(RE-11040)X線回折ビームライン用液体窒素循環冷却システムの整備【掲載期間:2025年11月10日~2026年1月4日】
- 発注機関
- 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構本部・放射線医学総合研究所
- 所在地
- 千葉県 千葉市
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年11月9日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構が、X線回折ビームライン用液体窒素循環冷却システムの整備を一般競争入札で募集します。本案件は、液体窒素供給システム、循環冷却システム、二結晶分光器の整備を含むもので、量子科学技術研究開発機構の施設(千葉地区)への納入が対象です。
- ・発注機関: 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構
- ・案件概要: X線回折ビームライン用液体窒素供給システム、液体窒素循環冷却システム、二結晶分光器の整備(各一式)
- ・納入場所: 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 本部(千葉地区)
- ・履行期間: 入札説明書に記載
- ・入札方式: 一般競争入札
- ・主な参加資格:
- ・量子科学技術研究開発機構の契約事務取扱細則に該当しない者
- ・国の競争参加資格(全省庁統一資格)を有する者
- ・迅速なアフターサービス・メンテナンス体制が整備されていること
- ・量子科学技術研究開発機構からの取引停止措置を受けていない者
- ・入札スケジュール:
- ・入札公告: 2025年11月10日
- ・入札説明書の交付期間: 2025年11月10日~2026年1月4日
- ・入札書の受領期限: 2026年1月5日 17時00分
- ・開札: 2026年1月19日 10時30分、13時00分、14時00分
- ・問い合わせ先: 〒263-8555 千葉市稲毛区穴川4-9-1 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 財務部 契約課、電話 043-206-3015、E-mail: nyuusatsu_qst@qst.go.jp
- ・その他: 入札保証金及び契約保証金は免除、詳細は入札説明書を参照。
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(RE-11040)X線回折ビームライン用液体窒素循環冷却システムの整備【掲載期間:2025年11月10日~2026年1月4日】
- 1 -入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和7年11月10日国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構財務部長 大小原 努◎調達機関番号 804 ◎所在地番号 12○第58号1 調達内容(1) 品目分類番号 24(2) 購入等件名及び数量①X線回折ビームライン用液体窒素供給システムの整備 一式②X線回折ビームライン用液体窒素循環冷却システムの整備 一式③X線回折ビームライン用二結晶分光器の整備一式(3) 調達件名の特質等 入札説明書による。(4) 納入期限 入札説明書による。(5) 納入場所 入札説明書による。(6) 入札方法 入札説明書による。2 競争参加資格(1) 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構契約事務取扱細則第10条の規定に該当し- 2 -ない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、この限りでない。(2) 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構契約事務取扱細則第11条第1項の規定に該当しない者であること。(3) 令和7年度に国の競争参加資格(全省庁統一資格)を有している者であること。なお、当該競争参加資格については、令和7年3月31日付け号外政府調達第57号の官報の競争参加者の資格に関する公示の別表に掲げる申請受付窓口において随時受け付けている。(4) 調達物品に関する迅速なアフターサービス・メンテナンスの体制が整備されていることを証明した者であること。(5) 当機構から取引停止の措置を受けている期間の者でないこと。3 入札書の提出場所等(1) 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先〒263-8555 千葉市稲毛区穴川4-9-1国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 財務部 契約課 電話 043-206-3015- 3 -E-mail:nyuusatsu_qst@qst.go.jp(2) 入札説明書の交付方法 本公告の日から入札書受領期限の前日17時00分までの間において上記3(1)の交付場所にて交付する。また、電子メールでの交付を希望する者は必要事項(調達番号、件名、住所、社名、担当者所属及び氏名、電話番号)を記入し3(1)のアドレスに申し込むこと。ただし、交付は土曜,日曜,祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く平日に行う。(3) 入札説明会の日時及び場所 開催しない。(4) 入札書の受領期限令和8年1月5日 17時00分(5) 開札の日時及び場所 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 本部(千葉地区)入札事務室①令和8年1月19日 10時30分②令和8年1月19日 13時00分③令和8年1月19日 14時00分4 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨。(2) 入札保証金及び契約保証金 免除。(3) 入札者に要求される事項この一般競争に参加を希望する者は、封印した- 4 -入札書に本公告に示した物品を納入できることを証明する書類を添付して入札書の受領期限までに提出しなければならない。入札者は開札日の前日までの間において、当機構から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。(4) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書、その他入札説明書による。(5) 契約書作成の要否 要。(6) 落札者の決定方法本公告に示した物品を納入できると契約責任者が判断した入札者であって、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構が作成した予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。(7) 手続における交渉の有無 無。(8) その他 詳細は入札説明書による。なお、入札説明書等で当該調達に関する環境上の条件が定められている場合は、十分理解した上で応札すること。5 Summary- 5 -(1) Official in charge of disbursement of the pro-curing entity : OKOHARA Tsutomu, Director ofDepartment of Financial Affairs, National Insti-tutes for Quantum Science and Technology.
