メインコンテンツにスキップ

妙典ポンプ場沈砂池等清掃業務委託の一般競争入札について

発注機関
千葉県市川市
所在地
千葉県 市川市
カテゴリー
役務
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年11月10日
納入期限
入札開始日
開札日
元の公告ページを見る ↗

リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください

添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

妙典ポンプ場における沈砂池等の清掃業務委託の一般競争入札について、市川市が実施します。本業務は、妙典ポンプ場(市川市妙典5丁目23番1号)の沈砂池等の汚泥を吸排車で除去し、産業廃棄物として適切に処理するものです。履行期間は令和7年12月1日から令和8年2月27日までです。

  • 発注機関: 市川市
  • 案件概要: 妙典ポンプ場沈砂池等の清掃業務委託(汚泥の吸排による除去、産業廃棄物としての収集運搬・処分)
  • 施行場所: 市川市妙典5丁目23番1号 妙典ポンプ場
  • 履行期間: 令和7年12月1日~令和8年2月27日
  • 業務内容: 沈砂池等の清掃(約30㎥)、産業廃棄物汚泥の収集運搬、土壌分析
  • 入札方式: 一般競争入札
  • 参加資格:
  • 市川市入札参加業者適格者名簿(委託)「産業廃棄物処理(収集・運搬)」に登録
  • 市川市内に本店を有する者
  • 千葉県の産業廃棄物収集運搬業許可証(汚泥)を所持
  • その他、暴力団排除に関する要件等を含む詳細な資格要件あり
  • 入札スケジュール:
  • 申請期間:令和7年11月11日~11月17日(土日祝を除く)、午前8時45分~午後5時15分
  • 質疑期間:令和7年11月11日~11月17日(土日祝を除く)、正午まで
  • 入札日時:令和7年11月25日(火)午前10時00分
  • 場所:市川市役所 第2庁舎 3階 会議室59
  • 問い合わせ先: 市川市 下水道部 河川・下水道管理課 電話番号:047-712-6354
  • 提出書類: 市川市一般競争入札参加申請書、誓約書、許可証の写し、協同組合の場合は定款、事業協同組合・役員・組合員名簿など。
公告全文を表示
妙典ポンプ場沈砂池等清掃業務委託の一般競争入札について 市川第20251104-0042号令和7年11月11日一般競争入札の実施について市川市長 田中 甲下記のとおり入札を実施しますので公告します。参加を希望する場合には、「市川市一般競争入札参加申請書」に関係書類を添付のうえ提出してください。記1.件 名 妙典ポンプ場沈砂池等清掃業務委託2.施行場所 市川市妙典5丁目23番1号 妙典ポンプ場3.施行期間 令和7年12月1日から令和8年2月27日まで4.概 要 別紙仕様書のとおり5.入札に参加する者に必要な資格に関する事項入札参加申請日(以下「申請日」という。)現在において、 以下の要件を満たすものとする。(1)市川市入札参加業者適格者名簿(委託)の大分類「廃棄物処理」のうち、中分類「産業廃棄物処理(収集・運搬)」に登録している者。(2)市川市内に本店を有する者。(3)千葉県の産業廃棄物収集運搬業許可証(汚泥)を有する者。(3)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する者のほか、次の各号のいずれかに該当する者は、入札に参加できないものとするア 手形交換所による取引停止処分を受けてから2年間を経過しない者又は本件の入札執行日前6か月以内に手形、小切手を不渡りした者イ 会社更生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの更生手続き開始決定がなされていない者ウ 民事再生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの再生手続き開始決定がなされていない者エ この公告日から入札執行日までの間において、市川市から競争参加資格停止又は競争参加資格除外の措置を受けている者オ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国の調達事案に関し排除要請があり、当該状態が継続している者カ 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条各号に規定する中小企業等協同組合にあたる者(以下「組合」という。)が入札参加申請をした場合における当該組合の理事が所属する他の法人若しくは個人キ 入札に参加しようとする者との間に「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者ク 市川市建設工事等請負業者等競争参加資格停止基準(昭和50年12月13日施行)別表第1及び別表第2に掲げる措置要件のいずれかに該当する事実の発生が判明し、当該事実により適正な契約履行の確保が困難となるおそれがあると認められる者6.