患者対応業務 一式
- 発注機関
- 国立大学法人浜松医科大学
- 所在地
- 静岡県 浜松市
- 公告日
- 2025年11月10日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
浜松医科大学医学部附属病院における患者対応業務の一式について、診療の効率化や病院職員の負担軽減、安全確保を目的とした入札公告です。
- ・発注機関: 国立大学法人浜松医科大学
- ・案件概要: 病院敷地内での迷惑患者等への対応、病院職員の身辺警護、暴力行為の防止、巡回監視、利用者からのクレーム対応など
- ・履行期間: 令和8年4月1日~令和9年3月31日(土日祝日、年末年始を除く)
- ・業務時間: 基本8時30分~17時15分だが、業務完了まで
- ・参加資格: 直近2年以内に病院で1年以上の本業務実績が必要。国の競争参加資格(東海・北陸地域「役務の提供等」A~D等級)も必須。
- ・入札方式: 総額包摂型(見積額に10%を加算して落札価格を決定)
- ・入札スケジュール:
- ・入札説明会: 令和7年11月17日(月)14時00分
- ・入札書の受領期限: 令和7年12月8日 17時00分
- ・開札: 令和7年12月17日 14時00分
- ・主な義務: 業務要員の配置、健康診断の実施、4種ウイルス抗体価測定とワクチン接種、業務日報の提出、定期的なミーティングの開催など
- ・問い合わせ先: 浜松医科大学病院経営戦略課病院調達係 TEL 053-435-2132
詳細は入札説明書をご確認ください。
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患者対応業務 一式
仕様書1 件名浜松医科大学医学部附属病院患者対応業務2 業務目的本学医学部附属病院における診療の効率化や病院職員の負担軽減、安全確保のための迷惑患者等の対応3 業務場所浜松医科大学医学部附属病院(本学の指定する場所)4 請負期間4.1 業務期間4.1.1 令和8年4月1日から令和9年3月31日4.1.2 上記期間のうち、土曜日、日曜日、国民の祝日、12月29、30、31日及び1月2、3日は除く。
4.2 業務時間4.2.1 8 時 30分から17 時15分とするが、業務に支障のないよう業務要員を配置するとともに、当日の当該業務完了時までを請負時間とする。
5 業務要員5.1 受注者は、本業務開始までに、本業務の遂行に必要な人員を配置するものとする。
5.2 業務要員は、心身ともに健全であり、かつ患者対応業務を的確に処理する能力を有する者であること。
5.3 業務要員は、患者情報が個人情報であることを認識し、守秘義務を遵守すること。
5.4 業務要員は、名札を着用すること。
5.5 受注者は、あらかじめ業務要員の氏名を記載した名簿を発注者に提出すること。
なお、業務要員名簿に変更が生じる場合はその都度、速やかに更新された業務要員名簿を発注者に提出すること。
5.6 受注者は、業務要員に適性を欠く行為が見受けられると発注者から指摘を受けた場合は、速やかに当該要員の業務改善指導もしくは交代をするものとする。
5.7 受注者は、業務要員の定期健康診断を年1回以上行い、その結果(写)を発注者に提出すること。
5.8 受注者は、業務要員に、4種ウイルス(麻疹・風疹・水痘・流行性耳下腺炎)抗体価の測定を行い、抗体価陰性者へワクチン接種を行い感染対策に努めること。
6 業務内容6.1 患者対応業務6.1.1 病院敷地内において迷惑行為をする者及び迷惑患者等に対する対応6.1.1.1 診察時及び診療現場における病院職員の身辺警護6.1.1.2 病院職員に対する暴力行為の防止業務6.1.1.3 病院内の巡回監視と各部署責任者及び関係者への聞き取り6.1.2 迷惑行為者の排除6.1.2.1 院外への排除や必要により警察への通報及び対応6.1.3 利用者からのクレーム、ご意見への対応(電話対応含む)6.1.3.1 利用者等から話を聞き、関係者への確認を実施し必要により診療業務が円滑に遂行されるよう関係部門と調整を行う。
7 業務の報告7.1 業務要員は、毎日の業務完了後、業務日報を医事課に提出し、確認を受けるものとする。
また、毎月末の業務終了後、速やかに業務完了報告書を医事課へ提出するものとする。
7.2 業務実績については、月次、年次などの必要な期間で出せるよう作成しておくこと。
8 施設・備品等の負担8.1 業務要員が着用する被服等は、受注者の負担とする。
8.2 業務に必要な備品は、発注者の負担とする。
ただし、業務要員の責任に帰すべき理由により、施設・備品等に汚損又は破損を生じた時は、受注者は原状回復又は損害賠償の義務を負うものとする。
8.3 業務要員の健康管理については、受注者の責任において管理するものとする。
9 光熱水料9.1 業務に必要な光熱水料は、発注者の負担とする。
10 個人情報の取り扱い10.1 受注者は、個人情報保護法及び関連法令等を遵守し、業務上知り得たことを他に漏らし、又は他の目的に使用してはならない。
また、業務期間終了後においても同様とする。
10.2 業務では必要以上に情報を取得しないこと10.3 特に廃棄物においては、個人情報の機密に注意し、外部に漏洩しないような措置をとること11 受注者の必要条件11.1 直近2年以内に病院において1年以上の本業務の業務実績を有すること。
12 その他12.1 受注者は、医事課と定期的に本業務に関するミーティングを開催し、業務改善に努めること。
12.2 受注者は、なんでも相談窓口をはじめとする各窓口業務担当者と連携し、不審者に関する情報を共有のうえ、迅速かつ的確な対応に努めること。
12.3 本仕様書に定めのない事項について定める必要がある場合は、双方協議により定めるものとする。
12.4 業務内容の変更が必要な場合、受注者は誠意をもって対応するものとする。
12.5 発注者が不適当と認めた業務要員については、受注者に当該業務要員の変更を命ずることができ、受注者はこれに従わなければならない。
12.6 駐車場所については原則本学が指定する駐車場を使用すること。
個人情報保護に関する覚書(案)国立大学法人浜松医科大学(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)は、甲が乙に委託する個人情報の取扱いに関して、次のとおり覚書(以下「本覚書」という。)を締結する。
(目的)第1条 本覚書は、甲が乙に委託する個人情報について、適切な保護を図ることを目的とする。