(2) Classification of the products to be procured :24(3) Nature and quantity of the products to be man-ufactured :①Manufacturing of liquid nitrogen supply sys-tem for XRD beaml ine 1set②Manufacturing of l iquid nitrogen cooling sys-tem for XRD beaml ine 1set③Manufacturing of double-crystal monochromator for XRD beamline 1set(4) Delivery period : As shown in the tender Doc-umentation(5) Del ivery place : As shown in the tender Docu-mentation(6) Qualifications for participating in the tenderingprocedures : Suppliers eligible for participatingin the proposed tender are those who shall :A not come under Article 10 of the Regulationconcerning the Contract for National Insti-tutes for Quantum Science and Technology,- 6 -Furthermore, minors, Person under Conser-vatorship or Person under Assistance thatobtained the consent necessary for conclud-ing a contract may be applicable under casesof special reasons within the said clause,B not come under Article 11(1) of the Regula-tion concerning the Contract for National In-stitutes for Quantum Science and Technol-ogy,C have qualification for participating in ten-ders by Single qualif ication for every ministryand agency during fiscal 2025D prove to have prepared a system to providerapid after-sales service and maintenance forthe procured products,E not be currently under a suspension of busi-ness order as instructed by National Insti-tutes for Quantum Science and Technology.
(7) Time l imit of tender : 5:00 PM, 5, January, 2026(8) Contact point for the notice : Contract Section,National Institutes for Quantum Science andTechnology, 4-9-1 Anagawa, Inage-ku, Chiba-shi 263-8555 JAPAN(TEL.043-206-3015, E-mai l: nyuusatsu_qst@qs- 7 -t.go.jp)(9) Please be noted that if it is indicated tha-t environmental conditions relating to theprocurement are laid down in its tender do-cuments.
1 / 9仕様書X線回折ビームライン用液体窒素循環冷却システムの整備Manufacturing of liquid nitrogen cooling system forXRD beamline国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構2 / 9Manufacturing of liquid nitrogen cooling system for XRD beamline(納入条件)据付調整後、渡しとする.搬入,据付など現地作業日程には制限がある.また,別契約の二結晶分光器,液体窒素施設供給配管の設置とスケジュール調整が必要となる場合があるので協力すること.3 / 9単体で受注者による運転調整試験にて所定の性能を確認後,現地据付・試運転試験を行い,全ての検査項目に合格していることを確認した後,提出書類の完納をもって検査合格とする.① 液体窒素循環冷却装置本体,1式② 液体窒素循環冷却装置制御盤,1式③ 液体窒素循環用配管,1式④ 乾燥窒素生成用蒸発器,1式⑤ 使用量計測装置,1式⑥ 据付作業⑦ 据付後試運転調整4 / 93.2.2. 仕様① 液体窒素流量: 5.0~18.9 L/min.
② 最大周波数: 85 Hz③ 設計圧力: 1.7 MPa④ 最大差圧: 0.18 MPa⑤ 設置方式: 真空槽内設置型⑥ 制御回路: 最大吐出圧力が0.2 MPa以上にならないように周波数を制限する.① 温度センサー: Pt100Ω 白金測温抵抗体 JIS規格② 圧力センサー: 計測圧力範囲 最低圧力-0.1 MPa以下,最大圧力0.2 MPa以上③ 液面センサー: 連続式 計測範囲 0~100 %④ 流量計: オリフィス型 計測範囲 5~15 L/min.