入札参加申請及び資格の確認入札に参加を希望する者は、次のとおり申請をし、入札参加資格の確認を受けなければならない。(1)申請期間 令和7年11月11日(火)から令和7年11月17日(月)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)(2)申請時間 午前8時45分から午後5時15分まで(ただし、最終日のみ正午まで)(3)担当課 市川市 下水道部 河川・下水道管理課(所在地) 市川市南八幡2丁目20番2号 市川市役所 第2庁舎 5階(電 話) 047-712-6354(4)提出方法 上記(3)の担当課に持参による提出のみとする。(5)提出書類ア 「市川市一般競争入札参加申請書」(指定用紙。以下「申請書」という。)イ 誓約書(指定用紙)ウ 千葉県の「産業廃棄物収集運搬業務許可証(汚泥)」の写しエ 協同組合が申請するときは、当該協同組合の定款(写し)及び組合員・組合役員が記載された「事業協同組合・役員・組合員名簿」(指定用紙)を提出すること(中小企業等協同組合法に定める協同組合でない法人は、提出不要。)。また、協同組合が申請した場合において、申請日から入札の執行の日までの間に、新たに当該協同組合の理事会の構成員となった者がいる場合は、当該協同組合の理事会の構成員の入札参加資格は無効となるので、申請日以降に定款又は「事業協同組合・役員・組合員名簿」に変更がある場合は、直ちに上記(3)の担当課に申し出をし、指示された書類を提出すること。オ 有限責任事業組合(LLP)が申請するときは、当該有限責任事業組合契約の契約書(写し)を提出すること。また、有限責任事業組合(LLP)が申請した場合において、申請日から入札の執行の日までの間に、当該有限責任事業組合の契約に変更がある場合は、直ちに上記(3)の担当課に申し出をし、指示された書類を提出すること。カ 市川市入札参加業者適格者名簿(委託)において、「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者に該当する他の名簿登載者がいる場合は、特定関係調書(指定用紙)※ 申請書等には申請日現在における申請者の現況(住所・商号又は名称・代表者等)を記載すること。※ 申請書等の記載事項(現況)が市川市入札参加業者適格者名簿と異なる場合、又は申請日から入札日までの間に住所・商号又は名称・代表者等が変更した場合は、その旨を直ちに上記(3)の担当課に連絡した上で、ちば電子調達システムで作成した入札参加資格審査申請書記載事項変更届の写し及び使用印鑑届兼委任状の写しを入札開始時刻までに提出すること。※ 指定用紙は市川市ホームページからダウンロードすること。(6)入札参加資格の有無ア 入札参加資格が「無し」と確認された者には、令和7年11月20日(木)午後5時までに電話連絡し、後日その理由書を送付する。イ 入札参加資格が「有り」と確認された者には、令和7年11月20日(木)午後5時までに「一般競争入札参加資格者証」(以下、「参加資格者証」という。)を電子メールで送信する。なお電子メール受信後は、受信確認メールを送信元へ返信すること。ウ 協同組合が申請する場合において、当該協同組合の理事会の構成員である者が交付を受けた上記イの参加資格者証は無効となり、資格は無かったものとする。7.質疑について(1)入札に関して質疑がある場合は、市指定の質疑書に質疑内容を記入のうえ、6.(3)の担当課宛てに電子メールにて提出すること。提出が確認された場合は提出に対しての受領メールを送信する。受領メールがない場合は、質疑が提出されていないものとして取り扱うものとする。なお、質疑がない場合は提出しないものとする。(質疑書は市川市ホームページからダウンロードすること。)ア 質疑提出期間 6.(1)の申請期間と同期間(ただし、最終日は正午まで)イ 質疑提出電子メールアドレス kgk@city.ichikawa.lg.jpウ 質疑回答日 6.(6)イに規定する参加資格者証の送信期限と同日時(2)質疑に対する回答は電子メールで行う。なお、質疑及び回答の全部を、参加資格者証の交付を受けた者全員に対し電子メールで行う。 8.入札日時及び場所(1) 日時 令和7年11月25日(火)午前10時00分から(2) 場所 市川市南八幡2丁目20番2号 市川市役所 第2庁舎 3階 会議室59.入札保証金 免除10.支払条件(1)前金払 無(2)部分払 無(3)概算払 無(4)その他 支払時期は、すべての業務が完了し、検査合格後、受託者から適切な支払請求を受けた日から30日以内に契約金額の全額を支払う。11.地方自治法施行令第167条の10第2項の規定を適用する最低制限価格の設定 無12.内訳書の提出 有(入札時に提出すること。なお、入札直後に行う再度の入札では不要とする。)