【公募型プロポーザル】熊本市区役所サイン変更対応業務委託
- 発注機関
- 熊本県熊本市
- 所在地
- 熊本県 熊本市
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年11月9日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
熊本市区役所は、「書かないワンストップ窓口」導入に伴い、5区役所のサインを見直し、来庁者の動線や視認性を向上させるため、サイン変更対応業務のプロポーザルを募集します。
- ・発注機関: 熊本市区役所
- ・業務概要: 5区役所のサインを、運用形態に即した形へと見直し、円滑かつ効果的な窓口運用を可能にするための改修
- ・履行期間: 契約締結日から令和8年1月31日まで
- ・提案上限額: 7,400千円(消費税込み)
- ・参加資格:
- ・熊本市業務委託契約等に係る競争入札参加者名簿に登録されていること
- ・暴力団排除要綱、指名停止要綱に該当しないこと
- ・過去の不誠実な行為がないこと
- ・事業協同組合として参加する場合は、組合員も要件を満たすこと
- ・入札スケジュール:
- ・参加表明書等の交付・提出期間: 令和7年10月7日~10月17日
- ・企画提案書の提出期限: 令和7年10月27日まで
- ・ヒアリング: 令和7年11月7日(予定)
- ・提出書類: 参加表明書、仕様書、企画提案書、概算見積書など
- ・問い合わせ先: 熊本市 文化市民局 市民生活部 戸籍住民課 住民制度班 (電話: 096-328-2031、メール: kosekijumin@city.kumamoto.lg.jp)
- ・その他: 詳細な仕様や審査基準は熊本市ホームページで確認できます。説明会は実施されませんが、各区役所への自由な見学が可能です。
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【公募型プロポーザル】熊本市区役所サイン変更対応業務委託
熊本市区役所サイン変更対応業務委託公募型プロポーザル方式実施要領標記の業務委託について公募型プロポーザル方式の手続きを実施するので、次のとおり参加者を募集します。
1 業務概要(1) 業務委託名熊本市区役所サイン変更対応業務委託(2) 目的及び概要令和7 年度に導入予定の「書かないワンストップ窓口」に対応するため、5区役所の現状のサインを、運用形態に即した形へと見直す必要がある。
来庁者の動線や視認性、多様な利用者への配慮を踏まえたサインの再設計を行い、円滑かつ効果的な窓口運用が可能となるよう、必要な改修を実施することを目的とする。
(3) 履行期間契約締結日から令和8年(2026年)1月31日まで(4) 提案上限額7,400千円(消費税及び地方消費税を含む。)※提案内容に関わらず、この上限額を越える提案は無効とする。
2 担当部局〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号(本庁舎12階)熊本市 文化市民局 市民生活部 戸籍住民課 住民制度班電話:096-328-2031(直通)電子メール:kosekijumin@city.kumamoto.lg.jp3 参加資格次に掲げる条件をすべて満たしていること。
(1) 熊本市業務委託契約等に係る競争入札等参加資格審査申請書を提出し、熊本市業務委託契約等に係る競争入札参加者等の資格等に関する要綱(平成20年告示第731号)第5条に規定する参加資格者名簿に登録されている者であること。
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号の規定に該当しない者であること。
(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続の開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続の開始の申立てがなされた場合は、それぞれ更生計画の認可決定又は再生計画の認可決定がなされていること。
(4) 熊本市が締結する契約等からの暴力団等の排除措置要綱(平成18年告示第105号)第3条第1号の規定に該当しないこと。
(5) 熊本市から熊本市物品購入契約及び業務委託契約等に係る指名停止等の措置要綱(平成21年告示第199号。以下「指名停止要綱」という。)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
