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紙入札【一般】ストックマネジメント計画に基づく管路施設点検調査業務委託

発注機関
静岡県掛川市
所在地
静岡県 掛川市
カテゴリー
役務
公告日
2025年11月10日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

令和7年度 掛川市公共下水道事業ストックマネジメント計画に基づく管路施設点検調査業務委託

本公告は、掛川市が実施する管路施設点検調査業務の委託に関するものであり、対象は掛川市全域です。

  • 発注機関: 掛川市長 久保田 崇
  • 案件名: 令和7年度 掛川市公共下水道事業ストックマネジメント計画に基づく管路施設点検調査業務委託
  • 業務内容: 管口カメラ点検工(244箇所)、本管テレビカメラ調査工(1860m)など、下水道管路施設の点検調査
  • 履行期間: 令和8年2月27日まで
  • 予定価格: 12,199,000円(税込)
  • 入札方式: 制限付き一般競争入札
  • 主な参加資格:
  • 掛川市における物品等の製造販売、役務の提供の競争入札参加資格を有すること
  • 静岡県西部に本社または支店等を有し1年以上経過していること
  • 下水道管路管理主任技士および専門技士の資格を有すること
  • 掛川市の契約営業所として登録されていること
  • その他、地方自治法施行令に基づいた要件を満たすこと
  • 入札スケジュール:
  • 申請書等の提出期限: 令和7年11月17日(月)
  • 資格認定日: 令和7年11月18日(火)
  • 開札日: 令和7年11月27日(木) 午前10時
  • 設計図書等の入手方法: 掛川市ホームページからダウンロード(http://www.city.kakegawa.shizuoka.jp/)
  • 問い合わせ先: 掛川市行政課契約検査係、電話番号 0537-21-1133、メールアドレス keiyaku@city.kakegawa.shizuoka.jp、ファックス番号 0537-21-1166
公告全文を表示
紙入札【一般】ストックマネジメント計画に基づく管路施設点検調査業務委託 入 札 公 告制限付き一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び掛川市契約規則(平成17年掛川市規則第33号)第4条の規定に基づき公告する。入札執行等については、関係法令に定めるもののほか、この入札公告によるものとする。令和7年11月11日掛川市長 久保田 崇入札執行者 掛川市長 久保田 崇 入札番号 第 委託1106 号案件名令和7年度 掛川市公共下水道事業ストックマネジメント計画に基づく管路施設点検調査業務委託履行場 所 掛川市 全域 地内履行期限 令和8年2月27日 予定価格(税込) 12,199,000円方 式 制限付き一般競争入札概 要管口カメラ点検工 N=244箇所本管テレビカメラ調査工 L=1860m公告日 令和7年11月11日(火) 申請書等の提出期限日 令和7年11月17日(月)資格の認定日 令和7年11月18日(火) 開札執行日(午前10時) 令和7年11月27日(木)入札参加資格要件掛川市における物品等の製造販売(卸売・小売)、役務の提供の競争入札参加資格の認定を受けている者のうち、次に掲げる条件をすべて満たしていること。(1) 公告日において静岡県内西部に本社または支店等を有し1年を経過した者であること。(2) 上記資格申請時に、「役務の提供等」のうち「その他」を希望していること。(3) 平成22年度以降で、完成し引き渡しが済んでいる静岡県または県内市区町村発注の同種業務を受注した実績を有すること。(4) 下水道管路管理主任技士及び下水道管路管理専門技士(清掃、調査部門)の資格を有すること。(5) (1)の営業所が掛川市の入札参加資格者名簿に契約営業所として登録されている者であること。(6) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の4の規定に該当しないこと。(7) 掛川市物品購入等契約の指名停止実施要綱に基づく入札参加停止等の期間中でないこと。(8) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更正手続開始の申立てが成されている者(更正手続開始の決定を受けている者を除く。)または民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てが成されている者(再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。設計図書等の閲覧及び配布掛川市ホームページからダウンロードする。URL http://www.city.kakegawa.shizuoka.jp/・トップページ⇒新着情報⇒【公告】制限付き一般競争入札公告を更新しました⇒【委託】ストックマネジメント計画に基づく管路施設点検業務委託・トップページ⇒くらし・行政情報⇒産業・仕事⇒【公告】制限付き一般競争入札公告を更新しました⇒【委託】ストックマネジメント計画に基づく管路施設点検調査業務委託入札参加資格なし理由請求令和7年11月19日(水)までに書面(任意様式)を提出することにより、説明を求めることができる。入札執行日時等日 時:令和7年11月27日(木) 午前10時場 所:掛川市役所 4階会議室※入札書(予備含む)、委任状、印鑑等を持参すること。申請書類等の提出方法入札参加を希望する者は、入札参加資格確認申請書(様式第2号)を掛川市行政課契約検査係に、持参、郵送、電子メール、ファックスのいずれかの方法で提出すること。入札参加資格要件(3)を満たすことがわかる書類(契約書の写し等)を添付すること。436-8650 掛川市長谷一丁目1番地の1 掛川市行政課契約検査係メールアドレス keiyaku@city.kakegawa.shizuoka.jpファックス番号 0537-21-1166郵送の場合は提出期限日必着。電子メールやファックスでの提出の場合は、送信後、電話にて受信の確認をすること(電話番号 0537-21-1133)。設計図書等に対する質問設計図書等に対する質問がある場合は、質疑書を令和7年11月17日(月)午後5時までに提出すること。提出方法は、持参、郵送、電子メール、ファックスのいずれかとする(郵送の場合は上記日時必着)。質疑書に対する回答については、次のとおりとする。・回答日時 令和7年11月18日(火)・回答方法 掛川市ホームページ(設計図書等閲覧のページ)に掲載する。なお、質疑書の提出がない場合には、回答を掲載しない。入札参加資格なし理由請求及び回答入札参加資格がないと認められた者は、その理由について説明を求めることができる。書面(任意様式)を“入札参加資格なし理由請求日”の午後5時までに提出すること。入札執行者は、説明を求められたときは、“申請書類等の提出場所”において、説明を求めた者に対し回答書を配付する。入札執行条件(1) 郵送による入札は認めない。(2) 代理人が入札する場合には、入札前に委任状を提出しなければならない。(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札すること。開 札 開札は入札参加者又はその代理人を立ち会わせて行う。入札の無効本公告に示した入札参加資格のない者及び虚偽の申請を行った者のした入札並びに入札説明書、入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。なお、入札参加資格のある旨を承認された者であっても、確認の後に入札参加停止措置を受けて入札時点において入札参加停止期間中である者等入札時点において入札参加資格要件に該当しない者のした入札は無効とする。落札者の決定方法地方自治法第234条第3項及び地方自治法施行令第167条の10第1項の規定により予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。最低制限価格 不採用入札保証金 免除契約保証金 免除入札執行回数 1回を限度とする。