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(長期継続契約)市民活動支援センター用複合機等賃貸借及び保守業務の一般競争入札について

発注機関
千葉県市川市
所在地
千葉県 市川市
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年11月9日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

市川市は、市民活動支援センターで使用する複合機等の賃貸借と保守業務について、長期継続契約を結ぶ事業者を一般競争入札で募集します。本件は一括入札で、賃貸借と保守業務の2件を対象とします。

  • 発注機関: 市川市
  • 案件概要: 市民活動支援センター用複合機(フルカラー複合機、デジタル孔版印刷機)の賃貸借と保守業務
  • 物件設置場所: 市川市役所第1庁舎2階 市民活動支援センター
  • 履行期間: 令和8年1月1日から令和13年12月31日まで(72ヶ月)
  • 入札方式: 一般競争入札(長期継続契約)
  • 主な参加資格:
  • 市川市入札参加業者適格者名簿(リース、委託)に登録されていること
  • 地方自治法施行令第167条の4に該当しないこと
  • 暴力団排除に関する要件を満たすこと
  • 中小企業等協同組合法に該当する場合、資本関係や人的関係に関する要件を満たすこと
  • 入札スケジュール:
  • 申請期間: 令和7年11月10日~11月17日
  • 質疑期間: 令和7年11月10日~11月17日
  • 入札日時: 令和7年11月25日 午前10時00分~
  • 問い合わせ先: 市川市 市民部 NPO・市民活動支援課 電話番号 047-712-8704
  • 提出書類: 市川市一般競争入札参加申請書、誓約書、協同組合の場合は定款と事業協同組合・役員・組合員名簿、有限責任事業組合の場合は契約書(写し)、特定関係がある場合は特定関係調書など
  • 入札保証金: 賃貸借業務は入札金額の3ヶ月分に相当する額、保守業務も同様。保険または連帯保証人も可能。
  • その他: 詳細な仕様書、入札書、内訳書は市川市ホームページからダウンロード可能。
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(長期継続契約)市民活動支援センター用複合機等賃貸借及び保守業務の一般競争入札について 市川 第 20251104-0351 号令和7年11月10日一般競争入札の実施について(長期継続契約)市川市長 田中 甲下記2件の契約について一括で入札を実施しますので公告します。参加を希望する場合には、「市川市一般競争入札参加申請書」に関係書類を添付のうえ提出してください。※この案件は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17、市川市長期継続契約を締結することができる契約に関する条例(平成17年条例第46号)、その他法令に基づく長期継続契約とします。記1.件名(1)(長期継続契約)市民活動支援センター用複合機等賃貸借(以下「賃貸借」という。)(2)(長期継続契約)市民活動支援センター用複合機等保守業務(以下「保守業務」という。)2.物件設置及び施行場所 市川市八幡1丁目1番1 号市川市役所第1庁舎2 階 市民活動支援センター3.賃貸借及び保守期間 令和8年1月1日から令和13年12月31日まで(72ヶ月)4.賃貸借物件納入期限 令和7年12月26日5. 賃貸借及び保守物件 ・フルカラー複合機及び課金装置 各1台・デジタル孔版印刷機及び課金装置 各1台詳細は、別紙仕様書のとおり6.入札に参加する者に必要な資格に関する事項入札参加申請日(以下「申請日」という。)現在において、 以下の要件を満たすものとする。(1) 市川市入札参加業者適格者名簿(物品)の大分類「リース」と市川市入札参加業者適格者名簿(委託)に登録している者(2) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する者のほか、次の各号のいずれかに該当する者は、入札に参加できないものとするア 手形交換所による取引停止処分を受けてから2年間を経過しない者又は本件の入札執行日前6か月以内に手形、小切手を不渡りした者イ 会社更生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの更生手続き開始決定がなされていない者ウ 民事再生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの再生手続き開始決定がなされていない者エ この公告日から入札執行日までの間において、市川市から競争参加資格停止又は競争参加資格除外の措置を受けている者オ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国の調達事案に関し排除要請があり、当該状態が継続している者カ 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条各号に規定する中小企業等協同組合にあたる者(以下「組合」という。)が入札参加申請をした場合における当該組合の理事が所属する他の法人若しくは個人キ 入札に参加しようとする者との間に「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者ク 市川市建設工事等請負業者等競争参加資格停止基準(昭和50年12月13日施行)別表第1及び別表第2に掲げる措置要件のいずれかに該当する事実の発生が判明し、当該事実により適正な契約履行の確保が困難となるおそれがあると認められる者7.入札参加申請及び資格の確認入札に参加を希望する者は、次のとおり申請をし、入札参加資格の確認を受けなければならない。(1)申請期間 令和7年11月10日(月)から令和7年11月17日(月)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)(2)申請時間 午前9時から午後5時まで(ただし、最終日のみ正午まで)(3)担 当 課 市川市 市民部 NPO・市民活動支援課(所在地) 市川市八幡1丁目1番1 号 市川市役所 第1 庁舎 3階(電 話) 047-712-8704(4)提出方法 上記(3)の担当課に持参による提出のみとする。(5)提出書類ア 「市川市一般競争入札参加申請書」(指定用紙。以下「申請書」という。)イ 誓約書(指定用紙)ウ 協同組合が申請するときは、当該協同組合の定款(写し)及び組合員・組合役員が記載された「事業協同組合・役員・組合員名簿」(指定用紙)を提出すること(中小企業等協同組合法に定める協同組合でない法人は、提出不要。)。また、協同組合が申請した場合において、申請日から入札の執行の日までの間に、新たに当該協同組合の理事会の構成員となった者がいる場合は、当該協同組合の理事会の構成員の入札参加資格は無効となるので、申請日以降に定款又は「事業協同組合・役員・組合員名簿」に変更がある場合は、直ちに上記(3)の担当課に申し出をし、指示された書類を提出すること。エ 有限責任事業組合(LLP)が申請するときは、当該有限責任事業組合契約の契約書(写し)を提出すること。また、有限責任事業組合(LLP)が申請した場合において、申請日から入札の執行の日までの間に、当該有限責任事業組合の契約に変更がある場合は、直ちに上記(3)の担当課に申し出をし、指示された書類を提出すること。