UR梅田営業センターにおける入金機の設置及び収納金送金業務 (令和7年11月10日)
- 発注機関
- 独立行政法人都市再生機構西日本支社
- 所在地
- 大阪府 大阪市
- 公告日
- 2025年11月9日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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UR梅田営業センターにおける入金機の設置及び収納金送金業務は、独立行政法人都市再生機構西日本支社が発注する案件です。業務内容は別紙仕様書に記載されており、履行期間は令和8年3月1日から令和13年2月28日までです。
- ・発注機関: 独立行政法人都市再生機構西日本支社
- ・業務概要: UR梅田営業センターにおける入金機の設置及び収納金送金業務(別紙仕様書による)
- ・履行期間: 令和8年3月1日~令和13年2月28日
- ・履行場所: 別紙仕様書による
- ・競争参加資格:
- ・機構会計実施細則に該当しないこと
- ・機構の物品購入等一般競争参加資格「役務提供」の認定を受けていること
- ・暴力団等非該当であること
- ・警備業法に基づく認定を受けていること
- ・貴重品運搬警備業務の検定合格警備員を2名以上確保できること
- ・収納金送金業務の契約実績があること
- ・入札方式: 一般競争入札
- ・入札スケジュール:
- ・競争参加資格確認申請書等の提出期限:令和7年12月1日(月)午後4時
- ・開札日時:令和7年12月16日(火)午前10時
- ・問い合わせ先:
- ・申請書等:独立行政法人都市再生機構西日本支社住宅経営部営業企画課 電話 06-6346-7724
- ・一般競争参加資格:独立行政法人都市再生機構西日本支社総務部調達管理課 電話 06-4799-1035
- ・入札・契約手続:上記(1)に同じ
入札に参加を検討される方は、入札説明書等を熟読し、資格要件や手続きをご確認ください。
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UR梅田営業センターにおける入金機の設置及び収納金送金業務 (令和7年11月10日)
1掲示文兼入札説明書独立行政法人都市再生機構西日本支社の以下3(1)に係る入札等については、関係法令に定めるもののほか、この掲示文兼入札説明書によるものとする。1 掲示日 令和7年11月10日2 発注者独立行政法人都市再生機構西日本支社住宅経営部 担当部長 上原 拓也3 業務概要(1) 件 名 UR梅田営業センターにおける入金機の設置及び収納金送金業務(2) 業務内容 別紙4仕様書による。(3) 履行期間 令和8年3月1日から令和13年2月28日まで(4) 履行場所 別紙4仕様書による。4 競争参加資格(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成 16 年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。(2) 都市再生機構西日本地区における令和7・8年度物品購入等の契約に係る一般競争参加資格審査において業種区分「役務提供」に係る競争参加資格の認定を受けていること。(会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者又は民事再生法(平成11 年法律第225 号)に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者については、手続きの開始後、別に定める手続きに基づく一般競争参加資格の再審査により「役務提供」の再認定を受けていること。)※「全省庁統一資格」は機構の競争参加資格とは関係ないため注意すること。(3) 競争参加資格確認申請書及び必要な添付書類(以下「申請書等」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、機構から本件の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。(4) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。
(詳細は、機構ホームページ→入札・契約情報→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書→標準契約書等について→別紙「暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」を参照)(5) 警備業法(昭和47年法律第117号)第2条第1項第3号に定める警備業務のうち、運搬中の現金に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務を行うことについて、公安委員会から認定を受け、かつその認定が有効期間内であること。ただし、競争参加資格申請提出期限の日から落札決定の日までの間に警備業法第 49 条の営業停止を本業務の実施場所で受けていないこと。(6) 一般貨物自動車運送営業について、貨物自動車運搬事業法(平成元年法律第83号)第3条に定める一般貨物自動車運送事業の許可を受けていること。(7) 警備員等の検定等に関する規則(平成17年11月18日国家公安委員会規則第20号)第2条表の八の項の中欄に掲げる「貴重品運搬警備業務に係る一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員」を履行期間中に2名以上確保できること。(8) 入札書提出期限の直前5年間において、警備業法第2条第1項第3号に規定する収納金送金業務における契約実績があることを証明し、当機構が認めた者であること。(9) 日本国内において当機構職員が行う立会検査に応じられる者であること。25 担当部署(1) 申請書等について〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田二丁目2番22号ハービスエントオフィスタワー12 階独立行政法人都市再生機構西日本支社住宅経営部 営業企画課 電話 06-6346-7724(2) 令和7・8年度の一般競争参加資格について〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号大阪梅田ツインタワーズ・サウス 21階独立行政法人都市再生機構西日本支社総務部 調達管理課 電話 06-4799-1035(3) 入札・契約手続について上記(1)に同じ。