(用語の意義)第2条 本覚書において、「個人情報」とは、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる記述、個人別に付された番号、記号その他の符号、又は画像若しくは音声により当該個人を識別することのできるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいう。
(適用範囲)第3条 本覚書は、個人情報を取り扱う業務委託契約の前提となる最重要事項を定めるものであり、甲が乙に委託する個人情報を取り扱うすべての業務委託契約に適用される。
2 業務委託契約において本覚書の一部の適用を排除し、又は、本覚書と異なる事項を定めた時は、本覚書が業務委託契約に優先するものとする。
3 本覚書締結前に甲乙間で締結された業務委託契約が存在する場合は、本覚書は当該業務委託契約を拘束するものとする。
(委託業務の処理責任)第4条 乙の行う本件業務の処理につき瑕疵があり、又は善良なる管理者の注意を欠いたため不完全な処理が行われた場合には、乙は甲に対し直ちに完全な履行となるよう追完し、又は同時に損害の賠償の責に任ずる。
ただし、乙の予見できない事情や甲の提供したデータ等の瑕疵による場合等乙の責に帰すべき事由に基づかない場合にはこの限りではない。
(個人情報保護に関するガイドライン等の遵守)第5条 乙は、個人情報保護の重要性を認識し、当該業務の遂行にあたっては、甲が指示する個人情報保護に関する取扱基準を遵守するものとする。
(目的外利用の禁止)第6条 乙は、甲から委託を受けた個人情報について、当該業務を遂行する目的のみに利用するものとし、それ以外の目的に利用してはならない。
2 乙は、安全管理上必要なバックアップを目的とする場合、本件業務遂行のために当然に予定されている場合を除いては、甲の事前の書面による承諾を得なければ、甲から委託を受けた個人情報について、加工、利用、複写、複製を行ってはならない。
(安全管理措置)第7条 乙は、当該業務を遂行するにあたり、甲から委託を受けた個人情報について、個人情報の盗用も防止並びに個人情報の漏えい、滅失又はき損等防止として、組織的、人的、物理的および技術的な安全管理措置を講じるものとする。
(秘密保持義務)第8条 乙は、本件業務の履行に当たって、知り得た甲の個人情報を第三者に開示、漏えい、提供してはならず、乙の従業者にもこの点を遵守させるものとする。
2 乙は、当該業務に従事する従業員を必要最小限にするとともに、従業者に対し、その在職中および退職後においても、当該業務を遂行する上で知り得た甲の個人情報について、秘密に保持するよう義務づけるものとする。
3 乙は、甲から要求があった場合は、前項の措置を講じたことについて秘密保持に関する契約書面を提示することにより明らかにしなければならない。
4 乙が公務員、弁護士、会計士、税理士等法律上守秘義務を負うものに対して機密情報を開示する合理的必要が生じた場合には、開示に先立ちその旨を甲に報告するものとする。
捜索、差押等法律上の強制力を伴う手段に基づく開示であって、開示に先立つ報告が行えなかった場合には、乙は開示後直ちに甲に報告するものとする。
(個人情報の授受)第9条 当該業務に関して、甲が乙に対し個人情報を委託する際は、その授受を明確にするために、書面を取り交わすものとする。
(個人情報の返還、消去、廃棄)第 10 条 乙は、甲から委託を受けた個人情報について、当該業務が終了した場合又は甲が指示した場合は、直ちに甲に個人情報を返還するものとし、この授受においては書面を取り交わし記録を残すものとする。
また、個人情報を出力した媒体又は複製物がある場合は、これらを消去又は廃棄し、その旨書面により甲に報告するものとする。
(再委託の禁止)第 11 条 乙は、当該業務の処理の全部又は一部を第三者に再委託してはならない。
ただし、乙は、事前に甲の承諾を得た場合は、この限りではない。
2 前項のただし書の場合といえども、乙は本覚書に定める責任を負うものとし、かつ乙は、再委託先との間で本覚書に準ずる覚書を締結し、本契約に定めた乙の義務に関する規定を遵守させなければならない。
(窓口責任者の設置)第 12 条 甲及び乙は、当該業務における個人情報の授受、その他個人情報の保護に関し互いに相手方からの問合せ・要求等に速やかに対応するため、それぞれ窓口責任者を指名の上、書面により相手方に通知するものとする。
なお、これに変更のある場合も同様とする。
(遵守状況の確認)第 13 条 甲は、当該業務における個人情報の取扱い状況について、随時乙から報告を求めることができる。
2 甲は、当該業務における個人情報の取扱いについて、契約内容が遵守されていることの確認を、乙に求めることができる。
(事故時の報告)第 14 条 乙は、甲から委託を受けた個人情報の全部又は一部が、乙、乙の従業者、再委託先又はその従業者により不当に開示、漏えい、提供等した場合又は当該業務遂行以外の目的での利用が判明した場合には、遅滞なく甲に報告するとともに、損害発生の防止措置を直ちに講ずる。
2 乙は、甲から委託を受けた個人情報に関し、本人等の第三者から、苦情、問合せを受けた場合、直ちにその旨を甲に報告するものとする。
なお、第三者からの苦情、問合せについて、乙は甲の事前の承諾なしにこれに回答してはならず、この対応については甲の指示に従うものとする。
(損害賠償等)第 15 条 乙は、甲から委託を受けた個人情報の全部又は一部を、乙、乙の従業者、再委託先又はその従業者により不当に開示、漏えい、提供等した場合又は当該業務遂行以外の目的での利用をした場合は、甲は、乙に対して差止め、損害賠償及び甲が必要と認める措置を請求できるものとする。
2 乙は、前項の場合、甲、甲の従業員又は第三者に生じた一切の損害を賠償する。
ただし、甲の責めに帰するべき事由による場合は、この限りではない。
(有効期間)第 16 条 本覚書の有効期間は、本覚書の締結日から起算して満1年間とする。
ただし、期間満了の1ヵ月前までに甲乙双方から書面による意思表示がない場合は、本覚書は同一契約内容でさらに1ヵ年更新するものとし、以後も同様とする。
(存続条項)第17条 前条にかかわらず、本覚書が終了した場合でも、第6条、第8条、第14条ないし第15条の規定については、効力を失わず存続する。
(協議解決)第 18 条 本覚書に定めのない事項及び本覚書の条項に疑義が生じた場合は、甲乙協議の上、解決するものとする。
本覚書の成立を証するため、本覚書2通を作成し、甲乙各1通を保有する。
令和 年 月 日甲 浜松市中央区半田山一丁目20番1号国立大学法人浜松医科大学理 事 三 沼 仁乙
入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。
