見積提出期限:3月31日 門真市時間貸介護タクシー借上(公募見積合わせ)
新着
- 発注機関
- 大阪府門真市
- 所在地
- 大阪府 門真市
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026年3月18日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
令和8年度門真市時間貸介護タクシー借上(公募見積合わせ)について、概要は以下の通りです。
- ・案件概要: 門真市障がい福祉課が指定する配車場所での、要介護者等の移送業務(介護タクシー借上)
- ・履行場所: 門真市障がい福祉課が指定する配車場所
- ・契約期間: 契約締結日から令和9年3月31日まで(土・日・祝日を含む)
- ・入札方式: 公募見積合わせ(金額の最低の者を契約候補者とする)
- ・主な参加資格: 地方自治法施行令第167条の4に該当しない者、民事再生法・会社更生法に基づく申立てをしていない者、門真市入札参加停止・暴力団排除措置を受けていない者、令和7年度の門真市一般委託・物品等の入札参加資格者「(大分類)5運搬・輸送業務、運転代行業務-(小分類)のb-タクシー」に登録している者
- ・入札スケジュール:
- ・見積提出期限: 3月31日(火)
- ・見積参加申出受付期間: 3月19日(木)~3月31日(火)
- ・仕様書に対する質問受付期間: 3月19日(木)~3月25日(水)
- ・質問に対する回答公表: 3月26日(木)
- ・見積書提出先: 〒571-8585 門真市中町1番1号 門真市役所 別館1階門真市保健福祉部障がい福祉課給付・医療グループ(電話:直通06(6902)6154、大代表06(6902)1231(内線3376)、代表072(885)1231(内線3376))
- ・問い合わせ先: 門真市保健福祉部障がい福祉課給付・医療グループ(電話:直通06(6902)6154、大代表06(6902)1231(内線3376)、代表072(885)1231(内線3376)、FAX 06(6905)9510、電子メールアドレス fuk07@city.kadoma.osaka.jp)
公告全文を表示
見積提出期限:3月31日 門真市時間貸介護タクシー借上(公募見積合わせ)
令和8年度見積合せ実施要領見積合せに付する事項、見積合せに参加する者に必要な資格に関する事項等については、下記のとおりです。
令和8年3月19日門真市長 宮本 一孝記1 見積合せに付する事項⑴ 件名 令和8年度門真市時間貸介護タクシー借上⑵ 履行場所 門真市障がい福祉課が指定する配車場所⑶ 概要 要介護者や身体障がい者等の移送業務⑷ 契約期間 契約締結日から令和9年3月31日まで(土・日及び祝日を含む。)2 見積合せに参加する者に必要な資格に関する事項本見積合せに参加できる者は、次に掲げる要件にすべて該当する者とします。
⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
⑵ 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。
ただし、同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けた者については、その者に係る同法第174条第1項の再生計画認可の決定が確定した場合にあっては、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。
⑶ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件(以下「旧更生事件」という。)に係る同法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172号。以下「旧法」という。)第30条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てを含む。
以下「更生手続開始の申立て」という。
)をしていない者又は更生手続開始の申立てをなされていない者であること。
ただし、同法第41条第1項の更生手続開始の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含む。)を受けた者については、その者に係る同法第199条第1項の更生計画の認可の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生計画認可の決定を含む。)があった場合にあっては、更生手続開始の申立てをしなかった者又は更生手続開始の申立てをなされなかった者とみなす。
⑷ 門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱(平成18年12月6日施行)に基づく入札参加停止措置を受けていない者又は本市の入札参加資格者名簿の登録の有無に関わらず同要綱別表に掲げる措置要件に該当しない者であること。
