01_253入札公告(ネットワーク運用管理及び情報システムサポートデスク業務委託)【 PDFファイル:102.4 キロバイト 】
- 発注機関
- 佐賀県佐賀市
- 所在地
- 佐賀県 佐賀市
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年11月9日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
佐賀市は、ネットワーク運用管理及び情報システムサポートデスク業務の委託事業者を募集します。本業務は、佐賀市役所本庁舎7階デジタル推進課を主たる業務場所とし、令和8年4月1日から令和11年3月31日までの期間にわたって実施されます。
- ・発注機関: 佐賀市
- ・案件概要: ネットワーク運用管理及び情報システムサポートデスク業務の委託。対象職員は約2,000人、情報系端末は約2,400台、テレワーク用端末は約200台。
- ・履行期間: 令和8年4月1日から令和11年3月31日まで
- ・入札方式: 条件付一般競争入札
- ・主な参加資格:
- ・令和6~8年度入札参加資格審査で情報処理関係委託(システム開発・保守・維持)の資格を有すること。
- ・暴力団員でないこと。
- ・佐賀市と同規模以上の組織での同種業務に関する過去5年間の実績を有すること。
- ・一定の資本関係・人的関係に該当しないこと。
- ・入札スケジュール:
- ・入札参加資格の確認結果の通知:令和7年12月1日
- ・入札日:令和7年12月5日午後2時
- ・入札書類の提出期限:令和7年11月27日必着
- ・問い合わせ先: 佐賀市政策推進部デジタル推進課行政情報係、電話番号0952-40-7055、メールアドレスjoho@city.saga.lg.jp
- ・業務内容: ネットワーク運用管理、情報システムサポートデスク業務、IT/ICT支援など。
- ・業務体制: 担当技術者1名以上、支援技術者2名以上、上級技術者2名以上、業務責任者1名以上で構成。
- ・その他: 業務時間、秘密保持、再委託の取扱いなど、詳細な条件が定められています。
- ・納品物: 月次報告書、打合せ議事録、台帳等、各種報告書、引継ぎ用マニュアルなど。
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01_253入札公告(ネットワーク運用管理及び情報システムサポートデスク業務委託)【 PDFファイル:102.4 キロバイト 】
佐賀市公告第253号条件付一般競争入札を執行するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び佐賀市財務規則(平成17年佐賀市規則第62号)第84条の規定により次のように公告する。
令和7年11月10日佐賀市長 坂 井 英 隆1 入札に付する事項(1) 委託業務名 ネットワーク運用管理及び情報システムサポートデスク業務委託(2) 履行期間 令和8年4月1日から令和11年3月31日まで(3) 契約の仕様 ネットワーク運用管理及び情報システムサポートデスク業務に係る仕様書のとおり2 入札に参加する者に必要な資格(1) 本委託業務の入札に参加できる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
ア 条件付一般競争入札参加申請書を提出しようとする日の前日において、令和6~8年度入札参加資格審査の結果、情報処理関係委託の業種のうち、システム開発・保守・維持の分類について資格があると認められた者であること。
イ 地方自治法施行令第167条の4第1項各号のいずれにも該当しない者であること。
ウ 公告の日から入札の日までの間のいずれの日においても、次に掲げる指名停止措置又は指名回避措置(以下「指名停止等の措置」という。)を受けていないこと。
(ア) 佐賀市(佐賀市上下水道局を含む。(イ)において同じ。
)による指名停止等の措置(イ) 佐賀県内の他の地方公共団体による指名停止等の措置(佐賀市による指名停止等の措置と同一の事由の指名停止等の措置については、佐賀市による当該指名停止等の措置の開始日以後の措置を除く。)エ 同一の案件に係る他の入札参加申請者と次に掲げる一定の資本関係又は人的関係のある者でないこと。
(ア) 親会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第4号に規定する親会社をいう。
以下同じ。