令和7年11月11日国立大学法人浜松医科大学理 事 三 沼 仁1.競争入札に付する事項(1)件名浜松医科大学医学部附属病院患者対応業務 一式(2)仕様入札説明書のとおり(3)契約期間令和8年4月1日から令和9年3月31日(4)入札方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パ-セントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。) をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2.競争参加資格(1)国立大学法人浜松医科大学契約事務規程第2条及び第3条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)理事から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(3)国の競争参加資格(全省庁統一資格)において、令和8年度に東海・北陸地域の「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
(4)警備業法(昭和47年法律第117号)第2条の4に規定される「人の身体に対する危害の発生を、その身辺において警戒し、防止する業務」を行うことができる者であること。
3.入札書を提出する場所(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び入札説明書を交付する場所〒431-3192浜松市中央区半田山一丁目20番1号浜松医科大学病院経営戦略課病院調達係TEL053-435-2132(2)入札説明会の日時及び場所日時 令和7年11月17日(月)14時00分場所 浜松医科大学病棟地下1階病院経営戦略課ミーティング室(3)入札書の受領期限令和7年12月8日 17時00分(4)開札の日時及び場所令和7年12月17日 14時00分浜松医科大学 管理棟2階 第二会議室4.その他(1)入札保証金 免除(2)契約保証金 納付(3)入札者に求められる義務この一般競争に入札を希望する者は、封印した入札書に本公告に示した役務を履行できることを証明する書類を添付して入札書の受領期限までに3の(1)の場所に提出しなければならない。
入札者は、開札日の前日までの間において、理事から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
(4)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。
その他、入札説明書による。
(5)契約書の作成の要否 要(6)落札者の決定方法本公告に示した役務を履行できると理事が判断した入札者であって、国立大学法人浜松医科大学契約事務規程第10条の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
(7)支払の条件毎月末をもって締め切り、1か月分を取りまとめるものとする。
国立大学法人浜松医科大学物品供給契約等細則による。
(8)その他詳細は、入札説明書による。
別紙様式入 札 書 請 負 件 名 浜松医科大学医学部附属病院患者対応業務 一式 入 札 金 額 金 円也 仕様書に従って上記の業務を実施するものとして、入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。
令和 年 月 日 浜 松 医 科 大 学 御 中 競争加入者 (住 所) (氏 名) 印別紙様式入 札 書 請 負 件 名 浜松医科大学医学部附属病院患者対応業務 一式 入 札 金 額 金 円也 仕様書に従って上記の業務を実施するものとして、入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。
令和 年 月 日 浜 松 医 科 大 学 御 中 競争加入者 (住 所) (氏 名)代 理 人 (氏 名) 印別紙様式入 札 書 請 負 件 名 浜松医科大学医学部附属病院患者対応業務 一式 入 札 金 額 金 円也 仕様書に従って上記の業務を実施するものとして、入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。
令和 年 月 日 浜 松 医 科 大 学 御 中 競争加入者 (住 所) (氏 名)代 理 人 (住 所) (氏 名)復代理人 (氏 名) 印
入 札 書 記 入 例 ( 競 争 加 入 者 欄 )1.本人が入札の場合競争加入者(住 所) ○○市○○丁目○○番地○○号(称号又は名称) ○○○○株式会社(○○支店)(氏 名) 代表取締役社長 浜 松 一 郎 印(支店長)2.委任を受けた代理人が入札の場合競争加入者(住 所) ○○市○○丁目○○番地○○号(称号又は名称) ○○○○株式会社(○○支店)(氏 名) 代表取締役社長 浜 松 一 郎(支店長)代理人 静 岡 二 郎 印注)入札書算出内訳がある場合は、入札書と算出内訳を糊付けし、割印を押印すること。
入札書の封筒について(表)浜松医科大学 御中○月 ○日開札○○○○○○○○○の入札書在中 ← 朱書きすること!(裏)印 印 印○○市○○丁目○○番地○○号○○○○株式会社(○○支店)代表取締役社長 浜 松 一 郎 印※代理人等の場合、封印は代理人の方の印鑑をお願いします。
別紙契 約 保 証 金 (契約保証金)第1 契約の相手方は、指定の期日までに契約金額の100分の10以上の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付し、又は提供しなければならない。
(契約保証金の納付等)第2 契約の相手方は、契約保証金を別紙第4号様式の契約保証金納付書に添えて、浜松医科大学に納付しなければならない。
第3 契約保証金に代わる担保の種類、価値及び提供の手続きは、「別紙第5号様式の契約保証金納付書」によるものとする第4 契約保証金として納付する担保が保証事業会社の保証であるときは、当該担保の価値は保証金額とし、契約の相手方は、当該保証を証する書面を契約保証金納付書に添付して、提出しなければならない。
第5 契約の相手方は、保険会社との間に本学を被保険者とする履行保証保険契約を結んだ場合には、当該契約に係る保険証券を別紙第6号様式の履行保証保険証書提出書に添えて提出しなければならない。
第6 落札者は、契約上の義務履行前に契約保証金に代わる担保として提供した小切手がその呈示期間を経過することとなり、又は契約保証金に代わる担保として提供した手形がその満期となるときは、当該小切手又は手形に代わる契約保証金を納付しなければならない。
ただし、浜松医科大学がこれらの有価証券の取立て及び当該取立てに係る現金の保管をした場合はこの限りではない。
