メインコンテンツにスキップ

入札公告「IPAクラウドに係るクラウドサービス提供業務およびランディングゾーン構築業務(AWS)」に係る一般競争入札

独立行政法人情報処理推進機構の入札公告「入札公告「IPAクラウドに係るクラウドサービス提供業務およびランディングゾーン構築業務(AWS)」に係る一般競争入札」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は東京都文京区です。 公告日は2025/11/09です。

発注機関
独立行政法人情報処理推進機構
所在地
東京都 文京区
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2025/11/09
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
元の公告ページを見る ↗

リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください

添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

独立行政法人情報処理推進機構(IPA)は、IPAクラウドに係るクラウドサービス提供業務およびランディングゾーン構築業務(AWS)について、一般競争入札(総合評価落札方式)を実施します。本案件は、クラウドサービスの提供とAWS環境の構築を目的とし、入札説明書に基づき詳細な内容が規定されています。

  • 案件名: IPAクラウドに係るクラウドサービス提供業務およびランディングゾーン構築業務(AWS)
  • 発注機関: 独立行政法人情報処理推進機構
  • 業務内容: クラウドサービスの提供、AWS環境の構築(詳細は入札説明書参照)
  • 履行期間: 入札説明書に記載
  • 入札方式: 一般競争入札(総合評価落札方式)
  • 参加資格:
  • 予決令第70条、第71条に該当しない者
  • 令和7・8・9年度競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」でA、B、C、D等級に格付けされた関東・甲信越地域の業者
  • 政府関係法人等からの取引停止等処分を受けていない者
  • 経営状況が極度に悪化していない者
  • 過去3年以内に情報管理不備で契約解除されていない者
  • プライバシーマーク等の認証取得、または同等のセキュリティ対策を講じている者
  • サービス提供リスト(案)の提出期限までに提出している者
  • 入札スケジュール:
  • 入札説明書及び必要書類のダウンロード開始:2025年11月10日
  • 入札書等の提出期間:2025年12月17日~2025年12月19日(17時00分まで)
  • 開札日時:2026年1月7日(14時00分)
  • 問い合わせ先:
  • 入札説明書等に関する問い合わせ:独立行政法人情報処理推進機構 経営企画センター デジタル改革推進部 クラウドサービスグループ (清水、中村)
公告全文を表示
入札公告「IPAクラウドに係るクラウドサービス提供業務およびランディングゾーン構築業務(AWS)」に係る一般競争入札 調達情報 トップページ 調達情報 入札 2025年度 入札公告「IPAクラウドに係るクラウドサービス提供業務およびランディングゾーン構築業務(AWS)」に係る一般競争入札 入札公告「IPAクラウドに係るクラウドサービス提供業務およびランディングゾーン構築業務(AWS)」に係る一般競争入札 公開日:2025年11月10日 独立行政法人情報処理推進機構理事長 齊藤 裕 次のとおり一般競争入札(総合評価落札方式)に付します。 1.競争入札に付する事項 件名 IPAクラウドに係るクラウドサービス提供業務およびランディングゾーン構築業務(AWS) 調達内容等 入札説明書による 履行期限 入札説明書による 入札方法 入札説明書による 2.競争参加資格 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 予決令第71条の規定に該当しない者であること。 令和7・8・9年度競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等」で、「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされ、関東・甲信越地域の資格を有する者であること。 各省各庁及び政府関係法人等から取引停止又は指名停止処分等を受けていない者(理事長が特に認める場合を含む。)であること。 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保される者であること。 過去3年以内に情報管理の不備を理由に機構から契約を解除されている者ではないこと。 プライバシーマーク付与認定やISO/IEC27001認証、JISQ27001認証、またはこれらと同等の認証・認定を受けていること。認証・認定を受けていない場合、同等のセキュリティ対策が講じられ、業務において適用されていることが証明できる文書(組織の情報管理及び情報セキュリティ対策に係る規則や運用手順書等)を提出すること。 入札説明書「6.サービス提供リストの提出方法及び提出期限等」に記載のサービス提供リスト(案)を提出期限までに提出している者であること。 3.入札者の義務 入札者は、当入札説明書及び独立行政法人情報処理推進機構入札心得を了知のうえ、入札に参加しなければならない。 入札者は、当機構が交付する仕様書に基づいてサービス提供リストを作成し、これをサービス提供リストの提出期限内に提出しなければならない。また、開札日の前日までの間において当機構から当該書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 入札者は、当機構が交付する仕様書に基づいて提案書を作成し、これを入札書に添付して入札書等の提出期限内に提出しなければならない。また、開札日の前日までの間において当機構から当該書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 4.入札説明書 以下から入札説明書及びその他必要書類をダウンロードして下さい。 入札説明書(PDF:1.3 MB) 入札説明書(Word:305 KB) 入札書等記載例(PDF:118 KB) 様式5_入札内訳書(算定明細書)(Excel:17 KB) 5.入札書等の提出期間及び提出先 入札書等の提出期間 2025年12月17日(水曜日)から 2025年12月19日(金曜日) 17時00分まで 持参の場合の受付時間は、下記のとおりとする。月曜日から金曜日(祝祭日は除く)10時00分~17時00分(12時30分~13時30分の間は除く)郵送の場合は必着とする。 入札書等の提出先 〒113-6591 東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス 独立行政法人情報処理推進機構 経営企画センター デジタル改革推進部クラウドサービスグループ 担当 清水、中村 持参の場合は13階受付にお越しください。 6.開札の日時及び場所 開札の日時 2026年1月7日(水曜日)14時00分 開札の場所 〒113-6591 東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス独立行政法人情報処理推進機構 7.その他 入札保証金及び契約保証金 全額免除 入札の無効 競争入札に参加する者に必要な資格のない者による入札及び競争入札に参加する者に求められる義務に違反した入札は無効とする。 落札者の決定方法 独立行政法人情報処理推進機構会計規程第29条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、当機構が入札説明書で指定する要求事項のうち、必須とした項目の最低限の要求をすべて満たしている提案をした入札者の中から、当機構が定める総合評価の方法をもって落札者を定めるものとする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、評価の最も高い者を落札者とすることがある。 契約書の作成 要。詳細は入札説明書による。 質問の方法等 質問書(入札説明書に記載の様式)に所定事項を記入の上、電子メールにて提出してください。受付期間については、入札説明書を確認してください。質問に対する回答に時間がかかる場合があるため、余裕をみて提出してください。 お問い合わせ先 入札説明書等に関する問い合わせ先 独立行政法人情報処理推進機構 経営企画センター デジタル改革推進部 クラウドサービスグループ 担当 清水、中村 E-mail 入札行為に関する問い合わせ先 独立行政法人情報処理推進機構 経営企画センター 財務部 契約グループ 担当 辻 E-mail 更新履歴 2025年11月10日 入札公告を掲載 「IPAクラウドに係るクラウドサービス提供業務およびランディングゾーン構築業務(AWS)」に係る一般競争入札(総合評価落札方式)入札説明書2025年11月10日目 次Ⅰ.入札説明書.. 3Ⅱ.契約書.. 8Ⅲ.仕様書.. 22Ⅳ.入札資料作成要領.. 38Ⅴ.評価項目一覧.. 45Ⅵ.評価手順書.. 51Ⅶ.その他関係資料.. 553Ⅰ.入札説明書独立行政法人情報処理推進機構の請負契約に係る入札公告(2025年11月10日付け公告)に基づく入札については、関係法令並びに独立行政法人情報処理推進機構会計規程及び同入札心得に定めるもののほか、下記に定めるところにより実施する。 記1.競争入札に付する事項(1) 作業の名称 IPAクラウドに係るクラウドサービス提供業務およびランディングゾーン構築業務(AWS)(2) 作業内容等 別紙仕様書のとおり。 (3) 履行期限 別紙仕様書のとおり。 (4) 作業場所 別紙仕様書のとおり。 (5) 入札方法 落札者の決定は総合評価落札方式をもって行うので、① 入札に参加を希望する者(以下「入札者」という。)は「6.(4)提出書類一覧」に記載の提出書類を提出すること。 ② 上記①の提出書類のうち提案書については、入札資料作成要領に従って作成、提出すること。 ③ 上記①の提出書類のうち、入札書については仕様書及び契約書案に定めるところにより、入札金額を見積るものとする。 入札書作成に当たっては、別紙「入札書の記載方法」に従うこと。 なお、入札金額は総価とし、「様式5入札内訳書」に基づき、積算の上 「Ⅲ.仕様書」に記載する業務にかかる費用をすべて含むものとする。 ④ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 ⑤ 入札者は、提出した入札書の引き換え、変更又は取り消しをすることはできないものとする。 2.競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 令和7・8・9年度競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等」で、「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされ、関東・甲信越地域の資格を有する者であること。 (4) 各省各庁及び政府関係法人等から取引停止又は指名停止処分等を受けていない者(理事長が特に認める場合を含む。)であること。 (5) 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保される者であること。 (6) 過去3年以内に情報管理の不備を理由に機構から契約を解除されている者ではないこと。 (7) プライバシーマーク付与認定やISO/IEC27001認証、JISQ27001認証、またはこれらと同等の認証・認定を受けていること。 認証・認定を受けていない場合、同等のセキュリティ対策が講じられ、業務において適用されていることが証明できる文書(組織の情報管理及び情報セキュリティ対策に係る規則や運用手順書等)を提出すること。 (8) 「6.サービス提供リストの提出方法及び提出期限等」に記載のサービス提供リスト(案)を提出期限までに提出している者であること。 43.入札者の義務(1) 入札者は、当入札説明書及び独立行政法人情報処理推進機構入札心得を了知のうえ、入札に参加しなければならない。 (2) 入札者は、当機構が交付する仕様書に基づいてサービス提供リストを作成し、これをサービス提供リストの提出期限内に提出しなければならない。 また、開札日の前日までの間において当機構から当該書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 (3) 入札者は、当機構が交付する仕様書に基づいて提案書を作成し、これを入札書に添付して入札書等の提出期限内に提出しなければならない。 また、開札日の前日までの間において当機構から当該書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 4.入札説明会の日時及び場所入札説明会は実施しない。 5.入札に関する質問の受付等(1) 質問の方法質問書(様式1)に所定事項を記入の上、電子メールにより提出すること。 (2) 受付期間2025年11月10日(月)から2025年12月15日(月) 18時00分まで。 なお、質問に対する回答に時間がかかる場合があるため、余裕をみて提出すること。 (3) 担当部署15.(4)のとおり6.サービス提供リストの提出方法及び提出期限等サプライチェーン・リスクに係る確認のため、入札を希望する者は、次の所定事項に従い、サービス提供リスト(案)を電子メールにより提出すること。 (1) 受付期間2025年11月10日(月)から2025年12月1日(月)(2) 提出期限2025年12月1日(月) 12時00分上記期限を過ぎたサービス提供リスト(案)はいかなる理由があっても受け取らない。 ただし、サービス提供リスト(案)を提出済みの者が変更等して上記期限までの再提出を可能とする。 (3) 提出先15.(4)のとおり。 (4) 提出書類No. 