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令和7年度上川北部森林管理署構内除排雪機械賃貸借単価契約(第1号~第5号)(オープンカウンター方式による見積合わせ)

林野庁北海道森林管理局の入札公告「令和7年度上川北部森林管理署構内除排雪機械賃貸借単価契約(第1号~第5号)(オープンカウンター方式による見積合わせ)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務です。 所在地は北海道札幌市です。 公告日は2025/11/09です。

発注機関
林野庁北海道森林管理局
所在地
北海道 札幌市
カテゴリー
役務
公告日
2025/11/09
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

上川北部森林管理署では、令和7年度の森林事務所構内除排雪業務について、オープンカウンター方式による見積合わせを実施します。これは、ホームページ等で広く見積書を募集し、予定価格の制限内で最低価格の事業者と契約する方式です。

  • 案件名: 令和7年度上川北部森林管理署構内除排雪機械賃貸借単価契約(第1号~第5号)
  • 事業内容: 上川北部森林管理署、風連森林事務所、朝日合同森林事務所、和寒森林事務所、佐久合同森林事務所の構内除排雪業務
  • 履行場所: 各森林管理事務所構内(下川町、名寄市、士別市、和寒町、中川町)
  • 履行期間: 契約締結日から令和8年3月31日まで
  • 主な機械: 除雪ドーザ(ホイール型5t級、8t級、13t級)、ダンプトラック10t級
  • 入札方式: オープンカウンター方式による見積合わせ(最低価格の事業者との契約)
  • 参加資格:
  • 予算決算及び会計令第70条・第71条に該当しない者
  • 農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)『役務の提供等』の等級A、B、C、Dに登録されている者、または上川北部森林管理署随意契約登録者
  • 指名停止措置を受けていない者
  • 入札スケジュール:
  • 見積書提出期間: 令和7年11月10日~11月21日(午前9時~午後5時)
  • 問い合わせ先: 上川北部森林管理署 総務グループ(電話:01655-4-2551)
  • 見積書等の提出: 見積書は封筒に入れ、封皮に「(案件名)見積書在中」と朱書きして持参または郵送
  • その他: 見積書の無効、契約保証金免除、契約書の作成について定めがあります。
公告全文を表示
令和7年度上川北部森林管理署構内除排雪機械賃貸借単価契約(第1号~第5号)(オープンカウンター方式による見積合わせ) オープンカウンター方式による見積合わせについて(公示)次のとおりオープンカウンター方式による見積合わせを行いますので、参加を希望される場合は、本公示内容を熟読の上、見積書を提出してください。なお、オープンカウンター方式とは、案件をホームページ等に公開し、広く見積書の提出を求め、予定価格の制限の範囲内で最低価格の者と契約を締結する方法です。令和7年11月10日分任支出負担行為担当官上川北部森林管理署長 赤羽根 浩1 見積合わせに付する事項(1)物 件 名物件番号 物件の名称第1号 令和7年度上川北部森林管理署構内等除排雪業務単価契約第2号 令和7年度風連森林事務所構内除排雪業務単価契約第3号 令和7年度朝日合同森林事務所構内除排雪業務単価契約第4号 令和7年和寒森林事務所構内除排雪業務単価契約第5号 令和7年度佐久合同森林事務所構内除排雪業務単価契約(2)事業内容 別紙仕様書のとおり。各物件の予定数量は次表のとおり。※除雪ドーザについては、スノーバケット及びタイヤチェーン装備※各数量は見込であり、最低発注数を保証するものではない。物件番号 区 分 品 名 規 格 予定数量第1号除雪除雪ドーザ ホイール型13t級、山積2.4~2.6㎥級ホイール型5t級、山積0.8㎥級50時間10時間雪下ろし等業務(人力) 50時間第2号除雪 除雪ドーザ ホイール型5t級、山積0.8㎥級 40時間排雪運搬業務、ダンプトラック10t級 20時間第3号除雪 除雪ドーザ ホイール型8t級、山積1.3~1.4㎥級 30時間第4号除雪 除雪ドーザ ホイール型5t級、山積0.8㎥級 30時間排雪運搬業務、ダンプトラック10t級 20時間第5号 除雪 除雪ドーザ ホイール型13t級、山積2.4~2.6㎥級 80時間(3)履行場所第1号 上川北部森林管理署構内及び内道路(上川郡下川町緑町21-4、共栄町103-2)第2号 風連森林事務所構内(名寄市風連町字日進924‐1)第3号 朝日合同森林事務所構内(士別市朝日町中央4527-44)第4号 和寒森林事務所構内(上川郡和寒町西町109-2)第5号 佐久合同森林事務所構内(中川郡中川町字安川31-4)(4) 履行期間 契約締結の翌日から令和8年3月31日(火曜日)まで2 見積に参加する者に必要な資格に関する事項(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第 70 条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 令和07・08・09年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の『役務の提供等』のその他においてA、B、C又はDの等級に登録されており、北海道地域の競争参加資格を有する者であること。又は、上川北部森林管理署随意契約登録者名簿の登録者であること。なお、随意契約登録者名簿に登録されていない者であっても、所定の手続を行い、契約の履行が確実と認められた場合は随意契約登録者名簿に登録することができますので、以下の3に示す担当までお問い合わせください。(3) 契約担当官等から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。(4) 本公示に記載された資格を有していると認められる上記(2)の証明書類及び委任状がある場合は見積提出の際に併せて提出すること。3 仕様書等を示す場所、問い合わせ先及び見積書の提出先上川北部森林管理署 担当:総務グループ〒098-1202 上川郡下川町緑町21番地4電話 01655-4-25514 見積書等の提出について(1) 見積書は令和7年11月10日(月)から受け付け、令和7年11月21日(金)を提出期限とします。ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に掲げる行政機関の休日を除く午前9時から午後5時までに限ります。