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沖縄県立真和志高等学校校舎 電力供給契約(単価契約)

発注機関
沖縄県
所在地
沖縄県
公告日
2025年11月10日
納入期限
入札開始日
開札日
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沖縄県立真和志高等学校における校舎電力供給契約(単価契約)について、一般競争入札を実施します。本入札は、令和8年3月1日から令和9年2月28日までの期間、那覇市字真地248番地所在の沖縄県立真和志高等学校の電力供給に関するものです。

  • 発注機関: 沖縄県立真和志高等学校
  • 案件名: 沖縄県立真和志高等学校校舎 電力供給契約(単価契約)
  • 供給内容: 入札説明書及び仕様書に記載
  • 供給期間: 令和8年3月1日から令和9年2月28日まで
  • 供給場所: 沖縄県立真和志高等学校 那覇市字真地248番地2
  • 入札方式: 一般競争入札(非参集式)
  • 主な参加資格:
  • 県が発注する物品の製造、買入れ、売払い等の競争入札参加資格者名簿(営業品目「27燃料類」取扱品「電気」)に登録
  • 電気事業法第2条の2に基づき小売電気事業の登録を受けていること
  • 地方自治法施行令第167条の4に該当しないこと
  • 入札スケジュール:
  • 資格に関する文書入手期間:公告日~令和7年11月25日
  • 審査申請期間:公告日~令和7年11月25日
  • 質疑書提出期間:令和7年11月11日~令和7年11月18日
  • 入札書提出期限:令和7年12月5日午後5時必着
  • 開札日時:令和7年12月8日午前10時
  • 問い合わせ先: 沖縄県立真和志高等学校(電話:098-833-0810、FAX:098-834-5281)
  • 入札保証金: 見積金額の10分の10以上の金額
  • その他: 入札に参加する者は、暴力団排除条項を記載した誓約書を提出する必要があります。詳細は入札説明書を参照してください。
公告全文を表示
沖縄県立真和志高等学校校舎 電力供給契約(単価契約) 〈非参集式入札用〉一 般 競 争 入 札 公 告次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)に付するので、公告する。 令和7 年 11月 11日沖縄県立真和志高等学校長 屋宜 宣安1 入札に付する事項(1) 件 名 沖縄県立真和志高等学校校舎 電力供給契約(単価契約)(2) 供給内容 入札説明書及び仕様書による(3) 供給期間 令和8年3月1日から令和9年2月28日まで(4) 供給場所 沖縄県立真和志高等学校 那覇市字真地248番地2 入札に参加する者に必要な資格及び資格に関する文書を入手するための手段(1) 入札に参加する者に必要な資格次の要件を全て満たす者ア 県が発注する物品の製造、買入れ、売払い等の競争入札に参加する者の資格に関する規程(昭和47年7月20日沖縄県告示第69号)に基づく競争入札参加資格者名簿(営業品目「27燃料類」取扱品「電気」)に登録された者であること。 イ 電気事業法第2条の2の規定に基づき小売電気事業の登録を受けている者であること。 ウ 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。 エ 入札説明書及び仕様書等の条件を満たしている者であること。 (2) 資格に関する文書を入手するための手段沖縄県教育委員会のホームページから様式をダウンロードすること。 3 入札に参加する者に必要な資格を有するかどうかの審査を申請する期間及び場所(1) 期間 この公告の日から令和7年11月25日(火)まで(2) 場所 沖縄県立真和志高等学校 那覇市字真地248番地電話:098-833-0810 FAX:098-834-5281(3) 提出方法 郵送または持参4 入札に係る質問事項及び回答質疑については、質問書により行う。 質疑がない場合は提出不要。 (1) 提出期間 令和7年11月11 日(火)から令和7年11月18日(火)まで(2) 提出場所 上記3の(2)へ持参またはFAXにより提出する。 (3) 回答方法 沖縄県教育委員会ホームページに掲載し、個別の回答は行わない。 5 入札書の提出(1) 入札方法 郵送または持参(2) 提出期限 令和7年12月5日(金)午後5時必着(3) 提出場所 3の(2)に同じ6 開札日時(1) 開札日時 令和7年12月8日(月)午前10時(2) 開札場所 沖縄県立真和志高等学校 事務室〈非参集式入札用〉7 入札保証金に関する事項見積る金額(入札金額にその100分の10を加算した金額)の100分の5以上の金額とする。 ただし、次の(1)又は(2)のいずれかに該当するときは、入札保証金の納付が免除される。 (1) 保険会社との間に沖縄県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その証書を提出する場合(2) 国(独立行政法人、公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去2箇年の間に履行期限が到来した二以上の契約を全て誠実に履行したことを証明する書類を提出する場合8 入札の無効に関する事項(1) 入札参加資格のない者のした入札(2) 同一人が同一事項についてした2通以上の入札(3) 2人以上の者から委任を受けた者が行った入札(4) 入札書の表記金額を訂正した入札(5) 入札書の表記金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱し、又は不明な入札(6) 入札条件に違反した入札(7) 連合その他不正の行為があった入札(8) 入札保証金が所定の金額に達しない者が行った入札9 落札者の決定の方法(1) 有効な入札書を提出した者で、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申し込みをしたものを落札者とする。 (2) 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 10 その他入札に関する詳細については、入札説明書による。 〈非参集式入札用〉入 札 説 明 書令和7年11月11日に公告した沖縄県立真和志高等学校校舎電力供給に係る一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 1 競争入札に付する事項(1) 件 名 沖縄県立真和志高等学校校舎 電力供給(2) 契約内容及び特質等 この入札説明書及び仕様書のとおり(3) 供給期間 令和8年3月1日0時から令和9年2月28日24時まで(4) 供給場所 沖縄県立真和志高等学校 那覇市字真地248番地2 入札参加資格(地方自治法施行令第167条の5第1項の規定に基づき定める入札参加資格をいう。以下同じ。)令和7年11月25日(火)現在において、県が発注する物品の製造、買入れ、売払い等の競争入札参加する者の資格に関する規程(昭和47年7月20日沖縄県告示第69号)に基づく競争入札参加資格者名簿(営業品目「27燃料類」取扱品「電気」)に登録された者であること。 3 入札参加条件(地方自治法施行令第167条の5の2の規定に基づき定める入札参加資格をいう。以下同じ。)令和7年11月25日(火)現在において、次の(1)から(4)までの条件を満たすこと。 (1) 電気事業法(昭和39年法律第170法)第2条の2の規定に基づき小売電気事業者としての登録を受けている者(2) 会社更生法に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者(3) 国、都道府県及び市町村より指名停止の措置を受けている期間中でない者(4) 入札説明書及び仕様書等の条件を満たしている者4 当該調達契約に関する事務を担当するかいの名称及び所在地沖縄県立真和志高等学校〒902-0072 那覇市字真地248番地電話番号 098-833-0810FAX 098-834-52815 契約書作成の要否要。 また、落札者は、暴力団排除条項を記載した誓約書を提出すること。 6 入札参加申込み(1) 提出書類一般競争入札参加資格確認申請書(第1号様式)及び該当する添付書類(2) 提出場所4のかいとする。 (3) 提出期限令和7年11月25日(火)午後5時(4) 提出方法持参(ただし、土日及び沖縄県職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例第7条第2項各号に掲げる日(以下「県の休日」という。)には受領しない。 )又は郵便(書留郵便に限る。提出期間内必着。)で行う。 〈非参集式入札用〉(5) その他ア 入札参加の申込みをしない者は、入札に参加できない。 イ 提出書類の作成にかかる費用は、提出者の負担とする。 ウ 提出された書類は、本県において無断で他の目的に使用しないものとする。 エ 提出書類は返却しない。 7 入札参加確認通知入札参加の可否は令和7年11月27日(木)までに通知する。 8 仕様等に関する質疑応答仕様等に関する質問がある場合は、次のとおり書面により提出すること。 なお、書面は、受付場所への持参または郵送・FAXにより提出することとする。 また、質問に対する回答は、沖縄県教育委員会ホームページに掲載し、個別の回答は行わない。 (1) 受付場所4のかいとする。 (2) 受付期間令和7年11月11日(火)から令和7年11月18日(火)までの県の休日を除く毎日、午前9時から午後5時まで9 入札書の提出(1) 入札方法 郵送または持参(2) 提出方法どちらの場合も、封筒の作成方法は同じ。 郵送の場合は、下記②郵送方法により提出する。 ①封筒の作成方法入札書は次の方法により、外封筒と内封筒の二重封筒にする。 封筒の作成例を別途示すので、参考に作成すること。 ア 内封筒は長形 40 号とし、入札書及び入札内訳書のみを入れて封を閉じ、裏面の貼り合わせ部分は入札書に押印した代表者印で封印する。 イ 外封筒に、入札書及び入札内訳書を入れた内封筒を入れ、「入札書在中」と朱書きする。 企業名、連絡先も記入すること。 あらかじめ企業名等が印刷された封筒を使用する場合は、記入を省略できる。 ②郵送方法一般書留または簡易書留郵便による郵送とする。 (3) 提出期限 令和7年12月5日(金)午後5時必着(4) 提出場所 沖縄県立真和志高等学校〒902-0072 那覇市字真地248番地10 開札日時(1) 開札日時 令和7年12月8日(月)午前10時(2) 開札場所 沖縄県立真和志高等学校 事務室11 入札方法等(1) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の 110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 〈非参集式入札用〉なお、入札書に記載する金額は、各社において設定する契約電力に対する単価(kW単価)及び予定使用電力量に対する単価(kWh単価)を根拠(小数点以下を含むことができる。)とし、仕様書で提示する契約電力及び予定使用電力量の対価を入札金額とする。 ※ 入札金額の算定に当たっては、発電費等に係る燃料価格変動の調整額及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は考慮しないこととする。 (2) 入札に際し、入札書に記載される入札金額に対応した入札内訳書を提出すること。 (3) 入札書の日付は、入札書作成日または入札書提出日を記入すること。 12 開札(1) 開札は、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。 (2) 入札執行回数は、1回とする。 (3) 開札の結果、落札者がいない場合は、初回入札執行後速やかに再度入札の入札書提出期限等をFAX等で入札参加者に通知する。 9に示す方法により入札書を作成し、期限までに提出すること。 13 落札者の決定方法(1) 有効な入札書を提出した者で、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申し込みをしたものを落札者とする。 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 (2) 入札者がいないとき、又は再度入札に付しても落札者がいない場合には、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号により、最低価格を提示した者と随意契約を行う場合がある。 (3) 入札の結果は、速やかに入札参加者へ連絡する。 また、落札者及び落札金額については、沖縄県ホームページにおいて公表する。 14 入札保証金に関する事項別紙「入札保証金について」による15 契約保証金に関する事項落札者は、沖縄県財務規則第101条の規定により、契約金額(契約単価に仕様書で示した契約電力及び予定使用電力量を乗じた額とし、供給期間に係る総額とする。)の100 分の 10 以上の金額を納付すること。 ただし、次のいずれかに該当する場合は、契約保証金の納付が免除される。 ア 保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、その証書を提出する場合イ 国(独立行政法人、公社及び公団を含む。)又は沖縄県若しくは沖縄県以外の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去2箇年の間に履行期限が到来した2以上の契約を全て誠実に履行したことを証明する書類(契約書の写し)を提出する場合16 入札の無効次の入札は無効とする。 (1) 入札参加資格のない者のした入札(2) 同一人が同一事項についてした2通以上の入札(3) 2人以上の者から委任を受けた者が行った入札(4) 入札書の表記金額を訂正した入札(5) 入札書の表記金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱し、又は不明な入札(6) 入札条件に違反した入札〈非参集式入札用〉(7) 連合その他不正の行為があった入札(8) 入札保証金が所定の金額に達しない者が行った入札17 最低制限価格の有無無18 その他入札に参加する者は、参加に当たって知り得た個人情報、事業者の情報その他県の情報(公知の事実を除く。)を漏らしてはならない。 -入札書提出用封筒の作成例-〈内封筒〉 長形40 号を使用する。 ◇表面の記載事項◇封印の押印箇所の例入札書開札日時 令和7 年 12月 8 日 午前10時件名 沖縄県立真和志高等学校校舎 電力供給商号又は名称 株式会社○○○○〈外封筒〉入札書及び入札内訳書を入れた内封筒を、外封筒に入れる。 入札内訳書〒902-0072沖縄県那覇市字真地248 番地沖縄県立真和志高等学校 行入札書・入札内訳書 在中〒○○○-○○○○○○○市○○○○○○株式会社○○○○担当 ○○入札書内封筒外封筒※外封筒に入札書・入札内訳書を直接入れないこと。 入札保証金について1 入札保証金の額入札保証金の額は、見積る金額(入札金額にその100分の10を加算した金額)の100分の5以上とします。 入札保証金の額が足りない場合は、その入札は無効となります。 また、入札書の提示までに、入札保証金免除に該当することを確認できる書類または入札保証金が納入済みであることを証する書類を提示しなければなりません。 2 入札保証金の還付入札保証金は、入札終了後還付します。 ただし、落札者の入札保証金は、納付すべき契約保証金の全額又は一部に充当することができます。 