(契約保証金の浜松医科大学への帰属)第7 落札者が納付した契約保証金又は契約保証金に代わる担保は、これを納付又は提供した者が契約上の義務を履行しないときは、浜松医科大学に帰属するものとする。
(契約保証金等の還付)第8 契約保証金又は契約保証金の担保は、契約に基づく給付が完了したときその他契約保証金又は契約保証金に代わる担保を返還する事由が生じたときは、これを還付する。
第4号様式契 約 保 証 金 納 付 書1 納付額 金 円也ただし、現金又は小切手であることを明示し、小切手のときは小切手番号及び振出 金融機関名を記載すること。
2 請負件名 浜松医科大学医学部附属病院患者対応業務 一式 現 金上記業務の契約保証金として、上記を納付します。
小切手この契約保証金は、上記契約上の義務を履行しないときは、浜松医科大学に帰属するものであることを了承しました。
令和 年 月 日浜 松 医 科 大 学 御中競争加入者住所氏名 印上記の契約保証金は、適正額であることを証明する。
令和 年 月 日契約担当職員 第5号様式契 約 保 証 金 納 付 書 有価証券等の種類 有価証券等の額面金額の種類ごとの枚数 納付額 金 円也(額面総額、又は質権設定金額その他の担保の種類に応じた金額) 請負件名 浜松医科大学医学部附属病院患者対応業務 一式 上記業務の契約保証金として、上記金額を納付します。
この契約保証金は、上記契約上の義務を履行しないときは、浜松医科大学に帰属するものであることを了承しました。
令和 年 月 日浜 松 医 科 大 学 御中競争加入者住所氏名 印上記の契約保証金は、適正額であることを証明する。
令和 年 月 日契約担当職員第6号様式履 行 保 証 保 険 証 書 提 出 書保険証書の名称 記 号 番 号 保 険 金 額 金 円也 請 負 件 名 浜松医科大学医学部附属病院患者対応業務 一式 上記業務の契約保証金に代わる担保として、上記保険証書を提出します。
令和 年 月 日浜 松 医 科 大 学 御中競争加入者住所氏名 印上記の保険金額は、適正額であることを証明する。
令和 年 月 日契約担当職員
委 任 状令和 年 月 日 浜松医科大学 御 中委任者(競争加入者) 印 私は、 を代理人と定め、貴学との間における下記の事項に関し、一切の権限を委任します。
記事 項 名 令和7年12月17日浜松医科大学において行われる「浜松医科 大学医学部附属病院患者対応業務 一式」の一般競争入札及び見積に関する件 受任者(代理人)使用印鑑委 任 状令和 年 月 日 浜松医科大学 御 中委任者(競争加入者) 印 私は、下記の者を代理人と定め、貴学との間における下記の一切の権限を委任します。
記受任者(代理人)委任事項 1.入札及び見積に関する件 2.契約締結に関する件 3.入札保証金及び契約保証金の納付及び還付に関する件 4.契約物品の納入及び取下げに関する件 5.契約代金の請求及び受領に関する件 6.復代理人の選任に関する件 7.その他契約に関する一切の件委任期間 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで 受任者(代理人)使用印鑑委 任 状令和 年 月 日 浜松医科大学 御 中 委任者(競争加入者の代理人) 印 私は、を (競争加入者)の復代理人と定め、貴学との間における下記の事項に関し、一切の権限を委任します。
記事 項 名 令和7年12月17日浜松医科大学において行われる「浜松医科 大学医学部附属病院患者対応業務 一式」の一般競争入札及び見積に関する件 受任者(復代理人)使用印鑑
参考例【1:社員等が入札のつど競争加入者の代理人となる場合】委 任 状令和○○年○○月○○日浜 松 医 科 大 学 御 中委任者(競争加入者)〇〇県〇〇市〇〇1-1-1〇〇株式会社代表取締役 〇〇〇〇〇 印私は、〇〇〇〇〇を代理人と定め、貴学との間における下記の事項に関し、一切の権限を委任します。
記事 項 名 令和○○年○○月○○日浜松医科大学において行われる○○○○○○○○の一般競争入札及び見積に関する件受任者(代理人)使用印鑑参考例【2:支店長等が一定期間競争加入者の代理人となる場合】委 任 状令和○○年○○月○○日浜 松 医 科 大 学 御 中委任者(競争加入者)〇〇県〇〇市〇〇1-1-1〇〇株式会社代表取締役 〇〇〇〇〇 印私は、下記の者を代理人と定め、貴学との間における下記の一切の権限を委任します。
記受任者(代理人) △△県△△市△△2-2-2○○株式会社△△支店長 ◇◇◇◇◇委 任 事 項 1.入札及び見積に関する件2.契約締結に関する件3.入札保証金及び契約保証金の納付及び還付に関する件4.契約物品の納入及び取下げに関する件5.契約代金の請求及び受領に関する件6.復代理人の選任に関する件7.その他契約に関する一切の件委 任 期 間 令和○○年○○月○○日から令和○○年○○月○○日まで受任者(代理人)使用印鑑参考例【3:支店等の社員等が入札のつど競争加入者の復代理人となる場合】委 任 状令和○○年○○月○○日浜 松 医 科 大 学 御 中委任者(競争加入者の代理人)△△県△△市〇〇2-2-2〇〇株式会社△△支店長 ◇◇◇◇◇ 印私は、▽▽▽▽▽を〇〇株式会社代表取締役○○○○○(競争加入者)の復代理人と定め、貴学との間における下記の事項に関し、一切の権限を委任します。
記令和○○年○○月○○日浜松医科大学において行われる○○○○○○○○の一般競争入札及び見積に関する件受任者(復代理人)使用印鑑
入 札 書 記 入 例 ( 競 争 加 入 者 欄 )1.本人が入札の場合競争加入者(住 所) ○○市○○丁目○○番地○○号(称号又は名称) ○○○○株式会社(○○支店)(氏 名) 代表取締役社長 浜 松 一 郎 印(支店長)2.委任を受けた代理人が入札の場合競争加入者(住 所) ○○市○○丁目○○番地○○号(称号又は名称) ○○○○株式会社(○○支店)(氏 名) 代表取締役社長 浜 松 一 郎(支店長)代理人 静 岡 二 郎 印注)入札書算出内訳がある場合は、入札書と算出内訳を糊付けし、割印を押印すること。
入札書の封筒について(表)浜松医科大学 御中○月 ○日開札○○○○○○○○○の入札書在中 ← 朱書きすること!(裏)印 印 印○○市○○丁目○○番地○○号○○○○株式会社(○○支店)代表取締役社長 浜 松 一 郎 印※代理人等の場合、封印は代理人の方の印鑑をお願いします。
【誓約書の記載例①】令和 年 月 日浜松医科大学 殿○○市○○区○○町○○番地○○○○株式会社 印代表取締役 ○ ○ ○ ○ 印 誓約書 貴学における、令和△△年△△月△△日開札の「□□□□□□□」の競争入札に参加するにあたり、下記のとおり誓約いたします。