(2) 見積書の提出に当たっては、持参のほか、郵送等による提出も認めますが、上記(1)の提出期限までに到達しなかった見積書は無効とします。また、見積書は封筒に入れて密封し、その封皮に「(案件名)見積書在中」と必ず朱書きしてください。(3) 見積書は別添の様式を使用するものとし、記載する金額は消費税及び地方消費税を含まない総価を記載してください。また、見積内訳書を見積書に添付するものとし、見積内訳書の各項目に金額を記入の上、各項目の金額を合計した金額が見積書の金額と一致するように提出してください。なお様式については6に示す北海道森林管理局随意契約見積心得に規定された様式を使用願います。5 見積合わせについて(1) 見積合わせは非公開で行い、その結果については、見積書の提出期限以後概ね1~2日(閉庁日除く)中に見積参加者に通知します。(2) 契約額の決定に当たっては、見積書に記載された金額に当該金額の消費税に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって契約価格とする。6 見積書の無効について北海道森林管理局随意契約見積心得第4条のとおりです。見積心得については、北海道森林管理局のホームページ上の次の場所に掲載しています。『北海道森林管理局ホームページ>公売・入札情報>競争参加資格関係・入札参加者への注意事項等>北海道森林管理局随意契約見積心得』7 契約保証金免除する。8 契約の相手方の決定について(1) 有効な見積書を提出した者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格により見積した者を契約の相手方とします。(2) 上記(1)において、同価の見積りをした者が2人以上あるときは、当該調達と関係のない職員にくじを引かせて決定します。9 契約書等作成の要否について会計法令等の規程に基づき、契約金額に応じ、指定の請書の徴取又は指定の契約書を作成します(契約金額によっては、請書の徴取又は契約書の作成を省略する場合があります。)。10 その他(1) 見積書作成に要した費用等は参加者の負担とします。(2) 見積りの結果、予定価格の制限に達した見積りがないときは、見積り参加者へ再度見積を依頼し、随意契約の協議を行う事ができるものとします。(3) 参加者不在の場合は、別途選定した者へ見積を依頼し、随意契約の協議を行うことができるものとします。(4) 契約担当官等の都合により調達を中止する場合があります。(5) 納入検査完了後の支払いに当たっては、適正な支払請求書が到達した日から30日以内に代金をお支払いいたします。 === お知らせ ===農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、北海道森林管理局ホームページ(http://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/apply/publicsale/keiyaku/contract.html)をご覧ください。 様式第1号(第3条)見 積 書令和 7年 月 日分任支出負担行為担当官上川北部森林管理署長 赤羽根 浩 殿(入札者)住 所商号又は名称代表者氏名(代理人)氏 名¥ただし、「第1号物件 令和7年度上川北部森林管理署構内等除排雪業務単価契約」の代金として上記のとおり、公告、見積心得、内訳書及び契約条項を承知の上、見積します。(注意事項)1 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。2 用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。別紙見 積 内 訳 書「令和7年度上川北部森林管理署構内等除排雪業務単価契約」見積金額の内訳品 名予定数量等単位あたり賃料金 額除雪ドーザ(ホイール型13t級・山積2.4~2.6m3級)(スノーバケット及びタイヤチェーン装備)50時間円円除雪ドーザ(ホイール型5t級・山積0.8m3級)(スノーバケット及びタイヤチェーン装備)10時間円円雪下ろし等業務(人力)50時間円円計=見積金額円※取引に係る消費税及び地方消費税の額は含まない。様式第1号(第3条)見 積 書令和 7年 月 日分任支出負担行為担当官上川北部森林管理署長 赤羽根 浩 殿(入札者)住 所商号又は名称代表者氏名(代理人)氏 名¥ただし、「第2号物件 令和7年度風連森林事務所構内除排雪業務単価契約」の代金として上記のとおり、公告、見積心得、内訳書及び契約条項を承知の上、見積します。(注意事項)1 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。2 用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。別紙見 積 内 訳 書「令和7年度風連森林事務所構内除排雪業務単価契約」見積金額の内訳品 名予定数量等単位あたり賃料金 額除雪ドーザ(ホイール型5t級・山積0.8m3級)(スノーバケット及びタイヤチェーン装備)40時間円円排雪運搬業務(ダンプトラック10t)(スノーバケット及びタイヤチェーン装備)20時間円円計=見積金額円※取引に係る消費税及び地方消費税の額は含まない。様式第1号(第3条)見 積 書令和 7年 月 日分任支出負担行為担当官上川北部森林管理署長 赤羽根 浩 殿(入札者)住 所商号又は名称代表者氏名(代理人)氏 名¥ただし、「第3号物件 令和7年度朝日合同森林事務所構内除排雪業務単価契約」の代金として上記のとおり、公告、見積心得、内訳書及び契約条項を承知の上、見積します。(注意事項)1 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。2 用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。別紙見 積 内 訳 書「令和7年度朝日合同森林事務所構内除排雪業務単価契約」見積金額の内訳品 名予定数量等単位あたり賃料金 額除雪ドーザ(ホイール型8t級・山積1.3~1.4m3級)(スノーバケット及びタイヤチェーン装備)30時間円円計=見積金額円※取引に係る消費税及び地方消費税の額は含まない。様式第1号(第3条)見 積 書令和 7年 月 日分任支出負担行為担当官上川北部森林管理署長 赤羽根 浩 殿(入札者)住 所商号又は名称代表者氏名(代理人)氏 名¥ただし、「第4号物件 令和7年度和寒森林事務所構内除排雪業務単価契約」の代金として上記のとおり、公告、見積心得、内訳書及び契約条項を承知の上、見積します。