6 競争参加資格の確認(1) 本競争の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書等を提出し、競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。上記 4(2)の一般競争参加資格の認定を受けていない者も次に従い申請書等を提出することができる。この場合において、上記 4(2)以外の事項を満たしているときは、開札のときにおいて上記 4(2)の事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札のときにおいて上記4(2)の事項を満たしていなければならない。なお、①の期限までに申請書等を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。① 申請書等の提出期限令和7年12月1日(月)午後4時② 申請書等の提出場所上記5(1)に同じ。③ 申請書等の提出方法持参又は郵送とする。ただし、郵送の場合は書留郵便で同日同時刻必着とし、郵送した旨を電話で連絡すること。また、封筒に「申請書在中」と朱書すること。(2) 申請書等は、別紙5様式1及び様式2に必要書類を添付して作成すること。① 一般競争参加資格登録状況当年度に有効な物品購入等の契約に係る一般競争参加資格の登録状況を別紙6様式1に記載し、有資格者名簿の該当部分を提出するか、または登録番号を記載すること。ただし、認定申請中の場合は、受付票又は受付通知票の写しを添付すること。なお、受付票、受付通知票のいずれの書類もない場合は、その旨を上記 5(1)に連絡すること。(3) 競争参加資格の確認は、申請書等の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和7年12月3日(水)までに通知する。(4) その他① 申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。② 提出された申請書等は、返却しない。③ 発注者は、提出された申請書等を、入札参加者の選定以外に提出者に無断で使用しない。④ 提出期限以降における申請書等の差替え及び再提出は、認めない。3⑤ 入札参加者は、別紙1入札及び見積心得書(物品購入等)を熟読し、入札心得を遵守すること。7 掲示文兼入札説明書等に対する質問(1) この掲示文兼入札説明書等(仕様書等を含む。)に対する質問がある場合は、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。① 提出期限令和7年12月4日(木)午後4時② 提出場所上記5(1)に同じ。③ 提出方法質問書の提出期限までに持参又は郵送とする。持参する場合はあらかじめ電話等により上記 5(1)に連絡のこと。郵送による場合は書留郵便とし、封筒表面に「質問書在中」と朱書きの上、同日同時刻必着とする。(2) (1)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。① 閲覧期間令和7年12月10日(水)から令和7年12月15日(月)までの午前10時から午後4時まで (ただし、土曜日、日曜日並びに、正午から午後1時の間は除く)② 閲覧場所上記5(1)に同じ。8 入札書の提出期限及び場所等(1) 提出期限令和7年12月15日(月)午後4時(2) 提出場所〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田二丁目2番22号ハービスエントオフィスタワー12 階独立行政法人都市再生機構西日本支社住宅経営部 営業企画課 電話 06-6346-7724(3) 提出方法持参又は郵送とする。郵送の場合は書留郵便とし、同日同時刻必着とする。9 開札の日時及び場所(1) 開札日時令和7年12月16日(火)午前10時(2) 開札場所大阪府大阪市北区梅田二丁目2番22号ハービスエントオフィスタワー12 階独立行政法人都市再生機構西日本支社 会議室(3) 入札者の開札への参加(立会い)は必須ではない。10 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。(1) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。(2) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。(3) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開4示してはならない。11 入札方法(1) 入札書に記載する金額は、総額を記載すること。項目単位当たりの単価には、調達物品の価格のほか、輸送費等の納入場所までの引渡しに要する一切の経費を含めるものとする。別紙2により入札書及び入札額内訳書を作成し、提出すること。(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。