提出書類 部数1サービス提供リスト(案)(仕様書を参照のうえ、提供する予定の役務提供者等の情報を記載すること。)様式6(添付無し)1通(5) 提出方法15.(4)のメールアドレス宛に入札を希望する旨を連絡し、様式6(本入札説明書への添付無し)を入手すること。 様式6へ入力後、同メールアドレスへファイルを送信して提出すること。 (6) 提出後の対応提出後、必要に応じてヒアリングをWeb会議もしくはメールにて実施する。 ヒアリングについては、提案内容を熟知した実施責任者等が対応すること。 当機構との調整の結果、当機構がサプライチェーン・リスクに係る懸念が払拭されないと判断した場合には、当該リスクに対応するため、代替又はリスク低減対策の提出を求めることがあるので、速やかにサービス提供リスト(案)の変更要請に応じること。 57.入札書等の提出方法及び提出期限等(1) 受付期間2025年12月17日(水)から2025年12月19日(金)。 持参の場合の受付時間は、月曜日から金曜日(祝祭日は除く)の10時00分から17時00分(12時30分~13時30分の間は除く)とする。 (2) 提出期限2025年12月19日(金) 17時00分必着。 上記期限を過ぎた入札書等はいかなる理由があっても受け取らない。 (3) 提出先15.(4)のとおり。 ※ 7.(5)持参による提出の場合、事前に15.(4)に示す担当者にメールで連絡し、訪問日時を調整したうえで文京グリーンコートセンターオフィス13階の当機構総合受付を訪問すること。 (4) 提出書類一覧No. 提出書類 部数① 委任状(代理人に委任する場合) 様式2 1通② 入札書(封緘) 様式3 1通③ 提案書 - 5部④ 評価項目一覧 - 5部⑤令和7・8・9年度競争参加資格(全省庁統一資格)における資格審査結果通知書の写し- 1通⑥プライバシーマーク付与認定や ISO/IEC27001 認証、JISQ27001認証、または同等の認証・認定を受けていることを示す書類の写し。 もしくは同等のセキュリティ対策が講じられていることを示す書類の写し。 - 1通⑦電子媒体(③、④、⑥がPDF形式等で格納されたDVD-R等)- 1式⑧ 提案書受理票 様式4 1通(5) 提出方法① 入札書等提出書類を持参により提出する場合入札書を封筒に入れ封緘し、封皮に氏名(法人の場合は商号又は名称)、宛先(15.(4)の担当者名)を記載するとともに「IPAクラウドに係るクラウドサービス提供業務およびランディングゾーン構築業務(AWS) 一般競争入札に係る入札書在中」と朱書きし、その他提出書類一式と併せ封筒に入れ封緘し、その封皮に氏名(法人の場合はその商号又は名称)、宛先(15.(4)の担当者名)を記載し、かつ、「IPAクラウドに係るクラウドサービス提供業務およびランディングゾーン構築業務(AWS) 一般競争入札に係る提出書類一式在中」と朱書きすること。 ② 入札書等提出書類を郵便等(書留)により提出する場合二重封筒とし、表封筒に「IPAクラウドに係るクラウドサービス提供業務およびランディングゾーン構築業務(AWS) 一般競争入札に係る提出書類一式在中」と朱書きし、中封筒の封皮には直接提出する場合と同様とすること。 (6) 提出後① 入札書等提出書類を受理した場合は、提案書受理票を入札者に交付する。 なお、受理した提案書等は評価結果に関わらず返却しない。 ② 必要に応じて、ヒアリングをWeb会議もしくはメールにて次の日程で実施する。 日時:2025年12月22日(月)~24(水) 10時00分~18時00分の間方法:Web会議なお、ヒアリングについては、提案内容を熟知した実施責任者等が対応すること。 8.開札の日時及び場所(1) 開札の日時2026年1月7日(水) 14時00分6(2) 開札の場所東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス13階独立行政法人情報処理推進機構 会議室A9. 入札の無効競争入札に参加する者に必要な資格のない者による入札及び競争入札に参加する者に求められる義務に違反した入札は無効とする。 10.落札者の決定方法独立行政法人情報処理推進機構会計規程第29条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、当機構が入札説明書で指定する要求事項のうち、必須とした項目の最低限の要求をすべて満たしている提案をした入札者の中から、当機構が定める総合評価の方法をもって落札者を定めるものとする。 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、評価の最も高い者を落札者とすることがある。 11.入札保証金及び契約保証金 全額免除12.契約書作成の要否 要(Ⅱ.契約書(案)を参照)13.支払の条件契約代金は、業務の完了後、当機構が適法な支払請求書を受理した日の属する月の翌月末日までに支払うものとする。 14.契約者の氏名並びにその所属先の名称及び所在地〒113-6591 東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス16階独立行政法人情報処理推進機構 理事長 齊藤 裕15.その他(1) 入札者は、提出した証明書等について説明を求められた場合は、自己の責任において速やかに書面をもって説明しなければならない。 (2) 契約に係る情報については、機構ウェブサイトにて機構会計規程等に基づき公表(注)するものとする。 (3) 落札者は、契約締結時までに入札内訳書(様式5)及び提案書の電子データを提出するものとする。 (4) 仕様書に関する照会先、入札に関する質問の受付、入札書類の提出先〒113-6591東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス16階独立行政法人情報処理推進機構経営企画センターデジタル改革推進部クラウドサービスグループ 担当:清水、中村TEL:03-5978-7519E-mail:sysg-kobo@ipa.go.jpなお、直接提出する場合は、事前に上記に示す担当者にメールで連絡し、訪問日時を調整したうえで文京グリーンコートセンターオフィス13階の当機構総合受付を訪問すること。 (5) 入札行為に関する照会先独立行政法人情報処理推進機構 経営企画センター財務部契約グループ 担当:辻TEL:03-5978-7502E-mail:fa-bid-kt@ipa.go.jp7(注) 独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針(平成22年12月7日閣議決定)に基づく契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。 これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のウェブサイトで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。 なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。 (1)公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること② 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること※ 予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外(2)公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。 ① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 一者応札又は一者応募である場合はその旨(3)当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高(4)公表日契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内(4月に締結した契約については原則として93日以内)(5)実施時期平成23年7月1日以降の一般競争入札・企画競争・公募公告に係る契約及び平成23年7月1日以降に契約を締結した随意契約について適用します。 なお、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。 8Ⅱ.契約書(案)○○○○情財第○○号契約書独立行政法人情報処理推進機構(以下「甲」という。)と○○○○○(以下「乙」という。)とは、次の条項により「IPAクラウドに係るクラウドサービス提供業務およびランディングゾーン構築業務(AWS)」に関する請負契約を締結する。 (契約の目的)第1条 甲は、別紙仕様書記載の「契約の目的」を実現するために、同仕様書及び提案書記載の「IPAクラウドに係るクラウドサービス提供業務およびランディングゾーン構築業務(AWS)」(以下「請負業務」という。)の完遂を乙に注文し、乙は本契約及び関係法令の定めに従って誠実に請負業務を完遂することを請け負う。 2 乙は、本契約においては、請負業務またはその履行途中までの成果が可分であるか否かに拘わらず、請負業務が完遂されることによってのみ、甲が利益を受け、また甲の契約の目的が達成されることを、確認し了解する。 (予定利用量)第2条 仕様書に記載された本業務のうち、クラウドサービスの提供に係る予定利用量は本契約期間の利用見込みを示したものであり、実際の利用に増減が生じることがあっても、乙は異議の主張ができないものとする。 (再請負の制限)第3条 乙は、請負業務の全部を第三者に請負わせてはならない。 2 乙は、請負業務の一部を第三者(以下「再請負先」という。)に請負わせようとするときは、事前に再請負先、再請負の対価、再請負作業内容その他甲所定の事項を、書面により甲に届け出なければならない。 ただし、クラウドサービス提供業務に関する再請負の業務に従事する者の適格性及び情報保全のための履行体制の提出については、この限りでない。 3 前項に基づき、乙が請負業務の一部を再請負先に請負わせた場合においても、甲は、再請負先の行為を全て乙の行為とみなし、乙に対し本契約上の責任を問うことができる。 (クラウドサービス提供業務の責任範囲等)第4条 乙が本業務のうちクラウドサービスの提供業務を第三者へ下請負を託する場合において、本契約に基づき乙が甲に対する責任の範囲等について明確化又は限定が必要と判断したときは、前条第2項で承認を受ける書面とは別に、別添様式第1に当該第三者が乙に対し負う責任の範囲等を記入の上、甲又は甲の指定する者に提出し、当該第三者に対し下請負をする前に、甲及び甲の指定する者の承諾を得るものとする。 2 乙が前項の手続により甲及び甲の指定する者の承認を得た第三者に対しクラウドサービスの提供業務を下請負した場合、乙は、甲に対し、当該第三者の行為を監督する義務及び当該第三者が乙に対し負うのと同一の義務のみを負うものとする。 なお、前項の書類を提出しない場合においても、本契約における仕様書等に記載している当該第三者に対する義務は負うものとする。 (責任者の選任)第5条 乙は、請負業務を実施するにあたって、責任者(乙の正規従業員に限る。)を選任して甲に届け出る。 2 責任者は、請負業務の進捗状況を常に把握するとともに、各進捗状況について甲の随時の照会に応じるとともに定期的または必要に応じてこれを甲に報告するものとする。 3 乙は、第1項により選任された責任者に変更がある場合は、直ちに甲に届け出る。 (納入物件及び納入期限)第6条 各納入物件、各納入期限及びその他納入に関する事項については、別紙仕様書のとおりとす9る。 (契約金額)第7条 甲が本契約の対価として乙に支払うべき契約金額は、第11条で定める別紙料金表のとおりとする。 なお、予定総額は、○○,○○○,○○○円(うち消費税及び地方消費税○,○○○,○○○円)とする。 (権利義務の譲渡)第8条 乙は、本契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 (実地調査)第9条 甲は、必要があると認めるときは、乙に対し、自ら又はその指名する第三者をして、請負業務の実施状況等について、報告又は資料を求め、若しくは事業所に臨んで実地に調査を行うことができる。 2 前項において、甲は乙に意見を述べ、補足資料の提出を求めることができる。 (検査)第10条 甲は、各納入物件の納入を受けた日から30日以内に、各納入物件について別紙仕様書及び提案書に基づき検査を行い、同仕様書及び提案書に定める基準に適合しない事実を発見したときは、当該事実の概要を書面によって遅滞なく乙に通知する。 2 前項所定の期間内に同項所定の通知が無いときは、各納入物件の当該期間満了日をもって各納入物件は同項所定の検査に合格したものとみなす。 3 請負業務は、すべての納入物件が本条による検査に合格した日をもって完了とする。 4 第1項及び第2項の規定は、第1項所定の通知書に記載された指摘事実に対し、乙が適切な修正等を行い甲に再納入する場合に準用する。 (対価の支払及び遅延利息)第11条 甲は、乙に対し、別紙料金表に記載の方法により算定される本業務に対する対価(1円未満は切り捨て)に消費税額及び地方消費税額(消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、算出した額(1円未満は切り捨て))を加算した額(以下「代金」という。)を支払うものとし、甲は、乙から適法な支払請求書を受理した日の属する月の翌月末日(以下「約定日」という。)までに契約金額を支払う。 なお、支払いに要する費用は甲の負担とする。 2 甲が前項の期日までに対価を支払わない場合は、その遅延期間における当該未払金額に対して、財務大臣が決定する率(政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和 24 年 12 月 12 日大蔵省告示第991号))によって、遅延利息を支払うものとする。 3 乙は、請負業務の履行途中までの成果に対しては、事由の如何を問わず、何らの支払いもなされないことを確認し了解する。 (契約不適合責任)第12条 甲は、請負業務完了の日から1年以内に各納入物件その他請負業務の成果に種類、品質又は数量に関して仕様書及び提案書の記載内容に適合しない事実(以下「契約不適合」という。)を発見したときは、相当の催告期間を定めて、甲の承認または指定した方法により、その契約不適合の修補、代品との交換又は不足分の引渡しによる履行の追完を乙に請求することができる。 但し、発見後合理的期間内に乙に通知することを条件とする。 2 前項において、乙は、前項所定の方法以外の方法による修補等を希望する場合、修補等に要する費用の多寡、甲の負担の軽重等に関わらず、甲の書面による事前の同意を得なければならない。 この場合、甲は、事情の如何を問わず同意する義務を負わない。 3 第1項において催告期間内に修補等がないときは、甲は、その選択に従い、本契約を解除し、またはその不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、第1項に関わらず、催告なしに直ちに解除し、または代金の減額を請求することができる。 一 修補等が不能であるとき。 10二 乙が修補等を拒絶する意思を明確に表示したとき。 三 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に修補等をしなければ契約の目的を達することができない場合において、乙が修補等をしないでその時期を経過したとき。 四 前各号に掲げる場合のほか、甲が第1項所定の催告をしても修補等を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 4 第1項で定めた催告期間内に修補等がなされる見込みがないと合理的に認められる場合、甲は、前項本文に関わらず、催告期間の満了を待たずに本契約を解除することができる。 5 前各項において、甲は、乙の責めに帰すべき事由による契約不適合によって甲が被った損害の賠償を、別途乙に請求することができる。 6 本条は、本契約終了後においても有効に存続するものとする。 (遅延損害金)第13条 天災地変その他乙の責に帰すことができない事由による場合を除き、乙が各納入期限までに各納入物件の納入が終らないときは、甲は遅延損害金として、延滞日数1日につき契約金額の1,000分の1に相当する額を徴収することができる。 2 前項の規定は、納入遅延となった後に本契約が解除された場合であっても、解除の日までの日数に対して適用するものとする。 (契約の変更)第14条 甲及び乙は、本契約の締結後、次の各号に掲げる事由が生じた場合は、甲乙合意のうえ本契約を変更することができる。 一 仕様書及び提案書その他契約条件の変更(乙に帰責事由ある場合を除く。)。 二 天災地変、著しい経済情勢の変動、不可抗力その他やむを得ない事由に基づく諸条件の変更。 三 税法その他法令の制定又は改廃。 四 価格に影響のある技術変更提案の実施。 2 前項による本契約の変更は、納入物件、納期、契約金額その他すべての契約内容の変更の有無・内容等についての合意の成立と同時に効力を生じる。 なお、本契約の各条項のうち変更の合意がない部分は、本契約の規定内容が引き続き有効に適用される。 (契約の解除等)第15条 甲は、第12条による場合の他、次の各号の一に該当するときは、催告の上、本契約の全部又は一部を解除することができる。 但し、第4号乃至第6号の場合は催告を要しない。 一 乙が本契約条項に違反したとき。 二 乙が天災地変その他不可抗力の原因によらないで、各納入物件の納入期限までに本契約の全部又は一部を履行しないか、又は各納入物件の納入期限までの納入が見込めないとき。 三 乙が甲の指示に従わないとき、その職務執行を妨げたとき、又は談合その他不正な行為があったとき。 四 乙が破産手続開始の決定を受け、その他法的整理手続が開始したこと、資産及び信用の状態が著しく低下したと認められること等により、契約の円滑な履行が困難と認められるとき。 五 天災地変その他乙の責に帰すことができない事由により、納入物件を納入する見込みがないと認められるとき。 六 乙が、甲が正当な理由と認める理由により、本契約の解除を申し出たとき。 2 乙は、甲がその責に帰すべき事由により、本契約上の義務に違反した場合は、相当の期間を定めて、その履行を書面で催告し、その期間内に履行がないときは、本契約を解除することができる。 3 乙の本契約違反の程度が著しく、または乙に重大な背信的言動があった場合、甲は第1項にかかわらず、催告せずに直ちに本契約を解除することができる。 4 甲は、第1項第1号乃至第4号又は前項の規定により本契約を解除する場合は、違約金として契約金額の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てる。)を乙に請求することができる。 5 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項所定の違約金の額を超える場合において、甲がその超える部分について乙に対し次条に規定する損害賠償を請求することを妨げない。 11(損害賠償)第16条 乙は、乙の責に帰すべき事由によって甲又は第三者に損害を与えたときは、その被った損害を賠償するものとする。 ただし、乙の負う賠償額は、乙に故意又は重大な過失がある場合を除き、第7条所定の契約金額を超えないものとする。 2 第13条所定の遅延損害金の有無は、前項に基づく賠償額に影響を与えないものとする。 (違約金及び損害賠償金の遅延利息)第17条 乙が、第15条第4項の違約金及び前条の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を支払わなければならない。 (秘密保持及び個人情報)第18条 甲及び乙は、相互に本契約の履行過程において知り得た相手方の秘密を他に漏洩せず、また本契約の履行に必要な範囲を超えて利用しない。 ただし、甲が、法令等、官公署の要求、その他公益的見地に基づいて、必要最小限の範囲で開示する場合を除く。 2 乙は、契約締結後速やかに、情報セキュリティを確保するための体制を定めたものを含み、以下に記載する事項の遵守の方法及び提出を求める情報、書類等(以下「情報セキュリティを確保するための体制等」という。)について、甲に提示し了承を得た上で確認書類として提出すること。 ただし、別途契約締結前に、情報セキュリティを確保するための体制等について甲に提示し了承を得た上で提出したときは、この限りでない。 また、契約期間中に、甲の要請により、情報セキュリティを確保するための体制及び対策に係る実施状況を紙媒体又は電子媒体により報告すること。 加えて、これらに変更が生じる場合は、事前に甲へ案を提出し、同意を得ること。 なお、報告の内容について、甲と乙が協議し不十分であると認めた場合、乙は、速やかに甲と協議し対策を講ずること。 3 乙は、本契約遂行中に得た本契約に関する情報(紙媒体及び電子媒体)について、甲の許可なく当機構外で複製してはならない。 また、作業終了後には、複製した情報が電子計算機等から消去されていることを甲が確認できる方法で証明すること。 4 乙は、本契約を終了又は契約解除する場合には、乙において本契約遂行中に得た本契約に関する情報(紙媒体及び電子媒体であってこれらの複製を含む。)を速やかに甲に返却又は廃棄若しくは消去すること。 その際、甲の確認を必ず受けること。 5 乙は、契約期間中及び契約終了後においても、本契約に関して知り得た当機構の業務上の内容について、他に漏らし又は他の目的に利用してはならない。 ただし、甲の承認を得た場合は、この限りではない。 6 乙は、本契約の遂行において、情報セキュリティが侵害され又はそのおそれがある場合の対処方法について甲に提示すること。 また、情報セキュリティが侵害され又はそのおそれがあることを認知した場合には、速やかに甲に報告を行い、原因究明及びその対処等について甲と協議の上、その指示に従うこと。 7 乙は、本契約全体における情報セキュリティの確保のため、「政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準」等に基づく、情報セキュリティ対策を講じなければならない。 8 乙は、当機構が実施する情報セキュリティ監査又はシステム監査を受け入れるとともに、指摘事項への対応を行うこと。 9 乙は、本契約に従事する者を限定すること。 また、乙の資本関係・役員の情報、本契約の実施場所、本契約の全ての従事者の所属、専門性(情報セキュリティに係る資格・研修実績等)、実績及び国籍に関する情報を甲に提示すること。 なお、本契約の実施期間中に従事者を変更等する場合は、事前にこれらの情報を甲に再提示すること。 10 個人情報に関する取扱いについては、別添「個人情報の取扱いに関する特則」のとおりとする。 11 本条は、本契約終了後も有効に存続する。 (知的財産権)第19条 請負業務の履行過程で生じた著作権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む。)、発明(考案及び意匠の創作を含む。)及びノウハウを含む産業財産権(特許その他産業財産権を受ける権利を含む。)(以下「知的財産権」という。)は、乙又は国内外の第三者が従前から保有していた知的財産権を除き、第10条第3項の規定による請負業務完了の日をもって、乙から甲に自動的に移12転するものとする。 なお、乙は、甲の要請がある場合、登録その他の手続きに協力するものとする。 2 乙は、請負業務の成果に乙が従前から保有する知的財産権が含まれている場合は、前項に規定する移転の時に、甲に対して非独占的な実施権、使用権、第三者に対する利用許諾権(再利用許諾権を含む。)、その他一切の利用を許諾したものとみなし、第三者が従前から保有する知的財産権が含まれている場合は、同旨の法的効果を生ずべき適切な法的措置を、当該第三者との間で事前に講じておくものとする。 なお、これに要する費用は契約金額に含まれるものとする。 3 乙は、甲及び甲の許諾を受けた第三者に対し、請負業務の成果についての著作者人格権、及び著作権法第28条の権利その他“原作品の著作者/権利者”の地位に基づく権利主張は行わないものとする。 (知的財産権の紛争解決)第20条 乙は、請負業務の成果が、甲及び国内外の第三者が保有する知的財産権(公告、公開中のものを含む。)を侵害しないことを保証するとともに、侵害の恐れがある場合、又は甲からその恐れがある旨の通知を受けた場合には、当該知的財産権に関し、甲の要求する事項及びその他の必要な事項について遅滞なく調査を行い、これを速やかに甲に書面で報告しなければならない。 2 乙は、知的財産権に関して甲を当事者または関係者とする紛争が生じた場合(私的交渉、仲裁を含み、法的訴訟に限らない。)、その費用と責任において、その紛争を処理解決するものとし、甲に対し一切の負担及び損害を被らせないものとする。 3 第12条の規定は、知的財産権に関する紛争には適用しない。 また、本条は、本契約終了後も有効に存続する。 (成果の公表等)第21条 甲は、請負業務完了の日以後、請負業務の成果を公表、公開及び出版(以下「公表等」という。)することができる。 2 甲は、乙の承認を得て、請負業務完了前に、予定される成果の公表等をすることができる。 3 乙は、成果普及等のために甲が成果報告書等を作成する場合には、甲に協力する。 4 乙は、甲の書面による事前の承認を得た場合は、その承認の範囲内で請負業務の成果を公表等することができる。 この場合、乙はその具体的方法、時期、権利関係等について事前に甲と協議してその了解を得なければならない。 なお、甲の要請がある場合は、甲と共同して行う。 5 乙は、前項に従って公表等しようとする場合には、著作権表示その他法が定める権利表示と共に「独立行政法人情報処理推進機構が実施する事業の成果」である旨を、容易に視認できる場所と態様で表示しなければならない。 6 本条の規定は、本契約終了後も有効に存続する。 (協議)第22条 本契約の解釈又は本契約に定めのない事項について生じた疑義については、甲乙協議し、誠意をもって解決する。 (その他)第23条 本契約に関する訴えの第一審は、甲の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。 特記事項(談合等の不正行為による契約の解除)第1条 甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。 一 本契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。 