)と子会社(同法第2条第3号に規定する子会社をいう。以下同じ。)の関係にある者(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある者(ウ) 一方の会社の役員(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第3号に規定する役員のうち、aからeまでに掲げる者をいう。
以下同じ。
)が、他方の会社の役員を現に兼ねている者a 株式会社の取締役。
ただし、次の(a)から(d)までに掲げる者を除く。
(a) 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役(b) 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役(c) 会社法第2条第15号に規定する社外取締役(d) 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないとされている取締役b 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役c 会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)d 組合の理事e その他業務を執行する者であって、aからdまでに掲げる者に準ずる者(エ) 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法(平成14年法律第154号)第67条第1項又は民事再生法(平成11年法律第225号)第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている者(オ) (ア)から(エ)までに掲げる場合と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる者オ 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
カ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと、又は法人であってその役員が暴力団員でないこと。
キ 佐賀市と同等(対象職員数約2,000人)以上の規模の組織(国又は地方公共団体)において、過去5年間に2年以上の本委託業務で求める同種業務に関する実績を有すること。
(2) 入札参加資格を有する者が、入札参加申請を行った後、(1)に掲げる要件のいずれかを満たさなくなったときは、その者は、入札に参加できない。
3 契約条項を示す場所及び期間並びに仕様書等を交付する場所及び期間(1) 場所 佐賀市ホームページに掲載する。
(2) 期間 令和7年11月10日(月)から令和7年11月27日(木)まで4 仕様書等に対する質問及び回答(1) 質問期限 令和7年11月17日(月)午後5時まで(2) 質問先 佐賀市政策推進部デジタル推進課行政情報係メールアドレス:joho@city.saga.lg.jp(3) 回答方法 令和7年11月19日(水)までにメールにより質問者に回答するとともに、佐賀市ホームページにおいて公表する。
5 条件付一般競争入札参加申請書の提出方法入札参加を希望する者は、(1)に掲げる提出書類を郵便法(昭和22年法律第165号)に規定する書留(一般書留又は簡易書留に限る。)で提出すること。
直接持参その他の方法による提出は認めない。
(1) 提出書類ア 条件付一般競争入札参加申請書(別記様式1)イ 資本的関係・人的関係調査票(別記様式2)ウ 会社概要書(パンフレット等)エ 履行実績調書(別記様式3)オ 業務体制表(別記様式4)(2) 提出期限 令和7年11月27日(木)必着(3) 提出先 郵便番号840-8501佐賀市栄町1番1号佐賀市政策推進部デジタル推進課行政情報係6 入札参加資格の確認等入札参加資格がない者には令和7年12月1日(月)までに電話で連絡する。
入札参加資格がある者については、連絡しない。
7 入札及び開札を行う日時及び場所(1) 日時 令和7年12月5日(金)午後2時(2) 場所 佐賀市栄町1番1号佐賀市役所本庁5階第1会議室8 入札方法(1) 落札者の決定にあたっては、入札書に記載された金額に、当該金額の10%に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
また、入札書は封筒に入れて封印の上、提出すること。
(2) 入札金額に100分の110を乗じて得た額(この額に1円未満の端数を生じたときは、この端数を切り捨てた額)が予定価格以下であり、かつ、最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。
