なウェブサーバであることを利用者が確認できるようにするため、以下の措置を講ずること(1) TLS(SSL)機能を適切に用いること(2) TLS(SSL)機能のために必要となるサーバ証明書には、利用者が事前のルート証明書のインストールを必要とすることなく、その正当性を検証できる認証局(証明書発行機関)により発行された電子証明書を用いるこ【仕様書別紙2】14と(3) 暗号技術検討会及び関連委員会(CRYPTREC)により作成された「SSL/TLS暗号設定ガイドライン」に従って、TLS(SSL)サーバを適切に設定すること6.8.4. ネットワーク(リモートアクセス環境)・VPN回線を整備してリモートアクセス環境を構築する場合は、通信内容の暗号化を実施すること6.9. アクセス制御6.9.1. 構成要素(共通)・情報システムの特性、情報システムが取り扱う情報の格付及び取扱制限等に従い、利用者やそのグループ属性に基づくアクセス制御の機能を設けること・利用者やそのグループ属性に基づくアクセス制御のほか、必要に応じて以下の措置を実施すること(1) 利用時間や利用時間帯によるアクセス制御(2) 同一主体による複数アクセスの禁止(3) ネットワークセグメントの分割によるアクセス制御6.9.2. アプリケーション(アプリケーションコンテンツ)・省外向けに提供するウェブサイト等が実際の厚生労働省提供のものであることを利用者が確認できるように、政府ドメイン名を情報システムにおいて使用すること・利用者が検索サイト等を経由して厚生労働省のウェブサイトになりすました不正なウェブサイトへ誘導されないよう、省外向けに提供するウェブサイトに対して、以下の検索エンジン最適化措置(SEO対策)を講ずること(1) クローラからのアクセスを排除しないこと(2) cookie機能を無効に設定したブラウザでも正常に閲覧可能とすること(3) 適切なタイトルを設定すること(4) 不適切な誘導を行わないこと・省外向けに提供するウェブサイトに関連するキーワードで定期的にウェブサ【仕様書別紙2】15イトを検索し、検索結果に不審なサイトが存在した場合は、速やかにその検索サイト業者へ報告するとともに、不審なサイトへのアクセスを防止するための措置を講ずること6.9.3. サーバ(サーバ装置)・要保護情報を取り扱うサーバ装置について、サーバ装置の盗難、不正な持ち出し、不正な操作、表示用デバイスの盗み見等の物理的な脅威から保護するため、以下の措置を講ずること(1) 要保護情報を取り扱うサーバ装置については、クラス2以上の要管理措置区域に設置すること(2) 施錠可能なサーバラックに設置して施錠すること(3) 容易に切断できないセキュリティワイヤを用いて、固定物又は搬出が困難な物体に固定すること(4) 一定時間操作が無いと自動的にスクリーンロックするよう設定すること(データベース)・データベースに対する内部不正を防止するため、管理者アカウントを適切に管理すること。
なお、必要に応じて、情報システムの管理者とデータベースの管理者は別にすること・データベースに格納されているデータにアクセスする必要のない管理者に対して、データへのアクセス権を付与しないこと・データベースに格納されているデータにアクセスした利用者を特定できるよう、措置を講ずること(ウェブ)・ウェブコンテンツの編集作業を担当する主体を限定するため、ウェブサーバ上のウェブコンテンツへのアクセス権限は、ウェブコンテンツの作成や更新に必要な者以外に更新権を与えないこと・公開してはならない又は無意味なウェブコンテンツが公開されないよう管理するため、以下の措置を講ずること(1) 公開を想定していないファイルをウェブ公開用ディレクトリに置かな【仕様書別紙2】16いこと(2) 初期状態で用意されるサンプルのページ、プログラム等、不要なものは削除すること・ウェブコンテンツの編集作業に用いる端末を限定するため、以下の措置を講ずること(1) ウェブコンテンツの更新の際は、専用の端末を使用して行うこと(2) ウェブコンテンツの更新の際は、ウェブサーバに接続する接続元の IPアドレスを必要最小限に制限すること(電子メール)・電子メールサーバが電子メールの不正な中継を行わないように設定すること6.9.4. ネットワーク(リモートアクセス環境)・VPN回線を整備してリモートアクセス環境を構築する場合は、以下の措置を講ずること(1) リモートアクセスにおいて利用可能な公衆通信網の制限(2) アクセス可能な情報システムの制限(3) リモートアクセス中の他の通信回線との接続禁止6.10. IPv6通信回線6.10.1. ネットワーク(情報システムへのIPv6技術)・IPv6 Ready Logo Programに基づくPhase-2準拠製品であること・IPv6通信の特性等を踏まえ、IPv6通信を想定して構築する情報システムにおいて、以下の事項を含む脅威又は脆弱性に対する検討を行い、必要な措置を講ずること(1) グローバルIPアドレスによる直接の到達性における脅威(2) IPv6通信環境の設定不備等に起因する不正アクセスの脅威(3) IPv4通信とIPv6通信を情報システムにおいて共存させる際の処理考慮漏れに起因する脆弱性の発生(4) アプリケーションにおける IPv6 アドレスの取扱い考慮漏れに起因する脆弱性の発生【仕様書別紙2】17・自動トンネリング機能で想定外のIPv6通信パケットが到達する脅威等、当該通信回線から受ける不正なIPv6通信による情報セキュリティ上の脅威を防止するため、IPv6通信を抑止するなどの措置を講ずること7. 製品のサポート期間の確認・情報システムの構築等又は運用・保守・点検の際に導入する製品(ソフトウェア及びハードウェア)については、当該情報システムのライフサイクルにおけるサポート(部品、セキュリティパッチの提供等)が継続される製品を導入すること。
サポートライフサイクルポリシーが事前に公表されていない製品を導入する場合は、サポートが継続して行われるよう計画を提出すること。
なお、後継製品に更新する場合の費用は本調達に含むものとすること8. 脆弱性対策の実施8.1. ソフトウェア脆弱性対策8.1.1. 構成要素(共通)・サーバ装置、端末及び通信回線装置の設置又は運用開始時に、当該機器上で利用するソフトウェアに関連する公開された脆弱性についての措置を行い、対象となるソフトウェアについて、サポートサービスを提供すること・対象となるソフトウェアの脆弱性情報を適宜報告すること(1) 脆弱性の原因(2) 影響範囲(3) 対策方法(4) 脆弱性を悪用する不正プログラムの流通状況・サーバ装置、端末及び通信回線装置上で利用するソフトウェア及び独自に開発するソフトウェアのバージョン、脆弱性対策の状況等を定期的に報告すること・サポート期間を過ぎたソフトウェアを利用する場合は、ソースの内容を熟知しており、かつ迅速に内容を改編できる適切なサポートサービスを提供できる体制を整備すること・公開された脆弱性の情報がない段階において、その他、端末及び通信回線装置上で採り得る措置の有無について調査を行い、当該措置が有る場合は実施すること【仕様書別紙2】18・サーバ装置、端末及び通信回線装置上で利用するソフトウェアに関連する脆弱性情報を入手した場合には、セキュリティパッチの適用又はソフトウェアのバージョンアップ等の可否を判断するため、以下の内容を報告すること(1) 対策の必要性(2) 対策方法(3) 対策方法が存在しない場合又は対策が完了するまでの期間に対する一時的な回避方法(4) 対策方法又は回避方法が情報システムに与える影響(5) 対策の実施予定(6) 対策試験の必要性(7) 対策試験の方法(8) 対策試験の実施予定・脆弱性対策を実施する場合には、少なくとも以下の事項を記録し、これらの事項のほかに必要事項があれば適宜記録すること。
また、対策状況の報告間隔は可能な限り短縮すること(1) 実施日(2) 実施内容(3) 実施者・セキュリティパッチ、バージョンアップソフトウェア等の脆弱性を解決するために利用されるファイルは、信頼できる方法で入手すること・適用するサーバ装置、端末及び回線装置上で利用するソフトウェアについて、予め検証環境を準備するなどして、セキュリティパッチの適用又はソフトウェアのバージョンアップ等による情報システムへの影響範囲を事前に確認すること8.1.2. サーバ(データベース)・データベースにアクセスする機器上で動作するプログラムに対して、SQLインジェクションの脆弱性を排除すること・データベースにアクセスする機器上で動作するプログラムに対して、SQLインジェクションの脆弱性を排除するため、以下を例とする措置を講ずること【仕様書別紙2】19(1) ウェブアプリケーションファイアウォールの導入(2) データベースファイアウォールの導入(ウェブ)・ウェブサーバの管理や設定において、不要な機能の停止又は制限等の以下の措置を実施すること(1) CGI 機能を用いるスクリプト等は必要最低限のものに限定し、CGI 機能を必要としない場合は設定でCGI機能を使用不可とすること(2) ディレクトリインデックスの表示を禁止すること(3) ウェブコンテンツ作成ツールやコンテンツ・マネジメント・システム(CMS)等における不要な機能を制限すること(4) ウェブサーバ上で動作するソフトウェアは、最新のものを利用するなど、既知の脆弱性が解消された状態を維持すること・既知の種類のウェブアプリケーションの脆弱性を排除するため、以下を含むウェブアプリケーションの脆弱性を排除する措置を講ずること。
また、運用時においても、これらの措置に漏れが無いか定期的に確認し、措置に漏れがある状態が確認された場合は対処を行うこと(1) SQLインジェクション脆弱性(2) OSコマンドイジェクション脆弱性(3) ディレクトリトラバーサル脆弱性(4) セッション管理の脆弱性(5) アクセス制御欠如と認可処理欠如の脆弱性(6) クロスサイトスクリプティング脆弱性(7) クロスサイトリクエストフォージェリ脆弱性(8) クリックジャッキング脆弱性(9) メールヘッダインジェクション脆弱性(10) HTTPヘッダインジェクション脆弱性(11) evalインジェクション脆弱性(12) レースコンディション脆弱性(13) バッファオーバーフロー及び整数オーバーフロー脆弱性9. 情報セキュリティ対策の履行状況の報告・本調達に係る業務の遂行における情報セキュリティ対策の履行状況を確認するために、委託先は、当省に対して定期的に報告を行うこと<履行状況を確認するための委託先による定期報告(例)>【仕様書別紙2】20(1) 本調達仕様において求める情報セキュリティ対策の実績(2) 委託先における情報の秘密保持等に係る管理状況10. 情報セキュリティ対策の履行が不十分であると思われる場合の対処・本調達に係る業務の遂行において、委託先における情報セキュリティ対策の履行が不十分である可能性を委託元が認める場合には、委託先の責任者は、委託元の求めに応じこれと協議を行い、合意した対応を採ることとする11. 情報セキュリティ対策の遵守方法及び管理体制等に関する確認書の提出・調達仕様で示された情報システムに装備すべきセキュリティ機能に関する要求事項が確実に履行されるよう、機能の詳細及び実装方法について、確認書等(又は契約の付属書)を作成し提出すること・調達した機器等に不正な変更が見つかったときに、追跡調査や立入検査等、当省と調達先が連携して原因を調査・排除できる体制を整備していること。
12. 情報セキュリティ監査の実施・当省が求めた場合に、速やかに情報セキュリティ監査を受け入れること。
13. 情報セキュリティが侵害された場合の対処・本調達に係る業務の遂行において情報セキュリティが侵害され又はそのおそれがある場合には、速やかに委託元に報告の上、委託事業を一時中断するなど、必要な措置を講じた上で、契約に基づく対処を実施すること。
これに該当する場合には、以下の事象を含む。
(1) 委託先に提供し、又は委託先によるアクセスを認める厚生労働省の情報の外部への漏えい及び目的外利用(2) 委託先の者による厚生労働省のその他の情報へのアクセス・本調達に係る業務の遂行において委託先に提供し、又は委託先によるアクセスを認める情報について外部への漏えい、目的外利用等、情報セキュリティ侵害が起き又はそのおそれがある場合には、速やかにこれを委託元に報告すること- 1 -【仕様書-様式第1号】協議会規約(例)第1章 総則(名称)第1条 本協議会は、○○○○協議会と称する。
(事務所)第2条 本協議会は、主たる事務所を○○県○○市○○町○丁目○番地に置く。
2 本協議会は、総会の議決を経て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。
(目的)第3条 本協議会は、高年齢者雇用安定法第34条第2項第1号の計画区域において、地域において既に機能している取組との連携を図りつつ、高年齢者及び地域のニーズ等を踏まえた創意工夫のある高年齢者の雇用・就業機会の確保に資する事業を実施し、高年齢者が当該計画区域における社会で活躍できる環境整備を行うことを目的とする。
(事業)第4条 本協議会は、前条の目的を達成するため、高年齢者雇用安定法第34条第2項第3号に定める事業その他本協議会の目的を達成するために必要な事業(以下「当該事業」という。)を行う。
第2章 会員(会員)第5条 本協議会の会員は、次の通りとする。
(1) ○○市区町村(2) ○○県(3) ○○○○会(4) ○○○○会(5) ○○○○::( ) ○○○○第3章 役員(代表)第6条 本協議会に、1名の代表を置く。
2 代表は、本協議会を代表し、その業務を総理する。
(監事)第7条 本協議会に、○名の監事を置く。
- 2 -2 監事は、財産及び会計並びに業務執行の状況を監査するとともに、これについて不正の事実を発見したときは、総会の招集を請求し、これを総会に報告する。
(選任等)第8条 代表及び監事は総会において選出する。
2 役員の任期は1年とする。
ただし、再任を妨げない。
3 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
第4章 総会(構成)第9条 総会は、会員をもって構成する。
2 総会の議長は、代表が務める。
(権能)第10条 総会は、この規約で別に定めるもののほか、本協議会の運営に関する重要な事項を議決する。
(開催)第11条 総会は、代表が必要と認めたとき、又は会員若しくは監事から招集の請求があったとき、開催する。
(定数及び議決)第12条 総会は、全会員の出席がなければ開催することができない。
2 総会の議事は、全会員の賛成をもって決する。
(議事録)第13条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所(2) 会員の現在員数、出席者数及び出席者氏名(3) 審議事項及び議決事項(4) 議事の経過の概要及びその結果(5) 議事録署名人の選任に関する事項2 議事録には、議長が、署名もしくは押印をしなければならない。
第5章 運営委員会(構成)第14条 運営委員会は、各会員の実務担当者等を委員として構成する。
(機能)第15条 運営委員会は、次の事項を行う。
(1) 事業計画案の策定(2) 事業の具体的な企画・運営に係る事項- 3 -(3) その他事業実施に必要な事項(開催)第16条 運営委員会は、委員が必要と認める場合に随時開催する。
第6章 財産及び会計等(財産)第17条 本協議会の財産は、寄付金品、財産から生じる収入、事業に伴う収入及びその他の収入をもって構成する。
2 本協議会の財産は、代表が管理し、その方法は、総会の議決を経て別に定める。
(事業構想、事業実施計画及び予算)第18条 本協議会の事業構想、事業実施計画及びこれに伴う予算に関する書類は、代表が作成し、総会において、全会員の議決を得なければならない。
これを変更する場合も同様とする。
(事業報告及び決算)第19条 本協議会の事業報告及び決算は、代表が事業報告書として作成し、監事の監査を受け、総会において、全会員の議決を得なければならない。
(書類の保存)第20条 当該事業に係る書類の保存期間は、当該事業終了後5年間とする。
第7章 規約の変更及び解散(規約の変更)第21条 この規約は、総会において全会員の議決を得なければ変更することができない。
(解散)第22条 本協議会は、総会において全会員の議決を経て解散することができる。
2 解散時に本協議会において有していた事業構想書、実績報告書や各種会計書類等の文書及び当該事業の実施に係る責任並びに補償に関する事項について、本協議会の構成員となっている○○市区町村(又は○○県)が、当該事業終了後5年経過する間、引継ぐものとする。
(残余財産の処分)第 23 条 本協議会の解散のときに有する残余財産のうち、国の事業を実施して得た財産は、原則として国へ返還するものとし、個別に協議するものとする。
2 前項の残余財産以外は、本規約第3条及び第4条に定める目的および事業を当該事業終了後において実施するための経費にすることができるほか、総会において、全会員の議決を得て、本協議会と類似の目的を有する団体に寄付するものとする。
第8章 事務局(設置等)第24条 本協議会の事務を処理するため、事務局を設置する。
- 4 -2 事務局には、事業統括員及び会計事務責任者(兼務可)を置く。
3 事業統括員及び会計事務責任者は、代表が任命する。
(備え付け書類)第25条 事務所には、常に次に掲げる書類を備えておかなければならない。
(1) 本規約(2) 会員名簿及び会員の異動に関する書類(3) 代表、監事及び職員の名簿(4) 規約に定める機関の議事に関する書類(5) その他必要な書類第9章 補足(委任)第26条 この規約に定めるもののほか、本協議会の運営に必要な事項は、総会の議決を経て、代表が別に定める。
附則1 この規約は、本協議会が設立された日又は、変更された日から施行する。
(留意事項)本協議会規約(例)は、環境整備事業の実施を想定した例示となりますので、既に存在する自治体事業に関する取扱いまたは新規で団体を設立する場合の取扱い等より検討したうえで必要な記載が漏れることがないよう協議会規約を作成してください。
- 1 -【仕様書-様式第2号】生涯現役地域づくり環境整備事業に係る会計事務取扱規程(例)(※提案を行う機関の規程をご提出下さい。)(目的)第1条 この規程は、○○○○協議会(以下「協議会」という。)が、生涯現役地域づくり環境整備事業(以下「事業」という。)の実施に要する経費として交付を受けた委託費(以下「委託費」という。)に係る会計事務に関し必要な事項を定め、適正な事務処理を図ることを目的とする。
(予算)第2条 事業に係る予算は、委託費をもってあてることとする。
2 事業に係る予算に委託費以外のものがある場合には、委託費と区分して経理しなければならない。
(会計事務責任者)第3条 会計事務責任者は、協議会規約に基づき任命された者とする。
2 会計事務責任者は、必要があると認めるときは、出納者及び補助者を任命して、会計事務の一部を行わせることができる。
(委託費の受入口座)第4条 会計事務責任者は、○○銀行○○支店に代表名義の口座を開設し、その口座に委託費を受け入れるものとする。
2 受入口座の名義は、必ず協議会の名称及び前項の職名を含むものとする。
(民間等からの資金の受入口座)第5条 会計事務責任者は、□□銀行○○支店に代表名義の口座を開設し、その口座に○○を受け入れるものとする。
2 受入口座の名義は、必ず協議会の名称及び前項の職名を含むものとする。
(支出事務)第6条 会計事務責任者は、予算の範囲内において、支出決議書により支出決議を行うものとする。
2 支出決議された債務は、速やかに支払うものとし、支払方法は銀行振込とする。
ただし、必要と認められる事情がある場合は現金払とする。
(帳簿)第7条 会計事務責任者は、現金出納簿、科目整理簿及び物品管理簿を備え付け、会計事務の執行状況及び物品の在庫状況を記録、計算、整理し、実績を明らかにしておくものとする。
- 2 -(書類の保存)第8条 会計に関する帳簿及び書類の保存期間は、事業終了後、5年間とする。
(その他)第9条 この規程で定めるもののほか、会計事務処理上必要な事項については、協議会の総会の議決を経て、協議会の代表が別に定めるものとする。
附則 この規約は、令和 年 月 日から施行する。
- 1 -【仕様書-様式第3号】生涯現役地域づくり環境整備事業(令和8年度開始分)事業構想提案書令和 年 月 日支出負担行為担当官栃木労働局 総務部長 殿生涯現役地域づくり環境整備事業(令和8年度開始分)について、以下のとおり提案します。
<事業タイトル>事業の趣旨・目的を端的に表現したタイトルをつけて下さい。
(例:「~実現しよう!▲▲市生涯現役社会創設!~」)<事業の実施に係る期間>地域高年齢者就業機会確保計画に盛り込む予定の計画期間を記入して下さい。
※計画期間の始期は事業の開始予定日、また、終期は令和11年3月31日となります。
協議会代表者 役職・氏名住所 〒連絡担当者 所属・役職・氏名TEL:FAX:E-mail- 2 -令和8年度生涯現役地域づくり環境整備事業事 業 構 想 提 案 書<▲▲協議会>~実現しよう!▲▲市生涯現役社会創設!~- 3 -目 次1 事業実施地域2 事業実施期間3 事業実施区域に関する事項(1)事業実施地域の現状(2)重点業種の設定(3)重点業種における高年齢者の雇用動向と今後の見通し(4)重点業種における高年齢者の雇用・就業機会の確保における課題4 事業目的5 事業実施にあたっての協議会組織等の体制整備について(1)協議会名称及び構成員(2)協議会構成員に求める役割等について(3)自治体内における協力・連携体制について6 事業内容7 事業目標8 民間資金等の調達方法と目標について9 地域が実施している地域福祉・地方創生等の地域活性化等の取組10 地域就業機会の確保及び地域福祉・地方創生等へ与える効果11 事業実施後の協議会の在り方等について12 協議会が解散した場合の文書保存13 協議会が解散した場合の事業の実施に係る責任及び補償各項目(1~13(3及び5は項目内の小項目含む))は変更せず、本目次に従って構想書を作成いただくようお願いします。
また、赤字点線枠はいずれも記載方法ですので削除してください(本欄含む)。
- 4 -1 事業実施地域○○県▲▲市2 事業実施期間令和●年○月○日~令和●年3月31日3 事業実施区域に関する事項(1)事業実施地域の現状事業実施地域の概要(地域特性、人口、高齢者率及び産業構造等)を記載して下さい。
なお、人口については、令和2年国勢調査より確認してください。
○○県▲▲市(以下「本市」という。
)は、○○県の中南部に位置し、近隣の●●県□□市のベッドタウンとして古くから発展している。
日本の中央部付近に位置することから、高速道路網や鉄道網の発展により全国各地へのアクセスに恵まれた地でもある。
2000年に■■町と合併したことで面積が拡大し、総面積は90.42㎢、▲▲盆地と通称される盆地を市域としている。
本市の北部には××川が流れ、周辺は概ね平坦な地形が続く。
南部は××山をはじめとし広く丘陵地となっていることから、住宅団地、工業団地及び多くのゴルフ施設が整備されている。
東部は2010年よりニュータウンとしての開発が進んでおり、開発以降、人口の増加が最も顕著な地区となっている。
