本人確認書類裏書印字システムリース契約に係る制限付き一般競争入札(公告)
- 発注機関
- 鹿児島県鹿児島市
- 所在地
- 鹿児島県 鹿児島市
- 公示種別
- 制限付き一般競争入札
- 公告日
- 2025年11月9日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
鹿児島市は、本人確認書類裏書印字システムのリース契約を一般競争入札で実施します。本システムは、マイナンバーカード等の券面事項更新に使用され、鹿児島市市民文化部市民課、谷山支所市民課、伊敷支所総務市民課、吉野支所総務市民課、吉田支所総務市民課、桜島支所桜島総務市民課、桜島支所東桜島総務市民課、喜入支所総務市民課、松元支所総務市民課、郡山支所総務市民課で使用されます。
- ・発注機関: 鹿児島市長
- ・案件概要: 本人確認書類裏書印字システムのリース(機器の納入、運用、保守、撤去を含む)
- ・履行場所: 鹿児島市内の各市民課、支所総務市民課10か所
- ・契約期間: 契約締結日から令和13年2月28日まで(準備期間:契約締結日から令和8年2月28日まで、履行期間:令和8年3月1日から令和13年2月28日まで)
- ・入札方式: 制限付き一般競争入札
- ・主な参加資格: 鹿児島市内に主たる事務所または営業所を有する法人、鹿児島市業務委託等有資格業者の指名競争入札参加資格を有する者など。暴力団排除対策要綱に該当しない者も必須。
- ・入札スケジュール:
- ・申請書の交付・受付期間:公告日~令和7年11月17日
- ・入札参加資格審査結果の通知:令和7年11月21日
- ・入札日:令和7年11月27日午後3時
- ・問い合わせ先: 鹿児島市市民局市民文化部市民課庶務係、電話 099-216-1216
- ・仕様書: 鹿児島市ホームページで閲覧可能。質疑応答は電子メールで受け付け。
- ・入札保証金: 免除
- ・その他: リース料は入札書に記載。落札価格は入札金額に10%を加算した金額となる。
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本人確認書類裏書印字システムリース契約に係る制限付き一般競争入札(公告)
告 示 第1343号令和7年11月10日鹿児島市長 下 鶴 隆 央本人確認書類裏書印字システムリース契約に係る制限付き一般競争入札の実施及びこの入札に参加する者の資格について(公告)本人確認書類裏書印字システムリース契約に係る制限付き一般競争入札を下記のとおり行うことについて、本入札に参加する者に必要な資格を地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の5の2の規定に基づき次のとおり定めたので、同令第167条の5第2項及び第167条の6第1項並びに鹿児島市契約規則(昭和60年規則第25号)第3条の規定により公告します。記1 入札に付する事項(1) 業務の概要マイナンバーカード等の券面事項更新に使用する本人確認書類裏書印字システムのリース(2) 履行場所鹿児島市市民文化部市民課(鹿児島市山下町11番1号)鹿児島市谷山支所市民課(鹿児島市谷山中央四丁目4927番地)鹿児島市伊敷支所総務市民課(鹿児島市伊敷五丁目15番1号)鹿児島市吉野支所総務市民課(鹿児島市吉野町3256番地3)鹿児島市吉田支所総務市民課(鹿児島市本城町1696番地)鹿児島市桜島支所桜島総務市民課(鹿児島市桜島藤野町1439番地)鹿児島市桜島支所東桜島総務市民課(鹿児島市東桜島町863番地1)鹿児島市喜入支所総務市民課(鹿児島市喜入町7000番地)鹿児島市松元支所総務市民課(鹿児島市上谷口町2883番地)鹿児島市郡山支所総務市民課(鹿児島市郡山町141番地)(3) 契約期間契約締結の日から令和13年2月28日まで準備期間 契約締結の日から令和8年2月28日まで履行期間 令和8年3月1日から令和13年2月28日まで(60月)(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に基づく長期継続契約)2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げる要件を全て満たす者とする。(1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) 鹿児島市内に主たる事務所又は営業所を有する法人であること。(3) 納期の到来している市税を完納していること。(4) 書類提出の日において、鹿児島市業務委託等有資格業者の指名停止に関する要綱(平成11年4月16日制定)に基づく指名停止を受けていないこと。(5) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。(6) 鹿児島市が行う契約からの暴力団排除対策要綱(平成26年3月27日制定)に基づく入札参加除外措置を受けていないこと。(7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員の統制下にある団体に該当しない者であること。(8) 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により更生手続開始の申立てがなされている法人又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により再生手続開始の申立てがなされている法人でないこと。