予定価格に満たなかった場合、入札は3回まで行い、不調の場合は最低価格を入札した業者と協議を行うことがある。
(3) 入札当日、都合により代理人が出席する場合は、委任状を提出すること。
その際、入札書には代理人の記名及び押印をすること。
(4) 2回目以降の入札に備え、条件付一般競争入札参加申請書に使用した印鑑(代理人が出席する場合は、委任状に使用した代理人の印鑑)を持参すること。
(5) 予定価格内で複数業者から最低価格の入札が行われた場合は、くじで落札者を決定する。
9 予定価格公表しない。
10 入札保証金免除11 入札の無効次のいずれかに該当する者が行った入札は、無効とする。
(1) 2に規定する資格を有する者でない者(2) 入札の時までに2(1)に掲げる要件のいずれかを満たさなくなった者(3) 入札参加資格の確認において虚偽の申告を行った者(4) 入札について不正行為を行った者(5) 5(1)に掲げる提出書類を提出しない者(6) 入札書に金額、件名、入札参加者の住所、会社名及び氏名の記入並びに押印がない入札を行った者(7) 入札金額並びに入札参加者の住所、会社名、氏名及び印鑑について、誤脱又は判読不可能な記入をした者(8) 1人で2以上の入札を行った者12 入札の辞退入札を辞退する場合は、辞退届を入札開始前までに提出すること。
原本の提出が間に合わない場合はファックスにて提出し、後日原本を提出すること。
13 落札者の決定の取消し落札者に決定した時から契約締結の時までの間に、落札者が次に掲げる措置要件に該当するとき、又は当該措置要件に基づき、佐賀市から指名停止措置を受けたときは、落札者の決定を取り消すものとする。
この場合において、佐賀市は、一切の損害賠償の責を負わない。
(1) 佐賀市競争入札参加資格者指名停止等の措置要領(令和7年6月1日施行)に規定する贈賄、独占禁止法違反、競売入札妨害又は談合に係る措置要件(2) 佐賀市競争入札参加資格者指名停止等の措置要領に規定する暴力団との関係に係る措置要件14 契約保証金(1) 契約金額の100分の10(契約金額が1,000万円を超える場合は、1,000万円までは100分の10、1,000万円を超える部分については100分の7)以上の額とする。
ただし、佐賀市財務規則第104条第2項各号のいずれかに該当する場合は、全部を免除する。
このうち、同項第1号に掲げる履行保証保険契約締結に係る費用は落札者負担とする。
(2) 落札者が佐賀市財務規則第104条第2項第3号に該当する業者であった場合は、過去2年間の国又は地方公共団体との契約締結状況及びその概要を一覧表形式で提出すること。
様式は任意のものとし、特に証明する契約書等の写しは必要としない。
15 その他(1) 契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札参加に係る費用及び公課負担は、入札参加者の負担とする。
(3) 入札参加者は、地方自治法、地方自治法施行令、佐賀市財務規則その他関係法令を遵守すること。
(4) 落札決定後に、当該落札決定者が無効な入札を行っていたことが判明した場合には、落札決定を取り消す場合がある。
(5) 不正な入札があると認めたとき、又は天災地変その他の理由により入札を続行することが困難であると認めたときは、当該入札の執行を延期し、停止し、又は中止することがある。
16 問合せ先佐賀市栄町1番1号佐賀市政策推進部デジタル推進課行政情報係電話:0952-40-7055ファクシミリ番号:0952-26-8549メールアドレス:joho@city.saga.lg.jp
ネットワーク運用管理及び情報システムサポートデスク業務に係る仕様書1 委託業務名ネットワーク運用管理及び情報システムサポートデスク業務履行期間令和8年4月1日から令和11年3月31日まで目的本市の行政事務の円滑な遂行のため、ネットワーク運用管理及び情報システムサポートデスク業務を行う。
用語の定義本仕様書中に記載のある各種用語の定義は下表のとおり用語説明等情報系端末原則、情報系ネットワークへ接続し、情報系システムを利用することができるパソコンのこと。
デジタル推進課が導入し、原則、職員一人に一台ずつ配布している。
テレワーク用端末職員が自宅や出張先等から情報系ネットワークへ接続し、情報系システムを利用することができるパソコンのこと。
デジタル推進課が導入し、各部署に配布及び随時貸出している。
情報系システム職員認証サーバー、ファイル共有サーバー等情報系ネットワーク(LGWAN接続系ネットワーク)上で利用するシステムのこと。
情報セキュリティ強靭化システムインターネット接続系からウェブサイトの閲覧やメール送受信及びファイルの無害化処理を行うシステムのこと。
