水道メーター購入業務(バーター契約分)
- 発注機関
- 石川県羽咋市
- 所在地
- 石川県 羽咋市
- カテゴリー
- 物品
- 公告日
- 2025年11月9日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
羽咋市上下水道課が実施する水道メーター購入業務(バーター契約分)について、概要は以下の通りです。
- ・案件概要: 羽咋市旭町地内の水道メーター購入業務(バーター契約分)。使用済みメーターを下取りし、新品メーターを購入する形式です。
- ・履行期間: 令和8年2月2日まで
- ・納入場所: 羽咋市旭町ア200番地(羽咋市上下水道課)または市の指定場所
- ・入札方式: 詳細は不明(公告に記載なし)
- ・主な参加資格: 公告に具体的な資格要件の記載はありません。
- ・入札スケジュール:
- ・公告日:令和7年5月17日
- ・入札日:令和7年11月28日 午前9時35分
- ・問い合わせ先: 羽咋市上下水道課(電話番号は公告に記載)
- ・メーター仕様:
- ・電気機械器具の防水試験(IP68)をクリア
- ・蓋の色は青色
- ・口径、種類、数量は公告の表を参照
- ・付属品として、メーター接続用パッキン(新品メーター1個につき2枚、大型メーター接続用ボルト・ナット、全面パッキン)
- ・その他:
- ・納入後、一括支払い
- ・納入後1年間の故障に対する保証あり
- ・製造業者は計量法に基づく型式の承認が必要
- ・バーター契約に伴い、経年メーターの引き取りが必要
羽咋市上下水道課のウェブサイト等で詳細をご確認ください。
公告全文を表示
水道メーター購入業務(バーター契約分)
開札日時 : 令和7年11月28日 金曜日 午前9時35分
工事(業務)名 : 水道メーター購入業務(バーター契約分)
工事(業務)場所 : 羽咋市 旭町 地内
完成(履行)期日 : 令和8年2月2日
主管課 : 上下水道課
水道メーター購入業務(バーター契約分)第 1 章 総則1.1 目的 本仕様書は、羽咋市上下水道課(以下「甲」という。)が水道メーターを購入する場合に適用する。
1.2 適用法令及び適用規格 製造し納入する水道メーターは、以下の法令、その他関連する関係法規及び適用規格等最新版による。
(1)計量法関係①計量法②計量法施行令③計量法施行規則④特定計量器検定検査規則⑤指定製造事業者の指定等に関する省令 (2)水道法関係①水道法②水道法施行令③水道法施行規則④給水装置の構造及び材質の基準に関する省令 (3)日本工業規格①JIS B8570-1 水道メーター及び温水メーター 第1部:一般仕様②JIS B8570-2 水道メーター及び温水メーター 第2部:取引又は証明用 (4)その他関連する法令等1.3 用語の定義 この仕様書で用いる用語の定義は、以下に定める規格及びその引用規格とする。
①JIS Z8103計測用語 ②JIS B8570-1 水道メーター及び温水メーター 第1部:一般仕様③JIS B8570-2 水道メーター及び温水メーター 第2部:取引又は証明用④JIS B7554 電磁流量計1.4 納入期日 令和8年2月2日までに納入すること。
1.5 納入場所 羽咋市旭町ア200番地(羽咋市上下水道課)もしくは、市の指定する場所に納入すること。
1.6 支払いについて 納入後、一括に「甲」が支払いできるものとする。
1.7 保証事項 (1)納入後1年以内に故障が生じ、その故障の原因が受託者(以下、「乙」という。)にあることが明らかな場合は、「甲」の求めに応じること。
(2)「甲」は、水道メーターの品質に疑義が生じた場合、メーター製造工程等の確認を行う場合がある。
1.8 書類の提出 「甲」が、取扱説明書や承認申請書の内容を確認できる資料の提出を求めた場合は、これに応じること。
1.9 検査等 (1)「乙」は、その責任において下記について社内検査、社内試験を実施後、「甲」の立会検査を受けること。
・数量・検定証印または基準適合証印・外観、形状・付属品の確認・完成品検査 仕様書に規定する内容 (2)合否の判定 第1項に定める検査成績が、本仕様書の規定に全て適合したとき合格とすること。
(3)検査費用検査前の調整等及び検査に要する費用は、全て「乙」の負担とすること。
