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選挙管理委員会事務局:【第585号】春日部市議会議員一般選挙 投票事務従事者派遣業務委託

発注機関
埼玉県春日部市
所在地
埼玉県 春日部市
カテゴリー
役務
公告日
2025年11月10日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

春日部市選挙管理委員会事務局が、春日部市議会議員一般選挙の投票事務従事者派遣業務委託の入札公告を行いました。

  • 発注機関: 春日部市選挙管理委員会事務局
  • 案件概要: 春日部市議会議員一般選挙における投票事務従事者(期日前投票所、68投票所)の派遣業務委託。具体的には、期日前投票業務や投票業務、端末研修など。
  • 履行場所: 春日部市役所会議室、期日前投票所、68投票所
  • 履行期間: 契約締結日から令和8年5月15日まで
  • 予定価格: 2,300円(税抜き)、2,530円(消費税等含む)
  • 入札参加資格: 令和7・8年度春日部市物品売買等競争入札参加資格者名簿に登載されており、「その他の業務」の業種のうち「人材派遣業務」に登録がある者。労働者派遣事業の許可も必要。
  • 入札方式: 入札後審査方式制限付一般競争入札(ダイレクト型)、郵便入札
  • 入札スケジュール:
  • 仕様書・入札書などの閲覧:令和7年11月11日~12月11日
  • 質問書の受付:令和7年11月17日必着
  • 入札書の提出期限:令和7年12月4日必着
  • 開札日:令和7年12月5日午前10時30分
  • 問い合わせ先: 春日部市選挙管理委員会事務局、電話048-796-8405、メールsenkan@city.kasukabe.lg.jp
  • その他: 最低制限価格を設定、入札保証金・契約保証金は免除。
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選挙管理委員会事務局:【第585号】春日部市議会議員一般選挙 投票事務従事者派遣業務委託 選挙管理委員会事務局:【第585号】春日部市議会議員一般選挙 投票事務従事者派遣業務委託/春日部市公式ホームページ (function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start':new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0],j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src='https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f);})(window,document,'script','dataLayer','GTM-T5N6PD4'); var cms_api_token="eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJjdXN0b21lcl9jb2RlIjoiMjExMjY0Iiwic2VydmljZV9uYW1lIjoiU01BUlQgQ01TIn0.soTyrani5NFtKTujG3ggxnxpqzv01mNIHMLDOBFtrmQ"; var cms_api_domain="api2nd.smart-lgov.jp"; var cms_api_site=""; var cms_app_version="1.0.0"; var cms_app_id="jp.ad.smartvalue.kasukabejoho"; var site_domain = "https://www.city.kasukabe.lg.jp"; var theme_name = "base"; var cms_recruit_no = "0"; var cms_recruit_history_no = "0"; var cms_recruit_search_item = '[]'; var is_smartphone = false; スマートフォン版を表示 本文へ サイトマップ Foreign Language English &#54620;&#44397;&#50612; 中文(簡体) 中文(繁体) 翻訳 キーワード検索 ID検索 表示 $(function() { $('.headerNaviDynBlock').each(function() { var block = $(this); var list = block.find('.headerNaviDynList'); block.css('display', 'none'); var url = block.attr('url'); if (!url) { url = block.attr('data-url'); if (!url) { return; } } $.getJSON(url, function(json) { var templateOrig = block.find('.headerNaviPageTemplate'); if (templateOrig.length == 0) { return; } var template = templateOrig.clone().removeClass('headerNaviPageTemplate').addClass('pageEntity').css('display', ''); block.find('.pageEntity').remove(); var count = 0; for (var j=0; j 0) { block.css('display', ''); } templateOrig.remove(); }); });}); 暮らし 住みよさ・魅力 子育て・教育・文化 健康・保険・福祉 安心・安全 市政情報 事業者向け 暮らしの場面LIFE STAGES 妊娠・出産 子育て 入園・入学 就職・退職 結婚・離婚 引越し・住まい 高齢・介護 おくやみ よく利用されるメニュー 手続きナビ 申請書ダウンロード ごみ出し検索 春バス 施設マップ よくある質問 よくある質問(住みよさ・魅力) よくある質問(暮らし) よくある質問(事業者向け) よくある質問(市政情報) よくある質問(子育て・教育・文化) よくある質問(健康・保険・福祉) よく見られるページ 関連施設などのページ 春日部市立図書館 市民文化会館 総合体育館 内牧公園 庄和総合公園 キーワード検索 ID検索 表示 暮らしの場面LIFE STAGES 妊娠・出産 子育て 入園・入学 就職・退職 結婚・離婚 引越し・住まい 高齢・介護 おくやみ よく利用されるメニュー よく利用されるメニューの中身を開く 手続きナビ 申請書ダウンロード ごみ出し検索 春バス 施設マップ よくある質問 よく利用されるメニューの中身を開く よくある質問(住みよさ・魅力) よくある質問(暮らし) よくある質問(事業者向け) よくある質問(市政情報) よくある質問(子育て・教育・文化) よくある質問(健康・保険・福祉) よく見られるページ よく利用されるメニューの中身を開く 関連施設などのページ よく利用されるメニューの中身を開く 春日部市立図書館 市民文化会館 総合体育館 内牧公園 庄和総合公園 目的別メニューを閉じる ホーム 暮らし 暮らしを開く 住みよさ・魅力 住みよさ・魅力を開く 子育て・教育・文化 子育て・教育・文化を開く 健康・保険・福祉 健康・保険・福祉を開く 安心・安全 安心・安全を開く 市政情報 市政情報を開く 事業者向け 事業者向けを開く サイトマップ Foreign Language English &#54620;&#44397;&#50612; 中文(簡体) 中文(繁体) 翻訳 PCサイトを表示 メニューを閉じる 現在の位置 ホーム 事業者向け 入札・契約 入札公告一覧 選挙管理委員会事務局 選挙管理委員会事務局:【第585号】春日部市議会議員一般選挙 投票事務従事者派遣業務委託 選挙管理委員会事務局:【第585号】春日部市議会議員一般選挙 投票事務従事者派遣業務委託 更新日:2025年11月11日 ページID : 34059 入札公告 表:公告件名等 公告制限付一般競争入札(ダイレクト型)を施行するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定に基づき次のとおり公告する。