記1.浜松医科大学契約事務規程第2条及び第3条の規定に該当しておりません。
2.独占禁止法に違反し、価格又はその他の点に関し、公正な競争を不法に阻害するため に入札をおこなった者ではありません。
3.理事から取引停止の措置を受けている期間中の者ではありません。
【誓約書の記載例②】誓 約 書 令和 年 月 日浜松医科大学 御中住 所会社名代表者 ㊞ 貴学が令和○○年○○月○○日付け入札公告した「○○○○○○○○○○○○ 一式」(令和○○年○○月○○日開札)について、下記事項を順守することを誓約いたします。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
記1.競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成18年法律第51号。以下「法」という。)第10条第4号及び第6号から第9号の暴力団排除条項に該当しないこと。
2.暴力団又は暴力団関係者を再委託先としないこと。
3.法第10条各号の競争参加資格の欠格事由に該当しないこと。
【確約書の記載例】確 約 書令和 年 月 日浜松医科大学 殿○○市○○区○○町○○番地○○○○株式会社 印代表取締役 ○ ○ ○ ○ 印 貴学における、令和△△年△△月△△日付け入札公告した「□□□□□□□□」(令和▽▽年▽▽月▽▽日開札)について、下記の事項を遵守することを確約いたします。
記 履行期間である令和■■年■■月■■日から令和▲▲年▲▲月▲▲日までの間、貴学が本作業に関する入札説明書及び仕様書で示すとおりの履行を完全に行います。
請 負 契 約 書 (案)件 名 浜松医科大学医学部附属患者対応業務 一式請負代金額 金 円也(うち消費税額及び地方消費税額 円)消費税額及び地方消費税額は消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、請負代金額に110分の10を乗じて得た額である。
発注者 国立大学法人浜松医科大学 理事 三沼 仁(以下「甲」という。)と受注者 (以下「乙」という。)との間において、上記の業務(以下「業務」という。)について、上記の請負代金額で次の条項によって請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
第1条 乙は、別紙仕様書に基づき業務を行うものとする。
第2条 契約期間は、令和8年4月1日から令和9年3月31日とする。
第3条 甲は乙の業務に必要な機械・器具及び作業場所を提供するものとする。
また、乙の業務に必要な光熱水料は、甲の負担とする。
ただし、業務に要する消耗品、及び従事者(以下「作業員」という。)に係る被服等、健康診断に要する経費は乙の負担とする。
第4条 請負代金は、月払いとし、その請求額は別紙月額内訳書によるものとする。
乙は、毎月の業務完了後、速やかに請求書を浜松医科大学病院経営戦略課に送付するものとする。
第5条 契約保証金は納付するものとする。
ただし、有価証券等の提供又は、金融機関若しくは、保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
第6条 乙は業務を実施するため、作業員に係る労働基準法、労働者災害補償保険法、職業安定法、その他の関係法令等については、これを遵守しなければならない。
第7条 この契約について必要な細目は、国立大学法人浜松医科大学物品供給契約等細則によるものとする。
第8条 この契約について甲乙間に紛争が生じたときは、双方協議のうえこれを解決するものとする。
第9条 この契約に関する訴えの管轄は、浜松医科大学所在地を管轄区域とする静岡地方裁判所浜松支部とする。
第 10 条 この契約について、定めのない事項について、これを定める必要がある場合は甲・乙間において協議して定めるものとする。
上記契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙は次に記名押印のうえ、各1通を所持するものとする。
令和 年 月 日甲 浜松市中央区半田山一丁目20番1号国立大学法人浜松医科大学理 事 三 沼 仁乙月 額 内 訳 書年 月月 額備 考令和8年4月令和8年5月令和8年6月令和8年7月令和8年8月令和8年9月令和8年10月令和8年11月令和8年12月令和9年1月令和9年2月令和9年3月合 計(消費税額及び地方消費税額を含む)○国立大学法人浜松医科大学物品供給契約等細則(平成 27 年 7月 21日細則第 20号)改正平成 28 年 4 月 22 日細則第 22 号令和 4 年 3 月 25 日細則第 10 号令和 7 年 2 月 12 日細則第 4 号(趣旨)第 1 条 国立大学法人浜松医科大学(以下「本法人」という。)において発注する物品供給契約等(工事請負契約を除く。)について、国立大学法人浜松医科大学会計規則(平成 16 年規則第 15 号)及び国立大学法人浜松医科大学契約事務規程(平成 16 年規程第 46号)その他の規程によるほか、この細則の定めるところによる。(契約基準)第 2 条 理事(財務担当)は、次に掲げる契約を結ぶ場合は、それぞれの契約基準を内容とする契約を結ばなければならない。
ただし、その一部についてこれにより難い特別の事情がある場合は、当該部分を除外することができる。
(1) 物品の供給に関する契約を結ぶ場合は、別記第 1号の物品供給契約基準(2) 役務提供に関する請負契約を結ぶ場合は、別記第 2号の役務提供請負契約基準(3) 製造に関する請負契約を結ぶ場合は、別記第 3号の製造請負契約基準理事(財務担当)は、特別の事情がある場合には、前項に定めるもののほか、必要な事項について契約を結ぶことができる。(署名)第 3 条 この細則により記名して印を押す必要がある場合においては、外国人にあっては、署名をもってこれに代えることができる。
(準用)第 4 条 本法人における契約の約定事項については、この細則に定めるもののほか、国立大学法人浜松医科大学工事請負契約等細則(平成 28 年細則第 30 号)を準用するものとする。
(補則)第 5条 この細則に定めのない事項は、必要に応じて、学長が別に定める。
附 則この細則は、平成 27年 7月 21日から施行し、平成 27 年 4 月 1 日から適用する。
国立大学法人浜松医科大学物品供給契約等基準(平成 19 年 2 月 16 日)は、廃止する。
附 則(平成 28年 4 月 22日細則第 22 号)この細則は、平成 28年 4月 22日から施行し、平成 28 年 4月 1 日から適用する。
附 則(令和 4 年 3 月 25 日細則第 10号)この細則は、令和 4年 4月 1日から施行する。