13.入札金額の記載方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)を落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。14.その他の入札必要事項(1)入札に際し、内訳書を提出すること。(2)入札前に必ず所定の参加資格者証を提示すること。(3)代理人又は復代理人(以下「代理人等」という。)により入札する場合は、入札前に委任状を提出すること。なお、委任状及び入札書には、本人及び代理人等が記名、押印すること。(4)一旦提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできない。(5)予定価格以内の入札をした者(最低制限価格が設定されているときは、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の入札をした者)がないときは、直ちに、再度の入札を1回だけ行う。参加資格者証の交付を受けた者が1人である場合又は再度の入札者が1人となった場合においても同様とする。(6)予定価格以内の最低価格の入札をした者を落札者とする。ただし、最低制限価格が設定されているときは、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。また、最低制限価格を下回った申込みをした者は落札者とせず失格とし、前号に定める再度の入札に参加できない。(7)落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、くじにより落札者を決定する。15.入札の取りやめ等入札参加者が連合し又は不穏の行動をなす等の場合において入札を公正に執行することができないと認められるとき又は本市の都合により、入札を延期し若しくは取りやめる場合がある。この場合において、入札参加者は異議を申し立てることができない。16.入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。また、無効の入札をした者は、入札後直ちに行う再度の入札には参加できない。(1) 虚偽又は現況と異なる記載による入札参加申請を行い、入札参加資格を得た者による入札(2) 入札に参加する資格を有しない者のした入札(3) 委任状を持参しない代理人のした入札(4) 明らかに連合によると認められる入札(5) 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札(6) 郵便、信書便、電報、電話、電子メール又はファックスその他の電気通信(電気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信をいう。)による入札(7) 内訳書の提出を条件とされている入札において内訳書の提出がない者のした入札(8) 以下のいずれかに該当する入札書による入札・記名押印のない入札書・入札金額を訂正した入札書・入札金額が0円、マイナスの金額又は一定の金額をもって価格を表示しない入札書・要領を知得することができない入札書・鉛筆や消せるボールペン等の訂正可能な筆記具で記載された入札書・代表者印又は代理人印がスタンプ式の印鑑による押印である入札書(9) その他入札に関する条件に違反した入札17.契約保証金契約金額の100分の10以上の額(現金又は市が定めた有価証券とする。)を納付する。 ただし、市川市財務規則第117条第3項各号のいずれかに該当するときは、これを免除する。18.契約条件等(1)落札者は落札決定後、速やかに契約締結すること。(2)落札者は、落札によって得た権利義務を、第三者に譲渡してはならない。(3)契約金額は、入札書に記載された金額(税抜)に消費税及び地方消費税相当額を加えた額(1円未満は切り捨て)とする。(4)落札決定後契約締結までの間に、落札者が5.に規定する競争入札参加資格を満たさなくなった場合又は落札者の入札が16.に規定する入札の無効に該当することが判明した場合は、契約を締結しないことができるものとする。(5)協同組合及び当該協同組合の理事会の構成員が入札で競合し、当該入札の結果、協同組合又は当該協同組合の理事会の構成員が契約を締結したときは、当該契約は解除となり、損害賠償等の対象となる。19.その他(1)提出された入札参加資格確認資料は返却しない。(2) 「一般競争入札参加資格者証」を受領後に入札を辞退するときは、入札辞退届又はその旨を明記した書類を6.(3)の担当課に提出すること。なお、入札を辞退した者は、これを理由として以後の入札等について不利益な取扱いを受けることはない。20.問い合わせ先市川市 下水道部 河川・下水道管理課 電話047-712-6354 1/2妙典ポンプ場沈砂池等清掃業務委託特記仕様書この仕様書は、委託者が発注する下記の業務に関して、受託者が当該業務を履行するために必要な事項を定めるものとする。