3 入札保証金の免除次のいずれかに該当する場合は、入札保証金の全部又は一部が免除されます。 (1) 保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その証書を提出した場合(2) 国(独立行政法人、公社及び公団を含む。)又は沖縄県若しくは沖縄県以外の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去2箇年の間に履行期限が到来した2以上の契約を全て誠実に履行したことを証明する書類(契約書の写し)提出した場合※ (1)及び(2)を証する書類を入札保証金免除申請書(第4号様式)に添付し提出。 提出期限:令和7年11月25日(火)午後5時4 入札保証金を納付する場合納付書を発行しますので、金融期間等で納付してください。 納付手続は次の通りです。 (1) 納付方法ア 入札保証金納付書発行依頼書(第3号様式)及び債権・債務者登録申出書に必要事項を記入し、令和7年11月25日(火)までに沖縄県立真和志高等学校へ提出する。 イ 入札保証金納付発行依頼書に基づき納付書を発行するので、指定金融機関において納付する。 ウ 領収書の写しを沖縄県立真和志高等学校へ提出する。 (令和7年12月5日(金)午後12時まで(電話連絡の上でFAX可))(2) 納付場所琉球銀行、沖縄銀行、沖縄海邦銀行、コザ信用金庫、沖縄労働金庫、農業協同組合(沖縄県内)、商工組合中央金庫那覇支店、指定されたみずほ銀行(3) 還付方法入札終了後、入札保証金返還請求書に必要事項を記入し、沖縄県立真和志高等学校へ提出してください。 その後、約20日程度で登録した口座へ入札保証金を還付します。 5 入札保証金の不還付落札者が落札決定の日から7日以内に契約を締結しないときは、その落札は無効とし、入札保証金は沖縄県に帰属するものとする。 沖縄県立真和志高等学校校舎電力供給契約(単価契約)仕様書1 件 名沖縄県立真和志高等学校校舎 電力供給契約 単価契約2 概 要(1) 供給場所 沖縄県立真和志高等学校那覇市字真地248番地(2) 業種及び用途 学校3 仕 様(1) 供給電気方式、供給電圧(標準電圧)、計量電圧(標準電圧)、標準周波数、電気方式及び蓄熱式負荷設備の有無等① 供給電気方式 交流3相3線式② 供給電圧(標準電圧) 6,600ボルト③ 計量電圧(標準電圧) 6,600ボルト④ 標準周波数 60ヘルツ⑤ 受電方式 1回線受電⑥ 蓄熱式負荷設備の有無 有⑦ 電化厨房の有無 無⑧ ピーク時間調整契約の有無 有⑨ 太陽光発電設備の有無 無(2) 契約電力及び予定使用電力量等① 契約電力 常時電力 374キロワット(契約電力とは、契約上使用できる電気の最大電力をいい、計量器により計測される値が原則としてこれを超えないものとする。)② 予定使用電力量 451,968キロワット時(kWh)(月別予定使用電力量は、別紙1-1のとおり)③ 最大需要電力実績及び使用電力実績 別紙1-2のとおり※入札に用いる数量は上記①契約電力及び②予定使用電力量のとおりとする。 ただし、実際の取引における各月の契約電力は、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。 (3) 使用期間自 令和8年3月1日0:00 至 令和9年2月28日24:00(4) 電力量の検針自動検針装置 有電力会社の検針方法 自動検針(毎月1日)電力量計の構成 三菱電機(株)屋内耐候形変成器付複合計器(時間帯別・精密級)WP3ES-R形交流3相3線式 110 ボルト 5 アンペア 60 ヘルツ計器定数 1,000 パルス/キロワット秒1,000 パルス/キロバール秒パルス定数 50,000 パルス/kWh 2,000パルス/kWh変成器 VCT 6,600/110v 100/5A 0.5w級(5) 需給地点常用:那覇市字真地248番地 沖縄県立真和志高等学校(6) 電気工作物の財産分界点需給地点と同じ。 (7) 保安上の責任分界点需給地点と同じ。 4 その他(1) 力率は、自動力率調整装置を設置しており、使用期間中100パーセントを保持する予定。 (2) フリッカ発生機器等電気の質に影響を与えるような負荷設備は特に有していない。 (3) 料金の請求及び支払については、別紙2のとおり行うものとする。 (4) 燃料費等調整額は、当該地域を所轄する旧一般電気事業者の自由化部門が定める算定方法による割増額を上回らない、又は減額幅を下回らない調整単価を用いて算定する。 (5) 力率の変動、その他の要因による電気料金の調整及び仕様書に定めのないその他の供給条件については、契約日における沖縄県内の旧一般電気事業者が定める電気供給約款(規制部門)による。 (6) 電力供給における料金その他を計算する場合の単位及びその端数処理は次のとおりとする。 ① 契約電力及び最大需用電力の単位は、1キロワットとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入する。 ② 使用電力量の単位は、1キロワット時とし、その端数は、小数点以下第 1位で四捨五入する。 ③ 料金その他の計算における合計金額の単位は、1円とし、その端数は、小数点以下を切り捨てる。 ④ 消費税及び地方消費税の額の単位は、1円とし、その端数は、小数点以下を切り捨てる。 (7) 電力量計その他の機器の取替の必要性が生じた場合、その設置・撤去・費用分担に関して、受注者が責任を持って沖縄県内の旧一般電気事業者と調整し、沖縄県立真和志高等学校の負担はないものとする。 (8) 守秘義務① 受注者及び業務従事者は、本仕様書に基づく全ての作業及び沖縄県及び沖縄県立真和志高等学校が提供した業務上の情報、貸し出しを受けた資料を第三者へ開示又は漏洩しないこと。 業務完了後も同様とする。 ② 本業務を実施するにあたって、【別記】「個人情報取扱特記事項」に基づき、業務上知り得た情報の開示、漏洩、又は本業務以外の用途に使用しないこと。 また、そのために必要な措置を講じること。 (9) その他① 仕様書に記載されていない細則については、契約日における沖縄県内の旧一般電気事業者の電気供給約款によることとする。 ② 燃料費調整額及び再生可能エネルギー発電賦課金等は、毎月の料金にあわせて支払うものとする。 ③ 詳細は、沖縄県立真和志高等学校(電話:098-833-0810)の指示によること。 別紙1-118,154 kWh27,059 kWh37,490 kWh53,309 kWh56,249 kWh33,881 kWh59,939 kWh58,369 kWh37,228 kWh25,640 kWh24,502 kWh20,148 kWh451,968 kWh令和9年2月令和9年1月沖縄県立真和志高等学校月別予定使用電力量使用年月 月別使用電力量 備考令和8年3月 (参考)月別使用電力量は、直近3年間の最大値等を基に積算している。 令和8年4月令和8年5月令和8年6月令和8年7月令和8年8月令和8年9月令和8年10月令和8年11月令和8年12月計別紙1-286 kW 18,154 kWh201 kW 27,059 kWh236 kW 34,060 kWh303 kW 43,876 kWh356 kW 54,825 kWh236 kW 33,881 kWh326 kW 57,672 kWh331 kW 58,369 kWh258 kW 37,228 kWh119 kW 25,640 kWh129 kW 24,502 kWh107 kW 19,044 kWh434,310 kWh令和6年3月令和6年4月令和6年5月令和6年6月令和7年1月令和7年2月計 ‐令和6年7月令和6年8月令和6年9月令和6年10月令和6年11月令和6年12月沖縄県立真和志高等学校 最大需要電力・使用電力量実績使用年月 最大需要電力 使用電力量 備考 請求年月令和6年4月令和6年5月令和6年6月令和6年7月令和6年8月令和7年2月令和7年3月計令和6年9月令和6年10月令和6年11月令和6年12月令和7年1月別紙2○支払い事務の流れ料金支払の事務手続きについて受注者毎月初めに、電気使用量等を別紙3及び別紙4の様式により、沖縄県立真和志高等学校(以下「真和志高校」という)に郵送(可能な限り速やかに送付すること)真和志高等学校以下のいずれかにより対応・支払期限までに受注者の指定する口座へ振り込み・真和志高校の指定する振替口座へ入金 (支払期日に振替)別紙3前日 最大 有効 無効kWh kW kWh kW※上記事項が全て記載されていれば、受注者が用意する様式でも可燃料費等調整単価再生可能エネルギー賦課金等単価月間力率円 円 %使用量修正率乗率差引前月(付)指示数電気使用量について( 年 月分)当月(外)指示数契約電力量使用期間kW年 月 日 ~ 年 月 日計器別紙4○使用実績○電気料金単価 料金適用電力 力率修正 料金基本料金 円 × kW 円電力量料金 円 × kWh 円燃料費等調整額円 × kWh 円再生可能エネルギー賦課金等単価円 × kWh 円 円 円 円 円支払期限※上記事項が全て記載されていれば、受注者が用意する様式でも可 年 月 日契約電力量最大電力電気料金計算書( 年 月分)小計消費税等相当額契約超過金(内訳を別紙につけること)請求金額使用期間 年 月 日 ~ 年 月 日kw使用電力量 kwhkw力率 % 電 力 供 給 契 約 書 (案)1 件 名 沖縄県立真和志高等学校校舎 電力供給契約(単価契約)2 納入場所 別紙仕様書のとおり3 契約期間 令和8年3月1日から令和9年2月28日まで上記について、沖縄県立真和志高等学校 校長 屋宜 宣安(以下「甲」という。)と、(以下「乙」という。)とは、次の条項によって電力供給契約を締結し、信義に従い誠実にこれを履行するものとする。 (契約の目的)第1条 乙は、別紙仕様書に基づき、納入場所で使用する電力を需要に応じて供給し、甲は乙にその対価を支払うものとする。 (契約単価)第2条 契約単価は次のとおりとする。 契約単価(税込)常時電力基本料金単価 ○○○○円/kW月電力量料金単価(4月~6月、10~3月) ○○○○円/kWh電力量料金単価(7月~9月) ○○○○円/kWh2 この消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出する額である。 (契約保証金)第3条 契約金額(契約単価に甲が示した契約電力及び予定使用電力量を乗じた額とし、供給期間に係る総額とする。以下同じ。)