(9) 鹿児島市業務委託等入札参加有資格業者名簿の大分類「10 物品の賃貸借」のうち小分類「01 電算・事務機器賃貸借」に登録があり、指名競争入札参加資格を有する者であること。3 入札参加の申請方法等(1) 提出書類入札参加を希望する者は、次に掲げる書類を所定の期日までに4の受付場所に直接持参のうえ市長に提出し、入札参加資格の審査を受けなければならない。ア 制限付き一般競争入札参加資格審査申請書(様式あり。以下「申請書」という。)イ 本市が発行した市税に滞納がない事の証明書ウ 委任状(本社から営業所等に委任する場合のみ必要)(2) 提出部数各1部。なお、(1)の提出書類の作成に係る費用は、申請者の負担とする。また、提出された書類は、返却しない。4 申請書の交付、受付期間等(1) 交付及び受付期間この公告の日(以下「公告日」という。)から令和7年11月17日(月)まで(土曜日及び日曜日を除く。)(2) 交付及び受付時間午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までの時間を除く。)(3) 交付場所、受付場所及び問い合わせ先鹿児島市山下町11番1号鹿児島市市民局市民文化部市民課庶務係(別館1階)電話 099-216-1216(直通)(4) 申請書は、本市ホームページ(https://www.city.kagoshima.lg.jp)においても入手することができる。5 入札参加資格の審査及び通知入札参加資格は、提出された書類により審査し、その結果は令和7年11月21日(金)までに書面により通知する。6 仕様書の閲覧及び質疑応答(1) 仕様書は、公告日から令和7年11月17日(月)までの間、鹿児島市市民局市民文化部市民課(土曜日及び日曜日を除く。)及び本市ホームページにおいて閲覧に供する。(2) 仕様書に関して質問がある場合には、質問書様式に質問事項を記載し、電子メールで送付すること。ア 受付期間公告日から令和7年11月13日(木)午後5時15分までイ 受付電子メールアドレスshimin-syomu@city.kagoshima.lg.jpウ 質問書様式交付場所本市ホームページにおいて入手することができる。(3) (2)の質問及びそれに対する回答は、質問を受け付けた日から3日以内(土曜日及び日曜日を除く。)に本市ホームページ上に掲載し、その期間は令和7年11月17日(月)までとする。7 入札説明会実施しない。8 入札の日時及び場所(1) 日時令和7年11月27日(木)午後3時(2) 場所鹿児島市役所東別館2階201会議室9 入札方法(1) 郵送及びファクシミリによる入札は認めない。(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3) 入札執行回数は、3回までとする。10 入札保証金鹿児島市契約規則第5条第3号の規定により免除とする。11 最低制限価格設定しない。12 開札即時開札とする。13 入札の無効等(1) 次のいずれかに該当する入札は、無効とする。ア 入札に参加する資格のない者及び申請書等に虚偽の記載をした者のした入札イ 委任状を持参しない代理人のした入札ウ 記名のない入札書又は記載事項を判読しがたい入札書による入札エ 2以上の入札書(他の入札参加者の代理人として提出する入札書を含む。
)による入札オ 入札金額が加除訂正されている入札書による入札カ 記載した文字を容易に消字することのできる筆記用具を用いて記入した入札書による入札キ 再度入札における前回の入札の最低金額以上の金額による入札ク 明らかに連合によると認められる入札ケ その他入札に関する条件に違反した入札(2) 代理人による入札をしようとするときは、入札前に委任状を提出すること。(3) 初度の入札に参加しなかった者、入札に関する無効事項に該当する者及び失格した者は、再度入札に参加することはできない。(4) 同価入札をした者は、くじによる落札決定においてくじを辞退することはできない。(5) 提出した入札書は、書換え、引換え又は撤回をすることはできない。14 落札者の決定方法予定価格の範囲内で最低の価格で申込みをした者を落札者とする。15 契約締結の申出期限等落札者は、落札決定の通知を受けた日から5日以内に契約に必要な書類を提出しなければならない。16 予算の減額又は削除に伴う解除等本入札は、地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約に係る入札であり、契約締結日の属する年度の翌年度以降において、市の歳入歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合は、市は、本契約を変更又は解除することができる。なお、この変更又は解除に伴い損害が生じたときは、市は損害賠償の責めを負うものとする。