附 則(令和 7 年 2 月 12 日細則第 4号)この細則は、令和 7年 2月 12日から施行する。
別記第1号(第 2 条第 1項第 1号関係)物品供給契約基準[別紙参照]別記第 2 号(第 2 条第 1項第 2号関係)役務提供請負契約基準[別紙参照]別記第 3 号(第 2 条第 1項第 3号関係)製造請負契約基準[別紙参照]別記第2号役務請負契約基準この基準は、国立大学法人浜松医科大学(以下「本法人」という。)における役務に関する請負契約の一般的約定事項を定めるものである。
(総則)第1 発注者及び受注者は、契約書及びこの契約基準に基づき、仕様書等(図面及び仕様書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(契約書及びこの契約基準並びに仕様書等を内容とする役務の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の役務を契約書記載の履行期間内において完了するものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 役務の実施方法等、役務を完了するために必要な一切の手段(以下「役務方法等」という。)については、契約書及びこの契約基準並びに仕様書等に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 契約書及びこの契約基準に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 契約書及びこの契約基準に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 契約書及びこの契約基準並びに仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所において行うものとする。
(役務の実施の調整)第 2 発注者は、受注者の実施する役務及び発注者の発注に係る第三者の実施する役務が実施上密接に関連する場合において、必要があるときは、その実施につき、調整を行うものとする。
この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、第三者が実施する役務の円滑な実施に協力しなければならない。
(役務費内訳書等の提出)第3 受注者は、この契約締結後15日以内に、役務費内訳書及び役務実施計画表(以下「内訳書等」という。)を作成し、発注者の求めるところにより発注者に提出しなければならない。
ただし、発注者が、受注者に内訳書等の提出を必要としない旨の通知をした場合は、この限りでない。
2 内訳書等は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(権利義務の譲渡等)第4 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合はこの限りではない。
2 受注者が前払金の使用によってもなおこの契約の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
3 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の履行以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)第5 受注者は、役務の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
ただし、仕様書等に定めた場合は、この限りでない。
5 発注者が監督職員を置いたときは、契約書及びこの契約基準に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、仕様書等に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。
この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督職員を置かないときは、契約書及びこの契約基準に定める監督職員の権限は、発注者に帰属する。
(履行報告)第9 受注者は、仕様書等に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(役務実施材料の品質)第10 役務実施材料の品質については、仕様書等に定めるところによる。
仕様書等にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質又は均衡を得た品質を有するものとする。
(支給材料及び貸与品)第11 発注者が受注者に支給する役務実施材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する役務実施機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、仕様書等に定めるところによる。
2 発注者又は監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。
この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が仕様書等の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、役務の実施に当たり、支給材料及び貸与品について、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、仕様書等に定めるところにより、役務の完了、仕様書等の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料、貸与品及び使用材料等の使用方法が仕様書等に明示されていないときは、発注者の指示に従わなければならない。
(役務の実施に必要な施設等の提供)第12 発注者は、役務の実施に関連し必要な施設及び当該施設に附帯する機械器具がある場合は、仕様書等に定め、受注者に提供するものとする。
この場合において、受注者は、その使用については発注者の定める諸規程を遵守しなければならない。
2 受注者が役務を実施するに当たり直接必要とする光熱水料の負担については、仕様書等の定めるところによる。
(仕様書等不適合の場合の改善義務)第13 受注者は、役務の実施部分が仕様書等に適合しない場合において、発注者がその改善又は使用材料の取替えを請求したときは、当該請求に従わなければならない。