オ 市川市入札参加業者適格者名簿(物品及び委託)において、「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者に該当する他の名簿登載者がいる場合は、特定関係調書(指定用紙)※ 申請書等には申請日現在における申請者の現況(住所・商号又は名称・代表者等)を記載すること。※ 申請書等の記載事項(現況)が市川市入札参加業者適格者名簿と異なる場合、又は申請日から入札日までの間に住所・商号又は名称・代表者等が変更した場合は、その旨を直ちに上記(3)の担当課に連絡した上で、ちば電子調達システムで作成した入札参加資格審査申請書記載事項変更届の写し及び使用印鑑届兼委任状の写しを入札開始時刻までに提出すること。※ 指定用紙は市川市ホームページからダウンロードすること。(6)入札参加資格の有無ア 入札参加資格が「無し」と確認された者には、令和7年11月20日(木)午後3時までに電話連絡し、後日その理由書を送付する。イ 入札参加資格が「有り」と確認された者には、令和7年11月20日(木)午後3時までに「一般競争入札参加資格者証」(以下、「参加資格者証」という。)を電子メールで送信する。なお電子メール受信後は、受信確認メールを送信元へ返信すること。ウ 協同組合が申請する場合において、当該協同組合の理事会の構成員である者が交付を受けた上記イの参加資格者証は無効となり、資格は無かったものとする。※「委任状」・「入札書(再度入札を含め2枚)」・「内訳書」は市川市ホームページからダウンロードすること。8.質疑について(1)入札に関して質疑がある場合は、市指定の質疑書に質疑内容を記入のうえ、7.(3)の担当課宛てに電子メールにて提出すること。提出が確認された場合は提出に対しての受領メールを送信する。受領メールがない場合は、質疑が提出されていないものとして取り扱うものとする。 なお、質疑がない場合は提出しないものとする。(質疑書は市川市ホームページからダウンロードすること。)ア 質疑提出期間 7.(1)の申請期間と同期間(ただし、最終日は正午まで)イ 質疑提出電子メールアドレス npo-shien@city.ichikawa.lg.jpウ 質疑回答日 7.(6)イに規定する参加資格者証の送信期限と同日時(2)質疑に対する回答は電子メールで行う。なお、質疑及び回答の全部を、参加資格者証の交付を受けた者全員に対し電子メールで行う。9.入札日時及び場所(1) 日時 令和7年11月25日(火)午前10時00分から(2) 場所 市川市八幡4丁目2番1 号 市川市八幡市民交流館 2階多目的室210.入札保証金(1) 賃貸借業務について、入札に参加する者の見積もる入札金額(月額)に消費税及び地方消費税相当額を加えた額に3(3ヶ月分)を乗じた額の100分の5以上の入札保証金を入札前に納めなければならない。なお、市川市財務規則第101条第2項各号に該当するときは、入札保証金の納付に代えることができるものとする。ただし、入札に参加する者が保険会社との間に本市を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、下記提出期間内に当該保証保険証券を本市へ提出することで入札保証金の納付を免除するものとする。この場合の保証期間は入札日から1か月後(起算日は入札日)までとする。ア 入札保証金の納付等に係る書類の提出期間 参加資格者証受領時から入札時刻前までイ 場所及び方法 入札参加申請の提出先へ持参により提出すること。ウ 注意事項 入札保証金を現金で納める場合は、入札前日までに市川市管財部契約課へ連絡し、納付書の発行手続きを行うこと。(2) 前項の規定に係わらず、入札に参加する者がこの公告日から過去2年間に本市参加資格停止を受けていない者で、次の各号のいずれかに該当するときは、入札保証金を免除とするものとする。なお、実績として認められる契約は完了している契約(長期継続契約等の複数年度に亘る契約については、契約期間中であっても、この公告日において既に1年度分以上の契約が誠実に履行済であれば実績として取扱う。)に限る。ア 令和5年4月1日から申請日までに、本市と物品にかかる契約を1回以上誠実に履行した実績を有する者イ 過去2年間に、国又は他の地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって誠実に履行した実績を有する者11.支払条件(1)前金払 無(2)部分払 無(3)概算払 無(4)その他 支払回数及び支払時期は契約時に協議をするものとする。ただし、1回あたりの支払金額は次の各号のとおりとする。ア 賃貸借 ・月額の賃借料に各支払時期の実績月数を乗じた金額イ 保守業務 ・総価契約分は、契約金額に各支払時期の実績月数を乗じた金額・単価契約分は、1回あたりの支払金額は各支払時期内における各実績数量に各契約単価を乗じた金額の合計金額(当該金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする12.内訳書の提出 賃貸借のみ有(市指定の内訳書を入札時に提出すること。)※項目ごとに見積もり金額を積み上げた積算内訳とともに、契約期間中における各年度の金額の予定も必ず記入した内訳書を提出すること。13.入札金額の記載方法(1)入札書には、次の各号の金額を記載すること。ア 賃貸借 月額の税抜き金額イ 保守業務①月額の税抜き金額(フルカラー複合機用課金装置、デジタル孔版印刷機の保守)②単価契約分の各単価(フルカラー複合機のプリント/コピーに係る 1 枚あたりの単価【モノクロ/カラー別】) ※小数点以下2桁まで③単価契約分の各単価に入札書に記載された各予定数量【モノクロ想定印刷枚数:1か月あたり20枚】【カラー想定印刷枚数:1か月あたり2,600枚】を乗じた金額※1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額※各予定数量は令和 6 年度の使用実績を基に算出したもの。なお、これらの数量は契約後の使用枚数を保障するものではない。④①と③の合計額ウ 上記アとイの総額(以下「総額」という。)(2)入札書に記載する金額は、次年度以降に支払う金額の根拠となるので、変更が生じないように精査して記入すること。(3)落札決定に当たっては、入札書に記載された総額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)を落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。14.その他の入札必要事項(1)入札に際し、賃貸借のみ市指定の内訳書を提出すること。(2)入札前に必ず所定の参加資格者証を提示すること。(3)代理人又は復代理人(以下「代理人等」という。)により入札する場合は、入札前に委任状を提出すること。なお、委任状及び入札書には、本人及び代理人等が記名、押印すること。(4)一旦提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできない。(5)本件入札の予定価格は、賃貸借、保守業務の総価契約分、保守業務の単価契約分の各単価及びこれらの合計金額のいずれの金額においても設定するものとする。(6)設定する全ての予定価格以内であり、かつ、合計の入札金額について最低価格の入札をした者を落札者とする。(7)設定する全ての予定価格以内の入札をした者がないときは、直ちに再度の入札を1回だけ行う。参加資格者証の交付を受けた者が1人である場合又は再度の入札者が1人となった場合においても同様とする。