公告日令和7年11月11日(火曜日) 春日部市長 岩谷 一弘(1)公告件名春日部市議会議員一般選挙 投票事務従事者派遣業務委託(2)履行場所春日部市役所会議室201期日前投票所 外68投票所(3)概要 投票事務従事者を指定の場所へ派遣する派遣契約 期日前投票業務(受付、名簿対象、投票用紙交付、帳票整理) 期日前投票業務従事者を対象とした端末研修 投票業務(投票所設営、受付、名簿対象、投票用紙交付、投票所撤去) (4)履行期間契約確定日から令和8年5月15日(金曜日)(5)予定価格2,300円(税抜き) 2,530円(消費税及び地方消費税の額を含む)(6)最低制限価格変動型最低制限価格を設定する。 変動型の最低制限価格の詳細につきましては、『物品・役務:変動型最低制限価格の適用』を参照のこと。(7)入札参加に必要な格付等級など令和7・8年度春日部市物品売買等競争入札参加資格者名簿に登載されている者で、「その他の業務」の業種のうち「人材派遣業務」に登録がある者。 上記で、労働者派遣事業の許可を有する者。(8)仕様書 仕様書(PDFファイル:124.2KB) (9)支払いの条件受注者は、全派遣労働者の実業務時間に契約単価を乗じ、消費税及び地方消費税を加えた額を業務完了後に発注者へ請求する。(10)単価契約における注意事項本契約は、業務時間1時間あたりの単価額における単価契約とする。 発注限度額は9,651,950円(消費税及び地方消費税の額を含む)とし、この範囲内で発注する。よって、発注限度額に満たないで契約を終了する場合がある。(11)公告事項次の公告事項を必ず参照すること。 公告事項 1.入札の方法入札後審査方式制限付一般競争入札(ダイレクト型)で行う。 2.郵便入札入札書の提出は、郵送によるものとする。 3.入札手続きに関する関係書類 入札書(PDFファイル:60.5KB) (注意)内訳書の提出は必要ありません 中封筒(PDFファイル:32KB) 外封筒(PDFファイル:61.4KB) 入札書の封入方法(PDFファイル:165.3KB) (注意)入札書などに不備があると、無効若しくは失格になりますので、必ず、「郵便入札のチェックシート」で入札書などに不備がないか確認の上、入札に参加してください。 郵便入札のチェックシート(PDFファイル:86.5KB) 業者番号の検索方法(PDFファイル:1.1MB) 4.入札に参加できる者の形態単体業者とする。 5.入札に参加する者に必要な資格令和7・8年度春日部市物品売買等競争入札参加資格者名簿に登載され、次の要件を満たすものであること(入札公告日を基準日とする)。(1)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しないものであること。(2)春日部市契約規則第15条(平成17年規則第126号)の規定により入札の参加資格の排除を受けていない者であること。 (3)この案件の公告から開札までの期間に、春日部市の契約に係る入札参加停止等の措置要綱に基づく入札参加資格停止措置を受けていない者であること。(4)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申し立てがされている者でないこと。ただし、手続き開始決定を受けている者を除く。(5)民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申し立てがされている者でないこと。ただし、手続き開始決定を受けている者を除く。 6.現場説明会現場説明会については行わない。 7.入札などの日程 表:入札などの日程 手続きなど期間・期日・期限場所設計図書などの閲覧令和7年11月11日(火曜日)から 令和7年12月11日(木曜日)春日部市公式ホームページ質問書の受け付け令和7年11月17日(月曜日)必着郵便番号〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1 春日部市役所 選挙管理委員会事務局へ提出 提出方法は、郵送、メール、直接持参のうち、いずれかによるものとし、メールにより提出した場合は、提出した旨を電話で連絡すること。 質問書(Excelファイル:12.1KB) 質問書送付先メールアドレス(選挙管理委員会事務局あて) メール:senkan@city.kasukabe.lg.jp 回答書の閲覧令和7年11月25日(火曜日)から 令和7年12月11日(木曜日)春日部市公式ホームページ 質問書の提出があった場合は、期限までに回答書を掲載します。入札書の提出期間令和7年11月25日(火曜日)以降の発送 令和7年12月4日(木曜日)必着郵便番号〒344-8799 春日部郵便局留で書留郵便で郵送 (春日部市選挙管理委員会事務局)と表記する (注意)入札書などに不備があると、無効若しくは失格になりますので、必ず、「郵便入札のチェックシート」で入札書などに不備がないか確認の上、入札に参加してください。 郵便入札のチェックシート(PDFファイル:86.5KB) 開札日時令和7年12月5日(金曜日)午前10時30分春日部市役所 第二庁舎4階 会議室4A (注意)入札参加者が立ち会いを希望する場合は、1社1人までとする。なお、立ち合いをする者は名刺を持参すること。入札結果の公表落札者決定後 春日部市公式ホームページ 市役所本庁舎3階 市政情報室 庄和総合支所2階 市政情報室 8.入札に関する注意事項 (1)入札参加者が1人の場合入札を執行する。 (2)入札書の提出ア.郵便で提出する。郵便封筒は二重封筒とし、入札書を中封筒に入れ、封緘の上、入札者の名称、入札に係る案件名及び開札日を表記し、外封筒には入札書を同封した中封筒を入れ、表に開札日と入札書在中の旨を記載し、局留め書留郵便とする。なお、入札書に記載する日付は、公告に掲載されている入札書提出期限日を記載すること。 入札書の封入方法(PDFファイル:165.3KB) イ.入札参加者は、すでに提出した入札書の差し替え、変更及び取り消しをすることができない。 (3)入札書に記載する金額落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に、当該金額の100分の10に相当する額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に関わる課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (4)入札保証金免除する。 (5)最低制限価格春日部市業務委託契約変動型最低制限価格制度事務取扱要領による。 (6)契約保証金免除する。 (7)その他落札とすべき同額の入札をした者が2人以上いるときは、くじを実施して落札候補者を決定する。 