)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3) 落札者がないときは、再度の入札を行うものとする。(4) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。12 入札保証金及び契約保証金 免除13 入札の無効本掲示文兼入札説明書において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書等に虚偽の記載をした者のした入札並びに入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、発注者により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において上記4に掲げる資格のない者は、競争参加資格のない者に該当する。14 落札者の決定方法独立行政法人都市再生機構会計規程(平成 16 年独立行政法人都市再生機構規程第4号)第52条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって入札した者を落札者とする。落札者となるべき者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者を1者決定する。15 手続きにおける交渉の有無 無16 契約書作成の要否 要本入札に係る契約は落札者所定の契約書を基本として行うこととするが、内容は当機構と協議して調整すること。また、契約書に優先する事項として、別紙3特約条項(案)を締結するものとする。17 支払条件 原則、毎月払18 その他(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札参加者は、機構ホームページ(https://www.ur-net.go.jp/)の「入札・契約情報」に掲載されている入札心得及び契約書案を熟読し、入札心得を厳守すること。(3) 申請書等に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(4) 落札者(下請負等をさせる場合は下請負人等を含む。)は、個人情報等の取扱いに関して、個人情報保護法等に基づく、適切な管理能力を有していること。(5) 機構が取得した文書(例:競争参加資格確認申請書等)は、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」(平成13年法律第140号)に基づき、開示請求者(例:5会社、個人等「法人・個人」を問わない。)から請求があった場合に、当該法人、団体及び個人の権利や競争 上の地位等を害するおそれがないものについては、開示対象文書になる。(6) 独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。これに基づき、以下のとおり、機構との関係に係る情報を機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供 及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意された ものとみなさせていただきますので、ご了知願います。また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報 提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表 させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。① 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先イ 機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていることロ 機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること② 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。イ 機構の役員経験者及び課長 相当職以上経験者の人数、職名及び機構における最終職名ロ 機構との間の取引高ハ 総売上高又は事業収入に占める機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上ニ 1者応札又は1者応募である場合はその旨③ 当方に提供していただく情報イ 契約締結日時点で在職している機構役員経験者及び課長 相当職以上経験者に係る情報(人数、現在の職名及び機構における最終職名等)ロ 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び機構との間の取引高④ 公表日 契約締結日の翌日から起算して72日以内以 上6別紙1入札及び見積心得書(物品購入等)(目的)第1条 独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)が締結する物品、設備等の購入、修理、売却、運送、広告、保守、印刷、借入等の契約に関する競争入札及び見積りその他の取扱いについては、この心得の定めるところにより行う。(入札又は見積り)第2条 競争入札・見積(合せ)について、機構から通知を受けた者(以下「入札参加者等」という。)は、契約書案、仕様書(契約内容説明書を含む。以下同じ。)及び現場等を熟覧の上、所定の書式による入札書又は見積書により入札又は見積りをしなければならない。
ただし、予め発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。2 落札者が前項の期間内に契約書を提出しないときは、落札はその効力を失う。3 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、落札決定後すみやかに請書その他これに準ずる書面を発注者に提出しなければならない。ただし、発注者がその必要がないと認めて指示したときは、この限りでない。(異議の申立)第14条 入札参加者等は、入札又は見積り後この心得書、仕様書、契約書案及び契約内容説明等についての不明を理由として異議を申立てることはできない。以 上10別紙2入 札 書金 円也(税抜)※ 入札額内訳書を添付ただし、UR梅田営業センターにおける入金機の設置及び収納金送金業務上記の金額で上記の業務を請け負いたく、契約書案、入札心得書及び仕様書を承諾の上、入札します。年 月 日住 所商号又は名称代表者 印 ※1独立行政法人都市再生機構西日本支社住宅経営部 担当部長 上原 拓也 殿※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。11入札額内訳書入札価格の内訳(消費税及び地方消費税相当額を含まない)を記載し、入札書に添付し提出すること。