人口は令和2年10 月1日時点で約 10.0 万人、うち男性が約 4.9 万人、女性が約5.1万人である(令和2年国勢調査より。)。
上記の合併やニュータウン開発が人口増に寄与しているものの、2017年をピークとし人口減少に転じており、2040年には約8万人、2060年には約7万人まで減少すると予測されている。
人口減少の理由としては、自然減によるものの他、大学等を卒業した若者が市内の企業に就職せず、県外の企業への就職に伴う転出による割合が高くなっている。
青字は記載例となります。
構想書の作成に当たっては、各地域の特色を生かした創意工夫ある内容により地域の課題を解決し、高年齢者の多様な就労ニーズに応じた就業機会の確保が可能となる、地域独自の内容を検討してください。
- 5 -人口が減少傾向にある一方で、市民の高齢化が進んでおり、老年人口が年少人口を上回る状況である。
具体的には、令和2年10月1日時点において、65歳以上の人口が約2.8万人、高齢化率は28.0%となっている。
この高齢者率は2040年には39.0%まで増加すると予測されているが、特に2025年には団塊世代、2040年には団塊ジュニア世代が65歳以上となることが大きな要因となる。
本市の産業特色として、北部は、かつては産業資源が豊富であったこと等から、古くからこれらを利用して日用品等を製造する産業が発展、特に××川流域においては、豊富な水を利用した製紙産業が発展した。
また、本市の南部には、○○県内でも最大規模の▲▲工業団地を有している。
▲▲工業団地には、郵送用機械器具製造企業を初めとして約70社以上の企業が立地しており、外国人労働者も多く在籍している。
業種別に見ると、金属製品製造業が構成比20.1%と最も多く、次いで一般機械器具製造業が 17.8%、郵送用機械器具製造業が 14.1%となっており、これら3産業で5割以上を占めている。
本市西部では、第一次産業として養豚・養鶏といった畜産業が盛んである。
特に養豚においては、「美善豚」と呼ばれる地域ブランド豚を多く生産しており、全国的にも高い人気を誇っている。
本市の労働環境について、ハローワーク□□の有効求人倍率によるところ、直近の令和○年では 1.84 倍となっており、21 ヶ月連続で前年同月を上回る数値となっている。
しかしながら、新規求人における産業別の構成比率としては、医療・福祉分野34%、サービス分野約19%、製造分野約18%と、人手不足の状況に相まって求人状況にも偏りが生じている状況である。
(2)重点業種の設定事業実施における重点業種を記載して下さい。
本市の抱える課題等を解決するため、以下の業種を重点業種とする。
① 製造業② 福祉(介護)(3)重点業種における高年齢者の雇用動向と今後の見通し重点業種における高年齢者の雇用動向と今後の見通しについて、具体的なデータ等を用いて記載して下さい。
① 製造業について▲▲工業団地には、多くの大企業の工場が立地している状況である一方、本市南部には古くから地域に根付く中小企業が多く存在している。
中小企業については、人手不足傾向が顕著に現れており、正規職員だけでなく、パートやアルバイトと行った非正規職員も多く雇用しているところ、近年は外国人労働者を中心として雇用者を増やしている。
しかしながら、足下の状況をみても、求人数に対する求職者数が追いついていない。
- 6 -中小企業については、今後加速度的に人手不足が続き、2040年には地域内の中小企業のうち 30%が後継者等不足により廃業を余儀なくされると推計されている。
これに対し、高年齢者等の雇用により求人数を充足させようという動きは見られるものの、業務の実施に当たっては、作業用リフトや大型機械等、様々な機械器具の利用を必要とすることから、実際は高年齢者を雇用することに難色を示す事業主が多く、また、高年齢者側も応募に躊躇する傾向が見受けられる。
② 福祉(介護)について全国的な傾向と同様に、本市における福祉分野、特に介護関係については、慢性的な人手不足状態が続いている。
この背景には、企業側のシーズが高い一方で、求職者側のニーズが合致していないことが挙げられる。
本市が2020年に実施した、「医療・介護就職意向調査」については、ハローワーク□□と連携し、主として20 歳以上40 歳未満の地域在住求職者 600 人に対し、医療・介護分野への就業に関する意識調査を実施したものであるが、このうち介護分野については、以下の結果であった。
(人)(複数回答可)- 7 -「就職したくない」、「どちらかというと就職したくない」と回答した求職者の割合が6割近くを占める結果となり、企業側と求職者側の考え方に乖離が見られることが改めて浮き彫りとなった。
就職を希望しない理由としては、「体力的にきつい仕事であること」、「精神的にきつい仕事であること」、「仕事内容に対して給与額が見合ったものとなっていない」といった意見が目立っている。
本分野における高年齢者の雇用状況についても同様の傾向が見受けられ、特に、入浴介護や車椅子での移動介助といった作業による体力面で懸念される者が多く、介護分野と高年齢者のマッチングは進んでいない。
これに対し、本市と▲▲市シルバー人材センター及び▲▲市社会福祉協議会が連携し、高年齢者に対する介護分野への意識改革を目指しているところであり、具体的には、2022年より高年齢求職者を対象とした介護分野への就労に向けた情報提供事業を実施している。
(4)重点業種における高年齢者の雇用・就業機会の確保における課題重点業種における高年齢者の雇用・就業機会の確保を図る上での課題(人材確保・人材育成等)と対策方針について記載して下さい。
① 製造業について製造業については、本市の主力産業であり、製造業の衰退が本市全体の衰退に繋がるといっても過言でなく、また、労働力人口減少の影響を大きく受けることからも、製造業に対して安定した労働力を結びつけていくことが喫緊の課題である。
一言で製造業といっても、製造製品の違いにより、求められるスキルや資格等の幅が広く、製造業を主要業務とする企業の全ての業務に対して一元的な対応を行うことは困難である。
しかしながら、いずれの企業に対しても共通している作業、例として軽作業といった内容であれば、広く事業者の意識改革を行うことで、高年齢者を初めとした潜在的労働者の活用による人手不足解消を図ることができる。
その結果、従前、正社員が行っていた軽作業の時間を専門的業務の時間に切り替えることで、資格やスキルを有した者を新たに雇用することなく、人手不足状況に対応していくことが可能であると考える。
このため、事業者に対しては、製造業務におけるいかなる作業工程が軽作業等として専門的資格等を有さない者であっても対応可能であるかの検討を図る支援を行うことが課題解決に向けた第一歩である。
さらに、本市南部の▲▲工業団地においては、株式会社HLWKを始めとした大手企業の工場が立地しており、当該工場には特に経験豊富で幅広いスキルを有したハイスペック人材といえる50代後半の従業員が多く勤務している。
本従業員を大手企業高年齢職員と定義し、大手企業高年齢職員に対しては自信のセカンドキャリアの形成支援として中小企業等における副業・兼業を、中小起業等においては、大手企業高年齢職員を受け入れることによる生産性の向上等を図るためのマッチング支援を行うことにより、製造業衰退に歯止めをかけていく。
② 福祉(介護)について上記(3)のとおり、企業側と求職者側の考え方に乖離が見られるところ、両者- 8 -を結びつけるための取組を積極的に実施していく必要がある。
具体的には、企業側に対しては、業務の切り出し等による高年齢者等の働きやすい業務内容を構築するための支援を行う必要があるところだが、介護分野の企業は、現状において施設運営だけでも手一杯な状態となっていることを踏まえると、中長期的支援として実施するのではなく、直ちに・簡易に・安価に対応できる業務見直し方法等のスキームを伝達していくことが支援の第一歩であると考える。
一方、求職者に対しては、介護分野で働くことの意識改革支援を行うことが必要である。
このことについては、上記(3)のとおり、本市と▲▲市シルバー人材センター及び▲▲市社会福祉協議会により、情報提供事業を実施しているところではあるが、この事業は広く高年齢者を対象として情報発信を行っている事業であって、個者に対して一人一人の状況から判断した上での支援ができていない。
生涯現役地域づくり環境整備事業(以下「環境整備事業」という。)を実施することにより、上記の課題解決に向けた基盤を整備することはもちろんのこと、高齢者の暮らしを豊かにし、市民が生涯活き活きと暮らせる町づくりを目指していく。
なお、環境整備事業における主たる支援対象は高年齢者であるところ、▲▲市の潜在的労働力の活用を図り、人手不足解消を目指すべく、子育て中の女性も射程とし、隙間時間を利用して簡単な就業を行いたいといった希望を現実化させていく。
また、本事業終了後に協議会が自走することを踏まえ、事業実施3年度間において、協議会と会員団体、地域企業及び高年齢者を初めとした市民との繋がりを強化するとともに、協議会の知名度を向上させ、協議会を単なる時限的団体とするのではなく、自走後の経営ビジョンを十分に見据えた上で環境整備事業を実施することによって、質の高い事業効果を獲得する。
5 事業実施にあたっての協議会組織等の体制整備について(1)協議会名称及び構成員別紙1を参照すること。
(2)協議会構成員に求める役割等について環境整備事業の実施にあたり各関係機関が参画する趣旨、各関係機関が実施する取組及び果たす役割について、具体的に記載して下さい。
協議会の各構成員の役割等については、概ね以下のとおりである。
① ▲▲市健康福祉部健康福祉課- 9 -▲▲市における本事業の担当課として、事業全体の連絡調整の実施。
また、地域住民等に対する情報提供や周知活動等の際の媒体の提供等。
② ▲▲商工会企業側への情報提供や協力依頼その他の周知活動等を実施。
③ ▲▲シルバー人材センター既に高年齢者への就労に関する取組を実施しているノウハウを生かし、事業実施における助言等を実施。
④ ××銀行▲▲支店監事として、財産及び会計並びに執行状況等を監査するとともに、その結果を総会にて報告する。
また、企業側への情報提供や協力依頼その他の周知活動等を実施。
⑤ 社会福祉法人 ▲▲社会福祉協議会既に高年齢者への就労に関する取組を実施しているノウハウを生かし、事業実施における助言等を実施。
⑥ 農業協同組合▲▲支所農業分野を重点分野に設定しているものではないものの、広く企業及び地域住民等に対する情報提供や周知活動の際の援助を実施。
⑦ ▲▲市産業振興協議会農業分野を重点分野に設定しているものではないものの、広く企業及び地域住民等に対する情報提供や周知活動の際の援助を実施。
⑧ ▲▲大学事業実施に対する助言等を行うとともに、専門的知識を有する有識者として、各種セミナーの講師協力等を実施。
(3)自治体内における協力・連携体制について環境整備事業の事業内容等を踏まえると、労働施策担当部局や福祉施策担当部局など複数の部局が連携して取り組むことが必要になると考えられますので、自治体内の関係部局の協力・連絡体制及び各部局が果たす主な役割等について具体的に記載して下さい。
なお、複数の部局が連携して事業を推進するにあたり、複数部局の調整を行う部局(企画担当部局等)の果たす役割が大きいと考えられますので、自治体内の関係部局の全体調整を行う部局及び具体的な調整内容・連絡会議等の実施回数・キーパーソンとなる役職名なども記載して下さい。
協議会構成員として、本事業に中心的に取り組むのは健康福祉部健康福祉課であるものの、地域住民等の雇用を促進し、生涯現役社会を目指す上においては、以下の部局に対しても事業実施に当たり協力依頼を発出し、本市全体として協議会の事業運営を支えることとする。
また、事業開始後、月に一回、本市と協議会で連携会議を実施し、個別開催回ごと議題により、以下の部局以外に対しても、オブザーバー的立場として会議に参加いただき、助言を受けるものとする。
① 商工振興課商工会との連絡調整の補助、中小企業を対象とした支援メニュー見直しの際の助言及び周知活動の協力等② 企画政策立案室各種個別支援メニュー見直しの際の助言、周知広報活動における媒体調整等- 10 -③ 市民課地域住民等への周知活動の協力等④ 地域振興課過疎地域対策事業実施課室としての立場からの助言等⑤ 会計課協議会会計業務の補助、協議会への貸付金手続き等6 事業内容(個別支援メニュー内容)別紙2を参照すること。
7 事業目標(アウトプット目標及びアウトカム目標)別紙3を参照すること。
8 民間資金等の調達方法と目標について別紙4を参照すること。
9 地域が実施している地域福祉・地方創生等の地域活性化等の取組別紙5を参照すること。
10 地域就業機会の確保および地域福祉・地方創生等へ与える効果(1) 環境整備事業と自治体事業等との連携により期待される効果環境整備事業の実施にあたり、自治体事業等との連携の具体的な方法及び期待する効果について、具体的に記載して下さい。
本市においては、過疎地域対策として積極的に他の地域からの移住者を確保するべく、地域振興課が主体となって、令和元年度より「伝われ!集まれ!拡がれ!▲▲市移住者受入事業」を実施している。
本事業において、他地域からの移住検討者に対し、本市の特色を生かした求人情報を提供するとともに、本市に移住した場合の支援制度等を伝達している。
環境整備事業において、「地域魅力発信事業」を実施することとしており、両事業の棲み分けとして、環境整備事業においては、定年後のセカンドライフを短時間の雇用とともに本市で過ごすことを目指す者を射程とし、過疎地域対策事業においては、比較的若年層であり、移住後本市に定住する見込みの者を射程とする。
環境整備事業における支援が好転することにより、若年層が生涯を通じて本市に定住することに対する安心感を実績として提供することが可能となり、両事業において複合的に周知活動等を実施していくことで、広く過疎地域対策事業の事業効果を高めることが期待される。
また、福祉(介護)について、環境整備事業における企業側及び高年齢求職者側のマッチングにおける好事例等を、既に実施済みの本市と▲▲市シルバー人材センター及び▲▲市社会福祉協議会による情報等提供事業に生かすことで、発信の幅を拡げ、介護分野の人手不足解消に繋げていくことが期待される。
(2) 事業実施後に見込まれる重点業種等における雇用・就業機会の創出効果環境整備事業の実施後、計画区域における重点業種等での雇用・就業機会の創出効- 11 -果を記載して下さい。
記載に当たっては、可能な限り具体的かつ定量的に記載するものとし、定量的な記述が困難な場合には、定性的に記載して下さい。
製造業、福祉(介護)いずれも環境整備事業の実施効果として、上記3(4)に記載した効果が直接的に見込まれるとともに、事業実施期間中に高年齢者を雇用することに関する支援を受けなかった企業についても、支援を受け高年齢者を雇い入れる企業のスキームを参考とし、高年齢者を雇い入れることで、人手不足状態の解消を目指す企業が現れると考えている。
11 事業実施後の協議会の在り方等について現時点で想定する、事業実施後の協議会の在り方(自走に向けた具体的な取組スケジュール及び自走する際の協議会体制・役割分担等)について、具体的に記載してください。
環境整備事業終了後については、3年間▲▲市からの助成を受けつつ、協議会として独立を目指す。
具体的な取組スケジュールについては、現時点において以下のとおりである。
事業終了後も、協議会事務局で雇用していた事業推進者及び支援員については継続的な雇用を予定しており、そのことも見据えた上で、事業実施期間において当該者等に運営ノウハウの蓄積を図る。
また、事業統括員については、事業実施期間中は▲▲市からの出向職員を予定しているところ、事業終了後は協議会が速やかに適任者を雇用するとともに、1年間は▲▲市からの出向職員を配置することで、1年間かけて運営ノウハウの伝達等を図る。
なお、自走に向けた資金運用の主軸は再委託事業及び特定募集情報等提供事業における手数料等を予定しており、事業実施期間及び終了後3年度間の計6年度間で確実に形とする。
~ 令和○年3月 : 環境整備事業終了令和○年4月 ~ 令和●年3月 : 環境整備事業において実施した支援メニューの継続的実施、再委託事業等本格的立ち上げ令和●年4月 ~ 令和□年3月 : 環境整備事業において実施した支援メニューの継続的実施、再委託事業等事業展開の拡大令和□年4月 ~ 令和△年3月 : 環境整備事業において実施した支援メニューの継続的実施、再委託事業等事業展開の拡大及び法人化令和△年4月 ~ : ▲▲市からの助成終了。
完全独立。
なお、▲▲市とは連携協定を締結することを予定。
12 協議会が解散した場合の文書保存環境整備事業は協議会を存続して自走できる地域づくりを行う事業であるため協議会の解散は想定していませんが、事業の中止等により協議会が解散した場合における文書を引き継ぐ都道府県又は市区町村名および部署名を記載して下さい。
協議会が解散した場合、事業実施期間中に取得した文書については、▲▲市で5年間保存する。
- 12 -13 協議会が解散した場合の事業の実施に係る責任及び補償環境整備事業は協議会を存続して自走できる地域づくりを行う事業であるため協議会の解散は想定していませんが、事業の中止等により協議会が解散した場合における事業の実施に係る責任及び補償を担う機関名を記載して下さい。
協議会が解散した場合、事業の実施に係る責任及び補償については、▲▲市が継承することとする。
【協議会機能、構成員一覧及び組織図(▲▲協議会)】 (別紙1)1 協議会機能2 構成員一覧審査係○○ ○○TEL:0000-00-0000▲▲大学 学長▲▲市産業振興協議会 副会長 総務部○○ ○○TEL:0000-00-0000学務第二係〒000-0000■■県▲▲市□□3-6-1〒000-0000■■県▲▲市□□2-23-223氏名厚労 太郎労働 次郎高齢 四郎担当者役職・氏名▲▲市健康福祉部福祉課○○ ○○TEL:0000-00-0000総務課総務第一係○○ ○○TEL:0000-00-0000住所〒000-0000■■県▲▲市△△1丁目1番地1○○ ○○TEL:0000-00-0000〒000-0000■■県▲▲市△△2丁目97番地1○○ ○○〒000-0000■■県▲▲市▲▲5丁目1〒000-0000■■県▲▲市▲▲9丁目42庶務課TEL:0000-00-0000総務課○○ ○○〒000-0000■■県▲▲市××2-3TEL:0000-00-0000経営指導係○○ ○○TEL:0000-00-0000行員 三郎 〒000-0000■■県▲▲市××4-9××銀行▲▲支店 支店長農業協同組合▲▲支所 支所長社会福祉法人 ▲▲社会福祉協議会構成員代表副代表監事会員地域再生法に基づく、「▲▲市地域活性化推進協議会」をベースとし、新たに高年齢者等の雇用・就業機会の創出のための支援機能を追加すると共に、支援実施に必要となるシルバー人材センター他、地域内関係者を構成員に加えて、協議会を再編。
また、事業実施に当たって、協議会の雇用する支援員だけではそのノウハウが少ないことから、セミナー実施に当たっては、▲▲市内に所在する▲▲大学(※)の方々に講師を依頼し、実際の講演は依頼講師に行っていただく予定である。
(※)▲▲大学について専門コースとして、経済教育学が設置されており、本セミナー等の講師として適任者が多数在籍している。
セミナーへの協力により、事業実施期間中に企業が高年齢者等を雇用しやすい環境、意識づくりを目指すことはもちろんのこと、協議会と▲▲大学の連携スキームを確立することにより、事業終了後の自走後においても、協議会主体として類似セミナーを実施していくことができる関係性を作り出す。
【実施見込み】 ・開催回数:令和●年度○回、令和●年度○回、令和●年度○回 ・開催時間:いずれも2時間 ・開催テーマ:●●、●● 等(実施回毎にテーマは変更)実施2年度目以降の変更点①「高年齢者及び地域企業へのニーズ・シーズ調査」の分析結果を反映させ、より地域の企業が求めるセミナー内容にブラッシュアップを図るとともに、②「大手企業高年齢職員等を中心としたセカンドキャリア支援のためのニーズ調査」においてリスト化した中小企業等に対し、大手企業高年齢職員を雇用するに当たっての職場環境整備等に係るセミナーを実施する。
なお、2年度目以降は年間実施回数を増加させる予定である。
実施年度 令和●年度 実施 令和●年度 実施事業内容全般▲▲市内企業の魅力を伝えると共に、地域内に在住する求職者や▲▲市への移住を検討している求職者が▲▲市内企業の求人情報を確認し、求職者が求人企業に直接応募等を依頼することができるHPを作成する。
なお、求職者については、高年齢者を中心とするもののの、子育て中の女性等、間口を拡げることとする。
実施に当たっては、求職者の個人情報を登録した上でHPを利用していただくため、「特定募集情報等提供事業」として、採択後、事業開始までに速やかに厚生労働省に対して、同事業実施のための届出を行う。
また、HPと平行し、毎月▲▲市が発行している市の広報誌「輝け!▲▲市」において、当協議会の取組や活動予定等を記事として掲載する。
広く協議会の活動を地域住民に知っていただくことで、高年齢者が当協議会の活動に参加し、最終的に就労等へと結びつけることとする。
実施2年度目以降の変更点①「高年齢者及び地域企業へのニーズ・シーズ調査」の分析結果を反映させることはもちろんのこと、④企業向け生涯現役セミナーに参加した企業や、⑤求職者向け生涯現役支援セミナーに参加した求職者に対しては、積極的にHPの活用を促し、求人・求職者の数を増加させるとともに、それらのマッチングの場としての機能を充実させる。
なお、商工会議所との連携により、当該HPを経由して地域内企業に就職した者に対しては、地域内で使用可能な商品券「▲▲券」を贈呈することも検討している。
-実施 令和●年度 - 令和●年度 - 再委託予定-事業内容実施2年度目以降の変更点全般令和●年度 実施 令和●年度 - 令和●年度 - 無▲▲市内に在住する高年齢者が抱いている就労に関するニーズについて、年齢の幅を取り55歳以上の者に対して調査を実施する。
実施に当たっては、▲▲市内に在住する55歳以上の高年齢者について、▲▲市の協力の下、無作為に1,000人を抽出し、調査用紙を配付する。
また、地域内に所在する企業が抱いている高年齢者の雇用に関するシーズについて、商工会議所の協力の下、200社を選定(業種等は問わない)し、調査用紙を配付し調査を実施する。
調査の結果については、速やかに集計、分析を行い、事業実施2年度目以降の各個別支援メニューの実施に活用するとともに、自走に向けた協議会の在り方の検討材料とする。
誘致方法 ③の広報事業、商工会議所による広報協力等実施年度 令和●年度 実施 令和●年度 実施誘致方法 -令和●年度 実施 再委託予定 無 令和●年度 実施 再委託予定 無個別事業名 ③ 地域魅力発信事業支援対象者 ▲▲市内在住の求職者(特に高年齢者、子育て中の女性)、▲▲市への移住移住検討者並びに▲▲市内企業支援対象者 製造業を中心とした▲▲市内大手企業及び当該企業に在籍する55歳以上の高年齢従業員誘致方法 -実施年度 無事業内容全般①の調査とは別に、製造業を中心とした▲▲市内に所在するいわゆる大手企業の協力を得て、当該企業に在籍する高年齢従業員等を対象とし、セカンドキャリアとしての自社以外の中小企業等への再就職の希望等に関するニーズ調査を実施する。