不落随契入札者がないとき、又は再度の入札をしても落札者がない(予定価格と最低価格との差が5%以内に限る。)ときは、予定価格の範囲内で随意契約とする。契約書の作成 要支払条件 完了後一括払その他(1) 入札参加者は、掛川市競争契約入札心得を遵守すること。(2) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。(3) 申請書又は資料に虚偽の記載をした場合においては、入札参加停止を行うことがある。(4) インターネットによる設計図書等の電子データが閲覧及びダウンロードできない場合には電子データが保存された媒体を借用する事ができる。(5) 掛川市行政課においての申請書等の受付日時は、土曜日、日曜日及び祝日を除く午前8時30分から午後5時までとする。 (6) その他詳細不明の点については、掛川市行政課契約検査係に照会すること。電話番号 0537-21-1133(直通) 位 置 図JR東名高速【掛川処理区】【大東処理区】【大須賀処理区】本管テレビカメラ調査工(掛川処理区)南部1号汚水幹線 768m西部2号汚水幹線 1082m管口カメラ点検工(掛川処理区)掛川2号汚水幹線 4箇所掛川4号汚水幹線 32箇所西部2号汚水幹線 1箇所南部2号汚水幹線 9箇所南部3号汚水幹線 3箇所北部2号汚水幹線 11箇所その他枝線 11箇所管口カメラ点検工(大須賀処理区)大須賀2号汚水幹線 12箇所大須賀3号汚水幹線 52箇所大須賀4号汚水幹線 9箇所大須賀5号汚水幹線 6箇所大須賀7号汚水幹線 22箇所大須賀8号汚水幹線 1箇所管口カメラ点検工(大東処理区)大東2号汚水幹線 29箇所大東3号汚水幹線 4箇所大東5号汚水幹線 17箇所大東6号汚水幹線 3箇所大東7号汚水幹線 15箇所その他枝線 3箇所 路 線 河 川 名 管口カメラ点検工 N= 箇所 本管テレビカメラ調査工 L= m (小口径)内訳表、施工単価表に記載されている機械の機種などは該当機種の使用を指定するものではなく設計上の参考である1860下水道課審 査 設計者 1 頁委 託 金 額令和7年度 実施設計書委 託 名 令和7年度 掛川市公共下水道事業ストックマネジメント計画に基づく管路施設点検調査業務委託委 託 箇 所 掛川市 全域 地内委 託 期 間 令和 8年 2月 27日限り委 託 概 要管路施設点検調査業務244地区起 終 点 指 定歩掛・単価適応年度 令和7年 10月 基本単価 令和7年 10月 地区コード225費 目 工 種 種 別 単位 数量 単 価 金 額 摘 要作業費 点検・調査 式 1 ~ 別紙内訳書作業価格消費税相当額 式 1 ~ 10%"作業費計作 業 費 内 訳 書費 目 工 種 種 別 単位 数量 単 価 金 額 摘 要作業費 点検工 管口カメラ点検工 箇所 244 明細 1 号本管テレビカメラ調査工視覚調査工 小口径 m 1860 明細 2 号報告書作成工 管口カメラ点検工 箇所 244 明細 3 号本管テレビカメラ調査工小口径 m 1860 明細 4 号管きょ洗浄工 管きょ洗浄工 m 1860 明細 5 号交通管理工 交通誘導警備員 人 32直接作業費計 式 1共通仮設費 率計上分 式 1安全費 管きょ換気工 日 11 明細 201 号発電機運転工 日 11 明細 202 号共通仮設費計 式 1純作業費 式 1現場管理費 式 1作業原価 式 1一般管理費 式 1作業価格 式 1点 検 調 査 作 業 費 内 訳 書明細 1 号管路協P.104(A-4)費 目 工 種 種 別 単位 数量 単 価 金 額 摘 要直接人件費 調査技師 人 1 県単価調査技師補 人 1 〃調査補助員 人 1 〃管口カメラ損料 時間 6 損料表ライトバン運転(3) 1500cc 日 1 明細 102 号計1基当り (1日当り標準作業量) 25 基/日明細 2 号管路協P.106(A-10)費 目 工 種 種 別 単位 数量 単 価 金 額 摘 要直接人件費 調査技師 人 1 県単価調査技師補 人 1 〃調査助手 人 1 〃テレビカメラ車 直視側視式 小中口径運転工(1) 2t 71kW 日 1 明細 103 号空気圧縮機損料 0.75kW 日 1 損料表止水プラグ損料 本管250mm 本 1 損料表止水プラグ損料 本管300mm 本 1 損料表止水プラグ損料 本管350mm 本 1 損料表計1m当り (1日当り標準作業量) 280 m/日管口カメラ点検工本管テレビカメラ調査工(直視側視式 小中口径 既設管)明細 3 号管路協P.121(B-22)費 目 工 種 種 別 単位 数量 単 価 金 額 摘 要直接人件費 管理主任技師 人 0.3 県単価管理技師 人 1 〃調査技師 人 1 〃調査技師補 人 1 〃諸雑費 式 1 労務費の3%計1基当り (1日当り標準作業量) 50 基/日明細 4 号管路協P.122(B-27)費 目 工 種 種 別 単位 数量 単 価 金 額 摘 要直接人件費 管理主任技師 人 0.3 県単価管理技師 人 1 〃調査技師 人 1 〃調査技師補 人 1 〃既設管諸雑費 式 1 労務費の5%計1m当り (1日当り標準作業量) 560 m/日報告書作成工(管口カメラ点検工)報告書作成工(本管テレビカメラ調査工 小中口径 直視側視式)明細 5 号管路協P.116(A-43)費 目 工 種 種 別 単位 数量 単 価 金 額 摘 要高圧洗浄車直接人件費 運転工(1) 4t 154kW 日 1 明細 104 号給水車運転工(1) 4t 154kW 日 1 明細 105 号計1m当り (1日当り標準作業量) 555 m/日明細 101 号ライトバン運転(2)管路協P.117(B-2)費 目 工 種 種 別 単位 数量 単 価 金 額 摘 要ℓ 11 県単価ライトバン 1500cc(損料) 運転時間当たり 時間 6 損料表合計 1日当り管きょ洗浄工(本管800mm未満)ガソリン レギュラー明細 102 号ライトバン運転(3)管路協P.117(B-3)費 目 工 種 種 別 単位 数量 単 価 金 額 摘 要ℓ 23 県単価人 1 県単価ライトバン 1500cc(損料) 運転時間当たり 時間 6 損料表合計 1日当り明細 103 号本管テレビカメラ車運転工(1) 直視側視式 小中口径管路協P.118(B-9)費 目 工 種 種 別 単位 数量 単 価 金 額 摘 要ℓ 43 県単価人 1 県単価本管テレビカメラ 直視側視式(損料) 小中口径 時間 6 損料表合計 1日当りガソリン レギュラー運転手(一般)ガソリン レギュラー運転手(一般)明細 104 号高圧洗浄車運転工(1) 4t 本管洗浄管路協P.119(B-15)費 目 工 種 種 別 単位 数量 単 価 金 額 摘 要ℓ 41 県単価人 1 県単価人 1 県単価人 1 県単価高圧洗浄車(損料) 4t 154kW 時間 6 損料表合計 1日当り明細 105 号給水車運転工(1) 4t管路協P.120(B-17)費 目 工 種 種 別 単位 数量 単 価 金 額 摘 要ℓ 41 県単価人 1 県単価給水車(損料) 4t 154kW 時間 6 損料表合計 1日当り運転手(一般)軽油運転手(特殊)清掃作業員清掃技師軽油明細 201 号管きょ換気工管路協P.134(A-1)費 目 工 種 種 別 単位 数量 単 価 金 額 摘 要送風機 軸流式 1日×2台(損料) 60m3/min 日 2 損料表合計 1日当り明細 202 号発動発電機運転工(1)管路協P.117(B-6)費 目 工 種 種 別 単位 数量 単 価 金 額 摘 要ℓ 7.2 県単価発動発電機(損料) 2kVA 2.7kW 日 1 損料表合計 1日当りガソリン レギュラー 令和7年度 掛川市公共下水道事業ストックマネジメント計画に基づく管路施設点検調査業務委託特記仕様書(適用)第1条本特記仕様書は、掛川市が発注する「令和7 年度 掛川市公共下水道事業 ストックマネジメント計画に基づく管路施設点検調査業務委託」(以下「業務」という。)に適用する。第2条本業務は、掛川市下水道ストックマネジメント計画に基づく管路施設の点検調査を実施し、管路施設の異常を早期に発見し必要に応じた維持・修繕を計画的に実施していくことにより、健全な管路施設の状態を維持することを目的とする。