(8)落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、くじにより落札者を決定する。15.入札の取りやめ等入札参加者が連合し又は不穏の行動をなす等の場合において入札を公正に執行することができないと認められるとき又は本市の都合により、入札を延期し若しくは取りやめる場合がある。この場合において、入札参加者は異議を申し立てることができない。16.入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。また、無効の入札をした者は、入札後直ちに行う再度の入札には参加できない。(1) 虚偽又は現況と異なる記載による入札参加申請を行い、入札参加資格を得た者による入札(2) 入札に参加する資格を有しない者のした入札(3) 委任状を持参しない代理人のした入札(4) 明らかに連合によると認められる入札(5) 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札(6) 郵便、信書便、電報、電話、電子メール又はファックスその他の電気通信(電気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信をいう。 )による入札(7) 内訳書の提出がない者のした入札(8) 以下のいずれかに該当する入札書による入札・記名押印のない入札書・入札金額を訂正した入札書・入札金額が0円、マイナスの金額又は一定の金額をもって価格を表示しない入札書・要領を知得することができない入札書・鉛筆や消せるボールペン等の訂正可能な筆記具で記載された入札書・代表者印又は代理人印がスタンプ式の印鑑による押印である入札書(9) その他入札に関する条件に違反した入札17.契約の方法(1)賃貸借にあっては入札金額(月額)に消費税及び地方消費税を加えた額での契約とする。(2)保守業務の契約金額は、次の各号のとおりとする。ア 総価契約分は、入札書に記載された総価契約分の金額(税抜)(月額)に消費税及び地方消費税相当額(1円未満は切捨て)を加えた額を契約金額とする。イ 単価契約分は、入札書に記載された各単価(税抜)に消費税及び地方消費税相当額を加えた額(1円未満は切り捨てしない)を契約単価とする。18.契約保証金長期継続契約は、契約の履行の確保を確実ならしめる必要があることから、賃貸借、保守業務の契約保証金については、次の各号のとおりとする。(1) 賃貸借については、入札金額(月額)に消費税及び地方消費税相当額を加えた額に12(12ヶ月分)を乗じた金額の100分の10以上の額(現金又は市が定めた有価証券)を契約締結日以前に納付するものとする。ただし、市川市財務規則第117条第4項第1号から第3号のいずれかに該当するときは、これを免除する。(2) 保守業務については、入札金額(月額)に消費税及び地方消費税相当額を加えた額に12(12ヶ月分)を乗じた金額の100分の10以上の額(現金又は市が定めた有価証券)を契約締結日以前に納付するものとする。ただし、保守業務については契約締結日以前に履行保証保険に加入すること又は連帯保証人を立てることにより免除とする。※ 履行保証保険に加入する場合は、「保証(保険)期間」を契約締結日から賃貸借及び保守期間終了日までとすること。賃貸借及び保守期間の開始日からではないことに留意すること。※ 連帯保証人は、契約予定者と同等の能力を有し、かつ、契約に必要な資格を有するものとする。ただし、当該入札に参加した者又は契約予定者と資本提携関係等を有するものを連帯保証人とすることはできない。19.契約条件等(1)落札者は、落札決定後速やかに契約締結すること。(2)落札者は、落札によって得た権利義務を、第三者に譲渡してはならない。(3)契約金額は、次の各号のとおりとする。ア 賃貸借 ・入札書に記載された金額(税抜)に消費税及び地方消費税相当額を加えた額(1円未満は切り捨て)とする。イ 保守業務 ・総価契約分は、入札書に記載された総価契約分の金額(税抜)に消費税及び地方消費税相当額(1円未満は切捨て)を加えた額を契約金額とする。・単価契約分は、入札書に記載された各単価(税抜)に消費税及び地方消費税相当額を加えた額(1円未満は切り捨てしない)を契約単価とする。(4)落札決定後契約締結までの間に、落札者が6.に規定する競争入札参加資格を満たさなくなった場合又は落札者の入札が16.に規定する入札の無効に該当することが判明した場合は、契約を締結しないことができるものとする。(5)一括で入札を実施したすべての案件について、契約締結日は同日とする。20.条件付の解除事項法令に基づく長期継続契約は、翌年度以降の債務を負担することなく長期の契約を締結できるものであることから、予算が保証されているわけではないので、契約書には「翌年度以降における歳入歳出予算の金額について減額又は削除があった場合には、当該契約を解除又は変更する」旨の条項を盛り込むものとする。21.業務の履行について保守業務の履行にあたっては、別紙「業務委託契約の適正な履行について」を遵守しなければならない。22.その他(1)提出された入札参加資格確認資料は返却しない。(2) 「一般競争入札参加資格者証」を受領後に入札を辞退するときは、入札辞退届又はその旨を明記した書類を7.(3)の担当課に提出すること。なお、入札を辞退した者は、これを理由として以後の入札等について不利益な取扱いを受けることはない。23.問い合わせ先市川市 市民部 NPO・市民活動支援課 電話047-712-8704 仕 様 書1. 件名(長期継続契約)市民活動支援センター用複合機等賃貸借2. 賃貸借期間令和8年1月1日から令和13年12月31日まで(72ヶ月)3. 納入期限令和7年12月26日4. 担当部課市川市 市民部 NPO・市民活動支援課5. 賃貸借物件本市の市民活動支援センターで活動する団体向けに、以下の物件の賃貸借を行うものである。・フルカラー複合機及び課金装置 各1台・デジタル孔版印刷機及び課金装置 各1台詳細は、別紙「複合機等仕様一覧」のとおり。(本件は、賃貸人が所有する上記物件を市川市(以下「賃借人」という。)が借り受け、賃料を支払うものである。)6. 納入場所市川市八幡1丁目1番1号 市川市役所第1庁舎2階 市民活動支援センター7. 納品物件「5.賃貸借物件」に示された物件に係る以下のドキュメントを、「4.担当部課」が指定した場所に、期限内に納品すること。納品物件一覧表No 納品物件 期限1 賃貸借物件一覧(品名、型名及び数量を明記) 契約日2 サポート体制図(納入後の連絡先を含む)契約日から7日以内3 情報セキュリティ対策チェックリスト(指定様式)4 賃貸借物件に関する取扱説明書(写しでも可) 納入期限まで8. 賃貸借物件の納入「5.賃貸借物件」に示された物件は、賃貸人の費用負担により、「7.納品物件」に示す場所に、指定した数量を納品すること。併せて、設置後すぐに使用するために必要な「5.賃貸借物件」に示された物件の設定についても、賃貸人の費用負担により行うこと。9. 消耗品(1)設置当初、すぐに使用するために必要なコピー用紙を除く消耗品(トナー、インク、マスター、領収書用感熱ロール紙等)は賃貸人の費用負担により付属すること。(2)設置以降の賃貸借期間中に使用する消耗品(コピー用紙、トナー、インク、マスター、領収書用感熱ロール紙等)については賃借人の負担とする。10. 賃貸借期間終了後について(1)賃貸借期間終了後は、賃借人から指示があった場合は、賃貸人の費用負担により機器の全てを撤収すること。