9.入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。(1)入札の参加資格がない者がした入札(2)明らかに連合によると認められる入札(3)入札書に入札者の記名押印のない入札または記入事項が判読できない入札(4)入札金額そのほかの記載事項の訂正、削除、挿入などをした場合において、その訂正印がない入札(5)ひとつの案件について同一の者が2以上の入札をした場合、またはその代理人のした入札と合わせて2以上の入札をしたときは、その全部の入札(6)郵便入札において、入札書を中封筒に入れず、直接、外封筒に入れたもの(7)上記のほか、次のいずれかに該当する入札は、開札までの間は無効とし、開札後は失格とするア.指定した日時に内訳書の提出のない入札イ.入札書と異なる内訳書が提出された入札ウ.郵便入札において、案件名の錯誤がある入札エ.郵便入札において、入札書と当該入札書を同封した中封筒に記載された案件名が異なる入札オ.郵便入札において、入札公告などに指定された提出先と異なるところに提出された入札(8)そのほか入札条件に違反した入札 10.その他(1)この公告に定めるもののほか、当該案件に係る入札・契約手続きについては、春日部市契約規則、春日部市入札後審査方式制限付一般競争入札(ダイレクト型)執行要領の定めるところによる。規則および要領、契約約款などについては、こちらの『共通:契約関係の規則など』のページからダウンロードすることができる。ただし、本案件については、以下の派遣契約書を使用することとする。 労働者派遣基本契約書(PDFファイル:204.9KB) 個別労働者派遣契約書(PDFファイル:89.4KB) (2)提出された確認資料などは返却しない。(3)仕様書などの公告事項に不明な点がある場合には、公告中に規定された時間・方法によってのみ、質問をすることができる。それ以外の時間・方法によってした質問、また春日部市物品売買等競争入札参加資格者名簿に登載されていない者のした質問については、一切回答しない。(4)入札参加者は、入札後、この公告、設計図書など及び現場などについての不明並びにそのほかの事由を理由として、異議を申し立てることはできない。(5)開札後の流れ 【開札日当日】 開札後、一番札の業者は即時に落札者とはならず、落札候補者となります。 【開札日当日~翌日以降】 落札候補者となった業者に対して、電話でその旨を連絡し、審査に必要な書類の提出を求めます。 その後、提出された書類を基に、設定した制限に適っているかなどを審査し、落札者としての要件を具備していると判断されれば 落札者 となります。 なお、審査の結果によって、一番札の業者が失格となった場合には、二番札の業者が繰り上がって落札候補者となり、同様に審査書類の提出を求め、審査を行います(これを、落札者が決定するまで繰り返します)。 落札者が決定したら、再び連絡をしますので、指示のあった日付に春日部市役所選挙管理委員会事務局窓口へお越しください。 (6)入札結果の公表原則として、開札日から二週間以内を予定しています。 入札後審査方式で行われた入札については落札者が開札後に即時決定とはなりません。そのため、入札結果の公表時期についても、落札者決定に時間を要した場合には、遅れる場合があります。 (注意)公告の内容について、規定の期間・方法以外で行われた質問については、一切お答えできません。 この記事に関するお問い合わせ先 選挙管理委員会事務局 選挙担当所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1電話(直通):048-796-8405ファックス:048-738-4940 お問い合わせフォーム PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。 function cmsDynDateFormat(date, format) { var jpWeek = ['日', '月', '火', '水', '木', '金', '土']; 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DEFINE_CLASS_NAME_WHEN_TAG_POSITION_BEFORE : DEFINE_CLASS_NAME_WHEN_TAG_POSITION_AFTER; // タグ出力の外枠を生成 var tagListWrapperHtml = $('', { class: [DEFINE_CLASS_NAME_TAG_BLOCK, tagPositionClassName].join(' ') }); item.tag.forEach(function(tagItem, idx) { // タグの中身を設定 var tagBody; if (tagItem.image_file_name != null && tagItem.image_file_name != "") { // 画像 tagBody = $('', { class: DEFINE_CLASS_NAME_TAG + tagItem.tag_no, }).append($('', { class: [DEFINE_CLASS_NAME_TAG_INNER, DEFINE_CLASS_NAME_WHEN_TAG_TYPE_IMAGE].join(' '), src: tagItem.image_url, alt: tagItem.tag_name })); } else { // テキスト tagBody = $('', { class: DEFINE_CLASS_NAME_TAG + tagItem.tag_no, }).append($('', { class: [DEFINE_CLASS_NAME_TAG_INNER, DEFINE_CLASS_NAME_WHEN_TAG_TYPE_TEXT].join(' '), text: tagItem.tag_name })); } tagListWrapperHtml.append(tagBody); }); // 出力 if (cond.tagDisplay == 1) { if (tagPositionClassName === DEFINE_CLASS_NAME_WHEN_TAG_POSITION_BEFORE) { entity.find('a.pageLink').before(tagListWrapperHtml); } else { entity.find('a.pageLink').after(tagListWrapperHtml); } } } } var removeClasses = []; var appendClasses = []; if (item.is_category_index) { appendClasses = cond.dirClass ? cond.dirClass.split(' ') : []; removeClasses = cond.pageClass ? cond.pageClass.split(' ') : []; } else { removeClasses = cond.dirClass ? cond.dirClass.split(' ') : []; appendClasses = cond.pageClass ? cond.pageClass.split(' ') : []; } $.each(removeClasses, function(idx, val){ entity.removeClass(val); }); $.each(appendClasses, function(idx, val){ entity.addClass(val); }); entity.css('display', ''); list.append(entity); count++; if (cond.limit && count >= cond.limit) { break; } } if (count) { block.css('display', ''); block.find('.pageListExists').css('display', ''); block.find('.pageListNotExists').css('display', 'none'); } else { block.css('display', ''); block.find('.pageListExists').css('display', 'none'); block.find('.pageListNotExists').css('display', ''); } }; $(function() { cmsDynExecuteGetPageList();}); 選挙管理委員会事務局 ページの先頭へ 市章 春日部市役所 法人番号4000020112143 〒344-8577 埼玉県春日部市中央七丁目2番地1電話番号:048-736-1111(代表) 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分閉庁:土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日から1月3日) 窓口時間 夜間・土曜日・日曜日・休日窓口 市役所・総合支所へのアクセス お問い合わせ Copyright (c) 2022 Kasukabe City. All Rights Reserved. 1仕 様 書当仕様書は、令和8年4月30日任期満了春日部市議会議員一般選挙の投票日を令和8年4月19日(日)と想定したものであり、実際の投票日が想定と異なる場合は、当仕様書に記載されている業務を行う期日を、実際の投票日に応じて変更し履行するものとし、変更の際は発注者から受注者へ指示するものとする。 1 契約名称 春日部市議会議員一般選挙 投票事務従事者派遣業務委託2 業務内容 (1)期日前投票業務 ①従事業務 受付係、名簿対照係、投票用紙交付係、帳票整理 ②派遣日時 令和8年4月13日(月)から令和8年4月18日(土)までの6日間 ※時間については、派遣場所ごとに下記のとおり ③派遣場所 (ア)春日部市役所(春日部市中央7丁目2番地1) 午前8時20分から午後2時20分まで 午後2時20分から午後8時20分まで (イ)健康福祉センター(春日部市大枝89番地7街区4棟) 午前8時20分から午後12時50分まで 午後12時50分から午後5時20分まで (ウ)庄和総合支所(春日部市金崎839番地1) 午前8時20分から午後2時20分まで 午後2時20分から午後8時20分まで (エ)イオンモール春日部(春日部市下柳420番地1) 午前9時50分から午後3時05分まで 午後3時05分から午後8時20分まで (オ)豊春第二公民館(春日部市豊町5丁目14番地1)午前8時20分から午後2時20分まで 午後12時50分から午後5時20分まで ④派遣人数 のべ374人(一日2交代制。資料1「期日前投票業務 派遣事務従事者数一覧」参照。) ⑤事前研修 令和8年4月4日(土)春日部市役所内会議室で端末操作研修を行う。 (原則、期日前投票業務派遣事務従事者は参加のこと。) 午前10時から午前11時30分まで 第1回:午前10時から午前11時30分まで 定員40名 第2回:午後1時30分から午後3時まで 定員40名 計 定員80名2(2)投票業務 ①従事業務 (ア)令和8年4月18日(土)(選挙期日前日)…投票所設営 (イ)令和8年4月19日(日)(選挙期日当日)…受付係、名簿対照係、 投票用紙交付係、投票所撤去 ②派遣日時 (ア)令和8年4月18日(土)…春日部市選挙管理委員会事務局(以下「事務局」という。)の指定する時間(概ね午後1時)から会場設営終了まで(概ね2時間) (イ)令和8年4月19日(日)…午前6時30分から午後8時30分 ③派遣場所 市内64箇所の投票所(資料2「投票業務 派遣事務従事者数一覧」による) ④派遣人数 106人(資料2「投票業務 派遣事務従事者数一覧」による)3 業務における休憩時間 投票業務における休憩時間は、1時間とする。 ただし、投票管理者または投票管理者職務代理者(以下「管理者等」という。)の指示により業務遂行に支障のない時間帯に分割し、かつ、交替制により取得するものとする。 なお、投票所からの外出は一切禁止する。 派遣業者は、この旨派遣社員(以下「スタッフ」という。)へ事前に説明し、了承を得ておくこと。 なお、期日前投票業務については、休憩時間は設けない。 4 担当業務マニュアルの配布 事務局は、担当業務マニュアルを派遣業者へ事前にデータで一部渡すものとする。 派遣業者は、スタッフ自身で業務内容等を習熟することができるように、当該マニュアルを必要部数印刷し、スタッフへ配布すること。 5 契約方法 (1)一人につき実労働1時間当たりの単価契約とする。 (2)投票業務において、一日の実労働時間が8時間を超過した単価については、投票業務の時間単価に100分の125を乗じて得た額(円未満切り捨て)とする。 6 請求 派遣業者は、派遣完了後、本件にかかる請求金額を算出し、春日部市に請求するものとする。 算出については、各業務を5分単位で計算し1円未満の端数があるときはこれを切り捨てたものを積算し、算定するものとする。 消費税及び地方消費税の額は、算定した額に10%を乗じて得た額(円未満切り捨て)とし、合計した額を請求するものとする。 37 支払方法 春日部市は、派遣業者の請求を受領した後、30日以内に請求のあった金額を支払うものとする。 8 秘密保持 (1)派遣業者及びスタッフは、派遣業務の遂行に関して知り得た個人情報等について、一切これを第三者に漏洩してはならない。 (2)派遣業者は、スタッフに対し、本契約終了後も前項の義務を遵守させなければならない。 9 損害賠償 派遣業者は、本件契約の履行に関し、その責に帰する事由により、春日部市又は第三者に損害を与えた場合には、その損害を賠償するものとする。 10 無投票等の場合の変更契約、委託料の支払い 無投票その他の事由により、告示日後の業務の必要がなくなった場合は、発注者と受注者において協議の上、単価額に60%を乗じた額に変更契約を締結し、支払うこととする。 ただし、1円未満の端数があるときはこれを切り捨てたものを積算し、算定するものとする。 消費税及び地方消費税の額は、算定した額に10%を乗じて得た額(円未満切り捨て)とし、合計した額を請求するものとする。 受注者への無投票の連絡は、告示日令和8年4月12日(日)午後5時以後の当日中に行う。 11 その他 (1)派遣業者は、下記に記載する日までにスタッフの氏名を記載した配置予定表を事務局に提出するものとし、スタッフを交替させる場合には、その旨を速やかに事務局に連絡すること。 ①事前研修参加スタッフは、事前研修日の2日前まで ②期日前投票業務スタッフは、期日前投票初日の7日前まで ③投票業務スタッフは、投票日の7日前まで (2)派遣業者は、スタッフに派遣先の場所を事前に確認させておくこと。 (3)スタッフは、業務を行う場所へ直接集合するものとし、派遣に係る一切の交通費は、派遣業者の負担とする。 (4)投票所(期日前投票所含む)の駐車場利用は、原則禁止とする。 