また、①の調査において、▲▲市内に所在するいわゆる中小企業等における大手企業退職高齢者の採用に関するに意欲度等を把握予定であることから、「中小企業等への再就職に興味のある大手企業高年齢職員」及び「大手企業退職高齢者の採用に意欲ある中小企業等」の2つのリスト化を図る。
リスト化の上、リスト内容を速やかに、各個別支援メニューの実施に活用することにより、中小企業等への再就職等を中心とした大手企業高年齢職員等のセカンドキャリア支援を実施する。
また、作成したリストについては、都度最新の情報に更新を行っていく。
実施2年度目以降の変更点個別事業名 ④ 企業向け生涯現役支援セミナー支援対象者 ▲▲市内所在企業の事業主、事務担当者、経理担当者等② 大手企業高年齢職員等を中心としたセカンドキャリア支援のためのニーズ調査 ① 高年齢者及び地域企業全般へのニーズ・シーズ調査 個別事業名支援対象者誘致方法実施年度 令和●年度▲▲市内在住の55歳以上の高年齢者1,000人、商工会議所会員企業200社▲▲市及び▲▲市商工会議所に協力依頼を要請再委託予定個別事業名7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月調査用紙の配付集計分析個別支援メニューへの反映等7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月調査用紙の配付集計リスト作成個別支援メニューへの反映、リスト更新等事業内容全般⑦の合同説明会に参加した高年齢者等の中から、もうワンプッシュすれば就職に繋がるような者や、就職を目指しているものの職場環境に不安を持つ者等を対象として、実際の職場見学を実施する。
実施に当たっては合同説明会に参加した企業に協力いただくことで、企業と高年齢者をマッチングし、雇用の確保を目指す。
事業内容全般▲▲市内所在企業の事業主や在住高年齢者等に対し、高年齢者等の雇用に向けた相談や就職に向けた相談等、生涯現役社会を形成するために必要な相談を幅広く受け、各相談に対し個別に助言を行う。
助言を行うにあたり、個々の高年齢者の抱くニーズにより、協議会以外の機関による支援が適切であると判断される場合については、適切な関係機関へと高年齢者を誘導するプラットフォーム機能についても、当該窓口で果たしていく。
なお、協議会は職業紹介事業の許可を有していないことから、直接的な仕事のあっせんは実施不可であるため、高年齢求職者等からの就職に向けた相談においては、広く協議会が有する労働者を募集しようとしている企業の情報の提供を実施する。
実施2年度目以降の変更点参加した高年齢者や受入を行った事業者等にヒアリング等を実施し、事業内容からの改善点等を分析した上で、内容のブラッシュアップを図るとともに、受入企業については、各年度毎の高年齢者等のニーズから選定をしていく。
また、②「大手企業高年齢職員等を中心としたセカンドキャリア支援のためのニーズ調査」においてリスト化した中小企業等にも実施を働きかけていく。
実施2年度目以降の変更点3年度間継続して実施するところ、中心となるのは謝金を支払い対応を依頼する講師となるが、回数を増す毎に協議会の支援員の対応頻度を増やし、事業終了後に支援員が当該支援メニューを実施できるようノウハウの蓄積を図ることを常に意識する。
また、②「大手企業高年齢職員等を中心としたセカンドキャリア支援のためのニーズ調査」においてリスト化した内容について、大手企業高年齢職員及び中小企業等に対しお互いの情報を広く提供する。
誘致方法 ⑥の合同説明会における周知、案内等 誘致方法 ③の広報事業、商工会議所、市内商業施設等による広報協力等実施年度 令和●年度 実施 令和●年度 実施 令和●年度 実施 再委託予定 無 実施年度 令和●年度 実施 無 令和●年度 実施 令和●年度 実施 再委託予定個別相談(プラットフォーム機能事業)支援対象者 ▲▲市在住高年齢者等 支援対象者 ▲▲市内所在企業の事業主、▲▲市在住高年齢者、子育て中の女性等個別事業名 ⑦ 職場見学会 個別事業名 ⑧事業内容全般▲▲市内在住の高年齢者等に対して、雇用、起業及び社会参加等の拡大を図るためのセミナーを実施する。
また、事業実施に当たって、協議会の雇用する支援員だけではそのノウハウが少ないことから、セミナー実施に当たっては、高年齢者等の就労に精通した者に講師を依頼し、実際の講演は依頼講師に行っていただく予定である。
【実施見込み】 ・開催回数:令和●年度○回、令和●年度○回、令和●年度○回 ・開催時間:いずれも2時間 ・開催テーマ:●●、●● 等(実施回毎にテーマは変更)事業内容全般③の広報事業における登録企業や登録求職者及び④、⑤のセミナー参加企業や参加高年齢者並びに▲▲市内に所在する企業や在住高年齢者等、幅広く対象を捉えた上で合同説明会を開催する。
合同説明会においては、特に重点分野に関連する企業と高年齢者等のマッチングを意識し、実施に当たっては、ハローワークにも協力を依頼すること。
また、参加した企業の一部には、⑦の実施協力をいただく予定である。
【実施見込み】 ・開催回数 :令和●年度○回、令和●年度○回、令和●年度○回 ・開催時間 :いずれも2時間 ・参加予定数:1回あたり企業●社、高年齢者●者実施2年度目以降の変更点①「高年齢者及び地域企業へのニーズ・シーズ調査」の分析結果を反映させ、より地域の高齢者等が求めるセミナー内容にブラッシュアップを図るとともに、②「大手企業高年齢職員等を中心としたセカンドキャリア支援のためのニーズ調査」においてリスト化した大手企業高年齢職員に対し、中小企業等への再就職を活用したセカンドキャリア支援に係るセミナーを実施する。
なお、2年度目以降は年間実施回数を増加させる予定である。
実施2年度目以降の変更点前年度の実施内容からの改善点等を分析し、より効果的な説明会になるようブラッシュアップを図るとともに、2年度目以降は年度実施回数を増加させる予定である。
誘致方法 ③の広報事業、市内商業施設等による広報協力等 誘致方法 ③の広報事業、ハロワークによる広報協力等実施年度 令和●年度 実施 令和●年度 実施 令和●年度 実施 再委託予定 無 実施年度 令和●年度 実施 無 令和●年度 実施 令和●年度 実施 再委託予定合同説明会支援対象者 ▲▲市内在住の高年齢者及び▲▲市への移住検討者 支援対象者 ▲▲市内所在企業、▲▲市在住高年齢者等個別事業名 ⑤ 求職者向け生涯現役支援セミナー 個別事業名 ⑥【アウトプット目標】 (別紙3)【アウトカム目標】- - - - - ②大手企業高年齢職員等を中心としたセカンドキャリア支援のためのニーズ調査リスト作成数 件 2 - 2 -②大手企業高年齢職員等を中心としたセカンドキャリア支援のためのニーズ調査- - - - - - - - - - -調査用紙発送高年齢者数人 50 50 -新規求人者登録数件 5 20 5 5 5 5 3 - - 3 20 5 5 5- - -⑥ 合同説明会参加求職者数 人 30 - 30 - 60 30 - 30 - 60 30 - 30 -③ 地域魅力発信事業①高年齢者及び地域企業全般へのニーズ・シーズ調査調査用紙発送高年齢者数人 1,000 1,000 - -12 1290 90 90 90 90 90 90 90 90 9090 90 90 90 90 90 9090 90 90 90-- 10 5 - 5 - 5 - 10 5 - 5 ⑦ 職場見学会 参加求職者数 人 516 8 - 参加企業数 社 8 - 8⑧ 個別相談 利用者数 人 244 1 1-8人 2 - 1 18 8 48⑤求職者向け生涯現役支援セミナー参加求職者数12② ①以外の雇用者、起業・創業者、シルバー人材センターでの就職者、有償ボランティア数③ 無償ボランティア数人 人 人①雇用保険適用対象者数 人4③ 無償ボランティア数 人①雇用保険適用対象者数② ①以外の雇用者、起業・創業者、シルバー人材センターでの就職者、有償ボランティア数人3 3 3事業全体目標 単位高年齢者の雇用・就業者数 人高年齢者以外の雇用・就業者数 人12 3 3 3 3 1220 5 5 51令和●年度 令和●年度 令和●年度年度計 第110 0 51 1 4 1 1 1 1 10 30 232 02 2 81 1 161 1 43 5 20 5 52 22 0 1 1 4 1 2 2 2 2 8 2 4 01 1 45 51 140 10 102 8 2 2106 6 24 6 65210 10 10 102 2 6 12 0 6 6 24 6 62 8 2 2 2620 0 10 10 40 10第1 第2 第2 第3 第4 年度計90 90 90 90 90 90 90第2 第3 第4 第3 第4 年度計 第190 90 90 90 90 90 90 90 90 90 ⑧ 個別相談 満足度調査 % 90 - 90 90⑦ 職場見学会 満足度調査 % 9090 90 90- 90 90 90 90 90⑥ 合同説明会 満足度調査 % 90 - 90 90- 90 90 90 90⑤求職者向け生涯現役支援セミナー満足度調査 % 90 - 90 90- - -3 3 3 3④企業向け生涯現役支援セミナー満足度調査 % 9012 3 3903 3 1290 90 90③ 地域魅力発信事業掲載求人への応募者数人 2 - - 2第4 第1 第2 第3 第4 年度計 第1 第2 第3- - - - -年度計 第1 第2 第3 第4①高年齢者及び地域企業全般へのニーズ・シーズ調査分析結果の個別メニューへの反映メニュー数4 - -個別事業名 内容 単位4 - - - - - -年度計令和●年度 令和●年度 令和●年度1 1 1 1 1 1 412 12 48 12 12 128 - 8 - 8 - 16-1 1 1 1 4 1 1 1 110 10 10 10 40 10④企業向け生涯現役支援セミナー参加企業数 社 2 - 110 10 - - 5 40 104 1新規求職者登録数人 5- - - - - - 社調査用紙発送企業数200 200 - - - - - - - - - -- -個別事業名 内容第3 第4令和●年度年度計 第1 第2 第3 第4単位第1 第2 第3 第4令和●年度年度計 第1 第2令和●年度年度計-【アウトプット目標】 (別紙3)- - - - - - - - - -10 5 - 5②大手企業高年齢職員等を中心としたセカンドキャリア支援のためのニーズ調査調査用紙発送高年齢者数人 50 50 - -④企業向け生涯現役支援セミナー参加企業数 社 25参加企業数 社 81- 30⑧ 個別相談 利用者数 人 24 12 48 12 12 12 8 12 12 8 8 48 12 12- 30 - 60 30⑦ 職場見学会 参加求職者数 人 5 -30 -- 10 5 - 5 - 5 -⑥ 合同説明会4 18 -参加求職者数 人 30 - 30 - 60- 8 - 16 8 - - 8 - 16 81 1 1 1 1新規求職者登録数人 5 - -1 1 1 1 4 1 14 1 11 1 4⑤求職者向け生涯現役支援セミナー参加求職者数 人 2 - 11 - 120 5 5 540 10 10 10 10 10 10 40 10 10- - -③ 地域魅力発信事業新規求人者登録数件 3 -- - - - - -5 20 5 5 5 5 - 3年度計 第1- -調査用紙発送高年齢者数人 1,000 1,000 - - -- - - - - - 200 - - - -第2 第3 年度計 第1 第2 第3 第4①高年齢者及び地域企業全般へのニーズ・シーズ調査調査用紙発送企業数社 200第4 年度計 第1 第2 第3 第4個別事業名 内容 単位令和●年度 令和●年度 令和●年度【アウトカム目標】(※)A:雇用保険適用対象者数 B:A以外の雇用者、起業・創業者、シルバー人材センターでの就職者、有償ボランティア数 C:無償ボランティア数- - - - - - - --第42 - 2 -0 1 0地域魅力発信事業 ②1 0 1 0 2 11 0C 人 2 0 1 1 20 1 01 2 6 1 2 1 0 2 1 6 110 3 2 3 2A 人 33 10 3 2 3 2 7 0 42 1 021 1 4 1 1 1 1 1 1 4 1 1 13 3 3B 人 2 03 12 3 3 3 34 1 1 1 1 1 4 1 1 15 5 5A 人 6 0 35 5 5 5 20 5 10 0 5 5 2012 3⑥ 職場見学会⑦ 個別相談高年齢者の雇用・就業者数人高年齢者以外の雇用・就業者数人0 0高年齢者以外の雇用・就業者数A BC合同説明会 ⑤0 0 2 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 10 0 0 0 0C 人 0 00 0 0 0 0 0 B 人 0 0 00 1 0A 人 2 02 1 0 1 0 2 2 1 0 1 0 1 1 2 11 10 1 0 1 2 0 11 0C 人 1 0 0 1 20 1 0 2 1 0 1 0 14 1 1 1 0 1 1 4 1 18 2 2 2 2A 人 22 8 2 2 2 2高年齢者の雇用・就業者数人 4 0 21B2 0 0 1 1高年齢者の雇用・就業者数A0 2 0 0 1 1 人 0 0 01 2 0 0 1 11 1 1 1人 0 01 4 1 1 1 1 人 2 0 1人 2 01 2 0 1 0 人 1 0 0 1 1 8 1 1 3BC10 2 1 0 1 0 1 0 2 1 0 18 2 2 2 2人 1 032 8 2 2 2 2 人 4 0 290 90 90 90 903 12 3 3 3 32 0 1 0 1 1 3 8 1 1 3 3490 90 90 90 90 90 90 - 90 90 90 90 90 満足度調査 % 9090 90 90 90 90人 1 0 1 0 2 11 1高年齢者以外の雇用・就業者数人 2 0満足度調査 % 90 - 90 9090 90 - 90 90 90 90 90人 6 0 3 3 12 3 390満足度調査 % 9090 90 90 90 90 9090 90 90 90 9090④求職者向け生涯現役支援セミナー満足度調査 % 90 - 90 9090 90 90 90 90 90 - 90 90 90 9090 90 900 1 1 2 12 - - 2③企業向け生涯現役支援セミナー満足度調査 % 90- -3 3 12 3 390C 人 2 02B 人 23①高年齢者及び地域企業全般へのニーズ・シーズ調査分析結果の個別メニューへの反映メニュー数4 - - - 4 -3 3 3掲載求人への応募者数人②大手企業高年齢職員等を中心としたセカンドキャリア支援のためのニーズ調査リスト作成数 件- - -12- -- -第4 年度計 第1 第2 第3 年度計 第1 第2 第3個別事業名 内容 単位令和●年度 令和●年度 令和●年度年度計 第1 第2 第3 第4【民間等からの資金調達の調達方法と目標について】 (別紙4)第4250 25 50 75 100 630 150 160 160 300 300 300 500 50 100 150④ ハイレベル高年齢人材による職場悩み改善事業の試行的実施具体的内容③に関連し、▲▲市内に在住する高度なスキルを有した高年齢者のうち、一の企業に雇用されることは希望しないものの、
機会があれば就労したい者を「職場アドバイザー」として協議会内に登録する。
他方、地域内に所在する企業について、訪問等を行った際に、企業内における「お困りごと」を確認した上で、企業と協議会が業務請負契約を締結し、協議会が職場アドバイザーと再委託契約を締結することにより、職場アドバイザーが有する高度なスキルを活用した、企業の「お困りごと」を解決する「職場悩み改善事業」し、手数料収入を調達する。
なお、一回当たりの支援は、概ね1時間から半日程度を想定している。
第43,021 592 919 592 918 3,021 592 919 592第3 第4 期間計 第1 第2 第31,200 300調達方法調達方法 ① ② ▲▲市からの出向者の受入れ具体的内容支援員1名については、▲▲社会福祉協議会から出向者を受入れ配置することとする。
この場合、該当者への給与支払いについては、全額▲▲社会福祉協議会が負担すること。
その他出向に当たっての詳細については、協議会と▲▲社会福祉協議会で締結予定である在籍型出向契約書及び覚書き等によること。
調達金額目標(千円)第2評価基準期間 第3評価基準期間期間計 第1 第2918賛同企業からの寄附金具体的内容本取組に賛同いただける地域内企業等より、1口10,000円の寄附金を募る。
300 300 300調達方法調達金額目標(千円)450 50 100 150 150第1 第2 第3 第4第2評価基準期間 第3評価基準期間期間計 第1 第2 第3 第4 期間計【地域が実施している地域福祉・地方創生等の地域活性化等の取組】 (別紙5)② 伝われ!集まれ!拡がれ!▲▲市移住者受入事業実施内容▲▲市への移住を検討する者に対して、▲▲市の特色を活かした求人情報を提供するとともに、①移住者住居等支援事業といった各種支援制度の説明等を行うHPを運用する、移住関連の取組に関する基盤的事業。
実施結果事業開始年度については、新規の取組でもあり、移住希望者が本事業のHPにたどり着くための仕組みが十分でなく、結果に結びつけることができなかったところ、事業2年度目よりHP内容を一新、移住及びシステム的知見を有する外部有識者の協力も得ることにより、現在までに19名の移住者(①の利用者も含む)が本HPを起点として▲▲市に移住いただいている。
実施主体 ▲▲市 令和元年度 ~ 現在実施結果▲▲市内には、全国的な傾向と同じくして、空き家となっている住居が一定数存在し、いわゆる「空き家問題」が生じている。
令和元年度以降、本事業を利用して▲▲市に移住した者は10名であり、利用者の声からも事業の有用性を確認済みである。
名称 名称 ① 移住者住居等支援事業実施内容▲▲市への移住を検討する者に対して、▲▲市内の空き家を無償提供することにより、▲▲市への移住の促進を図る事業。
要件を満たすことにより、空き家の改修費用について最大100万円まで費用補助を受けることも可能。
実施期間 実施主体 ▲▲市 実施期間 令和元年度 現在 ~立ち上がれ!介護・保育就職者支援事業(求職者向け)実施期間 実施主体 ▲▲市 実施期間 実施主体 ▲▲市 令和2年度 ~ 令和4年度 令和2年度 ~ 令和4年度名称 ③ 立ち上がれ!介護・保育分野支援事業(企業向け) 名称 ④名称実施内容慢性的な人手不足状況が続く介護・保育分野を支援するため、条件を満たした求職者を雇用し、6ヶ月が経過した時点において、雇用企業に対し助成金を支給する事業。
実施内容慢性的な人手不足状況が続く介護・保育分野を支援するため、条件を満たした企業に求職者が雇用しされ、6ヶ月が経過した時点において、求職者(労働者)に対し就職手当を支給する事業。
実施結果④の事業と相まって人手不足状態の解消に繋げるために実施している事業であるところ、まだまだ実績が少なく、事業効果として十分な効果を上げることができていない状況である。
企業、求職者への周知を徹底するとともに、他の福祉関連事業と連携した取組により、事業効果の向上を図っていく。
実施結果③の事業と相まって人手不足状態の解消に繋げるために実施している事業であるところ、まだまだ実績が少なく、事業効果として十分な効果を上げることができていない状況である。
企業、求職者への周知を徹底するとともに、他の福祉関連事業と連携した取組により、事業効果の向上を図っていく。
実施内容▲▲市シルバー人材センター及び▲▲市社会福祉協議会が中心となり、高年齢求職者を対象とした介護分野への就労に向けた情報提供等を行う事業。
実施内容実施結果広く高年齢求職者を対象として情報提供を行っているところ、事業そのものの周知状況が不十分であり、設定した目標を達成できていない状況である。
生涯現役地域づくり環境整備事業との連携により、本事業の事業効果も最大限発揮できる環境を整えていく。
実施結果実施期間 実施主体▲▲市、▲▲市シルバー人材センター、▲▲市社会福祉協議会実施期間 実施主体 令和4年度 ~ 現在 ~名称 ⑤ 福祉・高齢関連情報等提供事業【仕様書-様式第4号】【○○協議会】単価 数量高額経費根拠資料再委託費の該当性1 人件費 5,092 ① 事業統括員 2,706 有 ・ 月給賃金 1,800 200,000 9 市職員主査級(概ね大卒3年目相当)1名 × 9ヶ月 ・ 賞与(冬季) 420 200,000 2.1 200,000円 × 2.10月(冬季のみ。直近実績) ・ 超過勤務手当 128 14,205 9 平日(時間給×1.25倍) × 月10h × 9ヶ月 ・ 健康保険 90 10,000 9 200,000円 × 0.05 × 9ヶ月 ・ 介護保険 17 1,820 9 200,000円 × 0.0091 × 9ヶ月 ・ 子ども・子育て拠出金 7 720 9 200,000円 × 0.0036 × 9ヶ月 ・ 厚生年金保険料 165 18,300 9 200,000円 × 0.0915 × 9ヶ月 ・ 雇用保険料 18 1,900 9 200,000円 × 0.0095 × 9ヶ月 ・ 労災保険料 5 500 9 200,000円 × 0.0025 × 9ヶ月 ・ 石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金 1 4 9 200,000円 × 0.00002 × 9ヶ月 ・ 通勤手当 45 5,000 9 5,000円 × 9ヶ月 ・ 健康診断料 10 9,200 1 定期健康診断相当費用 ② 事業推進者 1,193 有 ・ 月給賃金 810 90,000 9 市賃金職員相当1名(時給900円 × 5時間 × 20日) × 9ヶ月 ・ 賞与(冬季) 189 90,000 2.1 90,000円 × 2.10月(冬季のみ。直近実績) ・ 健康保険 41 4,500 9 90,000円 × 0.05 × 9ヶ月 ・ 介護保険 8 819 9 90,000円 × 0.0091 × 9ヶ月 ・ 子ども・子育て拠出金 3 324 9 90,000円 × 0.0036 × 9ヶ月 ・ 厚生年金保険料 75 8,235 9 90,000円 × 0.0915 × 9ヶ月 ・ 雇用保険料 8 855 9 90,000円 × 0.0095 × 9ヶ月 ・ 労災保険料 3 225 9 90,000円 × 0.0025 × 9ヶ月 ・ 石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金 1 2 9 90,000円 × 0.00002 × 9ヶ月 ・ 通勤手当 45 5,000 9 5,000円 × 9ヶ月 ・ 健康診断料 10 9,200 1 定期健康診断相当費用 ③ 事業推進者 1,193 有 ・ 月給賃金 810 90,000 9 市賃金職員相当1名(時給900円 × 5時間 × 20日) × 9ヶ月 ・ 賞与(冬季) 189 90,000 2.1 90,000円 × 2.10月(冬季のみ。直近実績) ・ 健康保険 41 4,500 9 90,000円 × 0.05 × 9ヶ月 ・ 介護保険 8 819 9 90,000円 × 0.0091 × 9ヶ月 ・ 子ども・子育て拠出金 3 324 9 90,000円 × 0.0036 × 9ヶ月 ・ 厚生年金保険料 75 8,235 9 90,000円 × 0.0915 × 9ヶ月 ・ 雇用保険料 8 855 9 90,000円 × 0.0095 × 9ヶ月 ・ 労災保険料 3 225 9 90,000円 × 0.0025 × 9ヶ月 ・ 石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金 1 2 9 90,000円 × 0.00002 × 9ヶ月 ・ 通勤手当 45 5,000 9 5,000円 × 9ヶ月 ・ 健康診断料 10 9,200 1 定期健康診断相当費用2 管理費 2,312 ① 事業統括員旅費 80 ・ 東京出張 40 39,810 1 情報交換会出席 ・ その他出張 40 39,810 1 実施他地域視察 ② 通信運賃費 348 ・ 電話加入料 39 38,640 1 38,640円(初年度のみ) ・ 電話基本料 23 2,500 9 月額2,500円 × 9ヶ月 ・ 通話料 216 24,000 9 月額24,000円(1通話160円 × 150通話) × 9ヶ月 ・ インターネット回線開線料 20 20,000 1 20,000円(初年度のみ) ・ インターネット利用料 50 5,500 9 月額5,500円 × 9ヶ月 ③ リース代 754 ・ PCリース代 482 13,380 36 月額13,380円 × 4台 × 9ヶ月 ・ 自動車リース代 180 20,000 9 月額29,000円(軽自動車) × 1台 × 9ヶ月 ・ 複合機リース代 92 10,200 9 月額10,200円 × 9ヶ月 ④ 事務所関係 900 ・ 借料 630 70,000 9 月額70,000円 × 9ヶ月 ・ 光熱水料 270 30,000 9 月額30,000円 × 9ヶ月 ⑤ その他 230 ・ ガソリン代 95 10,500 9 月額10,500円(150円 × 70㍑) × 9ヶ月 ・ 消耗品一式 135 15,000 9 月額15,000円 × 9ヶ月3 事業費 3,118 ① 支援員(一日の所定労働時間:7.75時間) 2,188 有 ・ 月給賃金 1,395 155,000 9 市職員主事級(一般職員3年目相当)1名 × 9ヶ月 ・ 賞与(冬季) 326 155,000 2.1 155,000円 × 2.10月(冬季のみ。