情報系ネットワーク(LGWAN接続系ネットワーク)デジタル推進課が運用・管理し、情報系端末・テレワーク用端末等が接続されているネットワークのこと(後述の「6(2)対象物の規模」で示した黄色枠の範囲にかかるネットワーク)。
佐賀県情報セキュリティクラウド(佐賀県SC)佐賀県内の地方公共団体が共同で利用するインターネット接続環境等をいう。
これまで佐賀県及び県内市町が個別に整備を行っていたインターネット接続環境等を集約し、高度なセキュリティ集中監視を行うことで、佐賀県及び県内市町のインターネットリスクに対するセキュリティ対策の高度化及びコスト低減を図ることを目的としているもの。
インシデント後述の「6 業務対象拠点及び対象物の規模等の範囲」において、正常な運用を妨げる事象、または、妨げる可能性のある予期しない事象を指す。
※現に障害が発生していない場合も含む。
IT/ICT支援次の①、②における支援のこと。
今後導入をする可能性があるシステム等についての助言・提案も含む。
IT(情報技術)とは、業務上使用しているハードウェア(別紙2に掲げるネットワーク機器・タブレット等)やソフトウェア(市販アプリケーションデバイスドライバ、またはOS等)の技術を活用して、情報の生成、収集、処理、保存、伝達、および管理を行うための総称を指す。
ICT(情報通信技術)とは、IT(情報技術)に通信技術を加え、人・組織間の情報共有やコミュニケーションを行うための技術(ネットワーク、電子メール、Web会議等)を指す。
5 資格要件本市と同等(対象職員数約2,000人)以上の規模の組織(国又は地方公共団体)において、過去5年間に2年以上の本委託業務で求める同種業務に関する実績を有すること。
業務対象拠点及び対象物の規模等の範囲対象拠点別紙1のとおり(2) 対象物の規模別紙1に掲げる情報系端末及びテレワーク用端末(以下「パソコン端末」という。)並びに別紙2に掲げるネットワーク機器・タブレット等とする。
本委託業務の範囲は以下の赤枠のとおり。
(3) 業務想定規模対象職員(※令和7年9月末現在)正職員 約1,500人会計年度任用職員等 約 500人パソコン台数情報系端末 約2,400台テレワーク用端末 約 200台障害対応・問合せ等対応数 1,934件(令和6年度実績件数)各月の件数は以下の各表に示す。
ただし、実際の件数を示すものではなく、あくまで参考値であり、職員数の増加や業務システムの変更等により件数の増加が生じることがあっても、原則、受託者において対応するものとする。
【参考:令和6年度実績件数】■障害対応件数障害項目4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月合計ハード系障害41453337229649システム系障害44363233111031■ファイアウォール攻撃等ログ分析件数4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月合計646235353335492427483745494■問合せ等対応件数(対応端末数)4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月合計624775664342693442474059626(5,280))(8,615))(6,629))(3,113)(8,475)(6,357)(6,890)(2,040)(2,112)(8,112)(5,250)(5,891)(68,764)■貸出件数(対応端末数)4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月合計445749715352725839504837630(182))(216))(84))(128)(77)(114)(180)(129)(114))(104)(84)(101)(1,513)■パソコン端末へのアプリケーション等インストール作業件数(対応端末数)4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月合計1315783363681715104(40)(28)(16)(32)(9)(19)(7)(4)(15)(12)(35)(48)(265)(4) 主たる業務場所佐賀市役所本庁舎7階デジタル推進課執務室内(5) 