(6) 消費税及び地方消費税並びに本市市税の滞納がないこと。
(7) 業として本件プロポーザルに付する契約に係る業務を営んでいること。
(8) 過去3年の間、本市との契約において、違反又は不誠実な行為を行った者であって契約の相手方として不適当と市長が認めるものでないこと。
(9) 本件プロポーザルに事業協同組合(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する事業協同組合をいう。
以下同じ。
)として参加表明書を提出した場合、その組合員は単体として、参加表明書を提出することはできない。
また、本件プロポーザルに事業協同組合として参加する場合は、業務を担当する組合員も併せて(5)の要件を満たす者であること。
(10) コンソーシアムとして共同提案をする場合、構成事業者の全てが上記⑴~⑻の要件を満たすこと。
4 申請手続等(1) 参加表明書、仕様書等の交付期間及び方法令和7年(2025年)10月7日(火)から令和7年(2025年)10月17日(金)まで。
なお、基本仕様書に示す「別紙:区役所・総合出張所の窓口レイアウトに関するガイドブック」に関しては、参加表明書を提出した事業者のみにメール等で提供する。
本業務委託に係るプロポーザル(以下「本件プロポーザル」という。)実施要領及び関係書類(提出書類の様式等)は、熊本市ホームページへ掲載するほか、希望する場合は2の担当部局で配布する(担当部局での配布は熊本市の休日及び期限の特例を定める条例(平成元年条例第32号)第1条に規定する市の休日(以下「休日」という。)を除く。
)。
郵送又は電送(ファックス、電子メール等)による交付は行わない。
担当部局での配布は、午前9時から午後5時まで。
熊本市ホームページでは、その運用時間内にダウンロードできる。
なお、仕様書等は、令和7年(2025年)10月17日(金)までの間、2の担当部局で閲覧に供する。
(2) 参加手続き等本件プロポーザルの参加希望者は、参加表明書及びその他の必要書類(以下「参加表明書等」という。)を提出し、参加資格の有無は市長の確認を受けなければならない。
提出方法等は、次によるものとする。
ア 提出書類及び提出方法持参又は郵送により提出すること。
郵送する場合は、一般書留又は簡易書留のような送達記録が残る方法によることとし、それ以外の方法により郵送されたものは受け付けない。
なお、提出書類のサイズはA4版とする。
(ア) 参加表明書(様式第1号)(ィ) 参加資格審査調書(様式第2号)(ゥ) 業務実績書(様式第3号)(エ) 同種業務の実績を証する契約書の写し※コンソーシアムとして共同提案をする場合は、コンソーシアム概要書(様式第7号)を提出することイ 提出期限令和7年(2025年)10月17日(金)午後5時まで郵送する場合は、令和7年(2025年)10月17日(金)までに必着のこと。
また、不慮の事故による紛失又は遅配は考慮しない。
ウ 提出部数1部とする。
エ 提出先2の担当部局また、郵送する場合は、封筒の表面に申請する「業務委託名」及び「参加表明書在中」を明記すること。
オ 留意事項(ア)様式は、参加表明書等提出日時点で記載すること。
(イ)事業協同組合として本件プロポーザルに参加する場合は、参加資格審査調書(様式第2号)中「業務を担当する組合員名」に係る部分も記載すること。
業務を担当する組合員を特定することが困難な場合は、複数の候補組合員名を記載してもよいこととする。
この場合に、うち1組合員でも3(9)に規定された要件を満たさない場合は参加資格がないと認める。
(3) 参加資格の確認参加資格の確認については、参加表明書等の提出期限日をもって行うものとし、結果(参加資格がないと認めた場合はその理由も含む。)は、書面により通知する。
5 参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 参加資格がない旨の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、市長に対して参加資格がないと認めた理由を、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。
(2) 市長は、説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、説明を求めた者に対し書面により回答する。