ただし、イオンモール春日部については、当該施設の駐車場を利用できる。 事故等のトラブルが起きた際は、速やかに事務局に報告し、派遣業者の責任において適切に対処すること。 4 (5)派遣業者は、スタッフの突然の欠勤等の非常事態に備え、予め十分に検討し必要な措置を講じ、欠勤等が生じた場合は、即時、スタッフを補充すること。 なお、補充するスタッフの待機時間等については、派遣業者の負担とする。 (6)スタッフの人選にあたっては、過去に選挙事務に従事した者を積極的に配置すること。 (7)派遣業者は、スタッフの勤務状況等の確認方法について、事務局と協議すること。 (8)投票業務における令和8年4月18日(選挙期日前日)と令和8年4月19日(選挙期日当日)については、同一のスタッフとすること。 (9)派遣業者は、次の事項をスタッフに徹底すること。 ①事務執行にあたっては、投票の自由、公平、平等の原則に反しないように留意し、職務により知り得た秘密を他に漏らすようなことは絶対にしないこと。 ②投票所の設備状況により、空調設備のない施設での従事になる場合があること。 ③業務開始時刻を厳守し、開始時刻から速やかに業務ができるようにすること。 ④業務前日に、電話またはメール、その他の通信手段によりスタッフへ連絡し、スタッフが業務開始時刻に遅れないような措置をとること。 また、業務当日は、電話またはメール、その他の通信手段によりスタッフへ連絡し、スタッフが業務開始時刻に遅れないように、派遣場所へ向かっていることの確認をすること。 ⑤選挙人に対する言葉づかいに注意し、正確、公平、親切な態度で接すること。 ⑥身だしなみや態度に気を配り、職務中は私語を慎むこと。 ⑦投票用紙の取扱いなど業務遂行にあたっては、細心の注意をはらうこと。 ⑧職務上の疑義については自己判断せず、必ず管理者等の指示を受けること。 ⑨業務中は、貸与する腕章を着用すること。 (10)本契約に疑義が生じた場合、又は定めがない事項については、春日部市と派遣業者との協議のうえ、定めるものとする。 5別紙1期日前投票業務○主な内容について (1)受付係期日前投票所に来場した選挙人に宣誓書(兼請求書)を渡し、記入方法について説明する。 (2)名簿対照係端末機を使用し、選挙人の宣誓書(兼請求書)と選挙人名簿との対照を行う。 (3)投票用紙交付係 宣誓書(兼請求書)と引換えに投票用紙を交付する。 (4)帳票整理 必要に応じて、適宜、帳票を整理する。 また、投票終了後は、宣誓書(兼請求書)を整理し、投票者一覧表との照合を行う。 6別紙2投票業務○主な内容について (1)投票所設営(設営は選挙期日前日に行う)①管理者等の指示のもと机、いす、投票記載台などを設置する。 ②選挙期日当日の事務内容について、打合せする。 (2)受付係選挙人から投票所入場券を受け取り、名簿番号等を読み上げ、名簿対照係とともに選挙人名簿との照合作業を行い、投票所入場券右上に到着番号をナンバリングで打ち込む。 (3)名簿対照係受付係が読み上げた名簿番号により、選挙人名簿から選挙人を検索し、該当者の氏名を読み上げ、照合欄に赤鉛筆でチェックする。 (4)投票用紙交付係 投票所入場券と引換えに投票用紙を交付する。 必要に応じ、適宜、投票所入場券などの帳票を整理する。 (5)投票所撤去 投票所閉鎖後、管理者等の指示のもと、机、いす等を撤去し、投票所を原状に回復する。 労働者派遣基本契約書(業務名:春日部市議会議員一般選挙 投票事務従事者派遣業務委託)春日部市(以下「甲」という。) ⚫⚫⚫⚫ と (以下「乙」という。)は「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」(以下「労働者派遣法」という。)に基づき、乙が行う甲に対する労働者派遣に関し次のとおり基本契約を締結する。 (目的)第1条 乙は、労働者派遣法及び本契約に基づき、乙の雇用する労働者(以下「派遣労働者」という。)を甲に派遣し、甲は派遣労働者を指揮命令して業務に従事させることを目的とする。 (総則)第2条 甲及び乙は派遣及び派遣受け入れにあたり、それぞれ労働者派遣法その他関係諸法令を遵守するものとする。 2 本契約は、特に定めのない限り、本契約有効期間中のすべての労働者派遣契約(以下「個別契約」という。)に適用するものとする。 3 乙は派遣労働者に対して甲での業務内容等の就業条件を明示する。 (個別契約)第3条 甲及び乙は、乙が甲に労働者派遣を行う都度、労働者派遣法及び同施行規則の定めに基づき、派遣労働者の従事すべき業務内容、就業場所、就業期間、甲において派遣労働者を指揮命令する者、その他労働者派遣の実施に必要な細目については、個別契約を締結するものとする。 2 前項の個別契約は、甲乙間で個別契約書を締結した時に成立するものとする。 3 乙は、前項の個別契約に基づく派遣就業の目的達成に適する労働者の派遣を行い、甲に対し当該派遣労働者の氏名、性別、その他労働者派遣法及び同施行規則に定める事項を通知しなければならない。 また、通知した後に変更があった場合も遅滞なくその旨を通知するものとする。 4 個別契約の締結に際しては、甲の求める業務内容、業務遂行に必要な知識、技術、経験の水準その他の就業条件等について甲乙協議のうえ、定めるものとする。 (金銭の取扱い、自動車の使用その他)第4条 甲が、派遣労働者に現金、有価証券その他、これに類する証券及び貴重品の取扱いをさせ、又は自動車を使用した業務その他特別な業務に就労させる必要がある場合、その取扱いについて甲乙間で別途定めるものとする。 (派遣先責任者)第5条 甲は、労働者派遣法及び同施行規則の定めに基づき自己の雇用する労働者の中から、事業所その他派遣就業の場所ごとに派遣先責任者を選任する。 2 派遣先責任者は、派遣労働者を指揮命令するものに対して、個別契約に定める事項を遵守させる等、適正な派遣就業の確保を図らなければならない。 3 派遣先責任者が人事異動等により派遣労働者を指揮命令するものを監督する責務から外れた場合には、同等の職責を持つものがこれを継承し、乙へその旨を通知ものとする。 (派遣元責任者)第6条 乙は、労働者派遣法及び同施行規則の定めに基づき自己の雇用する労働者(法人の場合は役員を含む)の中から、事業所その他派遣就業の場所ごとに派遣元責任者を選任する。 2 派遣元責任者は、派遣労働者の適正な就業確保のための措置を講じなければならない。 (指揮命令者)第7条 甲は、派遣労働者を自ら指揮命令して自己の事業のために使用し、個別契約に定める就業条件を守って業務に従事させることとし、自己の雇用する労働者の中から就業場所ごとに指揮命令者を選任しなければならない。 2 指揮命令者は、業務の処理について個別契約に定める事項を守って派遣労働者を指揮命令し、契約外の業務に従事させることのないよう留意し、派遣労働者が安全、正確かつ適切に業務を処理できるよう、業務処理の方法その他必要な事項を派遣労働者に周知・指導しなければならない。 3 指揮命令者が人事異動等により業務の処理について個別契約に定める事項を指揮命令する責務から外れた場合には、同等の職責を持つものがこれを継承し、乙へその旨を通知ものとする。 4 指揮命令者は、前項で定めるもののほか、甲の職場及び規律の維持のために必要な事項を派遣労働者に指示することができる。 (苦情処理)第8条 甲及び乙は、派遣労働者からの苦情の申し出を受ける担当を選任し、派遣労働者から申し出を受けた苦情の処理方法、甲乙間の連絡体制等を定め個別契約書に記載する。 2 派遣労働者から苦情の申し出があった場合、甲及び乙は互いに協力して迅速に解決に努める。 (適正な就業の確保)第9条 乙は、甲が派遣労働者に対し個別契約に定める労働を行わせることにより、労働基準法等の諸法令違反が生じないよう、労働基準法等に定める時間外、休日労働協定、その他所定の法令上の手続等をとるとともに、適正な就業規則を定め、派遣労働者に対し、適正な労務管理を行い、甲の指揮命令等に従って職場の秩序・規律・業務上の秘匿事項を守り、適正に業務に従事するよう派遣労働者を教育、指導しなければならない。 2 甲は、派遣労働者に対し労働基準法等の諸法令並びに本契約及び個別契約に定める就業条件を守って派遣労働者を労働させるとともに、当該派遣就業が適正かつ円滑に行われるようにするため、セクシャルハラスメント、パワーハラスメントその他ハラスメントの防止等に配慮するとともに、診療所、給食設備等の施設で派遣労働者の利用が可能なものについては便宜の供与に努める。 3 甲は、乙が行う派遣労働者の知識、技術、技能等の計画的な教育訓練及び安全衛生教育並びに派遣労働者の自主的な能力開発について可能な限り協力するほか、派遣労働者と同種の業務に従事する甲の労働者に対する教育訓練等については、派遣労働者もその対象とするよう配慮し、その他必要に応じた教育訓練に係る便宜を図るよう努めなければならない。 4 甲の派遣労働者に対する派遣業務遂行上の指揮命令は、個別契約に定める甲の就業に関する指揮命令者が行うものとし、当該指揮命令者の不在の場合の代行命令者についても、派遣労働者にあらかじめ明示しておくよう努めるものとする。 (事業所単位の期間制限)第10条 甲及び乙は事業所その他派遣就業の場所(以下「事業所等」という。)ごとの業務について、派遣可能期間の3年を超える期間、継続して労働者派遣(労働者派遣法第40条の2第1項各号のいずれかに該当するものを除く。)を受け入れ又は行ってはならない。 また甲は個別契約を締結するにあたり、あらかじめ乙に対し当該派遣可能期間の制限に抵触することとなる最初の日(以下「事業所単位の期間制限の抵触日」という。 )を書面の交付等により通知し、労働者派遣法第40条の2第4項の規定により派遣可能期間を延長した時も、速やかに乙に対して同様の方法により延長後の事業所単位の期間制限の抵触日を通知するものとする。 2 甲は前項により意見を聞かれた過半数労働組合等が異議を述べたときは、延長前の派遣可能期間が経過することとなる日の前日までに、当該過半数労働組合等に対し、派遣可能期間の延長理由等について誠実に説明するものとする。 3 甲及び乙は、第1項の通知がない場合には個別契約を締結してはならない。 (組織単位の期間制限)第11条 乙は、事業所等における組織単位ごとの業務について、3年を超える期間、継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣(労働者派遣法第40条の2第1項各号のいずれかに該当するものを除く。)を行ってはならない。 2 甲は、派遣可能期間の延長がされた場合であっても、当該事業所等における組織単位ごとの業務について3年を超える期間継続して同一の派遣労働者を受け入れてはならない。 (派遣労働者の交替)第12条 乙は、労働者派遣の実施に際し、派遣労働者について傷病その他の理由により欠務が生じる場合は、甲に遅滞なく連絡しなければならない。 また、甲から交替の要請があれば、甲乙協議のうえ、速やかにこれに対処しなければならない。 2 甲は、派遣労働者が以下のいずれかに該当する場合は、乙にその旨を通知して派遣労働者の指導、交替、その他適切な措置を乙に求めることができる。 (1) 派遣労働者の業務処理に関する知識・技術が著しく低く、個別契約に定めた業務の遂行が不可能な場合(2) 派遣労働者が正当な理由なく業務処理の方法について指揮命令者の指示に従わない場合(3) 派遣労働者が就業に関する規則に従わず、職場の秩序を著しく乱した場合3 乙は、前項のほか特段の事情が生じた場合は、甲にあらかじめ告知のうえ、派遣労働者を交替することができる。 (安全衛生等)第13条 甲及び乙は、労働基準法・労働安全衛生法に定める規定を遵守し、派遣労働者の労働基準・安全衛生の確保及び確保することにつき双方が確認できるよう必要な連絡調整等を行うものとする。 2 甲は、乙から派遣労働者に係る雇入れ時及び作業内容変更等の安全衛生教育の委託の申し入れがあった場合には、可能な限りこれに応じるよう努めること、健康診断、ストレスチェック、面接指導等の結果に基づく就業上の措置を講ずるに当たって、当該措置に協力を求められた場合には、必要な協力を行うこと等、派遣労働者の安全衛生教育に必要な協力や配慮を行うものとする。 3 甲は、労働安全衛生法に基づき、派遣労働者の危険又は健康障害を防止するための措置を講ずるとともに、派遣労働者の安全衛生管理につき適切な管理を行うものとする。 また、乙は甲の行う安全衛生管理に協力し、派遣労働者に対する教育・指導等を怠らないように努める。 4 乙の派遣労働者について派遣中に労働災害等が発生した場合については、甲は乙に直ちに連絡して対応するとともに、労働者死傷病報告書の提出については甲乙それぞれが所轄労働基準監督署長に提出するものとする。 なお、所轄労働基準監督署長に提出した報告書の写しを甲乙双方が相手方へ送付するとともに、当該労働災害の原因、再発防止のための対策等について必要な情報を提供しなければならない。 (派遣料金)第14条 甲は乙に対し、労働者派遣に対する対価として派遣料金を支払う。 派遣料金は業務内容等により、その都度、個別契約にて定める。 また、割増率、派遣料金の支払い方法については仕様書に定めるものとする。 2 個別契約の期間中でも業務内容の著しい変更、経済変動、諸経費の変動等により、派遣料金改訂の必要が生じた場合、甲乙協議のうえ、派遣料金の改訂をすることができる。 (業務災害等)第15条 派遣就業に伴う業務上災害及び通勤災害については、乙が労働基準法第8章で定める使用者の災害補償責任及び労働者災害補償保険法並びに労働保険の保険料の徴収に関する法律で定める事業主の責任を負う。 2 甲は、乙の行う労災保険の申請手続等について必要な協力をしなければならない。 (損害賠償)第16条 派遣業務の遂行において、派遣労働者が故意又は重大な過失により甲に損害を与えた場合、乙は甲に法律上の賠償責任を負うものとする。 ただし、その損害が指揮命令者その他甲が使用する者(以下「指揮命令者等」という。)の派遣労働者に対する指揮命令等により生じたと認められる場合はこの限りではない。 2 前項の場合において、その損害が派遣労働者の故意又は重大な過失と指揮命令者等の指揮命令等との双方に起因するときは、甲乙協議して損害の負担割合を定めるものとする。 3 甲は、損害賠償請求に関しては、損害発生を知った後、速やかに乙に書面で通知するものとする。 (派遣労働者の個人情報・個人秘密の保護)第17条 労働者の個人情報の保護に適性を期し、乙が甲に提供することができる派遣労働者の個人情報は、労働者派遣法第35条の記載により派遣先に通知すべき事項のほか、当該派遣労働者の業務遂行能力に関する情報に限るものとする。 ただし、目的を示して当該派遣労働者の同意を得た場合又は他の法律に定めのある場合は、この限りではない。 2 甲は、乙に対し派遣労働者を特定して派遣の役務の提供を求めたり、派遣労働者を特定する個人情報の提供を要求したりしないものとする。 3 甲及び乙は、派遣契約及び派遣就業上派遣労働者に関し知り得た個人的秘密を、公知であるか否かを問わず、個人情報の保護に関する法律の趣旨に則り適切な管理を行う。 (機密保持)第18条 乙および派遣労働者は、個別契約で定める派遣業務の遂行により知り得た甲の業務に関する機密事項を第三者に漏洩してはならない。 本契約終了後においても同様とする。 