(注意事項)1 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。2 用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。別紙見 積 内 訳 書「令和7年度和寒森林事務所構内除排雪業務借単価契約」見積金額の内訳品 名予定数量等単位あたり賃料金 額除雪ドーザ(ホイール型5t級・山積0.8m3級)(スノーバケット及びタイヤチェーン装備)30時間円円排雪運搬業務(ダンプトラック10t)20時間円円計=見積金額円※取引に係る消費税及び地方消費税の額は含まない。様式第1号(第3条)見 積 書令和 7年 月 日分任支出負担行為担当官上川北部森林管理署長 赤羽根 浩 殿(入札者)住 所商号又は名称代表者氏名(代理人)氏 名¥ただし、「第5号物件 令和7年度佐久合同森林事務所構内除排雪業務単価契約」の代金として上記のとおり、公告、見積心得、内訳書及び契約条項を承知の上、見積します。(注意事項)1 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。2 用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。別紙見 積 内 訳 書「令和7年度佐久合同森林事務所構内除排雪業務単価契約」見積金額の内訳品 名予定数量等単位あたり賃料金 額除雪ドーザ(ホイール型13t級・山積2.4~2.6m3級)(スノーバケット及びタイヤチェーン装備)80時間円円計=見積金額円※取引に係る消費税及び地方消費税の額は含まない。様式第2号(第3条)委 任 状代理人氏名上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。記1 見積年月日 令和 年 月 日2 件 名 「第 号物件 」3 見積書提出に関する一切の件令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名分任支出負担行為担当官上川北部森林管理署長 赤羽根 浩 殿請 負 契 約 書(案)1 契 約 名 令和7年度 上川北部森林管理署構内等除排雪業務単価契約2 履行場所 上川北部森林管理署構内及び内道路(上川郡下川町緑町21‐4、共栄町103-2)3 契約期間 契約締結の翌日~令和8年3月31日4 契約金額等予定総契約金額 金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円)品 名予定時間1時間当たり賃料(税抜)除雪ドーザ(ホイール型13t級・山積2.4~2.6 ㎥級)(スノーバケット及びタイヤチェーン装備)除雪ドーザ(ホイール型5t級・山積0.8㎥級)(スノーバケット及びタイヤチェーン装備)雪下ろし等作業(人力)50時間10時間50時間円/時間円/時間円/時間※ 上記の除雪作業予定時間は、見込みであり最低発注数を保証するものではない。5 契約保証金 免除上記機械の賃貸借について、賃借人 分任支出負担行為担当官 上川北部森林管理署長赤羽根 浩(以下、「甲」という。)と賃貸人 (以下、「乙」という。)との間において次の条項により契約を締結し、その契約成立の証として、本書2通を作成し、双方記名押印のうえ、各自1通保有する。 令和7年 月 日賃借人(甲) 北海道上川郡下川町緑町21番地4分任支出負担行為担当官上川北部森林管理署長 赤羽根 浩賃貸人(乙)請 負 契 約 書(案)1 契 約 名 令和7年度 風連森林事務所構内除排雪業務単価契約2 履行場所 風連森林事務所構内(名寄市風連町字日進924-1)3 契約期間 契約締結の翌日~令和8年3月31日4 契約金額等予定総契約金額 金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円)品 名予定時間1時間当たり賃料(税抜)除雪ドーザ(ホイール型5t級・山積0.8㎥級)(スノーバケット及びタイヤチェーン装備)40時間円/時間排雪運搬業務(ダンプトラック10t)20時間円/時間※ 上記の除雪作業予定時間は、見込みであり最低発注数を保証するものではない。5 契約保証金 免除上記機械の賃貸借について、賃借人 分任支出負担行為担当官 上川北部森林管理署長赤羽根 浩(以下、「甲」という。)と賃貸人 (以下、「乙」という。)との間において次の条項により契約を締結し、その契約成立の証として、本書2通を作成し、双方記名押印のうえ、各自1通保有する。令和7年 月 日賃借人(甲) 北海道上川郡下川町緑町21番地4分任支出負担行為担当官上川北部森林管理署長 赤羽根 浩賃貸人(乙)請 負 契 約 書(案)1 契 約 名 令和7年度 朝日合同森林事務所構内除排雪業務単価契約2 履行場所 朝日合同森林事務所構内(士別市朝日町中央4527‐44)3 契約期間 契約締結の翌日~令和8年3月31日4 契約金額等予定総契約金額 金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円)品 名予定時間1時間当たり賃料(税抜)除雪ドーザ(ホイール型8t級・山積1.3~1.4㎥級)(スノーバケット及びタイヤチェーン装備)30時間円/時間※ 上記の除雪作業予定時間は、見込みであり最低発注数を保証するものではない。5 契約保証金 免除上記機械の賃貸借について、賃借人 分任支出負担行為担当官 上川北部森林管理署長赤羽根 浩(以下、「甲」という。)と賃貸人 (以下、「乙」という。)との間において次の条項により契約を締結し、その契約成立の証として、本書2通を作成し、双方記名押印のうえ、各自1通保有する。令和7年 月 日賃借人(甲) 北海道上川郡下川町緑町21番地4分任支出負担行為担当官上川北部森林管理署長 赤羽根 浩賃貸人(乙)請 負 契 約 書(案)1 契 約 名 令和7年度 和寒森林事務所構内除排雪業務単価契約2 履行場所 和寒森林事務所構内(上川郡和寒町西町109-2)3 契約期間 契約締結の翌日~令和8年3月31日4 契約金額等予定総契約金額 金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円)品 名予定時間1時間当たり賃料(税抜)除雪ドーザ(ホイール型5t級・山積0.8㎥級)(スノーバケット及びタイヤチェーン装備)排雪運搬業務(ダンプトラック10t)30時間20時間円/時間円/時間※ 上記の除雪作業予定時間は、見込みであり最低発注数を保証するものではない。5 契約保証金 免除上記機械の賃貸借について、賃借人 分任支出負担行為担当官 上川北部森林管理署長赤羽根 浩(以下、「甲」という。)