(通則)第3条受託者(以下「乙」という。)は、本業務を実施するにあたり、掛川市業務委託契約約款、業務委託設計書、業務委託契約書、業務委託共通仕様書、管路施設調査工仕様書及び本特記仕様書に基づき、委託者(以下「甲」という。)と常に密接な連絡を取り、適正かつ誠実に業務を行わなければならない。(配置技術者)第4条(1)乙は、調査計画書及び成果報告書の作成にあたっては「下水道管路管理主任技士(日本下水道管路管理業協会)」の資格所有者を従事させること。(2)乙は、調査工の実施にあたっては「下水道管路管理専門技士「調査部門」(日本下水道管路管理業協会)」の資格所有者を従事させること。(3)乙は、管きょ洗浄工等の実施にあたっては「下水道管路管理専門技士「清掃部門」(日本下水道管路管理業協会)」の資格所有者を従事させること。(業務の内容等)第5条本業務の業務内容は以下のとおりとする。作業の一部を下請負させる場合は、事前に下請負人使用状況届を甲に提出し、甲の了解を得ること。(1)基本作業の確認業務着手に際して作業計画を立案し、業務計画書を作成する。本業務の作業体制、作業手順、関連計画との調整方針、作業スケジュール及び要望事項等を確認する。(2)点検調査箇所の確認点検調査箇所について、掛川市下水道ストックマネジメント計画及び過年度の点検調査済み箇所との整合性について確認するとともに、過年度の点検調査結果、下水道台帳及び現場状況等より点検調査箇所としての妥当性を確認し、必要に応じて点検調査箇所の再設定を行う。(3)調査工の実施調査箇所のマンホール本体内部及び管きょに対し、目視またはテレビカメラによる調査を実施し、マンホール本体及び管きょの異状の有無を調査し記録する。(4)点検調査結果の整理前項で実施した点検調査結果を、別紙の判定基準及び報告様式を使用してとりまとめ、報告書を作成する。(技術的基準)第6条本業務は、以下の最新版図書を参考にして行うものとする。(1)甲の下水道標準構造図(2)甲の公共下水道ストックマネジメント計画(3)下水道事業のストックマネジメント実施に関するガイドライン(国土交通省)(4)下水道管路施設の点検・調査マニュアル(案)(日本下水道協会)(5)下水道施設計画設計指針と解説(日本下水道協会)(6)下水道維持管理指針(日本下水道協会)(7)下水道施設改築・修繕マニュアル(案)(日本下水道協会)(8)下水道施設維持管理積算要領-管路施設編-(日本下水道協会)(9)管きょ更生工法における設計・施工管理ガイドライン(日本下水道協会)(10)下水道施設ストックマネジメントの手引き(日本下水道協会)(11)下水道用マンホール蓋の維持管理マニュアル(案)(日本下水道協会)(12)下水道管路施設テレビカメラ調査マニュアル(案)(日本下水道協会)(13)下水道管路改築・修繕事業技術資料~調査から施工管理まで~(日本下水道新技術機構)(14)管きょ更生工法の品質管理技術資料(日本下水道新技術機構)(15)管きょ更生工法(二層構造管)技術資料(日本下水道新技術機構)(16)下水道用マンホールふたの計画的な維持管理と改築に関する技術マニュアル(日本下水道新技術機構)(17)下水道管路管理マニュアル(日本下水道管路管理業協会)(18)下水道管路管理積算資料(日本下水道管路管理業協会)(19)マンホールの改築及び修繕に関する設計の手引き(案)(日本下水道管路管理業協会)(20)管きょの修繕に関する手引き(案)(日本下水道管路管理業協会)(21)取付け管の更生工法による設計の手引き(案)(日本下水道管路管理業協会)(22)下水道コンクリート構造物の腐食抑制技術及び防食技術指針・同マニュアル(下水道事業支援センター)(23)下水道管路施設改築・修繕に関するコンサルティング・マニュアル(案)(管路診断コンサルタント協会)(24)下水道管きょ改築・修繕にかかる調査・診断・設計実務必携(管路診断コンサルタント協会(経済調査会))(25)その他甲の指示による他の技術的基準(貸与資料)第7条本業務を遂行するにあたり、必要な貸与資料がある場合は協議の上、甲は乙に対し資料を貸与するものとする。乙は貸与資料を他業務等へ転用してはならない。使用後又は甲が返却を求めた場合は、速やかに乙は甲に貸与資料を返却しなければならない。(成果品)第8条本業務の成果品として、報告書、協議記録簿及び電子データを2部提出する。その著作権は甲に帰属するものとし、編集方法についてはあらかじめ甲と協議する。(その他)第9条(1)作業箇所において、下水道施設に著しい破損、不等沈下、腐食等の異状を発見した場合は、速やかに甲に報告すること。(2)設計図書に特に明示していないことであっても、作業遂行上、当然必要なものは、乙の負担おいて処理すること。(3)この仕様書に記載されていない事項、又は疑義を生じた場合は、甲・乙協議のうえ確認するものとする。管路施設調査工仕様書第1章 総則1.適用範囲(1)本仕様書は、掛川市(以下、当市という。)が管理する下水道管路施設内の調査工(以下、調査という。)に適用する。(2)図面及び特記仕様書に記載された事項は、本仕様書に優先する。(3)本仕様書、特記仕様書及び図面(以下、設計図書という。)に疑義が生じた場合は、当市と受注者との協議により決定する。2.成果の所有者調査に伴って得られた資料及び成果は当市の所有とする。また、調査の成果等は、当市の承諾なしに公表しないこと。3.用語の定義本仕様書において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。(1)指示とは、当市の発議により、監督員が受注者に対し、監督員の所掌事務に関する方針、基準、計画等を示し、実施させることをいう。(2)承諾とは、受注者の発議により、受注者が監督員に報告し、監督員が了解することをいう。(3)協議とは、監督員と受注者が対等の立場で、合議することをいう。 4.法令等の遵守(1)受注者は、調査を実施するにあたり、次に掲げる法律及びこれに関する法令・条例・規則等、並びに当市が他の企業等と締結している協定等を遵守しなければならない。① 労働基準法 (昭和22年法律第49号)及び同法関連法規② 労働者災害補償保険法 (昭和22年法律第50号)及び同法関連法規③ 消防法 (昭和23年法律第186号)及び同法関連法規④ 緊急失業対策法 (昭和24年法律第89号)及び同法関連法規⑤ 建設業法 (昭和24年法律第100号)及び同法関連法規⑥ 建築基準法 (昭和25年法律第201号)及び同法関連法規⑦ 港湾法 (昭和25年法律第218号)及び同法関連法規⑧ 毒物及び劇物取締法 (昭和25年法律第303号)及び同法関連法規⑨ 道路法 (昭和27年法律第180号)及び同法関連法規⑩ 下水道法 (昭和33年法律第79号)及び同法関連法規⑪ 中小企業退職金共済法 (昭和34年法律第160号)及び同法関連法規⑫ 道路交通法 (昭和35年法律第105号)及び同法関連法規⑬ 河川法 (昭和39年法律第167号)及び同法関連法規⑭ 電気事業法 (昭和39年法律第170号)及び同法関連法規⑮ 騒音規制法 (昭和43年法律第98号)及び同法関連法規⑯ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (昭和45年法律第137号)及び同法関連法規⑰ 水質汚濁防止法 (昭和45年法律第138号)及び同法関連法規⑱ 酸素欠乏症等防止規則 (昭和47年労働省令第42号)及び同法関連法規⑲ 労働安全衛生法 (昭和47年法律第57号)及び同法関連法規⑳ 振動規制法 (昭和51年法律第64号)及び同法関連法規㉑ 環境基本法 (平成5年法律第91号)及び同法関連法規(2)使用人に対する、諸法令の運用、適用は、受注者の負担と責任のもとで行うこと。なお、建設業退職金共済組合及び建設労災補償共済制度に伴う運用については、受注者の責任において行うこと。(3)適用を受ける諸法令は、改定等があった場合は最新のものを使用すること。5.提出書類(1)受注者は、契約締結後、すみやかに次の書類を提出し、承諾を受けたうえ、調査に着手すること。① 着手届② 業務代理人及び主任技術者届③ 工程表④ 職務分担票⑤ 緊急連絡届⑥ 調査計画書⑦ 酸素欠乏危険作業主任届(酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習修了証の写しを添付のこと。)