液体窒素循環冷却装置の制御を行う.複数のバルブを手動操作する等の煩雑な手順を踏むことなく,簡単なボタン操作により自動で立ち上げ・運転・停止の動作を行うことができる.5 / 9被冷却体に対して液体窒素を循環させるために,被冷却体と液体窒素循環装置とを接続する配管である.液体窒素量及び冷却性能の損失を防ぐために,配管流路内部は外気と断熱されている.a) 配管の経路及び必要⾧の概略を図1に示す.詳細についてはQST担当者との協議の上決定する.b) 被冷却体との接続にはバイヨネット継手を用いる.接続部詳細については QST 担当者との協議の上決定する.c) 接続先の二結晶分光器のバイヨネット継手内側移送管は1/2インチの予定である.d) 二結晶分光器は内部の結晶表面の角度で-1°から72°の角度で回転する.これに対応すること.e) 配管流路内部が真空多層断熱方式により外気と断熱されていること.f) 断熱真空層には真空センサー付きの真空封止バルブを備えること.g) 断熱真空層の真空リーク量が1.0×10-9 Pa・m3/s以下であること.h) 設計圧力は,0.9+0.1013 MPaとする.i) 設計温度範囲は,77~310 Kとする.j) 配管口径は内管の内径を15Aまたは10A(JIS規格)とする.k) 配管流路内部への熱侵入が以下の仕様を満たすこと.① リジッド配管部: 0.38 W/m 以下② 接続継手部: 2.2 W/組 以下③ フレキシブル配管部: 1.14 W/m 以下l) 配管材質はSUS304を用い,その表面は#400研磨相当に処理されていること.m) その他仕様について,高圧ガス保安法一般高圧ガス保安規則に準拠していること.6 / 9ビームラインへ供給される液体窒素循環配管から分岐された配管から供給される液体窒素を蒸発させ,室温付近の温度の窒素ガスを供給する.生成された窒素ガスは液体窒素の循環ラインの乾燥,立上時の加圧等に用いられる.方 式 : 空温式蒸発器(アルミ製スターフィン使用)供 給 量 : 10 Nm3/h入り口温度: -196 ℃供給温度 : 室温-10 ℃供給圧力 : 既設CEの常用圧力以下接続配管 : 12.7 mm(SUS304)バルブにより封止された1つ以上の分岐ラインを備えること.寸 法 : W320×D272×H1,250本装置で使用した全ての液体窒素及び窒素ガスを昇温して排出するための昇温器と排出ガス量を測定する窒素ガス積算流量計及び作業者の安全を確保するための酸素濃度計で構成される.①昇温器方 式 : 空温式加温器(アルミ製スターフィン使用)処 理 量 : 50 Nm3/h入口温度 : -196 ℃出口温度 : 室温-10 ℃圧力降下 : 0.5 kPa以下接続接手 : 入口=NW40 出口=NW50出口配管位置 : 地上より2m以上の位置で上向きに配置寸 法 : W850×D350×H2,550②窒素ガス積算流量計方 式 : 超音波式測定範囲 : 0.01~120 Nm3/h測定温度 : 0~60 ℃測定精度 : ±2 % of RD外部出力 : 4–20 mA外部接続 : USB/Ethernet電源電圧 : DC20~30 V7 / 9③酸素濃度計本 体 :壁掛式 入力AC100V低濃度時 2段階無電圧接点出力(a接)指示計接続可能点数 3点まで警報ユニット:低濃度時 ブザー及びランプ点灯(又は点滅)指示ユニット:通電時緑ランプ点灯 低濃度時赤ランプ点滅検 知 部 :隔膜ガルバニ電池式(センサ有効期間:1年)本液体窒素循環冷却システムを設置・運転するために必要なユーティリティの構成を記す.これらのユーティリティはQSTの責任において施設内の必要な場所に整備される.① 制御盤電源: 3φ AC200V 10 A② 圧縮空気: 0.4 MPa (最大0.8 MPa 1 L/min.以上)③ 液体窒素: 0.2 MPa (70 L/h以上)① 外観試験: 目視にて傷及び欠陥等の異常のないこと.② 寸法試験: 寸法試験図の公差範囲内であること.③ 溶接試験: 浸透探傷試験にて欠陥のないこと.④ 耐圧試験: 最大許容圧力印加時に破壊や変形,漏れのないこと.⑤ 気密試験: 発泡試験により漏れのないこと.⑥ リーク試験: He リーク試験により 1.0×10-9 Pa・m3/s 以上の真空槽への漏れのないこと.⑦ 絶縁試験: 1MΩ未満の絶縁不良のないこと.① 外観試験: 目視にて傷及び欠陥等の異常のないこと.② 寸法試験: 寸法試験図の公差範囲内であること.③ 通電試験: 試験検査要領書に記す表示値の合格範囲内である事.① 外観試験: 目視にて傷及び欠陥等の異常のないこと.8 / 9② 寸法試験: 寸法試験図の公差範囲内であること.③ 溶接試験: 浸透探傷試験にて欠陥のないこと.④ 耐圧試験: 最大許容圧力印加時に破壊や変形,漏れのないこと.⑤ 気密試験: 発泡試験により漏れのないこと.① 動作確認: 通電試験を行い異常のないこと.② 気密試験: 100kPaのガスを封入し,2時間後に5kPa以上の漏れのないこと.③ 熱負荷試験: 定常運転後に熱負荷500 Wを印加した状態で1時間以上連続運転できること.④ 連続運転試験: 定常運転で8時間以上連続運転できること.① 動作確認: 通電試験を行い異常のないこと.② 気密試験: 100kPaのガスを封入し,2時間後に5 kPa以上の漏れのないこと.③ 連続運転試験: 定常運転で8時間以上連続運転できること.表1:提出書類一覧図書名 提出時期 部数 確認① 工程表 契約後速やかに 1 要② 打合わせ議事録 実施の都度 1 要③ 製作仕様書 製作開始前 1 要④ 試験検査要領書 試験開始前 1 要⑤ 試験検査成績書 試験終了後 1 -⑥ 完成図面 検収時 1 -⑦ 取扱説明書 検収時 1 -⑧ 完成図書 検収時 1 -9 / 9以上(要求者)所属:NanoTerasuセンター高輝度放射光研究開発部 ビームライングループ氏名:竹内 智之図1.X線回折ビームライン用液体窒素循環冷却システムの設置場所及び配管経路の概略図.次世代放射光施設ビームライン機器共通事項第2版(Ver. 2.1)2022年4月1本稿は、当該放射光施設のビームラインにおいて使用する機器(持ち込み装置を含む)に求める共通の仕様についてまとめたものである。ビームライン光学系機器やエンドステーションの機器に適応される。1. 各種定義座標軸の定義・ビームライン機器の座標軸を次のように定義する。光源から試料位置に対して、図1のように図を描いたときに重力の働く方向をy軸マイナス方向として座標軸(右手系)を定義する。・光学素子の回転軸は、光学素子の中心を原点(光学素子原点)として、光学素子表面の法線方向の軸と光軸との関係から、図2のように回転軸を定義する。図1 座標軸の定義図2 座標回転軸の定義2原点の定義・挿入光源の上下流に設置された四重極電磁石の中点をビームラインの原点とする(ビームライン原点)。・光学素子の位置決め等を行う場合は各々の光学素子の表面の中心を原点とする(光学素子原点)。MKSA単位系の使用・完成図書を作成するにあたって、数値の単位はMKSA単位系を使用すること。・温度の単位はセルシウス度(℃)あるいはケルビン(K)を使用すること。