1.10 仕様変更「乙」は、仕様書及び設計図書に従って施工するものであるが、これに明示していない事項でも施工上、技術上当然必要と認められる所は、「乙」の責任において行わなければならない。
1.11 疑義の解釈 この仕様書に定めのない事項及び本仕様書の解釈に疑義が生じた場合、双方で協議をするものとする。
第 2 章 水道メーターの仕様2.1 水道メーター仕様 (1)水道メーターは、すべての部品に新品を使用して製造したメーターとすること。
(2)水道メーターは、その使用目的に適した強度及び耐久性を持つ材料で製作すること。
(3)水道メーターの表示機構は、読みやすく、明白に計量値を目視できるものとすること。
(4)水道メーターは、計量法に基づく型式の承認を受けたものであること。
(5)水道メーターは、電気機械器具の防水試験及び固形物の侵入に対する保護等級(JIS C 09 20) IP68で8年間常時水没を保証すること。
(6)水道メーターの刻印は、誤読または難読のおそれがないよう蓋の表面及びケース上面に刻印すること。
(7)水道メーターの蓋の色は、青色とすること。
2.2 水道メーターの種類 水道メーターの計量特性・口径等は※表-1のとおりとする。
※表-1 水道メーターの計量特性・口径・種類・寸法・材質口径全長(本体)26.4 × 1425.8 × 1433.2 × 1132.8 × 1441.9 × 1138.6 × 1447.8 × 1149.4 × 1159.6 × 1156.0 × 1159.6 × 1156.0 × 11①液晶デジタル表示は、電子式水道メーターを表す。
②配管との接続 ねじ外径×山数 上段は上水ねじ、下段は舶来ねじを表す。
③単位 Q3:㎥/h 寸法:mm④引取りメーターについては「甲」が指示するメーター(回転型・固定型)を引取ること。
ケース材質Q3Q3/Q1 配管との接続(R)30接線流羽根車式液晶デジタル表示100ねじ式計量特性 種類名称表示形態寸 法10(ねじ外径×山数)2.5 100 13100245鉛フリー銅合金4 100 20 1906.3 100 25 22575.2 ×23010 100 40A 24516 100 40B1140 100 50560(245)フランジ式上段 補足管付の全長下段 (本体寸法)16 100 50 245ダクタイル鋳鉄 63 100 75630(300)100 100 100750(350)たて形軸流羽根車式40 160 50電磁式液晶デジタル表示400 50250 400560(122)400 160 1501000(231)フランジ挟み込み式上段 補足管付の全長下段 (本体寸法)630(162)160 160 100750(182)25560(170)フランジ接続式上段 補足管付の全長下段 (本体寸法)63 400 75630(190)100 400 100750(210)1501000(230)ステンレス100 160 752.3 メーターケースの材質(電磁式を除く) メーターケースの材質は、銅合金とする。
※「表-2 メーターケースの材質」に示す各材質のいずれかとする。
※表-2 メーターケースの材質材質記号2.4 メーター外ケースの表示項目(電磁式を除く) 外ケースには、口径、鋳造年、材質記号、製造業者の名称または登録商標、水の流れる方向を表示すること。
2.5 検定証印または基準適合証印 (1)水道メーターは、計量法及びこの関連法令に基づいて、検定を受け、または検査(承認を受けた型式に適合することを確認するため指定製造事業者が実施するもの)を行うこと。
(2)水道メーターには、検定証印または基準適合証印いずれかの証印シールを付すること。
(3)検定または検査は、納入期限日の属する月、その前月または前々月に実施すること。
2.6 文字板の表示項目と表示範囲 (1)計量単位 ㎥・L (2)Q3の値 ㎥/hで表示する (3)Q3/Q1の値 R=000でも可 (4)型式承認番号 (5)製造業者の名称または商標登録 (6)製造年 (7)製造番号またはメーター番号 (8)取付姿勢(垂直姿勢V、水平姿勢H、取付姿勢を問わないF) (9)表示範囲 ※「表-3 メーターの表示範囲」 ※表-3 メータの表示範囲Q3 ≦ 6.3 9 999 99996.3 < Q3 ≦ 16 99 999 999916 < Q3 ≦ 160 999 999 999160 < Q3 ≦ 630 9 999 999 992.7 塗装及び色相 (1)銅合金製メーターケースは無塗装とする。ただし、無着色透明の酸化防止処理を行うこと。