の100分の10以上とする。 ただし、沖縄県財務規則第101条第2項の規定に該当する場合は免除とする。 (権利・義務の譲渡)第4条 乙は、本契約により生ずる権利・義務の全部又は一部を甲の承諾を得ずに第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 (使用電力量の増減)第5条 甲の使用電力量は、仕様書別紙1-1「沖縄県立真和志高等学校月別予定使用電力量」に掲げる予定使用電力量を上回り、又は下回ることができる。 (契約電力の変更)第6条 契約電力が500kW以上の場合、契約電力を変更する必要があるときは、甲乙協議の上変更するものとする。 2 甲が前項の規定によらず契約電力を超過した場合は、契約超過金の支払いについて甲乙協議を行い、契約超過金の支払いが適当であると認められたときは、甲は当該協議において決定された金額を契約超過金として乙に支払うものとする。 3 契約電力が500kW未満の場合、各月の契約電力は、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうちいずれか大きい値とする。 但し、本契約期間中に最大需要電力が500kW以上となる場合は、契約電力を前項によってすみやかに定めるものとする。 (検針及び検査)第7条 検針日は原則として毎月1日とし、乙は検針日に計量器によって記録された値の読みにより使用電力量等を算定し、すみやかに甲に検針結果を通知するとともに甲の指定する職員の検査を受けるものとする。 2 第1項の通知の方法は、甲乙協議して定めるものとする。 (料金の算定方法及び期間)第8条 料金は、契約電力及び使用電力量等により各月毎に算定するものとし、次の各号に掲げる料金を合算した額とする。 (1) 基本料金契約電力、第2条に定める基本料金単価及び力率を用いて以下の算式により算出する。 ・基本料金=契約電力×基本料金単価×(1.85-力率/100)(2) 電力量料金使用電力量及び第2条に定める電力量料金単価を用いて以下の算式により算出する。 ・電力量料金=使用電力量×電力量料金単価(3) 燃料費等調整額燃料費等調整額は、当該地域を所轄する旧一般電気事業者の自由化部門が定める算定方法による割増額を上回らない、又は減額幅を下回らない調整単価を用いて算定する。 (4) 再生可能エネルギー発電促進賦課金再生可能エネルギー発電促進賦課金は、当該地域を所轄する旧一般電気事業者が定める電気供給条件による。 2 料金の算定期間は、前月の検針日から、当月の検針日の前日までの期間とする。 (料金の支払い)第9条 乙は第7条に定めた検査終了後、第8条に定める金額を1月毎に甲に請求するものとし、甲は乙から適法な支払請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。 (機密の保持)第10条 甲及び乙は、この契約の履行に際して知り得た相手方の秘密を第三者に漏らし、又は他の目的に使用してはならない。 これは、本契約終了後も継続することとする。 (解約事項)第11条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、書面により通告し本契約の全部又は一部を解除することができる。 (1) 乙が、その責めに帰すべき事由により、この契約に違反したとき。 (2) 甲が、天災その他不可抗力の理由によらずに電力の供給を乙が行う見込みがないと認めたとき。 (3) 本契約に履行に関し、乙又はその使用人等に著しく不正又は不誠実な行為があったとき。 (4) 前各号に定めるもののほか、乙が本契約の規定に違反したとき。 (暴力団排除に関する契約解除)第12条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社、若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(下請負契約等に関する契約解除)第13条 乙は、本契約に関する下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)及び再受任者(再委託以降の全ての受任者を含む。)並びに下請負人等が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。 以下同じ。 ) が、排除対象者(前条の各号に該当する者をいう。以下同じ。)であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し排除対象者との契約を解除させるようにしなければらならない。 2 甲は、乙が下請負人等が排除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 (不当介入に関する通報・報告)第14条 乙は、本契約に関して、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員から不当介入を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 (違約金)第 15 条 乙の責めに帰すべき事由により本契約が解除された場合は、甲は、契約金額の100分の10に相当する金額を乙に請求することができる。 