情報システム(主たる利用及び運用システム)情報系システム及び情報セキュリティ強靭化システム情報系ネットワーク(無線及び有線環境)文書管理・財務会計システムグループウェアシステム統合型地理情報(GIS)システム業務内容(1) ネットワーク運用管理業務運用管理・別紙2に掲げるネットワーク機器の動作監視、確認・別紙2に掲げるネットワーク機器のログ監視、確認・Windowsパッチ配布システムによるセキュリティパッチ等の配信作業・資産管理ツールによるOffice製品の更新プログラム等の配信作業・USBデバイス利用における登録、制御設定及び接続集計作業・ネットワーク通信におけるトラフィックの監視、確認・機構改革や執務室のレイアウト変更等に伴うネットワーク機器の設定、LAN配線及びパソコン端末の設定変更作業構成管理・別紙1に掲げる拠点における情報系ネットワーク構成図の変更管理・IPアドレス管理表の変更管理・パソコン端末管理台帳の変更管理・パソコン端末導入ソフトウェア管理台帳の変更管理・修繕パソコン端末台帳の変更管理セキュリティ・インシデント対策・別紙2の№1-1に掲げるネットワーク機器における稼働状況の確認、攻撃等状況の確認・インシデント発生時における対応(1次切り分け、復旧作業、機器及びシステムベンダとの調整、履歴管理)、被害拡大防止の措置及び助言・6(5)に掲げる情報システム(主たる利用及び運用システム)に関する障害の原因切り分け・ウイルス対策におけるウイルス定義パターンファイルの配布、配布状況の確認・ウイルス対策における検知又は感染時の対応及び内容分析(ウイルス除去、データ保護及び復旧を含む)・ウイルス感染防止に関する情報の収集、分析及び予防に向けた助言・支援・ぜい弱性(セキュリティホール等)に関する情報の収集、分析及び予防に向けた助言・支援状況報告・別紙2の№1-1に掲げるネットワーク機器の稼働状況、攻撃等状況の報告・Windowsセキュリティパッチ等の配布報告・資産管理ツールによるOffice製品の更新プログラム等の配布報告・インシデント報告・ウイルスの検出、侵入、攻撃件数の報告IT/ICT支援・当課に関係するシステムにおけるシステムベンダとの打ち合わせ等の同席及び助言・協力・6(5)に掲げる情報システム(主たる利用及び運用システム)の運用手順書の作成支援・Microsoft 365やMicrosoft Entra IDの運用管理するアカウントに関する助言及び運用手順の作成支援・IT/ICT運用に関する助言、指導、提案・6(5)に掲げる情報システム(主たる利用及び運用システム)の更改等に伴う助言、提案(2) 情報システムサポートデスク業務パソコン端末、タブレット及びモバイルWi-Fiルーター利活用支援 ・パソコン端末、タブレット及びモバイルWi-Fiルーターの利用に関する問合せへの対応及び要望の報告・パソコン端末、タブレット及びモバイルWi-Fiルーターの貸出に関する作業(セットアップ、初期化、申請受付、許可通知、貸出及び返却)・パソコン端末への市販アプリケーションまたはデバイスドライバ等のソフトウェアインストール及び申請受付、許可通知、設定作業・タブレットへのアプリケーションのインストール等の設定及び返却時のデータ消去作業・パソコン端末及びタブレットの障害に関する原因切り分け、データ保護、復旧(アプリケーション再インストール、リカバリ等)及び内容分析・バックアップシステム及びWindows標準機能シャドウコピーを用いたデータリストア・パソコン端末及びタブレットOSバージョンアップ作業・パソコン端末の修繕に関する作業(セットアップ、初期化、業者連絡、引渡し、受取り、配布)・リース更新に伴うパソコン端末の入れ替え関連作業 → 6月頃 パソコン端末の基本仕様作成 →12月頃 マスター(雛型)パソコン端末の作成、テスト(4週間程度)→ 3月頃 利用終了となったパソコン端末のデータ消去作業(2週間程度)※ テレワーク用端末の更新時期は未定本委託業務の納品物本委託業務に係る各種納品物及び提出時期は次のとおり。
本委託業務の期間において、本市に提出する納品物については下表のとおりとし、本市に成果物を提示して承認を得ること。
なお、提出する各種納品物及び提出時期の詳細については、本市と協議の上決定する。
No納品物提出時期1月次報告書毎月(報告会開催後)2打合せ議事録随時(打合せ実施後)37(1)②に掲げる台帳等随時(台帳等変更時)4各種報告書随時(報告事項発生後)5引継ぎ用マニュアル本委託業務終了3か月前6業務の実施状況その他必要な事項にかかる報告書随時(報告事項発生後)業務実施体制業務の遂行に必要な人員・体制を整えること。
ただし、主たる担当技術者以外に、支援技術者及び上級技術者、業務責任者を定め、計8名以上で構成のうえ、業務体制表を提出すること。
また、本庁及び全支所(7支所)で障害が発生した場合、1時間以内に現地対応ができるようにすること。
なお、求める役割及び条件は次のとおり。