1 件 名 妙典ポンプ場沈砂池等清掃業務委託2 業務目的 本委託は妙典ポンプ場沈砂池等の清掃業務を委託するもの。3 委託場所 市川市妙典5丁目23番1号 妙典ポンプ場※資料(1)清掃箇所案内図 参照4 委託期間 令和7年12月1日から令和8年2月27日5 業務内容(1)汚泥吸排車による沈砂池等の清掃(浚渫) 約30㎥※資料(2)清掃箇所位置図、平面図、縦断面図資料(3)吸引土砂量算出表、資料(4)ポンプ場沈砂池等清掃業務委託共通仕様書 参照(2)産業廃棄物汚泥の収集運搬※資料(5)産業廃棄物の収集運搬業務委託仕様書 参照(3)土壌分析(平成3年度環境庁告示第46号に基づく分析。トリクロロエチレン等溶出試験28項目及びヒ素等含有量試験2項目)6 添付資料(1)清掃箇所案内図(2)清掃箇所位置図、平面図、縦断面図(3)吸引土砂量算出表(4)ポンプ場沈砂池等清掃業務委託共通仕様書(5)産業廃棄物の収集運搬業務委託仕様書、(別添)廃棄物情報(6)写真管理基準7 業務実施日及び業務時間(1) 業務実施日 委託期間内(土曜・日曜・祝日は除く)(2) 業務時間 9:00~17:002/28 提出書類(納品図書)(1)業務計画書(記載内容は、ポンプ場沈砂池等掃業務委託共通仕様書 第3条第2項に従う。)(2)業務報告書(記載内容は、ポンプ場沈砂池等清掃業務委託共通仕様書 第8条第2項に従う。)(3)完了届(様式1)9 施行方法ア) 作業写真は添付する写真管理基準に準じて撮影し提出すること。イ) 作業範囲と浚渫深さの出来形管理は、浚渫前・浚渫後での検尺写真等で確認できるようにすること。(検尺写真の撮影等は、監督職員の立会を原則とする。)ウ) 浚渫作業は汚泥吸排車にて実施すること。エ) 浚渫した汚泥は、産業廃棄物として運搬すること。(10「汚泥廃棄物の収集運搬等」を参照。)10 清掃(浚渫)作業手順等(1) 清掃箇所への水の流入を阻止するため、1号・2号・3号流入ゲートを閉鎖し、流水を4号流路に誘導・迂回させ、5号ポンプにより排水すること。(2) 清掃作業終了後は、すべての流入ゲートを開放すること。(3) 清掃時は流入ゲート閉鎖により清掃箇所への水の流入阻止を図るが、水位監視役を付け、清掃箇所への水の流入、水位上昇が見られた場合は、清掃作業を中止し、水の流入原因の調査、流入防止策を講じたうえで清掃作業を再開すること。(4) 大雨時は清掃作業を実施しないこと。11 産業廃棄物の収集運搬受託者は委託者から委託された廃棄物(汚泥)を委託者の指定する処分施設まで、その責任において搬入しなければならない。業務内容については資料(5)「産業廃棄物の収集運搬業務委託仕様書」に記載する。資料⑴ 清掃箇所案内図妙典ポンプ場縮尺 1:1500①延長 7.65水路幅 4.1面積 31.365面積[m2] 高さ[m] 体積[m3]31.365 * 0.95 = 29.79675≒ 30沈砂池 縦断面図1.0資料⑶ 吸引土砂量算出表浚渫箇所7.65①1/5ポンプ場沈砂池等清掃業務委託共通仕様書(総 則)第1条 本仕様書は、委託者が発注するポンプ場沈砂池等清掃業務委託に適用し、業務の円滑な運営を期するため受託者が遵守しなければならない事項を示すものである。(目 的)第2条 本業務は、ポンプ場沈砂池等に堆積した土砂等を浚渫し排水を良好にし、降雨時における水害を防止するとともに、悪臭等をなくし生活環境の保全を図るものである。(業務計画書)第3条 受託者は、業務目的を達成するために必要な手順等についての業務計画書を契約日翌日から14日以内かつ清掃作業着手前に提出しなければならない。2 業務計画書には次の事項を記載する。ただし、簡易な業務等においては委託者との協議により記載事項を省略または変更することができる。(1) 業務概要(2) 業務工程表(3) 業務組織計画(4) 産業廃棄物管理表(マニフェスト)(5) 実施計画(6) 安全管理(7) その他(委託内容)第4条 委託者は受託者に排水路等の清掃業務を委託するものである。2 清掃に伴い発生した汚泥等は、廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)第2条第4項及び同法施行令第2条に規定された産業廃棄物として、廃棄物処理法第12条の3の規定に従い産業廃棄物管理票(マニフェスト)により適正に処理しなければならない。3 受託者が法に基づく許可を受けた事業の範囲は、廃棄物処理法第14条第1項に規定されている「産業廃棄物収集運搬業許可証」のとおりである。許可事項に変更があったときは、受託者は、速やかにその旨を委託者に通知するとともに、変更後の許可書の写しを本書に添付する。4 汚泥以外の塵芥等は、原則として燃えるゴミ、燃えないゴミ等に分別して委託者の指示をあおぐものとする。(作業施行の原則)資料(4)2/5第5条 受託者は、契約書及び本仕様書並びに関係法令に基づいて、委託者に従い誠実に施行しなければならない。