直近実績) ・ 超過勤務手当 100 11,009 9 平日(時間給×1.25倍) × 月10h × 9ヶ月 ・ 健康保険 70 7,750 9 155,000円 × 0.05 × 9ヶ月 ・ 介護保険 13 1,387 9 155,000円 × 0.00895 × 9ヶ月 ・ 子ども・子育て拠出金 6 558 9 155,000円 × 0.0036 × 9ヶ月 ・ 厚生年金保険料 128 14,183 9 155,000円 × 0.0915 × 9ヶ月 ・ 雇用保険料 9 930 9 155,000円 × 0.006 × 9ヶ月 ・ 労災保険料 5 465 9 155,000円 × 0.003 × 9ヶ月 ・ 石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金 1 3 9 155,000円 × 0.00002 × 9ヶ月 ・ 通勤手当 45 5,000 9 5,000円 × 9ヶ月 ・ 健康診断料 10 9,200 1 定期健康診断相当費用 ・ 東京出張 40 39,810 1 情報交換会出席 ・ その他出張 40 39,810 1 実施他地域視察 ② 高年齢者及び地域企業へのニーズ・シーズ調査 458 ・ 印刷製本費 98 81 1200 81円 × 1200部(企業200部、高年齢者1000部) ・ 郵送料 252 210 1200 210円 × 1200部(企業200部、高年齢者1000部) 有 ・ 返信用封筒 108 90 1200 90円 × 1200部(企業200部、
高年齢者1000部) ③ 大手企業高年齢職員等を中心としたセカンドキャリア支援のためのニーズ調査 17 ・ 印刷製本費 17 81 200 81円 × 200部(大手企業高年齢職員300部) ④ 地域魅力発信事業 135 ・ レンタルサーバー使用料 45 5,000 9 月額5,000円 × 9ヶ月 ・ 広告掲載費 90 10,000 9 月額10,000円 × 9ヶ月必要経費概算書【令和●年度分】委託事業対象経費委託費の額(千円)備考内訳(円) ⑤ 企業向け生涯現役支援セミナー 61 ・ 講師謝金 16 7,900 2 1回7,900円 × 1名 × 2回 ・ 講師旅費(地域内在住者を想定) 3 1,500 2 1回1,500円(往復) × 1名 × 2回 ・ 会場使用料 12 6,000 2 1回6,000円 × 2回 ・ 基本教材等 30 1,000 30 1回1,000円 × 15人 × 2回 ⑥ 求職者向け生涯現役支援セミナー 61 ・ 講師謝金 16 7,900 2 1回7,900円 × 1名 × 2回 ・ 講師旅費(地域内在住者を想定) 3 1,500 2 1回1,500円(往復) × 1名 × 2回 ・ 会場使用料 12 6,000 2 1回6,000円 × 2回 ・ 基本教材等 30 1,000 30 1回1,000円 × 15人 × 2回 ⑦ 合同説明会 77 ・ 会場使用料 40 40,000 1 1回40,000円 × 1回 ・ 会場施設料(マイク・プロジェクター一式・演台) 10 10,000 1 1回10,000円 × 1回 ・ プログラム資料 17 81 200 1回(81円 × 200部) × 1回 ・ 広告掲載費 10 10,000 1 1回10,000円 × 1回 ⑧ 職場見学会 8 ・ 協力事業者謝金 8 7,900 1 1回7,900円 × 1社 × 2回 ⑨ 個別相談 113 ・ 講師謝金 95 7,900 12 1回7,900円 × 2名 × 6回 ・ 講師旅費(地域内在住者を想定) 18 1,500 12 1回1,500円(往復) × 2名 × 6回5 人件費+管理費+事業費 10,5226 消費税 1,052合計額(「5」+「6」) 11,574【仕様書-様式第4号】【○○協議会】単価 数量高額経費根拠資料再委託費の該当性1 人件費 5,403 ① 事業統括員 3,882 有 ・ 月給賃金 2,400 200,000 12 市職員主査級(概ね大卒3年目相当)1名 × 12ヶ月 ・ 賞与(夏季・冬季) 840 200,000 4.2 200,000円 × 4.20月(直近実績) ・ 超過勤務手当 171 14,205 12 平日(時間給×1.25倍) × 月10h × 12ヶ月 ・ 健康保険 120 10,000 12 200,000円 × 0.05 × 12ヶ月 ・ 介護保険 22 1,820 12 200,000円 × 0.0091 × 12ヶ月 ・ 子ども・子育て拠出金 9 720 12 200,000円 × 0.0036 × 12ヶ月 ・ 厚生年金保険料 220 18,300 12 200,000円 × 0.0915 × 12ヶ月 ・ 雇用保険料 23 1,900 12 200,000円 × 0.0095 × 12ヶ月 ・ 労災保険料 6 500 12 200,000円 × 0.0025 × 12ヶ月 ・ 石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金 1 4 12 200,000円 × 0.00002 × 12ヶ月 ・ 通勤手当 60 5,000 12 5,000円 × 12ヶ月 ・ 健康診断料 10 9,200 1 定期健康診断相当費用 ② 事業推進者 1,521 有 ・ 月給賃金 1,080 90,000 12 市賃金職員相当1名(時給900円 × 5時間 × 20日) × 12ヶ月 ・ 賞与(夏季・冬季) 189 90,000 2.1 90,000円 × 4.20月(直近実績) ・ 健康保険 54 4,500 12 90,000円 × 0.05 × 12ヶ月 ・ 介護保険 10 819 12 90,000円 × 0.0091 × 12ヶ月 ・ 子ども・子育て拠出金 4 324 12 90,000円 × 0.0036 × 12ヶ月 ・ 厚生年金保険料 99 8,235 12 90,000円 × 0.0915 × 12ヶ月 ・ 雇用保険料 11 855 12 90,000円 × 0.0095 × 12ヶ月 ・ 労災保険料 3 225 12 90,000円 × 0.0025 × 12ヶ月 ・ 石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金 1 2 12 90,000円 × 0.00002 × 12ヶ月 ・ 通勤手当 60 5,000 12 5,000円 × 12ヶ月 ・ 健康診断料 10 9,200 1 定期健康診断相当費用2 管理費 2,815 ① 事業統括員旅費 80 ・ 東京出張 40 39,810 1 情報交換会出席 ・ その他出張 40 39,810 1 実施他地域視察 ② 通信運賃費 384 ・ 電話基本料 30 2,500 12 月額2,500円 × 12ヶ月 ・ 通話料 288 24,000 12 月額24,000円(1通話160円 × 150通話) × 12ヶ月 ・ インターネット利用料 66 5,500 12 月額5,500円 × 12ヶ月 ③ リース代 845 ・ PCリース代 482 13,380 36 月額13,380円 × 3台 × 12ヶ月 ・ 自動車リース代 240 20,000 12 月額20,000円(軽自動車) × 1台 × 12ヶ月 ・ 複合機リース代 123 10,200 12 月額10,200円 × 12ヶ月 ④ 事務所関係 1,200 ・ 借料 840 70,000 12 月額70,000円 × 12ヶ月 ・ 光熱水料 360 30,000 12 月額30,000円 × 12ヶ月 ⑤ その他 306 ・ ガソリン代 126 10,500 12 月額10,500円(150円 × 70㍑) × 12ヶ月 ・ 消耗品一式 180 15,000 12 月額15,000円 × 12ヶ月3 事業費 3,925 ① 支援員(一日の所定労働時間:7.75時間) 3,106 有 ・ 月給賃金 1,860 155,000 12 市職員主事級(一般職員3年目相当)1名 × 12ヶ月 ・ 賞与(夏季・冬季) 651 155,000 4.2 155,000円 × 4.20月(直近実績) ・ 超過勤務手当 133 11,009 12 平日(時間給×1.25倍) × 月10 h × 12ヶ月 ・ 健康保険 93 7,750 12 155,000円 × 0.05 × 12ヶ月 ・ 介護保険 17 1,411 12 155,000円 × 0.0091 × 12ヶ月 ・ 子ども・子育て拠出金 7 558 12 155,000円 × 0.0036 × 12ヶ月 ・ 厚生年金保険料 171 14,183 12 155,000円 × 0.0915 × 12ヶ月 ・ 雇用保険料 18 1,473 12 155,000円 × 0.0095 × 12ヶ月 ・ 労災保険料 5 388 12 155,000円 × 0.0025 × 12ヶ月 ・ 石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金 1 3 12 155,000円 × 0.00002 × 12ヶ月 ・ 通勤手当 60 5,000 12 5,000円 × 12ヶ月 ・ 健康診断料 10 9,200 1 定期健康診断相当費用 ・ 東京出張 40 39,810 1 情報交換会出席 ・ その他出張 40 39,810 1 実施他地域視察 ② 地域魅力発信事業 180 ・ レンタルサーバー使用料 60 5,000 12 月額5,000円 × 12ヶ月 ・ 広告掲載費 120 10,000 12 月額10,000円 × 12ヶ月 ③ 企業向け生涯現役支援セミナー 122 ・ 講師謝金 32 7,900 4 1回7,900円 × 1名 × 4回 ・ 講師旅費(地域内在住者を想定) 6 1,500 4 1回1,500円(往復) × 1名 × 4回 ・ 会場使用料 24 6,000 4 1回6,000円 × 4回 ・ 基本教材等 60 1,000 60 1回1,000円 × 15人 × 4回 ④ 求職者向け生涯現役支援セミナー 122 ・ 講師謝金 32 7,900 4 1回7,900円 × 1名 × 4回 ・ 講師旅費(地域内在住者を想定) 6 1,500 4 1回1,500円(往復) × 1名 × 4回 ・ 会場使用料 24 6,000 4 1回6,000円 × 4回 ・ 基本教材等 60 1,000 60 1回1,000円 × 15人 × 4回 ⑤ 合同説明会 153 ・ 会場使用料 80 40,000 2 1回40,000円 × 2回 ・ 会場施設料(マイク・プロジェクター一式・演台) 20 10,000 2 1回10,000円 × 2回 ・ プログラム資料 33 81 400 1回(81円 × 200部) × 2回 ・ 広告掲載費 20 10,000 2 1回10,000円 × 2回 ⑥ 職場見学会 16 ・ 協力事業者謝金 16 7,900 2 1回7,900円 × 1社 × 2回 ⑦ 個別相談 226 ・ 講師謝金 190 7,900 24 1回7,900円 × 2名 × 12回 ・ 講師旅費(地域内在住者を想定) 36 1,500 24 1回1,500円(往復) × 2名 × 12回5 人件費+管理費+事業費 12,1436 消費税 1,214合計額(「5」+「6」) 13,357必要経費概算書【令和●年度分】委託事業対象経費委託費の額(千円)内訳(円)備考【仕様書-様式第4号】【○○協議会】単価 数量高額経費根拠資料再委託費の該当性1 人件費 5,403 ① 事業統括員 3,882 有 ・ 月給賃金 2,400 200,000 12 市職員主査級(概ね大卒3年目相当)1名 × 12ヶ月 ・ 賞与(夏季・冬季) 840 200,000 4.2 200,000円 × 4.20月(直近実績) ・ 超過勤務手当 171 14,205 12 平日
(時間給×1.25倍) × 月10h × 12ヶ月 ・ 健康保険 120 10,000 12 200,000円 × 0.05 × 12ヶ月 ・ 介護保険 22 1,820 12 200,000円 × 0.0091 × 12ヶ月 ・ 子ども・子育て拠出金 9 720 12 200,000円 × 0.0036 × 12ヶ月 ・ 厚生年金保険料 220 18,300 12 200,000円 × 0.0915 × 12ヶ月 ・ 雇用保険料 23 1,900 12 200,000円 × 0.0095 × 12ヶ月 ・ 労災保険料 6 500 12 200,000円 × 0.0025 × 12ヶ月 ・ 石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金 1 4 12 200,000円 × 0.00002 × 12ヶ月 ・ 通勤手当 60 5,000 12 5,000円 × 12ヶ月 ・ 健康診断料 10 9,200 1 定期健康診断相当費用 ② 事業推進者 1,521 有 ・ 月給賃金 1,080 90,000 12 市賃金職員相当1名(時給900円 × 5時間 × 20日) × 12ヶ月 ・ 賞与(夏季・冬季) 189 90,000 2.1 90,000円 × 4.20月(直近実績) ・ 健康保険 54 4,500 12 90,000円 × 0.05 × 12ヶ月 ・ 介護保険 10 819 12 90,000円 × 0.0091 × 12ヶ月 ・ 子ども・子育て拠出金 4 324 12 90,000円 × 0.0036 × 12ヶ月 ・ 厚生年金保険料 99 8,235 12 90,000円 × 0.0915 × 12ヶ月 ・ 雇用保険料 11 855 12 90,000円 × 0.0095 × 12ヶ月 ・ 労災保険料 3 225 12 90,000円 × 0.0025 × 12ヶ月 ・ 石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金 1 2 12 90,000円 × 0.00002 × 12ヶ月 ・ 通勤手当 60 5,000 12 5,000円 × 12ヶ月 ・ 健康診断料 10 9,200 1 定期健康診断相当費用2 管理費 2,815 ① 事業統括員旅費 80 ・ 東京出張 40 39,810 1 情報交換会出席 ・ その他出張 40 39,810 1 実施他地域視察 ② 通信運賃費 384 ・ 電話基本料 30 2,500 12 月額2,500円 × 12ヶ月 ・ 通話料 288 24,000 12 月額24,000円(1通話160円 × 150通話) × 12ヶ月 ・ インターネット利用料 66 5,500 12 月額5,500円 × 12ヶ月 ③ リース代 845 ・ PCリース代 482 13,380 36 月額13,380円 × 3台 × 12ヶ月 ・ 自動車リース代 240 20,000 12 月額20,000円(軽自動車) × 1台 × 12ヶ月 ・ 複合機リース代 123 10,200 12 月額10,200円 × 12ヶ月 ④ 事務所関係 1,200 ・ 借料 840 70,000 12 月額70,000円 × 12ヶ月 ・ 光熱水料 360 30,000 12 月額30,000円 × 12ヶ月 ⑤ その他 306 ・ ガソリン代 126 10,500 12 月額10,500円(150円 × 70㍑) × 12ヶ月 ・ 消耗品一式 180 15,000 12 月額15,000円 × 12ヶ月3 事業費 3,925 ① 支援員(一日の所定労働時間:7.75時間) 3,106 有 ・ 月給賃金 1,860 155,000 12 市職員主事級(一般職員3年目相当)1名 × 12ヶ月 ・ 賞与(夏季・冬季) 651 155,000 4.2 155,000円 × 4.20月(直近実績) ・ 超過勤務手当 133 11,009 12 平日(時間給×1.25倍) × 月10 h × 12ヶ月 ・ 健康保険 93 7,750 12 155,000円 × 0.05 × 12ヶ月 ・ 介護保険 17 1,411 12 155,000円 × 0.0091 × 12ヶ月 ・ 子ども・子育て拠出金 7 558 12 155,000円 × 0.0036 × 12ヶ月 ・ 厚生年金保険料 171 14,183 12 155,000円 × 0.0915 × 12ヶ月 ・ 雇用保険料 18 1,473 12 155,000円 × 0.0095 × 12ヶ月 ・ 労災保険料 5 388 12 155,000円 × 0.0025 × 12ヶ月 ・ 石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金 1 3 12 155,000円 × 0.00002 × 12ヶ月 ・ 通勤手当 60 5,000 12 5,000円 × 12ヶ月 ・ 健康診断料 10 9,200 1 定期健康診断相当費用 ・ 東京出張 40 39,810 1 情報交換会出席 ・ その他出張 40 39,810 1 実施他地域視察 ② 地域魅力発信事業 180 ・ レンタルサーバー使用料 60 5,000 12 月額5,000円 × 12ヶ月 ・ 広告掲載費 120 10,000 12 月額10,000円 × 12ヶ月 ③ 企業向け生涯現役支援セミナー 122 ・ 講師謝金 32 7,900 4 1回7,900円 × 1名 × 4回 ・ 講師旅費(地域内在住者を想定) 6 1,500 4 1回1,500円(往復) × 1名 × 4回 ・ 会場使用料 24 6,000 4 1回6,000円 × 4回 ・ 基本教材等 60 1,000 60 1回1,000円 × 15人 × 4回 ④ 求職者向け生涯現役支援セミナー 122 ・ 講師謝金 32 7,900 4 1回7,900円 × 1名 × 4回 ・ 講師旅費(地域内在住者を想定) 6 1,500 4 1回1,500円(往復) × 1名 × 4回 ・ 会場使用料 24 6,000 4 1回6,000円 × 4回 ・ 基本教材等 60 1,000 60 1回1,000円 × 15人 × 4回 ⑤ 合同説明会 153 ・ 会場使用料 80 40,000 2 1回40,000円 × 2回 ・ 会場施設料(マイク・プロジェクター一式・演台) 20 10,000 2 1回10,000円 × 2回 ・ プログラム資料 33 81 400 1回(81円 × 200部) × 2回 ・ 広告掲載費 20 10,000 2 1回10,000円 × 2回 ⑥ 職場見学会 16 ・ 協力事業者謝金 16 7,900 2 1回7,900円 × 1社 × 2回 ⑦ 個別相談 226 ・ 講師謝金 190 7,900 24 1回7,900円 × 2名 × 12回 ・ 講師旅費(地域内在住者を想定) 36 1,500 24 1回1,500円(往復) × 2名 × 12回5 人件費+管理費+事業費 12,1436 消費税 1,214合計額(「5」+「6」) 13,357必要経費概算書【令和●年度分】委託事業対象経費委託費の額(千円)内訳(円)備考- 1 -【仕様書-様式第5号】【令和○年度 生涯現役地域づくり環境整備事業 事業利用者アンケート結果報告】1 事業受託団体の名称(例:○○協議会)( )2 アンケートを実施した求職者支援メニューの名称○○○3 上記2の求職者支援メニューを利用した求職者のアンケート結果調査対象者数 ( )人有効回答者数 ( )人① 大変役に立った ( )人② まあまあ役に立った ( )人③ どちらともいえない ( )人④ あまり役に立たなかった ( )人⑤ 全く役に立たなかった ( )人事業利用者満足度 ○○.○%((①+②)/有効回答者数)※ ①~⑤については、有効回答者数の内訳を記載。
4 アンケートを実施した事業主支援メニューの名称○○○5 上記4の事業主支援メニューを利用した事業主のアンケート結果調査対象者数 ( )人有効回答者数 ( )人① 大変役に立った ( )人② まあまあ役に立った ( )人③ どちらともいえない ( )人④ あまり役に立たなかった ( )人⑤ 全く役に立たなかった ( )人事業利用者満足度 ○○.○%((①+②)/有効回答者数)※ ①~⑤については、有効回答者数の内訳を記載。
【仕様書-様式第6号】令和○年度 生涯現役地域づくり環境整備事業実施状況報告書○○○○○○○○○○協議会【アウトプット目標】年度計 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期目標 100 人 25 人 50 人 25 人実績 95 人 20 人 55 人 20 人達成率 95.0% 80.0% 110.0% 80.0%目標 25 社 5 社 15 社 5 社実績 23 社 7 社 8 社 8 社達成率 92.0% 140.0% 53.3% 160.0%目標実績達成率目標実績達成率目標実績達成率目標実績達成率目標実績達成率※ 事業メニューに複数のアウトプット目標がある場合は、項目を追加して記載してください。