(件名)UR梅田営業センターにおける入金機の設置及び収納金送金業務営業センター月額(A)(税抜)台数(B)月数(C)(A×B×C)(税抜)UR梅田営業センター 円 1 60 円その他※必要に応じて内容等記載( )円合計(税抜) 入札書記載額→ 円月額(合計÷60ヵ月)(税抜) 円※ 入札額内訳書の合計と入札書の金額が大きく相違する場合、その入札書は無効とする。12(中封筒見本)表 裏※ 押印を省略する入札書を提出する場合は「(押印省略)」と朱書きすること。※ 「委任状」は封入しないこと。※ 「使用印鑑届」(「印鑑証明書」添付)を同時に提出の際は、同封しないこと。※ 業者登録番号の記載又は有資格者名簿(記載部分)については、下記URLに有資格名簿にて確認の上、記載すること。https://www.ur-net.go.jp/order/procedure.html※ 競争参加資格を申請中の者にあっては、「競争参加資格申請中」と記載すること。※ 提出された入札書については、開封の前後を問わず、引換え、変更又は取消しをすることができないので注意すること。独立行政法人都市再生機構西日本支社住宅経営部担当部長上原拓也殿(件名:「UR梅田営業センターにおける入金機の設置及び収納金送金業務」入札書)住所・商号又は名称封担当者氏名・連絡先※業者登録番号※(押印省略)13入札に係る提出書類について1 代表者又は代表者から委任を受けた代理人が押印した入札書を提出される場合、並びに契約締結される場合は、実印の印影照合を行うため、使用印鑑届(実印を使用印とする場合も含む)及び印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を提出してください。(一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です(最長2年間)。)また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。2 代表者以外の方が年間を通じて代表者と同等の権限を行使する場合、年間委任状及び印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を提出してください。(一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です(最長2年間)。)また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。3 代理人の方が入札される場合:委任状(年間委任状を提出した復代理人を含む)を提出してください。4 開札時に立ち会いされる場合:名刺など本人を確認できる書類を提出してください。以 上14使 用 印 鑑 届使用印 実印上記の印鑑について、入札見積、契約の締結並びに代金の請求及び受領に関して使用する印鑑としてお届けします。年 月 日住 所商号又は名称代表者 印独立行政法人都市再生機構西日本支社住宅経営部 担当部長 上原 拓也 殿注1 競争参加資格の有効期間を限度とし、提出すること。また、記載内容に変更が生じた場合、再度の提出をすること。なお、使用人の使用印を変更する場合もその旨届け出ること。2 本届には、印鑑証明書(原本・発行開始日から3か月以内)を添付すること。なお、委任状又は年間委任状と併せて本届を提出する場合には、印鑑証明書の提出は1部で足りる。3 使用印を届け出る機構の本支社、事務所等ごとに作成し、提出すること。15記載例使 用 印 鑑 届使用印 実印上記の印鑑について、入札見積、契約の締結並びに代金の請求及び受領に関して使用する印鑑としてお届けします。年 月 日住 所商号又は名称代表者 印独立行政法人都市再生機構西日本支社住宅経営部 担当部長 上原 拓也 殿注1 競争参加資格の有効期間を限度とし、提出すること。また、記載内容に変更が生じた場合、再度の提出をすること。なお、使用人の使用印を変更する場合もその旨届け出ること。2 本届には、印鑑証明書(原本・発行開始日から3か月以内)を添付すること。なお、委任状又は年間委任状と併せて本届を提出する場合には、印鑑証明書の提出は1部で足りる。3 使用印を届け出る機構の本支社、事務所等ごとに作成し、提出すること。実印または使用印実印提出日実印16(押印する場合 ※委任事項に契約行為等を含む場合は押印必須)委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構西日本支社の発注する「UR梅田営業センターにおける入金機の設置及び収納金送金業務」に関し、下記の権限を委任します。記1 入札に関する一切の件2 契約に関する一切の件代 理 人使用印鑑年 月 日(委任者) 住 所商号又は名称代表者 印(受任者) 住 所商号又は名称氏 名 印独立行政法人都市再生機構西日本支社住宅経営部 担当部長 上原 拓也 殿注1 委任状には、委任者の印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。ただし、既に使用印鑑届を提出している場合は必要ない。2 委任事項は、明確に記載すること。3 共同企業体の場合は、共同企業体名を冠した上、「代表者」として代表会社が記名押印すること。17(押印を省略する場合 ※委任事項に契約行為等を含まない場合に使用可)委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構西日本支社の発注する「UR梅田営業センターにおける入金機の設置及び収納金送金業務」に関し、下記の権限を委任します。