この場合において、当該不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(仕様書等の変更)第14 発注者は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更内容を受注者に通知して、仕様書等を変更することができる。
この場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(著しく短い履行期間の禁止)第15 発注者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この役務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により役務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(役務の中止)第16 発注者は、必要があると認めるときは、役務の中止内容を受注者に通知して、役務の全部又は一部の実施を一時中止させることができる。
2 発注者は、前項の規定により役務の実施を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が役務の実施の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による履行期間の延長)第17 受注者は、天候の不良、第2の規定に基づく関連役務の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により履行期間に役務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。
(発注者の請求による履行期間の短縮等)第18 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間等の変更方法)第19 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議をして定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。
ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第17の場合にあっては、発注者が履行期間変更の請求を受けた日、第18の場合にあっては、受注者が履行期間変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)第20 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議をして定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。
ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 契約書及びこの契約基準の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議をして定める。
(検査)第21 受注者は、役務が完了したときは、その旨を役務完了通知書により発注者に通知しなければならない。
ただし、仕様書等において一定期間又は一定時期に通知することとした場合は、当該通知をもって発注者への通知とする。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に受注者立会いの上、仕様書等に定めるところにより、当該役務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の検査に合格しないときは、直ちに仕様書等に定めるところにより改善して発注者の検査を受けなければならない。
この場合において、改善の完了を役務の完了とみなし、前2項の規定を適用する。
(請負代金の支払)第22 受注者は、第21第2項の検査に合格したときは、役務請負代金請求書により請負代金の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求書を受理した日の翌日から 90 日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により第 21第 2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。
この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(契約不適合責任)第 23 発注者は、履行された役務が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、代替役務の履行又は不足分の履行による履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものではないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第 1 項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告することなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 請負の役務の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前 3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(契約保証金)第24 受注者は、契約保証金を納付した契約において、請負代金額の増額の変更をした場合は、増加後における総請負代金額に対する所要の契約保証金額と既納の契約保証金との差額に相当するものを追加契約保証金として、発注者の指示に従い、直ちに納付しなければならない。
2 受注者が契約を履行しなかった場合において、契約保証金を納付しているときは、当該契約保証金は、本法人に帰属するものとする。
3 発注者は、受注者が契約上の義務を履行したときは、受注者の請求に基づき契約保証金を還付しなければならない。
(個人情報に係る秘密の保持)第25 受注者は、発注者から提供された個人に関する情報又は知り得た個人に関する情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいう(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものを含む。)。
以下「個人情報」という。
)がある場合は、当該個人情報を次の各号の定めに従って取り扱わなければならない。
(1) 個人情報は秘密として扱うものとし、第三者に提供、開示又は漏えいしてはならない。