ビームラインの呼称・ビームラインの名称は、ビームトランスポートトンネルを基準として、反時計回りにむけて番号が増加していく 2 桁のアラビア数字の後ろに挿入光源の場合は U、ウィグラーの場合はWを付して表記する。(例:BL01W)図面上の上流の位置・完成図書の図面などを作成する場合、図表上の左側を光源点(ビームラインの原点)側とする。基準とする規格・特に断らない限り、以下の規格ならびに基準に準拠して設計・施工を行い、図書を作成すること。▪建築学会(建築工事標準仕様書)。▪国土交通大臣官房長営繕部(機械設備工事共通仕様書)。▪国土交通大臣官房長営繕部(電気設備工事共通仕様書)。▪経済産業省(電気設備技術基準)。▪日本電気協会内線規定。▪建築基準法施行令。▪日本工業規格(JIS)。▪使用部品メーカー標準規格。・他に指定が無い限り JIS 規格と同等以上の規格製品を用い、JIS以外の製品を用いるときは予め許可を申し出ること。2. 施設による境界条件実験ホールのスペース2.1.1. ビームライン境界・実験ホール外周部のイクスパンションジョイントの内側がビームライン機器を設置可能なエリアである。・原則として、QST およびパートナー側で取り決めたビームライン境界の内側にすべてのビームライン機器が設置されること。32.1.2. 通路の確保・ビームライン機器を配置する際には近隣の装置と十分に間隔をあけて、機器を操作する者が通行できるための十分なスペースを確保すること。放射線管理区域について・実験ホール内の一部に第 2 種放射線管理区域が設定されている。工事関係者が放射線管理区域に立ち入る場合は、あらかじめ所定の手続きを行った上で作業を行うこと。実験ホールの床2.2.1. 床耐荷重・実験ホール内の床耐荷重は2 t/m2である。この点に留意して設計施工すること。2.2.2. アンカー固定・床目地のひび割れ防止用の切込み部分を避ける必要があるため、アンカー固定の場所はあらかじめ確認すること。2.2.3. 光軸高さ・放射光ビームの光軸高さは、実験ホール床面から1400mmが設計値であるが、実験ホール床は理想的な平面ではなく、全面で±10mm以内の起伏がある。・ビームライン光学系の光軸は、設置位置における床面からの高さではなく、あくまで放射光ビームの高さが基準であることに留意すること。実験ホールの環境2.3.1. 温度・実験ホール内の温度は25℃±2℃に設定されている。2.3.2. 湿度・実験ホール内の湿度は50%±10%に設定されている。2.3.3. 清浄度・実験ホール内は光学素子や真空部品などを取り扱う場所となっている。そのため粉塵などがホール内に循環しないよう高い清浄度を保つことが求められることから、機器の設置およびその後の運用において、実験ホール内の環境を著しく乱してはならない。・作業上、粉塵等が発生など実験ホール内の環境を著しく乱す可能性がある場合は、あらかじめ元の環境を乱さないような措置を講じること。2.3.4. 振動・騒音・実験ホール内には、実験試料ステージにnmレベルの空間分解能を有する実験装置が設置される。そのため振動や騒音の元となる機器の設置は極力避けること。あるいは振動や騒音の元となる機器を設置する場合は、防振・防音措置を講じること。実験ホールユーティリティ4・ビームライン設置場所に用意されるユーティリティーを表1に示す。・想定される用途を考慮して、各ユーティリティーの取り合いは、放射光取り出しポート近くの収納壁ラチェット部もしくは実験ホール外周部のいずれかに設けられる。表1 ビームラインに用意されるユーティリティー設備 仕様 場所分電盤 1Φ3W 210 V/105 V:150A×2、100A×3、20A×2(インターロック用)3Φ3W 210 V:100A×4、75A×3収納壁ラチェット上部圧縮空気用フランジ 0.7-0.85 MPa 収納壁ラチェット上部循環冷却水用フランジ 70L/min、25℃±0.2℃ 収納壁ラチェット上部ヘリウム回収ライン 25Φ×1 実験ホール外周上部液体窒素供給ライン 60Φ×2 収納壁ラチェット上部排水口 25A×1(一般廃水) 実験ホール外周床接地端子 A種接地接続38sq線2BLにつき1か所実験ホール外周床電場・実験ホール内では微弱な電気信号を検出する機器が多く設置されている。これらの機器のノイズ源となるような電場が発生する可能性がある装置を設置する場合はノイズを低減させるような措置を講じること。磁場・実験ホール内に磁場を発生する装置を設置する場合、その磁場は放射光の光源性能の著しい低下を起こさない、且つ安定な運転を妨げない範囲に制限される必要がある。また実験者が立ち入る区域では磁場強度を 0.5mT以下に抑えるような措置を講じるか、これを超える区域に立ち入り制限を施すこと。3. 互換性の確保電気・制御3.1.1. ケーブル・配線は原則としてエコケーブル(EM ケーブル)あるいは、電気用品安全法の耐燃性(JISC3005)傾斜試験に適合したケーブルを使用すること。・複数の信号線を接続する場合は、原則としてモレックスやメイテンロックなどのコネクタ5を使用すること。・ピンをコネクタに接続する際は、専用の工具を用いて接続を行うこと。3.1.2. 電源コネクタ・電源コネクタは分電盤のコネクタ形状にあったコネクタを使用すること。・引掛タイプのコネクタを用いない場合は、トラッキング防止策を講じること。・動力系統の電源には、過電流運転を防止するため、適切な容量の保護回路を設けること。
この測定点に対して複数回の測定を行い、その最大差を求める。この操作を所定の位置で行い、求めた値の最大値の1/2に±を付けた値を、繰り返し位置精度とする。3.3.3.6. 真直度・基準位置から一方向に順次位置決めを行い、それぞれの位置での垂直方向、水平方向の変位長さと基準位置との差を測定し、測定値の始点・終点を結んだ直線から変位の最大差を真直度とする。3.3.3.7. 円周振れ・データム軸直線に対して垂直な円形平面であるべき対象物をデータム軸直線の周りに回転したとき、その表面が指定した位置又は任意の位置で指定した方向に変位する大きさ部品を回転させたときの任意の円周の一部の振れのこととする。・回転軸に垂直な変位計で指定した部分の変位量を測定することで求めることとする。3.3.3.8. 偏心(同心度)・部品の中心と同一中心上にあるべき点の部品の円中心からのずれの大きさのこととする。・テーブルを1回転させ、回転軸の水平方向の変位を測定し、その測定値の最大差を偏心とする。3.3.3.9. 面振れ・テーブルを1回転させ、上面の外周付近で上下方向の変位を測定し、その最大差を面振れとする。真空3.4.1. 真空度・真空度の計測はポンプ内部など意図的な好条件における計測は認めない。3.4.2. 真空機器内の部品類・真空機器内で使用する部品類は真空内で放出ガスの少ない材料を用いること。必要に応じて、脱脂及び電解研磨などの処置を施すこと。93.4.3. リークチェック・リークチェックを行った場合は、その方法を事前に協議し担当者の承認を得ること。リークチェックを行う場合は測定機器、温度、湿度などの条件を記録すること。3.4.4. 