⑸ 門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱(平成 25年4月1日施行)に基づき入札参加除外措置を受けていない者又は本市の入札参加資格者名簿の登録の有無に関わらず同要綱別表に掲げる措置要件に該当しない者であること。
⑹ その他前各号に掲げる要件に類し、参加することが著しく不適当と認められる者でないこと。
⑺ 令和7年度の本市の一般委託・物品等の入札参加資格者として「(大分類)5運搬・輸送業務、運転代行業務-(小分類)のb-タクシー」に登録していること。
」3 見積合せ参加の申出⑴ 本見積合せに参加を希望する者は、見積合せ参加申出書(様式A)及び見積書(任意様式)各1部を次のとおり提出しなければなりません。
なお、申請書類は持参又は郵送によるものとします。
ア 受付期間及び受付時間令和8年3月19日(木)から同年3月31日(火)(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)までの午前9時から午後5時30分まで。
(正午から午後0時45分までを除く。)ただし、郵送の場合は必着とします。
イ 提出先〒571-8585 門真市中町1番1号 門真市役所 別館1階門真市保健福祉部障がい福祉課給付・医療グループ電話 直通 06(6902)6154大代表 06(6902)1231(内線3376)代表 072(885)1231(内線3376)⑵ 見積合せの参加に必要な書類の交付見積合せの参加に必要な書類は、本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)よりダウンロードで交付します。
ア 交付書類(ア)見積合せ参加申出書(様式A)(イ)仕様書(ウ)質問・回答書(様式C)イ 交付期間 令和8年3月19日(木)から同年3月31日(火)までウ 仕様書に対する質問仕様書に対する質問がある場合には、次の①に定める期間に次の②の問合せ先へ質問・回答書(様式C)を使用して、FAX又は電子メールにて質問してください。
また、FAX又は電子メール送信後は確認のため、電話で送信した旨の連絡をしてください。
① 期間令和8年3月19日(木)から同年3月25日(水)まで送付後の電話連絡は日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。)の間に行ってください。
② 問合せ先門真市中町1番1号 門真市役所 別館1階門真市保健福祉部障がい福祉課給付・医療グループ電話 直通 06(6902)6154大代表 06(6902)1231(内線3376)代表 072(885)1231(内線3376)FAX 06(6905)9510電子メールアドレス fuk07@city.kadoma.osaka.jp③ 質問に対する回答質問に対する回答は本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)に令和8年3月26日(木)までに質問者が特定できないようにした上で随時、公表します。
4 見積合せの方法等ア 本見積合せにおいては、金額の最低の者を契約候補者とし、見積合せ参加資格の確認後、契約の相手方と決定するものとします。
ただし、契約するに当たっては、見積り金額が、予定価格の制限の範囲内であることとし、令和8年度の予算執行が可能となる日以降に契約を行います。
イ 最低額の同額見積りが2者以上になった場合、価格交渉を行い、より安価な見積額を提示した業者を契約候補者と決定するものとします。
価格交渉の結果、契約の相手方とすべき同価格の見積りをした者が2者以上あるときは、本市が指定する日時及び場所において、当該見積りをした者にくじを引かせて契約の相手方を決定する。
なお、当該見積りをした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって当該見積り合せ事務に関係のない職員にくじを引かせる。
ウ 見積合せ参加者が、1者に満たない場合は見積合せを中止します。
エ 契約金額決定に当たっては、見積書に記載された単価の金額毎に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって契約金額とするので、見積者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を見積書に記載してください。
なお、加算した金額に1円未満の端数があるときは、小数点以下を切り捨てとします。
オ 契約代金の請求は、単価契約金額に予定数量を乗じて得た金額(乗じて得た金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)を請求することを前提とします。