2 前項の規定は、甲に生じた直接及び間接の損害の額が、違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき、賠償を請求することを妨げないものとする。 3 甲が本契約期間満了前に乙の責めに帰すべき事由以外に、本契約を解約するときは、乙は以下により算定した金額を解約違約金として申し受ける。 なお、解約するときとは、他の小売電気事業者への切り替えも含む。 ただし、乙が認めた場合はその限りではない。 (個人情報の取扱い)第16条 乙は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。 (予算の減額等による契約変更等)第17条 本契約を締結する年度の翌年度以降において、歳入歳出予算の当該金額について減額または削除があった場合、甲は本契約を変更または削除することができる。 2 前項の定めにより本契約の変更または解除しようとする場合における必要な事項については、甲乙協議の上決定する。 (協議)第18条 乙はこの契約条項及び別紙仕様書のほか、沖縄県財務規則(昭和47年沖縄県規則 12 号)を守るものとし、甲及び乙はこの契約に定めのない事項又はこの契約の履行について疑義が生じた場合は、その都度協議して円満に解決するものとする。 (想定を上回るコスト上昇について)第19条 外部要因等により、本契約締結時の想定を上回るコスト上昇が生じた場合は、契約単価の変更について、甲及び乙は協議を行うものとする。 解約日の前日の契約電力にもとづき第2条(1)により算定さ れ た 基 本 料 金契約期間の月数解約日以降の契約期間の残余日数契約期間の日数× ×この契約を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保有する。 令和 年 月 日甲 沖縄県那覇市字真地248番地沖縄県立真和志高等学校校長 屋宜 宣安乙別記個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 乙は、個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15 年法律第57 号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する個人情報をいう。 以下同じ。 )の保護の重要性を認識し、この契約による業務を行うに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。 (秘密の保持)第2 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。 また、特定した場所を変更しようとするときも同様とする。 2 乙は、甲の指示又は承諾があった場合を除き、特定した場所から当該個人情報を持ち出してはならない。 (収集の制限)第6 乙は、この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、その業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。 (目的外、利用・提供の禁止)第7 乙は、甲の指示がある場合を除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。 (複写又は複製の禁止)第8 乙は、この契約による業務を行うために甲から提供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。 ただし、甲の承諾があるときはこの限りではない。 (業務従事者への周知)第9 乙は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は当該事務の目的以外の目的に使用してはならないこと、法により罰則が適用される場合があることなど、個人情報の保護に必要な事項を周知するとともに、個人情報の取扱いについて必要かつ適切な監督及び教育をしなければならない。 (派遣労働者)第10 乙は、この契約による事務を派遣労働者によって行わせる場合、労働者派遣契約書に、秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。 この場合において、秘密の保持に係る事項は、第2に準ずるものとする。 2 乙は、派遣労働者にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、乙と派遣元との契約内容にかかわらず、甲に対して派遣労働者による個人情報の処理に関する責任を負うものとする。 (再委託の禁止)第11 乙は、甲の書面による承諾があるときを除き、この契約による個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)については自ら行うものとし、第三者(乙の子会社(会社法(平成17 年法律第86 号)第2条第3号に規定する子会社をいう。 )である場合も含む。 以下同じ。 )に委託(以下「再委託」という。)