と賃貸人 (以下、「乙」という。)との間において次の条項により契約を締結し、その契約成立の証として、本書2通を作成し、双方記名押印のうえ、各自1通保有する。令和7年 月 日賃借人(甲) 北海道上川郡下川町緑町21番地4分任支出負担行為担当官上川北部森林管理署長 赤羽根 浩賃貸人(乙)請 負 契 約 書(案)1 件 名 令和7年度 佐久合同森林事務所構内除排雪業務単価契約2 履行場所 佐久合同森林事務所構内(中川郡中川町字安川31-4)3 契約期間 契約締結の翌日~令和8年3月31日4 契約金額等予定総契約金額 金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円)品 名予定時間1時間当たり賃料(税抜)除雪ドーザ(ホイール型13t級・山積2.4~2.6㎥級)(スノーバケット及びタイヤチェーン装備)80時間円/時間※ 上記の除雪作業予定時間は、見込みであり最低発注数を保証するものではない。5 契約保証金 免除上記機械の賃貸借について、賃借人 分任支出負担行為担当官 上川北部森林管理署長赤羽根 浩(以下、「甲」という。)と賃貸人 (以下、「乙」という。)との間において次の条項により契約を締結し、その契約成立の証として、本書2通を作成し、双方記名押印のうえ、各自1通保有する。令和7年 月 日賃借人(甲) 北海道上川郡下川町緑町21番地4分任支出負担行為担当官上川北部森林管理署長 赤羽根 浩賃貸人(乙)契 約 条 項(総則)第1条 甲及び乙は、この請負契約書に基づき、仕様書に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この請負契約書及び仕様書を内容とする業務契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。2 乙は、契約書記載の業務を契約書記載の履行期間内に履行するものとし、甲は、その契約金額を支払うものとする。3 この請負契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。4 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。5 この請負契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。6 この契約の履行に関して甲乙間で用いる時刻は、日本標準時とする。7 この契約に係る期間の定めについては、仕様書に特別の定めがある場合を除き、この請負契約書における期間の定めが適用されるものとする。この請負契約書及び仕様書に規定されていない期間の定めに関しては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。8 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。10 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第41条の規定に基づき、甲乙協議の上選定される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。11 甲が、第6条に規定する監督職員を定めたときは、この契約の履行に関し、乙から甲に提出する書類(業務関係者に関する措置請求、代金請求書を除く。)は、監督職員を経由するものとする。12 前項の書類は、監督職員に提出された日に甲に提出されたものとみなす。(権利義務の譲渡等)第2条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を書面による甲の承諾を得ずに第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、信用保証協会法(昭和28年法律第196号)に基づき設立された信用保証協会、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社、信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社又は中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。2 乙がこの契約により行うこととされたすべての給付を完了する前に、前項ただし書に基づいて売掛債権の譲渡を行い、甲に対して民法(明治29年法律第89号)第467条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号。以下「債権譲渡特例法」という。)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行った場合にあっては、甲は、乙に対して有する請求債権について、譲渡対象債権金額と相殺し、又は、譲渡対象債権金額を軽減する権利その他一切の抗弁権を保留する。3 前項の場合において、譲受人が甲に対して債権譲渡特例法第4条第2項に規定する通知又は民法第467条若しくは同項に規定する承諾の依頼を行った場合についても同様とする。4 第1項ただし書に基づいて乙が第三者に売掛債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の効力は、甲が予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生ずるものとする。(一括委任又は一括下請負の禁止)第3条 乙は、業務の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。なお、主たる部分とは、業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等をいうものとする。2 乙は、効率的な履行を図るため、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせること(以下「再請負」という。)を必要とするときは、あらかじめ別紙様式に必要事項を記入して甲の承認を得なければならない。ただし、再請負ができる業務は、原則として契約金額に占める再請負金額の割合(「再請負比率」という。以下同じ。)が50パーセント以内の業務とする。3 乙は、前項の承認を受けた再請負について、その内容を変更する必要が生じたときは、同項に規定する様式に必要事項を記入して、あらかじめ甲の承認を得なければならない。4 乙は、再々請負(再々請負以降の請負を含む。以下同じ。)を必要とするときは、再々請負の相手方の住所、氏名及び業務の範囲を記載した書面を、第2項の承認の後、速やかに、甲に届け出なければならない。