事業メニュー 項目1未達成理由(達成の場合はその要因)2参加企業数(社)合同面接会の開催3高齢者相談者数(人)1/5【仕様書-様式第6号】令和○年度 生涯現役地域づくり環境整備事業実施状況報告書○○○○○○○○○○協議会【アウトカム目標】年度計 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期目標 13 人 1 人 6 人 6 人実績 15 人 1 人 9 人 5 人達成率 115.4% 100.0% 150.0% 83.3%目標 5 人 1 人 2 人 2 人実績 7 人 5 人 1 人 1 人達成率 140.0% 500.0% 50.0% 50.0%目標 5 人 1 人 2 人 2 人実績 5 人 1 人 3 人 1 人達成率 100.0% 100.0% 150.0% 50.0%目標 13 人 1 人 6 人 6 人実績 15 人 1 人 9 人 5 人達成率 115.4% 100.0% 150.0% 83.3%目標 5 人 1 人 2 人 2 人実績 7 人 5 人 1 人 1 人達成率 140.0% 500.0% 50.0% 50.0%目標 5 人 1 人 2 人 2 人実績 5 人 1 人 3 人 1 人達成率 100.0% 100.0% 150.0% 50.0%目標 90.0% 90.0% 90.0% 90.0%実績 91.0% 85.0% 98.0% 90.0%達成率 101.1% 94.4% 108.9% 100.0%目標実績達成率目標実績達成率未達成理由(達成の場合はその要因)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4目標実績達成率事業全体高年齢者の雇用・就業者数【①雇用保険適用対象者数】項目1 2 3企業向け生涯現役支援セミナー満足度調査高年齢者以外の雇用・就業者数【②①以外の雇用者、起業・創業者、SCでの就職者、有償ボランティア数】高年齢者の雇用・就業者数【③無償ボランティア数】高年齢者の雇用・就業者数【②①以外の雇用者、起業・創業者、SCでの就職者、有事業メニュー事業全体高年齢者以外の雇用・就業者数【①雇用保険適用対象者数】・・・・高年齢者以外の雇用・就業者数【③無償ボランティア数】・・・・2/5【仕様書-様式第6号】令和○年度 生涯現役地域づくり環境整備事業実施状況報告書○○○○○○○○○○協議会【アウトプット目標】年度計 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期目標 100 人 25 人 50 人 25 人実績 95 人 20 人 55 人 20 人達成率 95.0% 80.0% 110.0% 80.0%目標 25 社 5 社 15 社 5 社実績 23 社 7 社 8 社 8 社達成率 92.0% 140.0% 53.3% 160.0%目標実績達成率目標実績達成率目標実績達成率目標実績達成率事業メニュー 項目目標実績達成率未達成理由(達成の場合はその要因)1合同面接会の開催高齢者相談者数(人)参加企業数(社)2 3※ 事業メニューに複数のアウトプット目標がある場合は、項目を追加して記載してください。
また、複数の事業メニューに対してアウトプット目標が1つの場合は、統合して記載してください。
3/5【仕様書-様式第6号】令和○年度 生涯現役地域づくり環境整備事業実施状況報告書○○○○○○○○○○協議会【アウトカム目標】年度計 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期目標 13 人 1 人 6 人 6 人実績 15 人 1 人 9 人 5 人達成率 115.4% 100.0% 150.0% 83.3%目標 5 人 1 人 2 人 2 人実績 7 人 5 人 1 人 1 人達成率 140.0% 500.0% 50.0% 50.0%目標 5 人 1 人 2 人 2 人実績 5 人 1 人 3 人 1 人達成率 100.0% 100.0% 150.0% 50.0%目標 13 人 1 人 6 人 6 人実績 15 人 1 人 9 人 5 人達成率 115.4% 100.0% 150.0% 83.3%目標 5 人 1 人 2 人 2 人実績 7 人 5 人 1 人 1 人達成率 140.0% 500.0% 50.0% 50.0%目標 5 人 1 人 2 人 2 人実績 5 人 1 人 3 人 1 人達成率 100.0% 100.0% 150.0% 50.0%目標 90.0% 90.0% 90.0% 90.0%実績 91.0% 85.0% 98.0% 90.0%達成率 101.1% 94.4% 108.9% 100.0%目標実績達成率目標実績達成率2企業向け生涯現役支援セミナー事業メニュー 項目目標実績達成率未達成理由(達成の場合はその要因)1満足度調査 ・・・・高年齢者以外の雇用・就業者数【①雇用保険適用対象者数】・・・・高年齢者以外の雇用・就業者数【②①以外の雇用者、起業・創業者、SCでの就職者、有償ボランティア数】・・・・高年齢者以外の雇用・就業者数【③無償ボランティア数】・・・・3・・・・地域魅力発信事業高年齢者の雇用・就業者数【①雇用保険適用対象者数】・・・・高年齢者の雇用・就業者数【②①以外の雇用者、起業・創業者、SCでの就職者、有・・・・高年齢者の雇用・就業者数【③無償ボランティア数】・・・・4/5【仕様書-様式第6号】令和○年度 生涯現役地域づくり環境整備事業実施状況報告書○○○○○○○○○○協議会目標実績達成率目標実績達成率4・・・・5/5【仕様書-様式第7号】○○○○協議会事業1年目(令和●年度)事業2年目(令和●年度)第1 第2 第3 第4 第1 第2 第3 第4 第1 第2 第3 第4目標 0 人 0 人 0 人 0 人実績 0 人達成率(%) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!事業計画策定時の目標設定の考え方1年目の取組状況と未達成の要因分析 目標達成に向けて次年度に改善すべき点1改善計画書(第1期評価基準期間終了時点版)(該当するアウトカム目標を記入してください)(例)合同面接会における雇用・就業者数(人)実績が目標の50%以下だったアウトカム目標第2期評価基準期間・取組の結果判明した問題点、課題等(アウトプット実績やその他関係する情報について可能な限り定量的に分析し、アウトカム実績にどのように影響したと考えられるのか記載)・問題点、課題に対する対応方針(アウトプットのアプローチをどのように変えることでアウトカム実績の向上を図るのか等、具体的に記載)第1期評価基準期間事業1年目(令和●年度)事業2年目(令和●年度)第3期評価基準期間事業3年目(令和●年度)・当初の目標設定の考え方(積算)、目標設定に向けた取組予定(アウトプット目標・アウトカム目標の相関関係を踏まえ記載)1/6【仕様書-様式第7号】○○○○協議会改善計画書(第1期評価基準期間終了時点版)事業1年目(令和●年度)事業2年目(令和●年度)第1 第2 第3 第4 第1 第2 第3 第4 第1 第2 第3 第4目標 0 人 0 人 0 人 0 人実績 0 人達成率(%) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!事業計画策定時の目標設定の考え方1年目の取組状況と未達成の要因分析 目標達成に向けて次年度に改善すべき点2・取組の結果判明した問題点、課題等(アウトプット実績やその他関係する情報について可能な限り定量的に分析し、アウトカム実績にどのように影響したと考えられるのか記載)・問題点、課題に対する対応方針(アウトプットのアプローチをどのように変えることでアウトカム実績の向上を図るのか等、具体的に記載)実績が目標の50%以下だったアウトカム目標第1期評価基準期間 第2期評価基準期間 第3期評価基準期間事業1年目(令和●年度)事業2年目(令和●年度)事業3年目(令和●年度)・当初の目標設定の考え方(積算)、目標設定に向けた取組予定(アウトプット目標・アウトカム目標の相関関係を踏まえ記載)2/6【仕様書-様式第7号】○○○○協議会改善計画書(第1期評価基準期間終了時点版)事業1年目(令和●年度)事業2年目(令和●年度)第1 第2 第3 第4 第1 第2 第3 第4 第1 第2 第3 第4目標 0 人 0 人 0 人 0 人実績 0 人達成率(%) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!事業計画策定時の目標設定の考え方1年目の取組状況と未達成の要因分析 目標達成に向けて次年度に改善すべき点3第3期評価基準期間・取組の結果判明した問題点、課題等(アウトプット実績やその他関係する情報について可能な限り定量的に分析し、アウトカム実績にどのように影響したと考えられるのか記載)・問題点、課題に対する対応方針(アウトプットのアプローチをどのように変えることでアウトカム実績の向上を図るのか等、具体的に記載)実績が目標の50%以下だったアウトカム目標第1期評価基準期間 第2期評価基準期間事業1年目(令和●年度)事業2年目(令和●年度)事業3年目(令和●年度)・当初の目標設定の考え方(積算)、目標設定に向けた取組予定(アウトプット目標・アウトカム目標の相関関係を踏まえ記載)3/6【仕様書-様式第7号】○○○○協議会事業1年目(令和●年度)事業2年目(令和●年度)第1 第2 第3 第4 第1 第2 第3 第4 第1 第2 第3 第4目標 0 人 0 人 0 人 0 人実績 0 人達成率(%) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!事業計画策定時の目標設定の考え方1年目の取組状況と未達成の要因分析 2年目の取組状況と未達成の要因分析 目標達成に向けて次年度に改善すべき点改善計画書(第2期評価基準期間終了時点版)実績が目標の80%以下だったアウトカム目標第1期評価基準期間 第2期評価基準期間 第3期評価基準期間事業1年目(令和●年度)事業2年目(令和●年度)事業3年目(令和●年度)1(該当するアウトカム目標を記入してください)(例)合同面接会における雇用・就業者数(人)・当初の目標設定の考え方(積算)、目標設定に向けた取組予定(アウトプット目標・アウトカム目標の相関関係を踏まえ記載)・1年目の取組状況、実績について記載。
・1年目に目標未達成だった場合、それはなにが要因であると分析していたか等、アウトプット目標・アウトカム目標の相関関係等も踏まえ可能な限り定量的に記載。
(改善計画を提出している場合、改善計画の内容にも触れること)・問題点、課題に対する対応方針(アウトプットのアプローチをどのように変えることでアウトカム実績の向上を図るのか等、具体的に記載)・2年目の取組の結果判明した問題点、課題等(アウトプット実績やその他関係する情報について可能な限り定量的に分析し、アウトカム実績にどのように影響したと考えられるのか記載)・1年目に改善計画を策定している場合、改善計画の内容を実施してもなお目標未達成だった要因分析も行うこと。
4/6【仕様書-様式第7号】○○○○協議会改善計画書(第2期評価基準期間終了時点版)事業1年目(令和●年度)事業2年目(令和●年度)第1 第2 第3 第4 第1 第2 第3 第4 第1 第2 第3 第4目標 0 人 0 人 0 人 0 人実績 0 人達成率(%) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!事業計画策定時の目標設定の考え方1年目の取組状況と未達成の要因分析 2年目の取組状況と未達成の要因分析 目標達成に向けて次年度に改善すべき点事業2年目(令和●年度)事業3年目(令和●年度)・当初の目標設定の考え方(積算)、目標設定に向けた取組予定(アウトプット目標・アウトカム目標の相関関係を踏まえ記載)・2年目の取組の結果判明した問題点、課題等(アウトプット実績やその他関係する情報について可能な限り定量的に分析し、アウトカム実績にどのように影響したと考えられるのか記載)・1年目に改善計画を策定している場合、改善計画の内容を実施してもなお目標未達成だった要因分析も行うこと。
・問題点、課題に対する対応方針(アウトプットのアプローチをどのように変えることでアウトカム実績の向上を図るのか等、具体的に記載)・1年目の取組状況、実績について記載。
・1年目に目標未達成だった場合、それはなにが要因であると分析していたか等、アウトプット目標・アウトカム目標の相関関係等も踏まえ可能な限り定量的に記載。
(改善計画を提出している場合、改善計画の内容にも触れること)実績が目標の80%以下だったアウトカム目標第1期評価基準期間 第2期評価基準期間 第3期評価基準期間事業1年目(令和●年度)2合同面接会における事業利用者満足度(%)5/6【仕様書-様式第7号】○○○○協議会改善計画書(第2期評価基準期間終了時点版)事業1年目(令和●年度)事業2年目(令和●年度)第1 第2 第3 第4 第1 第2 第3 第4 第1 第2 第3 第4目標 0 人 0 人 0 人 0 人実績 0 人達成率(%) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!事業計画策定時の目標設定の考え方1年目の取組状況と未達成の要因分析 2年目の取組状況と未達成の要因分析 目標達成に向けて次年度に改善すべき点3・当初の目標設定の考え方(積算)、目標設定に向けた取組予定(アウトプット目標・アウトカム目標の相関関係を踏まえ記載)・2年目の取組の結果判明した問題点、課題等(アウトプット実績やその他関係する情報について可能な限り定量的に分析し、アウトカム実績にどのように影響したと考えられるのか記載)・1年目に改善計画を策定している場合、改善計画の内容を実施してもなお目標未達成だった要因分析も行うこと。
・問題点、課題に対する対応方針(アウトプットのアプローチをどのように変えることでアウトカム実績の向上を図るのか等、具体的に記載)・1年目の取組状況、実績について記載。
・1年目に目標未達成だった場合、それはなにが要因であると分析していたか等、アウトプット目標・アウトカム目標の相関関係等も踏まえ可能な限り定量的に記載。
(改善計画を提出している場合、改善計画の内容にも触れること)実績が目標の80%以下だったアウトカム目標第1期評価基準期間 第2期評価基準期間 第3期評価基準期間事業1年目(令和●年度)事業2年目(令和●年度)事業3年目(令和●年度)6/6【仕様書-様式第8号】総括報告書○○○○協議会目標 実績 達成率 目標 実績 達成率 目標 実績 達成率高齢者相談者数(人)100 95 95.0% 120 110 92% 150 145 97%#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!※行が不足する場合は適宜追加してください。
※列のレイアウトは変更しないでください。
※「目標」・「実績」欄には数字のみ記載してください。
単位は「項目」欄の最後に( )で記載してください。
生涯現役地域づくり環境整備事業(令和8年度開始分)アウトプット目標事業メニュー名1 2 3合同面接会の開催令和10年度 令和9年度 令和8年度未達成理由(達成の場合はその要因)総括報告書○○○○協議会生涯現役地域づくり環境整備事業(令和8年度開始分)目標 実績 達成率 目標 実績 達成率 目標 実績 達成率参加企業数(社)25 23 92.0% 30 28 93% 45 40 89%#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!※行が不足する場合は適宜追加してください。
※列のレイアウトは変更しないでください。
※「目標」・「実績」欄には数字のみ記載してください。
単位は「項目」欄の最後に( )で記載してください。
令和10年度未達成理由(達成の場合はその要因)アウトカム目標 令和8年度 令和9年度2 3事業メニュー名1合同面接会の開催
生涯現役地域づくり環境整備事業委託要綱(通則)第1条 生涯現役地域づくり環境整備事業(以下「委託事業」という。)の委託については、この要綱の定めるところによる。
(委託事業の目的)第2条 委託事業は、高年齢者等の雇用・就業支援の取組と、地域福祉や地方創生等の分野で既に地域で機能している取組との連携を緊密にし、また、多様な資金調達の取組も促していくことで、地域のニーズを踏まえて多様な働く場を生み出すとともに、地域における高年齢者等の雇用・就業支援の取組を持続可能にするモデルを構築し他地域への展開・普及を図ることを目的とする。
(委託先に対する委託の申入れ)第3条 (都道府県)労働局長(以下「委託者」という。)は、前条に規定する委託事業の目的を確実に達成することができ、委託先として適当と認める者に対し、本要綱を添えて、様式第1号「生涯現役地域づくり環境整備事業受託依頼書」(以下「依頼書」という。)により、委託の申入れを行うものとする。
(受託書等の提出)第4条 前条の申入れを受けた者は、当該申入れを承諾するときは、依頼書を受理した日から14日以内に、様式第2号「生涯現役地域づくり環境整備事業受託書」(以下「受託書」という。)に様式第3号「生涯現役地域づくり環境整備事業実施計画書」(以下「実施計画書」という。)を添付して、委託者に提出するものとする。
実施計画書の記載内容については、「生涯現役地域づくり環境整備事業(令和8年度開始分)に係る企画書募集事項」(以下「募集事項」という。)に基づき作成され、厚生労働省職業安定局高齢者雇用対策課が設置する「生涯現役地域づくり環境整備事業企画書等評価委員会」において選抜された事業構想に沿ったものとすること。
募集要項別添22 前条の申入れを受けたものが、委託事業について再委託を行うことを予定する場合は、契約締結前であっても、次条に規定する契約書第8条第2項前段で定めるものと同様の書類を、受託書及び実施計画書と併せて提出するものとする。
3 第1項の規定により、受託書を提出した者は、速やかに委託事業を実施する区域内の市区町村又は都道府県から様式第4号「同意書」を徴し、委託者を経由して支出負担行為担当官(都道府県)労働局総務部長に提出しなければならない。
(実施計画書等の審査及び契約の締結)第5条 委託者は、前条の規定により受託書を提出した者(以下「受託者」という。)が受託書と併せて提出した実施計画書について審査し、委託事業の目的等に照らし適当と認めるときは、支出負担行為担当官(都道府県)労働局総務部長は、様式第5号「生涯現役地域づくり環境整備事業委託契約書」(以下「契約書」という。)により受託者と契約を締結するとともに、受託者が再委託を希望する場合は契約書第8第2項前段の承認を必要とするものとする。
(表明確約)第6条 受託者は、契約書第 33 条及び第 34 条の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約しなければならない。
なお、募集要項に基づき作成、提出された募集要項別紙2-2「暴力団等に該当しない旨の誓約書」をもって、受託者が確約したものとする。
2 受託者は、契約書第 33 条及び第 34 条の各号の一に該当する者を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再委託先(再委託以降のすべての委託先を含む。)並びに自己、下請負人又は再委託先が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。
)としないことを確約しなければならない。
(契約書)第7条 委託事業の実施に必要な事項については、契約書に定める。
(様式第1号)番 号(元号) 年 月 日殿栃木労働局長 印生涯現役地域づくり環境整備事業受託依頼書標記について、下記委託事業を受託されたく依頼申し上げます。
なお、受託について承諾いただいた場合は、別添の生涯現役地域づくり環境整備事業委託要綱を参照のうえ、同要綱様式第2号「生涯現役地域づくり環境整備事業受託書」及び様式第3号「生涯現役地域づくり環境整備事業実施計画書」を提出いただくようお願いいたします。
記1 委 託 事 業 名 生涯現役地域づくり環境整備事業2 委託事業の内容 「生涯現役地域づくり環境整備事業委託要綱」に基づく事業の実施3 委 託 期 間 (元号) 年 月 日から(元号) 年 月 日まで(様式第2号)番 号(元号) 年 月 日栃木労働局長 殿受託者名生涯現役地域づくり環境整備事業受託書(元号) 年 月 日付職発第 号により委託の申入れのあった「生涯現役地域づくり環境整備事業」の実施を受託いたします。
なお、受託事業の実施内容は、別添様式第3号「生涯現役地域づくり環境整備事業実施計画書」のとおりです。
(様式第3号)番 号(元号) 年 月 日栃木労働局長 殿受託者名生涯現役地域づくり環境整備事業実施計画書生涯現役地域づくり環境整備事業については、別紙1の生涯現役地域づくり環境整備事業実施計画により実施することとし、当該計画実施に係る所要経費の内訳は別紙2のとおりです。
また、当該計画実施にあたり誤送付等の防止対策として、別紙3の生涯現役地域づくり環境整備事業送付手順書及びアップロード手順書のとおり実施します。
別紙1生涯現役地域づくり環境整備事業実施計画受託者名委託事業の事項委託事業の内容(x)誤送付等の防止対策地域高年齢者就業機会確保計画に基づき、以下のとおり実施する。
(x)送付手順書及びアップロード手順書の作成及び作業者への徹底事業期間(元号) 年 月 日 ~ (元号) 年 月 日委託費の額円※ 年度ごとに作成すること。
別紙2生涯現役地域づくり環境整備事業費積算内訳受託者名委託事業対象経費委託費の額備考円合 計※ 年度ごとに作成すること。
別紙3番 号(元号) 年 月 日栃木労働局長 殿受託者名生涯現役地域づくり環境整備事業送付手順書及びアップロード手順書個人情報等(政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準において定義付けされている機密性2情報及び機密性3情報)の適切な取扱い及び漏えい防止を徹底するため下記のとおり実施します。
また、情報セキュリティインシデントが発生した際は速やかに報告致します。
記(1) メール誤送付ア メール宛名間違い① 宛先のアドレスをダブルチェックする。
イ BCC を TO、CC 送付① 宛先が BCC かをダブルチェックする。
② 送信宛先が複数の場合、強制的に BCC に変換するシステムを導入する。
ウ 誤情報送付① 文章及び添付ファイルが正しいかダブルチェックする。
② 要機密情報を暗号化する。
③ 文章等のひな形を作成して、それをもとに作成する。
(メールの使い回しをしない。)(2) FAX 先誤り① 宛先、FAX 番号及び文章が正しいかダブルチェックする。
② FAX 送信後、履歴により送信状況を確認する。
③ FAX に代えてメールを使用するように業務方法を変更する。
(3) 郵送誤り宛先、文章及び、封入物が正しいかダブルチェックする。
(4) 手渡し誤り手渡す物及び、手渡す先が正しいかダブルチェックする。
(5) 誤アップロードアップロードする事項の内容及び、アップロード先が正しいかダブルチェックする。