6 説明会熊本市職員による直接的な説明会は実施しないが、公告の日から令和7年(2025年)10月24日(金)までの期間中、開庁日の9時00分~10時00分もしくは15時00分から17時00分までの間、中央区役所、東区役所、西区役所、南区役所、北区役所への立ち入りおよび自由な見学を妨げない。
見学の範囲は、市民が立ち入ることのできる範囲と同一とする。
なお、この時間帯以外は市民利用が多い時間帯であるため、見学等の理由による立ち入りは行わないこと。
なお、見学にあたっては、次の事項を遵守すること。
・見学の開始と終了時に、区民課職員に承諾を得ること。
・市民の迷惑にならないよう配慮すること。
・必ず社員証等、身分を確認できるものを身に着けること。
・公平性の観点から、職員等への質問は一切禁止するものとする。
質問がある場合は、「7 仕様書等に対する質問」に示す質問書を提出すること。
7 仕様書等に対する質問仕様書等に対する質問がある場合は、次のとおり質問書を提出すること。
(1) 提出先2の担当部局(2) 提出期間及び提出時間令和7年(2025年)10月7日(火)から令和7年(2025年)10月24日(金)まで(休日を除く。)の午前9時から午後5時まで(3) 提出書類質問書(様式第6号)(4) 提出方法持参又は電子メールにて提出すること。
ただし、電子メールの場合は、必ず電話で着信を確認すること。(5) (3)の質問書に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。
なお、熊本市ホームページにも掲載する。
ア 閲覧期間質問受付後速やかに閲覧を開始し、令和7年(2025年)10月27日(月)までとする。
イ 閲覧場所2の担当部局8 プロポーザルに参加する者が1者である場合の措置参加する者が1者である場合は、再度公告して参加表明書等の提出期限を延長するものとする。
この場合、必要に応じて案件に係る参加資格の変更又は履行期間の変更を行うことがある。
9 提案書等の提出4(3)の通知により参加資格があると確認された者は、次に定める方法に従い、企画提案書提出書及びその他の必要書類(以下「提案書等」という。)を提出すること。
(1) 提出先2の担当部局(2) 提出期間及び提出時間令和7年(2025年)10月20日(月)から令和7年(2025年)10月27日(月)まで(休日を除く。)の午前9時から午後5時までとする。
(3) 提出書類ア 企画提案書提出書(様式第4号)イ 業務の実施体制(様式第5号)ウ 企画提案書(様式自由)以下の内容を含むこと。
・業務実施方針について本業務における全体方針を記載すること・業務実績について本業務における参考となる実績の事例を記載すること※共同提案者の実績なども掲載可能とする・実施体制について本業務における実施体制について従事するメンバーの役割などを記載すること・工程について業務全体の工程、施工に伴う工程について記載すること・サイン計画の方針、配置計画について(5区役所)本業務におけるサイン計画の考え方(基本的な考え方、窓口の工夫など)・サインデザイン・施工方法について履行期間中の工程について記載すること※両面20頁以内で作成すること。
なお、20頁を超えた部分の提案については評価しない。
エ 概算見積書及び内訳書(様式自由)※内訳書には、基本仕様書「5業務内容(1)ア~ウ」及び「5業務内容(2)」の各号に対する積算額を示すこと(4) 提出書類等の仕様ア 提案書等はA4サイズとする。
また、図面等A4サイズより大きな書類がある場合はA4サイズに折り込むこと。
イ 9(3)イからエについては、各11部(正本1部、副本10部)提出することとし、正本にのみ社名を記載し、副本は社名を伏して提出すること。
また提案書の内容を記録したCD-ROMを1枚添付すること。
ウ(5) 提出方法持参又は郵送により提出すること。
電送(ファックス、電子メール等)による提出は受け付けない。
郵送する場合は、一般書留又は簡易書留によることとし、封筒の表面に申請する「業務委託名」及び「提案書在中」を明記すること。
なお、郵送の場合は提出受付期間内必着とする。
提案書等は参加表明書等と合わせて提出しても差し支えない。
また、不慮の事故による紛失又は遅配は考慮しない。
10 提案書等のヒアリングの実施(1) 実施日時(予定)令和7年(2025年)11月7日(金)※詳細は別途本市から通知する。