記1 入札に関する一切の件年 月 日(委任者) 住 所商号又は名称代表者(受任者) 住 所商号又は名称氏 名独立行政法人都市再生機構西日本支社住宅経営部 担当部長 上原 拓也 殿(委任者)本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :(受任者)本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :注1 委任事項は、明確に記載すること。注2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。18別紙3特約条項(案)発注者独立行政法人都市再生機構(以下「発注者」という。)及び受注者○○○○○○○○○(以下「受注者」という。)が、発注者受注者間に令和〇年○○月○○日に締結した「UR梅田営業センターにおける入金機の設置及び収納金送金業務」(以下「本契約」という。)に関して、次のとおり特約条項を定める。この特約条項は、本契約と一体のものとし、本契約の契約条項に抵触する場合は、この特約条項が優先するものとする。(権利義務の譲渡等)第1条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。(一括再委託等の禁止)第2条 受注者は、この契約の全部又は主体的部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。2 受注者は、この契約の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。これらを変更しようとするときも同様とする。ただし、発注者が仕様書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。(仕様書等の変更)第3条 発注者は、必要があると認めるときは、仕様書又は業務に関する指示(以下この条において「仕様書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、仕様書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間又は契約金額を変更することができ、それにより受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。2 前項の場合において、発注者が負担する費用の額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。(業務の中止)第4条 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止することができる。2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しく19は契約金額を変更し、又は受注者が業務の履行の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。ただし、その費用の額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。(受注者の請求による履行期間の延長)第5条 受注者は、仕様書に指定された履行期間に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により履行期間の延長を請求することができる。ただし、その延長日数は、発注者と受注者とが協議して定めるものとし、受注者は、自己の責めに帰すべき理由により納期を延長したときは、その部分の契約金額相当額に対し、延長日数に応じ年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の履行遅滞金を発注者に対し支払うものとする。(損害の負担)第6条 業務の履行に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)は、受注者の負担とする。ただし、その損害が発注者の責めに帰すべき理由によるものである場合には、発注者が負担するものとする。(契約不適合責任)第7条 発注者は、引き渡された成果物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、契約不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は履行の追完を請求することができない。2 前項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。一 履行の追完が不能であるとき。二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。三 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。四 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(発注者の任意解除権)第8条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第10条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、発20注者と受注者とが協議して定めるものとする。(発注者の催告による解除権)第9条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。一 第1条の承諾を得ずに又は虚偽の申請により承諾を得てこの契約を第三者に承継させたとき。二 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。三 履行期間内に又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。四 正当な理由なく、第7条第1項の履行の追完がなされないとき。五 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。(発注者の催告によらない解除権)第10条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第1条の規定に違反して債権を譲渡したとき。二 引き渡した成果物に契約不適合がある場合において、その不適合により契約の目的を達成することができないとき。三 受注者がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