(6) その他(1)~(5)に定めるものの外、個人情報等の適切な取扱い及び漏えい防止のために受託者としてあらゆる手段を講じる。
ただし、乙が概算での支払を希望する場合は、甲は、乙の資力、委託事業及び事務の内容等を勘案し、真にやむを得ないと認めたときは、経費区分4以外の経費について財務大臣に協議し、その承認があった場合に限り、国の支払計画の額の範囲内において概算払をすることができる。
5 乙は、委託費の支払を受けようとするとき又は第4項の概算払を請求するときは、官署支出官栃木労働局長(以下「官署支出官」という。)に対して、委託要綱様式第6号「生涯現役地域づくり環境整備事業委託費支払請求書」を提出するものとする。
なお、概算払による場合に限り、委託要綱様式第6号別紙を添付して提出するものとする。
6 官署支出官は、前項の適法な請求書を受理した日から 30 日以内に、委託費を乙に支払うものとする。
7 官署支出官は、自己の責に帰すべき事由により、前項に定める約定期間内に支払を行わない場合には、約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じて、当該未払金額に対し、昭和24 年12 月大蔵省告示第991 号「政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件」(以下「告示」という。)に定める率により計算して得られた額(百円未満切捨)を遅延利息として乙に支払うものとする。
(国庫債務負担行為に係る契約の特例)第5条 前条第1項の交付金額に基づく、国庫債務負担行為に係る会計年度ごとの委託費の支払限度額は次のとおりとする。
令和8年度 金○○○,○○○円令和9年度 金○○○,○○○円令和10年度 金○○○,○○○円2 甲は、予算上の都合により必要があるときは、前項の支払限度額を変更することができる。
(契約保証金)第6条 甲は、本契約に係る乙が納付すべき契約保証金を免除する。
(委託事業等の変更等)第7条 委託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、委託要綱様式第7号「生涯現役地域づくり環境整備事業変更通知書」により、その旨を乙に通知するものとする。
(1)委託事業の内容を変更するとき(2)国の予算額に変更があったとき2 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、委託要綱様式第8号「生涯現役地域づくり環境整備事業変更承認申請書」を委託者に提出し、その承認を受けなければならない。
(1)実施計画に掲げる事業の内容を変更する場合(軽微な変更を除く。)(2)委託費の経費区分の配分を変更する場合(人件費及び消費税を除く委託費の経費区分相互間において、それぞれの配分額のいずれか低い額の20%以内で変更を行う場合を除く。)3 委託者が、前2項の場合において、委託契約を変更する必要があると認めるときは、甲は、委託要綱様式第9号「生涯現役地域づくり環境整備事業変更委託契約書」により、乙と変更委託契約を締結するものとする。
4 乙は、委託事業を中止又は廃止しようとするときは、委託要綱様式第 10 号「生涯現役地域づくり環境整備事業中止(廃止)承認申請書」を委託者に提出し、その承認を受けなければならない。
5 乙は、委託事業が予定の委託期間内に完了しないと見込まれるとき又は委託事業の遂行が困難となったときは、速やかに委託者に報告し、その指示を受けなければならない。
(再委託の承認)第8条 乙が契約を履行する場合において、委託契約の全部を一括して第三者(乙の子会社(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第2条第3号に規定する子会社をいう。
)を含む。
以下同じ。
)に再委託してはならない。
2 乙は、委託事業を再委託するときは、あらかじめ、委託要綱様式第 11 号「生涯現役地域づくり環境整備事業再委託承認申請書」を委託者経由で甲に提出し、その承認を受けなければならない。
また、承認を受けた内容を変更する場合には、委託要綱様式第 12 号「生涯現役地域づくり環境整備事業再委託内容変更承認申請書」により同様の承認を受けなければならない。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、承認を要しない。
(1)当該再委託に係る契約金額が50万円未満の場合(2)その他、甲が不要と判断する場合3 乙は、委託事業を第三者に再委託したときは、再委託した業務を実施する当該第三者(以下「再委託先」という。)の行為について、すべての責任を負わなければならない。
4 乙は、委託事業の一部を再委託するときは、本契約に基づき乙が負う義務と同等の義務を再委託先に負わせるものとし、乙が本契約を遵守するために必要な事項について本委託契約書を準用して、再委託先と約定しなければならない。
(委託契約の履行体制に関する書類の提出)第9条 乙は、再委託先からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した委託要綱様式第 13号「履行体制図届出書」を委託者経由で甲に提出しなければならない。
2 乙は、履行体制図に変更があるときは、速やかに委託要綱様式第 14 号「履行体制図変更届出書」を委託者経由で甲に提出しなければならない。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合については、提出を要しない。
(1)受託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。)の名称のみの変更の場合(2)事業参加者の住所の変更のみの場合(3)契約金額の変更のみの場合3 前項の場合において、甲は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。
(他用途使用等の禁止)第 10 条 乙は、委託費をこの委託事業の目的に沿った事業経費以外に使用してはならない。
また、委託事業の目的に沿った使用であっても、単価・数量に妥当性を欠くような過大な支出をしてはならない。
(財産の帰属)第 11 条 委託事業の実施に伴って取得した物品、特許権及び著作権等(以下「財産」という。)は、委託者に帰属するものとする。
(財産の管理及び処分)第 12 条 乙は、委託事業の実施に当たり、乙が所有する設備、機械・器具及び備品(以下「機器等」という。)を使用することを原則とするが、別途、機器等の整備が必要となる場合は、特段の事情がない限り賃貸借契約で対応するものとする。
2 乙は、委託事業の実施に伴って取得した財産及び賃貸借契約で調達した機器等については、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、委託費の交付目的に従って効率的な運用を図らなければならない。
この場合、財産及び機器等管理の必要から帳簿を備え付け、管理上必要な事項を記録しなければならない。
3 乙は、委託事業完了等により財産の処分が発生する場合には、委託要綱様式第15号「財産処分承認申請書」を委託者経由で甲に提出し、その承認を受けなければならない。
なお、委託事業の実施に伴い取得したすべての財産について、売払い等により収入があったときは、国に納付しなければならない。
4 乙は、委託事業の実施に伴い取得した財産のうち、甲が指定したものについては、国の会計年度が終了したとき又は委託事業が終了(第7条第4項の規定による委託事業の中止又は廃止の承認を受けた場合を含む。以下「終了等」という。)したときは、これを甲に返還しなければならない。
(金券及び消耗品の取扱い)第 13 条 郵券、回数券、プリペイドカード等金券及び消耗品を委託費により購入した場合には、委託事業の終了等までの間に費消しなければならない。
(支払状況の確認)第 14 条 乙は、賃金等の支払については、履歴書等の採用関係書類、出勤簿等の勤務状況確認書類に基づき、勤務実績に応じて適正に支給を行わなければならない。
この場合において、乙は、当該監査に応じなければならない。
2 委託者は、乙が再委託を行っている場合で必要があるときは、再委託先に対して、委託事業に係る関係書類及び資料について前項と同様の措置を講ずることができる。
この場合において、乙は、再委託先をして当該措置に応じさせなければならない。
(業務完了報告書の提出)第 18 条 乙は、業務終了後、直ちに委託要綱様式第 17 号「業務完了報告書」を甲の指定する検査職員に提出しなければならない。
2 業務期間が複数年度に渡る場合は、国の会計年度の末日(休日の場合は直前の営業日)までに業務完了報告書を提出しなければならない。
(検査の実施)第 19 条 検査職員は、前条の業務完了報告書の提出後 10 日以内又は国の会計年度の末日(休日の場合は直前の営業日)のいずれか早い日までに、乙の業務の完了を確認し、検査調書を作成する。
乙は、検査職員の検査に協力し、検査職員から立会いを求められた場合には、これに立ち会わなければならない。
2 乙は、審査の結果、不合格であったときは、検査職員の指定する期間内に未履行部分の業務を完了しなければならない。
この場合に要する費用は乙が負担しなければならない。
3 前項の規定は、不合格後の再審査の際にも適用するものとする。
(実施結果報告書の提出)第 20 条 乙は、委託事業が終了等したときは、その日から起算して 30 日以内又はその翌年度の4月 10 日(休日の場合は直前の営業日)のいずれか早い日までに委託要綱様式第 18 号「生涯現役地域づくり環境整備事業実施結果報告書」を委託者に提出しなければならない。
(委託費の精算等)第 21 条 乙は、委託事業が終了等したときは、その日から起算して 30 日以内又はその翌年度の4月 10 日(休日の場合は直前の営業日)のいずれか早い日までに委託要綱様式第 19 号「生涯現役地域づくり環境整備事業精算報告書」を、委託者を経由して甲に提出しなければならない。
なお、乙は、甲に提出する前に、帳簿等における出入金の状況及び内容が、生涯現役地域づくり環境整備事業精算報告書の支出額・残額と齟齬がないか確認しなければならない。
2 甲は、前項に定める生涯現役地域づくり環境整備事業精算報告書の提出を受けたときは、遅滞なくその内容を審査し、適正と認めたときは委託費の額を確定し、委託要綱様式第 20 号「生涯現役地域づくり環境整備事業委託費確定通知書」により委託者を経由して乙に通知するものとする。
ただし、第4条第4項ただし書の規定による概算払を行った場合において、乙に支払った委託費及び委託費により発生した収入を加算した額が確定額を上回るときは、甲は、期間を定めて、委託要綱様式第 21 号「生涯現役地域づくり環境整備事業委託費確定通知及び返還命令書」により、委託者を経由して乙に通知するとともに返還を命ずるものとする。
3 委託費の額の確定は、第5条第1項に規定する委託費の限度額と、委託事業に要した額を経費区分ごとに比較し、いずれか低い額をもって行う。
4 乙は、第2項前段に規定する委託要綱様式第 20 号により通知を受けたときは、直ちに官署支出官に対して、委託要綱様式第6号を提出するものとする。
(延滞金及び加算金)第 22 条 乙は、前条第2項ただし書に規定する委託費の残額を甲の指定する期日までに支払わないときは、その期日の翌日から支払をする日までの日数に応じて、当該未払金額に対し、告示に定める率により計算して得られた額(百円未満切捨)を加算して返納しなければならない。
2 乙は、前条第2項ただし書に規定する収入を甲の指定する期日までに支払わないときは、その期日の翌日から支払をする日までの日数に応じて、当該未払金額に対し年3.0%の割合で計算して得られた額を延滞金として支払わなければならない。
3 乙は、委託費を不適切に使用した場合において、その行為を隠匿する目的で経費にかかる領収書や帳簿の改ざん等「故意」に行った不正行為、及び証拠書類等の滅失・毀損等による使途不明等「重過失」については、甲の求めにより、当該委託費の一部又は全部を返還し、さらに委託費を受領した日の翌日から、支払をする日までの日数に応じて、年20%の割合で計算した金額の範囲内の金額を加算金として支払わなければならない。
また、注意義務違反等「過失」によるものは、不適切金額のみの返還とし、加算金を課さないものとする。
4 甲は、前項の「過失」による場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、不適切な金額の全部又は一部の返還を免除することができる。
5 乙は、第3項に規定する委託費の返還について、甲の指定する期日までに支払わないときは、その期日の翌日から支払をする日までの日数に応じて、当該未払金額に対し年 3.0%の割合で計算して得られた額を延滞金として支払わなければならない。
延滞金、元本(返還する委託費)及び第3項の規定による加算金の弁済の充当の順序については、加算金、延滞金、元本の順とする。
(損害賠償)第 23 条 乙は、本契約に違反し、又は乙の故意若しくは過失によって国に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として国に支払わなければならない。
2 甲は、第 28 条第1項第7号の規定により契約の解除をしたときは、乙に対して損害賠償の請求をしないものとする。
3 乙は、本契約を履行するにあたり、第三者に損害を与えたときは、乙の負担においてその損害を賠償するものとする。
ただし、その損害の発生が甲の責に帰すべき理由による場合は、この限りでない。
4 乙は、第1項に規定する損害賠償金について、甲の指定する期日までに支払わないときは、その期日の翌日から支払をする日までの日数に応じて、当該未払金額に対し年 3.0%の割合で計算して得られた額を延滞金として支払わなければならない。
(公表等の制限)第 24 条 乙は、委託者の承認を受けた場合のほかは、委託事業の実施結果を公表してはならない。
(守秘義務等)第 25 条 乙は、委託事業遂行上知り得た秘密を第三者に漏らし又は他の目的に使用してはならない。
(個人情報の取扱い)第 26 条 乙は、本契約により知り得た個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。
以下同じ。
)を他に漏らしてはならない。
2 乙は、個人情報の漏えい防止のため、責任者を定め、委託事業に係る個人情報の取扱いに従事する者に関して、適切な措置を講じ、速やかに委託要綱様式第 22 号「個人情報保護管理及び実施体制報告書」を委託者に提出しなければならない。
なお、個人情報保護管理及び実施体制報告書は、個人情報保護管理体制及び実施体制に変更があった都度行うものとする。
3 乙は、本契約による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等を委託者の承諾なしに、本契約による目的以外のために使用又は第三者に提供してはならない。
4 乙は、本契約による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等を当該契約による目的以外のために委託者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
作業の必要上委託者の承諾を得て複写又は複製した場合には、作業終了後、適正な方法で廃棄しなければならない。
5 乙が本契約による事務を処理するために、委託者から提供を受け、又は自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この委託事業の終了等の後、直ちに委託者に返還し、又は引き渡すものとする。
ただし、委託者が別に指示したときは当該方法によるものとする。
6 乙は、個人情報の漏えい等安全確保のうえで問題となる事案が発生した場合には、事案の発生した経緯、被害状況等について委託要綱様式第 23 号「個人情報漏えい等事案発生報告書」により、速やかに委託者に報告するとともに、委託者の指示に基づき、被害の拡大の防止、復旧等のために必要な措置を講じなければならない。
7 乙は、個人情報の管理の状況について、委託要綱様式第 24 号「個人情報管理状況報告書」により、年1回以上委託者に報告しなければならない。
8 委託者は、必要と認めるときは、乙に対し個人情報の管理状況について検査を行うことができる。
9 本条の規定は、乙が委託事業の一部を第三者に再委託する場合及び再委託した業務に伴う当該第三者が再々委託を行う場合について準用する。
(厚生労働省所管法令違反に係る報告)第 27 条 乙は、乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに甲に報告しなければならない。
(契約の解除等)第 28 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。
また、本契約の再委託先が次の各号のいずれかに該当する場合も、同様とする。
(1)乙又はその役員若しくは使用人が、競争参加資格に定めた事項に違反したことにより行政処分を受け又は送検されたとき(2)乙が本契約締結以前に甲に提出した書類等に虚偽があったことが判明したとき(3)乙が、乙又はその役員若しくは使用人が第1号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき(4)第 17 条に規定する監査において、関係書類及び資料を提出せず若しくは虚偽の資料を提出し、報告をせず若しくは虚偽の報告をし又は質問に対して回答せず若しくは虚偽の回答をするなどして監査を拒んだとき(再委託先にこれらの行為をさせ委託先をして監査を拒ませたときを含む。)(5)第 21 条第1項の規定に基づき提出する生涯現役地域づくり環境整備事業精算報告書その他委託事業に関し乙が行う甲への報告(第 17 条の報告を除く。)において、報告をせず又は虚偽の報告をしたとき(6)本契約に違反したとき(7)この委託事業を適正に遂行することが困難であると委託者が認めるとき2 甲は、前項の規定により、契約を全部解除したときは、第 21 条の規定に準じて委託費の精算を行う。
ただし、前項各号に規定する事由について故意又は重大な過失がないことを、乙が客観的かつ合理的な証拠により立証した場合を除き、甲は委託費の一部又は全部を支払わないことができる。
また、既に交付した委託費がある場合には、その返還を求めることができる。
さらに、契約が解除された場合において、乙は、甲との協議に基づき委託事業の残務を処理するものとする。
(契約の解除に係る違約金)第 29 条 前条第1項第1号から第6号のいずれかに該当するときは、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の10%に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。
3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(談合等の不正行為に係る契約解除)第 30 条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。以下次条において同じ。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。以下次条において同じ。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき(2)乙又は乙の代理人が刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは同法第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)第 31 条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の 10%に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき(2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき(3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき(4)乙又は乙の代理人が刑法第 96 条の6若しくは同法第 198 条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。
3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(違約金に関する延滞金)第 32 条 乙は、第 29 条及び前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、その期日の翌日から支払をする日までの日数に応じて、年 3.0%の割合で計算した額の延滞金を甲の指示に基づき支払わなければならない。
(属性要件に基づく契約解除)第 33 条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、乙に対する書面による通知により、本契約を解除することができる。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
以下同じ。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第 34 条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、乙に対する書面による通知により、本契約を解除することができる。
(1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4)偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為(下請負契約等に関する契約解除)第 35 条 乙は、契約後に下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再委託先(再委託以降のすべての委託先を含む。)並びに自己、下請負人又は再委託先が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。
)が第 33 条及び前条の各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)であることが判明したときは、直ちに当該下請人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、乙に対する書面による通知により、本契約を解除することができる。
(契約解除に基づく損害賠償)第 36 条 甲は、第 33 条、第 34 条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第 33 条、第 34 条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償しなければならない。