(官公署等に対する手続き)第6条 受託者は作業施行のために必要な関係官公署等に対する手続きを遅滞なく処理しなければならない。これに要する費用は受託者の負担とする。(連絡・協調)第7条 受託者は、作業中関係官公署及びその他の機関に対して、綿密な連絡を取り協調を保つと共に、円滑な作業の進捗を図らなければならない。(書類の備付・提出)第8条 受託者は作業中、作業日誌、労務者点検簿並びに記録写真等を常時整備して、委託者が要求した時は閲覧に供さなければならない。2 作業完成のときは、完了通知書(完了届)とともに、土木工事施工管理基準に基づく記録(記録写真)、産業廃棄物管理表(マニフェスト)、業務報告書(内容は下記参照)を委託期間内に委託者に提出しなければならない。【業務報告書の内容】ア)実施工程表イ)出来高報告書ウ)土量計算書エ)処理伝票一覧表オ)作業日報カ)警備日報キ)作業写真(写真管理基準(別紙)に従う)ク)打合せ記録簿(写真撮影)第9条 受託者は、別紙に定めた写真管理基準に基づき写真撮影をしなければならない。又写真の説明は黒板等で不十分な場合には、アルバム等の見取図や説明等を付け加えなけれ3/5ばならない。2 受託者は、作業の施行状況並びに作業完了後、外部から明視、判断出来なくなる部分及び出来形、寸法等が明確に確認出来るように撮影すると共に、写真はその都度工事写真帳に整理し、随時点検出来るように現場に備えなければならない。 (作業現場の管理)第10条 受託者は、労働安全衛生法、建設工事公衆災害防止対策要綱、酸素欠乏症等防止規則、その他関係法令に基づいて、常に作業現場の安全対策に留意し事故の未然防止に努めなければならない。2 受託者は、作業中騒音振動対策指針に基づき周辺住民の生活環境の保全に努めなければならない。3 受託者は、異常な自然現象、その他災害に対し平素から十分な注意を払い常にこれに対処出来る準備をしておかなければならない。4 受託者は、隣接の工事現場又は同一の場所で施工する別の工事がある場合には、常に相互協調しなければならない。5 作業に伴う残材、揚土等については、それぞれ関係法令に照らして適正に処分しなければならない。また契約解除時に未処理の廃棄物が生じた場合には、委託者と受託者が相互で取扱いを協議し、この法令の定めに従い適正に処分しなければならない。6 受託者は、作業現場において、事故が発生したときは、速やかに委託者、所轄警察署等の関係機関へ連絡するとともに適切な処置をとり第三者への安全確保に努めなければならない。(公衆安全管理)第11条 受託者は、作業現場の一般通行人の見やすい場所に件名、施行場所、期間、事業主体名、主任技術者氏名及び電話番号等を記入した大型の標示板を設置するものとする。2 道路に係わる施行に当たっては、交通の安全及び規則につき、委託者、道路管理者及び所轄警察署と打合せをするとともに、道路標識令、道路工事現場における表示施設等の設置基準に基づき必要な処置を講じなければならない。3 受託者は、道路上又は道路の付近で作業を行うときは、所定の保安施設を設置するとともに、作業中には作業区域外について必要に応じて適切な人数の保安要員及び交通整理員を置く等の処置をとり、第三者の安全確保に努めなければならない。4 道路交通の規制又はその解除を行う場合は、関係官公署等に対する手続きが完了した後に行うものとする。4/5(休日又は夜間等の作業)第12条 受託者は、作業の都合により、休日又は夜間等の作業を行う場合は、あらかじめ委託者の承諾を得るものとする。2 防災又は交通安全対策等緊急を要する場合において、委託者が作業時間の延長又は夜間作業の必要を認めた場合は、その指示に従わなければならない。(費用負担)第13条 受託者は、契約書等に示されていないものであっても、施行上また維持管理上欠くことのできないものについては、委託者と協議して受託者の負担で施行しなければならない。(施行中の疑義)第14条 受託者は、本仕様書又は契約書に記載されていない事項並びに作業中に疑義が生じたときは、遅滞なく委託者と協議しなければならない。(施行後の整理)第15条 受託者は、作業のために使用した諸機械器具、仮締切り等に使用した土のう等を速やかに撤去し、清掃等を委託期間内に完了しなければならない。(検 査)第16条 受託者は、委託者の指示に従って所定の検査を受けなければならない。2 受託者及び業務責任者等は、検査職員の指示に従うとともに、円滑に検査が完了するように協力しなければならない。(その他)第17条(1) 作業期間中に配置する交通誘導員は、安全確保できるよう適切に配置すること。(2) 委託者は、受託者の業務履行状況を不適当と認めた場合は、その理由を明示し業務の改善を受託者に求めることができる。(3) 受託者は、業務の履行に伴って事故が生じた場合には、直ちに委託者及び所轄警察署その他関係機関に報告するとともに応急処置を講ずるものとする。