(2)前項で示す撤収時において、機器に内蔵される記憶媒体がある場合は、賃貸人の負担により、記憶装置の物理的な破壊又は磁気的な破壊によるデータ復元ができない方法でデータ消去を行い、その証明書を賃借人に提出すること。なお、当該消去作業は賃借人施設の外へ撤収する前に、賃借人職員立会いのもとで行うこととする。11. 秘密の保持(1)賃貸人は、この作業によって知り得た秘密を他に漏らしてはならない。契約終了後も同様とする。(2)賃貸人は、作業を実施するための個人情報の取扱いについては、別記1「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。12. 情報セキュリティの確保賃貸人は、作業を実施するにあたり、情報セキュリティの取扱いについては、別記2「情報セキュリティ取扱特記事項」を遵守しなければならない。13. 契約不適合責任賃貸人は、賃貸借物件の引渡し以降、物件の規格、性能、機能等に不適合、不完全その他契約の内容に適合しないものがあるときは、特別の定めのない限り、賃貸借期間中、修補、代替物の引渡し、不足分の引渡しによる履行の追完の責めを負うものとする。14. 動産総合保険の付保(1)賃貸人は、賃貸借期間中、賃貸人を保険契約者とする動産保険総合保険契約を賃貸人の負担により付保しなければならない。(2)賃借人の責に帰す事由により物件が損害を受けた場合、賃借人は、賃貸人に支払われた保険金をもって、損害賠償を免れるものとする。15. 賃貸借物件の維持賃貸借物件の保守については、別途保守契約を締結するものとする。16. 公租公課物件に係る公租公課は、賃貸人の負担とする。17. 権利義務の譲渡の禁止賃貸人は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは継承させ、又はその権利を担保に供することはできない。ただし、あらかじめ賃借人の承諾を得た場合は、この限りでない。18. その他(1)納入及び設置作業に際し生じた残資材及び梱包材等は、賃貸人が撤去すること。(2)賃貸人は、暴力団排除に係る契約解除に関する特約条項を遵守すること。(3)本仕様書に定めのない事項については、必要に応じて、賃借人と賃貸人とが協議して定めるものとする。(4)契約の履行上の疑義については、賃借人と賃貸人とが協力して解決すること。 別紙複合機等仕様一覧1.フルカラー複合機及び課金装置フルカラー複合機区別 項目 仕様 数量基本仕様/コピー機能形式 デスクトップ式又はコンソール式1プリント方式レーザー方式カラー対応フルカラーメモリー5GB以上であることHDD 容量256GB以上であること複写サイズ定形:A3~はがき(100×148mm)、封筒(長 3、長4、角2)に対応できること読み取り解像度600dpi×600dpi以上であること複写倍率(ズーム)25~400%(1%刻み)に対応できることファーストプリントタイムモノクロ:5.1秒以下であることフルカラー:7.4秒以下であること連続複写速度(毎分)以下の速度以上であることA3(タテ) モノクロ:13枚 フルカラー:13枚B4(タテ) モノクロ:16枚 フルカラー:16枚A4(ヨコ) モノクロ:25枚 フルカラー:25枚B5(ヨコ) モノクロ:28枚 フルカラー:28枚給紙方式550枚×2段+100枚(手差し)以上であること自動両面印刷機能有電源 AC100V、15A以下であること、50/60Hz最大消費電力1.5kW以下であること大きさ700mm(幅)×800mm(奥行)×1,000mm(高さ)以下であること質量 120kg以下であることプリンタ機能 形式 内蔵型メモリー基本仕様に準ずるプリン 基本仕様に準ずるトサイズ解像度 600dpi×600dpi、1,200dpi×1,200dpi以上であること対応 OS Windows11に対応していることインターフェースイーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、USB2.0(Bタイプ)に対応していること課金装置項目 仕様使用可能硬貨 10円、50円、100円、500円(※)※2000 年、2021年発行の500円硬貨に対応していること使用可能紙幣 千円札(※)※2004 年、2024年発行の千円札に対応していることつり銭機能 有料金設定範囲 10~990円(10円単位)に対応していること最大投入金額 9,000円以上領収書発行 可能であること電源 AC100(50/60Hz)であること最大消費電力 30.0W以下であること大きさ(本体)320mm(W)×200mm(D)×810mm(H)以下であること(突起部、ベース部は除く)質量 22.0kg以下であること(硬貨・紙幣を入れていない状態)その他 ・フルカラー複合機はグリーン購入法適合品であること・フルカラー複合機と課金装置の接続ができること・売り上げの確認ができること・コピー/プリント枚数の確認ができること・1枚/10円という料金設定が行えること・料金の設定変更ができること・新品であること・日本語に対応していること2.デジタル孔版印刷機及び課金装置デジタル孔版印刷機項目 仕様 数量製版方式 高速デジタル製版1印刷方式 全自動孔版2色同時印刷/全自動孔版両面同時印刷画像解像度 読み込み解像度 :600dpi×600dpi以上であること書き込み解像度(標準):600dpi×600dpi以上であること原稿サイズ 原稿台使用時:最大310mm×432mm 最小50mm×90mmに対応できること用紙サイズ 定形:A3/B4/A4/A4横/A5/B5/ハガキ/角2/長3に対応できること不定形:最大320mm×432mm~最小100mm×148mmに対応できること両面対応 有製版時間 単色(ドラム1):約24秒(A4縦等倍時)以下であること単色(ドラム 2):約 34 秒(A4縦等倍時/ドラム 1 未セット時)以下であること2色 :約57秒(A4縦等倍時)以下であること両面 :約59秒(A4縦等倍時/180°回転なし)以下であることカラーチェンジ カートリッジ式ドラム交換であることインク供給方式 全自動であることマスター供給方式 水平排版方式であること電源 AC100(50/60Hz)であること大きさ(使用時) 1,650mm(W)×750mm(D)×1,200mm(H)以下であること質量(本体) 180.0kg以下であることオプション 以下のオプションを付属させること・封筒給紙アタッチメント・厚紙給紙アタッチメント課金装置項目 仕様使用可能硬貨 5円、10円、50円、100円、500円(※)※2000 年、2021年発行の500円硬貨に対応していること使用可能紙幣 千円札(※)※2004 年、2024年発行の千円札に対応していることつり銭機能 有料金設定範囲 5円~990円(10円単位)に対応していること最大投入金額 8,000円以上であること領収書発行 可能であること消費電力(動作時)30.0W以下であること大きさ(本体)200 mm(W)×200 mm(D)×800 mm(h)以下であること(突起部、ベース部は除く)質量 15.0kg 以下であること(オプション非装備時、硬貨・紙幣を入れていない状態)その他 ・デジタル孔版印刷機はグリーン購入法適合品であること・デジタル孔版印刷機と課金装置の接続ができること・売り上げの確認ができること・コピー/プリント枚数の確認ができること・1~8枚/5円という料金設定ができること・料金の設定変更ができること・新品であること・日本語に対応していること別記1個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1条 賃貸人は、この契約による個人情報の取扱いに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。