(2) 実施場所(予定)熊本市中央区手取本町1番1号 熊本市役所本庁舎内※審査会会場は、別途通知する。
(3) 実施方法ア 対面またはオンライン会議ツールによる質疑応答形式※いずれの手段とするかは選択できるものとし、詳細は別途本市から通知する。
なお、オンライン会議ツールの場合は、「Microsoft Teams」の活用を想定しているため、環境の準備をしておくこと。
また、Teamsの表示名(アカウント名)は、自社が特定できないものとすること。
イ ヒアリング時間は、30分以内とする(最初15分以内でプロポーザル参加者による説明後、審査員による質疑を15分以内で行う)。
ウ 参加者側からの出席者は3名以内とする。
エ ヒアリングは非公開とする。
オ そのほか詳細は別途通知する。
(4) ヒアリングにおける審査項目及び審査基準並びに配点は、「熊本市区役所サイン変更対応業務委託受託者審査会 審査基準」のとおりとする。
(5) ヒアリング時の説明に際しては、提出した提案書等のみを使用することとし、ヒアリング時の追加資料は受理しない。
(6) ヒアリングを正当な理由なく欠席した場合は、このプロポーザルは無効とする。
ただし、悪天候、出席予定者の事故等市長がやむを得ないと認める理由により欠席した場合で、プロポーザル手続に支障のない範囲内でヒアリングを実施できるときは、再度市長が指示した日時にヒアリングを行うものとし、プロポーザル手続に支障のない範囲内でヒアリング等を行うことが困難であると認められるときは、このプロポーザル参加者のヒアリング実施項目は、全て0点として取り扱うものとする。
(7) ヒアリング日程については、10(1)以外の日程に変更する場合もあり、本市から別途通知する。
11 審査の方法等(1) 審査の主体「熊本市区役所サイン変更対応業務委託受託者審査会設置要綱」に基づき、「熊本市区役所サイン変更対応業務委託受託者審査会」にて行う。
(2) 審査の基準「熊本市区役所サイン変更対応業務委託受託者審査会 審査基準」によるものとする。
(3) 審査の方法「熊本市区役所サイン変更対応業務委託受託者審査会 審査方法」によるものとする。
提案書等及びヒアリングを基に審査し、最高得点者を契約候補者、次点の者を契約次点候補者として決定する。
ただし、最高得点者が複数ある場合は、くじにより決定する。
(4) 審査結果の通知審査の結果は、書面により通知する。
12 プロポーザル審査結果の公表に関する事項契約候補者を決定した場合は、結果(参加表明書等を提出した者の商号又は名称、参加資格の有無に関する審査結果、参加資格がないとした者はその理由、プロポーザル参加者の商号又は名称、プロポーザル参加者ごとの審査点及び契約候補者の商号又は名称を含む。)を担当課での閲覧及び熊本市ホームページにより公表を行うものとする。
13 契約候補者として選定されなかった者に対する理由の説明(1) 契約候補者とならなかった者は、契約候補者の公表を行った日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、市長に対して契約候補者として選定されなかった理由について、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。
(2) 市長は、説明を求められたときは、説明を求めることができる期間の最終日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、説明を求めた者に対し書面により回答する。
14 仕様の詳細に係る協議(1) 本業務委託に係る仕様の詳細については、契約候補者の提案書に記載された提案内容をもとに、契約候補者と協議を行い、市にて決定するものとする。
この場合において、提案書に記載した提案内容について、契約候補者からの変更は原則として認めないものとする。
ただし、市に不利にならない変更であって、プロポーザル方式の審査の公平性、透明性及び競争性に影響を及ぼさないものとして市が認めるものについては、この限りではない。
(2) 契約候補者と協議が調わなかった場合は、契約次点候補者を新たな契約候補者として仕様の詳細について協議を行うものとする。
この場合における当該契約次点候補者の提案内容の取扱いについても14(1)と同様とする。
(3) 契約候補者と協議が調った場合は、契約候補者は当該仕様に基づき、見積書を提出するものとし、予定価格の制限の範囲内で市と契約を締結するものとする。