5 乙は、再請負の変更に伴い再々請負の相手方又は業務の範囲を変更する必要がある場合には、第3項の変更の承認の後、速やかに前項の書面を変更し、甲に届け出なければならない。6 甲は、前二項の書面の届出を受けた場合において、この契約の適正な履行の確保のため必要があると認めるときは、乙に対し必要な報告を求めることができる。7 再請負する業務が請負業務を行う上で発生する事務的業務(印刷・製本、翻訳、会場設営及び運送・保管に類する業務)であって、再請負比率が50パーセント以内であり、かつ、再請負する金額が100万円以下である場合には、軽微な再請負として第2項から前項までの規定は、適用しない。(再請負の制限の例外)第3条の2 前条第1項及び第2項の規定に関わらず、再請負する業務が次の各号に該当する場合、乙は、請負業務の主たる部分及び再請負比率が50パーセントを超える業務を請け負わせることができるものとする。(1)再請負する業務が海外で行われる場合(2)広報、放送等の主たる業務を代理店が一括して請け負うことが慣習となっている場合(3)会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定に基づく子会社若しくは財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年11月27日大蔵省令第59号)第8条第5項及び第6項に規定する関連会社に業務の一部を請け負わせる場合2 前項各号の再請負がある場合において、再請負比率は、当該再請負の金額を全ての再請負の金額及び契約金額から減算して計算した率とする。(特許権等の使用)第4条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている業務仕様又は工法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、甲がその業務仕様又は工法を指定した場合において、仕様書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、乙がその存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。(使用人に関する乙の責任)第5条 乙は、業務の実施につき用いた使用人による業務上の行為については、一切の責任を負う。2 乙は、身分証明書を明示して、乙の使用人であることを明確にするものとする。3 乙は、法令で資格の定めのある業務に従事させる乙の使用人については、その氏名及び資格について甲に通知し、その承諾を受けなければならない。使用人を変更したときも同様とする。乙は、これら以外の使用人については、甲の請求があるときは、その氏名を甲に通知しなければならない。(監督職員)第6条 甲は、この契約の履行に関し甲の指定する職員(以下「監督職員」という。)を定めたときは、その氏名を乙に通知するものとする。監督職員を変更したときも同様とする。2 監督職員は、この契約書の他の条項に定める職務のほか、次に掲げる権限を有する。(1) 契約の履行についての乙又は乙の管理責任者に対する指示、承諾又は協議(2) この契約書及び仕様書の記載内容に関する乙の確認又は質問に対する回答(3) 業務の進捗状況の確認及び履行状況の監督(管理責任者)第7条 乙は、業務を実施するに当たって管理責任者を定め、その氏名を甲に通知するものとする。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。(1) 履行の追完が不能であるとき。(2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。(4) 前三号に掲げる場合のほか、甲がこの項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。3 甲が種類又は品質に関して契約不適合を知った時から1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は、契約不適合を理由として、履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金減額の請求及び契約の解除をすることができない。4 前項の規定は、成果品を納入した時(成果品の納入を要しない場合にあっては、業務が終了した時)において、乙が同項の不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、適用しない。5 第3項の通知は契約不適合の内容を通知することで行い、当該通知を行った後請求しようとするときは、請求する損害額の算定の根拠など請求の根拠を示して行わなければならない。(甲の催告による解除権)第19条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(1) 正当な理由がなく、契約上の業務を履行せず、又は履行する見込がないと明らかに認められるとき。(2) 第3条の規定に違反したとき。(3) 前各号のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。(甲の催告によらない解除権)第19条の2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約の解除をすることができる。(1) 第29条の規定に違反したとき。(2) 債務の全部の履行が不能であるとき。(3) 乙がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(4) 債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。(5) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。(6) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、乙が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。(7) 第27条に規定する事由によらないで契約の解除を申し出たとき。2 次に掲げる場合には、甲は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができる。(1) 債務の一部の履行が不能であるとき。(2) 乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、第1 項及び第2 項に該当する場合とみなす。