本人確認書類裏書印字システムリース契約に係る入札仕様書1 契約(履行)期間契約期間 契約締結日から令和13年2月28日まで(地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約)ただし、履行期間(機器の使用期間)は次のとおり。令和8年3月1日から令和13年2月28日まで※実際の設置日及び撤去日については、鹿児島市(以下「発注者」という。)と協議の上決定する。2 契約の内容(1) 機器のリース(3のとおり)(2) 機器の納入等(4のとおり)(3) リース契約満了後の機器の撤去・データ消去(5のとおり)3 機器のリース(1) リース開始日令和8年3月1日(日)(2) 対象機器品名 規格 数量一体型・本人確認書類裏書印字システム「PASiD Cube(パシッドキューブ)」株式会社ジェイエスキューブ16台(3) 納入場所場 所 数量鹿児島市市民文化部市民課 (鹿児島市山下町11番1号) 5台鹿児島市谷山支所市民課 (鹿児島市谷山中央四丁目4927番地) 3台鹿児島市伊敷支所総務市民課 (鹿児島市伊敷五丁目15番1号) 1台鹿児島市吉野支所総務市民課 (鹿児島市吉野町3256番地3) 1台鹿児島市吉田支所総務市民課 (鹿児島市本城町1696番地) 1台鹿児島市桜島支所桜島総務市民課 (鹿児島市桜島藤野町1439番地) 1台鹿児島市桜島支所東桜島総務市民課 (鹿児島市東桜島町863番地1) 1台鹿児島市喜入支所総務市民課 (鹿児島市喜入町7000番地) 1台鹿児島市松元支所総務市民課 (鹿児島市上谷口町2883番地) 1台鹿児島市郡山支所総務市民課 (鹿児島市郡山町141番地) 1台4 機器の納入等落札者(以下「受注者」という。)において、機器の運用に必要なすべての設定を完了した上で、3(1)に定めるリース開始日までに、3(3)に定める納入場所にそれぞれ納入し、使用できる状態にすること。また、機器の使用に必要なソフトウェアについては、発注者が指定する端末にインストールすること。5 リース満了後の機器の撤去・データ消去リース満了後の機器は返還するものとし、受注者において撤去することとする。また、データが保存されている場合は、漏洩しないよう受注者の責任において消去すること。6 入札についてリース期間を60月として1月あたりの金額を算定し、入札書には1月分のリース料を記載すること。ただし、入札金額には、消費税額及び地方消費税額は含まないこと。なお、リース料には、設定料、出張料、送料などの導入及び設置に係る経費、部品料、機器の撤去費、リサイクルに係る経費、公租公課、動産総合保険料など、必要な経費を全て見込むこと。7 契約の締結(1) リース料入札により決定した金額を1月あたりのリース料とする。(2) 契約の締結受注者は、発注者から落札決定通知書を受けた日から5日以内に発注者との契約書及び契約に必要な書類を提出すること。また、鹿児島市契約規則(以下 「規則」 という。)第25条の規定に基づく契約保証金を納めること。ただし、規則第26条各号のいずれかに該当したときは当該保証金を免除する。(3) 動産総合保険への加入受注者は、契約締結後、自らの負担で、発注者が賃借する機器を対象とする動産総合保険を締結すること。8 機器の受け渡し(1) スケジュール受注者は、機器の納品スケジュールを、契約締結後15日以内に発注者へ提出すること。(2) 初期設定受注者は、発注者の指示により、機器の仕様に必要な各種設定の確認、調整を行うこと。(3) 機器の受け渡し受注者は、前項の作業完了後、機器を発注者に引き渡さなければならない。(4) 所有権の表示受注者は、機器等に受注者の所有に属する旨のラベルを貼付すること。また、ラベルは発注者が指定する様式のものを使用すること。(5) 受け渡し期限令和8年2月27日(金)まで9 提出資料(1) 契約締結後に提出する資料① 作業計画書(2) 導入作業終了後に提出する資料① 設定内容書② 設定手順書③ 障害時等対応体制図④ 導入機器等説明書(マニュアル)⑤ 各種ライセンス証書⑥ リース物品に付属する各種メディア等(3) リース期間中又は満了までに提出する資料① 物品撤去作業計画書(満了前)(4) リース期間満了後に提出する資料① リース物品撤去作業報告書(参考様式を参照。)10 リース料金の支払い(1) 受注者は、発注者に対し、当該月のリース料の請求を翌月10日までに行うものとする。(2) 発注者は、受注者の請求を正当と認め、これを受領した日から30日以内に当該請求に係る金額を受注者に支払うものとする。11 契約不適合担保責任(1) 発注者は、受注者の履行が契約の内容に適合しないものであるときは、受注者に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。(2) 前項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。① 履行の追完が不能であるとき。② 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。③ 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。④ 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。12 秘密情報等の取扱い受注者は、この契約の履行に際し、秘密情報等の取扱いについては、別記「秘密情報等取扱特記事項」を遵守しなければならない。13 権利義務の譲渡等の禁止受注者は、発注者の書面による承諾を受けないで、この契約によって生ずる債権その他の権利又は義務を第三者に譲渡し、貸し付け、若しくは担保に供し、又はその履行を委任し、若しくは請け負わせてはならない。14 一般的損害等(1) この契約の履行に際し、受注者の責めに帰すべき事由により第三者に損害を生じさせた場合は、受注者の責任と費用において解決するものとする。(2) 前項の場合において、発注者が第三者に生じた損害を賠償するなど発注者に損害が生じた場合は、受注者は発注者に対しこれを賠償するものとする。15 転貸の禁止発注者は、リース物品を第三者に転貸してはならない。ただし、あらかじめ受注者の承諾があったときは、この限りでない。16 公租公課リース物品に係る公租公課は、受注者が負担する。