真空配管・NW、 ICF ミラーおよび調整機構取付用フランジは ICF 規格フランジと同等以上のメタルシールであれば採用を認める。なお、ICF 規格以外のメタルシールを用いる場合は、製造メーカー名、連絡先、型番、形状、材質等を明示し、入手方法を明らかにすること。・取付用フランジのメタルシールが ICF規格でない場合、粗引き用にバイトンのOリングもしくは角リングを添付すること。3.4.5. 真空ポンプ3.4.5.1. ロータリーポンプ、スクロールポンプの使用・本施設内では、ロータリーポンプやスクロールポンプの使用を推奨しない。3.4.5.2. 振動対策・駆動部分のある真空ポンプを使用する場合は他の機器に振動などの影響を与えることを抑えるために、除震などの対策を講じること。3.4.6. ベーキング・目標とする真空度を達成するためにベーキングを行う必要がある場合は、以下の要件を満たすこと。▪リボンヒータを用いる場合は、AC200V用とする。▪リボンヒータは、指定の標準のコネクタを取り付けること。▪リボンヒータ専用の端子台を取り付け、上記のコネクタの中継に使用すること。▪シースヒータを用いる場合は、電圧を明示し、系統ごとに同一電圧印加で制御できるように配線を工夫すること。▪ベーキング時には、シースヒータ、リボンヒータを問わず、真空セクションごとに指定する標準ベーキングコントローラとベーキング用コネクタのみにより取り合いできる構成とすること。▪ベーキングヒータを巻いた場合には、通線・絶縁試験を行うこと。▪ベーキングに関わる詳細については、別途用意する「ビームライン・ベーキング要領」に従うこと。制御3.5.1. 開発環境・制御系の開発環境として、以下の環境を推奨する。3.5.1.1. OS・Windowsの場合バージョンおよびエディション:Windows 10 Pro10追加パッケージ:適宜・Linuxの場合ディストリビューション:Red Hat Enterprise Linuxまたは互換OSバージョン:8以上追加パッケージ:適宜3.5.1.2. コンパイラ・コンパイラ:Visual Studio 2019、gcc、g++・バージョン:適宜・スクリプト言語・言語:Python推奨・バージョン:3.6以降3.5.2. 通信規格3.5.2.1. プロセス間通信・プロトコル:MQTT(Message Queueing Telemetry Transport)・バージョン:適宜3.5.2.2. 機器通信・Ethernet推奨←加速器制御EtherCAT(https://www.ethercat.org/jp.htm)3.5.3. 通線3.5.3.1. ケーブル・配線工事はすべて端子台またはコネクタにより取り合う。ケーブルには別途定める命名規則に乗っ取ったタグを付けること。3.5.3.2. 端子台、コネクタ・タグ(名称シール)を付けること。3.5.4. 19インチラック3.5.4.1. 扉・扉を備える場合は、前面は鍵付きの透明な扉とすること、後面の扉は底面より32cm上部からの開閉式とする。3.5.4.2. 側面および底面・側面板は取り外し可能なものとし、ケーブルダクトは可能な限り底面に配置すること。3.5.4.3. コンセント・遮断機を備えること。アース端子、ロック機能を備えること。3.5.4.4. 空冷ファン・必要な場合、内部機器の盤内消費電力を考慮した空冷用ファンを備えること。3.5.5. 操作パネルの配色・JISZ9101:図記号-安全色及び安全標識-安全標識及び安全マーキングのデザイン通則に従うこと。113.5.6. アラーム・警報音は JISS0013:規格名称「高齢者・障害者配慮設計指針-消費生活製品」の報知音に従うこと。4. 作業等品質管理・本設備の制作に係る設計・製作・据付け等は、全ての工程において、以下の事項等について十分な品質管理を行うこととする。▪管理体制▪設計管理▪現地作業管理▪材料管理▪工程管理▪試験・検査管理▪不適合管理▪記録の保管・重要度分類▪監査現場作業の工程管理・施工工程を発注担当者の指定する期間で管理し、実績及び予定を報告すること。・長期の施工工程については作業内容毎に予定を立て、予め報告すること。作業報告・作業進捗状況に遅れが生じている場合は、速やかに担当者に報告すること。・作業日誌をA4用紙1枚等にまとめ現場責任者名において毎日報告すること。当日中であれば電子メール等での報告でもよい。・日誌には、少なくとも立入業者名、作業内容、進捗状況、事故の有無が記載されていること。機密保持・受注者は、本業務の実施にあたり、知り得た情報を厳重に管理し、本業務遂行以外の目的で、受注者及び下請会社等の作業員を除く第三者への開示、提供を行ってはならない。安全管理等4.5.1. 一般事項・作業計画に際し綿密かつ無理のない工程を組み、材料、労働安全対策 等の準備を行い、12作業の安全確保を最優先としつつ、迅速な進捗を図るものとする。また、作業遂行上既設物の保護及び第三者への損害防止にも留意し、必要な措置を講ずるとともに、火災その他の事故防止に努めるものとする。・作業現場の安全衛生管理は、法令に従い受注者の責任において自主的に行うこと。・受注者は、作業着手に先立ち担当者と安全について十分に打合せを行った後着手すること。
・受注者は、作業現場の見やすい位置に、作業責任者名及び連絡先等を表示すること。・作業中は、常に整理整頓を心掛ける等、安全及び衛生面に十分留意すること。・受注者は、本作業に使用する機器、装置の中で地震等により安全を損なう恐れのあるものについては、転倒防止策等を施すこと。4.5.2. 現地作業・現地作業を実施する場合は、事前に作業工程表を提出して確認を得ること。・工事用仮設建物を設置する場合には、予め所定の部署と連絡をとり指示を仰ぐこと。・作業責任者をおき、発注者の所属する機関における作業安全に係る規定、規則等の遵守を図り、災害発生防止に努めること。・作業は、発注者の所属する機関の勤務時間内に実施すること。ただし、緊急を要し担当が承諾した場合は、所定の手続きを経た上で業務時間外に実施することができる。・他の機器、設備に損害を与えないよう十分注意すること。万一そのような事態が発生した場合は、遅滞なく担当者に報告し、その指示に従って 速やかに現状に復すること。・作業員は、十分な知識及び技能を有し、熟練した者を配置すること。また、資格を必要とする作業については、有資格者を従事させること。・構内への入退域及び物品、車両等の搬出入にあたっては、所定の手続きを遵守すること。・現場作業責任者は作業者がいる間は常に担当者と連絡がとれるようにしていること。担当者の指示に従って連絡手段を講じること。・高所作業に当たっては所定の安全ベルト・ヘルメットを着用し、専用の階段あるいは足場を使うこと。・万一、事故が発生した場合には人的安全措置を取り、速やかに担当者に連絡をとること。