四 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。五 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。六 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。七 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に債権を譲渡したとき。八 第12条又は第13条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。九 受注者が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与してい21る者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時業務の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。二 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。十 第15条の2第1項各号の規定のいずれかに該当したとき。(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第11条 第9条又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(受注者の催告による解除権)第12条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受注者の催告によらない解除権)第13条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第3条の規定により、業務内容を変更したため契約金額が3分の2以上減少したとき。二 第4条の規定による業務の履行の中止期間が履行期間の2分の1を超えたとき。(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第14条 第12条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。22(発注者の損害賠償請求等)第15条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができるものとする。一 履行期間内に業務を完了することができないとき。二 成果物に契約不適合があるとき。三 第9条又は第10条の規定により業務の完了後にこの契約が解除されたとき。四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約金額(この契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額をいう。次条において同じ。)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 第9条又は第10条の規定により、業務の完了前にこの契約が解除されたとき。二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、契約金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額を請求することができるものとする。(談合等不正行為があった場合の違約金等)第15条の2 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定期間内に支払わなければならない。一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確23定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。(受注者の損害賠償請求等)第16条 発注者の責めに帰すべき理由により請求をおこなったときから起算して30日以内に契約代金の支払いがなされない場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。(契約不適合責任期間等)第17条 発注者は、引き渡された成果物に関し、引渡しを受けた日から1年以内に契約不適合である旨を受注者に通知しなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。3 第1項において受注者が負うべき責任は、検査に合格したことをもって免れるもの24ではない。4 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。5 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。8 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。9 引き渡された成果物の契約不適合が設計図書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。(賠償金等の徴収)第18条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金、違約金その他の金銭債務を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約金額支払いの日まで年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。(契約外の事項)第19条 この契約に定めがない事項又は疑義を生じた事項については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。この特約条項締結の証として、本書2通を作成し、発注者受注者記名押印の上、各自1通を保有する。25令和 年 月 日発注者 住 所 大阪府大阪市北区梅田二丁目2番22号氏 名 独立行政法人都市再生機構西日本支社住宅経営部 担当部長 上原 拓也 印受注者 住 所氏 名印26別紙4仕 様 書1 件名UR梅田営業センターにおける入金機の設置及び収納金送金業務2 履行・納入場所名 称 住 所営業時間休業日UR梅田営業センター〒530-0001大阪市北区梅田二丁目2番22号ハービスエントオフィスタワー12階9:30~19:00年末年始(12/29~1/3)3 業務履行期間令和8年3月1日から令和13年2月28日まで(5年間)なお、受注者は、物件が令和8年3月 1 日から正常に使用できるように据付調整を行うこと。また、 期間終了後は、原則として、設置した入金機は撤去することとし、撤去に係る費用は受注者の負担とする。4 入金機の仕様(1)入金機は安全及び現金取扱い情報の送信を目的としたオンライン機能を有し、入金等の情報を過去1年に遡って閲覧可能であること。(2)幅 800 ㎜×奥行 1000 ㎜の範囲で設置することとし、設置は、受注者の管理責任において行うこととする。(3)投入された現金を金種別に印字するプリンターを備えていること。(4)セキュリティに優れており、オンラインにて監視可能であること。(5)配金される釣銭バック等の保管場所があること。(6)現在流通する貨幣(※2021年度発行新500円硬貨及び2024年度発行新紙幣を含む。)に対応していること。