17 物品の継続使用(1) 発注者は、物品の全部又は一部について、受注者の承諾を得た上でリース期間満了後も継続して使用することができる。(2) 発注者は、継続使用を希望する場合は、その旨を受注者に遅滞なく申し出なければならない。(3) 継続使用が可能な物品及びその期間の上限並びに当該継続使用に係るリース料については、発注者と受注者との間で協議の上定める。18 発注者の催告による解除権(1) 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。① 使用開始日までに物品の納入を完了しないとき又は完了する見込みがないと発注者が認めるとき。② 受注者又は受注者の代理人若しくは使用人が、正当な理由がなく、発注者の監督又は検査の実施に当たり発注者の職員の指示に従わないとき又はその職務の執行を妨害したとき。③ 受注者の責めに帰すべき理由により物品が滅失し又はき損し、使用不可能となったとき。④ 正当な理由がなく、「11 契約不適合担保責任(1)」の履行の追完がなされないとき。⑤ 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。19 発注者の催告によらない解除権(1) 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。① 「13 権利義務の譲渡等の禁止」の規定に違反したとき。② 債務の全部の履行が不能であるとき。③ 受注者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。④ 債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。⑤ 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。⑥ 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。⑦ 受注者又は受注者の代理人若しくは使用人が、この契約の締結又は履行について不正な行為をしたとき。⑧ 受注者が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当することが判明したとき。⑨ 受注者が、鹿児島市物品購入等入札参加資格審査要綱(昭和62年12月1日制定)に基づく入札参加資格を喪失したとき。⑩ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員(暴力団対策法同条第6号に規定する暴力団員をいう。)が経営に実質的に関与していると認められる者にこの契約により生じる請負代金債権を譲渡したとき。⑪ 受注者が次のいずれかに該当するとき。ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。カ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。ク 受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。
ただし、秘密情報等が、受注者所有の記録媒体等の有体物に、この契約に違反することなく一時的に保存されたことが明らかな場合であって、当該秘密情報等が一時的な保存の目的に従ってすべて消去された場合の当該有体物自体についての権利はこの限りでない。(秘密情報等の取扱責任者)第5条 受注者は、発注者から提供された資料等の使用及び保管にあたっては、取扱責任者を定め秘密情報等の保護が図られるよう細心の注意を払わなければならない。(秘密保持及び事故防止)第6条 受注者は、この契約による業務に関して知り得た秘密情報等の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。2 受注者は、この業務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、この契約による業務に関して知り得た秘密情報等の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないことその他秘密情報等の保護に関し必要な事項を周知するものとする。3 受注者は、この契約による業務に関して知り得た秘密情報等の漏洩、滅失又はき損の防止その他の秘密情報等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。(保有の制限等)第7条 受注者は、この契約による業務を行うために秘密情報等を保有するときは、その業務の目的を明確にするとともに、業務の目的の達成に必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により保有しなければならない。2 受注者は、この契約による業務を処理するために特定の個人から直接書面により記録された当該本人の秘密情報等を取得するときは、あらかじめ、当該本人に対し、その業務の目的を明示しなければならない。(目的外使用の禁止)第8条 受注者は、発注者の指示又は承認があるときを除き、秘密情報等が記録された資料等を契約の目的以外の目的に使用してはならない。