事故報告書を作成の上、発生日の翌日中に提出すること。・作業は必ず現場作業管理者の管理のもと複数人で行うこと。4.5.3. 梱包・輸送・製品を傷つけないように、適切に梱包・輸送すること。・真空チェンバには、輸送用フランジを取り付け、内部を超高純度窒素で充填する、外面を清浄なポリエチレン袋で密封し、袋内に脱酸素剤を入れるなどの処理を行い、据え付けまでの保管中に損傷、汚染、腐食、さびなどが発生しないように梱包すること。4.5.4. 搬入・実験ホール内へは、表2のような搬入口が利用可能である。それぞれの搬入口に侵入可能13なトラックも併せて別表に示しているので参考にすること。・搬入・搬出作業予定は、事前に担当者と日程調整等を行うこと。・原則として土日、休日、早朝、夜間の搬入は避けること。・人力のみで移動できない物品の搬入にあたっては、搬入計画を事前に提出すること。・搬入時には雰囲気の清浄性を保持するため、床・壁・雰囲気保護のための措置を講じること。・梱包材等廃棄物はすべて持ち帰り、適正な処分を行うこと。・環境対応物品を極力用い、梱包材などは性能に支障を来たさない範囲で再利用を積極的に推し進めること。・産業廃棄物を処理した場合には、マニフェスト制度に則り適正に処理したことが確認できるようマニフェスト伝票を提出するよう求める場合がある。4.5.5. クレーン及びフォークリフト等重機類・本施設にはフォークリフトは整備されていない。そのことに留意して搬入計画等を立てること。・実験ホールには耐荷重2.8 t、揚程7.0 mの床上クレーンがある。このクレーンの長期間にわたる専有は不可能である。使用する場合には事前に使用計画書を提出し担当者の指示に従うこと。・実験ホールにフォークリフト等の重機を持ち込む場合は担当者の許可を取り原則として電動式とすること。・フォークリフト等を使用する場合は、所謂白タイヤを使用するなどして床面を汚さぬこと。・クレーン操作ならびに玉掛作業などにあたっては安全ヘルメットを着用の上、十二分に作業に精通した所定の法的免許保有者・有資格者が行うこと。・クレーンやフォークリフトによって人を吊ったり足場としたりしてはならない。4.5.6. 養生・周辺に設置されている機器への粉塵・漏水等がなきよう防護策を講じること。・隣接するビームライン及び搬入経路にあたるビームラインや実験ホールに騒音、粉塵、臭いなどの影響を与えないように極力留意して作業すること。万一、どうしてもこれらを避け得ないと予想される場合には、実施期間、現場責任者名、連絡先を明記した立て看板を現場に設置し、周知を図ること。・実験ホール内に持ち込むシート等は防炎性のものを用いること。・作業に必要な工具、用具などは施工業者によって準備すること。4.5.7. 溶接及びグラインダー等作業・現場での溶接、グラインダー作業、などは極力避ける設計とすること。止むを得ずこれらの作業を行う場合は、理由を付して担当者に届け出た後、周囲の雰囲気を汚さない措置を必ず講ずること。14・原則として全方向を囲う蔽いを用いること。4.5.8. はつり作業・粉塵、騒音などの防止に十分考慮すること。・全方向を囲う蔽い内で十分な散水を行いながら作業し、蔽い外への排気は防塵フィルターを通して行うこと。・ペンキ等の可燃物の管理を注意深く行い、溶接火花等を含む火気を近づけないこと。4.5.9. 感染症対策・現地で作業を行う作業員は、十分な感染症対策を行い、体調が不良のものは基本的に作業を行ってはならない。4.5.10. 常時電源接続機器・常時電源接続機器の運転を行う場合は、事前に担当者に機器と運転期間を協議し担当者の承認を得るともに、機器の付近に運転期間と連絡先を掲示すること。4.5.11. 接続試験・通電、通水などの接続試験は、担当者立会いの下行うこと。試験に合格しない場合は規定を満たすように対処すること。・通水前は、フラッシング処理を行うこと。+表2:搬入口搬入口の名称 クレーンのサイズ シャッターのサイズ 搬入可能なトラック外周搬入室(北東部)耐荷重:2.8t揚程:5.0mW3500mm、H4100mm全長13m、全幅2.5m、全高3.8m実験ホール用搬入組立調整室(南西部)耐荷重:20t揚程:6.88mW6100mm、H4100mm全長15m、全幅3m、全高3.8m積載16tのトレーラー知財特約_202306知的財産権特約条項(知的財産権等の定義)第1条 この特約条項において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。一 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利(以下総称して「産業財産権等」という。)二 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利三 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定する著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利を含む。)及び外国における著作権に相当する権利(以下総称して「著作権」という。)四 前各号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち、秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利2 この特約条項において「発明等」とは、次の各号に掲げるものをいう。一 特許権の対象となるものについてはその発明二 実用新案権の対象となるものについてはその考案三 意匠権、回路配置利用権及び著作権の対象となるものについてはその創作、育成者権の対象となるものについてはその育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについてはその案出3 この契約書において知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第2項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利に基づき著作物を利用する行為、種苗法第2条第5項に定める行為及びノウハウを使用する行為をいう。