(個人情報の機密保持義務)第2条 賃貸人は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならない。この契約終了後も、同様とする。(受託目的以外の個人情報の利用の禁止)第3条 賃貸人は、この契約による事務を処理するため、個人情報を収集し、又は利用するときは、事務の目的の範囲内で行うものとする。(第三者への個人情報の提供の禁止)第4条 賃貸人は、この契約による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等を、賃借人の承諾なしに第三者に提供してはならない。(再委託の禁止又は制限)第5条 賃貸人は、この契約による事務を自ら処理するものとし、やむを得ず第三者に再委託するときは、必ず賃借人の承諾を得るものとする。(適正管理)第6条 賃貸人は、この契約による事務を処理するため賃借人から提供を受けた個人情報の滅失及び損傷の防止に努めるものとする。賃貸人自らが当該事務を処理するために収集した個人情報についても、同様とする。(個人情報の複写又は複製の禁止)第7条 賃貸人は、この契約による事務を処理するため賃借人から提供を受けた個人情報が記録された資料等を、賃借人の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。(2) 電子メール、ファックスその他の電気通信(電気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信をいう。)を利用して、この契約により指定された場所以外の場所に送信すること。(事故発生時の報告義務)(個人情報の無断持ち出しの禁止)第8条 賃貸人は、賃借人から提供を受けた個人情報が記録された資料等について、賃借人の承諾なしに、いかなる手段を用いても次に掲げる行為をしてはならない。(1) この契約により指定された場所以外の場所に持ち出し、又は送付すること。 第9条 賃貸人は、この契約の事務を処理するに当たり、個人情報が記録された資料等の漏えい、滅失、その他の事故が発生したとき、又は発生する恐れがあることを知ったときは、速やかに賃借人に報告し、賃借人の指示に従うものとする。(個人情報の返還又は抹消義務)第10条 賃貸人がこの契約の事務を処理するために、賃借人から提供を受け、又は賃貸人自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、契約期間の満了後直ちに賃借人に返還し、又は引き渡し、若しくは賃借人の指示に従い抹消するものとする。ただし、賃借人が別に指示したときは当該方法によるものとする。(賃貸人の事業所への立入検査に応じる義務)第11条 賃借人は、必要があると認めるときは、この契約の事務に係る賃貸人の事務所に、随時に立ち入り、調査をおこない、又は賃貸人に参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができる。2 賃貸人は、前項の立入調査を拒み、妨げ、又は報告若しくは資料の提出を怠ってはならない。(損害賠償義務)第12条 賃貸人が故意又は過失により個人情報を漏えい等したときは、賃貸人はそれにより生じた損害を賠償しなければならない。別記2情報セキュリティ取扱特記事項(基本的事項)第1条 賃貸人は、この契約に基づく業務(以下「本件業務」という。)を履行するに当たっては、適正に情報セキュリティの管理を行う体制を整備し、情報セキュリティに関する適切な管理策を講じなければならない。(定義)第2条 この特記事項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。(1) 本件業務に関する情報 賃借人が本件業務を履行させるために賃貸人へ提供した情報(個人情報を含む)又は賃貸人が本件業務を履行するために収集し、若しくは作成した情報をいい、形状は問わず、複写複製も含むものをいう。(2) 情報セキュリティ 本件業務に関する情報を含む情報の機密性、完全性及び可用性を確保し、維持することにより、適切な利用環境を維持しながら、犯罪や災害等の各種脅威から情報を守ることをいう。(3) 機密性 情報へのアクセスが許可されない者は、情報にアクセスできないようにすることをいう。(4) 完全性 正確な情報及び正確な処理方法を確保することをいう。(5) 可用性 情報へのアクセスが許可されている者が必要なときに確実に利用できるようにすることをいう。(6) 情報システム 情報を適切に保存・管理・流通するための仕組みをいい、コンピュータとネットワーク及びそれを制御するソフトウェア、その運用体制までを含んだものをいう。(7) マルウェア 情報システムに対して攻撃をするソフトウェアをいう。(8) 情報セキュリティインシデント 情報セキュリティに関する事故・問題をいう。(目的外利用の禁止)第3条 賃貸人は、本件業務の履行に当たり、本件業務に関する情報を収集、作成又は利用するときは、本件業務の履行目的の範囲内で行うものとする。2 賃貸人は、本件業務の履行に当たり賃借人に対し、当該情報にアクセスする者及びアクセス方法について明示し、賃借人の承認を得なければならない。(第三者への提供の禁止)第4条 賃貸人は、本件業務に関する情報を、賃借人の承諾なしに第三者に提供してはならない。(再委託の禁止又は制限)第5条 賃貸人は、本件業務を自ら履行するものとし、やむを得ず本件業務の一部を第三者に再委託するときは、再委託する業務範囲を明示したうえで、必ず賃借人の承諾を得るものとする。2 賃貸人は、前項の規定により賃借人の承諾を得て第三者に再委託する場合にあっては、再委託先に対し情報セキュリティに関して監督する責任を有することとし、再委託先の情報セキュリティの管理体制について賃借人に報告しなければならない。3 賃貸人は、賃借人が前項の規定による報告によって再委託先の情報セキュリティの管理体制が不十分であることを理由として、再委託先の変更又は中止を求めた場合にあっては、再委託先の変更又は中止をしなければならない。(適正管理)第6条 賃貸人は、本件業務に関する情報の滅失及び損傷の防止に努めるものとする。(複写又は複製の禁止)第7条 賃貸人は、本件業務に関する情報を、賃借人の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。(無断持ち出しの禁止)第8条 賃貸人は、本件業務に関する情報について、賃借人の承諾なしに、次に掲げる行為をしてはならない。(1) この契約により指定された作業場所以外の場所に持ち出し、又は送付すること。(2) 電子メール、ファックスその他の電気通信(電気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信をいう。)を利用して、この契約により指定された作業場所以外の場所に送信すること。(情報セキュリティの維持、改善等)第9条 賃貸人は、本件業務に関する情報及び情報システムの取扱いについて、機密性、完全性及び可用性を確保し、維持するために、次に掲げる管理策を講じなければならない。(1) マルウェアに対するリスクを最小限にするために、情報システムに対しセキュリティソフトの導入を許容するとともに、その定義ファイルについても常に最新の状態に維持されることを阻害してはならない。