5 見積りの無効次の各号のいずれかに該当する見積りは、無効とします。
⑴ 見積合せ参加申出書を提出していない者のした見積り⑵ 本見積合せに参加する資格を有しない者のした見積り⑶ 見積りに際して談合、不正行為等を行ったと認められる見積り⑷ 所定の日時又は場所に提出しない見積り⑸ 記名を欠く見積り⑹ 金額を訂正した見積り又は金額の記載の不明瞭な見積り⑺ 誤字、脱字等により、意思表示が不明瞭な見積り⑻ その他見積りに関する条件に違反した見積り⑼ 必要とする書類を添付しない見積り⑽ 見積合せ参加資格の事後審査に際し、必要な書類を提出しない者のした見積り6 契約の締結⑴ 契約書の作成を要します。
⑵ 契約の相手方として確認され、通知を受けたときは、速やかに契約締結の申出をしなければなりません。
7 契約保証金契約の締結に際しては、契約単価にそれぞれの予定数量を乗じた金額を合計し、その総合計金額の100分の5以上の契約保証金を納めなければなりません。
ただし、門真市契約に関する規則第21条各号に該当するときは、契約保証金の納付を免除します。
8 支払条件各業務毎の完了払(検査完了後、請求書の受理日より30日以内の支払)9 その他⑴ 見積合せ参加者は、実施要領のほか関係する法令及び規則等を熟知し、かつ、遵守してください。
⑵ 本見積合せに関し、添付様式がある場合は、添付様式又はそれに準ずる様式を使用してください。
⑶ 元請負人、下請負人等は、暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書を提出すること。
ただし、契約金額5,000,000円未満のものについては、この限りではありません。
⑷ 元請負人、下請負人等は、契約の履行に当たって暴力団員又は暴力団密接関係者による不当介入を受けた際には、市へ速やかに報告してください。
⑸ 下請負人等との契約締結に当たり、当該契約書には暴力団又は暴力団密接関係者との関わりが判明すれば契約を解除すること等、暴力団の排除に関する条項を盛り込むようにしてください。
⑹ 元請負人、下請負人等は、契約の履行を妨げる社会通念上不当な要求及び不当な介入を受けた際は、門真市公共工事等不当介入対応マニュアルの規定に従い、適切に対処してください。
⑺ 入札行為及び契約締結行為の途中並びに契約の履行中に、門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱の入札参加停止措置要件又は、門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱の入札参加除外措置要件に該当した場合は、当該規定に基づき、必要な措置を講じるものとします。
10 問合せ先門真市中町1番1号 門真市役所 別館1階門真市保健福祉部障がい福祉課給付・医療グループ電話 直通 06(6902)6154大代表 06(6902)1231(内線3376)代表 072(885)1231(内線3376)
令和8年度門真市時間貸介護タクシー借上仕様書1 業務内容 門真市時間貸介護タクシー借上2 配車場所 門真市障がい福祉課が指定する配車場所3 借上期間 契約締結日から令和9年3月31日まで(土・日及び祝日を含む。)4 利用時間⑴ 午前7時から午後7時までの30分単位⑵ 利用時間外に介護タクシーを借上する必要が生じた場合は、発注者及び受注者双方で利用時間外の借上について別途協議する。
5 配車日 随時(原則、利用の3日前までに連絡する。ただし、緊急時は別途協議する。)6 配車台数 大型車(電動車いす等が乗降できるリフト付きのもの。) 1~2台7 借上料について⑴ 利用時間を超過した場合は、30分単位で加算する。
⑵ 有料道路利用料及び駐車料が生じた場合は、特別の事情を除き発注者が負担する。
⑶ 配車時間に30分未満の端数がある場合は30分に、30分を超える端数がある場合は1時間に切上げして利用時間を計算する。
⑷ 利用時間外の料金は契約金額を基本として算出した金額を加算して受注者に支払うものとする。
ただし、利用時間帯により別途費用が生じる場合は、発注者及び受注者双方で確認した上で請求することができる。
⑸ その他、運行に関して生じた費用で、発注者から承認を得たもの。
8 その他⑴ 運行ダイヤ及び運行経路については、配車当日までに障がい福祉課と打合せを行うこと。
⑵ その日の運行終了後、運転日報を障がい福祉課に届出し、承認印を受けること。
(自由様式)⑶ 起点(配車先)が他都道府県のため、貴事業者に依頼すると賃貸借料が高額になると見込まれる場合は、協議の上、他都道府県下の事業者への依頼を可能とする。
⑷ 別記「個人情報等取扱特記事項」を遵守すること。
⑸ その他運行に関して関係法令等を遵守すること。
⑹ 本仕様書に定めのない事項については、発注者及び受注者双方協議の上決定する。
9 支払方法 各業務毎の完了払