(4) 受託者は、この業務の履行に当たり、委託者又は第三者に損害を及ぼした場合は、5/5委託者の責に起因する事由による場合を除いて、その損害賠償の責を負わなければならない。(5) 受託者は、業務の履行による個人情報の取扱いに当たっては、個人情報の保護に関する法律を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。(6) 受託者は、業務の履行上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならず、かつ、他の目的に使用してはならない。契約終了後も同様とする。(7) 業務の履行に当たっては、労働基準法その他関係法令を遵守しなければならない。(8) この仕様書に定めのない事項及び疑義の生じた事項は、委託者と受託者がその都度協議の上、決定するものとする。資料(5)1/4産業廃棄物の収集運搬業務委託仕様書この仕様書は、委託者の事業活動によって排出される産業廃棄物の収集運搬業務に関して、当該業務を履行するために必要な事項を定めるものとする。1 産業廃棄物の種類及び数量別添の廃棄物情報に記載2 処分の場所の所在地、方法(別途、市川市と処分業者の間で単価契約済み)事業所の名称:有限会社 平澤興業所 在 地 :市川市塩浜二丁目27番方 法 :脱水、調泥及び混練による中間処理産業廃棄物の種類:汚泥(無機性汚泥に限る)3 業務内容(1) 受託者は、別添廃棄物情報に示す委託場所で発生した産業廃棄物を委託期間中に上記の処分施設へ搬出するものとする。この場合の収集運搬時間は、9時から17時までとし、産業廃棄物の多少にかかわらず全量を適切に収集運搬するものとする。受託者は、委託場所からの産業廃棄物の運搬に当たっては、近隣住民に危険を及ぼさないように特に注意しなければならない。(2) 産業廃棄物の収集運搬の方法ア) 収集運搬に当たっては、飛散流出しないようにすること。イ) 収集運搬に伴う悪臭、騒音又は振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。ウ) 収集運搬のための施設を設置する場合には、生活環境の保全上支障を生ずるおそれのないように必要な措置を講ずること。エ) 収集運搬車及び運搬容器は、廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのないものであること。オ) 委託する産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれる場合には、破損しない方法により、かつ、その他の物と混合しないよう区分し、その他の物と混合しないように仕切りを設ける等必要な措置を講じること。4 廃棄物の適正処理のために必要な情報の提供委託者は、産業廃棄物の適正な処理のために必要な情報として、次に掲げる事項を記載した廃棄物データシートその他の書類を契約時に受託者に提供するものとする。委託者は、委託する産業廃棄物の収集運搬に支障を生じさせるおそれのある物質が混入しないよう2/4に注意する。万一混入したことを知り得たときは、直ちに受託者に通知するものとする。 (1) 産業廃棄物の性状及び荷姿に関する事項(2) 通常の保管状態における腐敗、揮発等当該産業廃棄物の性状に関する事項(3) 他の産業廃棄物との混合等により生じる支障に関する事項(4) 日本工業規格(JIS C0950)に規定する含有マ一ク等による表示に関する事項次に掲げる産業廃棄物であって日本工業規格(JIS C0950)に規定する含有マ一ク等による表示が付されている場合には、当該含有マ一クの表示に関する事項(貼付されている旨)廃パーソナルコンピュータ、廃ユニット形エアコンディショナー、廃テレビジョン受信機、廃電子レンジ、廃衣類乾燥機、廃電気冷蔵庫、廃電気洗濯機(平成18年7月1日以降に製造されたものに限る。)(5) 委託する産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれる場合はその旨(6) その他取り扱う際に注意すべき事項5 収集運搬車の表示運搬車の車体の外側に、環境省令で定めるところにより、産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨その他の事項を見やすいように表示し、かつ、当該運搬車に環境省令で定める書面を備え付けておくものとする。6 産業廃棄物管理票(マニフェスト)(1) マニフェストについては携帯するものとする。(2) 運搬終了時にマニフェストB2票を委託者に送付するものとする。(3) マニフェストの記入方法は廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)の定めによるほか、特記仕様書によるものとする。7 安全対策受託者は、業務の実施に当たって次のとおり安全対策を措置するものとする。(1) 運行開始前の車両各部についての道路運送車両法に基づく点検その他交通関係法令に基づく安全対策を措置するものとする。