区分役割条件1.担当技術者主として業務を行い本委託業務の窓口を担うもの。
業務遂行のための充分な知識と技能を有し、原則として独力で当該ネットワーク等の障害の切り分け、復旧、メンテナンス等ができる人材であること。
・最低1名以上とする。
なお、2名以上で構成する場合は正副担当を明確にすること。
2.支援技術者障害対応、LAN配線作業及びリース更新に伴う情報系端末の入替関連等繁忙時の支援を行うもの。
必要に応じ本庁及び各支所等で同時に作業を行うこと。
・最低2名以上とする。
3.上級技術者業務支援及び担当技術者に業務遂行上の技術支援を行うもの。
システム設計、構築、維持管理業務について2年以上の実務経験を有していること。
また、本市の求めに応じ、ネットワークの設計、運用やIT/ICTに関する助言・支援を行なうこと。
・最低2名以上とする。
・最低1名は、以下の資格保有者を含めること。
⇒IPA 情報処理安全確保支援士4.業務責任者責任者として、業務を統括し、技術者の業務を管理するもの。
上級技術者同様、本市の求めに応じ、本委託業務の体制を管理・運営し本委託業務を遂行すること。
・担当技術者、上級技術者、業務責任者においては、受託者の専従の正規社員とする。
なお、担当技術者を2名以上で構成する場合は、正担当は受託者の専従の正規社員であること((別記様式4)業務体制表に該当資格の証明書等の写しを添付すること)。
・業務実施体制を構成する担当技術者、上級技術者、業務責任者のいずれかの者のうち、以下の資格保有者を含めること。
⇒IPA 情報セキュリティマネジメント⇒IPA 基本情報技術者・本委託業務に従事する技術者の業務遂行能力に著しい欠陥があると認められる場合は、改善に向けた必要な措置を要求することができるものとする。
・業務の実施にかかる指示については、原則として業務責任者に対し行う。
・業務体制の変更を行う際は、委託業務における履行状況を踏まえ、本市と十分に協議の上行い、改めて業務体制表を提出すること。
・業務体制表に定められていない追加の人員について、業務の実施に必要であると認められる場合は、本委託業務に従事する者として、別途名簿を提出すること。
業務時間担当技術者は原則として、本市開庁日の午前8時30分から午後5時15分まで主たる業務場所にて業務に従事すること。
ただし、担当技術者が2名以上の場合や支援技術者での業務遂行に支障がない場合に限り、技術者の交代にて業務を遂行することを可とする。
年度末やその他繁忙時期において、業務時間外に行う必要がある場合については、午後5時15分以降や閉庁日での作業を要する。
業務に用いる事務用品等貸与物・技術者の事務処理に用いる事務机・椅子、パソコン端末は、本市で用意する。
(情報資産保護のため、持ち込み端末の使用は不可)・日常メンテナンスや障害対応に必要な機材を用意すること。
・庁外部署対応のための移動手段(パソコン端末数台の運搬が可能な車両(燃料費、保険料等を含む。)、駐車場等)を用意すること。
駐車場は主たる業務場所へ30分以内に到着可能な場所であること。
定例会毎月1回、業務実施に関する報告会を開催すること。
報告には以下の内容を含み、担当技術者及び業務責任者若しくは上級技術者が出席すること。
・ネットワーク運用状況の報告(対応記録(件数、対応に要した時間、工数等)の報告及び今後の作業予定)・情報システムサポートデスク作業状況報告(対応記録(件数、対応に要した時間、工数等)の報告及び今後の作業予定)・課題点の指摘と改善事項の提案、その他特記事項の報告秘密の保持受託者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
この契約終了後も同様とする。
再委託の取扱い受託者は、この契約の履行に当たり、再委託を行う場合には、あらかじめ再委託を行う旨を書面により委託者に申し出て、委託者の承諾を得なければならない。
なお、担当技術者の正担当及び上級技術者、業務責任者の再委託は禁ずる。
その他・業務中は写真付きの名札を着用すること。
・必要がある場合は、月例定例会以外に業務の実施状況その他必要な事項について報告を求めることがある。
・本仕様書に定めのない事項等については、別途協議の上これを決定する。
・協議を行う場合は、原則として議事録を作成のうえ受託者における5営業日以内に提出すること。
・本市の行政事務の円滑な遂行のため、次回の受託者決定後速やかに当該受託者に対して引継を行うこと。
・本委託業務は、「佐賀市情報セキュリティポリシー」を遵守すること。
・個人情報の扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守すること。