してはならない2 乙は、個人情報取扱事務を再委託しようとする場合又は再委託の内容を変更しようとする場合には、あらかじめ次の各号に掲げる事項を記載した書面を甲に提出して甲の承諾を得なければならない)⑴ 再委託を行う業務の内容⑵ 再委託で取り扱う個人情報⑶ 再委託の期間⑷ 再委託が必要な理由⑸ 再委託の相手方(名称、代表者、所在地、連絡先)⑹ 再委託の相手方における責任体制並びに責任者及び従事者⑺ 再委託の相手方に求める個人情報保護措置の内容(契約書等に規定されたものの写し)⑻ 再委託の相手方の監督方法(監督責任者の氏名を含む。)3 乙は、甲の書面による承諾により、再委託する場合は、甲が乙に求める個人情報の保護に関する必要な安全管理措置と同様の措置を再委託の相手方に講じさせなければならない。 4 乙は、再委託先の当該再委託に係る事務に関する行為及びその結果について、乙と再委託先との契約の内容にかかわらず、甲に対して責任を負うものとする。 5 乙は、個人情報取扱事務を再委託した場合には、その履行を管理監督するとともに、甲の求めに応じて、その状況等を甲に報告しなければならない。 (資料等の返還等)第12 乙は、この契約による事務を行うために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、委託事務完了時に、甲の指示に基づいて、返還、廃棄又は消去しなければならない。 2 甲の承諾を得て再委託をした場合には、乙は甲の指示により、この契約の終了後直ちに当該再委託先から個人情報が記録された資料等を回収するものとする。 この場合において、回収した資料等の取扱いは前項に準ずるものとする。 3 乙は、前2項の規定により個人情報を廃棄する場合には、記録媒体を物理的に破壊する等当該個人情報が判読、復元できないように確実な方法で廃棄しなければならない。 4 乙は、パソコン等に記録された個人情報を第1項及び第2項の規定により消去する場合には、データ消去用ソフトウェア等を使用し、当該個人情報が判読、復元できないように確実に消去しなければならない。 5 乙は、第1項及び第2項の規定により個人情報を廃棄又は消去したときは、完全に廃棄又は消去した旨の証明書(情報項目、媒体名、数量、廃棄又は消去の方法、責任者及び廃棄又は消去の年月日が記載された書面)を甲に提出しなければならない。 6 乙は、廃棄又は消去に際し、甲から立会いを求められたときはこれに応じなければならない。 (検査及び報告)第13 甲は、乙がこの契約による事務を処理するに当たり、取り扱っている個人情報の管理状況及び委託業務の履行状況について、随時実地に検査することができる。 2 甲は、乙がこの契約による事務を処理するに当たり、取り扱っている個人情報の管理状況及び委託業務の履行状況について、報告を求めることができる。 (事故報告)第14 乙は、保有個人情報の漏えい等安全管理上の問題となる事案が発生し、又は発生するおそれがあることを認識したときは、直ちに被害の発生又は拡大防止に必要な措置を講ずるとともに、甲に報告し、甲の指示に従い、その他の必要な措置を講ずるものとする。 2 乙は、前項の事案が発生した場合(おそれがあるものを含む。)、その経緯、被害状況等を調査し、甲に書面で報告するものとする。 (指示及び報告)第15 甲は、必要に応じ、乙に対し、保有個人情報等の安全管理措置に関する指示を行い、又は報告若しくは資料の提出を求めることができるものとする。 (契約解除)第16 甲は、乙がこの特記事項に定める義務を果たさない場合は、この契約による事務の全部又は一部を解除することができるものとする。 2 乙は、前項の規定に基づく契約の解除により損害を被った場合においても、甲にその損害の賠償を求めることはできない。 (損害賠償)第17 乙は、この特記事項に定める義務に違反し、又は怠ったことにより甲が損害を被った場合には、甲にその損害を賠償しなければならない。 (注)1 「甲」は委託者(沖縄県)、「乙」は受託者をいう。 2 委託事務の実態に即して、適宜必要な事項を追加し、不要な事項を削除するものとする。 暴力団排除に関する誓約書令 和 年 月 日沖縄県立真和志高等学校長 殿(住所)(商号)(代表者氏名) 印私は、沖縄県が、沖縄県暴力団排除条例に基づき、公共工事その他の県の事務又は事業により暴力団員による不当な行為を助長することとならないように、暴力団員はもとより暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を入札、契約から排除していることを認識した上で、下記事項について了解し、誓約いたします。 記1 沖縄県立真和志高等学校校舎 電力供給契約書(単価契約)第12条(以下「暴力団排除条項」という。)各号のいずれにも該当しません暴力団排除条項 抜粋第12条(1) 法人等の(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社、若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 この誓約に違背した場合は、契約の解除等、貴県が行う一切の措置について異議の申し立てを行いません。

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