(乙が単独で行った発明等の知的財産権の帰属)第2条 甲は、本契約に関して、乙が単独で発明等行ったときは、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを書面にて甲に届け出た場合、当該発明等に係る知的財産権を乙から譲り受けないものとする。知財特約_202306一 乙は、本契約に係る発明等を行った場合には、次条の規定に基づいて遅滞なくその旨を甲に報告する。二 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。三 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。四 乙は、第三者に当該知的財産権の移転又は当該知的財産権についての専用実施権(仮専用実施権を含む。)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専用実施権等の設定等」という。)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲に届け出、甲の承認を受けなければならない。イ 子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。以下同じ。)又は親会社(会社法第2条第4号に規定する親会社をいう。以下同じ。)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合ロ 承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第11条第1項の認定を受けた者)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合ハ 乙が技術研究組合である場合、乙がその組合員に当該知的財産権を移転又は専用実施権等の設定等をする場合2 乙は、前項に規定する書面を提出しない場合、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を甲に譲り渡さなければならない。3 乙は、第1項に規定する書面を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、かつ、満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。(知的財産権の報告)第3条 前条に関して、乙は、本契約に係る産業財産権等の出願又は申請を行うときは、出願又は申請に際して提出すべき書類の写しを添えて、あらかじめ甲にその旨を通知しなければならない。2 乙は、産業技術力強化法(平成12年法律第44号)第17条第1項に規定する特定研知財特約_202306究開発等成果に該当するもので、かつ、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則(昭和35年通商産業省令第10号)、実用新案法施行規則(昭和35年通商産業省令第11号)及び意匠法施行規則(昭和35年通商産業省令第12号)等を参考にし、当該出願書類に国の委託事業に係る研究の成果による出願である旨を表示しなければならない 。3 乙は、第1項に係る産業財産権等の出願又は申請に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の日から60日以内(ただし、外国にて設定の登録等を受けた場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。4 乙は、本契約に係る産業財産権等を自ら実施したとき及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第5条第4項に規定する場合を除く。)は、実施等した日から60日以内(ただし、外国にて実施等をした場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 乙は、本契約に係る産業財産権等以外の知的財産権について、甲の求めに応じて、自己による実施及び第三者への実施許諾の状況を書面により甲に報告しなければならない。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の移転)第4条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を第三者に移転する場合(本契約の成果を刊行物として発表するために、当該刊行物を出版する者に著作権を移転する場合を除く。)には、第2条から第6条まで及び第12条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。2 乙は、前項の移転を行う場合には、当該移転を行う前に、甲にその旨書面により通知し、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。ただし、乙の合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、この限りでない。3 乙は、第1項に規定する第三者が乙の子会社又は親会社(これらの会社が日本国外に存する場合に限る。)である場合には、同項の移転を行う前に、甲に事前連絡の上、必要に応じて甲乙間で調整を行うものとする。4 乙は、第1項の移転を行ったときは、移転を行った日から60日以内(ただし、外国にて移転を行った場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 乙が第1項の移転を行ったときは、当該知的財産権の移転を受けた者は、当該知的財産権について、第2条第1項各号及び第3項並びに第3条から第6条まで及び第12条の規定を遵守するものとする。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の実施許諾)第5条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、第2条、本条及び第12条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。知財特約_2023062 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権に関し、第三者に専用実施権等の設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、甲にその旨書面により通知し、あらかじめ甲の書面による承認を受けなければならない。ただし、乙の合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合は、この限りではない。3 乙は、前項の第三者が乙の子会社又は親会社(これらの会社が日本国外に存する場合に限る。)である場合には、同項の専用実施権等の設定等を行う前に、甲に事前連絡のうえ、必要に応じて甲乙間で調整を行うものとする。