2 甲は乙又は派遣労働者が前項の規定に違反した場合は、本契約書第16条に定める方法により損害の賠償を請求することができるものとする。 (個人情報の保護)第19条 受注者は、業務の処理上知り得た秘密のうち、個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。)がある場合には、その保護について別に定める「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。 (雇用の禁止)第20条 甲は、派遣契約期間中は乙の派遣労働者を雇用してはならない。 (二重派遣の禁止)第21条 乙は他の労働派遣業者から派遣を受けた労働者を甲に再派遣してはならない。 2 甲は乙から派遣を受けた労働者を第三者に再派遣してはならない。 (離職後1年以内の労働者派遣受入れの禁止)第22条 甲は、個別契約締結後、労働者派遣法第35条に基づく当該派遣労働者の氏名、性別等の通知を受けた場合において、当該派遣労働者が甲(事業者単位)を離職した者であるときは、当該離職の日から起算して1年を経過する日までの間は、当該派遣労働者(60歳以上の定年退職者を除く。以下本条における「派遣労働者」につき同様とする。)を受け入れてはならない。 また、当該派遣労働者の役務の提供を受け入れたことにより本項前段の定めに抵触することとなるときは、乙に対しその旨を書面の交付等により通知しなければならない。 2 乙は、離職の日から起算して1年を経過する日までの間の者(60歳以上の定年退職者を除く。)と労働契約を締結し、離職前の甲(事業者単位)に労働者派遣してはならない。 3 甲及び乙が必要な手続きをする際に、派遣労働者の責に帰すべき事由によって当該抵触することとなるときは、甲乙協議のうえ、対応するものとする。 (年次有給休暇)第23条 甲は、派遣労働者が乙へ年次有給休暇の請求権を有する者である場合は、当該派遣労働者がその派遣期間中に年次有給休暇を取得することを認め、付与に協力するものとする。 2 乙は、派遣労働者に対して、甲の業務に支障をきたさないよう配慮して有給休暇を取得するよう指導しなければならない。 (派遣就業期間の短縮)第24条 甲は、自己の都合により個別契約の期間が満了する前に契約の解除を行おうとする場合には、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとする。 2 甲は、派遣労働者の新たな就業機会の確保ができない場合には、契約の解除を行おうとする日の少なくとも30日前に乙にその旨を予告することとする。 3 甲は、契約解除の予告日から契約の解除を行おうとする日までの期間が30日に満たない場合は、少なくとも契約の解除を行おうとする日の30日前の日から当該予告日までの期間の日数分の派遣料金に相当する額について損害の賠償を行うこととする。 その他甲は、乙と十分に協議したうえで適切な前後処置方策を講ずることとする。 (契約の解除)第25条 甲又は乙は、相手方が正当な理由なく本契約及び個別契約の定めに違反した場合、是正を催告し、相当な期間内に是正がないときは、契約の全部又は一部を解除することができる。 2 甲は、甲に起因する事由により、個別契約の契約期間が満了する前の解除を行おうとする場合には、乙の合意を得ることはもとより、あらかじめ相当の猶予期間をもって乙に解除の申入れを行うこととする。 3 甲は、甲の責に帰すべき事由により個別契約の契約期間が満了する前に個別契約の解除を行おうとする場合には、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとし、これができないときには、乙に対し当該個別契約の解除に伴い乙が当該個別契約に係る派遣労働者を休業させること、又は乙がやむを得ず派遣労働者を解雇すること等を余儀なくされたことにより乙に生じた損害の賠償を行わなければならないこととする。 4 甲は、個別契約の契約期間が満了する前に個別契約の解除を行う場合であって、乙から請求があったときは、個別契約の解除を行う理由を乙に対し明らかにすることとする。 5 甲は、派遣労働者の国籍、信条、性別、社会的身分等を理由として本契約を解除することはできない。 (期限の利益の喪失)第26条 甲又は乙が以下の事項の一に該当した場合は、期限の利益を喪失し、相手方に対して直ちに債務を弁済するものとする。 (1) 労働者派遣法、その他関係諸法令に違反した場合(2) 本契約又は個別契約の規定に違反し、相当の期間を定めて是正を勧告してもなお是正されない場合(3) 派遣料金の支払いが個別契約の定めに従い行われない場合(4) 仮差押え、仮処分の執行を受けたとき、又は強制執行、滞納処分の申立て、その他公権力の処分を受けたとき、もしくは競売、会社更生、民事再生、特別清算手続き、又は破産の申立てがあった場合(5) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合(6) 監督官庁より営業停止もしくは営業免許又は営業登録の取消処分を受けた場合(7) 資本の減少もしくは営業の廃止、変更、譲渡又は解散の決議をしたとき、又は内整理に入った場合(8) 財産ないし信用状態が悪化したとき、又はその恐れがあると認められる相当の事由がある場合2 甲又は乙が前項の各号のいずれかに該当した場合、相手方は何らの催告なくして直ちに本契約及び個別契約を解除できるものとする。 3 甲又は乙が本条第1項の各号のいずれかに該当し、相手方に損害を与えた場合は、相手方は解除の有無にかかわらず、損害の賠償を求めることができる。 (反社会的勢力の排除)第27条 甲及び乙は、自らが次に掲げる団体又は個人(以下「反社会的勢力」という。)でないこと、反社会的勢力が自らの経営に実質的に関与していないこと及び反社会的勢力に自らの名義を利用させて締結するものでないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。 (1) 暴力団(2) 暴力団員(3) 暴力団準構成員(4) 暴力団関連企業(5) 総会屋等、社会運動等標榜ゴロ、又は特殊知能暴力集団等(6) その他前各号に準ずる団体又は個人2 甲及び乙は、自ら又は第三者を利用して、次の各号に該当する事項を行わないことを表明し保証する。 (1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 風説の流布、偽計又は威力を用いて、相手方の信用を毀損し、又は業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為3 甲及び乙は、前2項に対する違反を発見した場合、直ちに相手方にその事実を報告するものとする。 4 甲及び乙は、相手方が第1項及び第2項に違反した場合、催告その他何等の手続きを要することなく、直ちに基本契約、個別契約の名称を問わず、甲乙間で締結した全ての契約の全部又は一部を解除することができるものとする。 5 甲及び乙は、前項に基づき契約を解除する場合は、これにより被った損害の賠償を相手方に請求することができ、かつ相手方に対して一切の損害賠償責任を負わないものとする。 (不当な差別的取扱いの禁止及び合理的配慮の提供)第28条 乙は、この契約の履行にあたり、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第8条の規定に基づき、障害を理由として障がい者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障がい者の権利利益を侵害してはならない。 