(2)ダクタイル鋳鉄製はエポキシ樹脂粉体塗装とすること。塗装色は、日本塗料工業会色番号AN-55(グレー)色相Nマンセル値N5.5とすること。
(3)ステンレス製メーターケースは無塗装とすること。
(4)鉛浸出防止対策一般用青銅鋳物6種(JIS H5120 CAC406)で製造したケースの接水部は、※表-4メーターケースの表面処理に示す鉛浸出防止対策のうち、いずれかの処理を施すこと。
※表-4 メーターケースの表面処理記号 材料表面の鉛を科学的に除去する表面改質 T 材料表面の樹脂塗量による焼付けコーティング C2.8 付属品 (1)水道メーター1個にメーター接続用パッキン2枚を添付すること。
材質は合成ゴム(NBR)とし、JIS K6353 「水道用ゴムⅢ類 硬度(HS)80」相当とすること。
上記、接続用パッキン以外に、厚さ1.0㎜の接続用パッキンを購入数量の1割添付すること。
(2)大型メーター接続用ボルト・ナット(ステンレス製)の必要本数、全面パッキン2枚を添付すること。
材質 適用規格ビスマス青銅鋳物 JIS H5120 CAC901・CAC902・CAC903B・CAC905・CAC906B JIS H5121 CAC901C・CAC902C・CAC903Cビスマスセレン青銅鋳物 JIS H5120 CAC911 JIS H5121 CAC911Cシルジン青銅鋳物 JIS H5120 CAC804E JIS H5121 CAC804Cその他 JIS H5120 CAC406と同程度以上の強度、耐久性耐食性を持ち別途指示 鉛の含有率が0.25wt%以下の銅合金(「甲」が承諾したものに限る。) 表面改質処理 表面塗装処理Q3 表示範囲の最小値㎥/h ㎥ 表面処理工法 処 理 方 法第 3 章 水道メーターの納品及び検査3.1 納入時の指示量 水道メーター納入時の指示量は、※表-5 納品時のメーターの指示範囲に示す。
※表-5 納品時のメーターの指示範囲2㎥ 以下4㎥ 以下20㎥ 以下200㎥ 以下3.2 接続端他の保護 水道メーター両端のネジ部及び接続端面は、保護の処理を施すこと。
3.3 梱包等 水道メーターの納品は、プラスチック製収納箱を用いること。
3.4 納品等 (1)重量物の搬入については、「乙」にて必要な措置を講ずること。
(2)経年メーターの引渡し・運搬については、「乙」の負担により行うものとする。日時・場所については協議すること。
(3)経年メーターの引取りについては、「乙」が新品購入相当数を引取ること。
バーターとは、使用済み量水器を下取りし、新品の量水器を購入するものとする。下取りする量水器のメーカー・型式は問わないものとすること。使用済み量水器は、新品を納入する際、若しくは取替作業後に「乙」に引き渡すこと。
4.口径別水道メーター購入数量φ 台φ 台φ 台φ 台φ 台5.口径別水道メーターの刻印φ ~φ ~φ ~φ ~φ ~口径(mm) 指示量の範囲 13、20、25 0㎥を超え 30、40、50(ねじ式) 0㎥を超え 50、75、100、150 0㎥を超え 150以上 0㎥を超え費 目 ・ 口 径購 入 数 量備 考13mm 970 接線流羽根車・乾式直読式20mm 100 接線流羽根車・乾式直読式25mm 6 接線流羽根車・乾式直読式30mm 8 接線流羽根車・乾式直読式口 径購 入 数 量備 考40mm 2 接線流羽根車・乾式直読式25D000813mm 25A0001 25A097020mm 25B0001 25B010040mm 25E0001 25E000225mm 25C0001 25C000630mm 25D0001単位 単 価 金 額台 970台 100台 6台 8台 2台 1,086台 1,086 合 計小 計φ30mm 接線流羽根車・乾式直読式φ40mm 接線流羽根車・乾式直読式消費税相当額 10%φ13mm 接線流羽根車・乾式直読式φ20mm 接線流羽根車・乾式直読式φ25mm 接線流羽根車・乾式直読式設 計 内 訳 書水道メーター購入業務(バーター契約分)費 目・口 径 数 量 摘 要口径別水道メーター