(2)提出した書類の内容を変更する必要が生じた時は、ただちに変更届を提出すること。(3)受注者は、着手日から竣工日までの期間中、調査日報を監督員の定める頻度で提出すること。(4)調査が完了した時は、すみやかに次の書類を提出すること。① 完了届② 出来高調書③ 調査記録写真(第1章「12.調査記録写真」による。)④ 完了図書1式(第3章「3.報告書」による。)(5)前記各項のほか、監督員が提出するように指示した書類は、指定期日までに提出すること。6.官公署への手続き受注者は、契約締結後、すみやかに関係官公署等に、調査に必要な道路使用、交通の制限等の届出、または許可申請を行い、その許可等を受けること。7.現場体制(1)受注者は、契約締結後、すみやかに代理人、並びに調査の技術及び経験を有する主任技術者を定めるとともに、現場に主任技術者を常駐させて、所定の業務に従事させること。(2)管路内の調査を行う場合は、酸素欠乏危険作業主任者を定め、現場に常駐させ、所定の業務に従事させること。(3)受注者は、善良な調査員を選定し、秩序正しい調査を行わせ、かつ、熟練を要する調査には、相当の経験を有する者を従事させること。(4)受注者は、適正な調査の進捗を図るとともに、そのために十分な数の調査員を配置すること。8.下請負人の届出(1)受注者は、調査の一部を下請負させる場合で、当市がその下請負人の届出の提出を求めた時は、着手に先立ち、下請負人使用状況届により、下請負人の名称、下請負の種類、期間、範囲等及び下請負人に対する指導方法等について、届け出ること。作業期間中に、下請負人を変更する場合も同様である。(2)調査の実施にあたって、著しく不適当であると認められる下請負人は、交代を命ずることがある。この場合、受注者は、ただちに必要な措置を講ずること。9.地先住民等との協調(1)受注者は、調査を実施するにあたり、必要に応じて地先住民等に調査内容を説明し、理解と協力を得ること。(2)受注者は、地先住民等からの要望、もしくは地先住民等と交渉があった時は、遅滞なく監督員に申し出て、その指示を受け、誠意をもって対応し、その結果をすみやかに報告すること。(3)受注者は、いかなる理由があっても、地先住民等から報酬、または手数料等を受け取ってはならない。なお、下請負人及び使用人等についても、上記の行為の内容について、十分監督指導すること。(4)使用人等が前項の行為を行った時は、受注者がその責任を負うこと。10.損害賠償及び補償(1)受注者は、下水道施設に損害を与えた時は、ただちに監督員に報告し、その指示を受けるとともに、すみやかに原状回復すること。(2)受注者は、調査にあたり、万一、注意義務を怠ったことにより、第三者に損害を与えた時は、その復旧及び賠償に全責任を負うこと。11.工程管理(1)受注者は、あらかじめ提出した工程表に従い、工程管理を適正に行うこと。(2)予定の工程表と、実績とに差が出た場合は、必要な措置を講じて、調査の円滑な進行を図ること。(3)日程の都合上、履行期間に含まれていない日(祝日、休日等)または夜間に調査を行う必要がある場合は、あらかじめ、その調査内容、調査時間等について、監督員の承諾を得ること。12.調査記録写真受注者は、次の各項に従って、調査記録写真を撮影し、調査完了時には、工種ごとに工程順に編集したものを、調査記録写真帳に整理し、完了届に添付して監督員に提出すること。(1)撮影は、調査延長300m程度に対して、1箇所の保安施設の状況、テレビカメラなど使用機械の設置状況、酸素及び硫化水素濃度等の測定状況、管路内洗浄状況のほか、監督員が指定する内容について行うこと。(2)写真には、件名、撮影場所、路線番号または人孔番号等、撮影対象および受注者名を明記した黒板を入れて撮影すること。(3)一枚の写真では、作業状況が明らかにならない場合は、貼り合わせ等を行うこと。(4)写真は、原則としてカラー撮影とし、その大きさはサービス版とすること。第2章 安全管理1.一般事項(1)受注者は、公衆公害、労働災害及び物件損害等の未然防止に努め、労働安全衛生法、酸素欠乏症等防止規則、並びに市街地土木工事公衆災害防止対策要綱等の定めるところに従い、その防止に必要な措置を十分講ずること。 (2)調査中は、気象情報に十分注意を払い、豪雨、出水、地震等が発生した場合は、ただちに対処できるような対策を講じておくこと。(3)事故防止を図るため、安全管理については、調査計画書に明示し、受注者の責任において実施すること。2.安全教育(1)受注者は、調査に従事する者に対して、定期的に当該調査に関する安全教育を行い、調査員の安全意識の向上を図ること。(2)受注者は、労働省令定める酸素欠乏危険作業に係る業務について、特別な教育を行うこと。3.労働災害防止(1)現場の調査環境は、常に良好な状態に保ち、機械器具その他の設備は常時点検して、調査に従事する者の安全を図ること。(2)マンホール、管きょ等に出入りし、またはこれらの内部で調査を行う場合は、労働省令で定める酸素欠乏危険作業主任者の指示に従い、酸素欠乏空気、有毒ガスなどの有無を、調査開始前と調査中は常時調査し、換気等事故防止に必要な措置を講じるとともに、呼吸用保護具等を常備すること。なお、酸素及び硫化水素の測定結果は、記録、保存し、監督員が提示を求めた場合は、その指示に従うこと。(3)調査中、酸素欠乏空気や有毒ガスなどが発生した場合は、ただちに必要な措置を講ずるとともに監督員及び他関係機関に緊急連絡を行い、その指示により、適切な措置を講ずること。(4)資格を必要とする諸機械を取扱う場合は、必ず有資格者をあて、かつ、誘導員を配置すること。4.公衆災害防止(1)調査中は、常時調査現場周辺の居住者及び通行人の安全、並びに交通、流水等の円滑な処理に努め、現場の保安対策を十分に構ずること。(2)調査現場には、下水道管路内調査工を実施している旨を明示した標識を設けるとともに、夜間には十分な照明及び保安灯を施し、通行人、車両交通等の安全の確保に努めること。(3)調査区域内には、交通誘導員を配置し、車両及び歩行者の通行の誘導、並びに整理を行うこと。(4)調査に伴う交通処理及び保安対策は本仕様書に定めるところによるほか、関係官公署の指示に従い、適切に行うこと。(5)前項の対策に関する具体的事項については、関係機関と十分協議して定め、協議結果を監督員に提出すること。5.その他(1)受注者は、調査にあたって、下水道施設またはガス管等の付近では、絶対に裸火を使用しないこと。(2)万一、事故が発生した時は、緊急連絡体制に従い、ただちに監督員及び関係官公署に報告するとともに、すみやかに必要な措置を講ずること。(3)前項の通報後、受注者は事故の原因、経過及び被害内容を調査のうえ、その結果を書面により、ただちに当市に届け出ること。第3章 調査工1.一般事項(1)受注者は、調査箇所、調査順序を定め、事前に監督員に報告したうえで、調査に着手すること。(2)調査にあたっては、管口を傷めないようにガイドローラなどを使用するなど、必要な保護措置を講じ、下水道施設に損傷を与えないよう十分留意すること。(3)調査にあたり、仮締切を必要とする場合は、監督員の承諾を得ること。この仮締切は、上流に溢水が起こらない構造で、かつ、調査中の安全が確保されるものとする。ただし、上流に溢水が生じる恐れがある時は、ただちにこれを撤去すること。(4)受注者は、調査にあたり、騒音規制法及び振動規制法等の公害防止関係法令に定める、規制基準を遵守するために必要な措置を講ずること。(5)受注者が監督員の指示に反して、調査を続行した場合及び監督員が事故防止上危険と判断した場合は、調査の一時中止を命ずることがある。(6)調査にあたり、道路その他の工作物を、搬出土砂等で汚損させないこと。万一、汚損させた時は、調査終了の都度、洗浄・清掃すること。(7)調査終了後は、すみやかに使用機器、仮設物等を搬出し、調査箇所の清掃に努めること。2.調査工(1)調査計画書受注者は、調査にあたり、事前に次の事項を記載した調査計画書を提出すること。