5 収納金送金業務仕様受注者は、当日午後8時までに入金機に入金された現金の総額を、翌々営業日(銀行休業日は除く)までに発注者指定の口座(別途指定)に振り込むこと。振込依頼人名は「URウメダエイギヨウセンター」とすること。(振込依頼人名に記載できない場27合は、EDI情報欄に「URウメダエイギヨウセンター」と必ず入力すること。)なお、振込に係る手数料は受注者の負担とする。また、入金機に入金された現金は、受注者が管理するものとし、その保全に係る全ての責任は受注者が負うものとする。入金機内の現金の回収は、紙幣の入金が滞らない頻度で回収を行うものとする。6 釣銭配金業務仕様受注者は別途依頼する金種の釣銭及びその明細を釣銭バックに入れ、週に 2 回(月曜日・金曜日)、直接UR梅田営業センターの職員等に手渡すものとする。その際、UR梅田営業センターに保管している釣銭及びその明細が封入された釣銭バックと交換し、受領を証する書面(受注者が指定するものに限る。)に、署名又は記名押印のうえ、受注者に交付するものとする。7 納入作業及び動作確認(1)入金機の納入に際しては発注者の指示に従い実施すること。(2)入金機の納入及び設置に係る費用については受注者が負担すること。(3)入金機の設置位置については、発注者と協議のうえ、その指示に従うこと。(4)納入後、設置した入金機が正常に動作することを確認すること。8 納入検査入金機の納入後、発注者の指定する職員による検査を行い、検査合格をもって納入完了とする。なお、検査には、受注者が立ち会うものとする。また、検査の結果、入金機に不具合が生じた場合には、受注者は直ちに当該機を引き取り、かつその代替品を納入するものとする。9 保守業務(1)保守対応の時間は、原則として月曜日から日曜日までの間(年末年始を除く。)の午前9時から午後7時までとする。(2)保守に係る費用については、受注者の負担とする。(3)原則として障害連絡があった時点から翌営業日の正午までに初期対応を行うこと。
また、部品調達の都合などで保守が遅れる場合は、必ず発注者にその旨を連絡すること。(4)発注者の故意又は重大な過失により発生した障害に関しては、保守対象外とする。なお、保守対象外と判断する場合には、その理由及び原因について発注者と事前に協議し、報告を行うこと。2810 その他(1)本仕様書に記載のない事項であって、本業務の実施に際して必要と認められる事項が発生した場合は、受注者は発注者の指定する職員と協議し、その指示に従うこと。(2)機器を構成する装置類はすべて新品であること。(3)機器等は、機械的及び電気的に人体等に危険のない構造であること。(4)通常の使用環境において、放電又は雑音電圧の混入があっても、容易に誤作動しない構造であること。(5)本仕様書に示す性能及び構成等は、主要事項を示したものであり、本仕様書に明示されていない事項についても当該製品に当然備えるべき事項については要求仕様に含まれるものとする。(6)受注者は仕様書に定めのない事項、又は仕様に疑義が生じた場合には、その都度、当機構と協議するものとする。以 上29別紙5(様式1)本競争に必要な「役務提供」の登録状況(申請日時点): ※以下、当てはまる□にチェック・記載□申請中⇒□新規又は更新 □工種等追加 □地区追加□済⇒有資格者名簿の該当部分を提出又は登録番号記載競争参加資格確認申請書年 月 日独立行政法人都市再生機構西日本支社住宅経営部担当部長 上原 拓也 殿住 所商号又は名称代表者担当者部署氏 名電話番号令和7年11月10日付けで掲示のありました「UR梅田営業センターにおける入金機の設置及び収納金送金業務」に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成 16 年独立行政法人都市再生機構達第 95号)第331条各号の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。記1 警備業法第2条第1項第3号及び同法第9条第1項に定める貴重品等運搬業務の認定を受けていることを証する警備業法第6条に基づく標識の写し2 一般貨物自動車運送営業について、貨物自動車運搬事業法(平成元年法律第83号)第3条に定める一般貨物自動車運送事業の許可証の写し3 収納金送金業務における実績報告書(様式2)登録番号30(様式2)収納金送金業務における実績報告書年 月 日独立行政法人都市再生機構西日本支社住宅経営部担当部長 上原 拓也 殿住 所商号又は名称代表者当社における契約実績について、下記のとおり報告いたします。契約相手先 主な履行場所 件数及び名称等 履行期間収納金送金業務(注意事項)・ 入札書提出期限の直前5年間における契約実績またはこれと同等の契約実績を記載すること。・ 実績を証明できる書類(契約書の写し等。ただし、提出に支障のある箇所については、非開示としたものでも可。)を添付すること。31(様式2 記載例 )年 月 日独立行政法人都市再生機構西日本支社住宅経営部担当部長 上原 拓也 殿住 所商号又は名称代表者当社における契約実績について、下記のとおり報告いたします。契約相手先 主な履行場所 件数及び名称等 履行期間収納金送金業務(例)株式会社○○○(例)△△△支店(例)○台□□□製 ○○型(例)令和△年△月から令和□年□月まで(注意事項)・ 入札書提出期限の直前5年間における契約実績またはこれと同等の契約実績を記載すること。・ 実績を証明できる書類(契約書の写し等。ただし、提出に支障のある箇所については、非開示としたものでも可。)を添付すること。