3 乙は、前項に規定する損害賠償金について、甲の指定する期日までに支払わないときは、その翌日から支払をする日までの日数に応じて、当該未払金額に対し年30%の割合で計算して得られた額を延滞金として支払わなければならない。
(不当介入に関する通報・報告)第 37 条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行わなければならない。
(納品物が契約の内容に適合しない場合の措置)第 38 条 甲は、第 19 条に規定する納品検査に合格した納品物を受領した後において、当該納品物が契約の内容に適合していないこと(以下「契約不適合」という。)を知った時から1年以内に(数量又は権利の不適合については期間制限なく)その旨を乙に通知した場合は、次の各号のいずれかを選択して請求することができ、乙はこれに応じなければならない。
なお、甲は、乙に対して第2号を請求する場合において、事前に相当の期間を定めて第1号の履行を催告することを要しないものとする。
(1) 甲の選択に従い 、甲の指定した期限内に、乙の責任と費用負担により、他の良品との引換え、修理又は不足分の引渡しを行うこと(2) 直ちに代金の減額を行うこと2 甲は、前項の通知をした場合は、前項各号に加え、乙に対する損害賠償請求及び本契約の解除を行うことができる。
3 乙が契約不適合について知り若しくは重大な過失により知らなかった場合、又は契約不適合が重大である場合は、第1項の通知期間を経過した後においてもなお前2項を適用するものとする。
(疑義の決定)第 39 条 本契約に定めのない事項又は本契約に関し生じた疑義については、その都度、甲と乙が協議のうえ決定するものとする。
(紛争等の解決方法)第 40 条 本契約に定めのない事項又は本契約に関し生じた紛争については、その都度、甲と乙が協議のうえ、解決するものとする。
2 本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する一切の紛争については、○○地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
本契約の成立の証として、本契約書2通を作成し、双方記名押印のうえ、甲、乙それぞれ1通を保有する。
(元号) 年 月 日甲 住 所支出負担行為担当官栃木労働局総務部長 (氏名) 印乙 住 所受託者名(役職) (氏名) 印別紙1生涯現役地域づくり環境整備事業実施計画委託事業の事項委託事業の内容事業期間(元号) 年 月 日 ~ (元号) 年 月 日委託費の額円※ 年度ごとに作成すること。
別紙2生涯現役地域づくり環境整備事業委託費交付内訳((元号)○年度)委託対象経費区分委託費の額1 人 件 費円2 管 理 費円3 事 業 費円4 消 費 税円合 計円※ 会計勘定が複数ある場合には、会計勘定ごとの内訳と合算額を記載すること。
※ 年度ごとに作成すること。
(様式第6号)番 号(元号) 年 月 日官署支出官栃木労働局長 殿住所受託者名登録番号(任意)生涯現役地域づくり環境整備事業委託費支払請求書(元号) 年 月 日付け契約を締結した生涯現役地域づくり環境整備事業の実施に係る経費として下記金額を交付されたく請求します。
記1 請求金額 金 円也((任意)うち、消費税額(及び地方消費税額)金 円(税率 10%))2 振込先振込先金融機関・店舗名預 金 種 別口 座 番 号( カ ナ 名 義 )口 座 名 義名 義 人 住 所別紙生涯現役地域づくり環境整備事業委託費 請求金額((元号) 年 月)(単位 : 円)委託契約額支 払 済 額今回請求金額残 額備 考円円円円(様式第7号)番 号(元号) 年 月 日(受託者) 殿栃木労働局長 印生涯現役地域づくり環境整備事業変更通知書生涯現役地域づくり環境整備事業実施計画に下記の変更の必要が生じたので別紙のとおり通知します。
記1 変更事項2 変更理由(様式第8号)番 号(元号) 年 月 日栃木労働局長 殿受託者名生涯現役地域づくり環境整備事業変更承認申請書生涯現役地域づくり環境整備事業実施計画を下記により別紙1及び別紙2のとおり変更したいので申請します。
記1 変更事項2 変更理由3 当初契約額4 変更後契約額別紙1生涯現役地域づくり環境整備事業実施計画((元号)○年度)委託事業の事項委託事業の内容事業期間(元号) 年 月 日 ~ (元号) 年 月 日委託費の額円※ 年度ごとに作成すること。
別紙2生涯現役地域づくり環境整備事業費積算内訳((元号)○年度)※ 年度ごとに作成すること。
委託事業対象経費委託費の額備考円合 計(様式第9号)生涯現役地域づくり環境整備事業変更委託契約書(元号) 年 月 日付けで、支出負担行為担当官栃木労働局総務部長(氏名)(以下「甲」という。)と受託者名(役職)(氏名)(以下「乙」という。)との間で締結した「生涯現役地域づくり環境整備事業委託契約書」について、当該契約書第7条第3項に基づき、下記のとおり契約を変更する。
記1 生涯現役地域づくり環境整備事業委託契約書(以下「契約書」という。)第4条第1項中「金○○○,○○○円(うち消費税額及び地方消費税額金○○○,○○○円)」を「金○○○,○○○円(うち消費税額及び地方消費税額金○○○,○○○円)」に変更する。
2 契約書別紙1「生涯現役地域づくり環境整備事業実施計画」を別紙1のとおり変更する。
3 契約書別紙2「生涯現役地域づくり環境整備事業委託費交付内訳」を別紙2のとおり変更する。
本契約の成立の証として、本契約書2通を作成し、双方記名押印のうえ、甲、乙それぞれ1通を保有する。
(元号) 年 月 日甲 住 所支出負担行為担当官栃木労働局総務部長 (氏名) 印乙 住 所受託者名(役職) (氏名) 印別紙1生涯現役地域づくり環境整備事業実施計画委託事業の事項委託事業の内容事業期間(元号) 年 月 日 ~ (元号) 年 月 日委託費の額円別紙2生涯現役地域づくり環境整備事業委託費交付内訳(単位:円)委託対象経費区分当初契約額変更契約額増 △ 減1 人 件 費2 管 理 費3 事 業 費4 消 費 税合 計※ 会計勘定が複数ある場合には、会計勘定ごとの内訳と合算額を記載すること。
(様式第 10号)番 号(元号) 年 月 日栃木労働局長 殿受託者名生涯現役地域づくり環境整備事業中止(廃止)承認申請書生涯現役地域づくり環境整備事業を下記により中止(廃止)したいので申請します。
記1 中止(廃止)する事業内容2 中止(廃止)理由3 中止期間(廃止年月日)(様式第 11 号)番 号(元号) 年 月 日支出負担行為担当官栃木労働局総務部長(氏名) 殿受託者名生涯現役地域づくり環境整備事業再委託承認申請書生涯現役地域づくり環境整備事業の実施にあたり、その一部を下記により再委託することとしたいので申請します。
記1 再委託の相手方住 所氏 名2 再委託を行う業務の範囲3 再委託の必要性4 委託する相手方が委託される業務を履行する能力5 再委託を行う金額※ 見積書等の経費内訳を添付すること。
(注)再委託先が複数の場合は、再委託先ごとの内容がわかるよう記載すること。
(様式第 12 号)番 号(元号) 年 月 日支出負担行為担当官栃木労働局総務部長(氏名) 殿受託者名生涯現役地域づくり環境整備事業再委託内容変更承認申請書生涯現役地域づくり環境整備事業の実施にあたり、その一部を再委託することとし、(元号) 年 月 日付けで承認を受けた内容を下記のとおり変更することとしたいので申請します。
記(変更前)(変更後)1 再委託の相手方2 再委託を行う業務の範囲3 再委託の必要性4 変更後の事業者が委託される業務を履行する能力5 再委託を行う金額※ 見積書等の経費内訳を添付すること。
(注)再委託先が複数の場合は、再委託先ごとの内容がわかるよう記載すること。
(様式第 13 号)番 号(元号) 年 月 日支出負担行為担当官栃木労働局総務部長(氏名) 殿受託者名履行体制図届出書生涯現役地域づくり環境整備事業委託契約書第9条第1項の規定により、下記のとおり届け出します。
記【履行体制図に記載すべき事項】・各事業参加者の事業所名及び住所・契約金額(乙が再委託する事業所のみ記載のこと。)・各事業参加者の行う業務の範囲・業務の分担関係を示すもの【履行体制図の記載例】事業所名 住所 契約金額(円) 業務の範囲A 東京都○○区・・・BC(様式第 14 号)番 号(元号) 年 月 日支出負担行為担当官栃木労働局総務部長(氏名) 殿受託者名履行体制図変更届出書生涯現役地域づくり環境整備事業委託契約書第9条第2項の規定により、下記のとおり届け出します。
記1.契約件名(契約締結時の日付番号も記載のこと。
)2.変更の内容3.変更後の体制図(様式第 15 号)番 号(元号) 年 月 日支出負担行為担当官栃木労働局総務部長(氏名) 殿受託者名財産処分承認申請書今般、生涯現役地域づくり環境整備事業により取得した財産について、下記のとおり処分したいので、生涯現役地域づくり環境整備事業委託契約書第 12 条第3項の規定により申請します。
記1.財産の品目2.数量3.取得年月日4.取得価格5.取得後の使用状況6.処分事由及び方法※ 受託者が買取を希望する場合は、買取理由、買取希望額及び算定方法も記載すること。
(様式第 16 号)番 号(元号) 年 月 日栃木労働局長 殿受託者名生涯現役地域づくり環境整備事業実施状況報告書生涯現役地域づくり環境整備事業実施状況を別紙により報告します。
別紙生涯現役地域づくり環境整備事業実施状況報告書受託者名1 事業実施状況内 容備 考計 画 実 施 状 況 及 び 見 込2 経費状況(1) 収入 (単位:円)区 分 受 入 済 額今 後 の 受 入予 定 額合 計 備考(2) 支出 (単位:円)区 分 支 出 済 額今 後 の 支 出予 定 額合 計 備考(様式第 17号)番 号(元号) 年 月 日検査職員栃木労働局職業安定部職業対策課(氏名) 殿受託者名業務完了報告書契約件名 生涯現役地域づくり環境整備事業上記の業務について、(元号) 年 月 日をもって完了したので、生涯現役地域づくり環境整備事業委託契約書第 18条第1項の規定に基づき報告します。
(様式第 18号)番 号(元号) 年 月 日栃木労働局長 殿受託者名生涯現役地域づくり環境整備事業実施結果報告書生涯現役地域づくり環境整備事業の実施結果について別紙のとおり報告します。
別紙生涯現役地域づくり環境整備事業実施結果受託者名計画内容具体的実施状況備考(様式第 19 号)番 号(元号) 年 月 日支出負担行為担当官栃木労働局総務部長 殿(栃木労働局経由)受託者名生涯現役地域づくり環境整備事業精算報告書生涯現役地域づくり環境整備事業の精算について下記のとおり報告します。
記1 精算報告(別紙1のとおり)(1)委託契約額 金 円也(2)支出額 金 円也(3)差引額 金 円也(4)雑収入(預金利息等) 金 円也(5)返還額((3)+(4)) 金 円也2 委託費支出内訳明細(別紙2のとおり)別紙1生涯現役地域づくり環境整備事業委託費支出等実績受託者名(単位:円)区 分 委託契約額流 用増減額①流用後の額②概算払により受領済の委託費③支出額④差引額(①又は②-③)⑤雑収入(預金利息等)⑥返還額(④+⑤)備 考1.人件費2.管理費3.事業費4.消費税合 計※④差引額は、経費区分ごとに②>③である場合のみ記載すること。
ただし、概算払により委託費を受領済である場合は、経費区分ごとに②>③ である場合のみ記載すること。
別紙2生涯現役地域づくり環境整備事業委託費支出内訳明細受託者名委託事業対象経費支出額備考円合 計円(様式第20号)番 号(元号) 年 月 日(受託者) 殿支出負担行為担当官栃木労働局総務部長(氏名) 印生涯現役地域づくり環境整備事業委託費確定通知書(元号) 年 月 日付け「生涯現役地域づくり環境整備事業委託契約書」により契約を締結した生涯現役地域づくり環境整備事業の実施に係る委託費の額については、(元号) 年 月 日付け生涯現役地域づくり環境整備事業精算報告書に基づき、生涯現役地域づくり環境整備事業委託契約書第 21 条第2項の規定により、下記のとおり確定したので通知します。
記1 委 託 契 約 額 金 円也2 確 定 額 金 円也(様式第21号)番 号(元号) 年 月 日(受託者) 殿支出負担行為担当官栃木労働局総務部長(氏名) 印生涯現役地域づくり環境整備事業委託費確定通知及び返還命令書(元号) 年 月 日付け「生涯現役地域づくり環境整備事業委託契約書」により契約を締結した生涯現役地域づくり環境整備事業の実施に係る委託費の額については、(元号) 年 月 日付け生涯現役地域づくり環境整備事業精算報告書に基づき、生涯現役地域づくり環境整備事業委託契約書第 21 条第2項ただし書の規定により、下記のとおり確定したので通知します。
なお、確定額を超えて、既に交付した委託費及び交付した委託費により発生した収入については、生涯現役地域づくり環境整備事業委託契約書第 21 条第2項ただし書の規定により(元号) 年 月 日までに下記金額を返還するよう命じます。
記1 委 託 契 約 額 金 円也2 確 定 額 金 円也3 返 還 額 金 円也① 委託費の残額 円② 預 金 利 息 円(様式第22号)番 号(元号) 年 月 日栃木労働局長 殿受託者名個人情報保護管理及び実施体制報告書生涯現役地域づくり環境整備事業委託契約書第 26 条第2項の規定により、下記のとおり報告します。
記1. 管理体制2. 実施体制(様式第23号)個人情報漏えい等事案発生報告書(第○報)受託者名 発生場所委託者への本報告書発送年月日 年 月 日 曜日 (発覚から 営業日)(1)委託者への事案報告年月日 年 月 日 曜日 (発覚から 営業日)(2)発覚年月日 年 月 日 曜日 -(3)発生年月日 年 月 日 曜日 -(4)事案の概要(様式第24号)番 号(元号) 年 月 日栃木労働局長 殿受託者名個人情報管理状況報告書生涯現役地域づくり環境整備事業委託契約書第 26 条第7項の規定により、下記のとおり報告します。
記1 目的外利用の有無 ( 有 ・ 無 )2 再委託の制限又は事前承認等再委託に係る条件の遵守( している ・ していない )3 個人情報の複製等に関する事項の遵守 ( している ・ していない )4 個人情報の漏えい等事案発生時における対応に関する事項の遵守( している ・ していない )5 業務完了あるいは保持不要となった際の速やかな個人情報の消去及び媒体の返却( している ・ していない )6 その他講じた措置(自由記載欄)
別添3生涯現役地域づくり環境整備事業に係る企画書の評価等について1 評価委員会の設置等(1) 厚生労働省職業安定局高齢者雇用対策課(以下「事務局」という。)に生涯現役地域づくり環境整備事業(以下「環境整備事業」という。)の企画書評価のため、生涯現役地域づくり環境整備事業企画書等評価委員会(以下「評価委員会」という。)を設置する。
(2) 評価委員会は、提出された環境整備事業に係る企画書の内容について、評価を行う。
また、環境整備事業の最終評価等を行う。
(3) 評価委員会の委員は、高齢者雇用や地域福祉、自治体事業等についての学識経験等の見識を有する者のうちから、職業安定局長が委嘱する。
2 企画書の評価(1) 提案のあった企画書(仕様書6(2)の規定に基づき、評価委員会に諮らずに国において不採択とされたものを除く。
)について、「生涯現役地域づくり環境整備事業企画書採点基準」に基づき、以下の項目について委員ごとに採点する(加点項目を除く)。
なお、再応募の協議会については、前回採択された環境整備事業を踏まえた内容になっていることも含め採点する。
ア 事業戦略短期的及び中長期的に地域が目指す姿や目標が明確であり、それに向けた戦略として、環境整備事業の実施による実現可能性が十分であること。
イ 事業実施の準備高年齢者等の雇用・就業機会の確保に関し、計画区域内の地域の実情や課題、区域内の地域資源(企業や就業・社会参加の場)について、適切に把握・分析を行い明確に示されていること。
地域の課題解決に向け、計画区域内の状況を踏まえて適切に重点業種を設定していること。
ウ 事業実施の体制多様な雇用・就業等の機会の確保や、地域福祉や地方創生等との連携促進、将来の自走に向けた資金調達の推進等の本事業の目的に照らし、協議会が、必要な実績を有し、多様性のある地域の関係者によって適切に構成されていること。
また、協議会メンバーが主体的に連携・協力できると期待できること(コンサルタント任せの体制等になっていないこと)。
協議会を構成するそれぞれのメンバーについて、協議会に参画する趣旨や、本事業の実施において期待される主な役割や実施する取組の内容が明確になっている- 2 -こと。
地域において既に定着している地域福祉や地方創生等の取組と本事業との一体的な展開を促進する観点から、自治体内の関係部署の協力・連携体制と各部署の主な役割は十分明確になっていること。
エ 事業内容本事業と一体的に展開される自治体事業等について、本事業終了後にも地域のプラットフォームとして安定的に機能すると期待できること。
また、本事業との連携の具体的な方法と期待する相乗効果が十分検討されていること。
支援対象者及び就業形態の範囲について、地域の課題解決に向けて適切に設定していること。
支援メニューの内容について、地域において設定した支援対象者や重点業種等を踏まえ、具体的かつ効果的な内容となっていること。
オ 事業の効果アウトプット・アウトカム目標が、客観的かつ各支援メニューと整合性があり、支援メニューの効果を判断するための適切な指標となっていること。
アウトプット・アウトカム目標値(高年齢者の雇用・就業者数を除く)について、地域内人口や企業数等を考慮した上で、適切に算出されているか。
事業実施期間の取組は、仕様書で提示された各年度において期待される取組の質的目標を踏まえて、事業実施期間中の取組を拡張し、事業終了後の持続可能性を高めるよう設計されていること。
カ 事業実施後の持続本事業終了後の協議会の持続に向けて、現時点で想定する具体的な取組内容やスケジュール、協議会の体制等について明確に示されていること。
本事業終了後の協議会の持続に向けた内容が、実現可能性の観点から無理のない想定が成されていると考えられること。
本事業終了後の取組の継続に向けた資金調達の計画は、現実的なものといえること(計画上の記載内容に加え、過去の資金調達の実績等があればそれを踏まえ判断する)。
(2) (1)による採点の結果を一覧(別紙1)に整理し、全項目の採点を合計した点数を総得点として、基準点(57点×7人=399点)を超えた提出者を契約候補者とし、契約候補者の経費概算の合計額が予算額を超えた場合は、総得点の高い契約候補者から順に予算の範囲内で契約を締結することとする。
なお、同一の評価項目について、2人以上の委員から審査基準「失格」の評価を受けた企画書の提案者は契約候補者として選定しない。
ただし、評価委員会からの指摘等に基づき事業内容の一部変更や事業の実施に係る条件を付すことにより、事業目的等の達成が見込まれる場合にはこの限りでない。
- 3 -(3) 総得点が同点の場合、次の基準で契約候補者を選定する。
ア 「A」の数が多い者を契約候補者とする。
イ 「A」の数が同数の場合は、くじ引きにより契約候補者を選定する。
3 企画書評価結果の報告評価委員会は、事務局を通じ、評価結果を各労働局支出負担行為担当官へ報告を行う。
各労働局支出負担行為担当官は、企画書の提出者に対して評価結果を通知する。
なお、選抜された企画書に対して、必要に応じて評価委員会から事業内容の一部変更や事業の実施に係る条件が付されることがある。
4 事業の継続の判断及び総括評価環境整備事業の実施状況、アウトプット目標及びアウトカム目標の達成状況などを踏まえ、「生涯現役地域づくり環境整備事業に係る継続等基準について」(別紙2)に基づき、事業の継続の可否を判断するとともに、各事業の最終年度の終了後、3年間の総括評価を行う。
別紙1○/95(105)A:特に優れている、B:優れている、C:普通、D:やや劣る、E:劣る 基準点57点A B C D E事業戦略5明確な事業目標・戦略短期的及び中長期的に地域が目指す姿や目標が明確であり、それに向けた戦略として、環境整備事業の実施による実現可能性が十分であるか(事業構想全体が、目標の実現可能性のあるものとして成立しているか)。
5 4 3 1 0地域の課題や地域資源の把握・分析高年齢者等の雇用・就業機会の確保に関し、計画区域内の地域の実情や課題、区域内の地域資源(企業や就業・社会参加の場)について適切に把握・分析を行い、明確に示されているか。
5 4 3 1 0課題解決に向けた重点業種の設定把握・分析した地域の課題解決に向け、計画区域内の状況を踏まえた適切な重点業種を設定しているか。
5 4 3 1 0協議会の構成(2倍)多様な雇用・就業機会の確保や、地域福祉や地方創生等との連携促進、将来の自走に向けた資金調達の推進等の本事業の目的に照らし、協議会は、必要な実績を有し多様性のある地域の関係者によって、適切に構成されているか。
また、協議会は、メンバーが主体的に連携・協力できると期待できるか(コンサルタント任せの体制等になっていないか)。
10 8 6協議会における役割と責任協議会を構成するそれぞれのメンバーについて、協議会に参画する趣旨や、本事業の実施において期待される主な役割や実施する取組の内容が明確になっているか。
5 4 3計画策定自治体内の連携体制地域において既に定着している地域福祉や地方創生等の取組と本事業との一体的な展開を促進する観点から、自治体内の関係部署の協力・連携体制と各部署の主な役割は十分明確になっているか。
5 4 3自治体事業等との連携(2倍)地域福祉や地方創生等の取組と本事業との連携内容が具体的であり、期待する相乗効果が十分検討されているか。
10 8 6 2 0事業対象の適格性支援対象者及び就業形態の範囲は、地域の課題解決に向けて適切に設定されているか。
5 4 3 1 0支援メニューの効果支援メニューの内容は、地域において設定した支援対象者や重点業種等を踏まえ、具体的かつ効果的な内容となっているか。
5 4 3 1 0アウトプット・アウトカム目標内容の適格性アウトプット・アウトカム目標は、客観的かつ各支援メニューと整合性があり、支援メニューの効果を判断するための適切な指標となっているか。
5 4 3 1 0アウトプット・アウトカム目標値の適格性アウトプット・アウトカム目標値(高年齢者の雇用・就業者数を除く)について、地域内人口や企業数等を考慮した上で、適切に算出されているか。
5 4 3 1 0事業終了後の協議会のあり方本事業終了後の協議会の持続に向けて、現時点で想定する具体的な取組内容やスケジュール、協議会の体制等について明確に示されているか。
5 4 3事業終了後の協議会構想実現可能性(2倍)本事業終了後の協議会の持続に向けた内容は、実現可能性の観点から無理のない想定がされていると考えられるか。
10 8 6資金調達計画の具体性本事業終了後の取組の継続に向けた資金調達の計画は、現実的なものといえるか(計画上の記載内容に加え、過去の資金調達の実績等があればそれを踏まえ判断する)。