(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75 号)の規定により選任された破産管財人(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者(甲の責めに帰すべき事由による場合)第19条の3 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。(甲の任意解除権)第20条 甲は、業務が完了しない間は、第19条又は第19条の2に規定する場合のほか必要があるときは、契約を解除することができる。2 甲は、前項の規定により契約を解除した場合において、これにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。(属性要件に基づく契約解除)第21条 甲は、乙が次の各号の一に該当する場合は、何らの催告を要せず、この契約を解除することができるものとする。(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき(行為要件に基づく契約解除)第22条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、この契約を解除することができるものとする。(1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(表明確約)第23条 乙は、前二条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。2 乙は、前二条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約するものとする。 (再請負契約等に関する契約解除)第24条 乙は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。2 甲は、乙が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、この契約を解除することができるものとする。(損害賠償)第25条 甲は、第19条、第19条の2、第21条、第22条及び前条第2項の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 乙は、甲が第21条、第22条及び前条第2項の規定によりこの契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(不当介入に関する通報・報告)第26条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。(乙の催告による解除権)第27条 乙は、甲がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(乙の催告によらない解除権)第27条の2 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約の全部又は一部を解除することができる。(1) 第10条の規定により業務の内容を変更したため、契約金額が3分の2以上減少したとき。(2) 甲が第29条の規定に違反したとき。(3) 甲が契約に違反し、それにより業務を完了することが不可能となったとき。(乙の責めに帰すべき事由による場合)第27条の3 第27条及び前条に定める事項が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、乙は、第27条及び前条の規定による契約の解除をすることができない。(乙の損害賠償請求等)第27条の4 第28条第1項の規定は、第27条及び第27条の2の規定により契約が解除された場合に準用する。2 乙は、甲が第27条又は第27条の2の規定によりこの契約が解除された場合において、これにより乙が損害を受けたときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その請求の根拠となる債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして甲の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。(解除に伴う措置)第28条 甲は、この契約が業務の完了前に解除された場合においては、既済部分について検査を行い、当該検査合格部分に相当する代金を支払わなければならない。2 乙は、第19条又は第19条の2の規定により契約を解除された場合は、契約金額の100分の10に相当する金額を違約金として、甲の指定する期限までに甲に支払わなければならない。3 乙は、契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の検査合格部分に使用されているものを除き、甲に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が乙の故意若しくは過失により減失若しくはき損したとき、又は検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。4 乙は、契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を甲に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が乙の故意若しくは過失により減失若しくはき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。5 乙は、契約が解除された場合において、控室等に乙が所有する業務機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、乙は、当該物件を撤去するとともに、控室等を修復し、取り片付けて、甲に明け渡さなければならない。6 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は控室等の修復若しくは取り片付けを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、控室等を修復若しくは取り片付けを行うことができる。この場合においては、乙は、甲の処分又は修復若しくは取り片付けについて異議を申し出ることができず、また、甲の処分又は修復若しくは取り片付けに要した費用を負担しなければならない。