サービス名称(構成アイテム名)定価割引/割増率単価(および算出式等) 備考1 Amazon CloudFront 例:AWS標準の単価及び算出式に準ずる AWS定価の○○%割引/割増2 Amazon CloudWatch 〃 AWS定価の○○%割引/割増3 Amazon CloudWatch Logs 〃 AWS定価の○○%割引/割増4 Amazon Cognito 〃 AWS定価の○○%割引/割増5 Amazon EC2 Auto Scaling 〃 AWS定価の○○%割引/割増6 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 〃 AWS定価の○○%割引/割増7 Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 〃 AWS定価の○○%割引/割増8 Amazon Elastic File System (Amazon EFS) 〃 AWS定価の○○%割引/割増9 Amazon OpenSearch Service 〃 AWS定価の○○%割引/割増10 Amazon EventBridge 〃 AWS定価の○○%割引/割増11 Amazon S3 Glacier 〃 AWS定価の○○%割引/割増12 Amazon Inspector 〃 AWS定価の○○%割引/割増13 Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) 〃 AWS定価の○○%割引/割増14 Amazon Route 53 〃 AWS定価の○○%割引/割増15 Amazon Simple Notification Service (SNS) 〃 AWS定価の○○%割引/割増16 Amazon Simple Queue Service (SQS) 〃 AWS定価の○○%割引/割増17 Amazon Simple Storage Service (S3) 〃 AWS定価の○○%割引/割増18 Amazon Virtual Private Cloud (VPC) 〃 AWS定価の○○%割引/割増19 AWS Backup 〃 AWS定価の○○%割引/割増20 AWS Certificate Manager 〃 AWS定価の○○%割引/割増21 AWS CloudFormation 〃 AWS定価の○○%割引/割増22 AWS CloudTrail 〃 AWS定価の○○%割引/割増23 AWS CodeBuild 〃 AWS定価の○○%割引/割増24 AWS CodeCommit 〃 AWS定価の○○%割引/割増25 AWS CodePipeline 〃 AWS定価の○○%割引/割増26 AWS Config 〃 AWS定価の○○%割引/割増27 AWS Identity and Access Management (IAM) 〃 AWS定価の○○%割引/割増28 AWS Key Management Service 〃 AWS定価の○○%割引/割増29 AWS Lambda 〃 AWS定価の○○%割引/割増30 AWS Personal Health Dashboard 〃 AWS定価の○○%割引/割増31 AWS PrivateLink 〃 AWS定価の○○%割引/割増32 AWS Shield Standard 〃 AWS定価の○○%割引/割増33 AWS Systems Manager 〃 AWS定価の○○%割引/割増34 AWS Transit Gateway 〃 AWS定価の○○%割引/割増35 AWS Trusted Advisor 〃 AWS定価の○○%割引/割増36 AWS WAF 〃 AWS定価の○○%割引/割増37 Elastic Load Balancing 〃 AWS定価の○○%割引/割増38 Service Quotas 〃 AWS定価の○○%割引/割増39 Amazon WorkSpaces 〃 AWS定価の○○%割引/割増40 AWS CodeDeploy 〃 AWS定価の○○%割引/割増41 Amazon Elastic Container Service 〃 AWS定価の○○%割引/割増42 Amazon Elastic Container Registry 〃 AWS定価の○○%割引/割増43 AWS Batch 〃 AWS定価の○○%割引/割増44 Amazon WorkDocs 〃 AWS定価の○○%割引/割増45 Amazon GuardDuty 〃 AWS定価の○○%割引/割増46 AWS Network Firewall 〃 AWS定価の○○%割引/割増47 Amazon Kinesis 〃 AWS定価の○○%割引/割増48 Amazon Kinesis Data Streams 〃 AWS定価の○○%割引/割増49 AWS Secrets Manager 〃 AWS定価の○○%割引/割増50 Amazon API Gateway 〃 AWS定価の○○%割引/割増1951 Amazon DocumentDB 〃 AWS定価の○○%割引/割増52 AWS Directory Service 〃 AWS定価の○○%割引/割増53 AWS CloudShell 〃 AWS定価の○○%割引/割増54 Amazon DynamoDB 〃 AWS定価の○○%割引/割増55 AWS Cloud9 〃 AWS定価の○○%割引/割増56 AWS Global Accelerator 〃 AWS定価の○○%割引/割増57 Amazon Simple Email Service 〃 AWS定価の○○%割引/割増58 AWS CodeArtifact 〃 AWS定価の○○%割引/割増59 上記以外のAWSサービス(例:ただし、Marketplaceを除く) 〃 AWS定価の○○%割引/割増(1)上記単価は税抜とし、支払請求書は消費税を含む毎月の本件業務の合計代金を日本円で請求するものとする。 (2)②について、外貨支払いによるクラウドサービスを利用する場合は、乙は請求時に毎月の為替レートを明示する。 毎月の為替レートの適用基準は以下とする。 (例:毎月の〇〇〇銀行公表の月中平均値)○○○○(3)契約期間内に上記サービスの一覧の定価が変動する場合は、契約時と同等の割引(又は割増)率で利用できるものとする。 また、新たなサービスが追加利用される場合は同様のサービスと同等の割引率とする。 ただし、割引することがクラウドサービス事業者から許可されていないサービスについてはこの限りではない。 (4)請求方法(毎月の請求例)A:月額固定〇〇〇〇円B:従量課金サービス名称毎の前月実績金額($〇〇〇)×割引(割増率)=サービス毎の前月実績金額サービス毎の前月実績金額の合計+サポートの合計金額=計$〇〇〇計$〇〇〇を上記(2)指定の為替レートにて円換算=計〇〇〇〇円(小数点以下切り上げ))C:消費税額A+Bの合計×消費税等(10%)=計〇〇〇〇円(端数切り捨て)D:A+B+Cの合計=毎月の請求金額(税込)20(契約書の補足資料)契約書第11条に係る料金表作成の留意事項 落札事業者は、本紙に基づき、クラウドサービスの利用料金(従量課金分)に係る代金の内訳等(単価表)を作成すること。  提出方法は、紙媒体及び電子媒体(エクセル)によるものとする。 1 単価表作成の留意事項(1) 契約書案(入札説明書に添付)の別紙「契約書第11条に係る料金表」の様式に従い「①クラウドサービス料金(従量課金分)」、「②役務提供(固定分)」、に記載すること。 (2) 単価表の表頭の項目は、「サービス名称」、「定価」、「割引/割増率」とする。 (3) 「サービス名称」は、調達仕様書に記載の従量課金として利用が想定されるサービスとする。 (4) 「定価」は、クラウドサービス事業者が定めるサービス毎の単価(算定式を含む)を記載すること。 なお、サービス毎の単価は、全て同一時点のものとする。 (5) 「定価」は、サービスの利用状況によって、単価や計算式等が異なることも想定されるため、表の様式内の細分化や、別表にすることも可とする。 (6) 「定価」の課金方式や対象OS、コスト要素等によって、単価(算定式を含む)のパターンが複数になる場合は、利用が想定される組み合わせの単価(算定式を含む)について記載すること。 (7) 単価表における「定価」は、為替レートに影響を受けないクラウドサービス事業者が提供する通貨とし、税抜の記載とする。 ※外貨支払いによるクラウドサービスを利用する場合、請求時に毎月の為替レートを明示すること。 ※為替レートに含まれる金融機関の為替手数料のほかに、クラウドサービス事業者が為替手数料名目で手数料を加えることが出来ない点に注意すること。 (8) 「割引/割増率」は、サービス毎の「定価」に対する割引率若しくは割増率とし、仮に、契約期間内において、クラウドサービス事業者の単価(算定式を含む)の変更があった場合においても固定した割引若しくは割増率とする。 (9) 調達仕様書に記載のない新たなサービスが追加利用される場合は、同様のサービスと同等の割引率とする。 ただし、割引することがクラウドサービス事業者から許可されていないサービスについてはこの限りではない。 21(別添様式第1:契約書第4 条に基づき指定する書式)年 月 日独立行政法人情報処理推進機構経営企画センター デジタル改革推進部 クラウドサービスグループ 担当者殿申 請 書当社が、クラウドサービスの提供業務を委託する______________ (以下「下請負」といいます。)との契約において、その責任範囲等について以下のとおり規定しています。 契約書第4条第1項に基づき当社の責任の範囲を明確にし、また、限定することを承認していただきたく、本書面をもって申請します。 法人名(乙)__________代表者氏名___________下請負先との契約内容(責任範囲等)規定の理由 備考※「下請負先との契約内容」は、具体的に記載すること(契約書の添付も可)。 ※「規定の理由」は、クラウドサービスの提供業務の下請負に当たり当該契約内容を含む合理的な理由を説明すること※入札時において同様の内容が提示されていること。 22Ⅲ.仕様書「IPAクラウドに係るクラウドサービス提供業務およびランディングゾーン構築業務(AWS)」事業内容(仕様書)23事業内容(仕様書)1. 件名「IPAクラウドに係るクラウドサービス提供業務およびランディングゾーン構築業務(AWS)」2. 背景・目的独立行政法人情報処理推進機構(以下「IPA」という。)では、IPA内で利用しているシステム基盤の拡張性の確保や、大規模データ解析用のデータレイクの配置、データ解析用のコンピューティング環境として、クラウドサービス事業者(以下「CSP」という。)が提供するクラウドサービスを活用する予定である。 また、災害やインシデント発生に伴い共通システム基盤が停止した際にも、最低限の業務継続を行えるように、クラウドサービスを用いた、業務継続用システム基盤整備も行う。 この環境では、各種サービス開発時に、一時利用するためのサービス開発環境としても利用する予定でもある。 これらのクラウドサービスを用いたシステム基盤を「IPAクラウド」と称することとする。 本調達は、IPAがIPAクラウドを構築するために必要なクラウドサービスであるAmazon Web Services(以下「AWS」という)の調達と、そのAWSクラウド環境にて複数アカウントの集中管理と統制およびコストの可視化と最適化を実現するためにAWS Control Tower(AWS Organizationsを含む)を用いたランディングゾーン(ガードレールを含む)の構築をすることを目的とするものである。 3. IPAクラウドの概要3.1 機能IPAクラウドで利用を予定している主な機能は以下の通りである。 ① 仮想サーバー環境ファイルサーバーや内外向けのWebサーバーなどを利用する仮想サーバー。 OSについては、LinuxもしくはWindowsの利用を予定しており、CSPが提供する仮想マシンイメージを利用することを前提としている。 ② データ解析環境CSP が提供するデータベース関連のサービスを利用して、IPA が保有する各種データを管理し、SQLなどのデータハンドリング言語によりデータを抽出し、整形などのデータパイプライン作業を経て、様々なデータ解析を行うものである。 NoSQLもしくは、SQLデータベースを構成するサービスを利用する。 ビッグデータや情報共有面を意識したサービス構築においては、No-SQL などの活用も想定される。 また、可視化にあたっては解析用のダッシュボードやWebによるポータルを利用する。 ③ 緊急用DaaS災害や緊急時、一時利用環境として、WindowsのクライアントOSをCSPが提供する仮想デスクトップサービスを通して職員へ提供する。 OSは、CSPが提供するイメージを利用する。 ④ 開発環境用仮想サーバーIPAにおいて、サービス開発を行う際に、開発用の仮想サーバーの提供、クラウドサービスが提供するクラウドネイティブな開発環境の提供、いずれかを、サービスにより最適な方式で提供する。 また、この環境は、Webサーバーと連携するなどし、アジャイル型の開発を行うことを想定している。 ⑤ AI開発環境人工知能開発を行うための、CSPが提供するTensorFlowなどの人工知能開発基盤。 APIによりCSPが学習の管理などを行う、ディープラーニング識別等の人工知能サービスを利用する場合など、IPAが開発するサービスにおいて最適な人工知能開発環境を提供する。 ⑥ IPAクラウド用ネットワーククラウドと IPA を専用線にて接続する回線。 接続先は、上記の用途に利用する ISMAP 取得をしたクラウドサービスであり、複数のクラウドサービスとの接続が必要となる。 ⑦ IPAクラウド用セキュリティ管理環境IPAクラウドのリソースへ、利用者が与えられたセキュリティレベルに適応した、適切な認証・認可の管理を行う機能や、予防的統制のためのCSPMやペイロードの監視、発見的統制に必要となる、ロ24グの収集と相関分析などによるアラートの発行などを行う機能を利用予定である。 3.2 構成要素IPAクラウドの構成要素について、IPAがオンプレミス環境に構築したIPA共通基盤と比較したものは以下の通りである。 IPA共通基盤(オンプレミス)IPAクラウドデータ データ業務サーバー 業務サーバー共通基盤サーバークラウドサービス仮想ネットワークネットワーク機器 ネットワーク機器ISP通信ISP通信・回線機器 回線機器(ONUなど)物理回線回線領域※ ISP(インターネットサービスプロバイダー)① データIPAが保有・管理している業務上や利用者向けサービスで利用する各種データ。 ② 業務サーバー上記①のデータを管理しているシステムのサーバーやサーバーアプリケーション。 外部公開しているものや内部公開のみとしているものがある。 Webサイトやメール、ファイルサーバーなどの業務に利用しているものや、人事給与システム、財務会計システムなどのバックオフィス業務に関わるもの、IPAの提供しているセミナーや研究会、各種会議、受検への参加管理、啓発用に利用するコンテンツなど各種業務固有のサーバーがある。 また、DXに利用するための業務効率化、データ分析などのサーバーも開発が予定されている。 ③ 共通基盤サーバー上記②のサーバー群を管理・維持している仮想化基盤。 ④ ネットワーク機器IPA 内やデータセンター、バックアップ等、接続先拠点に配置されたルーターやネットワーク機器。 今後、本事業により、必要に応じて、新たな回線契約や回線装置が必要になる可能性もある。 3.3 ステークホルダーIPAクラウドのステークホルダーは以下の通りである。 記載の通り、本調達の対象となるのは 3.3.2の項番2となる。 