5 4 3 1 00→次頁へ続く事業実施の準備10生涯現役地域づくり環境整備事業企画書採点基準○○協議会 委員 ○○ ○○評価項目 評価基準 配点配点事業実施の体制20 失格失格事業内容20事業の効果10失格事業実施後の持続20小計失格失格別紙1A B C D E目標設定に関する指標10アウトカム目標の量的評価(雇用・就業者数)2年度目及び3年度目アウトカム目標(高年齢者の雇用・就業者数)の平均値に係る対象地域の60歳以上高齢者人口1,000人当たりの人数※1A 10.0人以上B 5.0人以上10.0人未満C 3.0人以上5.0人未満D 1.1人以上3.0人未満E 1.1人未満10 8 6 2 失格0協議会設立要件5既存プラットフォーム機能の活用事業実施主体となる協議会について、新規に設立するのではなく、既存のプラットフォーム機能を基盤として高年齢者雇用安定法第35条第1項に定める協議会に位置づけている。
ただし、再応募の協議会については、評価対象外。
0プラチナえるぼし ※3えるぼし3段階目 ※4(認定基準5つのうち全て○)えるぼし2段階目 ※4(認定基準5つのうち3~4つ○)えるぼし1段階目 ※4(認定基準5つのうち1~2つ○)行動計画 ※5プラチナくるみん ※6くるみん(令和7年4月1日以降の基準) ※7くるみん(令和4年4月1日から令和7年3月31日までの基準) ※8トライくるみん(令和7年4月1日以降の基準) ※9くるみん(平成29年4月1日から令和4年3月31日までの基準) ※10トライくるみん(令和4年4月1日から令和7年3月31日までの基準) ※11くるみん(平成29年3月31日までの基準) ※12行動計画(令和7年4月1日以後の基準) ※5、※130 0→次頁へ続く評価項目 評価基準 配点配点若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業)小計評価項目 評価基準 配点評価項目 評価基準 配点小計5配点配点4合計小計ワーク・ライフバランス等の推進に関する指標※2次世代法に基づく認定(くるみん認定企業・トライくるみん認定企業・プラチナ認定企業)1 3 4 5 3 3 3 2女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定企業)5 4 3 2 1別紙1※12 次世代法第13 条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令(平成29 年厚生労働省令第31号。以下「平成29 年改正省令」という。)による改正前の次世代法施行規則第4条又は平成29 年改正省令附則第2条第3項の規定に基づく認定※1 以下の計算式により算出する。
(2年度目の目標値+3年度目の目標値)/2)/(60歳以上人口(令和2年度国勢調査より)/1,000)(1,000人未満切り捨て)※2 複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を行う。
※3 女性活躍推進法第12条に基づく認定。
※4 女性活躍推進法第9条の規定に基づく認定。
なお、労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。
※5 常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。
※6 次世代法第15条の2の規定に基づく認定※8 次世代法第13 条の規定に基づく認定のうち、令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第1号及び 第2号又は令和6年改正省令附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた令和6年改正省令による改正前の次世代育成 支援対策推進法施行規則第4条第1項第1号及び第2号の基準による認定(ただし、※10 及び※12 の認定を除く。)※11 次世代法第13 条の規定に基づく認定のうち、令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第3号及び第4号又は令和6年改正省令附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第3号及び第4号の基準による認定※7 次世代法第13 条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第146 号。
以下「令和6年改正省令」という。
)による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則(以下「新施行規則」という。)第4条第1項第1号及び 第2号の基準による認定※10 次世代法第13 条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第185 号。
以下「令和3年改正省令」という。
)による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条又は令和3年改正省令附則第2条第2項の規定 によりなお従前の例によることとされた令和3年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条の基準による認定 (ただし、※12 の認定を除く。)※13 次世代法第12 条の規定に基づく一般事業主行動計画のうち、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律(令和6年法律第42 号)による改正後の次世代法第12 条第5項の規定に基づき令和7年4月1日以後に策定又は変更を行ったもの※14 内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外国法人については、相当する各認定等に準じて加点する。
※9 次世代法第13 条の規定に基づく認定のうち、新施行規則第4条第1項第3号及び第4号の基準による認定別紙2生涯現役地域づくり環境整備事業に係る継続等基準について事業の実施期間は最大3年度間ではあるが、各年度の支援メニューごとのアウトプット目標及びアウトカム目標の達成状況について、下記の事業継続の可否及び改善計画の作成の基準(以下「継続等基準」という。)に基づき、事業継続の可否等を決定します。
継続等基準ア 第1期の評価基準期間の実績に基づく措置a. 第1期のアウトプット実績が計上されず、実施していないと判断される支援メニューが一つでも存在する場合は、原則として、事業2年目の事業全体の継続を不可とします。
b. 第1期のアウトカム実績が、目標の5割以下の支援メニューは、事業2年目の該当支援メニュー実施に当たっての改善計画の作成とその実行を指示します。
なお、「高年齢者の雇用・就業者数」、「高年齢者以外の者の雇用・就業者数」について、各支援メニューではなく、事業全体のアウトカム指標として設定している場合は、事業全体の改善計画の作成やその実行を指示します。
イ 第2期の評価基準期間の実績に基づく措置a. 第2期のアウトプット実績が計上されず、実施していないと判断される支援メニューが一つでも存在する場合は、事業3年目の事業全体の継続を不可とします。
b. 第2期のアウトカム実績が目標の8割以下の支援メニューは、事業3年目の該当支援メニュー実施に当たっての改善計画の作成とその実行を指示します。
なお、「高年齢者の雇用・就業者数」、「高年齢者以外の者の雇用・就業者数」について、各支援メニューではなく、事業全体のアウトカム指標として設定している場合は、事業全体の改善計画の作成やその実行を指示します。
【参考:評価基準期間】・ 第1期 事業開始から事業1年目の第3四半期まで・ 第2期 事業1年目の第4四半期から事業2年目の第3四半期まで・ 第3期 事業2年目の第4四半期から事業3年目の第3四半期まで
( 文 書 番 号 )令和○年○月○日企画書提出者 殿支出負担行為担当官栃木労働局総務部長 印生涯現役地域づくり環境整備事業(令和8年度開始分)の採択について(通知)貴○○から提案のあった生涯現役地域づくり環境整備事業(令和8年度開始分)の事業構想について、生涯現役地域づくり環境整備事業企画書等評価委員会において事業内容を審査した結果、採択することとしましたので通知します。
募集要項別添4( 文 書 番 号 )令和○年○月○日企画書提出者 殿支出負担行為担当官栃木労働局総務部長 印生涯現役地域づくり環境整備事業(令和8年度開始分)の不採択について(通知)貴○○から提案のあった生涯現役地域づくり環境整備事業(令和8年度開始分)の事業構想について、生涯現役地域づくり環境整備事業企画書等評価委員会において事業内容を審査した結果、不採択となりましたので通知します。
募集要項―別紙1令和〇年○月○日支出負担行為担当官栃木労働局総務部長 殿協議会等名代表者職氏名 印企画競争参加申込書「生涯現役地域づくり環境整備事業(令和8年度開始分)に係る企画書募集要項」を承諾のうえ、下記のとおり企画競争に参加いたします。
記件名:生涯現役地域づくり環境整備事業(令和8年度開始分)書類名称チェック欄※提出書類に○を記載①企画競争参加申込書②競争参加資格に関する誓約書及び暴力団等に該当しない旨の誓約書③適合証明書④事業構想概要⑤協議会及び事業構想概要図⑥事業構想提案書⑦事業構想に係る補足資料(地方公共団体ガイドブック等)⑧事業構想必要経費概算書⑨必要経費の根拠を示す資料(10万円を超える高額な経費)⑩事業の一部を再委託する場合の理由書⑪ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標を評価する資料【担当者】所属:役職:氏名:TEL:FAX:E-mail:IF 2 < PAGE \* MERGEFORMAT 1"- = -2 + PAGE \* MERGEFORMAT 0 \* Arabic1 -" ""
募集要項-別紙2-1競争参加資格に関する誓約書下記の内容について誓約いたします。
なお、この誓約書に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合には、本契約を解除されるなど当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
記1 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。
2 企画書提出時において、過去5年間に職業安定法(昭和22年法律第141号)又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律((昭和60年法律第88号)(第三章第四節の規定を除く。))の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反していないこと(これらの規定に違反して是正指導を受けたもののうち、企画書提出時までに是正を完了しているものを除く。)。
3 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)に基づく障害者雇用率以上の身体障害者、知的障害者又は精神障害者を雇用していること、又は障害者雇用率を下回っている場合にあっては、障害者雇用率の達成に向けて障害者の雇用状況の改善に取り組んでいること。
4 高年齢者等の雇用の安定に関する法律(昭和46年法律第68号)に基づく高年齢者雇用確保措置を講じていること。
5 企画書提出時において、過去1年間に厚生労働省(都道府県)労働局が所管する委託事業で、以下のいずれかに該当し、当該委託業務の遂行に支障を来すと判断されるものでないこと。
① 契約書に基づき、受託者の責において、委託事業の全部若しくは一部の停止、又は契約の解除を受けたこと② 契約書に基づき、委託者による監査を受け、業務実施に係る指導を受けたにもかかわらず、期日までに改善をしなかったこと③ 契約書に基づき、委託者から実施状況報告を求められたにも関わらず、期日までに回答をしない又は回答が不十分など誠実に対応しなかったこと④ 契約書に基づく検査の結果、受託者の責において、業務の未履行のために不合格となったこと6 企画書提出時において、過去3年間に厚生労働省所管法令違反があり、社会通念上著しく信用を失墜しており、当該事業遂行に支障を来すと判断される者でないこと。
7 契約締結後、当協議会又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合には、速やかに報告すること。
8 前記1から7について、本契約について当社が再委託を行った場合の再委託先についても同様であること。
令和 年 月 日 住所協議会等の名称代表者氏名印支出負担行為担当官 (都道府県)労働局総務部長 殿【報告の参考様式】該当項目《記載項目の例》・命令若しくは処分等の概要・命令若しくは処分等があった年月日・命令若しくは処分等を受けた会社名・原処分庁・命令若しくは処分等を受けた理由
募集要項―別紙2-2暴力団等に該当しない旨の誓約書□ 私□ 当協議会 は、下記1及び2のいずれにも該当しません。
また、将来においても該当することはありません。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、当方の個人情報を、契約における身分確認のため、警察に提供することについて同意します。
記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者。
(4) 偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為を行う者。
(5) その他前各号に準ずる行為を行う者。
令和 年 月 日住所(又は所在地) 協議会等名又は代表者名印※協議会等の代表者の氏名及び生年月日が明らかとなる資料を添付すること。
【添付書類の参考様式】役 員 等 名 簿協議会等名: 役職名(フリガナ)生年月日氏名 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日
募集要項―別紙3令和〇年○月○日支出負担行為担当官栃木労働局総務部長 殿協議会等名代表者職氏名印 適合証明書当協議会は、生涯現役地域づくり環境整備事業(令和8年度開始分)に係る企画競争に参加するに当たり、下記の事実に相違がないこと及び事実に相違があった場合は速やかに通知することを誓約します。
また、事実を確認するために関係書類の提示・提出を求められたときは、速やかに対応することを確約いたします。
記1 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は除くものとする。
2 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
3 労働保険及び厚生年金保険・全国健康保険協会管掌健康保険・船員保険又は国民年金の未適用及びこれらに係る保険料の滞納がないこと(企画書提出期限の直近2年間の保険料の滞納がないこと。)。
4 その他以下の条件を満たすこと。
(1)高年齢者等の雇用の安定等に関する法律法(昭和46年法律第68号。)第35条第1項に定める協議会、又は協議会設立準備会(以下「協議会等」という。)であること。
(2)本事業を適正に実施するための組織体制を有するとともに、協議会の運営に係る規約及び会計事務の適切な取扱いに係る規定を整備する協議会等であること。
募集要項-別紙4(事業構想概要)① 本資料を使用して、生涯現役地域づくり環境整備事 業企画書等評価委員会において概ね10分間のプレゼン を実施いただきます。
② 次頁以降、様式の例示をお示ししていますが、様式 は自由であり、記載する内容、項目等も決まりはござ いません。
③ 事業構想提案書を元に本資料を作成いただくとこ ろ、実際のプレゼンを想定し、特にアピールしたい点 を中心として、各協議会において創意工夫した内容を 検討いただき、独自性ある資料を活用したプレゼンの 実施を期待します。
タイトル地域を象徴する写真実施地域:○○県○○市実施主体:○○協議会 構成員一覧 :○○市、○○商工会議所、○○商工会、○○市シルバー人材センター、 ○○社会福祉協議会、○○地域包括支援センター、教育機関、金融機関 ○○重点業種:○○業、○○業、○○業11 事業の趣旨・目的仕様書に詳述した環境整備事業の趣旨や成果目標などに鑑み、また、計画区域における経済・社会情勢や高年齢者の雇用情勢等を踏まえ、環境整備事業で実施しようとする事業の趣旨・目的を簡潔に記載するととともに、3年度間に亘る実施スケジュールを示して下さい。
22 重点業種における高年齢者の 雇用機会の確保における課題地域計画に盛り込む予定の計画区域における重点業種とその設定理由を記載して下さい。
重点業種における高年齢者等の雇用動向と今後の見通しについて、具体的なデータを用いて記載して下さい。
重点業種における高年齢者等の雇用・就業機会の確保を図る上での課題(人材確保・人材育成等)と対策方針について記載して下さい。
33 支援メニューの内容環境整備事業にて実施しようとする事業の内容を記載して下さい。
44 事業実施による効果5 アウトプット アウトカムR8R9R10R8R9R101Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q高年齢者就業ニーズ調査アンケート回収数 アンケートから就業相談会への参加者数 企業ヒアリング企業数 高年齢者雇用関心企業数 就業相談会参加者 雇用・就業者数 事業主向け説明会参加企業 求人増加件数 スキルアップセミナー参加者 関連業種の関心数 ワンストップ窓口利用者 雇用・就業者数 高年齢者活用講演会(シンポジウム)参加者 満足度 特に、アウトカムのうち、高年齢者の雇用・就業者数の目標値については、応募時点で公表されている最新の国勢調査における対象地域の高齢者人口(60歳以上)の1.1/1,000以上となるよう設定してください。
5 民間資金等の調達第二期評価基準期間以降における、協議会の民間資金等の調達方法を記載して下さい。
66 自治体等が実施する地域福祉・ 地方創生等の地域活性化の取組環境整備事業の実施にあたり、自治体事業等との連携の具体的な方法及び期待する効果について、具体的に記載して下さい。
環境整備事業の実施後、計画区域における重点業種等での雇用・就業機会の創出効果を記載して下さい。
77 協議会組織等の体制整備環境整備事業の実施にあたり各関係機関が参画する趣旨、各関係機関が実施する取組及び果たす役割について、具体的に記載して下さい。
自治体内の関係部局の協力・連絡体制及び各部局が果たす主な役割等について具体的に記載して下さい。
88 計画終了後の協議会の在り方現時点で想定する、事業実施後の協議会の在り方(自走に向けた取組スケジュール及び協議会体制・役割分担等)について記載してください。
99 事業構想(案)作成者等の声事業構想の企画立案や事業を実践していく上で、活動の中心となるキーパーソンや組織から、本事業に対する意気込み等を記載してください。
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○○生涯現役地域づくり協議会(○○県▲▲市)厚労省側において、地域地図を添付します事業タイトル●●●…人口(※1)000,000人高齢者数(※1,2)000,000人高齢者率(※3)00.0%(※1)令和2年国勢調査より (※2)65歳以上の者 (※3)高齢者数/人口により算出●●●…●●●…【事業内容】① ●●●…地 域 の 現 状 及 び 課 題事 業 の 目 的高年齢者の雇用・就業者数目標:○○人(3年度計)環境整備事業の実施① ●●●…協議会【構成員】【事務局】●●●…●●●…協議会【自走後のビジョン】生涯現役地域づくり環境整備事業(令和○年度開始分)採択団体【重点業種】●●●…【民間からの資金調達方法】●●●…<作成に当たっての留意点>・ 本資料は、採択地域として選定された 場合に、厚生労働本省HPにおいて結果を 公表する際の地域概要資料として使用し ます。
このため、個人情報等、公開とす べきでない情報については記載しないで ください。
・ 記載内容については、事業構想提案書 と整合性を図ってください。
・ 様式の加工(枠の拡大等)は行わない でください。
(文字数が多い場合、文字サイズで調整 してください)・フォントは「メイリオ」で統一してくだ さい。
・ 人口及び高齢者数については、令和2 年国勢調査結果より記載してください。
▲▲生涯現役地域づくり協議会(○○県▲▲市)厚労省側において、地域地図を添付します事業タイトル~実現しよう!▲▲市生涯現役社会創設!~人口(※1)100,000人高齢者数(※1,2)28,000人高齢者率(※3)28.0%○○県▲▲市は、●●県□□市のベッドタウンとして古くから発展している市である。
平成27年をピークと市人口が減少傾向にあるとともに、市民の高齢化が進んでおり、老年人口が年少人口を上回っている。
市の南部を中心として製造業が盛んであり、▲▲工業団地には多くの大企業の工場が立地しているものの、中小企業は人手不足傾向が顕著であり、今後も加速度的に人手不足が続くと予測され、2040年には地域内の中小企業のうち、30%が後継者不足等により廃業を余儀なくされると推計される。
また、全国的な傾向と同様、福祉分野、特に介護関係については、慢性的な人手不足状態が続いている。
背景には、企業側のシーズが高い一方で、求職者側のニーズが合致していないこと等が挙げられる。
これまで過疎地域対策として他の地域からの移住者に対する雇用支援等を実施していた実績はあるものの、高齢者の活躍の場を創出するための取組が手薄となっており、結果として左記に記載したような現状及び課題が見受けられるところである。
環境整備事業を実施することにより、課題解決に向けた基盤を整備することはもちろんのこと、高齢者の暮らしを豊かにし、市民が生涯活き活きと暮らせる町づくりを目指していく。
なお、環境整備事業における主たる支援対象は高年齢者であるところ、▲▲市の潜在的労働力の活用を図り、人手不足解消を目指すべく、子育て中の女性も射程とし、隙間時間を利用して簡単な就業を行いたいといった希望を現実化させていく。
【事業内容】① 高年齢者及び地域企業へのニーズ・シーズ調査② 大手企業高年齢職員等を中心としたセカンドキャリ ア支援のためのニーズ調査③ 地域魅力発信事業④ 企業向け/求職者向け生涯現役支援セミナー⑤ 合同説明会・職場見学会⑥ 個別相談地 域 の 現 状 及 び 課 題事 業 の 目 的高年齢者の雇用・就業者数目標:100人(3年度計)環境整備事業の実施① ▲▲市 ② ▲▲商工会③ ▲▲シルバー人材センター④ ▲▲社会福祉協議会⑤ ××銀行▲▲支店⑥ 農業協同組合▲▲支所⑦ ▲▲市産業振興協議会⑧ ▲▲大学 等協議会【構成員】【事務局】事務局長、会計責任者1名、統括員1名、推進者1名、支援員1名事業終了後、3年間▲▲市からの助成を受けつつ、独立を目指す。
事業終了後も支援員等は継続して雇用し、そのことを見据えた上で、事業実施期間中にノウハウを蓄積していく。
協議会【自走後のビジョン】生涯現役地域づくり環境整備事業(令和○年度開始分)採択団体【重点業種】医療・介護・福祉業種、製造業種【民間からの資金調達方法】市からの出向職員、寄附金、再委託事業の実施 等記載例(※1)令和2年国勢調査より (※2)65歳以上の者 (※3)高齢者数/人口により算出