(秘密の保持)第29条 甲及び乙は、本契約業務履行を通じて知り得た相手方の業務上の秘密を外部に漏らし、又は、他の目的に利用してはならない。本契約業務の履行に当たる乙の使用人も同様の義務を負い、この違反について乙はその責を免れない。(延滞金の徴収及び遅延利息の請求)第30条 乙の責に帰すべき事由により、乙がこの契約に基づく損害賠償金又は違約金を指定の期間内に支払わないときは、甲は、その支払わない額にその期限の翌日から支払の日まで民法第404条第4項に規定する各期における法定利率を乗じて計算した延滞金を徴収する。2 甲の責に帰すべき事由により、甲がこの契約に基づく第16条第2項の規定による契約代金を指定の期間内に支払わないときは、乙は、その支払わない額にその翌日から起算して支払いを行う日までの日数に応じ、当該未払代金額に対し、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示に基づき、財務大臣が決定する率で計算した遅延利息を、乙は甲に請求することができる。 それ以外の利用に当たっては、甲は乙と協議してその利用の取り決めをするものとする。4 この契約に基づく作業に関し、第三者と著作権及び肖像権等に係る権利侵害の紛争等が生じた場合、当該紛争等の原因が専ら甲の責めに帰す場合を除き、乙は自らの責任と負担において一切の処理を行うものとする。この場合、甲は係る紛争等の事実を知ったときは、乙に通知し、必要な範囲で訴訟上の防衛を乙に委ねる等の協力措置を講じるものとする。(個人情報の取扱)第35条 乙及びこの請負業務に従事する者(従事した者を含む。以下「請負業務従事者」という。)は、この請負業務に関して知り得た個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下同じ。)を請負業務の遂行に使用する以外に使用し、又は提供してはならない。2 乙及び請負業務従事者は、保有した個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。3 前二項については、この請負業務が終了した後においても同様とする。第36条 乙は、請負業務を行うために保有した個人情報について、き損等に備え重複して保存する場合又は個人情報を送信先と共有しなければ請負業務の目的を達成することができない場合以外には、複製、送信、送付又は持ち出してはならない。第37条 乙は、保有した個人情報について、漏えい等安全確保の上で問題となる事案を把握した場合には、直ちに被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、甲に事案が発生した旨、被害状況、復旧等の措置及び本人への対応等について直ちに報告しなければならない。第38条 乙は、請負業務が終了したときは、この請負業務において保有した各種媒体に保管されている個人情報については、直ちに復元又は判読不可能な方法により情報の消去又は廃棄を行うとともに、甲より提供された個人情報については、返却しなければならない。(貸与資料等の取扱)第39条 乙は、この契約の履行に当たり甲から貸出された資料又は支給を受けた物品等については、善良なる管理者の注意をもって保管及び管理するものとし、紛失又は破損の場合は直ちに甲に報告し、甲の指示に従って措置をするものとする。(成果物の二次利用)第40条 乙は、頭書の業務により作成したデータを公表又は第三者に譲渡する場合には、あらかじめ書面により甲の承認を受けなければならない。(紛争の解決)第41条 この契約書の各条項において甲乙協議して定めるものにつき協議が整わなかった場合において、甲が定めたものに乙が不服があるときその他契約に関して甲乙間に紛争を生じたときは、甲及び乙は、協議上の調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。 この場合において、紛争の処理に要する費用については、甲乙協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは甲乙折半し、その他のものは甲乙それぞれが負担する。2 前項の規定にかかわらず、管理責任者の業務の実施に関する紛争、乙の使用人又は乙から業務を委任され、又は請け負った者の業務の実施に関する紛争及び監督職員の業務の執行に関する紛争については、第8条第2項及び第4項の規定により乙が決定を行った後又は甲若しくは乙が決定を行わずに同条第2項及び第4項の期間が経過した後でなければ、甲又は乙は、第1項のあっせん又は調停の手続を請求することができない3 第1項の規定にかかわらず、甲又は乙は、必要があると認めるときは、同項に規定する手続前又は手続中であっても同項の甲乙間の紛争について民事訴訟法(平成8年法律第109号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停の申立てを行うことができる。(補則)第42条 この契約に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定める。仕 様 書 (第1号~第5号物件)構内除雪外単価契約については、契約書によるほか、この仕様書に定めるところによる。1 除雪作業は、原則、概ね10cm以上の降雪(積雪)があった場合とし、職員の出勤時前と退庁時以降とすること。ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる休日は、原則行わないこと。2 乙は、監督職員に対して機械名、機械番号等を通知しなければならない。なお、通知済みの機械を変更する場合も同様とする。また、契約書に示した機械の規格については、監督職員と打合せの上、変更することができるものとする。3 作業主任者を選任すること。4 乙は、機械の稼働については細心の注意を払い、安全及び効率的な作業に努めればならない。なお、稼働中に事故が発生した場合は速やかに監督職員に通知するものとする。5 除雪箇所については、除雪位置図のとおりとするが、監督職員の指示により軽微な変更をする場合がある。また、除雪に際しては、構内等に設置している周辺のコンクリート囲障及び車止め縁石、既設排水施設等を事前に現地にて把握し、破損等が生じないよう十分に注意すること。なお、損傷させた場合は、監督職員に申し出るとともに原状に復旧させること。6 乙は、各日の作業を実施する前と作業終了時に、都度、建設機械のアワーメータ等の確認を行い、別紙「運転時間確認票・集計表」に記載し、1 ヶ月分を翌月初めに監督職員に提出すること。また、作業前及び作業後の現地状況写真を撮影し、併せて提出すること。7 賃貸借料は、「運転時間確認票・集計表」の運転時間累計に契約単価を乗じて得た金額とする。