(2) 常に脆弱性等の情報を収集し、修正プログラムが公開された場合には、情報システムに対し対応策を講じなければならない。この場合において、賃貸人が開発し、又は開発させ賃借人に納入している情報システムの改修が必要となるときは、賃借人と対応策を協議するものとする。(3) 本件業務に関する情報を含む情報の流出、改ざん、消失及び不正利用を防止するために必要な措置を講じなければならない。(4) その他、情報セキュリティの維持のために必要と認められる場合、賃借人と協議の上、対応策を講じなければならない。2 賃貸人は、前項の規定により講じている管理策の内容を定期的に報告しなければならない。3 賃貸人は、この特記事項に基づく報告、情報セキュリティの管理体制、実施事項に関する書類を整備しておかなければならない。(情報セキュリティインシデントへの対応等)第10条 本件業務に関し情報セキュリティインシデントが発生したときは、賃貸人は、直ちに、賃借人に報告するとともに、賃借人の指示に従い、その対応策を講じなければならない。2 賃貸人は、前項の規定により対応策を講じたときは、その内容を賃借人に報告しなければならない。 3 賃借人は、本件業務に関する情報セキュリティインシデントが発生した場合であって、必要があると認めるときは、当該情報セキュリティインシデントの公表を行うことができる。(情報セキュリティの管理体制)第11条 賃貸人は、第1条に規定する情報セキュリティの管理体制の内容について賃借人と協議しなければならない。2 前項の情報セキュリティの管理体制には、情報セキュリティ担当責任者及び担当者の職及び役割を明確にしておかなければならない。3 賃貸人は、本件業務を担当する者に対して、情報セキュリティに関する教育及び情報セキュリティインシデントに対する訓練を実施するものとする。(不要な情報の返却又は廃棄)第12条 賃貸人は、本件業務に関する情報のうち、不要となったものについては、直ちに、返却又は復元できないような形で廃棄しなければならない。2 賃貸人は、前項の規定により本件業務に関する不要な情報を廃棄したときは、書面をもって賃借人に報告するものとする。(報告の徴収及び立入検査等)第13条 賃借人は、情報セキュリティの維持・改善を図るため、賃貸人に対し、必要に応じて本件業務に係る情報セキュリティ対策について報告を求めることができる。2 賃借人は、情報セキュリティの維持・改善を図るために必要な範囲において、指定した職員に、本件業務と係わりのある場所に立ち入り、賃貸人が講じた情報セキュリティ対策の実施状況について検査させ、若しくは関係者に質問させ、又はその情報セキュリティ対策が情報セキュリティの維持・改善を図るために有効なものであるか等について調査をさせることができる。3 賃貸人は、賃借人から前項の規定による立入検査の申し入れがあった場合は、これに応じなければならない。(損害賠償義務)第14条 賃貸人は、賃貸人又は再委託先が本取扱特記事項に定める規程を遵守せず、情報を漏えい、滅失、毀損、不正使用その他の違反によって賃借人又は第三者に生じた一切の損害について、賠償の責めを負う。 仕 様 書1. 件 名(長期継続契約)市民活動支援センター用複合機等保守業務2. 契約期間令和8年1月1日から令和13年12月31日まで(72ヶ月)3. 担当部課市川市 市民部 NPO・市民活動支援課4. 保守対象物件件名「(長期継続契約)市民活動支援センター用複合機等賃貸借」契約により調達した機器・フルカラー複合機及び課金装置 各1台・デジタル孔版印刷機及び課金装置 各1台5. 保守対象物件の設置場所市川市八幡1丁目1番1号 市川市役所第1庁舎2 階 市民活動支援センター6. 総則(1)目的本契約は、市川市(以下「発注者」という。」が利用している市民活動支援センター用複合機等について、安定的なサービス環境を継続的に維持し、円滑にサービスを利用できるようにするために、必要な機器の保守作業を行うものである。(2)業務の支持及び監督受注者は、本業務を遂行するにあたって、発注者監督職員(以下「監督職員」という。)と常時密接な連絡を取り、最適な対応を取らなければならない。(3)業務の責任範囲本業務を遂行するにあたって、受注者は、信用性と可用性を保証した市民活動支援センター用複合機等の動作環境の維持、障害発生時の迅速な復旧及び予防的な保守作業について、責任を負うものとする。7. 保守内容(1)全般① 受注者は、保守サポート体制について、あらかじめ連絡先及び担当者を明示すること。体制に変更があった場合は、速やかに通知すること。② 受注者は、機器の障害に対し、迅速かつ適切に復旧作業を行うこと。③ 受注者は、明確な障害発生の履歴情報が確認できないが、異常動作が発生する場合には、速やかに調査を行い、異常動作の再現が確認された場合には、障害として対応すること。④ 保守の対応は、表1「複合機等保守内容一覧」のとおりとする。障害復旧及び予防的部品交換に要する費用は、有償交換部品を除き受注者の負担とする。なお、受注者はフルカラー複合機について、機器の使用に必要な消耗品(トナー等)の不足に対し、迅速かつ適切に供給作業を行うこと。表1:複合機等保守内容一覧製品名 用途複合機又は印刷機の保守複合機等に係るトナー等消耗品の提供(※1)課金装置の保守フルカラー複合機及び課金装置カラー印刷用○ ○ ○デジタル孔版印刷機及び課金装置白黒印刷用○ ×(※2) ×(※3)※1 複合機又は印刷機用のコピー用紙、課金装置向け領収書用ロール紙は発注者の負担とする。※2 保守期間中に使用するインク、マスターは発注者の負担とする。※3 別途、受注者とのスポット契約によりセンドバック保守を行う。(2)機器の障害時対応等① 機器の障害受付時間及び消耗品供給受付時間は、表2「機器障害等の受付時間」のとおりとする。表2:機器障害等の受付時間製品名 障害受付時間又は消耗品供給受付時間フルカラー複合機及び課金装置平日のみ 9時から17時(※)デジタル孔版印刷機及び課金装置※祝日及び12月29日から1月3日までは除く② 原則として、受注者は消耗品供給受付で午前に連絡を受けた場合、その当日にその保守を行うものとする。また、当日の午後に連絡を受けた場合、当日もしくは翌日にその保守を行うものとする。ただし、修理部品の手配等の事由で、翌々日以降となる場合は、その旨を監督職員に連絡し、承認を得た上で、翌々日以降に保守を行うものとする③ 原則として、受注者は障害受付で連絡を受けた後、オンサイト(機器設置場所)保守に着手すること。ただし、修理部品の手配等の事由で、技術者のオンサイト到着が、17時以降となる場合は、その旨を監督職員に連絡し、承認を得た上で、翌朝以降のオンサイト保守を行うものとする。④ 受注者が、予防的部品交換が必要と判断した場合、速やかに該当部品の交換作業を行い、保守対象物件の安定した動作環境の維持に努めること。⑤ 受注者は、機器の障害に対する復旧作業を行う場合、業務に支障がないように十分な配慮をし、迅速に、作業を完了させること。⑥ 受注者は、部品交換及び各種設定の変更・調整等の作業を物件の設置場所で行うこと。また、機器に関する障害復旧作業で、引取りが必要な場合は、監督職員と協議し、代替機器の設置等必要な措置を、受注者の責務で行うこと。⑦ 障害復旧は、発注者が別途契約する「(長期継続契約)市民活動支援センター用複合機等賃貸借」に基づく、借り受け時の状態への回復を原則とする。ただし、代替機器による一時回復等、借り受け時の状態への回復以上に効果があると発注者が認める場合には、異なる状態への変更を認めるものとする。