2 乙は、この契約の履行にあたり、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第8条第2項の規定に基づき、障がい者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意志の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障がい者の権利利益を侵害することならないよう、当該障がい者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をするように努めなければならない。 3 前項の合理的な配慮の提供にあたっては、各府省庁が所管分野ごとに作成した民間事業者向けの対応指針及び春日部市における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領を熟知するとともに、その考え方に基づき提供するように努めなければならない。 (契約の有効期間)第29条 本契約の有効期間は、契約締結日から個別契約にて別途定める派遣期間終了日までとする。 (協議事項)第30条 本契約に定めのない事項及び本契約の条項の解釈につき疑義を生じた事項については労働者派遣法及び関連法令を尊重し、甲乙協議のうえ、円満に解決する。 2 前項の協議を行っても、なお解決できず訴訟の必要が生じた場合は、甲乙双方協議により定めた地方裁判所を管轄裁判所とする。 この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自1通を保有する。 ⚫ ⚫ ⚫ 令和 年 月 日 住所 埼玉県春日部市中央七丁目2番地1派遣先(甲) 氏名 春日部市 春日部市長 岩谷 一弘⚫⚫⚫⚫ 住所 ⚫⚫⚫⚫派遣元(乙) 氏名 ⚫⚫ ⚫⚫ ⚫⚫ 春日部市議会議員一般選挙 投票事務従事者派遣に係る個別労働者派遣契約派遣先 春日部市(甲)と 派遣元 ●●●●(乙)は次の就業条件のもとに労働者派遣契約を定める。 裏面へ続く 派遣先事業所の名称 春日部市 埼玉県春日部市中央七丁目2番地1就 業 場 所 仕様書のとおり組 織 単 位 名 称 選挙管理委員会事務局 組織の長の職名 選挙管理委員会事務局長指 揮 命 令 者部署・役職氏名選挙管理委員会事務局 事務局次長●● ●●派遣先責任者役職氏名・連絡先事務局長●● ●● ℡048-796-8405派遣条件等無期雇用派遣労働者に限定 する ・ しない 60歳以上の派遣労働者に限定 する ・ しない期間制限を受けない業務について行う労働者派遣関する事項派遣労働者を協定対象労働者に限定するか否かの別協定対象派遣労働者に限定する業 務 内 容 仕様書のとおり 業務に伴う責任の程度 役職なし(部下0人)派 遣 期 間 仕様書のとおり就 業 時 間休 憩 時 間就業時間 仕様書のとおり休憩時間 仕様書のとおり時 間 外 労 働休 日 労 働時間外労働 仕様書のとおり休日労働 仕様書のとおり就 業 日 仕様書のとおり 派 遣 人 数 仕様書のとおり安 全 衛 生派遣先及び派遣元は、労働者派遣法第44条から第47条の4までの規定により課された各法令を遵守し、自己に課された法令上の責任を負う。 なお、派遣就業中の安全衛生については、派遣先の安全衛生に関する規程を適用することとし、その他のことについては、派遣元の安全衛生に関する規程を適用する。 便 宜 供 与甲は、甲の労働者に対して利用の機会を与える診療所、給食施設、休憩室、及び更衣室について、本契約に基づく労働者派遣に係る派遣労働者に対しても、利用の機会を与えるように便宜供与すること。 派遣労働者からの苦情の処理(1)苦情の申出を受ける者の部署、役職、氏名、連絡先甲においては、選挙管理委員会 事務局長 ●● ●● ℡048-796-8405乙においては、●●●● ℡●●●●(2)苦情処理方法、連携体制等① 乙における(1)記載の者が苦情の申出を受けたときは、ただちに派遣元責任者の ●●●● へ連絡することとし、当該派遣元責任者が中心となって誠意を持って遅滞なく当該苦情の適切かつ迅速な処理を図ることとしその結果について必ず派遣労働者に通知することとする。 ② 甲における(1)記載の者が苦情の申出を受けたときは、ただちに派遣先責任者の ●●●● へ連絡することとし、当該派遣先責任者が中心となって誠意を持って遅滞なく当該苦情の適切かつ迅速な処理を図ることとしその結果について必ず派遣労働者に通知することとする。 ③ 派遣元及び派遣先責任者は自らでその解決が容易であり、即時に処理した苦情の他は相互に遅滞なく通知するとともにその結果について必ず派遣労働者に通知することとする。 派遣契約解除に当たって講ずる労働者の雇用の安定を図るための措置(1)労働者派遣契約の解除の事前の申し入れ甲は専ら甲に起因する事由により労働者派遣契約の契約期間が満了する前の解除を行おうとする場合には、乙の合意を得ることはもとより、あらかじめ相当の猶予期間をもって乙に解除の申し入れを行うこととする。 (2)就業機会の確保甲及び乙は、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に派遣労働者の責に帰すべき事由によらない労働者派遣契約の解除を行う場合には、甲による関連会社での就業あっせん、乙による他の派遣先確保等により、当該労働者派遣契約に係る派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとする。 (3)損害賠償に係る適切な措置甲は、甲の責に帰すべき事由により労働者派遣契約の契約期間が満了する前に労働者派遣契約の解除を行おうとする場合には、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとし、これができないときには乙が派遣労働者の休業により生ずる休業手当に相当する額以上の額について甲は損害の賠償を行うこととする。 やむを得ず乙が派遣労働者を解雇する場合には解雇予告手当等に相当する額以上の額について甲は損害の賠償を行うこととする。 その他、甲は乙と十分に協議した上で適切な善後処理方策を講ずることとする。 また、甲及び乙のそれぞれの責に帰すべき部分の割合について十分に考慮することとする。 (4)労働者派遣契約の解除の理由の明示甲は労働者派遣契約の契約期間が満了する前に労働者派遣契約の解除を行おうとする場合であって、乙から請求があったときは、労働者派遣契約の解除を行った理由を乙に対し明らかにすることとする。 派遣先が派遣労働者を雇用する場合の紛争防止措置・甲が労働者派遣の終了後に当該派遣労働者を雇用する場合は、事前に乙にその意思を示すこと。 ・職業紹介の手続きを行う場合の紹介手数料は、乙の手数料表に基づき別途定めるものとする。 (紹介手数料の記載については、派遣元事業主が有料職業紹介の許可を受けている場合に限る。)派 遣 料 金1時間につき ●●●●円(税抜き)一日の実労働時間が8時間を超過した分は1時間につき ●●●●円(税抜き)午後10時以降の分は1時間につき ●●●●円(税抜き)派遣元事業所の名称 ●●●●住所 ●●●● ℡●●●●許可・届出受理番号 派●●●●派遣元責任者役職氏名・連絡先●●●●●●●● ℡●●●●令和●年●月●日派遣先(甲) 春日部市春日部市長 岩谷 一弘 ㊞派遣元(乙) ●●●●●●●● ㊞

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本庄税務署空気調和設備改修工事設計業務委託2026/03/11
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