4 乙は、第2項の専用実施権等の設定等を行ったときは、設定等を行った日から60日以内(ただし、外国にて設定等を行った場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 甲は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。甲が 甲のために第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲乙協議のうえ決定する。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の放棄)第6条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、甲にその旨書面により通知しなければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の帰属)第7条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で発明等を行ったときは、当該発明等に係る知的財産権について共同出願契約を締結し、甲乙共同で出願又は申請するものとし、当該知的財産権は甲及び乙の共有とする。ただし、乙は、次の各号のいずれの規定も遵守することを書面にて甲に届け出なければならない。一 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。二 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を甲が指定する 第三者に許諾する。2 前項の場合、出願又は申請のための費用は原則として、甲、乙の持分に比例して負担するものとする。3 乙は、第1項に規定する書面を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で甲に譲り渡さなければならない。知財特約_202306(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の移転)第8条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権のうち、自らが所有する部分を相手方以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を相手方に書面により通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の実施許諾)第9条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、その許諾の前に相手方に書面によりその旨通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の実施)第10条 甲は、本契約に関して乙と共同で行った発明等に係る共有の知的財産権を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。ただし、甲は甲のために第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許諾することができるものとする。2 乙が本契約に関して甲と共同で行った発明等に係る共有の知的財産権について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことに鑑み、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の放棄)第11条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を相手方に書面により通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(著作権の帰属)第12条 第2条第1項及び第7条第1項の規定にかかわらず、本契約の目的として作成され納入される著作物に係る著作権については、全て甲に帰属する。2 乙は、前項に基づく甲及び甲が指定する 第三者による実施について、著作者人格権を行使しないものとする。また、乙は、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置を執るものとする。3 乙は、本契約によって生じた著作物及びその二次的著作物の公表に際し、本契約による成果である旨を明示するものとする。(合併等又は買収の場合の報告等)第13条 乙は、合併若しくは分割し、又は第三者の子会社となった場合(乙の親会社が変更した場合を含む。第3項第1号において同じ。)は、甲に対しその旨速やかに報告し知財特約_202306なければならない。2 前項の場合において、国の要請に基づき、国民経済の健全な発展に資する観点に照らし、本契約の成果が事業活動において効率的に活用されないおそれがあると甲が判断したときは、乙は、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾しなければならない。3 乙は、本契約に係る知的財産権を第三者に移転する場合、次の各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させなければならない。一 合併若しくは分割し、又は第三者の子会社となった場合は、甲に対しその旨速やかに報告する。二 前号の場合において、国の要請に基づき、国民経済の健全な発展に資する観点に照らし本業務の成果が事業活動において効率的に活用されないおそれがあると甲が判断したときは、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾する。三 移転を受けた知的財産権をさらに第三者に移転するときは、本項各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させる。(秘密の保持)第14条 甲及び乙は、第2条及び第7条の発明等の内容を出願公開等により内容が公開される日まで他に漏えいしてはならない。ただし、あらかじめ書面により出願又は申請を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。(委任・下請負)第15条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、当該第三者に対して、本特約条項の各規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。
(協議)第16条 第2条及び第7条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲乙協議して定めるものとする。(有効期間)第17条 本特約条項の有効期限は、本契約の締結の日から当該知的財産権の消滅する日までとする。以上