⑧ 障害復旧に時間を要し、業務への支障をきたすことが予測される場合は、運用代替案等を含む対応策を提示し、監督職員と協議の上、業務遂行への影響を最低限に抑えつつ、速やかな復旧に向けた対応を行うこと。⑨ 受注者は、障害復旧の結果、情報記憶媒体を交換した場合には、受注者の責務で、内部情報データの完全な消去及び媒体の廃棄処分を行い、その証として、データ消去証明書を、速やかに発注者に提出すること。⑩ 受注者は、障害対応終了後、障害発生原因や対処作業の結果、再発防止策を含む障害復旧作業報告書を作成し、速やかに提出すること。なお、当該消去作業は発注者施設の外へ撤収する前に、発注者職員立会いのもとで行うこととする。⑪ 受注者は、有償交換部品を使用する必要がある場合は、あらかじめ監督職員に有償交換部品に関する見積書を提出し、発注者の承認を得た上で、交換作業を行うこと。(3)その他受注者は、本契約を締結するにあたり、上記「7.保守内容」の全部又は一部について、機器製造会社等が提供する「ハードウェアメンテナンスサービスパッケージ(延長保証サービスパッケージ)」を適用してもよいこととする。8. 納品物件納品物件は、表3「納品物件一覧表」のとおりとする。各納品物件のタイトルは、下記の表の納品物件であることが分かるように標記し、納品すること。表3:納品物件一覧表No 納品物件 期限1 サポート体制図契約開始日から7日以内2情報セキュリティ対策チェックリスト【市指定様式】3 障害復旧作業報告書障害復旧作業後1週間以内4データ消去証明書(情報記憶媒体を交換した場合に限り提出)5 作業実績報告書4 月~2月の作業実績:翌月 10 日以内3月の作業実績:3月31日※契約期間最終年度については、12月31日6 完了届各年度の3月31日※契約期間最終年度については、12月31日※障害が発生せず、保守作業の実績がない場合であっても、その旨を作業実績報告書にて報告すること。 ※作業実績報告書には、作業日時(開始日時及び終了日時)、担当者名、作業名、作業内容、特記事項の項目を含めること。※A4用紙(A3用紙も可)に印刷したもの1部を、期日までに納品すること。ただし、No1~5については、紙媒体に加え、一般のパソコンで扱える電子データも提出すること。9. 納品場所前項「8.納品物件」で指定した納品物件は、「3.担当部課」が指定した場所に、期日までに納品すること。10. 秘密の保持(1)受注者は、この作業によって知り得た秘密を他に漏らしてはならない。契約終了後も同様とする。(2)受注者は、作業を実施するための個人情報の取扱いについては、別記1「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。11. 情報セキュリティの確保受注者は、作業を実施するにあたり、情報セキュリティの取扱いについては、別記2「情報システムに関する情報セキュリティ取扱特記事項」を遵守しなければならない。12. 契約不適合責任発注者は、本契約による作業の結果が、約款及び仕様書等に定めた業務の内容に適合しないことを認識した場合、当該不適合が受注者の責に帰すべき事由によるものであるときは、認識した時点から1年以内の間に受注者に対する通知を行うことにより、受注者に対して履行の追完を請求し、又は履行の追完に代えて若しくは履行の追完とともに損害の賠償を請求することができる。13. 権利義務の譲渡の禁止この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは継承させ、又はその権利を担保に供することはできない。14. その他(1)受注者は、暴力団等排除に係る契約解除に関する特約条項を遵守すること。(2)本仕様書に定めのない事項については、必要に応じて、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。(3)契約の履行上の疑義については、発注者と受注者とが協力して解決すること。別記1個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1条 受注者は、この保守契約による個人情報の取扱いに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。(個人情報の機密保持義務)第2条 受注者は、この保守契約による事務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならない。この保守契約終了後も、同様とする。(受注目的以外の個人情報の利用の禁止)第3条 受注者は、この保守契約による事務を処理するため、個人情報を収集し、又は利用するときは、事務の目的の範囲内で行うものとする。(第三者への個人情報の提供の禁止)第4条 受注者は、この保守契約による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等を、発注者の承諾なしに第三者に提供してはならない。(再委託の禁止又は制限)第5条 受注者は、この保守契約による事務を自ら処理するものとし、やむを得ず第三者に再委託するときは、必ず発注者の承諾を得るものとする。(適正管理)第6条 受注者は、この保守契約による事務を処理するため発注者から提供を受けた個人情報の滅失及び損傷の防止に努めるものとする。受注者自らが当該事務を処理するために収集した個人情報についても、同様とする。(個人情報の複写又は複製の禁止)第7条 受注者は、この保守契約による事務を処理するため発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を、発注者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。(個人情報の無断持ち出しの禁止)第8条 受注者は、発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等について、発注者の承諾なしに、いかなる手段を用いても次に掲げる行為をしてはならない。(1) この保守契約により指定された作業場所以外の場所に持ち出し、又は送付すること。(2) 電子メール、ファックスその他の電気通信(電気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信をいう。)を利用して、この保守契約により指定された作業場所以外の場所に送信すること。(事故発生時の報告義務)第9条 受注者は、この保守契約の事務を処理するに当たり、個人情報が記録された資料等の漏えい、滅失、その他の事故が発生したとき、又は発生する恐れがあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。(個人情報の返還又は抹消義務)第10条 受注者がこの保守契約の事務を処理するために、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、契約期間の満了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡し、若しくは発注者の指示に従い抹消するものとする。ただし、発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。(受託事業所への立入検査に応じる義務)第11条 発注者は、必要があると認めるときは、この保守契約の事務に係る受注者の受託事務所に、随時に立ち入り、調査をおこない、又は受注者に参考となるべき報告もしくは資料の提出を求めることができる。