① 調査概要② 現場組織(職務分担、緊急連絡体制等)③ 調査計画(テレビカメラ、ビデオカメラ装置等使用機器、調査方法、実施工程等)④ 安全計画(保安対策、道路交通の処理方法、管きょ内と地上との連絡方法、酸素欠乏空気・有毒ガス対策等)⑤ その他監督員が指示する事項(2)調査機材調査に使用する機材は、常に点検し、完全な整備をしておくこと。(3)調査時間調査にあたっては、道路使用許可条件を厳守すること。(4)テレビカメラによる調査1)調査にあたっては、必要に応じ当該調査箇所を洗浄し、調査の精度を高めること。2)本管の調査は、原則として上流から下流に向け、テレビカメラを移動させながら行うこと。3)本管の調査にあたっては、管の破損、継手部の不良、クラック、取付け管口等に十分注意しながら、全区間撮影(カラー)し、DVD等に収録すること。異状箇所、取付け管口等の必要箇所については、側視撮影(カラー)し、鮮明な画像をDVD等に収録すること。4)本管内の異状箇所の位置表示は、上流側マンホール中心からの距離とし、正確に測定すること。5)取付け管部の異状箇所の位置表示は、上流側マンホール中心からの距離とする。6)管内に異状が発見された場合は、DVD等とは別に、モニターから写真撮影(カラー)を行うものとする。これらの撮影内容及び方法の変更は、事前に監督員と協議し、承諾を得なければならない。7)調査区間内のマンホール調査項目は、内径800mm未満の目視調査内容によること。(5)目視による調査1)内径800mm以上調査する場合は、本管内に調査員が入り、管路の布設状況、土砂等の堆積状況、管の破損、継手部の不良、管壁のクラック、取付け管口、管のたるみ・蛇行、取付け管の突き出し、油脂の付着、木の根の侵入、侵入水、マンホール内のクラック、側壁・目地のずれ、コンクリートの腐食、足掛金物の欠損本数、蓋の摩耗度、蓋のがたつきの有無、副管の状況等の不良箇所を調査し、写真撮影(カラー)を行うものとする。本管内の異状箇所の位置表示は、上流側マンホールの中心からの距離とする。写真は、調査年月日、異状内容、発生場所等を明記した黒板を入れて、カラーで撮影すること。なお、調査内容は、テレビカメラによる調査に準ずるものとする。 2)内径800mm未満調査する場合は、マンホール内に調査員が入り、十分な照明のもとに土砂等の堆積状況、管きょの布設状況、侵入水、マンホール内のクラック、側壁・目地のずれ、足掛金物及びコンクリートの腐食、足掛金物の欠損本数、蓋の摩耗度、蓋のがたつき・蓋違いの有無等のマンホール内の不良箇所を調査し、写真撮影(カラー)を行うものとする。写真は、調査年月日、異状内容、発生場所等を明記した黒板を入れて、カラーで撮影すること。(6)取付け管調査1)調査に先立ち、必要に応じ当該調査箇所を洗浄し、調査の精度を高めること。2)調査にあたっては、本管同様、管の破損、継手部及び曲部の不良箇所、管壁のクラック漏水、取付け管口等に十分注意しながら、撮影(カラー)を行うものとする。3)不良箇所の位置表示は、取付けます中心からの距離とする。(7)巡視・点検管路施設の大部分は、地下構造物であり、地上での巡視・点検は、その項目が限られるが、面的に広い範囲にわたっており、それを効率的に行うには、計画的に実施する必要がある。写真は、調査年月日、調査場所等を明記した黒板を入れて行い、カラーで撮影すること。(8)送煙試験送煙試験は、誤接の予想される分流式下水道管路施設において、発煙筒を設置し、昇煙の有無によって誤接を判断する。以下の事項に注意して作業を行うこと。1)止水プラグなどを入れて、管きょを一時的に遮断し、マンホール上に送風機を置く。2)管きょに空気を送り込み、発煙筒を使用して送煙を行う。3)管きょの異状を発見したら、スプレーペイント(有色)で目印をする。4)送煙試験を行う前に、必ず、消防署及び付近住民に連絡を徹底しておく。5)写真撮影(カラー)は、調査年月日、異状内容、発生場所等を明記した黒板を入れて行い、本管は20m当り3枚を、宅地内は1戸当り3枚をそれぞれ標準とする。(9)音響試験1)調査方向は、ハンマーによる打撃音、あるいは音波による確認とすること。2)写真撮影(カラー)は、調査年月日、異状内容、発生場所等を明記した黒板を入れて行い、1戸当り3枚を標準とする。(10)染料試験1)染色液を上流マンホール、樋、ますなどの地上部で試験する箇所から流すこと。2)下流で流れを見ながら、染色液を確認したら、写真撮影を行うこと。3)写真撮影(カラー)は、調査年月日、異状内容、発生場所等を明記した黒板を入れて行い、1戸当り3枚を標準とする。(11)異状時の処置調査の続行が困難になった場合は、ただちに監督員に報告し、指示を受けること。この場合においても、上下流から調査するなど、調査の完遂に努め、その原因を把握すること。3.報告書(1)調査結果は、別添調査報告書記載様式により、報告書を作成し、提出すること。(2)調査結果をテレビモニターからDVD等に収録する場合は、指定の一般用DVD等に収録すること。なお、提出するDVD等及び写真には、件名、地名、路線番号、継手番号、管径、並びに距離等をタイプ表示すること。(3)調査結果の判定基準については、別紙によること。(4)提出する成果品は、次のとおりとする。① 報告書② 不良箇所写真帳③ DVD等(テレビカメラ調査の場合)④ その他監督員の指示するもの第4章 その他1.調査の完了調査を終了し、所定の書類が提出された後、当市検査員の検査をもって完了とする。2.検査(1)受注者は、中間検査及び完了検査を行う際には、必要に応じ立会うこと。(2)受注者は、検査のために必要な資料(日報、写真、完了図書等)を、検査員の指示に従い、提出すること。3.その他(1)調査箇所において、下水道施設に破損、不等沈下、腐食等の著しい異状を発見した場合は、すみやかに監督員に報告すること。(2)設計図書に特に明示していない事項であっても、調査の遂行上、当然必要なものは、受注者の負担において処理すること。(3)その他特に定めのない事項については、すみやかに監督員に報告し、指示を受けて処理すること。点検・調査判定基準および記録様式1. はじめに管路施設の点検および調査の単位は、表1-1のとおりとする。表1-1 管路施設の点検および調査の単位対象施設 点検 調査管渠 1スパン単位 管渠1本単位マンホール 蓋 蓋・受枠1組単位本体 1箇所単位※1 マンホール本体、マンホール蓋は点検と調査を同時に実施する。2. 調査項目及び判定基準管渠における点検・調査の判定基準は、「下水道管路管理マニュアル-2023 年版-」(公益社団法人 日本下水道協会)(以下「下水道管路管理マニュアル」とする)に準拠し、本管の調査判定は、表1-2又は表1-3に基づいて「スパン全体」及び「管1本ごと」に損傷等をランク付けた。なお、表1-2及び表1-3の評価ランクは、表1-4の分類に基づいた。表 1-2 調査判定基準【鉄筋コンクリート管等(遠心力鉄筋コンクリート管含む)及び陶管】スパン全体での評価ランク項 目A B C管の腐食 鉄筋露出状態 骨材露出状態 表面が荒れた状態上下方向のたるみ管渠内径(700mm未満)内径以上 内径の1/2以上 内径の1/2未満管渠内径(700mm以上1,650m未満)内径の1/2以上 内径の1/4以上 内径の1/4未満管渠内径(1,650mm以上3,000mm以下)内径の1/4以上 内径の1/8以上 内径の1/8未満管一本ごとに評価ランク項 目a b c管の破損及び軸方向クラック鉄 筋コンクリート管等欠 落軸方向のクラックで幅2mm以上5mm未満軸方向のクラックで幅2mm未満軸方向のクラックで幅5mm以上陶 管欠 落軸方向のクラックが管長の1/2未満- 軸方向のクラックが管長の1/2以上管の円周方向クラック鉄 筋コンクリート管等円周方向のクラックで幅5mm以上円周方向のクラックで幅2mm以上5mm未満円周方向のクラックで幅2mm未満陶 管円周方向のクラックでその長さが円周の2/3以上円周方向のクラックでその長さが円周の2/3未満-管の継手ズレ 脱却鉄筋コンクリート管等:70mm以上陶 管:50mm以上鉄筋コンクリート管等:70mm未満陶 管:50mm未満浸入水 噴き出している 流れている にじんでいる取付管の突出し 本管内径の1/2以上本管内径の1/10以上1/2未満本管内径の1/10未満油脂の付着 内径の1/2以上閉塞 内径の1/2未満閉塞 -樹木根侵入 内径の1/2以上閉塞 内径の1/2未満閉塞 -モルタル付着 内径の3割以上 内径の1割以上3割未満 内径の1割未満注1 段差は、mm単位で測定する。