(2) 作業は、常に安全第一を心がけ、業務上の事故防止については細心の注意を払い、必要な対策を講じるものとする。(3) 積み込み、運搬、積み下ろしその他業務の安全が図られるように人員を配置するものとする。(4) 業務に従事する者に対しては、新規雇用時及び定期的に安全衛生教育を実施しなければならない。(5) 業務の履行に伴って事故が発生した場合には、直ちにその旨を関係機関及び委託者に3/4連絡し、その処理については委託者と協議し、責任をもって一切の手続を行うものとする。8 業務終了時の受託者の委託者への報告に関する事項受託者は、業務終了後、業務完了届を速やかに委託者に提出するものとする。9 契約を解除した場合の処理されない産業廃棄物の取扱いに関する事項受託者は、契約の条項又は法令等の規定に違反し、契約を解除された場合、解除された後もその産業廃棄物に対する契約上の受託者の業務を遂行する責任は免れないことを承知し、処分の残っている産業廃棄物の収集運搬等業務を自ら実行するか、又は委託者の承認を得た上で、当該産業廃棄物の収集運搬等の許可を有する他の者に受託者の自己の費用をもって業務を行わせなければならない。10 再委託の禁止受託者は、委託者から委託された産業廃棄物の収集運搬等業務を他人に委託してはならない。ただし、委託者の書面による承諾を得て法令の定める再委託の基準にしたがう場合は、この限りではない。11 その他(1) 当該産業廃棄物を収集運搬等するための許可証の写しを提出するものとする。(2) 汚泥処理業務委託の契約書については契約終了の日から5年間保存するものとする。(3) 委託者は、受託者の業務履行状況を不適当と認めた場合は、その理由を明示し業務の改善を受託者に求めることができる。(4) 受託者は、第三者に対して不快を与えないよう細心の注意を払って業務を履行するものとする。(5) 受託者は、委託者の取り組んでいる環境施策(ISO関係、ごみの資源化・減量、カラス対策等)に対し、十分理解し、協力しなければならない。(6) 受託者は、この業務の履行に当たり、委託者又は第三者に損害を及ぼしたときは、委託者の責に起因する事由による場合を除いて、その損害賠償の責を負わなければならない。(7) 受託者は、業務の履行による個人情報の取扱いに当たっては、個人情報の保護に関する法律を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。(8) 受託者は、業務の履行上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならず、かつ、他の目的に使用してはならない。契約終了後も同様とする。(9) 業務の履行に当たっては、廃棄物処理法、労働安全衛生法、労働基準法その他関係法令を遵守しなければならない。4/4(10) この仕様書の定めのない事項及び疑義の生じた事項への対応については、委託者と受託者とがその都度協議の上、決定するものとする。廃棄物の名称名称 電話 712-6354 FAX 712-6355住所 部課名河川・下水道管理課担当者 西野 佳知排出場所関連法規提出資料ドラム缶金属缶プラスチック容器ガラス容器紙容器容器の状態空容器の処理収集運搬方法車種最大積載量スポット継続従来処理方法荷姿・容量令和7年10月23日作成収集運搬依頼数量市川市妙典5丁目23番1号 妙典ポンプ場容器の状態その他 廃 棄 物 情 報 (別添)市川市〒272-8501市川市南八幡2丁目20番2号廃棄物特性廃棄物の種類廃棄物形状排出事業者無機性汚泥紙くず( )kg・t・㍑・㎥※ ドラム缶の過充填は防止して下さい。(上部10cmは空けておいて下さい)容器は収集・運搬上安全な状態のものでお願いします。 各種保安施設 設置状況 毎月1回以上 保安施設毎1枚交通誘導員 配置状況 毎月1回以上 適宜新規入場者教育 新規入場者教育 実施時 代表箇所1枚日々のKY活動 日々のKY活動 毎月1回以上 適宜安全対策 安全対策 対策ごと 対策ごと1枚 仕様書に明記されたほか独自に行った対策を含む。 積込状況 1回以上 代表箇所1枚処分状況 1回以上 代表箇所1枚使用重機 使用重機 車両 車両毎に1回 適宜施行前(全景)施行後(全景)施行前施行中施行後施行前施行後搬出状況 搬出時1回以上 搬出時1回以上 車両のナンバープレートを映すこと処分場到着時 搬出時1回以上 搬出時1回以上 運搬車両とともに処分場の場所が分かること積み込み状況 搬出ごと 搬出ごと積荷状況を撮影する各施設当初及び監督職員の指定した回数時の臨場を受けること※パッカー車による積み込みの場合は、積み込む除草を監督職員と一緒に映す施行前(全景)施行後(全景)施行前施行中施行後施行前施行後搬出状況 搬出時1回以上 搬出時1回以上 車両のナンバープレートを映すこと処分場到着時 搬出時1回以上 搬出時1回以上 運搬車両とともに処分場の場所が分かること積み込み状況 搬出ごと 搬出ごと積荷状況を撮影する各施設当初及び監督職員の指定した回数時の臨場を受けること出来高積荷状況を撮影する各施設当初及び監督職員の指定した回数時の臨場を受けること※パッカー車による積み込みの場合は、積み込む除草を監督職員と一緒に映す代表箇所1枚 施設内全体が分かるように撮ること作業状況 各施設毎に1箇所以上各施設毎 各施設毎代表箇所1枚写真管理基準区 分 備 考写真管理項目各施設毎に1箇所以上 代表箇所1枚施行箇所全体が分かるように撮ること過積載防止監督職員から臨場の申し出があった場合は、それを拒むことはできない。 