15 その他の留意事項(1) 手続で使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 契約保証金熊本市契約事務取扱規則(昭和39年規則第7号)第22条の定めるところにより、契約候補者は、契約金額の100分の10以上の契約保証金を契約締結の時までに納付すること。
ただし、利付国債の提供又は金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、次に掲げる場合では、契約保証金を免除とする。
ア 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を結び、保証証券を契約締結の時までに提出したとき。
イ 過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上誠実に履行し、このことを証するため、発注者の証明(ただし、契約書の写しに発注者が契約の適正な履行完了を認めた書類の写しを添えても可。)を提出したとき。
(3) 契約書(案)熊本市ホームページへ掲載するほか、2の担当部局で閲覧に供する。
(4) 参加表明書等に関する事項ア 提出期限までに参加表明書等及び提案書等を提出しなかった場合は参加者として認められないものとする。
イ 参加表明書等及び提案書等の作成及び提出(並びにヒアリング)に係る費用は、提出者の負担とする。
ウ 提出された参加表明書等及び提案書等は、返却しない。
なお、熊本市情報公開条例(平成10年条例第33号)の規定により、開示する場合がある。
エ 提出された参加表明書等及び提案書等は、参加資格の確認及び提案内容の審査以外に提出者に無断で使用しない。
オ 提出期限後における参加表明書等及び提案書等の追加、差し替え及び再提出は認めない。
カ 参加表明書等に虚偽の記載をしたことが判明した場合は、この参加表明書等を無効とし、参加資格の取消し、契約候補者決定の取消し、契約締結の保留又は契約の解除等の措置をとるとともに、指名停止要綱に基づく指名停止その他の措置を行うことがある。
キ 提案書等に虚偽記載等明らかに悪質な行為があると認められる場合は、この提案書等を無効とし、契約候補者決定の取消し、契約締結の保留又は契約の解除等の措置をとるとともに、指名停止要綱に基づく指名停止その他の措置を行うことがある。
(5) 参加資格の確認を行った日の翌日から契約候補者決定までの間に、参加資格があると認めた者が参加資格がないものと判明した場合は、参加資格確認の通知を理由を付して取り消すものとする。
この取り消しの通知を受けた者は、通知を受け取った日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、市長に対して参加資格がないと認めた理由を、書面により説明を求めることができる。
(6) 契約候補者の決定後契約締結までの間に、契約候補者が3に規定する参加資格を満たさなくなった場合には、契約を締結しないことができるものとする。
(7) 申請書類等は、印字、黒色のペンまたはボールペンで記入すること(消せるボールペンは不可)。
(8) 企画提案時に提出された概算見積額は、本業務の参考業務規模以内で業務を実施可能であるかを判断するためのものであり、契約金額とは異なる。
(9) 基本仕様書は、業務の大綱を示すものであり、業務内容の詳細については、プロポーザル後、選定された事業者と熊本市の協議により決定する。
16 スケジュール(予定)内 容 日程実施公告 令和7年(2025年)10月 7日(火)プロポーザル実施要領等交付期限 令和7年(2025年)10月17日(金)参加表明書の提出期限 令和7年(2025年)10月17日(金)質問書提出期限 令和7年(2025年)10月24日(金)参加資格審査通知 令和7年(2025年)10月20日(月)より順次通知する企画提案書の提出期限 令和7年(2025年)10月27日(月)ヒアリング審査 令和7年(2025年)11月 7日(金)選定結果の公表開始日(予定) 令和7年(2025年)11月10日(月)選定結果通知発送日(予定) 令和7年(2025年)11月10日(月)契約締結(予定) 令和7年(2025年)11月中※ ただし、参加表明書提出者数(以下「参加表明者数」という。)により、スケジュールを変更する可能性がある。