また、その他の異常(木片、他の埋設物等で上記にないもの)も調査する。注2 取付管の突出し、油脂の付着、樹木根侵入、モルタル付着については、基本的に清掃等で除去できる項目とし、除去できない場合の調査判定基準とする。注3 判定項目は、各自治体の地域特性を踏まえて追加してもよい。 注4 ランクCの未満に異常なし(ゼロ)は含まない出典:「下水道管路管理マニュアル」P.120表 1-3 調査判定基準【硬質塩化ビニル管】スパン全体で評価ランクA B C項目 適用上下方向のたるみ管渠内径700mm以下内径以上 内径の1/2以上 内径の1/2未満管一本ごとに評価ランクa b c項目管の破損及び軸方向クラック亀甲状に割れている- -軸方向のクラック管の円周方向クラック円周方向のクラックで幅:5mm以上円周方向のクラックで幅:2mm以上5mm未満円周方向のクラックで幅:2mm未満管の継手ズレ 脱却 接合長さの1/2以上 接合長さの1/2未満偏平 たわみ率15%以上の偏平たわみ率5%以上15%未満の偏平-変形※1(内面に突出し)本管内径の1/10以上内面に突出し本管内径の1/10未満内面に突出し-浸入水 噴き出している 流れている にじんでいる取付管の突出し 本管内径の1/2以上本管内径の1/10以上1/2未満本管内径の1/10未満油脂の付着 内径の1/2以上閉塞 内径の1/2未満閉塞 -樹木根侵入 内径の1/2以上閉塞 内径の1/2未満閉塞 -モルタル付着 内径の3割以上 内径の1割以上3割未満 内径の1割未満※1 材料の白化が伴う変形はaランクとする。※2 段差は、mm単位で測定する。また、その他の異常(木片、他の埋設物等で上記にないもの)も調査する。※3 取付管の突出し、油脂の付着、樹木根侵入、モルタル付着については、基本的に清掃等で除去できる項目とし、除去できない場合の調査判定基準とする。※4 ランクCの未満に異常なし(ゼロ)は含まない出典:「下水道管路管理マニュアル」P121表1-4 評価ランクの分類スパン全体の評価 管一本ごとの評価A:重度。機能低下、異常が著しい。a:重度。劣化、異常が進んでいる。B:中度。機能低下、異常が少ない。b:中度。中程度の劣化、異常がある。C:軽度。機能低下、異常が殆どない。c:軽度。劣化、異常の程度は低い。A、B、Cに該当しない場合は、異常なし等と判定する。a、b、cに該当しない場合は、異常なし等と判定する。出典:「下水道管路管理マニュアル」P119(1) 緊急度・健全度の判定異常の程度の評価結果を整理し、対策の緊急度・健全度の判定及び対策の要否(維持又は対策)の判定をする。1) 緊急度の判定基準管渠の判定基準は、「下水道管路管理マニュアル」に準拠する。緊急度の診断は、テレビカメラ調査から得られた本管の症状別の判定基準で「スパン全体」及び「管1本ごと」に損傷等をランク付けした結果から緊急度の判定を行い、対策の要否を決定した。緊急度は、図1-5に示すとおり、3つの判定項目(管の腐食、上下方向のたるみ、管の破損・クラック等管 1 本ごとの評価から算定する不良発生率に基づくランク)におけるスパン全体の評価から、スパン毎に判定を行った。(硬質塩化ビニル管については、管の腐食が該当しないため、2項目となる)図 1-5 緊急度の判定フロー出典:「下水道管路管理マニュアル」P154・スパン全体の評価場合異常の程度の診断は、1スパン全体に対して診断項目を評価する。評価のランク付けと判定基準を表1-6に示す。表 1-6 スパン全体の評価のランク付けと判定基準診断項目管種別該当項目 ランク(スパン全体で評価)判定の基準 鉄筋コンクリート管等及び陶管硬質塩化ビニル管重度 中度 軽度管の腐食 ○ -A B CA:機能低下、異常が著しいB:機能低下、異常が少ないC:機能低下、異常が殆どないA、B、Cに該当しない場合は、異常無し等と判定する。上下方向のたるみ○ ○出典:「下水道管路管理マニュアル」P155・管1本ごとの診断からスパン全体の評価を行う場合① 異常の程度の診断は、まず管1本ごとに対して各診断項目を評価してランク付けを行い、次にそれを基にスパン全体の判定を行う。管1本ごとの評価ランク付けと判定基準を表1-7に示す。表 1-7 管1本ごとの評価のランク付けと判定基準診断項目管種別該当項目 ランク(管1本ごとに評価)判定の基準鉄筋コンクリート管等及び陶管硬質塩化ビニル管重度 中度 軽度管の破損及び軸方向クラック○ ○a b ca:劣化、異常が進んでいる。b:中程度の劣化、異常がある。c:劣化、異常の程度は低い。a、b、cに該当しない場合は、異常なし等と判定する。管の円周方向クラック○ ○管の継手ズレ ○ ○偏平 - ○変形 - ○侵入水 ○ ○取付管の突出し ○ ○油脂の付着 ○ ○樹木根侵入 ○ ○モルタル付着 ○ ○出典:「下水道管路管理マニュアル」P155② スパン全体の判定では、管1本ごとの評価に基づき、1スパン全体に対する不良管の割合(不良発生率)により定める。スパン全体のランク付けと判定基準を表1-8に示す。なお、以下の点を考慮し判定を行った。ⅰ 管1本ごとの不良ランク別に不良発生率を評価し、その結果に基づきスパン全体のランクを判定し、最上位の評価ランクを当該スパンの評価とする。ⅱ スパン全体の「管の継手ズレ」のランクaが1箇所でもある場合、道路陥没等の社会的影響が想定されることから、表1-6の判定基準とは別にスパン全体をランクAとする。ⅲ 同一箇所で複数の不良が発生している場合には、最上位の評価ランクのみをカウントする(例:「管のクラックa」と「侵入水b」が発生している場合には、最上位評価ランク「管のクラックa」のみをカウントする。ⅳ 硬質塩化ビニル管については、「管の破損a」かつ「偏平b」がある場合、既にピークひずみに達していると判断し、スパン全体をランクAと判定する。表 1-8 不良発生率によるスパン全体のランク付けと判定基準ランク(スパン全体で評価)判定の基準(不良発生率)A 「aランク20%以上」もしくは「aランク十bランク40%以上」B「aランク20%未満」もしくは「aランク+bランク40%未満」もしくは「aランク十bランク十cランク60%以上」C 「aランク、bランクがなく、cランク60%未満」出典:「下水道管路管理マニュアル」P156ここで、不良発生率は、次の式で求める。不良発生率 = a、b、c ランクごとの合計本数 1スパンの管渠本数 × 10 (%)例) スパン延長50m、管本数25本、不良本数ll本(aランク6本、bランク3本、cランク2本)の場合、下式より、不良発生率aランクが20%以上であるため、スパン全体の不良発生率はAランクとなる。 不良発生率 aランク = (6/25) ×100 = 24% → Aランク不良発生率 bランク = (3/25) ×100 = 12%不良発生率 cランク = (2/25) ×100 = 8%2) 緊急度の判定緊急度は、対策が必要とされたものについて、その補修等の実施時期を定めるもので3つの判定項目(管の腐食、上下方向のたるみ、管の破損・クラック等管1本ごとの評価から算定する不良発生率に基づくランク※塩化ビニル管は管の腐食が該当しないため、2つの評価項目)におけるスパン全体の各ランク数から判定する。表 1-9 管渠の緊急度判定基準緊急度 区分 対応の基準 区 分Ⅰ 重度速やかに措置が必要な場合表1-6~表1-8の3つの診断項目(管の腐食、上下方向のたるみ、不良発生率に基づくランク)におけるスパン全体のランクで、ランクAが2項目以上ある場合Ⅱ 中度簡易な対応により必要な措置を5年未満まで延長できる表1-6~表1-8の3つの診断項目(管の腐食、上下方向のたるみ、不良発生率に基づくランク)におけるスパン全体のランクで、ランクAが1項目もしくはランクBが2項目以上ある場合Ⅲ 軽度簡易な対応により必要な措置を5年以上に延長できる表1-6~表1-8の3つの診断項目(管の腐食、上下方向のたるみ、不良発生率に基づくランク)におけるスパン全体のランクで、ランクAがなく、ランクBが1項目もしくはランクCのみの場合劣化なし - ランクCもない場合出典:「下水道管路管理マニュアル」P1563.