2 受注者は、前項の立入調査を拒み、妨げ、又は報告もしくは資料の提出を怠ってはならない。(損害賠償義務)第12条 受注者が故意又は過失により個人情報を漏えい等したときは、受注者はそれにより生じた損害を賠償しなければならない。別記2情報セキュリティ取扱特記事項(基本的事項)第1条 受注者は、この契約に基づく業務(以下「本件業務」という。)を履行するに当たっては、適正に情報セキュリティの管理を行う体制を整備し、情報セキュリティに関する適切な管理策を講じなければならない。(定義)第2条 この特記事項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。(1) 本件業務に関する情報 発注者が本件業務を履行させるために受注者へ提供した情報(個人情報を含む)又は受注者が本件業務を履行するために収集し、若しくは作成した情報をいい、形状は問わず、複写複製も含むものをいう。(2) 情報セキュリティ 本件業務に関する情報を含む情報の機密性、完全性及び可用性を確保し、維持することにより、適切な利用環境を維持しながら、犯罪や災害等の各種脅威から情報を守ることをいう。(3) 機密性 情報へのアクセスが許可されない者は、情報にアクセスできないようにすることをいう。(4) 完全性 正確な情報及び正確な処理方法を確保することをいう。(5) 可用性 情報へのアクセスが許可されている者が必要なときに確実に利用できるようにすることをいう。 (6) 情報システム 情報を適切に保存・管理・流通するための仕組みをいい、コンピュータとネットワーク及びそれを制御するソフトウェア、その運用体制までを含んだものをいう。(7) マルウェア 情報システムに対して攻撃をするソフトウェアをいう。(8) 情報セキュリティインシデント 情報セキュリティに関する事故・問題をいう。(目的外利用の禁止)第3条 受注者は、本件業務の履行に当たり、本件業務に関する情報を収集、作成又は利用するときは、本件業務の履行目的の範囲内で行うものとする。2 受注者は、本件業務の履行に当たり発注者に対し、当該情報にアクセスする者及びアクセス方法について明示し、発注者の承認を得なければならない。(第三者への提供の禁止)第4条 受注者は、本件業務に関する情報を、発注者の承諾なしに第三者に提供してはならない。(再委託の禁止又は制限)第5条 受注者は、本件業務を自ら履行するものとし、やむを得ず本件業務の一部を第三者に再委託するときは、再委託する業務範囲を明示したうえで、必ず発注者の承諾を得るものとする。2 受注者は、前項の規定により発注者の承諾を得て第三者に再委託する場合にあっては、再委託先に対し情報セキュリティに関して監督する責任を有することとし、再委託先の情報セキュリティの管理体制について発注者に報告しなければならない。3 受注者は、発注者が前項の規定による報告によって再委託先の情報セキュリティの管理体制が不十分であることを理由として、再委託先の変更又は中止を求めた場合にあっては、再委託先の変更又は中止をしなければならない。(適正管理)第6条 受注者は、本件業務に関する情報の滅失及び損傷の防止に努めるものとする。(複写又は複製の禁止)第7条 受注者は、本件業務に関する情報を、発注者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。(無断持ち出しの禁止)第8条 受注者は、本件業務に関する情報について、発注者の承諾なしに、次に掲げる行為をしてはならない。(1) この契約により指定された作業場所以外の場所に持ち出し、又は送付すること。(2) 電子メール、ファックスその他の電気通信(電気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信をいう。)を利用して、この契約により指定された作業場所以外の場所に送信すること。(情報セキュリティの維持、改善等)第9条 受注者は、本件業務に関する情報及び情報システムの取扱いについて、機密性、完全性及び可用性を確保し、維持するために、次に掲げる管理策を講じなければならない。(1) マルウェアに対するリスクを最小限にするために、情報システムに対しセキュリティソフトの導入を許容するとともに、その定義ファイルについても常に最新の状態に維持されることを阻害してはならない。(2) 常に脆弱性等の情報を収集し、修正プログラムが公開された場合には、情報システムに対し対応策を講じなければならない。この場合において、受注者が開発し、又は開発させ発注者に納入している情報システムの改修が必要となるときは、発注者と対応策を協議するものとする。(3) 本件業務に関する情報を含む情報の流出、改ざん、消失及び不正利用を防止するために必要な措置を講じなければならない。(4) その他、情報セキュリティの維持のために必要と認められる場合、発注者と協議の上、対応策を講じなければならない。2 受注者は、前項の規定により講じている管理策の内容を定期的に報告しなければならない。3 受注者は、この特記事項に基づく報告、情報セキュリティの管理体制、実施事項に関する書類を整備しておかなければならない。(情報セキュリティインシデントへの対応等)第10条 本件業務に関し情報セキュリティインシデントが発生したときは、受注者は、直ちに、発注者に報告するとともに、発注者の指示に従い、その対応策を講じなければならない。2 受注者は、前項の規定により対応策を講じたときは、その内容を発注者に報告しなければならない。3 発注者は、本件業務に関する情報セキュリティインシデントが発生した場合であって、必要があると認めるときは、当該情報セキュリティインシデントの公表を行うことができる。(情報セキュリティの管理体制)第11条 受注者は、第1条に規定する情報セキュリティの管理体制の内容について発注者と協議しなければならない。2 前項の情報セキュリティの管理体制には、情報セキュリティ担当責任者及び担当者の職及び役割を明確にしておかなければならない。3 受注者は、本件業務を担当する者に対して、情報セキュリティに関する教育及び情報セキュリティインシデントに対する訓練を実施するものとする。(不要な情報の返却又は廃棄)第12条 受注者は、本件業務に関する情報のうち、不要となったものについては、直ちに、返却又は復元できないような形で廃棄しなければならない。2 受注者は、前項の規定により本件業務に関する不要な情報を廃棄したときは、書面をもって発注者に報告するものとする。(報告の徴収及び立入検査等)第13条 発注者は、情報セキュリティの維持・改善を図るため、受注者に対し、必要に応じて本件業務に係る情報セキュリティ対策について報告を求めることができる。2 発注者は、情報セキュリティの維持・改善を図るために必要な範囲において、指定した職員に、本件業務と係わりのある場所に立ち入り、受注者が講じた情報セキュリティ対策の実施状況について検査させ、若しくは関係者に質問させ、又はその情報セキュリティ対策が情報セキュリティの維持・改善を図るために有効なものであるか等について調査をさせることができる。3 受注者は、発注者から前項の規定による立入検査の申し入れがあった場合は、これに応じなければならない。(損害賠償義務)第14条 受注者は、受注者又は再委託先が本取扱特記事項に定める規程を遵守せず、情報を漏えい、滅失、毀損、不正使用その他の違反によって発注者又は第三者に生じた一切の損害について、賠償の責めを負う。

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