3.3.1 IPA関係者項番 名称 内容1 経営企画センターデジタル改革推進部インフラサービスグループIPAの共通基盤やネットワーク、各種サーバー、端末等を管理する部門。 2 経営企画センターデジタル改革推進部クラウドサービスグループIPAのクラウド利活用を推進および管理する部門3 IPA利用者部門 IPA の端末や執務用アプリケーションを利用する役職員が在籍する部門。 IPAが国民等外部利用者向けに提供するサービスの開発及び運用管理を行う場合もある。 4 IPA が提供するサービスの利用者IPA が提供するサービス(ホームページを通した各種サービス、情報処理技術者試験の受験関連、Webミーティングツールを活用した研修等)の利用者。 5 統合運用管理事業者 IPA の共通基盤やネットワーク等のインフラストラクチャーを統合的に運用する事業者で、IPA内に常駐している。 3.3.2 クラウドサービス事業者/各ベンダー項番 名称 内容1 クラウドサービス事業者(CSP)クラウドサ一ビスを提供する主体である事業者のこと。 2 受注者(本業務の受注者) クラウドサービスを利用する権利をクラウドサービス事業者より仕入れ、これを再販する事業者のこと。 3 回線事業者 物理的な、IPA内部ネットワーク及びIPAが利用しているデータセンターとクラウドを接続する回線を提供する事業者。 4 専用線プロバイダー 回線を利用して、サービスを構成する各種通信サービスやプロトコル等の通過を提供している事業者。 5 データセンター事業者 IPAが保有するサーバーやネットワーク機器等を保管・管理する事業者。 6 IPA クラウドを利用してサービスを開発する事業者IPAからの委託を受けて、IPAクラウド上に構築されたサーバー上にサービスを開発する事業者。 7 クラウド運用事業者 IPAクラウドの運用、クラウドサービスの払出し、費用上限管理等を行う事業者。 26連携連携4. 本調達の概要4.1 契約期間契約期間は、契約締結日から2026年4月30日までとする。 また、クラウドサービスの利用期間は、2026年2月1日から2026年4月30日までとする。 ただし、開始日が平日でないことにより当日の利用提供の対応ができない場合には、事前にIPAと協議の上、日程を調整することにより、上記の利用期間内で開始日がずれても問題ないものとする。 4.2 作業スケジュール本調達における作業スケジュールを表1に示す。 なお、各工程については契約手続き後に速やかに作業を進めることを想定しているが、契約手続きの進捗により開始が前後する可能性を考慮し、それぞれの時期においては少し幅を持たせた表現としている。 表1本業務の想定スケジュール工程2025年 2026年12月 1月 2月 3月 4月 ~契約 ==アカウント準備 ===ランディングゾーン要件整理 === === =ランディングゾーン構築 === === =次回調達へのランディングゾーン引継ぎ作業 ===クラウド利用(サービス提供期間) === === ===アカウント譲渡計画の策定 ===次回調達へのアカウント引継ぎ作業 ===次回調達へのアカウントの切り替え = =クラウド利用・運用(次回調達の請負者) ===ランディングゾーン引継ぎ ===ランディングゾーン運用(次回調達の請負者) ===4.3 利用条件本業務の実施にあたっては、本仕様書の要件並びに以下の利用条件を満たすこと。 また、本仕様書におけるクラウドサービス事業者は、AWSを前提とする。 なお、発注者と受注者、クラウドサービス事業者間の契約関係は「図1クラウド契約形態」の形態を取るものとする。 IPA受託者クラウドサービス事業者請求 請求支払 支払本契約 再委託統合運用管理事業者クラウド運用事業者クラウド管理・運用(点線内)次回調達の受注者本調達の受注者27(1) 受注者のサービス提供条件受注者がクラウドサービスの再販提供をするにあたっての条件については以下のとおりとする。 ①サービス提供業務の遂行のために提供される情報を、サービス提供業務の遂行目的外で利用しないこと。 ②提供するクラウドサービスは、単一のクラウドサービス事業者から提供されること。 ③日本国法に準拠し、紛争については日本国の裁判所(東京地方裁判所等)を第一審の専属管轄裁判所とすること。 ④クラウドサービス事業者との間の管理境界や責任分界を記した資料をIPAに提示すること。 ⑤アカウントの譲渡による転出が可能であり、アカウント管理や課金管理等の引継ぎ等、円滑な移行のための支援について記した資料をIPAに提示すること。 ⑥ISO/IEC 27001:2022(またはJIS Q 27001:2023/2025)(情報セキュリティマネジメントシステム)認証を取得していること。 (2) クラウドサービスの条件受注者が提案・再販するクラウドサービスが具備しているべき条件については以下のとおりとする。 ①クラウドサービス上のユーザー所有データ(バックアップデータを含む。)の物理的所在地が日本国内に限定できること。 障害発生時に縮退運転を行う際にも、ユーザー所有データ(バックアップデータを含む。)が日本国外のデータセンターに移管されないように設定できること。 ②準拠法・裁判管轄を国内に指定できること。 ③クラウドサービスは日本国内のリージョンからの提供に限定できること。 ④提供するクラウドサービスは、単一のクラウドサービス事業者から提供されること。 ⑤クラウドサービス上におけるアクセスログ等の証跡に係る保存期間について、1 年間以上の保存が可能であること。 ⑥ISO/IEC 27001:2022(またはJIS Q 27001:2023/2025)(情報セキュリティマネジメントシステム)認証を取得していること。 ⑦ISO/IEC27017:2015(クラウドサービスセキュリティ)認証を取得していること。 ⑧ISO/IEC27018:2019(パブリッククラウドでの個人情報保護)認証を取得していること。 ⑨政府情報システムのためのセキュリティ評価制度(ISMAP)のクラウドサービスリストに掲載されているクラウドサービスであること。 受注者は、契約期間内において提供するクラウドサービスが、クラウドサービスの条件に適合していることを継続的に確認し、クラウドサービスの変更などによって適合しない状態になった際は、その旨をIPAに報告すること。 また、受注者が提供するクラウドサービスの条件や責任範囲については、公表されているクラウドサービスにおけるカスタマーアグリーメントで示されている条件を下回らないこと。 (3) アカウント管理等に関する条件クラウドサービスのアカウントについては以下の要件を満たすこと。 クラウドサービスとして提供されるか、受注者のサービスとして提供されるかは問わない。 ・複数のアカウントを利用できること。 ・複数のアカウントを管理するマルチアカウント管理の権限を持つ管理アカウントを提供すること。 (4) 利用明細に関する条件受注者は、請求金額の内訳を説明するため、月次の利用明細(クラウドサービス事業者の定価、割引/割増額、および、為替レートを含む)をIPAに任意の様式で電子データにて提出すること。 また、3月分の請求については4月末までに支払いを完了させる必要がある点に留意すること。 5.3 ランディングゾーンの構築(1) プロジェクト管理受注者は、以下(2)以降について、スケジュール管理、課題・リスク管理、品質管理、変更管理、コミュニケーション管理を実施すること。 (2) 要件の整理受注者は、以下(6)、(7)、(8)について、受注者が推奨する構成および設定を提案し、IPAと協議30の上、要件を整理して決定すること。 またその提案概要とその提案理由については提案書内に記載すること。 要件の整理においては、始めの2か月間は基本的に週1回の会議開催を実施すること。 (3) テスト受注者は、以下(6)、(7)、(8)について、テスト仕様書を作成し、その内容についてIPAに承認を受けること。 また、構築および実装後にテスト仕様書に沿ったテストを実施し、テスト結果報告書に取りまとめること。 テスト仕様書およびテスト結果報告書は2026年4月30日までに提出をすること。 (4) アカウント準備受注者は、エンドカスタマーアカウントモデル(ECAM)にてIPA向けのアカウントを手配して払い出し、ランディングゾーン構築の開始からIPAがクラウドサービスの利用ができるようにすること。 (5) アカウント管理支援受注者は、マルチアカウント管理が可能なアカウント(以下「管理アカウント」という。)を払い出すこと。 また、この管理アカウントの管理下に置かれるアカウント(以下「メンバーアカウント」という。)を払い出せること。 なお、これら作業含め、クラウドサービス事業者との契約上、受注者が持つ権限でしか行えない作業(アカウントの作成や申請業務等)がある場合には、IPAの指示に基づき、これを実施すること。 受注者は管理する管理アカウントおよび保守用のアカウントについては、必要最低限の権限を付与すること。 併せて、IPA がアカウントごとの日次費用等が見ることが可能な権限を付与して提供すること。 再販における制限において付与ができない場合、IPA が必要と判断した際に日次の費用等について一覧として提供すること。 複数のアカウントごとにAdministrator権限(ルートユーザー権限)に準ずるIAMユーザーを発行し、IPAに提供すること。 また、IPAがアカウントごとにIAMユーザーを生成できること。 (6) AWS Organizationsの構築と設定受注者は、2026年4月30日までにIPAのAWS Organizations環境を新規に構築すること。 また、AWS Organizationsの管理アカウントを作成し、適切な設定を行うこと。 IPAと協議の上、適切な組織構造(OU)の設計と実装を行うこと。 また、タグポリシー、バックアップポリシーなどの組織ポリシーの設定を行い、コスト配分のためのタグ付け戦略を策定し実装すること。 AWS Organizationsの構築と設定について、ベンダーロックインを避けるため、サードパーティ製品(AWS以外が提供するサービス)を含めた実装は避けること。 (7) AWS Control Towerによるガードレールの実装受注者は、2026年4月30日までにAWS Control Towerのセットアップと構成を行うこと。 検証のための別環境のAWS Control Towerは不要とする。 IPAのポリシーに沿うよう、IPAと協議の上、予防的(Preventive)、発見的(Detective)、事前対策型(Proactive)の各種ガードレールを適切に設定すること。 ガードレールの適用範囲と例外ポリシーについては、IPA と協議の上決定し実装すること。 また、AWS Control Towerのランディングゾーンを設定し、適切な共有アカウント(Shared Account)を準備すること。 AWS Control Towerによるガードレールの実装について、ベンダーロックインを避けるため、サードパーティ製品を含めた実装は避けること。 (8) セキュリティガードレール用のIaCコードの作成とデプロイ受注者は、2026年4月30日までにIPAと協議の上、AWS Organizations の管理アカウント・メンバーアカウントに対してセキュリティガードレールの実装を行うこと。 AWS Control Towerの各種コントールの有効化や、セキュリティ統制用の IaC コード(AWS Japan が開発しているBaseline Environment on AWSのようなIaCテンプレート)のデプロイ、AWS Organizations の各種ポリシーの設定を、管理アカウントまたはメンバーアカウントに対して行うこと。 これらの設定により、AWS Organizations全体でセキュリティの統制を効かせ、各システムを構築するメンバーアカウントで適切なセキュリティの設定がされている状態が望ましい。 また、その内容については、受注者が推奨する手法や設定内容等を提案書内に記載すること。 セキュリティガードレール用のIaCコードの作成とデプロイについて、ベンダーロックインを避けるため、サードパーティ製品を含めた実装は避けること。 (9) 他事業者へのアカウント引継ぎ受注者は、本業務の契約期間終了に伴い、クラウドサービスのアカウントを引継ぎ先事業者また31はIPAに対して譲渡すること。 本件受注者が、本件の次期受注者となった場合、受注者内で必要な作業を行うこと。 譲渡は管理アカウント、メンバーアカウントおよびOUをまとめて行うことを想定している。 その際、当然クラウドサービスのアカウントに関連付けられているリソース(インスタンス、データ、環境設定情報など)が合わせて引継がれるようにすること。 引継ぎが確定した場合、引継ぎ先事業者とIPAを交えて引継ぎ計画を策定し、十分な調整を行った上でアカウントの引継ぎを行い、切り替えに際して切り替え実施日までの利用分と、切り替え実施日以降の利用分で重複請求が発生しないよう、次期受注者およびクラウドサービス事業者と調整を行うこと。 (10) 構築環境および運用等の引継ぎ上記(2)、(3)、(4)、(5)、(6)、(7)、(8)について、構築および設定した内容や運用の手順、また、作成したコードおよび資料等を引継ぎ先事業者とIPAに対し、2026年4月1日から2026年4月30日の間に引継ぎを行い、その内容を引継ぎ報告書にまとめること。 引継ぎ報告書のフォーマットはIPAと協議の上、決定すること。 6. 要件6.1 全般(1) 各業務の実施や要件の策定にあたっては、政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準群(以下「政府セキュリティ統一基準群」という。)やIPAにおける情報セキュリティ関連規程に準じたセキュリティを担保しつつ、コストバランスにも配慮すること。 (2) 納品後に納品物の記載内容に変更があった場合には、記載内容を変更したものを都度納品すること。 6.2 業務内容に関する要件(1) 本業務の遂行にあたり、IPAのセキュリティポリシーを遵守すること。 AWS アカウント認証情報の厳格な管理を行い、特権アカウントの操作ログを記録し、定期的にIPAに報告すること。 また、インシデント発生時の対応手順を事前に策定し、IPAの承認を得ること。 (2) 受注者は、IPAとのコミュニケーション手段として、定例会議(月1回以上)を実施すること。 業務の進捗状況を定期的に報告し、AWS の新機能や改善点について IPA に情報提供を行うこと。 契約期間終了時には、環境の引継ぎを円滑に行うための資料を作成し、提供すること。 (3) 本調達仕様書に記載のない事項については、IPAと受注者が協議の上、決定するものとする。 7. 事業の実施体制本業務の実施にあたっては、下記の要件を満たした実施体制を構築し、事前に当機構の承諾を得た上で、下記要件を満たしていることを記載した資料と共に実施体制表を提出すること。 (1) 業務の役割を定めた実働可能な人数を確保するとともに、情報セキュリティ上の明らかな懸念が無い体制となるように当機構と調整すること。 (2) 当機構に対する請負者の資本関係、役員等の情報、本業務の実施場所に係る情報を提供すること。 (3) 公的機関が発注する案件において、プロジェクトリーダーとして参画した経験を有する者をプロジェクトリーダーとして要員に含めることが望ましい。 (4) 情報処理安全確保支援士の登録を受けている者、情報処理安全確保支援士試験に合格した者、情報セキュリティマネジメント試験に合格した者又はこれらと同等の知識及び技能を有する者を要員に含むこと。 (5) AWSについて、環境構築・管理運用業務及びクラウドサービスの情報セキュリティ環境や監視環境整備の知見を有する者で要員が構成されていること。 (6) 提案するクラウドサービスの再販において十分な実績を有し、当該クラウドサービス事業者の認定パートナーであること。 (7) AWS Organizations及びAWS Control Towerを用いた複数アカウント管理環境の構築実績を有すること。 これら事項に係る具体的内容の提案は求めず、全ての項目についてこれを遵守する旨を記述する。 1~4 提案要求事項 提案を要求する事項。 これら事項については、入札者が提出した提案書について、各提案要求項目の必須項目及び任意項目の区分け、得点配分の定義に従いその内容を評価する。 5 添付資料 入札者が作成した提案の詳細を説明するための資料。 これら自体は、直接評価されて点数が付与されることはない。 例:担当者略歴、会社としての実績、実施条件等2.2 遵守確認事項遵守確認事項における各項目の説明を以下に示す。 入札者は、別添「評価項目一覧の遵守確認事項」における「遵守確認」欄に必要事項を記載すること。 遵守確認事項の各項目の説明に関しては、以下表4を参照すること。 [表4 遵守確認事項上の各項目の説明]項目名 項目説明・記入要領 記入者大項目~小項目遵守確認事項の分類機構内容説明遵守すべき事項の内容機構遵守確認入札者は、遵守確認事項を実現・遵守可能である場合は○を、実現・遵守不可能な場合(実現・遵守の範囲等について限定、確認及び調整等が必要な場合等を含む)には×を記載する。 入札者422.3 提案要求事項提案要求事項における各項目の説明を以下に示す。 入札者は、別添「評価項目一覧の提案要求事項」における「提案書頁番号」欄に必要事項を記載すること。 提案要求事項の各項目の説明に関しては、以下表5を参照すること。 [表5 提案要求事項上の各項目の説明]項目名 項目説明・記入要領 記入者大項目~小項目提案書の目次(提案要求事項の分類)機構提案要求事項 入札者に提案を要求する内容 機構評価区分必ず提案すべき項目(必須)又は必ずしも提案する必要は無い項目(任意)の区分を設定している。 各項目について、記述があった場合、その内容に応じて配点を行う。 機構得点配分基礎点及び各項目に対する最大加点機構提案書頁番号作成した提案書における該当頁番号を記載する。 該当する提案書の頁が存在しない場合には空欄とする。 評価者は各提案要求事項について、本欄に記載された頁のみを対象として採点を行う。 入札者2.4 添付資料添付資料における各項目の説明を以下表6に示す。 [表6 添付資料上の各項目の説明]項目名 項目説明・記入要領 記入者大項目~小項目提案書の目次(提案要求事項の分類)機構資料内容入札者が提案の詳細を説明するための資料機構提案の要否必ず提案すべき項目(必須)又は必ずしも提案する必要は無い項目(任意)の区分を設定している。 機構提案書頁番号作成した提案書における該当頁番号を記載する。 該当する提案書の頁が存在しない場合には空欄とする。 入札者43第3章 提案書に係る内容の作成要領及び説明3.1 提案書の構成及び記載事項以下に、別添「評価項目一覧」から[提案書の目次]の大項目を抜粋したもの及び求められる提案要求事項を表7に示す。 提案書は、表7の項番、項目内容に従い、提案要求内容を十分に咀嚼した上で記述及び提案すること。 なお、詳細は別添「評価項目一覧」を参照すること。 [表7 提案書目次及び提案要求事項]提案書目次項番大項目 求められる提案要求事項1 業務の実施方針等目標設定、実施作業内容、実施スケジュール及び事業の実現性等。 仕様書5.3の構築については、より適切な方法など事業の効果・効率を高める工夫があれば提案すること。 2 組織の経験・能力本事業実施の、体制、環境及び類似事業の実績、業務ノウハウの蓄積等の実施能力。 3業務従事者の経験・能力過去の経験、業務遂行上有効な知識の有無等。 4ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する認定又は行動計画の策定状況。 ※本項目を提案書に含める場合は、認定通知書等の写しを添付すること。 5 添付資料提案した内容の詳細を説明するための資料。 例としては、実施担当者の専門知識、関連する資格や実施組織の類似事業の実績の詳細など。 3.2 提案書様式① 提案書及び評価項目一覧はA4判カラーにて印刷し、特別に大きな図面等が必要な場合には、原則としてA3判にて提案書の中に折り込む。 ② 提案書は、電子媒体の提出を求める場合がある。 その際のファイル形式は、原則として、Microsoft Office互換またはPDF形式のいずれかとする(これに拠りがたい場合は、機構まで申し出ること)。 3.3 留意事項① 提案書を評価する者が特段の専門的な知識や商品に関する一切の知識を有しなくても評価が可能な提案書を作成する。 なお、必要に応じて用語解説などを添付する。 ② 提案に当たって、特定の製品を採用する場合は、当該製品を採用する理由を提案書中に記載するとともに、記載内容を証明及び補足するもの(製品紹介、パンフレット、比較表等)を添付する。 ③ 入札者は提案の際、提案内容についてより具体的・客観的な詳細説明を行うための資料を、添付資料として提案書に含めることができる(その際、提案書本文と添付資料の対応が取れるよ44うにする)。 ④ 提案書は50ページ以内(表紙を含む)で作成すること。 補足資料は含まないが、要点を絞って作成すること。 ⑤ 機構から連絡が取れるよう、提案書には連絡先(電話番号、FAX番号、及びメールアドレス)を明記する。 ⑥ 上記の提案書構成、様式及び留意事項に従った提案書ではないと機構が判断した場合は、提案書の評価を行わないことがある。 また、補足資料の提出や補足説明等を求める場合がある。 ⑦ 提案書、その他の書類は、本件における総合評価落札方式(加算方式)の技術評価に使用する。 ⑧ 提案書は契約書に添付し、その提案遂行が担保されるため、実現可能な内容を提案すること。 ⑨ 提案内容の一部を外注する場合は、その作業内容を明記すること。 45Ⅴ.評価項目一覧「IPAクラウドに係るクラウドサービス提供業務およびランディングゾーン構築業務(AWS)」評価項目一覧461.評価項目一覧-遵守確認事項-大項目 小項目 内容説明 遵守確認0 遵守確認事項0.1 納入物件調査実施報告書等は日本語で作成し、図表等は本文中に挿入すること(ただし、固有名詞や文献参照等に外国語表記を用いることは可能)。 0.2 業務の範囲Ⅲ.仕様書「5.業務内容」に記載している項目を一括して受託すること(部分についての提案は認めない)。 0.3 業務の実施方針等Ⅲ.仕様書「4.本調達の概要」に従い、業務を実施すること。 472.提案要求事項提案書の目次提案要求事項評価区分得点配分大項目小項目基礎点加点合計提案書頁番号1 本業務の実施方針等1.1 事業全般 ・仕様書記載の業務内容について全て提案されているか。 必須 20 - 201.2 事業概要・仕様書「2.背景・目的」に示す背景・目的を理解し、これに則して業務を行うことが示されているか。 必須 5 -30・仕様書「5.業務内容」に示す業務項目について、過去の請負経験等から、事業推進における課題や解決方針に係る提案がなされているか。 任意 - 251.3 クラウドサービスの再販提供・仕様書「5.1 クラウドサービスの再販提供」に示す業務を遂行することが示されているか。 必須 10 - 101.4 クラウドサービスに係る役務提供・仕様書「5.2(1) 請求代行」に示す業務を遂行することが示されているか。 必須 10 - 101.5 ランディングゾーンの構築・仕様書「5.3(1) プロジェクト管理」に示す業務を遂行することが示されているか。 必須 5 -155・仕様書「5.3(2) 要件の整理」に示す業務を遂行することおよび提案概要と提案理由が示されているか。 必須 5 -・仕様書「5.3(2) 要件の整理」に示す業務において、過去の実績やAWS提供の技術情報などに基づいた提案がされているか。 任意 - 20・仕様書「5.3(3) テスト」に示す業務を遂行することが示されているか。 必須 5 -・仕様書「5.3(4) アカウント準備」に従って業務を遂行することが示されているか。 必須 5 -・仕様書「5.3(5) アカウント管理支援」に示す業務を遂行することが示されているか。 必須 5 -・仕様書「5.3(5) アカウント管理支援」に示す業務において、過去の実績やAWS提供の技術情報などに基づき、最適なマルチアカウント管理に向けてIPAの状況に照らした提案がされているか。 任意 - 15・仕様書「5.3(6) AWS Organizationsの構築と設定」に示す業務を遂行することが示されているか。 必須 5 -・仕様書「5.3(6) AWS Organizationsの構築と設定」に示す業務において、過去の実績やAWS提供の技術情報などに基づいた提案がされているか。 任意 - 20・仕様書「5.3(7) AWS Control Towerによるガードレールの実装」に示す業務を遂行することが示されているか。 必須 5 -・仕様書「5.3(7) AWS Control Towerによるガードレールの実装」に示す業務において、過去の実績やAWS提供の技術情報などに基づいた実装となる提案がされているか。 任意 - 25・仕様書「5.3(8) セキュリティガードレール用のIaCコードの作成とデプロイ」に示す業務を遂行することが示されているか。 必須 5 -・仕様書「5.3(8) セキュリティガードレール用のIaCコードの作成とデプロイ」に示す業務において、過去の実績やAWS提供の技術情報などに基づいた実装となる提案がされているか。 任意 - 25・仕様書「5.3(9) 他事業者へのアカウント引継ぎ」に示す業務を遂行することが示されているか。 必須 5 -48・仕様書「5.3(10) 構築環境および運用等の引継ぎ」に示す業務を遂行することが示されているか。 必須 5 -1.6 納入成果物作成・仕様書「9.1 納入期限・納入物件」に示す納入物件について、もれなく作成・納入することが示されているか。 必須 5 -15・上記評価項目に関連し、納入物件のドキュメントにおける品質を確保するための方策が示されているか。 任意 - 101.7 作業計画(スケジュール)・仕様書に提示したマイルストーンを踏まえ、手法、日程等に無理がなく、目的に沿った実現性のあるスケジュールの提案となっているか。 必須 10 -30・各作業を効率的に実施するための工夫や提案はあるか。 また、スケジュール実現性の明示として、作業構造一覧(WBS)がレベル3程度に細分化されて添付されているか。 任意 - 202 組織の経験・能力2.1 実施体制・業務の実施体制及び役割が、実施内容と整合していることが示されているか。 ・要員数、体制、役割分担が明確にされており、事業を遂行可能な人数が確保されていることが示されているか。 ・以下の資料が提出されているか。 情報管理に対する社内規則等(社内規則がない場合は代わりとなるもの。)必須 15 -35・要員数、体制、役割分担について、人員配置が本業務に対して適切である理由が示されているか。 任意 - 15・請負者は、プライバシーマーク付与認定やISO/IEC27001 認証、JISQ27001 認証、またはこれらと同等の認証・認定等を保有すること、または同等のセキュリティ対策が講じられ、業務において適用されていることが証明できる文書が示されているか。 必須 5 -3 業務従事者の経験・能力3.1 要件・仕様書「5.業務内容」に示す業務項目について、「6.1全般」に示す要件に従って業務を遂行することが示されているか。 必須 5 -10・仕様書「5.業務内容」に示す業務項目について、「6.2業務内容に関する要件」に示す要件に従って業務を遂行することが示されているか。 必須 5 -3.2 事業内容に関する専門知識・適格性及び関連業務の経験・プロジェクトリーダーは、公的機関における情報化企画及び構築案件を、プロジェクトリーダーとして参画した経験を有しているか。 任意 - 540・実施要員に、情報処理安全確保支援士の登録を受けている者、情報処理安全確保支援士試験に合格した者、情報セキュリティマネジメント試験に合格した者又はこれらと同等の知識及び技能を有する者を含んでいるか。 必須 5 -・実施要員は、AWSについて、環境構築・管理運用業務及びクラウドサービスの情報セキュリティ環境や監視環境整備の知見を有する者で構成されているか。 必須 5 -・提案するクラウドサービスの再販において十分な実績を有し、当該クラウドサービス事業者の認定パートナーであるか。 必須 5 -・AWS Organizations及びAWS Control Towerを用いた複数アカウント管理環境の構築実績を有しており、Infrastructure as Code(IaC)を用いたAWS環境構築の実績を有するか。 