マンホール本体の調査結果の整理と診断マンホール本体の各調査結果について、「点検・調査マニュアル」に示される「3.2.2 調査判定基準」及び「3.2.4 診断及び評価」に基づき、異常の程度に応じたランク付けを行い、これを集計して緊急度及び健全度の評価を行う。なお、本市は不明水が多いため、ストックマネジメント計画に基づく人孔の点検・調査で不明水の浸入の有無の確認を徹底する考えである。このため、水路等から直接人孔内に雨水排水が流入していないか、公共下水道台帳と照合して不明管の接続の有無を併せて調査する。各調査項目における異常の程度とランクの関係は、表1-10に示す通りである。また、緊急度及び健全度は、表1-11及び表1-12に示す基準に基づき判定する。表1-10 マンホール本体の調査判定基準部位 異常項目調査結果Aランク Bランク Cランク①調整部 調整部状況調整モルタル及びリングが破損・欠落調整モルタル及びリングのずれ調整モルタル及びリングのずれ・クラック②斜壁腐食 鉄筋露出 骨材露出 表面の荒れ破損 欠落・陥没 全体に亀裂軽微な破損(A・B以外)クラック全体にクラック(人孔全周、幅5mm以上)部分的にクラック(人孔半周、幅2~5mm以上)軽微なクラック(幅2mm未満)隙間・ズレ 全体が脱却 一部が脱却 わずかの隙間・ズレ浸入水 噴き出ている状態 流れている状態 にじんでいる状態木根侵入 内径の50%以上 内径の10~50%以上 内径の10%未満③直壁(管口部含む)腐食鉄筋露出(表面pH: 1程度)骨材露出(表面pH: 1程度)表面の荒れ(表面pH: 3以上5以下)破損 欠落(陥没) 全体に亀裂軽微な破損(A・B以外)クラック全体にクラック(人孔全周、幅5mm以上)部分的にクラック(人孔半周、幅2~5mm以上)軽微なクラック(幅2mm未満)隙間・ズレ 全体が脱却 一部が脱却 わずかの隙間・ズレ浸入水 噴き出ている状態 流れている状態 にじんでいる状態木根侵入 内径の50%以上 内径の10~50%以上 内径の10%未満タルミ 内径の3/4以上 内径の1/2~3/4 内径の1/2未満④足掛金具腐食・劣化状況欠落している 鉄筋が細くなっている 錆の発生⑤インバート インバート状況 インバートがない 部分的な欠損 ―⑥全体臭気 常に発生 使用ピーク中に発生 季節的に発生不明管台帳にない管が接続されている― ―⑦流下状況油脂・モルタル・土砂等の堆積状況管径の1/3以上の付着 管径の1/3~1/10の付着 管径の1/10未満の付着※「下水道管路施設の点検・調査マニュアル(案) 平成25年6月 公益社団法人日本下水道協会」P.75を基に作成。表1-11 緊急度の判定基準緊急度区分 判 定 基 準緊急度Ⅰ Aランクが1箇所以上観察される場合緊急度Ⅱ Aランクがなく、かつ、Bランクが1箇所以上観察される場合緊急度ⅢA ランク及び B ランクがなく、かつ、C ランクが 1 箇所以上観察される場合Ⅰ 緊急処置 : 強度低下や維持管理上の重大な支障を招くもの。Ⅱ 計画処置 : 構造上は重大な支障がないもので、数年での計画処置とする。Ⅲ 監視処置 : 危険度は小であるが、継続的な監視を必要とするもの。表1-12 マンホール本体の健全度ランク設定緊急度健全度ランク状態 判断基準 措置方法-健全度5(劣化なし)設置当初の状態で機能上問題なし診断項目の異常は観察されない場合。特に措置は不要(維持)Ⅲ 健全度4機能上問題はないが、劣化の兆候が現れ始めた状態診断項目にAランク及びBランクがなく、かつ、Cランクが 1 箇所以上観察される場合。簡易な対応により必要な措置を 5 年以上に延長できるⅡ 健全度3劣化が進行しているが、機能は確保している状態診断項目にAランクがなく、かつ、Bランクが1箇所以上観察される場合。必ずしも直ぐにではないが、対応が必要Ⅰ 健全度2機能しているが、劣化の進行度合いが大きい状態診断項目に A ランクが 1 箇所以上観察される場合。早急な対応が必要- 健全度1 使用できない状態-(下水道が使用困難となった被害)早急な対応が必要※「下水道管路施設の点検・調査マニュアル(案) 平成25年6月 公益社団法人日本下水道協会」P.77を基に作成。4.マンホール蓋の調査結果の整理と診断マンホール蓋の各調査結果について、異常の程度に応じたランク付けを行い、これを集計して緊急度及び健全度の評価を行う。マンホール蓋の診断は、設置環境に対する耐荷重や用途・機能の種別により、損傷劣化状況を調査し、布設替えなどの緊急度を判定するものである。判定基準は、下記の2種類に大別される。① 設置基準による判定 : 耐荷重や機能面による評価② 損傷劣化による判定 : 腐食劣化や磨耗、がたつき等による評価また、判定は項目ごとに、健全のランクを含めてA~Eの5ランクに分類して評価するものとする。各ランクの判定内容は、表1-13に示す通りである。表1-13 マンホール蓋の判定ランク及び判定内容判定ランク 判定内容A 危険度非常に大、緊急に措置(取替)が必要なレベルB 危険度大、早期の措置が必要なレベルC 危険度中程、計画的な措置が必要なレベルD 危険度小、経過観察が必要なレベルE 問題ないレベル以下に、各項目における判定基準及びこれらを勘案したマンホール蓋の緊急度の判定基準を示す。 なお、これらの判定基準は、「マンホール蓋等の取替に関する設計の手引き(案) 平成23年8月 公益社団法人日本下水道管路管理業協会」P.37~P.48の掲載内容を整理したものである。出典「マンホール蓋等の取替に関する設計の手引き(案) 平成 23 年8 月 公益社団法人日本下水道管路管理業協会」P.36(1)設置基準による判定設置基準としての評価は、以下の①~③に示す通りであるが、原則として、①耐荷重の判定を実施する。②、③の防止機能の評価は、これらの防止機能を採用している場合や維持管理の基本方針として評価する場合に行なうものとし、今回の評価では除外する。① 耐荷重種類による判定種類道路区分T-25 T-20 T-14 T-8車道大型車両通行あり E C B A大型車両通行少ない E E E B歩 道 E E E E※マンホール蓋の耐荷重は、車道部はT-25、歩道部はT-14とする。② 浮上防止機能による判定適用箇所 区分 機能あり 機能なし浮上防止機能の適用必要あり E A必要なし③ 転落防止機能の判定適用箇所 区分 機能あり 機能なし転落防止機能の適用 必要性あり E A必要性なし(2)損傷劣化による判定損傷劣化としての評価は、以下の①~⑧に示す項目について、それぞれ判定を実施する。① 外観項目 状況 区分 無し 有り外観クラック E A欠け E A② がたつき項目 状況 区分 音や動きがない 音や動きがあるがたつき 車両通過時・足踏み時 E A③ 表面磨耗項目区分設置場所残存模様高 H(mm)H>3mm H=2~3mm H<2mmがたつき車道一般箇所 E C A特殊箇所※ E A A歩道 E D A※交差点・カーブ・坂道等、二輪車のスリップしやすい場所。④ 腐食項目区分状況無し 有り腐食錆出し表示の消滅 E B開閉性能の阻害 E B⑤ 機能の作動項目 種別 区分 機能する 機能しない機能の作動浮上防止 E Aかぎ構造 E A転落防止 E A⑥ その他(受枠、調整部)項目状況区分無し 有りその他高さ調整部の損傷(欠け・クラック) E A蓋・枠間の大きな段差 E A枠下状況の破損やずれ E A調整コンの破損やずれ E A⑦ 周辺舗装の損傷による判定基準区分状況無 有周辺舗装の損傷 E A⑧ 蓋・周辺舗装間の段差による判定基準区分状況無 有蓋・周辺舗装の段差(20mm以上の段差)E A(3)マンホール蓋の緊急度の判定マンホール蓋の緊急度は、表1-14に基づき判定を行う。表1-14 マンホール蓋の緊急度判定基準項目判定ランク備考A B C D耐荷重種別 Ⅰ緊急処置 Ⅱ計画処置 -クラック・欠損Ⅰ緊急処置 - - -がたつき Ⅰ緊急処置 - - -表面磨耗 Ⅰ緊急処置 - Ⅱ計画処置 Ⅲ監視処置腐食 - Ⅱ計画処置 - -機能の作動 Ⅰ緊急処置 - - -調整部の損傷 Ⅰ緊急処置 - - -蓋・枠間の段差Ⅰ緊急処置 - - -※ マンホール蓋の緊急度は、必要な処置に応じてⅠ~Ⅲに区分する。※ 蓋が健全な場合、緊急度はⅣとする。※ 周辺舗装が損傷している場合、舗装の修繕を行う。