1熊本市区役所サイン変更対応業務委託基本仕様書1 業務名称熊本市区役所サイン変更対応業務委託2 業務の目的令和7年度に導入予定の「書かないワンストップ窓口」に対応するため、5区役所の現状のサインを、運用形態に即した形へと見直す必要がある。
来庁者の動線や視認性、多様な利用者への配慮を踏まえたサインの再設計を行い、円滑かつ効果的な窓口運用が可能となるよう、必要な改修を実施することを目的とする。
3 履行期間契約締結日~令和8年(2026年)1月31日まで4 履行場所熊本市中央区手取本町1番1号 中央区役所区民課 他4施設5 業務内容(1) 各区役所サイン変更・既存サインの状況把握及び適切なサイン配置案の検討・サイン設計案及びプロット図は本市の承認を得ること。
ア サインデザイン作成・各区のサイン表示を把握し、市民にとって適切なサイン表示のデザインを提案すること。
各区の同じ窓口は同じデザイン(案内用の番号などを含む)とすること。
サインの材質や機能などは表記内容を容易に変更できるものを採用すること。
詳細は「別紙:区役所・出張所の窓口レイアウトに関するガイドブック」を参照し、各区役所の他課サインとも整合性を取ること。
イ サイン配置計画書作成サイン配置計画書には、次の内容を盛り込むこと。
・庁舎入口やエレベーター等から各窓口までの案内サイン・区民課発券機及び各窓口への誘導サイン・区民課窓口名称サイン・区民課各窓口の番号サイン・既存のサインの目隠しもしくは撤去。
ただし、残置するサインについては業務開始時に本市と協議の上、承認を得ること。
現状では釣り型のサイン表示となっているが、市民の目線を考慮するために置き型を提案することを妨げない。
詳細は「区役所・出張所の窓口レイアウトに関するガイドブック」を参照し、各区役所の他課サインとも整合性を取った計画を作成すること。
ウ サイン設置作業2・サイン配置計画に基づきサインの作成および設置を実施。
既存サインで計画と異なる場合は撤去作業も実施すること。
なお、サインの設置は令和8年1月11日(日)中までには完了させること。
(2) 窓口間の間仕切りへの工夫の提案(1) で実施するサイン変更に合わせ、変更後のデザインと統一感を持たせ、市民にとってよりわかりやすい空間とするため、窓口間の間仕切りに施す工夫を提案すること。
(例:窓口案内のシール貼付など)※本市が指示する場合は、本市が購入する窓口間の間仕切りのデザイン等に対して、助言を行うこと。
6 業務の体制及び管理(1) 業務体制について受託者は本業務を遂行するにあたり、本市との連絡調整・進捗管理者を配置し、設置を含めて人員を適正に配置し、効率的かつ効果的な業務遂行が可能な体制を整備し、本市に報告すること。
また、各区との調整も主体的に実施し、委託業務を正確で迅速に遂行できるようにすること。
(2) 進捗管理受託者は契約締結後、業務実施計画書を作成し、作業スケジュールを示すこと。
また進捗状況については、スケジュールと検討・実施状況を確認し、主体的な管理を行い、進捗会議等において、本市に書面で報告を行うこと。
なお報告については、本市が進捗状況を定量的に把握できる指標を用いて行うこと。
スケジュール差異が生じた場合においては、速やかに受託者側で対策を講ずるとともに、その原因・課題・対策を本市に書面にて報告すること。
また、提出した業務実施計画書の内容を変更する場合は、事前に委託者の承認を受けること。
(3) 会議の開催業務の進捗状況確認や課題等の共有を行うため、定例的(原則として月に1回程度)に本市と業務に関する打合せを実施するほか、市が必要と認めたときは、随時打合せに応じるものとする。
開催日時、会議体については、本市と協議し調整すること。
7 提出書類及び成果品仕様書及び契約書等に示すすべての提出書類、成果品を提出期限までに遅延なく提出し、本市の検収・承認を得ること。
その他本市と協議のうえ必要と判断された成果品についても提出すること。
成果品は基本的に電子媒体での納品とするが、別途本市から指示されたものについては紙媒体でも納品を行うこと。
8 その他(1) 当案件は新しい地方経済・生活環境創生交付金(デジタル実装型 TYPE1)該当の事業であり、補助金に準じた取扱いを実施するものとする。
(2) 契約書及び仕様書に記載のある書面については、データでの受渡しも可とする。
紙での3提出については、必要に応じて本市から指示するものとする。
(3) 各窓口での状況に応じて窓口サイドパネル及びサイン等の追加を行い、市民の窓口視認性の向上を図る提案を妨げない。