必須 5 -・実施要員に、AWS認定資格である「AWS認定ソリューションアーキテクト - プロフェッショナル」の保有者を1名以上、本業務に従事させており、AWS認定資格は契約日おいて有効期限内であることを証明する書類も併せて提出しているか。 必須 5 -49・公共機関へのクラウドサービスの再販が可能であるか。 必須 5 -・仕様書「7.事業の実施体制」(10)、(11)に示す内容が遵守されているか。 必須 5 -4 ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標・企業として、以下のいずれかに該当するワーク・ライフ・バランスの取組を推進しているか。 ①女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づく認定(えるぼし認定企業・プラチナえるぼし認定企業)②次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく認定(くるみん認定企業・トライくるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業)③青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)に基づく認定(ユースエール認定企業)任意 - 15 15175 195 370503.添付資料提案書の目次資料内容 提案の要否 提案書頁番号 大項目小項目5 添付資料5.1 実施体制及び業務従事者略歴・ 入札者の概要の分かる資料 任意・ 本業務履行のための体制図 必須・ 各業務従事者の略歴(氏名、所属、役職、職歴、業務経験、研修実績その他経歴、専門的知識その他の知見、母語及び外国語能力等)必須・ 請負者の情報管理体制がわかる「情報管理体制図」、情報を取扱う者の氏名・住所・生年月日・所属部署・役職等がわかる「情報取扱担当者名簿」を契約時に提出できることを確約する必須5.2 会社としての実績・ 本業務の類似案件実績 必須・ 本業務に有用な領域での資格、実績等 必須・ ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する認定通知書等の写し任意5.3 その他 ・ その他提案内容を補足する説明、業務実施における前提条件等 任意51Ⅵ.評価手順書「IPAクラウドに係るクラウドサービス提供業務およびランディングゾーン構築業務(AWS)」評価手順書(加算方式)52本書は、「IPAクラウドに係るクラウドサービス提供業務およびランディングゾーン構築業務(AWS)」に係る評価手順を取りまとめたものである。 落札方式、評価の手続き及び加点方法等を以下に示す。 第1章 落札方式及び得点配分1.1 落札方式次の要件を共に満たしている者のうち、「1.2 総合評価点の計算」によって得られた数値の最も高い者を落札者とする。 ① 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。 ②「Ⅴ.評価項目一覧」の遵守確認事項及び評価項目の必須区分を全て満たしていること。 1.2 総合評価点の計算総合評価点 = 技術点 + 価格点技術点 = 基礎点 + 加点価格点 = 価格点の配分 × ( 1 - 入札価格 ÷ 予定価格)※小数点第2位以下切捨て1.3 得点配分技術点に関し、必須及び任意項目の配分を370点、価格点の配分を185点とする。 技術点 370点価格点 185点第2章 評価の手続き2.1 一次評価一次評価として、「Ⅴ.評価項目一覧」の各事項について、次の要件をすべて満たしているか審査を行う。 一次評価で合格した提案書について、次の「2.2二次評価」を行う。 ①「1.遵守確認事項」の「遵守確認」欄に全て「○」が記入されていること。 ②「2.提案要求事項」の「提案書頁番号」欄に、提案書の頁番号が記入されていること。 ③「3.添付資料」の提案が必須となっている資料の「提案書頁番号」欄に頁番号が記入されていること。 2.2 二次評価上記「2.1 一次評価」で合格した提案書に対し、次の「第3章 評価項目の加点方法」に基づき技術評価を行う。 なお、ヒアリングを実施した場合には、ヒアリングにより得られた評価を加味するものとする。 評価に当たっては、複数の審査員の合議によって各項目を評価し、評価に応じた得点の合計をもって技術点とする。 2.3 総合評価点の算出以下の技術点と価格点を合計し、総合評価点を算出する。 53①「2.2 二次評価」により算定した技術点②「1.2 総合評価点の計算」で定めた計算式により算定した価格点第3章 評価項目の加点方法3.1 評価項目得点構成評価項目(提案要求事項)毎の得点については、評価区分に応じて、必須項目は基礎点、任意項目は加点として付与する。 なお、評価項目毎の基礎点、加点の得点配分は「Ⅴ.評価項目一覧」の「2.評価項目一覧-提案要求事項-」を参照すること。 3.2 基礎点評価提案内容が、必須項目を満たしている場合に基礎点を付与し、そうでない場合は0点とする。 従って、一つでも必須項目を満たしていないと評価(0点)した場合は、その入札者を不合格とし、価格点の評価は行わない。 3.3 加点評価任意項目について、提案内容に応じて下表の評価基準に基づき加点を付与する。 評価ランク評価基準 項目別得点S 通常の想定を超える卓越した提案内容である。 25 20 15 10 5A 通常想定される提案としては最適な内容である。 20 16 12 8 4B 概ね妥当な内容である。 10 8 6 4 2C 内容が不十分である。 0 0 0 0 0ただし、「4 ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標」については、下表の評価基準に基づき加点を付与する。 複数の認定等が該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を付与する。 認定等の区分 項目別得点女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定企業・プラチナえるぼし認定企業)プラチナえるぼし(※1) 15えるぼし3段階目(※2) 8えるぼし2段階目(※2) 7えるぼし1段階目(※2) 4行動計画策定(※3) 2次世代法に基づく認定(くるみプラチナくるみん(※4) 15くるみん(令和7年4月1日以後の基準)(※5)8くるみん(令和4年4月1日~令和7年3月31日までの基準)(※6)7トライくるみん(令和7年4月1日以後の基準)(※7)754ん認定企業・トライくるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業)等くるみん(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準)(※8)6トライくるみん(令和4年4月1日~令和7年3月31日までの基準)(※9)5くるみん(平成29年3月31日までの基準)(※10)4行動計画(令和7年4月1日以後の基準)(※3、※11)2若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業) 8※1 女性活躍推進法第12条の規定に基づく認定※2 女性活躍推進法第9条の規定に基づく認定なお、労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。 ※3 常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。 ※4 次世代法第15条の2の規定に基づく認定※5 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第146号。以下「令和6年改正省令」という。)による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則(以下「新施行規則」という。)第4条第1項第1号及び第2号に掲げる基準による認定※6 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第1号及び第2号又は令和6年改正省令附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第1号及び第2号に掲げる基準による認定(ただし、※8及び※10の認定を除く。 )※7 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、新施行規則第4条第1項第3号及び第4号に掲げる基準による認定※8 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第185号。以下「令和3年改正省令」という。)による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条又は令和3年改正省令附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた令和3年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条に掲げる基準による認定(ただし、※10の認定を除く。)※9 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第3号及び第4号又は令和6年改正省令附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第3号及び第4号に掲げる基準による認定※10 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第31号。以下「平成29年改正省令」という。)による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条又は平成29年改正省令附則第2条第3項に掲げる基準による認定※11 次世代法第12条の規定に基づく一般事業主行動計画のうち、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律(令和6年法律第42号)による改正後の次世代法第12条第5項の規定に基づき令和7年4月1日以後に策定又は変更を行ったもの55Ⅶ.その他関係資料独立行政法人情報処理推進機構入札心得(趣 旨)第1条 独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)の契約に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。)を行う場合において、入札者が熟知し、かつ遵守しなければならない事項は、関係法令、機構会計規程及び入札説明書に定めるもののほか、この心得に定めるものとする。 (仕様書等)第2条 入札者は、仕様書、図面、契約書案及び添付書類を熟読のうえ入札しなければならない。 2 入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。 3 入札者は、入札後、第1項の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。 (入札保証金及び契約保証金)第3条 入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。 (入札の方法)第4条 入札者は、別紙様式による入札書を直接又は郵便等で提出しなければならない。 (入札書の記載)第 5 条 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (直接入札)第6条 直接入札を行う場合は、入札書を封筒に入れ、封緘のうえ入札者の氏名を表記し、予め指定された時刻までに契約担当職員等に提出しなければならない。 この場合において、入札書とは別に提案書及び証書等の書類を添付する必要のある入札にあっては、入札書と併せてこれら書類を提出しなければならない。 2 入札者は、代理人をして入札させるときは、その委任状を持参させなければならない。 (郵便等入札)第7条 郵便等入札を行う場合には、二重封筒とし、入札書を中封筒に入れ、封緘のうえ入札者の氏名、宛先、及び入札件名を表記し、予め指定された時刻までに到着するように契約担当職員等あて書留で提出しなければならない。 この場合において、入札書とは別に提案書及び証書等の書類を添付する必要のある入札にあっては、入札書と併せてこれら書類を提出しなければならない。 2 入札者は、代理人をして入札させるときは、その委任状を同封しなければならない。 (代理人の制限)第8条 入札者又はその代理人は、当該入札に対する他の代理をすることができない。 2 入札者は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号、以下「予決令」という。)第71条第1項各号の一に該当すると認められる者を競争に参加することが出来ない期間は入札代理人とすることができない。 (条件付きの入札)第9条 予決令第72条第1項に規定する一般競争に係る資格審査の申請を行ったものは、競争に参加する者に必要な資格を有すると認められること又は指名競争の場合にあっては指名されることを条件に入札書を提出することができる。 この場合において、当該資格審査申請書の審査が開札日までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったとき若しくは指名されなかったときは、当該入札書は落札の対象としない。 (入札の取り止め等)56第 10 条 入札参加者が連合又は不穏の行動をなす場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札者を入札に参加させず又は入札の執行を延期し、若しくは取り止めることがある。 (入札の無効)第11条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。 (1) 競争に参加する資格を有しない者による入札(2) 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札(3) 委任状を持参しない代理人による入札(4) 記名押印(外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者の署名をもって代えることができる。)を欠く入札(5) 金額を訂正した入札(6) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札(7) 明らかに連合によると認められる入札(8) 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札(9) 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当職員等の審査の結果採用されなかった入札(10) 入札書受領期限までに到着しない入札(11) 暴力団排除に関する誓約事項(別記)について、虚偽が認められた入札(12) その他入札に関する条件に違反した入札(開 札)第12条 開札には、入札者又は代理人を立ち会わせて行うものとする。 ただし、入札者又は代理人が立会わない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立会わせて行うものとする。 (調査基準価格、低入札価格調査制度)第13条 工事その他の請負契約(予定価格が1千万円を超えるものに限る。 )について機構会計規程細則第 26 条の 3 第 1 項に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準は次の各号に定める契約の種類ごとに当該各号に定める額(以下「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。 (1) 工事の請負契約 その者の申込みに係る価格が契約ごとに3分の2から10分の8.5の範囲で契約担当職員等の定める割合を予定価格に乗じて得た額(2) 前号以外の請負契約 その者の申込みに係る価格が10分の6を予定価格に乗じて得た額2 調査基準価格に満たない価格をもって入札(以下「低入札」という。)した者は、事後の資料提出及び契約担当職員等が指定した日時及び場所で実施するヒアリング等(以下「低入札価格調査」という。)に協力しなければならない。 3 低入札価格調査は、入札理由、入札価格の積算内訳、手持工事等の状況、履行体制、国及び地方公共団体等における契約の履行状況等について実施する。 (落札者の決定)第14条 一般競争入札最低価格落札方式(以下「最低価格落札方式」という。)にあっては、有効な入札を行った者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 また、一般競争入札総合評価落札方式(以下「総合評価落札方式」という。)にあっては、契約担当職員等が採用できると判断した提案書を入札書に添付して提出した入札者であって、その入札金額が予定価格の制限の範囲内で、かつ提出した提案書と入札金額を当該入札説明書に添付の評価手順書に記載された方法で評価、計算し得た評価値(以下「総合評価点」という。)が最も高かった者を落札者とする。 2 低入札となった場合は、一旦落札決定を保留し、低入札価格調査を実施の上、落札者を決定する。 3 前項の規定による調査の結果その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、次の各号に定める者を落札者とすることがある。 57(1) 最低価格落札方式 予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札した者(2) 総合評価落札方式 予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、総合評価点が最も高かった者(再度入札)第15条 開札の結果予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。 なお、開札の際に、入札者又はその代理人が立ち会わなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。 2 前項において、入札者は、代理人をして再度入札させるときは、その委任状を持参させなければならない。 (同価格又は同総合評価点の入札者が二者以上ある場合の落札者の決定)第 16 条 落札となるべき同価格又は同総合評価点の入札をした者が二者以上あるときは、直ちに当該入札をした者又は第 12 条ただし書きにおいて立ち会いをした者にくじを引かせて落札者を決定する。 2 前項の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 (契約書の提出)第17条 落札者は、契約担当職員等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。)し、落札決定の日から5日以内(期終了の日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。 )に契約担当職員等に提出しなければならない。 ただし、契約担当職員等が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。 2 落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札はその効力を失う。 (入札書に使用する言語及び通貨)第18条 入札書及びそれに添付する仕様書等に使用する言語は、日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。 (落札決定の取消し)第 19 条 落札決定後であっても、この入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。 以上58(別記)暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記の「契約の相手方として不適当な者」のいずれにも該当しません。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 記1. 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 以下同じ。 )が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。 59(様 式 1)年 月 日独立行政法人情報処理推進機構経営企画センター デジタル改革推進部 クラウドサービスグループ 担当者殿質問書「IPA クラウドに係るクラウドサービス提供業務およびランディングゾーン構築業務(AWS)」に関する質問書を提出します。 法人名所属部署名担当者名電話番号E-mail<質問箇所について>資料名 例) ○○書ページ 例) P○項目名 例) ○○概要質問内容備考1.質問は、本様式1 枚につき1 問とし、簡潔にまとめて記載すること。 2.質問及び回答は、IPAのホームページに公表する。 (電話等による個別回答はしない。)また、質問者自身の既得情報(特殊な技術、ノウハウ等)、個人情報に関する内容については、公表しない。 質問書枚数枚中枚目60(様 式 2)年 月 日独立行政法人情報処理推進機構 理事長 殿所 在 地商号又は名称代表者氏名 印(又は代理人)委 任 状私は、下記の者を代理人と定め、「IPAクラウドに係るクラウドサービス提供業務およびランディングゾーン構築業務(AWS)」の入札に関する一切の権限を委任します。 代 理 人(又は復代理人)所 在 地所属・役職名氏 名使用印鑑61(様 式 3)年 月 日独立行政法人情報処理推進機構 理事長 殿所 在 地商号又は名称代表者氏名 印(又は代理人、復代理人氏名)印入 札 書入札金額 ¥ (税抜)(※ 下記件名に係る費用の総価を記載すること)件 名 「IPAクラウドに係るクラウドサービス提供業務およびランディングゾーン構築業務(AWS)」契約条項の内容及び貴機構入札心得を承知のうえ、入札いたします。 62(様 式 4)提案書受理票(控)提案書受理番号件名:「IPAクラウドに係るクラウドサービス提供業務およびランディングゾーン構築業務(AWS)」【入札者記載欄】提出年月日: 年 月 日法 人 名:所 在 地: 〒担 当 者: 所属・役職名氏名TEL FAXE-Mail【IPA担当者使用欄】No. 提出書類 部数 有無 No. 提出書類 部数 有無① 委任状(委任する場合) 1通 ② 入札書(封緘) 1通③ 提案書 5部 ④ 評価項目一覧 5部⑤資格審査結果通知書の写し1通⑥プライバシー認定等を示す書類の写し1通⑦電子媒体(③、④、⑥が格納されたもの)1式⑧ 提案書受理票 (本紙)切り取り提案書受理番号提案書受理票年 月 日件名 「IPAクラウドに係るクラウドサービス提供業務およびランディングゾーン構築業務(AWS)」法人名(入札者が記載):担当者名(入札者が記載): 殿貴殿から提出された標記提案書を受理しました。 独立行政法人情報処理推進機構経営企画センター デジタル改革推進部 クラウドサービスグループ担当者名: ㊞63(参 考)予算決算及び会計令【抜粋】(一般競争に参加させることができない者)第70条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第一項の競争(以下「一般競争」という。)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。 一 当該契約を締結する能力を有しない者二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者(一般競争に参加させないことができる者)第 71 条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。 その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。 一 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。 二 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。 三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。 五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。 六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。 七 この項(この号を除く。)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。 2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。 64(別 紙)入札書の記載方法(1) 「入札書」に記載する金額は、2026年2月分から2026年4月分までの調達仕様書に記載されているクラウドサービスに係る役務提供の合計金額、クラウドサービスの利用量から算定した従量課金分の合計金額、及び、ランディングゾーンの構築に係る役務提供の合計金額を含む一切の経費を記載するものとする。 また、ランディングゾーンの構築中において、ランディングゾーンに係るクラウドサービスの利用料が発生する場合、その利用料についてはクラウドサービスの利用量から算定した従量課金分の合計金額に含んでいるものとする。 (2) 入札金額には、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、税抜きの合計金額を記載すること。 (3) 「入札書」に記載の金額は、日本円とし、外貨(米ドル)は、支出官レート(米ドル/150円)(※)で算定すること。 ※標準レートとして以下で定める支出官レートを活用○出納官吏事務規程第14条及び第16条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件(令和7年1月7日財務省告示第3号)(令和7年4月1日適用)https://www.mof.go.jp/about_mof/act/kokuji_tsuutatsu/kokuji/KO-20250107-3.pdf(4) 入札金額の算定方法と入札書への記載様式5の入札内訳書(算定明細書)に記入し、入札書を提出すること。 なお、落札者は様式5を契約締結時までに提出すること。 ※様式5の入札内訳書(算定明細書)に記入する場合は、記入欄以外のセルに変更を加えないこと。 (算定方法)A:クラウドサービス利用に係る従量課金分の利用量から算定(2026年2月分~2026年4月分)①調達仕様書の利用量から見積もることが可能なサービスのコスト要素a サービスのコスト要素の利用量×○○$ =○○○○○$: :z サービスのコスト要素の利用量×○○$ =○○○○○$a~zの合計額×割引/割増率 =○○○○○$・・・①②調達仕様書の利用量から見積もれないサービス、コスト要素(通信量等)a~zの合計額×0.1(①の10%を見込む)×割引/割増率=○○○○○$・・・②合計①+②=○○○○○○$➜上記(3)指定のレートにて円換算(円未満切捨て)円換算後の合計○○○○○○○円(税抜)・・・・・・・・・・・AB:クラウドサービス役務提供月額固定分(2026年2月分~2026年4月分)2026年2月分○○○○○○円(税抜): :2026年4月分○○○○○○円(税抜)合計○○○○○○○円(税抜)・・・・・・・・・・・BC:ランディングゾーンの構築役務提供固定分○○○○○○○円(税抜)・・・・・・・・・・・C(入札書への記載金額)A+B+C = ○○○○○○○○○○円(税抜)

独立行政法人情報処理推進機構の他の入札公告

東京都の役務の入札公告

本サービスは官公需情報ポータルサイトのAPIを利用しています