ただし、蓋の改築(取り替え)を行う場合は、改築に併せて舗装修繕を行う。Ⅰ 緊急処置 = 強度低下や維持管理上の重大な支障を招くもの。Ⅱ 計画処置 = 構造上は重大な支障がないもので、数年での計画処置とする。Ⅲ 監視処置 = 危険度は小であるが、継続的な監視を必要とするもの。 ㎜ ㎜欠落、腐食、不足している□底部不良流下阻害臭気インバートが無くなっている滞留、土砂・油脂・モルタル・異物等がある臭気、有害ガスが発生している□□ □欠落、陥没、土砂の露出・流入がある亀裂、土砂の露出・流入がある脱却、目地ズレ、土砂の露出・流入がある目地や異常箇所から水が流れている目地や異常箇所から樹木根が侵入している破損、欠落、ズレが生じている浸入水樹木根侵入□□ □□ 鉄筋露出、骨材露出が生じている□調整部不良足掛不良異常 有 写真番号蓋の点検内容□ □表面摩耗 模様高さの減少、角に丸みを帯びている蓋・舗装の段差 蓋・枠と周辺舗装に段差がある異常項目 異常の状況がたつき 足踏みでのがたつき、車両通行音がする □注意事項管口カメラ点検結果□備考本管接続方向の模式図 特記事項□ □ □□ - - □□ □取付け管突出し 取付け管が突出している - - - -□- -侵入水 継手や異常個所から水が流れている □ □清掃 □- - - - - -□その他 □突出し・抜け 本管の突出し・抜けが生じている □流下阻害 土砂・油脂・樹木根・モルタル・異物等がある □□継手ズレ 脱却、継手ズレ、土砂の露出・流入がある □ □ - -□ □ □ クラック 亀裂、土砂の露出・流入がある □□ - -偏平・変形 偏平、内面への突出しが生じている(塩ビ) □ □ □ □ □ □破損 欠落、亀甲状の割れ(塩ビ)、土砂の露出・流入がある □ □ □ □調査 □腐食 鉄筋が露出している、表面が損傷している □ □たるみ・蛇行 たるみ・蛇行、滞留が生じている □ □ □□ □ □□判定結果異常項目 異常の状況管口1~3本目程度写真番号 異常 有 写真番号4本目程度以降措置 有継手部 本管部 継手部 本管部異常 有 写真番号 異常 有 異常 有 写真番号 異常 有 写真番号本管接続方向 管渠番号 ------ 管種 管径□ □その他 □□流下阻害 土砂・油脂・樹木根・モルタル・異物等がある □- - - 突出し・抜け 本管の突出し・抜けが生じている□備考□□ - - □ 取付け管突出し 取付け管が突出している - - - -- -侵入水 継手や異常個所から水が流れている □ □ □-□ □- -□□ - - 清掃 □クラック 亀裂、土砂の露出・流入がある □ □継手ズレ 脱却、継手ズレ、土砂の露出・流入がある □ □ - -□偏平・変形 偏平、内面への突出しが生じている(塩ビ) □ □ □ □□ □□ □□ 破損 欠落、亀甲状の割れ(塩ビ)、土砂の露出・流入がある □ □ □ □□ □ □異常 有 写真番号調査 □腐食 鉄筋が露出している、表面が損傷している □ □□ □ □ たるみ・蛇行 たるみ・蛇行、滞留が生じている判定結果異常項目 異常の状況管口1~3本目程度 4本目程度以降措置 有継手部 本管部 継手部 本管部異常 有 写真番号 異常 有 写真番号 異常 有 写真番号 異常 有 写真番号本管接続方向 №1(下流) 管渠番号 ------ 管種 管径□特記事項   注意事項  *未確認箇所がある場合は詳細調査に✓する- -- - その他 □蓋裏腐食 鋳出し表示が見えないほど発錆している □開閉性 勾配面の腐食、開閉に困難が生じている □□ 舗装の破損 舗装の破損、周辺の縁切れが生じている □清掃 □蓋・枠間の段差 蓋と枠に段差がある(蓋・周辺舗装) □調査 □外観 蓋・枠の損傷、舗装材の付着がある □措置 有判定結果 マンホールの点検内容異常項目 異常の状況腐食破損クラック隙間・ズレ異常 有 写真番号マンホール点検結果マンホール番号 下流マンホール番号 -----管口カメラ点検記録表 №基本情報調査責任者 記録者 排除方式 汚水業務名調査日 天候 調査会社下流管口№1管口№2管口№3管口№4管口№5管口№6管口№7管口№8※下流管口は、№1(12時方向)とする。 ※未確認事項がある場合は、調査に☑する。 ※マンホールに取付管口が接続している場合、調査対象外の路線が接続している場合には、特記事項に記入する。 □ □ □ □ □ □ □□ □ □ □ □ □ □ □□ □□ □ □ □ □□ □ □ □ □年□ □ □ □ □ □□ □ □ □ □㎝ × 枚 、 ㎝ ×① ②③ ④⑤考察改築必要措置応急措置の有無措置内容斜壁無し判定結果 判定 表面摩耗 マンホールマンホール蓋継続使用異常なし 測定点集計欄周辺舗装周辺舗装の損傷 — — —ふた・周辺舗装の段差 — — —集計欄ふた・受け枠間の段差 ふた・受け枠間の段差 — — —高さ調整部の損傷 欠け・充墳不良・クラック — — —性能劣化外観 クラック・欠け — — —— — —機能の作動浮上防止作動状況— — —錠構造 — — —転落防止 — — —平均 0.0mm—表面摩耗表面摩耗の状態—がたつき 車両通過音・足踏みによる動き — ——開閉機能 機能の作動 — —不法投棄・侵入防止機能 専用工具以外の利用による開閉 — — —— —機能支障浮上・飛散防止機能 機能の作動 — —転落・落下防止機能 機能の作動設置基準適合性耐荷重種別 歩・車道別による設置状況— —枚—浮上・飛散防止機能 浮上・飛散防止の機能 — — —点検・調査項目 点検・調査内容点検・調査結果A B C D Eその他 材質 FCD支持構造 耐荷重種別 T-25 T-20 T-14 T-8ふた呼び径 300 400 500 600 900不明その他 ※複数選択可マンホール蓋タイプ タイプ5 製造年 西暦 製造メーカーすりつけ □ + ・ □ - 0 ㎝舗装種別 AS CR 平板 砂利道 その他私道 借用 その他占有位置 車道 わだち 車線中央 路肩 植樹帯 中央分離帯 歩道 その他マンホール蓋マンホール蓋基本情報道路種別 国道 主要道 一般県道エリア特性 バス通り 重量車両通行 ビルピット付近一般市町村道道路幅員 5.5m以上 5.5m未満特殊排水上部壁~GL間距離 寸法A cm 調整リング転落・落下防止機能 転落・落下防止の機能腐食 鋳出し表示の状態記録者 処理区名マンホール番号 下流マンホール番号 幹線名マンホール蓋及び内部の調査記録表№図面番号基本情報業務名調査日 天候 調査会社調査責任者施設ID 下流管渠番号(作業用) 排除方式 汚水①②③ ⑤ ④インバート下部壁直壁斜壁調整リングふた・受け枠▼GL寸法A寸法B流入管寸法C①②③ ⑤ ④インバート下部壁直壁斜壁調整リングふた・受け枠▼GL寸法A寸法B流入管寸法C[ ][ ][ ][ ][ ]~[ ]A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0異 状 内 容異 状 個 所継 手 部計取 付 管 部本 管 部考 察距 離取 付 管 部距 離写 真 番 号取 付 管 位 置内 容浸入水 管の継手ズレ 管のクラック 管の腐食 上下方向のたるみ 管の破損備 考取付管突出し 油脂の付着 樹木根侵入 合計 その他 その他1 モルタル付着管口個 所取 付 管 数0 025 本 本不 良 管 数D V D 情 報23 22 21 24 25 14 15 16 17 20 19 18 13 11 12 8 9 10内 容継 手 部距 離本 管 部写 真 番 号7 6 5 管 本 数内 容4 3 2 1記録表No.0-1人 孔 番 号本 管 調 査 記 録 表人 孔 内 点 検管 頂 深 人 孔 蓋 種 別 管 径 管 種路 線 番 号メ ッ シ ュ 区 画 人 孔 間 延 長 図面番号 人孔種別 人 孔 深 区 画人 孔 番 号メ ッ シ ュ 図面番号 人孔種別 人 孔 蓋 種 別 管 頂 深 人 孔 深人 孔 内 点 検継 手 数 管口写 真 番 号6 7 8排水方向 →→→ 上流[] から 下流[]5 4 3 2 1 17 18 19 20 9 10 11 16 15 12 13 14 管 本 数 24 23 22 21

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