(第三者への閲覧又は提供の禁止)第9条 受注者は、秘密情報等を取り扱う業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせるときを除き、秘密情報等が記録された資料等を第三者に閲覧させ、又は提供してはならない。(複写及び複製の禁止又は制限)第10条 受注者は、秘密情報等が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。ただし、発注者が止むを得ない事情があると判断し発注者が許可した範囲内においてはこの限りでない。(外部持出しの禁止)第11条 受注者は、秘密情報等が記録された資料等を発注者の許可なしに発注者が指定した場所から持ち出してはならない。(返還又は廃棄等の義務)第12条 受注者は、以下の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、発注者の指示に従い、秘密情報等が記載ないし記録された書面、図表、記述、報告、記録媒体等の有体物の一切を直ちに発注者に返還しなければならない。ただし、返還が困難なものについては、発注者の指示に従い処分し、その結果を発注者に報告しなければならない。(1) 時期ないし理由の如何に拘らず発注者の要請があったとき。(2) この契約による業務の履行が完了し、あるいは履行不能となったとき。(3) 解除、解約、その他理由の如何に拘わらず、この契約による業務についての契約が終了したとき。(4) その他発注者が秘密情報等を保持する必要がなくなったとき。2 受注者は、前項によって返還あるいは消去された秘密情報等を、いかなる方法においても、復元ないし再生してはならない。(再委託等の禁止又は制限)第13条 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、この契約による業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。2 受注者は、前項の規定によりこの契約による業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせるときは、当該再委託先の行為について自己の行為と同様の責任を負うものとする。3 受注者は、第1項の規定により秘密情報等を取り扱う業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせるときは、当該第三者に対し、この契約に規定する秘密情報等の保護に関する事項を遵守させるよう措置しなければならない。(秘密情報等の管理)第14条 受注者は、善良な管理者の注意義務をもって発注者の秘密情報等を管理し、秘密情報等を保護するために、受注者自身の同様の情報等に関して採用している一切の予防措置をはじめ、秘密情報等の受領、利用、保管、返還、消去、廃棄、その他のすべての段階において、秘密情報等の漏洩が生じないように必要かつ適切な、あらゆる合理的な予防措置を実施しなければならない。(立入調査)第15条 発注者は、業務の処理状況を調査するため必要があるときは、受注者の事務所に立ち入ることができるものとし、受注者は、これに応ずるものとする。(報告義務)第16条 受注者は、秘密情報等を取り扱う業務の処理状況について、発注者に対し報告しなければならない。2 受注者は、秘密情報等が記録された資料等に漏洩、滅失、き損その他の事故が発生したときは、直ちに発注者に通知し、必要な措置を講ずるとともに遅滞なくその状況を書面により発注者に報告しなければならない。(指示)第17条 発注者は、受注者がこの契約による業務を処理するために取り扱っている秘密情報等について、その取扱いが不適当と認められるときは、受注者に対して必要な指示を行うことができる。(法令等による開示)第18条 受注者は、法令、判決、決定、命令その他の司法上又は行政上の要請、要求又は命令により、法的拘束力を有する開示請求が行われた場合、この契約の他の規定にかかわらず、当該秘密情報等を当該機関に対して開示することを妨げられない。ただし、受注者は、発注者がその判断によりこれを争う機会を得られるよう、直ちにその要請、要求又は命令について、発注者に通知するものとする。(事故時の責任)第19条 受注者の管理下にある秘密情報等について、不正アクセス、紛失、盗難、破壊、改ざん、漏洩、その他の事故が発生した場合の責任は、すべて受注者が負担する。2 前項の場合、受注者は、直ちに当該事故の詳細について発注者に状況を報告し、損害の発生・拡大の防止、証拠の保全、事実の調査、その他当該事故に対処するためのあらゆる合理的な措置をとるものとする。この場合において、受注者は、発注者からの指示がある場合には、当該指示に従った措置をとることとする。
(損害賠償)第20条 受注者は、本特記事項の違反、事故、その他受注者の責めに帰すべき事由によって、第三者に損害が生じ、あるいは第三者からの苦情が生じた場合には、受注者の責任及び負担において、損害の賠償及び適切な苦情への対処を行うものとし、発注者には一切の損害を及ぼさないものとする。2 受注者は、本特記事項の違反、事故、その他受注者の責めに帰すべき事由によって、発注者に損害を及ぼした場合には、発注者に対し、その損害一切を賠償するものとする。(契約解除)第21条 発注者は、受注者が本特記事項の内容に違反していると認めたときは、契約を解除することができる。