発生材等代表箇所1枚 各施設毎に1箇所以上 全景作業状況運搬状況浚渫安全管理出来高 各施設毎 各施設毎全景 各施設毎に1箇所以上除草・抜根運搬状況 この資料は、発注者の積算の透明性、客観性、妥当性を確保し、入札者等の積算、入札金額に対応した内訳書作成の効率化を図ることを目的に、予定価格の算出の基礎となる内訳書等から単価及び金額等を削除するなどの加工・編集を施したものであり、契約上の拘束を受けない参考資料(参考数量)として提供する。 公開期間及び提供方法は公告の交付と同一の手法による。なお、参考資料に関する質問に対しては、「参考資料に関する質問」であることを明記すること。【参考資料】総括表備考主幹委 託 名委 託 料 計委託価格計消費税相当額妙典ポンプ場沈砂池等清掃業務委託委託場所委託方法 委託委託期間 令和8年2月27日迄市川市妙典5丁目23番1号 妙典ポンプ場年度科目河川・下水道管理課 提出年月日令和 7 年度 第 01 款下水道事業費用設計者第 01 項営業費用第 02 目ポンプ場費第 20 節委託料課長 設 計 説 明 本委託は妙典ポンプ場の沈砂池等に堆積した土砂を清掃、運搬するもの。 ① 堆積土砂清掃・運搬 約30㎥ 産業廃棄物の種類:汚泥(無機性汚泥に限る) ※処分先:(有)平澤興業(市川市塩浜2丁目27番) 汚泥運搬距離 4km ② 土壌分析 千葉県残土条例 30項目 【参考】下水道管路管理積算資料-2023- 公益社団法人日本下水道管路管理業協会費目 工種 種別 細別 単位 数量 単価 金額 摘要本委託費清掃清掃 浚渫・汚泥運搬 式 1第 1 号内訳書参照直接委託費計 式 1共通仮設費 式 1土壌分析費 式 1第 2 号内訳書参照共通仮設費計 式 1純委託費 式 1現場管理費 式 1委託原価 式 1一般管理費等 式 1本委託内訳書費目 工種 種別 細別 単位 数量 単価 金額 摘要委託価格 式 1消費税及び地方消費税相当額式1委託費計 式1本委託内訳書1式名称 単位 数量 単価 金額 摘要強力吸引車運転 m3 30第 1 号単価表参照汚泥運搬 m3 30第 2 号単価表参照計 第 1 号内訳書 清掃浚渫・汚泥運搬規格257kw 10t汚泥運搬4.0km1式名称 単位 数量 単価 金額 摘要土壌分析費 式1第 3 号単価表参照計 第 2 号内訳書 土壌分析費規格千葉県残土条例30項目検液調整前処理費共名称 単位 数量 単価 金額 摘要軽油 L90土木一般世話役 人1特殊作業員 人4運転手(特殊) 人1汚泥吸排車損料 時間 6計265kw1㎥当り第 1 号 単価表 強力吸引車運転257kw 10t1 m3 当り規格名称 単位 数量 単価 金額 摘要強力吸引車運転 時間 0.17 第 4 号単価表参照計1 m3 当り規格1m3 当り257kw 10t第 2 号 単価表 汚泥運搬汚泥運搬4.0km名称 単位 数量 単価 金額 摘要カドミウム 検体 1全シアン 検体 1有機燐 検体 1鉛 検体 1六価クロム 検体 1ヒ素 検体 1総水銀 検体 1アルキル水銀 検体 1ポリ塩化ビフェニール(PCB) 検体 1チウラム 検体 1シマジン 検体 1地質分析(溶出試験)地質分析(溶出試験)地質分析(溶出試験)地質分析(溶出試験)地質分析(溶出試験)第 3 号 単価表 土壌分析費千葉県残土条例30項目検液調整前処理費共1 式 当り規格地質分析(溶出試験)地質分析(溶出試験)地質分析(溶出試験)地質分析(溶出試験)地質分析(溶出試験)地質分析(溶出試験)名称 単位 数量 単価 金額 摘要チオベンカルブ 検体 1セレン 検体 1フッ素 検体 1ホウ素 検体 11-4-ジオキサン 検体 1ヒ素 検体 1銅 検体 1含有量試験及び溶出試験(2) 式 1計地質分析(溶出試験)地質分析(含有量試験)地質分析(含有量試験)13項目1式 当り1 式 当り規格地質分析(溶出試験)地質分析(溶出試験)地質分析(溶出試験)地質分析(溶出試験)第 3 号 単価表 土壌分析費千葉県残土条例30項目検液調整前処理費共名称 単位 数量 単価 金額 摘要軽油 L15運転手(特殊) 人 0.17汚泥吸排車損料 時間 1計1 時間 当り規格265kw1時間 当り第 4 号 単価表 強力吸引車運転257kw 10t

千葉県市川市の他の入札公告

千葉県の役務の入札公告

本サービスは官公需情報ポータルサイトのAPIを利用しています