この場合、運転時間累計(月別の運転累計)に1時間未満の端数があるときは、30分以上は1時間に切り上げ、30分未満は切り捨てるものとする。8 構内の集雪箇所は、車両駐車等の支障とならないように、監督職員の指示する場所に集雪すること。9 その他必要な事項については、監督職員の指示によるものとする。仕 様 書 (第1号物件)構内除雪外単価契約について契約書によるほか、この仕様書に定めるところによる。1 エントランス(車寄せ)部分については、除雪ドーザ5t級または人力により実施するものとし、建物等に損傷を与えないよう留意すること。2 上記1の作業は、監督職員の指示により実施するものとする。雪下ろし等業務 仕様書 (第1号物件)雪下ろし等業務について契約書によるほか、この仕様書に定めるところによる。1 本契約に基づき作業を開始する場合は、監督職員の指示によらなければならない。2 雪下ろし等代金については、監督職員が作業時間を確認し、1時間当たりの労賃単価を乗じて算出した金額とする。(1時間未満の端数があるときは、30分以上は1時間に切り上げ、30分未満は切り捨てるものとする。)3 作業にあたっては、実施前に作業内容について監督職員と十分打合せを行い、現場全般について熟知のうえ実施すること。また、屋根の雪下ろし時には、必ず落下防止措置を講ずる等、常に安全作業に心掛けること。4 庁舎等の屋根を損傷することのないよう留意すること。5 単価には必要な道具類の経費、労賃一切の経費を含むものとする。6 下ろした雪の処理については、除雪ドーザ5t級または人力により実施することとし、建物等に損傷を与えないよう留意すること。また、集雪場所は、監督職員の指示によるものとする。排雪運搬業務 仕様書 (第2・4号物件)排雪運搬業務について契約書によるほか、この仕様書に定めるところによる。1 本契約に基づき業務を行う場合は、監督職員の指示によらなければならない。作業に当たっては、実施前に作業内容について監督職員と十分打合せを行い、現場全般について熟知のうえ実施すること。2 仮集雪箇所が狭いことから、必要に応じて排雪を行うこと。3 公道に車輌を停車する場合は、一般車両の通行に支障とならないよう留意すること。(賃貸人より)令和 年 月 日分任支出負担行為担当官上川北部森林管理署長 赤羽根 浩 殿住 所氏 名構内除排雪業務単価契約にあたり、下記のとおり提出します。記1.当該機械等の能力等機械名機械番号運転手名免許の種類 大型・大特 大型・大特 大型・大特 大型・大特車両系建設機械運転技能講習の有無有有有有2.当該機械等の特性、その他使用上注意すべき事項等令和 年 月 日 受理監督職員経由官職氏名運 転 時 間 確 認 票 ・ 集 計 表 機械名:機械番号:作業名:契約期間:令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日時789101112131415161718運転時間 アワーメーター開始時 運転員氏名監督職員官職氏名 時分 累計 アワーメーター終了時月日運転時間整備修理 休憩時間 その他 記事月日運転時間整備修理 休憩時間 その他 記事月日運転時間整備修理 休憩時間 その他 記事【記入に当たっての留意事項】1 原則アワーメーターと確認票の時間を一致させること。2 休憩時間中に機械を稼働させた場合は、その他の欄にその差について記載すること。3 作業開始時及び作業終了時のアワーメーターの監督職員確認は、構内除雪の場合は早朝作業なので、監督職員にその時点で直接確認が出来ない場合、 ①アワーメータの写真撮影をして監督職員の確認を得る。②アワーメーター記録紙が排紙される機能をもつ機械については、記録紙の提出により監督職員の確認を得る。の何れかにより、アワーメーターの確認を必ず監督職員から得ること。 令和 年 月 日 検査職員 農林水産 官 〇〇 〇〇建設機械賃貸借作業実施状況確認記録上川北部森林管理署契 約 名 森林事務所等名 作業場所名令和7年度〇〇除排雪業務単価契約(契約月日:令和7年〇〇月〇〇日)(契約相手方:○○○○○○)○○森林事務所1 作業実施前撮影日時:令和〇年○○月○○日(〇)○○時○○分作業内容:(具体的な作業内容を記載【例示「除雪」「排雪」】)【作業実施前の写真を添付】2 作業実施後撮影日時:令和〇年○○月○○日(〇)○○時○○分作業内容:(具体的な作業内容を記載【例示「除雪」「排雪」】)【作業実施後の写真を添付】【留意点】※ 1日当たり、1~2箇所程度の写真撮影を行い添付する。※ この記録を「運転時間確認票・集計表」に添付し、監督職員に提出する。町 道 町 道第35号 第31号車庫第32号詰所上川北部森林管理署庁 舎町道令和7年度上川北部森林管理署構内等除排雪業務単価契約 除雪位置図履行場所 上川北部森林管理署構内及び構内道路所在地 上川郡下川町緑町21-4 、 上川郡下川町共栄町103-2至 名寄市 至 西興部村除雪箇所 倉庫倉集雪箇所庫下川神社国道239号線休憩舎物品庫車庫車庫車庫令和7年度風連森林事務所構内除排雪業務単価契約 除雪位置図履行場所 上川北部森林管理署風連森林事務所構内所在地 名寄市風連町字日進924‐1除雪箇所仮集雪箇所上川北部森林管理署風連森林事務所至 道道下川風連線206号休憩舎物置上川北部森林管理署朝日合同森林事務所物置倉庫令和7年度朝日合同森林事務所構内除排雪業務単価契約 除雪位置図履行場所 上川北部森林管理署朝日合同森林事務所構内所在地 士別市朝日町中央4527-44東邦木材工業(株)至 士別市 至 滝上町除雪箇所集雪箇所 公用車車庫公務員宿舎(1棟4戸)物置至 国道40号令和7年度和寒森林事務所構内除排雪業務単価契約 除雪位置図履行場所 上川北部森林管理署和寒森林事務所構内所在地 上川郡和寒町西町109-2除雪箇所仮集雪箇所上川北部森林管理署和寒森林事務所車庫休憩舎至共和 至名寄市 道至 遠別町40物置 号居住部上川北部森林管理署佐久合同森林事務所物置 車 庫線 国令和7年度佐久合同森林事務所構内除排雪業務単価契約 除雪位置図履行場所 上川北部森林管理署佐久合同森林事務所構内所在地 中川郡中川町字安川31-4至中川除雪箇所町集雪箇所

林野庁北海道森林管理局の他の入札公告

北海道の役務の入札公告

案件名公告日
乗用草刈機2026/03/27
深川市一般廃棄物最終処分場タイヤショベル2026/03/27
令和8年度深川市上水道水質検査業務2026/03/27
合併処理浄化槽保守点検業務その42026/03/27
合併処理浄化槽保守点検業務その32026/03/27
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