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令和7年度 単独 第2号 北福崎地内排水路新設工事

発注機関
三重県川越町
所在地
三重県 川越町
カテゴリー
工事
公告日
2025年11月9日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和7年度 単独 第2号 北福崎地内排水路新設工事 入札公告第24号 下記の工事について、次のとおり一般競争入札を執行するので、川越町会計規則(昭和51年規則第2号)(以下「規則」という。)第73条の規定に基づき公告する。 令和7年11月10日川越町長 城田 政幸 1 入札に付する事項工事番号令和7年度 単独 第 2 号工事担当課上下水道課工事名北福崎地内排水路新設工事工事場所三重県三重郡川越町大字 北福崎 地内工事概要排水路工一式工期契約の日から令和8年3月24日まで週休2日制工事の実施区分週休2日制工事(発注者指定型)・週休2日制工事(受注者希望型) 希望する場合は、川越町週休2日制工事試行要領(様式第1号)を契約締結後、10日以内に監督員に提出してください。 建設リサイクル法対象工事該当の有無該当 : 有 ・ 無参加に関する事項業種土木一式工事建設業の許可一般・特定経営規模等評価結果通知書(審査基準日が入札日より前1年7か月以内かつ最新のものに限る。)町内業者・平均完成工事高2,000千円以上準町内業者県内業者地域要件・川越町内に建設業法に基づく本店を有する者現場代理人常駐主 任 技 術 者2級土木施工管理技士以上を有する者建設業法による配置入札方法郵便入札・総価・入札回数1回 ※詳細は「川越町郵便入札の手引き」を参照。 入札参加申請受付期間本公告日から令和7年11月14日正午まで場所川越町役場総務課設計図書の閲覧本公告日から川越町ホームページにて公開する。 設計図書に関する質問令和7年11月17日正午までに、工事担当課へ書面で申し出ることができる。 回答は令和7年11月19日正午から川越町ホームページにて公開する。 設計図書の購入期間・場所(購入は任意)期間本公告日から令和7年11月14日まで同期間内に予約があったものについて販売する。 場所川越町役場工事担当課(購入は任意)入札参加資格の確認結果通知入札参加資格のない者のみ令和7年11月18日に電話により連絡する。 参加資格があると認められた者については、連絡しない。 入札書到達期限令和7年11月27日 17時15分 必着開札日時令和7年11月28日 9時15分開札場所川越町役場3階 第302会議室入札保証金免除契約保証金契約金額の100分の10以上※契約保証金の納付は、規則第93条第2項各号に掲げる担保の提供をもって代えることができる。 ※契約保証金の納付は、規則第93条の3第1項各号の一に該当する場合は、全部又は一部を免除することができる。 予 定 価 格13,592,000円(税抜)最低制限価格あり※価格設定については、町ホームページ「最低制限価格の運用について」を参照支払い条件前払金及び部分払:契約金額5,000千円以上の場合は有その他・指定した期日又は期限までに、積算根拠資料を提出すること。 ※詳細は「現場説明書」を確認。 2 入札に参加できる者の資格条件① 上記1に掲げる参加に関する事項の要件を全て満たしている者② 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者③ 競争入札資格者名簿に登録されている者④ 公告から入札までの間に、川越町から資格(指名)停止を受け、又はその期間中でない者⑤ 手形交換所から取引停止処分を受けている等経営状況が著しく不健全でない者⑥ 同一入札の参加業者間において、資本面又は人事面において関連がない者⑦ その他建設業法等の法令等に関して不当又は不法な行為をしていない者3 入札参加資格の確認結果 (1) 一般競争入札への参加を希望する者は、当該工事の一般競争入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び関係資料を入札参加申請受付期間内に提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。 (2) 入札参加資格がないと認めた者には、入札参加申請受付終了日の翌々日(役場閉庁日の場合は、翌平日)に電話により通知する。 入札参加資格があると認めた者への通知は行わない。 (3) 入札参加資格がないと認められた者は、無資格通知を受けた日から起算して2日以内に書面によりその理由について説明を求めることができる。 (4) 前号の理由は、説明を求めることができる期間の末日から起算して3日以内に書面で回答する。 4 現場説明に関する事項 現場説明会は、行わない。 5 入札書に関する事項 (1) 入札書は町指定様式を用いること。 (2) 入札書に記載された金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって決定額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税にかかる課税事業者であるか、免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額から消費税及び地方消費税相当額を減算した金額を入札書に記載すること。 (3) 入札書は、封筒(任意)に入れ、封印し、入札(開札)日、工事名、入札者の氏名(法人にあっては、名称)及び住所を記入すること。 6 入札の無効 規則第82条に該当するほか、次の各号のいずれかに該当するときは、その者の入札は無効とする。 (1) 入札に参加する資格のない者が入札したとき。 (2) 金額を訂正した入札書を用いて提出したとき。 (3) 積算根拠資料(以下「資料」という。)の提出を求めた工事について、資料の提出がないとき。 (4) 資料の提出を求めた工事について、その内容の確認を行った資料が次のいずれかに該当するとき。 ア 工事名若しくは入札者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)を表記せず、又は押印(入札参加資格登録申請の際に、使用印鑑届により届出されたものを使用すること。)していないとき。 イ 記載すべき項目が欠けているとき。 ウ その他不備のあるとき。 (5) 申請書に記載された配置予定技術者が確保できなくなったとき。 (6) 川越町郵便入札の手引きの入札の無効事由に該当するとき。 (7) その他町長があらかじめ指示した条件に違反したとき。 7 入札の失格 次の各号のいずれかに該当するときは、その者は失格とする。 (1) 入札金額が最低制限価格を下回る入札をした者。 (2) 入札金額が、前回の入札における最低金額と同額以上の入札をした者。 (3) 予定価格事前公表対象の案件については、その予定価格より高い金額で入札した者。 (4) 指定した期日又は期限までに入札書を提出しない者。 8 入札の中止等 (1) 天災その他やむを得ない事由により入札を執行できないと認められたときは、入札を延期し、又は中止する。 (2) 入札が延期又は中止となった場合における費用は、入札参加希望者の負担とする。 9 その他 (1) 資料作成に要する費用は、入札参加希望者の負担とする。 (2) 一度提出した入札書及び資料の書換え、引換え又は撤回をすることは認めない。 また、資料の返却は行わない。 (3) 入札を辞退する場合は、入札日時又は町長が指定する日時までに入札辞退届(町指定様式)を川越町役場総務課へ提出すること。 (4) 入札参加申請書に記載した配置予定技術者を配置できなくなった場合は、速やかに前号の入札辞退届を提出すること。 10 問合せ先 〇工事に関すること川越町役場 上下水道課 〒510―8588 三重県三重郡川越町大字豊田一色280番地 電話番号 059-366-7118 FAX番号 059-364-2568 Eメール k-suidou@town.kawagoe.mie.jp〇入札に関すること川越町役場 総務課 〒510―8588 三重県三重郡川越町大字豊田一色280番地 電話番号 059-366-7113 FAX番号 059-364-2568Eメール k-soumu@town.kawagoe.mie.jp○,・) 現 場 説 明 書1.工 事 番 号 令和7年度 単独 第2号2.工 事 名 北福崎地内排水路新設工事3.工 事 場 所 三重県三重郡川越町大字 北福崎 地内4.規 模 設計図書による5.工 事 概 要 排水路工 一式6.工 期 契約の日より令和8年3月24日7.工程表等の提出受注者となられた方は、契約締結後所定の時期に次の書類を監督員に提出すること。 ①着 工 届②監理技術者(又は主任技術者)及び現場代理人等通知書③工 程 表④上記以外、監督員の指示する書類8.設計図書に関する質問期 間 : 入札公告に記載のとおり提 出 場 所 : 川越町役場 上下水道課※質疑のある場合のみ提出すること。 また、質疑書は、A4版サイズで社名を記名の上、郵送・電子メール・FAX・窓口持参のいずれかにて提出すること。 (窓口持参以外の方法にて提出の場合は、電話にて到達確認を行うこと。)(様式自由)9.設計図書の優先順位①現場説明書及び質疑回答書②特記仕様書③設計図面④共通仕様書10.設計図書について入札公告に記載のとおり11.そ の 他①入札時に、積算根拠資料である設計総括表(以下、「資料」という。)を提出すること。 ②資料の空きスペースに、入札者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)を記入し、押印(入札参加資格登録申請の際に、使用印鑑届により届出したものを使用)をすること。 ③資料に積算金額を記入すること。 ④資料は当町が発行する金抜設計書を使用し提出すること。 ⑤金抜設計書中の数量は、参考資料であるので、各社の責任において積算すること。 ⑥当積算において、各経費は円単位まで計上した後、一般管理費にて工事価格が千円止となるよう端数処理をしている。 ⑦工事による近隣の苦情については、受注者の責任において解決すること。 ⑧道路、公共物、私有物等に汚損、破損を生じた場合は、速やかに修復すること。 ⑨工事車両等の進入路は、現状復旧すること。 ⑩仕様明記のない使用材料については、監督員が決定するものとする。 ⑪発生材、残材等は「建築工事に係る資材の再資源化等に関する法律」、「三重県建設副産物処理基準」等関係法令に適合させること。 ⑫発生材、残材等は業者の責任にて、法的許可業者又は法人への指定地処分とすること。 また、マニフェストを提示すること。 ⑬仮設物設置、既存物改修、樹木の移設等について、当局及び関係機関と十分打合せすること。 ⑭月2回土日完全週休2日制工事(発注者指定型)対象工事につき、川越町週休2日制施行要領(令和7年3月(策定・改定))に基づき施工してください。 ⑮最低制限価格の設定については、ホームページに掲載の「建設工事(水道工事を含む)に係る最低制限価格の運用について」(最新版)に基づく。 ⑯建設リサイクル法対象工事を請け負うに当り、落札者は工事請負契約の締結までに、発注者に対し、分別解体等の計画等について、書面を交付して説明することが建設リサイクルで義務付けられています。 「説明書(様式第1号)」及び「分別解体等の計画等(別表1~3)」、「法第 13 条及び省令第4条に基づく書面」の提出、確認が必要となりますので、発注課に問い合わせください。 【問い合わせ先】川越町役場 上下水道課TEL 059-366-7118FAX 059-364-2568Mail k-gesui@town.kawagoe.mie.jp 位置図 一 般 仕 様 書1.工事の入札及び施工においては、川越町建設工事執行規則、川越町会計規則、三重県公共工事共通仕様書を熟読の上、遵守すること。 2.工事の施工に対する数量等の優先順位は、質疑回答書及び現場説明書→仕様書→図面→設計書の順とする。 特 記 仕 様 書 ( 1 )1. 一般残土については、本町指定の処分地がある場合は当該地へ、指定のない場合には受注者と協議し、処分地の確保をする。 産業廃棄物残土(As・Co・泥土等)については、法的許可業者又は法人への指定地処分とする。 また、これらの処分については、搬入場所・搬入形態・搬入数量等の確認ができる書類(経路図等)及び写真を提出すること。 なお、着工時には残土等処理計画書を、竣工時には残土等処理実施書を提出すること。 2.現存する境界杭等の確認及び復旧は、関係者及び関係機関立会いのもとで行い、これらに要する費用は全て受注者の負担とする。 3.資器材等の搬入・搬出には、細心の注意を払うと同時に、一時的な使用であっても土地所有者(関係者)の承諾を必ず得ること。 なお、資材置場等の確保は受注者が行い、道路等公共施設の使用は特別な場合を除き、一切認めない。 また、確保した置場等は、十分な管理のもと常に整理整頓を行い、返却時には土地所有者等との確認を怠らないこと。 4.地下埋設物等の調査・試掘については、関係者及び関係機関立会いのもとで実施し、埋設状況を明確(写真・図示等)に把握すること。 なお、工事中における埋設物等の破損事故は、受注者の責任において処理対応するとともに、監督員への報告を遅滞なく行うこと。 5.工事の施工に伴い発生する排水の放流先ついては、事前に監督員の承認を受け、周辺工作物等への被害がおこらないよう、十分な管理を行うこと。 なお、放流先水路等の清掃はもちろんのこと、施工隣接水路等の清掃も、その都度必要に応じて実施をすること。 6.工事の施工においては、家屋及び家屋周辺工作物への影響を十分配慮すること。 なお、工作物等に破損を生じた場合は、受注者の責任において処理対応すると同時に、監督員への報告を遅滞なく行うこと。 7.指示打合簿は、工事の内容及びそれらの変更に伴う事項を承知・確認するとともに、設計図書等との整合性を計るものであるので、最低でも月毎に監督員の承認を受けること。 8.工事期間中に要する書類は、次のとおりとする。 (1) 月間工程表 … 毎月5日(土曜・日曜又は祝日の時は、翌日)(2) 出来高月報 … 毎月25日( 〃 )(3) そ の 他 … 監督員の指示によるもの。 9.著しく安価な製品の使用や明らかに設計図書からの逸脱品の使用等については、設計変更の対象となる。 10.同一区域内において、他工事等がある場合は、業者相互間の協議・協力を十分に行い、かつ、地域住民に十分な理解が得られるよう尽力すること。 11.各関係機関(所轄警察署・消防署等)への手続き及び協議等は、契約締結後、遅滞なく行うこと。 また、許可書等の写しを竣工書類とともに提出すること。 12.諸経費には、工事実績登録諸費用が加算されているので、契約完了後、速やかに登録し、登録書等の写しを提出すること。 13.その他、不明瞭な点、疑義等が生じた場合は、その都度監督員と協議し解決すること。 ※ 上記事項については、厳格に受け止め、十分理解のうえ施工すること。 特 記 仕 様 書 ( 2 )電子納品については下記に基づき提出すること。 1.発注時に本町より手渡されたデータは、竣工時変更データを作成した上で、竣工書類の一部として提出すること。 2.当初データは変更があった場合、当初データと変更後データと分けてフォルダ管理を行うこと。 3.各変更データの注意事項を以下に示す。 (1) 数量計算書については当初数量と変更数量が比較できるよう二段赤字書きにて作成すること。(2) 図面データは変更しない図面と変更した図面及び新規作成図面が、おのおの目次にてわかるようにして作成すること。(3) 構造計算データは変更したものについては当初と対比できるように、また追加したものについては目次でわかるようにする。(4) 各種様式は必要な書式のみ使用し通し番号と日付にて管理すること。 4.使用媒体としてはCD-Rを原則とする。 5.使用媒体には次の項目を明記して納品すること。 ① 受注年度・工事番号・工事名② 請負社名③ 作成年月6.納品前には必ずウィルスチェックを行うこと。7.電子化が困難な資料が発生した場合、その旨報告し担当者の指示を受けること。
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