(2) 個人情報を利用するに当たっては、この契約を履行するため必要な場合に限るものとし、当該契約の履行以外の目的のために個人情報を利用してはならない。
(3) この契約を履行するため必要な場合を除き、個人情報の複製、送信、個人情報を保管している媒体の外部への送付又は持ち出し、その他個人情報の適切な管理に支障を及ぼすおそれのある行為を行ってはならない。
(4) 個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(5) 個人情報を保管している媒体が電子媒体である場合は、外部からの不正アクセスの防止、コンピュータウィルスの感染防止等に必要な措置を講じなければならない。
(6) この契約の履行後、個人情報を消去するとともに発注者から提供された個人情報の媒体があるときは当該媒体を発注者に返却しなければならない。
(7) 個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理を行うため管理方法及び管理体制を定め、善良なる管理者の注意義務をもって個人情報を管理しなければならない。
2 受注者は、前項第2号による利用の目的の必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならない。
3 受注者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。
4 受注者は、前3項に定めるもののほか、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)その他関係法令に定められた責務を遵守するものとする。
5 発注者は、受注者の個人情報の管理の状況について臨時に検査することができる。
ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(情報セキュリティ対策)第 37 情報システムの開発、アプリケーションプログラムの開発等を委託する際に、発注者が受注者における情報セキュリティ対策を直接管理することが困難な場合は、発注者は次の各項の内容を含む情報セキュリティ対策を実施するよう仕様書等に定めるものとする。
1 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、当該役務に係る情報を当該役務以外の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。
2 受注者は、当該役務に係る情報セキュリティに関する組織的な体制として、次の各号について書面により明らかにしなければならない。
また、内容に変更がある場合、受注者は速やかに書面により発注者へ連絡しなければならない。
(1) 情報セキュリティに係る責任体制(2) 情報システムの取扱部署、責任者及び担当者(3) 通常時及び緊急時の連絡体制(4) 役務履行場所(5) セキュリティ実施内容3 受注者は、発注者の承諾がある場合を除き、当該契約による情報の取り扱いを自ら行うものとし、その取扱いを第三者に委託し、又は請け負わせてはならない4 受注者は、発注者の指示又は承諾がある場合を除き、当該役務に係る情報を役務履行場所以外へ持ち出してはならない。
5 受注者は、リモートにより学外からアクセスした当該役務の遂行にあたり知ることができた情報は、発注者の承諾を得ることなくリモートによる当該役務の目的以外に利用し、又は第三者に利用させ、若しくは開示、漏洩してはならない。
6 受注者は、当該契約が終了し、又は解除されたときは、当該役務に係る情報を速やかに返還し、又は漏洩を来さない方法で確実に処分しなければならない。
7 受注者は、定期的に情報セキュリティ対策の履行状況を発注者に報告するとともに、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに発注者に報告しなければならない。
(1) 受注者に提供し、又は受注者によるアクセスを認める発注者に関する情報の外部への漏えい及び目的外利用が発生したとき又はその恐れがあるとき。
(2) 受注者による発注者のその他の情報へのアクセスが発生したとき又はその恐れがあるとき。
8 受注者は、前項の各号のいずれかに該当することとなった場合には、被害の程度を把握するため、必要な記録類を契約終了時まで保存し、発注者の求めに応じて成果物と共に引き渡すものとする。
9 当該契約に係る作業中及び当該契約に定める契約不適合責任期間中に第 7 項各号のいずれかに該当することとなり、かつその場合が受注者における情報セキュリティ上の問題に起因する場合は、受注者の責任及び負担において次の各号を速やかに実施しなければならない。
(1) 情報セキュリティ侵害の内容及び影響範囲を調査の上、当該情報セキュリティ侵害への対応策を立案し、発注者の承認を得た上で実施すること。
(2) 発生した事態の具体的内容、原因及び実施した対応策等について報告書を作成し、発注者へ提出して承認を得ること。
(3) 再発防止対策を立案し、発注者の承認を得た上で実施すること。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、発生した情報セキュリティ侵害について、発注者の指示に基づく措置を実施すること。
10 発注者は、当該役務に係る受注者の情報セキュリティの運用状況に関し、必要に応じて役務履行場所への立入調査等を行うことができるものとする。
11 受注者は、発注者から役務履行場所への立入調査等の申入れがあったときは、特段の理由が認められる場合を除き、協力しなければならない。
12 発注者は、第 10 項による役務履行場所への立入調査等の結果、受注者による情報セキュリティの運用状況に契約不適合があることを認めたときは、期限を定めて改善を勧告するものとする。
13 受注者は、前項による改善勧告を受けたときは、この改善勧告に速やかに応じなければならない。
14 前各項の規定のほか、役務の実態を踏まえ、適宜必要な事項を追加するものとする。
(賠償金等の徴収)第38 受注者が、この契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで年3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお、不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(補則)第39 この契約基準に定めのない事項は、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。